はてなキーワード: 介護保険施設とは
ヨッピーの記事では儲からないと言っていたが本当に儲かっていないか調べてみる。
そもそも儲かるとはどれほど利益を上げていれば儲かると言えるのかはそれぞれ見た人のさじ加減に任せる。給与の額にもよるので。
今回はM-BASTのデータから参照する。M-BASTとは以下の通り。
令和3年版「TKC医業経営指標」(発行:TKC全国会)は、令和2年4月期~令和3年3月期決算に基づく、法人および個人を含む一般診療所 8,592件、歯科診療所 4,158件、病院 759件、介護保険施設 213件、合計 13,722件の経営分析値を収録しています。
この「TKC医業経営指標」はTKC全国会に加盟する職業会計人(税理士・公認会計士)が、その関与先である病院・診療所に対し、毎月病院・診療所に出向いて行う「巡回監査」と「月次決算」により、その正確性と適法性を検証した会計帳簿を基礎とし、その会計帳簿から作成された「決算書」(貸借対照表・損益計算書)を基礎データとしています。なお、これらの決算書は、そのまま税務申告(法人税、所得税)に用いられています。
前提として一般診療所の全診療科、院外処方を対象とする。個別の診療科で分けるのは面倒なので。
医業収益 85,728千円 経常利益 28,610千円 専従者給与4,585千円
個人なので医師給与は無い。経常利益=所得(給与)として見てもらえれば良い。専従者は家族に対する給与。
医業収益 145,022千円 役員報酬 39,081千円 経常利益 5,837千円
医師の平均人数は分からないが収益からして1~2人だと思われる。
医業収益 197,349千円 経常利益 40,250千円 専従者給与 5,515千円
次に法人、有床(274件)
医業収益 375,178千円 役員報酬 51,392千円 経常利益 12,866千円
以上となるがどうだろう?
2017/3/22 19:22
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民進党は22日、政府の介護保険法改正案の対案を衆院に提出した。政府は2017年度に介護職員の賃金を平均で月1万円増やすが、民進党案は2018年4月にさらに平均で1万円を上乗せできる助成金制度を設ける内容。
大西議員は冒頭、12日の衆院厚生労働委員会で民進党の柚木道義議員が介護保険の質問に先立ち、安倍総理に対して森友問題の質問を行ったことを理由に、一方的に質疑が打ち切られ、民進党提出の対案を置き去りにして、閣法のみを強行採決したことに強く抗議した。「議員の質問権を制約することは言論封殺であり、言論の府である国会の自殺行為。また、安倍総理は『民進党は対案を示せ』と常に批判しているにもかかわらず、対案の採決は行わず、補充質疑の後にあらためて採決することとなったのは異例のことで、極めて遺憾」だと訴えた。
2割負担導入の影響の検証が不十分。負担が2割に上がった人のうち約16万7千人がサービスの利用回数を前月より減らし、1634人は介護保険施設を退所したことが審議で明らかになった。そうした状況下、2割負担が要介護者や家族に深刻な影響を与えていないか丁寧な検証を行うことなく、3割負担を導入するのは拙速である。
2割負担や3割負担の対象者が国会審議を経ることなく政令で拡大していく懸念が払拭できない。所得の低い人や軽度者までもが対象となるようなことがあれば、介護サービスは利用できなくなってしまう。
2018年度介護報酬改定でマイナス改定が行われる懸念を払拭できない。仮に、2回連続で介護報酬を引き下げることになれば、介護事業所の経営は深刻度を増し、介護サービスの基盤は崩壊してしまいかねない。
介護事業所の経営実態を見ると、収支差率が悪化する一方で、収入に対する給与費の割合は高まっており、処遇改善を行う余力がないのが実態。処遇改善を実効ならしめるためにも、介護報酬を引き上げて、介護事業所の経営を安定させることが必要。
介護事業所や福祉事業所には、送迎、調理、事務などの職員も働いているが、政府案の処遇改善加算の仕組みの下では対象にならない。民進党案では、介護・障害福祉従事者以外の職員の処遇改善もできるように特別助成金を設けているが、この点の配慮が政府案は不十分。
小池氏は、介護保険で要介護度の低い人への生活援助(調理や掃除など)や、福祉用具レンタルの原則自己負担化計画を追及。
「(介護度の)軽い人のサービスを取り上げ、負担を重くすれば、ますます(症状が)重くなる。悪循環になり財政も悪化する」と撤回を求めました。
塩崎厚労相は高額な福祉用ベッドを「無駄」と言いつつも、自己負担化は「これから議論していく」と言い訳に終始。介護保険改悪の道理のなさが浮き彫りとなりました。
質問を見た鹿児島の女性は「借りたくて借りているわけではない。褥瘡(じょくそう=床ずれ)ができやすいので、体位を変えないといけない。
(ベッドに)高さ調整などの機能を付けなければ、家族の負担が増えるのです」と怒りの声を寄せました。
こうした声を受け、厚労省は12日、生活援助や福祉用具レンタルの自己負担化を見送る方針を示しました。
株価つり上げのため年金積立金の株式運用を拡大し、10兆5千億円もの損失を出した問題でも、安倍首相は、事実を否定できず「冷静な議論を」と弁明に終始しました。
公的マネーが大企業の筆頭株主になっている実態も判明。「社会保障を論じると『財源は』と繰り返すのに、年金に10兆円の大穴を開けた。あまりに無責任だ」(小池氏)と追及しました。
年金に関して政府は、物価上昇時でも賃金が下がれば年金支給額を引き下げる法案を出しています。民進党は「年金カット法案」と批判。野党が一致して反対しています。
・避難所等における食中毒や感染症の発生予防に努めること及び食中毒や感染症の発生時
は適切な対応を行い、二次災害を防止することを各都道府県に依頼
・災害時の人工透析の提供体制及び難病患者等への医療の確保を行うために、社団法人日
本透析医会災害時情報ネットワークの活用など、日本透析医会との連携をとるよう各都
道府県に依頼。
・東北地方太平洋沖地震の被災者に対し、「エコノミークラス症侯群」の予防を図るよう・
各都道府県に依頼。
・生活福祉貸付について、被災した世帯に対して、特例措置を請ずる旨を各都道府県に通
知
・要保護者に対する社会福祉施設における緊急的措置として、施設の定員を超えて受入れ
を行うとともに、施設の空きスペースなどを福祉施設として提供するようs全国社会福
祉協議会を通じ依頼
・要援護者の社会福祉施設等の受入等についての考えられる取組や留意事項及び特例措置
等について都道府県等に通知。.
・被災した視聴覚障害者等に対する情報・月ミュニケーション支援について、視聴覚障害
者等の状況・ニーズを把握するとともに、ボランティアや関係団体等と連携を密にし、
特段の配慮をするよう依頼。
・被災した要援護陣害者等への対応について、避難所等における対応、障害者支援施設等
における受け入れ、補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用、視聴覚
障害者のコミュニケーション支援r利用者負担の減免等について、都道府県等に連絡、
・被災した要介護者等に関して、実態把握に努めること、介護サービス事業者等に対する
協力依頼}介護保険施設等の施設設備基準等に関する柔軟な取扱い、利用者負担の減
免について、各都道府県に連絡。
・避難生活が必要となっている高齢者、障害者等の要援護者について、被災自治体から旅
館ホテルに対して避難所等として受入要請があった場合の協力につ1て、全国旅館ホ
・避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者について、旅館、ホテル等の避難
所としての活用や緊急避難的措置として社会福社施設への受入を行って差し支えないこ
ととするとともに、社会福祉施設等の職員確保が困難な施設について、広域的闘整の下
で職員派遣を行うよう依頼。
・被災した後期高齢者医療制度被保険者に係る一部負担金の減免及び保険料の取扱いにつ
いて各都道府県等に連絡
・国民健康保健においては、亀保険者の判断により,一部負担金の減免及び徴収猶予並びに
国民保険料一(税)の減免徴収猶予並びに納期限の延長を行うことができること等につ
いて、各都道府県に連絡。
・健康保険においては、保険者の判断により、一蔀負担金等の減免等及び保険料の納期限
の延長等ができること等について、健康保険組合等に連絡。
・被災に伴い被災者が被保健者証を保健医療機関に提示できない場合においても、受診が
・公費負担医療を受けている被災者がi医療機関において手帳、患者票等の提出ができな
・社会保険診療報酬支払基金に対し、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支
援金、老人保健拠出金、退職者給付拠出金及び介護給付費・地域支援事業納付金の納付
・猶予を必要とする保険者を把握するとともに、速やかに納付猶予の申請を行うよう依頼。
・労災保険給付の請求に係る事務処理に関して、請求書提出時の弾力的取扱い、今回地震
に伴う傷病の業務上外等の考え方、相談・請求の把握について都道府県労働局に指示。
・災害救助法の適用区域に所在する雇用保険の適用事業者に雇用される被保険者の中で、
災害により事業を休業するに至ったため一時的に離職を余儀なくされた者であり、かつ、
離職前の事業主に再雇用されることが予定されている者に対して・雇用保険の基本手当
を支給する特例措置を実施。
・医療機関等に対する医薬晶、医療機器等の供給に支障が生じることがないよう、また、
適正な流通を阻害することがないよう、万全の措置を講ずるよう関係団体に依頼
・16:00国との連絡調整役として仙台市役所へ職員1名、東北厚生局より1名派遣
を決定
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http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html
以上、 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について (平成23年3月13日10:00現在)
から抜粋
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