はてなキーワード: 人格権とは
■anond:20240719132601 編集言及先エントリを開く
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■anond:20240719131950 編集言及先エントリを開く
てな!
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■anond:20240719131645 編集言及先エントリを開く
でもオナニー開始時刻が遅れるので、
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■anond:20240719130546 編集言及先エントリを開く
「本当に胸が揺れるなんて思っていたら、いつの日か本当にがっかりする日が来ます」
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■anond:20240719103259 編集言及先エントリを開く
渚にまつわるエトセトラが圧倒的に上
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■anond:20240719104140 編集言及先エントリを開く
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■anond:20240719102146 編集言及先エントリを開く
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■anond:20240719101805 編集言及先エントリを開く
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■anond:20240719101849 編集言及先エントリを開く
乳に人格権はありません。
主張する乳が悪いのです。
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■[社会人力テスト]イヤフォンギャルの横乳を側方から撮影する場合、肖像権の侵害は発生しない 編集
○か×か?
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■anond:20240719083158 編集言及先エントリを開く
社内の飲み会も長いこと行っていない。
>っていうか普段二次創作やってるような連中がよくもまぁこんな偉そうなことを言えたもんだよな
ここすごい同意した。絵描いている人が著作人格権にこだわるのはわかるけど、
じゃあお前なんなの?お 前 の 二 次 創 作 が 既 に 著 作 人 格 権 無 視 し て る だろ
https://peacetreeproducts2.wixsite.com/mysite/post/blog015
過去には風俗等の性産業を利用していたこともありますし、そこで出会った女性たちに恋したことも救われたこともあります。(お金で得た関係を決して美化はできませんが。)その意味では、自分が全く必要としていないから、全く理解できないからこの業界を批判しているわけではないのです。
58)しかし、僕にとってある大きな出来事がきっかけとなって、性暴力や性搾取について学ぶようになり、性産業に対する見方が180度変わることになったのです。(詳しくは書きませんが、自分の未熟さと無力さに長いこと苦しんだ。)そして、男性の立場から何とかしなければと思うようになったのです。
59)それまでの僕は、性産業に対して、男性(AV制作者や風俗等の事業者や利用者)が女性を優しく丁重に扱い、女性も不快に思うことが無ければ、それは「仕事」として成立するものと思っていました。だから女性が自らの意思でやる分には、その選択を尊重することが「多様性の尊重」と考えていました。
60)そして、女性がこの世界で尊厳を保ちながら働くためには、利用者のマナーの向上が必要不可欠で、女性への敬意と労わりがあるからこそ、性が搾取的なものではなく、豊かな意味合いを持つものになると思っていました。(実際、僕も過去にはこの点に気を付けながら性産業を利用していたつもりです。)
61)その意味では、僕の考え方は「セックスワーク・イズ・ワーク論」(性=労働論)に近かったと思います。つまり、女性が提供しているのはあくまで性的サービスであって、客が女性の意思や人格までを支配する特権を買えるわけでは無く、「嫌なものは嫌」と当然に尊重されるべきと考えていたのです。
62)しかし、僕にとってある大きな出来事がきっかけとなって、そうした性産業に対する考えに疑問が生まれることになりました。
果たして雇用する側や利用する側の意識が向上して、女性が働きやすくなればそれでOKなのか。家族にも誰にも言えないやましさの根底には、何か別の理由があるのではないか。
63)はじめのうちは、女性がそうしたやましさを感じることなく、堂々と誇りを持って仕事ができるようになるためにも、男性側の意識の向上によって業界を改善し、偏見を無くす必要があると考えていました。しかし性暴力や性搾取の問題について勉強する中で、その考えが根底から覆ることになったのです。
64)つまり、働く女性の納得や雇う側のケアや利用する男性の人間性云々以前に、性産業そのものが、男尊女卑の社会が維持してきた女性の抑圧と支配の形態であり、人権侵害なのです。そしてそれが差別であるということに気付かないほど、僕たちの社会は女性蔑視的価値観に洗脳されてしまっているのです。
【参考文献】
『ポルノグラフィと性暴力―新たな法規制を求めて』(中里見博/明石書店/2007)
『証言 現代の性暴力とポルノ被害~研究と福祉の現場から~』(東京都社会福祉協議会/2010)
『AV出演を強要された彼女たち』(宮本節子/筑摩書房/2016)
『性暴力被害者の法的支援―性的自己決定権・性的人格権の確立に向けて―』(特定非営利活動法人性暴力救援センター・大阪SACHICO/信山社/2017)
『フェミニストとオタクはなぜ相性が悪いのか―「性の商品化」と「表現の自由」を再考する』(香山リカ・北原みのり/イースト・プレス/2017)
『セックスワーク・スタディーズ―当事者視点で考える性と労働』(日本評論社/2018)
『「小児性愛」という病―それは、愛ではない』(斉藤章佳/ブックマン社/2019)
『トラウマのことがわかる本―生きづらさを軽くするためにできること』(白川美也子/講談社/2019)
『ひれふせ、女たち―ミソジニーの論理』(ケイト・マン著/小川芳範訳/慶應義塾大学出版会/2019)
『日本が壊れる前に―「貧困」の現場から見えるネオリベの構造』(中村淳彦・藤井達夫/亜紀書房/2020)
『わたしは黙らない―性暴力をなくす30の視点』(合同出版/2021)
『美とミソジニー―美容行為の政治学』(慶應義塾大学出版会/2022)
『ポルノ被害の声を聞く―デジタル性暴力と#MeToo』(ぱっぷす/岩波書店/2022)
『わたしが先生の「ロリータ」だったころ―愛に見せかけた支配について』(アリソン・ウッド著/服部理佳訳/左右社/2022)
...アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されること等の事情が、法第30 条の4との関係で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該生成行為が、故意又は過失によって第三者の営業上の利益や、人格的利益等を侵害するものである場合は、因果関係その他の不法行為責任及び人格権侵害に伴う責任の要件を満たす限りにおいて、当該生成行為を行う者が不法行為責任や人格権侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられる。
さすがにね
どう見てもアウトだったからね
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
そして二次創作した作家のPCが押収されると、EdgeにImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。
誰がこれを使っていないことを証明できるのか。
なんで違法にアップロードされた動画のストリーミング再生が違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。
上記の非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AIに限定していないのがヤバい。
例えば児童ポルノを検出して非公開にするAIの学習をするためには児童ポルノを学習していなければならない。
また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者のプライバシーが守られなくなる。
影響が大きすぎる。
アホが作ったか、賛同するアホをあぶり出すために作られた署名としか思えない。
せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。
書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。
なので著作物を学習した生成AI以外に対しても法律の対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。
しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。
学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。
著作権法を改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同の余地がある。
しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAIの学習に対して規制できる法律となってしまう。
この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。
増田でバズった某エントリーの通り、『株主に突っ込まれるまで無視』が正しい戦略なんですよね
なぜなら炎上に気づかない人たちは謝罪にも謝罪に気づかないからです(コストが無駄。なんなら謝罪きっかけで話を知ってしまうまである)
自分たちのメイン客が、『倫理的消費(エシカル消費)に気を使う余裕のある所得を持っていない』 or 『ネット感度低い』 とわかっている場合は、
謝罪しない方がお得です
でも何を思ったのか、よもやHuluやジブリの会社としてどっかからツッコミでも入ったのか、
倫理的消費に興味がなくネット感度の低い大衆向けサービスをやっている日テレが、
おそらく1円の得にもならないのに、まさかの内部調査チームを立ち上げ上げたんですよね
ここまででもだいぶ驚きなのに、内部調査のコメントには腰を抜かしました
26日の日テレの定例会見で「できあがった作品の二次利用などについては契約を結ぶが、ドラマ制作の詳細について契約書は存在しない」
制作過程や著作者人格権に関わる契約については、「作品ごとにはない。法律に基づいた枠組みでの了解は当然あるが、約束事を文書で取り交わしているわけではない」
コンプライアンス担当の取締役執行役員が責任者を務め、顧問弁護士ほか、外部から著作権分野に詳しい弁護士、コンテンツ制作の契約法務などに実績のある護士を招く
とりあえず、TV業界御用達の脚本家協会のひとつは下記のように書いているので、著作人格権と著作財産権、特に著作権法第20条の規定の解説から、日テレ弁護士さんにお願いしたいです
あと契約書についても日テレ弁護士さんに解説をお願いしたいです
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。
有名人の名前を数字に当てはめて、毎年その日がくると第二の誕生日のように盛り上がる。
推し活している人たちの中では、メジャーな文化ではないでしょうか。
今年もとある有名人の名前をもじった日が、界隈に祝福ムードを届けた。
なんせ大々的に活動してから初めての「その日」だから、ファンの喜びもひとしおである。
お祝いのメッセージを送る人、関係のあるグッズで記念撮影する人、イラストで日頃の感謝を伝える人……。
そんな人たちでTLが賑わっているなかに、とある作品が投稿された。
その作品は有名人の名前をそのままタイトルに載せており、その人のこれまでの成功・失敗経験や決断について当時の感情を想像して補完しながら描かれている。
この作品についてこれ以上触れないが、その有名人本人に伝わるようにハッシュタグが付けられているため、作者が消さない限りはすぐに出てくるはずである。
さて、みなさんには私がこの作品を読んで浮かんだ疑問に答えてほしい。
「ネット上に昔からある暗黙のマナーってどうやって知ったの?」
古くから「ナマモノ」は実在する人間をモチーフにすることから、人目につかないように検索避けをする、鍵垢の中だけで公開する、などの配慮のもとに行われてきた。
アニメや漫画のキャラクターとは違い、人格もありその人の過去も現在も未来もある、我々ファンと同じ生身の人間だからだ。
たとえテレビの向こうにしかいないと思うような遠い存在であったとしても、それは変わらない。
特に事実を超えてその人の心情を描く場合は、最大限の配慮が必要になる。
なんせその人の当時の感情は本人にしか知り得ないものであり、本人の許諾なしに描いた感情の虚実を本人以外の誰も判断できないからだ。
一度拡散されてしまえば、たとえ嘘であったとしても世間には事実として扱われることになる。
だからこそ、不特定多数の目に留まる場所ではやらないように伝えられてきた。
しかしこのルールは暗黙的に存在するだけのものであり(厳密に言うと人格権?とかあると思うが)、学校の授業でナマモノを扱うときの注意点など私は聞いた覚えがない。
知っている人は知っているけど、ルールがあると知らない人には調べようとすら思わない。そんな幻のルールである。
SNSのインプレッション数が収益に繋がるようになったことで、その誘惑は以前よりも強くなっている。
「心を強く持て!」と言っても、自分を律するのはいつでもできるわけじゃない。
界隈に自浄作用があると安心できるが、注意と私刑の線引は難しい。
ヒートアップすれば我を忘れる人も出てくるだろう。
本来は界隈のファンだけで防ぐべきものだが、それでも一般の目に付く場所に出てきた分については事務所が毅然とした態度で対応していただきたい。
事務所が黙認すると、インプレッション稼ぎに所属タレントの人生が消費される時代が来てしまう。
中盤での質問を再度投げかけたい。
「ネット上に昔からある暗黙のマナーってどうやって知ったの?」
才能のある若い創作者が次々と産声を上げる時代に、古くからある暗黙のマナーを伝えていくにはどうすればいいのだろうか。
これが大原則だと、どうやって伝えていけばいいだろうか。
界隈の空気に慣れる時間を作って若気の至りによる火傷を防ぐ良い文化だと思う一方で、タイパを重視する若い人には「老害」と一蹴されてしまいそうだが。
ある著作者は原作を守るように伝えて、別の著作者は好きに改変するように伝えた
どちらのケースも原作の使用の許諾を与えることで人格権を保持していると言える
https://www.star-law.jp/news/nhk.html
NHK側は,平成23年11月に講談社との間でドラマ化の契約を締結し,
平成24年5月に連続ドラマとしてスタートするため,脚本の執筆や出演者の
一部内定などの準備を進めていたところ,平成24年2月に講談社から
「白紙にする」と一方的に契約を破棄された撤回されたと主張し,
ドラマの準備に要した費用等が損害にあたるとして6000万円余りの
損害賠償を求めていました。
ドラマ化されてしまうと心配したのも無理はない。脚本が承認されていない以上,
ドラマ化の契約が成立していたとは言えない」として,NHKの請求を
この判例に準じるならば、
脚本が出来上がって、承認された上で、脚本通りにドラマが作られるとしたら、
著作人格権は保持された上で、原作の二次利用の許諾されたことになる。
だから日テレも原作者の承諾を得た脚本で制作をしていることを強調している。
本気でそう考えているなら編集部は原作者に脚本を書かせるべきではなかった。
あくまで脚本家に脚本を書かせて、ダメ出しをする、NGを出すのみにして、
原作者自身で手を入れさせることはないようにしなければいけなかった
締め切りが迫っていようが、放送日が迫っていようが、
脚本が原作者の思いどおりに上がらない限り、許諾するべきではなかった
上記の判例に従えば脚本もできていないうちにドラマ化の契約は成立しない
出版社と放送局は別方法人である以上、ガバナンスは契約によるしかない
今後、出版社が本気で原作者を守りながら作品を映像化したいと考えるなら
このことを前提にして、放送日程スケジュールより先に脚本をもってこいと言い
脚本がてきていなければ許諾しないことを明確にして進めるべき
ある著作者は原作を守るように伝えて、別の著作者は好きに改変するように伝えた
どちらのケースも原作の使用の許諾を与えることで人格権を保持していると言える
https://www.star-law.jp/news/nhk.html
ーーーーーー
NHK側は,平成23年11月に講談社との間でドラマ化の契約を締結し,
平成24年5月に連続ドラマとしてスタートするため,脚本の執筆や出演者の
一部内定などの準備を進めていたところ,平成24年2月に講談社から
「白紙にする」と一方的に契約を破棄された撤回されたと主張し,
ドラマの準備に要した費用等が損害にあたるとして6000万円余りの
損害賠償を求めていました。
ドラマ化されてしまうと心配したのも無理はない。脚本が承認されていない以上,
ドラマ化の契約が成立していたとは言えない」として,NHKの請求を
ーーーーー
この判例に準じるならば、
脚本が出来上がって、承認された上で、脚本通りにドラマが作られるとしたら、
著作人格権は保持された上で、原作の二次利用の許諾されたことになる。
だから日テレも原作者の承諾を得た脚本で制作をしていることを強調している。
本気でそう考えているなら編集部は原作者に脚本を書かせるべきではなかった。
あくまで脚本家に脚本を書かせて、ダメ出しをする、NGを出すのみにして、
原作者自身で手を入れさせることはないようにしなければいけなかった
締め切りが迫っていようが、放送日が迫っていようが、
脚本が原作者の思いどおりに上がらない限り、許諾するべきではなかった
上記の判例に従えば脚本もできていないうちにドラマ化の契約は成立しない
出版社と放送局は別法人である以上、ガバナンスは契約によるしかない
今後、出版社が本気で原作者を守りながら作品を映像化したいと考えるなら
このことを前提にして、放送日程スケジュールより先に脚本をもってこいと言い
脚本がてきていなければ許諾しないことを明確にして進めるべき