はてなキーワード: 科料とは
ハチミツに精液を混入させた事例って、現在の刑法でも性犯罪にカウント出来ると思うけどね
次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん
実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
となっていて、「暴行」の定義は一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。
だけど、
判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf
そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉の定義も条文上は明らかではない。
判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf
この定義で言うならば、他人が飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人の感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。
だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから。
あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図を必要としていたけれど、
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf
<以下追記>
【ルール詳細】
・同じ漢字を繰り返す熟語は禁止。お前赫赫って言いたいだけだろ
・全体が部首の漢字も禁止。金玉は元々その意図ではなかったんだろうけど、奇しくもこのパターン
というか、部首以外が同じって書いてるんだから、部首が異なるのと、部首以外が存在するのは大前提だろ。
熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
記紀 | 言 | 糸 | 己 | - |
狼娘 | 犭 | 女 | 良 | 普通の辞書には載ってなそう△ |
存在 | 子 | 土 | 才(らしい) | この共通部分はなんなんだ。何で垂れじゃないんだ。腑に落ちない。ルールの穴を突かれた感がある |
特待 | 牛 | 彳 | 寺 | - |
科料 | 禾 | 米 | 斗 | 脱税を除いてベストの回答。どちらも刑事事件関連なのが気になる |
仮版 | 亻 | 片 | 反 | - |
粗組 | 米 | 木 | 且 | 一瞬、粗相に空目したのは内緒 |
釣的 | 金 | 白 | 勺 | - |
眼根 | 目 | 木 | 艮 | - |
待時 | 彳 | 日 | 寺 | - |
艱難 | 艮 | 隹 | 書けない | 難の旧字体の難 |
熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
国宝 | 囗 | 宀 | 玉 | - |
推進 | 扌 | 辶 | 隹 | - |
衝動 | 行 | 力 | 重 | - |
暗闇 | 日 | 門 | 音 | - |
近所 | 辶 | 戸 | 斤 | - |
寺社 | 寸 | 礻 | 土 | - |
公私 | 八 | 禾 | 厶 | - |
間者 | 門 | 耂 | 日 | - |
【要審議】
熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
左右 | 工 | 口 | ナ? | ブコメで指摘されたが、確かに書き順違うし漢字の成り立ち的にも別物かも |
【コメント】
何度も出てきてるんで自分で調べてくれ
https://anond.hatelabo.jp/20210811214236# ← アップデートしてません
商用アカウントでもない限り、IDがあっても匿名(匿名なので実社会で不利益が発生しない)扱いなのに、
IDすら無し匿名で、名誉毀損・侮辱罪単独がイケるかどうかは休む必要がない人以外は分かりそう
営業妨害・名誉毀損のついで では無く、侮辱罪単独って非常にレア
まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
刑法 第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法には上のような条文がある。
そして、刑法にはどの条文も守るもの(法益)がある。たとえば殺人罪ならば人命であり、詐欺罪なら個人の財産である。
では刑法第175条のわいせつ図画頒布罪は何を守っているかというと、最低限の性道徳である。
しかしながら、警察はこの法律を利用してロリエロマンガを取り締まろうとはしていない。それはつまり、「『未成年を性的な目で見ること』は最低限の性道徳に含まれません」と警察が自ら宣言しているのと同じだ。
こんなことで子どもを守ることができるはずがない。
これ、最近もひろゆきが「違法だから全部潰せ」って言ってちょっと話題になったんだけど
もう何年も、特にコロナ流行ってからずっと誰か著名人や政治家がパチンコは違法賭博だって言うと
パチライター、パチyoutuber、木曽崇みたいなのがポジショントーク込みで反論するって図が続いてる。
で、俺この話題に興味あるからずっと追ってるんだけど、基本的には論点はあんまり無くて
以下の条文の解釈がお互いに違うだけ。
例えば「風営法の許可を得ているから」とか「三店方式(だから合法、だから違法)」っていう意見。これは間違ってはいないけど、言葉が足りない。
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
合法派は「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当するから」
って言ってる。
「ジャンケンで負けた奴おごりな」みたいなのも賭博なんだけど、こんなもの取り締まる意味は無いので例外としてOKにしてるわけ
でもそうすると「え?パチンコで賭ける額ってそんなもんじゃなくない?」って疑問が浮かぶよね
となった時の合法派の答えが「風営法で認められてるから、一時の娯楽として賭博罪に当たらない」
これは荒唐無稽な話ではなく国会答弁なんかで認められちゃってるのよね。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192157.htm
「いや、そんな屁理屈捏ねても日に6桁勝った負けたするパチンコが当てはまるならなんでもアリだろ」となり
認められてるとしたらそれは「お目こぼしだろ」となる(ひろゆきが良く言う「警察のお目こぼしで捕まってないだけ」はこれ)
まぁ、つまり両派閥で言い合ってても答えは出ないのよね。どっちもある意味正しいから。
難しいわな
なってませんけど。こういう事かけるのどういう心理やねん
営業妨害・名誉毀損のついで では無く、侮辱罪単独って非常にレア
まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
歩車分離式信号「斜め横断」なぜNG? スクランブル式と何が違うのか | 乗りものニュース
https://trafficnews.jp/post/80931
・スクランブル式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めるもの
・歩行者専用現示式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めないもの
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
(横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
歩車分離交差点で斜め横断いいの? 「スクランブル」はOKだが...渡ったらどうなる|まいどなニュース
https://maidonanews.jp/article/13383816
一般的な歩車分離の交差点では、斜めに横断することは法律違反になる。道交法第12条第2項に「歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない」と定められている。警察官の指示に従わずに斜めに横断した場合は「2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性がある」という。
スクランブル交差点は、斜めにも横断歩道のラインが引かれているから、斜め横断もOKだが、
斜めの横断歩道のラインが引かれてない、歩行者専用現示式交差点は、斜め横断はNG。
面倒だなー。
https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/goshin-spray
①経理マンとして多額の現金などをカバンにいれて運搬する職務についていたこと
②仕事中の暴漢対策として本件スプレーを購入して、普段は仕事中に携帯し、退勤後の自宅ではカバンに入れたままにしていたこと
③健康上の理由から医師に勧められ、日常的にサイクリングなどを欠かさなかったところ、当日は夜まで寝てしまったため、深夜2時にサイクリングに出かけるにあたり、万一の護身用に本件スプレーをズボンのポケットに入れて出かけたこと
以上の事実関係のもとでは、本件の護身用催涙スプレーの隠匿携帯は、社会的に相当と判断できるとし、一審と二審の科料9000円の有罪判決を破棄して、無罪としました。
侮辱罪は、具体的な事実を示さずとも、「バカ」「クズ」「ゴミ」「ハゲ」「チビ」「デブ」など公然と人の社会的評価を下げるような言動をし、侮辱すれば成立する。
きょうから侮辱罪を厳罰化、懲役刑も選択可能に ネット中傷の捜査への影響は?(前田恒彦) - 個人 - Yahoo!ニュース
ttps://twitter.com/masaki_kito/status/1544914748453830656
集合住宅において、計3名に対し、被害者について、「今、ほら、ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションがちょっと出来ない。」などと言った
科料9000円
インターネット上の掲示板に「○○(被害者名)って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ?裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ ワキガと口臭どうにかして接客しような?」などと掲載
科料9000円
掲示板で誹謗中傷疑い、男を逮捕 元同僚女性への書き込みで津山署
不特定多数が閲覧できる掲示板サイトに、元同僚の女性について「誰もみたくない。キモイ、キモイ」などと書き込んだ疑い。
ttps://bit.ly/3ap9DXa
J-CASTニュース : 「バカ市長」は名誉毀損 週刊新潮に賠償命令
「DQN」は名誉毀損 2ちゃん語が危ない : J-CASTニュース
警官「頭おかしい」の侮辱に1万円賠償命令 東京高裁 - MSN産経ニュース
女性への「デブ」発言で拘留29日の判決 - nikkansports.com > 社会ニュース
慰謝料70万円
「年が離れており女として見たことはない」
ネットで中年女性を「BBA(ばばあ)」呼ばわり、法的問題はないの?
「デブス妖怪BBA」という投稿は違法としつつ、「欲求不満ババア」は違法ではないとしたものがあります。
ttps://www.bengo4.com/c_23/n_15422/
公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。
ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。
表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。
かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。
このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利の侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現・出版の自由』を主張した。
そして最終的に『ジャニーズのメンバーのような社会的影響力のある芸能人のプライバシーの権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社の表現・出版の権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。
あるいは、「萌え絵は性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)
で制作している特定の作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)
さて、フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
似たような『市営地下鉄で不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。
見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。
『女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民だからフルスペックの人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。
そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者を不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書が不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。
将来、脳波や脳内物質から人の現在の感情を読み取る技術がさらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波や脳内物質がうつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことであると確信する。
「萌え絵やそれを含めた女性をアイキャッチャーにする広告が公共の場所にあることで現在の男性中心社会を拡大再生産する」というモデルそのものは小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。
現実には男性中心社会を拡大再生産するものの候補は萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などからの意見』『私企業の採用活動の実態』『女性向け創作物の刷り込み』など無数にある。
その中から「広告の効果が無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。
なぜならば経済的自由権は金銭で補償が可能であるが、表現や内心といった精神的自由権は規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。
以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。
全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法がダメな理由ってあるの?
だからこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。
ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。
"「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。
ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。
ブコメが言いたいのは通称「ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体に努力義務を課しているだけです。
“フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制を求めない むしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように
会社は従業員のパフォーマンスを低下させ利益に反する行為を排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為を排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。
「そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話が必要。
「同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書を聖典とする宗教の信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、
2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教の信者になるべきと考えているため、異教徒が不快です」を言い出した場合には
2022/07/04/21:40頃追記