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30−40くらいのジジイって何?
懲役刑が選択されたのに、罰金刑のことを語る必要はない。 私が気になるのは、
刑訴法396条は より
刑訴法181条1項但書は、 裁判官が用いる刑訴法であるのに適用と書かれるが、なぜ、396条は、より、で、それ以外は適用なのか。
実際の処理結果とかどうでもよくて、 結論主文の理由の一番最後に書いているこれに興味があるんだよ。
分かんねー奴だな。 処理結果なんてどうでもいいの。
俺は50代男性だが
目の前で見た目60代くらいの女性に肘打ちかました30−40くらいの男性がいたから
それはないんじゃないの?って言ったって話やで
君は蚊帳の外でなんもしてないし何もできないのに
増田ではなんか偉そうにできてよかったね
いわゆる「再度の執行猶予」かな
もっとも、罰金に執行猶予が付されることは、実務上は(略式命令の場合も含めて)ごくまれであり年間で数件である。再度の執行猶予については認められる事例は少なく年間で100件から200件程度である。詳細な件数は、下記執行猶予の状況を参照。なお、2014年7月に大阪地方裁判所において、執行猶予中の累犯の被告人に対し、公判で知的障害の存在が判明し、再度の執行猶予が付された例がある[4]。
弱者男性だが、ブコメで発狂してると書かれて怒ってるリベラルが多いな
しかし発狂とかキチガイとか低知能とか障害者などの言葉の数々はその昔リベラルがネトウヨや自分らに靡かない無党派層にぶつけてきた言葉である
お爺さんもう何十年もこういうことやってきたんだね
Knoaかな?
ながくてしつこい笑