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2024-06-22

故人の個人情報行政請求できるか→各説まとめ(総務省)

イジメ殺された子が学校に提出していた文書の開示請求

 → 一部却下 東京高判平成11年8月23日判時1692号47頁

 → 認容   山口地判平成30年10月27日判時2415号13頁

ふーん東京高裁は犯罪隠蔽派、少子化推進派かなぁ(民法891条も削除しろ?)

平成30年山口地裁だが、阿部晋三は関与したのかなぁ

親になりたい人は、政治やった方がいいよ

2023-10-10

anond:20231009093551

>「株主総会招集権者が、自ら意図する決議を成立させるために、従業員株主に命じて、役員発言呼応して賛成の声を上げたり、速やかな議事進行を促し、あるいは拍手するなどして、他の一般株主発言封殺したり、質問する機会を奪うなど、一般株主行使を不当に阻害する行為を行わせた場合は……業務執行権の範囲を超え、……法令違反」(大阪高判平成10・11・10)するとの判断がなされています。 

 ac-law.jp/corporate-law-topics/3932/ 

道義的にも社員ができるわけないだろ、まず株主が黙っていない

2023-10-03

anond:20231003152918

んなこたーない。少年肛門に異物を挿入した行為について東京高判昭59・6・13判時1143-155。

2023-08-06

anond:20230806113715

なに堂々と嘘ついてんねん。まず条文から確認しよか。

刑法旧176条(強制わいせつ

十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

刑法旧177条(強姦

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の女子姦淫した者も、同様とする。

別の法律でも何でも無いわ。

そんで暴行の程度については従来、強制わいせつ罪は「強姦罪のように反抗を抑圧するに足る程度に達する必要も…ない」(注釈刑法522頁が参照する大コンメ(9)66頁)んだから強制わいせつ罪は余裕で成立するわ。

「古い法律では性被害としてカウントされていなかった可能性が高い」って何を根拠に言うとんねん。

少年肛門に異物を挿入する行為わいせつ行為に当たるとした例として東京高判昭59・6・13判時1143-155があるが、同判決東京高裁が間違ってる言うんか?

2023-07-06

anond:20230706133853

ワイは入れられる説を推す。

残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。

この場合契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。

ものの本に紹介されている無効な特約の例を挙げると…

などがあり、曰く、

これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人事情依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである

とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。

このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事散見される。

ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、

上記とは反対に、賃貸借終了の条件を借家人の意思のみにかからせるような約定場合(…)有効である

説明されている。

それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。

賃借権相続可能権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。

けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人利益にもなる。

したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意有効と考えるべきだと思う(私見)。

 

賃貸借契約終了後の残置物もこの応用問題と考えて良いと思う。

そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)

賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。

なので、賃借人の損害を適切に減少させられるような条項にしておけば、残置物撤去についての特約も有効になると思う(私見)。

2022-12-23

anond:20221221152026

ギンズバーグ高判事は、アメリカを変えたと言われる勇敢なヒロインで、

「『最高裁判所に何人の女性判事がいれば十分か』と聞かれることがあります。私が『9人』と答えるとみんながショックを受けます。でも9人の判事が全員男性だったときは、誰もそれに疑問を抱かなかったのです」

という言葉を遺しているよ。

女性差別を題材にした洋画おすすめ

何を勉強すればいいのか、自分は元々リベラルに生まれ育ってるので、ちょっとからないな。すまない。

50代くらいで、フェミニズムの本を毎週1冊ずつ読んで感想書いてる人がいたよ。どの本にも1つくらいずつ発見があるらしい。

2021-12-13

ソシャゲをやめた話

長くて誰も読まないと思うので3行で:

確率に左右されるのが苦痛だった

運営が信用できなくなった

価値観が変わった

なお、このようなアンチ的な記事を書くのはこれが最初最後になると思う。

確率に左右されるのが苦痛だった

一番大きかったのはこれだ。そもそも私はソシャゲに向いていなかった。

私が直近までやっていたのは音楽ゲーム(以下Xとする)と、疑似対人要素のあるノベルゲーム(以下Yとする)だった。

→Xの嫌だった部分

ガチャで高レアリティカードを引き、引いたカードデッキにセットして楽曲プレイし高スコアを狙うのが一つの遊び方として確立されていた。

カードはそれぞれ固有のスキルを持ち、そのスキルが発動すると獲得できるスコアがより高くなるという仕組みである

Xは、この確率があまりにも低すぎたのである。運が絶望的にない人間は9万を投じなければ手に入らないカードを5枚も要するのに、スキル発動率はつい最近まで50%すら下回っていた。

カードの性能が異なるから最終的なスコアで負けるのは承知の上だったが、それでもたまに16分が降ってくる単純なリズム譜面20近くもGREATを出す人間に多くて3程度しか高判定未満の評価をもらっていない私が負けるのは苦痛しょうがなかった。

→Yの嫌だった部分

YはXと異なり、そこまで確率ヘイトを重ねたことはなかった。ノベルゲームが主なゲームモードであるという性質上、疑似対戦に手を出さなければ確率に悩まされることはあまりなかった。

運営が信用できなくなった

次に私がソシャゲをやめた理由として大きかったのがこれだ。

Xは度重なる不具合に加え、著作権周りで起こしたかと思えば何やら目的もよく分からないコラボをしだした。

Yは追加されるゲームモードがことごとく面白くなく、声優スキャンダルが世に知れ渡ってからも繰り返し虚無を追加する。

両方に共通しているのは、ユーザ側に得をさせまいとする守銭奴志向と不誠実さだった。様々な要因が山のように積み重なった結果、ゲーム崩壊する前に私のモチベーションが崩れてしまった。

価値観が変わった

モチベーション雪崩が発生してから半年間はほぼログインもしなくなった。私この間に、ソシャゲに費やしていた時間と金を他のことに使うようにしてみる。

ソシャゲと違って、5千円もあれば自身の所有する自動車に30L近くも給油できた。1万なんて出した暁には伊豆半島大洗までいろいろな景色を見ながらドライブして帰ってこられた。

この他にも、食べたいものを食べてみたり、欲しい物を買ってみたり、はたまたソシャゲではないゲームプレイしてみたりした。

そしていつの間にか、私はそれぞれのゲームアカウントを削除していた。

・まとめ

8年前からいろいろなソシャゲをやって残ったのは虚無と、そうなることを予見できなった自身の愚かさへの気づきだけだった。

私は、ソシャゲに触ってしまたことを深く後悔している。

2021-09-06

anond:20210905184216

ポイント1,2,4が間違い。

1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆき民事裁判で訴えた。

当時の2ちゃんねる削除依頼掲示板記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は

上記ガイドラインによると,電話番号地域人種等に関する差別的発言連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的下品発言著作物に当たるデータ存在する場所のURLの書き込み宣伝目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)

どのような場合に削除するかというと

削除の可否は管理人判断しま

令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人判断で削除するとしか書いていないね

  

2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能あきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。

 きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。

少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。

全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?

法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。

  

4.プロバイダ責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。

プロバイダ責任制限法は、プロバイダ一定作為義務果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。

で、事件の多くでは違法とされる書き込み認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。

控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から控訴人らの名誉侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審

著作権者から著作権侵害事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」

「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能状態にさせたままにしている者として,著作権侵害不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審

というわけで上記を見ればわかるように、違法情報掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。

これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報送信防止措置技術的に可能場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。

プロバイダ責任制限法3条1項

一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知っていたとき

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき

同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。

発信者情報開示請求場合裁判所の判決必要になっているが、情報削除で判決を求めるなんて運用はしていないと思うぞ。

増田のあげたポイントは間違いであるということで。

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-06-24

anond:20210624193022

「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらない(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻101030頁)

wikipedia脅迫罪のページにいろいろ書いてあるぞ。

2019-09-10

anond:20190910173646

ただし児童福祉法で18歳未満の「児童淫行をさせる行為」が処罰されます(児福34①(6))。

これには児童淫行をさせて金を稼ぐなどの場合と、買春者が自ら児童淫行を行なうことを含みます。途中判例変更があり、現在はこのように解されています(「条例」につき東京高判1996・10・30)。

この「淫行」には、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯交際関係」による場合を含みません(最判(大)1985・1023)。したがって金品や周旋を介さな真摯な情愛による場合規制外です。

2019-04-15

合法的に実の娘とセックスする方法

18歳以上で同意がある場合

一切問題ありません。日本には近親相姦罪のようなものはありません。

18歳未満の場合

同意があろうがなかろうが監護者性交等罪(刑法第179条)になります。18歳になるまで待ちましょう。

親権を失う等して監護者でなくなる手も使えそうですが条例に引っかかりそうです。

18歳以上で同意がない場合

今回の名古屋地裁岡崎支部無罪判決が出たのと同じです。同意がない事が認定されています

https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20190411-00121721/

これで無罪になるかどうかは、同意がない中でどうやって実現するかによります

まず暴行脅迫をした場合強制性交等罪(刑法第177条)になります

暴行が前日以前の場合は該当しないようです。今回の判決ではアザが残る程の暴行が前日以前にあった事が認定されています

次に、心神喪失か抗拒不能状態セックスすると準強制性交等罪(刑法第178条)になります

ちょっとわかりにくいですが、睡眠中や酒に酔って前後不覚になっている場合典型的なようです。

 

抗拒不能、つまり反抗が著しく困難な状態かどうかは、かなりややこしいです。

http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf に抗拒不能になった例、ならなかった例があるので、軽くまとめてみます

 

抗拒不能になった例
東京高判昭和31年9月17日

卒業後の就職に焦っていた中学生就職斡旋のための身体検査と偽った例。

東京高判昭和56年1月27日

モデルプロダクション経営者モデル志願者に全裸写真撮影必要で、応じなければモデルとして売り出してもらえないと誤信させた例。

東京地判昭和62年4月15日

警察から依頼された医師を名乗って売春性病検査を受けさせ、性病治療のためとして男性器を挿入した例。

東京高判平成11年9月27日

被害者の親しい知人が夫と性交中に膣けいれんを起こして、無理やり抜いたため別の人と性交しないと精子が腐ってしまうという話を信用してしまった例。

京都地判平成18年2月21日

牧師から従順でなければ地獄に落ちると小さい頃から教え込まれていた少女たち。

東京地判平成20年2月8日

アナウンサー志望被害者就職希望先のテレビ局の人事担当者を装った例。

テレビ局での就職活動では通常こういう事があるという社会的風評考慮されています

 

抗拒不能にならなかった例
岡山地判昭和43年5月6日

金持ちを装って15歳の被害者に抱きついて「これで妊娠したけど処女膜を破れば子供はできない」と騙した例。

その後デートを重ねていたなど、騙されてはいたが被害者好感情が伺えるので、抗拒不能ではなかった。

東京地判昭和58年3月1日

霊感治療のために性器を膣内に挿入するマッサージをした例。

福岡高裁宮崎支部判決 平成26年12月11日

数年間指導している18歳のゴルフ教室の生徒にゴルフ指導のためとしてセックスした例。

被害者は抗拒不能状態にあったが、無神経な加害者がそれに気づいていなかったと認定された。

 

いろいろありますね。

被害者が抗拒不能になっている事を加害者認識している事も準強制性交等罪の要件になっているようです。今回の判決ではそれに言及している報道を見かけない気がするんですが、今回は争点になっていないんでしょうか?

こうして並べてみると、今回の判決の抗拒不能判定は厳し目のように感じます。今までに拒否できた事があった事が大きいのかもしれません。

 

さて、同意がない状態で抗拒不能認定されずにセックスする方法をまとめます

多少の嘘は問題ないですが、その嘘によって拒否できない状態に追い込んではいけません。

拒否されたら一旦止めるのが重要です。

当日の暴行は避けましょう。前日までであれば大丈夫です。なお合法的暴行する方法として、20歳未満の場合懲戒権(民法第822条)を使うことで条件によっては暴行もとい体罰合法場合があります

 

 

 

 

……。法律改正したほうがよくね?

2019-03-27

セックスレスになったら

http://ideal.hatenablog.com/entry/2019/03/18/013932

を読んだので、この文章を書くことにした。というのはただのきっかけにすぎなくて、偶然にも私がセックスレスとどう向き合っている(いた)かという記録が、同じセックスレス状態にある人の役に立たないかと考えていたからだ。もっと言うなら、この文章は今現在セックスレス当事者だけのためではなく、いつかセックスレスと向き合うかもしれないあなたたちのためのものでもある。なんてことを言っているが、ぶっちゃけていうと、こんなことでもしないと自分おかしくなりそうだった。既におかしいという自覚はある。私はセックスレスに耐えられなかった、その辺にいるただの人間だが、もしかしたら、あなたの隣で寝ている、あなたパートナーかもしれない。

さて、一旦ここで、セックスレスという言葉について定義しておく。wikipedia記載はとてもいい感じの文章なので、まるっと引用することにする。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%B9

セックスレスとは、日本性科学会[1]によれば、「病気など特別事情がないのに、1ヶ月以上性交渉がないカップル」と定義されている。しかし、便宜上カップルのうち、どちらかがセックスをしたいと望んでいるのに、長期間それができない状態」を総じて「セックスレス」と呼ぶのが一般的解釈であるセックスが無い、あるいは回数が少なくても、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないかである

言葉定義をだらだら書くのはめんどくさいので、じゃあ「長期間」がどの程度かはもう個人勝手に決めやがれください。

さて、セックスレスになったら、である。そういえばもう、セックスレスになって4年を過ぎた。セックスを求めてもセックスがないということが、こんなに辛いとは思っていなかった。もう今は、求める勇気すらない。

先に結論を書くが、セックスレス特効薬はない。特効薬はないというのは、言い換えれば必勝法はないと言ってもいい。ただ、ないことの証明はできないので、誰か見つけたら教えろください。つまり正確にいうと、私もしくはこの世界は、セックスレス特効薬必勝法をまだ見つけられていないということになる。

ここで、よくある例を一つあげよう。「話し合い」だ。

https://rethink-fufu.jp/love/230/

セックスレスの解消として「話し合い」ましょう。というような記事ブログはよく出てくる。もちろん私もやったが、まったく意味は無かった。私がまったく意味を感じられないままに話し合いをしたので、まったく想像どおりとなったといえばそれまでだ。これは話し合う内容がどうであれ、だ。おれは(わたしは)セックスが大好きなんだー!というポジティブ目なものでも、おれは(わたしは)セックスがないのが辛いというネガティブ目なものでも、おれは(わたしは)セックスがない結婚意味が分からないというどこに向けているかから

いその矛先も、すべて相手からすると「でもわたしは(おれは)したくない」で終わりだし、その相手の言い分はまったく正当だ。やりたくないものはやりたくない。相手がやりたかろうが、苦しんでようが、怒っていようが、相手自分は別の人間だ。やりたくないものはやりたくない、いたって正常だ。あなたパートナーは正しい。もし「話し合い」でセックスレスが解消したのであれば、ただひたすらにおめでとうです、ほんと。でも、しみけんさんが500組の相談を受けた中で、改善したのが5組ですからね、1%ですよ。奇跡かよ。

もう一つ例をあげよう。「強引にする」だ。

たまに友人間での会話でもこういった冗談であってほしい内容を聞くことがあるし、実際行動しちゃう人もいるのだが、これはまずい。性的DVといえる場合もあるし、夫婦間で強姦罪が成立した裁判例(東京高判平成19年9月26日判タ1268号345頁)もある。マジかよと思ったあなた。私も思いました。こわっと思ったあなた。たぶんパートナーもっと怖い思いをするかもしれないです。とにかくまずい。

じゃあどうすればいいんだよおれは(わたしは)。つーかごたごたしたのはいらねえんだよ。セックスしたいだけなんだよ。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。

うん、わかるよ、わかる。

少しここで一旦読むのをやめて、なにか飲み物でも飲んでほしい。一気に読みたい人は続きを読んでほしい。あと少しだけ続けよう。

さて、では、私がたどり着いた結論を語ろう。実にシンプルでどうしようもないことなのに繰り返して恐縮だが、セックスレス特効薬はないし必勝法はない。だから私は性欲自体を殺すことにした。

もう一度いう。

私は性欲自体を殺すことにした。

は?何言ってんだお前。性欲を殺して性欲がなくなったら、セックスできねえじゃねえか。

まあ落ち着いてほしい。一度、セックスレス定義に戻ろう。

セックスが無い、あるいは回数が少なくても、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないかである

一度セックスレスまで陥った場合相手をどうこうすることがそもそも出来ない以上、セックスをする方向で解消することが無理なのだ。でも、このセックスレスを抱えたまま、夫婦関係を続けることは私はできない。私は耐えられなかった。私は別に、死んでもセックスしたいわけじゃない。いや、したいけど。ただそれ以上に、セックスレスに耐えられない、耐えられなかったと言っているだけだ。私がセックスをもとめない、あなたセックスをもとめない、それでセックスレスではなくなる。それで、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良

好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないという可能性があるのなら、もうそれに賭けるしかないのだ。

から最後にもう一度いう。

私は性欲自体を殺すことにした。

性欲を殺してでも、私はあなたと生きていく可能性を選ぶことにする。

もういいだろ、これで。

性欲の殺し方は、勝手に調べろください。

2018-11-08

「なぜ子どもが性を売ってはいけないのか」問題

元増田は、そもそも、何歳の子もの、どのような行為対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。

元増田は、法令根拠問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。

そこで、具体的にどのような行為違法とされているのか、また、違法とされる趣旨目的は何か整理したいと思う。

違法性の有無だけをまとめると以下の通りである

売買春は、売春側が成人であっても売春防止法で違法

②18歳未満の者に対する買春は、児ポ法違法

③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県条例違法

④18歳未満の者に「淫行させる行為」は児童福祉法違法

⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法違法

以下、詳述する。

売買春は、売春側が成人であっても売春防止法で違法

売春防止法3条。

ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数相手方性交すること(売春防止法2条)。

その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。

売買春違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである売春防止法1条)。

②18歳未満の者に対する買春は、児ポ法違法

児ポ法(注2)4条。

児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。

規制趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。

③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県条例違法

規定ぶりは、都道府県による。

福岡県条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。

その目的は、一般青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手から回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年健全な育成を図るため(上記最判)。

④18歳未満の者に「淫行させる行為」は児童福祉法違法

児童福祉法34条1項6号。

淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。

淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童淫行なすことを助長し、促進する行為

淫行をさせる者が淫行相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。

規制趣旨は、児童精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童淫行をさせる行為児童の心身に与える有害性が特に大きいことから東京高判H8.10.30判タ940.275)。

⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法違法

刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。

性交等」は、性交肛門性交、口腔性交

強制性交等罪、強制わいせつ一般の保法益は、個人性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。

⑥その他

保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県条例違反になり得る。

対価を払って、食事をするだけなら、違法ではない。

ブコメ言及されている内容について

責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。

なお、元増田法律の背景・目的問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載対象にしていない。

また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。

注1

タイトルは、「子供が性を売」る行為について。

リンク先の記事ママ活は、「2時間カフェまったり会うので7000円」であり、性的行為があるかは不明会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。

本文に書いてあるのは売買春の話だ。

年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。

注2

児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律

注3

性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己性的好奇心「満たす目的で、児童性器等(性器肛門又は乳首)を触り、若しくは児童自己性器「触らせること。

注4

淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。

anond:20181106132747

2018-07-14

[] 弁護士法治国家否定

法治国家日本

法曹関係者には、いろいろな考え方の人がいる。

法治国家否定するラディカルな思想を持つ人がいても、おかしくはない。

しかし、日本が人治国家になったら法律無用法務を専業とする弁護士不要となり、自らの存在意義否定する「矛盾」に陥るのではないか

 

オウム事件とこの集団対応は、この「前例のない事件に対しては前例のない体制で」でやってきた。それだけの大事件であり、特異な集団であり、特異な思想だったからです。

で、今回の支援要請につき、国が応えられないなんてありえない筈、と確信しています

・その必要性があり、決して憲法違反するものではなく、法令違反するものでさえないのだから

日本が、テロと闘うならば、そのテロ行為の背景などにも対応していくことによってこそ、「闘う」といえるのだから

助けてください。

 

滝本弁護士の主張から、鍵となるキーワードを拾ってみよう。

  1. 前例のない」
  2. 憲法違反
  3. テロと闘う」

 

前例のない」

社会は常に変遷して行く。かつてない状況に出会ったら、新たな対処方法確立する必要がある。そこまではOKだ。

しかし、最初は手探りの試行錯誤ゆえ不具合が生じた場合、後でちゃん不具合修正できるのか?

ロールバック可能手段も用意されているのか?

 

滝本弁護士独断で、関係者の利害を調整することなく、物事を強引に進めてしまった場合、その結果重大な人権侵害などが起きても、ちゃん回復できる仕組みも併設されているのか?

新規対応で失敗しないためには、ちゃん保険もかけているのか?そこを注意深く観察する必要がある。

デリケート問題を扱うにしては、十分な議論を尽くすだけの「慎重さ」が欠けていないか

 

万一、間違った前例を作ってしまった場合、後戻りできなくなるのでは困る。

歴史を振り返ると、人類は多くの失敗を繰り返している。(同じ失敗を繰り返すのは、単なるアホでしかない。)

前例がない」場合こそ、十分に時間をかけて話し合い、慎重に対処すべきという「共通認識」が必要だ。

 

憲法違反

人々の利害関係の調整は、政治家法曹職務である

民事および刑事係争は、法律というルールに基づいて解決を図るべきだ。

なぜ、滝本弁護士は、他の利害関係者と対話の機会を持たないのか?独断偏見で話を進めていないか

司法試験勉強をしたなら、少なくとも一度は日本憲法を読んだことがあるはずだ。

1945年昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。

そこで連合国占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、1946年昭和21年5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年昭和21年11月3日日本憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年昭和22年5月3日施行された。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない。

 

なぜオウムだけは差別して、議論の輪から外しても良いと言えるのか?(言っていないなら問題ない。)

好き嫌い」という感情ではなく、「真偽」という論理、すなわち法律ルール)に基づく説明ができなければ、法曹としては失格だ。

パブリックコメントを発する以上は、他者から質問に答える義務がある。(質問を受け付けないのなら、それは単なる独り言しかない。結果、他者聞く耳を持たず、自身孤立する結果を自ら招くだけだ。)

滝本弁護士には、公開の場で質疑応答を行なうだけの「誠意」を見せて欲しい。

  

テロと闘う」

テロ」といえば昨今の「テロ等準備罪」を巡る議論を思い出す。

日本では犯罪を実行したことを罰するのが原則です。それに対して、共謀罪犯罪計画合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようというものです。深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙いです」

 

「新々過失論」(危惧感説)

「過失」を巡る法理の分類は、歴史的に「旧過失論」「新過失論」「新々過失論」(危惧感説)などが挙げられる。

 

 

テロ等準備罪は、危惧感説に基づく新しいタイプ法律と言える。日本では、藤木英雄先生先駆者として有名だ。

藤木英雄1932年2月20日 - 1977年7月9日)は、日本刑事法学者。元東京大学法学部教授

戦後の数ある刑法学上の論争の中で、実務上最も重要な意義をもったのは過失責任を巡るものである

藤木は、高度成長期において非伝統的な犯罪が多発するという状況に際して、新たに企業側の過失責任拡張することで、被害に苦しむ市民を救わんと尽力し、新過失論を一歩進めて「新・新過失論」・「危惧感説」を提唱した。

危惧感説が登場する以前の新過失論は、逆に伝統犯罪交通事犯に対する過失責任限定意図していただけに、画期的な転換といえる。

危惧感説は、後に板倉宏らの一部の学者検察官の支持を得て、森永ヒ素ミルク中毒事件採用されるに至ったが、北大電気メス事件( 札幌高判昭 51.3.18 高刑集 29.1.78) では明確に排斥されており、学会でも一般的な支持は得られなかった。

 

日本ではまだ、危惧感説に基づく国民合意形成が十分になされている状況とは言えない。(テロ等準備罪も始まったばかり)

従って、滝本弁護士が、「テロと闘う」という大義名分の下、かつてない法的判断要求するつもりならば、日本国民に対する説明義務が伴う。

滝本弁護士が単なる思い付きや感情論で言っているだけなら、後世に悪影響を残す有害前例を作ってしまうかもしれない。

ハッタリではなく、滝本弁護士が藤木英雄先生の業績を踏襲し、発展させる意気込みがあるなら、一概に有害とは言えない。

 

この点については、オウム限定する必要がない。

なぜなら、日本国民全員の利害に関わる問題からである

従って、公開の場で議論を尽くされなければならない。

どのような方法で公開討論を進めていくべきか?日本国民全員で検討する必要がある。

(滝本弁護士には「オウム問題を風化させたくない」という思いがあり、さら法治国家否定しているわけじゃなければ、この結論に至るだろう。)

2017-02-22

いじめ検知システムを考えた

これでいじめの検知出来ないかな?

なんなら公表範囲教育委員会まで広げてもいい。

「知らなかった。認識してなかった」なんてふざけたコメントを無くそう。複数サーバーを中継するので、一校だけではログ改ざん不可能

2015-12-01

http://anond.hatelabo.jp/20151201154723

クレバーハンス効果問題となる事項として、警察犬による臭気選別が挙げられる。 警察警察犬を用いた臭気鑑定を行う際、クレバーハンス効果によって、警察犬臭気の感知ができたかどうかではなく飼い主である指導手の顔色を窺って判定してしまうことが考えられる。その場合警察の持つ事件への予断を上塗りする判定結果とならざるをえず、冤罪寄与する恐れがある。 クレバーハンス効果の可能性を否定できないとして臭気鑑定の信用性が否定された結果、無罪判決が下された事例もあり(大阪高判平成13年9月28日)、臭気鑑定には指導手によるクレバーハンス現象の可能性を排除した、厳密な運用が求められている。

奥が深いな。賢いハンス効果。。

2015-09-04

東京工芸大学芸術学作品制作著作権Q&A集 2011

【Q14】

質問

学生が、パロディ作品制作して卒業展示をしたいと希望しています

パロディ作品著作権侵害であるとして、一律に禁じたほうがよいのでしょうか?

[回答]

…そのまま進めて構いません。

手続きに沿って進める必要があります。以下を参照してください。

…許諾が必要です。具体的な方法は、以下を参照してください。

…残念ながらできません。なぜかは、以下を参照してください。

解説

表現の自由著作権問題交錯する難しい問題ですが、教育的な機関においてパロディを一律

禁止するのはどうかとも思います

原則としては、教員教育方針に関わる問題と思われます学生パロディ表現が、優れており、

本人の意向も強い場合に、全て一律に禁止することは、芸術的表現活動を推進する機関としては、

賛同しかますフランス米国など、こうしたパロディ社会的に容認されている国もありますが、

わが国は、法律的にはパロディに厳しい立場をとっています。こうした点から権利制限の一般規定

法律改正で認める方向で動いていますが、どの程度のパロディが容認されるかの境界も明らかにな

るには時間を要すると思われます。わが国でも著作権侵害と考えられるパロディが広く出回っていま

すが、これは、著作権者がそれを容認するかしないかによるもので、利用者リスク負担でなされて

いると思われます

パロディ作品公表の場や性質著作権者立場配慮して個々具体的に判断し、公表者のリス

負担があることを前提であることを、学生に知ってもらうことも必要かと思われます

リスクを避けるために著作者同意を得ておくような手続きをとることも、学生著作物の取り扱い

に関して考えさせるよい機会となるかと思われます

[参考図書]

【参考判例

パロディモンタージュ事件(最高判・昭 55・3・28))

2014-06-12

まだ諦めるな。貰える可能性有り。

匿名ダイアリーだけど顕名で書くよ。

専門業務型の裁量労働制適用要件が厳しいんだよ。

例えば、プログラマーダメだよ。

対象業務は下記厚労省のページで確認してね。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

あと、仕事の仕方について一々指示を受けるような人はダメだよ。

そういう人は制度違法になって、ちゃんと残業代貰えるよ。

例えば下記判例参照。

最近裁判所ホームページ判決文を読めてしまうのだ。

エーディーディー事件京都地裁平成23年10月31日 労判1041号49頁、大阪高判平成24年7月28日労判 1062号63頁)。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=06

弁護士 渡辺輝人

元増田ブラック企業から労基署に駆け込んでやる!と思っていた

http://anond.hatelabo.jp/20140611235801

 
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