然るべき役職の人が「就業規則に違反しているこのような行動を慎むように」という面談をし、その記録を残しておく。然るべき役職の方は複数でやること。
一人は議事を取ること。ただし、その面談はパワハラ的な要素は一切含ませないこと。
それを何度も繰り返せばきちんと解雇できるよ。
裁判は証拠主義だし、不適切なことを繰り返ししてて、改善がなせないのが明白であれば、解職不当の裁判を起こしても退けられる。
社会保険労務士に相談すべし。
Permalink | 記事への反応(0) | 11:14
ツイートシェア
その人が嫌で有能な人がやめてしまう その人は有能では無い どうやったら、辞めさせられる?
然るべき役職の人が「就業規則に違反しているこのような行動を慎むように」という面談をし、その記録を残しておく。然るべき役職の方は複数でやること。 一人は議事を取ること。た...
毒を盛る。 少しずつ弱らせる。 やがて働けなくなる。
そうアドバイスするってことは何回か毒を盛って働けなくしてきたんだよね? 何人にやったの?
2人だけだよ
みつけた