はてなキーワード: 武器使用とは
病気なおるといいすね
2023-05-26
ブログ・増田・ブックマークの記事やブコメ等で紛糾する場面は多々あるかと思います。
大抵は一ヶ月程度で何もなかったかの如く振る舞えますが、それでは収まらない方もおられるでしょう。
武力による現状変更は御免被りたいですが、SNSのトラブルを暴力によって解決するのはコンプライアンス的にも非常に正しいと思います。
あと、『はてな』と『暴力』という字面の並びが面白いと思いませんか?
具体的には『紛糾した当事者同士が身体を作り込んで殴り合うマッチングサービス』というモノです。
適切なルール(武器使用急所攻撃ありのMMA)に基づく殴り合いの為に各種トレーニングジムに通う事が要求されますが費用は『はてな暴力』運営からある程度拠出されるので、お金に余裕のない方にも安心です。
増田やブコメで拗らせた結果『低能先生』化する前に『はてな暴力』を利用し、ぜひ健全な肉体と精神を維持して下さい。
憎いアイツのエントリーやブコメに因縁や論難を吹っかけたいと思った事はありますか?
はてなID不要かつ一万字で好きなだけ好きな記事にコメントをする事が出来ます。
ただし、ブックマーク出来るのは株式会社はてなのコンテンツに限られます。
またはてなIDにログイン済の場合、極めて高い確率でアカウント名が表示される匿名投稿サービスとしては致命的なバグを修正せずにそのまま仕様として実装してあります。
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注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
増田: とはいえ、日本政府の反応が最良なものだったかといわれると、疑問が残るとは思う。この交渉において日本が一番必要なのは、再発防止策、つまり日韓関係が悪化したときに韓国軍の末端が挑発的な行動をとらないようにすることだ。
火器管制レーダーの操作は末端の人間がこっそり勝手にできるものではありません。末端によるまれにおきた些細な挑発ではなく、もっと根深い問題です。
火器管制レーダーを操作するのは、艦のCIC(戦闘指揮所)の射撃管制員だが、通常は艦長あるいは副長の命令がなければ照射は行われない。少なくとも、自衛隊で言えば砲雷長や砲術長など火器管制に関わる幹部の指示が必要だ。さらに火器管制レーダーを使用しているという事実は、CICの全員に伝わる。末端の人間がこっそりやれるような行為ではないし、誤って照射した場合はすぐに制止が入る。もしそのような事象であれば、「レーダー員のミスだった」と韓国側が公表して謝罪すれば済む話であったろう。おそらくは、もっと上の階級の人間が関わっているために、そうした簡単な処理ができないということであろう。交戦規則などの武器使用に関する規定をここまで無視できるのは、やはり艦長か副長クラスなのではないか。「のぞきやがってけしからん、ひと泡吹かせてやれ」と、そのクラスの人間が命令したというのが、一番ふに落ちるシナリオだ。
増田: それを得られる可能性が、動画公開で減った可能性がある。自衛隊と韓国軍の交流を増やしましょう、みたいな落としどころに向かっているようには見えない。
次のような、交流で陸上自衛隊に訪れた韓国軍若手士官の話があります。
7~8年前、陸上自衛隊のある駐屯地での式典のことだ。式典の開始に伴い国旗の掲揚が行われている最中、その駐屯地に留学で訪れていた韓国軍の若手士官が、私服姿の友人らしき人物とずっと私語をしていた光景を思い出す。たとえ敵対する国に呼ばれたときでも、他国の国旗には敬意を表すのが軍人の常識なのだが、世話になっている留学先でこういう非礼を働く世代が士官になっているというのが、韓国軍の現状なのだろう。
交流を増やせば解決するというのは、もし本当に中国や韓国が攻めてくるというのなら、僕が九州の玄関口で、とことん話して、酒を飲んで、遊んで、食い止めます。のようなものです。防衛の前線やそのまとめの中にある天安門事件のようなところでは通用しないのではありませんか?
ネタバレ全開で、疑問点上げて行くよ
なぜ、街中でPK横行してないの?武器使用に制約あるかと思いきや、普通にダンスホールで武器使ってるし。
なぜ、バリヤーの周りの警護が、あんなに甘いの?一人は、少なすぎるし、せめて監視カメラを活用しても良かったのでは
なぜ、悪徳企業は、アイテムを全然に使わないの?ほぼ主人公だけが、街中で売ってる強烈な爆弾を使う理由が謎。
全体的に、3つの謎が簡単過ぎない?特に最初のレース、ゲームなんだから、隠し通路は、初めから疑うでしょ?
なんで、レースのクリアした人が出た後、悪徳企業は、スタート地点を監視してないの?そしたら攻略法すぐわかるでしょ?
悪徳企業は、なぜ、車両追跡時に、ドローンで撃ったり、カミカゼアタックしなかったの?
悪徳企業が、お金払えない人に強制労働させるのが悪というけど、そもそも借金する方が悪いよね?結局借金問題解決してないよね?
悪徳企業の内部のセキュリティザル過ぎでは?せめて重役室や門には、鍵つけて欲しい。
元々の運営会社の人が、全然、舞台に出てこないけど、マジで何やってるの?
ヒロインが結局まあまあ可愛いのが、納得いかない。結局顔なの?
悪徳社長が使った強力爆弾で、何万人?か、ゲームで死んだけど、主人公恨まれてない?
●DATA SPEC
タイトル:『モンスターハンターダブルクロス』ハンター生態調査
調査日 :2017年4月29日(ソフト発売から1か月強)11~15時
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すれ違い通信で入手できるギルドカードの情報を記録し、ハンターの「いま」を伝えるこの企画。しばらくお休みしておりましたが、『MHXX』発売から1カ月強のタイミングでリアル集会所が新宿から上野へ移転したので、そこに来店した客層のギルドカードを調査してみました。
集計数は100人強と、サンプリング数としてはまだまだですが、そこはあくまで「ご参考までに」ということで。
※これ以上サンプリング数が増えると、集計も大変なので…
リアル集会所に来る=狩り目的の来店が多いでしょうから、60%以上がハンターランク解放済みという結果に。逆に言うと、HR9以上が77%ですから、上位や下位の方は行きづらいかも…? という感じです。
※上位の17%のうち4%は、『MHX』から引き継いだものの、『MHXX』はほぼ遊んでいない(プレイ時間1~3時間)という人が含まれていました。
各ハンターさんが使っている武器の使用回数で一番多かったものをカウントした、「一番得意な武器」のランキングです。
1 大剣
3 太刀
4 双剣
5 ニャンター
6 ハンマー
7 弓
8 層虫棍
9 ランス
13 チャージアックス
14 ヘビィボウガン
15 ライトボウガン
人気ナンバーワンは大剣で、スラッシュアックス、太刀、双剣と続きます。
驚くべきは、5位にニャンターが入っていたこと。だってこれ「全武器の中で一番使っているのがニャンター」という意味ですよ? ニャンター使いの数は、僕が想像していたよりも全然多かったようです。
あと、ラスト2位にボウガン2種が入っているのが気になります。オンラインでは結構いる印象なんですけどねー。
次に、上記と同じ調査を、今度は「ハンターランクを解放している人のみ」に限定して数え直してみました。すると…、
2 双剣
3 大剣
4 太刀
5 ニャンター
6 ハンマー
7 ガンランス
8 狩猟笛
9 操虫棍
12 弓
13 ライトボウガン
14 ランス
15 ヘビィボウガン
なんと、全体では人気ナンバーワンだった大剣が3位に下がり、2~3位のスラッシュアックスと双剣が1~2位に。これはつまり、初心者のうちは「とりあえず大剣」を使ってみたものの、しばらく続けているうちに大剣を卒業していくハンターがいる一方で、双剣の良さに目覚める人が多い…ということなんでしょうか。
そういえば、弓のランキングはガクッと下がっていますが、これは大剣とは別の理由がありそうですね。
ライトボウガンは、ヘビィボウガンと並んで最下位争いをするかと思いきや、ランスという伏兵のせいでボウガンの1、2フィニッシュは避けられましたが…が…。
上記2つは、ハンターごとに「一番使っている武器」だけを集計しましたが、一人で何種類もの武器を使い分けている人もいるはず…というわけで、各人の武器使用回数をベスト3まで集計。さらに、使用回数に応じて重み付けを行った集計方法を採用した結果がこちら。
1 双剣
2 ニャンター
3 弓
4 大剣
6 片手剣
7 太刀
8 ハンマー
9 操虫棍
13 ランス
14 狩猟笛
15 ヘビィボウガン
ニャンターが2位に急上昇しているのは、ニャンタークエストを遊ぶために「強制的に」ニャンターを使う場面があったから、と考えるのが妥当でしょうか。
ライトボウガンの順位が11位に上がっているのは、「ライトボウガンをメインに使っているわけではないけれど、場面によってはライトボウガンも使う」人がいるということなんでしょうね。
1 大剣
2 双剣
3 ニャンター
5 太刀
6 ガンランス
7 操虫棍
8 ハンマー
9 片手剣
10 弓
13 チャージアックス
14 ランス
15 ヘビィボウガン
上記調査を、今度はHR解放済みに限定して行ってみた結果がこちら。
何と、人気武器ランキング1位は大剣が返り咲き。つまり、上級者はいろんな武器を使い分けるけれども、大剣または双剣「と」何か、という感じで武器を使い分けている人が多いんでしょう。
次に、ハンターランク(下位、上位、G級、解放)別に、人気の防具セットについて調べてみました。
ただし、ギルドカードに登録している防具セットなので、それが「現在8装備している防具」と同じかどうかは微妙で…。『名探偵コナン』コラボの犯人一式だった人もいたくらいなので、あくまで参考までに…。
正直、下位はサンプル数が少なかったこともあってバラバラでしたが、上位での人気はガルルガS一式。発動スキルは心眼と高級耳栓ですから、切れ味の鈍い武器でもストレスなく遊べるスキルですね。
HR解放者で一番人気は、やはりカマキリことネセトの一式。実に40%もの人が、ネセト一式を着ていました。面白かったのは、その約半数近くが「見た目防具」をセットせずに、ネセト一式のまま着ていたということ。外見、気にしないんですかね…?
変わり種としては、腰のみネセトの外観を活かしながら、腰以外の防具を見た目設定にしている人がいたのが印象的でした。
そのほかの順位はほんとバラバラで、グギグギグからフィリアX、ベリオXにミツネS、ラヴァX、レイアXにディノXなどなど、バラけまくりました。
発売から40日を過ぎた『MHXX』。『MHXX』で、どれだけの時間を遊んだのか(寝落ち含む)を調べました。
50~150時間程度遊んでいる人だけで半数近くであり、これが平均的なプレイ時缶と言えるでしょう。1日平均2~3時間プレイされている計算になります。
一方で、312時間遊んでいる人は1日7時間オーバー。238時間の人ですら、1日5時間以上遊んでいることになります(…僕のことです)。
クリアしている人の割合は、104人中わずか2人。つまり、上位2%しかいないので、自慢してもいいんじゃないでしょうか?笑
今作も村クエストは結構な数があるので、それなりのプレイ時間を必要としますから、発売から1ヶ月ではこんなもんかな、という印象です。
ちなみにクリアしている人はどちらもプレイ時間230時間超え。230時間以上の4割、270時間以上の5割がクリアしている計算になります。この時点でそれだけ遊んでいるということは、それなりのガチということでしょうね・笑
集計していて、変に気になったハンターたちが何人かおりまして。ここでは、そんな人達を紹介させてください。
ガルルガSを着たハンマー使いの上位ハンター、何と友好度ゼロのままリアル集会所へ。ええ、リアル集会所に来るまではオンラインも経験せず、ひたすらぼっちでプレイを続けていたというわけです。限界を感じて勇気を出して来たのか、それともリアル集会所へ来る日を切望していたのか…。想像は尽きません。
曙丸の一式装備を着た、弓使いの上位ハンター。弓を500回、太刀を1回しか使っていませんでしたが、ギルドカードのビジュアルを見ると、和風でまとまっていて、いい感じに弓が似合いそう。うん、これ戦国時代のコスプレなんですかね。似合ってました!
HR261のグギグギグ装備と聞くと、オンラインもがっつり遊んでいそうな印象じゃないですか。でも、片手剣と双剣、弓を使い分ける彼は、友好度がかなり低くて。そう、つまりほとんど仲間とプレイしたことがない、セミソロ状態だったというわけです。よくぞHR261までやりましたな…
-----
さて、今回の調査はここまで。
以前の調査では友好度やハンター名の文字種(ひらがな、漢字、英字など)、性別なんかもカウントしていましたが、あまり意味がない割に集計が大変なので止めました。
それでは、また。
2016年1月 『MHX』ハンター生態調査・モンハンフェスタ東京編(2016年1月10日)
https://togetter.com/li/924210
2015年12月 『MHX』ハンター生態調査・秋葉原編(2015年大晦日)
https://togetter.com/li/919896
2015年12月 『MHX』ハンター生態調査・2015年冬コミ(2日目)編
https://togetter.com/li/919398
2013年10月 『MH4』ハンター生態調査・秋葉原編(10月13日調査分)
https://togetter.com/li/576475
2013年10月 『MH4』ハンター生態調査・リーマン編(10月4日調査分)
https://togetter.com/li/572749
https://togetter.com/li/571347
2013年9月 『MH4』ハンター生態調査・秋葉原編(9月28日調査分)
https://togetter.com/li/570008
>品川くんの前を横切る老人たち
いやいや、お二人ともそれは違うでしょ。「品川くんの前を横切る老人」は、まさにそこを横切ったから可視化されただけであって、実際は他にも見えてないだけで逃げ遅れの人は多数いてるということを視覚的に表現しとるんでしょ。その直前の「【危機管理官】避難完了しました」「【総理】それは確かなのか」「【危機管理官】私は、部下の報告を信じるだけです(キリッ」というやりとりを踏まえてのあのシーン(※1)。ほんで、人がいるって報告聞いてずっこけた総理は、『なんや人おるやんけ!こらアカン。信用できん。中止や中止!…』となったわけやね。
会議室の面々はここまでいかにも頼りがいありげに偉そうに振る舞ってきたが、現場を含めた行政の連絡・報告は残念ながら有効に機能していないことがこの辺りからどんどん明らかになっていくんやね。逃げ遅れてるのが、いわゆる「行政の支援からすっぽり抜け落ちてそうな老々介護の夫婦(?)」みたいな二人だったのも実に象徴的で「こういう人は行政的には『見えない』人になってるのですね」というNHKクロ現的な視点も含め、これは今の都会の下町にはこんな人がいっぱいいるんやろなあ(※2)というリアルを描いたんやと思ったで。むしろ、あんな状況であんな程度の人員であれだけの時間で「完全避難」がもし実現しましたよという話なら、そっちの方があまりにもリアリティなかったやろ? だから、分かりやすい演出ではあっても決してご都合主義ではないと思うで。
http://anond.hatelabo.jp/20160823115734
トラバの指摘受けて注
※1…危機管理官の「部下の…」はタバのときやったかの。すまんな。でも「避難は完了しています」って報告は確かあったように記憶しとるで。それを受けての武器使用許可からの「住民がいます」→総理の表情の「話が違ゃうやんけー」感、という流れは確かにあったやろ。
※2…「いっぱいはおらん」と言われたらそうかいな、と。これもすまんな。でも「確実に一定数はおる」という感覚はあるな。去年地元自治会の仕事したんやが、一見普通に暮らしとるように見えてた老夫婦がいつのまにか「爺ちゃん不整脈アンド半身麻痺気味」「婆ちゃんかなり認知症進行アンド耳遠い」となっててうすら寒かったんやで。どう考えてもあの夫婦、地震、火災、ゴジラ来たら逃げ遅れてしかも気付かれへんな、と映画見ながら重ねて考えてたもんでな。
とある日(2015/8/28)のガチマッチ、ウデマエSランクのブキ使用率です。
書いている私がSランク(A+と行ったり来たりの下位層ですが)のため、サンプルが多いので採用しました。
総数160。
順位 | 比率 | カウント数 | ブキ |
1 | 20.0% | 32 | スプラシューターコラボ(含: オクタシューター) |
2 | 13.8% | 22 | スプラローラーコラボ |
3 | 11.3% | 18 | .96ガロンデコ |
4 | 7.5% | 12 | .52ガロン |
4 | 7.5% | 12 | ホットブラスターカスタム |
6 | 6.3% | 10 | ノヴァブラスター |
7 | 3.8% | 6 | スプラローラー |
7 | 3.8% | 6 | わかばシューター |
9 | 3.1% | 5 | カーボンローラー |
9 | 3.1% | 5 | リッター3K |
11 | 2.5% | 4 | ダイナモローラー |
11 | 2.5% | 4 | プライムシューター |
その他
2カウントのブキ: スプラスコープワカメ、N-ZAP85、ボールドマーカー、ダイナモローラーテスラ、バレルスピナー、ラピッドブラスター、3Kスコープ、ロングブラスター
1カウントのブキ: スクイックリンα、ホクサイ、ホットブラスター、バケットスロッシャー、もみじシューター、スプラスコープ、プロモデラーRG、スプラチャージャー、スプラチャージャーワカメ、シャープマーカー
総数83。
順位 | 比率 | カウント数 | ブキ |
1 | 21.7% | 18 | スプラローラーコラボ |
2 | 15.7% | 13 | スプラシューターコラボ(含: オクタシューター) |
3 | 9.6% | 8 | .96ガロンデコ |
4 | 6.0% | 5 | ホットブラスターカスタム |
5 | 4.8% | 4 | スプラシューター |
5 | 6.3% | 4 | カーボンローラー |
5 | 3.8% | 4 | わかばシューター |
7 | 3.8% | 3 | プライムシューター |
7 | 3.8% | 3 | シャープマーカー |
2カウントのブキ: リッター3K、ダイナモローラー、ダイナモローラーテスラ、バレルスピナー、.96ガロン、ボールドマーカー
1カウントのブキ: パブロ、ホクサイ、スプラスコープワカメ、デュアルスイーパー、ホットブラスター、.52ガロン、ノヴァブラスター、N-ZAP89、リッター3Kカスタム
総数69。
順位 | 比率 | カウント数 | ブキ |
1 | 21.07% | 15 | スプラシューターコラボ(含: オクタシューター) |
2 | 13.0% | 9 | スプラローラーコラボ |
3 | 11.6% | 18 | わかばシューター |
4 | 7.2% | 5 | リッター3K |
5 | 5.8% | 4 | カーボンローラー |
6 | 4.3% | 3 | ノヴァブラスター |
2カウントのブキ: ダイナモローラーテスラ、シャープマーカー、N-ZAP85、.52ガロン、.52ガロンデコ、ホットブラスターカスタム、.96ガロンデコ、スクイックリンα、スプラチャージャーワカメ
1カウントのブキ: ジェットスイーパーカスタム、.96ガロン、シャープマーカーネオ、プライムシューター、プライムシューターコラボ、スプラスコープ、スプラスコープワカメ、スプラチャージャー、バレルスピナー
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48