2016-09-06

二重国籍の話の、テクニカルなところ解説

友達二重国籍のやつがいた。

たぶん周りにもいると思うよ。

中国国籍意味深)とか、アメリカ国籍はわりとメジャーだし。

たいてい二十歳になると「日本は多重国籍みとめてないから、日本国籍にするか選べや」ってなんのね。

問題は、日本国籍を選ぶ場合に、方法が2種類あることね。

  1. 外国国籍離脱する
  2. 日本国籍選択する(&外国国籍放棄するって宣言する)

これ、法務省バリッと2つの手段があるって書いてんの。

(1) 日本国籍選択する場合

外国国籍離脱する方法

日本国籍選択宣言をする方法

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

なんで、多重国籍は許しまへんでーって強制されてねぇのかなーって当時思って、調べたのよ。

要するに多重国籍を許す国は結構世の中にいっぱいあって、さら離脱を許さない(離脱を想定してない)国もある。

有名なとこだと、ブラジルね。

だもんで、法律はちゃんとそういうのをカバーしてる。

国籍法十四条 外国国籍を有する日本国民は、外国及び日本国籍を有すること

    となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ

    の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国

    籍を選択しなければならない。

   2 日本国籍選択は、外国国籍離脱することによるほかは、戸籍法

    定めるところにより、日本国籍選択し、かつ、外国国籍放棄する旨

    の宣言(以下「選択宣言」という。)をすることによつてする。

(略)

   第十六条 選択宣言をした日本国民は、外国国籍離脱に努めなければな

    らない。

http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html

めんどいからどうせ引用したって読まないんだろうけど、ようは

  1. 22歳までにどっちか選べ(20歳以降で外国国籍を得たなら2年以内に)
  2. 日本国籍を選ぶなら、「外国国籍離脱」or「日本国籍選択外国国籍放棄すると宣言
  3. 選択放棄を選んだやつは、国籍離脱努力せよ

ってことね。ブラジル場合は、努力したけどムリッスってことでOK。

まあ、フツーの感覚だと、日本国籍を選んで外国国籍放棄宣言したら、放置することが多い。

だって選択放棄宣言したら、そこで終わりだと思うジャン。日本役所としてはそこまででオッケーだし。

国籍法第十六条努力義務は、強制意味合いが薄いから、運用でどうにかしてねって玉虫色の感じになってる。

たまーに、日本国籍を選んだのに、アメリカ国籍持ってるヤツがいるのは、違反っていうより努力義務を怠ってる感じ。

アメリカは多重国籍を許容するスタンスなので、別に問題になることないし)

というわけで、今話題の多重国籍の話をするときには、この「努力義務違反してた」ってのは覚えておくとドヤ顔できるぞ!

……まあ、友達ってことにしたって匿名で書くしかないんだけどねこ話題

蛇足

出自だの国籍だの話題にするのは品のない行為だとみなされるので、飲み屋でも出さないほうが無難

上司に振られたらあいまいに笑っとけ。

大抵の「国籍条項」と言われる「制限事項」は、「日本国籍を持っているかどうか」だけが問題にされる。

外国人公務員になれない、みたいなやつね)

から、多重国籍者に対してうかつなこというと、ワリと面倒なことになったりする。

その手のこと言われて絶対許さねぇ的なスタンス訴訟慣れしたオッサン面倒だぞ。

蛇足蛇足

外国国籍」を持っていることがNG職業も実はある。

外務公務員法七条には、『国籍を有しない者又は外国国籍を有する者は、外務公務員となることができない』っていう欠格事由が設定されてる。

国家公務員試験を受けられるかどうかの規定にも、ちょい狭い範囲でほぼ同じ制限がかかってる)

この外務公務員ってのは、平たく言って大使とか公使とかで、

日本国政府代表して、特定目的もつ外国政府交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限付与された者」とか。

まあ、法律趣旨としては「外国国籍持ってるやつが、日本代表として外国交渉するのはヤベエだろ」ってことだろうな。

法の不遡及大前提として、テクニカル意味では、多重国籍者国会議員やってても問題は無い。

努力義務違反の追及って、どの程度できるかな?程度)

たーだー、外務公務員法の第七条意味鑑みると、まあ穴は塞いだ方が良いかもしれないかなー

俺は国籍複数持ってても良い派なんだけどね。そういう国も増えてるし。

こればっかりは各国スタンスが違うから難しいやな。

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