2024-08-20

労働安全衛生法では、仕事場温度は18℃〜28℃にしないといけない」←これ

多分このあたりの情報を参考にしたのかな

https://www.ne-ketsu-book.com/knowledge/law.html

 

厚労省によると

https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/shurouchu/roudousya/5/5-8.html

 

労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています

 

この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的目標として定め、その実現に向かって継続的努力することです

 

 

快適職場づくりとは、職場環境法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的計画を立て、その実現のために努力することをいいます事業場が快適職場推進計画認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます

 

法令等の基準を超えた高い安全衛生水準」

自主的目標として定め」

ポイント

その実現に向かって計画的に努力している企業という認定を国から受けられて、それをアピールできるような仕組みを作りましたよ、という意味

違法だと糾弾できる代物では残念ながらないんだよねえ

 

 

労働安全衛生法第71条の2の規定についても一応確認しておこう

第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態維持管理するための措置

二 労働者従事する作業について、その方法改善するための措置

三 作業従事することによる労働者疲労回復するための施設又は設備の設置又は整備

四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境形成するため必要措置

(快適な職場環境形成のための指針の公表等)

第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境形成のための措置に関して、その適切かつ有効実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 

 

この71条3にある「事業者が講ずべき快適な職場環境形成のための措置に関して、その適切かつ有効実施を図るため必要な指針」=「快適職場指針」という建て付けになる

 

 

事務所衛生基準規則対象とは

これは第一条にそのものズバリな答えが書いてあって

 

第一条 この省令は、事務所建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業タイプライターその他の事務機器使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

 

この条文で事務所事務作業タイプライターその他の事務機器使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)」に適用する規則である旨がハッキリと疑い余地なく明記されていて

あいわゆるオフィスのことを指していてね

 

 

続く1条2には

事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない

 

 

とあるが、これは何かというと

労働安全衛生規則第三編には衛生基準に関する規則がまとめられていて

事務所衛生基準規則と重複する内容あり、両者で示されている基準が異なるので

事務所に関しては、より厳しい事務所衛生基準規則適用されますよ。重複する労働安全衛生規則第三編は適用されませんよ」という意味ですハイ

 

 

で、この事務所衛生基準規則の5条3に

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない

という文章があって、これが仕事場で守られなければならない温度基準なんだと勘違いしてるんだろうなと予想

 

なんでもそうだけど、こういう法令の類を引っ張ってくるときちゃん確認しないとそのうち訴えられるかもだぞ☆

  • 仕事をしている場所が仕事場だ! とか言い出したら消防士の人とか仕事出来んくなるからね(笑)

    • あと、死ぬかもしれない、命の危険がある場所で働くのも禁止には出来ない。 警察でも自衛隊でも警備員でも無職になっちゃうからね(笑)

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