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2020-03-09

竹中平蔵政府コロナ対応を間違った。」について

この増田は以下の記事オリンピック中止の恐れにかこつけて竹中平蔵氏(以下竹中氏)がいかに自説を述べているか分析したものです。

また、肩書を都合良く使い分ける竹中氏の記事を無批判に載せるプレジデント社批判しています

竹中氏はパソナグループ取締役会長であり、未来投資会議国家戦略特別区域諮問会議民間議員です。


竹中平蔵政府コロナ対応を間違った。東京五輪も危うい」 | PRESIDENT Online』

https://president.jp/articles/-/33438


以下を読めば、専門家の主張か、パソナグループ会長ポジショントーク判別できないという問題が浮かび上がります

まず1ページ目では中国コロナ対策評価し、日本対応では、大学に遠隔授業を行うよう、医療体制では遠隔医療を行うように呼び掛けています

まず、大学の遠隔授業については、パソナ事業があります


明治大学和泉キャンパス) | 事例・動向 | パソナテック法人向けソリューション

https://www.pasonatech.co.jp/biz/casestudy/meiji_college/


同様に遠隔医療パソナグループ連携している事業に含まれます


パソナ連携情報医療が「健康経営支援サービス機械学習深層学習活用

https://www.innervision.co.jp/sp/products/release/20170821


2ページ目ではシンガポールを引き合いに出し、遠隔医療に加えライドシェアの実現も語られ、抜本的な改革必要であるとしています

またそれ以降の段落ではオリンピック中止の判断がどうなされるかについて語っています

オリンピック中止については保険金の話が言いたいように読めます

遠隔教育・遠隔医療共通するのは派遣でしょう。

パソナ人材大学病院派遣する狙いがあるとみて良いのではないでしょうか。

自由主義価値観を語りつつ、実際には国、教育医療に入り込むというのが官民連携なのでしょう。

実際、竹中氏が民間議員として参加している内閣会議竹中氏は「岩盤規制」の緩和を執拗に説いています


国家戦略特別区域諮問会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html

特に第40・41回の「議事要旨」における竹中氏の発言


最後に、竹中氏が中国シンガポールなどの海外国を出す際の発言の注意点を書いておきます

それは自説に都合の良い部分のみを海外から選別している点です。

例えばこの記事では中国での監視社会シンガポール出稼ぎ労働者への差別的待遇には一切言及していません。

仮に、労働組合が各国から都合のいい部分で自説を補強し述べた場合、激しい非難が飛ぶでしょう。

もちろんパソナグループが幅広い事業を行っているため、専門家としての意見と重なるという反論はできるでしょう。

しかし、竹中氏が好む自由主義的な価値観適用すると、より民間議員に相応しい人物日本にいるのではないでしょうか。

しろ、なぜ元郵政民営化大臣という政治家であった人物民間議員を未だに務めているのか、そこに批判的な報道がない現状こそ危惧すべきでしょう。

(実際この増田を書いた理由竹中氏への批判報道がほぼ無いからです。)

そして、この記事パソナグループ取締役会長という肩書を書かないプレジデント社は何を考えているのでしょうか?

肩書意図的に隠すのが「ビジネスリーダーの指針となる」記事になり得るのでしょうか?


プレジデント社 会社概要

https://www.president.co.jp/information/company/


一方、1万件を超える“不正販売”を行ったかんぽ生命役員パソナグループ社員がいます

こういう記事を出すのはパソナグループ会長であり、元郵政民営化大臣竹中氏がかんぽ生命の“不正販売"事件説明責任果たしてからでしょう。

プレジデント社は「次世代グローバルリーダー養成」する竹中氏にかんぽ生命の“不正販売"事件はどの対応すべきか聞いてみたらいかがでしょうか?

きっとプレジデント社が認める「ビジネスリーダー」に相応しい言い訳をするに違いないでしょう。


役員一覧|かんぽ生命

https://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/company/abt_cmp_directors.html

竹中平蔵 世界塾|【早稲田塾大学受験予備校人財育成』

http://www.wasedajuku.com/curriculum/jukuiku/sekaijuku/


2020-02-12

日本政府新型コロナウイルス対策をやる気がない

わかっていたことだが、日本政府新型コロナウイルス対策をやる気がない。

政府新型コロナウイルス感染症対策本部最後に開かれたのは先週の木曜のことだ。もう一週間近く前の話だ。

「やってる感」をアピールするために会議を立ち上げて何回かテレビカメラの前で政治家が集まる映像撮影させたから、もうやる必要はないということなのだろう。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

新型コロナウイルス感染症対策本部

開催状況

2019-11-06

有識者会議」の思い出

大学入試英語民間試験導入の経緯で「有識者会議」の議事録がないとか話題になっている。本来それがないはずはない。形式主義のお役所で基本中の基本である議事録をつくらないわけはないので、実際には存在する議事録を「いや、それは職員メモで…」みたいな言い訳をするつもりなのだろう。実際、決済者のハンコがないとかなんとかで、正式議事録扱いにはなっていないのかもしれない。ただ、それはお役所の内部の手続きだけの話であって、記録を残さないような杜撰なことは役人はしない。

それはともかく、この「有識者会議」、だれがよばれるんだろうと思う人がいるかもしれない。大学教授なんかは、想像がつきやすいだろう。私も身内にそういうのが一人いるが、深刻ぶった顔をして、いそいそと出かけていく。その話は後でするかもしれない。

ただ、そういう「学識」系の人ばかりがよばれるわけではない。「学識経験者」の後ろ、「経験者」の方は、かなり広範な対象から選ばれる。選ぶのは役人だ。彼らの基準がどうなっているのか知らないが、たぶん、影響のありそうなところから文句が出ないように、バランスを考えて選ぶのだろう。民主主義でもなんでもない。彼らのアンテナの感度が悪ければトンチンカンな人選にもなるし、あるいは政治的圧力が入りやすいところでもあるだろう(たぶん)。

そうこういう私も、なぜだか「学識経験者」の端くれとして、ある会議によばれたことがある。さすがに国の省庁レベル会議ではない。もっと末端の、県庁レベル政策を決めるための会議だ。実は、「経験者」枠だとこういう会議によばれることは決して珍しいことではないらしい。というのは、後になってある団体非正規雇用で安い報酬である事務所に詰めていたとき、隣の席の私同様に冴えないおっさんが、やっぱり彼の専門分野で(確か電気系の技術職をどっかの会社でやっていたはずだ)何かの有識者会議によばれたことがあると話していた。だから、これを読んでいるそこらのおっさん、おばさんであるあなたも、県レベルくらいならある日突然に会議に招かれることがあるかもしれない。

ともかくも、私がそういう場によばれたのはもう16、7年も前のことだ。ずいぶん古い話になってしまったが、お役所仕事はどうも驚くほど進化しないようなので、雰囲気はたいして変わらんだろう。いろいろあってちょっと欝気味で引きこもり気味だった私のところに電話があって、確か日当1万円ぐらいだったと思うが、3回連続会議に出てくれと言われた。ちなみに内容まで言うといろいろアレなので言わないのだが、なんで私に声がかかったかと言うと、それはその頃、私があるメディア事務仕事をやっていたからだ。ちょっとちがうかもしれないが、保育園問題検討するのに匿名日記サーバー管理者に声がかかったようなイメージももってもらえればいいんじゃないかと思う。もちろん私は「もっと適切な人がいますから」と断わったのだが、こちらが別の人を紹介するつもりで話しているうちに、いつの間にか役所担当者丸めまれしまった。このあたりの詭弁は、なかなかたいしたものだ。

で、会議の方だけれど、確か「学識」側が3人、「経験者」側が3人くらいだったように思う。私以外はみんな顔なじみらしく(「経験者」枠の1人は私同様だったかもしれないが、学者同士は同じムラ社会をつくってるようだった)、私はけっこう居心地がよくなかった。広い会議室に、基本はその「有識者」たちが討論をするのだが、事務方が何人か座って(一応、「議長」は有識者から互選するのだけれど)、議事進行をつとめた。驚くのは、その会議室の後ろ半分には役人たちがたぶん20人くらいはいたと思うが、ずらりと傍聴している。もちろん書記方もいる。なんやかんやで、四方を取り囲まれたようななかで、会議ははじまる。

手元には、分厚い資料コピーがある。そのコピーに記された議題通りに議事は進行する。頭のいい役人がつくったのだろう、実によくできている。よくできているというのは、もう結論がわかりきったようなことしか書いていない。「皆様はどうお考えですか」と議長に言われても、「いや、そりゃそうでしょう」と頷くしかないようなことしか書いていない。

では、それで問題はすべて解決するのか、といえば、そうではない。そもそもその問題の切り取り方がおかしいんじゃないの、ってことはすぐにわかる。けれど、そこまでちゃぶ台返しをしていいもんだろうか? 枠組みを示されてそれにもとづいて知恵を出せと言われているときに、出発点から疑うようなことが許されるだろうか?

それでも私は、やっぱりそれが自分存在意義だと思うからオブラートに包んで、そういうことも言う。じゃあそこで議論がひっくり返って一から話がはじまるかといえば、そうはならない。「先生のご指摘はたしか重要なことかと存じます。それに関しましては、さら勉強させて頂き、次回の会議までには議事に盛り込むようにいたします。それでは次の項目に移らせていただいてよろしいでしょうか」と、実にそつなく無視される。そして、その次に行ってみると、私の爆弾発言はすっかり骨抜きされ、やっぱり「そりゃそうでしょう」と頷くしかないような項目に落とし込まれている。いや、そこまでいうんなら私はもう文句は言えないよ、でも、それってそうじゃないんだよなあって思っても、反論できない程度に役人たちの頭はいい。

結局のところ、私は3回のあの会議で(4回目は議長先生個人的な都合と判断で開かれなかった)、ただただ渋い顔をして頷いていただけだった。すべての枠組みは予め決められていて、それをひっくり返すなんて、技術的にも不可能なぐらい完璧にお膳立てされていた。そして、仮にそれに反逆することができたとしても、「そのような意見があったことは十分考慮いたします」の一言でそれ以上の追求はできず、そして最後事務局のさじ加減でそれがほぼ無意味なくらい矮小化されるのが関の山だった。

身内の大学教授に聞いても、基本的有識者会議みたいなものはだいたいそういうことになっているようだ。ほとんど無意味じゃないかと彼に追求したら、「けれどそこで一言言って議事録に残しておくことに意味があるんだよ」と諭すように言われた。それはそうなのかもしれない。だからこそ、「議事録ないなんてありえないよなあ」と、こんな昔話を思い出したわけ。

2019-06-11

anond:20190611193014

女性議員になっても、「セクハラの壁」で議事進行の妨害するだけじゃね?

あとはガソリンとか不倫とか。

東京満員電車無くしてくれる約束都知事女性だっけ

大綱化を巡る歴史修正主義

河野太郎氏の私が一橋大学の教員を辞めた理由〜国立大に翻弄された苦しい日々

を読んだ。最後の方に次の一節がある。

これが分断統治であるということの意味は、「教養対専門」の対立は、「大学改革」を押し進めるための人為的対立だ、ということである

これは事実に反すると思う。「教養対専門」の対立は「大学改革」を押し進めるための人為的ものではなく、新制大学発足当初からある構造的なものである。そして、大学設置基準の大綱化を奇貨として大学側が旧教養部を解体したことで、むしろその対立が緩和されたと考えられる。

例えば、平成10年の大学審議会議事録に以下の認識が残されている。

大学審議会大学院部会(第102回)議事要旨

△ 教養部再編の時に各大学積極的になったのは、教官グループ内の差別がなくなるということがインセンティブになったから。これから大学専任学部専任という仕分けができてくるとすると、教養部の時に一度解決しているのに新たな差別を持ち込むこととなり、非常に強い抵抗があると思う。

また、旧教養部の成立から解体までを詳しく分析した第3章 教養部の形成と解体 一教員の配属の視点から 吉田文は、大綱化の背景を以下のように要約している。

P.61

一般教育に関わる規定大学設置基準から消えた背後には、一般教育のものに対する大学内外から批判不要論よりもむしろ一般教育のみを担当する教員やその所属組織存在に対する大学教員自身卑下格差解消の願望の歴史があったといってよいだろう。

もちろん河野氏も「とはいえ、大綱化によって、それまで存在しなかった教養対専門の分断・対立が生まれたという話ではない。その対立はずっとあった」と述べてはいるが、ではその対立とは一体どんなものだったのか。

吉田氏の論文から引用しよう。

P.65

民主化旗手のようにいわれて新制大学に導入された一般教育であるが、専門教育しか行ってこなかったうえに、新制度下の組織編成も専門教育を行う学部が中心であった旧制度下の大学には、一般教育根付く場がなかったのだといってよい。新制のもとでの教育スタートしてわずか数年のうちに一般教育の座りごこちの悪さは、どのようなタイプ大学にとっても問題となって、それぞれの方式解決策を見出そうとした。

で、一般教育の座りごこちの悪さはどのようなものだったかというと、

P.66

こうした(引用者注:教養部を法制化して学部格差を埋める)要望が出されるに至った背景には、教養部が劣悪な教育環境条件におかれていたことがある。名古屋大学場合では「学部だと・・・文科系教授三十二万五千円、助教授が十七万円。・・・理科系になると教授二十三万円、」助教授でさえ七十五万円になる。それが、教養部となると、教授でも文科系十三万五千円、理科系四十四万七千円。とても学部助教授諸君の足元にもよれない。」(名古屋大学、1989、p. 250)といった状況が記されている。こうした物質的な条件格差に加えて、「ごく最近のことだ。全学教授が顔をそろえた席上で『大学ではねぇー、こんな風にやっとるんだが、教養のはどうだね』と、・・・教養部の教授たちは、さぞくちびるをかみしめたことだろう」(名古屋大学、1989, p. 251)というような、条件格差身分格差とみなすような日常教員間には醸成されていたようだ。

このように、大綱化のはるかから深刻な「教養対専門」の格差対立存在したのである上記名古屋大のエピソードは1950年代後半から60年代初頭の間のものと思われるが、そのエピソードをわざわざ1989年発行の大学史に載せるぐらいだから、大綱化直前の大学内の空気推して知るべきだろう。そして、大綱化によってカリキュラム編成の裁量拡大が大学側に与えられ、このような格差是正するために旧教養部を解体することを大学教員側が決断したのである

ツイッター上には大学設置基準の大綱化によって旧文部省大学教養教育破壊した、という言説が蔓延っている。しかし、教養教育破壊したのは1990年代の当の大学教員である。「教養対専門」対立に関する河野氏の主張も含めて、これらは大綱化を巡る歴史修正主義ではないか

2019-04-21

渋谷区議選に投票してきた

なんか今日渋谷区議選らしいんですよ。先月くらいから出勤するときにやたら政治家っぽい人があいさつしているなと思ってたら家のポスト投票用紙が入っていて、4/21に選挙があるんだと。

一応おいらはノンポリではあるけれど、毎回まじめに選挙に行ってきた。ところが今回は仕事の都合で3年前に引っ越ししてきた土地勘のない渋谷区という町。さあ投票だといったとき誰に入れるかすごく迷った。何せ候補は50人くらいいるのに、誰一人としてなじみがない。

多分似たシチュエーションに遭遇している人は結構いるだろうなと思うので、今回投票するのに考えたことを備忘録的に記しておく。あらかじめ書いておくが、おいらの属性アラサー大卒ホワイトカラー独身男性属性的なバイアスがあることを予めご了承いただきたい。

とりあえず初めにしたのは50人の候補者の中から投票先の検討に値しない人を消す作業だ。とてもじゃないが全員の公約を読み切る労力はかけられない。そこでスクリーニングをする。明らかにウケ狙いの泡沫キワモノ候補特定宗教団体がバックにいたり、消費税増税とかの国政マターを地方選挙で唱えている候補。60歳以上の民間なら定年になっている候補、このご時世にホームぺージを持たずITに疎い候補。こういった人たちは自分のこれまでの社会経験上あまりお付き合いしたくないという感覚があるので、半ば『偏見』ではあるが公約の詳細を読まずにざっくり消した。

この段階で15人程度に絞られたのでそこから初めて公約を読む作業に入る。…ぶっちゃけどの候補公約は似たり寄ったり。子育て支援とか、起業応援とか。なので、プロフィールの『印象』で判断することにした。この人が仕事の同僚だったらどうかという『印象』だ。ここで判断基準にしたのは自己顕示欲の強さ。一流大学を出て一流企業に入って、商工会議所世話役をして的な『俺、ビッグだろ?』というような自己顕示欲の強そうな人は職場にいたら嫌な奴だなと思って、その候補ホームページの画面はそっと閉じた。

最終的に投票先に選んだのは、常識的な感じのする現職の男性候補。決め手は候補者がblogにしている活動日誌だった。たいていの候補者が立会演説の予定や、イベントのお知らせ、要人との会合を主なネタにしているところを、この候補者は議会議事予算解説政策説明等がメインにしていたのが好感触だった。この人ならまじめに区議仕事をしてくれるだろうと考えて投票したのだった。

…とここまで結論を出すのに所要時間約1時間。まじめに選んだか適当に選んだかは何とも言い難いところだが、結局のところ『職場上司がこの人だったらどうか?』という視点自分が最重視していたのがわかって面白かった。

今日全国的統一地方選の後半戦ということだが、皆さんのところははいかがだろうか?

2019-03-31

AI戦略有識者」ペーパーが明らかに有識者によって作られてない

3月29日に「AI戦略」なるもの公表された。

概要https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/dai4/siryo1-1.pdf

本文:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/dai4/sanko1.pdf

その他資料https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/dai4/gijisidai.html

大学で25万人にAI教育を行う」など、ずいぶん大掛かりな提案がろくな根拠もなしに提案されているひどい紙なのだけど、どうも政府はこれを軸に政府方針を作っていく予定らしい。

中身は本当にどうしようもないので、そちらの批判専門家の方にぜひやっていただきたいところなのだけど、本件、策定プロセスもなかなか怪しい感じなのでつぶやいてみる。

官房長官は、同日の会見にて

本日閣議前に、第4回統合イノベーション戦略推進会議を開催しました。会議において、関係大臣に対し、有識者から提言をいただいたAI戦略案について、実施するための政策について早急に調整し、本年夏までに政府AI戦略として策定するとともに、AI社会原則をG20等において発信し、国際的ルール作りに主体的に貢献する...(以下略)

と言っている。なので今回発表されたのは「有識者」がまとめたペーパーということなのだけど、中身の書き方を見てみるとどう考えても官僚が作った文章で、執筆に関わった人間署名もない。

第一有識者会議議事要旨を見てみると、出席者はほぼ全員官僚で、政府以外の参加者はたった3人。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ai_senryaku/dai1/gijiyousi.pdf

座 長 安西 祐一日本学術振興会顧問

北野 宏明 ソニーコンピュータサイエンス研究所代表取締役社長

神成 淳司 慶應義塾大学環境情報学教授

関係府省

和泉 洋人 イノベーション推進室長 内閣総理大臣補佐官

幸田 徳之 イノベーション推進室長代理 内閣府審議官

赤石 浩一 イノベーション推進室次長 内閣府政策統括官(科学技術イノベーション担当

・・・以下略

イノベーション政策強化推進のための有識者会議」についてみてみると、

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/dai1/siryou3.pdf

6.有識者会議の庶務は、内閣府その他の関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

との記載があるので、ペーパーも役所組織的に作っているのだろう。

これって、役所自分たちで「有識者」の提言を作り、自分で作った提言に基づいてろくな根拠も示されていない政策を大掛かりに進めようとしているわけで、とても気持ち悪い話だと思う。

2018-10-27

パラ選手ポスター撤去問題。悪いのは日本障がい者バドミントン連盟

パラ選手のポスター撤去に強烈な違和感を感じたボクの言い分を読んで、あー東京都やっちゃったなぁと思っていたら、そうじゃなかった。自分たちお詫び文出して実は1番悪いのは身内だったと暴露してた。

これは選手が1番の被害者だと思ったんで、とりあえず言いたいことを書いてく。

誰に対してのお詫びかわからない

東京都ポスターに関するお詫び | 日本障がい者バドミントン連盟のオフィシャルページ。消されるかもしれないので、全文貼っておく。

平成30年10⽉26⽇ 東京都作成ポスターに関するお詫び平素より弊連盟活動に多⼤なるご⽀援、ご協⼒そしてご理解を賜り誠にありがとうございます。 この度、東京都作成BEYOND FES 丸の内」に掲⽰したポスターキャッチコピー表現につきまして、不快な思いをされた⽅々に⼼よりお詫び申し上げますポスター制作にあたり、連盟杉野明⼦選⼿の気持ちを⼗分に理解しているつもりでおりましたが、本⼈への最終確認を怠るなど連盟としての配慮が⾜りませんでした。 結果として杉野選⼿および関係する⽅々に多⼤なるご迷惑をおかけしましたことも深く反省し、ここに重ねてお詫び申し上げます制作物に掲載されておりました⽂⾔は、杉野選⼿のチャレンジする熱い気持ちを伝えるもの認識しておりましたが、結果として不快な思いをされた皆様に深くお詫び申し上げますとともに、⼆度とこのような事が起こらないよう努めてまいりますことをお約束いたします。 今後も連盟は、誠⼼誠意パラバミントンの普及、発展、さらにはパラスポーツの認知や発展に精進してまいりますので、引き続き、ご⽀援ご協⼒のほど、何卒よろしくお願い申し上げます一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟理事長 平野一美

これ誰にお詫びしてるの? 杉野選手にお詫びしてるの? もっともらしい文章書いてるつもりなのかもしれないけど、全然意味わからん

リスク管理ができない組

さすがに長いんで重要な部分を抜粋すると、

ポスター制作にあたり、連盟杉野明⼦選⼿の気持ちを⼗分に理解しているつもりでおりましたが、本⼈への最終確認を怠るなど連盟としての配慮が⾜りませんでした。

ここを読む限りでのボクの妄想はこんな感じ。

  1. 東京都から連盟に依頼があり、杉野選手ポスター制作についての了解のための確認は取った。この段階で連盟ポスター制作の件については全面委任されたと理解した。
  2. その後東京都とのやり取りは連盟主導で行われ、東京都から最終確認の依頼があった際、連盟杉野選手から全面委任されたと理解していたため、確認不要判断した。
  3. から連盟は最終確認を怠ったのではなく、最初から杉野選手確認などしていなかった。

この妄想が正しかったとすると、日本障がい者バドミントン連盟ってのは、相当ヤバい組織であることは間違いありません。

広報する気なし

そもそもWebサイトには載せているけど、RSSなど更新を知らせる仕組みを何1つ取り入れていないんで、よっぽど日本障がい者バドミントン連盟に興味があるか恨みがある人じゃないと、わざわざ巡回してこのお詫び文に気がつかないと思うんですよ。

しかも、ここのサイト。近年はどこも当たり前のようにスマホ対応しているのにも関わらず、スマホ対応してない。WordPressで作ってるのにですよ。

自分たちで作ってるのか、委託してるのかは知らんけど、どっちにしろやる気のなさは全開な感じ。

Facebookページはあるけど、今回のお詫び文の記事へのリンクは流してない。っていうか、先日のアジアパラ大会の期間中、きっとスタッフも何名か同行してるだろうに、他媒体記事ばかりシェアして自分たちでは何も書いてない。

自分たちの都合の悪いことは情報提供しない日本障がい者バドミントン連盟ってのはやっぱり相当ヤバい組織のようです。

諸悪の根源はこいつら

連盟概要について | 日本障がい者バドミントン連盟のオフィシャルページ

ここに出ている連盟会長以下、理事諸悪の根源

今回の件は広報から総務関係総務部荒木事務局宮田ってのが実働部隊で、理事長平野承認したと思われる。

会長衆議院議員13回当選衆議院議長建設大臣も務めた綿貫民輔日本バドミントン協会の会長も兼ねているけど、日本障がい者バドミントン連盟会長就任時には日本バドミントン協会から何1つアナウンスがなかった。

年齢が現時点で91ってことを考えると綿貫はただの飾り。実権を握っているのは、平野と考えて間違いないだろう。

この平野。これまでの流れもあって、いかにも悪人顔に見えてくる。いやどう考えても悪人から仕方ないんだけどw

選手のみなさんへ。解任させるにはクーデターを起こすしかない

ここに連盟の定款があります

第14条に

社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

とありますが、定時社員総会やってます? 第22条には

社員総会の議事の経過の要領及びその結果は、会報掲載し、又は主たる事所の掲示板掲示し、会員に通知する。

ってなってますけど、通知されてます? まぁされていないでしょう。こんな組織、信用してはいけません。もう理事長以下、選手を守ってくれない組織の人間はさっさと解任してしまいましょう。

28条に

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

となっていますしかし、第15条の2には

総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集理由を示して、社員総会の招集請求することができる。

とあり、理事長自身の解任を議決する臨時社員総会を招集するはずがない。

となると、組織改革には自ら辞めてもらうしかありません。

日本障がい者ポーツ協会は、日本障がい者バドミントン連盟監督する立場だとは思うけど、きっと役に立たない。

公的機関であれば、日本障がい者ポーツ協会を所管するスポーツ庁。その上級である文部科学省総務省でもいいかもしれん。マスコミなら、どれだけ扱ってくれるかわからないけど、文春とか。

それらに選手しか知り得ない連盟の真っ黒なネタを流して炎上してもらいましょう。

東京パラリンピックまで2年を切った今、来年からは出場するためのランキングポイントを稼ぐ大会にも出て行かないといけないことを考えると、このタイミング組織改革、いや組織解体して日本バドミントン協会に吸収してもらうほうが選手にとってはベターなんじゃないかと思います

今日言いたいことはこれくらい。選手がどこかにリークした記事炎上するのを楽しみにまちたいと思います

2018-09-30

anond:20180930214147

懲罰も飴については二次的で、メインは該当議員が出した請願却下した事について長時間質問を続けて議事を滞らせた件なんだけど。そのへんもマスコミ操作うまい議員が「こう書いてくれ」って情報友達記者に流しているのかな?地方議員にしては破格の扱いだし。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-04-15

anond:20180415105009

然るべき役職の人が「就業規則違反しているこのような行動を慎むように」という面談をし、その記録を残しておく。然るべき役職の方は複数でやること。

一人は議事を取ること。ただし、その面談パワハラ的な要素は一切含ませないこと。

それを何度も繰り返せばきちんと解雇できるよ。

裁判証拠主義だし、不適切なことを繰り返ししてて、改善がなせないのが明白であれば、解職不当の裁判を起こしても退けられる。

社会保険労務士相談すべし。

2017-07-26

前川平氏議事録もっと楽しむ

自分ブログに書いても読まれないので増田で。

前川平氏が登場する議事録を発掘したエントリーが人気を博しています

前川平氏 発掘された12年前の「笑ってはいけない議事録」が話題

http://nots.hatenablog.com/entry/2017/07/26/120000

元の議事録こちらのリンク

第14回 教育WG 議事次第

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/wg/2005/0712/agenda.html

読んでいただければ分かりますが、前川氏はWGの民間議員から質問に全く答えず堂々巡りをする香ばしい議事録となっています

エントリも紹介していますが以下のような流れです。

福井秀夫政策研究大学院大学教授)専門委員「我々は日本教育制度議論しているわけだが、その養成制度免許制度の効果測定について、実証的で科学的なものを一度も見聞きしたことがない。それは文科省責任できちんと調べていただくべきものだと思う。」

次の質問ですが。

前川企画室長 ちょっとお待ちください。もし今の教員免許制度意味がないとか、必要がないとおっしゃるのであれば、そちらの理由を挙げていただきたいと思います

中略

前川企画室長 疑問を提示されているのであれば、疑問を提示するだけの理由を出していただかなければ我々は答えられません。

〇安念専門委員 エビデンスがないものを初めから信じるなどというのはばかけたことでしょう。

このあと延々と堂々巡りをするのですが、まあ酷いものです。典型的ダメ議論です。誰が悪いって?もちろんWGメンバーです。

これ、WGメンバーがやっているのは藁人形論法です。詭弁の一つです。「免許制度の効果測定について、実証的で科学的なものを一度も見聞きしたことがない。」一見正しいことを言っているように見えますが、「免許制度の効果測定」という藁人形を持ち出しています。これは「免許制度における教育実習の回数について、多い場合と少ないで優位な差はあるのか?」などであれば妥当ですが、余りにも漠然としすぎていて妥当ではありません。

この手の要求は良くシステム開発で、「このシステムではこの数字が見れればいいよ」「この数字をだすなら帳票形式なのは当たり前だろ?」「帳票だすならグラフが見れるのは当然じゃないか」等と、要件定義の段階で「この数字が見れればいいよ」を詰めないせいでデスマーチするあれと一緒です。

明確に定義をしない「免許制度の効果測定」について永遠要求を出し続けるわけです。「エビデンス」「エビデンス」と連呼するわけですが、明確に定義されていない効果測定エビデンスなど出せるわけがないです。

いません?明確なゴールを決めずに新人資料を作らせて、「これは思っているのと違うな」とか言って作り直しを連発してマウントとる上司。やり口が全く一緒です。

前川氏の蒟蒻問答を笑いどころですが、議論を重ねるのではなく、詭弁を弄してマウントを取りに行っているWGの腐臭も笑いどころの議事録です。

2017-06-27

なんかバカ議論がまかり通ってるけどさ

郷原信郎が斬る 「獣医学部を全国で認可」発言で“自爆”した安倍首相

https://nobuogohara.com/2017/06/26/

元の安倍首相発言はこう。

http://www.sankei.com/smp/west/news/170624/wst1706240053-s2.html

http://www.sankei.com/smp/west/news/170624/wst1706240054-s1.html

 国会終盤では、国家戦略特区での獣医学部新設につき、行政がゆがめられたかどうかをめぐって大きな議論となりました。獣医学部昭和41年を最後に新設がまったく認められていませんでした。しかし、半世紀以上の時が過ぎ、鳥インフルエンザ口蹄疫など動物から動物さらには動物から人に、うつるかもしれない伝染病が大きな問題となっています専門家の育成、公務員獣医師の確保は喫緊課題であります。それでも新設を認めない、時代の変化に対応できない制度であるならば、そちらの方こそ、ゆがんでいるのではないでしょうか。時代ニーズに応える規制改革行政をゆがめるのでなく、ゆがんだ行政を正すものです。岩盤規制改革を全体として、スピード感を持って進めることは、まさに総理大臣としての私の意志であります

 当然その決定プロセスは適正でなければならない。ですから国家戦略特区民間メンバーが入った諮問会議専門家を交えたワーキンググループにおいて、議論をすすめ、決定されています議事は全て公開しています文部科学省などの関係省庁もこうしたオープン議論に参加し、主張すべきは主張します。最終的に関係省庁の合意の上で改革を進めていきます。むしろ、そうした透明で、公正、公平公正なプロセスこそが内向きの議論排除し、がんじがらめとなった岩盤規制を打ち破る大きな力となる、これが国家戦略特区の発想であります

 ですから、私の友人だから認めてくれ、などという訳のわからない意向がまかり通る余地などまったくありません。審議に携わった民間議員のみなさんもプロセスに一点の曇りもないと断言されています国家戦略特区規制改革突破口です。まずは、特区限定して、岩盤規制に風穴を開ける。しかし、目指すところはあくまでも全国展開です。これまでこの特区活用して79項目にわたる規制改革を行いましたが、このうち23項目は特区限定することなく全国展開が実現しています

ここまでも国家戦略特区の話だし、さらには特区の全国展開の話に及び、

 獣医学部の新設も半世紀以上守られてきた堅い岩盤に風穴をあけることを優先し、獣医師からの強い要望をふまえ、まずは1校だけに限定して特区を認めました。

 しかし、こうした中途半端妥協が、結果として、国民的な疑念を招く一因となりました。改革推進の立場からは、今治市だけに限定する必要はまったくありません。すみやかに全国展開を目指したい。地域関係なく2校でも3校でも、意欲あるところにはどんどん獣医学部の新設を認めていく。国家戦略特区諮問会議改革を、さらに進めていきたい、前進させていきたいと思います

その後もずっと国家戦略特区の話をしてるわけ。

どこをどう読んでも、認可する主体は、国家戦略特区諮問会議だ。

これが、専門家である郷原さんによれば、こうなる。

https://nobuogohara.com/2017/06/26/

ところが、今回、安倍首相は、「獣医学部の新設を全国で認めていく」と述べ、総理大臣として、獣医学部の新設を認めることができる立場にあることを自ら明言し、自分が「その気」になれば、いくらでも増やすことが可能であることを明らかにしたのである

ここは大嘘。そんなこと、上で言ってるか?

安倍が自らの意思でやるぞと言っているのは、あくま国家戦略特区の全国展開。獣医学部の新設は、その結果でしかない。

ていうかこんなの、専門家以前の問題でしょ。

総理大臣として、獣医学部の新設を認めることができる立場にある」とか、「自分が「その気」になれば、いくらでも増やすことが可能である」とか、もう、フェイクすぎるでしょ。

お前らさ、加計学園問題問題として扱うなら、もうちょっと頭を冷やして向かい合えよ。

安倍しか目が行かないから、本質を見失う。森友学園でも同じだったよ。

2017-06-24

https://anond.hatelabo.jp/20170624133113

そもそも大半の国民は「野党批判ばかりで議事の進行を妨げる迷惑税金泥棒だし、たまに代案を出したら中身のないポンコツだし、ワガママばかり言うから一度政権取らせてみたら原発対応はクソだし、震災対応パフォーマンス優先でひどかった。マニフェストの内容も記憶に残ってないから大したことやってないんだろう。いいんじゃないんですか、万年2位で。あと共産キモい」ぐらいにしか捉えてないからな。

2017-06-13

[]続き・問責決議案提出で延長幅が決まったと思う

http://anond.hatelabo.jp/20170613181216

承前

山本

「あのー私どもは、特区ーで、判断する場合に、その自治体からですね(咳払い)、そういう提案があって、その中身について判断して、最終的には事業者公募で決まっていくわけであります。そのなかで、今治市から、そういう、必要教員を確保しているというふうに聞いているわけでありまして、その点も含めてですね、その点も含めて、早期実現性があると判断したわけであります。」

田村

「ほんとむちゃくちゃな答弁なんですけどね、じゃあ今治市が確保しているって説明したって言うんなら、一体どこで説明したんですか。私が見てるヒアリングではないですよ(レジュメには書いてあるけど議論はされてない)。確保しているっていう説明は。じゃあ確保しているっていう説明は何回もされていた協議の中で出てきたとしましょうや。それだったらね、どの事業者が確保してるんですかって聞くのが普通なんじゃないですか。違うんですか。」

山本

「確保しているというのは、先ほど申しましたとおり、ワーキンググループに対する資料できちっと出ております。えーそれからワーキンググループ等の議論、えー議論等については、あーそれはあのー(オホン)、それぞれの専門家が(エホン)議論していただいているところでありまして、えー議事要旨等で明らかになっていると思います」(ワーキンググループはろくに議論してないんだって

田村

「じゃあその説明は、今治市が確保したということでよろしいんですか。」

山本

今治市が確保できると説明しているわけであります

田村

「ありえないですよね。ありえないですよ。公立大学作る計画だったんですか。今治市が確保しているってありえないでしょ。」

山本(WGのレジュメを見ながら自分で考えている答弁)

「わたくしどもは、そういう提案を、その実際に聞くのは自治体から、そういう提案を聞いてくるのでありまして、その自治体がそういうふうに確保しているといっているわけであります。」

田村

「そんなのでどうして実現性があるとわかるんですか。おかしいでしょう?今治市が、市立大学の教員を確保してるんですかそれじゃあ。そういう説明があったの?担当者どうなの?藤原審議官どうなの?」

藤原

「あの大臣が答弁されたとおりでして、私ども今治市一義的ヒアリングしておりまして、今治市事業者候補の方々とさまざまなご議論をされて、今治市責任で、ご説明あるいは、資料を作られたと考えております。」

田村

「じゃあ早期実現性があるということで、その事業者候補がどこで、どういう教員を確保するのかということを、聞いていたと、藤原さん、そういうことでいいんですね。」

藤原(こんな「加計ありきではない」から始まってる撤退戦をなぜ反対していたこの人がやらんといかんのだろうね)

「その段階で、どちらの事業者ということは当然、その法的なプロセスはございませんけども、今治市のほうで、さまざまな議論を、さまざまな事業者とされていたということだと思います

田村

「これもね。破綻してます。こんなので早期実現性なんていったら馬鹿にされますよ!一方は京都産業大学が、事業者としてわかっている、どういう教員が確保されるかわかっている、にもかかわらず早期実現性今治市がある。どういう判断してるんだって言うことになりますよ。これとんでもないことになってますよほんとに。もう一問聞きたいんですが、あの私これ、つまりね、これ平成30年開学をゴールとして、加計学園ありきで、具体的な構想を今治市と何度も協議していた、その情報内閣府の中でごちゃまぜになっちゃって、大臣の答弁作るときにね、思わず教員の確保まで書いちゃったんじゃないかと思わざるを得ないんですよ。何度も協議していた、本来1月4日以降、事業者公募してからしかわかりようの無いはずの、教員の確保を、早期実現性根拠に挙げるような答弁書を、内閣府が作ったっていうこと、それ以外説明つかないと思うんですけど、加計学園ありきで協議して立ってことでしょ。そうでなきゃ説明つかないですよ。」

佐々木

「これはあのーえーっとですね、今治市ワーキンググループヒアリングをごらん頂くと、今治市から聞いているわけです。その中で、配布資料、添付されている資料の中で、必要教員72名とはっきり書いてあるわけでして、我々は今治市からですね、ヒアリングをうけ、あのヒアリングをさせていただいたときに、今治市として、あの責任を持って出して、出していただいている、資料を私どもは受け取っているということであります。」

田村(笑いがこらえられない)

「あのーこれ、今治市は確保できないんです!何度も言いますけど、当たり前のことですけども、そんなので早期実現性判断したと、ありえない答弁だと、虚偽の答弁をしているといわざるを得ません。(以下山大臣加計孝太郎氏の関係について)」

田村さんの質疑終了後、自民党動議。

これ加計学園公募するまで決まってないよ、っていいながら、加計学園の出してる情報を基に実現性判断したっていっているって言う話ね。っていうか諮問会議に提出されてる資料の濃度が違いすぎるんだよね。

これ今治市大学設置にかかる経済波及効果とかもこの週末読んでみたんだけど、出してるのはいよぎん地域経済研究センターっていう伊予銀行の子会社なんですけどね。

http://www.city.imabari.ehime.jp/kikaku/kokkasenryaku_tokku/siryo01.pdf?1

まず算出根拠愛媛県産業連関表なんだけど、一番波及効果が大きいとされている237億円の施設整備効果(それ以外の運営効果は22億円)を受注してるの岡山のアイサワ工業大本組でしょ?もうその時点で愛媛県産業連関表使ってるの意味不明だし、就業誘発者数とか直接効果岡山にいくわけでしょ。今治の悲願なんだーとかいってるけど、結局バブル期に整備しちゃった高等教育用地にとにかく何でもいいから来てもらって、開発公社赤字を市に転化したいっていう目論見なんだと思うと泣けてくるぐらい今治市バカにされてるでしょ。いよぎんの取締役には、岡山理科大学長、前愛媛大学学長柳沢康信さんがいるし、アイサワ工業の親戚の逢沢一郎議員は、加計学園から不正献金問題で揉めた過去もあるし、もうどこ見ても関係者だらけで笑えてくるんだけど。

[]問責決議案提出で延長幅が決まったと思う

国会ウォッチャーです。

 文科省の内部調査に期待する向きもあるようですが、文科省には決定的なブツはないと思うので、会期内での爆弾とするのは難しいと思います基本的には、内閣府を調べないとどうにもならないので、安倍総理の「徹底的に調査するように指示した」とかいう虚言はばかばかしいにもほどがあるわけで諸賢にはぜひぜひその事実をおさえておいていただきたいところです。しか稲田朋美防衛大臣ですら、「わたくしの指示で見つかった」と強弁していたので同じ方式で行くでしょう。さも自分たち自主的リーダーシップで見つかったんだという体で、内容については藤原審議官勝手に言っていた、というシナリオでしょう。ちなみに文科省場合は、ない、といっていたところから発見されるわけにはいかないので、任意で提出してもらった個人PCデータから見つかった、という、「陸自では削除したけど陸幕が持ってた」と同じロジックごまかすと思われます。この件は、実は防衛省幹部からの指示での削除だったことはマスコミ報道されましたが、大した騒ぎになっていないので、ディレイディフェンス有効です。

与党フェイシュートに釣られるしかなかった民進党

 基本的に先日予想したスケジュールどおりに進行していると思います。とにかくできるだけ早く国会を閉めたい与党は、必要最低限の会期延長幅を確定させたいので、野党が早く弾をはき出すことを期待しているところです。そこで、内閣委員会フェイクを入れてきました。内閣委員会桜井充議員田村智子はそれなりにクリティカルでしたが、田村議員の質疑が終わって、山本太郎議員の質疑の直前に、与党議員(多分石井準一自民こころ千葉)が委員長の解任動議(山本議員はそういっているが聞き取れないので)か質疑終局動議を突如提案してきました。これは山本太郎質問させたくないというよりも、民進党問責を出させるフェイクだったのではないかと思います。これは山本議員の前、というよりも、法務委員会東徹の質疑の直前であるというところがポイントだったのだと思います丸山穂高委員からやってきて採決提案をしたので、民進党としては、同じく東議員が採決動議をしてくるリスクは常に警戒していたところでしょう。参院内閣委員会委員長は、民進党難波議員ですから、解任動議をする可能性はあります平成25年12月に、水岡俊一大久保委員長をそれぞれ与党提出法案の採決を決定しなかったカドで解任していますから難波さんも解任した上で、参院内閣委員会のこれ以上の開催を見送る可能性はあります。ちなみに野党委員長の解任は安倍政権しかやったことが無いです、これ豆知識な。でもたぶん目的内閣委員会で、突然の動議をすること、それ自体で、法務委員会で、いきなり質疑終局採決をされてしまっては、というところで、金田法務大臣問責決議案は出さざるを得なかったところです。今週中に金田法務大臣問責決議案と内閣不信任案を出させてしまえば、残りの刑法改正案は、野党は反対できないので、安心して、1週間程度延長して来週に回すことができます松山政司国対委員長はいくさがうまい。まぁ民進の国対委員長が誰であっても勝ち目はない無理ゲーなわけですが。

 維新は当然、東議員の質疑を打ち切ってきたことを非難するでしょうが丸山議員の立ち回りを見ればしかたないでしょうよ。とにもかくにも、とりあえず2つしかない弾のうち一つを打たされた民進党は、さらに追い込まれたと思います共謀罪法案が成立しないものすごく薄い可能性としては、NHK世論調査もっと劇的に下がっていて、安倍総理が今週中に絶対閉める、という決意をし、さら委員会臨時開催を民進党が阻止できる、という場合ぐらいしかなかったと思うんですが、まぁこれも無理になったでしょう。

今日今日とてグダグダ山本幸三大臣、当然問責に値する

 桜井議員の質疑の中で、諮問会議の前日に、今治市側に資料を渡してしまっている、というやらかしを指摘されていましたが、田村智子議員の質疑は今日も鋭かったというか、あけすけ過ぎて私も完全に見過ごしていましたが、たしかに、というところでした。

 前段で、今治市資料で、平成30年開学(予定)の文言を入れている、件のスケジュール共有を依頼していた件について、藤原審議官は、「担当者同士の情報共有のために特区すべての担当者に、北九州を参考としまして、今後区域で取り上げる可能性のある項目、規制改革項目につきまして、すべてに前広に(念のため、幅広く、という意味官僚言葉です)まとめるように依頼した」といっていましたので、マスコミは、昨年夏ごろまでに名乗りを上げていた自治体全てに、このような依頼があったかどうかを取材作成されたスケジュール表は公文書なので、情報公開請求をかけるべきですね。このあと、山本幸三大臣が、「今治提案のほうが熟度が高いと判断した」という話についての質疑をしていく田村智子議員

田村

「(略)先ほどね、桜井議員のところで、これ情報開示で出てきた、今治市と何度もあっているとされていて、新聞でも12回あっていると、さら桜井議員が精査したところによると、そのうち11回は少なくとも獣医学部協議だろうと、いうことだと、その最後が、11月8日で、先ほど桜井議員は、翌日11月9日獣医学部新設の決定をする諮問会議資料今治市に渡している、という、まさに今治市出張資料ですね、そこに添付されている資料として、追及されました。今治市に渡してたんですか?翌日の諮問会議資料を。」

佐々木局長(国交出身

「えーと、あのですね。これはまったく不適切なことであったと、まったく不適切なことであったと思っております。前日に今治市が来たんで、当の担当者のほうが、あのー、今治市の方が、明日諮問会議があるんですね、ということでですね、担当者のほうで渡してしまったということのようでございまして、これはまったく不適切だと思っております。私どもとしましても反省しなくてはいけないと思います。」

田村

「それをわたすぐらいですからね。事前に協議してないなんてありえないじゃないですか。なんの答弁ですか、これまでの議論は。これゼロからやり直さなきゃダメですよ、答弁。もう一点確認します。前回私は、事業者公募が、広島県今治市しか行われなかったのはなぜなのかという質問をいたしました。山本大臣は、今治のほうが、京都よりも、事業の早期実現性との観点から、熟度が高いと最終的に私が判断したと、いうふうに答弁されました。しかし、今治市は、事業者が明らかじゃないんですよ。2014年、新潟市提案したときも、新潟市大学名を上げていました。京都府提案京都産業大学との共同の提案になっていますしか今治市は、事業者について何も説明していません。事業者がわからないのに、大臣はどうして、早期実現性が高いと判断されたんですか。」

山本

「あのーオホン(この人苦しい答弁するときは咳払いするからわかりやすい。以下は全て読み上げ)。本年1月4日の事業者公募手続きに入る前の年末年始の段階でー、今治市提案の中に専任教員の数、あるいは地元との連携教育内容、各点に関して、事業の早期実現性観点から京都府提案よりも、今治市提案のほうが熟度が高いと判断して、今治市において公正に公募を行うことといたしました。具体的には専任教員の確保については、今治市は、専任教員70名確保するとしており、その確保先についても海外製薬企業中央官庁のほか、国際機関経験者、あるいは国際、協力機構OECDかな)含めた、を含めて、優れた人材が示されており、教員確保の道筋が立っているといえます地元との連携については、水際対策について、今治市四国知事会が要望するなど、広域的な対策を行うべく具体的なアクションを起こしております。他方京都府は、獣医学部のある大阪府との連携が必ずしも確保されていないなど(大阪を除いた知事会の連名はあったんだけど、大阪府立大学の定員拡大を要請しているから呑めなかったんでしょう)、不十分と判断せざるを得なかったわけであります。えーまた獣医学部の設置は地域活性化に大きく貢献する必要があることから京都府提案にはその具体性が無い反面、今治市のほうはまちひとしごと総合戦略等に位置づけた上で、卒業生地元産業動物事業就職させるための、奨学金スキームなどの工夫をこらしているところであります京都府のほうは、ライフサイエンス研究提案しておりますが、水際対策に関する部分が薄い(すでに実績はあるけど)、他方今治市は、現場体験学習などを通じて、卒業後に産業動物を扱う分野に進むよう、誘導するとともに、畜産業のみならず、地元水産漁業対象とした、感染症対策など地元固有資源に着目したより具体的な提案になっていると評価できるものであります(実績は一切ないし、分科会で、160名の現場体験学習実施をする事業者は確保できるのかと疑問を呈されていたけど)、このように今治市提案事業の早期実現性が高いと評価できるものであります。」

田村

「前回と同じ答弁ですので、それはもう内閣府が作った答弁書のものだってことで、いい間違いじゃないってことなんですよ。もう少し具体的にお聞きしましょう。私がきいてんのは事業者が明らかじゃないのに、なんで、わかるのかって問題です。とりわけ冒頭に挙げられた、専任教員の確保の面で、京都府等と比べて優れておりました、専任教員の確保というものは、事業者である大学が確保するものですよ。今治市専任教員の確保なんてできないですよ、公立大学つくるわけじゃないんだから。なんで、専任教員の確保が、今治市はできると、京都は11人とか(教員の確保は、開学の確約がないとやりにくいわけで、加計が70人集められているということ自体が、確約をにおわすものだと私は思うけどね。だから他の大学は1年半後開学なんてできないわけで。)いってますけど、なんで、今治は、事業者が明らかになっていないのに、専任教員の確保ができると、そう判断されたんですか(加計には決まってないって言ってんだからね)。」

山本

「えー今治市は、これまで8年間という長きにわたる構造改革特区への提案という蓄積がある中で、さまざまな提案の中で、議論が深まることにより、事業の早期実現性高まる判断したものであります専任教員につきましても、あー確保の道筋が立っているということで、早期の開学が可能であり、かつその人数が多いほど、さまざまな科目の設定により、一定以上の質が担保されると、いうようなこと、さきほど申し上げたように、地元連携カリキュラムなどにおいても、早期実現性評価できるとしたものであります。」

田村

「今の答弁だと構造改革特区提案があるからわかったんだっていわれますが、構造改革特区提案を見てみますと、加計学園は、2007年から2009年までは、5回共同提案していますけども、それ以降11回の提案では加計学園は消えてますしかも、最後の2011年12月以降、第21次提案以降、大学に関する記述ほとんどありません。専任教員ことなんか書いてあるわけが無いんですよ。どうして、専任教員の確保が、京都よりも優れていると、何の資料を基に判断されたんですか。」

山本資料事務方から示される)

「えーと今治市資料において、その提出の資料の中で書かれているものであります。」

田村

「いつの資料にどう書いてあるんですか。事業者が決まってないんですよ!今治市が確保できるわけがないじゃないですか!」

山本(レクを受ける)

「えーこれは27年6月5日のワーキンググループ今治市提案したことに書かれていたことであります。」

田村

「それはねー答えになってないんですよ。それは確保したいと書いてあるかもしれないですよ?でも市が、確保するなんてありえないでしょ!(そりゃそうだ)ありえないでしょ、市が確保することは。どうして専任教員が確保されたと判断されたのか!」

山本

「それは、あのー、その今治市が、えーしっかり確保できると、いうことであります。」(こいつほんまにポンコツやな)

田村

あなた判断したって言ってるでしょう!山本大臣判断したんですよ。京都は11人と書いてあります獣医師11人と。それから他の学部もあるし、獣医学部に相当近い学部も作ってきていると。事業者が明らかになっているから、当然どういう教員を確保しているかは極めて具体的です。今治市が、より具体的だと、早期実現性があると、あなた判断したのは、どういう資料を基にしているのか!」

山本

「あのーこれは従来の構造改革特区からの(田村ダメでしょ)そういう今治市資料と(田村構造改革特区じゃない!)、そして、このワーキンググループ等に提出された資料を基に判断しているわけであります」(構造改革特区提案には、大学事業者はずーとかかれなくなってた言われてからのこの答弁、イケイケやな)

田村

「あの委員長、これちゃんと調べていただきたいんです。それじゃ構造改革提案調べてくださいよ。一旦ちょっと議事止めていただかないと、お答えになっていないですもん。わかりますよね。事業者でなければこんなことできないんですよ。加計学園から聞いたんなら聞いたって答えればいいじゃないですか。それ以外ありえないんですよ。答えられないなら一旦休憩してください。」

山本

「繰り返しになります今治市ワーキンググループ資料にそのように書かれているわけでありまして、私どもはそのように判断したわけであります。」

速記とまる)

続きはトラバ

2017-06-08

[]今期国会の残り日程の予想

国会ウォッチャーです。

与党の目論みと野党の持っているカード

 私としては大変残念ですが、組織的犯罪処罰法改正案の成立は99%以上確実になったと言ってよいと思います。刑法改正案の審議が1日で採決されたことがその証左です。公明党への配慮として、刑法改正案は確実にしてくるとはおもっていたのですが、加計学園関係で、一日でも早く国会を閉じたいという気持ちがありありと出ています。残る定例日は、8日、13日、15日の3日間です。恐らく、明日審議再開、13日に組織的犯罪処罰法の採決、14日に本会議で成立、15日で刑法改正案を採決、16日の本会議で刑法改正案成立、今期国会終了というのが与党の筋書きです。ただしこの通りには行かないと思います

 野党が現在持っているカードは、金田法務大臣問責決議案、伊達忠一参議院議長不信任決議案、内閣不信任案の3つですが参議院では現在大きなトラブルは起きていないので、伊達参議院議長の不信任案は出しにくいところです。おそらく8日は何事も無く進んで、13日に金田法務大臣問責決議案、14日本会議で否決、会期末ということで、15日の委員会採決を提案、同日内閣不信任案提出、金曜日に否決、20日に組織的犯罪処罰法委員会採決、21日本会議で成立、22日刑法改正案委員会採決、翌23日本会議成立で国会を閉じる。こういうシナリオだと思います。このプラン与党にとって都合のいいところは、刑法改正案という野党が反対できない法案を、大揉めするに決まっている組織的犯罪処罰法案の採決後に、出席して賛成せざるを得ない野党の間抜けな姿をさらせるところ、また野党が不信任案を出してくることにかこつけて、集中審議を体よく断れること(今国会では、与党集中審議の変わりに党首討論提案するぐらい総理入りの集中審議はやりたくないと思っている)、共謀罪の成立を急いだ理由を刑法の成立のためだという言い訳まで用意できること(今日維新が早速この話をチラつかせて尻尾フリフリしてました)さら国会が閉じれば、話題小池都知事うつって、オリンピック運営問題などでメディアの関心を移すには絶好のタイミングなことです。なので1週間の延長をしたとしても、さら今日内閣委員会でも次回開催は未定となったように、恐らく委員会開催の見込みはほとんどないでしょう。与党が今期で是が非でも通したかった法案は、退位、区割り、国家戦略特区周り、共謀罪、刑法ぐらいでしょうから、あとの積み残しは秋の臨時国会でも問題ないと思っているでしょうから委員会開催のモチベーションがありません。逃げ切りです。

稚拙かつ拙速議論が目立つ「規制緩和

 ここのところ民進党が、「規制緩和のものには反対してない」といっていますが、共産党田村智子議員辰巳孝太郎議員が問うていたように、必要規制と不必要規制の切り分けについての慎重な議論のほうが私は好きです。とにかく規制緩和すればいいんだみたいなこと言ってる山本幸三竹中平蔵みたいなのはやっぱり無責任だと私は思った。竹中平蔵がぶっ壊した終身雇用システムは確かに岩盤規制だったかもしれないけど、今の40弱から30代の人たちのどういう目にあったのか、思い出して欲しいところ。

 私は駒崎さんは嫌いではないのだけれど、やっぱり議論が残念なところはある。昨日の田村議員が質疑していた、少人数保育施設で3-5歳児を一緒に入れるようにする規制緩和に反対する厚生労働省ロジックは間違ってないと思った。田村さんは東大の発達保育実践政策学センターの報告を出してたけど、駒崎さんがだしていた、1.既に0~5歳児を受け入れることが可能企業主導型保育所等においても保育の質は担保されているはずであるから、小規模認可保育所に3~5歳児を受け入れても保育の質の観点からは何ら問題がないっていうのははっきりいって暴論で、前述の東大の報告では、東京23区の小規模保育所育児環境として、通常の保育所と比べて著しく環境が悪い、とされていたけど、そりゃそうだろうな、としか思えないし、企業が設置している保育所なんかでは、そりゃあ企業責任で設置しているわけで、保育の質については厚労省は把握して無いだろうし、東大の報告をかんがみれば、要は床面積とか、低年齢児と3-5歳児を隔離的に保育できるかとかが決定的に重要論点なんじゃないですかね。グラス・スミス研究を論拠に少人数のほうが望ましいといっているんだけど、それは異年齢混交のクラス構成でのいわゆる幼児教育ではなくて、児童教育での教育効果に関する研究であって、厚生労働省東大心配しているのはどう考えても安全面での危惧をしているわけでしてね。そりゃあこういうリスクを飲み込んででも首都圏の3-5歳児の受け入れ先を用意すべきだっていうのは一つの論だけど、それなら誰がその決定の責任を取るのかを明らかにすべきだよね。要は議事録議事要旨も明らかにしていないのに、厚労省岩盤規制を守っているみたいに批判して、内閣府勝手に決めたくせに、文科省の今の体たらくをみると、問題が起きたら、内閣府規制緩和しか担当してないとか抜かすんでしょ。そりゃあ反対するって。

 辰巳孝太郎議員民泊新法の質疑をしてたけど、まぁこれも、実態が完全に違法が9割みたいになっている中で、まじめに取り組んでいる業者を守りたいよ、みたいな建前はわかるんだけど、もうまったく、実務的な管理方策が見えてないのに、法案審議しろってのもこれもむちゃくちゃだろうと思いましたよ。辰巳議員の質疑に対する田村明比古観光庁長官の答弁を見てると、これが実施された後にぐっだぐだになったあと、引くに引けなくなっていく未来がばっちり見えましたよ。口で180日規制はしっかり守らせるって言ったって、現状の無法民泊取り締まれてないのにどうやるってんだろうっていうね。また180泊360日はできる、とか、入居者募集はしてないとダメとか言っても、相場より高い賃料を出したりとか契約を結ばない自由行使されれば規制できないし、民泊専用施設禁止といったって、実際は投資用の分譲マンションを作って、入居者は各自民泊運営のつもりで購入するっちゅう体にする、とかやりようはいくらでもあるし、律儀にウィークリーとかを半分やるちゅうても、所有者の入居要件とかどうやって確認するんだろうって言う。大体世界各国でもISISの隠れ家になってたとか、性的暴行現場になったとかそういう話もようけでてるし、現地住民向けの賃貸物件が枯渇しちゃったとか、近隣住民トラブルも頻発してるんだからさ。もうトラブル満載の未来しか思いつかない。あと枝野さんの共謀罪質疑思い出したわ。

問題は続出したけど、何も進展しなかった国会だった

 振り返ると、天下り、森友問題日報隠蔽問題共謀罪法案での答弁の混乱、加計学園問題話題は移りましたが、何も改善が見られないまま閉じる見込みです。天下りは、今日内閣委員会神山洋介議員が、「進展どうですか」と聞いていましたが、山本幸三大臣調査事務が膨大だから進んでいないとのお答え、進捗程度、答える目安も答えなかったです。森友問題、財金委員会が開かれなくなって1月近いですが、国交委員会などで散発的に聞かれるだけになりました。財務省公文書廃棄の問題篠原議員から、保存期間起算日が翌年度4月1日からという指摘がありました。明らかに財務省細則公文書管理法違反していることが明らかになりましたが、サーバー交換でデータ復元可能性もなくなったということで終戦の見込みです。日報隠蔽問題は、結局その他の話題さらわれ、防衛特別監察という、何も答えないカードを使ったまま、報道で示されたように組織的隠蔽が明らかになっても、稲田大臣からの善後策は示されませんでした。また防衛特別監察の中間報告も結局ないまま終わるということで、防衛特別監察(導入したのは小池百合子)はやはり答弁拒否カードとして使える、という認識が定着しているのでしょう。今回の事例もその認識を強化するものと思われます共謀罪法案に関しては、もう総理大臣法務大臣も言ってることに一貫性も無ければ、ろくな立法事実も示せないままに、刑法体系、捜査の着手段階を根本から変えるという共謀段階での処罰法を、これほど乱暴に成立するということで、残念でなりませんでした。まぁ国会いくらディベート的に論破しようとも、最終的には数で成立するというのを安保法制で見ていたので、当然の帰結ではあるわけですが、やっぱり絶望的な気持ちになります加計学園問題は、もはや文科省一般職員が完全に反旗を翻していますが、ここまで調べない、ゆえに内容については答えない、で押し通しているのをみると、これが許されるなら、もう内部告発無意味になったといえるでしょう。森友、日報隠蔽で明らかになったように、何を出すのかは政府が決める、ということとあわせると、もはや政府が何をしようが、議会も、市民もまったく監視できないという体制が確立されたのだと見ることができるでしょう。恐らく今国会が閉じたあと、文科省内でのリークの犯人探しが行われるでしょう。今日ニュースによると、文科省一般職員の複数が、文書が共有フォルダ存在したことを審議官に報告したと報道しているので、審議官に報告をした奴が報道に答えていることは明らかですから審議官を締め上げて、その一般職員含めて報復人事が行われることになると思います内部告発が起こった時に、体制側が特に揺らがなかったとき、次の内部告発を行うものはいなくなります。今回の例で言えば、内閣府にはおそらく決定的なブツがあると思われますが、経産省で固められた彼らから情報が漏れることは無いと思います

 山本太郎さんが、なんか爆弾が出てきてこの内閣ふっとばへんかなって言ってたけど、この手法を看過していった先に見えるのがロクでもないことだけは確かだと思うけど、たとえ安倍さんを引き摺り下ろしたとしても、次の人は果たして、停波をチラつかせてマスコミ寿司友を送り込んで、野党議員や党内ライバル高級官僚警察公安出身の側近を使って監視さら人事権を振りかざして、官僚を押さえつけて、自分たちに不利な資料は決して出さないみたいな政治運営を見て、真似したらいいんじゃないだろうかという欲望に勝てるんだろうかね。まぁ安倍さん論理的思考力に欠けて、不誠実で、幼稚なのはみんなわかってるだろうとは思うので、結局支持率を支えてる経済がこけたらこモデルは使えないんだろうと思いたいけど、今期国会は見ていると本当に暗い気持ちになった。

2017-06-04

国家戦略特区の闇が深いので、国会の一部だけ文字起こししてみた。

前半は獣医学部が石破4条件を無視して決められてきたことを詰めている。

獣医は余っているが公務員獣医待遇が悪いので地域偏在がある。

新たなニーズなどの需要はないなどなど

終盤。

https://youtu.be/V1SlGtTe69o?t=1h2m56s

桜井議員

「すいませんが、加計学園は何の実績もないんですよ

ただ言ってるだけじゃないですか。どこに実績があるんですか

京都産業大学はちゃんと実績あります

2004年北近畿で大きな鳥インフルエンザの事案が発生しております

京都府とともに解決に動かさせていただいたのは、大槻先生を中心とする

本学の研究陣と鳥インフルエンザ研究センター機能としての貢献があった」

と実績がございます

大臣ちゃんと聞いてくださいよ!大事なこと言ってるんですよ!

いいですか?水際対策がないと言ってますが、京都産業大学はちゃんとやっているじゃないですか!

加計学園に実績はありますか?端的に答えてくださいよ」

山本大臣

「新設でありますので、それが決定的である理由ではありません。

水際対策それなりに頑張っていらっしゃるかもしれませんが、

その点についてまだ私どもは今治市のほうが知事会等々連携が取れているというように考えております。」

桜井議員

すみませんが、京都産業大学にも獣医学部があるわけではございません。

獣医学部がなくたってこれだけの実績を残しているんです。そしてこの獣医学部に向けてですね、

ちゃんと動物医学研究所とあわせて生命システム研究所

生命資源研究所ということでライフサイエンスへ向けての総合的な研究活動を進めてきておりますと、

これだけやってきてるんです。はっきり申し上げておきますが、ここに獣医学部ありませんよ」

桜井議員

加計学園獣医学部がないから実績がないとおっしゃいますが、

京都産業大学にも獣医学部はありません。

ですが、ちゃんとこれだけの実績があって獣医学部設立に向けて着々と薦めてきてるんです。

これが落とされて、なんで加計学園が通っていくのか私にはわからない。

(※加計学園系列大学偏差値35-50くらい https://passnavi.evidus.com/search_univ/4650/difficulty.html

国家戦略特区ってほんとに酷いなあと思うんですが

関東圏で行われた病床規制の特例がありますね?

病床規制の特例の中に大学が入っていますが元々大学は病床規制から外れているのでわざわざ特区必要ないんです。

ここに民間医療法人が二つはいっています

一つは瀬田クリニック。瀬田クリニックはなぜ、病床規制適用になったんでしょうか?」

山本大臣

「高度な医療、特例の要件を満たす云々」

桜井議員

「まあ、表向きはそういう理由ですよね。瀬田クリニックの代表はどなたですか?

山本大臣

「阿曽沼さんという方です」

桜井議員

「阿曽沼さんはですね、これは国家戦略特区ワーキンググループメンバーですよね?」(他委員から笑い)

山本大臣

ワーキンググループメンバーでございます

(※瀬田クリニック http://www.j-immunother.com/news/tokkuworking1219

桜井議員

ワーキンググループメンバーからこうやって優遇されるんですよ。

葵会のここの次男の方は自民党衆議院議員ですよね?」

山本大臣

「あのぉそれは聞いております

桜井議員

「そうやって関係者優遇されていくんですよ。

これから調べていかなきゃいけないんですが、この自民党東京比例区の選出の方でして、

安倍総理の強い後押しがあった、という風に私はお伺いしております。まあ、これはこれからです。

それから、本人の結婚式の時に、安倍総理が出席されたという風に私は話を伺っています

結婚式写真 安倍晋三も映っている。http://heisei.pro/wp-content/uploads/2017/04/%E6%96%B0%E8%B0%B7%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B5%90%E5%A9%9A%E5%BC%8F.jpg 新谷議員http://www.shintani-m.jp/policy.html

が、ここもまあ調べていきたいと思います

だけど、こうやって、関係者人達だけ優遇されるんです。

それからもっとびっくりしたのはですね、

ある特定機関からお金を借り入れて、あのぉ病院を建てたんだと思いますが、

そのですね、利子補給を行っている

なんで、ここのある医療法人だけ利子の補給を行えるんでしょうか?」

(※利子補給とは 行政が、特定融資を行なった金融機関に対して、

借入者の利子負担を軽減するため、その利子の一部または全部に相当する金額給付すること。)

山本大臣

「新たな成長分野を切り開き、確信的な事業を行うベンチャー企業資金調達支援イノベーション連鎖を生み出すため、

国家戦略特区制定時に利子補給制度を導入いたしました。国の予算から最大0.7%の補給金を支援するものであります。」

桜井議員

国家戦略特区って調べてみると、相当いろんな問題があることがわかったんですよ。

それは何か、なぜ、こういうことが起こってくるのかというとですよ

関係省庁が意見を言えないからですよ。

もっと言うと、与党審査がないんですよ。なんで、与党審査がなくですよ

こういうことをガンガンガンガン進めていくんでしょうか。私はおかしいと思いますが、

大臣与党議員のお一人でいらっしゃいますよね。こういうやりかたが本当に正しいと思われますか?」

山本大臣

「あのう、与党審査についてはそれはあのう規制省庁があーそうしたことをやるときには当然やっているもの理解しています

桜井議員

「すいませんが、国家戦略特区のことについてお伺いしています

国家戦略特区をこうやって決めていく際に、与党審査はありますか?」

山本大臣

国家戦略特区法令に基づいてワーキンググループ特区諮問会議という形でやっていくことになっています

桜井議員

「ちゃんとはっきり言ってください。与党審査ありますか?」

山本大臣

「あのうそれぞれの段階であのう関係する関係省庁において一定審査を行っていると理解しております。」

(答えないので議長が再度答えるように促す)

山本大臣

「あのう、いろんな規制改革事項をやっていくわけでありますが、それを最終的に決める際には当然、

その関係する省庁において与党審査なり調整なりをやっていると理解しております。」

桜井議員

すみません与党審査があるかをお伺いしてるんです」

山本大臣

「従いまして、改革事項をいろいろやるわけですから、その改革事項をやる場合においてえーその関係省庁があー与党側と必要に応じてやっていると承知しております

桜井議員

「じゃあ、すいませんが、この獣医学部の新設の件に関しては与党審査はありましたか山本大臣

「あのーその点はあのー文科省において考えられるべきものだと思います

(他の委員笑い)

桜井議員

「それはずるいですよ(自民からヤジ)ちょっと後ろから(注意しようとしてやめる)

与党審査が、あったのかないのかくらいちゃんと分かるじゃないですか。

すいませんけども文部科学省がどうして答えなきゃならないんですか

だってこれは4条件合意とかは各省庁は全然意見をいうことができなかったんです。

だって先程答弁されてるじゃないですか。これについての責任省庁は

すいませんけど、これは内閣府でしょ!であなた担当大臣でしょ!

からちゃんと答えてくださいよ!

与党審査はあったんですか?

この加計学園案件に関して与党審査はありましたか?」

山本大臣

内閣府としてはしていませんが、それは関係省庁である文科省において行われるべきものと思っております

桜井議員

「要するに、ここで決定されるところまでは与党審査もない。

与党審査なくて、この国家戦略特区諮問会議メンバー

竹中平蔵さんとかがいらっしゃるんです

この竹中平蔵ときが決めたことなんですよ!(周囲から笑い)

与党議員の皆さんの意見を全く聞かないで

竹中平蔵とか、八代尚宏とかこういうひとたちだけが決めていくんですよ!

(※こいつらを選んだのは議長である安倍晋三

おかしくないですか!?

私はおかしいと思いますが、大臣おかしいとおもいませんか?国会議員として」

山本大臣

有識者としてご議論に加わっていただいてると思います

桜井議員

竹中さんがなんで有識者なんですか!」(周囲から笑い)

山本大臣

「あのお、大変高い見識を持っていらっしゃる理解しております

桜井議員

「それで、あのお、彼はですね。ある人材派遣会社社長ですよね?

(※ パソナ http://www.pasonagroup.co.jp/recruit/message/#takenaka

それで雇用のこと散々言ってるじゃないですか。利害の抵触ですよこんなもん。

どこが有識者ですか!この人によってですよ、日本はどれだけめちゃくちゃにされて来たんですか!郵政民営化って本当によかったんですか!

郵政民営化、みんなの力で止めたでしょ。あれ進めてきたのは竹中さんが大臣時代でしょ。

この人がどうして有識者といえるんですか!」

山本大臣

「あのお特区・・・(略)個別企業利益意見する場ではありません。公正公平な議論ができないという指摘は当たりません」

桜井議員

「そりゃあ、勝手判断していただいたらいいと思いますが、しかしですね、

国会議員って国民代表者ですよ。野党じゃないんですよ。与党ですよ。

与党の人たちが意見を言えなくて、なんで何の関係もなく

たまたまこうやって選ばれた人たちが勝手意見を言ってですよ

それでどうしてこれがまっとうな議論になっているっていえるんですか!

八代尚宏さんなんてなんておっしゃっていますか?この決定の時に、

国際医療福祉大学ときには、特別なことを言ったか医学部が新設されたんだ、

同じようにこの獣医学部もなんか特別なことを言ってもらえないと難しいか特別なことを言ってくださいってそういう発言してるじゃないですか。

こうやって最初から結論ありきでどうやったら通るのか教えてるのがワーキンググループなんじゃないですか。

それが八代さんの発言ですよ。じゃ、八代さんの発言についてどう思いますか」

山本大臣

制度論を議論するところであって個別のことを議論する場ではありません。」

桜井議員

個別なことを議論しているから言ってるんじゃないですか。これ、議事録要旨に載ってることですよ。私が勝手に言ってることでもなくて

(※議事要旨 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/h27/151210_gijiyoushi_02.pdf P5)

個別のことについてこう発言されてますよ。どう思いますか」

山本大臣

制度論を議論するところで、個別発言について私がいちいちコメントすることは適当でないと思います。」

桜井議員

「今、おっしゃっていますが、担当大臣ですよ?担当大臣として、きちんとしたことをやっているかどうか、

監督する義務があるんじゃないですか?しかもですよ先程、申し上げた4条件についてきちんと照らし合わせてやるかどうかって事を

指揮監督する権限、僕はあるとおもいますよ。で、このことをきちんとやってもらっていないから、

ゆがめられて総理のご意向総理のお友だちの大学がですね認可されていってるんじゃないかと疑いがかけられているんですよ。

だったらそのことについて、きちっと嫌疑を晴らすのはですよみなさんの役割じゃないですか。

ただ官僚の方僕は本当に気の毒だと思いますよ。

結局総理のご意向でこういうことが決まっていって、官僚の皆さんここに来て本意でないような答弁しなきゃいけなくなっているんですよ。

こういうような行政のあり方っていうのは僕はもう一回考え直さないといけないですし、

最後にもう一回繰り返し申し上げさせてもらいますけどね、やっぱり国会議員を軽視するような仕組みはおかしいですよ。

私は今農水委員会にいますがね、農水委員会に出てきている奴らは、みんな規制改革委員会から出てきているような案件ばっかりですよ。

このことだって農水省蚊帳の外に置かれてなんか有識者という方々が勝手に持ってきて決めてる全部やってるんですよ。

私は、ちゃんと国会議員を大切にして、国会議員意見を言えるようなそういう形で行政運営をして国会の場できちんと議論した上で、

規制改革は悪いとは申し上げておりません。

規制改革を行っていくんだったらそういう手続をきちんと取るべきなんだと。そのことを申し上げて質問を終わります。」

ちなみに、加計孝太郎の息子は2006年獣医学部卒業

https://redb.kusa.ac.jp/ci/page/achievement/94/

今治獣医学部の誘致を始めたのは2006年頃、実際に構造改革特区提案したのは2007年

http://tactical-media.net/%E5%8A%A0%E8%A8%88%E5%AD%A6%E5%9C%92%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/

これは偶然なのだろうか?

2017-05-30

[]金田@衆院環境団体組織的犯罪集団とは到底考えられない」金田参院環境団体人権保護団体でも組織的犯罪集団になりうる」

国会ウォッチャーです。

 タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音さらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体グループだって警察嫌疑を持った段階で捜査対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人捜査対象にも調査対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。

参院法務委員会も質疑期間中の林真琴刑事局長入りがいきなり採決

まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?

カナダ共謀罪+参加罪

 海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています外務省説明によると、カナダ共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。

 

共謀罪

 465.1 

 (1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定共謀として扱う。

  (a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。

  (b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する

  (i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する

  (II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する

 (c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。

  (d)即決裁判処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判処罰可能とする。

 

 最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件

  1.検察は、共謀存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか

  2.検察は、被告が確かに共謀メンバーであったと証明できているか

  3.全ての証拠考慮して、被告は、共謀メンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか

 また共謀のもの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)

(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標同意に関する認識必要である共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)

(2)不法な目的あるいは計画の共有

参加罪

  467.1

  (1)刑法において、以下の規定犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、

   (a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、

   (b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。

ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。

 重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団構成員によって行われる犯罪をいう。

(2)促進行為

467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。   

  (3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。

(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる

となっていますポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています2002年改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。

 参加罪の(b)のほうの限定結構大事で、2004年にこの参加罪の規定憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています

組織的犯罪対策の目的は、不正オートバイギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドリストを設けて特定化することが、対策邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。

犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります

ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。

(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。

 彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。

467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるもの対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。

これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。

糸数慶子議員法務委員会質疑

糸数

「(略)沖縄県民は、知事衆参両院国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義手続きを経て示してまいりました。ところが政府無視し続けています沖縄県民人権無視、沖縄の自治権無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき意思表示最後の手段である抗議行動、座り込みブロックを積む行為、その共謀罪適用対象となるとお考えでしょうか」

安倍

「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくま一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団団体の要件をそもそも基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」

枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体構成要件は適用されないこととか、衆院議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)

糸数

「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」

安倍

テロ等準備罪は、国民生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」

糸数

日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土意見にかき消され、無視され続けています安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土メディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申します国境なき記者団によりますと、日本報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理国会答弁に対して、たとえば、韓国報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しておりますナチスヒトラー後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たち外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険さらす人々だと公然非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」

環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込みデモ威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうご普通に適用対象になるとしかおもえないんだよなー。

2017-05-12

[]刑事局長「告発による調査対象は非告発人ではなく案件なので一般の人は調査対象ではない」

国会ウォッチャーです。

 今日枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。

張り込みや尾行捜査とは限らない

 まずは捜査定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。

局長

「”嫌疑嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」

山尾

捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」

局長

刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」

山尾

大事なことですが、私はここで、強制捜査任意捜査区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」

捜査犯人特定し、証拠収集する活動でございます。そういったものとして、任意尾行捜査をするということは、犯罪嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」

山尾

質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」

同じ質問、応答のやりとりが繰り返される

捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」

山尾

刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」

「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ

山尾

「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間無駄にしないでください。捜査でない尾行可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」

警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上

山尾

刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」

井野

「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」

山尾

捜査手法問題になっているのに、一般市民捜査対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査定義捜査の前の段階での調査検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査対象にならない”と主張するんですか。私は捜査対象にはならないが、調査検討対象になるというのであれば、捜査調査検討分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民捜査対象にならないということがわからいからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会安全のために、常識範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」

告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行捜査犯人特定するための尾行捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発から告発事情疎明資料要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的警察尾行するかがわからないと確定できない。」

山尾

「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発から事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。

金田

「えー先ほど刑事局から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」

山尾

刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」

「(尾行と同じ趣旨の答えをする)」

山尾

検討調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」

「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」

速記とまる)

山尾

「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人捜査対象にならないとおっしゃっているが、調査対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」

金田

「これまでの、密かに行われる犯罪捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げておりますテロ等準備罪の捜査対象として、一般の方々が捜査対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」

山尾

一般の方々は調査対象になるんですか」

鈴木(こいつ全然反省してねーな)

「林刑事局長」

山尾

「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」

鈴木

議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)

山尾議員怒鳴り続ける

林(なんとか答弁する)

告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的証言だけでいいからね)、この対象はこの告発案件でございます。」

ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)

山尾

「至極単純な質問ですよ、調査定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」

金田

局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)

山尾

「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由説明してください」

鈴木

一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味わからん

鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。

盛山副大臣の「嫌疑がかかれば一般人ではない」ロジック金田さんにも認めさせようとする山尾さん

山尾

「(話を整理したうえで)嫌疑嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査かいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」

1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる

金田

「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査検討対象となることもありえないということでございます

山尾

大臣自身発言矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察検討調査必要ないということになりますよ。大臣説明ですので大臣

金田

「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑検討対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」

議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑対象ではない。告発人の疎明資料証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査検討対象といえるのかどうか。それは調査対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」

山尾

「(まとめて)では調査検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」

「(捜査としてはやらない)」

山尾

「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」

「(捜査としてはできないということを繰り返す)」

山尾(この辺はさすが元検事

「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」

花見と下見の違いを特徴付ける持ち物の違いは何によって把握する?

山尾

大臣は、ビール弁当を持っていれば花見カメラ双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」

金田

「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」

山尾

全然質問に答えてない」

逢坂

質問に答えてないですよ」

鈴木

「答えてます。答弁してるじゃないですか」

逢坂

「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」

鈴木

「答弁してます

井野

「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラ双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)

山尾

「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビール弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣定義では一般の方々ですか」

金田

「それは個別具体的な検討必要

山尾

おかしいでしょう。大臣ロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから一般の方々じゃないんでしょう。

(略)

今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間けが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。

今日の質疑内容をまとめて)

結局一般の方々は捜査対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」

2017-05-09

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべき

国会ウォッチャーです。

 参院厚生労働委員会です。塩崎恭久大臣橋本岳副大臣もちゃんと論理的にしゃべれる人なので、逆説的に法案瑕疵が際立ち続ける精神保健福祉法改正案。昨日、今日金田さんは、「一般人告発対象にはならない」、「デジタルデータ監視対象にならない」と迷走されておりましたがね。

 さて相模原事件を受けて、その再発防止としてなぜかでてきた、措置入院後の管理強化をする法案、ただ医療福祉法律で、治安犯罪抑止立法事実としたたてつけは無理だとさすがに判断したのであろうと思われますが、大臣役人が述べているとおり、立法事実が変わっても法案は変わっていないので、グダグダになっている法案

以前の記事

http://anond.hatelabo.jp/20170414142605

この法案については、読売新聞記事がよくまとまっていると思います

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170428-OYTET50006/

産経のクソみたいな記事と比べると、読売がまだまともな部分があることを気づかせてくれますリンクは貼らないけど。

野党が「共謀罪と一緒」と難クセで法改正の足引っ張り…抜け落ちた「再発防止」の観点

 再発防止なら、まぁ普通の頭をしていれば、障害者差別問題障害者権利の啓発、優生学思想否定障害者隔離しないインクルージョンの推進、というような方向に行くと思うんですが、産経にかかると精神疾患罹患者の予防的隔離監視強化をしないことは野党の難クセだとおっしゃるのがすごいと思うよね。加害者属性日本人とか男性とか若者とか大麻利用者とか他にもいろいろあるわけだから男性刃物を買うことを規制衆議院議長陳情書を出した日本人監視強化するとか、大麻前科者の住所情報共有は本人意思関係なくするとかでもいいんじゃない?私個人はこのどれが「再発防止策」としてでてきても反対するけどね。

石橋通宏要求する再発防止策検討チーム議事録は提出できない

 石橋議員はこの問題では、倉林明子議員福島みずほ議員と3人で、もう完膚なきまでにディベートとしては勝ってると思います大臣!の呼びかけ方は割りと不快ですが。国会ディベート大会ではないので、どうなるか見守っているのですが、これを通すようだとちょっともうかなり国会機能はなくなってるんだろうなぁと思ってメルクマールとして注目しておる次第です。この法案は、まぁ安倍さんにとっては枝葉の問題で、自分治安維持犯罪抑止においてなんか実績を上げたんだっていう看板として、「改正した」っていう事実が欲しいだけで、そんなに是が非でも通したい法案というわけではないと思うんですよね。その法案でここまで強権的で、資料の公開はしないで、瑕疵を徹底的に指摘されても撤回しないとするとこれは相当ヤバイだろうと、こう考えておるわけです。

 相模原市障害者支援施設における事件検証及び再発防止策検討チームは、安倍総理意向を受けて塩崎大臣が設置した審議会で、昨年12月に再発防止の提言を出しています(ぐぐってね)。この提言の、方向性問題点の列挙まではまぁ理解できるのですが、もってくる対策が頭おかしいとしか、というものなのでね。最低限、支援計画段階での本人参加の法文上の必須化、どうしても警察を入れたいのならば、本人またはその権利代理人(弁護士等)の同意、また本人が情報の共有措置を停止して欲しいと要求できるラインの確保、などが盛り込まれないとこりゃあどう考えてもダメだろとは思うんですがね。

 んで、この再発防止チームの検討会の第7回で、障害当事者から警察に入られるとかえって病状が悪化する、など見直し要求する意見陳述があったのにも関わらず、議事録非公開の第8回検討会を受けてでてきた提言の中で、ケース会議等に本人の同意がなくても病院自治体要求警察が入って、病状、転居情報などの自治体間共有などを行う、というものがでてきたわけです。これはもともと、犯罪抑止立法事実としてたてつけたときに作られた条文だったのです。それが取っ払われても、政府側としては法案趣旨社会復帰の推進で一貫しているから、まったく問題ないという態度なわけです。しかし、犯罪抑止という立法趣旨が消された現状では、警察が入ることが、病状の回復社会復帰においてどのような好影響をあたえるというエビデンスがなければ、これをいれる意義が見出せないだろう、というのが前回までの石橋議員の指摘で、第8回議事録個人情報部分があるのならば、そこは黒塗りでも良いから、その立法事実エビデンスが書かれているというのなら見せてみろ、という状況。

石橋

「意訳)資料要求をさせていただいたが、結局エビデンス提示されなかった。そのことについて聞いていきたい。第7回で参考人から指摘された、警察情報共有するという兵庫方式にはマイナス面もあるということに対して、その後の第8回でいかなる議論がされたのか。この警察との情報共有が、いったいなぜ患者社会復帰に繋がるのか、エビデンスがあるのなら示して欲しいと要求してきたが、明確な答弁はいただけなかった。個人情報は黒塗りでもかまわないから、第8回の議事録提示して欲しいと理事会でも重ねて要求してきたが、今日も出せないとの答えがあった。なぜ出せないのか、ちゃんとエビデンスに基づいた協議をしたというのならば、個人情報配慮した状態で良いから、立法事実エビデンスを示してくれと要求したのにゼロ回答ではないか。これでは議論できない。」

塩崎

「(略)資料要求していただいている件についてですが、そもそもこの再発防止検証チーム審議会は、そもそも第1回の会議ときに非公開が前提で行われているものであります個人情報がたくさん入った資料も配られるので、そういったものを含めて公開をしないという前提で、屈託のない議論をいただいたところでございます。ですので、原則非公開としたものを、個別の内容についてお示しすることはできないわけでございます。これは、当然第7回で参考人に指摘されたことを踏まえて、第8回でも議論を頂いたところでございます。公開されている第7回の議事録を踏まえて、第8回の議事は行われているということでご理解を賜りたい。」

石橋

「まったく納得できません。第8回でもう取りまとめの議論が出てきてるんでしょう。それが第9回で確認されているんだから。なんで、第7回の議論を受けて、第8回でいきなりとりまとめの案が出てくるんですか、むしろまったく検討されていないということを立証しているんじゃないですか。大臣、認められたほうが良いんじゃないですか。結局立法事実は示せないんでしょ。エビデンスがないなら、どうやったって法案の審議なんかできませんよ。最初から立法事実をはき違え、さらには立法事実がないのにも関わらず、法案を作ってしまった。だから法案の中身がいろいろ問題を持ってしまっているんですよ。今日は具体的に聞いていきます

続きはトラバでに

2017-05-02

[]鈴木淳司法務委員長の不信任動議は当然

 国会ウォッチャーです。

 今日法務委員会は、開始10分ほどで、野党議員から鈴木淳司法務院長への不信任動議(追記:よく考えたら解任決議案の提出ですね。不信任動議しろってずっと思ってたかタイトルから間違ってら)で、おそらく9日の本会議でその採決を行うまでは、「暫時休憩」となります。これを与党議員ネトサポが「審議拒否」といっていますが、ちゃんちゃらおかしいですね。審議拒否っつーならまずお前らの親分もの答弁拒否をなんとかしろ

鈴木淳司法務委員長委員会運営はひどいのひとこと

 民進党現在対応を求めているのは以下の三点のはずです。GW中に開催するなとかいう話じゃない。

(1) 質疑者が要請していない政府参考人に答弁させること

(2) 1を解決しないまま委員長が職権で委員会を開催し続けること

(3) 土屋正忠議員不規則発言謝罪

 (1)は衆議院規則に反します。衆議院規則によると、

第四十五条の二 委員会審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。

第四十五条の三 委員会は、前条の規定にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明聴く

 階猛議員が、立法趣旨や、立法事実捜査の開始時期といった、法案の骨子、基本的事項について、政務三役への質疑を行ったところ、林刑事局長を指名する、ということを繰り返し行っています。45条の2の主語委員会ですので、政府参考人登録までは、当然、委員会、つまり多数決委員長職権で決めることはまぁ仕方がないかな、と思いますが、基本的に質疑は政務三役が答弁する、を無視するならばは衆議院規則違反との批判妥当だと思いますさらに、政府参考人登録は、毎回委員会の合議で決めてきていたところを、審議期間中ずっと登録することとする、というやり方も姑息です。なぜ政務三役が答えないといけないのか、というのは、それが議会制民主主義の根幹だからです。官僚あくまで、政治家意思決定に基づいて、その意志を具現化するための機構にすぎません。政治家が、その法案の骨子について説明できないという法案は、もうその時点でだめなんですよ。実際には、法改正法整備議員立法や、重要法案を除けば、そのほとんどを、課長補佐クラスでなされる弾出しを元に作られますしかし、大臣はじめ、政治家がそれをチェックし、問題ないことを確認するからこそ、大臣名で署名し、公布するんでしょうが大臣がわかってない法律を通す、ということは、建前ですら、議会制民主主義放棄するということを意味するから大臣理解しているか説明する能力があるかどうか、ということそのものが、審議マターになるんでしょう。

 前に書いたように、この法案理解をし、説明をすることに関しては、盛山副大臣井野政務官金田大臣の順です。金田大臣の答弁をまずさせると、それが政府参考人の答弁とも矛盾するし、盛山副大臣が質疑にまじめに答えると、それも金田大臣安倍総理大臣の答弁と矛盾する、という事態が起きています。これをさらしたくないから、安倍さんは、通告がないから答弁しない、とか民進党批判自分支持率の話とかで話をそらす、といったことを繰り返すし、金田大臣は成案が出た後にと先送りしてきたのにも関わらず成案が得られてもまともに答弁できない、刑事局長にまず答弁させて、「○○議員にお答えをいたします。××××とのご質問でございましたが、ただいま刑事局長が答弁したとおり、△△△△であります。」という時間稼ぎをしてるんですよ。これを正常化しないまま、審議がつくされた、とされたらたまったもんじゃないよ、という民進党共産党の主張は真っ当そのものではないですか。

 (2)について言えば、委員会の開催は、基本的与野党合意によって行われます委員長議事運営公平中立に行うこと、というのは、与野党の申し合わせにおいて確認されていることです。まぁ委員長人間ですから、そりゃあ完全な公平中立なんて幻想だということはお互いにわかってるわけですが、ものには限度というものがあるでしょう。求めてもいない答弁者がたって、政治家とは違う答弁をする(「一般の方々が捜査対象とはならない」とかね)、政府参考人登録必要に応じて最低限行われるべきものという原則に反した通期での登録土屋正忠議員不規則発言説明を求める階猛議員要求を退ける等、とにかく早く委員会採決に入りたいという欲求しか見えませんよ。

 (3)の土屋正忠議員不規則発言階猛議員の質疑中、呼んでもいない林刑事局長が答弁しだしたので、質疑を終了し、次の質疑者である枝野幸男議員階猛議員が質疑の打ち合わせをしていたら、土屋正忠議員法務委員会理事)が「テロ準備行為じゃないか」といったことに、階猛議員が激昂し「誰だ今言ったのは、誰に向かっていったんだ」と土屋議員の肩をついて、つめよった件です。この土屋議員の肩をついたことに関しては、階猛議員は先週金曜の質疑の中で正式謝罪をしています。私は、今日法務委員会がセッティングされてるのをみたので、せめて理事会の中でぐらい謝罪してるのかと思ったら、民進党ブリーフィングによると、謝罪どころか、「階議員がやったことそのものテロ等準備行為なんだと、ご本人も発言されていた」(逢坂誠二・談)だそうで。微塵も反省しとらんどころか、「林局長の机をたたいたので、やりすぎと思い、発言したが、内容は覚えてない」というコメントも嘘じゃねぇか。この発言が出たのは、階議員が、枝野議員とこそこそ話していた場面なので、要は「こそこそ話しているかテロ等準備行為だ」というアホみたいな主張をこの段階でも引っ込めてないってことでしょう。当然、委員会の場なり、院外でも結構ですが、何らかの謝罪があってしかるべきでしょうが、どうもご本人が反省していないということの模様。

審議予定時間は30時間

 もし、私が書いてきた共謀罪に関する記事なり、共謀罪関連の委員会質疑をご覧になっていれば、この共謀罪に対する政府側答弁ですら安定していないことはご理解いただけるかと思うんですが、東京新聞によると、

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017050102000116.html

共謀罪法案は、四月末までに衆院法務委員会参考人質疑を含め約二十二時間の審議を行った。与党同法案を採決するには、三十~四十時間の審議時間必要だとみている。

ということでした。実質審議入りの前の段階で、与党議員が「衆院では30時間も審議すれば十分」と発言していたと報道され、また逢坂議員もそういう発言をされていましたので、これはまぁ多分事実でしょう。私の個人的な予想では、GW前に、この法案衆議院で採決してしまたかったんだろうと思っていました。どんなに強引なやり方でも、皆さんすぐ忘れてくださるので。今日の審議予定時間9:00-12:00、13:00-17:00ということで、7時間の予定でした。これまた私の勝手な予想では、今日の審議が終わったら、採決の動議がされてたんじゃないのかな、と思っています。大体30時間なので。わざわざ5月2日に職権開催したのは、ここで強行採決すれば、一番目立たないと考えたからじゃないのかなと。単なる予想ですが、参考人質疑も終わっていますから、この、政権側がまともに答弁もできない状況でも、もうほんとにいつでも採決されうる状況だということはどうぞ知っておいて欲しいです。

2017-04-21

枝野普通団体対象にならないことは、どう答弁しようが、条文で」

国会ウォッチャーです(名乗るの忘れた。どうでもいいけど。)

 階、枝野、山尾、逢坂と、民進党エース級をそろえて、完全に共謀罪ロックオンしてますね。がんばってくださいね

階猛議員対応は圧倒的に正しい

 階議員今日かなりエキサイトしていましたが、支持しますよ。今日鈴木淳司法務委員長は、職権で法務委員会を開催して、かつ林刑事局長を答弁者に登録することを採決したみたいですが、昨日も書きましたが、委員会政府参考人登録することそのものはおそらく、否定できないと思いますよ。でも、前例ほとんどないはずと思ってたけど、一回もなかったみたいだけど。枝野さんが、「民主党政権時代にも、答弁が不安定大臣というのはいたが、こんなことはしなかった。今までの大臣の中で、金田さんが一番能力がないといわれてるようなもんなんだから、怒るか逃げ出すかするしかないはずだ」といっていましたけどね。まぁ恥の問題ですよ。でも鈴木委員長が、基本的な事項について、質疑者が指名できるはずの答弁者をここまで露骨に林局長指名しているのは階議員が指摘したように、衆議院規則違反だろ、というのはそのとおりですよ。露骨過ぎるんですよ。一太委員長とかも、結構助け舟を出すけど、たとえば、総理指名されてても、「まず局長、その後総理行きますから」とかぐらいは言いますよ。鈴木委員長はかなりダメですよ。一応ほめておくと、今日の国交委員会西銘恒三郎委員長は、同じ時間使うでも、質問の整理をして答弁を促したりしっかりと議事進行されてましたよ。だから基本的な事項について、委員長局長指名してきたら、質疑を取りやめるよ、という対応は支持します。鈴木委員長は来週あたり不信任動議されるんじゃないですかね、このままだと。

そもそも=基本的発言を引き取らされた林局長哀れすぎる

 山尾さんです。これはまぁ大事な話なんだけど、山尾さんの質疑を見て。とにかく総理大臣がニヤニヤしながら、「失礼だとおっしゃられましたが、これは事実でございますから」とか言いながら山尾さんをおちょくってた(しかもどうやら嘘か勘違いっぽい)ことの帳尻を林局長に取らされてるのはマジで意味不明。もちろん安倍さんの行動が意味不明質問主意書だしていいよ。総理が調べた辞書はどれだったのかって。山尾さんにはいつもやり込められてるから仕返しのつもりだったんだろうけど、ちゃんとほんとに調べてなかったのならこんなくだらないことでも虚偽答弁だよ。どこまでもどこまでも国会をなめきってんだよ。

一方枝野さんは今日も地道に林局長と仲良くなっていた

 枝野さんと林さんのやり取りは、今日面白かった。林局長もやり取りをする中で、公式見解をまとめてきていたので、枝野さんも一歩前進したと評価されていた。個人的な予想に過ぎないけど、枝野さんの方針はなんとなく読めてきた気がしました。林局長が、今日まとめてきた公式見解を出すことを予想した上で、実務的にどうやって、担保するのか、過去の例で、公式答弁がどうあろうが、条文上読めなかったら、裁判ではこう扱われてきたんだぞ、っていう路線に進めていくんだろうことを予感させる終わり方でした。枝野さんの質疑はこれだから面白いんだよ。いや共謀罪面白がってる場合じゃないけど。

局長によりまとめられた公式見解と思しき箇所と枝野さんの反論

 長いからまとめちゃうけど、こないだの、違法性認識のところをはっきりつめてきて、犯罪構成要件としての故意認定違法性認識の差を明確にしてきました。組織的犯罪集団構成員として認定されるには、結合の目的が、別表に掲げられた罪を犯すことは知っていないといけない。(それが罪であることは知らなくてもよい)

局長

違法性の意識は、故意との関係で論じられます刑法第38条3項にございます。その際に違法性の意識がいるのかいらないのかが論じられている。そして今回の組織的犯罪集団の結合の基礎としての共同の目的が、別表第3に掲げる罪を実行することにある、といえるために構成員が当該行為違法であることを認識していることを要するか否か、については、故意問題とは別の問題でございます構成要件に該当する客観的事実認識して実行すれば、違法性の意識がなくても犯罪が成立する以上、犯罪構成要件に該当する事実認識した上でそれが結合関係の基礎としての共同の目的になっているのであれば、それは組織的犯罪集団に当たりうると考えます。ただ、もっとも、ある団体の結合関係の基礎となる共同の目的犯罪を実行することにあるといえるか否か、これは故意問題とは別の次元論点でした、個別の事案での集団の結合の目的が何であるかという認定問題となりますと、当該犯罪行為を反復的に実行しているが、当該行為違法性の意識がなく、それを認識した後に、結合し続けることがない、といえるような場合には、集団の結合関係の基礎となる目的とは認定されないと考えられる場合もあることから故意認定違法性認識必要ではないが、組織的犯罪集団認定においては、かなり大きなファクターを占めるといえる」

枝野

「ようやく、何を言っているのかを整理していただきました。その限りの考え方は、ひとつの考え方だと、なおかつ一歩前進かもしれないと私も認めます。確かに違法性の意識必要ない。別表3の行為違法だということを知りながらみんなでやることは必要ない、ただし、違法だとみんなが知ったら、コレはもうやめるよね、というのならば、結合の基礎ではない。これは非常にわかます。つまり後で使う例ですけども、ある合唱団が、一枚だけ楽譜を買って、あとはみんなでコピーして使うんだと。コレは著作権法違反です。これは違法なんだと気づいてやれば当然結合の基礎に当たりうるというか、大変な問題だけど、違法だという指摘をされたなら、やめますと、いうことであるならば、結合の基礎ではない、こういうことですよね。」

枝野摘発されて、摘発されたら、”あー違法だったんですか、気づきませんでした、でも違法だと知っていたらこんなことやらなかったよね”と。これ社会的にもあるいは裁判実務においても、これ許してもらえるんですかね。というのが私はこの論点ではないかと思う。普通犯罪の成立には違法性認識必要ありません。(略)個人著作権法違反既遂罪は、違法だと知らなくても処罰されるんです。で、みんなで結合して、コピーして、合唱練習しようという共謀をしたら、これは違法性を知らなければ、組織的犯罪集団ではないという。コレ、摘発されて、どうやって知らなかったと証明するんですか。供述をどうやって信じてもらえるんですか。これはこういう問題です。」

親告罪共謀罪は何だという再度の問い合わせについて、捜査機関が、別途知りえた共謀を被害者に知らせて告訴を依頼することがありうるから、存在しうるという反論をする林局長。(国会クラスタが書き起こししてることに言及して、我々をざわつかせる枝野)これ口滑ってる認識はないんだろうけど、要は別件逮捕するために、使えるからだよね、

さらに、金田答弁で「正当な目的で集合なら処罰されない」とかいってたけど、アマチュア合唱団が、著作権法違反はまぁ大体認識してるけど、合唱自体は正当な目的でしょ、と。林さんは楽譜コピーが結合の目的とはなかなか認定できないから、ふつう認定されないとかいって、枝野さんがまた、じゃあテロリストが取る暴力的手段目的乖離しているが、これらの例をどうやって区別するのか、条文上区別できないじゃないか、と「普通の人には関係ないとはまったくいえない」と押しまくる枝野。かっこいい。

治安維持法目的運用に触れはじめる枝野

 組織的犯罪集団認定において、既遂重要意味を持つでしょ、としたうえで、「普通集団が、自分たちの主張が通らないから、一回だけ暴力行為をして、やってみようっていうのと、合唱団が、集まってみたけど、金がないから、著作権法違反だと知ってるけどコピーしてやろうというのは、いったい何が違うのか」という例を出して、既遂は確かに重要だし、「一変した」ということについての何らかの外形的なか行為必要だという答弁をさせて、過去に同種の犯罪を何度も既遂しているなら、すでに既遂してるわけだから共謀罪必要ないし、一回もやっていないんだとすると、綿密に普通団体監視しないと取り締まれないだろ、どうやって普通団体監視に着手するんだと、役に立たないだろと詰める枝野。かっこいい。

 枝野「(合唱団楽譜コピー事例が、絶対共謀罪に該当しないということがどこで担保されるのかと)法律というのは、刑事法というのは、(答弁で)いくら入りませんといったって意味ないんですよ、答弁が。

(略)戦前治安維持法をね最後のほうではやってかなきゃなぁと思っているんですが、これ治安維持法というのは、(条文の上では)国体の変革を求めるもの私有財産制度否認する、戦前共産党、これが取締り対象だったんですが、公明党さんちゃんと聞いてくださいね、わかってらっしゃると思うけど。治安維持法が、それにくっついた枝葉の要件はいろいろつきましたが、最後までその対象だったんですが、1943年7月6日創価学会初代会長牧口さんと、創価学会の二代会長さん、戸田さんは、治安維持法違反不敬罪逮捕をされて、初代会長の牧口さんは、獄死をされている。この法律目的取締り対象国体の変革と私有財産否定だったんですよ。創価学会国体の変革を目指してたんですか、私有財産否認していたんですか、違いますよね。法律上絶対入らないという担保がとれないと、刑事はいけないんです。そういう意味では今日の答弁は、前進した部分もあります。認めます。あ、ここは入らないということもありました。しかし、普通団体が、これは入らないということが担保できる条文にはなっていないということを申し上げて今日質問は終わります。」

ほんとに言って欲しい方向に行く枝野、うれしいよ。数で通っちゃうなら意味ないんだけどうれしいよ。

2017-04-19

http://anond.hatelabo.jp/20170419193757

関係ないはずなのに日本で導入すると決めたのは男女共同参画局なんやで…

以下国が出しとる議事要約からコピペ

男性暮らし方・意識の変革に関する専門調査会(家本会長

・専門調査会において、男性家事育児等への参画等を促進するための施策について調査

検討しており、委員からは、「選択肢を増やすことは重要である」、「安心感を持つ方も

多いなど、日本製製品が普及されるとよい」、「災害時にも有用」、「育児負担軽減

につながるなど、メリットは大きい」といった意見が出されている。

育児の面では、男性が参画していくことについては男性自身気持ちの中でいろんなハー

ドルがある。こうしたハードル解決する上では、具体的に液体ミルクというところがあ

ると考えている。

ついでにオムツもこないだ話題になったばかりや

社会派Twitter論者「コンビニオムツおくべき!」

https://matochan.net/th/1176770

コンビニおむつを買えないの?大手チェーンに聞いた

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170318-00010002-bfj-soci

おむつ自販機で イクメン提案実現

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170326-00016672-kana-l14

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