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はてなキーワード: 国際協調主義とは

2024-10-30

anond:20241030180421

現代日本における「リベラル」という言葉には、政治的経済的社会的価値観を含む複数意味が含まれています。以下のような要素が一般的に「リベラル」と呼ばれます

 

1. 社会的自由主義リベラル価値観

社会的自由主義としてのリベラルは、個人権利多様性尊重を重視する立場です。これは、ジェンダー平等、LGBTQ+の権利移民の受け入れ、表現の自由など、個々の権利自由尊重を掲げるものです。この立場では、特定宗教的文化的規範にとらわれず、個人が自らの価値観選択に基づいて生きることを重視します。

 

2. 経済的リベラル

日本における経済的リベラルとは、伝統的に自由市場や競争を支持し、政府経済介入をできるだけ最小限にすることを目指す立場です。日本では「新自由主義」とも重なる部分がありますが、実際のリベラル立場では経済格差の是正労働者権利保護も含まれ政府による規制福祉政策の拡充を支持することもあります。この意味では、リベラル社会福祉の強化や、環境対策労働者支援など、特定政府介入を必要とする政策賛同することもあります

 

3. 国際的協調多国間主義

リベラルな考え方には、国際社会での協力や多国間主義の推進が含まれます日本リベラル派は、戦後平和主義伝統に立ち、外交においても対話協調を重視します。これは、軍事的対立防衛力の強化よりも、他国との協力や関係の構築を重視する姿勢です。また、国連や各種国際協定を通じた問題解決志向する点が特徴です。

 

4. 現代日本におけるリベラルの背景

日本リベラル派は、歴史的には戦後平和憲法国民福祉の向上といった目標を重視して発展しました。また、欧米リベラリズムや、戦後進歩的政策の影響も受けています日本では、伝統価値観リベラル価値観が時に対立し、特に家族制度、憲法改正ジェンダー政策などで議論が分かれることが多いです。

 

まとめると、現代日本におけるリベラルは、個人自由多様性尊重経済格差是正国際協調主義を含む価値観集合体であり、社会的経済的な公正と平等国際的な協力関係の構築を求める立場です。

2023-06-22

帝国

中国ロシアのようなむきだしの侵略を行う権威主義体制国家の脅威の前では、アメリカ覇権主義にたいして「帝国」だとなんだの論じることは時代遅れになってしまった感がある。

国際協調主義絶対正義とはとても言えないが、民族浄化を行うような国と対立する可能性があることを考える必要がある。

2022-06-13

anond:20220613124816

もう世界全体は国際協調主義なのに、ジャップ政治家企業の偉いおじさんたちはいまだに世界と戦うとか他国に負けない日本とか他の国より優れた○○とか言ってるから

65億人の100兆円に、1億人の5兆円で勝とうとしてるの引き算ができないんだと思うわ

20世紀以前の民度では世界征服できないよ

債務のわなで借金漬けしても、北海道土地を買い占めても、ウイグル人の臓器と綿花で毎年1兆円稼いでも、民衆の心はつかめないよ

カネだけの関係はすぐに瓦解するから

もう世界全体は国際協調主義なのに、ジャップ政治家企業の偉いおじさんたちはいまだに世界と戦うとか他国に負けない日本とか他の国より優れた○○とか言ってるから

65億人の100兆円に、1億人の5兆円で勝とうとしてるの引き算ができないんだと思うわ

https://megalodon.jp/2022-0613-1256-33/https://anond.hatelabo.jp:443/20220613125352

2021-08-12

anond:20210812160646

ドラッグについてはそうやって適切な主張ができているのに殊更ゲームだけは例外にしたがるその思想はどこから来てるの?

酒だろうがタバコだろうが適量だろうと緩慢な自殺に相当するもの規制対象になってきていることぐらい生きてれば分かるよね?

一部のアレを規制するのではなく、全体を引き締めるのは世界の流れですからそんなに足並み揃えたくないなら国際協調主義をやめることから主張しような?

2019-04-20

檄(リミックス)

私は、僕リベラルに、このような状況で話すのは空しい。しかしながら私は、リベラルというものを、この僕リベラルを頼もしく思ったからだ。こういうことを考えたんだ。しか日本は、経済的繁栄うつつを抜かして、ついには精神的にカラッポに陥って、政治はただ謀略・欺傲心だけ・・・・・・。これは日本でだ。ただ一つ、日本の魂を持っているのは、リベラルであるべきだ。われわれは、僕リベラルに対して、日本人の・・・・・・しかるにだ、我々は僕リベラルというものに心から・・・・・・

 静聴せよ、静聴。静聴せい。

 リベラル日本・・・・・・の裏に、日本大本を正していいことはないぞ。

 以上をわれわれが感じたからだ。それは日本根本が歪んでいるんだ。それを誰も気がつかないんだ。日本の根源の歪みに気がつかない、それでだ、その日本の歪みを正すのがリベラル、それが・・・・・・

 静聴せい。静聴せい。

 それだけに、我々は僕リベラル支援したんだ。静聴せいと要ったら分からんのか。静聴せい。

 それでだ、二〇十四年の八月の六日だ。何が起こったか。二〇十四年の八月の六日に何が起こったか、二〇十四年の八月の六日にはだ、朝日新聞で、慰安婦関連の記事取り消し、これで大衆世論が完全に反リベラル制圧されたんだ。俺はあれを見た日に、これはいかんぞ、これは僕リベラル唾棄されると感じたんだ。

 なぜか。その日をなぜか。それはだ、大衆世論というものはだ、大衆世論というものはだ、リベラル知的権力欺瞞に気づいていかなる世論誘導も嫌疑できるという自信をもったからだ。

 僕リベラルはいらなくなったんだ。僕リベラルはいらなくなったんだ。僕リベラルがいらなくなったのが、すでに憲法改正可能になったのだ。分かるか、この理屈・・・・・・

 諸君は、二〇十四の八・六からあとだ、もはや憲法欺瞞を守る愚かな守旧派になってしまったんだよ。僕リベラルが何十年間、血と涙で待った護憲ってものの機会はないんだ。もうそれは政治プログラムからはずされたんだ。ついてにはずされたんだ、それは。どうしてそれに気がついてくれなかったんだ。

 二〇十四の八・六から数年間、俺は僕リベラルがまともになるのを待っていた。もうこれで護憲のチャンスはない!僕リベラルが主流派になる日はない!憂国の本義はない!それを私は最もなげいていたんだ。僕リベラルにとって存在の本義はなんだ。自由を守ること。自由を守るとはなんだ。自由を守るとは、社会の公正と多様性を守ることである

 おまえら聞けぇ、聞けぇ!静かにせい、静かにせい!話をきけっ!男一匹が、命をかけて諸君に訴えてるんだぞ。いいか。いいか

 それがだ、いま日本人がだ、ここでもって立ちあがらなければ、僕リベラルが立ちあがらなきゃ、護憲ってものはないんだよ。諸君永久にだねえ、ただアメリカ軍隊になってしまうんだぞ。諸君日本・・・・・・アメリカからしかこないんだ。

 ポリティカル・コレクトネス・・・・・・ポリティカル・コレクトネスに毒されてんだ。ポリティカル・コレクトネスというのはだな、知性主義でこらえるのが、ポリティカル・コレクトネスじゃないぞ。・・・・・・そこでだ、俺は四年待ったんだよ。俺は四年待ったんだ。リベラルが立ち上がる日を。・・・・・・そうしたリベラル・・・・・・最後の三十分に、最後の三十分に・・・・・・待ってるんだよ。

 諸君インテリだろう。諸君インテリだろう。インテリならば、自分らの信条と相反する内向きな議論9条を、どうして守るんだ。どうして国際協調主義否定し、国際協調の上の平和を阻害するような9条議論というものにペコペコするんだ。これがある限り、諸君もの永久に救われんのだぞ。

 諸君永久にだね、今の僕リベラル政治的謀略に、諸君インテリだかのごとく装っているが、僕リベラル衆愚なんだ。きさまたちも衆愚だ。僕リベラルというものは、衆愚を守る大バカ者になったのだということに、どうして気がつかんのだ!俺は諸君がそれを断つ日を、待ちに待ってたんだ。諸君はその中でも、ただ小さい根性ばっかりにまどわされて、本当に日本のために立ちあがるときはないんだ。

 そのために、われわれの宰相を蔑むのはどういうわけだ。

 リベラルからだ。リベラルのために、日本を骨なしにした僕リベラルに従ってきた、という、ことを知らないのか。諸君の中に、一人でも俺といっしょに立つ奴はいないのか。

 一人もいないんだな。よし!知というものはだ、知性というものはなんだ。自分の使命・・・・・・

 それでもリベラルかぁ!それでもリベラルかぁ!

 まだ諸君は僕リベラルのために立ちあがらないと、見極めがついた。これで、俺の僕リベラルに対する夢はなくなったんだ。それではここで、俺は天皇陛下万歳を叫ぶ。

 天皇陛下万歳天皇陛下万歳天皇陛下万歳

2018-02-01

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平成26年  6月定例会(第3回) - 06月12日-04号

P.145

○議長(関口孫一郎君) 4番、針谷育造議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.145

◆4番(針谷育造君) 栃木新風会、4番、針谷育造でございます。通告に従い一般質問をいたします。質問の要旨は、1番といたしまして、栃木市総合計画への岩舟地域の位置づけについて、2番、小野寺北小学校旧校舎の保存と活用について、3番、岩舟地域の獣害対策について質問をしたいと思います。

  それでは最初に、栃木市総合計画等への岩舟地域の位置づけについて伺いたいと思います。私は、今回の市議会選挙に当たり、大岩藤の発展なくして栃木市の未来は語れない。そのためには、発展の可能性が高いこの地域が将来の栃木市の鍵を握っていること、つまり栃木市の南西部、大平、岩舟、藤岡地域で連携したまちづくりが必要であると訴えてきました。その理由は、地形、地勢的にも発展可能性の地域として最適のところであり、さらに交通の要衝であることであります。群馬県、茨城県を東西に結び、両毛地区の主要都市をつなぐ国道50号線、さらに50号線に並行する県道小山岩舟線、桐生岩舟線の幹線道路が走っております。南北には、栃木市内を走る県道栃木藤岡線、さらには高速道路東北自動車道、佐野藤岡インターがございます。さらに、鉄道では、JR両毛線、東京と栃木市内をくまなく結ぶ東武日光宇都宮線の有機的結合による開発を進めるべきだと訴えてまいりました。交通の要衝であるこの地が、なぜ開発されなかったのかと考えてまいりました。幸い、手つかずの広大な平地林がこの地域にはございます。一方、市長の岩舟地域マニフェストでも、佐野藤岡インター周辺の産業団地の整備の推進、そして岩舟町・藤岡町大規模開発計画を再スタートさせ、地域産業の振興を図ります等とあります。

  そこで、このような状況を踏まえ、栃木市総合計画等に岩舟地域をどのように位置づけるのか伺いたいと思います。

P.146

◎市長(鈴木俊美君) 栃木市総合計画への岩舟地域の位置づけについてでありますが、4月5日の岩舟町との合併に伴い、合併協議会で策定をいたしました新市まちづくり計画を踏まえ、新しい総合計画の策定に向けて現在改定作業を進めているところであります。主な作業といたしましては、岩舟町合併に伴う各種数値、数字の見直しに加え、岩舟地域のまちづくりの方向性を地域の姿としてまとめていくものであります。特に、地域の姿につきましては、岩舟地域におきましても、既存の総合計画と同様に、地域協議会の協力を得ながら策定をしてまいります。岩舟地域の地域の姿策定に際しましては、岩舟地域の資源や特性を生かしつつ、市町村合併のメリットであります広域的視点に立ったまちづくりが進むよう、まちづくりの方向性を描いてまいりたいと考えております。その上で、旧岩舟町時代に推進が図られなかった事業、例えば市域、市の領域の東西を走る国道50号線沿線、南北を走る県道栃木藤岡線沿線などは、大平地域、藤岡地域並びに岩舟地域を一体的に結びつけ、各地域の個性や特色を生かした土地利用構想をつくり上げ、栃木市南部、ひいては市域全体の発展へとつなげてまいりたいと考えております。なお、岩舟地域の施策の一部、具体的には岩藤大規模開発は、既存の総合計画における藤岡地域の地域の姿の中で、既にインターチェンジ周辺活用エリアとして位置づけております。さらに、私の今回のマニフェストの施策として具体的に織り込み済みでもありますので、現在改定作業を進めている総合計画の策定に当たりましても反映されておりますし、さらに追加して反映をしていく所存でございます。

  以上であります。

P.146

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.146

◆4番(針谷育造君) 大変前向きに、そして建設的な市長の答弁、ありがとうございました。それでは、この計画策定に当たりまして、今後の日程、方法も若干述べられましたけれども、どのような手順でなるのかをお伺いしたいと思います。

P.146

◎総合政策部長(赤羽根正夫君) 具体的な今後の岩藤大規模開発の手順ということでよろしいでしょうか。

               〔「はい」と呼ぶ者あり〕

P.146

◎総合政策部長(赤羽根正夫君) そこまでの具体的な、現在の段階では、そこまでは至っておりませんが、まずは総合計画を今年度岩舟地域を中心として改定いたしますので、その中で、地域計画の中で十分、既に藤岡地域の中でもインター周辺ということでの位置づけはされておりますけれども、岩舟地域を含めた中での整合を図った中で、エリアどり的なものも含めて概要は詰めていきます。その後に具体的なエリアとか、既に現在も協議会等はございますが、休止状態というようなこともありますので、その協議会をどういうふうに立ち上げていくかということも含めて、詳細を詰めていく形になろうかと思います。

  以上です。

P.146

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.146

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。それでは、ちょっと角度を変えまして、再質問になりますけれども、ご承知のように、4月5日に合併を果たしました。この合併によるメリットは、まさに市長の答弁のようにはかり知れないものが私はあるのではないか。栃木市の総合計画の基本構想や土地の骨格、土地利用構想の完成度は、大幅にアップをするのではないでしょうか。今まですっぽりと抜け落ちておりました岩舟地域が埋まることにより、岩舟地域は栃木市の南部の中心に位置することになります。栃木市は、将来的には大きな財産を得たと思う、私はそのように考えております。たびたび申しわけありませんが、このことについての市長のお考えを聞かせてください。

P.147

◎市長(鈴木俊美君) まず、今回岩舟地域が栃木市と一緒になることによって、栃木市の全体の形としては大変成形、縦長といいますか、長方形の形になったところでありまして、形の上でも、まず岩舟地域が加わっていただいたということは、栃木市にとって大変大きな意義がございます。それから、岩舟地域の持っておられる、いわゆるポテンシャル、将来への可能性あるいは魅力、こういうものについても議員がおっしゃるとおりではないかと思います。これからは、栃木市の、とりわけ南の地域の一角を占める岩舟地域としてのさまざまな発展が考えられるところでありますので、このことについても議員がおっしゃられるとおりかと思います。ただ、栃木市にとりましては、失礼ながら岩舟地域だけではなくて、他の地域も全て魅力的なところでございます。そういう意味においては、これからは栃木市の一角を占める岩舟地域の持てるポテンシャルを十分に引き出していくことができるように、そしてそれが栃木市にとって魅力となっていくように、いろんなことを手がけていかなければいけないというふうに思います。その手がけていく中では、まだまだ地域としてやり残している課題あるいはこれから充実させていかなければならない施設や、いわゆるインフラの整備などもやっていかないといけないこともありますので、これらについても他の地域と同様、これから内容の充実に努めていくことが大変必要だろうというふうに思っております。そのようなことを通して、何度も申しますが、栃木市にとっての全体の発展に、岩舟地域のポテンシャルが貢献してもらえるように、そして岩舟地域そのものがこれまでやり残していたものをきっちりとやり遂げていくことが、これからは大切になっていくだろうというふうに思っております。

P.147

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.147

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。それでは、少し具体論に入りまして、2番目の質問に入らせていただきたいと思います。岩舟・藤岡地域住民にとって、大規模開発計画は、まさに悲願50年の課題であります。この大規模開発計画の経過をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。

P.147

◎総合政策部長(赤羽根正夫君) ご質問の岩舟町・藤岡町大規模開発の経過についてお答えを申し上げます。

  本開発は、針谷議員もご承知のとおり、旧岩舟町、旧藤岡町にまたがる地域における大規模な住宅地開発と同開発に伴う東武日光線の藤岡駅、静和駅間に新駅を整備するというものであります。本開発の経過でありますが、今から48年前の昭和41年に、東武鉄道株式会社より東武日光沿線開発に関して旧岩舟町、旧藤岡町への意思表明がなされたことが始まりでございます。しかし、同年10月に勃発した第4次中東戦争に端を発した第1次オイルショックの影響を受けて、東武鉄道株式会社による開発計画は、一時後退を余儀なくされました。その後、昭和50年には、開発手法として土地区画整理事業が検討され、東武鉄道株式会社より計画工程表が示されるとともに、昭和59年には同社から合計274ヘクタールの開発計画が提示され、地元説明会が開催されました。これを受けて同年、旧岩舟町の地元、御門地区において、岩舟御門土地区画整理準備委員会が発足され、委員会から町に対して技術支援の要請がございました。昭和63年には、行政側の事業化推進の母体として、県、旧岩舟町、旧藤岡町の関係者をメンバーとした岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会が発足し、開発の推進に向けて、旧岩舟、旧藤岡両町の協力体制を整えてまいりました。

  また、翌年の平成元年3月には、栃木市、小山市など当時の2市7町1村圏域を範囲として、栃木・小山定住圏計画、いわゆるトナンプランが策定され、岩舟町・藤岡町大規模開発区域については、豊かな自然環境のもと、産業と居住機能が複合的に整備される地域として位置づけられました。そのほか平成6年には、栃木県南部地方拠点都市地域の指定を受け、翌年3月に策定された栃木県南部地方拠点都市地域整備基本計画においては、この大規模開発を市町別の整備方針の中で、緑豊かな自然環境を生かし、居住機能を軸に「産・緑・住」の機能からなる複合都市開発を推進し、住宅・宅地と新たな産業集積による就業機会を提供していくものとして位置づけ、開発面積を旧岩舟町、旧藤岡町合わせて137ヘクタールと定められました。このような中、岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会では、協議会が主体となって各種の調査を実施するとともに、地域内への説明会、関係者向けパンフレット配付、アンケート調査、先進地視察、東武鉄道株式会社との事業推進打ち合わせを実施するなどの活動を独自に推進してまいりました。しかし、1986年代から始まった好景気も、4年後の1990年代にはバブル崩壊により景気の後退を迎え、景気の悪化とともに活動が低下し、平成12年3月に協議会が主体となって実施した岩舟・藤岡大規模開発産緑住複合都市開発推進事業調査が完了すると、翌年3月29日開催の協議会総会及び推進事業調査報告会を最後に、現在まで協議会の活動は休止状態となっております。

  以上が現在までの経過でございます。

P.148

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.148

◆4番(針谷育造君) 大変詳しい経過をありがとうございました。ここで、次に移りますけれども、今の状況で岩舟町・藤岡町大規模開発計画の見通しについてお伺いすることも極めて困難かなと思いますけれども、とりあえず上げておりますので、ご回答をお願いしたいと思います。

P.148

◎総合政策部長(赤羽根正夫君) ご質問の岩舟町・藤岡町大規模開発計画の見通しについてお答えを申し上げます。

  本開発計画は、先ほどの開発の経過に関する答弁の中でお答えいたしましたとおり、1990年代のバブル崩壊による景気後退や社会情勢の変化等により、平成13年3月の岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会総会を最後に、協議会の活動は休止状態にあります。活動休止から13年が経過した現在、現行の栃木市総合計画においては、針谷議員の言われる大規模開発を藤岡地域の地域の姿の中でインターチェンジ周辺開発エリアにおける産業基盤整備地域として位置づけ、大規模開発の当初の目的である居住機能を中心とした複合都市の開発の趣旨からは方向転換をいたしました。少子高齢化が進む中、社会情勢の変化に伴い、交通の要衝である佐野藤岡インター周辺や国道50号線に隣接しているという地理的好条件を生かし、企業誘致を推進することは雇用の確保による若い世代の定住や新たな人口流入の促進及び市の財政基盤強化など、多様な効果を担うことから、事業推進に当たっては、製造業や物流関係の産業団地の整備なども今後視野に入れる必要がございます。今後は、当該地区の地理的条件等を考慮すれば、産業団地開発への可能性はあると考えられますので、具体的な整備区域や方針等を周辺地域最大の地権者である東武鉄道株式会社との折衝を踏まえ、地域の皆様や関係機関と協議しながら検討してまいりたいと考えております。

  以上です。

P.148

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.148

◆4番(針谷育造君) 大変ありがたい、産業団地の可能性は十分にある、そのようなことを聞きまして、非常に地域の皆さんも喜ぶ回答であったというふうに思います。私は、この産業団地等の雇用の確保の場の開発について、いささか角度を変えてお伺いをしたいと思います。よろしいでしょうか、議長。

P.149

○議長(関口孫一郎君) 再質問ということですか。

P.149

◆4番(針谷育造君) はい。

P.149

○議長(関口孫一郎君) はい。

P.149

◆4番(針谷育造君) 私は、この大規模開発計画を達成するために、実は栃木市役所1階へ東武宇都宮百貨店をテナントとして市長の英断で入れたということを聞いたときに、これは何かの布石ではないのかなと感じました。私が勝手に思っていることでございますけれども。承知のように東武鉄道は、資本金1,021億円、明治30年設立され、地元密着でその業績を伸ばし、現在は関連グループ93社を有する大企業であります。幸い栃木市内には、地域ごとにそれぞれ駅があり、多くの市民の足として利用し、親しまれております。この岩舟・藤岡大規模開発に栃木市の命運がかかっていると思ってもいいのかなと私は勝手に思っております。この計画は、先ほど赤羽根部長から言われましたように、137ヘクタールのうち、東武鉄道所有地55.3ヘクタール、内訳は山林が40.46ヘクタール、原野14.7ヘクタール、全体の40%を占めております。残りは岩舟、藤岡地域の地元地権者の所有あるいは町外の方、あるいは市外の方もいらっしゃると思いますけれども、81.67ヘクタール、これは山林と農地であります。東武鉄道は、平成25年6月、7月に、農業委員会の許可を得て農地を原野に変更いたしました。つまり農地が14.7ヘクタールだったものを原野に地目変更いたしました。東武の準備態勢は整ってきたのかなと思います。この開発は、東武鉄道抜きには前へ進まないと思います。たびたびで申しわけありませんけれども、市長のお考えを、簡単で結構でございますからお考えを聞かせてください。

P.149

◎市長(鈴木俊美君) まず、東武鉄道との連携という点に関し、議員からご指摘をいただきました本庁舎1階に東武宇都宮百貨店栃木店が入店をしていることについてでありますが、まずは栃木市の魅力を高めるには、どんな商業施設がよろしいかという観点から、あくまでそれを中心として選考した結果、東武宇都宮百貨店栃木店さんが入店をしていただけるということになりまして、このようないわゆるデパートの様相を呈する商業施設が1階にあるということは、栃木市にとっての魅力を必ずや高めていくであろう、かつまた中心市街地の活性化への、必ず少なからぬ好影響を与えてくれるだろうという思いであります。と同時に、東武鉄道というのは、我が栃木市を南北に貫く大動脈としての鉄道でありますから、かつその鉄道の存在を通して栃木市の観光の面でも、それから多くの人に来ていただくことをこれから考えていかなければならない上でも東武鉄道の協力は必要不可欠でありますから、そうした東武鉄道グループとのよりよき関係を築いていくことができるなら、それにこしたことはないということでございます。

  一方、いわゆる岩藤開発における東武鉄道様の存在意義ということになりますが、まず第一は、何といっても対象となる面積の4割を占める大地主であります。したがって、これから開発計画を栃木市が本格的に進めていこうとするならば、まずはこの大地主の東武鉄道さんの協力がなければ、これは立ち行かないことであります。と同時に、他の地主、地権者の皆さんの協力もいただかなければならないのは、これはもう当然でございますので、その中でもとりわけ大地主としての東武鉄道さんにはご理解をいただくとともに、ご理解というのは従来の住宅地を中心とした整備開発ではなくて、産業団地等の造成を中心とした開発へと進めていく上でのご理解、そしてご協力が得られるかということが大切になります。この点、従来の岩藤開発で目標としていました新駅の設置、そして住宅地を中心とした緑の環境豊かな一大エリアをつくっていくということについては、恐らくこれからは無理だというふうに思います。新駅の設置ということに関しましては、東武鉄道さんはその後、板倉東洋大前駅をおつくりになりました。そして、住宅地等の造成についても、これまた板倉東洋大駅前に広大な住宅地をつくっておられます。失礼ながら、しかしその現状については、ご案内のような状況でありますから、経済状況等も考慮すれば、東武鉄道さんが再びこの地において、そうした計画をみずから実行していくという可能性は極めて低いだろうなと思わざるを得ません。

  したがいまして、これからはやはり地元行政あるいは他の企業などの協力をいただかないと、なかなか厳しいだろうというふうに思っております。その点からも、東武鉄道さんにはご協力をいただくということは、ぜひともこれから求めていかなければならないところだろうなというふうに思っております。ちなみに、東武鉄道様が持っておられたこの地の一部が今は東武藤が丘カントリーになっているわけですね。ゴルフ場へと一部は変えておられたりしているわけでございます。そうした地域であることのご理解と、そしてそれには何度も申し上げますが、東武鉄道の協力なくしては、いずれにしてもなし得ないであろう計画になることは間違いのない事実でございます。東武鉄道とのよりよき関係を構築していく中で、そうしたことへのご理解とご支持、ご支援をいただけるようなことを目指していかないといけないだろうというふうに思っております。

P.150

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.150

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。

P.150

○副議長(海老原恵子君) 一般質問を続けます。

  針谷育造議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.150

◆4番(針谷育造君) それでは、栃木市総合計画等への岩舟地域の位置づけについての最後の質問でございますけれども、トナンプラン等の経過と現状について、先ほど回答をいただいたというふうに理解をしておりますので、今後精いっぱいの努力と、そして全市的な合意を得ながらやっていただくことをお願いをしたいというふうに思っておりますので、この質問については割愛をさせていただきたいと思います。

  最後に、要望ということで、栃木市総合計画に岩舟・藤岡大規模開発計画を含め、地域協議会、地元地権者の皆さんの意見を反映させ、16万4,000人の栃木市民の将来のためにも、揺るぎない計画を策定することを要望したいと思います。悲願50年の課題に明るい兆しが見えてきたと私は感じました。きのうの市長の答弁ではございませんけれども、死に物狂いで頑張るとは私は言いません。政治生命をかけて、ともに汗をかく覚悟でございますので、確実な歩みの一歩をお願いをしたいというふうに思います。

  それでは、2番の小野寺北小学校校舎の保存と活用についてに質問を移らせていただきたいと思います。小野寺北小学校の保存について、栃木市の考え方を伺いたいと思います。最初に、小野寺北小旧校舎の沿革と保存運動の経過について申し上げ、議員各位の皆様にもご理解をぜひいただきたいというふうに思います。小野寺北小旧校舎の場所は、県道栃木佐野藤岡線の西側に隣接し、村檜神社、大慈寺の南約1キロ、小野寺地区の上耕地というところにございます。その歴史は古く、明治6年、大慈寺を仮校舎として開校、明治27年、ちょうど日清戦争の時代でありましたけれども、ここに旧校舎が建てられ、明治33年には南校舎を増築、明治41年には玄関と2階建ての校舎がつくられ、現存するのは明治27年と明治41年の校舎でございます。平成元年、新校舎の完成により、学童保育、地域の研修所、高齢者のふれあい館として地域に開放して現在までやってまいりました。この旧校舎は、県内では現存するものでは最も古いものでございます。120年の時を超え、6,000人の卒業生を送り出しました。

  次に、保存運動の経過を若干述べたいと思います。平成21年、この周辺の山側が土砂災害特別警戒区域等に指定されました。当時の町長は、建物の老朽化等を理由に、平成24年12月議会で解体を明言し、平成25年度予算に新研修所の新築予算、同時に旧校舎の解体費を計上しました。旧小野寺北小校舎を保存する会は、このときに結成され、運動を始めました。旧校舎の学区内の90%を超える867人の署名をつけて陳情し、その活動状況が新聞各紙で報道されました。しかし、町は文化財的価値がないと解体の方針を変えませんでした。何度かの交渉を重ねましたが、意見は食い違い、そのまま経過が過ぎました。この新聞報道を見た宇都宮大学、梶原教育学部教授が現地を調査したことから、多くの専門家が強い関心を示しました。平成25年の10月3日には、東京芸術大学大学院教授、上野勝久氏、これは栃木県文化財保護審議委員会、この先生が足利の鑁阿寺を国宝にしたときのリーダーでございました。その先生が現地を調査し、文化財的価値を認め、メモという形で町長に提出されました。さらに、10月30日、小山高専の苅谷勇雅校長が、永峰助教と学生50人で現地調査を実施し、このような立派な報告書をつくっていただきました。さらに、小山高専苅谷校長は、12月8日、栃木市文化大使にもなっておりますけれども、講演会を開き、歴史的建造物を生かすことの重要性を、そして必要性を保存する会の皆さんは学んだと思っております。さらに、年が明けた平成26年の2月2日、東京芸術大学大学院教授の上野勝久氏の講演会を実施し、今やらねばいつやるの、今でしょうと保存する会のメンバーは、文化財的価値を再確認し、運動への成功をこのとき確信しました。私はそのように思っております。その後、小山高専名誉教授の河東義之氏、栃木県文化財保護審議委員並びに栃木市の文化大使を兼ねております。の現地調査と文化財的価値についての意見をいただき、このような中で、ついに町も解体しないことを決断いたしました。この間、全国の建築士会、文化財専門家から保存要望等が町に多数寄せられ、その結果、解体しないで栃木市に対応を委ねるということになりました。

  そこで、この旧校舎保存の栃木市としての考え方を伺いたいと思います。

P.151

◎市長(鈴木俊美君) 旧校舎保存の考え方についてでありますが、4月、岩舟町の栃木市への合併に伴いまして、小野寺北小学校の旧校舎も当然ながら栃木市の所有と現在ではなったわけであります。旧小野寺北小校舎を保存する会の皆様からは、文化財の価値判断といたしまして、建築がご専門の先生方が調査した資料を提供いただきました。先ほど議員もお示しになったようなものであります。また、一方では、建物が土砂災害特別警戒区域に位置しており、利用者の安全確保の面からは、使用を控えなければならない状況であることも事実であります。引き継ぎました栃木市としては、まず改めて市として建築関係の専門家等に依頼をして調査を実施していくことから始まっていきたいと考えております。何分旧岩舟町からは、栃木市に対応を委ねるということになっておりますので、委ねられた栃木市としては、改めて栃木市としての認識を持つことから始めていかないといけないというふうに思っております。

  具体的には、専門家による第三者的な調査を実施をし、建物の調査だけではなくて、その重要性や具体的な保存の方向性なども検証、検討していただくことになろうかと思います。その後において、その調査の結果報告等に基づきまして、残すべきかどうなのか、残す場合はその残し方はどうすべきなのか。つまり、現場に今のままで残していくのか。ただ、その場合は何度も申し上げますが、土砂災害の警戒区域ということもありますので、それらとの整合性をどう図っていくのか、あるいは財政的な負担は市にとってどのくらいになっていく可能性があるのか等々、栃木市の例といたしましては、旧栃木駅舎を、その部材などを残して、従来の駅と異なる場所に部材を利用して復元をし、現在に至っているという例もありますので、そういうふうな可能性なども含めて、要はもう一度全ての問題を検証するための調査をしていきたいということでございますので、少し時間をいただいて、今のような調査から実施していくことを始めたいというふうに考えております。

P.152

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.152

◆4番(針谷育造君) 全てはその調査にかかっていると思いますし、私は非常に文化財的価値が高いということは、専門家も申しておりますので、その調査に委ねるということで、私も了解をしたいというふうに思います。それらのこととは若干異なりますけれども、次の質問に移らせていただきたいと思います。

  栃木県の文化財指定をお願いしたい、このことでございます。文化財価値については、建造物が専門の東京芸大の上野勝久氏は、県内で確認された明治期の小学校は、佐野市にあります三好小学校旧校舎、小野寺北小旧校舎、那珂川町にあります小口小学校旧校舎、これは希少な明治期の木造校舎として歴史的価値があり、この3校を栃木県文化財指定も考えてもよい、このような評価をしていただいております。ちなみに、建造物専門の河東義之小山高専名誉教授、同じく建造物で、那須烏山市にお住まいの文化財保護審議委員の斎藤弘江氏も同様の意見でございまして、県の文化財保護審議委員の中の4人の建造物の先生がいらっしゃいますけれども、そのうちの3名の方はこのようなことで意見は一致している、このようなことも心強いお話をされておりますので、ぜひともその専門家の皆さんにもぜひ入っていただきながら調査をしていただきたい。そして、あわよくば、私はなると思いますけれども、県の文化財としての指定をお願いしたいことをここでお願いをしたいと思います。

P.152

◎教育副部長(小林敏恭君) ご質問の栃木県指定の文化財登録についてお答えを申し上げます。

  栃木県の指定文化財となる場合、所有者からの申請に基づき、県も調査を行い、その後、県の文化財保護審議会の審議と答申を経た上で、栃木県教育委員会が指定を判断いたします。指定された建物は、復元修理を基本として保存し、内部も復元し、保存することが原則になってまいります。県指定文化財の修理には、県の補助金が交付されることとなりますが、建物の利活用は限られたものとなります。一方、国の登録有形文化財という登録制度がございます。ご質問の県指定文化財に比べると、建物の外観の保存をメーンとする制度であり、外部についてもその4分の1が変更可能であり、内部については改装が自由で幅広い利活用が可能なものとなっています。ただし、文化財としての修理に対する補助金の制度はないことから、景観などの補助制度の活用の検討が必要となってきます。

  小野寺北小学校旧校舎の文化財としての指定や登録についてでありますが、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、少し時間をいただき、市の考え方がまとまった時点で、今後の利活用や建物の文化財としての価値を踏まえて、市や県の指定文化財がよいのか、国の登録有形文化財がよいのかは、適宜判断してまいりたいと考えております。

  以上でございます。

P.152

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.152

◆4番(針谷育造君) 大変適切な答弁いただいたというふうに思っております。

  3番の明治の小野寺北小校舎、これは私とすれば、地域の人もそうでありますけれども、活用して初めて生きるというふうに考えております。調査の結果がどうなるかわかりませんけれども、今のお答えの中では、解体するという話は出なかったものですから、次に移らせていただきながら、(仮称)歴史と文化の道ということで、観光、地域活性化の目玉になるのではないか、そんなところで意見を申し上げたいと思います。

  ご承知のように、この地域は、慈覚大師円仁を生んだ地でございます。慈覚大師円仁は、794年、「鳴くよウグイス平安京」と覚えましたけれども、平安初期に下野の都賀郡で生まれたとされています。私は岩舟、つまりこの栃木市で生まれたことは、歴史的にも文献的にも確認できると考えております。9歳から15歳まで大慈寺で修行し、その後比叡山に登り、最澄の弟子になりました。42歳のとき、最後の遣唐使として唐に渡り、10年に及ぶ困難な旅を続け、その時代の国際情勢、政治経済、宗教、文化、風俗、人々の暮らしを自分の目と足で、旅をしながら書き続けた日記がございます。現在は国宝に指定されておりますけれども、「入唐求法巡礼行記」、膨大な、文庫本でしか私は読みませんでしたけれども、大変な10年間の唐の時代の生活や今言ったことが、元駐日大使のライシャワー博士により翻訳され、世界に発信をされました。ご承知のように、世界三大紀行文、マルコ・ポーロの「東方見聞録」、玄奘三蔵の「大唐西域記」の三大紀行文の一つとして紹介をされました。帰国後は、比叡山の3代座主となり、天台宗の中興の祖とも言われておる円仁でございます。また、大慈寺に隣接して村檜神社がございます。三間社春日づくりの社殿は、国の重要文化財に指定されております。また、全国に住んでいる小野寺氏を名乗っている人たちの発祥の地としても、小野寺は有名でございます。その小野寺氏の菩提寺の住林寺には、県指定文化財の平安期の阿弥陀如来座像が指定をされております。このように小野寺は歴史の宝庫でもあります。

  このような地域の中で、小野寺地区を、小野寺地区に限らなくても構いませんけれども、歴史と文化の道としての観光地域活性化の方策を私はお願いしたい、そのように考えておるものですから、お考えを伺いたいと思います。

P.153

◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の小野寺地区の歴史、文化の道として、観光活性化についてお答えを申し上げます。

  議員ご指摘のとおり、岩舟地域小野寺地区につきましては、慈覚大師円仁が修行をしたと言われる大慈寺を初め、国指定重要文化財に指定されている村檜神社など、歴史、文化的観光資源が集積している地区でありまして、合併前の岩舟町におきましても、これらの資源を活用した観光振興を図るための施策を進めてきたところであります。このような中、市では旧岩舟町を含めた新しい栃木市全体のさらなる観光振興を図るため、本年3月に栃木市観光基本計画を策定したところであります。この計画の中では、岩舟地域における具体的な施策の一つとして、小野寺地区を中心に慈覚大師円仁を初めとする地域の歴史、文化を伝え、観光情報を発信していくことを掲げております。このほか、この計画では、周遊観光モデルルートづくりを今後3年以内に優先的に着手するスタートアップ事業と位置づけておりまして、各地域が有する観光資源の特徴を物語としてつなぎ、周遊観光モデルルートとして設定してまいりたいと考えております。小野寺地区が有する歴史、文化的観光資源もこの重要な素材の一つと考えられますので、観光による地域活性化の取り組みとして、周遊観光モデルルートに組み込んでまいりたいと考えております。

  以上でございます。

P.153

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.153

◆4番(針谷育造君) ご答弁ありがとうございました。周遊観光ということで、実は夕べ私のところにファクスが入ってきまして、地域協議会の委員の中から、ふれあいバスを使いながらこのことをぜひ地域の発信網、そして地域との、あるいはその地域外の人たちとの交流の場としてのふれあいのバスをぜひ利用したらどうだろうという提案を、夕べ協議会があったようでありますけれども、メールで私のところにいただいていることも申し伝えておきたいと思います。

  最後の、非常に現実的な問題でありまして、早急にお願いしたい。4番の雨漏り等の修繕を早急にお願いしたい。保存するには調査が必要だ。しかし、現在の建物には雨漏り等修繕が早急にしなければならない必要性がございます。特に玄関等々、校舎の間の谷間、谷の部分であります。さらに、教室の雨漏り数点、校舎西側の堀ざらいと排水、校舎南側の雨水排水、雨どいの設置等、早急にお願いをしたい。また、地元には保存する会や地元老人会の皆さんが既に敷地の管理等に積極的に協力を申し出ており、除草や草刈り、清掃等も既に実施をしております。そのためにも、早急な修繕をお願いしたいと思いますので、ご回答をお願いしたいと思います。

P.154

◎岩舟総合支所長(大島純一君) ご質問の雨漏り等の修繕についてお答えを申し上げます。

  小野寺北小旧校舎につきましては、これまで学童保育館、高齢者福祉施設、小野寺ふれあい館や地域公民館として利用をしてまいりました。しかし、土砂災害特別警戒区域内に位置し、老朽化も進み、利用者の安心、安全を確保するために、代替施設として近隣に小野寺地区公民館が整備されたことによりまして、現在は閉鎖をしている状況でございます。雨漏り等の修繕につきましては、雨漏り等の状況を早急に調査し、小規模な修繕等は早急に対応させていただき、大規模な修繕等が必要な場合は、先ほどの市長答弁で旧校舎保存の考え方についてお答えしましたとおり、市としての方向性が決まり次第、対応していきたいと考えております。

P.154

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.154

◆4番(針谷育造君) とにかく雨漏り等、家屋そのもの、校舎そのものが壊れるようなことのないようなことを早急に実施することをお願いしたいと思います。

  それでは、次の質問に移らせていただきます。岩舟地域の獣害対策についてであります。まず最初に、岩舟地域と栃木市の実態について伺います。岩舟地域の実情を述べたいと思います。ご承知のように、岩舟の地域は、小野寺、岩舟、静和の旧村に分かれ、主に山間地帯の小野寺地区に被害が集中しています。主な被害は、稲、野菜等の農作物だけでなく、水田の掘り起こしを初め、畦畔、畑の土手等、被害は甚大であります。農地は、メッシュ状の金網で囲われ、電気牧柵等で囲われ、その費用は1戸当たり20万円を下らない、そのように申しておりました。何よりつらいのは、丹精込めた作物の無残な姿を見ることであります。近い将来は、イノシシの数が上回り、イノシシにじゅうりんされる様子が目に浮かび、人間がおりの中で生活する、そんな逆転が起きるのではないかと地元では大変嘆いております。岩舟地域と栃木市の実態についてお伺いしたいと思います。

P.154

◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の岩舟地域の獣害対策についてお答えを申し上げます。

  岩舟地域と栃木市の実態についてでありますが、市内でのイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルなどによる農作物被害につきましては、猟友会の駆除従事者の方から四半期ごとに提出される報告書や農業共済組合で把握されている被害状況等についても確認いたしまして、それらのデータと地元からの情報を加え、被害を把握しているところであります。平成25年度の具体的な被害につきましては、岩舟地域では、ただいま議員がおっしゃられたように水稲の被害が多く、特にイノシシの被害が拡大しておりまして、ニホンジカ、ハクビシンの被害も増加しており、面積では約2ヘクタールの被害となっております。

  次に、栃木地域や都賀地域、西方地域では、水稲や芋類などの被害があり、面積は約26ヘクタールで、前年度に比べまして19ヘクタール急増しており、そのほとんどがイノシシの被害となっております。

  また、捕獲頭数につきましては、岩舟地域分で、イノシシが162頭で前年度比81頭の増、ニホンジカにつきましては9頭でございまして、前年度の捕獲はありませんでした。岩舟地域以外の栃木市分につきましては、イノシシが504頭で前年度比81頭の増、ニホンジカが105頭で51頭の増、ニホンザルにつきましては、捕獲はありませんでした。全体を通してイノシシの捕獲が大幅に増えている状況であります。

  次に、有害鳥獣対策としまして、岩舟地域では捕獲用の箱わなを設置し、地元猟友会へ駆除の業務委託を行ってきております。合併前の栃木市では、個体数を減らすための捕獲駆除のほか、荒廃した里山の手入れによる生息地域の環境の整備、それから被害農地を守るための侵入防止柵設置による被害防除の3つの対策を基本として実施してきているところであります。

  以上でございます。

P.155

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.155

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。

  それでは、次に移らせていただきたいと思います。鳥獣保護法改正案等をどのように考えておるのかを伺いたいと思います。佐野市葛生地区の例を若干申し上げたいと思います。山からイノシシが出られないように周囲を金網で囲っています。金網は市が負担し、住民の手で設置しているようでございます。小野寺地区とは違い、農地の囲いはありませんでした。イノシシの行動は制限されているようですが、金網の設置できないところから時々出没するようですが、大きな被害はない、このように申しておりました。新聞報道によれば、2011年度現在、全国で鹿が323万頭、イノシシも88万頭に上ると推定され、農産物被害は200億円を超え、そのためにはこれらの数を管理せざるを得ないのが現実だと新聞は報道しております。そこで、2008年から市町村が中心に、銃やわなを使った集中的な捕獲や侵入防止柵が中心だったが、被害を減らすまでには至らなかった。そこで、国は2013年12月、鹿、イノシシ等の生息数を10年後までに半減するとした目標を設定し、鳥獣保護法改正案も国会で審議されているようであります。現在のところ、これは可決をして法案ができたようでございますけれども、保護するだけでなく、鳥獣の生息数を適正な水準まで減少させる管理の政策も導入するという大改正のようでございます。対策の柱は、市町村の境界を超えた広域的な捕獲事業を集中的に実施するとした。実施主体は猟友会、自然保護を行うNPO法人、警備会社等と書かれおりました。被害防止には、捕獲以外にも柵の設置や見回り等も述べられておるようでございます。さらに、補助金は、自治体実情に応じた頭数管理が進められるように一括して任せる等も必要であると提案されております。この改正案をどのように考えるのか、お伺いしたいと思います。

P.155

◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の鳥獣保護法改正案についてお答えを申し上げます。

  まず、今回の鳥獣保護法改正は、農作物に深刻な被害を与えている鹿やイノシシなど、有害鳥獣を捕獲することにより、鳥獣の数を適正な水準に減少させ、生息地を適正な範囲に縮小させるために必要な措置を講じることとされ、従来の保護政策から管理へと大きく方針を転換するものであります。ただいま議員がご紹介いただいたとおりでございます。具体的な施策といたしましては、国や都道府県が鳥獣の管理に関する計画を定め、鹿やイノシシなど、その数が著しく増加し、またはその生息地が拡大している鳥獣の捕獲事業を直接実施できるようになります。また、一定の技能を持ち、適切な安全管理ができる捕獲の専門業者、例えば株式会社などもこれに含まれるというようなことでございますけれども、それを都道府県知事が認定する制度も創設され、その認定事業者は自治体の委託を受けて捕獲事業を実施することができることになります。さらに、法改正とともに、国の鳥獣捕獲目標として、10年後までに鹿、イノシシの数を現在の半分に減少させることが示されました。このように、今回の法改正によりまして、国、県が直接有害鳥獣の捕獲を行うことができることになりますので、現在市町村で行っている事業と相まって大きな効果を上げるものと期待をしているところでございます。

  以上でございます。

P.156

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.156

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。頭数管理の方法ということで、国、県が有効な、そして政策あるいは責任を持ってやっいてくということでございまして、まさに今そのことを実施していただきたい。そして、地域の方々も協力しながら頭数管理に邁進していって、農作物等が被害に遭わない農村や山村をつくっていただきたいというふうに思っております。

  最後に、非常に難問でありますけれども、法改正を踏まえた抜本的な今後のイノシシ対策、今のお話で大分イメージはわかりますけれども、具体的にどのような状況になるのか、もしわかっておりましたらご回答をお願いしたい。以上です。

P.156

◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の抜本的な今後のイノシシ対策についてお答えを申し上げます。

  現在岩舟地域では、猟友会2団体により、有害鳥獣の捕獲を実施しておりまして、捕獲要の箱わなをイノシシ用に24カ所、鹿用に2カ所設置しております。また、岩舟地域以外の栃木市におきましても、先ほど述べましたように、捕獲、駆除、これはわなを合計で87基設置しておりますが、とあわせまして、生息地域環境の整備、それから侵入防止柵の設置等によりまして対策を講じてきているところであります。しかしながら、イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害は増加傾向で、なおかつ広域化しており、抜本的な対策とはなっていないものと考えております。抜本的な対策といたしましては、先ほど議員からの質問にありました鳥獣保護法の改正による個体数調整が最も効果的ではないかと考えるところであります。この改正法が施行されますと、国や県の新たな施策である捕獲事業者の認定制度や、わな猟の免許取得年齢の引き下げなどによる捕獲従事者の育成、確保が期待できますことから、市といたしましても、国や県、猟友会などと連携をしながら対策を強化してまいりたいと考えております。

  以上でございます。

P.156

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.156

◆4番(針谷育造君) それでは、再質問というか、希望も含めて再質問したいと思います。

  確かに先ほど言いましたように、この対策のために農家1戸当たり20万円前後のお金を使いながらやっているということになりまして、新しい法改正ができた後に農家の負担、個人負担というのはどのようになるのか、その辺のことがわかりましたら、あるいは今年度の栃木市の予算事業等がありましたら、お伺いをさせていただきたいと思いますので、ご答弁をお願いします。

P.156

◎産業振興部長(早乙女洋君) ただいまの再質問にお答え申し上げます。

  農家の負担ということでございますけれども、現在行っている制度につきましては、市の制度であります獣害対策設備設置費補助金というものがございます。これにつきましては、イノシシの被害防止柵設置の場合は2分の1の補助ということでございまして、ただし上限が5万円というようなことでやらせていただいております。また、これとは別に国の制度で鳥獣被害防止総合対策事業費補助金というものがございます。これにつきましては、野生獣侵入防止柵を設置するというものでありまして、国の補助金、これが10分の10の補助でございますけれども、これにつきましては資材費のみの補助となりますので、施行については地元の方々にお願いするということになるものでございます。

  以上でございます。

P.157

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.157

◆4番(針谷育造君) 確かに農家負担というものは莫大になってきておりますので、ぜひこれらの制度を使いながら、そして地域の皆さんと市役所の担当者あるいはその関係者の皆さんで、よりよい対策を最後にお願いをし、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

                                                   

            ◇ 広 瀬 昌 子 君

平成26年  9月定例会(第4回) - 09月03日-03号

P.83

○議長(関口孫一郎君) 一般質問を続けます。

  4番、針谷育造議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.83

◆4番(針谷育造君) 栃木新風会、針谷育造、通告に従い一般質問をいたします。1番、非核平和都市宣言について、2番、県内への指定廃棄物の最終処分場について、3番、下野新聞の集団的自衛権アンケートについて、4番、地方教育行政法の改正について、4点を伺いたいと思います。

  私は今回の質問に当たり、大人の責任とは何かについて考えました。将来の子供や孫たちのために今私たちがやらなければならないことは、平和な社会を残し、子供たちに引き継ぐことであると思います。この議場にいる皆さんはそれぞれ親であり、お父さん、お母さんであり、おじいさん、おばあさんの方もいると思います。普通のこととして、当たり前のこととして平和についての質問をただいまより始めたいと思います。

  1つ、非核平和都市宣言について。私は1945年、昭和20年の終戦のときに生まれ、69年間戦争のない時代を生きてきました。国民への平和への強い意思と戦争は二度とするべきではないとの理念で大人たちが憲法9条を守ってきた結果であると思います。平成24年3月1日、本市は Permalink | 記事への反応(1) | 00:26

2014-07-01

閣議決定全文

2014年7月1日

閣議決定全文

 わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から国際連合憲章を順守しながら、国際社会国連をはじめとする国際機関連携し、それらの活動積極的寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。

 一方、日本国憲法施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器弾道ミサイルの開発および拡散国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋宇宙空間サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスク拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的役割を果たすことを期待している。

 政府の最も重要な責務は、わが国の平和安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。

 さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域平和と安定のために、日米安全保障体制実効性を一層高め、日米同盟抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。

 5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和暮らしを守り抜くために必要国内法制を速やかに整備することとする。

 1 武力攻撃に至らない侵害への対処

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関自衛隊を含む関係機関基本的役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要課題となっている。

 (2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為対処するため、警察海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。

 (3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍警察力が存在しない場合警察機関直ちに対応できない場合武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。

 (4)さらに、わが国の防衛資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である自衛隊米軍部隊連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊連携してわが国の防衛資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊武器等であれば、米国要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。

 2 国際社会平和と安定への一層の貢献

 (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

 ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。

 イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境さらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である

 ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊活動の実経験国連集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要支援活動実施できるようにするための法整備を進めることとする。

 (ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動実施しない。

 (イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。

 (2)国際的平和協力活動に伴う武器使用

 ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的平和協力活動実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから国際的平和協力活動従事する自衛官武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。

 イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人海外活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。

 ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。

 (ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験から裏付けられる。近年のPKOにおいて重要任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動性格上、紛争当事者の受け入れ同意安定的に維持されていることが必要である

 (イ)自衛隊部隊が、領域政府同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域政府同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。

 (ウ)受け入れ同意安定的に維持されているか領域政府同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。

 (エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

 3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条解釈基本的論理の枠内で、国民の命と平和暮らしを守り抜くための論理的帰結を導く必要がある。

 (2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民権利」は国政の上で最大の尊重必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国平和安全を維持し、その存立を全うするために必要自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくま外国武力攻撃によって国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆されるという急迫、不正事態対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権憲法との関係」に明確に示されているところである

 この基本的論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。

 (3)これまで政府は、この基本的論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。

 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。

 こうした問題意識の下に、現在安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解基本的論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。

 (4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48

2014-05-25

http://anond.hatelabo.jp/20140525142815

いやそういうことではなくて。

国際協調主義や(前国家的なものとしての)人権尊重見地から友好を唱えることはあっても、それと政策政治体制の支持とは別のものという話です。

2013-07-02

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・前文と1条から9条まで

10日分たまったので整理、というかコピペ

条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。




昨日からコンビニ憲法の本が販売されてるらしい。

改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。

ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。

今日はとりあえず前文を。

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ国際社会おいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓ふ。

「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。

主権国民に存することを宣言」→国民主権だね。

「恒久の平和を念願し、……」→このあたりが平和主義かね。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義

学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。

あと気になったのは、「これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する」って部分。

「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。

今日は1条。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。

そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。

今日は2条。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

国会議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。

皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう

今日は3条。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

いまいち意図をつかめてない気がする。

ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。

今日は4条。

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2項  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇フリーハンドの決定は不可能とされ、天皇政治的実権は奪われているように思える。

だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。

今日は5条。

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為さら委任することはできないということだろうか。

今日は6条。

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2項  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

これらは「国事に関する行為なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法行政トップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。

前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。

後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。

今日は7条。

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員総選挙施行公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書認証すること。

九  外国大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。

儀式を行ふ」などは国事に関する行為イメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。

今日は8条。

皇室財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会議決に基かなければならない。

財政上も統制を加えるということなんだろう。

今日9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある

1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。

2項はこれによって放棄される「戦力」とは何か(自衛隊は「戦力」か)という点が重要ポイントだということだったか

2013-06-21

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・前文

昨日からコンビニ憲法の本が販売されてるらしい。

改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。

ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。

今日はとりあえず前文を。

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓ふ。

「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。

主権国民に存することを宣言」→国民主権だね。

「恒久の平和を念願し、……」→このあたりが平和主義かね。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義

学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。

あと気になったのは、「これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する」って部分。

「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。

2010-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20100120170329

責任転嫁すんな。「参政権を含む」人権についての外国人の享有主体性の話だろうが。「参政権を除く」人権について話をしたのはお前だ。

は?

参政権を除く話などしてないだろ。

同じ要件を具備しても、国民様は登録できて哀れな外国人は登録できない。人権の享有に「特権」的な差をつけられてる。貴族なんだろ、お前が言うには。吐いた唾は飲めんぞ。

それは、外国人に保障される人権じゃないからじゃないの?

他の制度との整合性や議会資料から推定できる立法趣旨と、お前さんの脳内概念とでは天と地の差だよ。その気になればお前さん、いくらでも「個人の尊厳」の内容を膨らませることができるだろ。その結果、現行憲法の明文規定が空虚化してもいとわない。それが「ひっくり返す」ってやつだよ。

そのために、判例なり通説なりで補強するんじゃないか。

補強できるようなものがなければ、脳内概念と言われてもそれはそれで仕方ないけど。

実質的憲法論の内実を示せ。「ボクの政治イデオロギーはすべて憲法の名の下に正当化できる」だったら聞く価値もない。

人権とは、『人間であれば、人種、性別、身分に関わらず、たとえ国家が存在しなくても個人の尊厳という価値観を前提として、当然に有する普遍的な権利』である。

そして、憲法の前文の3段落目で、「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、

政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」とされている。

また98条2項で、「締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する」と規定しており、『憲法国際協調主義採用している』といえる。

さらに、国際人権規約などに見られる人権の国際化を理由に外国人にも人権を認めるべきである。

ただし、国民主権原理(前文、1条)との関係から、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除いて認められる。

国民主権民主主義と密接に関連し、民主主義は治者と被治者の同一性を要求する。人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活の実態である。

したがって、生活の実態という点で日本国民一般と変わらないような外国人に対しては参政権を保障すべき。

その保障が及ぶ生活実態の基準として、永住資格の有無は合理的であるといえる。


通説でないのはご愛敬

2009-12-17

http://anond.hatelabo.jp/20091217211159

民主党外交は一見リベラルを標榜しているが実態は国際協調主義とは程遠い。

税金無駄遣い」の国際版ともいえる対外的バラマキもひどい。

民主党を支持するのはリベラルでも何でもなく、支持者は反米原理主義者と単なるポピュリストだけだろうな。

2009-07-20

麻生内閣不信任案に対する細田討論(要約)

2009年7月14日 衆議院本会議

発言者自民党 細田博之幹事長

自民党を代表し、 麻生内閣不信任決議案に対しまして断固反対の討論を行う。

麻生内閣は以下のような成果をあげていて、民主党その他の政党は、以下のような問題点がある。

そういう問題のある民主党は、日本国を機能不全に陥れる可能性があり、そのような政党内閣不信任案をだして欲しくない。

決議案提出の理由にも国民が納得するようなものは全く見あたらない。

民主党国家運営の明確なビジョンを示しておらず、有権者に対して白紙委任状に投票しろと言っているようなものだ。

国民政権担当能力を求めているのであり、ただ天下りを批判してみたり自民党官僚癒着していることをいってみたりといった事ではない。

我が民主党公明党は引き続き政権担当し、そして日本の舵取りを担っていく覚悟である。

我々は理不尽内閣不信任決議案には断固反対であり、圧倒的な多数をもってすみやかに否決されるべきである。

麻生内閣の成果

世界金融危機では、 世界的な不況を脱却するための貢献を図り、 世界各国から評価されている

本年度総予算、 度の補正予算、 また関連法案を成立に導き、企業資金繰り支援、 雇用の創出、 高速道路料金引き下げ、 出産子育て支援など、 的確で切れ目のない対策を断行し、景気が底を打って、明るい兆しが見え始めてきた。

景気対策のための税制改正法を成立させるとともに、持続可能な社会保障の安定財源に対する道筋を示した

年金の給付と負担の均衡を図るため、国庫負担を引き上げる国民年金法を成立させ、社会保障抑制撤回することで、より充実した社会保障を目指す体制を整えた

温室効果ガスの削減について現実的かつ、思い切った目標を示し日本リーダーシップと国際的公平性を内外に示した。

国際社会に責を果たし、国家国民の安全を守るためインド洋上の補給支援を継続海賊対策に取り組み、提示された全ての条約承認に導いた。

消費者庁設置法、憲法審査会規定にも結論を出し、空席が続いていた日銀総裁など、主要な同意人事も決定した。


民主党、その他の政党問題点

補給支援にも海賊対策にも反対し、国民の安全を守り世界の秩序を守ることに反対した

国庫負担を上げることに反対した

野党は『北朝鮮貨物検査法案』など重要法案の審議を放棄してまで不信任決議案を提出した

野党の中でも、民主党小沢前代表や鳩山代表献金に関する疑惑を隠そうとの意図があるように見える

北朝鮮貨物検査法案』が不信任決議の結果として廃案となれば、インド洋での給油活動、ソマリア沖での海賊対処法に反対したのと同様、口では国際貢献を言いながらその実なにもする必要がないとの民主党の反国際協調主義的体質を明らかにするもの。

民主党任期途中での代表辞任が5代も連続している

西松建設からの違法献金事件では検察の対応を国策捜査と、筋違いな批判をして国策操作と言っている

説明責任を果たさないまま小沢代表が辞任した

検察が論告で「小沢事務所が天の声を出していた。法の趣旨を踏みにじる、極めて悪質な行為である」と述べたほどの疑惑に対して、

民主党が選定した第三者委員会は「司法独立を侵し、不当な政治介入を許しかねない。指揮権を発動すべきであった」と言及するという非常識なものであった

代表を辞めた人がすぐに代表代行に就任して選挙の指揮をとるという、自浄能力に欠けた人事をした

鳩山代表資金管理団体の個人献金の偽装は、政治資金規制法を根底から覆す前代未聞の重大な問題。

収支報告書の80%近くが偽装であった。

しかも、6年間で2億7千万円にのぼる5万円以下の匿名献金については実態が判明しいない。

不正還付による脱税疑惑も持ち上がっている。

代表と幹事長は「説明責任は果たしている」というが、担当弁護士は調査途中としている

市民団体鳩山代表自身を東京地検告発し、既に受理されたと報道されている。

予算委員会や・・・(?)で何度も呼び出しをしても出てこない。

個人献金の偽装は、民主党が提出した政治資金規制法案の改正案の立法精神とも著しく矛盾している。

鳩山代表は事務担当秘書のせいにして自身も会計責任者も知らなかったと弁明しているが、監督を怠ったのであれば重い罪だ。

鳩山代表はかつて閣僚や、与党議員管理体制の甘さを厳しく糾弾してきたが、いまや、批判の矛先は鳩山代表自身に向いていることを強く自覚すべき。

マルチ業界に深く関わっていた議員や、障害者団体向けの郵便割引悪用事件に絡んでいたとされる議員もいる。

党の幹部が「教育政治的中立はありえない」と発言したとの報道事実とすれば、日本国教育基本法理念とも合致せず、今まで民主党が提出していた法案の理念とも合致しない。

国家公務員地方公務員の信頼を回復するために『ヤミ専従撲滅法案』を与党が提出したが成立できない状況で、これは民主党など野党官公労自治労日教組などの公務員労組に強力に支援されているからであり、これらの政党では、決して公務員改革はできない。

民主党党大会では国旗が掲げられていない。

平成11年国旗及び国歌法案の採決で民主党は 賛成45 反対46であった

このような政党日本国を代表して日の丸君が代を堂々と掲げ、歌い、世界各国と渡り合えると言えるのか疑問

ねじれ国会の下で、民主党合意形成を拒み、政策よりも政局を優先することで国益や、国民生活に深刻な停滞と混乱をもたらしてきた。

党利党略で審議を引き延ばしたり促進したりのご都合主義は、時に他の野党からも厳しい批判を受けてきた。

民主党はかつて、給付付定額控除を提案しながら、定額給付金には反対したが、実際に定額給付金が支給されると、歓迎するニュースが多く現れた

補給支援法、グアム移転協定、海賊行為対処法などの、外交安保の根幹に関わる法案に反対した

小沢前代表は「アメリカは第7艦隊さえ居ればいい」と発言し、日米の安保体制を揺るがしかねないほどの波紋を投げかけた。

外交安保についての公約について全然聞かない。明確にされていない。

憲法審査会規定では、極めて長期に、放置をしてきた。

消費税の議論は、未だ主要政策の財源や、制度設計曖昧のままである

消費税をなくすための財源として、民主党は16兆8000億円を、捻出すると言っている。

今の経済危機の状況の中で、公務員給与2割減や、配偶者控除扶養者控除の廃止による増税、といった民主党の案を実行すれば景気に多大な影響を与えると云うことは、はっきりしている。

民主党案は、無駄遣いの根絶とか行政改革と言えば聞こえはよいが、その内容の大半は実現不可能な荒唐無稽なものである。特に、高速道路無料化、土地改良の停止、年金制度一元化、など。

民主党は4年前の郵政解散国民の圧倒的多数が支持した郵政民営化について野党の共闘を優先して民意をないがしろにした。

ゆうちょ銀行、かんぽ生命株式100%売却を反故にし、完全民営化撤回して国が一定以上の株式を保有し続けるとの合意を社民党国民新党ととりかわした。これは以前の国有公社に戻すということであり、民意への裏切りである。

西川社長を退陣させようという動きも、我々から見れば真実がはっきり見えてくる。





(原文は以下)

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原文

私は自由民主党を代表し、 ただ今議題となりました麻生内閣不信任決議案に対しまして断固反対の討論を行うべきものであります。

麻生内閣は昨年9月に発足以来、内外に重要問題が山積する中、国民生活の安定や、国益の実現。国際社会への貢献に全力を尽くし、短期間で多くの成果を挙げながら、責任ある政治遂行に心血を注いでまいりました。

世界金融危機では、2回にわたる20カ国首脳会談やイタリアサミットなどを通じて世界的な不況を脱却するための貢献を図り、世界各国から評価されております。

本年度総予算、3度の補正予算、また関連法案を成立に導き企業資金繰り支援、雇用の創出、高速道路料金引き下げ、出産子育て支援など、的確で切れ目のない対策を断行し、景気が底を打って、明るい兆しが見え始めてきたところでございます。

景気対策のための税制改正法を成立させるとともに、持続可能な社会保障の安定財源に対する道筋を示しました。

景気対策、流石は麻生! と、私は自民党幹事長として素晴らしい成果を挙げていると考えております。

年金につきましては、給付と負担の均衡を図るため国庫負担を引き上げる国民年金法を成立させ、また社会保障抑制撤回することで、より充実した社会保障を目指す体制を整えました。

なぜ基礎年金国庫負担を上げることに民主党、その他の政党が反対されたのかよく理解ができません。

温室効果ガスの削減につきましては現実的かつ、思い切った目標を示し、日本リーダーシップと国際的公平性を内外に示しました。

国際社会に責を果たし、国家国民の安全を守るため、インド洋上の補給支援を継続し、海賊対策に取り組み、提示された全ての条約承認に導きました。

民主党、その他の政党は、補給支援についても海賊対策についても、国民の安全を守り世界の秩序を守ることにも反対をされている。このことは全く理解に苦しむわけでございます。

さらに消費者庁設置法、憲法審査会規定にも結論を出し、空席が続いていた日銀総裁など、主要な同意人事も決定してまいりました。

しかるに、なぜ、野党の諸君は『北朝鮮貨物検査法案』など重要法案の審議を、いま放棄してまでこのタイミング不信任決議案を提出されるのでしょうか。

反対なんですか? 『北朝鮮貨物検査法案』反対なんですね?

特に民主党は、小沢前代表の違法献金事件や鳩山代表政治資金報告書 虚偽記載に関する疑惑を隠そうとの意図がミエミエであります。

まさに今回の不信任決議案の提出は『 鳩 山 偽 装 献 金 隠 し 決 議 案 』 提出とも言えるものであります。

国連安保理決議を受けた『北朝鮮貨物検査法案』が結果として参議院で廃案となれば

インド洋での給油活動、ソマリア沖での海賊対処法に反対したのと同様、

口では国際貢献を言いながらその実なにもする必要がないとの民主党の反国際協調主義的体質を明らかにするものと言わざるを得ません。

民主党任期途中での代表辞任が実は5代も連続している

西松建設からの違法献金事件では検察の対応を国策捜査と、筋違いな批判をして国策操作などと言っているわけですね

説明責任を果たさないまま小沢代表が辞任いたしました

民主党が選定した第三者委員会がまとめた報告書では

検察が論告で「小沢事務所が天の声を出していた。法の趣旨を踏みにじる、極めて悪質な行為である」と述べたほどの疑惑に対して

究明するどころか、

司法独立を侵し、不当な政治介入を許しかねない。指揮権を発動すべきであった」などと言及するなど、

あまりにも非常識なものでありました。

さらには代表を辞めた人がすぐに代表代行に就任して選挙の指揮をとるという、

まったく自浄能力に欠けた人事も実に驚くべきものでありました。

さらに鳩山代表資金管理団体の個人(故人)献金の偽装は政治資金規制法を根底から覆す前代未聞の重大な問題であります。

亡くなられた方、や、見に覚えのない方からの献金が収支報告書に記載されていることが続々と判明しました。

鳩山代表は会見で虚偽記載を認めて収支報告書を大幅に修正されたということでございますが

驚くことに80%近くが偽装であったといったわけでございます。

しかも、これすらほんの一部分でありまして

6年間で2億7千万円にのぼる5万円以下の匿名献金については実態が判明しておりません。

さらに献金の実態がないのに寄付金控除を受けた不正還付による脱税疑惑まで持ち上がっております。

代表と幹事長は「説明責任は果たしている」とおっしゃいますが

担当した弁護士自身は調査も途中としており

未だ国民も私達も疑念を払拭するに至っておりません。

尚、市民団体鳩山代表自身を東京地検告発し、既に受理されたと報道されております。

この問題の解明は、実効性のある政治資金透明化のシステム構築に不可欠であります。

国会議会からも偽装献金の全容解明と説明を求める意見書が衆参両院議長に対して出されております。

予算委員会や(?)で何度もお呼び出しをいたしましても出てこようとはされません。

是非とも国会の場で堂々と鳩山代表本人から明確に説明していただきたいものであります。

本日、不信任案が否決されれば審議は開始できるわけでございます。

今週は。そこにどうぞお出かけいただきますようご説明いただきますようお願い申し上げます。

鳩山代表は事務担当秘書のせいにして自身も会計責任者も知らなかったと弁明しております。

しかし、もし政治団体の代表者が職務を行わない会計責任者を選任し、その監督を怠ったのであれば公民権停止や議員失職もありうるほどの重い罪であります。

鳩山代表はかつて閣僚や、与党議員管理体制の甘さを厳しく糾弾してきましたが、

自らに向けられた疑惑に対する明快な説明はなく、また、このたびの個人献金の偽装は、民主党が提出した企業団体献金を廃止して個人献金を推進する政治資金規制法案の改正案の立法精神とも著しく矛盾しており、

いまや、批判の矛先は鳩山代表自身に向いていることを強く自覚すべきであります。

民主党政治姿勢は責任政党とは程遠く、絶えず疑念と懸念がつきまといます。

マルチ業界に深く関わっていた議員や、障害者団体向けの郵便割引悪用事件に絡んでいたとされる議員もおります。

ツケは国民にまわされるのであります。

さらに党の幹部が「教育政治的中立はありえない」と発言したとの報道もあり、

事実とすれば教育基本法教育公務員特例法はどうするんですか? 教育基本法はどういう風に考えてるんですか?

これは日本国教育基本法理念とも合致しない。

今まで民主党が提出していた法案の理念とも合致しないわけであります。

また、国家公務員地方公務員の信頼を回復するために『ヤミ専従撲滅法案』を我々与党は提出しましたが成立できない状況です

これは民主党など野党官公労自治労日教組などの公務員労組に強力に支援されているからであり、これらの政党では、決して公務員改革はできない。公務員改革はできない政党だ。そう思っております。

20%賃金カットするっておっしゃっていますが、ちゃんとやれますか?

20%カットしないばかりか、役所や学校現場労働組合活動が大手を振って行われる憂慮すべき事態に陥ることになります。

さらに、民主党党大会では国旗が掲げられていない。

民主党党大会は、国旗を掲げておりせんか? だと言われております。

平成11年国旗及び国歌法案の採決で民主党は 賛成45 反対46でありましたが、このことと、関係があるんでしょうか。

このような政党日本国を代表して日の丸君が代を堂々と掲げ、歌い、世界各国と渡り合えると言えるんですか?

甚だ、疑念であります。

ねじれ国会の下で、参議院第1党を占める民主党議会生命線である合意形成を拒み、政策よりも政局を優先することで国益や、国民生活に深刻な停滞と混乱をもたらしてきました。

党利党略で審議を引き延ばしたり促進したりのご都合主義は、時に他の野党からも厳しい批判を受けてきたところであります。

民主党はかつて、給付付定額控除を提案しながら、定額給付金には反対いたしました。

しかし、いざ定額給付金が支給されてみると、そのことに歓迎するニュースが多く現れると、戸惑いを感じられたのではないでしょうか

外交安保の根幹に関わる補給支援法、グアム移転協定、海賊行為対処法などの法案にはことごとく反対し、また、小沢前代表の「アメリカは第7艦隊さえ居ればいい」という、第7艦隊発言は、日米の安保体制を揺るがしかねないほどの波紋を投げかけました。

これでは、国民の安心と安全を託すことは出来ません。

外交安保について、公約について全然聞いてませんがね。他のことばっかり出てますが、外交安保を明確にして下さい。

憲法審査会規定では、極めて長期に、放置をしてきたということを申し上げておきたいと思います。

消費税の議論は、岡田代表の時に主張がありましたが、小沢代表の時に封印をして、鳩山代表は先送りで、未だ主要政策の財源や、制度設計曖昧のままであります!

違う。それは、鳩山代表が、我が政府総理大臣に対して、不信任案を出す時に、今の民主党公約をどんどん仰ったじゃないですか。

我が党はこうします、我が党はこうしますと言ったじゃないですか。

それに対して反論してるんですよ。それが分からないんですか?

財源問題として、民主党は16兆8000億円を、捻出すると言ってますね?

だんだん民主党消費税をなくすために当初主張していた)20兆から減ってきました。

20兆→17兆→16.8兆ですから、まもなく14兆→12兆→10兆となるものと私は、予想しております。

そして、バナナのたたき売りのようになってくると思いますけれども、よく、さらに、勉強して、それを5兆くらいにして下さい。

報道されている、財源の内容を見ると、

公共事業見直しで1.3兆

補助金改革等で6.1兆、

公務員も ・・・勿論褒めております。最初に褒めておりますからね。

公務員人件費削減 1.1兆

公務員人件費アレですね、一人当たりボーナス入れて800万円。コレ、2割削減するんですね。えー、それは大体、160万円くらい、全部給与カットですね。

そういう1.1兆。

それから、税制改正で2.7兆円

税制改正で2.7兆っていうのは、配偶者控除とか、扶養者控除の廃止による増税租税特別措置の廃止、こういうことですね?

ええ、これはどうやってやるんでしょうかね?

公共事業の直轄事業の廃止、あるいは、教育関係補助金も廃止するんでしょうか?

そのことを伺いたいと思いますけれども、これは質問しておるだけでございまして、答えは要りませんから。

そして、今の経済危機の状況の中で、そのような民主党の案を実行すれば景気に多大な影響を与えると云うことは、はっきりしております。

また無駄遣いの根絶とか、行政改革で財源をひねり出すというのは立派なことであります。

しかしその立派なことも、荒唐無稽なことではなく、実現可能な内容をもっと精査して欲しいと思います。

これからこのことについて選挙に向かいまして、もう選挙は決まったんですから、これに向かいまして討論を進めてまいりたいと思います。

いかに非実現的な内容が含まれているか

一部立派なものが含まれているでしょう。それは結構です。しかし 大半はあんまり立派じゃない内容になっておりますので

それを申し上げたい

特にですね、高速道路無料化。2兆円放棄してしまうわけですね。

農家の(

2008-12-26

http://anond.hatelabo.jp/20081226010747

OKOK。話は大変よく分かるし筋は通ってると思う。特に誤解はない。

そうすると、あなたと私の立場の違いは、国歌というのはどういう観点から誰が選ぶものなのか、そもそも何のためにあるのか、という点に関する認識の部分だと思う。

以下、三行でまとめ。

外国無視は「国際協調主義」と相容れない。

・そもそも天皇制存置と等価の問題。

・そこで「開き直り」はあり得なくね? (あと最後に大事なこと言った!)

以上終わり。…とりあえず、暇が有れば以下を読んで欲しい。

国民主権民主主義国家にあって、国歌を選ぶ主体が国民であることはまったく問題がないし(だからこそ国会国旗国歌法が定められた以上アレ国歌であることを否定はしないけれど)、その際国民でない人には一票を(たとえ間接的であっても)投じることはできない、というのは実際その通りだ。でもそれは純手続き的な意味でそうであるに過ぎないのではないかな。国の「歌」というのは単に象徴として存在するだけではなく、事実様々な場面で歌わされるものでありそれによって国民の自覚を高め団結を強めるための道具であるわけだよね。神棚に飾ってあるだけでなく、事実使う、という。

従ってそれは、大げさに言えば日本という国の国民が持つ「国家観」に関わるものだと思うのだけれど、日本という国は、私の記憶が間違っていなければ、その憲法前文で「国際協調主義」を謳っておるね。

われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて,政治道徳法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

我々は日本人として『国家名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓』っているはずだと思うんだ。その点から見て、

つまり諸外国認識ヒトラー天皇であるかどうかは関係ない話では?

国民が納得するかどうかと、諸外国が納得するかどうかというのは違う話ですし、諸外国が納得しないから国歌として不適格ってのも変な話です。

…と、これを「関係ない」で押し切ることが適切かどうか、私は日本という国家の『名誉にかけて』この主張はまずいんではないかと思うがどうだろう。

さらに言うなら、そういう国際協調憲法で唱える国が、諸外国から旧戦争指導者とみなされる存在を讃える歌(そうじゃないという解釈は所詮詭弁だと思うね。戦前教育を受けた人で『君』が天皇を指さないと考える人など一人もいないよ。歌を変えないが解釈だけ都合良く切り替わるなんという説は『味噌も糞も同じにする』ようなものだ。)を「国民統合の象徴」として用いる、というのは、はたして日本という国の『名誉』の問題として、どうなのかね。

もちろんこれは、根っこのところでは天皇制を存置したことと同じ問題ではある。そして、私は先に述べたようにそれが「充分にやむを得なかった」とも考えている。昭和20年のあの時点で、占領軍には天皇制を存置する以外の現実的な選択肢は無かったという考え方に説得力を感じるよ。だから日本人占領軍はいわば「コソコソと」天皇制を続行した。君が代はその余録で残ったようなものだね。確実に言えるが、敗戦時に天皇制が廃止され天皇戦争責任が追及されていれば「日の丸君が代」は廃止されていたんじゃないかね。その状況なら「過去を振り返るためにこれは残そう」などという案は一顧だにされなかったことは確実だ。(…ただし、天皇を訴追していれば、軍の武装解除は進まず、結果確実に内戦が勃発していたと思うがね。)

そして多分その事情現在もなお変化が無いんだな。法制化された現時点でもまだ「君が代」は「コソコソと国歌らしい何か」として存在するのが唯一やむを得ない正しいあり方であり、いかなる開き直りの余地もそこには無い、と考える方が妥当だと思う。開き直った瞬間に、確実に二つ三つと戦後日本を貫いてきた論理破綻するからね。

天皇制を存置させた以上、君が代をおいて別の国歌を作ることもできず、かといって君が代を大手振って歌うことにも矛盾が残り……というダブルバインドから、我々は免れ得ないんじゃないかな。

いずれにせよ、「過去をきちんと振り返る」ということはとても大事だし、戦争を振り返ることはとても大事だ。その発想には同意する。同じ意味で「(押しつけであろうが無かろうがいずれにせよ唯一の存在としての)日本国憲法を愛し守ってきた戦後60年日本人」の歴史の重みもきちんと振り返るべき時期にきている気がするんだ。

 
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