はてなキーワード: 改正案とは
http://biz-journal.jp/2017/06/post_19339.html
彼女は記者会見で、性犯罪の厳罰化などを含めた刑法改正を今国会できちんと審議することは求めていたが、共謀罪に関しては言及していない。それにもかかわらず、彼女が「共謀罪の審議をやめろ」と語ったなどというデマもネット上で拡散された。
http://www.sankei.com/premium/news/170603/prm1706030020-n1.html
http://www.hochi.co.jp/topics/20170529-OHT1T50146.html
じゃあ何党の改正案ならまともなの?民心党?
「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」
と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的に混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけているかのどちらかです。
現行・組織的犯罪処罰法第2条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
これは団体の意味を定義しているだけです。この定義に合致するものとしては、たとえば会社法の対象となる会社、労働組合、自治会、あるいは、定期的に開催されるイベントの実行委員会、あるいは、主宰や削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体の定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。
改正案・6条の2
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事なポイントです。明文では書いてないです。)実行組織の要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団の構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団の活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。
2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。
当たり前すぎる話なんですが、摘発、捜査の要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさらに捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪は既遂罪に吸収されています。つまり「テロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀の疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案が存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります。安倍さん、金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。
いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウムの場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さんが光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。
これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウムは摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀が犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織は組織的犯罪集団の構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシングが摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪の構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性の認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。
昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和と民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態はどうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります。
ここからは仮想のはてな村平和運動センターと名前を変えます。はてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村に平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表が存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかしモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPV、twitterなどの外部SNS、お気に入り数の差などから、はてな村平和運動センターの批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益を妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センターの代表はF5攻撃の実行をさらに有効にするために、F5攻撃を自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。
さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合(威力業務妨害)、あるいは工事現場にショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。
結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所が認定することになります。はてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます。
友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意の認識の問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪で被害者は銀行ですが)振り込め詐欺グループの活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります。出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います。枝野さんが、「実際の法務の現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。
結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断の基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀の対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。
たとえばはてな村平和センターの代表と構成員AがF5攻撃の合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんだから、Aが対象のブログにアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センターの構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃が目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。
「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画に合意したものです。
一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件や大垣市民監視事件、赤旗配った公務員の事件などが質疑で話題になっていましたが、警察や公権力にとって邪魔な存在を拘留する上で、「合意+実行準備行為を疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕・拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。
一見わかったようなこと書いてるけど
内閣には政治的責任があるのだから、それを追及するのは、国民の代わりに内閣を監督する立場にある国会の当然の仕事だ
最近の世論調査でも森友の件について納得していないという声が軒並み7割を超えていたのだからこれ以上何も言う必要はないだろう
これはもちろん大事なことではあるが、今やるべき話ではない
現在進行系で森友や加計の問題を追及しているのだから、それが終わってからで十分
実際、こうやって森友や加計の何がおかしいかを野党が追及していくなかでどんどん新たな立法事実が明らかになっている
参院厚労委員会で、本日、精神保健福祉法改正案が可決されました。この審議は最初からずっと追ってみたのですが、これほど迷走した法案はなかなか珍しかったです。採決するという情報は先週出ていたので、意外さは無かったのですが、意外だったのは、共産、社民を除く賛成多数での可決となったこと。民進党は修正に応じたということで、内容的には、協議会に本人の文言を確保する、ぐらいしか応じられる修正はないだろうと思っていたのですが、見直し期限を3年と短縮するという簡単な修正のようです。また付帯決議が18ぐらいついたようですね。この修正に応じた背景は、結構複雑な事情があると思ったので、想像してみます。
これはあくまで想像ですが、二つの要因が絡み合ってこの結果になったと思っています。
まず第一に、この法案が参院先議であったことです。現在自民党は衆参両院で過半数を持っているため、はっきり言ってしまえば参院の存在感は極めて希薄です。なぜなら、衆院決めた法案が回ってきて、参院で修正を加えたとした場合、衆院が再度の採決をしてくれる可能性は日程を考えるとほとんどないからです。したがって、参院自民党としては、参院先議の案件については、軽微であったとしても原案に何らかの修正を加えたいという欲求があるからです。
もう一つは民進党の難しい立ち位置です。民進党は、この法案では、石橋通宏議員や川田龍平議員などがずっと反対の立場で議論を進めてきましたが、このまま反対を続けても、採決されてしまえば、何の意味もないというところです。さらに現在は維新が公式野党として、自公と常に協議し、強行採決ではないという演出の為に協力していますが、維新から「維新は修正案を政権に飲ませているが、民進党は何もしていない」というような主張が出ていることを執行部はかなり気にしているということでしょう。ですので、どこかで、自分たちの修正案を飲ませたという実績も欲していたのだろうと思います。現在の民進党は完全に世論の支持を失っているので、反対しても批判され、修正に応じても批判される難しい状況です。
この二つの要因が絡み合って、今回の採決で民進党は賛成に回ったのではないかと思います。
難しいのはここまで延々と論理的に反論してきたはずの、石橋議員や川田議員の立場です。自民党の部会などでもそうなのですが、各議員には「絶対ここは譲れないポイントだ」というところがあります。川田龍平議員などの場合は、医療福祉分野は彼の売りなので、ここは譲れないというところです。自民党の場合は、飴と鞭を使う手法がよく使われます。党の幹部が、譲れない所を持っている議員に、党の部会の中で、延々と反対の論陣を張ることを許します。自民党の場合は、本番は党の部会です。自民党の部会には、利害関係者が大挙してやってきて、だれがどういうことをいったのか、ということをしっかりチェックされているそうです。ですからそこで支持者に向けて、「自分はこの案にこんなに反対だった」ということを存分にアピールします。そして、それでも納得してもらえなかった場合は、党議拘束を外しても成立する場合などは、欠席することを幹部が容認したりします。ここで本当は反対だったんだけど、という所で矛を収めることで、幹部から「○○には借りが出来た」というような評価をして貰えるようになり、今後のポスト等につながっていくのです。だから自民党は、党内の結束が強いわけです。
それに対して民進党は、こういう党の方針によって、各議員に我慢してもらったとしても代わりに与えられるものが何もありません。こういうことが繰り返されていくと、長島昭久議員や細野豪志議員のように不満がたまって変な行動をとることを抑制できなくなっていきます。民進党でいえば、現在の執行部は花斉会、野田グループですが、石橋議員や川田議員は新緑風会、川田議員などはみんなの党、結いの党系列ですので、こういう運営はあまりいい影響は与えないと思います。
まぁ端的に言って、この精神保健福祉法で賛成に回ったというのは、私の中では評価最悪です。
与党の目論見としては、明日安倍総理入り(1時間)で開催するから採決させて欲しい、そして明後日の本会議で衆院通過を狙っているところでしょう。明日は参院の本会議があるので、民進党としては、朝のうちに金田さんの不信任案を出して、本会議採決をずれこませる目的でしょう。民進党の明日の法務委員会は質疑者が確定していないようですので、おそらく土屋議員の質疑あたりでの動議となると思います。私個人としては、当然金田さんの不信任は賛成するしかないですが、当然これは否決されると思います。その本会議採決がいつになるのかが、今週中の衆院通過があるかないかの分かれ目です。今週衆院通過しなかったとしても、会期延長さえすれば、間違いなく成立しますが、今の与党に長々と国会を開いておいても、森友、加計学園等々突っ込まれるだけで、延長のモチベーションがないので、できるだけ延長なしでやりたいと思っているところでしょうから、明日の法務委員会は重要です。
追記:つーか今日の国会ばっか見てニュース見てなかったけど、皇室の婚約ネタリークしてんのか!ろこつやねぇ。
親告罪の規定を書かなかったところで、本罪のほうの要件に親告要件があるものを共謀段階で親告なしで検挙することはそれは当然できないので、意味のない規定だと思いますよ。またGPS捜査の検討に至っては、むしろ与党案より一歩以上踏み込んだ提案ですよ。取調べの可視化も、検討する、というのは、現状維持の意味なので、無意味です。野党が協力した、という事実に比べれば、本当に無意味だと私は思いますが、そこはひとそれぞれでしょう。
また皇族の婚約案件ですが、今朝の相手方の男性の会見を見ても、私としては、本人らが望んでいないリークであるとますます確信しましたが、これは私の感触なので、陰謀論と思われるかもしれませんがほっておいてくだされば。私はNHKが、わざわざ皇族の確定もしていない婚約ネタを報道する必然性をまったく感じませんし、何の公益もないと思います。また雅子さんのときと同様に、相手方男性の自己決定権を完全に喪失させたという意味でも許しがたいと思っていますし、彼本人も、しかるべきときがまだきていないことは明らかにされていたと思いますけどもね。
本題に入る前にid:iteさんがブコメで、「中立を装うこともやめた」とのたまってて腹抱えて笑ったんですが、おもろいからどんどんやってよw
しかも私が中立じゃない旨を示してると突っ込まれてなお自分で確認もしてないのめっちゃうけるんですけど、あなたがやるべきことは、私が中立だっていつ宣言したのか示すことだと思うけどね。いちおう私は結構親切なので、おしえてあげますけど、4/13日の記事で不偏不党ではない旨の宣言はさせていただきました。大体増田に中立性とか求めている人は、自分はなにか政治的な意見を述べるときに、中立に言えるんですかね。単純な疑問ですが。
あと内閣委員会が、有村治子議員、和田正宗議員と逸材の活躍が目立ちすぎて聞くのがつらい。どんだけヒマなんだあなたがたは。山本太郎が常識人にみえてしまうぞ。
衆院本会議で地方公務員法・地方自治法の改正案が成立しましたが、共産党だけが反対。田村貴昭議員の質疑は大事な話ですが、やはり共産党は時間が短いので駆け足になってしまうのが残念。田村貴昭議員は今週だけでも、国家戦略特区の外国人労働者の人権問題について問題点を質疑されていました。こういう票に繋がらないどころか、農業関係者からの票は失いそうなこともバシバシ切り込めるのは共産党の強みでしょう。
現在、非正規公務員の職は、特別職、臨時職、一般職にわかれています。この割り振りが、自治体間で大きく異なり、保育士、図書館職員等の、熟練が求められる職員が、特別職であったり、臨時職であったりばらついていたものを、会計年度任用職員に基本的に統一する、という制度です。これによって、これまで適用対象外であった地方公務員法の特別職は、審議会の委員等の極めて限定された職種になり、ほとんどの地方自治体の特別職員そして、フルタイムの会計年度任用職員には、諸手当・一時金支給をし、パートタイムの会計年度任用職員には、一時金支給を「可能とする」という改正案です。基本的には一歩前進、といっていいのかもしれませんが、これも結局財政的手当てがないと、絵に描いたもちになるのではないか、というのが共産党の指摘。ちなみにもともとの案では、フルタイム、パートタイムの区別はなかったんですってよ。成案が出た段階で修正されたということ。共産党はこういう、一歩前進かもしれないけど不十分というときには大体反対する。何でも反対という批判もあるかもしれないけど、共産党としては、彼らが審議を通じてした批判が改善されていない、という証左として反対の記録を残しているのであって、これは議会にとって意味のあることだと思います。
10年以上、正規職員と同様の仕事している非正規公務員がいる団体の割合が、職種ごとに、3割から4割と非常に多くなっていることを指摘し、正規職員と同等の仕事をしていると認められるのであれば、任期付や常用職員として雇用するべきとする方針が形骸化しているのではないかと問題提起しています。その中で、フルタイムにしないために、15分だけ勤務時間を短くし、15分超過勤務手当てを出すことでパートタイマーとして雇うといった事例や、転勤してしまう正規職員に代わって、継続性を担うのは転勤しない非正規が担っているという図書館の事例などを紹介。結局地方財政措置を行わないといけないと思うが、どうかと高市早苗大臣に質問、高市大臣としては、当然なんとも言えないので、ちゃんと調査して、もしそういう事例が明らかになれば指摘するという答弁を行います(実効性はどうなんだという話はまぁおいておくけど、高市さんは無難な答弁はうまいよね)
「以前の答弁で、職務の内容や責任の程度は、任期の異なる職員とは異なる設定をすべきと答弁されました。どのような、あるいはどの程度の違いがあると想定されていますか」
「個別具体に申し上げにくいところはあるのですが、最終的には地方公共団体に決定していただくわけですが、国家公務員法制における常勤非常勤の概念整理とあわせて、常時勤務を要する職員というのは、相当の期間、勤務すべき業務であって、なおかつフルタイムであると整理をさせていただいた」
そして、現在の臨時職員の再任用に際して、空白期間が出ていることに関して、会計年度任用職員ではどうなるのか、という質問し、継続性がある場合は、空白期間を設けないよう、適切な任期設定をする(最長一年だけど)という答弁を得て、問題があった場合どのような対応を取るのかときき、部長が問題があったら(自治体に)働きかけをしていく、と答弁した後、すぐ高市大臣に質問(共産党の質疑はそこもうちょっと踏み込めよ、という不満が結構歩けど、時間が短いから仕方ないかなとは思う。森ゆうこさんとかも時間短いけど、彼女は問題をかなり絞って質疑するからしつこい感じがして好印象がある。)
「高市大臣に質問、いわゆる研究会報告書、地方公務員のの臨時・非常勤職員および任期付職員の任用のあり方に関する研究会報告書、この中では、常勤の職員が行うべき業務である、本格的業務という言葉がある。組織の管理運営事態に関する業務や財産の差し押さえや許認可などの権力的業務が想定される、とされているが、総務省の想定はこれと同じか。具体的にどのような業務を本格的業務と想定されているか」
「報告書におきましては、任用職員の任用根拠の適正化におきましては、常勤職員と同様の職が存在が明らかとなった場合には、常勤職員やに任期付職員の活用を検討する必要があるとしております。これにあわせて、常勤職員と同様の業務について、わかりやすく例示するために、あくまで、個々具体的に判断されることを前提としつつ、ご指摘のような業務が挙げられております。しかし、これらはあくまで典型的な例示で、常勤職員が行うべき業務はこれらに限定されるものではなく、これまでの取り扱いを変更するものではありません。その上で、地方公共団体の運営においては、公務の中立性の確保や職員の長期育成を基礎として、職務の精励することを確保し、能率性を追求し、職員の質を確保するために、会計年度任用職員を導入後においても任期の定めのない職員の確保は維持するべきものと考えております(でも予算措置はしない、自治体が努力せよ、というたてつけ)」
「副大臣、私の次の質問にも答えていただきました。今回、新たに「本格的業務」という言葉が導入された。私はですね、常勤職員の業務が、どんどん集約されていくのではないか、その代わりに、臨時・非常勤、いわゆる会計年度任用職員、あるいはアウトソーシングがもっと広がっていくんじゃないか、こういう懸念をもたれる自治体関係者はたくさんおられる、ということを指摘しておきたい」
これは要はフルタイムである、というところが用件になっているので、現状でも都合よくパートタイムを使っているのだから結局予算措置しないと、フルタイムからパートタイムに流れてしまうだけになってしまうのではないかという心配があるよね、という指摘ができればなおよかったなぁと思います。非正規職員のもっとも大事な要求は、賃金アップと、雇用の安定だと思うのですが、雇用期間に関しては、「原則1年以内」から「最長1年」に後退していますし、やはりパートタイム雇用には給与(報酬じゃなくてね)支払い義務、諸手当の支払いが不要という抜け道を、わざわざ成案で用意したということは、どうぞ使ってね、ということなんだろうなぁと疑わざるを得ないのが、残念ですが、各自治体の裁量に任せられたというのは事実なので、ぜひぜひここは、各地方自治体が、非正規公務員の処遇をどうしようとしているのかということにはこれから注目して言って欲しいと思います。維新が幅利かせてるところはあきらめてくださいね。残念。
元増田さんは現行の措置入院制度の問題点(ロクに治療が行われず、措置解除後はすぐに出されてあとは放置)についてはどうお考えなんでしょうか?
あとですね、
私の家族の話ですが、「主治医から監視されている」という妄想を持っていましたが、だからといって病院にかかることを止めるわけにはいかないですよね?
普段から警察沙汰になっていて、警察署で名前も住所もすべて控えられてる人間が、あらたに悪影響を受けますと言われても、そりゃそういう人もいるだろうし、そうでない人もいるでしょうけど、警察介入否定の根拠にはなりえません。
プライバシープライバシーって言いますが、すでにトラバにも書いたように措置入院にいたった時点でプライバシーもクソもありませんし(ちなみに隔離の個室は24時間監視カメラつきですけど、これも監視妄想が悪化するから止めるべきですか?)、私はデメリットとメリットを勘案して、今回の改正案にはメリットのほうが大きいと感じます。
それより年間措置入院件数の都道府県格差(140〜200倍くらいの差がある)のほうが措置入院制度そのものに関わる深刻な問題を孕んでそうなので、そっちをもっと真剣に議論していただきたいなと。
(もうアップアップになっている)だとか、ありのままを書き出すのではなく増田の主義主張によって印象操作されている駄記事。
私の家族、措置入院歴5回で今は医療保護入院中なんですけど、この法案には賛成です。
もともと精神保健福祉法は大きな事件が起こるたびに改正されてきました。
細かい点はこれから詰めていけばよろしい。これを機に現行の措置入院制度に存在する様々な問題点もクリアしていきつつ、このまま改正案を通していただきたい。期待大。
http://anond.hatelabo.jp/20170509180609
つづき
これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣、副大臣、障害保健福祉部長。
「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院後支援計画の作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」
「改正案47条2の退院後支援計画の作成は、本人の社会復帰を支援するためのものですから、個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援のガイドラインに明示いたしまして、支援の趣旨の理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」
「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」
「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画の策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」
「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院後支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党側失笑)
「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」
「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」
「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会の意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」
「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから、社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております(意味フ)」
「大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上の権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画が策定された場合、本人は権利侵害で訴訟を起こせますか、答えてください」
「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画を作成しなさい、という義務を課すものであります。患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合、患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」
「副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院後支援計画の策定について、どこに本人参加の権利が保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。
今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体に作成の義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています。堀江部長、この理解で良いですね」
「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者の社会復帰、就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院後支援計画の策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院後支援計画を作成する。作成した支援計画を当事者に交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談・指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報を相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」
「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成の義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」
「そのとおりでございます」
「そこには本人の参加、法律上の担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体の不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長」
「そのとおりでございます」
「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」
法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。
「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画の作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。
もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから本人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」
堀江(もうアップアップになっている)
「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います(意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」
「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援を希望し、ご本人の意思を尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」
「あの、措置入院中ですので、あの、病院で関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」
「病院で協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」
「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから、退院即支援が必要だから、自治体に義務付けた。当然ご本人の納得は必要である。しかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題だからこの法案を出している」
「大臣、完全に論理が破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画のエビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである、比較検討されて、支援の有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画が有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上の権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者)権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます。
さらに問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体に自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」
「継続性が大事だから転居で必要な支援が継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護の観点からも重要な問題なので、秋ごろにだすガイドラインで方針を示したい。」
「個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体が主体となっております。自治体は、個人情報保護法の対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法の場合は、一般には法令に基づく個人情報の提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから、法令上の問題は生じないと考えております。」
「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」
「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体は支援計画を策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないからカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理、海外でしょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院後支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」
「退院後支援計画は自治体に対し策定を義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画に同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画を作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます。退院後支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族が希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」
「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定の義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」
「(意訳)本人の希望は策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」
「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上本人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか。大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て、修正要求、できるようになっているんですか」
「意訳)ガイドラインで示したい」
「またガイドラインですか。法律で義務付けているものをガイドラインで覆す、そういう変な法律になっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護を保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」
参院厚生労働委員会です。塩崎恭久大臣も橋本岳副大臣もちゃんと論理的にしゃべれる人なので、逆説的に法案の瑕疵が際立ち続ける精神保健福祉法の改正案。昨日、今日も金田さんは、「一般人は告発の対象にはならない」、「デジタルデータは監視対象にならない」と迷走されておりましたがね。
さて相模原の事件を受けて、その再発防止としてなぜかでてきた、措置入院後の管理強化をする法案、ただ医療福祉の法律で、治安、犯罪抑止を立法事実としたたてつけは無理だとさすがに判断したのであろうと思われますが、大臣や役人が述べているとおり、立法事実が変わっても法案は変わっていないので、グダグダになっている法案。
以前の記事
http://anond.hatelabo.jp/20170414142605
この法案については、読売新聞の記事がよくまとまっていると思います。
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170428-OYTET50006/
産経のクソみたいな記事と比べると、読売がまだまともな部分があることを気づかせてくれます。リンクは貼らないけど。
「野党が「共謀罪と一緒」と難クセで法改正の足引っ張り…抜け落ちた「再発防止」の観点」
再発防止なら、まぁ普通の頭をしていれば、障害者差別問題、障害者の権利の啓発、優生学的思想の否定、障害者を隔離しないインクルージョンの推進、というような方向に行くと思うんですが、産経にかかると、精神疾患の罹患者の予防的隔離、監視強化をしないことは野党の難クセだとおっしゃるのがすごいと思うよね。加害者の属性は日本人とか男性とか若者とか大麻利用者とか他にもいろいろあるわけだから、男性が刃物を買うことを規制、衆議院議長に陳情書を出した日本人は監視強化するとか、大麻の前科者の住所情報共有は本人意思関係なくするとかでもいいんじゃない?私個人はこのどれが「再発防止策」としてでてきても反対するけどね。
石橋議員はこの問題では、倉林明子議員、福島みずほ議員と3人で、もう完膚なきまでにディベートとしては勝ってると思います。大臣!の呼びかけ方は割りと不快ですが。国会はディベート大会ではないので、どうなるか見守っているのですが、これを通すようだとちょっともうかなり国会の機能はなくなってるんだろうなぁと思ってメルクマールとして注目しておる次第です。この法案は、まぁ安倍さんにとっては枝葉の問題で、自分が治安維持や犯罪抑止においてなんか実績を上げたんだっていう看板として、「改正した」っていう事実が欲しいだけで、そんなに是が非でも通したい法案というわけではないと思うんですよね。その法案でここまで強権的で、資料の公開はしないで、瑕疵を徹底的に指摘されても撤回しないとするとこれは相当ヤバイだろうと、こう考えておるわけです。
相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チームは、安倍総理の意向を受けて塩崎大臣が設置した審議会で、昨年12月に再発防止の提言を出しています(ぐぐってね)。この提言の、方向性や問題点の列挙まではまぁ理解できるのですが、もってくる対策が頭おかしいとしか、というものなのでね。最低限、支援計画段階での本人参加の法文上の必須化、どうしても警察を入れたいのならば、本人またはその権利の代理人(弁護士等)の同意、また本人が情報の共有措置を停止して欲しいと要求できるラインの確保、などが盛り込まれないとこりゃあどう考えてもダメだろとは思うんですがね。
んで、この再発防止チームの検討会の第7回で、障害の当事者から、警察に入られるとかえって病状が悪化する、など見直しを要求する意見陳述があったのにも関わらず、議事録非公開の第8回検討会を受けてでてきた提言の中で、ケース会議等に本人の同意がなくても病院や自治体の要求で警察が入って、病状、転居情報などの自治体間共有などを行う、というものがでてきたわけです。これはもともと、犯罪抑止を立法事実としてたてつけたときに作られた条文だったのです。それが取っ払われても、政府側としては法案の趣旨は社会復帰の推進で一貫しているから、まったく問題ないという態度なわけです。しかし、犯罪抑止という立法趣旨が消された現状では、警察が入ることが、病状の回復や社会復帰においてどのような好影響をあたえるというエビデンスがなければ、これをいれる意義が見出せないだろう、というのが前回までの石橋議員の指摘で、第8回議事録の個人情報部分があるのならば、そこは黒塗りでも良いから、その立法事実、エビデンスが書かれているというのなら見せてみろ、という状況。
「意訳)資料要求をさせていただいたが、結局エビデンスは提示されなかった。そのことについて聞いていきたい。第7回で参考人から指摘された、警察が情報共有するという兵庫方式にはマイナス面もあるということに対して、その後の第8回でいかなる議論がされたのか。この警察との情報共有が、いったいなぜ患者の社会復帰に繋がるのか、エビデンスがあるのなら示して欲しいと要求してきたが、明確な答弁はいただけなかった。個人情報は黒塗りでもかまわないから、第8回の議事録を提示して欲しいと理事会でも重ねて要求してきたが、今日も出せないとの答えがあった。なぜ出せないのか、ちゃんとエビデンスに基づいた協議をしたというのならば、個人情報に配慮した状態で良いから、立法事実、エビデンスを示してくれと要求したのにゼロ回答ではないか。これでは議論できない。」
「(略)資料を要求していただいている件についてですが、そもそもこの再発防止検証チームの審議会は、そもそも第1回の会議のときに非公開が前提で行われているものであります。個人情報がたくさん入った資料も配られるので、そういったものを含めて公開をしないという前提で、屈託のない議論をいただいたところでございます。ですので、原則非公開としたものを、個別の内容についてお示しすることはできないわけでございます。これは、当然第7回で参考人に指摘されたことを踏まえて、第8回でも議論を頂いたところでございます。公開されている第7回の議事録を踏まえて、第8回の議事は行われているということでご理解を賜りたい。」
「まったく納得できません。第8回でもう取りまとめの議論が出てきてるんでしょう。それが第9回で確認されているんだから。なんで、第7回の議論を受けて、第8回でいきなりとりまとめの案が出てくるんですか、むしろまったく検討されていないということを立証しているんじゃないですか。大臣、認められたほうが良いんじゃないですか。結局立法事実は示せないんでしょ。エビデンスがないなら、どうやったって法案の審議なんかできませんよ。最初から立法事実をはき違え、さらには立法事実がないのにも関わらず、法案を作ってしまった。だから法案の中身がいろいろ問題を持ってしまっているんですよ。今日は具体的に聞いていきます」
続きはトラバでに
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
2017/3/22 19:22
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民進党は22日、政府の介護保険法改正案の対案を衆院に提出した。政府は2017年度に介護職員の賃金を平均で月1万円増やすが、民進党案は2018年4月にさらに平均で1万円を上乗せできる助成金制度を設ける内容。
大西議員は冒頭、12日の衆院厚生労働委員会で民進党の柚木道義議員が介護保険の質問に先立ち、安倍総理に対して森友問題の質問を行ったことを理由に、一方的に質疑が打ち切られ、民進党提出の対案を置き去りにして、閣法のみを強行採決したことに強く抗議した。「議員の質問権を制約することは言論封殺であり、言論の府である国会の自殺行為。また、安倍総理は『民進党は対案を示せ』と常に批判しているにもかかわらず、対案の採決は行わず、補充質疑の後にあらためて採決することとなったのは異例のことで、極めて遺憾」だと訴えた。
2割負担導入の影響の検証が不十分。負担が2割に上がった人のうち約16万7千人がサービスの利用回数を前月より減らし、1634人は介護保険施設を退所したことが審議で明らかになった。そうした状況下、2割負担が要介護者や家族に深刻な影響を与えていないか丁寧な検証を行うことなく、3割負担を導入するのは拙速である。
2割負担や3割負担の対象者が国会審議を経ることなく政令で拡大していく懸念が払拭できない。所得の低い人や軽度者までもが対象となるようなことがあれば、介護サービスは利用できなくなってしまう。
2018年度介護報酬改定でマイナス改定が行われる懸念を払拭できない。仮に、2回連続で介護報酬を引き下げることになれば、介護事業所の経営は深刻度を増し、介護サービスの基盤は崩壊してしまいかねない。
介護事業所の経営実態を見ると、収支差率が悪化する一方で、収入に対する給与費の割合は高まっており、処遇改善を行う余力がないのが実態。処遇改善を実効ならしめるためにも、介護報酬を引き上げて、介護事業所の経営を安定させることが必要。
介護事業所や福祉事業所には、送迎、調理、事務などの職員も働いているが、政府案の処遇改善加算の仕組みの下では対象にならない。民進党案では、介護・障害福祉従事者以外の職員の処遇改善もできるように特別助成金を設けているが、この点の配慮が政府案は不十分。
小池氏は、介護保険で要介護度の低い人への生活援助(調理や掃除など)や、福祉用具レンタルの原則自己負担化計画を追及。
「(介護度の)軽い人のサービスを取り上げ、負担を重くすれば、ますます(症状が)重くなる。悪循環になり財政も悪化する」と撤回を求めました。
塩崎厚労相は高額な福祉用ベッドを「無駄」と言いつつも、自己負担化は「これから議論していく」と言い訳に終始。介護保険改悪の道理のなさが浮き彫りとなりました。
質問を見た鹿児島の女性は「借りたくて借りているわけではない。褥瘡(じょくそう=床ずれ)ができやすいので、体位を変えないといけない。
(ベッドに)高さ調整などの機能を付けなければ、家族の負担が増えるのです」と怒りの声を寄せました。
こうした声を受け、厚労省は12日、生活援助や福祉用具レンタルの自己負担化を見送る方針を示しました。
株価つり上げのため年金積立金の株式運用を拡大し、10兆5千億円もの損失を出した問題でも、安倍首相は、事実を否定できず「冷静な議論を」と弁明に終始しました。
公的マネーが大企業の筆頭株主になっている実態も判明。「社会保障を論じると『財源は』と繰り返すのに、年金に10兆円の大穴を開けた。あまりに無責任だ」(小池氏)と追及しました。
年金に関して政府は、物価上昇時でも賃金が下がれば年金支給額を引き下げる法案を出しています。民進党は「年金カット法案」と批判。野党が一致して反対しています。
くまー
うまー
あくまー
あくまー
あくまー
276件
何を梱包してるのやら
くまー
ニホンカイギより悪い会議を示すほうが困難では
そもそもニホンカイギというグループが国家権力に食い込みすぎ臭いパンツなのが極悪では
辰巳コータロー メガバンクから廃炉費用取れるってさ パナマパナマー
うざいならトラバでやりあえば何を鳴らしたいのかはっきりするのでは
例えば国の原子力機構が核燃料の再処理やめるように事業者に強制力をもって言うには国有化したほうがいいのでは
なんか廃炉費用がいろんなところに横流しされてるように思うんだよな
一度ミサイルがこれから落ちたら国際軍事裁判できちんと停滞することだよ
保安林でキノコを取るのも共謀罪/組織犯罪処罰法改正案で罰則対象になるとかならないとか
答えられずまとまらない妥協点が見出せないんだったら廃案でいいんだよ
13時~14時には4度投稿だ
連投した文をまとめるか・・・
いや
ADHD注意疾患多動性症候群?で施設をたらい回しにあった者が
アルコール薬物依存症治療施設に行き着きなんかそこで落ち着いた
というのを人づてに聞いた
「ぼくはくま」
うざいといわれても書くよ☆
なお保守の人が保守の観点で国会を見て、その感想、解釈を書くのはぜひやるべきだよ、どんどんやってほしい。
偏ってる批判もどんどんやればいいし、偏ってない人もどんどんやればいいですよ。みんなが国会に関心を持つことが重要ですよ。
はっきりいってショーとしても面白いですしね。
さて毎日毎日めったにみないものを見させていただいております。
今日は共謀罪の法務委員会もあって、この話題は共謀罪関連での山尾さんの議論を追うのにも役立つかと思います。
昨日の参議院の厚生労働委員会で、精神保健福祉法の改正案の審議中ですが、社民福島瑞穂議員、民進石橋通宏議員らが激怒されておりました。
昨日突然「法案の改正の趣旨の最初の二行が削除された」というのです。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
の4月13日、厚生労働委員会。
特に見て欲しいのは、参考人意見聴取の桐原さん、池原さん、参考人質疑、福島さん、牧山さん、通常の質疑、石橋さん、倉林さんあたりでしょうか。
http://www.asahi.com/articles/ASK4F7DNJK4FUBQU014.html
このニュースを見てもその重要性がすぐわかる、という人はほとんどいないのではないでしょうか。私もよくわかりませんでした。
昨年の津久井やまゆり園での殺人事件を防ぐためにはどうすればよかったのか検討を進める、という安倍総理の指示から始まったものです。これ自体は妥当だと思います。あのようなヘイトクライムを防ぐためにどういう法整備が必要か、という視点は当然重要です。そこで、政府が出してきたのは、やまゆり園の事件の被疑者が一時措置入院を受けていたことから、病院、福祉事業者、自治体(警察)らが措置入院退院後の情報の共有をする、という改正案でした。
法律を制定する、という行為は、一般にさまざまな権利を抑制する可能性があることから、どのような現実の問題についての解決のためなのか、ということをしっかりと整理します。このような現実の問題を立法によって解決できるという一般的事例を立法事実といい、もののほんによると
「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」(芦部信喜)
ということになっているのですが、この立法事実が、現実社会と合わなくなってきたときには、違憲判決の根拠になることも多いそうです。
「相模原市の障碍者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイントに留意して法整備を行う。」
ということで、塩崎恭久大臣もやまゆり園の事件が立法事実だ、として説明を繰り返したほか、本会議における趣旨説明(経読みといいます)でもやまゆり園の事件の再発を防ぐことをあげていました。
やまゆり園の事件は措置入院時の支援計画の欠如が原因ではなく、また被疑者の自己愛性パーソナリティ障害や措置入院にいたった妄想と事件の因果関係も明らかではなく、なぜ措置入院中に支援計画に警察を介入させる根拠になるのか、と批判してきました。
「相模原市の障碍者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイントに留意して法整備を行う。」の一文が削除されました。つまりこれを立法事実として維持するのは難しいと政権側が判断したということでしょうか。
この石橋議員の質疑を見る前に、ぜひ弁護士の池原さんの参考人意見をご覧になって、この措置入院制度自体の問題点を把握されておくとよいかと思います。
池原さんのお話はめちゃくちゃわかりやすかったので、聞けば一発なのですが、一応整理しておくと
・障害者権利条約においても、現状の自傷・他害を根拠にした強制入院措置が禁止されている
・措置入院を受ける人というのは、実はDVなどの場合もあるし、一般にイメージされる精神疾患とは異なる。相模原の例はむしろ例外的。警察の介入はこういった人たちに無期限の監視をつけかねない。
・本人の意思に反した入院は、反治療的性格があり、措置入院経験者が、治療拒否に陥るケースが多い。本人の意思を抜きに治療計画を決定できる今回の制度は問題が大きい
・通院を事実上強制する措置に治療的効果はないのにも関わらず、この通院義務化を法制化した後、患者の自殺既遂が数倍に増えている。
・現在まで医師が判断を行うことになっていたものに行政を参画させたところで、行政は現状で精神疾患患者へのフォローができていないので、医師の隔離拘束への責任感を軽いものにする効果しかない。
権利条約の制定過程で「自傷・他害の危険性"のみ"での強制措置の禁止にできないか」という日本政府の提案(却下)から漂うアレ臭よ・・・。
福島議員も石橋議員も、立法事実を撤回したのにも関わらず法案を維持するのはおかしいでしょう、ということで、法案の撤回を求めています。私は素人なのではっきり断言はできないですが、もし他にも立法事実があることをはっきり示すことができるのであれば、複数ある立法事実のうちひとつを撤回することで、すなわち法案を撤回すべきかどうかはわからないですが、少なくとも今まで立法事実だとしてきたものを撤回した以上、新たに提示する必要性は当然あるだろうと思います。
しかし塩崎大臣の答弁では、やまゆり園を契機に全国での状況を調査した結果、措置入院後の治療計画がはっきり立てられていないことがわかった。兵庫県の担当者は治療計画を立てることが大切だといっている、ということにとどまっており、ちょっとこれは無理だろうと、私感では思いました。ただし、この措置入院周り以外の改正については、スケジュールにのっとった改正なので、個人的にはここを除けば、法案を出しなおせば、問題ないのかなとも思いました。この辺りは法曹関係の方のご意見が聞きたいと思いましたね。
しかし措置入院からの退院後の計画を立てることそのもの、改正案によって何がどう改善するのか?という説明はまったくされていないので、やはりこの部分は削除するしかないんではないかな、とは思いますが。
「都道府県等は、措置入院者が退院後に社会復帰の促進等のために必要な医療その他の援助を適切かつ円滑に受けられるよう、原則として措置入院中に、精神障害者支援地域協議会において”関係者と”協議の上、退院後支援計画を作成」する、ということになっている、この関係者に本人を含むのではなく、「本人と関係者」に変えないと、本人の意思が提示できない場合、本人意思に関わらず、協議会の決定によって病状等の個人情報を警察に提供されてしまう恐れがある、という懸念は極めてもっともでしょう。完全に人権問題だと思いますので、確たる立法事実を提示できないとするのであれば、憲法との整合性はどうなるのでしょうか。
塩崎大臣は「関係者は当然本人を含む」という答弁をしていましたけれども、じゃあ明記しろよというのは当然の主張ではないでしょうか。
われらがはてなブロガーでもあるlawkus先生のツイートに強く共感しましたが、
下記引用は凶器準備集合罪の審議過程における唐澤俊樹法務大臣の答弁だが、このあとめちゃくちゃ労働運動に適用されたことは周知のとおり。 https://t.co/xhjvi2U7pv— ystk (@lawkus) 2017年3月21日
俺は共謀罪にはほとんど興味がない(だから今まで言及したことも多分ない)のだが、政府は審議過程でどう答弁していようと成立後はこれに拘束されず、条文解釈上可能な限度まで幅広く適用するに決まっているので、皆それを前提に賛否を決めるべきであるということは間違いなく言える。— ystk (@lawkus) 2017年3月21日
これはどういう法律にもいえるよね。
何で明記すればいいだけのことをやらないかというと、まず精神疾患のある人が転居したときなどに、自治体間での情報共有をしたいという欲求(ストレートな差別)、本人の意思確認が困難な場合などに、予防拘禁措置としての、措置入院の継続を警察主導でやりたいのではないか、という疑問がぬぐえないです。
共謀罪に関する山尾議員と金田法務大臣の議論(2月9日の衆院予算委員会など)で、共謀罪の立法事実としてだしてきたものが現行法律で対応できることを示し、立法事実がないのではと問いただしておりますし、先年の平和安全法制の議論でも、さまざま話題になったところです。
「絶対にアメリカの戦争に巻き込まれることはない」発言の正否が問われそうな状況にもなっておりますが、共謀罪に関しては、安倍総理、金田大臣がなんと答弁しようが、全部条文に基づいて議論すべきだろうと思いますし、そうとしか読めないように書いてあるか、というポイントで見て欲しいなと思います。
これでいいのかな?
ごめん、やっぱやめました
http://anond.hatelabo.jp/20170412171905
昨日の厚生労働委員会の質疑終局宣言、討論省略からの採決に関して、その後の顛末をみて、
「ああこれは西村康稔、葉梨康弘議員らが公明党の大口国対委員長に怒鳴られたのと同じで、媚売りたい若手の暴走だったんだな」と思ったわけです。
いくつかニュース。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041200894&g=pol
この後、自民党の竹下亘国対委員長は山井氏に電話し、「申し訳ない」と陳謝。与党は、介護保険関連法改正案について13日午後の衆院本会議での採決を見送り、衆院厚労委で14日に補充質疑を行う方向で調整に入った。同改正案の衆院通過は改めて協議する。自民党幹部は「本会議以降は正常化だ」との認識を示した。
竹下亘国対委員長が非を認めたということは、この件については多分国対委員長は把握してなかったんだろうなぁと思ってたんだけど、
その後の丹羽秀樹委員長の反応を見るに怒られたんだろうなぁと想像ついて笑えてきました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-13/2017041302_02_1.html
柚木氏は、「委員長自身も採決は『まったく承知していなかった』と明確に述べていた。これでは国会の民主主義が成り立たなくなる、という危機感から申し入れに来た」と述べました。
しかも、長尾たかし議員などが、約束していたと強調しておられましたが、申し入れただけだったというw
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170413-00167571-toyo-bus_all
その理由は柚木氏の発言が「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない」と規定する衆議院規則第134条違反であるとともに、自民党が「法案以外の質問をするということは、審議が十分だということで、採決しても構わない」と判断したためだ。また11日午後に開かれた理事懇談会で、自民党は民進党に事前に「法案以外の質問はしないでくれ」と申し入れてもいた。
だが民進党はこの申し入れについて「質問者の質問権の問題がある。良識の範囲内でやる」として留保。森友学園問題についての柚木氏の発言も約10分程度に抑えられており、衆議院規則違反についても強行採決で封じられなければならないようなものとはいえない。
強行採決に納得がいかない柚木氏ら野党の理事らは、早速同日午後4時、丹羽秀樹厚労委員会委員長に「採決無効」を申し入れている。
「委員長は強行採決を承知していなかったようだ。われわれの申し出を『重く受け止めたい』と言っていた」。申し入れの後のブリーフィングで記者団に語る柚木氏の言葉からは、このたびの強行採決の異例ぶりが浮かび上がる。
「どれだけ急転直下に決めたものかが推測される。まさに安倍晋三首相への忖度(そんたく)で籠池泰典氏を証人喚問に引きずりだし、国政調査権や偽証罪を持ち出して森友学園問題を潰そうとした構図と同じだ」。柚木氏はこう訴えた。
丹羽秀樹としては、「与党理事が突然強行採決を動議した」といってるけど、あんだけの騒ぎの中でマイクも拾ってない三ツ林議員の動議を聞き取って発言してるってのは地獄耳すなぁ。
建前として委員会運営は、党の国対委員長や議運委員長が主導することになっている、立法府の行為なのに、官邸のほうばっかりみてるから竹下亘なんかに怒られちゃうんですよ、今後気をつけましょうねー。竹下亘本人も官邸見てるわけですけどね。
あ、あと私全然不偏不党ではないし、そんな宣言したつもりもないので「この増田は偏ってる(キリッ」とかいうの笑えるからどんどんやってください。
顛末その他
あとこの謝罪だけじゃなくて、侘びの品として、明日の補充質疑と野党側提出の対案の審議まで呑むことにしちゃったから、与党は「介護従事者の賃金加算する法案」を否決または野党案を呑むかしなきゃならん羽目になってるんで、ダメージは軽くないですよ。なので怒ってるのはポーズじゃなくてマジで怒ったはず。
顛末その他2
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/203431
ゲンダイだけど。
与党は事前通告のない質問だと反発。「法案以外の質問をするのは十分審議した証拠」だとして強行採決に踏み切った。だが、これは“表向き”の説明。実際は、委員長ですら強行採決を「寝耳に水の話」と驚いていたほどで、どうやら、森友問題に絡む質問に安倍首相がブチ切れたことが直接の原因だという。柚木議員がこう言う。
「理事会で与党の筆頭理事が、『説明がつきません。総理総裁は私のボスですから』と言ったのです。それで、『総理が強行採決を指示したのですか?』と聞くと、『いえ、自分の判断です』と答えた。これってまさに『忖度』じゃないですか。そもそも1時間半の審議で森友問題の質問はわずか10分だけ。あとは法案に関する質問でした。国民の関心事なのだから、安倍総理が瞬間湯沸かし器のようにブチ切れる話ではない。強行採決は質問権の侵害であり、言論封殺です。こんなことを許したら国会の自殺行為です」
ちなみに田村憲久議員は石破派ですよ。清和会でもないのに安倍さんにそこまで媚びないとあかんとは、どうもお気の毒です。この前半の安倍がぶち切れたからはあんまり信じてないけど、もしそうなら、たぶん委員会入りの条件にしてきてもらってたんだろうねー。
追記:これ書こうかとちょっと思ってたけど産経が書いてくれてるしもういいや
http://www.sankei.com/politics/news/170413/plt1704130033-n1.html
北朝鮮有事が差し迫っているという今日この日に与党議員がどんなにご立派な質問をされているかとくとご覧くださいな。
https://www.youtube.com/watch?v=Z0R7vkOZ-M0
有村「もとより日本には当然NHKを含めて、報道、編集の自由があります。公序良俗に反しない限り、表現の自由が保障されている民主主義国家日本のことを私自身誇りに思い、その価値、民主主義を大事にする議会人であるりたいと常に思っております。ゆえにNHKがどうすべきだとか、これがいいとか悪いとか価値観に基づくレッテル貼りは今日のこの質疑のこの質問においても、一切、口にいたしません。NHKが自ら掲げている、世界平和の実現に寄与し、NHK,民主主義精神の徹底を図るという崇高な理念、NHKが自らに課している、番組基準に照らして、自らの職責を果たしていただきたいと思います。そこで総務省に伺います。NHKはどこの公共放送でしょうか。」
wwww爆笑wwwはーあ。
中略
これ笑えるんだけど、やり口が、安倍の「勘繰れ、お前」とまったく構造としては一緒でさ、丁寧にこれは恫喝ではないぞといいながら、新体制になったNHKにいちゃもんつけて恫喝してんだよね。あーすばらしい質問だわねー。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」で総務省所掌の案件は地方自治法ですからね?昭恵さんが、保育園で虐待が疑われる学校法人の名誉高潮してたことについて説明してと厚生労働委員会で質問するのと同程度にはNHK関係ないよ?
id:bareloさんがいうようにぜひ動画見てね!、4:51:20秒辺りから見てね!
目配せしたあとからの中で、三ツ林が言ってることをちゃんと聞き取れる?私は無理だったよ☆
つーか「偏ってない」視点で見たら丹羽委員長と与党議員が握ってないって信じられるんだね、すごーい。
再開後の質疑では委員長以外の質問者は全員このあと採決するって知った上でコメントしてるけど、委員長は知らなかったんだね、すごーい。
http://anond.hatelabo.jp/20170412
【簡易的な流れ】
野党<OK!
↓
安倍<再三委員会で言っているとおりです。貴重な質問時間大丈夫?
委員長<中断する!
↓
委員長<再開!
柚木<安倍首相!森友学園について答えてくれなくて失礼だ!じゃあ法案について話す!
(中略)
柚木<安倍首相!森友学園についてちゃんと答えなよ!では終わる。
http://www.buzznews.jp/?p=2107714
まずこの委員会が始まる前提として、与党側は審議は十分なされたとして採決提案をしようとしたら、
野党側から「審議時間が短い!」という意見が出され、質疑をして採決は14日にすることとした。
「森友」質問に反発、与党が採決強行 介護保険法改正案(朝日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170412-00000093-asahi-pol
>自民の田村憲久前厚労相は通告のない質問はしないことを条件に首相の答弁時間を長く確保することで野党と合意していたとし、「信頼関係を損なうことが起きた」と話した。
野党側がもっと審議をしたいとの提案だった為、この「介護保険法改正案」の委員会で『法案以外のことは質疑せず充分に審議しよう』と『与野党で事前合意』していた。
それを蓋を開けてみたら、民進党 柚木議員は出席した安倍首相に対して「介護保険法改正案」に関する質問するどころか、森友学園問題を何度も質問。
委員長から何度も法案に関する質問をしなさいと指摘受けても、森友学園問題を質問する。
その為、委員長が「時間与えたのに、野党側は森友ばかりでもうこの法案に対しての質疑はするつもりがない」と判断し打ち切ったという流れ。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm#8-4
>第百三十四条 発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない。
>第百三十四条の二 質疑は、同一議員につき、同一の議題について三回を超えることができない。
民進党 柚木議員側が規則違反とも受け取れることをしています。
ではなくて
が正解です。
今日3つ目ですが、あまりのやりたい放題にちょっとびっくりしたので、書きます。
100万円の寄付をしたということが「総理に対する侮辱」だから籠池理事長の証人喚問を決めた、とのたまっていましたが、今日のこれを見ても自民党の議員内での安倍総理に対するおべっか、ケツなめはここまできているのかと正直驚きました。
これも背景知識がないと民進党の柚木議員が悪い、みたいにおっしゃるかたもいらっしゃると思いますが、今までの慣例から考えて、質疑冒頭に出席者に簡単に答弁を求めることはこれまでにも多々あったことです。また、予算委員会が終わり、森友学園、天下り問題についての総理入りの集中審議の開催を与党は拒否し続けているので、森友学園に関することを総理に答弁を求める機会は今のところありません。したがって、柚木議員が、総理入りの厚労委員会で、冒頭に総理に質問すること自体は何も不自然ではなく、よくあることです。また議員には一般質問をする権利、質問権が保障されているので、口頭での一般質問をすることも本当によくあることです。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=47024&media_type=fp
「先週の金曜日も昭恵夫人と、プレミアムフライデーということで、ハンバーガーをお食べになり、大変結構なことでございますが、ただ、ぜひ公の場でご説明をいただけるようにお話し合いはされましたか。総理から昭恵夫人にお話はされましたか。あるいは総理が止めていらっしゃるんですか」
「あ、重要広範質疑ということで、介護保険、改正案について、出席をさせていただいている、非常に貴重な時間だと柚木さんにとっても貴重な時間なんだろうと、このように思うわけでありますが、この問題につきましては、今柚木議員からご質問をいただいたことも含めてですね、もう何回も、既に何回も再三妻子、答弁をさせていただいているところでごぜぇます。(嘘。昭恵夫人と話し合ったかどうかは答えたことないです)いずれにいたしましても、従来より答弁をしているとおりでございますし、この問題につきましては、会計検査院が調査、結論を出す、それを待ちたいとこう思っておるしだいでございます」
「質疑は議題の範囲内でお願いします(これもめったに言わない)」
「私も早く通告した質問に入りたいので、総理、簡単なことですので、ひとつ答弁をお願いします。財務省の森友学園との交渉記録データが、復元可能であると財務省が答えている。財務省によりますと、今年六月にシステムが入れ替わる予定とのことで、このままでは証拠隠滅の恐れがある。ぜひ総理から一言で結構ですから、森友学園との交渉記録データを復元して公表するようにと、一言ご指示いただけませんか。」
「柚木君に申し上げます、質疑は議題の範囲内でお願いいたします。」
この後安倍総理は答弁しないまま同様の要請を柚木議員が要請した後、質疑に入りました。
そのあと各議員の質疑ののち、維新の河野議員の質疑終了後に丹羽秀樹委員長が、総理の退出を宣言し、緊急の理事会を招集しました。
1時間ほどの中断の後、なんの説明もなく再開されましたが、中島議員、阿部議員、堀内議員、河野議員から、いきなり採決する、ということについての苦情が述べられます。
「三ツ林ひろみくん」
「せめて理事会開いてくださいよー」
「こんなのおかしいだろ」
「三ツ林ひろみくんの質疑終局等論省略、ただちに採決すべきとの動議に賛成の諸君の起立を求めます(与党議員起立)。起立多数、よっとそのように決しました。これより採決に入ります。」
「今日採決するなんて聞いてないよ」
「採決をいたします。、本案に賛成の諸君の起立を求めます。(与党議員起立)」
「起立多数、よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました」
介護保険法の改正は、与野党の距離がそれほど離れているわけではないので、野党の修正を呑む余地あるとのことで、わりと建設的な議論がされているほうなわけですが、突然の質疑の打ち切りということでめちゃくちゃ強引なやり方です。はっきりいって私の記憶にはありません。
またこの介護保険法の改正は重要広範質疑ということで、公聴会を開いて、地方で有識者の意見を聞いたりとか、そういうこともよくあるわけですが、いきなりの終局宣言からの採決、これも見たことがない。中島議員から、「採決すると、その理由も、重要広範質疑の内容について」と説明があったとおり、どうも中断の間に、理事会で、「森友のこと聞いてきたから質疑打ち切り、採決する」との決定がされたようです。
宮崎岳志議員が、地方創生特別委員会で、このことについてコメントしていました。
曰く、与野党の筆頭理事(たぶん後藤茂之と井坂信彦)の間では金曜日にも質疑を継続する予定であったこと、重要広範質疑に関わらない質疑をおこなったことから、質疑を続けられないと決定したという話がありました。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=47025&media_type=fp
ちょっと名指しするけど、丹羽秀樹、後藤茂之、田村憲久、高鳥修一、とかしきなおみ、三ツ林裕巳ども安倍のケツなめるのもいい加減にしろよと思いますけども。
追記
という流れで審議されます。
提出者が法案の趣旨を説明し、質疑をします。国会議員が質問したり、政府や民間から参考人を呼び意見を聞いたり、国会に利害関係者を招き、公聴会を開いたり、逆に議員が地方にいって地方公聴会を行うのも質疑です。質疑が十分に尽くされた、と委員長が判断したとき、委員長は質疑終局を宣言します。そののち、討論を行います。討論は、本案、修正案ともに行われ、それぞれ案件に対す賛否とその理由を論じます。その後、採決に移ります。採決においても、修正案の採決から行われ、修正案を否決した後、本案を採決することが多いです。
野党議員が全員、公式野党の維新ですら苦情を述べていましたが、もし野党議員が修正案を出す準備をしていた場合、このような突然の質疑終了をされると、修正案の審議の機会がありません。その採否はともかく、提出する機会すら与えられないことになります。ですから審理日程については、与野党の理事の間でしっかりと協議して合意した上で法案審理を進めるのです。こういった建前は、実はとても大切です。これをなし崩し的に行うなら、与党は、その多数を頼って、法案の趣旨説明ののち、いきなり採決に入ることすら可能になるからです。国会の審理はその結果に関わらず、野党議員がどういう意見を述べたかということが記録されることも重要なのです。そういう大切な建前を、安倍が答えにくい質問をしたからという理由でとっぱらってしまった今回の採決の頭のおかしさは際立っているといえます。
さらに追記
どうやら、長尾たかし議員や高橋千鶴子議員のツイートによると、
安倍の委員会入りで、野党に安倍の質問時間全部やるかわりに、森友関連の質問はするな、と筆頭理事間で約束していたのを破ったからだ、といってるらしいですね。これを正当な理由だといいたげな長尾も大概だと思うよ。理事の間での約束事を破ったから質疑終了、採決だって?どこにそんなルールがあるんだよ。次回の野党の持ち時間減らす嫌がらせとかならまだ理解するけどさ。大体、こんな意味不明な取引してる時点で、厚労委員会の与党理事どもは、安倍の委員会入りに泥を塗られたとか思ってんだろ?マジでおまえらいっぺん選挙落ちて頭冷やせ。
あ、あとすみません与野党筆頭はどうやら田村、柚木のようです。
この件に怒った山井が、一旦合意していた共謀罪の審議入りを拒否したとのニュースみて「そらそうよ」と思ってたら、竹下が一言謝罪して正常化したと受け入れただと。山井和則はホント何考えてるんだ?今回の厚労委員会のアホな行動も竹下亘は把握してなかったってことだろうが。そんなやつと協議して正常化したとか言ってんじゃないよ。戦うポイント間違えてんな。
厚生労働委員会で森友学園のことを聞くな、とおっしゃるひとも多いわけですが、議員に質問権が保障されている意義を考えて欲しい。ほとんどの委員会に総理が出席していた一昔前ならいざ知らず、今では、各委員会で総理入り審議がされる機会なんて一会期で1回あるかないかなわけですよ。直接的に総理大臣と議員がやり取りできる機会は本当に稀なわけです。一方議員は各委員会の委員であると同時に、国民の代表ですよね。国民の代表者としての議員が、ただ一回かもしれない総理大臣との直接対峙の場面で総理の言質をとろうとすることがそんなにおかしいかい?また法案提出者である内閣閣僚の能力や誠実性についての疑義というのは、ほとんどすべての委員会で質疑の対象となってきていたわけですから、世論調査の結果にしたがって8割の人が納得していないという話題について説明をするように促すことがそんなに場違いだというなら、さっさと集中審議開かない与党の問題なんじゃないですかね。
あと偏ってる、バイアスがーとかいってるやつはアホなんですかね?動画貼ってるんだから自分で見て自分で判断しろよ。
あと、森友ばっかり聞いてるからとかいってるのも「私は張られた動画も見ません」と宣言してるようなものなので、ちゃんと見たほうがいいよ。この手続きのほうが大きな問題だと思ったけれど、「自殺者全体が減っている中で、介護関連の自殺だけが増えている中での介護保険料負担の増額を求めるのはどうなのか」という質問に対して「アベノミクスで自殺者が減っている(キリッ」とか答えられるすばらしい雄姿が見られるぞ。
質問権は国会法第74条、75条で保障された権利です。一般質問は議長が許す限り、法案、議題に関わらず何を効いてもいいものです。本来、質問と質疑は区別され、質問は書面(質問主意書)を持ってなされ、答弁も書面で行われますが、閣議を経るため返答が遅いものです。質疑は、議題に関することに関する疑問点の解消のために行われるものであり、口頭で行われます。したがって、柚木議員が質疑をさえぎられたことをもって質問権の侵害だといっていたこと自体には私は賛成していませんが、質問権の趣旨に鑑みて、現に議会の運用上、質問権を口頭で行使することが是認されている状況下で、それを行使したことの非を以って、懲罰的に質疑を終了するという行為の愚かしさが問題だといっているわけです。
森友学園、加計学園、南スーダン日報問題、昭恵夫人と付職員の行動の法的根拠のなさ、これはすべてガバナンスの問題ですよ。有事にこそ一番求められるガバナンスの欠如の問題を議論しないでどうするわけ?首相の馬鹿みたいにうかつな発言のために黒いものを白いと主張しつづけて行動せざるを得ない組織を見せ付けられて、北朝鮮有事で安倍政権が頼りになると思ってるわけです?すげー迂闊に下した判断のためにさらに誤った判断を下し続けるこの2月の状況を見て、そういう判断している人がいるのがちょっと信じられないです。
約束した!っていうのはね、お互いが了承したときになりたつんですよ?
※つづき・「民進党が改正案と関係のない森友学園問題を質疑については取り上げない代わりに、総理質疑と質疑時間を全て野党とする事を約束したのに、森友学園問題を質疑で取り上げ、委員長から”質疑は議題の範囲内で”と注意を振り切り約10分間続けたため、与党は反発して、、」です!※つづく・— 衆議院議員 長尾たかし (@takashinagao) 2017年4月12日
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170413-00167571-toyo-bus_all
その理由は柚木氏の発言が「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない」と規定する衆議院規則第134条違反であるとともに、自民党が「法案以外の質問をするということは、審議が十分だということで、採決しても構わない」と判断したためだ。また11日午後に開かれた理事懇談会で、自民党は民進党に事前に「法案以外の質問はしないでくれ」と申し入れてもいた。
だが民進党はこの申し入れについて「質問者の質問権の問題がある。良識の範囲内でやる」として留保。森友学園問題についての柚木氏の発言も約10分程度に抑えられており、衆議院規則違反についても強行採決で封じられなければならないようなものとはいえない。
せっかく連続で伸びてくれたので、今回は皆さんにぜひ理解して欲しい公文書管理の問題について書きたいと思います。
前回、今国会で一番問題なのは、公文書管理で保存期間1年未満の行政文書の扱いだと書きました。
今週の国会でも、民進党の緒方林太郎議員、高井たかし議員、原口一博議員などが次々と公文書管理の問題を正面から質疑しましたが、
正直不満です。
4月7日の内閣委員会の質疑です。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&u_day=20170407
彼は、森友学園の問題での、財務省内での協議記録、面談記録などが破棄されたというが、パソコン上、サーバー上で削除したとしても、復元は可能なんだということを指摘して、その上で、復元した場合にそれが行政文書に当たるかどうかなどについて質問されました。
「パソコン上からも自動的に削除されるようなシステムになってございます」
発言を否定した上で、昔の紙ベースならともかく、今は全部電子的にやっているわけだから、保管上のコストは大きく下がっているので、能動的に削除する必要はないのではないか、と公文書管理法の改正が必要ではないかと述べていました。それに対して、麻生さんたち大臣や事務方がガイドラインの見直しをしようとしている、と言うにとどまっていました。
大いに不満です。
民進党は何回もこの公文書管理法の改正案は提出しているわけだから、ここに絡めてちゃんとアピールしてよ。改正案でも今回の問題は防げないだろうけど、移管、または廃棄の廃棄は削除すべきだ、とかいろいとあるでしょう。
その背景についてご説明します。興味のない方、もうこの問題についてちゃんとわかっている、という人は読まなくても結構です。
もともと日本の公文書管理は本当にひどく、諸外国に比べて、歴史に責任を持つという意識が極めて希薄だったのは有名な話で、福田康夫さんは若いときからアメリカに比べて、歴史的な文書がすぐに調べられないことを問題視していたそうで、官房長官時代に諮問機関を設けて、総理大臣になったときに、上川陽子さんを特命大臣にして、公文書管理法の準備をしました。しかし、公文書管理法の制定に熱心だった福田さんがやめると、当然ですがこの流れは停滞してしまいました。
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
非常に高潔な理想が書かれており、いい文章だと思います。実はこの法律は民主党政権時代に成立(失礼誤記、施行。成立は2009年3月、福田さんの呼びかけで福田さん、枝野さん、上川さん、逢坂誠二さん、西村智奈美さんらで修正協議して与野党一致して審査、成立した。)して、その中心人物は岡田克哉さんと枝野幸男さんだったのですが、彼ら本人が、震災対応の中で議事録未作成問題で痛い目にあったという点から、野党になった後も、議事録の作成を義務付ける項の追加を求める改正案は何度も出しています。もともと情報公開法ができたときに、官僚は大量の文書を捨てていたことが明らかになっていますし、今回の南スーダンの日報と同様に「不存在」を理由に公開しないよう、法律や意思決定の最終結果は出すけれども、議事録や協議記録、指示の履歴といったものは、私的なメモであるから開示しないという態度を官僚はずっと取っていたわけです。枝野さんを中心としたチームは公文書管理法案に第4条を加え、行政文書の作成を、経緯まで含めて追えるようにする義務を負わせていたのですが、官僚側は、議事録等の作成はそれでもやらなかったわけですね。ここは岡田さんや枝野さんが事後的に反省しながら追及されていましたが、政治的な指示で作成しなかった、というよりも、官僚側が彼らの習性として作成しなかったという面が大きいのではないかと個人的には思っています。
今回の森友問題における、理財局の協議記録、南スーダンのPKO活動の日報などは、意思決定までの過程をたどるための参考資料となるものです。これは日本の法律審議が事前審査が中心となっていることとも関連しておりますが、日本の官僚、政治家は、公文書とは「さまざまな協議、討論を経て出来上がった成果物」だと定義することで、裏にある指示系統や圧力の形跡を見えないようにすることを明らかに意図的に目論んでいるといわざるを得ないと思います。
ジャーナリストの布施祐仁さんのツイートを引用させていただきますが、
「保存期間1年未満」に指定すると、
①行政文書ファイル管理簿に登録しなくてよい=文書の存在を知られないで済む。
②内閣府の承認がいらず担当部署の裁量で廃棄できる。いつ廃棄したのか記録に残さなくてもよい=仮に存在を知られ開示請求があっても既に廃棄したことにできる。
のです!! pic.twitter.com/KeygHvadJc— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2017年3月27日
アメリカなどでは、大統領のメールや電話まで記録を残しているわけで、そこまでは言いませんが、私としては、国会の各委員会の理事会の協議議事録、各省内での指示伝達がわかるメール等の保持などの保存は当然必要だろうと考えます。今は政治家は大事なことは口で秘書官らを通じて口頭で指示することでできるだけ記録に残らないようにやっていますし、いざとなれば秘書がやった、官僚が忖度しただけだ、といって逃げるわけです。アメリカのような保存体制をいきなり作れとは申しませんが、少なくとも、1年未満などという、いつ捨ててもかまわないというまったく意味のない保存期間を設けている、行政文書管理規則を改正することをしないのは明らかに、問題の再発を防止する意図がないと言わざるを得ません。
今現在もほんの1,2年前に行われた集団的自衛権の解釈変更がどういう経緯で行われたかの追跡が、できないというザマが明らかになっています。この行政文書管理規則は、総理大臣の権限で変更させることができます。福田康夫さんの高潔な理想に比べて、現在の安倍さんの無責任さは筆舌に尽くしがたいものがあります。
余談ですが、佐川理財局長は確かに強気で自分の利己的な観点から見た時には頼もしい部下かもしれないですが、彼は全体の奉仕者としての意識が欠けていますし、彼個人の判断で、国民の代表たる国会議員の要請を「個別に職員に問い合わせたりすることは差し控えたい」とかいっているのは許しがたい行為だということは言っておきたいと思います。自動的に削除される発言にしても、言い訳を聞いても明らかに相手が誤解することを期待しており、彼個人の発言の真偽を確かめるだけに、何人もの議員が自分の質問時間を使って検証しています。役人が取っていい態度じゃない。もちろん、彼個人が事実を調べて、答弁してしまうと彼個人の将来はもうなくなるものだとしても残念だといわざるを得ないです。
さらに余談ですが、震災対応で議事録を作っていなかったことを散々批判してきた現与党が、議事録の作成の義務を追加する修正案に応じていないのは、どういうことなんでしょうね。面の皮が厚いんでしょうね。
2.九条は改正せず、今まで通り解釈改憲で自衛権の保持を認めよう派(九条の解釈は2-1.~2-2.まであるよ)
2-1.狭義の自衛権のみ認めよう派(攻められた場合に反撃はできるよ。先制攻撃、反撃時の敵国土への攻撃はできないよ)
2-1-1.集団的自衛権は認めない派(日本が攻められた場合のみ自衛権は発動できるよ)
2-1-1-1.攻撃への反撃しかみとめない派(日本国土へ侵入してきても敵国の攻撃がなければ反撃できないよ)
2-1-1-2.国土の防衛しかみとめない派(日本国土へ侵入してきた時点で反撃できるよ)
2-1-1-3.国土・国民の防衛ができる派(日本国外の在留邦人のために派兵できるよ)
2-1-1-4.国土・国民・国軍の防衛ができるよ派(自衛隊が国外派兵中でも反撃できるよ)
2-1-2.同盟国との集団的自衛権は限定的に認めよう派(狭義の自衛権のみ認め、同盟国との共同武器開発や同盟国への武器の輸出はできるよ)
2-1-2-1.攻撃への反撃しかみとめない派(日本国土へ侵入してきても敵国の攻撃がなければ反撃できないよ)
2-1-2-2.国土の防衛しかみとめない派(日本国土へ侵入してきた時点で反撃できるよ)
2-1-2-3.国土・国民の防衛ができる派(日本国外の在留邦人のために派兵できるよ)
2-1-2-4.国土・国民・国軍の防衛ができるよ派(自衛隊が国外派兵中でも反撃できるよ)
2-1-3.同盟国との集団的自衛権も認めよう派(日本、または同盟国が責められた場合に反撃はできるよ。先制攻撃、反撃時の敵国土への攻撃はできないよ)
2-1-3-1.攻撃への反撃しかみとめない派(同盟国の国土へ侵入してきても敵国の攻撃がなければ反撃できないよ)
2-1-3-2.国土の防衛しかみとめない派(同盟国の国土へ侵入してきた時点で反撃できるよ)
2-1-3-3.国土・国民の防衛ができる派(同盟国の国外の在留邦人のために派兵できるよ)
2-1-3-4.国土・国民・国軍の防衛ができるよ派(同盟国軍が国外派兵中に攻撃された場合でも反撃できるよ)
2-2.積極的な自衛権を認めよう派(先制攻撃や敵国土への攻撃も自衛のためならできるよ)
2-2-1.集団的自衛権は認めない派
2-2-2.集団的自衛権は認める派(同盟国が攻撃される予兆があれば先制攻撃・敵国土への攻撃だってできるよ)
※改正案は2.を参照
インターネットで「(90年代のオタクネイティブは秘していたような、女性に対して暴力的な言語表現が一般化してしまった」理由として、
00年代以前のインターネット社会では「女性がマイノリティだった」というのが大きいのだと思う。
女性嫌悪的な記事や、『ま~ん()』『腹パン』『糞女』などの『女性に対する明確な差別的言論』やセクシズムに溢れた表現が、
住み分けされることなく偏在し、男女双方の性嫌悪を再生産し続けている、という現状を重く捉えるためである。
後半、ポルノメディアのゾーニングについても触れるが、弊害が大きいのはむしろ、差別言論のほうであるように感じる。
かつてアングラサイトだった2ちゃんねるは、まとめサイトの存在によって「公」空間に引きずり出されてしまった。
ソース元となる「ニュース速報系」は、かつては「極端な思想同士が延々とプロレスをしている」一元さんお断り空間だったが、
雑談系板の分離、アフィリエイト排除のための板新設などを繰り返した結果、かつての「喪板(=モテない男性文化)」的な、
非モテ・ミソジニー文化が幅を利かせる空間として先鋭化した。客層をターゲットした広告が配置され、結果として女性差別と、男性向けの性表現で溢れかえる。
新たな住民が流入し、育ち、巣立っていくサイクルの中で、一般的な女性が見たら嫌悪感を持つ空間が醸成されてしまったのはほぼ必然といえる。
たまに誤解している女性がいるが、これを「日本社会の差別性の象徴」と捉えるのは正確ではない。
「もともと限られた男性たちが醸成した空間が、外部者である女性の目に触れるほどに一般化してしまった」が正しい。
なお、ここまでの推察は、既にあるまとめサイトをどうこうすべきという話ではなく、「結果としてやむを得ず現状がある」という過程の話である。
多くのインターネットサービスが提供しているのは、異文化衝突に対する、技術的アプローチによる解決だ。
Google的な広告モデルは、個人需要に対して徹底的にパーソナライズされる仕様になっている。受け付けない広告は、右上などに表示された×ボタンを押せば表示を止められる。
例えばtwitterは本来TLがデザインできる空間なので、攻撃的なタイプの「弱者男性(女性車両反対)」層、ツイッターレディースなどの、
IS○S的な用途は、本来、サービスのデザインに反する。「嫌いなものはブロックして見ない」が正しい使い方となる。
また、facebookは年々ポリティカルコネクトネス的な締め付けを強めているので、猥雑なインターネット空間が受け付けない層はそちらへ行くのが妥当、という側面はある。
とはいえ、情報リテラシーが高い、あるいは自制可能な人間ばかりでない。
そして、往々にして人間は、自分の空間をデザインすることではなく、差別者を批判することではなく、
『嫌いな』表現を攻撃する行為に労力を割いてしまう。現状、技術的手段が有効に活用されているとは言いがたい。
性差別を受ける体験から性嫌悪を強め、あらゆるセクシズム的な表現に対するアレルギーを発症する人は多い。
社会における表現の自由は「人権の総量」と同義であるといって過言でない。
表現規制が基本的人権の侵害に及んだ場合、社会的人権の確立が十分でない子供、そして次に女性が権利を奪われる。
この例は、事実上の男性向けポルノ規制法である青少年育成条例周辺の改正案が、全て、「子供の権利を奪う」方向に進んでいることに顕著だ。
焚書を及んだナチス・ドイツや、青少年健全育成法との内容的類似が指摘される、戦前の国家総動員法が物語る通りである。
一部東南アジア国家では強硬な規制政策が取られているが、独裁政権が横行し、「エロ本を買うより女を買うほうが安い」といった状況だ。
タイでは軍事政権に対するクーデターが起きたものの、短い平穏のあと、名君の死による大変な混乱が起きているのは周知の通り。
さて、「表現の自由」論について多くの行数を割くことは、ここではせず、過去や他国の先例に触れるに留める。
論じたいのは、見た目のイージーさに対して重要なリスクを持つ「社会法による規制」に訴えず、
女性が差別表現に傷つかないネット空間を用意するにはどうしたら良いのか、という部分だ。
まとめサイト女性の目に触れる、ということは、扱われるトピックに、女性にも共通する需要があり、
一般メディアのセクシズムに不満が出る、というのは、逆に捉えれば「セクシズムが除外された空間に需要がある」ということだ。
「クリーンな」と書いたが、女性向けキュレーションメディアの多くは
女性の趣味嗜好は細分化しやすいので、隙間需要はおそらく多い。
女性向けで、かつ、現行のまとめサイトに近いものとして「ガールズちゃんねる」「GIRL'S TALK」などがある。
まだ十分に一般化していない印象があるが、これらは、需要を上手く捉えたサービスだと思う。
ところで、女性向けキュレーションメディアの大半が「セックス」「恋愛」を全面に出している。
セクシズムこそが人を惹きつけ、湯水のように金を出させることは否定のしようがない。セクシズムは男性のみならず、女性にも深く根付いている。
社会的な建前が排除された女性向けメディア、「ガールズちゃんねる」「大手小町」あたりを見ても、女性の女性による女叩きは溢れかえっている。
それらを除外したサービスを作ったところで、収益を上げづらい(作るメリットが薄い)であろう、という推論は成り立つ。
視界内からセクシズムを排除したいならば、自らをゾーニングし、徹底的に安全な場所に引きこもる他はないだろう。
ここまで敢えて触れなかったが、女性向けのネット文化は、存在しなかったわけではない。
日本は性文化においても、女性への「slat shaming(ふしだら侮蔑)」的感覚が強く、また、女性のほうが趣味が細分化しやすい事情もあり、
女性向けの性表現は自ら「隠れている」のが実情だ。学級会文化、と揶揄されるように、同調圧力が非常に強い。
一般化する前の、かつてのオタク文化に近い傾向を持っているとも言える。
ただし、女性が男性向けの性表現に嫌悪感を抱くのと同様、本邦の男性も女性向けの性表現に嫌悪を抱く。
あらゆるネットサービスで問題となる、「腐叩き」に顕著だが、「腐叩き」が問題になっても、「女叩き」が問題になることは少ない。
「マイノリティ」の弱みだが、女性のインターネット利用は既に一般化しており、そもそも男女の大きな人口差はないので、人数的にはマイノリティではない。
「最近の腐女子がやりすぎている」のではない。男性向けの性暴力表現の一般性を考えれば、表に出てくるのは至極自然な現象だろう。迫害するほうが不当だ。
男性性への嫌悪から、女性差別表現と共に氾濫している男性向けポルノの規制を求めれば、女性向けの性表現も規制を受ける。
「ミラーリング」に必要なのは、個別のキンタマ潰しでもなく、ポルノバッシングでもなく、女性向けのポルノを、公空間に氾濫させることだと思う。
なお、筆者は少女の表象を好み、男性向け文化を主に嗜好してきた性別女性だが、
BL愛好女性の語りが好きだし、女性向けのゴアな表現の行き着く先がどのようなものなのか、強い興味がある。
同性が表象によって「性的消費」されることに抵抗はないし、異性に対しても特にない。
個人をイリーガルに侵害しない範囲に限るが(実在者の加害行為を扇動する気はない)、文化としては、更なる先鋭化に期待する。
攻撃的に、あるいは非攻撃的に、「自粛を求める」というものだ。何故書かなかったか。そもそも無理だと考えるからだ。
殴ったところで、他者加害傾向の強い人間は「反応があった」事実に溜飲を下げるだろうし、
攻撃的でない人は傷つき、嫌悪ないし憎悪を増幅させる。前向きな進展が起こるとは考えづらい。
空間のパーソナライズという形での技術的解決は更に模索されるべきだが、人間はそも身勝手で、経験外の事象への想像力を欠いた生き物だ。配慮を求めるのは非常に難しい。
一般社会では許されないような表現が溢れかえるインターネットの「公空間」だが、「すでにそのように形成されてしまった空間」において、性差別の欲望に抗うのは難しい。
現在の本邦において、男性も女性も、「男性嫌悪」「女性嫌悪」を内在させている。
「女性向け」のインターネット空間では、女性は性表現への渇望を隠さないし、お行儀よく振舞っているわけでもないし、男性を「消費」しもする。
最初から女性がインターネット空間でマジョリティだったとして、「自粛」などできる筈がない。これはそういう問題だ。
想像不可能な事象に人間は「配慮」なぞしないし、想像力の欠如は、体験することによってしか補われない。
男性にも、目に見える範囲で同性の表象が理想化され、客視され、消費される体験が必要なのだと思う。それこそが戦うこと、ミラーリングになる。
裏返しに言えば、ときに男性のオタクが憧れるように、「憧憬され」「求められる」のは、「女性」の特権ではないはずだ。
相互に消費し、消費され尽くす経験を経て、住み分けやお互いの線引きを探るか。社会法による規制という形で表現の自由、幸福に生きる権利が奪われることを望み、
共に滅ぶことを選ぶか。
「女性の生きづらさ」を改善するためには、空気を、構造を変えなければならない。
それは、「黙らせる」のではなく、自らが声を挙げ、表現することによってしか実現されない。
追記:本稿で取り扱いたかったのは、主として「女性に対する差別言論」が全く住み分けされない(されづらい)現状だったのですが、
表現上、ポルノメディアとの区別が曖昧になっていたので、一部をリライトしました。
ポルノメディアはかなりの割合でsexismを含むと認識していますが、それが単純な女性差別であるとは捉えていません(17:38)
NHKが「天皇が生前退位を希望している」とスクープして、その後あれやこれや報道がある中、
宮内庁関係者が、「陛下がそのような希望を示されたことはない」という趣旨とコメントしたとの報道があったりして、
一部には「改憲を優先しているアベが、天皇陛下の要望をもみ消したのだ」とかなんとか
天皇陛下がご意向を示されて、それを安部首相が「おっしゃる通りでございます」と承って、
皇室典範(=法律)の改正案を作って国会で成立させたりしたら、
天皇の地位は国民の総意に基づき、天皇は一切の政治的権能を有さず、内閣の助言と承認に基づいた国事行為以外、
宮内庁が「陛下がそのような意思を示されたことはない」というのは、
まさに「天皇陛下に憲法違反の疑いを微塵も抱かせない」ためだろう。
国民(の代表者が集まっている国権の最高機関たる国会)が、そのほうがよいと決めたから、という体をつくろわないと
現行憲法を守ったことにはならない。
明治憲法は「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定することで天皇を守ると同時に、「天皇に責任を取らせない」体制をつくったけれど、
現行憲法は、天皇の公的な行為はすべて国民の意志に基づいている、という仕組みを導入することで天皇制を守っている。
決めたのは国民だから、責任を取るのも国民。天皇に責任が及ぶことはないのだ。
で、今回の騒動では「誰がどんな目的で『天皇の意思』をNHKにリークしたのか」をめぐって、
諸説入り乱れているのだけれども、案外「うっかりもれてしまった」という可能性も高いんじゃないかと思う。
NHKの後追い報道をみていくと、どうやら皇室典範改正準備室なるものが、5月だか6月だかから体制が強化された、というのは
事前に各社つかんでいたようである。
ただ、これだけでは、小泉内閣以来続いている女系天皇や女性宮家の是非の議論を進めようとしていたようにも見える・
安部総理の支持母体をみると「伝統の保持」の観点から、女系天皇や女性宮家の創設には否定的な感じがするが、
それはともかく、政府にこうした動きがあれば、当然、記者は追いかけるだろう。
こういうとき、案外、ひょんなことから「議題の中に退位が入っている」なんて話がもれたり、
「最近、皇室典範改正準備室が強化されてますけど、何を話てんすか?」
「ん? べつにあらためてニュースになるほどのことじゃないですよ。女系天皇はどうするのかとか、
今後の宮家のあり方とか、退位だとか(←本人、とんでもないこと言ってるのに気づいてない)」
なんていうやり取りがあるだけでも、入り口としては十分。
この程度の「うっかり」をやらかしちゃうオッサンというのは、どこの世界にもいる。
こういうネタを出発点にいろんな人にぶつけてったりして、
場合によっては、
「退位の件は、もう具体的な話をする段階に来ているらしいですね」
って、カンでぶつけてみると
「えっ! なんでキミ、それ知ってるの?」
なんて、うまいことカマに引っかかっちゃう人もいる・・・なんていうのは、ちょっとできすぎだけれど、
まあ、誰かがすべて仕切っていて、それにあわせてすべてリークされているに違いない、という幻想も持たないほうがいい。
わが国政府に、そこまで情報の流れをきちんとコントロールできるほどに優秀な人材はいない。
いたら、この国はもっと強くなっているはずだ。
まあ、他の人を知らない人のネタをつかんで、上司にも取材先にも一泡吹かせたい現場の記者の出世欲やら
現場のつかんできたネタを材料に政府と駆け引きするNHK上層部やら、
政府の意向を組んで動くことで自分の立場を安定させたい幹部やら、
「陛下は何も言ってません」「私たちは何も間違ったことはしておりません」「前例のないことはやりたくありません」
いろんな人のいろんな思惑が飛び交っているのだろうが、
「アベが改憲を優先するために」などという話とは、まったく別の次元で、ことは混乱せざるをえないのであろう。
http://www.sankei.com/smp/politics/news/160510/plt1605100003-s1.html
自民党は五月、今夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられることを踏まえ、公立高校の教職員の政治活動を禁じる教育公務員特例法を改正し、罰則規定を設ける方針を固めた。早ければ今秋の臨時国会に改正案を提出している。同法は「政党または政治的目的のために、政治的行為をしてはならない」とする国家公務員法を準用する規定を定めているが、罰則がないため、事実上の「野放し状態」(同党幹部)と指摘されていたという。
改正案では、政治的行為の制限に違反した教職員に対し、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」程度の罰則を科することを想定している。
また、私立学校でも政治的中立性を確保する必要があるとして私立校教職員への規制も検討する。これまで「国も自治体も、私立には口出ししない風潮があった」(同党文教関係議員)とされるが、高校生の場合は全国で約3割が私立に通学する実情があるとしている。
党幹部は「私立でも政治的中立性は厳格に守られなければならない」と指摘。小中学校で政治活動をした教職員に罰則を科す「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」を改正し、私立高の教職員にも罰則を適用する案が浮上している。
日本教職員組合(日教組)が組合内候補者を積極的に支援するなど選挙運動に関与してきた過去を踏まえ、組合の収支報告を義務付ける地方公務員法の改正についても検討するという。
※
記事から分かるように、自民党は「政治的中立性を守らない教職員に罰則を与える方向」で行きたいという事は以前から言われてました。じゃあその政治的中立性を誰がどうやって判断するのか?に対する答えが以下の投稿フォームです
(文面が変更されたのでTwitterで拾った前の文面の魚拓です)
↓
自民党文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党の教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育の政治的中立はありえない」、あるいは「子供たちを戦場に送るな」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。
学校現場における主権者教育が重要な意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的な視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的に政治色の強い偏向教育を行うことで、特定のイデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております。
そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査を実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。
※
????
子供たちを戦場に送るな」ってのが政治的の強い偏向教育の例なのでしょうか?
「子供たちは戦場に送るべき、という教育をすべき」or「子供たちは戦場に行くべきか否か議論させる教育をしてはならない」って読めますよね
少なくとも「子供たちを戦場に送るな」という教育、教師の言葉は政治的中立性から逸脱していて自民党にとっては気に入らない教育である事がこの文面からは分かります。
またこの文面がどういう風に上の産経新聞記事と繋がるかは自民党プライバシーポリシーより推測できます
https://www.jimin.jp/privacy_policy/
↓
自由民主党本部ではホームページやメールマガジン(News Packet)などにおいて、ご意見の投稿やアンケート調査、機関紙誌・メールマガジンの購読申込のほか、さまざまな企画への参加募集を行っています。これらのサービス提供の円滑な運営に必要な範囲で、ホームページ利用者の情報を収集しています。
1.個人情報とは
個人情報とは、以下の情報により特定の個人を識別できるものをいいます。
・その情報のみでは特定の個人を識別できないものの、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別できるもの
利用者の個人情報を無断で収集することはありません。個人情報を収集する際には、利用者の意志による情報の提供を原則としています。 利用者から提供された個人情報は、次の目的の範囲内で使用します。
・ 利用者の特性を把握するため、アンケートなどのデータ作成、分析
・ アンケートや各種企画・購読申込などで必要な確認やお知らせ
・ その他なんらかの理由で利用者と接触をする必要が生じた場合
3.使用制限
利用者より提供のあった個人情報は、上記2.の範囲内で利用します。
個人情報を利用者の同意なくこれ以外の目的で利用することはありません。
※
つまり投稿フォームで寄せられた情報は「自民党の政治活動」として利用されてしまう可能性があるという事。そして政治活動の具体的内容については一切書いてない。
「政治的中立性から逸脱しているという情報が寄せられた教師の個人情報」をどう使おうとそれが政治活動であるならば、問題はない事になります。
色んな疑問点が浮かびます
・この政党がずっと与党のままでいる確証がないのにこんな事をする権限があるの?例えば他の党がこれをやったら大問題にする人たちがいるでしょ?なんで自民党はいいの?
・ただの政党がこのような個人情報を収集する理由は?仮にこれが罪になったとしても「警察」ではなく「政党」が個人情報を得る理由って何があるの?
・「政治的中立性」というならば「子供たちを戦争に行かせる」という教師だってダメだと思うのにそれが例文にあがってない理由は?
・なんで批判にまともに答えずに文面を削除したのか?謝罪及び訂正はしないの?
まぁそれでも「子供たちを戦場に行かせるな」と言った教師は教職員として不適切であり、そういう教師には罰則があるべき。と考える人はいるのでしょう。そういった考えは個人的には理解出来ませんがどこに投票するのも自由です。こう思う人たちはどんどん自民党に投票すればいいでしょう。
ただ、この投稿フォームの文面が不適切だと思った人は「この投稿フォームを作った政党には投票しない」という選択肢があります。
世の中には自民党以外にも政党はたくさんあります。自分の知る限り、自民党以外に「教師への密告フォーム」を作った政党はありません。このサイトが気に入らない人は別の政党に入れるという意思表示をして対抗する事が出来ます。
この情報が投票の上で参考になれば幸いですし、皆さんよく考えて投票しましょう。参院選は明日です。
(現在の文面は変更されていて以下の文章になっています。自民党内で「安保関連法は廃止にすべき」という意見と「子供たちを戦場に行かせない」という意見が同列に扱われた事が推測できます)
https://ssl.jimin.jp/m/school_education_survey2016?_ga=1.59801455.395835691.1409157024
↓
党文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党の教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育の政治的中立はありえない」、あるいは「安保関連法は廃止にすべき」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。
学校現場における主権者教育が重要な意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的な視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的に政治色の強い偏向教育を行うことで、特定のイデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております。
そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査を実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。