2018-04-15

anond:20180415105009

然るべき役職の人が「就業規則違反しているこのような行動を慎むように」という面談をし、その記録を残しておく。然るべき役職の方は複数でやること。

一人は議事を取ること。ただし、その面談パワハラ的な要素は一切含ませないこと。

それを何度も繰り返せばきちんと解雇できるよ。

裁判証拠主義だし、不適切なことを繰り返ししてて、改善がなせないのが明白であれば、解職不当の裁判を起こしても退けられる。

社会保険労務士相談すべし。

記事への反応 -
  • その人が嫌で有能な人がやめてしまう その人は有能では無い どうやったら、辞めさせられる?

    • 然るべき役職の人が「就業規則に違反しているこのような行動を慎むように」という面談をし、その記録を残しておく。然るべき役職の方は複数でやること。 一人は議事を取ること。た...

    • 毒を盛る。 少しずつ弱らせる。 やがて働けなくなる。

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