はてなキーワード: 国際機関とは
俺は有給取れ過ぎちゃって毎年使い切ってる。有給が付与される1月ぐらい前には風邪がひけなくなる。欠勤はボーナス下がるからね。
先般、高校時代の同級生と遊びに行った。久しぶりに全力で楽しませてもらった。会社入ってから知ったが、全力投球で遊ぶってなかなか大人には難しい事なんだね。
多分参加者みんな楽しかったんだろう。そんなに間髪置かずにまた集まる事になった。だけど今度はスケジュールの調整が全然上手くいかない。
たまたまみんな同じ業界に勤めてるからなんとなく分からんではない。土日も無ければ盆暮れ正月に親に顔見せに帰郷することすらままらなん業界だ。
一人は多忙と人員不足で業界で有名な会社に勤めてて、親類の結婚式だから死んでも外せないとかウソついて有給もぎ取ったようだ。
一人はたまたまその日になんかが控えてるとか控えてないとかで有給禁止令(‼)
ちなみに俺は業界では珍しく暇で暇で仕方無い会社の窓際族だから土日休みの有給取り放題だから事態を静観中。
残念ながら会の開催には暗雲が立ち込めてる感じ。あーあ。
こんな事があったから有給取得ってどんな決まりごとに沿ってるのか興味が出て調べてみた。近頃はGoogle先生がなんでも教えてくれるし。
労働者保護に関係する国際機関としてILOってのがあるのは学生時代に習っていたけど、日本がその常任理事国であることはさっき知った。でも有給について定めてる国際条約である132号条約には批准してないらしい。クソだな。
という訳で日本の法律である労働基準法の有給関係の部分を確認してみると最低日数だけはILO条約とも見劣りしない内容らしい。
まぁ批准してない決まりごとを見ても仕方無いから労基法の内容をみて、簡単に内容を自分なりの解釈でまとめてみると
・まぁ年間10日以上はあげる
・勤続年数が長けりゃもっとあげる(7年働いてりゃ20日とか)
・いつでも取っていい
・でも休まれたら困ることもあるから「違う日にしてくれ」は出来る
なるほど。
でも自分の周りの状況から言ってこれが完全に守られてるとはとっても言い難いのが現実。
上に挙げた例の一つ目の場合、多分「遊びに行く」なんて理由だと却下されるんだろう。二つ目の場合、有給禁止令なんてのは申請する前から時季変更権が使われてるようなもんで、労働者を萎縮させるには十分以上の力を持ってる。
この間、うちの会社で2人辞めた。給料安いから嫌になって、もっと給料貰えるところに内定貰ったそうな。
辞める前に有給消化があるから退社日の2週間ぐらい前から来なくなるんだろうなぁとか思ってたら意外にも退社するその日まで出勤してきた。
辞める2週間ぐらい前に人事異動があって、辞める人がいる職場は1人ずつ増員されたんだけど、「引き継ぎもせずに辞めるなんてけしからんから最後まで来いや」とのことだったらしい。
さすがに周りの人間は組合に相談した方がいいとか言ってたけど、本人は「辞めたら次の会社に入社するまで1か月無職だから別にいい」って事で文句一つ言わずに出社してた。良い人だ。
今月からうちの会社は休日出勤が禁止になった。客先都合で出勤しても必ず振替休暇を取らされるらしい。これは政府の「働き方改革」に呼応してのことらしい。
残業時間の削減は大事だから歓迎…する訳なく、職場の人間は文句轟々であった。職場差あれど客先都合で休みに出勤するのは良くあるから、手取りが万単位で減る。
うちは幸せな事に暇で暇で仕方無いから普通にしてれば残業はほとんど無い。尚更である。
ちなみに当然ながら振替休暇は有給より優先して消化される。多分有給消化率はガタ落ちするだろう。
斜陽産業だと言われて久しいこの業界。どんどん状況は悪くなるばかり。なんだか気が滅入る出来事ばっかりで嫌だなぁ。
最近、SILENT SIRENに嵌ってるんだけど、「チラナイハナ」って歌があってこれの歌詞が心に刺さる。
花は散り涙を流し そっと空を見上げる
私は今日も呼吸する
そして嫌でもまた明日は来る
2017/8/28日
公の場でヒトラーを称賛し、ナチスのホロコーストと南京大虐殺を否定しまた、"ナチスの科学"を崇拝したことで耳目を集めた人物の一人である高須克也医師に対し、サイモン・ウィーゼンタール・センターが追放要請を呼びかけたことについて、米国美容外科学会(AACS)が回答しました。
シカゴに本拠を置く学会の上級職員は、ウィーゼンタール・センターの副センター長・グローバルソーシャル・アクション担当ディレクタであるダビ・アウラハム・クーパーに対して、高須 ( 日本で影響力のある知名度の高いメディアセレブ ) に対する批判が殺到していること、そして本件の調査が数週間以内に完了するであろうということを認めました。
学会への書簡の中で、ラビ・クーパーは以下のように書いています。
すべての寛大さの規範を捨て去れ、反ユダヤの差別主義者、露骨なナチス愛好者を明らかにせよ。
こんにち我々の世界で最も唾棄すべきはナチスイデオロギーによる抱擁である。
さらなる情報についてはセンターの広報部 310-553-9036 までお問い合わせください。フェイスブックでセンターに参加しよう www.facebook.com/simonwiesenthalcenter あるいは @simonwiesenthalをフォローしよう。最新情報のアップデートがツイッターのフィードに直接届きます。
サイモン・ウィーゼンタール・センターは40万以上のメンバーファミリーを擁する米国の最も大きな国際的なユダヤ人人権団体の一つです。UN、ユネスコ、OSCE、欧州評議会、ラテンアメリカ議会(パラティーノ)などを含む国際機関のNGOです。
http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=8776547&ct=15003641¬oc=1
by napsucks
縁故や家族関係が大きな意味を持つ経済体制のこと。狭義では、権力者の親族や取り巻きが一体となり利権をあさる傾向を指す。
「クローニー」は「仲間内」と訳されることもある。新古典派の経済学者や国際機関から、アジア通貨危機を誘発した構造的な
背景として批判された。狭義の用法ではインドネシアのスハルト、フィリピンのマルコス政権などがよく引き合いに出されるが、
欧米では韓国の財閥、日本の「政・財・官」の癒着を同一視することもある。クローニー資本主義は東アジアの社会経済システムに
長い間組み込まれてきたので、通貨危機前の奇跡的な経済発展の時期にも支配的な体制であった。したがってそれが危機の直接的な
https://anond.hatelabo.jp/20170713211145
30万円以上ものカネ、そして取得に要した時間を無駄にしただけだ。馬鹿馬鹿しい。
そんなら最初から写真付きのマイナンバーカードやらパスポートやらのほうがよほど低コストで短時間で取得できるので賢い。
更に言えば健康保険証しか持ってない一般人も実は多いので、それの対応の為にも健康保険証が身分証明書として通用する場合が実はほとんどの場合ある。
今自動車免許なんて取るやつはアホで馬鹿でマヌケな脳みそスカスカゴミだ。
教習所に出入りしてるアホの面を今のうちに見てみるといい。
都市部では先進諸国共通で自転車の交通分担率が高い=自転車が便利なので、自動車なんざ見向きもされなくなって自転車の活用が増えてる。
自転車は健康にもいいし環境にもいいし自動車からの乗り換えを進めれば事故も公害も渋滞も減るので各国の政府も自動車減らして自転車を増やす政策を進めているほどだ。
https://web.archive.org/web/20150617110848/http://ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-595239
近所の買い物や子供の送り迎えに使うママチャリ、子供の自転車から、通勤や休日の遠出に使うロードバイクまで、自転車に乗る人が明らかに増えている昨今。
そういえば、マンションの駐輪場はいっぱいだ。一昔前の集合住宅では、駐車場の抽選に必死になっていたけれど、今や駐輪場争い。仕方なく部屋に一台持って上げる、という人も多い。
「マンションの駐輪場に関するアンケート」調査でも(つなぐネットコミュニケーションズ・東京)、マンションの駐輪場を利用している居住者の半数が、駐輪場に不満を感じているという結果が出た。
そもそも、自転車の所有台数が多い。マンション居住者の76.8%が自転車を持っていて、そのうち約60%が複数台を所有(2台が35.4%、3台が16.9%、4台以上が8.6%)。
94.5%の人は、マンション敷地内の駐輪場を利用しており、「スペースが狭くて出し入れしにくい」「2段式のため出し入れしにくい」「重くて上段へ上げられない」など、自転車の出し入れに関する不満が目立った。
電動自転車など自転車の大型化や、1世帯あたりの台数増加に関する問題が主流。
自転車は「申し込み多数で順番待ちだが、逆に駐車場が余っている」など、駐輪場が設置された当時と現状の自転車利用状況にギャップがあり、ライフスタイルの変化が如実に現れているようだ。
http://www.weekly-net.co.jp/logistics/post-11318.php
運転免許の受験者数は2004年の387万人から2013年には290万人へ減少している。
20―24歳男性の自動車の利用率は26.3%(平成12年)から20.4%(同22年)に減少。
反対に自転車の利用率は18.9%から31%増加している。40歳までの男性の自動車の利用率はすべて減少しており、自転車の利用率が大幅に上昇している。
現在、若者は「クルマ」から「自転車」に交通手段を変化させているようだ。
http://jp.techcrunch.com/2015/08/12/20150811driving-your-car-will-soon-be-illegal/
(自動車の)運転が違法になるであろう、そしてそうなるべき理由は、今われわれが交通事故死という世界最大の早期死亡原因のひとつを未然に防ぐテクノロジーを手にしているからだ。
毎年全世界で120万以上の人たちが交通事故で亡くなっている(朝鮮戦争の双方で発生した犠牲者数よりも多い)。
昨年、27万5000人以上の中国人、28万8000人以上のインド人、および3万3000人のアメリカ人が、回避可能な交通事故で死亡した。
ラルフ・ネーダーがこの産業を「どんなスピードでも自動車は危険」と1965年に初めて指摘して以来、自動車メーカーは車の安全性と信頼性を飛躍的に改善してきた。
シートベルト、エアバッグ、アンチロックブレーキ、タイヤ空気圧監視システムはいずれも交通事故死を減少させた。
しかしこれまで、自動車メーカーは交通事故死の唯一最大の原因に対処できていない……『人的過誤』だ。
今われわれは数百万の命を救うテクノロジーを手にしているが、社会としてその利用を義務化する意志力を、果たしてわれわれは持っているだろうか?
Googleの無人運転車は、人間運転車が支配する路上で既に100万マイル以上を走行している。
儚き命のわれわれ人間と同じ現実世界の道路条件のもとで、自動走行車は雨やみぞれや雪の中を走ってきた。
これらの無人車両は、地球40周分に相当する距離を走った…… 事故を起こすことなく。
実際には、無人運転車は人間運転車に11回衝突されているが、事故の原因になったことは一度もない。
データによると、地球上の衝突事故の94%は人間ドライバーの過誤が原因だ。
そして教育や訓練にどれほど時間をかけても、ハンドルを持った人間の行動は改善されない。
今やアルコールは、世界の交通事故関連死全体の1/3以上の原因である。
合衆国では、事故の4件に1件が、ながらスマホ運転によって起きている(飲酒運転による事故の6倍以上)。
人間の手にテクノロジーを持たせれば持たせるほど、運転習慣は悪くなる。そしてロボットと異なり、人間には休息が必要だ。
国立睡眠財団によると、成人ドライバーの69%が月に一度以上運転中に眠気を感じている。
無人走行車は、飲酒運転も、わき見運転も、運転席で居眠りをすることもない。
車両には、カメラ、赤外線センサー、ネットワーク接続された地図、その他様々なソフトウェアが装備され、人間には成し得ない方法で正確に危険を回避することができる。
早めにブレーキをかけ、素早く方向を変え、人間の目には認識されない道路条件の変化(例えば、ヘッドライトの可視範囲外の障害物)を予測することができる。
ロボットは、人間が操縦する車よりも効率的かつ効果的に、互いに情報交換することもできる。
『無人走行車は、飲酒運転も、わき見運転も、運転席で居眠りをすることもない。』
http://jp.reuters.com/article/uber-column-idJPKCN10U0AV
http://tsukuruiroiro.hatenablog.com/entry/2030car
加えて、自動運転カーが制限速度以上のスピードで走ることはない。
国際機関からは「人間が車を運転すれば毎年世界で100万人以上の死亡者が出る。
一方で(信頼できる企業による)自動運転が100%普及すれば、その数は1,000人以下に減る」という試算が発表された。
「車を運転する楽しみが無くなる」という理由で自動運転に反対する人の声はみるみるうちに弱まった。
「個人の楽しみのために、人の命を犠牲にできるのか」そういった声に誰一人反論できなかった。
http://www.gizmodo.jp/2016/05/these-visions-of-a-self-drivin.html
ーーー
普段からニュースに目を通してその分野の知識を吸収していれば、自動車免許界隈は教習所も含めて、未来は無いことはすぐにわかる。
https://mainichi.jp/articles/20170625/k00/00m/010/052000c
「今治市だけに限定する必要は全くない。地域に関係なく、2校でも3校でも、意欲ある所にはどんどん新設を認めていく」と述べ、全国の他大学にも新設を認めることに意欲を示した。
だが、
http://www.jsvetsci.jp/pdf/20170608iken.pdf
日本の獣医学教育改善運動のなかで、教員数の増員は常に根源的な課題であり続けました。日本の大学の認証評価機関である(公財)大学基準協会は、平成9年以来、「獣医学教育組織の専任教員数は、学生入学定員数を30~120名とした場合、68~77名以上とする」という基準を提示しています(平成28年改訂)。しかし、現実には、1校あたりの専任教員数は25名~60名程度であり、国内の獣医大学で単独でこの基準を達成しているところはありません。
今ある大学でも全てのところで教員が不足していて、今治市の獣医学部でも、本当に教員が集まるのかと不安視されている。
https://www.dailyshincho.jp/article/2017/06160556/?all=1
これで本当にどんどん作れるのか?
このことを安倍総理は知っていて言っているのか?
http://www.cao.go.jp/minister/1608_k3_yamamoto/kaiken/2017/0530kaiken.html
国際機関が各獣医学部のランキングというのを発表していますが、50位以内には、東京大学が34位に、1校しか入っていないという状況でありまして、OECD諸国はかなり複数入っています。
参考にしたランキング(実は国際機関ではなくてQS社という企業のランキング)の獣医学部門(https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/veterinary-science)で一位になっているカリフォルニア大学、デービス校では、学生定員131人に対して、教員数は300である。(東京大学調べ http://www.vm.a.u-tokyo.ac.jp/byouri/syllabus03/vet.pdf)
ちなみに、日本の大学の専任教員数の合計は、平成22年で619人(少し古いデータなので、今はもう少し増えているだろうが)。
http://nichiju.lin.gr.jp/report/pdf/211207.pdf
教員数が全てではないにせよ、これで本当にどんどん作っていいのか? 作れるのか?
パレルモ条約はマフィア対策であってテロ対策ではないと左翼は言うけど
そんな事はどこにも書かれていない
テロに対する国際機関の協力連携への動きは、同時多発テロをきっかけに始まった
2001年9月12日、右テロ攻撃を非難する安保理決議第1368号が採択。
2006年5月2日、アナン国連事務総長は国連総会第78回本会議において「テロリズムに対抗して団結する:グローバルなテロ対策戦略に向けた勧告」を発表。
2014年9月24日、ISIL(「イラクとレバントのイスラム国」)を始めとする武装組織に各国から多数の外国人テロ戦闘員が加勢し、国際秩序に対する重大な脅威となっていることを踏まえ、安保理決議第2178号。
本決議は、かかる問題の脅威に国際社会が包括的に取り組むため、テロ対策に関する既存の安保理決議(第1373号等)で規定されている各加盟国の義務(出入国管理、テロ資金対策、暴力的過激主義対策等)を再確認しているほか、各加盟国が新たに取り組むべき諸措置につき規定している。
2014年12月19日,各国,関連国際機関が協力してテロ防止に取り組むこと等を求める安保理決議第2195号が,全会一致で採択。
2016年12月12日,国連安保理は,スペイン,米国,英国,日本等51か国の共同提案に基づき,全ての加盟国に対し,テロとの闘いにおける司法協力の強化を求める決議第2322号を採択。
2001年9月19日、G8首脳共同声明が発出され、同時多発テロを強く非難するとともにテロ防止関連条約の批准を強く要請し、G8の外務、財務、司法その他の閣僚に対してテロ対策強化のための具体策を策定するよう指示が盛り込まれている。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201706/CK2017062102000226.html
萩生田氏は否定しているが、新設する獣医学部の具体的構想を挙げた発言も「加計ありき」を疑わせる。
「国際機関が四国に設置することを評価している、と聞いたので、その評価していることを示すものを出してもらおうと思っている」。文書にあるその発言に沿うように、今年一月に加計学園が応募した提案内容には「感染症防止には地域封じ込め対策が有効であると国際獣疫事務局も提案している」との一文が盛り込まれている。
こんなことがあったようだけど確かに四国に獣医学部を作っておけば何か大規模な疫病が発生しても四国の住人が犠牲になるだけだもんな。
加計学園の本部は岡山だから、自分のところには被害が及ばなくてお友達が土地とか金とかただでくれて最高の立地と条件なんだな。
これは確かに京都にはできないよね。
文科省の内部調査に期待する向きもあるようですが、文科省には決定的なブツはないと思うので、会期内での爆弾とするのは難しいと思います。基本的には、内閣府を調べないとどうにもならないので、安倍総理の「徹底的に調査するように指示した」とかいう虚言はばかばかしいにもほどがあるわけで諸賢にはぜひぜひその事実をおさえておいていただきたいところです。しかし稲田朋美防衛大臣ですら、「わたくしの指示で見つかった」と強弁していたので同じ方式で行くでしょう。さも自分たちの自主的なリーダーシップで見つかったんだという体で、内容については藤原豊審議官が勝手に言っていた、というシナリオでしょう。ちなみに文科省の場合は、ない、といっていたところから発見されるわけにはいかないので、任意で提出してもらった個人のPCデータから見つかった、という、「陸自では削除したけど陸幕が持ってた」と同じロジックでごまかすと思われます。この件は、実は防衛省幹部からの指示での削除だったことはマスコミで報道されましたが、大した騒ぎになっていないので、ディレイディフェンスは有効です。
基本的に先日予想したスケジュールどおりに進行していると思います。とにかくできるだけ早く国会を閉めたい与党は、必要最低限の会期延長幅を確定させたいので、野党が早く弾をはき出すことを期待しているところです。そこで、内閣委員会でフェイクを入れてきました。内閣委員会の桜井充議員、田村智子はそれなりにクリティカルでしたが、田村議員の質疑が終わって、山本太郎議員の質疑の直前に、与党議員(多分石井準一:自民こころ・千葉)が委員長の解任動議(山本議員はそういっているが聞き取れないので)か質疑終局動議を突如提案してきました。これは山本太郎に質問させたくないというよりも、民進党に問責を出させるフェイクだったのではないかと思います。これは山本議員の前、というよりも、法務委員会の東徹の質疑の直前であるというところがポイントだったのだと思います。丸山穂高が委員外からやってきて採決提案をしたので、民進党としては、同じく東議員が採決動議をしてくるリスクは常に警戒していたところでしょう。参院内閣委員会の委員長は、民進党の難波議員ですから、解任動議をする可能性はあります。平成25年12月に、水岡俊一、大久保勉委員長をそれぞれ与党提出法案の採決を決定しなかったカドで解任していますから、難波さんも解任した上で、参院内閣委員会のこれ以上の開催を見送る可能性はあります。ちなみに野党委員長の解任は安倍政権しかやったことが無いです、これ豆知識な。でもたぶん目的は内閣委員会で、突然の動議をすること、それ自体で、法務委員会で、いきなり質疑終局採決をされてしまっては、というところで、金田法務大臣の問責決議案は出さざるを得なかったところです。今週中に金田法務大臣の問責決議案と内閣不信任案を出させてしまえば、残りの刑法改正案は、野党は反対できないので、安心して、1週間程度延長して来週に回すことができます。松山政司国対委員長はいくさがうまい。まぁ民進の国対委員長が誰であっても勝ち目はない無理ゲーなわけですが。
維新は当然、東議員の質疑を打ち切ってきたことを非難するでしょうが、丸山議員の立ち回りを見ればしかたないでしょうよ。とにもかくにも、とりあえず2つしかない弾のうち一つを打たされた民進党は、さらに追い込まれたと思います。共謀罪法案が成立しないものすごく薄い可能性としては、NHKの世論調査がもっと劇的に下がっていて、安倍総理が今週中に絶対閉める、という決意をし、さらに委員会の臨時開催を民進党が阻止できる、という場合ぐらいしかなかったと思うんですが、まぁこれも無理になったでしょう。
桜井議員の質疑の中で、諮問会議の前日に、今治市側に資料を渡してしまっている、というやらかしを指摘されていましたが、田村智子議員の質疑は今日も鋭かったというか、あけすけ過ぎて私も完全に見過ごしていましたが、たしかに、というところでした。
前段で、今治市の資料で、平成30年開学(予定)の文言を入れている、件のスケジュール共有を依頼していた件について、藤原審議官は、「担当者同士の情報共有のために特区すべての担当者に、北九州を参考としまして、今後区域で取り上げる可能性のある項目、規制改革項目につきまして、すべてに前広に(念のため、幅広く、という意味の官僚言葉です)まとめるように依頼した」といっていましたので、マスコミは、昨年夏ごろまでに名乗りを上げていた自治体全てに、このような依頼があったかどうかを取材、作成されたスケジュール表は公文書なので、情報公開請求をかけるべきですね。このあと、山本幸三大臣が、「今治の提案のほうが熟度が高いと判断した」という話についての質疑をしていく田村智子議員。
「(略)先ほどね、桜井議員のところで、これ情報開示で出てきた、今治市と何度もあっているとされていて、新聞でも12回あっていると、さらに桜井議員が精査したところによると、そのうち11回は少なくとも獣医学部の協議だろうと、いうことだと、その最後が、11月8日で、先ほど桜井議員は、翌日11月9日、獣医学部新設の決定をする諮問会議の資料を今治市に渡している、という、まさに今治市の出張の資料ですね、そこに添付されている資料として、追及されました。今治市に渡してたんですか?翌日の諮問会議の資料を。」
「えーと、あのですね。これはまったく不適切なことであったと、まったく不適切なことであったと思っております。前日に今治市が来たんで、当の担当者のほうが、あのー、今治市の方が、明日諮問会議があるんですね、ということでですね、担当者のほうで渡してしまったということのようでございまして、これはまったく不適切だと思っております。私どもとしましても反省しなくてはいけないと思います。」
「それをわたすぐらいですからね。事前に協議してないなんてありえないじゃないですか。なんの答弁ですか、これまでの議論は。これゼロからやり直さなきゃダメですよ、答弁。もう一点確認します。前回私は、事業者の公募が、広島県今治市でしか行われなかったのはなぜなのかという質問をいたしました。山本大臣は、今治のほうが、京都よりも、事業の早期実現性との観点から、熟度が高いと最終的に私が判断したと、いうふうに答弁されました。しかし、今治市は、事業者が明らかじゃないんですよ。2014年、新潟市が提案したときも、新潟市は大学名を上げていました。京都府の提案は京都産業大学との共同の提案になっています。しかし今治市は、事業者について何も説明していません。事業者がわからないのに、大臣はどうして、早期実現性が高いと判断されたんですか。」
「あのーオホン(この人苦しい答弁するときは咳払いするからわかりやすい。以下は全て読み上げ)。本年1月4日の事業者公募手続きに入る前の年末年始の段階でー、今治市の提案の中に専任教員の数、あるいは地元との連携、教育内容、各点に関して、事業の早期実現性の観点から京都府の提案よりも、今治市の提案のほうが熟度が高いと判断して、今治市において公正に公募を行うことといたしました。具体的には専任教員の確保については、今治市は、専任教員70名確保するとしており、その確保先についても海外製薬企業、中央官庁のほか、国際機関の経験者、あるいは国際、協力機構(OECDかな)含めた、を含めて、優れた人材が示されており、教員確保の道筋が立っているといえます。地元との連携については、水際対策について、今治市は四国知事会が要望するなど、広域的な対策を行うべく具体的なアクションを起こしております。他方京都府は、獣医学部のある大阪府との連携が必ずしも確保されていないなど(大阪を除いた知事会の連名はあったんだけど、大阪は府立大学の定員拡大を要請しているから呑めなかったんでしょう)、不十分と判断せざるを得なかったわけであります。えーまた獣医学部の設置は地域の活性化に大きく貢献する必要があることから、京都府の提案にはその具体性が無い反面、今治市のほうはまちひとしごと総合戦略等に位置づけた上で、卒業生を地元の産業動物事業に就職させるための、奨学金のスキームなどの工夫をこらしているところであります。京都府のほうは、ライフサイエンス研究を提案しておりますが、水際対策に関する部分が薄い(すでに実績はあるけど)、他方今治市は、現場体験学習などを通じて、卒業後に産業動物を扱う分野に進むよう、誘導するとともに、畜産業のみならず、地元の水産漁業を対象とした、感染症対策など地元固有資源に着目したより具体的な提案になっていると評価できるものであります(実績は一切ないし、分科会で、160名の現場体験学習の実施をする事業者は確保できるのかと疑問を呈されていたけど)、このように今治市の提案は事業の早期実現性が高いと評価できるものであります。」
「前回と同じ答弁ですので、それはもう内閣府が作った答弁書そのものだってことで、いい間違いじゃないってことなんですよ。もう少し具体的にお聞きしましょう。私がきいてんのは事業者が明らかじゃないのに、なんで、わかるのかって問題です。とりわけ冒頭に挙げられた、専任教員の確保の面で、京都府等と比べて優れておりました、専任教員の確保というものは、事業者である大学が確保するものですよ。今治市は専任教員の確保なんてできないですよ、公立大学つくるわけじゃないんだから。なんで、専任教員の確保が、今治市はできると、京都は11人とか(教員の確保は、開学の確約がないとやりにくいわけで、加計が70人集められているということ自体が、確約をにおわすものだと私は思うけどね。だから他の大学は1年半後開学なんてできないわけで。)いってますけど、なんで、今治は、事業者が明らかになっていないのに、専任教員の確保ができると、そう判断されたんですか(加計には決まってないって言ってんだからね)。」
「えー今治市は、これまで8年間という長きにわたる構造改革特区への提案という蓄積がある中で、さまざまな提案の中で、議論が深まることにより、事業の早期実現性が高まると判断したものであります。専任教員につきましても、あー確保の道筋が立っているということで、早期の開学が可能であり、かつその人数が多いほど、さまざまな科目の設定により、一定以上の質が担保されると、いうようなこと、さきほど申し上げたように、地元の連携やカリキュラムなどにおいても、早期実現性が評価できるとしたものであります。」
「今の答弁だと構造改革特区の提案があるからわかったんだっていわれますが、構造改革特区の提案を見てみますと、加計学園は、2007年から2009年までは、5回共同提案していますけども、それ以降11回の提案では加計学園は消えてます。しかも、最後の2011年12月以降、第21次提案以降、大学に関する記述はほとんどありません。専任教員のことなんか書いてあるわけが無いんですよ。どうして、専任教員の確保が、京都よりも優れていると、何の資料を基に判断されたんですか。」
「えーと今治市の資料において、その提出の資料の中で書かれているものであります。」
「いつの資料にどう書いてあるんですか。事業者が決まってないんですよ!今治市が確保できるわけがないじゃないですか!」
山本(レクを受ける)
「えーこれは27年6月5日のワーキンググループで今治市が提案したことに書かれていたことであります。」
「それはねー答えになってないんですよ。それは確保したいと書いてあるかもしれないですよ?でも市が、確保するなんてありえないでしょ!(そりゃそうだ)ありえないでしょ、市が確保することは。どうして専任教員が確保されたと判断されたのか!」
「それは、あのー、その今治市が、えーしっかり確保できると、いうことであります。」(こいつほんまにポンコツやな)
「あなたが判断したって言ってるでしょう!山本大臣が判断したんですよ。京都は11人と書いてあります。獣医師11人と。それから他の学部もあるし、獣医学部に相当近い学部も作ってきていると。事業者が明らかになっているから、当然どういう教員を確保しているかは極めて具体的です。今治市が、より具体的だと、早期実現性があると、あなたが判断したのは、どういう資料を基にしているのか!」
「あのーこれは従来の構造改革特区からの(田村:ダメでしょ)そういう今治市の資料と(田村:構造改革特区じゃない!)、そして、このワーキンググループ等に提出された資料を基に判断しているわけであります」(構造改革特区提案には、大学事業者はずーとかかれなくなってた言われてからのこの答弁、イケイケやな)
「あの委員長、これちゃんと調べていただきたいんです。それじゃ構造改革の提案調べてくださいよ。一旦ちょっと議事止めていただかないと、お答えになっていないですもん。わかりますよね。事業者でなければこんなことできないんですよ。加計学園から聞いたんなら聞いたって答えればいいじゃないですか。それ以外ありえないんですよ。答えられないなら一旦休憩してください。」
「繰り返しになりますが今治市のワーキンググループの資料にそのように書かれているわけでありまして、私どもはそのように判断したわけであります。」
(速記とまる)
続きはトラバ
国際かんがい排水委員会(こくさいかんがいはいすいいいんかい、英語: International Commission on Irrigation and Drainage, ICID)は、
灌漑と排水に関する非政府の国際組織。灌漑・排水分野に関する国際組織としては世界最大である。
2014年に価値の高い灌漑設備を登録・表彰することを目的にかんがい施設遺産(英語: Heritage Irrigation Structures)制度を創設した。
1950年に創設された国際機関であり、灌漑・排水を通して食料や繊維の供給を世界規模で強化することを目的としている。
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
http://anond.hatelabo.jp/20170524171732
FAQはあくまでFAQだからね。手続きの正当性をなぜFAQでみているのか、どの部分を持って手続きの問題がある、とツイート主がおっしゃってるのかわかりませんが、マニュアルにちゃんと書いてあって、ふつうに執り行われてる手続きであるとは思いますよ。そもそも国連の特別報告者はあくまで準司法quasi-judicialで、問題提起が大事だって書いてあるし、これが初動なわけだから、内容が不適切だとおっしゃるなら質問にちゃんと答えりゃいいんですよ。とりあえずツイート主が言ってることは根拠がないですよ。むしろ、人権侵害がある国にこそ公開でやることで回答する動機づけをしてるのは明らかだし。
国際機関を含む多国間交渉の場は利害も考え方もまちまちだから、手続きが大事で、そこを外すと何も進まなくなる。日本政府は問題を指摘しつつも誠実に対応する(ことが求められる)が、他の国(人権侵害のひどい国)なら「回答する前に書簡が政府攻撃に使われた」として回答拒否の口実にしてくるはず。
これは実例に照らして真反対。緊急性や重大性が低く、相手がちゃんと回答してくる可能性が高い場合にこそconfidentialにしている。
今回の書簡は基本的には「質問」であり、当該政府からの回答に加え、別途行ったその他の調査内容と合わせて検討し、国連人権理事会に報告書を提出するのが特別ラポルトゥールへの委託内容。その報告書はまだ単なる個人作成の文書であるがこの時点で公開されて議論の対象となる。書簡公開はルール違反。
これも事実誤認でルール違反じゃない。ちゃんと書いたように,マニュアルに認められている。
送られた書簡とそれに対する受け取った回答の文章は、受任者が対応した報告書を作成するときまで機密にするか、受任者が、特定の状況によって、それ以前に行動が必要であると決定する。
37. The text of all communications sent and responses received thereon is confidential until such time as they are published in relevant reports of mandateholders or mandate-holders determine that the specific circumstances require action to be taken before that time.
プレスリリースを即座にすることも認められている。
重大な懸念や、政府が書簡に対して本質的な回答が出来ない状態が続く場合などの適切な状況では、受任者は個人で、あるいは他の受任者(特別報告者、作業部会など)プレスリリースやプレスカンファレンス、その他の公的な意見表明などを行う場合がある。
一般的に言って、受任者は政府との対話の中で、プレスリリースなどのプレス向けの声明を発出する前にそのことを明らかにするべきである。受任者が、書簡の中で、プレスリリース等をすぐにおこなう意向を示したい時は、書簡の中にそのような意向を記載することが出来る。受任者は、懸念された国からの応答に対しても公平に明らかにするべきである。
49. In appropriate situations, including those of grave concern or in which a Government has repeatedly failed to provide a substantive response to communications, a Special Procedure mandate-holder may issue a press statement, other public statement or hold a press conference, either individually or jointly with other mandate-holders.
50. In general, mandate holders should engage in a dialogue with the Government through the communications procedure before resorting to a press release or other public statement. When a mandate holder sends a communication with the intention of issuing a press release shortly thereafter, such intention could be indicated to the Government in the communication. Mandate holders should indicate fairly the responses provided by concerned States.
とされているように、初動が一方的に公開であることは別に認められているし、反論の公平性は、反論文を同じ場所に掲示することで保とうという意思が見える。
また前に書いたように、イギリスのSnooper's charterについては、就任直後にガーディアンのインタビューでいきなり問題提起しており、不必要にテロの危険性をマスコミが翼賛的に報道している状態に苦言を呈しているけど別にイギリスは「反論の機会もなしにメディアでしゃべるなんて!」とも批判もしてない。(なぜインタビューされたかというと、このケナタッチ氏の就任は、アメリカがメルケルとかを盗聴してたことが明らかになったのちだったので、親アメリカ派のエストニア人候補が反対されたという経緯でヨーロッパではその就任が注目されていた。)そしてイギリス政府は、ガーディアンに政府の見解を送り、ガーディアンもそれを掲載した。ただそれだけの話なんだよ。
たぶん周りにもいると思うよ。
たいてい二十歳になると「日本は多重国籍みとめてないから、日本の国籍にするか選べや」ってなんのね。
なんで、多重国籍は許しまへんでーって強制されてねぇのかなーって当時思って、調べたのよ。
要するに多重国籍を許す国は結構世の中にいっぱいあって、さらに離脱を許さない(離脱を想定してない)国もある。
有名なとこだと、ブラジルね。
国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(略)
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
ってことね。ブラジルの場合は、努力したけどムリッスってことでOK。
まあ、フツーの感覚だと、日本国籍を選んで外国国籍放棄の宣言したら、放置することが多い。
だって、選択と放棄の宣言したら、そこで終わりだと思うジャン。日本の役所としてはそこまででオッケーだし。
国籍法第十六条の努力義務は、強制の意味合いが薄いから、運用でどうにかしてねって玉虫色の感じになってる。
たまーに、日本国籍を選んだのに、アメリカ国籍持ってるヤツがいるのは、違反っていうより努力義務を怠ってる感じ。
(アメリカは多重国籍を許容するスタンスなので、別に問題になることないし)
というわけで、今話題の多重国籍の話をするときには、この「努力義務に違反してた」ってのは覚えておくとドヤ顔できるぞ!
……まあ、友達ってことにしたって匿名で書くしかないんだけどねこの話題。
出自だの国籍だの話題にするのは品のない行為だとみなされるので、飲み屋でも出さないほうが無難。
大抵の「国籍条項」と言われる「制限事項」は、「日本国籍を持っているかどうか」だけが問題にされる。
だから、多重国籍者に対してうかつなこというと、ワリと面倒なことになったりする。
その手のこと言われて絶対許さねぇ的なスタンスの訴訟慣れしたオッサン面倒だぞ。
外務公務員法第七条には、『国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない』っていう欠格事由が設定されてる。
(国家公務員の試験を受けられるかどうかの規定にも、ちょい狭い範囲でほぼ同じ制限がかかってる)
「日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者」とか。
まあ、法律の趣旨としては「外国の国籍持ってるやつが、日本の代表として外国と交渉するのはヤベエだろ」ってことだろうな。
法の不遡及を大前提として、テクニカルな意味では、多重国籍者が国会議員やってても問題は無い。
たーだー、外務公務員法の第七条の意味を鑑みると、まあ穴は塞いだ方が良いかもしれないかなー
http://anond.hatelabo.jp/20160123172824
博士号歓迎で独自技術を持っている会社なんて海外にはごろごろあるよね。国際機関とか大学とか除いても。給料八百万円(7万ドル弱)なんて低すぎると思う。
例1 エンジニアより:
MathWorks(Matlab作っている会社)物理モデリングシニアエンジニア
条件:
ー 非線形で相互に接続されたシステムの定常状態および動的状態のモデリングおよび計算技術の経験
ー 工学、数学、コンピュータサイエンスの修士号もしくは博士号取得
例2 SAS institute(分析ソフトウェア世界1位 SASを作っている会社)
http://reviews.greatplacetowork.com/sas
ワークライフセンターには、正社員のソーシャルワーカーが複数在籍しており、さまざまな教育やサービスを従業員とその家族に提供している。図書館を併設。子供の教育、大学、介護、離婚、シングルマザーなどの状況をサポートする社員相互のメンターのネットワークを提供。
フィットネススタジオには、50メートルプール、エアロビスタジオ、マシーン、バスケットコート、ランニングトラック、ソフトボール場、サッカー場を含む運動施設がある。年に1500のスポーツプログラムを提供。マッサージサロン、美容室、ネイルケア、スキンケア、ジュエリー修理、靴修理、その他のサービスを割引価格で提供
例3 研究者より:
Mathematica政策研究所 国際研究者(International Researcher)
条件:
ー 様々な状況で技術的な話を明快に説明するための、極めて優れた英語でのスピーキングおよびライティング能力
私はどちらかというとデータアナリストで、SIの本流から外れるけど、SI本流でもそれこそシリコンバレーとかに技術を持った会社はうじゃうじゃあるんじゃありそう。IBMの研究所とかでもよいだろうし。
以下、wikiからのコピペだけど、 国連、アメリカ、日本ごとのテロの定義やテロにまつわる法令、発言、報告書だよ!
2004年11月、国際連合事務総長は報告書の中で、テロリズムを以下のように定義した。ただしこれは国際連合決議などの正式文書ではなく、国際法でもない。
>>住民を威嚇する、または政府や国際組織を強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動<<
1999年10月8日対テロ調整事務所発表のマデレーン・オルブライト国務長官による「海外テロ組織」指定の条件。
その組織は、移民国際法第212条(a)(3)(B)に定義されているテロ活動に携わっていなければならない。
その組織の活動は、合衆国国民の安全あるいは合衆国の国家安全保障(国防、国際関係、経済的利害関係)を脅かすものでなければならない。<<
・公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 第一条
・自衛隊法 第81条の2第1項
この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
>>一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)<<
「terrorism テロリズム」という用語が使われるようになったのはフランス革命において行われた九月虐殺がきっかけであった。この虐殺事件では革命派が反革命派1万6千人を殺害する恐怖政治を行った。
テロリズムは、左翼および右翼政党、革命家、ナショナリズム集団、宗教集団、そして政府側など、多岐に渡る政治的な組織が彼らの目的を達成するために実施している。
唾液の分泌が促されず口内が乾いているため、唾液が乾くとくさいのと同じで口内が乾いていて臭い。
それはもう、たとえどんな美女であろうがガムを噛んでいない人は口がくさい。美女とベロちゅうした後は口の周りで唾液が乾いて臭い事からも分かるだろう。
というよりも、それがたとえどんなに美少女であろうと、唾液が乾いたときの臭さからは逃れられない。
人間の構造上、どうしても唾液がくちびるに付着してしまい、それが乾くことによって匂いを発するため、全人類が平等に満遍なく、くさい。
ベロちゅう実施直前、口唇接触の2フレーム前、こちらの鼻孔とあちらの口唇がもっとも接近する瞬間に、くさい。2フレーム間、くさい。
それがたとえ4000年に一度の超絶美少女であろうとも、マジでちゅうする2フレまえの臭さからは逃れられない。
少々話が逸れたが、つまりただでさえ乾いた唾液の臭さを常に抱えてぼくらは生きているというのに、ガムを噛まずに口の中まで乾かしてるキミは輪をかけて、くさい。
ガムは噛まないけど自分は臭くないと思ってるきみ、それは違うぞくさい。
むしろ、乾いても臭くない唾液を分泌できる人がいたら、今すぐ然るべき国際機関によって研究されるべき貴重な個体だと思う。
その臭さの発生を根本から止めることができれば解決することの数はあまりにも多いからだ。
それくらい、ガムを噛み続けていない人の口はまんべんなく臭く、それによって起こるコミュニケーション不全による影響は計り知れないのである。
考えてみて欲しい。ネット閲覧時やデータ通信時におけるパケット詰まりや回線切断には単に個人がイラつく以上に、現代社会においては重篤な問題に発展する可能性があるし、その事態の重さは大抵の人には理解できることだろう。
しかしながら、「口がくさいことが原因で起こる、人間間のパケット詰まり」に関してはどうも軽んじられている傾向がある。
例えばそれは、時として社内における業務のパフォーマンスに無視できないほど影響しているが、大抵の無能な会社経営者や上席、リーダーなどはまったく気づいていない。
口が臭いやつと誰が話したがるのか。
その心理的抵抗が、一つひとつは小さくとも総体として与えるコミュニケーション不全による影響は実は甚大なものである。
「アイツは口がくさい」という理由で、成されなくてはならなかった報連相が成されなかった、もしくはタイミングがワンテンポ遅れた事によって全体に与えたネガティブな影響などは、もしそれを可視化する事ができたとしたら驚くほどの影響をもたらしていると私は予想する。
そういうわけで、オフィスや作業場など、人と人とが連携して行う業務がある場所に必要なのは、給茶器などではなくボトルのガムなのである。ボトルガム(私のオススメはクロレッツの緑。最もガム質の耐久性が強いという研究結果が私の中で出ている)をオフィスに常備し、消耗品として常に経費で支給すべきなのだ。
そうすることで、「くちがくさい」という理由で起こるコミュニケーション不全が解消され、全体のパフォーマンスは驚くほど改善する。
さらに、ガムを噛むことで起こる “集中力の増加” は驚くほどの威力があり、長年続けている私に言わせればそれは“脳のドーピング” と言っても過言ではないほどの効果がある。私はその効果に大学受験の際に気付き、勉学は常にガムを噛みながら行い、ガムがないと勉強ができないレベルに達した。ガムが無いと明らかにパフォーマンスの低下が起こるため、大学入試当日もこっそりとバレないようにテスト中にガムをキメながら問題を解きみごと滑り止めの大学のみ合格した。
ガムを噛み続けることの恩恵は計り知れないので、全員ガムを噛みながら仕事をすべきだし、会社はガムを絶やさない環境づくりに励むべきである。
こんなの書いてるうちに昼休みが終わって悲しい。mn3
すべての物事には必ず難癖がつけられるというのがポリシーです。こんにちは。
さて、人質事件無事解決すると良いですね。
特に腹案もないのでそれについては何も言えませんが、リテラシーを見るに良い題材なので、具体的に書いてみたいと思います。
プロのデバッガーになると、症状を聞いただけでバグってるところのアタリが付けられるそうですが、
なんか変だな?と思うポイントというのも、実はアタリが付けられます。
身も蓋もないですが、素人がある一定の信頼を置くのはどこかというと、書き手の所属だったりします。
はい。聞こえそうな非難は百も承知ですが、確率的に「自称専門家」と「大学教授」なら正しいのは教授です。
(ただし、専門領域に限る。工学部教授が医学に口出す時は「自称専門家」扱いしましょう)
*今回の殺害予告・身代金要求では、日本の中東諸国への経済援助をもって十字軍の一部でありジハードの対象であると明確に主張し、行動に移している。これは従来からも潜在的にはそのようにみなされていたと考えられるが、今回のように日本の対中東経済支援のみを特定して問題視した事例は少なかった。
(中略)
そうであれば、従来から行われてきた経済支援そのものが、「イスラーム国」等のグローバル・ジハードのイデオロギーを護持する集団からは、「欧米の支配に与する」ものとみられており、潜在的にはジハードの対象となっていたのが、今回の首相歴訪というタイミングで政治的に提起されたと考えらえれる。
という記述を観た時に、リテラシー的にまずおさえておくべきことは、
普通は、この程度で「ふーん、そんなもんか、他のニュースではどう言ってるのかな」と思えば良いわけです。
が、自分の主義主張とは違うので難癖つけしたい時は、見るべきポイントが実は違います。
(まあ、リテラシーとして「変な偏向がかかってないかな?」と確認したいとき、でも良いわけですが)
*「集団的自衛権」とは無関係である。そもそも集団的自衛権と個別的自衛権の区別が議論されるのは日本だけである。
現在日本が行っており、今回の安倍首相の中東訪問で再確認された経済援助は、従来から行われてきた中東諸国の経済開発、安定化、テロ対策、難民支援への資金供与となんら変わりなく、もちろん集団的・個別的自衛権のいずれとも関係がなく、関係があると受け止められる報道は現地にも国際メディアにもない。今回の安倍首相の中東訪問によって日本側には従来からの対中東政策に変更はないし、変更がなされたとも現地で受け止められていない。
さて、さっきまで言ったとおり専門領域外については、自称専門家扱いするのがリテラシー的には良いわけです。
なので、2番の「従来の対中東政策に変更はないと現地で受け止められている」は正しそうでOKですが、
1番の「集団的自衛権と個別的自衛権の区別が議論されるのは日本だけ」というのは、ナンカ変だな?と思った方が良いわけです。
ブログ筆者は、(自称)池内恵さんであって、イスラム政治思想が専門なので、国際法の専門家では無いからです。
つまり、「素人が専門家の予測にケチをつけるのは難しい」と言うのが大前提な上でケチをつけるには、
イスラム政治思想研究を専門にやってる人よりも精度良く予測できると思うだけのナニかがなければいけないわけです。
(たまにそういうこともある。自分の専門領域で、相手よりも情報を多く入手できる立場にいる等)
もしくは、「素人が素人にケチを付ける」状態まで持って行くことが必要です。
同じ土俵でなら、技のかけようもある。
例えば「集団的自衛権は、個別的自衛権よりも適用範囲が曖昧な為、国際司法裁判所沙汰になることもある。当然日本以外でも区別されて議論されている」等。
(逆に言えば、なんか礼儀知らずの記者にその辺煩く突っ込まれて専門外なのにキレてんだろうな、という予測をした上で、塩をすり込むワケです)
あーなんか気に入らない、なにか反論したいと思った時、大抵の場合他の人が先にやってくれています。
これは「俺は素人だけど、なんとなく違う気がする」というレベルでOKです。自分の感性は大切にしましょう。
taro terahara @srgmtaro 2015-01-21 07:39:09
池内恵のこの意見は強弁。安倍晋三はイスラエルで、どうみても「従来からの政策」とは言えない「イスラム国に対抗する国々への支援」を名言してる訳だし、イスラム国からの声明にもそれははっきり示されている。従来通りの支援を継続することが理由ではなく敵対する立場の表明が理由じゃないの。
この人はどういう人かというと、http://srgmtaro.jimdo.com/profile-1/ にあるようにバーンスリー(インドの横笛)奏者で有名な人ですね。
なので、インド音楽とか、横笛の演奏技法については信頼して良いけど、今回のは専門外だなあ、と思うのがまず一歩目。
直接的にISと対峙するトルコやレバノンなどの国々にISと戦う兵力や施設を整えるためのお金を提供すると読むのが当然です。今までの政策を変更したというメッセージに受け取られても仕方ありません。
前衆議院議員の三谷英弘さんです。(残念ながら専門は知的財産権、個人情報等)
専門外だけど、流石に元議員さんなら変なことは言わない訓練を受けただろうと予測して、この発言を使いたい。
裏取り、と言うか、証拠集めですね。
なんか難癖をつけたい。既に反論書いてくれてる人がいる。使いたい。
今回は、元議員さんがヒントをくれてるので、外務省のページをググりましょう。
イラク、シリアの難民・避難民支援、トルコ、レバノンへの支援をするのは、ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。地道な人材開発、インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します。
安倍総理大臣は「ISIL対抗の為に支援します、総額で2億ドル程度」と明確に言ってる。
次は、「従来の政策と違う」事を示したい。
が、探せども探せども出てこない。
両者は,ISILの脅威に一致して対応する必要があるとの認識を共有した。 岸田大臣からは,ISILの脅威に対抗する国際社会の連携が強化されている旨述べ,活発な広報活動への対抗,資金調達と人員流入の阻止,暴力的過激主義対策といった取組も重要である旨述べた。
米国と一致してって言っちゃってる。米国はISILには結構強気なのはご承知の通り。
(過激なオバマさんの2014年9月10日のスピーチはこちら→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20140911c.html)
イラク政府を含む国際社会のISILに対する闘いを支持し、必要な協力は惜しまない考えであり、ISILが弱体化され壊滅されることにつながることを期待する旨述べました。
更に岸田大臣から、今般、イラク国内避難民への人道支援として、新たに約2,000万ドルの支援を国際機関を通じて行うことを決定し、他の周辺国支援と合わせ、総額約2,550万ドルのISIL対策支援を決定した旨述べ、イラクの安定と国家的統一に向け、支援を継続していく旨伝達しました。
やはりイラク政府に岸田文雄外務大臣が、ISILの壊滅を期待するし総額約2,550万ドルのISIL対策支援をするよ、と言ってる。
ダメか。
ISILの脅威に対抗するため,日本は,軍事的な貢献はできませんが,人道支援やテロ対策に積極的に取り組んでいきます。今般,日本は,新規に約2550万ドルの支援を行うことを決定しました。
事務方じゃなくて、政治屋側の補佐官も「軍事的な貢献はできませんが」とハッキリ口にしつつ、ISILの脅威に対抗するために金を出すと言ってる。
テロはいかなる理由によっても正当化できず,我が国は,このようなテロ行為を断固として非難し,イラク政府によるテロとの闘いを支持します。
((文中に『テロ組織である「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」が』と言及有り))
そもそもテロ組織から(自称)イスラーム国に転換したのが2014年6月下旬だもんなあ。
さて、そういうわけで、残念ながら難癖の付け所は「集団的自衛権」の部分のみになってしまいました。
こういう時には「イスラム文化に関連の深い人」が、「今までは2000万ドルなのに、今回は2億ドルと桁が違う」と一気に10倍にしたところが方針変更だ、と強弁してくれるのを待ちましょう。
閑話休題。
さて、結論としてははてな村の皆さんに最も嫌われそうな「誰が発言しているかで信頼性を担保する」という結論に落ち着きました。
その道の専門家が、その道の話をしている件に対してケチを付けたい時は、慎重にしたほうが良いよ、
意外にググれば裏取りも出来なくはないよ、というお話でした。
まあ、本当は専門家も複数の見解があるはずで「この専門家って本当に専門家として大丈夫かなあ」と素人は判断できないので
○下村委員 いや、私は千葉法務大臣の見解をお聞きしているんですよ、ほかの方がどう思っているかということじゃなくて。
ちょっと千葉さん、法務大臣になってから発言が余りにも慎重過ぎて、先ほどの死刑執行のサインについても、千葉さんらしくない法務大臣としての御発言であるというふうに私は思いましたが、千葉法務大臣のお仲間でもあると思いますが、日弁連が、中国政府によるさらなる邦人三名に対する死刑執行に対するコメントというのを出しているんですね。この中で、
当連合会は、本年三月末に中国政府から日本政府への死刑執行通告がなされて以降、死刑を未然に防ぐための明確な要望を行うよう、日本政府に対して求めてきた。そして、四月六日に一人目の死刑執行がなされた際には、重ねて、さらなる死刑執行を防ぐため明確な要望を行うよう、日本政府に強く要請を行ってきた。
こうした度重なる要請にもかかわらず、日本政府は、日本国民の生命に対する権利を守るための明確な要望をついに行うことなく、四名の尊い人命が失われるに至ったことは、極めて遺憾である。
こういうコメントを出されているわけですね。
さらに、私は、これ以降についてのコメントはもっともだというふうに、私もこのことについては共感を感じているんですが、こういうふうに続けてコメントをされています。
本件のような薬物犯罪に対する死刑の適用が、国際人権法上認められないことは、先の声明で述べたとおりである。それに加えて、国連の拷問等に関する特別報告者は、中国に関する報告書において、死刑の適用範囲を縮小すること、すなわち経済犯罪や非暴力犯罪に対する死刑を廃止することを勧告している。また中国は、一九八八年に拷問等禁止条約を批准しているが、国連拷問禁止委員会は中国政府に対し、死刑の適用を制限するために法の見直しを行うべきであると勧告している。
中国政府は、自ら加入する人権条約上の義務を果たしていないのであって、これに対する日本政府の意見表明が内政干渉にあたらないことは、国連人権理事会における普遍的定期的審査をみても明らかである。
これは、まさにこのとおりの見解だというふうに思うんですね。
こういうふうなことの中で、私は、先ほどのコメント、日本政府の法務の責任者としての法務大臣のコメントとしてはいかがなものかと思いますが、日弁連のこの意見表明について、あるいは、国際人権法の中での、国連における拷問禁止委員会の中国政府に対する勧告について、どのようにお考えになりますか。
○千葉国務大臣 国際機関が大変厳しい指摘をされるということは、私も承知をしておりますし、そして、それらの条約の観点から見て、国際社会から厳しく指摘がされるというのは、これは当然あり得ることだというふうに思います。
正直申し上げまして、逆に日本にも、いろいろな問題について国際機関からも指摘がされているということは幾つかあるわけでございますので、私は、国際社会が監視をしていく、そして、さまざまな、国際的な流れからいっての指摘をしていくということは、ごく当然のことであろうというふうに思いますし、そこは、それぞれの国が真摯に受けとめて対処していくということが必要なのではないかというふうに思っております。
○下村委員 いや、それも答弁がちょっと違うんじゃないですかね。
これは今回、日本人なわけですよ。国連のスタンスというよりは、日本人が、麻薬密輸という、我が国においては死刑対象にならない罪、これによって死刑対象になったわけですから、日本国内においては死刑にならない。中国には中国の法があるでしょうけれども、しかし、我が国の邦人が死刑されたという点から、それは、その程度の答弁では、日本国の法務大臣としていかがなものですか。
○千葉国務大臣 日本の邦人を、さまざまな形できちっと権利を守り、そして救済をするということは、これは当然のことだというふうに思っております。それは、国際的な基準にのっとり、あるいはそれぞれの持つ法制度にのっとって権利をきちっと守っていくということ、これは当然のことだというふうに思っております。
逆に、日本の中でも、外国の皆さんに対するさまざまな法適用ということもございますので、それは、それぞれが、国際的な大きな基準といいましょうか、それに基づいて対応をするということであろうというふうに思います。
それが、例えば法を逸脱しているというようなことになりますれば、それはもちろん、きちっとした抗議をする、あるいはまた、その違法をただすということは必要であろうというふうに思いますけれども、それぞれの持つ基本的な法制度にのっとっている、そういうことに対して、懸念を示す、あるいは何とかそれを回避してほしいということはお願いをさせていただくということになろうかというふうに思いますけれども、それを変えさせるというようなことにはなかなか、それぞれの国自体の問題でございますので、対処をするというのはなかなか難しいことだというふうに思います。
ただ、申し上げますように、やはり、法にのっとって権利を行使し、そして自分の権利を守るということについてきちっと申し上げるというのは、当然のことだというふうに思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/174/0004/17404160004007c.html
249 ソーゾー君 [] 2014/08/10(日) 21:01:24 ID:yHOS4/1o Be:
エボラ、SARS、インフルエンザ等の発生源が良く分からない病気は
当然、これ等の機関、企業のオーナーは欧州の銀行家=ロスチャイルドです。
だから「病院、医者、ワクチン、治療薬が増える」と「病気と病気人が増える」のです。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1393680484/
248 ソーゾー君 [] 2014/08/10(日) 20:51:30 ID:yHOS4/1o Be:
2「怪しい国際機関の連中が特効薬、ワクチンと言って各地域で接種させる。」
時間をかけて2を「当たり前にする」日本のインフルワクチン、子宮ケイ癌ワクチンと同じ仕組みにする。
「そうすりゃ儲かるだろ?」
ワクチンや治療薬が開発されて定期的に予防接種しているのに発病者数は増えると言う不思議な現象が起きるw
何故か分かる?1だと限界が有るでしょ?撒く人も少ないし隠れてコソコソやらなきゃならんしw
おまけに1だけやっても国が特効薬を開発したら終わりだろ?
1で止めとけば被害は大した事はない・・2まで行けば大惨事を何時でも起こせる。
2を維持する為に撲滅はしない・・毎年又は数年に一度、ワクチンや治療薬にウイルスを入れて流行らせる・・
流行れば庶民は我先に「ワクチン=治療薬=ウイルス」を接種してキャリアになる。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1393680484/
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48
500 ソーゾー君 [] 2014/05/24(土) 12:38:28 ID:WNoMrM1w Be:
イラク戦争で使用された劣化ウランでイラク人と米兵双方に劣化ウラン弾から放出される
放射線で健康被害や奇形児誕生が多発していると「国連と米政府が言ってましたw」
イラク戦争が終わってイラク人と米兵が多種多様の癌多発と奇形児多発で問題となり
国際機関=国連と米政府が調査した結果が「劣化ウラン弾から放出される有害な放射線による影響」でしたw
「放射能の出ない核爆弾など存在しない!当然、従来の核爆弾も使用していない!
米軍が使用した劣化ウラン弾の影響だ!国連と米政府が調査したから間違いない!」
と発狂していたw
それの何百倍と言う放射線量だよ?
そんなとんでもない放射線を放出するグランドでサッカーしてて大丈夫なの?
福島原発からバラマかれた塵は一粒でも劣化ウラン弾以上の放射線量でしょ?
雑談3
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1385328487/l50
500 ソーゾー君 [] 2014/05/24(土) 12:38:28 ID:WNoMrM1w Be:
イラク戦争で使用された劣化ウランでイラク人と米兵双方に劣化ウラン弾から放出される
放射線で健康被害や奇形児誕生が多発していると「国連と米政府が言ってましたw」
イラク戦争が終わってイラク人と米兵が多種多様の癌多発と奇形児多発で問題となり
国際機関=国連と米政府が調査した結果が「劣化ウラン弾から放出される有害な放射線による影響」でしたw
「放射能の出ない核爆弾など存在しない!当然、従来の核爆弾も使用していない!
米軍が使用した劣化ウラン弾の影響だ!国連と米政府が調査したから間違いない!」
と発狂していたw
それの何百倍と言う放射線量だよ?
そんなとんでもない放射線を放出するグランドでサッカーしてて大丈夫なの?
福島原発からバラマかれた塵は一粒でも劣化ウラン弾以上の放射線量でしょ?
雑談3
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1385328487/l50