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はてなキーワード: 国際機関とは

2013-12-27

日銀総裁は何時処刑になるんだ?



45 :ソーゾー君:2013/12/24(火) 15:41:49 ID:u1yM3oPI

第三者機関必要だ!と言う奴もサバタイから頭に叩き込んどけ。

第三者=何も責任を取らない他人=外国人と言う意味からな?

分かりやすく言うと「国連=国際機関」だ・・

コイツらが世界メチャクチャにしたんだぞ?

通貨も同じだろ?第三者機関=何も責任を取らない他人に任せてこの様だ・・


日銀総裁は何時処刑になるんだ?BISの幹部や職員は何時ギロチン送りになるんだ?

第三者機関なんか必要ねーんだよ・・

国=政府監視して監督するのは国民で良いんだよ?

国=政府国民の間に第三者機関=何も責任を取らない他人を入れるからメチャクチャになった。

民主主義にそんな怪しい無責任機関必要ない。

第三者機関に任せた結果が福島原発だろ?

体制を制度を変えても無駄だ・・何も責任を取らない他人だから・・




中央銀行・発行権】黒幕銀行家4【信用創造

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1387207762/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-12-06

イラク戦争前と後に増えた物質はなんだ?放射性物質なんだろ?




劣化ウラン弾が原因でないなら急激に増えた理由が説明できないぜ?

農薬科学薬品なら急激ではなく緩やかだぞ?

イラク戦争前と後に増えた物質はなんだ?放射性物質なんだろ?

俺は劣化ウラン弾等の放射性物質は確かに使用されて増えたけど

劣化ウラン弾程度の放射線濃度であれだけ新生児奇形が多発するわけがない」と言ってるんだけど?

劣化ウラン弾程度が放出する放射線濃度なんか福島に比べたら可愛いもんだぞ?

劣化ウラン弾では無いと言うなら何が原因なんだ?

その原因を明確に把握してないのに否定をするなアホ。



俺は原因を把握してるから劣化ウラン弾が原因ではない。と言っている。

お前の言う通り劣化ウランは装甲などに使われてるよ?

それに携わる欧米軍人新生児奇形が多発してるか?

人体に影響がない程度の放射線量だから弾丸や装甲に使われてるんじゃないの?

有るのなら国際機関欧米政府は嘘つきだな。





中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

新生児奇形が増えたのは放射能が原因



678 :ソーゾー君:2013/12/02(月) 17:32:52 ID:5evpMUqM

http://onodekita.sblo.jp/article/60164346.html

↑「イラク戦争 奇形児」で検索したらなんぼでもヒットするぞ?

俺は事実しか言わない。実際に911で救援活動をした人や近くにいた人が多用な癌を発病している。

アスペストで発病すると言われる病気だけなら誤魔化せるけど荒れだけの多用な癌を発病する人が続出したら誤魔化せねーよ・・

アホのコシミズは311地震でも純粋水爆が使われたと言って自爆したアホだ。

原発から放射能漏れから旧式の原爆で事足りると何度も言ってるのにアホだろ?

イラク911だと放射能が検出されたら核爆弾の使用が隠せないだろ?

から純粋水爆を使っただけだ。


イラク戦争後に新生児奇形が増えたのは事実だ。

この原因を劣化ウラン弾マスコミ国際機関や欧政府が言っているが事実なんだろ?

お前はマスコミ国際機関欧米政府が言ったことは全て疑わず信用するもんな?

時系列をずらすなよ?イラク戦争が何時始まって何時終わったか忘れたの?

イラク戦争すらなかったことにするの?




中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

http://anond.hatelabo.jp/20131206142748

戦争準備であるという意見の一つとしては、この孫崎享インタビューhttp://wpb.shueisha.co.jp/2013/11/19/23215/)が幾つかの見方を示している。

私はこの記事全体や孫崎享の普段の言動全てに賛同しているわけではないけれど。

リンク貼って終わりというのもなんなので、門外漢ではあるが私なりの言葉で説明してみる。

1:アメリカ(など)の起こす戦争に巻き込まれる恐れがある

特定秘密保護法案を後押しする背景には色々あるけれど、アメリカ意向に従うためというのは大きな要素の一つだという見方がある。

上で貼った孫崎享インタビューはそれを強調した例だが、たとえば比較的中立そうな(という私の言葉鵜呑みにするべきではないが)この郷原信郎の記事(http://www.huffingtonpost.jp/nobuo-gohara/post_6356_b_4388670.html)でも、

今回、この時期に、急いで法案を成立させようとしている背景に、アメリカ意向が働いていることは否定できないであろう。現在の、日本外交政策の下で、外交防衛に関する秘密管理厳格化することは、「対米追従」を一層進め、アメリカとの軍事同盟を強化することにつながる。

という風にある。

相手はアメリカに限った事ではないと私は思うのだが、結局、情報セキュリティレベルを上げないと、世界各国から情報面で信用してもらえず、安全保障上で有用情報提供してもらえない、というのがある。この法律によりセキュリティレベルを上げることでそういう情報をもらいやすくするというのはあるだろう。その、便宜を図ってくれそう・守ってくれそうな中心はやはりアメリカであるが。

しかし、当然外交は、情報をもらって「あざーっす」ではすまない。こちらからもお礼をしなければならない。それが問題だ。

安全保障情報提供してくれるというのは、やはり軍事的な繋がりを強くするということになる。

そして軍事的に強く連携した諸外国日本に何を求めてくるか考えてみれば、それは自国の参加する戦争日本も、自衛隊も参加してくれということだ。

私は、アメリカなどとの軍事的繋がりが強化されるという所までは間違いないと思う。ただ、果たしてこの、戦争日本の武力を提供することを要求されるかという最後の部分はよく分からない。そうだ、とも違う、とも判断しきれない気がする。あいつら、何考えてるか全然わかんねーもん。ただ、懸念としては一理あるとも考える。

ここは、各国と連携を強めることで日本戦争テロ被害を回避する能力を手に入れるメリットが大きいと考えるか、連携に引きずられて戦争に巻き込まれるかもしれないデメリットが大きいと考えるかである

そこに正解はあるのだろうか。


2:政府自分に都合の悪い情報――たとえば戦争準備を進めてるとか――を恣意的特定秘密に指定しうる

法案の修正案(http://www.asahi.com/articles/TKY201311260565.html)の最後の方に、『別表(第三条、第五条第九条関係)』として特定秘密に指定可能な情報が列挙されている。

この辺りについて、曖昧恣意的秘密指定ができてしまう、という批判が多い。

戦争を危ぶむ人は

イ 自衛隊運用又はこれに関する見積若しくは計画若しくは研究

ニ 防衛力の整備に関する見積若しくは計画又は研究

なんかに危機感を持つだろう。政府自衛隊防衛力について目論んでいることが、およそほとんど特定秘密に指定しうる。防衛力、言い換えれば軍事力を過剰に増強して戦争準備をしても、国民はそれに気付けないということだ。

また私としては、

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民生命及び身体の保護に関する重要情報】又は外国政府若しくは国際機関から情報

辺りにも注目したい。

テロ悪用されうる情報特定秘密に指定しうる」ということだが、考えてみれば、悪用した際にテロリズムに結び付かない情報などあるだろうか。国に関する情報というのはほとんどが悪しきものの手に渡れば日本国ダメージを与える事態が想定しうる。つまり、どんな情報だってこの項目に当て嵌めて特定秘密に指定するよう理屈はつけられる。政権に不都合な情報恣意的特定秘密にできる。

もちろん、まともな政府なら、こっそりと極端な防衛力強化などしないし、特定秘密指定の濫用等しない。だが、自民党でも民主党でも他の党でもそうだが、今から未来に渡っての政府に対して常にまともであることを期待するのは、リスクが大きすぎるのではないだろうか。

人は愚かでエゴイスティックだし、権力はいつか暴走するものだと私は考えている。そういう政府権力が生まれた時に、この法案があると危険である

しかし一方で、この特定秘密指定要件は妥当と言わざるをえないとも私は考える。

というのも、安全保障でも外交でも防諜でもテロ防止でもそうだが、それらについて公開するとまずい情報というのは様々なものがあり、ある程度曖昧な要件にして包括的に判断できるようにしておかなければ、この法律を善なる目的のために使おうとした時に困ってしまうからだ。

特定秘密指定は恣意的に出来てしまうが、恣意的に指定する柔軟性がなければ秘密保護有用性を持たないというジレンマがここにはある。

果たしてどうすべきか、多分完璧な正解はない。

ただ、善後策として、あまり秘密指定の濫用がされた場合に、それをチェックする機関を置くという手がある。

だが次項で述べるように、それも不十分であることがこの2の項の不安さを増している。


3:チェックシステムの不十分さ

政府が万一悪用した際に大きな問題が起こる法律でありつつ、その運用のチェック方法が明確でない。

修正案では、

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】

【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合おいて、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】

国会への報告等)

【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】

ということになっている。

要するに内閣総理大臣がチェック機関の役目を果たすということだ。しかしこれは全然チェックの役目を果たさないのではないか

もし将来悪しき政府や悪しき行政が出現したとしたら、行政トップである内閣総理大臣もその悪の側についている可能性が大きい。なのに内閣総理大臣が適性かチェックするというのは、まるで意味をなさない。

流石にこれだけではまずいと思ったのか、

(指定及び解除の適正の確保)

第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障資するものであるかどうかを独立した公正な立場おい検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】

ということも追加されているのだが、チェック機関について検討し措置を講ずるというのは、これから講じますけど具体的に何をどうするか決まってないということになる。

まして、政治におけるこのような検討する・講ずるという言い方は、努力目標のようなもので、実際の対応には結びつかないことが多々ある。

真剣に適正さを確保するつもりなら、「検討し、所要の措置を講じた」上でそれを発表して、改めて法案を通した方が広く納得を得られるように見える。だが現在与党は見ての通り強行採決に踏み切り、それが「本気で適正な運用をするつもりがあるのだろうか?」という不安を煽る。


その辺りをつつかれたのか、昨日の12月5日にこういうニュースがあった。情報保全監察室内閣府に設置、とのことだ( http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131205/k10013613641000.html)。

与党側は、5日午前、日本維新の会みんなの党に対し安倍総理大臣内閣官房に設置する考えを示した事務次官級による保全監視委員会とは別に特定秘密の指定の妥当性をチェックする新たな機関内閣府に設置することなどを提案しました。

これについて、菅官房長官は、法案を審議する参議院特別委員会で「法律施行までに内閣府に20人規模の『情報保全監察室』を設置して業務を開始したい。必要場合立法により、できるかぎり『情報保全監察室』を『局』に格上げすることを約束する」と述べました。

そのうえで、菅官房長官は、情報保全監察室担当する業務について「独立性の高い第三者機関を設置する必要があると承知しており、各行政機関による個別の『特定秘密』の指定や解除、有効期間の設定や延長を検証・監察し、不適切ものについて是正を求めていく」と述べました。

情報保全観察室、とかいうチェック機関を置く方向を見せてきました。が、それが具体的にどんなものなのかはまだはっきりしていない。この瀬戸際で出された提案なので当然だが、内閣府に置かれたそれが第三者機関として十分に働くかは細部が分からないので何とも言えない。

これについても、真剣に適正さを確保するつもりなら、ある程度情報保全観察室であるなり、独立性の高い第三者機関設置なりの案を煮詰めてから特定秘密保護法案を議論にかければよい。

だがそうしない。不安である

私としてはこのチェック機関についての議論をもっと充実させてほしかった。

が、ここでもやはりジレンマが発生する。

秘密は知る人が少ないほどセキュリティが保たれるので、チェック機関が大がかりであるほど秘密実効性が薄れてしまうのだ。

それならチェック機関を小規模厳密にすればいいかと言えば、そうすると少人数の意思だけで判断されてしまい、容易に偏ったり腐敗したりしうる。

どうしたらいいのか、私には分からない。

まとめ

戦争準備という論点から外れて個人的な懸念も書いてしまったが。

上記1~3をまとめると、特定秘密保護法案戦争準備のはじまりである理由は、

・諸外国戦争に巻き込まれるリスクを増し、

・実際に巻き込まれつつあっても/または日本単独で戦争に向かい出してもそのことを政府隠蔽できる手段を与え、

・そのような政府の悪行を咎める方法が不十分である

という、複合的な理由によるものではないだろうか。

おまけであり根本の問題:政府国民も信用できないのに、信用できることを前提とした法案である

結局のところこれである

権力は腐敗し暴走する。

政治家は必ずしも清廉潔白ではないし清廉潔白でも判断を誤り得る。

私を含め国民は誰もが賢いわけではないし容易に騙されうる。

行政立法司法、省庁、識者、学者マスコミ主権者たる国民右翼左翼ノンポリ、将来にわたり完璧に信用できる人間集団なんてない。

適正に運用されればためになる法律だって解釈を工夫すればいくらでも悪用できる。

から、強力な力を持つ法律システムには可能な限りセーフティロックをかけておくべきだ。

だが、上でつらつら書いたように、セーフティロックが十分だとはとても言えない。

そこがよくないと私は考える。

諸手を挙げて賛成している人たちは、政府や、自分国民を完全に信用しているのかもしれない。

私には強い不信感がある。多分反対する人たちの多くにも不信感がある。

特定秘密保護法案に限らないのだが、この、根本的な、国や人間のものへの信頼意識のずれをすり合わせないと賛成反対の議論はかみ合わないだろうし、実際噛み合っていないことが多い。

ま、議論したところで、与党めっちゃ圧勝するような国会作っちゃったらあんま意味ないんだけどね。

特定秘密保護法案の読み解きと不安な点

特定秘密保護法案に賛成することにした

http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205

という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。

自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。

1

修正案において「又は」が「若しくは」に改められているのですが、なにか意味があるのでしょうか?

別表のうち

場所修正前修正後
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報
四 テロリズムの防止に関する事項 ロテロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報テロリズムの防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報

の太字で強調した部分だと思います

これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります

"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています

最初のものについて別の書き方をすると、

特定有害活動の防止に関し収集した「国民生命及び身体の保護に関する重要情報」又は「『外国政府若しくは国際機関から情報

という感じになると思います

(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する「重要情報」又は「『外国政府若しくは国際機関から情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)

この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズム定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。

しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)

※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要情報若しくは外国政府」は、「又は」の誤りでは

2

特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者意見も取り入れるべきとされています特定秘密の指定におい監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。

これについては、元々の案では、内閣承認必要なく、政府内での検討改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。

4条

3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

18条

1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

基準を作るということは恣意的運用排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います

しかし、批判としては、そもそも内閣行政の内部で取り仕切るところであって、行政行為行政承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います

また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。

3

特定秘密情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!

特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います行政機関管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。

4

結局30年が最大なのかそうでないのか解釈割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律おいてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。

上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法法律政令勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか

5

どうやら法令違反でない通常の取材は正当業務行為として認められるようです。法令違反はどの道アウトですね。

22条の部分ですが

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います

法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります

この点はもうひとつブロガーとか研究者大学教授とかが含まれないという点も気になります

6

反対派の皆様のご意見

「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的運用するかわかったものじゃない!!」

なんですよね?

もしそのような観点に立つならば、条文の精査は意味がなくなります

この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います法律違反はいえない範囲で恣意的解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います

7

内閣だって行政機関なんだから行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。

内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?

うまく説明できるかわからないけれど、内閣官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います行政機関同士というより、内閣行政機関トップです。また、内閣政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本コロコロ内閣が変わったりしていません。自民党野党であった時期は、55年体制崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります

内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセス逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います

(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか

2013-12-05

特定秘密保護法案別表三号ロ,四号ロの修正について

特定秘密保護法案に賛成することにした - 図書館学徒未満

これ、修正案において「又は」が「若しくは」に改められているのですが、なにか意味があるのでしょうか?

というわけで見てみましょう。id:aliliput氏が言及しているのは別表第三号ロ,同4号ロです。

原案

別表

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

 四 テロリズムの防止に関する事項

  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

修正後

別表

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報

 四 テロリズムの防止に関する事項

  ロ テロリズムの防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報

※注;id:aliliput氏の「修正案反映」は,書き加えられた「又は」まで「若しくは」に置き換えていますが,修正案の解釈として誤っています。正しくは上記の通り。

また,修正を反映した全文は朝日新聞サイトに掲載されています。→【特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル

解説

修正後の条文は次のような構造になっています(下記は三号ロの例ですが,「特定有害活動」を「テロリズム」に置き換えればそのまま四号ロの構造になります。)。

特定有害活動の防止に関し収集した

国民生命及び身体の保護に関する重要情報

又は

外国政府

若しくは

国際機関

から情報

法律の条文(というか公文書)では,ORが入れ子になっている場合には,最も大きなグループ分けに「又は」を使い,その他のグループ分けには「若しくは」を使います

修正案では,原案で「その他の重要情報」となっていた部分を特定するために「国民生命及び身体の保護に関する重要情報」と規定したことで,ORが入れ子になりました。

そのため,原案にあった「又は」は下の段に入ったことから若しくは」に表現が改められたのです。

2013-12-04

コシミズは311地震でも純粋水爆が使われたと言って自爆したアホだ



678 :ソーゾー君:2013/12/02(月) 17:32:52 ID:5evpMUqM

アホのコシミズは311地震でも純粋水爆が使われたと言って自爆したアホだ。

原発から放射能漏れから旧式の原爆で事足りると何度も言ってるのにアホだろ?

イラク911だと放射能が検出されたら核爆弾の使用が隠せないだろ?

から純粋水爆を使っただけだ。


イラク戦争後に新生児奇形が増えたのは事実だ。

この原因を劣化ウラン弾マスコミ国際機関や欧政府が言っているが事実なんだろ?

お前はマスコミ国際機関欧米政府が言ったことは全て疑わず信用するもんな?

時系列をずらすなよ?イラク戦争が何時始まって何時終わったか忘れたの?

イラク戦争すらなかったことにするの?


劣化ウラン弾程度の放射線量であれだけの奇形児誕生したのか?

マスコミ国際機関欧米政府劣化ウラン弾が原因と言ってたぜ?」

違うのか?では原因はなんだ?マスコミ国際機関欧米政府が嘘を言ってるのかね?

何のために嘘を言ってるのかね?目的はなんだ?





中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2

以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

第4条。

渡部弁護士

第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ!

私の訳

第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合国民秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。

第5条。

渡部弁護士

第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ!

私の訳

第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。

渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。

第6条。

渡部弁護士

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!)

私の訳

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本安全保障を守るためにその情報必要であれば、他の行政機関情報提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関協議し、秘密を守るための措置を講じろ。

「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出リスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います

第7条。

渡部弁護士

第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったとき特定秘密を各都道府県警察情報提供してあげるよ。

私の訳

第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出リスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。

第8条。

渡部弁護士

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。

私の訳

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。

これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。

第9条

渡部弁護士

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。

私の訳

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関特定秘密提供することができる。

テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。

10条。

渡部弁護士

第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。

私の訳

第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件捜査公訴の維持に必要場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさな場合」「民事訴訟おい裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所必要を認めた場合です)」「情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

正当な業務に必要であれば特定秘密アクセスできることを規定してる。

11条。

渡部弁護士

第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。

私の訳

第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。

12条。

渡部弁護士

第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ!

私の訳

第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。

 二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合必要情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。

私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。

第13条。

渡部弁護士

第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。

私の訳

第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者情報を扱う場合で、その者が派遣社員場合雇用する事業主に伝える。

第14条。

渡部弁護士

第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。

私の訳

第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。

法令文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます

第15条。

渡部弁護士

第15条 警察でも同じようなもんだよ!

私の訳

第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。

第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。

第16条。

渡部弁護士

第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ

私の訳

第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。

渡部弁護士の16条訳は誤訳だと思われます

16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。

17条。

渡部弁護士

第十七条 省略

私の訳

第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。

事務的な条文です。よくあることです。

第18条。

渡部弁護士

第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。

私の訳

第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障情報公開公文書管理に対する有識者意見を聞くこと。

有識者の選定基準については書かれていません。

19条

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第19条 関係行政機関の長は、日本安全保障のために秘密にしなければならない情報保護を協力して行う。

20条。

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第20条 この法律実施するための手続施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

渡部弁護士

第21条 この法律適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。

私の訳

第21条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ

渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。

これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。

第22条

渡部弁護士

第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。

私の訳

第22条 特定秘密従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。

過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。

23

渡部弁護士は22条とtypoしてらっしゃいます

第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。

私の訳

第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法併合罪になる。

渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。

自分が知りたいなって思った情報アクセスしようとしたら,それが「特定秘密である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法アクセスしなければ大丈夫だと思います

今日のまとめ)
この法案が通ったら,このブログ主逮捕されると思う。

逮捕されないです。安心して大丈夫だと思います

私はもともと安全保障には秘密必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的感覚での要約になってしまっていると思います

この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitter原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまダメな人みたいになってしまます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。

この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。

とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

http://anond.hatelabo.jp/20131127083902

http://tameike.net/comments.htm

○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である

天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである民主党時代の3年3か月はそれがなかった。

国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである

○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである国家秘密必要であることを、頭から否定する人は

あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。

いわゆる存在感を示したいというヤツだ。でもアンタ、特定秘密を決める第三者委員会なんて作ってごらんなさい。委員の下には、

おそらく某国からハニートラップが送り込まれてくるに違いない。ああ羨ましい、ではない、ああ恐ろしい。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

逆に聞きたい。この法案に賛成している人の意見を。 http://watabelaw.blogspot.jp/2013/11/blog-post.html
これは渡部弁護士による超訳特定秘密保護法案であるが、元記事中にあるように独自の見解色が強すぎて公平性を失っていると思われるので、もう少し厳密に読み込もうという趣旨投稿だ。
  • 注意
    1. 私はかつて法律を学んでいたことがあるが、現在全く関わりを持っていない。そのため読み間違いをする可能性があるけれども決して意図的に法案を歪めて解説するつもりはない。誤解していると思われる箇所があればトラックバックで指摘して欲しい。
    2. 特定秘密保護に関する法律案」はとても短い、自分自身の目で読んだ方がいい。渡部弁護士の意訳にしても、私がこれから書く記事にしてもそれだけを読んで原文に当たらないというのは馬鹿のすることだ。
特定秘密保護に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

渡部弁護士の意訳はこうだ

第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本安全保障に関する情報漏れないようにすることを目的とする。

もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである

第1条 この法律は、日本安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本安全を確保することを目的とする。

次に第2条。

 一 法律規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法平成一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

ここを渡部弁護士は省略してしまった。

第2条 省略
 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。

ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長勝手秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である

第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである

ついで第3条である

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。

その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである

第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。

で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。

別表(第三条、第五条第九条関係

 一 防衛に関する事項

  イ 自衛隊運用又はこれに関する見積若しくは計画若しくは研究

  ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 防衛力の整備に関する見積若しくは計画又は研究

  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

  ト 防衛の用に供する暗号

  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

  イ 外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民生命及び身体の保護領域保全その他の安全保障に関する重要もの

  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

  ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

  ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

まとめると、特定秘密とできる内容は

自衛隊運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」

である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。

まり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。

要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。

長くなってきたので「特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2」に続く。

http://anond.hatelabo.jp/20131127105921

2013-10-25

特定秘密保護法案、よくわからないのだけれど

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

↑これって、何が「特定秘密」かは、行政機関が自由に定めることができるということなのだろうか。「雑則」で基準を定めるといっているけど、ずいぶんあいまいなんじゃないだろうか。バカですいません、誰か詳しい人がいたらおしえてください。

六条から七条って、

いちど秘密にした情報は、秘密のままで官庁警察の間でこっそりやりとりできるっていうことなのだろうか。

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

↑これって、だれに秘密をばらしてよいかも、「行政機関の長」が自由に決めていいっていうことなんだろうか。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

↑これって、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為」を誰がどのように「法令違反」とか「不当」とか決めるのだろうか。

何が「特定秘密」になりうるのかについて、【別表】(第三条、第五条第九条関係)、

三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

↑これって、なにが「特定有害活動」なのか、「テロリズム」なのか、勝手行政機関が決められるのではないのだろうか。

ほんと無知ですいません、誰か詳しい人がいたらおしえてください。

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2013-10-20

議会ボイコットを行い311被災者餓死する事態になりました


Unknown (ソーゾー君) 2013-10-01 23:42:29

民主党政権与党なら税と社会保障の一体改革を実施して穴を塞いだのに・・

何も知らないアホが仕組みも構造も知らずにマスコミネトウヨ経団連国連=国際機関デマに騙されて踊らされて

自民党を復権させてしまった。


小泉安倍構造改革日本税制社会保障破壊され富の再分配構造破壊されました。

風呂に大きな穴が開いてしまったのです。

穴が開いた風呂にどれだけ水を入れても意味がない。

税と社会保障の一体改革=税制改革をして穴を塞がなければ何をやっても意味がない。


民主党は捻れ国会自民党役人マスコミ経団連ネトウヨ無知大衆の妨害で何も出来なかった。

小沢冤罪で身動きとれない。口蹄疫騒動・・311=放射能汚染等々の財官のテロで何も公約を果たせなかった。

野党=自民党消費税増税を飲まない民主党に対して議会ボイコットを行い311被災者餓死する事態になりました。







安倍政権国民に対して消費税増税目的を説明する義務がある

http://blog.goo.ne.jp/oribeizum/e/4244bf116e2ea70f59c54161314786a2

中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-09-29

人生むずかしいー。理想人生現実の金・働き方

人生で何を成し遂げたいか

死ぬ時どんなだったら自分お疲れと言ってやれるか

これが僕の場合

最高の家族、最高の友達をもって

生きた証として最強のNPO(or会社)を残したい。

直近のTargetは

NPOものはし、NGOPLAS、クロスフィールズやコペルニクを超すあたり。

海外勢だとKivaRoom to Read。規模感の意で。

老舗国際NGOはもはや別次元だし見てる方向が違うから


大まかな将来に落とし込むと「僕の理想人生」は

好きな仕事をして

好きな人暮らし

好きな友達適当に飲みに行く。

そして何より「デカいことを成し遂げる」


今は3か国語目をどうにかと途上国で足掻いてるとこ。

これだけ人生いから5か国語くらいは喋れるようになって人生謳歌する。


まぁ80で死ぬとして

で単純に逆算してった時

70代―アジアアフリカ隠居しつつデッカいプロジェクトする。

60代―アジアアフリカ隠居しつつデッカいプロジェクトする。

50代―社会に1番影響力与えられるタイミングin Japan.

40代世界のどこで働いているやら。

30代―結婚子育て、それなりの収入

26~29―海外大学院国際機関

25―大学卒業NPO起業(分野は途上国教育)。

※このNPOをずっと続けて拡大していく。


とか思うと

結婚して子ども欲しいから夢ばかり見てもいられない。

日本国内で育てたら教育やばいからしっかり稼がないと。

カナダとかだと30歳まで勉強するの

割とスタンダードだけど

日本じゃ厳しい。


みんな貯金どれくらいあるのかね…

20代後半で貯金ほぼゼロみたいな人見たことあるんだけど

子育てどうにかなるのかね。

2013-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20130722175513

ちなみに自民党の作ったQ&Aでも9条1項の変更の意味をちゃんと解説してある

現状の文言だと集団的自衛権までも禁じてると解釈出来るからそこをちゃんと直したってことね。

それと、自民案の9条1項では武力による「制裁」は合憲としたところ。

なのに安倍ちゃんによると「変えてない」だそうで…

Q7「日本国憲法改正草案」では、9 条 1 項の戦争放棄についてどのように考えているのですか?

どのように考えているのですか?

現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案

して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやす表現にすべ

である。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである

平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています

ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手

段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形

しました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違

法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行っ

た整理です。

このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。

新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法一般的に「違法

とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」

が行われるのは、

 ①侵略目的場合

 ②自衛権の行使の場合

 ③制裁場合

の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際

紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的

場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。

したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)

のみであり、自衛権の行使(上記②)や国際機関による制裁措置(上記③)は、禁止さ

れていないものと考えます

http://db16d0904e3ba79e85f3-771a48d8398ef55230f8a76823ebc8ba.r82.cf1.rackcdn.com/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf

2013-05-01

北朝鮮被害者である




195 ソーゾー君 [] 2012/02/28(火) 20:31:48 ID:M2eMTIxYO Be:


北朝鮮に昔有った統一村で幸せ暮らしていたぜ?

地村・蓮池・曽我幸せ暮らしていたんだぜ?




小泉安倍=糞役人拉致騒動を起こし全て北朝鮮責任にしたか

今は統一村はお取り潰しで幸せには暮らせてないかもな…

統一ヘリ黒焦げ事件後は統一村はなくなっただろうな…

分鮮明は統一ヘリ黒焦げ事件で死んでるわな…今の分はそっくりさん



北朝鮮金正日は親父の義兄弟の分鮮明=統一にお願いされたか

信者北朝鮮国内に住むことを認めただけ…

から拉致ではない」と言っているわけだ…

北朝鮮の主張をマスコミ国際機関カットせずに全てを報道したら全てデタラメだと解るだろう。

北朝鮮被害者である






































北朝鮮拉致問題の真相

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1357424442/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-04-20

http://anond.hatelabo.jp/20130420091939

実際、国際機関女性幹部の数とかで、その国の「女性の進出率」とやらを測ってるわけなんだが。つまり地球のものが未開というわけか。

2013-04-16

週5日八時間労働を当たり前の事と根拠なく信仰してるだろ?




8. ソーゾー君

2012年11月26日 17:33

カルト信者ボランティア参加者に善「意」など無いことをいい加減に認めろよ?

自分の頭で考えない盲目の羊に意志が有ると言うのか?

ラジオ意志があると思うのか?

意志があるのは羊飼いだけだぜ?盲目の羊は羊飼いに付いていくだけ・・

自我に目覚めると「騙された!」と発狂する・・

騙された!と言ってる時点で自分の頭で考えて無かったことが解る。



羊飼いと羊の関係を教えてやるよ・・

羊飼い=通信社盲目の羊=ラジオ又はテレビ

↑分かりやすいだろ?

意志があるのは通信社=羊飼いだけだろ?

羊飼い=通信社の意思は盲目の羊=ラジオ又はテレビの数だけ増幅する。

それが偽善=悪意だからこの様なんだろ?

自身に意志があると信じてるだけで物の見事に洗脳されて誘導されてるぜ?



週5日八時間労働を当たり前の事と根拠なく信仰してるだろ?

外国人は言ってるぜ?「何で日本人有給取らないの?」ってな・・

医学進歩して医者の数も病院も増えて健保破綻してんのに「医者が足らない」と大騒ぎ・・

「何で病院が足らないの?医者が足らないの?看護師が足らないの?」

患者の数がそれ以上に増えてるから・・」

医学進歩して技術進歩してるんだよね?病院医者看護師も増えてるよね?

何で患者の数が増えるんだ?」



↑何故こう考えないんだ?

国際機関であるWHOやWFTが創設されてから疫病と飢餓か爆発的に発生したけど何で?

国際連合が創設されてから世界で紛争や戦争が爆発的に発生したけど何で?

↑なんでこんな疑問が出てこない?

何で自分の頭で考えないんだ?

























































中央銀行・発行権】黒幕銀行家2【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1353851390/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-02-03

http://anond.hatelabo.jp/20130203025001

 そういう歴史必然性みたいなのもよく聞く話なんだが、実際にはやはり反省意味はある。

 たとえば、第一次世界大戦後の戦後処理。知っているとは思うが、第一次世界大戦後、敗戦国ドイツに対して、フランスを中心とする戦勝国は莫大な賠償金を課した。世界恐慌などの不幸もあったが、賠償金の支払いはドイツ戦後復興を極めて困難にした。当時でも、ケインズなんかはドイツ経済復興を支援すべきだと論じていたが、復讐燃えるフランスを中心とした国々はドイツを徹底的に痛めつけることを望んだ。その結果がヒトラーの台頭だ。対ヒトラーとしては、イギリス宥和政策の失敗なんかが挙げられるが、実際には第二次世界大戦の根っこはそうした戦後処理のまずさにあった。そうした反省の結果、第二次世界大戦後には敗戦国に対して実行不可能な賠償を課すという方針は避けられるとともに、金融不安が生じさせる政治的危機を回避するために国際機関が設置された。

 こういう側面を見ると、歴史反省する意味はあると思わない?日本にしても、昭和16年夏に「日米戦わば必敗」という結論が見えていたにもかかわらず、戦争突入してしまった。それ以外でも、日本の膨張的な外交政策に対する批判は当時から存在していた。「アジア解放」を訴える日本がなぜ中国戦争しているのか、どうしても理解できなかったという回顧も聞く。日本人の多くが中国人朝鮮人に対して差別的な意識を持っていることへの嘆きもあった。にもかかわらず、そうした批判の表明を困難にしてしま空気が生み出された原因は考える必要がある。

 もちろん、当時において個人のレベル歴史の流れを変えることは不可能だったろうが、後に生まれた者の特権として反省はある。その意味でも、歴史は「過去現在の対話」なんだろう(E.H.カー)。そうしたアドバンテージを活かすこともなく「仕方がなかった」で済ますというのは一種の思考停止だと思う。過去から学ぶことを否定する態度のうえにある改憲論はやはり怖い。

2012-09-03

http://anond.hatelabo.jp/20091011221946

つの現象が混じっているので、分けて考える。一つは大幅な円安が経済に与える影響であり、もう一つはその大幅な円安が短期間で急激に起きる場合の影響である

後者の、急激に為替が動けばその急激な変化自体が経済に悪影響を与えるのは当然であり、それは避けられない。でも、現在債務程度ならまだまだ、速度は緩やかな円安・国債金利上昇に抑えられる。

そこで前者の円安の影響を考える。緩やかだけど、そのかわり何年も続けて円安になり、最終的には大幅な円安が進行した場合は問題か?というと、大した問題はない(困る人も得する人もでるが、日本全体トータルで考えれば問題はない)。

輸入が全部ストップする。理由は日本円の信用がなくてものを買えないから。

したがって石油、食料品などが一気に枯渇し、たちまち経済破壊される。

輸入は日本円を使ってはほとんど行なっておらず(ドルで支払う)、また今は日本円を使っている輸入企業であってもドルを使って支払うようにすることは出来る。相手国企業も、円のようなマイナー通貨よりは基軸通貨ドルの方を好むだろう。

そうなると、問題なのはどうやってドルを獲得するか。そして、基本的にドルは輸出によって稼ぐことになる。為替市場ドルを調達できるじゃないか、と思うかも知れないし、個別企業単位ではその通りだが、海外銀行企業は円を持っていても

まり使い道がないので、受け取った円を別の銀行企業に渡してドルに変えようとする。結局、円を受け取って意味がある日本銀行企業に円が帰ってくるまでそれは続くので、国全体で見れば為替市場ドルを調達することは長期的には難しい。

結局、為替市場というのは輸出企業が稼いだ円を、輸入企業に渡すとき価格付けをしているだけで、為替市場からドルが好きなだけ湧き出てくるものではない。

さて、輸入のために必要ドルは輸出によって稼ぐことになるが、円安になったらその輸出が困難になって得られるドルの量は減るか?というと、一般的にノー。円安になれば輸出は増えるので外貨を獲得しやすい。つまりは輸入もしやすい。

まり、円安によって輸入がストップすることはなく、石油、食料品などが一気に枯渇することもなく、経済破壊されることもない。

失業率政府の手に負えない状況になり、飢饉暴動などが多発する。

信用を失い、投資家が一気に引き上げ、IMFその他国際機関が介入する。

もしくはアメリカ中国による、治安維持名目での(再)占領統治

上述の部分が間違っているので、当然ながらそこから導いた部分のような部分も起きない間違いとなる。

2012-04-17

文鮮明は統一ヘリ黒焦げ事件で死亡

195 ソーゾー君 [] 2012/02/28(火) 20:31:48 ID:M2eMTIxYO Be:

>>193

北朝鮮に昔有った統一村で幸せ暮らしていたぜ?

地村・蓮池・曽我幸せ暮らしていたんだぜ?


小泉安倍=糞役人拉致騒動を起こし全て北朝鮮責任にしたか

今は統一村はお取り潰しで幸せには暮らせてないかもな…

統一ヘリ黒焦げ事件後は統一村はなくなっただろうな…

分鮮明は統一ヘリ黒焦げ事件で死んでるわな…今の分はそっくりさん


北朝鮮金正日は親父の義兄弟の分鮮明=統一にお願いされたか

信者北朝鮮国内に住むことを認めただけ…


から拉致ではない」と言っているわけだ…

北朝鮮の主張をマスコミ国際機関カットせずに全てを報道したら全てデタラメだと解るだろう。

北朝鮮被害者である




中央銀行・発行権】黒幕銀行家5【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家36【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1327244413/

2012-04-15

現実を見ないアホは「年功序列廃止!」と言う…

http://anond.hatelabo.jp/20120415202653

647 :ソーゾー君[]:2011/07/23(土) 18:12:16.33 ID:11U/xGA1

勉強が出来る=頭が良い」←これ嘘…

「有名大学卒=教授=頭が良い」←これ嘘…

「有名大学卒=大企業幹部=頭が良い」←これ嘘…

「有名大学卒=国際機関所属=頭が良い」←これ嘘…

「有名大学卒=高級官僚=頭が良い」←これ嘘…

なぜか解る?

「今世界殆どの国が実力社会じゃないから…コネ社会八百長社会から…」

名大学の裏口入学が良く問題になるけど、捕まる奴は「コネ社会八百長社会

の一員じゃないか裏金必要で足が付いて捕まるだけ…たまに仕事しないと怪しまれるからな…

一員は堂々と裏口だ…もう裏口じゃないわな…決まってるんだから

で…大学卒業して怪しい法人国際機関で勤務して大企業の幹部になる…

現実を見ないアホは「年功序列廃止!」と言う…

コネ社会八百長社会の連中が望んでいる事も「年功序列廃止」である

人事権コネ社会八百長社会の連中に有るからな…仲間で固めたいから「年功序列わ廃止したいわけだ。」



中央銀行・発行権】黒幕銀行家5【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家36【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1327244413/

2012-03-31

韓国だよ?統一協会が牛耳る国だよ?

892 ソーゾー君 [] 2012/03/31(土) 10:18:47 ID:NHoau.8.O Be:

北朝鮮が短距離ミサイルを撃ったと韓国が言ってるけどお前等信じるの?

いか韓国だよ?統一協会が牛耳る国だよ?

短距離ミサイルを撃った?理由は?目的は?

北朝鮮日本人拉致した?理由は?目的は?

ユダヤ教徒迫害された?理由は?目的は?

↑理由・目的を語らない情報殆どガセだ。

試しに理由や目的を考えてみ?マスコミ政府国際機関の発表が辻褄が合わないことが解るから

全てに理由と目的があり誰かの利益に繋がる。

その利益を得た連中が誰か解ると全てが解る。

黒幕銀行家4

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1329613996/

2012-03-29

その国の伝統文化教育破壊目的

127 ソーゾー君 [] 2012/02/24(金) 12:24:01 ID:FxcXCviAO Be:

植民地目的は支配ではない破壊だぜ?

その国の伝統文化教育破壊目的だぜ?

破壊しなければ支配できないからな…だから根本教育破壊する。

破壊して自分達がカリキュラムを作った馬鹿を育成する教育を押しつける。

銀行家の出先機関国連等が教育を受けられないガキを支援して煽っているのがその証拠。

その国の国民がその国の決めた教育を受けていたら国連等の煽り無意味ものになるからな。

一旦破壊して自分達の作ったインチキシステムを押しつけるのは銀行家の常套手段

植民地戦争破壊してインチキシステムを押しつける。

日本はWW2後に作り替えられたよな?教科書は真っ黒になったよな?

植民地だった国は一旦破壊して奪ってすり替えインチキシステムを押しつけられた。

国連等の怪しい国際機関が基準を決める教育なんか糞だよアホ…

短絡的な議論なら誤魔化せるが歴史を語る俺には通じない。

俺の専門は歴史だぜ?歴史を知る者にペテン師屁理屈が通じるかアホ…

黒幕銀行家4

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1329613996/

2011-08-24

山下一教授のインタビューをめぐるid:tikani_nemuru_Mid:t_keiのやりとり

放射線研究世界に冠たろうとする山下一教授、独シュピーゲル誌とインタビュー

http://ex-skf-jp.blogspot.com/2011/08/blog-post_9917.html

放射線研究世界に冠たろうとする山下一教授、独シュピーゲル誌とインタビュー | EX-SKF-JP ex-skf-

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tikani_nemuru_M

チェルノブイリでは避難住民の寿命が65歳から58歳に低下」。強制移住はやはり非常にハイリスクだな。インタビューはまっとうだが、調査をして「モルモット」と抜かす煽りが受け入れられるようでは、補償も困難。 2011/08/22

t_kei

科学界に記録を打ち立てる大規模な研究』/これ読んで何も疑問に感じず、上から目線で「補償も困難」とか言っちゃう人って、完全なエア御用だよね。何様なんだろう。誰とは言わないけどさ。 2011/08/22

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tikani_nemuru_M

おいおい>id:t_keiクン、脳が煮えてるのか? 事実に基づかずに何をどう補償しようってんだ? 調査を否定する輩は被害者の敵だぜ/調査を否定してるんじゃなかったら、ナニが言いたくてエア御用呼ばわりしたの? 2011/08/2262 clicks

t_kei

id:tikani_nemuru_M さん、ご心配いただきどうも。ところで『調査を否定』なんて誰がしてるんですか?/「疫学的な事実」が判明するって段階がどういう段階なのか、知ってて言ってるなら話にならないなぁ。。 2011/08/22

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tikani_nemuru_M

エア御用、だのという程度の低いレッテル張りをする輩は本当に頭が悪いな>id:t_kei 補償ってのは被害がでないところには成り立たないことも知らなかった? 僕のいっているのは健康被害への補償なんだけど。 2011/08/2213 clicks

t_kei

id:tikani_nemuru_M さん、既に『疫学的な事実が判明するって段階がどういう段階なのか』と書きました。補償云々に関しては要するに順番を履き違えているということです。他にもありますが取り急ぎ。 2011/08/23

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tikani_nemuru_M

id:t_kei 疫学事実というのは、数十年後にあるだけではなく、いま現在健康状態と被曝量でもあるんだよ。調査は除染・当面の生活補償とならんで優先されるべきことだ。順番の履き違えって何のことだ? 2011/08/2322 clicks

t_kei

id:tikani_nemuru_M さん とりあえず山下氏に代表される「100mSv/y以下は有意の差がない、安心して」という言い草と「現在疫学事実」というものがどう両立するのかが理解不能ですね。他にもいろいろありますが取り急ぎ。 2011/08/23

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id:t_kei 山下が何を抜かそうが、いまの健康状態や被曝量は「現在疫学事実」だよ。そもそも低線量被曝の影響が確定していたら調査の意味が無い。こんなこともわからんカスからエア御用呼ばわりされて嬉しいよ。 2011/08/2334 clicks

t_kei

id:tikani_nemuru_M さん その山下氏が行政と一体となって現地で「安全」を喧伝して、結果、「モルモットではない」と怒りを買っている。その状況に対して『補償も困難』と言い放つのは、エア御用しか言いようがないです 2011/08/23

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tikani_nemuru_M

id:t_kei こんなアタリマエのことを何度もいわなきゃならんのか。事実被害者の味方なの。「事実がわからなければ補償は無理、というのはエア御用」が君の主張ということでオッケーだね。馬鹿被害者の足を引っ張るな 2011/08/2327 clicks

t_kei

id:tikani_nemuru_M さん はぁ…。今までの公害訴訟歴史勉強しなおして、一から出直してください、としか。 2011/08/24

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tikani_nemuru_M

id:t_kei事実がわからなければ補償は無理、というのはエア御用」が君の主張ということでオッケーだね、と聞いているのだが。公害訴訟についてはざっと知っているつもりだがどの文献がチミのキテレツな主張の裏付け? 2011/08/2412 clicks

t_kei

id:tikani_nemuru_M さん だからそれへの答えが公害訴訟歴史勉強しなおせです。それこそ徹底した調査が行わなれたはずの広島長崎で、被害者がなぜ訴訟を起こしたのか調べてみたらいいんじゃないですか。 2011/08/24

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tikani_nemuru_M

id:t_kei あー、やっぱり調査は補償にとって無意味といいたいんだね。オッケー。いま、宿題が溜まっているけど、気が向いたらブログ記事のネタにさせてもらうから、まあそのときに。 2011/08/2415 clicks

t_kei

id:tikani_nemuru_M さん はぁ…。調査が不要とかではなく、こういう場合直ちに因果関係を捕捉することは困難で、被害は疫学事実の確定を待つのではなく「社会が被害をどう措定するのか」に依る必要がある。基本です。 2011/08/24

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t_kei

そしてその上で。山下氏は長期的なリスクが予想し得る中、行政とともに現地で「安全」を喧伝し怒りを買った。id:tikani_nemuru_M さんはそれに対し為政者目線で『補償も困難』と言った。だから僕はエア御用と言いました。 2011/08/24

tikani_nemuru_M

山下啓蒙型リスコミの失敗例。「救済」には措定も大事しかし、被害が確定しないと補償もできない、ってのは為政者目線じゃなくて補償の語義の問題/疫学因果関係行政司法が認めてくれればねえ…>みつどん 2011/08/2411 clicks


最後には「山下啓蒙型リスコミの失敗例」「「救済」には措定も大事」と地下猫が折れた。

住民が今まさに求めているのは、健康被害が出てしまった後の補償や「科学界に記録を打ち立てる大規模な研究」のための調査ではなく、治療もしくは予防のための調査のはずなのに、それが二の次になっているとしか思えない受け答えを山下が行っている。

から、批判を浴びてるんじゃないか

山下たちの行う調査が、治療・予防を最優先とするものでないのなら、調査に先行して「社会が被害をどう措定するのか」という作業を進めて、治療もしくは予防といっしょに県外への避難を促し、それらを円滑に行える枠組みを早急に国、地方自治体東電を頂点とする財界科学者議会が整備していかなければならないんじゃないのか。




地下猫は、過去に、こういう勘違いもしていた。今も勘違いについての訂正は行われていない。

事実認定がそもそもおかしい - 地下生活者の手遊び

http://d.hatena.ne.jp/tikani_nemuru_M/20110731

これはブログ記事を書いた島薗氏にも聞いてみたいところなんだけど、仮にICRP中川のいうとおりに「核・原子力を進めてきた当の国家原子力産業が、その推進策に添う放射線防護策をも作り上げてきた」組織だとして、それではWHO世界保健機関)やUNSCEAR(国連科学委員会)などの他の国際機関、あるいは各国の疫学放射線医学などの学会ICRP提唱しているモデルを原則的に承認しているのはどういうことなんでしょうかにゃ? これらの諸機関や諸学会には、健康状態や疾病などについてのデータガンガンあがってくるはずだからICRPの言っていることがおかしければそれらのデータ整合性がとれなくなってくるんでにゃーの?

はてなブックマーク > 科学学問 > 事実認定がそもそもおかしい - 地下生活者の手遊び

http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/tikani_nemuru_M/20110731

kmiura

逆の部分が。UNSCEARやWHOの報告書を元に、ICRPが基準を提言している、という形(ICRP自身がそう説明している)。だからICRPの基準にUNSCEARやWHO(実はこっちが問題)が反対するはずがない。 <<

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