はてなキーワード: 八月一日とは
○ご飯
朝:コーンスープ。チーズ。クラッカー。昼:カロリーメイト。玄米ブラン。夜:ヨーグルト。冷奴。キャベツと人参とエノキのスープ。
○調子
・はじめに
あらすじとかジャンルの説明がめちゃくちゃ難しい、一本道のノベルゲーム。
原作の同人ゲームは分割で幾つも販売されており、Switch版では全部まとめて移植されている。
まず、あらすじは引きこもりだった主人公村上太陽が心機一転鏡原高校へ転校し通うことになり、そこは生徒を管理する生徒会と自由を求めるデモ隊とが衝突しており、太陽はメーンヒロインの八月一日宮遥の所属する報道部に入りその二組の対立を調査していく。
ジャンルとしては学園を舞台にしたボーイミーツガールな青春もので、過去に起きた事件と今起こっている対立を探っていくサスペンスなノリもある。
というのが、あらすじとジャンル説明になるっちゃなるんだけど、全くこういうお話ではない。
あまりにも隠されていた設定や予想できない展開が多いので、(普段からだけど)今回はかなりネタを割る感想になります。
・ネタバレなしの推薦文
一応この感想は自分用のものではあるものの、ADVというジャンルを楽しむ人が増えて欲しい気持ちはあるにはあるので、ネタバレなしの140字で魅力を伝えておきたい。
「カガミハラ/ジャスティスは、正義と悪の定義を問う社会派な物語が魅力的なゲームでした。正義を行い続けるための具体的な方法論が提示されていて、普遍的ないつの世でも通じる良い価値観だった。自分自身がこういう娯楽を安寧に楽しめる立場にあるというメタ視点込みで、考えさせられた。カズト好き。」
とはいえ、直接的にトリックのようなものを書く気はないんで、ネタバレの範囲問題は難しいね。
・話の広がりがすごい
話がドンドン大きくなっていき、学生運動から、左翼団体、移民問題、テロリズム、陰謀論、インターネットで増幅する悪意、平和の定義、異なる宗教との付き合い方、ゲリラ、貧富の差、資本主義の限界、民主的な政治の目標、核兵器、戦争などなど現代社会における数多ある課題をテーマにしたエピソードが次から次へと展開していく。
視点人物も沢山おり、最初のうちは高校が舞台なので生徒と先生ぐらいだったのが、主人公とほとんど絡みが無い日本の政治的な地位が高い人や、米国軍人や、中東を取材する記者など、その問題を描くに相応しいキャラがドンドン出てくる。
・始まりに終わりがあった
最初のうちは男女のドギマギするラブコメや、恐ろしいホラー、痛快なアクションなどわかりやすい娯楽作品の味がするのだけれど、
中盤以降は上記した現代社会における様々な課題について問題提起していく展開が続く。
もちろんあくまで美少女キャラが登場するアドベンチャーゲームという媒体の中で出来る範囲ではあるのだけれど、全体的に通してみると真面目な展開が続く。
後半丸ごと使って描かれる戦争を止める方法、というあまりにも壮大な目標は、尺の都合もあるのかサクサク進むものの、現実的な面もあり見応えがあった。
話がドンドン広がっていっても、最初に提示された生徒会VSデモ隊の対立関係を解きほぐした時と同じ手法で解決していくのは、エンタメ作品らしい痛快で爽快な気分になる展開で、その道中で示されてきたキャラクタの魅力を信じたくなる気持ちがあればこそな面白さだった。
説教臭いと一言で評してしまうのは勿体無い、普遍的でいつの世にも通じる「良い(とされる)価値観」が嫌味なく描かれていた。
・対話
この作品を要約してまうと「対話」の二文字で終わってしまうかもしれない。
要してしまうと、武力よりも対話を大切にしようねということなんだけど、
こうやって文章にしてしまうと陳腐だけれど、作中ではその難しさ込みで何度も何度も対話の大切さがとかれる。
綺麗事と言ってしまえばそうなのだろうし、作中にはたまたま利己的な自分の利益しか考えないキャラが少数派だから成り立ったとみるのも容易かもしれない。
けれど、そうやって他人の立場を決めつけて本音を聞こうとしないこと込みで、対話の大切さが幾度も幾度も描かれる。
具体的な対話の内容についてはボカされてしまうのが勿体無いものの、
「ミステリは議論である」のモットーを掲げて数多のフィクションを楽しむ僕としては、議論のベースが対話である以上、非常に納得感があったし、娯楽作品としてもこの作品を楽しめた。
ただ、このあえてこの作品が触れなかった、対話をしてなお、武力的解決を求めてしまう人が多数派な世界も、現実的には存在すると思うと、このような多様な価値観を描いた物語を購入して遊ぶことができるというだけである種恵まれており、自分も何かしないといけない気になった。
テーマ的な部分の感想はここまでにして、以下は気に入ったキャラクタに焦点を当てて感想を書きたい。
・秋沢カズト君が有能すぎる
15歳にして天才的なソフトウェアエンジニアのツンデレな男の子。
僕も業務システムを作る仕事をしているので、彼が振られる無茶振りが理解でき、尊敬できた。
っていう読者の職業ゆえにプロの仕事がわかる話を差し引いても超優秀。
機転が効き、最終盤面では彼の察しの良さで逆転するためMVPは彼なんじゃないかな。
後半になればなるほどインターネットの力を多様するため彼も大活躍するんだけど、技術者なのでサーバールームで一人で仕事してることが示唆されるだけで出番自体はドンドンなくなっていくのは寂しい。
そんな実務的な部分の有能さに加えて、性格的な部分の愛らしい様も見所。
普段はツンケンした態度を取るんだけど、少ししてから反省してデレデレしたメールで謝罪するという、露骨に狙ったツンデレキャラ。
あざとすぎる上に実は好きな女の子がいて彼女にはより一層ツンデレしちゃうのも愛おしい。
一世一代の告白シーンなんかもあり、彼が主人公の方が収まりが良かったのかも感は少しある。
姉キャラ。
序盤は電話口だけの出番が続づき、会話でアドバイスや調査してくれるもだけど、途中からはちゃんと登場してくれる。
姉キャラなので年上の大人の女性なのだけど、作中のどのキャラよりも子供っぽい。
見た目もそうだし、恋愛が奥手すぎる。
ノンアルコールビールで酔ったフリをして誘う(誘えていない)などの搦め手が滑ってることも、半端にお酒の力を借りてる辺りが子供っぽい。
最後の最後で時間が飛ぶのだけれど、そうしてもなお一点も進展が見られないのは、大人なら自分の責任だろう。
好きなのに好きといえず遠回しな表現しかしない臆病さが可愛いキャラだった。
・周大翔が格好いい
なんだけど、まあ格好いい。
自分の命を天秤に乗せられるタイプの格好よさで、だからこそこのカガミハラ/ジャスティスが始まっているという尊さがある。
自己犠牲を否定する展開が多いんだけど、彼だけはかなり特別な立ち位置なので色々と特殊な展開がある。
優秀なシーンも多いが、リーダーとして腹を括る格好いいシーンも多い。
ハルヒ系と言ってしまえばテンプレなのかもだけど、目的のためなら手段を一切選ばない強引で傲慢なのに人情でしか動かないキャラ。
彼女が主役で彼女のためのストーリーだっただけに、中盤彼女が物語が退場していた時期は読み進める手が止まることも多かった。
もちろんこの退場にも意味がある展開なのはわかっていたのだけれど、この辺は魅力的がすぎた。
暴力よりも対話を重視する作品の基本構造だけに口が達者なので、彼女が出てきてドンドン話が前に進むのが面白い。
最大の見どころは何と言っても、最終目標である「戦争を止める」への解決策を導き出すところ。
そこまでの苦難込みで屈指の名シーンだった。
・さいごに
面白かった。
公称ジャンル「サスペンスアクション学園ラブコメミリタリーミステリー」に恥じない超てんこ盛りの大ボリュームな作品だった。
そんな様々で多種多様な展開を「対話」というアプローチでまとめ上げているのが素晴らしい。
それだけに、作中でも言及されている言語の壁については苦しい展開が多くあり、バベルの塔を破壊した神様許せねえってなるね。
大ボリュームではあったが、正直まだまだあの世界の物語を遊びたい気持ちが残っている。
繋がりは無いものの、まずは同じクリエイターが作っているイハナシの魔女を遊ぼうと思う。
面白かった。
便秘気味。直腸の中には来ているはずだが、そこで引っかかっているのかいくら力んでも出ない。こういうときに肛門を拭くと汚れているものだが、それすらない。膨満感がひどい。昨日丼を食べたせいか食欲も減衰している。
私は元から便秘気味だったが、あまりにもひどい便秘。食欲もない。読書もはかどらず、頭痛までしてくる。十段階評価でせいぜい一か二くらいの痛みだが、腹痛と頭痛と吐き気が延々としている。調べると便秘で寿命が縮むこともあるという。
消化器系の医師に診てもらい、消化を助け、うんこをやわらかくする薬をもらう。
まだうんこが出ない。しかし、異常な膨満感は解消した。おかげでやっとお腹いっぱい食べられるようになった。ありがたい。
ウサギの糞状のうんこがひとつだけ出たが、救われた思いがする。
同じようなうんこだが、二つ三つと数が増えた。
ウサギの糞のようなうんこから、それが二つ三つほどつながったうんこになる。このくびれは大腸の中の形なのかもしれない。
久し振りに強い便意を感じるようになる。
関係ないが、昔から口からうんこを吐く夢をよく見る。近頃もよく見る。
うんこが軟らかくなってきたが、軟らかすぎる気もする。冷房のせいか、昨日の野菜サラダのせいかはわからない。少なくとも、直腸にうんこが近づいた感覚は前より感じやすくなっている。
朝食を食べて三十分後にうんこが出て、会社についてから出て、昼休み前に出た。うんこは細く黄土色である。強い便意が来たのはありがたいが、ひょろひょろ出るのはあまり健康的ではなさそう。三回目のうんこはにょろにょろしていて、ウォッシュレットで流さないといつまでもトイレットペーパーについている。うっかり手が滑って手にうんこがついた。嗅いだらすごく臭い。
少し腸の動きが落ち着いてきた。この日以降、一日おきに小さめのうんこが出る。体内のとどまる時間が伸びたせいか、色はまた褐色に戻った。しかし、便意が曖昧でも便座にまたがったほうがよさそうである。
先日からうんこの記録をツイッターでつぶやいていたら、食事時に見てしまうときついと友人からお𠮟りを受けたのでやめた。
家族が消化器の検査を受けるため下剤を飲んでいる。もらってきた資料を見ると、どれくらいの硬さや色のうんこが出たかを記録する用紙があるが、うんこの写真があってその下に丸をつけることになっている。たぶん本物のうんこではなく作り物なのだろうが、よくできていて感心した。
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
関 係 各 位
平素より若者対策とキャリア教育には格別のご配慮をいただきありがとうございます。
さて、社会の公の場で若者が政治的活動を行なうことを黙認することは、公の場における政治的中立性について規定する憲法の趣旨に反することとなるため、これを禁止しなければならないことはいうまでもありませんが、特にキャリア形成の観点からみて若者の政治的活動が望ましくない理由としては次のようなことが考えられます。
(1) 30歳未満の若者は未成熟であり、労働習慣上などにおいて一般成人と異なつた扱いをされるとともに被選挙権等において完全な参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては若者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請しているともいえること。
(2) 心身ともに発達の過程にある若者が政治的活動を行なうことは、じゆうぶんな判断力やキャリア経験をもたない時点で特定の政治的な立場の影響を受けることとなり、将来広い視野に立つて活躍する人材となることが困難となるおそれがあります。したがつてキャリア形成の立場からは、若者が特定の政治的影響を受けることのないよう保護する必要があること。
(3) 若者が政治的活動を行なうことは、社会が将来国家・社会の有為な形成者として必要な資質を養うために行なつているキャリア教育の目的の実現を阻害するおそれがあり、キャリア形成上望ましくないこと。
(4) 若者の政治的活動は、私的な活動であつても何らかの形で公の場に持ちこまれ、現実には公と私との区別なく行なわれ、他の国民に好ましくない影響を与えること。
(5) 現在一部の若者が行なつている政治的活動の中には、違法なもの、暴力的なもの、あるいはそのような活動になる可能性の強いものがあります。このような行為は許されないことはいうまでもありませんが、このような活動に参加することは非理性的な衝動に押し流され不測の事態を招くことにもなりやすいので若者の心身の安全に危険があること。
(6) 若者が政治的活動を行なうことにより、社会や家庭での生活がおろそかになるとともに、それに没頭して就業意識を失なつて若年無業者(いわゆるニート)となるおそれがあること。
なお、罰則には本人に対するキャリア教育作用の面と他の若者への影響や社会の秩序維持の面があることにじゆうぶんご留意の上、適切な措置を講ずることが必要です。この場合、国家・社会の秩序や平穏を損なうような活動や暴力的な行動については、常に厳然たる態度で適正な処分を行なうべきであることはいうまでもありません。
このことについて、ご周知方よろしくお願いいたします。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19691031001/t19691031001.html