はてなキーワード: 議決とは
安倍首相が、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と憲法記念日のビデオメッセージで発言したことが、改憲論議を活発化させている。
安倍首相が改憲の焦点として挙げているのは第九条だ。また、第九十六条を改正して改正発議要件を緩和すべきという議論もある。しかし、第二条をめぐっては、天皇の退位の問題に関連して言及されることはあっても、改正すべきという議論は聞こえてこない。しかし、第二条ほど改正を必要とする条項は他にないのではないだろうか。
問題は、皇位を世襲のものとしている点だ。世襲制度の採用が合理的か否かはケースバイケースだが、現行の天皇制が世襲制度を維持することに、果たしてどんな利点があるのだろうか。むしろ弊害のほうが大きいのではないか。
本稿は、皇位の世襲制度は廃止すべきであるという立場から、この問題を論ずる。
日本国憲法第二条が定めている皇位の世襲制度には、次の二つの点で瑕疵がある。
以下、詳論する。
ワタミフードサービス、電通、ゼリア新薬、ベネッセコーポレーション、LDHのような、長時間労働の強要、洗脳、退職勧奨、暴力行為といった、社員に対する人権侵害が常態化している企業は、「ブラック企業」と称される。企業の社員とは言えないが、天皇が置かれている境遇もまた、あたかもブラック企業の社員のごとく、人権侵害が甚だしい。
天皇に対する最大の人権侵害は、職務の過酷さだ。天皇の職務が過酷だと思わない者は、所功『天皇の「まつりごと」』を読むとよい。そうすれば、天皇の仕事量がいかに膨大であるか理解できるだろう。
信教の自由を奪われていることも、天皇に対する人権侵害の一つだ。天皇が信仰を許される唯一の宗教は神道だ。明治維新までは仏教の信仰も許されていたが、それ以降、天皇が仏教に帰依することは暗黙のタブーとなっている。
天皇の職務の過酷さも、信教の自由の侵害も、その原因は世襲制度だ。天皇の職務が過酷であるのは、天皇という一人の人間に二人分の職務が課せられているからだ。すなわち、国家の機関としての天皇が果たすべき職務と、祭祀王としての天皇が果たすべき職務は、それぞれが一人分の仕事量に相当する。天皇が信教の自由を侵害されているのも、天皇が祭祀王を兼任しているからだ。
皇位の世襲制度を廃止するということは、国家の機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する(後者の呼称は「天皇」以外のものに改称されることが望ましい)。天皇が二名に分離すれば、職務の過酷さの問題も、信教の自由の問題も解決する。新たな制度における国家の機関としての天皇は、宮中祭祀の重責から解放され、信教の自由も獲得するだろう。
余談だが、現行の天皇制において人権を侵害されるのは、皇嗣として生まれてきた者のみに留まらない。その者の配偶者もまた同様だ。
皇嗣の配偶者になることは自身の自由を放棄することだ。誰が喜んでそんなことをするだろう。雅子さまも、本人の意思によって浩宮さまと結婚されたわけではない。Newsweek誌は雅子さまをThe Reluctant Princess(不承不承のプリンセス)と呼んだが、この言葉は彼女の身の上に何が起こったかを的確に表現するものだ。来る悠仁さまのお后選びでは、このような悲劇が繰り返されないことを願いたい。
子供は親のクローンではない。ゆえに、鳶が鷹を生むこともあれば、逆に鷹が鳶を生むこともある。世襲制度を厳格に運用した場合、もしも生まれてきた者が鳶ならば、鳶が何らかの地位を継承することになるが、これは悲劇を生む蓋然性が高い。
次のような事例がある。
https://twitter.com/osakadenshi/status/863981952474300416
ウィキペディアによれば、この学校がこれまでに輩出した卒業生の数は3万人だそうだ。しかし、現状がこれだとすると、4万人に到達する日は永遠に来ないだろう。
この学校が急激に衰退した原因は、世襲制度だ。生まれてきた者が鷹ではなく鳶だった場合は、どこかから鷹を連れて来て禅譲すべきだった。世襲制度に拘泥した結果がこの悲劇だ。
現行の天皇制もまた、鳶が皇位に即く危険性と無縁ではない。皇位の世襲制度に固執し続けるならば、日本はいつか、鳶が天皇に即位する日を迎えるだろう。天皇が庶民の前に姿を見せる必要がなかった時代においては、鳶であろうと雀であろうと問題はなかったかもしれないが、象徴天皇制における天皇が鳶に務まるかどうかは心もとない。
皇位の世襲制度を廃止すべきという主張に対して、おそらく保守派の人々は、「万世一系の血統」乃至「皇室の伝統」というような議論を持ち出すだろう。しかし、国家の制度において血統や伝統を維持することにはいかなる合理的な必要性もない。さらに、皇室の伝統には宮中祭祀という宗教的活動が含まれているが、これは憲法第二十条に規定される政教分離に抵触しているおそれがある。
おそらく日本の国民の大多数は、皇室が保有している血統や伝統にはいかなる価値もないという主張には賛同しないだろう。ゆえに、それを維持すべきであるという主張にも一定の合理性がある。しかし、何らかの組織が血統や伝統を維持するために、それが国家の機関であることを必要とするだろうか。血統や伝統を維持している民間の組織は枚挙に遑がない。
「皇位の世襲制度を廃止するということは、国家の機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する」と上で述べたが、それらが分離されたとき、それと同時に皇室は民営化されるべきだ。そうすれば、憲法第二十条に抵触することなく宮中祭祀を維持することができる。
本稿の目的は、皇位の世襲制度は廃止すべきだと主張することであり、それに代わる制度について述べることは本稿の目的ではない。しかし、世襲制度に代わる制度について、付論として筆者の見解を述べておきたい。
世襲制度に代わる制度としては、公選制度が望ましいとする意見が出されることが予想される。しかし筆者は、皇位の公選制度には反対だ。その理由は、天皇の人選には反知性主義的な見解が反映されるべきではないと考えるからだ。天皇は、今上陛下がそうであるごとく、正しい歴史認識を持つ者でなければならないが、公選制度によって選出された天皇がその条件を満たすとは考え難い。
世襲制度に代わる制度を設計する上で参考となるのは、元号の選定の制度だ。なぜなら、元号の選定もまた、反知性主義的な見解を避けなければならない制度の一つだからだ。元号は、漢文学や国文学関連の有識者が候補を考案することになっていて、決して一般公募ではない。しかし、これに対する異論は寡聞にして知らない。大多数の国民はDQN元号やキラキラ元号を望んでいないからだろう。
https://anond.hatelabo.jp/20170715180955
↑連邦議会・党試案 2
「連邦」は大洋に囲まれた大陸国家である。その大陸では唯一の政府機関。
≪下院の説明≫
≪上院と地方自治の説明≫
連邦州ごとに異なる。
概ね…。
大きな州:3議席、中小の州:2議席、連邦市州:2議席、準州:1議席が与えられる。
選挙制度:自治体(州など)の議会(州議会)にて、連邦評議会の議員を選出する。
②人口が少ないなどの理由で、連邦州に昇格できないが一定の自治を有する「準州」(連邦政府の一定の監督を受ける)。
③連邦政府と「条約」を結んで、傘下に入った「連邦加盟共和国」。
…の三形態がある。
連邦に拠点を置く旧世界(北西大陸及び南超大陸など)の「亡命政府」や
地域の「少数民族集団の代表組織」がオブザーバー(投票権がない「組織」)として
評議会への参加を認められている。
ちなみに各々第一級自治体の議会構成も「連邦」のミニチュア版に近い。
自治体ごとに多少差はあるものの、全ての第一級自治体に「二院制&諮問機関」の形態が存在する。
→第一級自治体・連邦構成主体(連邦州、連邦州、準州、連邦加盟共和国)
地方警察の設置、社会保障の枠組み作り、租税の徴収や公共交通機関や大規模な都市計画などの複合的な公共事業を行う。
→→第二級自治体・地域中核自治体(市政府、郡政府、自治区政府≪少数民族集団の自治区≫)
中核自治体。州政府の干渉が強い群政府と干渉が弱い市政府、そして自治区政府に分けられる。
多くの場合、市政府は人口の多い区域に成立する。群政府は人口希薄区域に多い。
都市計画や選挙事務、大規模な公共施設の管理運営など基礎的な業務を行う。
自治区政府のみ州政府と調整の上、民族区警察を置くことができる。
→→→第三級自治体・基礎自治体(市の区部、郡部の町や村など)
基礎自治体。身近な行政サービスを行う。窓口業務やゴミ出し、インフラ管理、小さな公共施設の管理など。
他には、ある特定の行政目的のために複数の自治体が共同で設立した「特別行政区」がある。
指定組織:連邦議会及び連邦評議会の議決(3分の2以上の賛成)を経て「指定諮問資格」が与えられた組織。
の三種類がある。
→一例
労働組合、産業・商業団体、金融団体、生産者団体、専門職団体。
上記の組織は「指定諮問組織」として議会から諮問を受ける場合が多い
ただ、必要に応じて「指定組織以外の組織」も諮問されるケースもある。
(それ以外の組織も出すことは出来るが…。)に出すことが出来る。
連邦議会内のうち「3分の2以上の賛成」
がなければ、指定を取り消されることはない。
諮問は重視されるが、あくまで「結論は連邦議会の採決によって決定」される。
特別指定諮問組織は連邦議会内では、連邦議会の「諮問・補助」に徹しなくてはならない。
この仕組みは、コーポラティズムから(或いは職能代表制)影響を受けている。
≪議会制度のまとめ≫
下院優先主義。
上院と下院で意見が分かれた場合は、下院で再度議論がなされた後に決がとられる。
下院のみ解散が可能。
解散できるのは議会自らか、政府のみ。解散後速やかに再選挙が行われる。
≪主要政党≫
社会民主党、立憲民主党、緑風共生会議:387(217+107+63)
→民主主義・社会民主主義・自由主義・立憲主義・福祉国家・緑の政治
・進歩主義・ハト派・中くらいの政府・社会包括主義・連帯主義・共生主義
→→労働組合員、各種業界団体(特に社会福祉、教育、出版、芸能系)
(国政の最大与党。
左派リベラル各党が保守党に対抗すべく、3党が協定を結んだ政党連合の形をとる。
3党の中ではそれぞれ党内自治が行われているが、重要法案の際に同盟の中で党議拘束をかけられる。
「同盟」は福祉国家を目指した上で、経済の自由化を目指すことを表明している。
支持母体は自由主義・中道主義系の労働組合や宗教団体や商工業団体。
一部、穏健保守層や役人の支持もある。
支持母体は市民運動、左派系知識人、芸能団体、教育者団体、生産者団体など。
環境主義や農民主義のほか、社会的弱者の保護、多文化共生社会、脱物質主義を掲げている。)
保守共和党:301
(→保守主義・自由主義・共和主義・タカ派・地域分権・小~中くらいの政府
→→宗教保守系、農民団体、各種業界団体(特に建築、発電、製造、輸送、観光など)
(最大規模の野党。
連邦の地方都市や郡部で特に勢力が強く、全国広くに地域支部を持つ。
支持の中心は社会秩序を維持したまま、経済的な自由を促進したい者たち。)
:主要政党 計688議席
≪中堅政党≫
・「自由改革の集い」
自由改新党:42
→中道右派・新自由主義・市場原理主義・自由競争の原理・ベーシックインカム
・中央集権と小さな政府・表現の自由と科学の発展・公共事業の最小化
→→ベンチャー起業家団体、科学者団体、都市部住民、ポピュリスト。
右派の旗を掲げて、保守層に接近している。都市部で支持を固める。
保守党に接近しつつ、自党のテーマを浸透させるのが現状の目標。
リバタリアンの要素もあるが、保守層の理解を得るためその要素をなるべく隠している。)
・「緑の協同体」
大きな政府、協同組合の普及、市場の一部統制、持続可能な全国一律の開発。
連邦協同党は大都市や地方都市、社稷緑風党は郡部に基盤を持つ。
「反新自由主義」の観点から、自由改新党とは互いにけん制し合っている。
民主中道同盟とは関係が深い。事実上の統一戦線を組んでいる。)
・「人民戦線」
:30(23+3+3+2)
→社会主義、共産主義(愛郷同盟は保守・地域主義)・急進主義・労組組合経済論
非正規の組合、衰退した地方層、マイノリティ、アングラや前衛系文化団体。
(「人民戦線」は議会中心主義を掲げているが、しばしば街頭で直接行動も行う。
ただし要所では協力する。
全体的にアクティビストの連合と言う面が強い。
①「人民共産党」は左派貧困層やマイノリティ、反主流派の知識人から熱い支持。
主に都市部からの支持が目立つ。支持母体は急進的な労働組合、退役軍人組合
農民団体、中小企業の商工団体など。都市部に多くの拠点を持っており
支持母体と共同する形で、救貧活動や労働運動などの社会活動も直接行っている。
もともとは「旧社民党」の中で「急進主義」を掲げる者か離党して結成した政治グループ。その後、他の左派の小規模勢力が合流したため政党化した。旧党名は「急進社会党」。「人民戦線」結成を機に党名を変えた。
いくつかの加盟組織の会議体という面もある。
相互扶助や啓発のため、シンポジウムや相談会を良く開いている。
③「愛郷同盟」は、地方政界や一部の右派を取り込むために活動している。
宗教や農民団体との関わりも強く、時には保守系との橋渡しも行う。
④アングラ系のアート集団や知識人、あるいはより個性的なアクティビストの
支持を取りまとめるのが「雑民の党」。彼らは「表現の自由」にも力を入れる。)
中堅政党:計104議席。
≪小規模政党・独立系≫
地域主権合同党:14(12の州で加盟組織が活動中。内、9の州の加盟組織から議員を輩出)
→右派左派混合・主権の地方委譲(徴税権の地域政府への大幅譲渡、地域政府の限定的再軍備)
→→地域主義者、地域系労組、地域系商工組合、地域独立を望む住民。
(地域政党の集まり。反中央集権、地域分権を掲げる。イデオロギーは保革混合である。
「党」よりも加入した連邦議員(或いは地域政党)の緩やかなネットワーク団体に近い。
ただ、党内連合会議は存在しており、最低限度のルールの尊重は義務付けられる。)
独立系議員団「民主中道同盟」海賊党・公正連合:17(13+4)
・表現と情報の自由・民主共助・へき地福祉支援・公正主義・中くらいの政府・社会自由主義・共生主義
独立系業界団体、独立系右派労組、保守系革新層、ポピュリスト。
自由改新党とは互いにけん制し合っている。
緑の共同体は党議拘束がある。こちらには「原則は存在しない」のが特徴。
立場上は「政党」となっているが、事実上の「保守、中道系の無所属系議員の連合」
と言う意味合いが強い。
海賊党を会派に引き込んでおり、左派や若者の支持も集めている。)
・「第三の道」
国家革新党:10
→国家社会主義・国民団結主義・大きな政府と中央集権・反移民政策
→→独立系右派労組、独立系業界団体、神秘主義者、革新アート系、傍流系地方農家
(いわゆるネオナチ。
派手な示威行動のなかで「国民団結主義」と「我らの敵の存在」を呼びかける。
計41議席。
社387+(閣内協力:協32+民17)+(部分協力:人30):466議席
保守301+自改42:344議席
第三の道:10議席
436議席の場合も。
→→準与党:人:計30議席
・地域政党:14議席(地)
各議員の自由度が大きく、党員拘束はされない。)
・野党:343+10議席(保改・国)
:計833議席(過半数:417議席)。
与野党の国対委員長は21日、衆院法務委員会での「共謀罪」法案の審議をめぐり、国会内で会談しました。
野党側は、鈴木淳司法務委員長が職権で質疑者が要求していない法務省の林真琴刑事局長を政府参考人として一方的に出席させた問題で強く抗議しました。
席上、日本共産党の穀田恵二国対委員長は、「賛否は別にして、『共謀罪』法案の内容について議論を深め、国民の期待に応えて疑問を解き明かしていく必要がある」と指摘。
19日の質疑で、安倍晋三首相が日本共産党の藤野保史議員の質問に答えず、勝手に刑事局長を指名したことについて、「委員会の審議権への介入であり、断じて許されない」と厳しく批判しました。
また、刑事局長が先に答弁したのに続いて、金田勝年法相が同一内容の答弁書を読み上げたことは「審議つぶし」に他ならないと抗議しました。
与野党の国対委員長は21日、衆院法務委員会での「共謀罪」法案の審議をめぐり、国会内で会談しました。
野党側は、鈴木淳司法務委員長が職権で質疑者が要求していない法務省の林真琴刑事局長を政府参考人として一方的に出席させた問題で強く抗議しました。
その上で、「私たちは内心の自由を処罰する『共謀罪』法案の廃案を求めていく」と表明しました。
民進党の山井和則国対委員長は、刑事局長出席の議決強行について、国会を崩壊させる暴挙だと批判しました。
自民党の竹下亘国対委員長は、「野党の思いを受けとめた。十分な審議をするため、現場でしっかり協議していただきたい」と述べました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-22/2017042201_04_1.html
沖縄の北大東島のお医者さんが脅されたとかで逃げちゃったっていうニュースのブコメ見てて思ったんだけど、あれだけの分量の記事でなんで村ぐるみでお医者さんに嫌がらせしてたって断定できる人が居ることが不思議でならない。
・それにショックを受けたお医者さんが島から逃げてそのまま離任
・それに対し村長は言い訳をしつつ要望を受けて対策を取る意向を示した
・具体的には医師用住宅への監視カメラ設置と村議会に飲酒運転撲滅議決を提案
くらいだと思う。
これだけじゃ正直実際に村民ぐるみの嫌がらせがあったかどうか分からない。
少なくとも断定できる程の情報はない。
以前、秋田の村のような前例があったとしても今回の件でも同じ状況だったのか分からない。
ブコメだと監視カメラの設置を根拠にしてる人が居たけど、それがどういう意図かもあの記事からは読み取れない。
日常的に嫌がらせがあったのかもしれないし、脅迫事件が起った事でセキュリティの不備が表面化したからなのかもしれない。
とにかく情報が少ない。
続報があれば色々と分かってくるのかもしれないけど、今の時点でこうだって断定して自分の意見をネット上に書くのは恐ろしくて俺にはできない。
このニュースに限った話じゃないんだけどその時点で分からない事は決め付けたりせず「分からない事」のままにしておくのはダメなんだろうか。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そう。そして被告は
原告による再三の催告等に応じなかったものであり、前記1(3)、(4)認定のとおり、被告Aは、仮処分決定、仮処分の執行、仮処分を認可する旨の仮処分異議決定が行われたにもかかわらず、被告店舗において、管理著作物の著作権侵害行為を継続している。そして、弁論の全趣旨によれば、管理著作物の演奏は、飲食店(クラブ)としての雰囲気を作るために必要性が高く、その営業と密接に結びついているものと認められ、被告店舗の営業が続けられる限り、反復継続される性質の行為であると認められる。
2016年8月8日、天皇陛下が生前退位にむけて自身の考えを表明しました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338
これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
日本国憲法は敗戦後策定されたものなので、いかに天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます。
(この辺については昭和天皇の戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)
我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています
この中の第24条に天皇陛下が崩御された時の取り決めが記述されています
法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります。
例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近で天皇陛下が崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます。
(議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)
もし仮に、イレギュラーな措置をしたい、皇室典範は改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。
議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。
となっています。
皇室典範は憲法第2条に紐付かれた重要な法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります。
の記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。
あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。
皇室典範第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
皇太子及び皇太孫は皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています。
皇室典範の中には天皇陛下の即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります。
仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下の立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。
天皇陛下側から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。
してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります。
そこで
こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。
天皇陛下のできる範囲で憲法違反せず、憲法や法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf
憲法を改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます。
大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。
天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。
だから、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。
戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。
国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正の国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります。
その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議を招集する必要があります。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」
http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html
色々と多すぎるんですが、分かる範囲で。
尚、ソースは全て市のホームページから。(市HP及び市議会記録)
例えば http://www.city.komaki.aichi.jp/shogaigakushu/library/010859.html
あとは http://komaki.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp
自分はどちらかというと提案側で、会議で批判されたときに「代案は?」と返す(返したい)ことが良くある。「批判の意図がそもそもよく分からない」とき。何を批判してるのか、したいのかがよく分からない。あるいは、相手が批判の本当の意図を明確にしないまま反対だけしようとしていると感じられるときなんかに。
余りいい喩えじゃないけど、たとえば自分が弁当屋で「一週間後までに移動中でも食える弁当100人分、中身不問」という注文が入ったとき、当面のラインナップから考えて「おにぎり3つ入り弁当×100」作りましょう、そのため臨時に○○人必要なんで雇いましょう、という素案を出したとする。それに対して
「他の店からそんなに人融通できないですよねー」
→分かってるわ。だから人雇う積もりって言ったろうが。聞いてなかったのか、人雇って失敗するのが嫌なのか。
「具は一週間で準備できるんですかねー」
→それ本題か?ほんとに本題か?仕様がない時点で何入れようが構わんてことだろが。おにぎりなら極論塩でいいだろ。具が気になってるのか、おにぎり案自体を潰したいのか。
「おにぎり300個もいらないと思うんだよねー」
→ウチは弁当屋だ。移動中に食えるご飯ものって、他に何があんだよ。それとも他におかず増やせばって話か。まさかサンドイッチ作れとか言い出すんじゃねえだろな。
こういうときには、「何を問題だと考えているから、その批判なのか」「その批判は正直まともな批判になっていないと思うが、まともだと言えるならまともな代案出してくれないか」と言いたくなる。
会議前の根回しの段階で、こういう声にならない漠然とした声を集めて素案を作るのは当然アリっちゃーアリなんだけど、正直、会議の場でいきなりこういうふわっとした「意見」を出されても、時間は有限なわけで、「だから?」って聞き返したくなるというのもあるんだわ。別に会議を否定したいとか意見を封殺したいってわけじゃなくてさ。普通、会議と言えば事前に資料やら議題やらある程度示されているんじゃないのか? それなら、事前にある程度の準備くらいはしておいてほしいなあと思いもするわけだけれども。
あと、論外なのが、純粋に感情だけで言ってるやつ。「なんとなく」とか「雰囲気・勘」でものを言うやつ。もちろん、そういうものを否定はしないが、その説明できないものを言語化するのが人間と人間のコミュニケーションじゃないか。仕事だしそれで金貰ってんだろと思うので、こういう自称「意見」に対しては、(実際には出せないであろう)代案を求めることで封殺するというのはある。たとえば「おにぎりって、何か違うくね?」みたいな案に対して、「じゃあ何がいいと思うか言ってください」みたいな。
もちろん、そういう指摘の中にはいくらか有効な真実が混じっていることもあるんだよ(たとえば、顧客もまた「おにぎりって、何か違うくね?」とか漠然と感じる可能性はゼロではない)。その結果を適切に反映したら、より素晴らしいソリューションに至る可能性も当然あるだろう。だが、それは、ほんとゴミの山に埋もれたダイヤなんだよね。そして、会議が議決する機関である限りは、その手の研究・検討は全て事前に終わらせておくのが基本だと思うんだよ。会議で話し合うのは、「この提案の諾否(Yes/No)」であって「どんな案を作ろう(What?)」というのではない、と思う。Yesを前提にして、ただ想定していない解決策(How?)を追加で提案する、というなら、それはありかと思うけど。一般的に言って、新たな提案や批判は全て「この案の否決」を意味することになる、ということを、まず元増田は大前提に考えるべきじゃないかな。
現在の兵器は、パソコンやサーバーや高速通信機器の総合体なので、北関東のヤンキー風の体力派のあんちゃんよりも、SEとか運用の人とかプログラマとかが真っ先に軍に取られていくと考えられる。
兵器のオペレーション以外にもサイバー戦争要員としても利用価値が高い。
海を渡った戦地へ赴く必要がないとしたら、企業ごと徴用されるかもしれない。
運輸関係は、真っ先に徴用されるだろう。日通とかクロネコとか佐川とか日本郵政とか軍需輸送を受託するようになる。
次に建機メーカー。造船メーカー。自動車メーカーも準国策企業になるように法改正されるかもしれない。
この法改正というのがポイントで、日中戦争や日米戦争当時の日本も法律に基づいて国家が運営されており、あの「国家総動員法」ですら国会の議決によって施行されている。
戦前の日本は軍事国家ではなく、立憲君主制に基づく民主主義国家だった。なのに戦争を止めることはできなかった。
世界恐慌に端を発する不景気対策をどうするのか、食い扶持がない人々をどうするのか、エネルギー政策をどうするのか、欧米列強に植民地をとして屈するのかといろいろな要因が重なって、誰も責任を取らない体制ができてしまってあのようになってしまったのだろう。
戦争をしないという決意は、大切だろうけど、周りのいじめっ子が隙あらばけんかを仕掛けている状態で己を守るにはどうすればいいのかという問いに対しては常に考えを深めて、実力行使にならない道を探ってしかなくてはならない。
主 文
事 実
原告は被告が昭和四十三年四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関
する専決処分を取消す。被告が昭和四十三年五月十一日稲沢市<以下略>、〇〇〇
平方米の土地を市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金
二千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。との
判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す
る条例(昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市<以下略>と定められ
ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しかる
に被告は昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置
(稲沢市<以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市<以下略>その他の
土地を市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買
収契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措
置は右市役所の位置に関する市条例の規定に反し、右買収土地の位置に同市役所の
位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告の措置は
地方自治法第四条第一項の規定に違反する違法措置で当然取消されなければならな
い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ
うとする市条例を権力盲従市議会議員の同意のもとに制定公布したとしても右買収
土地が南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北
西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅の西方約二千三百米であることを
勘案した場合地方自治法第四条第二項の規定の変更等の特別の事情の変更のない限
り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例で無効な市役所の位置に
関する条例であると看做す外なく、右買収土地へ市役所を変更することは不可能で
ある。
因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃
案となつたことをもつて被告は市議会が議決すべき議案を議決しなかつたとして右
の専決処分をもつて右土地の売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土
地に市役所の位置を変更する事業を実施することの承認を求めるに外ならない議案
であることが明白で市役所の位置を定める市条例に違反する処置事業の執行の承認
を与える議決が無意味な無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会の処置は
適切である。このような無意味な違法議案を市議会が議決しなかつたとしてなした
被告の右の専決処分もまた無意味な違法処分である。又被告は本件議案提出のため
の議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が
あつたので議会を招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ
るも被告に地方自治法第百七十九条に示された被告の専決処分を容認する事由は見
当らない。かかる違法な専決処分により右土地の売買契約を締結し手付金として金
二千万円を支出した被告の措置は地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法
第三十二条の規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ
で原告は被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置を
請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監
査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請
被告は主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、
(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告
に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監
査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる
具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分は昭和
四十三年六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの
取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。
前回、兵庫県芦屋市における小学校建設の問題についての増田を書きました
http://anond.hatelabo.jp/20150401074440
これの続報です。
以前は、小学校の是非について問うものとなっていましたが、事態は変わりました。
まず、私の意見を先に述べておきますと、最終的な市の決定には従うより他ありませんので
今回小学校が建設中止となってしまったことに関しては、納得しています。
ですので、小学校建設が必要か、そうでないかは今回の議論の対象ではありません。
しかし、「教育」が「政治」のための道具として扱われていることが明白となり
その点に関して怒りを隠せません。
別に今に始まったようなことではないでしょうし、色々な所で往々にして行われている
ことではあるのでしょうが、黙って泣き寝入りするわけにもいきません。
以下、経緯を記載します。
http://www.city.ashiya.lg.jp/kanri/documents/ikenkoukankaihaifusiryou.pdf
これまでの経過、に記載があります。
平成8年1月 兵庫県企業庁が『南芦屋浜地区土地利用基本計画』を策定
・合計 約 27,000 ㎡を確保することについて記載
平成10年~ 10 年~陽光町,15 年~海洋町,16 年~南浜町,18 年~涼風町入居開始
平成20年 潮見地区と南芦屋浜地区の児童数がほぼ同数となる。(各約 240 人)
平成23年4月 南芦屋浜地区の児童数(316 人)が12学級規模に達する。
平成26年4月 建設公営企業常任委員会所管事務調査において,南芦屋浜地区の教育施
平成26年8月
~11月
『南芦屋浜地区教育施設用地幼稚園・小学校建設検討委員会』を設置
(8回開催)
件の小学校建設予定地は、兵庫県企業庁の所有になっており、開発時点で
芦屋市は、企業庁からはいつ学校を作るのか、という問いに対して、それに見合う児童数が
確保できたら、と回答を出しています。
上の経過のように、おそらくは企業庁から、当初言っていた児童数にとっくに達しているのに
去年の8月に急遽、学校設立委員会を芦屋市が立ち上げています。
市の教育委員会で議論が交わされ、学校を新設する方向で市長へ依頼報告が上がってきたようです。
そして、去年の12月の定例議会において、市長が学校建設を行う方針を発表します。
非常に急転直下な話です。
山中芦屋市長は元々、小学校建設を願っていたそうなので、渡りに船ではあったのでしょう。
その後、今年の2月に「地域住民意見交換会」という名の説明会が催されます。
http://www.city.ashiya.lg.jp/kanri/ikenkoukankai2.html
これには私も参加し、その際の発言も記載されていますが、ここでは市は学校建設は行う、と明言しています。
この時点では、いくつかの反対意見もあることが議事録から伺えます。
しかし、反対意見があろうが、市としては「建設する意思」は覆らないという回答がされています。
そして、今年の3月26日に芦屋市議会議員の3分2を占める、14人の議員による「嘆願書」が市長に対して提出されます。
それにより、翌日の3月27日に、山中市長は急遽、小学校建設の白紙撤回を表明します。
(なんとその同日に、前回もURLを貼り付けましたが消えてしまったようで
ビラが各地にまかれています。
http://i.imgur.com/xY8EpUk.jpg
これは嘆願書を提出して建設を辞めさせた議員が、建設を辞めさせた議員たちと、それに賛同しなかった議員という形で
名前を連ねて、地域にばらまいたものです。明らかに選挙を意識した動きであるのは明白です。
しかし、市長が翌日にすぐに白紙撤回するのがわかっていたかのような根回しのよさですね。
ビラはこの議員だけではなく、他の議員からも色々なものがまかれたそうです)
そして、昨日、4月6日に、今回の件に関する説明会が開催されました。
これが今までの経緯です。
そこに参加をしてきて、ボイスレコーダーで議事を録音してきましたので、必要であればYoutubeにでもアップすることは可能です。
ですが、おそらく市から今回の説明会の議事録が提出されるであろうのでそれまでは保留としておきます。
さて、同日に都合2回開催された説明会ですが、内容としては最初に市長から2分程度の謝罪の言葉があり
後は市民の皆様からの意見を頂戴します、と。ただ市民の愚痴を聞いて発散させて、事なきを得ようという
目論見丸出しの会でした。
この会で、多くの疑問が新たに湧く結果となったのです。
まず、山中市長が小学校建設を白紙撤回させた理由について言及した所
・市議会の3分の2を越える議員からの嘆願書が提出されたことを非常に重く捉えている
との回答でした。
我々が選出した市長と議員の総意が民意であることは理解のうちなのですが、
非公式な場での嘆願書により行われ、議論もすることなく議決を得ることもなく
「決定」に至ったことです。
しかもなぜこの時期に、選挙を目前にしたこのタイミングにそれが行われたのでしょうか。
これは、昨日の説明会に参加をした木野下議員もブログにて言及をしておられます。
http://blogs.yahoo.co.jp/urukino07/68394659.html
今回の14名の議員による白紙撤回を求める申し入れ書について、「議決に準じる。印鑑を押してあり、大変重い」と述べたことです。
じゃあこれから、議案を出す前に、この申し入れ方式をとれば、議会なんか開かなくても済むケースが山ほど出てくるのではないでしょうか?
予め、議員には議案を示し、賛成派・反対派がそれぞれ署名捺印合戦をして、多数を占めたほうが、「申し入れを作り、そこに署名捺印をする」。市長は、その申し入れ書を見て、反対が過半数を占めていたら、議会での論議をする前に撤回してしまう。
ある市民の方が、「議会で論議をしてほしかった」と発言されていましたが、まさに今回は、議会での議論をすることなく、市民的な大きな課題が市長の独断で決められ、議員14名の申し入れ書という形をとって白紙にされたということです。
それともう一つ。
山中市長はしきりに「行政は議会の決定に従うしか無い」と訴えていたのですが、
木野下議員の言うように、今後もそうやって嘆願していけば、決定されてしまうのであれば
Youtubeにもアップしている方がおられるようでした。
https://www.youtube.com/watch?v=aKCjcM63AUA
また、次の疑問はこのようなものです。
教育委員会は浜風幼稚園廃園決定の際、単学級が複数年にわたることを理由にしていました。南芦屋浜においても、小学校を新設しても10年後には単学級になる見込みであり、また、既存小学校の学級数、児童数減少を招くことも明白です。市長は、統廃合はしないと言われるが、教育委員会のこれまでの単学級に対する考え方からすると現実的に統廃合検討の対象となります。
以上のとおり、巨額の建設費を投じた上、毎年多額の維持費をかけることとなる小学校は、建設後10年でその必要性を問われることが明確であり、その必要とする理由にも説得力が感じられません。南芦屋浜地区の住民からも反対の声が大きい小学校建設で、これまで市長が3期12年の間、道筋をつけてこられた行財政運営に対する市民からの信頼を損なうことのないよう、英断をもって、計画の白紙撤回をされることを強く申し入れます。
これは大きく分けると
という2点に集約されることになります。
1つ目の単学級化に関しては確かに問題です。
これから単学級になる学校を新たに敷設するのかという点には非常に納得はできます。
しかし、単学級化はここだけの問題ではありませんし、今日本全国で起きている問題です。
長い時間をかけて取り組んでいかないといけない課題でありますし、教育の観点で考えなければ
それに単学級を防ぐために、学校を市に1つにして家の近い児童も、遠い児童も全員に通わせるような
ことは現実的に難しいでしょう。児童の通学にどれだけの影響が及ぶかという点が置き去りにされています。
これは上でもビラを巻いている議員がいると伝えたように、口をそろえて「70億円」の無駄な公共事業
と言っています。
これは30億円の土地費用と、40億円の学校建設費用と言われています。
しかし、実際には兵庫県の他市の事例でも明らかなように、学校用地の土地を使うことは
兵庫県の企業庁のプランでありますので、定価である30億円で用地を売るということは考えにくいのです。
これは過去に山中市長も明言されており、実際には4億や5億くらいで土地を取得できると算段されていました。
学校建設費用の40億円もどんだけ豪華な学校を建てる見積なのかはわかりませんが、
単学級を見込んで小規模な小学校を立ち上げるのであれば、いくらでも縮小化が可能です。
しかしこれらの事実を無視して、反対派の議員は「70億円かかる」と言い切り、当該地域ではない
市民にそれを伝え反対票を集めているのです。
では今からでも、見積をやり直して学校を建設するかどうかの議論を再開できるのではないか、
との問いには「それはできない」の1点ばり。
これはもうなにかの力が働いているとしか思えません。
山中市長は、3月の時点で14名の議員から嘆願書が出ているので、
しかし、議員達は70億円かかると言い続けているわけですし、実際には
それだけの費用はかからないと知っても、本当に議会の決定は変わらないのでしょうか。
その点を重点的に多くの方が意見をしたのですが、山中市長は「無理」としか言わない。
このような決定には納得ができませんし、なにより市議と行政への不信しか残りません。
そして、この事実は多くの芦屋市民が「知らない」まま、4月26日に統一地方選挙が行われます。
3月に、対立候補として出てきた人がいるのですが、その人は政策に「小学校建設反対」を表明していました。
おそらくは、この市長選で山中市長が「小学校建設推進派」だと、この対立候補との戦いになるので
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/0007830055.shtml
70億円かからないのにです。
行政と市議が正常に作動していない状況で、市民が振り回されています。
特に昨日参加をした住民の多くの人は「兵庫県」と「芦屋市」と「不動産屋」がそれぞれ口をそろえて
「学校を作る」と明言したため、家を購入した、移り住んできたという人だったようです。
それは詐欺行為にも等しいのではないかと。
そして、参加した私の感想ですと、山中市長はとにかく「謝らされている」感じがしました。
トカゲの尻尾きりで責任だけ取らされているような感触を受けました。
一方、それ以外の議員は、一体何が起こっているのか、どうなっているのかと
闇を感じますね。
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
いちいちうるサイ。
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1:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします: 2015/01/26(月) 13:15:14.30ID:ZbosbCt60.net 何かおすすめの漫画があったら俺にも教えてくれ 8:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします: 2015/01/26(月) 13:1...
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早大総長の不起訴は「不当」 労基法違反容疑で検察審査会 - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201410/CN2014100201002023.html
昨年話題になった非常勤講師の雇い止め事件の続報。5年以上継続して勤務する非常勤講師は希望すれば無期雇用に転換できるように法律上なっているのに、早稲田大はそれをさせないために5年で雇い止めを行っていた。で、怒った非常勤講師たちが早稲田大の総長や理事に対して労働契約法違反で刑事告訴した。検察の捜査で不起訴となったが、検察審査会に訴えて、不起訴不当の議決となり、再捜査されることとなった…というニュース。10月2日の記事。
この共同記事以外はどんなふうに報道されているのか気になったから検索してみたんだ。
自分はニュース検索するとき、Yahoo!ニュースをよく使うんだよね。テレビ局の報道も検索できるようになってるから。googleニュースだとテレビ局が入ってない。あと見やすさもYahoo!のほうが上だし。
それでYahoo!ニュースで「早稲田 不起訴 不当」で検索してみた結果がこれ。
全く出てこなかった。
他のメディアで報じてないというだけじゃない。共同の報じた記事さえ検索結果に現れなかった。
Yahoo!ニュースではトピックで取り上げるニュースだけじゃなく、検索結果に反映されるニュースも中の人に選ばれているということ?
googleニュースの検索結果では共同記事や共同配信の地方紙記事が出てくる。
これには驚き。
既にネットニュースになっていることがニュース検索結果に出ないなんてことがあるとは思っていなかったから。
これからはより注意しなければいけない。
ネットでニュースを調べるときは、Yahoo!やgoogleをなるべく頼らずに、各ニュースサイトに飛んで自分の目で確認しなくてはならない。
めんどくさいけどしょうがない。
追記:関連
視点・論点 「"知のインフラ"を構築せよ」 | 視点・論点 | 解説委員室:NHK
http://anond.hatelabo.jp/20140917160250
・ 資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、ステート・ストリート信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、日本の主要企業の大株主である。
→しかし、これらの持つ株は年金基金による信託分。年金基金は議案への決定権を運用受託機関に委託している。資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、ステート・ストリート信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、運用受託機関ではない。運用受託機関一覧に載っていない。
→資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、ステート・ストリート信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、議案への決定権を持っていない。
→資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、ステート・ストリート信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、運用受託機関が下した議決にしたがって議決権を行使するだけ。ただの代書屋。
→資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、ステート・ストリート信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、大企業に対して株主としての影響力を持っていない。
→外資が資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、ステート・ストリート信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社を通じて、日本の主要企業を支配することはできない。