はてなキーワード: 科料とは
「これはエロい」と「これはわいせつだ」は意味がまったく変わってくる。
刑法第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
つまり「これはわいせつだ」と言ったとき、「これは犯罪行為だ」という意味になるということ。
例えばエロ漫画家なら、「私の漫画はエロいです」と言うなら構わないが、「私の漫画はわいせつです」と言ってしまうと犯罪者ですという意味になってしまう。
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。
以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷は犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから。国家の介入は最小限なけれはならないため殆どの誹謗中傷は犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。
https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540
今回のオリンピックで選手に誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。
「侮辱罪」事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。
「名誉毀損罪」事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。
それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌を中傷するってすごいね、ある意味。
「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。
とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。
第十三条
歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反の場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。
(通行方法の指示)
第十五条
警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
第百二十一条
この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである。
また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。
なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難(刑法第37条第1項)の適用が問題になりそうだが、上記の事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。
ここまでが刑事の話で、民事については過失割合が問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合の相場観が出てくる。
ハチミツに精液を混入させた事例って、現在の刑法でも性犯罪にカウント出来ると思うけどね
次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん
実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
となっていて、「暴行」の定義は一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。
だけど、
判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf
そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉の定義も条文上は明らかではない。
判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf
この定義で言うならば、他人が飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人の感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。
だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから。
あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図を必要としていたけれど、
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf
<以下追記>
【ルール詳細】
・同じ漢字を繰り返す熟語は禁止。お前赫赫って言いたいだけだろ
・全体が部首の漢字も禁止。金玉は元々その意図ではなかったんだろうけど、奇しくもこのパターン
というか、部首以外が同じって書いてるんだから、部首が異なるのと、部首以外が存在するのは大前提だろ。
熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
記紀 | 言 | 糸 | 己 | - |
狼娘 | 犭 | 女 | 良 | 普通の辞書には載ってなそう△ |
存在 | 子 | 土 | 才(らしい) | この共通部分はなんなんだ。何で垂れじゃないんだ。腑に落ちない。ルールの穴を突かれた感がある |
特待 | 牛 | 彳 | 寺 | - |
科料 | 禾 | 米 | 斗 | 脱税を除いてベストの回答。どちらも刑事事件関連なのが気になる |
仮版 | 亻 | 片 | 反 | - |
粗組 | 米 | 木 | 且 | 一瞬、粗相に空目したのは内緒 |
釣的 | 金 | 白 | 勺 | - |
眼根 | 目 | 木 | 艮 | - |
待時 | 彳 | 日 | 寺 | - |
艱難 | 艮 | 隹 | 書けない | 難の旧字体の難 |
熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
国宝 | 囗 | 宀 | 玉 | - |
推進 | 扌 | 辶 | 隹 | - |
衝動 | 行 | 力 | 重 | - |
暗闇 | 日 | 門 | 音 | - |
近所 | 辶 | 戸 | 斤 | - |
寺社 | 寸 | 礻 | 土 | - |
公私 | 八 | 禾 | 厶 | - |
間者 | 門 | 耂 | 日 | - |
【要審議】
熟語 | 1文字目の部首 | 2文字目の部首 | 共通部分 | コメント |
左右 | 工 | 口 | ナ? | ブコメで指摘されたが、確かに書き順違うし漢字の成り立ち的にも別物かも |
【コメント】
何度も出てきてるんで自分で調べてくれ
https://anond.hatelabo.jp/20210811214236# ← アップデートしてません
商用アカウントでもない限り、IDがあっても匿名(匿名なので実社会で不利益が発生しない)扱いなのに、
IDすら無し匿名で、名誉毀損・侮辱罪単独がイケるかどうかは休む必要がない人以外は分かりそう
営業妨害・名誉毀損のついで では無く、侮辱罪単独って非常にレア
まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
刑法 第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法には上のような条文がある。
そして、刑法にはどの条文も守るもの(法益)がある。たとえば殺人罪ならば人命であり、詐欺罪なら個人の財産である。
では刑法第175条のわいせつ図画頒布罪は何を守っているかというと、最低限の性道徳である。
しかしながら、警察はこの法律を利用してロリエロマンガを取り締まろうとはしていない。それはつまり、「『未成年を性的な目で見ること』は最低限の性道徳に含まれません」と警察が自ら宣言しているのと同じだ。
こんなことで子どもを守ることができるはずがない。
これ、最近もひろゆきが「違法だから全部潰せ」って言ってちょっと話題になったんだけど
もう何年も、特にコロナ流行ってからずっと誰か著名人や政治家がパチンコは違法賭博だって言うと
パチライター、パチyoutuber、木曽崇みたいなのがポジショントーク込みで反論するって図が続いてる。
で、俺この話題に興味あるからずっと追ってるんだけど、基本的には論点はあんまり無くて
以下の条文の解釈がお互いに違うだけ。
例えば「風営法の許可を得ているから」とか「三店方式(だから合法、だから違法)」っていう意見。これは間違ってはいないけど、言葉が足りない。
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
合法派は「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当するから」
って言ってる。
「ジャンケンで負けた奴おごりな」みたいなのも賭博なんだけど、こんなもの取り締まる意味は無いので例外としてOKにしてるわけ
でもそうすると「え?パチンコで賭ける額ってそんなもんじゃなくない?」って疑問が浮かぶよね
となった時の合法派の答えが「風営法で認められてるから、一時の娯楽として賭博罪に当たらない」
これは荒唐無稽な話ではなく国会答弁なんかで認められちゃってるのよね。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192157.htm
「いや、そんな屁理屈捏ねても日に6桁勝った負けたするパチンコが当てはまるならなんでもアリだろ」となり
認められてるとしたらそれは「お目こぼしだろ」となる(ひろゆきが良く言う「警察のお目こぼしで捕まってないだけ」はこれ)
まぁ、つまり両派閥で言い合ってても答えは出ないのよね。どっちもある意味正しいから。
難しいわな
なってませんけど。こういう事かけるのどういう心理やねん
営業妨害・名誉毀損のついで では無く、侮辱罪単独って非常にレア
まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。