はてなキーワード: 国際機関とは
実に貴重な体験談をありがとうございます。
このようなあまりにも酷い人権を否定される経験をすると訴える力さえもぎ取られる事がありますから。
実は私の知り合いの児相被害者も同様の被害を受けたと話してくれたことがあります。児相職員が4人ががりでだまって「自宅に侵入し」病気療養中の子供を騒がないように「口を塞いで」組織的に連れ去ったと。ちなみに強制保護理由は子供が病気で学校に行かないから。義務教育を受けていないから。もうかれこれ10年以上たちますが子供さんは家に帰っていません。親子の面会さえ職権で認められていない。
私はこの訴えを始めて聞いた時、児相と言う国の機関がそんな酷いことをすることがあるのか?とにわかには信じる事が出来ませんでした。しかし、児相被害の事例をいろいろ聞くにつれて充分にありえる事なんだなと考え方が変わりました。知らないうちに平成に入ると「虐待」の定義自体が変えられ「これ子供がちょっと可哀想よな」レベルの事案も「子供が死ぬかも」レベルの事案もクソもミソも一緒にしている。結果として少子化でも児童施設の定員充足が容易になった。深刻事例に漏れが出て時々子供が死ぬけれども。これで戦後の戦災孤児を育てる目的を達して消え去る運命にあった児童福祉施設とそれで喰っていた関係者の首をつなぎ息を吹き返した。個人情報保護というベールの向こうで、今日も私たちの知らないうちに、「児童を保護する」という建前で日常的に組織的に「児童拉致」が行われているようですね。気がつけば日本という国では、家庭で子供を育てても国のお金はほとんど動かないですが、児相が子供を連れ去り、一時保護所や施設に入れると措置費、養育費などの名目で1人の子供が成人するまでに億単位の予算が動く国へ変わっています。つまり関係者が潤うと。そして「子供は社会で育てる時代」と言うスローガンが出てくる訳です。
このような犯罪は日本の隣国が行った「日本人拉致」と本質的に変わりがありません。実行犯が外国の機関か日本行政の職員かの違いだけにすぎません。当然に国家損害賠償の対象となるべき事案です。本来は検察や警察が児童略取や誘拐(国からの措置費めあて)で犯人を逮捕して法の裁きをうけさせるべき。しかし、児童虐待関連事案は児相や学校、警察など行政間の全件共有が推奨され、悪く言えば口裏を合わせをしているのが現状。つまり、国が犯している犯罪だから国に訴えても無駄。これは国連の子どもの人権委員会などの国際機関レベルでないと相手にしてもらえないかも知れません。この国連でも日本の児相被害を訴えたグループの主張が日本の行政からのもみ消し圧力で日本児相への勧告が無くなってしまったとの事。諦めること無く日本が変わるまで、このような人権被害を訴える必要があると思います。
「世界の危機」とは全世界あるいは宇宙規模の最終戦争や、異星人による地球侵攻などを指し、「具体的な中間項を挟むことなく」とは国家や国際機関、社会やそれに関わる人々がほとんど描写されることなく、主人公たちの行為や危機感がそのまま「世界の危機」にシンクロして描かれることを指す
まぁ、そうだね。
なに自分の価値を「社会全体」と比べて、自分が存在出来ないなら、社会も滅びてしまえ!とか言ってんの?って話よ。
気にされないことに慣れろ。勝手に好きな事をして生きればいいと言っているだけ。社会全体の価値と比べれば、あなたの命に大した価値は無いけど。だからさっさとシネとは思わない。勝手に生きろと思う。
細かいところはさておき、、
国際機関は、ヤクザの組のトップの会合と考えるとわかりやすい。
それぞれの国が、山口組・住吉会・稲川会 ... みたいなもので、そのトップが集っている。
この場合、過去の会合で取り決めがあったのだが、一つの組がそれを反故にしている状況だ。
取り決めがあったのだから制裁をする、という選択肢もあるが、制裁を実行すればそれなりのイザコザが発生する(各々暴力を行使する力がある)。
反撃されたり、禍根を残す可能性があるために、今のようなビミョーな選択(人権ベースの批判など)になっているんだろう。
まあ、その憲法改正がもし失敗したら、今の自衛隊が否定されるから、集団的自衛権ですでに戦争による死者や虐殺行為が発生しているものは、
国会決議と当事国あるいは国際機関の決議を元に賛成できるぐらいも認めてもいいと思う。
追加として、その戦争と虐殺を停止、治安維持を目的することを目的とするというのも
やはり、ある程度平和は法と力によって保たれるもの。失敗国家は発生しているが、それなりに救われる人がいればと思う。
利権の戦争は絡む気はないから、戦争や虐殺行為が発生していない、かつ、停止や治安維持を目的としないもとでは参加しない。
俺は有給取れ過ぎちゃって毎年使い切ってる。有給が付与される1月ぐらい前には風邪がひけなくなる。欠勤はボーナス下がるからね。
先般、高校時代の同級生と遊びに行った。久しぶりに全力で楽しませてもらった。会社入ってから知ったが、全力投球で遊ぶってなかなか大人には難しい事なんだね。
多分参加者みんな楽しかったんだろう。そんなに間髪置かずにまた集まる事になった。だけど今度はスケジュールの調整が全然上手くいかない。
たまたまみんな同じ業界に勤めてるからなんとなく分からんではない。土日も無ければ盆暮れ正月に親に顔見せに帰郷することすらままらなん業界だ。
一人は多忙と人員不足で業界で有名な会社に勤めてて、親類の結婚式だから死んでも外せないとかウソついて有給もぎ取ったようだ。
一人はたまたまその日になんかが控えてるとか控えてないとかで有給禁止令(‼)
ちなみに俺は業界では珍しく暇で暇で仕方無い会社の窓際族だから土日休みの有給取り放題だから事態を静観中。
残念ながら会の開催には暗雲が立ち込めてる感じ。あーあ。
こんな事があったから有給取得ってどんな決まりごとに沿ってるのか興味が出て調べてみた。近頃はGoogle先生がなんでも教えてくれるし。
労働者保護に関係する国際機関としてILOってのがあるのは学生時代に習っていたけど、日本がその常任理事国であることはさっき知った。でも有給について定めてる国際条約である132号条約には批准してないらしい。クソだな。
という訳で日本の法律である労働基準法の有給関係の部分を確認してみると最低日数だけはILO条約とも見劣りしない内容らしい。
まぁ批准してない決まりごとを見ても仕方無いから労基法の内容をみて、簡単に内容を自分なりの解釈でまとめてみると
・まぁ年間10日以上はあげる
・勤続年数が長けりゃもっとあげる(7年働いてりゃ20日とか)
・いつでも取っていい
・でも休まれたら困ることもあるから「違う日にしてくれ」は出来る
なるほど。
でも自分の周りの状況から言ってこれが完全に守られてるとはとっても言い難いのが現実。
上に挙げた例の一つ目の場合、多分「遊びに行く」なんて理由だと却下されるんだろう。二つ目の場合、有給禁止令なんてのは申請する前から時季変更権が使われてるようなもんで、労働者を萎縮させるには十分以上の力を持ってる。
この間、うちの会社で2人辞めた。給料安いから嫌になって、もっと給料貰えるところに内定貰ったそうな。
辞める前に有給消化があるから退社日の2週間ぐらい前から来なくなるんだろうなぁとか思ってたら意外にも退社するその日まで出勤してきた。
辞める2週間ぐらい前に人事異動があって、辞める人がいる職場は1人ずつ増員されたんだけど、「引き継ぎもせずに辞めるなんてけしからんから最後まで来いや」とのことだったらしい。
さすがに周りの人間は組合に相談した方がいいとか言ってたけど、本人は「辞めたら次の会社に入社するまで1か月無職だから別にいい」って事で文句一つ言わずに出社してた。良い人だ。
今月からうちの会社は休日出勤が禁止になった。客先都合で出勤しても必ず振替休暇を取らされるらしい。これは政府の「働き方改革」に呼応してのことらしい。
残業時間の削減は大事だから歓迎…する訳なく、職場の人間は文句轟々であった。職場差あれど客先都合で休みに出勤するのは良くあるから、手取りが万単位で減る。
うちは幸せな事に暇で暇で仕方無いから普通にしてれば残業はほとんど無い。尚更である。
ちなみに当然ながら振替休暇は有給より優先して消化される。多分有給消化率はガタ落ちするだろう。
斜陽産業だと言われて久しいこの業界。どんどん状況は悪くなるばかり。なんだか気が滅入る出来事ばっかりで嫌だなぁ。
最近、SILENT SIRENに嵌ってるんだけど、「チラナイハナ」って歌があってこれの歌詞が心に刺さる。
花は散り涙を流し そっと空を見上げる
私は今日も呼吸する
そして嫌でもまた明日は来る
2017/8/28日
公の場でヒトラーを称賛し、ナチスのホロコーストと南京大虐殺を否定しまた、"ナチスの科学"を崇拝したことで耳目を集めた人物の一人である高須克也医師に対し、サイモン・ウィーゼンタール・センターが追放要請を呼びかけたことについて、米国美容外科学会(AACS)が回答しました。
シカゴに本拠を置く学会の上級職員は、ウィーゼンタール・センターの副センター長・グローバルソーシャル・アクション担当ディレクタであるダビ・アウラハム・クーパーに対して、高須 ( 日本で影響力のある知名度の高いメディアセレブ ) に対する批判が殺到していること、そして本件の調査が数週間以内に完了するであろうということを認めました。
学会への書簡の中で、ラビ・クーパーは以下のように書いています。
すべての寛大さの規範を捨て去れ、反ユダヤの差別主義者、露骨なナチス愛好者を明らかにせよ。
こんにち我々の世界で最も唾棄すべきはナチスイデオロギーによる抱擁である。
さらなる情報についてはセンターの広報部 310-553-9036 までお問い合わせください。フェイスブックでセンターに参加しよう www.facebook.com/simonwiesenthalcenter あるいは @simonwiesenthalをフォローしよう。最新情報のアップデートがツイッターのフィードに直接届きます。
サイモン・ウィーゼンタール・センターは40万以上のメンバーファミリーを擁する米国の最も大きな国際的なユダヤ人人権団体の一つです。UN、ユネスコ、OSCE、欧州評議会、ラテンアメリカ議会(パラティーノ)などを含む国際機関のNGOです。
http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=8776547&ct=15003641¬oc=1
by napsucks
縁故や家族関係が大きな意味を持つ経済体制のこと。狭義では、権力者の親族や取り巻きが一体となり利権をあさる傾向を指す。
「クローニー」は「仲間内」と訳されることもある。新古典派の経済学者や国際機関から、アジア通貨危機を誘発した構造的な
背景として批判された。狭義の用法ではインドネシアのスハルト、フィリピンのマルコス政権などがよく引き合いに出されるが、
欧米では韓国の財閥、日本の「政・財・官」の癒着を同一視することもある。クローニー資本主義は東アジアの社会経済システムに
長い間組み込まれてきたので、通貨危機前の奇跡的な経済発展の時期にも支配的な体制であった。したがってそれが危機の直接的な
https://anond.hatelabo.jp/20170713211145
30万円以上ものカネ、そして取得に要した時間を無駄にしただけだ。馬鹿馬鹿しい。
そんなら最初から写真付きのマイナンバーカードやらパスポートやらのほうがよほど低コストで短時間で取得できるので賢い。
更に言えば健康保険証しか持ってない一般人も実は多いので、それの対応の為にも健康保険証が身分証明書として通用する場合が実はほとんどの場合ある。
今自動車免許なんて取るやつはアホで馬鹿でマヌケな脳みそスカスカゴミだ。
教習所に出入りしてるアホの面を今のうちに見てみるといい。
都市部では先進諸国共通で自転車の交通分担率が高い=自転車が便利なので、自動車なんざ見向きもされなくなって自転車の活用が増えてる。
自転車は健康にもいいし環境にもいいし自動車からの乗り換えを進めれば事故も公害も渋滞も減るので各国の政府も自動車減らして自転車を増やす政策を進めているほどだ。
https://web.archive.org/web/20150617110848/http://ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-595239
近所の買い物や子供の送り迎えに使うママチャリ、子供の自転車から、通勤や休日の遠出に使うロードバイクまで、自転車に乗る人が明らかに増えている昨今。
そういえば、マンションの駐輪場はいっぱいだ。一昔前の集合住宅では、駐車場の抽選に必死になっていたけれど、今や駐輪場争い。仕方なく部屋に一台持って上げる、という人も多い。
「マンションの駐輪場に関するアンケート」調査でも(つなぐネットコミュニケーションズ・東京)、マンションの駐輪場を利用している居住者の半数が、駐輪場に不満を感じているという結果が出た。
そもそも、自転車の所有台数が多い。マンション居住者の76.8%が自転車を持っていて、そのうち約60%が複数台を所有(2台が35.4%、3台が16.9%、4台以上が8.6%)。
94.5%の人は、マンション敷地内の駐輪場を利用しており、「スペースが狭くて出し入れしにくい」「2段式のため出し入れしにくい」「重くて上段へ上げられない」など、自転車の出し入れに関する不満が目立った。
電動自転車など自転車の大型化や、1世帯あたりの台数増加に関する問題が主流。
自転車は「申し込み多数で順番待ちだが、逆に駐車場が余っている」など、駐輪場が設置された当時と現状の自転車利用状況にギャップがあり、ライフスタイルの変化が如実に現れているようだ。
http://www.weekly-net.co.jp/logistics/post-11318.php
運転免許の受験者数は2004年の387万人から2013年には290万人へ減少している。
20―24歳男性の自動車の利用率は26.3%(平成12年)から20.4%(同22年)に減少。
反対に自転車の利用率は18.9%から31%増加している。40歳までの男性の自動車の利用率はすべて減少しており、自転車の利用率が大幅に上昇している。
現在、若者は「クルマ」から「自転車」に交通手段を変化させているようだ。
http://jp.techcrunch.com/2015/08/12/20150811driving-your-car-will-soon-be-illegal/
(自動車の)運転が違法になるであろう、そしてそうなるべき理由は、今われわれが交通事故死という世界最大の早期死亡原因のひとつを未然に防ぐテクノロジーを手にしているからだ。
毎年全世界で120万以上の人たちが交通事故で亡くなっている(朝鮮戦争の双方で発生した犠牲者数よりも多い)。
昨年、27万5000人以上の中国人、28万8000人以上のインド人、および3万3000人のアメリカ人が、回避可能な交通事故で死亡した。
ラルフ・ネーダーがこの産業を「どんなスピードでも自動車は危険」と1965年に初めて指摘して以来、自動車メーカーは車の安全性と信頼性を飛躍的に改善してきた。
シートベルト、エアバッグ、アンチロックブレーキ、タイヤ空気圧監視システムはいずれも交通事故死を減少させた。
しかしこれまで、自動車メーカーは交通事故死の唯一最大の原因に対処できていない……『人的過誤』だ。
今われわれは数百万の命を救うテクノロジーを手にしているが、社会としてその利用を義務化する意志力を、果たしてわれわれは持っているだろうか?
Googleの無人運転車は、人間運転車が支配する路上で既に100万マイル以上を走行している。
儚き命のわれわれ人間と同じ現実世界の道路条件のもとで、自動走行車は雨やみぞれや雪の中を走ってきた。
これらの無人車両は、地球40周分に相当する距離を走った…… 事故を起こすことなく。
実際には、無人運転車は人間運転車に11回衝突されているが、事故の原因になったことは一度もない。
データによると、地球上の衝突事故の94%は人間ドライバーの過誤が原因だ。
そして教育や訓練にどれほど時間をかけても、ハンドルを持った人間の行動は改善されない。
今やアルコールは、世界の交通事故関連死全体の1/3以上の原因である。
合衆国では、事故の4件に1件が、ながらスマホ運転によって起きている(飲酒運転による事故の6倍以上)。
人間の手にテクノロジーを持たせれば持たせるほど、運転習慣は悪くなる。そしてロボットと異なり、人間には休息が必要だ。
国立睡眠財団によると、成人ドライバーの69%が月に一度以上運転中に眠気を感じている。
無人走行車は、飲酒運転も、わき見運転も、運転席で居眠りをすることもない。
車両には、カメラ、赤外線センサー、ネットワーク接続された地図、その他様々なソフトウェアが装備され、人間には成し得ない方法で正確に危険を回避することができる。
早めにブレーキをかけ、素早く方向を変え、人間の目には認識されない道路条件の変化(例えば、ヘッドライトの可視範囲外の障害物)を予測することができる。
ロボットは、人間が操縦する車よりも効率的かつ効果的に、互いに情報交換することもできる。
『無人走行車は、飲酒運転も、わき見運転も、運転席で居眠りをすることもない。』
http://jp.reuters.com/article/uber-column-idJPKCN10U0AV
http://tsukuruiroiro.hatenablog.com/entry/2030car
加えて、自動運転カーが制限速度以上のスピードで走ることはない。
国際機関からは「人間が車を運転すれば毎年世界で100万人以上の死亡者が出る。
一方で(信頼できる企業による)自動運転が100%普及すれば、その数は1,000人以下に減る」という試算が発表された。
「車を運転する楽しみが無くなる」という理由で自動運転に反対する人の声はみるみるうちに弱まった。
「個人の楽しみのために、人の命を犠牲にできるのか」そういった声に誰一人反論できなかった。
http://www.gizmodo.jp/2016/05/these-visions-of-a-self-drivin.html
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普段からニュースに目を通してその分野の知識を吸収していれば、自動車免許界隈は教習所も含めて、未来は無いことはすぐにわかる。
https://mainichi.jp/articles/20170625/k00/00m/010/052000c
「今治市だけに限定する必要は全くない。地域に関係なく、2校でも3校でも、意欲ある所にはどんどん新設を認めていく」と述べ、全国の他大学にも新設を認めることに意欲を示した。
だが、
http://www.jsvetsci.jp/pdf/20170608iken.pdf
日本の獣医学教育改善運動のなかで、教員数の増員は常に根源的な課題であり続けました。日本の大学の認証評価機関である(公財)大学基準協会は、平成9年以来、「獣医学教育組織の専任教員数は、学生入学定員数を30~120名とした場合、68~77名以上とする」という基準を提示しています(平成28年改訂)。しかし、現実には、1校あたりの専任教員数は25名~60名程度であり、国内の獣医大学で単独でこの基準を達成しているところはありません。
今ある大学でも全てのところで教員が不足していて、今治市の獣医学部でも、本当に教員が集まるのかと不安視されている。
https://www.dailyshincho.jp/article/2017/06160556/?all=1
これで本当にどんどん作れるのか?
このことを安倍総理は知っていて言っているのか?
http://www.cao.go.jp/minister/1608_k3_yamamoto/kaiken/2017/0530kaiken.html
国際機関が各獣医学部のランキングというのを発表していますが、50位以内には、東京大学が34位に、1校しか入っていないという状況でありまして、OECD諸国はかなり複数入っています。
参考にしたランキング(実は国際機関ではなくてQS社という企業のランキング)の獣医学部門(https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/veterinary-science)で一位になっているカリフォルニア大学、デービス校では、学生定員131人に対して、教員数は300である。(東京大学調べ http://www.vm.a.u-tokyo.ac.jp/byouri/syllabus03/vet.pdf)
ちなみに、日本の大学の専任教員数の合計は、平成22年で619人(少し古いデータなので、今はもう少し増えているだろうが)。
http://nichiju.lin.gr.jp/report/pdf/211207.pdf
教員数が全てではないにせよ、これで本当にどんどん作っていいのか? 作れるのか?
パレルモ条約はマフィア対策であってテロ対策ではないと左翼は言うけど
そんな事はどこにも書かれていない
テロに対する国際機関の協力連携への動きは、同時多発テロをきっかけに始まった
2001年9月12日、右テロ攻撃を非難する安保理決議第1368号が採択。
2006年5月2日、アナン国連事務総長は国連総会第78回本会議において「テロリズムに対抗して団結する:グローバルなテロ対策戦略に向けた勧告」を発表。
2014年9月24日、ISIL(「イラクとレバントのイスラム国」)を始めとする武装組織に各国から多数の外国人テロ戦闘員が加勢し、国際秩序に対する重大な脅威となっていることを踏まえ、安保理決議第2178号。
本決議は、かかる問題の脅威に国際社会が包括的に取り組むため、テロ対策に関する既存の安保理決議(第1373号等)で規定されている各加盟国の義務(出入国管理、テロ資金対策、暴力的過激主義対策等)を再確認しているほか、各加盟国が新たに取り組むべき諸措置につき規定している。
2014年12月19日,各国,関連国際機関が協力してテロ防止に取り組むこと等を求める安保理決議第2195号が,全会一致で採択。
2016年12月12日,国連安保理は,スペイン,米国,英国,日本等51か国の共同提案に基づき,全ての加盟国に対し,テロとの闘いにおける司法協力の強化を求める決議第2322号を採択。
2001年9月19日、G8首脳共同声明が発出され、同時多発テロを強く非難するとともにテロ防止関連条約の批准を強く要請し、G8の外務、財務、司法その他の閣僚に対してテロ対策強化のための具体策を策定するよう指示が盛り込まれている。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201706/CK2017062102000226.html
萩生田氏は否定しているが、新設する獣医学部の具体的構想を挙げた発言も「加計ありき」を疑わせる。
「国際機関が四国に設置することを評価している、と聞いたので、その評価していることを示すものを出してもらおうと思っている」。文書にあるその発言に沿うように、今年一月に加計学園が応募した提案内容には「感染症防止には地域封じ込め対策が有効であると国際獣疫事務局も提案している」との一文が盛り込まれている。
こんなことがあったようだけど確かに四国に獣医学部を作っておけば何か大規模な疫病が発生しても四国の住人が犠牲になるだけだもんな。
加計学園の本部は岡山だから、自分のところには被害が及ばなくてお友達が土地とか金とかただでくれて最高の立地と条件なんだな。
これは確かに京都にはできないよね。
文科省の内部調査に期待する向きもあるようですが、文科省には決定的なブツはないと思うので、会期内での爆弾とするのは難しいと思います。基本的には、内閣府を調べないとどうにもならないので、安倍総理の「徹底的に調査するように指示した」とかいう虚言はばかばかしいにもほどがあるわけで諸賢にはぜひぜひその事実をおさえておいていただきたいところです。しかし稲田朋美防衛大臣ですら、「わたくしの指示で見つかった」と強弁していたので同じ方式で行くでしょう。さも自分たちの自主的なリーダーシップで見つかったんだという体で、内容については藤原豊審議官が勝手に言っていた、というシナリオでしょう。ちなみに文科省の場合は、ない、といっていたところから発見されるわけにはいかないので、任意で提出してもらった個人のPCデータから見つかった、という、「陸自では削除したけど陸幕が持ってた」と同じロジックでごまかすと思われます。この件は、実は防衛省幹部からの指示での削除だったことはマスコミで報道されましたが、大した騒ぎになっていないので、ディレイディフェンスは有効です。
基本的に先日予想したスケジュールどおりに進行していると思います。とにかくできるだけ早く国会を閉めたい与党は、必要最低限の会期延長幅を確定させたいので、野党が早く弾をはき出すことを期待しているところです。そこで、内閣委員会でフェイクを入れてきました。内閣委員会の桜井充議員、田村智子はそれなりにクリティカルでしたが、田村議員の質疑が終わって、山本太郎議員の質疑の直前に、与党議員(多分石井準一:自民こころ・千葉)が委員長の解任動議(山本議員はそういっているが聞き取れないので)か質疑終局動議を突如提案してきました。これは山本太郎に質問させたくないというよりも、民進党に問責を出させるフェイクだったのではないかと思います。これは山本議員の前、というよりも、法務委員会の東徹の質疑の直前であるというところがポイントだったのだと思います。丸山穂高が委員外からやってきて採決提案をしたので、民進党としては、同じく東議員が採決動議をしてくるリスクは常に警戒していたところでしょう。参院内閣委員会の委員長は、民進党の難波議員ですから、解任動議をする可能性はあります。平成25年12月に、水岡俊一、大久保勉委員長をそれぞれ与党提出法案の採決を決定しなかったカドで解任していますから、難波さんも解任した上で、参院内閣委員会のこれ以上の開催を見送る可能性はあります。ちなみに野党委員長の解任は安倍政権しかやったことが無いです、これ豆知識な。でもたぶん目的は内閣委員会で、突然の動議をすること、それ自体で、法務委員会で、いきなり質疑終局採決をされてしまっては、というところで、金田法務大臣の問責決議案は出さざるを得なかったところです。今週中に金田法務大臣の問責決議案と内閣不信任案を出させてしまえば、残りの刑法改正案は、野党は反対できないので、安心して、1週間程度延長して来週に回すことができます。松山政司国対委員長はいくさがうまい。まぁ民進の国対委員長が誰であっても勝ち目はない無理ゲーなわけですが。
維新は当然、東議員の質疑を打ち切ってきたことを非難するでしょうが、丸山議員の立ち回りを見ればしかたないでしょうよ。とにもかくにも、とりあえず2つしかない弾のうち一つを打たされた民進党は、さらに追い込まれたと思います。共謀罪法案が成立しないものすごく薄い可能性としては、NHKの世論調査がもっと劇的に下がっていて、安倍総理が今週中に絶対閉める、という決意をし、さらに委員会の臨時開催を民進党が阻止できる、という場合ぐらいしかなかったと思うんですが、まぁこれも無理になったでしょう。
桜井議員の質疑の中で、諮問会議の前日に、今治市側に資料を渡してしまっている、というやらかしを指摘されていましたが、田村智子議員の質疑は今日も鋭かったというか、あけすけ過ぎて私も完全に見過ごしていましたが、たしかに、というところでした。
前段で、今治市の資料で、平成30年開学(予定)の文言を入れている、件のスケジュール共有を依頼していた件について、藤原審議官は、「担当者同士の情報共有のために特区すべての担当者に、北九州を参考としまして、今後区域で取り上げる可能性のある項目、規制改革項目につきまして、すべてに前広に(念のため、幅広く、という意味の官僚言葉です)まとめるように依頼した」といっていましたので、マスコミは、昨年夏ごろまでに名乗りを上げていた自治体全てに、このような依頼があったかどうかを取材、作成されたスケジュール表は公文書なので、情報公開請求をかけるべきですね。このあと、山本幸三大臣が、「今治の提案のほうが熟度が高いと判断した」という話についての質疑をしていく田村智子議員。
「(略)先ほどね、桜井議員のところで、これ情報開示で出てきた、今治市と何度もあっているとされていて、新聞でも12回あっていると、さらに桜井議員が精査したところによると、そのうち11回は少なくとも獣医学部の協議だろうと、いうことだと、その最後が、11月8日で、先ほど桜井議員は、翌日11月9日、獣医学部新設の決定をする諮問会議の資料を今治市に渡している、という、まさに今治市の出張の資料ですね、そこに添付されている資料として、追及されました。今治市に渡してたんですか?翌日の諮問会議の資料を。」
「えーと、あのですね。これはまったく不適切なことであったと、まったく不適切なことであったと思っております。前日に今治市が来たんで、当の担当者のほうが、あのー、今治市の方が、明日諮問会議があるんですね、ということでですね、担当者のほうで渡してしまったということのようでございまして、これはまったく不適切だと思っております。私どもとしましても反省しなくてはいけないと思います。」
「それをわたすぐらいですからね。事前に協議してないなんてありえないじゃないですか。なんの答弁ですか、これまでの議論は。これゼロからやり直さなきゃダメですよ、答弁。もう一点確認します。前回私は、事業者の公募が、広島県今治市でしか行われなかったのはなぜなのかという質問をいたしました。山本大臣は、今治のほうが、京都よりも、事業の早期実現性との観点から、熟度が高いと最終的に私が判断したと、いうふうに答弁されました。しかし、今治市は、事業者が明らかじゃないんですよ。2014年、新潟市が提案したときも、新潟市は大学名を上げていました。京都府の提案は京都産業大学との共同の提案になっています。しかし今治市は、事業者について何も説明していません。事業者がわからないのに、大臣はどうして、早期実現性が高いと判断されたんですか。」
「あのーオホン(この人苦しい答弁するときは咳払いするからわかりやすい。以下は全て読み上げ)。本年1月4日の事業者公募手続きに入る前の年末年始の段階でー、今治市の提案の中に専任教員の数、あるいは地元との連携、教育内容、各点に関して、事業の早期実現性の観点から京都府の提案よりも、今治市の提案のほうが熟度が高いと判断して、今治市において公正に公募を行うことといたしました。具体的には専任教員の確保については、今治市は、専任教員70名確保するとしており、その確保先についても海外製薬企業、中央官庁のほか、国際機関の経験者、あるいは国際、協力機構(OECDかな)含めた、を含めて、優れた人材が示されており、教員確保の道筋が立っているといえます。地元との連携については、水際対策について、今治市は四国知事会が要望するなど、広域的な対策を行うべく具体的なアクションを起こしております。他方京都府は、獣医学部のある大阪府との連携が必ずしも確保されていないなど(大阪を除いた知事会の連名はあったんだけど、大阪は府立大学の定員拡大を要請しているから呑めなかったんでしょう)、不十分と判断せざるを得なかったわけであります。えーまた獣医学部の設置は地域の活性化に大きく貢献する必要があることから、京都府の提案にはその具体性が無い反面、今治市のほうはまちひとしごと総合戦略等に位置づけた上で、卒業生を地元の産業動物事業に就職させるための、奨学金のスキームなどの工夫をこらしているところであります。京都府のほうは、ライフサイエンス研究を提案しておりますが、水際対策に関する部分が薄い(すでに実績はあるけど)、他方今治市は、現場体験学習などを通じて、卒業後に産業動物を扱う分野に進むよう、誘導するとともに、畜産業のみならず、地元の水産漁業を対象とした、感染症対策など地元固有資源に着目したより具体的な提案になっていると評価できるものであります(実績は一切ないし、分科会で、160名の現場体験学習の実施をする事業者は確保できるのかと疑問を呈されていたけど)、このように今治市の提案は事業の早期実現性が高いと評価できるものであります。」
「前回と同じ答弁ですので、それはもう内閣府が作った答弁書そのものだってことで、いい間違いじゃないってことなんですよ。もう少し具体的にお聞きしましょう。私がきいてんのは事業者が明らかじゃないのに、なんで、わかるのかって問題です。とりわけ冒頭に挙げられた、専任教員の確保の面で、京都府等と比べて優れておりました、専任教員の確保というものは、事業者である大学が確保するものですよ。今治市は専任教員の確保なんてできないですよ、公立大学つくるわけじゃないんだから。なんで、専任教員の確保が、今治市はできると、京都は11人とか(教員の確保は、開学の確約がないとやりにくいわけで、加計が70人集められているということ自体が、確約をにおわすものだと私は思うけどね。だから他の大学は1年半後開学なんてできないわけで。)いってますけど、なんで、今治は、事業者が明らかになっていないのに、専任教員の確保ができると、そう判断されたんですか(加計には決まってないって言ってんだからね)。」
「えー今治市は、これまで8年間という長きにわたる構造改革特区への提案という蓄積がある中で、さまざまな提案の中で、議論が深まることにより、事業の早期実現性が高まると判断したものであります。専任教員につきましても、あー確保の道筋が立っているということで、早期の開学が可能であり、かつその人数が多いほど、さまざまな科目の設定により、一定以上の質が担保されると、いうようなこと、さきほど申し上げたように、地元の連携やカリキュラムなどにおいても、早期実現性が評価できるとしたものであります。」
「今の答弁だと構造改革特区の提案があるからわかったんだっていわれますが、構造改革特区の提案を見てみますと、加計学園は、2007年から2009年までは、5回共同提案していますけども、それ以降11回の提案では加計学園は消えてます。しかも、最後の2011年12月以降、第21次提案以降、大学に関する記述はほとんどありません。専任教員のことなんか書いてあるわけが無いんですよ。どうして、専任教員の確保が、京都よりも優れていると、何の資料を基に判断されたんですか。」
「えーと今治市の資料において、その提出の資料の中で書かれているものであります。」
「いつの資料にどう書いてあるんですか。事業者が決まってないんですよ!今治市が確保できるわけがないじゃないですか!」
山本(レクを受ける)
「えーこれは27年6月5日のワーキンググループで今治市が提案したことに書かれていたことであります。」
「それはねー答えになってないんですよ。それは確保したいと書いてあるかもしれないですよ?でも市が、確保するなんてありえないでしょ!(そりゃそうだ)ありえないでしょ、市が確保することは。どうして専任教員が確保されたと判断されたのか!」
「それは、あのー、その今治市が、えーしっかり確保できると、いうことであります。」(こいつほんまにポンコツやな)
「あなたが判断したって言ってるでしょう!山本大臣が判断したんですよ。京都は11人と書いてあります。獣医師11人と。それから他の学部もあるし、獣医学部に相当近い学部も作ってきていると。事業者が明らかになっているから、当然どういう教員を確保しているかは極めて具体的です。今治市が、より具体的だと、早期実現性があると、あなたが判断したのは、どういう資料を基にしているのか!」
「あのーこれは従来の構造改革特区からの(田村:ダメでしょ)そういう今治市の資料と(田村:構造改革特区じゃない!)、そして、このワーキンググループ等に提出された資料を基に判断しているわけであります」(構造改革特区提案には、大学事業者はずーとかかれなくなってた言われてからのこの答弁、イケイケやな)
「あの委員長、これちゃんと調べていただきたいんです。それじゃ構造改革の提案調べてくださいよ。一旦ちょっと議事止めていただかないと、お答えになっていないですもん。わかりますよね。事業者でなければこんなことできないんですよ。加計学園から聞いたんなら聞いたって答えればいいじゃないですか。それ以外ありえないんですよ。答えられないなら一旦休憩してください。」
「繰り返しになりますが今治市のワーキンググループの資料にそのように書かれているわけでありまして、私どもはそのように判断したわけであります。」
(速記とまる)
続きはトラバ
国際かんがい排水委員会(こくさいかんがいはいすいいいんかい、英語: International Commission on Irrigation and Drainage, ICID)は、
灌漑と排水に関する非政府の国際組織。灌漑・排水分野に関する国際組織としては世界最大である。
2014年に価値の高い灌漑設備を登録・表彰することを目的にかんがい施設遺産(英語: Heritage Irrigation Structures)制度を創設した。
1950年に創設された国際機関であり、灌漑・排水を通して食料や繊維の供給を世界規模で強化することを目的としている。
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf