はてなキーワード: 二十八とは
「バカでもチョンでも」という慣用表現における「チョン」とは「朝鮮人」を指す差別用語である――
という言説に対し、
――「バカでもチョンでも」における「チョン」は朝鮮人のことではない
とする反論がなされて、いまではそれが定着している。
頭が悪い人に対する「ちょん」という蔑称は江戸時代から存在しているので、朝鮮人に対する蔑称とは別物だ、というのがその主張である。
まず、その頭が悪いという意味での「ちょん」の語源はどう語られているのか、と調べてもはっきりしない。
拍子木の「ちょん」という音に由来する説と、「ゝ(ちょん)」という踊り字に由来する説とが一応あるが、それがどうやって「頭が悪い」という意味になったかの説明は曖昧である。
公益役職などにおける役務を帳票に記す際、筆頭名主は役職名と姓名を記したのに対して、筆頭以下の同役に対しては「以下同役」の意味で「ゝ(ちょん)」と略記したうえで姓名を記したことに由来し、「取るに足らない者・物」を意味した。
などとWikipediaに書かれていて多少の納得感があるが、これは定説にはなっていないようである。
一方で「ちょん」の最古の用例として挙げられるのが、仮名垣魯文の『西洋道中膝栗毛』である。
ちょん
[名]
4 俗に、頭の悪いこと。また、おろかなこと。
「ばかだの、―だの、野呂間だのと」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉
しかし、「ちょん」の用例が、明治三年の『西洋道中膝栗毛』よりも遡らないのであれば、そもそも江戸時代からあったとする話は怪しいのではないか。
西洋道中膝栗毛での実際の表記は「馬鹿だの豚尾だの野呂間だの」で、「豚尾」に「ちょん」という読み仮名がついており、これは明らかに当て字である。
日清戦争(明治二十八年)の頃には、中国人の蔑称として「豚尾」「豚尾漢」などが使われていたらしい。
明治三年の時点で「豚尾」と「中国人」が結びついていたかは定かではないが、仮に「チョンは朝鮮人ではなく中国人の蔑称だった」なんてことになるとややこしさが極まってくる。
あるいは、「バカでもチョンでも」という表現は、明治や大正の頃でさえ広まっていなかったのではないか、という疑問もある。
調べてみても『西洋道中膝栗毛』の他に同時代の用例は出てこない。
Google Booksなどで検索してみても、どうも広く使われるようになったのは昭和に入ってからだという感じがする。
一方で、朝鮮人が「チョン」という蔑称で呼ばれるようになった時期はいつごろだろうか。
こちらの時期もはっきりとしないが、戦前に遡ることは確実である。
となると「バカでもチョンでも」が広まった時期と「朝鮮人=チョン」が広まった時期とが接近してくることになる。
朝鮮人のことを「朝公(あさこう)」と呼んでいたのが「チョン公」となり「チョン」となった、というのが一応の定説である。
が、頭が悪いという意味の「ちょん」と掛けて朝鮮人のことを「チョン」と言うようになったという説もある。
そうであれば無関係どころかがっつり関係している気がするが…。
1960年代に自動露出のコンパクトカメラが発売されて「バカチョンカメラ」と呼ばれるようになった(ただしこれはVacation Cameraの日本語読みという説もある)。
一種の流行語のように気軽に「バカチョン」と言われるようになったのはこれ以降である。
それから1975年には三笠宮崇仁親王が言った「バカチョンカメラ」が差別用語とみなされて抗議を受けたという。
以降、散発的に抗議が起こり、「バカでもチョンでも」は差別用語である、とする認識が1980年代に形成されていった。
「バカでもチョンでもは朝鮮人のことではない」といったカウンターが盛んに言われるようになったのは1990年代からか。
以上から、「バカでもチョンでも」のチョンはやはり朝鮮人のことであった…などと強弁するつもりは、もちろんない。
ここで言いたいのは「『ちょん』という蔑称は江戸時代から存在していて朝鮮人に対する蔑称とは別物だ」という主張は怪しいぞということだ。
これらを明らかにしないかぎり「バカでもチョンでもは朝鮮人を意味しない」とは断言できないだろう。
追記。
「バカだのチョンだの」にまつわる都市伝説(捏造とも言う)|小岩東京パレス
リンク先で『西洋道中膝栗毛』の「馬鹿だの豚尾だの」表記に疑義が呈されている。
いや、一部の版に「馬鹿だの豚尾だの」表記があったというのは、ちゃんと確認したことなんだよ。
ただ、当時はGoogle Booksで確認できたと思うのだが、いま検索しても見つからないので「信じてくれ」としか言いようがなくなっている。
メタデータ的に、たしかその版の刊行年がいちばん古かったので、本記事の本文ではこういう書き方になっているのだが。
まあそれも虚偽記憶じゃねえのと言われたら何も言い返せない。
053 志位和夫
ドイツでは、時短労働者給付金の処理のために連邦雇用庁の人員を十四倍にして、八千五百人体制で当たったといいます。
同時に、日本と決定的に違うのは申請と審査の進め方です。パネルをごらんください。ドイツのクルツアルバイトの申請書類です。新型コロナ対応で申請書類が簡略化され、たった二種類になりました。一つは左のもので、従業員に払う休業手当総額、二つ目は右のもので、従業員ごとのリストです。
連邦政府の申請用紙をダウンロードして記入し、オンラインで送るだけ。連邦雇用庁は申請から十五日以内に送金することを誓約しています。添付書類は一切必要がない。事前審査もありません。給付が先、審査は事後で、全数審査ではなく、抜き打ち、抽出審査のみです。雇用主は事後チェックで不正が明らかになれば全額返金することを誓約する、こういう仕組みなんですね。徹底した性善説でやっているわけです。
総理に伺いたい。
総理は、五月二十五日の記者会見で、雇調金の支給おくれを問われて、今までの審査のやり方でいくと時間がかかっているというのは事実であり、思い切って発想を変えることもとても大切、真剣に反省が必要、こう述べました。しっかりと性善説に立って対応していくとも述べました。四月二十八日の予算委員会では、不正などは事後対応でもよいとも述べています。
そこで、総理に提案したい。思い切って発想を変える、性善説に立ってというなら、ドイツのような制度、すなわち、ごく簡素な申請書類以外の書類の提出は求めない、給付が先、審査は事後チェックでという制度への転換を図るべきではないですか。六百万人の休業者を失業者にしないためには、このぐらいの転換が必要じゃないですか。
これは思い切って発想を変えると総理がおっしゃったんですから、総理、お答えください。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120105261X02720200610&spkNum=53&single
はてなーはこんな釣り気味の記事に引っかかってないでちゃんとソースをチェックしような。
はてなブックマーク - 「わいせつ教員の免許再取得を5年に延長」案に異論…文科省は一体何を守ろうとしているのか(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
この記事によると、教員による児童生徒への性暴力が深刻化している事態を受けて文科省が、わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討しているという。
はい、ずいぶんと持って回った書き方ですね。どういうことかっていうと、教免法には「わいせつ行為」の規定なんてないんですよ、元から。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
わかる? 具体的に「子供へのわいせつ行為」を罰する規定なんてどこにもないの。
抽象的に「教員がとんでもない不祥事をしたとき」には免許を取り上げることができ、その「教員のとんでもない不祥事」には飲酒運転とか万引とか部活で児童を殴って負傷させたとか学外で痴漢したとかと並んで学内で児童に性暴力を振るったというのが含まれますよ、という話。
子供に乱暴したのに5年で済むのか! と言って再取得可能な年限を引き上げたら、別に子供を傷つけたわけではない飲酒運転教師や万引教師とかにも差し支えが出ることになるけど。
飲酒運転や万引の場合でも永遠に免許取れないようにしろ、とはまさか言わんよね? 再犯率とか被害者の安全とか関係ないもんね。
ちなみに、これって小学校とかだけの話じゃないからね。高校教員も含まれる法だから。
つまり、既婚者の教員が17歳の高校生と合意の上で性行為を行い、結果として懲戒免職処分を受けて失効した場合もこの規定が適用される。
これを、10歳の子供をトイレに連れ込んでわいせつ行為をはたらいた場合と同じように永遠に免許を再取得できないようにしろ、というのは不合理極まりないでしょ。
やるべきことは、今の大雑把な免許失効規定の見直しなんじゃない? 職務を利用して子供に対して性的暴行を行った場合、みたいな条文を新設して、そこだけ再取得を不可能にするか再取得までの年限を長くするみたいな解決策はありえると思う。
逆にそこを切り分けられないやつが議論している限りは現行の3年を堅持すべきって主張するね。万引やら不倫やらの社会復帰に3年というのは妥当な期間だと思うもの。チャイルドマレスターのとばっちりでそんなホイホイ引き上げられてたまるかよ。
教員以外にも仕事はあるんだから、理由はなんであれ免許取り上げられた人は学校戻ってこなくていいよ。性犯罪だろうと万引きだろうと。
いや最終的に不祥事の大小関係なしに一律汚れた教員は永遠に追放したいってのが世の要求では……? なんやかんや最終的にみんなが目指してるのそれでしょ。
「不祥事の大小はどうあれ教職に復帰させるな」というなら最初からそう言うべきで、「わいせつ行為の再犯率が高い」とか「小児性愛者を子供と接触させるな」とかそんな理屈は微塵も関係ないやんけ。
ここで問題にしてるのは、まるでわいせつ行為をピンポイントで罰する規定があるかのごときミスリーディングな書き方と、それにホイホイ釣られるはてな民であって、つまり教免法でどんな規定がなされているか理解せずに論を立てていることなわけ。
「5年は短すぎる」って言ってた人たち、どう考えても元々の規定が性犯罪以外も含むものであるって把握してないでしょ。そこが問題なんだよ。「性犯罪を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されている」と「不祥事を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されていて、そこには性犯罪者も含まれる」はまるっきり別の話でしょ。実際は後者なのに前者と勘違いして叩いていた人たちは恥を知るべきって話。
量刑と言われても、犯罪じゃない行為でも懲戒免職の対象になるんだけどそういう場合はどうすればいいの? 失効の翌日から再取得を認めるべき?
たとえば、「児童の母親と何度もセックスしていた校長」が懲戒免職処分になってるけど、当たり前だけど大人同士が双方合意してセックスする行為自体はなんら刑事罰の対象にはならないからね。
教員の不祥事といっても、そこには犯罪であるものと犯罪ではないが教員の品位を損なうものが混在していて、現行の教免法はそれをまとめて処分する規定になっているわけ。「犯罪とそれ以外は分けろ」というならわかるけど、ひとまとめに「量刑と連動させろ」と言われても「無理です」としか言えない。
スマートでエレガントな解決策を提案してくださるのは実にけっこうなんだが、頼むから現在どんな条文になっているか把握した上で語ってくれ……
??? 「万引やら不倫」も含む条文になるかは、立法のテクニカルな話で、そこは現時点では関係ないよね。よっぽど切り離せない理由があるか(ある?)、馬鹿が条文を書かない限り、そんなことにならないじゃん。
だからさ、元のFNNの記事ではどういう改正案が検討されているかわからないじゃん。「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討している」っていう文章それ自体がミスリーディングなんだから。これ、どういう意味の文章だと思う?
「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な」という部分は、FNNがくっつけた形容詞なの? それとも文科省が本当にそこをピンポイントで問題にしているの?
文科省のねらいは、「教免法を改正して免許再取得の制限期間を(現行の失効規定を維持したままで)5年に延ばそうとしている」ということ? それとも、「教免法を改正してわいせつ行為で教員免許を失った場合は制限期間を5年に延ばそうとしている」ということ?
「そもそも児童へのわいせつ行為を処分するための独立した規定が存在しない」状況で、「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法」なんて書くのは、間違いではないけどどう考えても誤解を招く書き方でしょ。これは誤解を誘発することを狙って(つまり単純な制限期間の延長問題を性犯罪の問題とすり替えて読者に理解させようとして)やってるの? それとも言葉足らずでこういう表現になっちゃっただけで本当に文科省はわいせつ行為に的を絞って5年に延長しようとしているの? そこがわからなければ是非を論じる以前の問題じゃん……
条文がないので推測でしかないですが、免職事由によって処置を分けるような立法が困難な理由があるのかもしれませんね。例えば学校側による恣意的運用がなされた場合の検知が困難とか
逆でしょ。事前に細かく「こういう場合はこういう処分」と決めてたら、「どう考えても大問題なんだけど規則に書いてないから処分できない」という事例が発生し得る。それを防ぐために、つまりある程度恣意的に免許を失効させられるようにするために処分を分けてないんだと思うよ。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
たぶん初めて見る、六十代くらいの女性のお客様から「いくつ?」って突然聞かれてビクッとなった。え……ここで年齢聞くとかどんなノリ? それとも何か物の数を聞かれているのだろうか? でも歳のほかにいくつ?と聞けそうなものがないので、おずおずと「さんじゅう……はっさいです……」と答えたら、「えぇぇぇぇぇえ!!」とリアルに飛び上がって驚きドン引きされた。
「えぇ……二十代かと思ったのに……」
そんな、妖怪を見るような目で見なくても。
「お若く見えるのねオホホ……」
と、お客様は逃げるように去っていったというよりは、去るように逃げていった。私がもし二十八歳の若輩者だったとしたら、あの人は私に何を言うつもりだったのだろう?
私は今までの人生のうち、年齢を聞かれたことから続けて不快な目に遭う経験をもっともしたのが二十五~二十八歳の頃だった。不快な目とはどういうことなのかというと、一番強烈だったのが、
「へぇ、二十七歳? 結婚はしているの? あらそう、旦那さんがいるのにこんなとこで働くなんて、まるで旦那さんの稼ぎが少ないってアピールしてお涙頂戴してるみたいじゃない? ハッキリ言ってあんた、増田家の面汚しよ? 自分は勤労婦人でございって胸張ってても、陰ではみんな、あんたの旦那さんのことを後ろ指差して笑ってんのよ。あんたのせいで、旦那さんの面子は丸潰れ」
で、それと同着一位なのが、総合病院の待合所で知らない爺さんに言われたこちら。
「何? 二十五歳だぁ? オメーそんな歳で病院通いとは、オメーの旦那は可哀想だなぁ。嫁がろくに働きもせず、医者代ばっかりかかってよぉ」
歳が若いと知るや信じられないような暴言を吐く年長者に、二十代の頃は何度も遭遇したが、最近は歳を聞かれて素直に答えると、恐れられるようになった。やっぱりあれかなー、今日のあのお客様も、私が二十代だったら意地悪してやろうと思って近づいてきたのかな。
私のレジでしか会計しようとしないお客様が今日も来て、Aさんがその人のことをまたつぶさに観察していた。あの人は私のレジに並ぶ為に、何度も列に並び直していたとのこと。
今日は暇だったので、Aさんとよく話した。私のレジでしか会計しようとしないお客様は、いつも夕方に来店する割には仕事帰り感が一切しないよね、と。あのお客様、二年前からずっと、お店に来る時はサラサラな髪、汗染みのないパリっとしたTシャツジーンズといった格好で、千何百円を支払う時に必ずといっていいほど五千円札か一万円札で払う。端数の小銭を出すことはあっても、千円札や500円玉は滅多にお出ましにならない。……ということには、私は自分が何故だか目をつけられているということに気づかないうちから気づいていたけど、まあこの人趣味キャバクラ通いとかなんだろうなぁ、夜遊び好きな男の人の見栄っ張り的な……と思っていた。そう思っていたので、私は長らく、このお客様が私のシフトの四時間の間に二、三度来る理由は、キャバでワンタイム遊んで帰りにまた寄ったということなのだろうと思い込んでいた。ところがよく見れば、お客様は二度目に来た時も別に酔ってはいやしないのだ。服装にも遊んで来たわりにはくたびれ感がない。夜遊び帰りの人ではないのだ、たぶん。
私のレジでしか会計しようとしないお客様が、私に何故か唐突に年齢を聞いて来る年配のお客様の次に並んでくればいいのにな、と思う。私の「38歳です♪」を聞いて、震えて眠れ。
普段テレビはニュースを除いてほとんど見ていないのだが、金曜日にはたまたま放送していたぴったんこカンカンというバラエティ番組に、エヴァンゲリオンで有名な鷺巣詩郎が出演していたのでぼんやりと眺めていた。放送された内容によれば、鷺巣氏はふとした気まぐれで欧州と日本の別邸を移動する生活をしており、しかも移動すると決めるのが当日になってからで、おかげで妻はほとんど私物が持てず、生活必需品は七か所の自宅にそれぞれ置いているそうである。しかも、音響に対するこだわりから、生活のこまごました面まで徹底して管理されているらしい。トイレを流すときにも許可がいるとのこと。これだけだと鷺巣氏がただの暴君のようだが、妻のほうも夫がきちんと入浴していないと怒ったりするそうなので(どうやらインスピレーションがおりているとそれどころではなくなるらしい)、妙なところでバランスが取れているのだろう。人様の家庭の事情とは斯様にわかりにくい。
さて、土曜日は午前中にうとうとしていたが、午後から雨が降るとのことだったので、えいやと気合を入れてジョギングをした。本当は先に筋トレをして走るつもりだったのだが、いつ降り始めるか予測がつかなかったし、なんだったら日曜日に筋トレをしたってかまわないではないか、と考えたのだ。無酸素運動の跡に有酸素運動を行うのが一番効果的だというけれど、まったくやらないよりはましだろうと考えたのである。
だが、帰宅してから久しぶりにcivilization 6をプレイしたのがまずかった。結局、十七時半から二十六時半まで、食事を除いてぶっ通してプレイしてしまった。いつも日付が変わる前には就寝することを徹底している自分が、そのルールを破ってしまうほどに中毒性が高いゲームであり、こういうコロナウイルスで出かけられないときには重宝するのだが、事態が収束したらまた封印しなければいけないゲームな気がする。
この日の夕飯は、妹が一時間以上かけてソースを作ったお手製パスタ。ティータイムは妹のお手製ベーグル。
三月二十九日(日)
civilization 6の話の続きをしよう。
結局この日は起床した九時から十五時半までプレイしてしまった。一ゲームに十五時間以上かかっており、しかもそれが主観的にはあっという間なのだから始末が悪い。なんでこんなに時間がかかったのかといえば、一つには久しぶりにプレイしたのがあり、もう一つには自分がゲーム下手だからというのがあるのだが、さらには普段は六人プレイでやっているのに今回は八人でやってしまったのも原因だ。この手のゲームで実際の地形を模したマップでやるのはある種のロマンがあるのだが、そのマップを選択したときにデフォルトで八人プレイになることを知らなかったのだ。
プレイしたのはアキテーヌ女公アリエノールで、特殊能力は芸術の力によって相手の都市を離反させて自分のものとすることで、要するにある種のチートである。しかも、ヨーロッパマップでプレイしたのだが、AIと違ってこっちは地図の概略を知っているので、これもまたチートだ。それなりに苦労はしたものの、広大な空白地があると予測されるところにポコポコ入植していくのは楽しかった。おかげで敵の領土を挟み撃ちする形にできた。
延々プレイしていたのは、日曜日が朝からずっと雪だったからというのもあるのだが、ちょうどプレイが終わった頃に晴れてきたので、散歩がてら外に出ることにした。家にこもってゲームばかりしていると頭が痛くなるし、新鮮な空気も欲しくなる。ついでに、梅や桜に雪が積もっているところも撮りたかった。写真はツイッターに載せた。
夜はすることがなくなったので「デカメロン」の第九日目を読んだ。別にコロナウイルスとペストを重ねていたわけではない。ただ、何となく読みたくなっただけである。ボッカッチョはダンテを意識して創作したと聞いたので、「神曲」が好きな自分としてはどんなものなのかを知りたかったのも理由だ。しかし、読んでいるうちにコロナはどんどん大ごとになってきて、結果的にタイムリーな読書になってしまった。ちなみにカミュの「ペスト」は大学生の頃に読んだきりだ。
結局、筋トレはさぼってしまった。civ6中毒のせいだが、これをやっているとソープランドに行く気がなくなるのでいい。というか、歓楽街が封鎖されては行きようがない。
三月三十日(月)
身体に障害があるので自宅で業務をしていた人が退職するとのことで、この大変な時期なのにわざわざ車いすでオフィスまであいさつに来てくれた。しかも、世田谷のおいしいクッキーまで用意してくれていた。自分も、仕事の合間に少しだけ世間話をした。おかしかったのが、身体障害のある人が、はじめのうちこちらのことを文章の癖から女性だと思い込んでいたことだ。
三月三十一日(火)
最近スリッパが臭い。冬用に買ったモコモコスリッパなのだが、仕事から帰ってきた靴下のままはいていたので、そのにおいが移ってしまったらしい。蒸れてくるとにおいが漂ってくる気がする。もっと暖かくなってきたら洗濯するべきだろう。洗剤につけておけば大丈夫だろうか。
この日、普段行くカレー屋さんがラッシーを切らしていたのだろうか、ランチセットを頼んだらドラゴンフルーツのジュースを出してきた。味はベリーともバナナともつかない独特の甘さがあり、個人的には好きだった。
そういえば、この店にマスクを忘れて行ったら職場のあるビルまでわざわざ追いかけに来てくれた。なんて親切な店だろう。関係ないが、この店に一時期一週間に三度も通っていた時期があり、おそらく顔は覚えられてしまっている。
四月一日(水)
今日はタイ料理を食べに行ったのだが、そこでもマスクを忘れてしまって、結局帰りの電車ではマスクなしだった。別に非難しているわけではない。気づかないのが普通だ。で、そのタイ料理屋に行く途中に新しい別のカレー屋さんができていて、暑苦しい青年たちが呼び込みを行っていた。あまり好きな雰囲気ではないが、味が好みかもしれないので、レビューを見てから行くかどうか判断したい。
そういえば今日は異動があり、かつての部長が係長になった。これは何か問題があっての降格ではなく、一定年齢を超えると部長職からは退くことが社内のルールになっているからだそうである。
今朝のパンもまた妹の手作り。テレワークが続いているので気分転換が必要だからだろうか?
関係ないけれど、はてなキーワードでは「四月」はないが「4月」はあるらしい。日記をここに書き続けるとしたら、4月2日、と書くことにするかもしれない。
https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/kensatsu
ここらへんの玉木議員の流れのどこか。
2020年2月26日 衆議院予算委員会 集中審議 - YouTube
https://youtu.be/ZwKh1Olb6vo?t=20638
入れなくていいって規定もない。
安倍:そうなの?
茂木:うん。
確かに「日」とか「時」で引いてもそれっぽいのは見つからない。
「保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」みたいなのはポツポツある。
でも
公文書等の管理に関する法律 データベースに未反映の改正がある場合があります。
最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
最終更新: 平成二十八年十一月二十八日公布(平成二十八年法律第八十九号)改正
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000066#2
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
人事院が法務省に出した文書「勤務延長に関する規定(国公法第81条の3)の検察官への適用について」は
https://blog-imgs-134.fc2.com/n/o/r/noranekookayama0424/1582698272166.jpg(http://noranekookayama0424.blog.fc2.com/blog-entry-1775.html)
(決裁もだが)今回は日付が争点のひとつであり、日付がないと「説明する責務が全うされ」得ない(あとから設定追加しても信頼度低下)。
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
第十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。
(一般旅券の発行)
第五条 外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。
(略)
安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK。渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。
十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。
十二月十五日、午後六時三十五分二十八秒、行き交う人の流れは荒れ狂う海原、僕はちっぽけで尊大な心を抱えて汚れた壁に一瞥をくれながら歩く!!歩く!!!歩く!!!!せせら嗤う彼岸花を踏みつけるが如く睨みつけ、暗闇の地下鉄を出ればそこは活動と欲望、愛と堕落、人間の腐る臭い、今日もまた手のひら一杯程度の幸せを壊れないように抱えて帰っていく非実在林、紛れて歩く聖母を退けて叫ぶ愛に誰もが気づいていない!!俺の声は何処にもたどり着くことなく!!劣等感、劣等感を劣等と思わずして優越に浸る幸せの人、俺は未だ劣等の底にいる、いつの間にやら優越に浸れるようになった者ばかりが下を向き電子の世界に閉じ込められたので、また上を向いたのは僕、辿り着く先は空、空の中で誰もが怒り狂って涙を流し大笑いしながら歓びの声を上げる!!死者数0、負傷者数86、今日はいい日だと呟く男の眼、何も映らない。何もない。毎日誰かがコンテンツ、明日は我が身かも知らぬ正義の棍棒を持つ者たちよ革靴に余る程の弾薬を詰め込んでいざ行かん!!隊列について発射準備、第3聯隊整列して聖人に続け!!!眼医者、蛸、林檎の精霊、髑髏と雨雲が君の家へとやってくる。
ブラウン管の中で大きな目を見た、いつまでもこちらを見つめては忙しなく視線を動かしたその目の面白いこと!!
もう三時半だ。アンナが横たわる風船のベッドに入る。黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒、黒。
明日も生きていた。今がずっと逃げていく、自分から今が逃げていく、十二月十六日、午前八時四十二分三秒、それはもう過去に成り下がった時。カチカチという音を見つめた。静と動の間、可視化されたに過ぎない人工の過去と今と未来がいつでもみんなの周りに。
(疲れてきたのでとりとめもなく文章を書いた)
付け加えると、その「古い法律」は今でも「生きてる」からね。たとえば民法の出だし。
これを
この法律を施行する期日は勅令(天皇の裁可による命令)をもって定める。
明治23年法律第28号民法の財産編、財産取得編、債権担保編、証拠編は、この法律発布の日から廃止する。」
という意味に誤りなく理解するためには、古文・漢文の知識が普通にいる。(たとえば、古文では原則として主語に助詞がつかない。「定ム」はマ行下二段活用動詞で終止形が「定む」(口語文法ではマ行下一段で終止形は「定める」)だから、ここで文は終止している、とか。「此法律」は、あとの名詞に係っているので「此」は「これ」でなく「この」と連体詞で読む、とか(純粋な漢文というよりこれは日本漢文の知識だが)。)そもそも漢字片仮名交じりの表記は漢文の訓読体をベースにしているので、漢文にある程度なじみがないと違和感がすごい。「このくらい分かるだろ」という人は、それは自分がいやいやながら「古文・漢文」をやらされてきたからだということを理解しておいた方がいい。たとえば中国以外の外国出身、日本語ある程度読み書きできる人とかでも、こんな条文になると全くお手上げだ。大学入試から古文・漢文を廃して「実用現代語教育」みたいなことだけにするということは、日本人の日本語力をその(外国人)レベルにする、ということと同義でもある。)
これが万人に絶対必要な知識・教育だとは言わない。だから、義務教育では文法まで教えないし、大学入試でも、古文・漢文なしで入れる大学は普通にある。そういう人が先の法律を見て「訳分からん」となることも、当然おかしいとは思わない。だが、ある程度専門の学習を行う「高等教育」に進学する人間にとっては、戦前に制定された法律や文献が現代社会の重要な基盤となっているという意味で、やはりこれは普通に必要な知識のうちだろうとは思っている。これが不要と言うなら、文系の大半の人間にとって有機化合物に関する化学の複雑な中身とか全く不要なわけだが、それが現代社会の重要な基盤となっているという点では、やはり高等教育を受ける人間にとってクリアすべき知識とされていることに疑問はない。
問題は、その「必要性」が充分教育の現場で徹底されていないことなのだと思うよ。高校教師でそういうことを考えている人間は確かに少ない。「なぜそれを現代社会で、高等教育を望む人間に試験として課す必要があるか」は、最初の増田のように常に問題提起されてよいとは思うし、指導者は常にそれに対して説明する/できるようにする義務があるはずだね。
「会いたくて 会いたくて」西野カナ
「365日のラブストーリー。」Sonar Pocket
「R.Y.U.S.E.I.」三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
「私以外私じゃないの」ゲスの極み乙女。
「シュガーソングとビターステップ」UNISON SQUARE GARDEN
「シャルル」バルーン
「U.S.A.」DA PUMP
「Lemon」米津玄師
成年後見人には医療行為の同意を行う権限は付与されていないと解されています。民法が改正されて成年後見制度がスタートするにあたり、平成10年4月に法務省民事局参事官室が発表した「成年後見制度の改正に関する要綱試案補足説明」でその理由が説明されていますので、少し長いですが引用します。
「成年後見制度の改正に関する要項試案補足説明(法務省民事局参事官室)」(平成10年4月)(抜粋)
「成年後見人の権限は、意思表示による契約等の法律行為に関する者に限られるので身体に対する強制を伴う事項(健康診断の受診の強制、入院の強制、施設への入所の強制等)は含まれない。なお、意思表示による法律行為であっても、一身専属的事項(例;臓器移植の同意等)は、成年後見人の権限には含まれないものと解される。」
「成年後見の場面における医的侵襲に関する決定・同意という問題は、一時的に意識を失った患者又は未成年者等に対する医的侵襲に関する決定・同意と共通する問題であるところ、それらの一般の場合における決定・同意権者、決定・同意の根拠・限界等について社会一般のコンセンサスが得られているとは到底言い難い現在の状況の下で、本人の自己決定権及び基本的人権との低触等の問題についての検討も未解決のまま、今回の民法改正に際して成年後見の場面についてのみ医的侵襲に関する決定権・同意権に関する規定を導入することは、時期尚早と言わざるを得ないものと考えられる。この問題は、医療行為の全般に関する問題として、医療の倫理等に関する医療専門家等の十分な議論を経た上で、将来の時間をかけた検討に基づいて慎重に立法の要否・適否を判断すべき事柄であり、当面は社会通念のほか、緊急性がある場合には緊急避難・緊急事務管理等の一般法理に委ねることとせざるを得ないものというべきだろう。」
■成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
https://www.cao.go.jp/seinenkouken/law/sokusinhou.html
はてなブックマーク - 「安倍政権は災害対応が66時間遅れたというのはデマ。2日からちゃんと対応していた」は本当か?|ハーバービジネスオンライン
この記事でいくつか気になるところ
ちなみに、官邸の連絡室も、一定の災害の場合に、自動設置されるはずです。非常災害対策本部や総理を本部長とする災害対策本部の設置は、閣僚の了解が必要ですが、官邸連絡室の設置には、閣僚の意思は不要のはずです
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
緊急災害対策本部(=総理を本部長とする災害対策本部?)は閣議決定が必要ですので閣僚の了解が必要です(ちなみに緊急災害対策本部が作られたのは東日本大震災のときのみです)
第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
逆に言えば気象庁が5日に異例の緊急会見を行ったどころか、政権支持者の方々が拡散しているように、関係省庁は災害警戒会議を行い、内閣府も自動的とはいえ情報連絡室を設置していたにも関わらず、災害対応の指揮を取るべきである安倍総理や小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである。
まず災害対応をするのは地方自治体です。災害が発生した、あるいは発生しそうな場合に地方自治体ごとに災害対策本部が立ち上げられます
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
しかし非常災害対策本部は災害が発生する前に設置することはできないようです
(地方自治体の災害対策本部の条項にあった「災害が発生するおそれがある場合において」という記述が非常災害対策本部にはありません)
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
首相が災害時に取ることのできる対策にどのような種類があるのかはわかりませんが、少なくとも「非常災害が発生していない」状態では非常災害対策本部を立ち上げる権限はないようです。
自衛隊の災害派遣は都道府県知事が要請します(市町村長からの要請も知事経由で行われるようです)
災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村の要求をうけた)都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。
自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なることから、都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長からの要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる。
つまり首相や防衛大臣が取れる指揮はこの段階ではとくに無かったように見えます
はてなブックマーク - 西日本豪雨被害拡大 政府はこの間、何をやっていたのか |日刊ゲンダイDIGITAL
この記事でいくつか気になるところ
宴会終了から約4時間後、京都府知事が最初の自衛隊出動要請を出したが、安倍も小野寺もシラフで対応できたのか。(日刊ゲンダイDIGITALより)
自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なることから、
都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長からの要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。
非常災害対策本部を設置しても、安倍首相は本部長の小此木八郎防災相に任せきりで、私邸にこもるなど当事者意識ゼロ。少なくとも官邸に詰め、歴史的な豪雨対策の陣頭指揮に当たり、救命救助の現場にげきを飛ばすべきです。(日刊ゲンダイDIGITALより)
非常災害対策本部は設置するのは首相ですが、対策本部を指揮監督するのは国務大臣(今回は防災相)です
首相が陣頭指揮にあたると指示系統が複数できてしまい混乱するでしょうね(というか法律上指揮監督できないのでは?)
ちなみに首相が陣頭指揮をとるのは「緊急災害対策本部」の場合です
第二十八条の三 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
安倍が寝ずの番で気象庁に「しっかりやれ」とハッパをかけていれば、対応も変わっていたはずだ。(日刊ゲンダイDIGITALより)
こんなことやられたらクッソ邪魔じゃね?
会計検査院の原案をなぜか財務省が入手していて、それについてご意見を述べていて、しかもその要望がなぜか通ってしまっているやつ。
ざっと見た感じ、赤旗、TBS、毎日新聞が記事にしたり、スポットのニュースで流したりしていたみたいですが、扱いは小さかったのかな。共産党しか資料を持ってない状態の時は、扱いが小さいよね。朝日とか毎日がスクープ出した時はもうちょっと扱いが大きくなるけど。この質疑見てた時は忘れてたけど、そういえば去年の11月の会計検査院報告が出た時に、なんか会計検査院が忖度しとる!みたいなのは見た気がしたんで掘ってみたんですけど。
さらに、一部報道でもありますように、今回の会計検査院も、最終案の前までは六億円の値引きという、六億円という数字が入っていた。ところが、最終段階で六億円が削られたのではないか。
ただ、検査院が検査の過程で撤去費としてさまざまな方法で試算した額は、報告書には盛り込まれなかった。関係者によると、説明できるものは抵抗されても出すと強い姿勢で挑んだ検査院側に対し、財務、国交省両省は、試算額が正しいと思われてしまう、大混乱になるので出さないでほしいと要望を繰り返したという。共同通信が入手した最終段階前の報告書案に記載された撤去費の試算額は、航空局見積もりよりも六億円以上安い。ある検査院職員は、担当部局が作成した案が幹部により修正された、国民の負託に応えるべく、検査院としてはここが踏ん張りどころだったのに、金額が消されたことは残念だと無念さをあらわにしたという報道がございます。
このことに関しても、もしかしたらこの会計検査院の報告も、何らかの力あるいはそんたくで、六億円の過大な見積もりであったという数字が消されたのではないか、そういう疑念すら出てきているんですね。法治国家である日本が、法治じゃなくて安倍総理のそんたくによって動いているんじゃないか、そういう疑念が出てきているわけであります。
共同通信はこの段階で原案を入手しとったんですね。公開してほしいわ。そんでまぁこの時の共同通信の報道は、今回の共産党の文書の信ぴょう性を高めてますよね。この報道に基づいた発言を国会でしているのはこの段階では、山井さんだけなんだけど、この後、山井さんは菅さんに、予算委員会の質問時間削る件について質問しちゃって、この事実関係の確認はしてないのね。でもこの時は忖度だったのでは?と山井は推測してるけど、現場が入れようとしたものをおそらく検査官会議あたりの意思決定機関側だかの上層部が太田→寺岡秘書官→菅(官邸)→会計検査院の幹部という流れでひっくり返りたっていう話である可能性が濃厚になってる。要望するだけなら普通だけど、原案を出してもらって意見をあげるなんていうプロセスが、受験庁と検査院の間で行われてるなんて思いもしないしね。
公明党の竹内議員が、石井啓一国交相に、会計検査院の報告書についての質疑。
「"大阪航空局が算定した本件土地における処分量19,520トン及び地下埋設物撤去・処分概算額八億一千九百七十四万余円は、算定に用いている深度、混入率について十分な根拠が確認できないものとなっていたり、本件処分費の単価の詳細な内容等を確認することができなかったりなどしており、既存資料だけでは地下埋設物の範囲について十分に精緻に見積もることができず、"
このように書かれているわけでございます。その上で、会計検査院は、
"仮定の仕方によっては処分量の推計値は大きく変動する状況にある"
として、廃棄物、すなわちごみの量について複数の試算を出しているわけでございます。
すなわち、五通りの試算を出しておりまして、廃棄物混合土の深さとか混入率など、算定方法の違いにより、最小の場合で6,196トン、その次が9,344トン、三番目が13,102トン、四番目が13,927トン、そして最大の場合で19,108トンとしているわけでございます。
大阪航空局の算定した処分量が19,520トンでございますので、その割合は最低で三二%から最大で九八%の範囲にあることを示しているわけであります。一部報道では三割から七割の可能性としておりましたが、正確には32%から98%の可能性を示している、こういうふうに言えると思うわけであります。
そこで、まず会計検査院にお尋ねをいたしますが、この五通りの試算のうちどれが適切と考えているのか、また、そうであるとすれば、その場合、適正な撤去、処分費用の額はいくらぐらいであったと考えているのか、まずお尋ねをしたいと思います。」
「略)今回、会計検査院は、本件土地における地下埋設物の処分量の試算を行いましたが、処分量を求めるための仮定の仕方によって処分量の推計値は大きく変動する状況となっておりました。このため、報告書には、推計した処分量のうちどれが正しいかについては記述しておりませんが、慎重な調査検討を欠いていたと記述しているところでございます。」
「それでは、今回の会計検査院報告に対しまして、国土交通大臣はどのように受けとめておられますか。また、地下埋設物の処理費用算定額として約八億二千万円という数字は適正であったとお考えでしょうか。」
「森友学園への国有地売却等に関しまして、参議院からの要請に基づき、会計検査院による検査が行われてきており、これまで国土交通省としても最大限の協力をしてきたところであります。今回、会計検査院から、今御紹介ありましたように、仮定の仕方によっては処分量の推定値は大きく変動する状況にあることなどを踏まえれば、撤去、処分費用を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたこと、また、文書の一部が保存されておらず、詳細な内容を確認することができないことなどについて指摘をされているところでありまして、国土交通省といたしまして、その結果については重く受けとめなければならないと考えております。
大阪航空局が実施をいたしました地下埋設物の撤去、処分費用の見積もりにつきましては、これまでも国会等において御説明しておりますとおり、売り主の責任が一切免除される特約をつけることを前提といたしまして、その実効性を担保するため、既存の調査に加え、森友学園からの新たなごみの報告や職員による現地確認など、当時検証可能なあらゆる材料を用いて行われたものでございます。
この当時の大阪航空局の見積もりは、限られた時間の中で検証し、見積もりを報告しなければならない状況でありました。実際には、平成二十八年三月三十日に近畿財務局から見積もりの依頼を受け、四月十四日に報告をしている、約二週間で実施をしたわけですが、こういった状況下で行われたぎりぎりの対応であったと認識をしているところであります。
ただ、今般の会計検査院の御指摘を重く受けとめまして、今後同様の事務を遂行する場合には、見積もりに必要な作業時間をしっかりと確保した上で、より丁寧な事務の遂行に努める必要があると考えております。
「先ほどありましたように、会計検査院としては、適切な見積額については具体的に申し上げられないということでありましたし、その根拠が十分に確認できなかった。」
公明党の質疑というのは基本的に台本があるので、この石井さんの答弁だけでなく、竹内さんの質問も国土交通省の息がかかってると思って間違いない。この竹内と石井の間でなされていることこそが、太田と蝦名が密談した中で生まれた政府答弁の基本方針なわけ。これわかるかなー。上記部分を要約すると、
1. 5通りの試算額を出してるけど、どれが正しいかはわからないよね?最大で見た場合、国交省の見積もりは間違ってたとまでは言えないよね?
2. 国交省は急いで見積もりを出したから、ちょっと慎重さに欠けていたけど、故意に安くしようという意図はなかったんだよー
3. 悪気はなかったんだけど、不注意だったから今後気をつけるねー
という主張に持っていくことに成功してるでしょ、これ。おそらく原案の方では、6億円程度は過大見積もりしている、と書かれていたんだろうと、共同通信の記事の信ぴょう性が高まったこの段階では推測できる。この記載のままだと、国交省の見積もりがゲロ甘だったことがあからさまだから、いろんな試算のやり方があって、どれが正しかったかはわからない、という結論を太田はまさに望んでそうなったと。この公式見解は、翌日以降の立憲川内、当時民進の大塚、川合らの質疑の中でも、安倍や麻生の口から何度も放たれることになる。
不当に安くしたわけではなく、瑕疵担保責任を恐れるあまり、幾つかあり得るパターンの中の最も安全側に立った試算を大急ぎでしてしまっただけで、1億数千万という学園側の財務状況なんて考慮してませんよ、当たり前じゃないですか、という態度を取っているわけ。故意じゃなくて、過失だ、という公式見解を作るために、会計検査院の報告書が利用されているわけ。交渉記録も出てきたし、当然、業者側に単価決定時のヒアリング内容時の資料提出とかもしてもらいながらで、再検査当然やろ、こんなもん。
前回ちょろっとだけ追記して書いた部分を書き起こしておくけど、辰巳議員の入手している文書、去年11月23日の共同通信の報道、上記の公明の茶番質疑とかを思うと、会計検査院の報告書にどっからか圧力がかかって、その内容が書き換えられた、というのはかなり蓋然性が高い推測だと思うよ。関係者全員政治家、公務員やめろ。
財務省、国交相、会計検査院に、金額の提示を事前にしたか、されたかを聞いていくが、検査の経過について、個別のことには答えられないと逃げる3者。一般論として、事実関係の確認のために、金額を提示することはあり得ると答える検査院に畳み掛ける辰巳委員。
「私たちは昨年8月に作られた、”会計検査院報告原案への主な意見”とする文書を入手しました。この中に、検査院ご指摘として、大阪航空局と同じ前提条件、同じ材料をもとに会計検査院が計算したところ、撤去費用は、1億9,706万円(混入率法による場合)、4億,4776万余円(層厚法による場合)とされていますが、具体的な金額を示してるんじゃないですか。」
「個別の件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。」
「示してんですよ、我々、文書を入手してますから。こう言う提示があったからこそ、理財局と航空局が、9月の7日にそれぞれが、総額を消すことが重要なんだけども、これは、難しい場合もあると、そういうね、密談してんですよ。航空局、理財局が。これは私、大変なことだと思いますよ。9月7日の文書にはですね、寺岡さんという名前の方も出てきております。両局長が官邸に回っている姿をマスコミに見られるのは良くない、まずは寺岡を通じて、官房長官の対応をするのが基本だ、とあります。太田局長。寺岡さんに対して、検査報告に関する相談をされたことありますか。」
「(自分の官邸勤務の経験から言って、秘書官の仕事は、官房長官の会見の対応だ。だから寺岡のために、聞かれそうな情報をあげることはよくあるが相談はしていない。というような発言、ムカつくし、安倍みたいな無関係答弁死ぬほど嫌いだから要約)」
「寺岡さんは財務省からの出向の方ですよね。当然やり取りはされてるんですよ。会計検査に関する相談も当然やられているでしょう。しかもこの寺岡さんは、昨年2月22日に、太田局長、あなたも出席されていた、まぁ後半はいらっしゃらなかったようですけど、佐川前理財局長、航空局、中村総務課長が、菅官房長官に報告に行かれた、その時に同席をされていることも分かっている方ですから、まさに先ほどのありました通り、これはやっぱり航空局、理財局、やっぱり相談しながらね、書き換えも含めて、官邸も含めてやってたという疑惑は拭い去れないというふうに思います。」
この件が本当にやばいのは、検証の手段が内部告発しかないことですよ。会計検査院は、検査を行う事務総局と、意思決定機関である検査官会議によって構成されていますが、検査官は国会同意人事ではあれ、内閣任命ですよ。共同のいう、検査院幹部が誰かはわからんけど、圧力をかけやすいのは、河戸院長はじめ3名の検査官では?と思いますけど。検査官会議が内容を了としなければ報告書は公表できないんだから。んで、特に地方自治体対象の検査院報告に関して、よく情報公開請求がされるけど、今後の検査に支障をきたすから、ノウハウ開示につながるから、という理由で、自治体と検査院のやり取りはまず不開示になるわけ。検査院は独立機関で、建前上は内閣の影響を受けないことになってるから、信頼されてそういうことになってるわけでしょ。
で、官邸による圧力があったのでは?という疑いがかけられた時に、国会議員、市民はどうやってそれを監視できるの?っていう話でしょ。国会で、国会議員が聞いても、個別の事案についてはお答えできない。市民が情報開示請求しても、ノウハウを明かすことはできないっつー話だもの。どーすりゃいいのさ。例えば大学やらで会計検査院のクッソ細かい検査を理由として、硬直的な運用をしてたりとか、地方公共団体とかの取引関係で、民間企業でもあいつらのうっとーしい検査を経験した人は多いと思うけど、社会公平の為だから耐えてるわけでしょ、みんな。
でも安心してください。これからは、安倍総理が原案提示?いいね!って言ったっていって、検査内容を事前に教えてもらって、ダメージが少ない表現に変えてもらうこともできると思うよ。ダイジョーブ。安倍総理の名前を利用してもあの人怒らないから。
避難所の女性トイレは男性の3倍必要~命を守る「スフィア基準」http://b.hatena.ne.jp/entry/363342374/
公共の場所では、トイレは定期的に適切な方法で清掃、維持するシステムとともに提供される。分類された被災集団のデータを利用して、女性用と男性用のトイレの個室数の比率が3:1となるように計画する。可能であれば、男性用小便器も設置する
https://www.refugee.or.jp/sphere/The_Sphere_Project_Handbook_2011_J.pdf
http://ebook.lixil.co.jp/inax/cataloglib/pdf/SESM12_5/SESM12_5_P089.pdf
http://ebook.lixil.co.jp/inax/cataloglib/pdf/SESM12_5/SESM12_5_P087.pdf
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
SIerが集められた開発場所に現在男性120名女性10名くらいいますが
調べてみたら労働安全衛生規則第628条に規定があるようで、男性について現状は違反しています。
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
これはどこに通報したらいいのでしょうか。
労働基準監督署ですかね。
ご存知の方がいらしたらご教示いただければ幸いです。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(正当防衛)
第三十六条
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(故意)
第三十八条
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第三十九条
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(従犯減軽)
第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗・不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する。
俺の嫁さんは自分で走る。特にプログラムされずとも、自分で考えて走る。
出会いは俺が二十八の時。働いている会社は新卒採用が全くなく、若いのが入らないので代謝が悪かった。その会社にしては珍しく新卒入社だった俺は、六年経てど部下はおろか後輩すらできず、ずっと続く「若手扱い」に辟易してた。そんなある日、自主退職者の補填として彼女が来た。当時二十七歳。見た目も少し近いが、雰囲気はシン・ゴジラに出てきた市川実日子まんま。会社が外資系だったこともあり、人事も面白みがないよりは風変わりな人材を好む傾向があったため、第一印象は「まためんどくさそうなのが…」という感じだった。
彼女は必要以上に人と馴れ合わないけれど、飲み会は割と顔を出す(ただし質問されない限り会話はせず、淡々と飲んでる)し、仕事は完璧なもんだから、一年たつ頃には「ちょっと変わったミステリアスな人」みたいなキャラで定着し、重宝される人になっていた。ある日、業務で少し関わることがあり、彼女のブースを訪れた。「○○さん、これなんだけどさ」と話かけると、机上の写真立てに淑女(欧米人)の白黒写真が入っているのが目に留まった。
俺「ん?誰これ」
嫁「祖母です」
俺「え?ウソ?○○さんクオーターなの?」
嫁「ウソです」
俺「???じゃあこれ誰??」
俺「????」
それを全て一切こちらの顔を見ずに(PC見たまま)真顔で言うもんだから、何がホントで何がウソかもわからないし、それ以上に(コイツ…予想外に面白いヤツだ!)と急激に魅かれてしまった。
後日、またブースを尋ねると、写真はなぜか白黒のキャプテンアメリカに変わっていた。
俺「○○さんアメコミ好きなの?」
嫁「アメコミっていうか映画が好きです。しょっちゅう見てます」
俺「で?なんでキャプテンアメリカなの?」
嫁「なんとなくです」
(おそらく当時新作が公開されていたので、その影響)
それ以降、コーヒーを入れるついでに彼女のブースに顔を出すようになった。フワフワして掴みどころのないところや、微妙に噛み合わない会話が癖になっていた。暫くした頃、彼女に「俺さんが私の席で会話してること、あまり周囲の心証がよくないかも知れません」と突然言われた。確かにアットホームで自由な風土の会社とは言え、ほぼ毎日男が女の席で雑談しているのはあまりよろしくないかもしれん。いや、それ以前に多分彼女は、遠回しに俺に「迷惑です」と伝えているのだろう。ショックだが、もうちょっかい出すのはやめよう。そんなことを考えていると彼女が突然、「私、今日は外食するんです。会社で話し足りなら、来ますか。外でならいくらでも話せますよ」と言った。意外過ぎる誘いに、反射的に二つ返事で答えた。あとになって(あれに返事したってことは『あなたともっと話したいです』と認めているようなもんじゃないか)と気が付いて一人悶絶した。
それからプライベートで頻繁に会うようになった。流れはいつも同じ。俺が聞かない限り彼女は何も言わず、俺が「週末なにすんの?」と聞くと、「XX行ってXXしてXX食べて帰ります。来ますか。」と返される。それに俺が乗る。この流れ。それでも彼女といると居心地が本当に良くて、いい加減告白しようと決心した夜、突然彼女が「私、今まで異性と付き合ったことないんですけど、俺さんならお付き合いしたいって思うんですよね。付き合いますか。」と真顔で先制攻撃され、正式に彼氏彼女になった。同僚はそれを聞いて「いいなぁ。俺の彼女なんてXXしたい、XXしてーばっかりなのに、お前の彼女は勝手に走るのな。自走式彼女だな」と表現し、まさにその通りだなと思った。
ちなみに詳細は割愛するが、彼女はかなり複雑な家庭環境で育っており、それがゆえに風変わりな性格になっているようだった。仲良くなってから聞いた話、写真立てについても「家族の写真を机に飾るってどんな気持ちかと思って」とのことだった(うちの会社は外人をはじめ、結構家族写真を机周りに置いている人が多い)。そんな一見すると強いけど、実は脆いところもあるというか、繊細なところも彼女に魅かれた理由だった。
同棲しても付き合いのスタイルは変わらず。大抵の休日は起床後、俺の「今日何すんの?」に始まり、彼女はそれに「XXしてXXする。一緒に行きますか。」と返す。基本的に彼女は自分のしたいこと、することがハッキリ決まっており、こちらが誘いをかけない限りは、一人で勝手に動いている。大体そんな感じで一年一緒に暮らし、「よし、結婚しよう!」と決意し、柄にもなく良いレストランを予約し、指輪を買って、明日プロポーズという金曜日の夜。ベランダでタバコを吸っていると、彼女が戸を開け、何の前置きもなく突然、「俺さん、私、結婚なんてしなくていいと思ってたんですけど、俺さんと出会って、この人となら結婚したいって思ったんですよね。一年一緒に住んで、その気持ちがより強まったので、私は結婚したいと思うんですけど、どうでしょう。結婚しますか。」とまたしても突然真顔で先制攻撃をされ、結婚することになった。(さすがにその時は「ちょっと待ってくれ」と言って、翌日俺からプロポーズし直したが)。
そんなこんなで結婚して一年ちょっとになるが、ずっと変わらないと思っていたスタイルが今週月曜夜に少し崩れた。
俺「週末なにするの?」
嫁「土曜の朝一で大阪行って、一泊して日曜夜に帰ってくる」
俺「は!?(女友達いないのに外泊!?まさか堂々の浮気宣言!?)」
嫁「エキスポシティにダンケルク見に行く。土曜昼に見て、夜うまい飯と酒で〆て、日曜朝もう1回見て、たこやき食べて箕面ビール飲んで帰る」
俺「……」
嫁「……」
俺「……へぇー」
嫁「……行こうよ」
俺(…行こうよ!?)
嫁「先週聞いたとき予定ないって言ってたから…。ごめん。映画のチケットもホテルも勝手に2人分とっちゃった…」
変わったらイヤだなと思っていた彼女が少し変わってしまって、正直驚きを隠せないが、それがまた可愛くて可愛くて、今週は一日一日が過ぎるのが待ち遠しくて、どうしてもちょっと自慢したくなっちゃって、結果ニヤニヤしながら増田に書いちゃった。早く週末にならないかなー!
第二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(救済命令等の確定)
第二十七条の十三 使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
2 使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。
(取消しの訴え)
第二十七条の十九 使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
たった一年前の平成二十八年五月十二日の参議院農林水産委員会での獣医師不足についての議論がこれ。
一年前では獣医学部の新設など全く考えられないような議論だったのにたった半年で何が変わったんでしょう。
もっとも農林水産省や農林水産委員会の委員などは蚊帳の外で特区諮問会議でトップダウンで決めてしまったので
今になって農林水産委員会が紛糾しているんですが。
○儀間光男君 いや、実にいいですね、いつの間にきれいになったんでしょう。
ということは、以前、東日本、西日本に分けて豚と牛の生産量と生産額を少し比較検討して、私の予想では西がずっと多いだろうと思ったら、東が多かったんですね。東が多かった。豚も牛も東が多かった。特に豚は、鹿児島、宮崎、私ども沖縄、分母は小さいんですが、豚文化だから断然多いだろうと思ったら、これも東が多かったんですね。
その影響がどこへ出たかというと、獣医さんの配置に出たんですよ。東の獣医は過剰ぎみ、西は不足なんです。ここまで国がバランスできたらすばらしいなと思うけれども、それはなかなかできる話じゃないので。特に、どういう形でそうなったかというと、獣医さんの多くが今度は小型動物の獣医で、ペットへ行っちゃうんですよ。大型動物の獣医が少なくて、その大型は東が多いことからでしょうか、東に偏ってしまったんですね。
そういうことで、西にはまだまだ獣医が不足をしているという、いわゆる生産環境の一つの条件が整わない。特に保健衛生環境、牛の病気関係、豚の病気、あるいは鳥の病気、いろいろあるんですけれども、これらの環境が衛生面で、病気の面で整っていないというような今現状にあるわけですよ。その辺を何かできないか。少しアイデアありませんかね。
○国務大臣(森山裕君) 儀間委員御指摘の現状というのは、やはり畜産の将来にとって非常に憂慮すべき事態であると考えております。
日本獣医師会でもいろいろ御配慮いただいておりまして、産業動物に対する獣医さんの再教育とかということにも取り組んでいただいておりますので、我々としても、日本獣医師会ともよく連携をさせていただきながら、産業動物の獣医師の確保というのには更に努力をさせていただきたいと思っているところでございます。今、日本獣医師会でカリキュラムをお作りいただいて対応していただいていることは大変有り難いことだと思いますし、そういうことを更に今後も充実をさせてまいりたいと考えております。
○儀間光男君 私は、今産業動物とおっしゃった、大型動物に特化した畜産学科を希望する大学に設置してはどうかと、これは文科省を今日呼んでいませんからお答えする必要はないんですが、その必要性を感ずるんですね。どうしても東に多くおる獣医さんを、おまえ西行けやと馬の首にロープを付けて引っ張るなどということ、引っ張ったって引っ張られませんから。そういうことはできないので、そういうことであれば、西の方の教育をするために大型産業動物に特化した獣医大学を、獣医学科をつくりますよというようなことぐらい文科省と話し合っていく必要が私はあると思うんです。
しかも、これからTPPを迎えて、多くの生産動物をつくっていかなければ諸外国と太刀打ちできない、避けて通れないような状況にありますから、先を見越してそういうことをやることも必要だと思うんですが、大臣、その辺の御決意はどうなんでしょうかね。
○国務大臣(森山裕君) 獣医師の数としては十分に足りているわけでありますが、大動物を中心にやっていただくか、大動物も診るし小動物も診るとやっていただく獣医さんもおられますが、もう小動物しか診ない獣医さんもおられるものですから、そこのバランスをどうするかということが大事なことでございまして、先ほども申し上げましたとおり、日本獣医師会としてもその問題意識はしっかり持っていただいておりまして、いろんな研修等もやっていただいておりますので、大動物だけ診る獣医の資格というのは制度上あり得ないわけでございますので、そこをバランスさせるということにまずは努力をさせていただくということが大事なことではないかなというふうに考えております。
○儀間光男君 獣医の先生方の自覚しかまてないと、こういうようなことになるんでしょうけれども、おっしゃるとおり、獣医全体は供給は十分なんですね。その中の女性獣医さんがほとんどペットへ行くんですよ。それで、大型産業動物となると力仕事もいっぱいありますしね。というようなことで、なかなか大型の方へ行ってくれないというような隘路があったりして大変困っているような状況があるんです。
それはそれとして、また次の議論としたいと思いますが、何かありますか。
○政府参考人(今城健晴君) 儀間委員の方から産業動物獣医の確保ということについていろいろ御提案いただきました。
女性が最近確かに獣医師の合格率も増えておって、そういうことはございますけれども、その中でも産業動物を志向しておられる女性獣医も率としては増えておりますので、確かに男性に比べて力などないかもしれませんけれども技能はちゃんとあられるという形で、現場の雇用、例えばJAですとかそれから家畜保健所、家保とか、そういうところの待遇も含めながら、どういう形で充実していけるかということをよく検討してまいりたいと考えております。
以上をもってこの幕を閉めたいと思います。