はてなキーワード: 高判とは
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
別の法律でも何でも無いわ。
そんで暴行の程度については従来、強制わいせつ罪は「強姦罪のように反抗を抑圧するに足る程度に達する必要も…ない」(注釈刑法522頁が参照する大コンメ(9)66頁)んだから、強制わいせつ罪は余裕で成立するわ。
「古い法律では性被害としてカウントされていなかった可能性が高い」って何を根拠に言うとんねん。
少年の肛門に異物を挿入する行為がわいせつ行為に当たるとした例として東京高判昭59・6・13判時1143-155があるが、同判決は東京高裁が間違ってる言うんか?
ワイは入れられる説を推す。
残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法は賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。
この場合の契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体は有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。
などがあり、曰く、
これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人の事情に依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである。
とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。
このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事が散見される。
ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、
と説明されている。
それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。
賃借権は相続可能な権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合に契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法は相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。
けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから、無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人の利益にもなる。
したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意は有効と考えるべきだと思う(私見)。
(そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)
賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。
長くて誰も読まないと思うので3行で:
・運営が信用できなくなった
・価値観が変わった
なお、このようなアンチ的な記事を書くのはこれが最初で最後になると思う。
一番大きかったのはこれだ。そもそも私はソシャゲに向いていなかった。
私が直近までやっていたのは音楽ゲーム(以下Xとする)と、疑似対人要素のあるノベルゲーム(以下Yとする)だった。
→Xの嫌だった部分
ガチャで高レアリティのカードを引き、引いたカードをデッキにセットして楽曲をプレイし高スコアを狙うのが一つの遊び方として確立されていた。
カードはそれぞれ固有のスキルを持ち、そのスキルが発動すると獲得できるスコアがより高くなるという仕組みである。
Xは、この確率があまりにも低すぎたのである。運が絶望的にない人間は9万を投じなければ手に入らないカードを5枚も要するのに、スキル発動率はつい最近まで50%すら下回っていた。
カードの性能が異なるから最終的なスコアで負けるのは承知の上だったが、それでもたまに16分が降ってくる単純なリズムの譜面で20近くもGREATを出す人間に多くて3程度しか最高判定未満の評価をもらっていない私が負けるのは苦痛でしょうがなかった。
→Yの嫌だった部分
YはXと異なり、そこまで確率にヘイトを重ねたことはなかった。ノベルゲームが主なゲームモードであるという性質上、疑似対戦に手を出さなければ確率に悩まされることはあまりなかった。
・運営が信用できなくなった
Xは度重なる不具合に加え、著作権周りで起こしたかと思えば何やら目的もよく分からないコラボをしだした。
Yは追加されるゲームモードがことごとく面白くなく、声優のスキャンダルが世に知れ渡ってからも繰り返し虚無を追加する。
両方に共通しているのは、ユーザ側に得をさせまいとする守銭奴志向と不誠実さだった。様々な要因が山のように積み重なった結果、ゲームが崩壊する前に私のモチベーションが崩れてしまった。
・価値観が変わった
モチベーションの雪崩が発生してから半年間はほぼログインもしなくなった。私この間に、ソシャゲに費やしていた時間と金を他のことに使うようにしてみる。
ソシャゲと違って、5千円もあれば自身の所有する自動車に30L近くも給油できた。1万なんて出した暁には伊豆半島や大洗までいろいろな景色を見ながらドライブして帰ってこられた。
この他にも、食べたいものを食べてみたり、欲しい物を買ってみたり、はたまたソシャゲではないゲームをプレイしてみたりした。
そしていつの間にか、私はそれぞれのゲームのアカウントを削除していた。
・まとめ
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
一切問題ありません。日本には近親相姦罪のようなものはありません。
同意があろうがなかろうが監護者性交等罪(刑法第179条)になります。18歳になるまで待ちましょう。
親権を失う等して監護者でなくなる手も使えそうですが条例に引っかかりそうです。
今回の名古屋地裁岡崎支部で無罪判決が出たのと同じです。同意がない事が認定されています。
https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20190411-00121721/
これで無罪になるかどうかは、同意がない中でどうやって実現するかによります。
まず暴行や脅迫をした場合は強制性交等罪(刑法第177条)になります。
暴行が前日以前の場合は該当しないようです。今回の判決ではアザが残る程の暴行が前日以前にあった事が認定されています。
次に、心神喪失か抗拒不能な状態でセックスすると準強制性交等罪(刑法第178条)になります。
ちょっとわかりにくいですが、睡眠中や酒に酔って前後不覚になっている場合が典型的なようです。
抗拒不能、つまり反抗が著しく困難な状態かどうかは、かなりややこしいです。
http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf に抗拒不能になった例、ならなかった例があるので、軽くまとめてみます。
卒業後の就職に焦っていた中学生に就職斡旋のための身体検査と偽った例。
モデルプロダクションの経営者がモデル志願者に全裸の写真撮影が必要で、応じなければモデルとして売り出してもらえないと誤信させた例。
警察から依頼された医師を名乗って売春と性病の検査を受けさせ、性病治療のためとして男性器を挿入した例。
被害者の親しい知人が夫と性交中に膣けいれんを起こして、無理やり抜いたため別の人と性交しないと精子が腐ってしまうという話を信用してしまった例。
牧師から従順でなければ地獄に落ちると小さい頃から教え込まれていた少女たち。
アナウンサー志望被害者に就職希望先のテレビ局の人事担当者を装った例。
テレビ局での就職活動では通常こういう事があるという社会的な風評も考慮されています。
金持ちを装って15歳の被害者に抱きついて「これで妊娠したけど処女膜を破れば子供はできない」と騙した例。
その後デートを重ねていたなど、騙されてはいたが被害者の好感情が伺えるので、抗拒不能ではなかった。
数年間指導している18歳のゴルフ教室の生徒にゴルフ指導のためとしてセックスした例。
被害者は抗拒不能状態にあったが、無神経な加害者がそれに気づいていなかったと認定された。
いろいろありますね。
被害者が抗拒不能になっている事を加害者が認識している事も準強制性交等罪の要件になっているようです。今回の判決ではそれに言及している報道を見かけない気がするんですが、今回は争点になっていないんでしょうか?
こうして並べてみると、今回の判決の抗拒不能判定は厳し目のように感じます。今までに拒否できた事があった事が大きいのかもしれません。
さて、同意がない状態で抗拒不能に認定されずにセックスする方法をまとめます。
多少の嘘は問題ないですが、その嘘によって拒否できない状態に追い込んではいけません。
当日の暴行は避けましょう。前日までであれば大丈夫です。なお合法的に暴行する方法として、20歳未満の場合は懲戒権(民法第822条)を使うことで条件によっては暴行もとい体罰が合法な場合があります。
http://ideal.hatenablog.com/entry/2019/03/18/013932
を読んだので、この文章を書くことにした。というのはただのきっかけにすぎなくて、偶然にも私がセックスレスとどう向き合っている(いた)かという記録が、同じセックスレス状態にある人の役に立たないかと考えていたからだ。もっと言うなら、この文章は今現在のセックスレスの当事者だけのためではなく、いつかセックスレスと向き合うかもしれないあなたたちのためのものでもある。なんてことを言っているが、ぶっちゃけていうと、こんなことでもしないと自分がおかしくなりそうだった。既におかしいという自覚はある。私はセックスレスに耐えられなかった、その辺にいるただの人間だが、もしかしたら、あなたの隣で寝ている、あなたのパートナーかもしれない。
さて、一旦ここで、セックスレスという言葉について定義しておく。wikipediaの記載はとてもいい感じの文章なので、まるっと引用することにする。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%B9
セックスレスとは、日本性科学会[1]によれば、「病気など特別な事情がないのに、1ヶ月以上性交渉がないカップル」と定義されている。しかし、便宜上「カップルのうち、どちらかがセックスをしたいと望んでいるのに、長期間それができない状態」を総じて「セックスレス」と呼ぶのが一般的な解釈である。セックスが無い、あるいは回数が少なくても、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないからである。
言葉の定義をだらだら書くのはめんどくさいので、じゃあ「長期間」がどの程度かはもう個人で勝手に決めやがれください。
さて、セックスレスになったら、である。そういえばもう、セックスレスになって4年を過ぎた。セックスを求めてもセックスがないということが、こんなに辛いとは思っていなかった。もう今は、求める勇気すらない。
先に結論を書くが、セックスレスに特効薬はない。特効薬はないというのは、言い換えれば必勝法はないと言ってもいい。ただ、ないことの証明はできないので、誰か見つけたら教えろください。つまり正確にいうと、私もしくはこの世界は、セックスレスの特効薬や必勝法をまだ見つけられていないということになる。
ここで、よくある例を一つあげよう。「話し合い」だ。
https://rethink-fufu.jp/love/230/
セックスレスの解消として「話し合い」ましょう。というような記事やブログはよく出てくる。もちろん私もやったが、まったく意味は無かった。私がまったく意味を感じられないままに話し合いをしたので、まったく想像どおりとなったといえばそれまでだ。これは話し合う内容がどうであれ、だ。おれは(わたしは)セックスが大好きなんだー!というポジティブ目なものでも、おれは(わたしは)セックスがないのが辛いというネガティブ目なものでも、おれは(わたしは)セックスがない結婚が意味が分からないというどこに向けているかわからな
いその矛先も、すべて相手からすると「でもわたしは(おれは)したくない」で終わりだし、その相手の言い分はまったく正当だ。やりたくないものはやりたくない。相手がやりたかろうが、苦しんでようが、怒っていようが、相手と自分は別の人間だ。やりたくないものはやりたくない、いたって正常だ。あなたのパートナーは正しい。もし「話し合い」でセックスレスが解消したのであれば、ただひたすらにおめでとうです、ほんと。でも、しみけんさんが500組の相談を受けた中で、改善したのが5組ですからね、1%ですよ。奇跡かよ。
もう一つ例をあげよう。「強引にする」だ。
たまに友人間での会話でもこういった冗談であってほしい内容を聞くことがあるし、実際行動しちゃう人もいるのだが、これはまずい。性的DVといえる場合もあるし、夫婦間で強姦罪が成立した裁判例(東京高判平成19年9月26日判タ1268号345頁)もある。マジかよと思ったあなた。私も思いました。こわっと思ったあなた。たぶんパートナーはもっと怖い思いをするかもしれないです。とにかくまずい。
じゃあどうすればいいんだよおれは(わたしは)。つーかごたごたしたのはいらねえんだよ。セックスしたいだけなんだよ。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。
うん、わかるよ、わかる。
少しここで一旦読むのをやめて、なにか飲み物でも飲んでほしい。一気に読みたい人は続きを読んでほしい。あと少しだけ続けよう。
さて、では、私がたどり着いた結論を語ろう。実にシンプルでどうしようもないことなのに繰り返して恐縮だが、セックスレスに特効薬はないし必勝法はない。だから私は性欲自体を殺すことにした。
もう一度いう。
私は性欲自体を殺すことにした。
は?何言ってんだお前。性欲を殺して性欲がなくなったら、セックスできねえじゃねえか。
セックスが無い、あるいは回数が少なくても、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないからである。
一度セックスレスまで陥った場合、相手をどうこうすることがそもそも出来ない以上、セックスをする方向で解消することが無理なのだ。でも、このセックスレスを抱えたまま、夫婦関係を続けることは私はできない。私は耐えられなかった。私は別に、死んでもセックスしたいわけじゃない。いや、したいけど。ただそれ以上に、セックスレスに耐えられない、耐えられなかったと言っているだけだ。私がセックスをもとめない、あなたもセックスをもとめない、それでセックスレスではなくなる。それで、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良
好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないという可能性があるのなら、もうそれに賭けるしかないのだ。
私は性欲自体を殺すことにした。
性欲を殺してでも、私はあなたと生きていく可能性を選ぶことにする。
もういいだろ、これで。
性欲の殺し方は、勝手に調べろください。
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。
元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。
そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
以下、詳述する。
売春防止法3条。
ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交すること(売春防止法2条)。
その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。
売買春が違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである(売春防止法1条)。
児ポ法(注2)4条。
「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。
規制の趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
福岡県の条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。
その目的は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため(上記最判)。
児童福祉法34条1項6号。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。
淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し、促進する行為。
淫行をさせる者が淫行の相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。
規制の趣旨は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいことから(東京高判H8.10.30判タ940.275)。
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。
強制性交等罪、強制わいせつ罪一般の保法益は、個人の性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年の健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。
⑥その他
保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県の条例違反になり得る。
・責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。
なお、元増田が法律の背景・目的を問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載の対象にしていない。
また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。
注1
リンク先の記事のママ活は、「2時間カフェでまったり会うので7000円」であり、性的な行為があるかは不明(会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。
本文に書いてあるのは売買春の話だ。
年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。
注2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
注3
性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心「満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは、児童に自己の性器「触らせること。
注4
淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為も処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。
法治国家を否定するラディカルな思想を持つ人がいても、おかしくはない。
しかし、日本が人治国家になったら法律は無用=法務を専業とする弁護士も不要となり、自らの存在意義を否定する「矛盾」に陥るのではないか?
オウム事件とこの集団対応は、この「前例のない事件に対しては前例のない体制で」でやってきた。それだけの大事件であり、特異な集団であり、特異な思想だったからです。
で、今回の支援要請につき、国が応えられないなんてありえない筈、と確信しています。
・その必要性があり、決して憲法に違反するものではなく、法令に違反するものでさえないのだから。
・日本が、テロと闘うならば、そのテロ行為の背景などにも対応していくことによってこそ、「闘う」といえるのだから。
助けてください。
社会は常に変遷して行く。かつてない状況に出会ったら、新たな対処方法を確立する必要がある。そこまではOKだ。
しかし、最初は手探りの試行錯誤ゆえ不具合が生じた場合、後でちゃんと不具合を修正できるのか?
滝本弁護士の独断で、関係者の利害を調整することなく、物事を強引に進めてしまった場合、その結果重大な人権侵害などが起きても、ちゃんと回復できる仕組みも併設されているのか?
新規の対応で失敗しないためには、ちゃんと保険もかけているのか?そこを注意深く観察する必要がある。
デリケートな問題を扱うにしては、十分な議論を尽くすだけの「慎重さ」が欠けていないか?
万一、間違った前例を作ってしまった場合、後戻りできなくなるのでは困る。
歴史を振り返ると、人類は多くの失敗を繰り返している。(同じ失敗を繰り返すのは、単なるアホでしかない。)
「前例がない」場合こそ、十分に時間をかけて話し合い、慎重に対処すべきという「共通認識」が必要だ。
民事および刑事の係争は、法律というルールに基づいて解決を図るべきだ。
なぜ、滝本弁護士は、他の利害関係者と対話の機会を持たないのか?独断と偏見で話を進めていないか?
司法試験の勉強をしたなら、少なくとも一度は日本国憲法を読んだことがあるはずだ。
1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。
そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
なぜオウムだけは差別して、議論の輪から外しても良いと言えるのか?(言っていないなら問題ない。)
「好き嫌い」という感情ではなく、「真偽」という論理、すなわち法律(ルール)に基づく説明ができなければ、法曹としては失格だ。
パブリックコメントを発する以上は、他者からの質問に答える義務がある。(質問を受け付けないのなら、それは単なる独り言でしかない。結果、他者も聞く耳を持たず、自身が孤立する結果を自ら招くだけだ。)
滝本弁護士には、公開の場で質疑応答を行なうだけの「誠意」を見せて欲しい。
「テロ」といえば昨今の「テロ等準備罪」を巡る議論を思い出す。
「日本では犯罪を実行したことを罰するのが原則です。それに対して、共謀罪は犯罪の計画に合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようというものです。深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙いです」
「過失」を巡る法理の分類は、歴史的に「旧過失論」「新過失論」「新々過失論」(危惧感説)などが挙げられる。
テロ等準備罪は、危惧感説に基づく新しいタイプの法律と言える。日本では、藤木英雄先生が先駆者として有名だ。
藤木英雄(1932年2月20日 - 1977年7月9日)は、日本の刑事法学者。元東京大学法学部教授。
戦後の数ある刑法学上の論争の中で、実務上最も重要な意義をもったのは過失責任を巡るものである。
藤木は、高度成長期において非伝統的な犯罪が多発するという状況に際して、新たに企業側の過失責任を拡張することで、被害に苦しむ市民を救わんと尽力し、新過失論を一歩進めて「新・新過失論」・「危惧感説」を提唱した。
危惧感説が登場する以前の新過失論は、逆に伝統的犯罪や交通事犯に対する過失責任の限定を意図していただけに、画期的な転換といえる。
危惧感説は、後に板倉宏らの一部の学者や検察官の支持を得て、森永ヒ素ミルク中毒事件で採用されるに至ったが、北大電気メス事件( 札幌高判昭 51.3.18 高刑集 29.1.78) では明確に排斥されており、学会でも一般的な支持は得られなかった。
日本ではまだ、危惧感説に基づく国民の合意形成が十分になされている状況とは言えない。(テロ等準備罪も始まったばかり)
従って、滝本弁護士が、「テロと闘う」という大義名分の下、かつてない法的判断を要求するつもりならば、日本国民に対する説明の義務が伴う。
滝本弁護士が単なる思い付きや感情論で言っているだけなら、後世に悪影響を残す有害な前例を作ってしまうかもしれない。
ハッタリではなく、滝本弁護士が藤木英雄先生の業績を踏襲し、発展させる意気込みがあるなら、一概に有害とは言えない。
従って、公開の場で議論を尽くされなければならない。
どのような方法で公開討論を進めていくべきか?日本国民全員で検討する必要がある。
(滝本弁護士には「オウム問題を風化させたくない」という思いがあり、さらに法治国家を否定しているわけじゃなければ、この結論に至るだろう。)
クレバーハンス効果が問題となる事項として、警察犬による臭気選別が挙げられる。 警察が警察犬を用いた臭気鑑定を行う際、クレバーハンス効果によって、警察犬が臭気の感知ができたかどうかではなく飼い主である指導手の顔色を窺って判定してしまうことが考えられる。その場合、警察の持つ事件への予断を上塗りする判定結果とならざるをえず、冤罪に寄与する恐れがある。 クレバーハンス効果の可能性を否定できないとして臭気鑑定の信用性が否定された結果、無罪判決が下された事例もあり(大阪高判平成13年9月28日)、臭気鑑定には指導手によるクレバーハンス現象の可能性を排除した、厳密な運用が求められている。
奥が深いな。賢いハンス効果。。
【Q14】
[質問]
学生が、パロディ作品を制作して卒業展示をしたいと希望しています。
パロディ作品は著作権侵害であるとして、一律に禁じたほうがよいのでしょうか?
[回答]
…そのまま進めて構いません。
○手続きに沿って進める必要があります。以下を参照してください。
…残念ながらできません。なぜかは、以下を参照してください。
[解説]
表現の自由と著作権の問題が交錯する難しい問題ですが、教育的な機関においてパロディを一律
原則としては、教員の教育方針に関わる問題と思われます。学生のパロディ表現が、優れており、
本人の意向も強い場合に、全て一律に禁止することは、芸術的な表現活動を推進する機関としては、
賛同しかねます。フランスや米国など、こうしたパロディが社会的に容認されている国もありますが、
わが国は、法律的にはパロディに厳しい立場をとっています。こうした点から権利制限の一般規定を
法律改正で認める方向で動いていますが、どの程度のパロディが容認されるかの境界も明らかにな
るには時間を要すると思われます。わが国でも著作権侵害と考えられるパロディが広く出回っていま
すが、これは、著作権者がそれを容認するかしないかによるもので、利用者のリスク負担でなされて
いると思われます。
パロディ作品の公表の場や性質、著作権者の立場も配慮して個々具体的に判断し、公表者のリス
ク負担があることを前提であることを、学生に知ってもらうことも必要かと思われます。
リスクを避けるために著作者の同意を得ておくような手続きをとることも、学生の著作物の取り扱い
に関して考えさせるよい機会となるかと思われます。
[参考図書]
【参考判例】