はてなキーワード: からしとは
日本の女性参政権を戸主投票権を増やすことによってすり替えようとした政治家がいたよね
米英人のグイド・フルベッキと武者小路実世だっけ
当時最先端だったドイツのブルンチュリの偽翻訳書をばらまいた
イシンとレイワはネーミングからしても外国人がつけた名前だろうな
なお現代日本では、子どもの多い家庭は、ほぼほぼ上級国民なんで
まず、生活保護受給者。
精神障害なり病気なりを理由として働けないらしいんだけど、ワガママで常に文句ばかり言っている人ばかりだった。
人からしてもらう・物をもらうのが当たり前で、思い通りにいかないと不平不満のオンパレード。
あと、やたら買い物好き。割と外出が自由にできる病棟だったんだけど、毎日近くのスーパーや衣料品店に行って何かしら買ってくる。そのお金はどこから出てるんだ?
あと、現実的でないことをよく言ってる。もう還暦前で仕事もしてないのに「マッチングアプリで高学歴高収入の良い男狙ってるんだ〜!」とかるんるんした話し方で聞かされてゲッソリ。
そして、病状が落ち着いても退院したがらない。入院費タダだし(一般的な収入がある場合、精神病院の入院費って結構高額)、3食勝手に出てくるし、構ってくれる看護師や他の患者がいるから、自宅で一人で過ごすより費用もかからず快適なんだろうな。
他、
・異性の患者や看護師から微笑まれたり優しく話しかけられただけで、相手が自分のことを好きだと勘違いして暴走するおっさん
・女性に性交渉の有無を聞いたり、口を開けば下ネタばかり言っているおっさん
・生活保護受給者が可哀想だからと身内でもないのに物を買い与えたり、現金を渡すおばあちゃん
・そんなに話したこともないのに生い立ちなど過剰な自己開示をしてくるおばちゃん(そして、こちらにも同等の自己開示を求めてくるのがしんどい。当然断った。)
・ボディタッチが過剰どころか、腕へし折られるんじゃないかと思うくらいの強さで掴んでくるおばちゃん
などなど。
若いうちからしょうもない男とセックスして擦れてる時点で負け組やん
言い寄られてるモテない女とたいして変わらん
その二つは同じ属性やねん。
その上大事にされる
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
ネット女娼フェミが詐欺師りりちゃんの被害に軽い見かたしてる理由は簡単だろ。
脱税込で数千万稼ぐネット女娼フェミからしたら、数千万は体売るだけで現実的に稼げる程度の話だから罪が重すぎるって言ってるだけ。
こいつらはおぢにたった数万円でセックスしてるくせにね
日本のコンテンツ産業の中でドラマって相当レベル低いよなやっぱ
お笑い・アニメ・漫画・小説・ポップ音楽・クラシック・ゲームといった他の産業と比較してもダントツにしょーもないと思う。
ごくごくたまに映画がチラっと評価されることはあってもテレビドラマが評価されているのなんてもう完全に見かけない。
ずっと昔に冬ソナが流行って「昔の日本のドラマのパクリだね」とキャッキャッしてたけど、その頃にはもう日本のドラマはズブズブに腐り果てて半沢直樹みたいなとりあえず叫んでいれば名台詞扱いで受けるような作品が人気の超低IQ向けの産業に成り果てた。
テレビ業界が頭の悪い人向けの番組を安く仕上げて適当に流すのに慣れきるのに合わせて、テレビで放映されるドラマもドンドン酷くなっていく一方だったよ。
アニメはまだ海外に輸出するっていう意識があったから国外でも通用するようなコンテンツを作ろうとしてたけど(つうかまあ日本のオタクの財布の総量がアニメ業界を支えるには弱すぎたんだけど)、ドラマ業界は芸能事務所とズブってそこから金を引っ張ることを選んで内に閉じてった。
そんで見事に駄目駄目になったドラマをだらだらと見続けてハードルの下がりまくった視聴者が「虎に翼は伝説的なドラマになる」とか抜かしてるわけですよ?
えー嘘だーと思っちゃうね。
アレもよくよく歌詞を聞いてみれば「朝ドラとか見てるやつって結局恋愛脳なんだろ?女性の社会進出について語ってるようなドラマでも顔の良い俳優の色恋沙汰にしか興味ないんだろ?悲しいね。結局お前らは性欲まみれなんだね。男女平等とか言ってるけど、そもそもの根底に男か女かで世界を見てしまうのは、お前らが結局性欲でばかり世界を見てるからだよね。哀れだね」みたいなこと言ってめっちゃ煽られてるぞ?
そりゃあ勝てないわな
個人の投票なんて全体の政治活動と比べたら、鼻くそ程度の役割しかないからな
選挙結果なんてのは、大体決まってんのよ
お前らが野党に投票するとしてこの中に、野党候補者のもとに行って自民党政権よりも良い政党づくりをしてくれって訴えかけてるやつがどれだけいる?
断言するけど一人もいないだろw
だからお前らは駄目なんだよ
政治活動に熱心なやつらは、みんな政治家に会いに行ったり、何かしらの形で接触して申し入れをしてる
これ。
既存の社会問題に「女性の」がつくとプラスアルファの価値が付いて、注目とカネが集まる。
この前の慶應の食事支援とか見ても分かる通り、女性からしたら同じ境遇の男性は切り捨てた方が得になっちゃってる。
rawnyan 今は弱いものが声高になって弱者の方向性のメリトクラシーで権利を勝ち取ろうとするので、弱者男性と弱者女性が争ったときに弱者男性はどうしても負けるから辛いってことじゃないの?
あるいは全てをお気持ちフィルター通してしか見れない人がたくさんいる
「人口戦略会議」の試算に、「女性の数を数えるのはおかしい」とか「女性に対しての産めという圧力を感じる」とか言ってるやつらがまさにそれ
将来人口推計なんて出生率と出産年齢の女性の数からしか出せないから、女性の数を指標にするのは当然すぎるくらい当然のことなんだけど?
どんなものを作るのか、どの程度の進捗なのかを毎週話して進めている。時間が無く、他に主導する人もいないので、普段から私が話を進めることが多い。
私と友人は担当する箇所が密接なので、特によく話をする。そこでモヤるところにぶつかった。
私が考えた計画と設計のほとんどを考え直したいと言われた。計画を1ヶ月以上進めた後に、だ。
友人が言うには、共同制作だから私だけが考えたものではなく、自分が考えたものも入れたい、という話だった。
それは私も考えていて、計画しながらこれって共同制作の意味あるのかな? と思っていた。担当箇所の根幹に関わるところを、私ひとりで考えていたからだ。
しかし毎週の会議では、誰がその設計をするのか、誰も言い出さなかったのだ。私は自分の担当箇所だと思い、立候補した。
それに会議が終わったあとには、質問や確認したいこと、伝えておきたいことは無いかと毎週言っていた。その時友人は、担当箇所を一緒に考えたいとは言ってこなかった。1ヶ月間、一度も……。
友人は、「自分の制作の方法は計画的なものでは無く、思いついた時、やりたい時にやる」、「疑問は感じていたが言い出せなかった」とも言った。
本人の性質からして、嘘は言っていない。そして同時に、多分こいつは忘れているのだ。私が話の最後に最終確認する時には、一緒に設計したいと思っていることがポンと抜けてしまって、毎週毎週言い出せなくて、今になって言ったのだ。設計の大枠を考え終わった1か月後に!!
私はふざけた調子で、言ってよ〜!!と叫びながら、ちょっと泣いた。
この設計が出来るまでに、省略するが紆余曲折あったのだ。制作メンバーに謝ったり睡眠時間を削ったりしながら、設計を提出したのだ。
それなのに、この仕打ち。私の確認不足と言えばそうかもしれないが、1ヶ月間毎週なにか無いか確認していたのに、これ以上どう確認したらよかったと言うのだ。
これを防ぐにはもう、毎日なんか思いついてない? 言いたいことない? と確認するしかないのではないか。保護者か。私は出来るだけのことをやったと思いたい……。
そしてなにより私にとって悲しいのは、設計がまた1からになる事よりむしろ、友人は私のこの感情が理解出来ないだろうということだ。
先述したように、友人は「思いついた時にやる」スタイルなのだ。私は計画が崩れた気分だが、友人にとっては、今思いついたから、言って、やる。それだけの事なのだろう。
また人に対して感情よりも理論で事を進める友人は、単に私が怒っていると思って、すげー困った顔をする。意地悪な言い方をすると、面倒くさそうにする。
1ヶ月も何も言わなかったのに何を今更!! そう言われて私がどう思うのか分からないのか!? と言っても、多分本当に分からないだろう。本人は本当に、当たり前にこういう振る舞いをしている。私が怒っているので、早く落ち着いてくんないかな、なんとかやり過ごそう、とすら思っているかもしれない。被害妄想が過ぎるか?
実際には、私は怒っていて、悲しんでいて、後悔も自罰も反省もして、友人に言ってやりたいことも、理解させてやりたいことも沢山あって、なんなら一発殴ってやりたいとすら思っている。過去に戻ることは出来ないので、もうそれくらいでしかこの気持ちを発散出来ない。でも理解されることは無いだろう……。
他の制作メンバーのしてきたこと、私がしてきたこと、友人がしてきたこと、その全てを無駄にしないためにも、私はここで食いしばるべきだろう。
友人の提案に従って設計をやり直し、期日までに制作する、それだけだ。
それだけだが、このモヤりをどこにも出さず理解されないまま進められるほど、私は利口ではない、本当に。
しかしウクライナの民衆が自分たちがいくら死んでも国は守りたい、と思ってるんだからしかたない
人口比でもロシアはウクライナのせいぜい3倍程度しかない。ウクライナ人がひとり死ぬ間に3人殺せばなんとかなる
ロシアの根こそぎ動員も進んでるし、それに対抗してウクライナは60代も動員できる(ってもメインは中年層のようだが)
なんとかなるよ
物理学者からしたら今無視し続けてても、界隈が違いすぎて自分のテリトリーには何も関係なく研究が続けられるんだろう
老後のために必死で貯めた数千万円を詐欺で奪われて文無しになった老人女性が強者とでも?
というか、そのような被害者はたかだか数千万円の資産を持っていた時でさえ、詐欺に引っ掛かる判断力の弱さや気付いて制止してくれる家族や友人もいない人間関係の弱さからして弱者の部類じゃないかね。
町長や村長や議員のパワハラセクハラとか、本人は「そんなつもりはなかった」とか何とか言い張るけど、
「AI判定でパワハラレベル5と判断されました。レベル5のパワハラは辞職処理になります。町長権限を一ヶ月後に失効します」
とか
「AI判定で虐待と判断されました。レベル10の虐待は親権剥奪が該当になります。三日後に子供の引き取り処置が実行され、あなたの戸籍から子供を抹消します」
とか
いじめで人が死んだけど特にやってないとかいいはる虐めの加害者にも
「AI判定であなたの行動は虐めと判定されました。レベル8に該当するため、慰謝料1000万を徴収、現職場からの強制解雇処分を行います」
とかさ
文句つけても「AIが判定したことなので私ら人間にはどうにもならねえなあ」って言い張っちゃえばいい
AIが決定したから無理ですーって責任を人間以外に押しつけるの悪くないと思うんだよな
ファミレスのロボットとかそうじゃん。猫ちゃんロボットが運んでくるから多少のミスしても「機械だからしょうがないな」ってなるじゃん