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ドワンゴのSNS「friends.nico」、4月28日に終了
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1903/28/news112.html
あら、残念。これから利用しようかと思っていたのに。
ここでは、レーダー照射事案での防衛省の対応について述べたいと思います。「韓国の主張は正しいか」は論点にしません。
「なぜ、韓国の主張を責めないのか」というご批判はあるかと思います。それは、極端に言えば、「韓国政府のことを考えるのは無意味」と思っているからです。
台風で被害が出たとき、「原因は台風なんだから、政府の防災対策を検証しても無意味だ」と言う人はいません。
それに近い感覚で「各国は自国の利益のために動く。『そういうもの』なんだから、日本政府がそれにどう対応するかの方が大事」というのが自分の価値観です。
さらに、ここでは、「「低空飛行」問題への防衛省の対応」に絞って考えます。
もちろん、今回の事案の唯一最大の論点は「レーダー照射」です。しかし、その点については日韓双方の主張が食い違っており、また、防衛省がどのような証拠(=交渉材料)を握っているかも不明です。
一方、「低空飛行」問題については、防衛省が動画を公開したこともあり、基本的な事実関係は、ほぼ明らかになっています。防衛省の対応について外部からでも評することが可能なはずです。
また、1月21日に防衛省が「最終見解」を出した後に生じた「低空飛行」問題についても、ここでは述べません。
末尾に、「低空飛行」に対する日韓両国の発信を時系列でまとめましたので、そちらをご覧になりながら読んでください。
韓国側の「威嚇飛行」の筋が通らないことは、各所で検討・指摘されているとおりです。
一般的な軍事行動として危険性があるものではなく、また、過去の同じ行為に対する抗議がなかったことも1月21日に防衛省によって主張されています。
(ただ、これについては、「人命救助活動中だった」という反論があることは留意が必要です)
そもそも、「威嚇されたからレーダーを照射した」ならともかく、「レーダー照射はしていない。それはそれとして威嚇はおかしい」というのは主張として不可思議です。
韓国側としては、今回の事案の中で一定の「落ち度」が自国側にあったことを認識しており、それとの交換材料にするために持ち出したと考えるのが合理的です。
(その「落ち度」が、「レーダー照射」なのか「無線に応答しなかったこと」なのかはわかりません)
しかし、言うまでもなく、今回の事案の最大の問題は「レーダー照射」です。「(防衛省が示唆するような形で)レーダー照射をした」ことが確定すれば、他のことは誤差の範囲です。
韓国側が「低空飛行」を持ち出しても、大した問題にはならないはずでした。ただし、威嚇飛行を論点として戦線が拡大していくと「どっちもどっち」という状況になりかねません。韓国はそれも狙っています。
防衛省は、12月25日という比較的早い段階で、具体的な反論をしました。結果、戦線は拡大し、韓国に付け込む隙を与えました。今日に至るまでグダグダが続く原因です。
本来なら、「低空飛行」はまともにとりあわず、「我が国は適切に飛行していた」の一点張りで、「レーダー照射」のみを取り上げ続けるべきでした。
…というか、「韓国が問題をすり替えようとしてくる」ことぐらい、過去の経験から、わかってたと思うんですが。
防衛省が12月28日に動画公開した際、「参考資料」としてPDFファイルが公開されています。
このPDFファイルの2ページ目には「航空法規における船舶と航空機の離隔距離規定」として「航空法施行規則」「国際民間航空条約第2付属書」の引用が書かれています。
しかし、この引用が、今回の事案にどう関わるのか、あるいは同時に公開された動画とどう関わるのかは、何も記述されていません。
この時点で、この事案は、国際世論に対する広報戦の様相を持ち始めていました。
公的な発信がなくても、国内メディアは、防衛省の言いたいことを忖度して、あるいはリーク等で得た情報から、防衛省の主張を伝えます。しかし、海外メディアが、防衛省のためにそこまで労を取ってくれるとは限りません。
国際世論へのアピールを考えたとき、公的な発信は必須です。しかし、防衛省が出している表(末尾にURL)を見てもわかるように、12月28日から1月21日まで、約3週間にわたって公的な発信はありませんでした。
その間、韓国国防部は、1月4日の動画で「軍用機には適用されない」と反論しています。防衛省から、それに対する反論は1月21日まで出ませんでした(その間の1月14日に実務者協議があったというのはありますが)。
国内メディアの報道に触れていると、「日本はこれだけ主張しているのに…」という印象を受けます。しかし、実際には、防衛省は「ほとんど主張してない」のです。上に書いたように、1ヶ月間、ほぼ沈黙し、その発信でも、主張が明確に述べられていません。
「国際的な発信と国内向け発信に齟齬がある」ことは、「国際世論と国内世論に齟齬が生まれる」という事態を生みます。
これは、非常に由々しき事態です。「国民が国際世論から切り離された国」がどのような姿になるかは、古今東西、様々な例が思い浮かぶと思います。
このことは、防衛省だけでなく、国内メディアも含めた大きな問題だと考えています。
防衛省は12月25日に「低空飛行」への最初の反論をします。その中で、「国際法や国内関連法令」という言葉が登場します。
これに対しては、すぐに韓国メデイアから「国際法と国内法が何か分からない」というツッコミが入ります。実際のところ、軍用機の飛行を制限する国際法はないので当然のツッコミです。
(本来、国内メディアこそツッコむべきだと思いますが、そうした報道は無かったと思います)
それに対して、上に書いたように、12月28日に「国際法」が「国際民間航空条約第2付属書」のことだと示されます。
この条約では、「地水面から150m(500ft.)未満の高さ」での飛行の禁止が決められています。
すなわち、これを持ち出した時点で、「自衛隊機は高度150m未満では飛ばない」と明確な数字で線を引いて宣言したことになります。
つまり、その宣言以降に、もし150m未満で飛べば、韓国から抗議が来る形になるわけです。
そして、実際、1月24日には「60mで飛行した」という抗議が行われ、泥沼化してるのが今の状態です。
実際に60mで飛行したかはわかりません。しかし、数字を出して線を引いた段階で、遅かれ早かれ、こうなることは充分に想定できたはずです。防衛省は、自分から、難癖を付けられるポイントを作りに行ったのです。
難癖を付けられまいとすれば、本来なら守らなくて良かったはずのルールを守ることになります。
おそらく、自衛隊内の規定として「高度150m」が決まっていて、普段から遵守しているのでしょう。しかし、「組織内の規定」と「外交案件」では重みがまったく違います。
北朝鮮の「瀬取り」監視のために、朝鮮半島周辺海域の監視が重要なこの時期に、自衛隊機に要らぬ枷をはめてしまった大愚策です。
上で書いたように、そもそも、具体的に反論したこと自体が失敗でした。まして、民間機向けの条約を持ち出しても、何の根拠にもならないどころか、ツッコミどころを増やすだけです。そして、同時に、自衛隊機の飛行に要らぬ制限を加えます。一言で言えば「何がしたかったかわかりません」
(12月25日の時点で、「150m」の根拠が国際法にあると誤解してたと考えるとスジは通るのですが、さすがにそんなことは無いと信じたいです)
以上、「低空飛行」問題に対する防衛省の対応について語ってみました。
もちろん、2度にわたって非公開の実務者協議が行われており、そこで何が話し合われたかは、我々には知る余地もありません。しかし、ここで書いたように、表に出た部分ではマズい対応が多いです。そして、実際、事態を収められず、泥沼化させています。
韓国の術中に見事にはまった…いや、韓国の想定以上に自分から泥沼にツッコんでいったように見えます。
さらに、今回、防衛省は、最前線にいる自衛隊に対しても、後ろ弾を撃つようなことをしています。
こんな防衛省に、大切な自衛隊員の命、日本の国土、そして自分たちの命を任せられるのでしょうか。
「本番」の敵は韓国とは限りません。中国・ロシアは、国力・軍事力を背景に、より狡猾に立ち回ってくるかも知れません。
…とは言っても、僕たちは、「もっと頑張って!」と応援するしかないんですけどね。
基本的には双方の公的な発信に絞っていますが、報道を踏まえた発信については、元となった報道も記述しました。
…たら、特に最近ブクマが増えたというわけでもなかったので、単に自分がここ最近はてブを見る時間が増えただけかもしれない。
b:id:xevra の日付別ブクマ数(めんどくさいのでここ1.5か月分ほど)
おおむね日曜日にはブクマ数が少なく、平日に仕事の憂さを晴らすために呪詛を垂れ流しているものと思われる
https://www.jreast.co.jp/card/caution/change_atre.html
コンテストやるのはいいんだけど、今あるJREポイント対応カードのデザイン、真ん中にデカくあるマークがかっこ悪いので、コンテストレギュレーションのデザインで作り直して欲しい。特にアトレカードはとてもきれいだったのに台無しになってしまったし。 — 堀内敏生 (@donpajp) 2017年7月6日
JREポイントがダサく、今のアトレカードのちょうちょが気に入っているその一心でアトレビューカードにしたくない。。— けい@ホルンと歌舞伎♥️ (@keiootee) 2017年4月28日
ちょうちょのシルエット部分が透過しててかわゆいカードだったアトレカードが失効していて、クッソダサいJREポイントのマークがベットリ書き込まれてちょうちょも透過しなくなったクソダサアトレカードになってしもうた— ぷりっとさとみん☆チャン (@_alimika_) 2016年11月12日
今までのアトレカードの、右下の蝶が透明なデザインすごく気に入ってたから、新しいデザイン(JREポイントのロゴをドーンなやつ)になって残念、、💔 — みっきー (@carrieCdel) 2016年3月10日
アトレカードのほんわかした色合いに、JRE POINTのガツンとしたロゴが入るとすごいインパクトあるな... もうちょい... なんとかならんかったん...? — Emma Haruka Iwao🏳️🌈 (@Yuryu) 2016年2月28日
JREポイントねぇ…アトレカードのデザインがぶち壊しになってて溜息— Yoshimura JAM (@jam_f_t) 2016年2月24日
JREポイント移行後のアトレカード糞ダセーw— YK_21@10・11草津温泉 (@yasyuba) 2016年2月16日
道の駅やまだに行きましたわ!高速バスがこんなマニアックなところに停まるなんて驚きでしたわ!
やまだでかきラーメンを頂きましたわ。元祖だとかなんとか言ってましたがラーメンに牡蠣が突っ込んであるだけな感じでしたので他の牡蠣の産地でもなんかありそうな感じでしたわ。
やまだは割りとどうでもよくて、本命の鯨と海の科学館に行きましたわ。こちらは3.11震災後しばらくお休みでしたが17年7月15日再開していましたわ。海全般や山田の海とかいろいろと展示がありましたが、やはり目玉はほたて河童!『山田湾のカキやホタテなどの海の恵みや美しい景観をいつまでも見守る心やさしいカッパということで、山田町商工会が作ったマスコットキャラクターです』エロ目でしたわ。
本当の目玉はマッコウクジラの骨格標本ですわ。骨格なので目玉はありませんでしたわ。
世界最大級らしいですわ。17.6メートルもあるらしいですわ。わたくしの10倍はありますわ。10倍ですわ10倍
そして展示出口外の売店コーナーにはなんと水槽がありましたわ。いや水槽があることは知っていましたわ。サ……サ……
本当はこの後にかきラーメンを食べて買い物をしていましたわ。
そして到着したのが鉄の歴史館ですわ。
確かこの館がある釜石でその昔に日本初の西洋式の製鉄所を作ってそのまま製鉄の街になったとかなんとかだった気がしましたわ。サ……サ……サバはいませんでしたわ。いる余地がありませんでしたわ!いる余地がありませんでしたわ!
漫画家のマルクス氏に関してはどれほどゴブリンスレイヤーのように痛々しく不器用ではあっても、身内に性暴力被害者を持ち心に地獄を抱えながらのたうち回ってる。それを安易に嘲笑えるだろうか。オタクは自己憐憫は人一倍だけど共感力には欠ける。 pic.twitter.com/qM5TyGnlXO— アーサー王の聖剣 (@excaliburchalic) 2018年4月28日
オタクが普段から他者への共感力が豊かであったなら差別だの侮蔑だのに対する被害にも共感するんだけど彼らの「差別するな」は「ほっといてくれ」でそのくせ人を攻撃する時には大はしゃぎ。それでいて自己憐憫だけは人一倍。そんな姿見てるとオタク差別も「はあそうですか」という感想しか浮かばない。— アーサー王の聖剣 (@excaliburchalic) 2018年4月28日
「何をしても許される」とは言わないが、彼より痛々しい描き手はいくらでもいる中、言うほどは影響あるとも思えないし騒ぐほどのことかと。ほっときゃいいだけだろうと。 — アーサー王の聖剣 (@excaliburchalic) 2018年4月28日
自分を客観視出来ない人が他人を批判するときってだいたい自己紹介になるといういつものアレ。
この人のルールに従うなら、この人自身も他人に共感性がないから差別だの侮蔑に対してはあそうですかとしか思わないようだし差別しても同情の余地はないってことになってしまいそうだけど多分全く気づいてないんだろうな。
2ツイートでこれだけ矛盾したことを書いておきながら多分この人自分では客観的なこと言ってるつもりになっている。すごい。どうやったらこんなキレイな2コマ即堕ちを真顔で書けるのか。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 68 | 12271 | 180.5 | 58 |
01 | 55 | 6777 | 123.2 | 53 |
02 | 28 | 4943 | 176.5 | 108 |
03 | 18 | 3761 | 208.9 | 134.5 |
04 | 13 | 1875 | 144.2 | 106 |
05 | 5 | 377 | 75.4 | 81 |
06 | 13 | 6562 | 504.8 | 185 |
07 | 26 | 1961 | 75.4 | 56.5 |
08 | 74 | 5338 | 72.1 | 21 |
09 | 38 | 5346 | 140.7 | 58 |
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11 | 56 | 5631 | 100.6 | 43 |
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13 | 115 | 11204 | 97.4 | 34 |
14 | 102 | 11295 | 110.7 | 41 |
15 | 201 | 19879 | 98.9 | 33 |
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1日 | 1749 | 188820 | 108.0 | 40 |
人(173), 自分(130), 女(80), 話(77), 日本(71), 今(69), ー(67), 安倍(59), 問題(58), 人間(55), 増田(54), 必要(51), 普通(48), 関係(47), 好き(46), 同じ(46), 女性(46), 気(46), 前(45), 意味(45), 感じ(43), 男(43), こんな(39), 世界(39), 相手(38), 金(37), 総理(37), ーキッショ(35), セクハラ(34), 時間(34), 仕事(34), 子供(34), https(34), 自民党(33), オタク(32), ネット(32), 興味(31), 理由(31), 差別(30), 時代(30), 言葉(29), 国民(29), 平和(29), 支持(29), あと(28), 社会(28), 会社(27), 被害(27), 気持ち(27), 国(27), 目(26), 犯罪(26), 結局(26), 結婚(26), 友達(25), 他(25), 現実(25), 北朝鮮(25), ~(25), 手(24), com(24), 結果(24), 怒り(24), 存在(24), 今日(24), 全部(24), 可能(24), 最近(24), 頭(24), レベル(24), 漫画(24), 今回(23), 昔(23), 無理(23), 理解(22), 実際(22), 日本人(22), 攻撃(22), テレビ(21), 家(21), 感情(21), 絶対(21), 記事(21), いいん(21), 大丈夫(21), ダメ(21), 友人(20), 山口(20), 事件(20), 勝手(20), 声(20), 批判(20), 行動(20), 男性(20), 一番(20), 口(20), 事実(19), 顔(19), 個人(19), 周り(19)
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退職は4末だから、それまで残っている有給を充てて3月後半くらいを最終出社日に設定することだってできただろう。
私は敢えて4月28日に出社した。どうしても見てみたかったものがあったのだ。
それは私の直属の上司が「命をかけてでも守るべき締め切り」を破った時、どう振る舞うのかだ。
私は前年度末に納品するシステムを開発させられていた。
不思議なことに、クライアントの偉い人と上司がしゃべると、私のタスクが1つ増えているのである。
「締め切りは命をかけてでも守る。今回の話はクライアントと話して決めたことだから、できないならクライアントに謝ってこい」と言われた。
私は現行の案件が失敗したらクライアントに謝らないといけないのだと即時理解した。
そこからまったくむちゃくちゃな開発案件を進め、数カ月間気が狂うような開発をずっと行った。
その甲斐もあって今年の2月下旬に体に異変が生じ、病院でうつ病の診断を受けた。1ヶ月の自宅休養が必要であるとのこと。
3月末納品の物の締め切りを迎えるまでの間、私は自宅で休養していなければならないわけだ。しかし作業は私1人にほぼ全部依存しているという。
さて、命をかけてでも守るべき締め切り、破った上司はどのような振る舞いを見せたか?
…ともったいぶるほど面白いことは無かった。
4月28日、上司はオフィスに来ていなかった。どこぞの会社に謝罪に回っていたらしい。
部下に強要した謝罪メソッドは、一周まわって自分自身に返ってきてしまったのだ。
あまり部下を脅しすぎると、あるタイミングで脅した内容がそのまま自分に返ってくることがある。
少なくとも失うものが何もない人間は、上に書いた捨て身の攻撃をかましてくる。
バカな部下に対しては適当な脅迫観念を与えておけばいいと思っておられる上司の皆様、ちゃんとやらないと、部下に言ったことがそのまま自分に返ってきますよ。
円仁(えんにん、延暦13年(794年) - 貞観6年1月14日(864年2月24日))は、第3代天台座主。慈覚大師(じかくだいし)ともいう。 入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。下野国の生まれで出自は壬生氏。
目次 [非表示]
2 遣唐使の渡海の困難
3 天台山を目指すが…
6 長安への求法
7 帰国の旅の苦難
8 関連文献
9 脚注
10 関連項目
794年(延暦13年)下野国都賀郡壬生町(現在の壬生寺)に豪族壬生氏(壬生君:毛野氏の一族)の壬生首麻呂の子として生まれる。兄の秋主からは儒学を勧められるが早くから仏教に心を寄せ、9歳で大慈寺に入って修行を始める。大慈寺の師・広智は鑑真の直弟子道忠の弟子であるが、道忠は早くから最澄の理解者であって、多くの弟子を最澄に師事させている。
※生誕地については
などの説があり、順徳天皇撰による「八雲御抄」では、みかほの関、みかほノ山での誕生が記されている。
下つ毛野 みかもノ山の越奈良の須 目ぐはし頃は 多が家かもたむ
あずま路の 人に問はばや みかもなる 関にもかくや 花は匂うと
石ふまぬ 安蘇の川原に 行き暮れて みかほの関に 今日やとまらむ
下野や 安蘇の川原に 行きくれば みかもの崎に 宿をかりなん
この他、近くにある円仁ゆかりの安蘇の川原は、みかほの関を沼越しに眺める名所として多くの和歌が詠まれている。
安蘇山の麓に生まれたという説では、慈覚大師円仁の出生については「桓武天皇の延暦13年、廣智菩薩が大慈寺住職のとき、南方に紫雲がたなびき、尋ねていくと安蘇山麓(現在の三毳山のふもと岩舟町下津原手洗窪)…下津原の手洗窪は「慈覚大師誕生の地」として栃木市の史跡に指定されている。
15歳のとき、唐より最澄が帰国して比叡山延暦寺を開いたと聞くとすぐに比叡山に向かい、最澄に師事する。奈良仏教の反撃と真言密教の興隆という二重の障壁の中で天台宗の確立に立ち向かう師最澄に忠実に仕え、学問と修行に専念して師から深く愛される。最澄が止観(法華経の注釈書)を学ばせた弟子10人のうち、師の代講を任せられるようになったのは円仁ひとりであった。
814年(弘仁5年)、言試(国家試験)に合格、翌年得度(出家)する(21歳)。816年(弘仁7年)、三戒壇の一つ東大寺で具足戒(小乗250戒)を受ける(23歳)。この年、師最澄の東国巡遊に従って故郷下野を訪れる。最澄のこの旅行は、新しく立てた天台宗の法華一乗の教えを全国に広める為、全国に6箇所を選んでそこに宝塔を建て、一千部八千巻の法華経を置いて地方教化・国利安福の中心地としようとするものであった。817年(弘仁8年)3月6日、大乗戒を教授師として諸弟子に授けるとともに自らも大乗戒を受ける。
性は円満にして温雅、眉の太い人であったと言われる。浄土宗の開祖法然は、私淑する円仁の衣をまといながら亡くなったという。
836年(承和2年)、1回目の渡航失敗、翌837年(承和3年)、2回目の渡航を試みたが失敗した。838年(承和5年)6月13日、博多津を出港。『入唐求法巡礼行記』をこの日から記し始める。志賀島から揚州東梁豊村まで8日間で無事渡海する(しかし「四つの船」のうち1艘は遭難している)。円仁の乗った船は助かったものの、船のコントロールが利かず渚に乗り上げてしまい、円仁はずぶ濡れ、船は全壊するという形での上陸だった(『行記』838年(開成4年)7月2日条)。
※上陸日である唐の開成4年7月2日は日本の承和5年7月2日と日付が一致していた。唐と日本で同じ暦を使っているのだから当然ではあるが、異国でも日付が全く同じであることに改めて感動している(『行記』838年(開成4年)7月2日条)。
最後の遣唐使として唐に留学するが、もともと請益僧(入唐僧(唐への留学僧)のうち、短期間のもの)であったため目指す天台山へは旅行許可が下りず(短期の入唐僧のため日程的に無理と判断されたか)、空しく帰国せねばならない事態に陥った。唐への留住を唐皇帝に何度も願い出るが認められない。そこで円仁は遣唐使一行と離れて危険を冒して不法在唐を決意する(外国人僧の滞在には唐皇帝の勅許が必要)。天台山にいた最澄の姿を童子(子供)の時に見ていたという若い天台僧敬文が、天台山からはるばる円仁を訪ねてきた。日本から高僧が揚州に来ているという情報を得て、懐かしく思って訪れて来たのだという。唐滞在中の円仁の世話を何かと見てくれるようになる。海州東海県で遣唐大使一行から離れ、一夜を過ごすも村人たちに不審な僧だと警戒され(中国語通じず、「自分は新羅僧だ」と主張しているが新羅の言葉でもないようだ、怪しい僧だ)、役所に突き出されてしまう。再び遣唐大使一行のところに連れ戻されてしまった(『行記』839年(開成4年)4月10日条)。
当時、中国の山東半島沿岸一帯は張宝高をはじめとする多くの新羅人海商が活躍していたが、山東半島の新羅人の港町・赤山浦の在唐新羅人社会の助けを借りて唐残留に成功(不法在留者でありながら通行許可証を得る等)する。遣唐使一行から離れ、寄寓していた張宝高設立の赤山法華院で聖林という新羅僧から天台山の代わりに五台山を紹介され、天台山はあきらめたが五台山という新たな目標を見出す。春を待って五台山までの約1270キロメートルを歩く(『行記』840年(開成5年)2月19日~4月28日の58日間)。
840年、五台山を巡礼する。標高3000mを超す最高峰の北台にも登山する(47歳)。五台山では、長老の志遠から「遠い国からよく来てくれた」と温かく迎えられる(『行記』840年(開成5年)4月28日条)。五台山を訪れた2人目の日本人だという(1人目は、最澄とともに入唐し、帰国せず五台山で客死した霊仙三蔵)。法華経と密教の整合性に関する未解決の問題など「未決三十条」の解答を得、日本にまだ伝来していなかった五台山所蔵の仏典37巻を書写する。また、南台の霧深い山中で「聖燈」(ブロッケン現象か。『行記』840年5月22日条、6月21日条、7月2日条)などの奇瑞を多数目撃し、文殊菩薩の示現に違いないと信仰を新たにする。
当時世界最大の都市にして最先端の文化の発信地でもあった長安へ行くことを決意し、五台山から約1100キロメートルを徒歩旅行する(53日間)。その際、大興善寺の元政和尚から灌頂を受け、金剛界大法を授き、青竜寺の義真からも灌頂を受け、胎蔵界・盧遮那経大法と蘇悉地大法を授く。また、金剛界曼荼羅を長安の絵師・王恵に代価6千文で描かせる。
台密にまだなかった念願の金剛界曼荼羅を得たこの晩、今は亡き最澄が夢に現れた。曼荼羅を手に取りながら涙ながらに大変喜んでくれた。円仁は師の最澄を拝しようとしたが、最澄はそれを制して逆に弟子の円仁を深く拝したという(『行記』840年10月29日条)。描かせていた曼荼羅が完成する(『行記』840年(開成5年)12月22日条)。
しばらくして、唐朝に帰国を百余度も願い出るが拒否される(会昌元年8月7日が最初)が、その間入唐以来5年間余りを共に過して来た愛弟子・惟暁を失う(『行記』843年(会昌3年)7月25日条。享年32)。また、サンスクリット語を学び、仏典を多数書写した。長安を去る時には423部・合計559巻を持っていた(『入唐新求聖教目録』)。そして、842年(会昌2年)10月、会昌の廃仏に遭い、外国人僧の国外追放という予期せぬ形で、帰国が叶った(会昌5年2月)。
当時の長安の情勢は、唐の衰退も相まって騒然としていた。治安も悪化、不審火も相次いでいた。その長安の街を夜半に発ったが(曼荼羅や膨大な経巻を無事に持ち帰るため)、夜にもかかわらず多くの長安住人の送別を受けた。送別人の多くは、唐高官の仏教徒李元佐のほか、僧侶及び円仁の長安暮らしを支えた長安在留の新羅人たちが主であった。餞けとして絹12丈(30m余)を贈ってくれた新羅人もいた(845年(会昌5年)5月15日)。歩くこと107日間、山東半島の新羅人の町・赤山まで歩いて戻った[注 1]。
この際、新羅人の唐役人にして張宝高の部下の将・張詠が円仁のために唐政府の公金で帰国船を建造してくれたが、密告に遭い、この船では帰れなくなる。
「円仁が無事生きている」という情報は日本に伝わっていたらしく、比叡山から弟子の性海が円仁を迎えに唐にやってきて、師と再会を遂げる。楚州の新羅人約語(通訳のこと)劉慎言に帰国の便船探しを頼み(彼は新羅語・唐語・日本語を操れるトライリンガルであった)、彼の見つけた新羅商人金珍の貿易船に便乗して帰国する。円仁は劉慎言に沙金弐両と大坂腰帯を贈っている。朝鮮半島沿岸を進みながらの90日間の船旅であった。新羅船は小型だが高速で堅牢であることに驚いている。博多津に到着し、鴻臚館に入った(『行記』847年(承和14年)9月19日条)。日本政府は円仁を無事連れ帰ってきた金珍ら新羅商人に十分に報酬を報いるように太政官符を発し、ここで9年6ヶ月に及んだ日記『入唐求法巡礼行記』(全4巻)の筆を擱いている(『行記』847年(承和14年)12月14日条)。54歳。
この9年6ヶ月に及ぶ求法の旅の間、書き綴った日記が『入唐求法巡礼行記』で、これは日本人による最初の本格的旅行記であり、時の皇帝、武宗による仏教弾圧である会昌の廃仏の様子を生々しく伝えるものとして歴史資料としても高く評価されている(エドウィン・ライシャワーの研究により欧米でも知られるようになる)。巡礼行記によると円仁は一日約40kmを徒歩で移動していたという。
目黒不動として知られる瀧泉寺や、山形市にある立石寺、松島の瑞巌寺を開いたと言われる。慈覚大師円仁が開山したり再興したりしたと伝わる寺は関東に209寺、東北に331寺余あるとされ、浅草の浅草寺もそのひとつ(岩舟町観光協会HP)。このほか北海道にも存在する。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
■初めに
■筆者について
にゃんこ大戦争で、タップジョイ(TapJoy)関係の無料ネコカン(※1)の受け取りが繰り返し実行(※2)される。
※2 発生トリガは複数り、タスクキル(アプリ再起動)で意図的に発生
iTune版「にゃんこ大戦争」Version 6.0.0 (配信日:2017年4月24日)
他プラットフォーム(Android、携帯版、3DS版、海外版)、他バージョンでは未発生
■不具合発生時期
Version 6.0.0の開発において、無料ネコカン関係の機能にデグレ(バグ)が発生
ただし、配信数日後から不具合顕在で、他トリガも存在と推測される。
<推測1:サーバ説>
無人管理状態に移行させるためのサーバ設定変更(TapJoy側・ポノス側のどちらかは不明)起因
サーバ設定ではなく、サーバからの配信データ(広告・インフォメーション(画面右上の○i)等)起因
② ネコカンに関する仕様に関し、会社間(ポノス・TapJoy)の情報共有が不十分
③ 社員休暇中のインシデント対応(特にインシデントレスポンス)が不十分
■今後の対処(例)
(1) 不具合事象抑制の暫定対処の実施。ネコカン増減関係の機能(ガチャ・統率力回復等)限定停止やサービス全体の一時停止など(緊急メンテ)
(2) 不具合解消バージョンの開発(Version 6.0.1)と配信。バージョンアップ実施はユーザ側選択となるので、6.0.0以前のバージョンは(1)による機能orサービス停止にてバージョンアップを促す。
(3) 不具合利用による意図的なネコカン増殖(線引きは11連×3回=4,500ぐらいなど)実施ユーザに対してのBAN実施。BAN実施対象のうち、ロールバック同意者に対してロールバック実施(ロールバックデータを新規インストール&データ引継機能)
(4) 不具合未発生ユーザへの不具合のお詫び実施(過去不具合以上が妥当、ネコカン30個×n倍 or プレチケ)
(5) 期間限定ネコカン7割引、プレチケ販売(数量上限3)、にゃんチケ販売(数量上限30)など、不具合のお詫び兼販売増の実施
(1)~(5)以外であっても、「傷口が広がるのを早期に止める」「ユーザの不公平感の軽減」「課金者のモチベーションダウンの抑制」「悪質行為への毅然とした対応」を希望
■最後に
今朝は一応、竹下国対の「遠慮」というよくわからん奴で、国会が流れてます。半日ということなので、午後は職権ででもやるつもりかな。法務は止めるべきだと思うよ。鈴木委員長の不信任動議はやっとかないと、示しがつかんよ。で、みるもんがないので、あまり盛り上がっていない加計学園の疑惑についての追及の現況について復習。ちゃんと野党は追及してるよ。報道はされてないけど。これは、昭恵夫人も、財務省も介さないで、ダイレクト安倍さんの疑惑なので、報道の萎縮もその分強いんだろうね。バカじゃないのと思うけど。お前らが萎縮してる限り、お前らのその状況は覆らんぞ。
※大手メディアは看板掛かってるから証拠がないとかけないってのはそりゃそうだけど、この件、森友の件にはそんなのいらんですよ。現在進行形で、国会で、堂々と、「資料は出さない、答弁はしない」ってぬかしてんだからそこを批判しないメディアに何の価値があるの?このなめきった態度を報道してるメディアはあるんです?
これらは、森ゆうこ、桜井充、宮崎岳志、木内孝胤議員らの質疑からまとめたものです。時系列は森議員提出の資料を参考にしてます。
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2017/04/425-ce1b.html
H19年からH 26年11月までずっと今治、愛媛の提案は却下され続けています。その数15回。議事録を見ても、農水は獣医は充足している、文科も新設の予定はない、の一点張りですよ。H27年6月に国家戦略特区提案をして、提案者ヒアリング、関係省庁ヒアリングが行われています。その際、文科省は、「もし新しい獣医師需要があるのなら特定地域の問題ではなく、全国的見地から検討する」と答えています。そしてH27年6月末に日本再興戦略2015の改訂版が閣議決定されて、獣医師養成系大学・学部の新設を検討することにされます。
山本幸三担当大臣の前の石破茂議員だった頃は、中国四国出身の民進議員(高井たかし議員)から、四国に獣医学部ができると聞いたが、本当か、できるならぜひやってほしい、みたいな質疑(対象が加計学園一校に限ってであることはこのときは決まってないしそれが総理の”腹心の友”であることなんてしらんだろうしね。)があって、石破大臣は、「閣議で獣医に新しいニーズがあるとは言われたから、それは大事だが、医者と一緒で、獣医のライセンスを増やしても、地域の偏在、産業獣医のなり手不足は解決しないし、誰も彼も賛成するわけではないから慎重に考える」(H28年4月28日地方創生特別委員会)というように、慎重だったんです。
H28年3月24日に、提案、提案者ヒアリングの開催は半年後のH28年10月17日。京都産業大学には大槻公一教授という、鳥インフルエンザ研究の専門家がいて、鳥インフルエンザ研究センターをすでに作っています。設立を目指すのも、実験動物専門医や創薬に携わる獣医ということで、既存の獣医との差別化という意味でも、産業獣医の不足という意味でも、日本再興戦略2015の要請には合致しているといえます。この時点では、まだ「空白地域に限る」という指定もありません。京大や京都府大などと連携して、有識者会議も発足しており、近畿圏の知事からも連名で文部科学省への設置審議の要請をしています、場所も綾部市の府の機関の隣接地と決定しています。また私学のNatureのライフサイエンス論文掲載数でも1位と研究のレベルも高い。またバイオハザードレベルP3の実験室を京都市内ですでに作っている。またワーキンググループでも座長や委員からも高い評価を得ています。しかし議事録によると、こういった状況の大学が、H28年10月17日時点で、設置審にかけて欲しいといくら要望しても、農水も文科も「する必要はない」と事前協議にも応じてくれないといっています。それどころか、関係省庁ヒアリングは開催さえしていない。この議事録が公開されたのはすべて決定された後のH29年3月。
H27年6月4日に提案、翌日6月5日提案者ヒアリング、6日に関係省庁ヒアリングです。まず何だこの違い。さらに提案者ヒアリングの議事録は非公開。
翌年、京産大の提案に焦ったのか、ロビー活動を活発にしています。まず、文科省から天下っている木曽功、内閣参与ですが、加計学園理事の彼を千葉科学大学の学長に(餌ですかね)。また豊田三郎文教協会専務理事(文科省天下りの差配をしてた組織ね)をH28年5月に加計学園理事に加えています。
そして、H28年8月23日、山本有二農水大臣に、豊田三郎氏と加計学園の理事長の加計孝太郎氏が面会(あいさつだそうで)、9月6日、松野博一文科相に同じ二人が面会(これまた挨拶だそうで)、9月7日、山本幸三行革大臣に、加計孝太郎氏とその息子が特区に関する陳情(豊田三郎氏とは面識がないそうで)です。はい、このロビイングがされている段階で、京産大は、農水、文科省の幹部に5知事連盟で要請している事前協議もさせてもらってないですよ。またヒアリングもまだです。
9月?日、木曽功参与が、内閣府の特区担当の審議官を参与室に呼び出し、30分程度特区制度”一般”について説明。特区に申請している組織の幹部を兼務する内閣参与に、特区担当が説明に参上するというのはこれは利益相反事項ですよー。でも「民間でどのような役職を兼務しているかについてはまったく承知していない」そうです。あとこの人、ユネスコ関連業務の参与ですよ。例の明治の世界遺産登録で活躍した人。特区制度のご説明求められて、ほんとにユネスコ担当参与が特区説明してって言ったら、何の疑問も持たずに説明するんですねーすごいねー(棒)。はい、面談記録がないからいつ説明したかもわからないそうです。またいつものやつね。説明資料出せと森ゆうこ議員が要求しています。
10月24日、山本幸三大臣が安倍総理と面会(加計学園の話はしてないそうですが。)、
翌日10月25日に今治市が、高等教育機関の候補用地のボーリング調査の検討(31日に承認)。この時点では、公式にはなんのアクションも起こってないですよ。おかしいなーこの構図森友でも見たぞ。
11月28日、今治市が加計学園による建築確認、消防計画に関する事前協議。おかしいなーまだ何にも決まってないはずなんだがなー。
H28年10月28日-11月2日、内閣府内で11月9日の文案が定まる。この間、どのように、誰が作成したのかについて森ゆうこ議員が問い合わせると、「個別の政策の集約の経過については答弁を差し控える」(松本洋平副大臣)ということで、森ゆう子激おこ。ほんとにどこまでもなめてやがんな。公文書管理法の第4条読め、遵守しろ。
11月9日 国家戦略特区諮問会議、突如として、広域的な空白地のみに限って、という文言が登場し、事実上京産大は退場。大阪府大に獣医学部があるので。この間、誰が、いつ安倍総理に意思決定のための説明をしたのかと質問したら。「しかるべきときにしかるべき内容を」(松本副大臣)と答弁。あほか。またこの会議では八代尚宏や竹中平蔵らが委員をしているけど、まぁこの獣医の議論はすっからかん。八代尚宏は、国際医療福祉大学みたいに、特別な学校なんだとすれば、特区にできるみたいなアドバイスはしてるけどね。あえていえば。
11月18-12月17日 パブリックコメント、8割が否定的意見
12月8日、日本獣医師会が設置そのものに反対だが、するなら1校に限ってほしいという要請
12月22日、国家戦略特区としての獣医学部の設置を決定したとされる(ただし、3月までは、そのような事実はないと答弁していた)。この合意文書が本当に12月22日に決定されたというのなら、サーバー記録、ファイルプロパティを見せろと迫ると、「公文書偽造に問われるから、公務員はそんなことしないから見せる必要がない」(松本副大臣)。こいつほんまにあほか。
こんだけつらつらと書いといてあれだけど、こういうあからさまなことが、ささいなとこを除けば、合法的に行われているっていうところが、この国家戦略特区制度の恐ろしいとこだとおもうよ。マジで。国家戦略特区諮問会議は安倍総理が意思決定権者だから、最低でも形式的な責任者ですよ。加計学園が選ばれたっていうことそのものは、まぁ逆差別があったらだめだって福島のぶゆき議員が言ってたけど、そのとおりだけど、じゃあ最低限、議論の透明性は確保すべきだろうってところを徹底的に出さない、下手したら公文書偽造までやってるかもしれないっていう事態はほんとに終わってると思いますぜ。
http://anond.hatelabo.jp/20160421212118
先週の地震日記にブクマや暖かい励ましの言葉をいただきありがとうございます。わたしは幸いにもそれほど被害を受けておらず、水道も回復したので日常に戻りつつありますが、避難している人などにとっては、まだまだ大変な日々が続きそうです。
以下、日記の続きです。
4月22日(金)
地震後はじめて百円ショップで買物。数日前は近所の百円ショップは四軒とも閉まっていた。
建物の被害が目立たない地域でも、家具や電化製品など大量のゴミが出され、徐々に被災地らしさが増している。この日通りかかった団地の前には何十メートルもゴミの山が続いていた。
4月23日(土)
はじめて倒壊寸前の家を見た。
4月24日(日)
地震後はじめて街に行ってみた。
閉まっている店がかなり多い。それなりの人出はあるが、普段の日曜に比べるとかなりさびしい。
※「街」について。たとえば東京だったら「新宿に行く」とか「渋谷に行く」とか街の名前を具体的に言うのでしょうが、熊本市には繁華街が一ヶ所しかないので「街」で通じます。
4月27日(水)
はじめて倒壊家屋を見た。一軒だけでなく、狭い範囲内で何軒も倒壊していた。
4月28日(木)
うちは23日から水が出るようになったが、MIZUDERU.INFOのデータリストを見ると、まだ断水中のところも多いようだ。
μ’s名付けの親の御児勇馬さんがネット上から消えた件について
という記事について。
ブログ主は御児勇馬氏と同じラブライブ!の古参ファンであることを自らの立場の説得力の盾にしつつ論じていますが、実際にはテレビアニメ以前の音楽以外の内容について愛着が皆無であり、
内容的に好きなのは元からアニメ版のことだけであるため、アニメ版ラブライブ!批判者を極めてアニメ以降の新参に近い立場から感情的に否定しているだけで、古参であることを後ろ盾にする資格が無いのではという話。
(ブログ主)
ここにあるツイートだけを見る限り「読者参加型企画として発足したのに現在のラブライブのやり方は制作者からの一方的な押しつけだ」という旨の発言をしていたところラブライブファンからたしなめられて消えていったμ’s名付け親という古参代表といった感じです。アンチにしたら彼もそう言っているんだからやはりアニメラブライブは駄作なんだという使い方が出来てとても便利だと思います。
では『一部のフォロワーからご意見をいただいた御児勇馬によるラブライブ!に関する発言』にどういったものがあったのかというと
コレとか
(御児勇馬氏)
テレビアニメ版の制服or衣装の真姫ちゃんなら吐き捨てる 2012年以前の真姫ちゃんなら首肯する 茶髪の真姫ちゃんなら描いた人を抱き締める
コレです
御児 勇馬 @umamiko
茶髪の真姫ちゃんなら僕の隣で寝てるよ。赤髪のレズビッチは消えろ http://t.co/acqU3Z6Mzt
4 months agoReplyRetweetFavorite
これとか最高に古参拗らせててヤバい— 13代目 (@GARIoftheyear) 2014年5月12日※ブログ主
御児 勇馬 @umamiko
茶髪の真姫ちゃんなら僕の隣で寝てるよ。赤髪のレズビッチは消えろ http://twitter.com/umamiko/status/418739888687554560/photo/1pic.twitter.com/acqU3Z6Mzt
4 months agoReplyRetweetFavorite
「読者参加型企画が蔑ろにされているというのは建前で、自分がμ’sの名付け親であることにプライドがあり自分が名付けたという設定がアニメや漫画で無視された事に不満がある」
「推しだった真姫の性格が改変されたことが気に入らない」
という印象を持ちました。少なくとも真姫を赤髪レズビッチ扱いするのはμ’sの名付け親として…なんて以前の問題でろくでもない発言だと思います。
そんなわけで結局何が言いたいかというと、御児勇馬さんはそこまで聖人君子ではなかったし、上記のような発言をする彼の意見がたかだか名付け親で名が知られているというだけで古参の総意のように扱われるのはファーストシングル発売時から応援してきて、アニメ版ラブライブも好きな自分としてはとても気にくわないのでアンチ諸兄におかれましてはそんなモノに頼らずもっと自分の言葉でラブライブや花田十輝を批判するようお願い致します。
とブログ主は御児勇馬氏をこき下ろしつつ同様に従来設定を持ち上げてテレビアニメラブライブ!批判する者へ釘を刺しています。
しかし、ブログ主は「古参拗らせててヤバい」という言い方からも古参や初期原案設定を好むいわゆる原作厨の立場を適当に馬鹿にしているだけのように受け取れます。
ブログ主は、自分も御児勇馬氏と同じ古参であることを明かして古参にも自分のようなテレビアニメ設定ファンがいると自らの説得力の補強を図っているのですが、その割には御児勇馬氏の心情を「ろくでもない」と完全にぶった切っており、古参だからこそ従来の設定を愛するファンの心情への理解を示す姿勢が殆どありません。
それもそのはず。そもそもブログ主は古参ではあるがラブライブ!原案の作成者である公野櫻子が嫌いな様子で、初期設定や絵柄に元から愛着や思い入れはないことを仄めかしています。
公野せんせーの文章はただでさて修飾過剰で読むのしんどいのに穂乃果が書いてる体の文だから更にすごいことになっててもう。— 13代目 (@GARIoftheyear) 2013年6月4日
公野先生の文章はこんな女いねーよっていう思いと女性が描いてるっていう現実との間で押しつぶされそうになって読めない— 13代目 (@GARIoftheyear) 2013年9月3日
頑張って読んでみたけどやっぱり公野テキストは受け付けないし漫画は本になってからで良いし全部摂取しなきゃファンじゃないみたいなの面倒臭いから適当に行く— 13代目 (@GARIoftheyear) 2015年1月30日
ラブライブ初期って室田絵やゴッドポエムはアレだったけど掛かってる予算と曲の良さはあった— 13代目 (@GARIoftheyear) 2015年6月15日
ラブライブもアニメ化までにあったお話はゴッドのポエムとアルミ版で、あれにコンテンツの牽引力があったかというと疑問— 13代目 (@GARIoftheyear) 2015年9月24日
以上の発言から元から立場上古参だとして、アニメ化以前については音楽の良さは評価していても、キャラ設定や絵など大半の部分については従来から評価し応援してきた様子がないことが分かります。
それにしても、真姫の設定が改変されたことが気に入らない御児勇馬氏の心情を推測した後、それに関しての感想や考察をもう少し真面目に行ってほしい気がします。
その点は多数派と化したアニメ以降ラブライバー派閥に属しているため、適当にこき下ろしても楽に支持を得られるだろうという傲りが表れたようにも映ります。
ちなみに、御児勇馬氏が批判したアニメ版の西木野真姫は矢澤にこや東條希と並んでアニメ前後で設定が大きく改変されたキャラの一人です。
(簡単にいうとアニメ前の真姫がガルパンのアニメ本編の逸見エリカだとしたらアニメ版の真姫は、二次創作においてコメディ色強く歪められた西住みほにも簡単にデレデレになり、催眠オナニーが趣味のエリカというくらいに違います。)
ブログ主は古参でファーストシングルから応援してきたファンを自称し、それを立場の補強に使うならば自己紹介やCDドラマ部分含めた初期設定の内容についても多少好意的に捉える向きも欲しいところですが、
それらの内容には全く否定的な様子でテレビアニメ以降のみを賛美する状態では、興味があったのは音楽か声優だけ、または人気が出そうだから一応ウォッチしていたら人気が出て古参を名乗れてラッキーという立場のようにも思えてしまいます。
御児勇馬氏の設定改変への嘆きは、キャラや作品内容の当時の今とその延長線上にある未来を思って期待していたからこそ応援していたことが受け取れるため、むしろファンとして当然の姿のように思います。
それに比べると、前から作品買って追ってはいたけど人気が出たから、好きな脚本家がアニメ脚本書いたから本格的に推し出しただけであって、実は昔の内容は嫌いだったと言い出す人の方がろくでもない人のように映ります。
黙ってたけど実は俺もアレ嫌いだったんだよね~~~って言い出すタイプは積極的に殺していけ— 13代目 (@GARIoftheyear) 2015年12月1日
ブログ主は何かと古参であることを自説の後ろ盾にしたい様子が見られますが、
既に京極ラブライブ嫌いなオタクが結構いるし今後ロクでもない喧嘩が発生するだろうしそのたびにウザい古参オーラ出しまくります(^^)/— 13代目 (@GARIoftheyear) 2014年6月23日
今度こそ古参になれるとか思ってる弱いオタクにいつでも最古参パンチ食らわせられるようにですね— 13代目 (@GARIoftheyear) 2015年4月28日
アニメ版を大好きな古参の自分がいるのだから御児勇馬氏の嘆きを古参の総意としないでくれとも述べています。
実際に、古参でありアニメ以前の内容を好きでもありながらアニメ版も好き、またはアニメ版の方が好きという人もいるでしょう。
しかし、先にも述べたように彼はただ初期当時を知るだけであり、「ラブライブ!の従来の設定や世界観を愛する故に応援してきた古参ではありつつもアニメ版を評価している」という立場ではないため、立場上はむしろテレビアニメ化以降のコンテンツの姿が一変して人気が出た後に嬉々として本格的に乗っかったラブライバーに近い立場ではないでしょうか。
同時に、ブログ主はアニメ版ラブライブ!批判者をまとめてアンチと断定する態度(まるで昨今オタク世間を賑わしてきた新参ラブライバーのよう)で、御児勇馬氏に頼らず自分の言葉で批判するように訴えていますが、本人も古参であるという立場に頼らず自分の言葉で擁護や批判をするべきなのではないかと思いました。
ブログ主のように古参でありながら過去に何の思いもなくテレビアニメ以降を妄信的に愛するファンは他にも存在しますが彼らは新参同様に基本的に好きの内容を語ることは少なく、好きという立場を語ることが多いので、御児勇馬氏のように作品の内容を好きになって応援していた人の気持ちが分かりにくいのかもしれません。
本家2chが転載禁止になってから、転載元ソースに飢えた生活板系2chまとめブログが増田に目をつけたようだ。
ググった結果がこれ。
抜けている記事もあるかもしれん。
日付を確認して貰えばわかるが、2014年3月末からほぼ毎日転載されている。
増田記事の投稿期間は2008年のものから2014年4月のものまで幅広く転載されている。
このままの状況が続けば、増田に記事を上げると鬼女速に転載されてしまうと思っておいたほうがいいだろう。
はてラボ利用規約 - はてなによれば、著作権はユーザー、財産権ははてなが所有しているそうだから
鬼女速がはてなの業務提携企業の運営するサービスでない限り、ユーザーの著作権を侵害している状況だ。
鬼女速の紹介ページには
ちなみに、削除には応じるとしているけど、コメント欄に増田からの転載を咎めるような事を記入すると速攻で消されるので、試してみるといいよ!
STAP論文共著者の大和雅之氏はSTAP細胞の発案者であり、小保方晴子の指導教授で杜撰な博士論文の審査者である。
その大和氏は2月5日に「博多行きの電車乗ったなう」とTwitterで書き込んだのを最後にTwitterから姿を消し、
重要学会を次々にキャンセルし表舞台から完全に姿を消していた。すでに5月のバイオ展もキャンセルされている。
大和氏が姿を消した2月5日と偶然にも同じ日に、STAP論文の電気泳動の不正がPubPeerというサイトで初めて指摘されたために、
STAP論文の不正の追求を恐れて姿をくらましたのではないかと疑うものもいた。
しかし、3月24日の週刊現代では「心労からか脳梗塞を起こして都内の病院に入院中でSTAP問題の確認作業ができない状況である」と報道した。
ところが、その脳梗塞で重篤が心配されていた大和氏がTWINSの所長に昇進したらしいという朗報が飛び込んできた。
TWINSとは早稲田大学と、東京女子医大が共同で運営してる日本初の「共同大学院」である。
このTWINSで小保方晴子も大和氏と岡野光夫氏(日本再生医療学会理事長)に師事し学んでいる。
コピペ論文でも手軽に博士号をとれるとして人気の研究拠点である。
TWINSの東京女子医大側のホームページの表示では4月23日までは岡野光夫氏(日本再生医療学会理事長。小保方の指導教授)が所長と表記されていた。
しかし4月28日現在はサイトが更新され大和雅之氏が所長に昇進していることが確認できる。
現在のページ
http://www.twmu.ac.jp/ABMES/ja/memberlist
また、1週間前の4月21日に大和氏のTwitterのアカウントが削除され投稿内容が全て削除されたことがわかった。
大和氏はSTAP細胞の発案者で、1月末に産経新聞にこのように語っている
「刺激で万能細胞が作れるというアイデアは、ハーバード大のチャールズ・バカンティ教授と私が2010年に
小保方氏は大学院時代から大和氏と共にSTAP細胞の研究をはじめていて、
STAP細胞研究について大和氏は相当の事情を知っていると思われる。
http://anond.hatelabo.jp/20140225162613
6月5日追記
1度削除された大和氏のツイッターは現在はプライベートモードで復活されている。
ツイッターのアカウントは削除後30日以内に復活させることができる仕様になっている。
SFをもっと楽しむための科学ノンフィクションはこれだ! http://d.hatena.ne.jp/huyukiitoichi/20140417/1397744529 を受けて10冊選んでみました。
「『現実とはなにか』という認識が変わっていく」ような本はありません。
ヨーロッパにおける完全言語を求める歴史を扱った『完全言語の探求』と多くのプログラミング言語設計者へのインタビューをまとめた『言語設計者たちが考えること』は、あまり読者が重なっていない気がしますが、円城塔をきっかけにして両方読んでみるのもいいのではないでしょうか。
「つぎの著者につづく」(『オブ・ザ・ベースボール』収録)の冒頭で語られるエピソードが『完全言語の探求』から引いたものであることは単行本収録時に追加された注で明示されていますし、「道化師の蝶」に出てくる無活用ラテン語についても『探求』で触れられています。
一方『言語設計者たちが考えること』については、読書メーターで「小説を書く人も読むと良い」(2010年12月10日)とコメントしていて、『本の雑誌』の連載でも取り上げています(2011年11月「言葉を作る人たち」)。また『本の雑誌』の連載では『言語設計者たち』以外にも時々プログラミング言語や言語処理についての本が取り上げられています。
最近連載のはじまった「プロローグ」(『文學界』掲載)も今のところ、より望ましい文字の扱いや処理についての話をしているので、いささか強引な解釈ですが『完全言語の探求』『言語設計者たちが考えること』と繋がっている小説です。
ロシア語作家として出発しアメリカ亡命後に英語作家に転身したナボコフは、自分自身の書いた文章を別の言語に翻訳する「自己翻訳」を相当数おこなっていますが、それを主題とした評論書です。
円城塔本人も語っていますが、「道化師の蝶」ではナボコフがモチーフとして使われています。友幸友幸が「希代の多言語作家」であることもナボコフへの参照のひとつでしょう(若島正は『乱視読者の新冒険』のなかでナボコフを「稀代の多言語作家」と形容しています)。その希代の多言語作家の「わたし」とそれを翻訳する「わたし」が重なるようで重ならない「道化師の蝶」の筋立てにも、同じ作品について作者と翻訳者の両方の役割を演じたナボコフの影が見出せます。また「道化師の蝶」の姉妹編といえる「松ノ枝の記」での、相互翻訳・相互創作する2人の作家という設定も「自己翻訳」の変奏と見ることができるでしょう。こうした創作と翻訳の交錯する2編を再読する上でも、この評論書が良い補助線になるのでは。
読書メーターのコメントは「素晴らしい」(2011年4月28日)。
最初期に書かれた『Self-Reference ENGINE』や「オブ・ザ・ベースボール」「パリンプセストあるいは重ね書きされた八つの物語」(『虚構機関』収録)などに顕著ですが、円城塔の小説には、掌編の積み重ね(積み重ならず?)によって全体の物語が作られるという構造がよく現れます。これは辞典を順番に読んでいく感覚とちょっと似ているかもしれません。『数学入門辞典』を読んでいると、たとえあまり数学に詳しくなくても、円城塔の小説に対してしばしば言われる「よく分からないけど面白い」という感覚を味わえると思います。ただし、円城塔の小説に出てくる数学用語がこの辞書に出てくるなどと期待してはいけません。
「一家に一冊」だそうです。 https://twitter.com/rikoushonotana/status/402707462370758656/photo/1
円城塔の小説には数学者やそれに準ずる人が多く登場しますが、『史談』は数学者を語った本として真っ先に名前のあがる定番の名著です。著者は類体論を確立したことあるいは解析概論の著者として知られる高木貞治。かの谷山豊はこの本を読んで数学者を志したそうです。
数学部分については河田敬義『ガウスの楕円関数論 高木貞治先生著"近世数学史談"より』という講義録があるくらいには難しいので適当に飛ばしましょう。
『考える人』2009年夏号 特集「日本の科学者100人100冊」で円城塔が選んでいたのが高木貞治とこの本でした。
ムーンシャイン現象は、『超弦領域』収録の「ムーンシャイン」の題材で、他に「ガーベジコレクション」(『後藤さんのこと』収録)にも単語だけですがモンスター群とコンウェイが出てきます(コンウェイは「烏有此譚」の注にも言及あり)。作品内に数学的ホラ話といった雰囲気がしばしばあらわれる円城塔にとって「怪物的戯言(モンスタラス・ムーンシャイン)」はいかにもな題材かもしれません。
ムーンシャインを扱った一般向けの本というとたぶん最初に『シンメトリーとモンスター』が挙がるのですが翻訳が読みにくいし『シンメトリーの地図帳』にはあまり説明がなかった気がするので、この『群論』を挙げます。
数学の専門書ですが、第4章「有限単純群の分類/Monsterとmoonshine」は読み物風の書き方になっています。ただし詳しい説明なしでどんどん話が進んでいくところも多く、きちんと理解するのは無理です(無理でした)。
第4章を書いている原田耕一郎はモンスター群の誕生にも関わりが深い人で、多くの文章でモンスターとムーンシャインについて触れているので、雑誌などを探せば難度的にもっと易しい文章が見つかるかもしれません。
円城塔の小説には「オブ・ザ・ベースボール」のように確率についての言及もよく見られます。『数学セミナー』『数学のたのしみ』『科学』等で高橋陽一郎が書いた確率論についての諸入門解説記事、は探すのが面倒だと思われるので、もっと入手しやすいこの本を。
確率微分方程式で有名な伊藤清のエッセイ集です。「確率」より「数学者」の項に置くのがふさわしい本ですが確率の本として挙げます。
読書メーターのコメントは「素晴らしい」(2010年10月24日)。
やはり専門が力学系ということもあり、力学系関連もしばしば登場します。
本のタイトルを見て「力学系と力学は違う」と指摘されそうですが、副題は「カオスと安定性をめぐる人物史」。力学系の歴史に関する本です。実のところどんな内容だったか覚えていないのですが、「いわゆるこの方程式に関するそれらの性質について」(単行本未収録)で引用文献に挙がっているから大丈夫でしょう。
『Nova 1』収録の「Beaver Weaver」をはじめ、ロジック(数学基礎論)関連も円城塔の小説に頻出する素材です。
とりわけ計算可能性、ランダム性、busy beaver、コルモゴロフ複雑性……とあげてみると、まずはチャイティンの諸作が思い浮かびますが、あれはむやみに勧めていいタイプの本なのかちょっと疑問なので避けます。読書メーターでは、最近出た『ダーウィンを数学で証明する』に対して「 チャイティンのチャイティンによるチャイティンのためのいつものチャイティン」(2014年3月20日)とコメントしています。
これという本が思い浮かばなかったので、いくらかためらいながらもこの本を挙げました。『メタマジック・ゲーム』か、あるいはヒネリも何もなく『ゲーデル・エッシャー・バッハ』でよかったのかもしれません。ただ『ゲーデル・エッシャー・バッハ』だけを読んでもほぼまちがいなく不完全性定理は理解できないということはもっと周知されるべきじゃないかと思います。
円城塔はこの本について「すごかった。(但し、かなりハード。)」(2011年3月27日)とコメントし、『本の雑誌』でも取り上げています(2012年10月「ゲーデルさんごめんなさい」)。
初心者向きの本ではありませんが、不完全性定理について一席ぶつ前に読んでおくといいでしょう。
『天体力学のパイオニアたち』が上下巻なので、以上で10冊になります。
別にノンフィクションを読まなくてもフィクションを楽しむことはできますが、ノンフィクションを読むことによって得られるフィクションの楽しみというのもまた楽しいんじゃないでしょうか。
追記: 小谷元子編『数学者が読んでいる本ってどんな本』に寄稿している13人のうちのひとりが円城塔なので、そちらも参照してみるとよいと思います。リストに挙げられている約50冊の本のうち半分くらいがノンフィクションです。上に挙げた本とかぶっていたのは『数学入門辞典』『天体力学のパイオニアたち』『ゲーデルの定理 利用と誤用の不完全ガイド』でした。また、はてブのコメントで言及のあったイエイツ『記憶術』もリストに入ってました。
米「よーし日本、持ち物はいったんすべて置け」(1945年ポツダム宣言)
韓国「チャンス!あの島欲しいなぁ・・・」 米「竹島は日本の領土だからダメだよ」(1951年ラスク書簡)
米「竹島は日本のものとする!この約束は来年の4月28日から有効ね!」(1951年サンフランシスコ講和条約)
韓国「やば!日本のものになっちゃう!あの島は韓国のものでーす!てへぺろ」(1952年李承晩ライン)
日本「ええええ。こっちは江戸時代から渡航許可(1656年)出してたし、そっちは地図にも載ってなかったじゃん!」
韓国「いや、この地図に島書いてあるでしょ」(1530年八道総図) 日本「方角もサイズも全然違うじゃん・・・」
韓国「いや、この本に『天気がいいと島が見える』って書いてあるでしょ」 日本「その『島』は前に鬱陵島だって自分で言ってたじゃん・・・」(1694年)
韓国「うるさーい!盗人め!だまれだまれ!これは俺のもんだー!」 日本「もめごとがあったら喧嘩じゃなくて、話し合いで解決しようって決めたよね?」(1965年日韓国交正常化)
韓国「いや、これもめごとじゃない!」 日本「もめてるでしょw確実にwうちのものだから名前シール貼らせてね」
日本「はいはい・・・こっちが盗人なのね・・・。わかったから、警察行こう?」
韓国「やだ!」 ←今ここ
今回の憲法改正の話も、これは現実論として、憲法改正をしておかないと、日本のいま置かれている国際情勢は、少なくとも(現行憲法の)出来た昭和20年と――21年頃とはまったく違うんですよと。この状況は。だから、単なる「護憲、護憲」と叫んでいれば平和がくるなんて思ったら大間違いだし、これが仮に改憲できたからといって「世の中はすべて円満に……」ぜんぜん違います。改憲はたんなる手段だもの。したがってこの手段をどうやって現実的にするかっていうときに、いちばん最初に申しあげたように、ウワアーッとなったなかで、狂騒のなかで、狂乱のなかで、騒々しいなかで決めてほしくない。ちょっと皆さんよく落ちついて。われわれをとりまくこの環境はなんなんだと。この状況をよくみてください、というヨロン*というもののうえに、僕は憲法改正っていうのは成し遂げられるべきなんだと。そうしないと[●●●にとって]間違ったものになりかねんと、いうことを思うわけです。
最後に。
僕は、いま「(現行憲法の改正を発議するには衆・参両議院においてそれぞれ)三分の二(以上の賛成が必要である)」という話がよく出てきますけど**――じゃあ伺いますが、ドイツは、ヒットラーは、あれは民主主義によって、きちんとした議会で(賛成)多数を握ってヒットラーは出てきたんですよ。ヒットラーというのはいかにも軍事力で(政権を)取ったように思われる――ぜんぜん違いますよ、ヒットラーは選挙で選ばれたんだから。ドイツ国民はヒットラーを選んだんですよ。[●●●は]間違えんでくださいね、これ。そして彼は、きちんとワイマール憲法という当時最もすすんだ憲法下にあって、ヒットラーが出てきたんだから。だから、つねに、憲法はよくてもそういったことはありうるということですよ。だからここは、よくよく[●●●の]頭に入れておかないといけないんであって、私どもは「憲法はきちんと改正すべきだ」とずっと言い続けてきてますけど、そのうえで、これをどう運営していくかって、これはかかって皆さんが選ぶ――投票する――議員の行動であってみたり、またその人たちの持っている見識であったり、矜持であったり、そういったものが最終的に決めていくんだから。
私どもは、周りにおかれている状況は、きわめて厳しい状況になっていると認識していますから、それなりに予算で対応しておりますし、事実、若い人の意識は――今回の世論調査でも、20代、30代の方がきわめて前向き。いちばん足りないのは50代、60代。ここにいちばん多いけど、ここがいちばん問題なんです、私らからいったら。なんとなくいい思いをした世代、バブルの時代でいい思いをした世代が。ところが、今の20代、30代は、バブルでいい思いなんて一つもしていないですから。記憶あるときから就職難。記憶のあるときから不況ですよ。
この人たちの方が、よほど喋っていて現実的。50代、60代、いちばん頼りないと思う、喋っていて。おれたちの世代になると、戦前・戦後の不況を知っているからけっこう喋る。しかし、そうじゃない。
しつこくいいますけど、そういった意味で、憲法改正は静かに、みんなでもう一度考えてください、どこが問題なのか。きちっと書いておれたちは(自民党憲法改正草案を)作ったよ。べちゃべちゃ、べちゃべちゃ、いろんな意見を何十時間もかけて作り上げた。そういった思いがわれわれにある。
そのときに喧々諤々やりあった。30人いようと、40人いようと、きわめて静かに対応してきた。自民党の部会で怒鳴りあいもなく。「ちょっと待ってください、違うんじゃないですか」と言うと「そうか」と。偉い人が「ちょっと待て」と。「しかし、君ね」と。偉かったというべきか、元大臣が、30代の若い当選二回ぐらいの若い国会議員に「そうか、そういう考え方もあるんだな」ということを聞けるところが、自民党のすごいところだなと。何回か参加してそう思いました。
ぜひ、そういう中で作られた。ぜひ、今回の憲法の話も、私どもは狂騒の中、ワーッとなったときのなかでやってほしくない。
靖国神社の話にしても、なんの話にしても、みんな静かに……参拝すべきなんですよ。騒ぎにするのがおかしいんだって。静かに、みんなで――お国ために命を投げだしてくれた人に対して、敬意と感謝の念を払わないほうがおかしいんだから。
静かに、きちっとお参りすればいい。なにも戦争に負けた日だけ行くことはない。いろんな日がある。大祭の日もある。8月15日だけに限って行くから、また話が込み入る。日露戦争に勝った日でも行けって、といったおかげでえらい物議をかもしたこともありますが。
僕は、4月28日――忘れもしません、4月28日。昭和27年。その日から「今日は日本が独立した日だから」といって――月曜日だったかな――靖国神社に連れていかれましたよ。それが私が初めて靖国神社に参拝した記憶です。それからこんにちまで、まあ、けっこう歳くってからも毎年一回必ず行っていると思いますけれども、そういったようなものでいったときに、ワァワァワァワァ騒ぎになったのはいつからですか、これは。昔はみんな静かに行っておられましたよ。各総理大臣もみんな行っておられたんですよ、これは。いつから騒ぎにしたんですか。マスコミですよ。違いますか、みなさん。いつのときからか騒ぎになった、と私は思う。騒がれたら中国も騒がざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから「静かにやろうや」というんで。憲法もある日気がついたら――ドイツの、さっき話してましたけども――ワイマール憲法もいつのまにか変わってて、ナチス憲法に変わってたんですよ。誰も気がつかないあいだに変わったんだ。あの手口、学んだらどうかね、もうちょっと。ワァワァワァワァ騒がねえで。ほんとにみんな――いい憲法ー―これがいいって――そういう――みんな納得してあの憲法は変わってるからね。だから、ぜひそういった意味で……僕は民主主義を否定するつもりもまったくありませんし、しかし私どもはこういったこれ、重ねていいますが、喧騒のなかで決めないでほしい。
* 輿論なんだか世論なんだかよくわからない。「納得」あたりをみるに世論か。
** 氏のこれらの発言は2013年7月29日に都内で行なわれた、国家基本問題研究所の7月月例会「日本再建への道」に於けるものである。同研究所の理事長は櫻井よしこ氏。