「在留管理」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 在留管理とは

2024-04-17

anond:20240417160108

梅村みずほって名古屋出入国在留管理局に収容され、体調不良を訴えていたにもかかわらず適切な医療を受けられず2021年に亡くなったスリランカ女性、ラスナヤケ・リヤナゲ・ウィシュマ・サンマリさんに、詐病呼ばわりして維新からすら処分を受けた暴言議員だよね。

YouTube母子安全のために場所が隠されているDVシェルター場所世界に公開した嘉田由紀子とか、耐えられるDV判断する仕組みが必要発言柴山昌彦とか、共同親権推進議員ろくなのがいないな。

2023-09-20

はてなで叩いても許される官公庁・許されない官公庁

叩いても許される

出入国在留管理庁(入管

水産庁

 

叩いたら許されない

デジタル

防衛省

 

他何かある?

2023-06-09

anond:20230609020727

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/dailyshincho/politics/dailyshincho-989250

立憲民主党石川大我参院議員支援し、東京出入国在留管理から仮放免許可された40代スリランカ男性が、過去に「強制わいせつ致傷罪」と「強姦致傷罪」で2度、有罪判決を受けていたことがデイリー新潮取材でわかった。男性は2度の服役後、東京入管収容体調不良を訴え続け、2022年4月仮放免されてから関東地方暮らしている。

石川氏に質問状を送り、X氏が過去起こした事件を知った上で支援したのか、支援を呼びかけた責任についてどう考えているのか等聞いたところ、下記のような回答が文書で届いた。

「お尋ねの男性と実際に面会でお会いをし、健康状態悪化から収容継続は適切でないと考えました。当該男性前科の有無等については、当職はお答えする立場にありません」

2023-05-28

立憲と共産党議員と支持者は狂っている

室井佑月

@YuzukiMuroi

ほーら、酒飲んでセックスダメつってるじゃん。強要未成年ダメだけど、それから逸脱しちゃってる。

引用ツイート

寺田

@teratamanabu

·

5月26日

今回の法改正は特段大きな負担を課すものではなく、性行為に際し、立場関係を利用せず、酒の力も借りず、年齢差も利用せず、相手気持ち立場尊重し、丁寧に相手同意を取って臨むことを求めるものにすぎません。本要件不安を覚える人は、性行為に及ぶこと自体を思い止まるよう説くものです twitter.com/nhk_news/statu…

午後11:01 · 2023年5月26日

𝐄𝐌𝐈𝐋

@emil418

出入国在留管理

「一度仮放免を不許可にして立場理解させる」

入管やばすぎだろ

(仁比そうへい議員/2023.5.26参院予算委員会)

#入管改悪反対

#国会中継

入管法は分からせるのはけしからん不同意性交は思いとどまらせる、つまり理解させる。

矛盾し過ぎだろう。

2023-05-23

「ウィシュマさん事件への違和感私見」のブクマを読んで思ったこ

入管で殺したのは許せない

それはそう。

でも殺したでも見殺しでもなく、ウィシュマ氏本人の身から出た錆で発見が遅れたと言える

 

入管人権蔑ろにするな

人間犯罪を犯さなければブタ箱で勾留されて行動制限されたりしないのと同じように、

ウィシュマ氏も適法滞在していれば入管収容されたりしなかったのは周知のとおり。

そのうえで、医師との連携体制問題なかったし、ウィシュマ氏が体調不良になれば単独房に移したし、

入管内も食事時と就寝時以外は自由に移動できるし、

 

つべこべ言わず医者に診せていればよかった

医師が来るタイミングが週2回と月2回くらいしかない。

そのうえで医師に計5回診てもらったものの、栄養剤を処方したり医師詐病判断された。

 

入管非人道的なのはウィシュマ氏より前からだろ

不法滞在者が逃げたり嘘ついたりしなければ非人道的ととられるようなことしなくても済むんだよ。

 

仮病かどうかを素人判断して人が死ぬとかダメに決まってんだろ

詐病判断してるのは医師

仮に体調不良医師に診てほしいとなった場合看護師健康相談が入ったりするがそこで止まってしまったり、

医師が内容を聞いて「診察の必要なし」と判断されたら診察されない。

 

支援者が変だからうんぬん

調査報告書に、「支援者Sが保証人になって仮放免すると逃げ出す」「名古屋入管支援者Sが保証人役割を果たすか疑義がある」って明記されてるんだが。

 

そもそも入管極悪非道から

入管ヤバイ支援者とそれに従う不法滞在者がいなければよっぽど健全環境だよ。

 

入管調査報告書なんて単なる言い訳

調査報告書作成したのは「出入国在留管理調査チーム」だし、対象になった名古屋入管だけではなく

外部関係者から聴取しているのでほぼほぼ公正だよ。

 

”(不法滞在者にアメを与えない)” 刑務所より過酷で怖い

適法滞在する人は問題ないし、犯罪者となる不法滞在者は取り締まるってだけだよ……不法滞在者がわらわら増えてもいいっていう人なの?

 

入管を、司法手続きを経て収容される刑務所と同列に考えてはいけないと思う

入管収容されるときは、ほぼほぼ証拠出そろってる場合が多いので同列と考えていいよ。

 

どんな理由があろうが餓死させていいわけがない

支援者面談した直後から食わなかったのはウィシュマ氏なので……

入管も食ってくれないと困る(=死ぬから食え食えしてたけど、それは虐待とか言われるし。

 

入管責任のありかたについていえば情状酌量にもなってない気が

あの増田全部読んでその考えに至るなら相当日本語読む能力に欠如しているのでは?

入管が悪くないとは言えないが、支援者と唆されたウィシュマ氏も相当に悪いって締めだったでしょ。

2023-05-21

【ウィシュマ】ペーパーハウスくん、ついにマスコミとを震撼させる

新田ビビっている

https://youtu.be/cYMvnfkbAGY

このおそれはまとも。

なぜならウィシュマさんのイメージが変わるから

この報告書無視している。

新田哲史 @SAKISIRU編集長

@TetsuNitta

村議員が提起したウィシュマさん支援者問題報道されるオモテ世論ネットだけのウラ世論乖離、Colabo問題と同じ展開を辿っている...。

報告書概要咀嚼したあの動画の作り方も暇空スタイルですごい完成度高くて驚く。マスコミ報道機関って存在意義が問われるわな…。

午前9:01 · 2023年5月21日

https://twitter.com/TetsuNitta/status/1660073372666195969?s=20

新田哲史 @SAKISIRU編集長

@TetsuNitta

10時間

ネットではもうテキストメディアは終わりなんだなと改めて痛感する。動画やるスキルお金もないのが歯がゆいな。

キルヒ⚖️

@iwatebuin

10時間

年代別の世論ますます乖離

カート T・タナカ@安倍前総理に滞りのない感謝を込める一市民 💉第4Q突入

@Kurt_T_Tanaka

10時間

ヴィズマーラ恵子さんが非常にわかやすくまとめてくださっているので新田さんのお力で是非ともご拡散ください。

コレは知るべき事実です。

引用ツイート

ヴィズマーラ恵子🇮🇹

@vismoglie

5月10日

出入国在留管理庁(通称入管庁)の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告(概要)を読んだのでわかった。… twitter.com/akariappa/stat… さらに表示

yamage_shin777

@yamage_shin777

10時間

村議員と入管庁との法務委員会での質疑がノーカットYouTubeにアップされてますから普通にsns利用者真実理解しまからね。

川田裕之:リアルでも支援問題を広めましょう

@kawadajigenaka

8時間

>あの動画

コチラでしょうか?

需要ありそうなんで置いときます

私は動画が全く頭に入らない(どんな情報も何回か見返さないと残らない)ので、テキストに頑張って頂きたい😭

引用ツイート

ペーパーハウスくん

@paper_house_

5月14日

【濃縮ver.】ウィシュマさん死亡事件マスコミが決して報じない支援者の闇について【入管改正】【不法滞在

https://youtu.be/cYMvnfkbAGY

17分は長すぎたので必須要素だけにして結論部分を少し変えた濃縮ver.です

既に見た方は14:20ぐらいからだけ見ればOK

2021-08-13

anond:20210813132225

メンタリストDaiGoが言ってるのは生活保護ホームレスよりネコチャンを救えってド直球のかわいそうランキングなんだよな。

おっさんより女性を救えとか。

若くて美人電通社員過労死たらこれは社会問題だとはてブで吹き上がったり

そこそこ若くてそこそこきれいなスリランカ女性が酷い扱いで死んだら出入国在留管理局への怒りをはてブに書き殴ったりも同じ。

救済が必要ネコチャンとかの弱者に寄り添うのは大事だけど、それは情動に従えば簡単で何も考えずにできる。

そうじゃないキモくて金のないおっさんとか、その成れの果てのホームレスの救済を考えるのは情だけでは限界があって

社会の仕組みや構造を知って想像力を働かせて情による直感抑制して理知的に考える必要がある。

情による直感に突き動かされて何も考えずに発言するはてなーメンタリストDaiGoと同じだよ。

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-03-14

anond:20210314002753

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/47843.html

国外退去拒否外国人 一定条件で施設収容しない方針

国外退去までの間、新たに「監理措置」を設けて、逃亡のおそれが低いなど、一定の条件を満たす外国人については、これまでのように施設には収容せず、親族支援者などの監理人のもとで社会生活を送ることを認めるとしています

また、自発的出国を促すため、退去処分を受ける前に、出国する意思を示した場合は、原則として5年間禁じられている再入国までの期間を1年に短縮することも盛り込んでいます

一方で、難民申請中は送還が停止される法律規定については、長期間収容につながるとして、3回目の申請から停止を認めないほか、退去を拒む迷惑行為などには、退去を命令する手続きを新たに設け、従わない場合懲役刑を含む罰則を課すとしています

出入国在留管理庁は、必要法律改正案来年通常国会に提出することにしています

動いてんじゃんね

閣議決定まで進んだみたいだな

2021-03-06

東京出入国在留管理局で新型コロナクラスターが発生

緊急事態宣言延長を決めた首長無能呼ばわりしてたやつはほら早く謝罪して

2020-02-24

検疫について、あらためて整理してみる(適宜更新

~1月31日まで

検疫感染症指定しておらず、以下のとおり対応

・機内アナウンス実施

・検疫時に自己申告の呼びかけを行い、申告内容の厚生労働省への報告と受診勧奨

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000588456.pdf

出入国在留管理局へ、出国者への情報提供の依頼

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000588457.pdf

2月1日~2月13日

検疫感染症指定。検疫法第2条第3号に定める検疫感染症として、対象者への検査可能になる。

ただし、検査患者・疑似症者のみが対象で、症状のない者については受診勧奨にとどまる。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020206.pdf

・検疫所において中国からの来航者に対し湖北省滞在歴の有無に応じ「赤い紙」「青い紙」を配布

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf

出入国在留管理局において「赤い紙」「青い紙」をもとに、湖北省滞在者及び旅券保持者の入国拒否判断

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000591619.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020201.pdf

2月13日~

出入国在留管理局において、浙江省入国拒否対象に追加

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020212.pdf

2月14日~

検疫法第2条第3号の検疫感染症から第34条の検疫感染症に準じた感染症として再指定

これまで可能だった検査に加え、隔離・停留が可能になる

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596291.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020213.pdf

それぞれによる検疫体制の違い

1月31日

検疫では特に何も行わず自己申告のあった人について入国後の受診を勧奨する。

2月1日2月12日

検疫時に症状のある人間について検査実施

また、中国からの来航者に対し質問を行い、湖北省滞在者及び旅券保持者については「赤い紙」を交付。これを持っていると入国拒否

2月13日

浙江省滞在者及び旅券保持者も入国拒否対象に追加

2月14日

検疫時に患者及び無症状病原体保有者について、隔離検査実施

また、感染した恐れのある者について、停留・検査実施

2019-12-31

24時間ビデオカメラ監視。着替えやトイレの様子までも覗いていた

HENTAI

迫害から逃れてきた難民日本結婚しているなど、自国に帰るに帰れない事情を抱えた人々を法務省出入国在留管理庁(入管)が収容施設に拘束(=収容)している問題で、また新たな不祥事が発覚した。収容中の女性達をそれぞれ独房に閉じ込め、24時間ビデオカメラ監視。着替えやトイレの様子までも覗いていたのだという。今月8日の法務委員会でのやり取りで、入管側が認めた。

入管職員の笑い声はきっと「ぐへへへへへへへ

これだ

2019-08-01

出入国在留管理庁の公式サイトによれば

社会性が強い外国人日本上陸できない

Q11上陸拒否事由とは何ですか。また,どのような外国人入国拒否されるのですか。

社会性が強いと認められることにより上陸拒否される者

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html

 
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