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はてなキーワード: 地方自治法とは

2024-03-14

とても素晴らしいコメントがあったので載せさせていただきますm(_ _)m

島耕作県知事の件にて

〖これは、県議レベルでも自民党議員意識の「倒錯」が疑いない事例のひとつでは。

なぜなら、島耕作は、現実出来事として、佐賀県副知事には就任していない。つまり県のプロモーション企画の設定にすぎない。それなのに県議地方自治法条項に基づき、議会同意を経ない副知事就任無効であると訴えているのだから

自民党議員意識倒錯ぶりは目に余る。最近も、裏金は還付金であるから税金はかからないとか、統一教会とは統一していなかったとか、単なるエロ宴会多様性だとか。

国民も、己の意識が遠のきそうになるほど

自民党議員意識の「倒錯」に呆れているのでは。〗








正にその通りとしか言いようがない

コメントでありました

ヤフコメ統一創価嫌がらせが横行してると

聞いてましたがまたまだ素晴らしい方がいらっしゃるみたいで安心しました

2023-12-31

クラスで一番の嫌われ者だった彼が地方公務員になって無双するお話 part.4/7

前 https://anond.hatelabo.jp/20231231221402

四つ目だ。(斗比主閲子さんが読んだら)ほっこりできる話を何点かしたい。

そこまで希少な体験をしたつもりはないが、この時はまだ20代後半である感受性は高かったはずだ。

F君が福祉課3年目の頃だった。人事異動職員が何人も代わって、施設グループ内でも経験年数が長くなっていた。彼より長いのは、最初の方で述べた性格キツイ女性のみだった。やはり性格ねじ曲がっていた。例えばF君が職場にあるコードレス電話にかかってきたのを取って、♀宛てに子機を渡そうとすると、手先を拒否的に振って嫌がっていた。

そうなると、F君は「仕方がない」という顔をして、相手方電話を折り返す約束をして♀に電話メモを渡したりしてた。日本人から、『穢れ』というやつを気にしていたのだろう。

この頃になると、F君も♀とだいぶ口論できるようになっていた。1年目の頃は、反論できなくなると、のらりくらりと躱したり、ハラスメント発言が出ると「待ってました!!」とばかりに悪態をついたり、後は会話を普通にスルーしていた。

この頃は、例えば……♀がキレて、「もう私に聞いてくるのやめにしたら? 必要なことでも今後はお前には教えん」みたいなことを言ったとする。そしたら、F君は「いいえ。相談に行きますので、その都度断ってください」と返した。

するとまた「もう来るなって言ったのわからへん?」となって、さらにF君は「その都度行きます。私の相談に答えるのは職員としての義務ですが、その義務を果たさな自由もありますから」と言ってた。メモに取ってるから間違いない。

うまいというか、ズルいというか。職場の慣習やルールと、自分相手課題というか、そういうのを見極めていたと思う。それで、♀はまたキレてしまって、「来るな!!」「いや行きます」の水掛け論になった。

♀「仕事ぐらいちゃんとやれや」

F「ちゃんとやってます

♀「嘘つくな」

F「やっています

♀「マジメにやってるように見えない。仕事はマジメにやらないといけないよね?」

F「答える意味のない質問です」

♀「なぜ?」

F「答えがひとつしかいからです」

♀「じゃー答えろや」

F「答えません。それは私が決めます

♀「……お前をフォローする側にもなれや。お前の後輩が働かんかったらどうする?」

 ※♀側の意見。F君は仕事のものちゃんとやっていた。はず。

F「その状態でも一応は認めます市民利益に関することはフォローします」

♀「認めるなや、そんな屑」

F「ところで、仕事というのはマジメにやらないといけないんですか?」

♀「どういうこと?」

F「別に、マジメにやらなくてもいいんじゃないですか」

♀「何を言ってるの、あなた正気?」

F「仕事ができなくても、別に死ぬわけでもないでしょう。北朝鮮ロシアだったら死ぬかもしれませんが。あと、その人が仕事をしなくても世の中は普通に回りますよね。仕事クオリティが低かったら文句を言われるでしょうが時間が経てば、世の中の評価基準クオリティが低い方にスライドしていきます……それで仕舞いです。恐縮ですけど、労働者仕事をマジメにこなさなくてはならない……まず、そういう基本的思考から疑わないといけないのでは?」

♀「職務専念義務って知ってるよね。さすがのあなたでも。公務員って、身を粉にして働かないといけないって地方自治法に書いてあるよね。民間とは違うの」

F「そんなの壮大な建て前でしょ。第一、それって特別権力関係理論(※)ですよね。すでに否定されています公務員サラリーマン一種であり、自治体雇用契約を結んでいる。その雇用契約の上に公法契約が乗っかってる。それが答えです」

特別権力関係・・・昔は、一般職公務員会社員とは法的に異なる存在だったらしい(法治主義原理適用排除されるべき存在)。今だと、行政法的には公務員民間会社員の仲間という扱いになってる。

「じゃあ、あんたは仕事しなくていいの?」

「いいえ、仕事ちゃんします。ただ、この世界には……仕事よりも大事なことだってたくさんあると思うんです」

♀「この、あっほっがあああぁっ!!!!」

F「ありがとうございます自分存在肯定されている気分です」

空気感としては、F君は別にここまでひどいことを思ってるわけじゃない。けど、♀の叱責のやり方があまり侮辱的で、彼は頭にきてるみたいな、そんな空気だった。

そして、またあの時みたいに、グループリーダーが「お前ら、うるさい!」と♀に怒鳴ったのだ……。その時だった、♀が急に過呼吸を起こしたみたいになって、その場に倒れ込んだ。苦しそうにもがいていて、F君も俺も、ほかの職員も駆け寄った。立ち上がることも難しい様子だった。

その場で救急車を呼ぼうと思ったが、「落ち着くまで待とう」というのが福祉課長グループリーダー判断だった。

一応はF君をフォローしておくが、彼は上のやり取りのような考え方は採用してない。断固として言える。普段仕事振りを見てたらわかる。あくまで、経済社会におけるひとつの考え方(ひろゆき番組で喋ってるみたいな……)に過ぎない。それが、彼も頭にきてたんだろうな……つい、ポロっと口に出てしまったのだ。

♀による日頃からの口撃に腹を据えかねていたのではないか。だから悪態をつくみたいにして、相手大事にしてそうな考えを、スズメハチの針でプチッと刺すみたいなことをしたんじゃないか。俺はそう思ってる。

こんなことを考えて彼に同意してる時点で、俺も公務員には向いてなかったのかもしれない。

それから一年後になるが、その先輩女性左遷された。2010年代が終わる頃で、世の中の動きはハラスメント撲滅に傾いていた。はてなブログとかでも、そういう方向性記事ランキングに上がることがあった。

結局、勤務中に差別的発言すらしていた♀は、上下水道局に異動になった。あそこは基本的に男しかいない。男性職員ばかり40人だったっけ? とにかく女性がいない部署だった。

こういうのは、人事からメッセージひとつだ。「あなたは間違ったことをした」というのと「嫌だったら辞めていい。むしろ辞めていただきたい」という二種類の。

かにも、辞めてほしい職員にはそういう人事異動を行う。1年単位での部署異動とか、逆に掃きだめみたいなキツイ部署10単位で張り付けなど、とにかくいろいろだ。介護家族がいる職員への遠隔地出向などもある。査定の低い職員は、60才になる年に再任用の届け出を出しても当局から拒否される。

ただ、あの♀については可哀そうだった面もあるよ。体質的感覚過敏とか、神経過敏みたいな症状があったのかもしれない。病気とかやってたのかもな。ストレスが溜まってたんだろう。

だって30代半ばだ。気持ちはわかる。けど、俺は勤務中にああい発言をする職員はやはり許せない。青臭い考えかもしれないが。



この頃になると、F君はそこまで悪質な人間ではないのでは? という考えが生まれていた。職員に対して態度が悪いところはあるが、企業や団体を含めた市民の方を向いて仕事をしていたし、結果も出ていた。

エピソード①》

まず例としては……この頃、大きな会議があって都内まで行ったことがあって、その帰りにF君と一緒に電車に乗っていた。で、都内ってやっぱりさ、半グレみたいのが多いじゃん。どこの市区かは地域差別につながるから伏せるけど。

その車両では、3人ほどの半グレみたいな連中が座席で大騒ぎしていた。酒を飲んでいた。アル中カラカラみたいにして。あれは新幹線で飲んでるからいいのだが、これは普通列車だ。

まりにうるさいから、ほかに乗っていた主に高校生らもビビっていた。それで、半グレもの1人が、「やってやるからな!」と大声を出したあたりで、F君が立ち上がって――別の車両の方に歩いて行った。

その途中で、目配せをしたんだよな。高校生らに。「この車両、離れろ」って感じで。で、女の子の方から前の車両に移っていった。いやあ、あれには参ったね。たまにはいいことするんだなって思った。俺には思いつかなかった。

半グレ風の男の1人は、気が付いたみたいだった。席を立つと、F君に近づいていって睨みつけた(さっき叫んでいた奴だ)。F君に視線を向けて、何十秒かバチバチとやりあった後で、元の席に帰って行った。途中、俺達が座っていた座席に痰唾を吐き出した。それも2回。

その後は俺達も前の車両に移った。それから何もなかった。無事に庁舎に帰ることができてよかった。

エピソード②》

あとは、高齢者に優しい。公務中に、道端とかで爺さん婆さんに話しかけられることがあったんだが、F君はきちんと対応していたよ。ちょっと話して去るとかじゃなく、じっくり話を聞いてた。五分以上になることもあったかな。親切丁寧だった。ほかの職員にもあれくらい丁寧に接してほしい。

年配とまではいかないが、俺が休日出勤警備員詰め所の前まで来た時、副市長とF君が一緒にいるのを見た。あの知性の鬼で知られる副市長が、F君と和やかな感じで雑談してたんだ。副市長カードキー探してるところに、サッと自分のを差し入れて扉を開けてた。それで、「副市長今日休日出勤なんすねwwwwww」みたいにふざけてた。

エピソード③》

あとは、なんだったかな。福祉事務所の仕事で、虐待を受けてる可能性がある市民保護施設に連れていく仕事があった。暴力沙汰になっても大丈夫なように、若い職員が中心になって家にお邪魔する――虐待者がいない時間帯を見計らって。今回は午前中だった。

古風な家屋だった。半分空き家レベルの。職員数人でお宅の呼び鈴を鳴らすと、ちょっと事情ありげな(詳細は書かぬ...)お爺さんが出てきて、ああ、この人だなと思った。女性職員がお爺さんに説明を始めて、それではさあ保護施設へ……となったところで、虐待者と思しき人が乗った乗用車がこの住宅に帰って来るのが遠目に見えた。この丘陵地帯には家が数件しかなかった。

「まずい」と思った。こういうのは本来、うちの総務グループ仕事ではないから、自分虐待者と直接対応した経験はない。どうしようかと焦っていたら、F君がその乗用車の方に向かって行った。俺達の視界から消える時に「行け!」とジェスチャーした。

お爺さんを公用車に乗せて、無事に門扉を出た後、F君の姿が見えてくると……虐待者を呼び止めて、どこかに行ってた。おそらく何かコミュニケーションを取って、それとない理由でどこかに案内を求めたのだと思う。グッジョブだった。

これはあれだよ、クソ度胸というやつだ。見つかってたら大変だった。前任者によると、運が悪いと連れ去り事案で警察通報されるらしい。お巡りさん事情を話せばわかってくれるが、当然ながら福祉課に対して「もっとうまくやりなよ……」という警察から指導がある。

休みが終わって、F君が福祉課に帰ってきた。徒歩だった。「大丈夫だったか?」とグループリーダーが聞くと、「問題なしです」と言ってた。F君が席に座ろうとする時、胸襟のところを見るとネクタイや胸ボタンダメージを受けていた。

ここまで書いてて気が付いたが、おそらく俺は憧れの感情を抱いていたのだ。F君に対して。

F君は自由だった。俺はといえば、上司や先輩の顔色をうかがってばかりで、いつもへコヘコして、自分仕事肯定するために法律文や引継書類を探してた。承認欲求も満たされてなくて、週に一度は後輩(特に女性)や臨時職員マウントを取ったりして、そんなのばかりだった。

今思えば情けないが、これが普通20代の男なのかもしれない。商人欲求に飢えている。今思えば、俺も弱者男性のひとりだったよ。だって、弱いじゃん。当時の俺は。今もそうかもしれないけど。ここまで読んだあなたも、そう思っただろ。

でもF君は、いつも堂々としてたし、良くも悪くも人の顔色をうかがわないし、法律や引継資料よりも自分ロジック主体勝負してたし、後輩の女の子臨時職員マウント取ってるのを見たことがない。

俺は自由じゃなかった。それは、俺にとって一番ほしいものだった。でもF君は、全部じゃないけど、そういうのを持ってた。俺と同い年なのに。そういうのが歯がゆかった。

次 https://anond.hatelabo.jp/20231231221404

2023-12-12

教育委員会最後に取り組んだ課題 <其の一>


約三ヶ月前、社会人生活区切りをつけた。当方は、はてなユーザーの中でも高齢である一般的な定年はとうに過ぎている。社会人として40年以上生きてきて、得られた知見といえば……大したものはない。

ただ、今回どうしても書き綴ってみたいことがあり、筆をしたためることにした。書式については、ほかの増田の方に合わせるものとする。難しい漢字も、できる限り平仮名とする。

このエントリは長い。ゆっくり読んでいただけるとありがたい。

書き上げたのは本日12/12だが、推敲関係で五回に分けて投稿する。土曜日には終わるだろう。

私の教員としてのキャリアは、都内にある中学校から始まった。大学を出てすぐだった。今思えば懐かしいが、あの時代に戻れたとしても今の方がいい。時代は進んでいる。

あの当時はアナログだった。電話はあるが、パーク保留(1機で複数保留ができる)といった機能はないし、パソコン事務所に1台あるかないかだった。各学校コピー機はあったが、今と違ってコピーされた物のコピーは悪手だった。印刷すればするほど色が薄くなる。濃淡調整機能などあるはずもなく。

学童についても、今に比べれば悪ガキがたくさんいた。今の子どもに比べると、暴言暴力が明らかに多い。「人は教育を受けることで初めて人間になる」というのは、初等教育学のテキストにある基本的な考え方である

さて、昔ではなく今の時代を観ていたいのだが、心がどうしても時代を遡ろうとする。この日記表現したいことは、今から約十年前の出来事である。この度日記にまとめたのは、教委事務局に勤めていた時に最後に取り組んだ仕事ひとつである。残念ながら、教育のものに関することではない。※当時の関係者は全員退職している。

要約すると、某地方自治体にある教育委員会の中に社会教育課というのがあった。その部署というのが、区役所の中のいわゆる問題のある職員が集まるところだった。区内の教員指導する部門の長をしていた頃の私は、すぐ近くで醜い言い争いや、低次元行為がなされているのを幾度となく目の当たりにした。

彼ら彼女らの言動には、ほかの教委職員も腹に据えかねていた。そして、ある年を境として、何度も本庁と協議交渉を重ねた結果、教育委員会という組織から社会教育課を放逐することができた。

本当に苛々とした日々だった。その分、悲願が叶ったと知った時の喜びは至高だった。今でも解放感が脳裏に蘇ってくる。

これから私が話すことは、人によっては相当厳しい。負の次元に堕ちた地方公務員の姿を垣間見ることになる。それでもよければ、読み進めていただきたい。

私はもう経済社会を完全に引退している。書き綴る出来事もだいぶ前のことだから、元いた組織迷惑にはならないだろう。何かあった場合は、私が責任を取る所存だ。

トピックについては、1.から6.まで用意している。具体的な職員エピソードは2.~5.である。6.において、社会教育課との決着について書かせてもらう。



1. 一部署としての教委事務局社会教育

教育委員会(≒教委事務局。教委。以後は同じ意味として扱う)とはどんな組織か? というと、早い話が地方自治体学校教育に関する意思決定事務企画・調整・一般的管理行為)を行う組織である

地方自治法昭和22年法律第67号)

第180条の8 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育学術及び文化に関する事務管理し及びこれを執行する。



教育長が責任者となって所掌事務教育改革・首長への提言その他を総理し、教育委員が集まる会議議会のようなもの)で可決された教育内容が自治体内の学校において実施される。

かつての戦争の折、行政暴走行為によって学校教育が歪められてしまった経緯がある。地方行政主体から教育機能を切り離して、教育活動全般に関する権限を有する行政委員会としての役割を与えた。

実際のところは、市区町村本庁舎の一部を間借りしている教委が大半である役所の中に多くある部署ひとつとして位置付いている。

なお、本舞台の教委については、自前の事務所を有している。

市区町村場合人員配置例を以下に示す。

教育長)…都道府県教委が教員出身者の中から有望者を選定

      (地域が推薦する場合もあり)

教育委員)…市区町村地元有識者功労者を推薦する

指導課)…都道府県教委が教員の中から査定者を人事異動させる

学事課)…指導課のような教職員出身者と市区町村職員による合同チーム

社会教育課)…上に同じだが、教員出身者がいないこともある

文化芸術課)…〃

(総務課その他)…ほとんど市区町村の一部署と変わらない

学童クラブや児サポ)…教委が有望者の中から採用・選定をして運営

 ※以上、部署名などはできる限り一般的名称使用した

そういうわけで、私の場合上記でいうところの指導課(各学校指導方針を所管)や学事課(学校事務を所管)に籍を置いていた。あれは、新卒教育現場に配属になって十年少々だったか。ある年の人事異動で、そろそろ別の学校に異動になるかと考えていたところ、教委事務局への配属を告げられた。

それから数十年、学校現場に戻ったのは二度だけだ。一度目は中学校教頭として、二度目は校長として。その前後にも、私はやはり教委に籍を置いていて、より高い視座から教育活動のあり方を見直すことや、新しい学校を作る、あるいは廃止するといった仕事に取り組んだ。

最後課長職員としてキャリアを終えた。その後は、いわゆる名誉職といった扱いの教育仕事に数年だけ取り組んで、先日正式にこの仕事から引退した。

タイトルにある出来事は、社会人生活の中でも相当後半にあたる。都内にある中学校教頭としての務めを果たした後、ある年の人事異動で教委事務局課長職として配置された頃の話である。期間としては三年間だ。

教委事務局の中でも、ほぼ真ん中あたりの奥側に指導課長である私の席があった。「ようやくここまで来たか」と思いつつ、課員全員が見渡せるデスク腰掛けようとした時だった。言い争う声が聞こえるではないか。何時かは忘れたが、おそらく正午前だった。

社会教育課の事務スペースで、複数職員が言い争いをしていた。若い子と、中年ほどの男性女性職員だった。どういう構図かは全く覚えていないが、低い次元の話をしているのはすぐにわかった。公務員以前に、社会人として使うべきではない語彙や、極めて高圧的な物言いが見て取れた。

話し合い(口論)を少しばかり眺めていたが、最後男性職員女性職員から詰問を受け、ちょうどかかってきた電話を取る形で逃げて終わった。若い職員は、舌打ちをしてその場を後にしつつ、コピー機が設置してある台を蹴っ飛ばし事務室を出て行った。

『なんだ、こいつらは?』

心の中でそう思った。これまで配属された教委事務局の中に、こんな連中はいなかった。この市区町村の教委事務局で働いていた時もあったが、社会教育課は別のオフィスにあった。

社会教育課、という部署名は伝統である霞が関にも同名の部署があるほどだ。本来であれば、歴史と実績のある部署のはず。では、なぜこんな連中が……? と思って気になったが、その時は時間無駄であると考えた。

だが、そういうことにならなかった。社会教育課は、私のいる課長から10mも離れていない。しかし、毎週のように何度も何度も、大きい声で怒鳴るわ、悪態をつくわ、イベント行事問題を起こすわ、用事で来られた区民を怒らせるわで、こちらとしても仕事がやり辛かった。

私と同じ教職員サイドの職員に詳しい者がいた。この教育委員会(T区とする。豊島区関係ない)の社会教育課について聞いたところ、なんとなく経過がわかった。

社会教育課は、元々別の離れたところに事務所があった

・その場所ではひとつの課として独立していたが、不祥事が多かった

監視意味も兼ねて、本庁総務部の人事課が教委事務局の中に移した

といったところだった。この時は、まさかこの連中のためにあれほど頭を悩ませることになるとは思わなかった。

ここから先は、個別職員の話になる。2.以降に譲りたい。長く詳細に書いても読者が不愉快になるだけだ。できれば各三千字以内でトピックを終わらせたい。

話があちこちに逸れることも多々あろうが、何卒お許しを願いたい。

(次part)

https://anond.hatelabo.jp/20231213191557

2023-10-08

埼玉の“子供留守番禁止条例案"まとめと対処方法

埼玉で、とんでも条例案県議会委員会自民公明の賛成多数で可決された。10月13日本会議でも可決される見通しとのこと。

改正条例案の内容は、小学3年生以下の児童の養護者は住居などに児童を残して外出することを禁じ、4~6年生については努力義務罰則規定は設けず、虐待を受けた児童発見した場合、速やかに通告・通報すること義務がある。


定義も決まっておらず、条文がザルでこのままでは運用に耐えないし、罰則規定もないので、埼玉県のエレベーター条例徳島県ゲーム時間制限条例と同じように無視しておけばいいと思う。一方で、改正案提出を主導した自民党党議員団団長田村琢美県議は、報道によると、将来的には罰則を設ける意向も示したため、罰則を設けられた時が県民としては本気で戦う時だろう。もっとも、県民に遵法意識があるから議論になるのであり、条例が成立しても無視する提案県民の遵法意識を低下させることにもなり懸念点はある。


戦い方について

ネット署名活動が始まっているが、ちょっとポイントがずれているように思う。もっと廃止にできる可能性あることをやるべきだろう。


1)憲法訴訟

罰則が設けられた段階にはなるが、地方公共団体の定める条例の制定範囲は国が定める法の範囲である必要がある。テレ朝報道によれば、憲法学者の名古屋市立大学大学院小林直三教授は「条例文言上、広範に外出等を制限するのは過度な制限であり、憲法違反の疑いがある」と言っている。とはいえ、誰が憲法訴訟をするのかという問題がある。


2)選挙落選させる

埼玉県議会議員選挙は、今年の4月に終わったばかり。任期は4年なので、しばらくは落選させられないし、4年後には風化してるだろう。


3)県議会議員を辞めさせる

地方自治法に基づき議員を解職させる方法がある。いわゆるリコール。その議員を選出した選挙区の有権者一定数以上の署名を集めることで解職請求をすることができ、その選挙区での住民投票を行った上で過半数同意があった場合に失職することになる。県議会自民党・公明議員全員のリコール現実的ではないので、誰かに特定する必要がある。その議員選挙区で署名を集める必要があるので、全員が参加できるわけではない。


4)県知事一般的再議請求権行使してもらう

条例の制定に関して、県知事に異議があるとき県知事理由を示して再議に付することができるもの。再議の結果、出席議員3分の2以上の多数で再度賛成で議決されてしまうと、県知事は何もできない。ただ、これはあまり使われていないらしい。議会対立することになるので、世論の後押しがないと県知事も難しいだろう。


5)報道に期待

夕刊フジ10月7日付の報道によれば、自民県議団内では「国政を目指す一部の幹部が『全国初』で実績をつくろうとしている」という意見もあるようで、これが事実であれば、マスコミにこの幹部が誰かを特定してもらい、報道してもらうことだろう。ある程度のプレッシャーになると思う。


6)他県に引っ越し

持ち家のない家族は、身も蓋もないが、他県に引っ越すのが最も現実的だろう。行き先は、差し当たり、ライバル千葉あたりどうだろう。

7)結論

引っ越すのが一番簡単なのは明らかだが、翔んで埼玉がヒットしたくらいの県なので、埼玉愛があるのだろうから

是非実行力の高い方法を試して欲しい。

2023-07-21

水着撮影会の件って地方自治法244条2項に正面から激突するように思うんだけどどうなの

行政法に詳しい人教えて

2023-06-12

anond:20230612012333

当然全員いなくなる。再発防止当然

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

2時間

とはいえ現場には大きな混乱が生じ、イベント関係者に重大な損害や不利益が生じてしまたことはもはや変えられない事実知事としては、指定管理者の(一部の)行政指導違法or不当なもの判断したのだろうから、当該指定管理者には地方自治法242条の2第11項に基づく処分↓も検討すべきだろう

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

2時間

とはいえ現場には大きな混乱が生じ、イベント関係者に重大な損害や不利益が生じてしまたことはもはや変えられない事実知事としては、指定管理者の(一部の)行政指導違法or不当なもの判断したのだろうから、当該指定管理者には地方自治法242条の2第11項に基づく処分↓も検討すべきだろう

2023-06-11

anond:20230611001159

イベント運営イベント運営(管理者)であると同時にイベントのために公園を使う利用者になる。多分、ここが混ざってるんだと思う

例えば、俺がファミレスオフ会を開いたとする。俺はオフ会幹事からその意味ではオフ会管理者であると言える。ただ一方で俺はオフ会のためにファミレスを利用してる利用者(客)にもなるわけ。

そして地方自治法244条や244条の2に出てくる「指定管理者」っていうのは施設管理してるやつのことを指す(上記の例だとファミレス管理してる奴)法律専門用語になる

指定管理者については枚方市説明がわかりやすいので貼っておくから参考にしてほしい。ちなみに今回の騒動埼玉県だが2段落目の説明までは全国共通の話だから場所の違いは気にしなくていい

要は行政が全ての施設管理するのは大変だしきめ細やかなサービスができないからそれが出来そうな奴に任せようぜっていう制度で、その制度によって公共施設管理を任された奴のことを指す言葉で今回のプール公園場合埼玉県公園緑地協会がそれにあたる

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000001501.html

2023-06-10

anond:20230610014650

これなんて分かりやす行政法問題なのに良識(笑)否定しようとしてるの反ワクあたりの陰謀論者と何も変わらないな

地方自治法第二百四十四条 

2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

大前提として住民が県の施設を利用することを拒むのはダメ

その上で拒むなら正当な理由があるかどうかだけど

「正当な理由」に該当するかどうかは、個々具体的の場合判断するほかはないが、一般的には、公の施設の利用に当たり使用料を払わない場合、公の施設利用者が予定人員をこえる場合、その者に公の施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合、その他公の施設の利用に関する規程に違反して公の施設を利用しようとする場合等は、正当な理由に該当すると解される。

松本英昭『新版 逐条地方自治法

これが通説なわけだけど、これに該当する可能性ある?

俺はないと思う。

2023-03-08

Colabo事業への再調査結果があまりにもひどい

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。都の監査結果に対する再調査の結果が公表された(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf

ので見ていきます

(完全に忘れてて乗り遅れました、残念)

まずは最初結論から

○この文書東京都保健福祉局によるものであり、第三者性はない。

○本件調査結果は、少なくとも以下3点において到底認められるものではない。

・通常認められない請求認定したにもかかわらず、事前に知らされてなかった費用を後から認定して返金を求めないこと。

・通常認められない請求に基づいて費用を支払っていたにもかかわらず、過年度の事業再調査しないこと。

監査委員の指摘に答えていないこと。

では具体的に見ていきます

かい計算でもいろいろ突っ込みどころがありそうですが(飲食費用とか宿泊費用とか)、そもそも全体として変じゃないかと思われるところに絞って突っ込みます

本件再調査結果は保健福祉局によるものであること

本件再調査結果をもって、『本件再調査の結果、Colaboの会計処理不正はないことが明らか』(https://colabo-official.net/seimei230306/)などという意見散見されますが、これは明白に誤りです。それはなぜか説明します。

本件再調査制度上の立て付け

地方自治法242条9項)

監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内必要措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

今回の場合、①都知事(保健福祉局)が必要措置を講じ、②監査委員に通知しなければならず、③監査委員はこれを公表しなければならない、という構図です。

まり再調査をしたのは事業実施部局であり監査委員ではありません。勧告を受けた地方自治体はそんな酷いことはしないよねという信頼に頼った制度設計ですが、悪く言えば泥棒に鍵を持たせて牢屋番させているようなものです。

勧告を受けた行政機関による再調査ですので、言えたとしても「本件事業を所管する東京都保健福祉局による再調査では、様々な不適切会計請求)が明かになったものの、返金までは認められなかった」程度でしょう。

※ただ、通常の行政機関場合、「お手盛りじゃないか」と言われるのを嫌ってこういった再調査では必要以上に厳しく見ることが通例です。本件の場合そうではないですが…(以下で詳述)

後追いで費用を認め、不適切とした請求相殺していること

通常の委託事業(概算払い)の精算の場合、Aという請求が認められなかったらそれまでで、後から「AがダメならBを請求します」と言っても後の祭りです(そういうのは下打ち合わせでするもので、請求・支払いが済んでから引っくり返すことはまずあり得ません。)。

それが本件再調査場合は認められてしまっています

過年度の事業再調査しないこと

本件再調査では、様々な請求の不備が見つかりました。可能な限りその額を小さくしたいというインセンティブが働く東京都保健福祉局をしても、7%ほどの過大な請求がなされていたとのことです。

であれば、当然に過年度の事業についても再調査を行い、同様に不適切会計が行われてなかったか調査しなければなりません。

監査結果ではこう書かれています

(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合委託料の過払いが認められる場合には、過去事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。

保健福祉局としては、「過払いが認められなかったので過去事業年度について精査を行うことまで求められていない」ということなのでしょうが、この対応行政としては考えられません。不適切請求があったことは明かなのですからね。国が同じことをすれば連日国会で大炎上です。主に共産党立憲民主党あたりから火だるまになるでしょう。

監査委員の指摘に答えていないこと

以下に監査委員の意見と保健福祉局の対応を書いていきます

監査委員の勧告

(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業実施必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的検証可能ものとすること。

(保健福祉局の対応

再調査の結果、保健福祉局はこう特定して認定しました」としているだけで、客観的に、監査委員から見て検証可能ものは一切示していない。

監査委員から見て、というのが重要です。もちろん保健福祉局はバックデータを持っているのでしょうが、この調査結果では監査委員は検証できないでしょう。

監査委員の意見

(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。

(保健福祉局の対応

再調査結果では一切触れず。

勧告ではなく単なる意見から来年度以降気を付ければ良いと整理したのでしょうが、これはおかしいです。そもそも、本件再調査委託料の過払いだけでなく、「本事業として不適切と認められるものがある場合」(監査結果報告書)も調査されなければなりません。それにもかかわらず、実施状況の報告を受託者に求めた形跡がないってのはおかしいでしょう。

監査委員の意見

(3)人件費報償費等の本事業実施必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的説明ができるようにすること。

(保健福祉局の対応

なお、当該経費の按分の考え方であるが、団体事業費の全体額(当該報酬を除く)のうちで本事業の経費(当該報酬を除く)が占める比率を乗じて、算出した。

※こんな雑な案分の決め方で認められるわけないでしょう。何時間従事してとかの目安もなく?人件費は額が大きく、ここの案分率を下げると返金が出るので、何とかして案分率を上げたかったのが読み取れます

その他

明らかに保健福祉局は多少無茶なロジックを組んででも何かを守りたいご様子です。それが事業者なのか本事業なのか政治家なのか組織なのかは私には分かりませんが。

追記

投稿した瞬間に気付きました。これを返金請求した場合、都の訴訟リスクが高いですね。

都が一度認めた請求を引っくり返すことで返金が発生した場合、Colaboから訴訟に耐えられなくなりそうです。

もちろん、元々Colabo側がかかった経費全額を都に報告していたらこんなことにはならなかったのですが、それは都が認めていたという話ですからね。

※なんでそんなやり方を都が認めたんだ、政治家圧力があったんじゃないのか、などの論点はあるにせよ、です。

追記

まりに失当なブコメが付いてたので

なんだ?終わったら監査全否定?これがゴールポストを動かすってやつか/この人もだけどなんで経費全体の内で上限2600万だけを都が払う話を知らん奴がたくさんいるんだろう。表3裏帳簿説が尾を引いてる?

元の増田見て貰えば分かる通り監査結果には元々批判的です。

ただ、その監査結果を受け入れたとしてもこの再調査おかしいって話ですね。

上限2600万円ってのも十分理解した上での話ですよ?分かりませんか?

2023-01-10

Colabo関係監査結果への違和感検討

Colabo関係住民監査請求監査結果を読む②

https://anond.hatelabo.jp/20230105011337

この元増田です。

前回で最後投稿と言いながら申し訳ありません、今度こそこれで最後です。

前回までで書いた監査結果の違和感、多分これが答えかな、という推論が自分の中でまとまったので記録しておきます

結論

結論から先に書きます

住民監査請求による監査及び勧告は60日以内に行わなければならない(地方自治法242条6項)ところ、何らかの理由によりそれを行うことができなかったのではないか
請求人(暇空茜さん)の主張の多くを認容することが何らかの理由でできなかったからではないか

このどちらか又は合わせ技ではないかと考えています

監査結果への違和感

前回までにいろいろ書きましたが、本件監査結果への違和感の大きな部分は以下の3点です

(1)監査委員がColaboの帳簿、領収書その他の諸記録を調査して新たに作成した【表3】をもって請求人の申し出の多くを退けているにも関わらず、その【表3】の信憑性疑義があるような記載がある。(※1)
(2)実施状況報告書信憑性について、請求人の主張を「本件実施状況報告書不正があることの合理的疎明はなされて おらず、請求人の主張は妥当でない」として退けたにも関わらず、その実施状況報告書について、「本件契約の履行確認において、(略)その実態が把握できず不適切である。」とその信憑性について疑義がある旨を示している。
(3)行政不服審査法上の審査請求では、請求人の主張に結論を付ければそれで終わることが一般的なところ、何故か請求人の主張しない論点まで深堀して「妥当性を欠く」と結論づけている。(※2)

(※1)「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。」「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。」「事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており」等

(※2)請求人の主張が一部認容なのであれば、「請求人の主張の一部に理由がある」で終わり、意見を付すとしても請求人が主張で触れた部分に意見を付すのであって、請求人の主張外の部分まで意見を付すのは不自然。主張外の部分で不適切ものがあれば、事実上是正で終わるのが一般的と思われる。

(1)と(2)は同じですね。請求人の主張を退けながら、後でその根拠疑義を呈している部分です。

(3)はもしかしたら住民監査請求では通常のやり方なのかも知れません。そうであれば御指摘ください。

検討①(監査期間超過回避のため)

通常であれば、監査委員は関係調査監査対象から説明資料等をもって、少なくとも監査委員の立場として自信を持って間違いのない判断を下すものと思われます(たとえそれが行政寄りと言われようとも)。

私は住民監査請求に触れたことはありませんが、少なくとも審査請求であれば通常はそのように対応しているはずです。

今回の場合でいうと、【表3】を信憑性のあるものに仕上げてから請求人の主張を評価していく必要があります

住民監査請求監査期間

ただ、住民監査請求の結果は60日以内に出さなければならない、と非常に厳しく、またこれをオーバーすると即住民訴訟対象になります地方自治法242条の2第1項)。

行政不服審査法上の審査請求には期間の定めがなく(標準審理期間を定める努力義務があります。)、特に作業量が大きい場合などについては標準審理期間を超過することもままあり、それが直ちに違法評価はされません(「相当の期間」内であればよく、標準審理期間を超える場合には役所から説明があったりします。)。

今回の場合

「60日以内で終わらせなければならない、という条件をクリアするために、とりあえず監査対象局及びColaboの言い分を丸飲みした資料をもって請求人の主張を退けた上で、その資料信憑性はおって精査する」

としているように読めます(厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね)。

しかし、これ(とりあえず退けておいて、資料は後から精査する方式)をアリにしてしまうと監査期間の定めが有名無実になってしまます好意的解釈すると行政の実情に合わせた柔軟な対応、悪意をもって解釈すると脱法行為と考えますがこのあたりできれば行政学者解説をお伺いしたいところです。審査請求と比べて住民監査請求の期日の規定が厳しすぎ、改正必要がありそうな感じですかね。

余談(監査期間が超過しそうになった理由

かに60日という期間は厳しいですが、事業の規模からいって調査し、評価するための期間としては十分なものと思いますあくまで肌感覚です。)。

当初行っていた事務処理の方向性を急遽変更する必要があり、そのためどうやっても期間に間に合わなくなった、などの理由が考えられるでしょうか。

検討②(請求人の主張の多くを認容することができない事情があったため)

2/28までに監査対象局による再調査等が行われる予定です。

そして再調査の結果、仮に【表3】が正しくなかったとしても請求人の主張の多くを退けた監査結果はすでに決定しておりますので、「請求人の主張に理由があったもの」ではなく、「監査委員から意見を付されたため再調査をしたところ〇〇な点が認められた」という結論になると思います

まり請求人の主張による是正ではなく、監査委員から意見による是正とした方がダメージが少ないと判断したのではないか、ということですね。

それが行政メンツ問題なのか、政治政治家に限らず広い意味で)の問題なのかは知りませんが。

補足

例によって監査委員は相当に行政寄りの判断を下していると思います(それが悪いとは言いません。)。

例えば、上述の(※1)についてあえて今回の監査請求で触れるのであれば、監査間中根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。

それなのに延長戦を認めていますので、行政寄りの姿勢が伺えます

その行政寄りの姿勢の割には(※1)の按分以外はわざわざ請求人の主張外で検証し、意見を付してるのは違和感があり、「あえて請求人の主張外のことまで触れざるを得なかった理由は何か」ということですね。少なくともここで触れる必要ないでしょ?という意味で。おって議会で突っつかれるにしても。

終わりに

Colaboの事業の是非や会計適法性については一切触れませんが、少なくとも東京都行政の在り方については大きな一石を投じることになっていると考えます

追記

その追加論点監査ヒアリングに出た暇空氏が追加で述べた項目だけど、報告書にその内容が何故か書かれていないから、監査委員が突然自我を出して調べはじめたように見える。

ってどこか(ツイッター増田はてブか)で見かけた

人件費の按分については御指摘のとおりですね(請求人の主張には出てこないものの、請求人が追加で主張したらしいです。)。

第3の4の(3)のエについては「請求人は~旨主張している」との文言がないので、監査委員による独自項目と思われます

・ただしその不備があった項目を合算しても、必要経費の総額2,900万から都の委託料の総額2,600万を引いた300万を超えなかった。

・なので、とりあえず都に損害はない=請求人の主張は却下結論を下した。

この可能性はあるかなと思っていて、これまでも「ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。」と触れさせていただきました。また、今回の本文でも「厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね」としましたとおりです。

ただ、領収書がないだけでなく、按分率まで指摘があるなかで最低限の数字を確定させるのも厳しいと思います

会計監査院が来るぞという情報が流れて慌てて結論だけ変えたからでは、と暇空が推測してたね。

会計検査院は、通常検査でも特別検査でも何ヵ月も前から来るのを教えてくれるのが通例です(基本的に抜き打ちはないはず…たぶん)。

情報が入っても検査来年と思いますし、通常検査であれば何年かおきに間違いなく入りますので、会計検査院に見られて不味いような監査結果にはしないと思うんですよね。

少なくとも急遽方針転換が必要になることってないと思うんですよ…好意的に見すぎですかね。

監査委員が関係部局ヒアリングした結果、請求人の指摘の妥当性はなくなったものの、その結果としてできた表3の妥当性が逆に怪しくなった、という話だと理解していた。

普通ならそこまでの作業を行った上で、監査結果を出すのではないか、という話ですね。

○とりあえず表3というこれまでと異なる数字の表で請求内容は退けつつ、その表3を支える根拠はColaboに直接問い合わせても出てこなかったので再提出。普通監査なら根拠のないtable無視すべきだと思うがね

本当にそう思います

本文で触れた「監査間中根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。」に該当しますね。

2023-01-07

トラップカード補助金適化法」発動】【悲報】暇空スルーもColaboついに厚生労働省からも見放される

補足

先日分析したように厚生労働省東京都責任の擦り付け合いになっている。

少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都厚生労働省責任問題回避することはできない。

加藤大臣会見概要

(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報

会見の詳細

閣議等について

大臣

 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置搬送葬儀火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます

 新型コロナによって亡くなられた方の葬儀火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところでありますコロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体から感染リスクは極めて低いことが確認されたこから、今般ガイドライン改正することとしたものであります

 改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります

 新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドライン改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。

質疑

記者:  コロナ感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザ全国的流行入りしました。大臣は今、現在感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。

大臣:  新型コロナ感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的流行入りとなったことは申し上げたところであります今日夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザ感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)

 この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症リスクの低い方については、既にご協力をいただております重症リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査地域健康フォローアップセンター活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態セルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的感染対策の徹底をお願いしたいと思います

 また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います

記者:  岸田首相は年頭記者会見で「異次元少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。

大臣:  少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者経済的不安定さや長時間労働子育てに係る経済的負担など、結婚出産子育て希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います

 総理も年頭記者会見で「異次元少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります

 こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております

記者:  本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。

大臣:  本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったこから、前年同月比でマイナス3.8%となっております

 総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的賃金上昇を実現することであります

 今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております

 賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキル人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います

記者:  新型コロナウイルス感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADB病原性感染力、変異可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直し議論に与える影響についてもお聞かせください。

大臣:  今ご質問にもありましたように新型コロナ感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性感染力、変異可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナ感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております

 その上で、感染症法等の改正法案修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております

記者:  先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。

大臣:  少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本場合少子化トレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化スピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います

(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)

記者:  厚労省の若年被害女性支援事業めぐり東京都委託先の団体の不当会計疑惑告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省事業委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応問題点や手抜かりはなかったのか、制度見直し必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣見解をお聞かせください。

大臣:  若年被害女性支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要事業である認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります

 ご指摘の東京都の若年被害女性支援事業委託団体に係る住民監査請求について東京都監査委員会からは、当該団体に係る委託契約契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要対応を行っていきたいと考えております。(了)

この記者会見からわかること

最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。

ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネス税金横領するような一般社団法人NPO法人監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。

一般的には補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律

https://the-owner.jp/archives/262

地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある

まりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性プライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金ちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮嫉妬で考えている動物いかだ。

資金用途や条件は、各補助金募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。

当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクト目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。

補助金申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしま場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。

補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業事業主)や個人義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業個人法令交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金目的使用禁止が強くうたわれている。

とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。

東京都ピンチ

続いて、第15条では補助金金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人企業事業完了、または廃止の報告を受けた場合報告書審査するとともに現地調査実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。

コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。

2023-01-04

Colaboに関する住民監査請求監査結果読み方(yet another)

どうせ「暇な人達」は捻じ曲げて読むだろうから、これから書く内容がそのまま理解されることはないだろうけど、yet anotherとして、勉強がてら書いておく。

大本は以下。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf

全体的

特に問題なし、と言える。

もしColaboの行為違法であった場合暫定的停止勧告」が取られていたはず。

まり「当該行為違法であると思料するに足りる相当な理由」があったならば「理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる」と地方自治法242条 に規定されてる。

そしてそうはならなかった。ということは違法ではないという話。

そして決定した措置は「是正勧告」。要するに違法ではなく、はっきり言えば監査では「法人A」には何もしないと言ってる。

なので「法人A」はお咎めなし。

しか言いようがない。

そもそも対象は「監査対象局: 福祉保健局」

なぜなら、そもそも対象は「福祉保健局」でしかない。

「暇な人達」は「不適切」という単語を「法人A」への指摘だと思いこんでいるらしいが、全くの間違い。

監査あくまで、東京都(福祉保健局)なので、東京都にこれだと状況が分からいか改善しろと言ってるだけの話。

不正があると言ってるのは、あくま東京都作業について言ってる。「法人A」に言ってるわけではない。

上記の通り、「法人A」は別に咎めしなので、それ以上なんとも言いようがない。

請求人(暇な人達)のいちゃもんは一部除き却下

ほとんど却下されてるが、唯一

税理士社労士報酬を本件委託料に含めるべきではないとする請求人の主張の一部には理由がある。

理由として認められてる。

これは、そもそもすべてが「委託」であり、委託に「法人A」の税理士社労士報酬経費を全部盛り込んだのはおかしくないか?という指摘だけが理由があるとして認められてる。

勧告」の理由として、ね。違法理由ではなく。

事業特性上やむを得ない事由考慮されてこうなってる

「暇な人達」は福祉を何もしない人たちだから気にしないだろうけど、福祉局なので福祉事業内容を考慮すべきという主張をして、それ自体認められてる。

実質上はそれが全てだ。

引き続き、誤解を生むかもしれない福祉事業内容については、粛々と見直すことになるだろう。別に勧告があろうがなかろうが同じ。

意見」はかなりどうでもいい

2 なお、本件事業に係る委託会計処理について次の意見を付す。

本文の「意見」部分を見て誤解している人もいるのかもしれないが、これには特に意味はない。これらは「終わった後の意見」に過ぎず、大した意味はない。

おそらく、公聴会ときに言われたことをそのまま「意見」としてつけただけだろう。特に意味があるものではない。

まぁ万が一訴訟を起こされたときに、意見付与したよ、一応仕事してるよ、と主張するものにすぎない。

意見」というのはそういうものだ。

その証拠は、他の住民監査請求の「意見」を見れば明らかだ。例えば以下。

https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/cmsfiles/contents/0000430/430507/300314_ikunokukenkai.pdf

どう見てもあしらった結果だ。これに意味を感じるやつは不思議だなぁとしか思えん。

意味があるのは勧告内容

以下の勧告内容については是正措置を取る必要がある。

(1) 監査対象局は、本件契約に係る本事業実施必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的検証可能ものとすること。

(2) 調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合委託料の過

払いが認められる場合には、過去事業年度についても精査を行うとともに、

返還請求等の適切な措置を講じること。

どうするかはわからない。「勧告」は勧告しかなく、それ以上でも、それ以下でもない。

これも粛々と対応する以外あるまい。

金がある東京都では殆ど完璧なので容認されるのは少ないし、他県でも珍しいけど、一応ある。

例えば横浜市では以下のやつ。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/kansa/kekka/kekka-ju.files/20200624.pdf

勧 告

市長に対し、次の内容を勧告します。

これまでの経緯も踏まえて改めて原因を検証した上で、令和2年10月31日までに、中区

桜木町1丁目1番地の53に、、、、

長々と意見が書いてあるのも似てるな。。

なお、該当の場所を知ってるが、上記など何の影響もない。この対象部署では大変だったのだろうが、それだけ話だ。

ちなみにこの後は住民訴訟

上記の結果に納得いかない場合はどうするか?

住民訴訟という手が残ってる。お金はあるそうなので頑張ればいいのではないかと思う。

なんの理由もなく下らないとは思うが、民主主義コストだ。止める理由もない。

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

anond:20221220151735

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。公法上の契約となると地方自治法契約適用されず、東京都に予定価格の算定及び監督検査義務もなくなる*。

最新の記事では加筆修正されてるね。

2022-06-27

全国の自治体 電子契約「導入予定なし」が過半数

電子契約システムの導入実態に関する調査(「全国自治体電子契約実態調査」)の結果を発表した。同調査によると、電子契約システムの導入に向けて具体的な調査検討を進める自治体割合は約4割だった。484の自治体から有効回答を得た。

導入課題に関する自治体の回答は「締結相手先など庁外の契約相手理解を得ることに不安がある」(62.1)、「庁内に電子契約を導入する方法や手順がよく分からない」(50.2%)、「庁内の理解を得ることに不安がある」(33.4%)、「紙ではない電子による契約の法的効力に不安がある」(26.8%)だった。

電子契約「導入予定なし」が過半数 全国の自治体電子契約システムの導入実態調査 - ITmedia エンタープライズ

https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2206/27/news050.html

  1. 締結相手先など庁外の契約相手理解を得ることに不安がある→むしろ自治体契約する業者の大半が「いつまでも紙でやってるんじゃねーよ」と思っている
  2. 庁内に電子契約を導入する方法や手順がよく分からない→業者に聞いて、導入計画をしっかり立てて推進しろ
  3. 庁内の理解を得ることに不安がある→てめーら自身で「〇〇市DX計画」とか発表してるんだから、変われない老害は放り出せ
  4. 紙ではない電子による契約の法的効力に不安がある→地方自治法施行規則改正されたんだからさっさと対応しろ

2022-05-20

誤振込のブクマがひどすぎる

突っ込みたいこと多すぎてブクマでは書ききれないので増田に吐き出す。

匿名なので口が悪くなるが気にしないでくれ

  

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20220519/k00/00m/040/228000c

即座に引き出し禁止仮処分手続きしてなかったの!?してれば防げただろ!公務員対応は遅すぎる!怠慢!!

地方自治体住民に法的措置をとるためには、議会議決必要なんだよブォォオオオオオケ

地方自治法 第96条第1項第12号)

さらにその前段階として、ルーチン決済作業ではない、レアな事例を新たに起こすための内部決済作業必要なんだよ。

そして「なぜこの人に法的措置必要なのか?」て必要性も問われるんだよ。

最初に本人宅に赴いて説明謝罪したときは、本人は「わかりました、返します」て言ってたんだよ。その後も「返さないわけでないけど、公文書をくれ」とズルズル引き延ばしてその間に口座移してたんだよ。

それなのに「こいつはウソつきの屑人間だ」と疑って法的措置しとくべきだったと?

裁判所から本人にも「町から口座凍結の仮処分申請が来てるが」て通知が来るよ。

本当に返すつもりの人までカチンとこさせて敵にしちゃうでしょ、それ。

本当に返すつもりの人が「返す言ってるのに町から一方的に法的措置され口座凍結されたーっ!必要な金まで下せなくなったーっ!」てツイッターに書いたら、「本人は返すといってるのに裁判所に訴えて強硬手段とるなんて、町は酷い!」て役場叩きでバズるやつやんそれ。

お前らそうなってたら「いきなり法的措置とるなんて住民を信用してないのか」「外から移住してきたよそ者から差別してるんだ!さすが田舎民度低い!もうこの町には二度と行かない!」と草津ときみたいに叩く側に回ってただろ絶対

 

町長が決済してるのに何やってんだ!ハンコついてるんだから町長責任が大きい!

いや、そらもちろん「最高責任者」としての責任はあるけどね?

町長決済が一日何件あると思ってるのよ。特別対応必要レアケースの対応以外に、ルーチンの決済書類が山と積まれてるのよ?

「4000世帯への助成金の振り込み」の決済なんてルーチンの最もたるもので、4000世帯の振り込み内容一件一件を町長が細かく確認して間違い探ししろと?

すべての決済でそこまで細かく見てたら、町長の一日が100時間あっても足りねえよ。

いや、責任者としての責任はもちろんあるよ?

でも「決済でハンコついてるのにミスに気付かなかったか責任が大きい」は的外れな責め立てなんだわ。

 

銀行への情報伝達にいまだにフロッピーディスク使ってるの!?役所ってオクレルー(プークスクス

フロッピー使うのと今回のとなんの関係が?

USBメモリ暗号化したメールでやりとりしてたら、今回の誤振り込みは防げたの?

振り込み情報なんてテキストデータで数百バイトしかなく、第三者から傍受や改変される可能性がない物理媒体のやりとりするうえで、コストと手間かけて新しいメディア更新する理由がないから使ってるだけ。フロッピー使うことに何の害があるっての?

役場叩きたいがあまり関係ないことまで嘲笑したくなっちゃった

  

 

あと、「本人も悪いけど、誤振込して使い込むきっかけを作った町も悪い」てブコメ複数スター集めて上位ブコメになってるのにびっくりしてしまったんだが、町悪くなくない?

誤振込した直後に本人宅に謝罪に赴いて、使わず返してくださいと要請してるのに。

ふつう人間ならそこで「いいですよ」と了解して放置しとくのがふつうで、それを「返すけどちょっと待て」なんて引き延ばししつつ口座移して使い込んだのは100%本人の故意でしょ。それも悪意たっぷりな。

君らそんな「自制心のない人間の悪の行動を誘発した方が悪い」て考え方やったっけ?

君の友人が財布おとして拾った人間に使い込まれたら「落としたお前も悪い」ていうの?

君の友人が車に鍵かけわすれてコンビニ行ってる間に車盗まれたら「鍵かけ忘れたお前も悪い」ていうの?

女に飢えてる非モテ男の前に、生足むきだしミニスカート・体のボディラインが出た服着た若い美女が夜道を歩いてて、男が盗撮痴漢してしまったら

「手を出した男も悪いが、そんな恰好で誘発した女も悪い」て女も責める、そんな場所だっけ?違うよね。

 

「どんな服を着るのも個人自由」というなら、今回のに似た例えにするわ。

ミニスカートはい美人が女体に飢えた非モテ男の前を歩いてて、うっかり転んで男にパンツ下着を見せてしまって、パンツ見て我慢できなくなった男が痴漢盗撮した」事例で、「うっかり転んで下着見せた女も悪い。ミニスカートはく以上は転ばないよう細心の注意を払いながら歩くべきだ」ていうの?言わないだろ。

なんで今回に限って使い込み男に異様に甘いの?

2022-02-02

あんたたち党派性やばい

情報免許なしで教える公立高校教員 全国で1100人超 | NHKニュース

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20220202/k10013461891000.html

BIFF 平成17年教員免許の取得課程や採用制度についてのWG議事録10ページ目くらいで現行制度効果測定の有無を問われて異常な発言し始める文科省の方々。。https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/wg/2005/0712/summary050712_01.pdf

d0id0i BIFF氏の参照した文部科学省議事録、正直すごすぎて震えた。日本教育制度ってこれで運用しているのか...

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/wg/2005/0712/summary050712_01.pdf

いや、なんでその議事録文科省の方がおかしいということになるの…

同じ世界に生きてるようで、本当に見えてる世界が違うんだなあ。

単にあんたら、前川氏が嫌いだから何もかも揚げ足を取ろうとしてるんじゃない…?

議事録話題になった当初は、前川氏に言いがかりをつけているワーキンググループの方がよほどおかしいと指摘されてたよ。

前川喜平氏 発掘された12年前の「笑ってはいけない議事録」が話題に - Not-So-News

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nots.hatenablog.com/entry/2017/07/26/120000

bottomzlife いや、これどう読んでも「教員の適格性」というものを"科学的に"定義できていないWG側がおかしいだろ。そりゃ官僚定義を示せとキレるわ。大阪の「校長民間化」とおなじ当時の流れでしょ?結果大失敗してるんだが

is11045 これは今の加計問題と同じで、小泉竹中規制改革旗竿に乗っかって内閣府文科省制度改革に踏み込んできたので、前川としてはその議論土俵自体をひっくり返そうとした訳で、背景まで見て論評すべき。

masgaram このやり取りだけだと文科省がまともで、委員曖昧要求をしてるようにしか見えない。全員同じ制度教員になるなら、効果的かどうかは現状のその制度だけのデータからは分らないだろ、理性で考えろよ

abtendon 全文の要約。「俺が薬を出してやる」「どこか悪いんですか?」「どこが悪いか決めてやる、データ出せ」「なんのデータですか」「それはお前が決めることだろ!」「??」「地方自治法エビデンスを出せ!」「??」

egory_cat 現行制度特に問題がないのなら、現行制度のままでいいに決まってるだろ。「いや違う、問題がある」と言うのなら何が問題なのか挙げてみろと言われるだけ。

HarYos この文章を読む限りWGも文科省をやり込めるのが目的で、具体的に改革しようという気はサラサラないように見える。データだしてよ、何を出すかはそっちで決めてよ、じゃあ。もっと文脈を見ると色々あるのか?

yas-mal 福井氏の言う「効果測定」の意味がさっぱりわからない。新しいものを導入したとき効果を見るのが効果測定だよね?…現行制度の「効果測定」って何?何との差分を見ろと言ってるの?

son_toku 現行制度エビデンス出せっておかしいでしょ。今の制度に決まったのはきまった当時のオーソライズがあるんだから。何もかもエビデンス特に数値的エビデンス)によって決められるなら何も苦労はない。

siomaruko 流し読んだが前川氏の対応は至極まっとう、WGこそ論理的科学的に物言えば?て印象。12年前て安倍愛国心だの美しい国だの過激性教育がどうだのとわけわからん愛国電波発しながら教育現場圧力かけだした頃だっけ

aramaaaa まるで冷静な学者に詰め寄られる官僚みたいな扱いだが、福井って言うのは元建設官僚、安念は弁護士で二人とも教育はまったく素人。こんな連中が教員免許制度改革をぶち上げてたのも恥ずかしいばかり。

kyoto117 「養成制度免許制度効果測定について、実証的で科学的なもの」とは?それを文科側で考えて提示せよってエスパーかよ。別にできんことはないと思うが、そんな暇ねえし、そのままにしたらやらされる。辛い。

snobbishinsomniac 今の教育制度戦後教育改革に端を発するのに歴史的文脈もわきまえない素人とは話が通じないというだけ。世の中のあらゆる資格についてエヴィデンスを求めるのか。/役所職務正当性法令担保されてる。

kyo_ju 福井秀夫とか最近だと八田達夫から辺のまともな理屈が通じない幼児的全能感に溢れた連中相手毅然と応戦して偉いとしか言えんが。

udon-muscle そうは言っても世の中の制度が全部根拠があってやってるわけじゃないからなー。前川さんだってそんな事俺に聞かれても知らんとしか言えないだろう

sfken 教員免許制度をなくした場合の影響というエビデンスなんてどこかにあるものなんだろうか?ポル・ポト政権とかか?専門家教育の取止めというドラスティックな案出すならそっちこそ根拠必要なのは当然では。

youkass912 ワーキンググループとか諮問会議の類は、素人がそれまでの経緯を知らずに結論ありきで詰問するので、官僚としては抵抗するだろう。この会話の是非も、委員らの「導き出したい結論」によるのでは?

nabeteru1Q78 この議事録前川正論を言っているように見えるが。

t_massann 教員免許試験効果あるかないかを本当に議論しようと思ったら、免許を持たない人に教員になってもらって比較しないといけないんじゃないかな?これで前川さんがおかしいということになるの?

flowing_chocolate ワーキンググループ文科省よりいい仕事をするってエビデンスはどこですか。

rauman-men 「自動車免許取っても事故違反する人がいるじゃないですか。運転免許って意味あるんですか?何を根拠にこの制度を信じてるんですか?エビデンス示してください!」ってぐらいの難癖。

p_r_party いやーこれ分かる!前川氏の気持ち分かる!「まだ問題があるかもしれない。障害が無い根拠を示せ」と言い続けるバカSIer元請けと同じ。エビデンス出せ、だけしか言えなくて、何処が問題か推論さえ言えないバカ

chopin14 WG側の「学業における単位取得が教員の適格性とどう関係するのか?」という問いは馬鹿だ。教員はまずもって学業を教えるのが仕事なので学業知識必要条件(十分条件ではないが)。それは成績=単位で図るのは合理的

filinion 教員養成課程を改善しよう、ならまだわかるが、「今の免許制度全然無意味意味があるなら証拠を出せ!」って…。無免許教師対照実験でもやるの? 運転免許医師免許に置き換えたら、無茶な話だとわかるはず。

blacksorcery 現状、教員免許を持たない教師データがないのに、教員免許効果を示すエビデンスを出せってのは無理難題他国に比べてとか、もう少し疑問に対しての根拠がなければ議論にならない

kaerudayo こういうのが、印象操作って奴かい。で、改革学力が上がったり、現場疲弊感は下がったり、国民満足度は上がったのか?

tenchikometen 議論を知らないと、こういう論評になるかな。基本、現状を変える、疑義を挟むほうが、まずは説明責任を負うのに。「現在教員養成免許制度が、教員としての適格性をどのように保証しているのか」無理な質問

kamehi 「教員の適格性」などという未定義ものに関して測定や効果評価をもとめている方に問題があるように思える。

world3 前川氏は何も間違っていない。文科省規制改革会議も同じ国の機関なのだから規制改革会議が「お客様」的な立ち位置文科省一方的に立証責任押し付けるのは筋違い

white_rose いちゃもん付けにつきあわされて大変だなとしか思えないのだけど、ブコメ見ると党派性でここまで目が曇るのかと

2022-01-21

anond:20220121095048

元増田はどうも署名意味と効力を誤解してるような気がする。

「正当な手続きでの署名ではない」という書き方も、そもそもアレは「署名」では無いので、なんかズレてる。

法律上の「署名」というのは自分名前手書きすること又は手書きした筆跡を言う。だからネット署名」は「署名」では無い。例のオープンレターにあるのは署名ではなく記名に過ぎない。

日常用語にいわゆる署名まり賛同者名簿作成手続のような用法は、地方自治法上のリコール手続等で若干の例があるが、基本的には区別した方が良い。

あと、「署名として私文書の成立要件を満たしておらず」という表現おかしい。署名私文書の成立要件ではない。立証手段の一つに過ぎない。

 

署名、つまり文書に本人直筆の氏名記載があれば、文書の成立の真正、つまり文書の内容が文書作成名義人の意思に基づいていることが、民訴法の規定により推定される。(「推定」なので、反証されれば覆る。)

ちなみに本人がハンコを押した場合も同様。ハンコの場合さらに、本人のハンコの印影があれば本人が押したと事実上推定され、その結果、文書の成立の真正法律上推定される。

 

真正に成立した文書というのは、なにも直筆サイン入りの文書に限らない。

たとえば本人がスマホで送ったLINEや本人のtweet印刷した物は、内容が本人=作成名義人の意思に基づく文書なので、真正に成立したといえる。

もっと言えば、本人が「これは私の意思で作った文書です」と言えば、それで成立の真正証明できる。(ここでいう「証明」というのは、自然科学的な証明ではなく、裁判官に『十中八九間違いない』との心証を抱かせることを言う。)

から署名というのは文書の成立要件ではなく、その成立の真正証明する手段の一つに過ぎない。

 

電子署名法上の電子署名は、手書きサインと同様に、成立の真正法律上推定させるものだ。

電子署名があれば、文書の内容が名義人の意思に基づくと推定されるので、「こんな契約知らん」と言いにくくなる。(あくまでも推定なので、反証されれば覆る。)

けれども、電子署名が無くても、他の手段文書の成立の真正証明することはできる。同内容が掲載されたままのTwitterの画面を証拠化するとか、本人が「これは私の意思に基づきます」と表明するとか。

 

ネット署名とかオープンレターの話に入ろう。

もし、あの文書について、そこに記名(名前文字列掲載)されている人々の意思に基づいている(真正である)ことを証明する必要に迫られたときに、電子署名が有れば、それが裁判手続きであれば真正推定される。また、世間一般からもそれなりに信用してもらえるだろう。

もっとも、他の手段で成立の真正証明できるなら、裁判上も世論形成上も問題は無い。

たとえば賛同者に「確かに賛同しました」とteeetしてもらうとか、賛同する旨のメールを送っておいてもらうとか。

電子署名も、将来的にはスマホマイナンバーカード電子署名を行えるようなプラットフォームが出てくるかもしれないが(出てきてほしい)、現時点では簡単プラットフォーム存在せず、世間一般にいわゆる署名運動すなわち賛同者一覧作成プロセスに用いるには全く不適だ。

そして、いわゆる署名運動まり賛同者一覧を作るだけなら、電話メールSNSで本人に確認を取れば充分だ。

このことは、文書が仮に法律行為として作成される処分証書であっても原理的には同様であるが、まして何か世間アピールしたいというプロパガンダに過ぎぬ代物であればなおさら当てはまる。

ネット署名運動電子署名必要だなんて、まるっきりデタラメだ。

とりあえず、法律素人が法的助言風の文章を書くのはやめた方がいいよ。

2022-01-19

増田への公開質問

北村紗衣先生発言は、どうやら事実と異なる」という嘘

件のオープンレターのページに、他人に氏名を勝手に使われた場合は削除対応する旨が記載されています

https://sites.google.com/view/againstm/home

また主催者(と思われる)KOMIYA Tomone氏は、上記ページへの案内と、他人の氏名を勝手に使って署名することへの抗議をツイートしています

https://twitter.com/frroots/status/1483741646277599235

少なくとも後者ツイートanond:20220119201838の公開より早い、2022/01/19 19:02に成されています

オープンレター関係者北村氏のツイート通り悪戯署名について対処しているので

北村紗衣先生発言は、どうやら事実と異なるようですね。オープンレター発起人の誰かが、北村紗衣先生に対して「きちんと対応しているから」と嘘を吐いていて、北村紗衣先生は騙されているだけの被害者なのかもしれませんが、確認はした方が良いと思います

この部分は事実誤認・嘘です。

質問1】見解をお聞かせください。

Web署名における真正性担保不正への対処について

直近でWeb署名というと、某Vtuber関連の抗議署名連想されます。7万もの署名が集まったそうです。

https://www.change.org/p/全国フェミニスト議員連盟宛抗議と公開質問状

こちらの署名を基にフェミニスト議連に対して抗議が行われ、ニュースでも、はてなでも話題になっていました。覚えている方も多いと思います

こちらもオープンレターと同種のWeb署名ですが、7万の署名すべてが真正か、といったことははてなでは全く問題とされていませんでしたし、あなたも特段批判していなかったはずです。

Web署名はその性質上、誰でも偽名や他人名前で何度も署名できてしまます。従って、Web署名真正性を求めるほうがナンセンスと考えます

もし悪質な形で他人名前を騙られた場合は、プロバイダ発信者情報開示請求のうえ、騙られた当事者と騙った当事者とで法的な手続きを踏めばよいのであって、署名主催者責任を求める理路が不明です。

前述の通り、不正名前を騙られた場合名前を削除する旨を主催者?のKOMIYA氏も表明しているので、対応としてはそれで十分です。

質問2】上記を踏まえた上で、主催者側の対応に不備があると思いますか?あるとして、どういった不備ですか?また、その根拠法律上義務を怠っているなど)は何ですか?

質問3】本件に限らず、Web署名真正性担保することは不可能に近い困難が伴いますが、主催者側はどういった対処をすべきと考えますか?

質問4】『オープンレター関係者もまた「確認管理を怠った過失による加害者」』とのことですが、意味がわかりません。Web署名中に悪戯署名した人が1人でもいると、当該Web署名発起人に重過失が認められ、加害者として刑事罰ないし民事上の責任が発生するということですか?

自分は、北村紗衣先生と仲間のことを、高須クリニックの人と同レベルと思いたくない。」の意味について

高須クリニックの人と同レベル」というのは、リコール署名を水増しする目的で多数のアルバイトを用いて署名を偽造し地方自治法違反での逮捕者を出した愛知県知事リコール不正署名事件を指していると推察します。

誰でも自由署名できるWebサイトで(おそらく第三者の悪質な悪戯で)他人名前を騙って署名した人が数名いたという問題と、運営側アルバイトを動員して不正署名主体的に行い、結果逮捕に至った愛知県知事リコール不正署名事件とを同一視するのは、余りにも粗雑な論だと思います

質問5】上記引用箇所は「"北村紗衣先生と仲間"は、愛知県知事リコール不正署名事件と同様に、悪意を持ってアルバイトなどを動員して不正署名を水増しした。何らかの罪に問われるはずだ」という意味ですか?違うとして、どのような意味ですか?

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