はてなキーワード: 違法性の意識とは
階、枝野、山尾、逢坂と、民進党はエース級をそろえて、完全に共謀罪にロックオンしてますね。がんばってくださいね。
階議員は今日かなりエキサイトしていましたが、支持しますよ。今日も鈴木淳司法務委員長は、職権で法務委員会を開催して、かつ林刑事局長を答弁者に登録することを採決したみたいですが、昨日も書きましたが、委員会が政府参考人を登録することそのものはおそらく、否定できないと思いますよ。でも、前例はほとんどないはずと思ってたけど、一回もなかったみたいだけど。枝野さんが、「民主党政権時代にも、答弁が不安定な大臣というのはいたが、こんなことはしなかった。今までの大臣の中で、金田さんが一番能力がないといわれてるようなもんなんだから、怒るか逃げ出すかするしかないはずだ」といっていましたけどね。まぁ恥の問題ですよ。でも鈴木委員長が、基本的な事項について、質疑者が指名できるはずの答弁者をここまで露骨に林局長を指名しているのは階議員が指摘したように、衆議院規則違反だろ、というのはそのとおりですよ。露骨過ぎるんですよ。一太委員長とかも、結構助け舟を出すけど、たとえば、総理が指名されてても、「まず局長、その後総理行きますから」とかぐらいは言いますよ。鈴木委員長はかなりダメですよ。一応ほめておくと、今日の国交委員会の西銘恒三郎委員長は、同じ時間使うでも、質問の整理をして答弁を促したりしっかりと議事進行されてましたよ。だから基本的な事項について、委員長が局長指名してきたら、質疑を取りやめるよ、という対応は支持します。鈴木委員長は来週あたり不信任動議されるんじゃないですかね、このままだと。
山尾さんです。これはまぁ大事な話なんだけど、山尾さんの質疑を見て。とにかく総理大臣がニヤニヤしながら、「失礼だとおっしゃられましたが、これは事実でございますから」とか言いながら山尾さんをおちょくってた(しかもどうやら嘘か勘違いっぽい)ことの帳尻を林局長に取らされてるのはマジで意味不明。もちろん安倍さんの行動が意味不明。質問主意書だしていいよ。総理が調べた辞書はどれだったのかって。山尾さんにはいつもやり込められてるから仕返しのつもりだったんだろうけど、ちゃんとほんとに調べてなかったのならこんなくだらないことでも虚偽答弁だよ。どこまでもどこまでも国会をなめきってんだよ。
枝野さんと林さんのやり取りは、今日も面白かった。林局長もやり取りをする中で、公式見解をまとめてきていたので、枝野さんも一歩前進したと評価されていた。個人的な予想に過ぎないけど、枝野さんの方針はなんとなく読めてきた気がしました。林局長が、今日まとめてきた公式見解を出すことを予想した上で、実務的にどうやって、担保するのか、過去の例で、公式答弁がどうあろうが、条文上読めなかったら、裁判ではこう扱われてきたんだぞ、っていう路線に進めていくんだろうことを予感させる終わり方でした。枝野さんの質疑はこれだから面白いんだよ。いや共謀罪は面白がってる場合じゃないけど。
長いからまとめちゃうけど、こないだの、違法性の認識のところをはっきりつめてきて、犯罪の構成要件としての故意の認定と違法性の認識の差を明確にしてきました。組織的犯罪集団の構成員として認定されるには、結合の目的が、別表に掲げられた罪を犯すことは知っていないといけない。(それが罪であることは知らなくてもよい)
林局長
「違法性の意識は、故意との関係で論じられます。刑法第38条3項にございます。その際に違法性の意識がいるのかいらないのかが論じられている。そして今回の組織的犯罪集団の結合の基礎としての共同の目的が、別表第3に掲げる罪を実行することにある、といえるために構成員が当該行為を違法であることを認識していることを要するか否か、については、故意の問題とは別の問題でございます。構成要件に該当する客観的事実を認識して実行すれば、違法性の意識がなくても犯罪が成立する以上、犯罪の構成要件に該当する事実を認識した上でそれが結合関係の基礎としての共同の目的になっているのであれば、それは組織的犯罪集団に当たりうると考えます。ただ、もっとも、ある団体の結合関係の基礎となる共同の目的が犯罪を実行することにあるといえるか否か、これは故意の問題とは別の次元の論点でした、個別の事案での集団の結合の目的が何であるかという認定の問題となりますと、当該犯罪行為を反復的に実行しているが、当該行為が違法性の意識がなく、それを認識した後に、結合し続けることがない、といえるような場合には、集団の結合関係の基礎となる目的とは認定されないと考えられる場合もあることから、故意の認定の違法性の認識は必要ではないが、組織的犯罪集団の認定においては、かなり大きなファクターを占めるといえる」
「ようやく、何を言っているのかを整理していただきました。その限りの考え方は、ひとつの考え方だと、なおかつ一歩前進かもしれないと私も認めます。確かに違法性の意識は必要ない。別表3の行為が違法だということを知りながらみんなでやることは必要ない、ただし、違法だとみんなが知ったら、コレはもうやめるよね、というのならば、結合の基礎ではない。これは非常にわかります。つまり後で使う例ですけども、ある合唱団が、一枚だけ楽譜を買って、あとはみんなでコピーして使うんだと。コレは著作権法違反です。これは違法なんだと気づいてやれば当然結合の基礎に当たりうるというか、大変な問題だけど、違法だという指摘をされたなら、やめますと、いうことであるならば、結合の基礎ではない、こういうことですよね。」
略
枝野「摘発されて、摘発されたら、”あー違法だったんですか、気づきませんでした、でも違法だと知っていたらこんなことやらなかったよね”と。これ社会的にもあるいは裁判実務においても、これ許してもらえるんですかね。というのが私はこの論点ではないかと思う。普通の犯罪の成立には違法性の認識は必要ありません。(略)個人の著作権法違反の既遂罪は、違法だと知らなくても処罰されるんです。で、みんなで結合して、コピーして、合唱の練習しようという共謀をしたら、これは違法性を知らなければ、組織的犯罪集団ではないという。コレ、摘発されて、どうやって知らなかったと証明するんですか。供述をどうやって信じてもらえるんですか。これはこういう問題です。」
親告罪の共謀罪は何だという再度の問い合わせについて、捜査機関が、別途知りえた共謀を被害者に知らせて告訴を依頼することがありうるから、存在しうるという反論をする林局長。(国会クラスタが書き起こししてることに言及して、我々をざわつかせる枝野)これ口滑ってる認識はないんだろうけど、要は別件逮捕するために、使えるからだよね、
さらに、金田答弁で「正当な目的で集合なら処罰されない」とかいってたけど、アマチュア合唱団が、著作権法違反はまぁ大体認識してるけど、合唱自体は正当な目的でしょ、と。林さんは楽譜のコピーが結合の目的とはなかなか認定できないから、ふつうは認定されないとかいって、枝野さんがまた、じゃあテロリストが取る暴力的な手段と目的も乖離しているが、これらの例をどうやって区別するのか、条文上区別できないじゃないか、と「普通の人には関係ないとはまったくいえない」と押しまくる枝野。かっこいい。
組織的犯罪集団の認定において、既遂は重要な意味を持つでしょ、としたうえで、「普通の集団が、自分たちの主張が通らないから、一回だけ暴力行為をして、やってみようっていうのと、合唱団が、集まってみたけど、金がないから、著作権法違反だと知ってるけどコピーしてやろうというのは、いったい何が違うのか」という例を出して、既遂は確かに重要だし、「一変した」ということについての何らかの外形的なか行為が必要だという答弁をさせて、過去に同種の犯罪を何度も既遂しているなら、すでに既遂してるわけだから、共謀罪は必要ないし、一回もやっていないんだとすると、綿密に普通の団体を監視しないと取り締まれないだろ、どうやって普通の団体の監視に着手するんだと、役に立たないだろと詰める枝野。かっこいい。
枝野「(合唱団の楽譜コピー事例が、絶対に共謀罪に該当しないということがどこで担保されるのかと)法律というのは、刑事法というのは、(答弁で)いくら入りませんといったって意味ないんですよ、答弁が。
(略)戦前の治安維持法をね最後のほうではやってかなきゃなぁと思っているんですが、これ治安維持法というのは、(条文の上では)国体の変革を求めるものと私有財産制度を否認する、戦前の共産党、これが取締りの対象だったんですが、公明党さんちゃんと聞いてくださいね、わかってらっしゃると思うけど。治安維持法が、それにくっついた枝葉の要件はいろいろつきましたが、最後までその対象だったんですが、1943年7月6日、創価学会初代会長牧口さんと、創価学会の二代会長さん、戸田さんは、治安維持法違反と不敬罪で逮捕をされて、初代会長の牧口さんは、獄死をされている。この法律の目的、取締りの対象は国体の変革と私有財産の否定だったんですよ。創価学会は国体の変革を目指してたんですか、私有財産を否認していたんですか、違いますよね。法律上、絶対入らないという担保がとれないと、刑事法はいけないんです。そういう意味では今日の答弁は、前進した部分もあります。認めます。あ、ここは入らないということもありました。しかし、普通の団体が、これは入らないということが担保できる条文にはなっていないということを申し上げて今日の質問は終わります。」
先週、「きのう宿泊拒否をされた話」(http://anond.hatelabo.jp/touch/20161010101352)を書いた元増田です。
遅くなりましたが、たくさんのブックマーク、トラックバック、ツイートなど、まずはありがとうございます。
かなり多くの人に読まれてしまって、ビビってしまっております。
厳しいコメントも多かったですが、優しい言葉をいただいた方、嬉しかったです。
あれから、ラブホテルの立地自治体(大阪府池田市、大阪方面へ帰る途中で寄ったのです)の保健所の衛生課に、ホームページのメールフォームから問い合わせをしたところ、宿泊拒否をしたホテルに対して指導をしていただけることになりました。
(17:55あわてて追記
先ほど保健所衛生課から指導実施のご連絡をいただきました。以下メールより抜粋。
報告のため連絡をさせていただきました。
男性二人での宿泊を拒否することは旅館業法違反であることを指導し、
問い合わせから一時間もしないうちにメールで返信があり、指導するにあたり、私たちが拒否された日付けや男性同士だったことなどをホテルに話してもいいかの確認(通報者の特定を避けるため)もしてもらって、
仕返しが目的ではないので、ここでホテル名を書くことはしません。
というか、あれから、自分でもいろいろ調べてわかった事は、ラブホテル業界では長らく男性同士の利用を禁止しているホテルが大多数であったという事実でした。
書かれている理由は様々で、ベッドや部屋が汚されるから、であるとか、
薬物の取引に使われることが多く、男性二人での利用をやめさせるようにむかし通達がきたらしい、であるとか、
自分のホテルだけゲイをOKにすると、ゲイが押し寄せて(!)男女カップルが逃げるからであるとか。
ほんとうに様々でした。
「関係者から聞いた話」のように、間接的に「〇〇らしい」という話が多く、真偽はわかりません。
ただ、ゲイのセックスでは部屋を汚すようなセックスをするのではないか、というような、偏見による誤解や、
ゲイが使うホテルだと思われるとイメージダウンだという考えは広く業界の間で根強く信じられている様子なのがわかりました。
「一人以外には、男性同士も断られる可能性が高く、(中略)男性が二人いると犯罪の危険性が高まることと、一般のカップルに対してのイメージがよくないからだという。」(金益見「ラブホテル進化論」文春新書、2007)
現在のラブホテルは風営法の営業許可を受けていないホテルがおおくを占めているということも、調べていてわかったことです。
85年の風営法改正以降、あたらしいラブホテルの多くがビジネスホテルとして旅館業法の適用範囲で営業しているということです。
「ラブホテル進化論」から、多くのラブホテル建築に関わったコンサルタントのインタビュー部分を引きます。
「適用除外要件という言い方をするんですが、収容人数によってかわるんですけど、ロビーとレストランがそれぞれ五十平方メートル以上あれば、ラブホテルにはあたらないんです。/最初の建築段階において、ラブホテルの届け出が不必要なように設計します。それが一般的です。風営法の届け出が必要な建築設計はしません。九九・九パーセントのホテルがそうですよ」
ビジネスホテルの申請が下りた段階で、レストランなどは改装するそうです。へぇー、でした。
そのため、現在も男性同士の利用を禁止している「ラブホテル」の多くが、結果的に(おそらく意識せず)違法状態にあるということです(旅館業法では性別を理由にした宿泊拒否が認められていないため)。
僕たちを断ったホテルも、なんの悪意も違法性の意識もなく、これまでの業界の慣例にしたがって、当たり前に「宿泊拒否」をしたのだろうと思います。
でも、たった数十年前はスーパーに盲導犬が入るのも断られることがあった思います。万が一他のお客さんに噛み付いたら、とか、食品の衛生上問題だからとか、「合理的な理由」をたくさんつけて。
それが変わったのはたくさんのひとの努力があったからだと思います。
今回のことでたくさん勉強になりました。
法律のことは、まあそれとして、いちばん大事なのは、偏見や、知らないことからくる誤解を、すこしづつといていくことなのかな、とおもいました。
これから、すこしでも男女のカップルだけではなく、男同士、女同士のカップルでも利用できるラブホテルが増えてほしいとおもいます。
それが当たり前の時代になってほしいです。