はてなキーワード: 社会保険労務士とは
https://www.tyojyu.or.jp/net/essay/gantotomoniikiru/gansabaiba-shien.html
がんと共に歩む人が増えている。
ところが、実際にがんと診断されると、多くの人が「なぜ自分だけがんになったのか」と嘆き、強い疎外感や孤立感に苦しむ。治療中も、治療後もいつ再発・転移するかと恐怖に怯える。
日本対がん協会では一度でもがんを経験した人のことを「がんサバイバー」と呼んできた。米国対がん協会では、がんと診断されたその日から、がんサバイバーと呼び、その支援に全力をあげてきた。
がん患者、がんサバイバーを孤立させてはいけないと、日本対がん協会本部の中に「がんサバイバー・クラブ(GSC)」を設立し、2017年6月から活動を始めた。
GSCでは国立がん研究センターと連携して、正しく信頼できるがん情報の提供や、全国がん患者会情報の提供、ウェブサイトとSNSではほぼ毎日、スタッフが厳選したがんに関する注目ニュースを届ける。あるいは抗がん剤治療に疲れた患者には美しい映像を提供する癒しの空間、さらに最近では「がんサバイバーキッチン」、「がんサバイバーネット」など新しいネット上の活動も始めている。
日本対がん協会が以前から行ってきたがんに関する電話相談「がん相談ホットライン」に、がん治療を受けながら働きたいという要望に応えるため、社会保険労務士にも加わってもらった。ネットのみならず、電話相談、あるいは私自身も月に1回行っている面談による「がん相談」など多面的にサバイバー支援を展開してきた。
GSCの活動は、会の趣旨に賛同する個人・法人会員の寄附によって成り立っているので、会員数の増加がカギとなる。個人会員は現在約1,000人だが、10年後には100万人をめざしている。実現できれば、がんサバイバー支援は文字通り国民運動になるだろう。
id:YokoChan バーテンダーさんの事をバーテンと言うと殴られるよ。バーテンさんも駄目。日本人で言うとジャパニーズとジャップくらい違う。
こういう人たちがいる一方で
id:toribard バーテンだけど奢られるの20人いたら1人くらいだから奢らない人が普通。(後略)
自分の肌感覚では、「バーテンダー→バーテン」は「サラリーマン→リーマン」くらいの感覚。
当人に対して面と向かって使うことは避けるが、それ以外の場所で総称として使うぶんにはセーフ、というレベル。
例に挙げたとおり自分で自分のことをバーテンと呼ぶ人いるくらいなのでジャップと同等はちょっと言い過ぎ感をおぼえる。まして、それに食って掛かるのはいかがなものかと。
実際にバーでバーテンダーに向かって「バーテン(呼び捨て)」とか「バーテンさん」と呼びかけてる人を見たことがあるかというとないし、そう呼ばれた瞬間に殴りかかるようなバーテンダーも、私の知る範囲ではおそらくいない。内心ムッとはするかもしれないが、これで手が出るような性格ではそもそもバーテンダーは勤まらないだろう。
語呂が悪くて縮めただけで蔑称認定になってしまうなら社労士(社会保険労務士)とかもNGじゃないかと思う。
そこで調べてみると、ネット上で「バーテン=侮蔑語」とする言説の大半は「教えてgoo」とそれを紹介するこの記事をベースにしているようだ。ジャップも同然と言っている上のブクマもおそらくこのコタツ記事(あるいはその孫引き)を見たのだろう。
https://www.sankei.com/article/20161119-T4CNGH433ZIZNOWVJ3CBXDLHOY/
ヤフー知恵袋やウィキペディアに載っているまことしやかな言説は眉唾だと知っていても、それが全国紙のサイトに転載されると鵜呑みにしちゃうんだから呑気なものだ。
いや、この記事にしたところで「略称を面と向かって使うのは失礼」くらいの常識的なことしか書いてないんだが、上のブクマカたちのような人々の目を通すとこれが「バーテン=侮蔑語」に変換されてしまう。まあ、わからないでもない。
よくある「ネットの知ったかぶりがバズッて通説化」してしまうやつだな。マナー講師が失礼クリエイターと呼ばれるのと同じプロセスで世の中に侮蔑語がひとつ増えたかたちだ。
根拠が聞きかじりの知識でも、人を攻撃する楽しさのほうが勝ってしまうんだよな。
この件の教訓は、
ではなく、
矢崎 芽生 (ヤザキ メイ). 公認会計士・税理士 慶應義塾大学商学部卒。監査法人に勤務し、その後独立。認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク(略称:@PRO)の理事の ..
はい不正受給が発覚したわけですが、矢崎とかいうインチキをやった連中はまとめて資格を剥奪するしかない。
NPOのサポートって帳簿を偽造して税金を泥棒するスキームでしかない。
そういう連中を公認会計士や税理士としてのうのうと生かしておくわけないだろう。連帯して首にするしかないです。
ネットワークとかいう責任は取らない組織を作るのは公認会計士や税理士に対してイメージが悪化します。絶対に処分しないとだめ。しかも資格停止は永久以外ないですね。
https://npoatpro.org/about.html
役名 氏名 備考
理事長 脇坂 誠也 一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、税理士:東京
専務理事 板倉 幸子 東京地方税理士会特命委員、特定非営利活動法人税理士による公益活動サポートセンター副理事長、税理士:神奈川
理事 成田 由加里 東北大学会計大学院教授、公認会計士:宮城
理事 深谷 豊 日本公認会計士協会埼玉会幹事、公認会計士・税理士:埼玉
理事 加藤 俊也 全国NPOバンク連絡会常任理事、公認会計士・税理士:東京
理事 中尾 さゆり 特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ理事長、税理士:愛知
理事 荻野 俊子 全国NPO会計担当者ネットワーク運営委員代表:兵庫
理事 白石 京子 NPO会計税務支援福岡(NAS)副代表、税理士:福岡
理事 川崎 清廣 特定非営利活動法人NPOながさき代表理事、税理士:長崎
「6~7年前だと思うんですけど、年金事務所から2~3回電話がかかってきたこともあります。その時は『36万円分溜まっている』と言われた覚えがあります。その数回の電話の後は2か月に1度くらいのペースで封筒が届くくらいで、催促の電話もなければ何もありませんでした。そしていきなり今朝、『サシオサエ』となったんです」(同前)
NEWSポストセブンの記事をここまでぶちこんで自動生成かけて出てきた続きがこちら。
「私は社会保険労務士ですし、年金を滞納した経験がないのですが、そんな私でも『これはヤバい』と思いましたね」と小田原氏。
文体で「あ、これは週刊誌のやつですね」ってところまではわかるもんなんだな
たいしたもんだ
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
まず、弁護士とか社会保険労務士などの法律家に相談いただきたいが、以下の通りと考える。
1. 契約書の有無
契約書がないから、契約の内容が無効になるわけではない。県から「こういう条件で仕事してほしい」とあって、増田がそれに対してOKしたなら、書面の有無にかかわらず契約は成立する。
契約書は「言った言わなかった」を避けるためのものだから、ないならかわりのもので「こういう条件だった」を説明できればいい。
今回の場合、
> 当初メールの文面では、【8:30~19:30で休憩1時間(実働9時間)】となっていた。
などのメールのやり取りが肝心。全部そろえておくといい。
なお、今回の内容が短期就労であって、県の職員ではない(=地方公務員ではない)ならば、労働契約法は有効。そういう判断を
契約書の上で「労働者」とされているかどうかで判断されるものではない。労働契約法では
「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者(労働契約法第二条1項)
「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者(同2項)
としている。それらの判断(どういう条件だと「使用」にあたるか?)は、様々な条件を見て判断される。
上でかいたが契約書の有無を問われていないというのも労働契約法に明記されている。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」(労働契約法第6条)
噛み砕けば、増田という「労働者」が県という「使用者」によって使用されてCOVID-19ワクチン接種およびその付帯業務という「労働」をし、県がそれに対して賃金を支払うことについて、増田と県が合意していたなら成立する。この条文のどこにも書面の有無はないから、契約成立の要件として書面は求められていない。
なお、同法第4条2項には、
「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」とあるから、書面を提示して確認するように努力せよという要請はある。
労働契約法では、
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」(第8条)とある。つまり、シフトをカットするという労働条件の変更も「その合意」があって始めて可能になる。スケジュールをおさえていたってことは、そういう労働条件を合意していたってことである。
そして、そういう合意があったとしても、休業した分(時間単位でカウントする)については労働基準法により、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあるとおり、カットしたシフト分について平均賃金の60%以上の手当を支払わねばならない。
重ねて書いておくけど、今回のワクチン接種業務において増田が地方公務員として雇用されたものでないことが重要。
地方公務員は地方公務員法等で賃金について規程があって、それが優先されるから。
なんにせよ、看護師という高いスキルを持っている人たちが、この難局にあって「いっちょやったるか」と頑張ってくれたのだから、それに対して相当な報酬はあるべき。
これ見る限りは限られたパイを取り合ってるけっこうヤバ目の業界という感じがするがどうなんだろう
いろいろ未知の世界があるなあ
主だった士業の間で、行政書士以外に「ヒヨコ食い」があるという話を、管理人は聞きません。行政書士にのみヒヨコ食いが横行する原因は、ひとつには行政書士試験が実務と全く関係ないこと、もうひとつには経験ある先輩のもとで実務に接する機会があまりにも少ないことによると思います。
行政書士試験に合格して、期待を胸にハローワークへ向かいます。行政書士の求人を探しますが、それ自体が大変少ないことに気づくまでそう時間はかかりません。履歴書と職務経歴書を、書いては郵送しを繰り返し、疲れ果てて、何とかならないかとインターネットで検索をかけまくっているうちに、引っかかってしまうのが「実務研修」であったり「アカデミー」であったりするわけです。仮にこれで引っかからなかったとしても、実務経験も営業ノウハウもないのにいきなり開業するしかないのか、と決めて開業し、案の定仕事は取れず、営業の仕方もわからず、手持ち金は先細り、焦るところにSEOだの広告コンサルティングだのという話が舞い込むことになります。
ヒヨコ食いが横行するもうひとつの理由があるとすれば、行政書士の業務がはっきりしていない上にマンガやドラマの影響で行政書士試験受験生が大量発生してしまった事があると思います。よく調べないまま「法知識を用いてほとんど弁護士のような活躍ができるが、その割にハードルはあまり高くない資格」というイメージが出来上がってしまいました。行政書士試験は合格率制ではなく、合格点制です。300点満点中180点取れれば合格なのです。結果、毎年合格者を排出し、市場は完全に飽和状態です。
許認可申請の代理と入国管理書類の作成は行政書士の独占業務で、行なってもどこからも待ったがかかりません。ですがその市場規模を考えれば、明らかに現状は行政書士が飽和状態だというべきでしょう。そうなると有利なのは以前からの顧客を抱えている古参の行政書士です。新人行政書士は、なにか自分にできることはないかと試行錯誤した挙句、非司行為や非弁行為に手を出すのです。そして非司行為や非弁行為で急成長した「成功した新人」が純然たる新人をターゲットにしたヒヨコ食いをするケースが目立ちます。
非司行為や非弁行為でもいいから、業務を行なって成功したいと考える人がいるかもしれません。しかし、そう考える方は今が「士業戦国時代」であるということを心のどこかに留めておいてください。サムライ業が増えすぎ、これまでは業際問題的に考えると行政書士に行わせておいてはいけない行為であっても「まあ、周辺業務だし」で許されていたところ、本来の資格を持つ人から「それは我々の仕事だ」といつ主張されてもおかしくない時代なのです。例を挙げますと、グレーゾーン金利の撤廃によって、借金をしていた人は一定の条件のもと払い過ぎた金利を取り返す事ができるようになりました。いわゆる「過払い金返還請求」です。この業務を最初に見つけ出したのは司法書士です。従ってはじめは司法書士の間でこの業務は人気業務となりました。しかし、弁護士としてあまり儲けていなかった人が、この業務は弁護士の仕事だと言って手をつけ始めると、あっと言う間に司法書士は弁護士に駆逐されることとなりました。
行政書士は、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士など、主だったほとんどの士業との間に業際問題を抱えています。そして、法律を素直に読む限り、ほとんどのケースで行政書士は不利です。仮に利益が上がるようになってもいつどこから「それは我々の仕事だ。出て行け」を言われても文句は言えないと覚悟をする必要があります。
別に就業規則・社内規程くらい誰でもつくるが?リーガルチェック入れるがの
人事なんて殆ど何してんの?なんだからひとつくらいウリはあって良い
繋げておきますね
(承前) https://anond.hatelabo.jp/20201108193138
私は、先に書いたとおり、市販の教材のみを使っての独学で取り組みました。主に、テキスト、一問一答の問題集、過去問題集、模試問題集、アプリ等を使いました。
1年目は、「みんなが欲しかった!社労士の教科書」と「みんなが欲しかった!社労士の問題集」をメインで使いました。このシリーズは、図表が多く、カラーで読みやすいです。初めての勉強なので、基本的な内容を理解するには良いと思います。初学者向けのテキストと言えると思います。私の場合、結果論ですが、2年間の勉強うちの1年目のテキストになったので、そういう意味では良かったと思います。それに加えて、「よくわかる社労士過去10」(過去問題集)と、「みんなが欲しかった!社労士の直前予想模試」を勉強しました。1年目は、わずか半年(3月・4月は仕事が忙しくて全然勉強してなかったので、実質は4か月ほどですが)の勉強期間でした。ただ、先に書いたとおり、それでも選択式は合格基準点を十分満たしていたし、択一式も惜しいところまでいったので、決して内容的に足りてなかったとは思いません。
2年目は、「よくわかる社労士合格テキスト」(教科書)、「よくわかる社労士過去10」(過去問題集)、「みんなが欲しかった!社労士合格のツボ(選択対策・択一対策)」(一問一答の問題集)を使いました。「よくわかる」シリーズは、経験者向けのテキストで、「みんなが欲しかった!」シリーズに比べて、格段にレベルが高くなります。ただ、TACのテキストは説明がていねいなので、しっかり読んで理解すれば、十分使えるテキストだと思います。図表は少なめ、カラーではなく2色刷りです。あと、資格の大原が出している「社労士トレ問」というiPhoneのアプリを使いました。科目ごとに課金が必要ですが、個人的にはこれが非常に良かったです。間違えた問題だけを抽出できたり、正答率の集計もしてくれたりします。例えば、電車での移動時間や病院の待ち時間などの隙間時間も、私はこれで勉強していました。
あと、模試についてなのですが、各資格学校が実施する公開模試がたくさんあって、受けた方が良いとされています。私もそう思うのですが、1年目は時間がなくて受験できず、2年目はコロナ禍で受験できず、ということになってしまい、実は一度も模試を受けませんでした。その代わりに、TACの「みんなが欲しかった!社労士の直前模試」(難易度低め、2回分)と「本試験をあてるTAC直前予想模試」(難易度かなり高め、2回分)、LECの「出る順社労士 当たる!直前予想模試」(難易度本試験に近い感じ、2回分)、社労士Vの「完全模擬問題」(難易度普通、1回分)を買って、自宅で正確に時間を図って取り組みました。
使った教材は、これがほぼ全てです。
独学の場合の教材選びについて気をつけるべきことは、以下のような点だと思います。
一般的に、行政書士試験で800時間、社会保険労務士試験で1,000時間の勉強時間が必要だと言われています。ただし、私はこれは通学や通信教育など、効率的・効果的な勉強をしたとしての時間だと考えています。独学だと、その倍とまでは言いませんが、さらに多くの勉強時間の積み重ねが必要だと思います。私は、自分の勉強時間を計測していたわけではないので、正確なところは分かりませんが、1年半の合計だと1,000時間は超えていると思います。
勉強は、仕事のある平日は、お昼休みに30分程度、帰宅してからも最低30分、できれば1時間以上は勉強をしようと努めていました。もちろん、実際には0の日もたくさんありました。休日については、だいたい6~8時間程度の勉強時間を作るようにしていました。これも、できないことも多かったのですが、仕事が本当に忙しい時期を除けば、かなり達成できた方だと思います。
勉強の進め方は、これは2年目のやり方ですが、まずテキスト+過去問を、単元ごとにやっていきます。私は、それを全科目5周やり、過去問はほぼ100%正答できるようにしました。あと「合格のツボ」は6周やり、これもほぼ100%の正答ができるようになりました。トレ問アプリは4周だったと思いますが、これも同様に100%までやりました。10か月ぐらいは完全にこの繰り返しでした。インプットとしては、これで良かったと思います。
あと、アウトプットとして模試に取り組んだのですが、模試問題集は、全て時間を正確に測りながら3周ずつやりました。各学校が出している模試問題集は、本試験の予想問題として作られているので、実はかなり当たります。私の場合は、4冊で7回分の模試問題をやったのですが、本試験で実際に同じ論点で問われて、そのおかげで解けた問題がいくつもありました。模試問題集は、単なる力試しではなく、その後何周繰り返し勉強するか、インプットツールとして活用できるかどうかが重要だと感じました。
ここからは、私の勉強方法についてなので、参考にはならないかもしれませんが、私なりに留意していたことなどを書いておきます。
まず、これは子どもの頃からそうなのですが、私は教科書や問題集に書き込みを一切しません。マーカーも引きません。資格学校の先生の中には、どんどん書き込みをして「教科書を育てていく」ような指導をされる方もいらっしゃるようですが、私は書き込みをすべきではないと考えています。必要であれば、付箋を貼ります。付箋は剥がして元通りにできますが、これが重要だと思います。書き込みやマーカーが本当に必要なら、テキストを編集する段階でそのように作るべきですし、実際にそうなっていると思います。テキストに書いてあることは、全部出題される可能性があるので、全部重要だし、全部覚える必要があります。
また、社会保険労務士試験は満点を取る必要はないのだから、7割を目指せばいい、コスパが良くない科目や出題頻度が低い項目は捨てても良い、ということをおっしゃる方もいらっしゃいますが、私はそんなに甘くはないと思います。私は、満点を取るつもりで挑んで、力を出し切ってもなかなか7割を取れないのがこの社会保険労務士試験だと思います。基本的に、落とすための試験ですので、過去に一度も問われたことのない論点が出てきたり、また令和2年度試験でも実際にありましたが、全く見たことのない規則や判例を出題してきたりすることも珍しくありません。例えば、労働安全衛生法は出題数も少なく科目として難しいので、試験のシステム上「捨てる」という人も少なくないそうなのですが、今年の試験では、合否を大きく分けた要因の一つは労働安全衛生法だったと思います。これを完全に捨てていた人は、おそらくほとんど合格できていないと思います。今年の場合、先に書いたとおり労一が難しかったのですが、せっかく労一をクリアできたのに、安衛で足元をすくわれた人もいたと思います。
最後にいくつか。独学で勉強をするのは本当に孤独です。私は勉強をスタートしたときからTwitterでそのことを発信していたし、情報収集や意見交換もさせていただきました。私はやっていませんが、YouTubeで受験チャンネルを立ち上げている人もいます。独学の最大の敵はモチベーションの低下だと思いますので、SNSをうまく活用してモチベーションを高めたり情報収集をしたりすることも重要なスキルの一つではないかと思います。あと、私は、仕事と両立しながら受験に取り組むこと、合格しても資格を使う予定はないことなどを早くからTwitterで公言しておりました。このことについては、特に同じ試験を目標にされている方からすれば、中途半端な姿勢や態度に映ったかもしれません。そのことは否定も肯定もしませんが、この結果と、そしてこれをフォロワーさんにきちんとフィードバックする姿勢で、評価していただければ幸いです。
これから国家資格取得を目指す方、社会保険労務士になりたい方、資格を取れるかどうかももちろん大きなことですが、その過程での学びと経験が非常に重要だと思います。ぜひ頑張ってください。
令和2年8月23日(日)に、第52回社会保険労務士試験が実施され、11月6日(金)に合格発表がありました。
今年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が大きく、私も受験会場が希望していたところから変更になりました。厚生労働省所管の試験ですので、当日は手指消毒や検温、換気などは徹底されていましたが、酷暑の中、過去に例のない過酷な試験だったと思います。
私は、今回この試験に無事合格し、社会保険労務士有資格者となることができました。ここでは、国家資格の試験に興味・関心がある方や、これから社会保険労務士試験を目指そうと検討されている方たちのために、できるだけ情報や私が思ったことをまとめて記録しておきます。もし参考になることがあれば、お役立てください。内容について、何か自慢をしているように誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、無意味な謙遜をして不正確なことを書いても真意が正しく伝わらないし意味もないので、できるだけ思ったことを率直に書いています。はてな匿名ダイアリーを使うぐらいなので、その意図はありませんが、もし不愉快に思われても、その点は予めご容赦ください。
私個人の属性はTwitterでも一切明らかにしていないのですが、社会人で、仕事をしています。現在は、人事系の部署にいます。
大前提として、社会保険労務士資格を取得しても、現在の仕事は辞めないし、その限りは社会保険労務士として登録することも予定していません。この試験に人生やキャリアをかけている人もたくさんいるので、その方たちには申し訳ない気持ちもありますが、私自身は今のところこの資格を使うつもりはありません。
大学は文学部の出身ですので、大学で法律の勉強はしていません。
ただ、総務系や人事系の部署の経験があるので、人事管理や労務管理の実務経験はあり、労働関係法令や社会保険関係法令に触れる機会も少しありました。一定程度の予備知識はあったと言えると思います。
私はすでに行政書士有資格者でもあるのですが、実務経験もなく、これを将来有効に使えるとは考えていませんでした。社会保険労務士は、行政書士と同じ法律系の国家資格で、ダブルライセンスによる相乗効果も大きいと言われています。もちろん、ダブルライセンスによって直ちに資格が生きるとは考えていませんし、先に書いたように、これらの資格を使って独立開業というようなことも考えていません。資格手当の制度もありませんが、今の仕事で人事上有利に働く可能性はあるかもしれません。また、現在の部署では、試験勉強を通じて得た法令の知識は、大変役に立っています。
あと、現在の仕事の関係もあり、資格学校に通うことはもちろん無理だし、繁忙期は何か月も勉強できなくなってしまうので、通信教育も難しいと考えました。つまり、必然的に市販の教材を使って独学で勉強することになるのですが、独学で挑むことができる法律系の最高難易度の国家資格の一つが、私は社会保険労務士だと思っています。司法試験、司法書士や税理士、公認会計士、弁理士などは、おそらく独学では不可能だと思いますし、市販のテキストもほとんど売ってないと思います。独学の是非については、後で書きます。
さて、2019年の2月中旬、確かバレンタインデーだったと思いますが、私がたまたま立ち寄った書店で、社会保険労務士試験のテキストを見つけ、さらっと内容を立ち読みしてみて、これなら何とか対応できるのではないかと思い、そのまま買って帰りました。これが勉強を始めた最初のきっかけです。
私は、第51回(令和元年度)試験も受けましたが、実質半年に満たない勉強期間での受験になりました。結果は惜しくも不合格でした。実は、選択式は合格基準点を超えていたのですが、択一式の合計点が2点足りませんでした。その時点で、もう1年今の勉強を積み上げれば、合格できるのではないかと見込みました。そして、今年の第52回試験にて、2回目の挑戦で、約1年半の勉強期間で何とか合格することができました。
社会保険労務士試験は、年に1回、毎年8月の第4日曜日に実施されます。全国の主要19都市に試験会場が設けられます。
比較すると、行政書士試験は受験資格がありませんが、社会保険労務士試験には受験資格があります。例えば、大卒又は短大卒であるか、あるいは高校卒でも行政書士試験合格者であれば受験できます。他にも、実務経験など資格を満たす要件はいろいろあります。
厚生労働省の報道発表によれば、第52回(令和2年度)試験は、受験申込者数49,250人、受験者数34,845人、受験率70.8%(受験率が低いのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受験を控えた方が多かったからではないかと思います)でした。そして、合格者数2,237人、合格率6.4%でした。この合格率からも、社会保険労務士がどれぐらい難関な国家資格かということはお分かりいただけると思います。合格率は例年並みという印象ですが、私が昨年の第51回と今年の第52回と、2回受験した印象としては、今年の方が試験は難しかったと思います。
難易度については、一般的には、税理士試験よりは易しく、中小企業診断士試験と同じぐらい、行政書士試験よりは難しいと言われています。ただし、これは受験者の実務経験や予備知識によって大きく左右されるので、だいたいこのあたり、という捉え方で良いと思います。
国家資格としては、一度合格すると一生有効なので、実務経験があれば合格後はいつでも登録して社会保険労務士を名乗ることができます。実務経験がない方も、事務指定講習を受ければ登録できます。
以下に、今年の試験に関するサイトへのリンクを貼っておきます。
社会保険労務士試験オフィシャルサイト - 第52回(令和2年度)社会保険労務士試験についての情報 https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html
厚生労働省 - 第52回社会保険労務士試験の合格者発表 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183106_00007.html
以上の10科目です。大きく、労働科目と社会保険科目に分ける場合もあります。これらの法律に加えて、一般常識としてその他多くの法令、あと政省令や通知通達、判例、白書、統計なども問われるので、試験範囲はとても広いと言えると思います。
私は、労働基準法は実務経験の中で触れることが一番多い法律なので得意でしたが、同じく実務で使うにも関わらず労働安全衛生法が一番苦手でした。また、多くの人が毎年苦しめられるのが、労働管理その他の労働に関する一般常識(通称「労一」)と社会保険に関する一般常識(通称「社一」)です。一般常識は、私は得意とか不得意とかでは語れないような掴みどころのない科目だと思っています。そして、特に今年の選択式の労一は、阿鼻叫喚の様相でした。午前の試験で気持ちを折られると、午後が本当につらい試験です。
また、出題形式としては、
があります。社会保険労務士試験は1日で終わるのですが、午前中80分が選択式試験、午後210分が択一式試験で実施されます。試験中は休憩時間もないので、特に午後の3時間半は、知識や情報に加えて、気力・体力・集中力が試されます。実際に受験された方は分かると思うのですが、時間は長いのですが、問題を捨てたりせずに全問しっかり解こうとすると、かなり集中してやっても時間が足りなくなります。
選択式試験は、いわゆる穴埋め問題で、A~Eの穴に対して①~⑳の選択肢があり、埋めていきます。選択式は非常に対策がしにくく、私はあまり対策については意識していませんでした。
択一式試験は、いわゆる五肢択一で、A~Eから正答を選びます。正しいもの又は誤っているものを選ぶ問題は比較的解きやすいのですが、正しいもの又は間違っているものの組合せを選ぶ問題や、あと最も苦しめられる正しいもの又は間違っているものの個数を選ぶ問題(いわゆる個数問題)が増える傾向にあるそうで、この形になるとその問題の正答率はぐっと下がると言われています。
私は、社会保険労務士試験の勉強は、択一式対策が基本であり、これを深めていくと選択式も解けるようになる、と考えていました。
社会保険労務士試験の難しさは、この採点基準にあります。税理士試験のような科目合格の概念もなく、1回の試験で、全ての科目で合格基準点以上の点を取り、なおかつ合計点で合格基準点を上回っている必要があります。
具体的には、原則として、選択式は各科目5点中3点以上、択一式は各科目10点中4点以上を取らなければなりません(ただし、試験の結果によっては、それ以下でも救済されることがあります)。また、合計点でも、今回は、選択式で25点以上、択一式で44点以上が必要でした(これも、試験の結果によって毎年変動します)。これらの基準点を1つでも満たしていなければ、他がどんなに点数が高くても合格しませんし、次回以降免除になるなどの措置もありません。この試験は、まさに「1点に泣かされる」試験だと言えると思います。この「1点」で落ちると、本当にメンタルに堪えると思います。
社会保険労務士試験の勉強方法の選択肢は、大きくは次の3つだと思います。
金銭面のことを抜きにして考えれば、資格学校へ通学するのが一番良いと思います。教室で授業を受けられ質問や相談もできること、一緒に挑戦する仲間ができること、自習室を使えることなど、メリットばかりです。ただ、仕事と通学の両立というのは、よほど恵まれた職場環境でなければ難しいと思いますし、また、今年はコロナ禍で講義が開かれなかったり自習室が使えなかったりしたなどの影響もあったと聞いています。現下の状況が続けば、通学のメリットは少なくなるかもしれません。
仕事と両立して勉強をするのであれば、通信教育が一番現実的かなと思います。費用はかかりますが、お勤めの方で雇用保険が適用されている方であれば、通学や通信教育の場合、条件を満たせば教育訓練給付制度を使うこともできます。どこの資格学校が良いかは、私は使っていないので分かりませんが、人によって講師やテキストとの相性があるようですので、資料請求をしたり無料体験をして比較してみると良いようです。
さて、私は独学の道を選択したのですが、独学のメリットは圧倒的に費用が安くすむことで、それ以外のメリットは何もありません。社会保険労務士試験は、いくつかの条件を満たせば独学で突破できない試験ではないですが、私は全くおすすめしません。最初に、今年の試験の合格率が6.4%だったと書きましたが、資格学校利用者の合格率は、その3倍以上あると言われています(大手資格学校のフォーサイトでは3.59倍だと公表されています)。独学の人の合格率というのは統計としてはないと思うのですが、つまりこれは独学の人が合格率を大きく引き下げているということだと思います。通学や通信教育に比べて、勉強時間も長く確保する必要がありますし、効率も非常に悪いです。独学は茨の道だと思いますし、私は通信教育で勉強をしている方を本当にうらやましいと思っていました。
ただし、絶対に無理だというわけではないので、あくまで私見ですが、次のような条件を満たせば、独学での合格もありえると思います。
また、
私は該当しませんが、この条件であれば、独学でも取り組めるのではないかと思います。
特に、法律には「読み方」というものが存在します。この試験の本質は法律ですので、法律を読むスキルがあると、かなり有利だと思います。
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自立支援ホーム(精神障害者グループホーム)ピュアルトとは?
ソーシャルワーカー、そして社会保険労務士としても10年以上経験を積んだ、専門の心理相談員が常駐しています。 お一人お一人に合った生活スタイルを送っていただくために、 企業への就労支援をはじめ、趣味や好きなことから始める在宅ワークなど、自由な働き方を支援しており、 仕事だけでなく日々の暮らしのご相談も大歓迎です。 一言で"自立"と言っても様々な形があると思います。そんな皆さんお一人お一人の"自分らしい生き方"を 身近で支えるホームでありたいと思っています。
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2018年4月開所の新築ホームです。お部屋は洋室で、お風呂・トイレはセパレイト(別)、オール電化でIHキッチンや浴室乾燥機を備えている他、モニターインターフォンなど嬉しい設備が備わっています。
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日本で同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。
ただし、憲法24条1項に「両性の合意」「夫婦」という文言があることから、憲法学者の君塚正臣は、同性結婚は憲法の想定されたものではなく憲法問題と認められずに棄却されると推測している[3]。
自身が同性愛者であることを公表している市民活動家の明智カイトは、司法関係者の間に「憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見があると述べている[4]。一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在の憲法学界の主流派解釈」であるという[5]。過去には青森県で憲法24条の規定を理由に同性婚の届出が却下されたこともあった[6][7]。法学者の植野妙実子は憲法24条を根拠に同性婚違憲論を唱え[8]、憲法学者の八木秀次も憲法の規定は「同性婚を排除している」と主張し[9]、弁護士の藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている[10]。法学者の辻村みよ子は憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化の障壁になっているとの見解を示している[11]。
一方で、憲法学者の木村草太は、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚を禁止した条文ではないと説明している[12]。弁護士の濵門俊也は、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法は同性婚について何も言及していないため、同性婚の法制化は憲法上禁じられていないと考察している[13]。また、憲法第14条を根拠に同性婚を認めるべきだという見解も存在する[14]。セクシュアル・マイノリティの問題に取り組む弁護士・行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015年12月、「『憲法24条1項は同性婚を否定していない』というのが憲法の趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本で同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本国憲法が同性婚制度を禁止するものではないということは、憲法学者、民法学者からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した[15]。
ベンチャー企業への転職の際は、使ってる社労士も調べたほうがいいかもしれません。
とはいえ、社労士事務所の口コミって「コレ」ってサイトがないのね。
増田で書いても仕方ないけど、
公共職業安定所に送った離職票が2週間返送されてこなくても「あなたからのお手紙ひたすら待つの~」というスタンスみたいです。
なんらかの確認はしないんでしょうかね。
離職理由見ればトラブル抱えて辞めさせられた人間なの分かるんだからデリケートに扱おうよ。
これ、個人の離職票だけど、もっと大事な書類だったらどうするんだろう、やっぱり健気に待つのかな。
そして、そんな状況がわかって申告しても、対応できないと突っぱねるハローワーク職員も、
つまり雇用保険の制度も、本当に被保険者のことはなんにも考えていないな、と。
「法律上は退職日から10日以内に離職手続きをしなくてはいけないが、実務上は退職日から一ヶ月間は離職手続きが行われなくても一切ハローワークとしては対応しない」(品川公共職業安定所・適用課の見解)
離職票がないと、健康保険の加入(変更)もすごく時間と手間がかかったし、お役所仕事といって諦めるのは簡単だが、誰かこの運用もっと効率化してくれ。