はてなキーワード: 在留管理とは
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/dailyshincho/politics/dailyshincho-989250
立憲民主党の石川大我参院議員が支援し、東京出入国在留管理局から仮放免を許可された40代のスリランカ人男性が、過去に「強制わいせつ致傷罪」と「強姦致傷罪」で2度、有罪判決を受けていたことがデイリー新潮の取材でわかった。男性は2度の服役後、東京入管に収容。体調不良を訴え続け、2022年4月に仮放免されてからは関東地方で暮らしている。
石川氏に質問状を送り、X氏が過去起こした事件を知った上で支援したのか、支援を呼びかけた責任についてどう考えているのか等聞いたところ、下記のような回答が文書で届いた。
「お尋ねの男性と実際に面会でお会いをし、健康状態の悪化から、収容の継続は適切でないと考えました。当該男性の前科の有無等については、当職はお答えする立場にありません」
@YuzukiMuroi
ほーら、酒飲んでセックス、ダメつってるじゃん。強要と未成年はダメだけど、それから逸脱しちゃってる。
寺田 学
@teratamanabu
·
今回の法改正は特段大きな負担を課すものではなく、性行為に際し、立場や関係を利用せず、酒の力も借りず、年齢差も利用せず、相手の気持ちと立場を尊重し、丁寧に相手の同意を取って臨むことを求めるものにすぎません。本要件に不安を覚える人は、性行為に及ぶこと自体を思い止まるよう説くものです twitter.com/nhk_news/statu…
𝐄𝐌𝐈𝐋
@emil418
入管やばすぎだろ
#国会中継
入管法は分からせるのはけしからん。不同意性交は思いとどまらせる、つまり理解させる。
矛盾し過ぎだろう。
それはそう。
でも殺したでも見殺しでもなく、ウィシュマ氏本人の身から出た錆で発見が遅れたと言える
人間犯罪を犯さなければブタ箱で勾留されて行動制限されたりしないのと同じように、
ウィシュマ氏も適法に滞在していれば入管に収容されたりしなかったのは周知のとおり。
そのうえで、医師との連携体制は問題なかったし、ウィシュマ氏が体調不良になれば単独房に移したし、
そのうえで医師に計5回診てもらったものの、栄養剤を処方したり医師に詐病と判断された。
不法滞在者が逃げたり嘘ついたりしなければ非人道的ととられるようなことしなくても済むんだよ。
仮に体調不良で医師に診てほしいとなった場合、看護師に健康相談が入ったりするがそこで止まってしまったり、
医師が内容を聞いて「診察の必要なし」と判断されたら診察されない。
調査報告書に、「支援者Sが保証人になって仮放免すると逃げ出す」「名古屋入管で支援者Sが保証人の役割を果たすか疑義がある」って明記されてるんだが。
入管もヤバイ支援者とそれに従う不法滞在者がいなければよっぽど健全な環境だよ。
調査報告書を作成したのは「出入国在留管理庁調査チーム」だし、対象になった名古屋入管だけではなく
適法に滞在する人は問題ないし、犯罪者となる不法滞在者は取り締まるってだけだよ……不法滞在者がわらわら増えてもいいっていう人なの?
入管に収容されるときは、ほぼほぼ証拠出そろってる場合が多いので同列と考えていいよ。
支援者と面談した直後から食わなかったのはウィシュマ氏なので……
入管も食ってくれないと困る(=死ぬ)から食え食えしてたけど、それは虐待とか言われるし。
このおそれはまとも。
@TetsuNitta
梅村議員が提起したウィシュマさん支援者問題、報道されるオモテ世論とネットだけのウラ世論の乖離、Colabo問題と同じ展開を辿っている...。
報告書の概要を咀嚼したあの動画の作り方も暇空スタイルですごい完成度高くて驚く。マスコミの報道機関って存在意義が問われるわな…。
https://twitter.com/TetsuNitta/status/1660073372666195969?s=20
@TetsuNitta
ネットではもうテキストメディアは終わりなんだなと改めて痛感する。動画やるスキルもお金もないのが歯がゆいな。
キルヒ⚖️
@iwatebuin
カート T・タナカ@安倍前総理に滞りのない感謝を込める一市民 💉第4Q突入
@Kurt_T_Tanaka
ヴィズマーラ恵子さんが非常にわかりやすくまとめてくださっているので新田さんのお力で是非ともご拡散ください。
コレは知るべき事実です。
ヴィズマーラ恵子🇮🇹
@vismoglie
出入国在留管理庁(通称、入管庁)の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告(概要)を読んだのでわかった。… twitter.com/akariappa/stat… さらに表示
yamage_shin777
@yamage_shin777
梅村議員と入管庁との法務委員会での質疑がノーカットでYouTubeにアップされてますから、普通にsns利用者は真実を理解しますからね。
@kawadajigenaka
8時間
コチラでしょうか?
私は動画が全く頭に入らない(どんな情報も何回か見返さないと残らない)ので、テキストに頑張って頂きたい😭
ペーパーハウスくん
@paper_house_
【濃縮ver.】ウィシュマさん死亡事件、マスコミが決して報じない支援者の闇について【入管法改正】【不法滞在】
メンタリストDaiGoが言ってるのは生活保護やホームレスよりネコチャンを救えってド直球のかわいそうランキングなんだよな。
若くて美人の電通社員が過労死したらこれは社会問題だとはてブで吹き上がったり
そこそこ若くてそこそこきれいなスリランカ人女性が酷い扱いで死んだら出入国在留管理局への怒りをはてブに書き殴ったりも同じ。
救済が必要なネコチャンとかの弱者に寄り添うのは大事だけど、それは情動に従えば簡単で何も考えずにできる。
そうじゃないキモくて金のないおっさんとか、その成れの果てのホームレスの救済を考えるのは情だけでは限界があって
社会の仕組みや構造を知って想像力を働かせて情による直感を抑制して理知的に考える必要がある。
情による直感に突き動かされて何も考えずに発言するはてなーはメンタリストDaiGoと同じだよ。
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/47843.html
国外退去までの間、新たに「監理措置」を設けて、逃亡のおそれが低いなど、一定の条件を満たす外国人については、これまでのように施設には収容せず、親族や支援者などの監理人のもとで社会生活を送ることを認めるとしています。
また、自発的な出国を促すため、退去処分を受ける前に、出国する意思を示した場合は、原則として5年間禁じられている再入国までの期間を1年に短縮することも盛り込んでいます。
一方で、難民申請中は送還が停止される法律の規定については、長期間の収容につながるとして、3回目の申請から停止を認めないほか、退去を拒む迷惑行為などには、退去を命令する手続きを新たに設け、従わない場合は懲役刑を含む罰則を課すとしています。
動いてんじゃんね
閣議決定まで進んだみたいだな
・検疫時に自己申告の呼びかけを行い、申告内容の厚生労働省への報告と受診勧奨
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000588456.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000588457.pdf
検疫感染症に指定。検疫法第2条第3号に定める検疫感染症として、対象者への検査が可能になる。
ただし、検査は患者・疑似症者のみが対象で、症状のない者については受診勧奨にとどまる。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020206.pdf
・検疫所において中国からの来航者に対し湖北省滞在歴の有無に応じ「赤い紙」「青い紙」を配布
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf
・出入国在留管理局において「赤い紙」「青い紙」をもとに、湖北省滞在者及び旅券保持者の入国拒否を判断
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000591619.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020201.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020212.pdf
検疫法第2条第3号の検疫感染症から第34条の検疫感染症に準じた感染症として再指定。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596291.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020213.pdf
検疫では特に何も行わず、自己申告のあった人について入国後の受診を勧奨する。
また、中国からの来航者に対し質問を行い、湖北省滞在者及び旅券保持者については「赤い紙」を交付。これを持っていると入国拒否。