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2015-10-05

小牧市図書館の整備(ツタヤ図書館)に関する経緯

色々と多すぎるんですが、分かる範囲で。

尚、ソースは全て市のホームページから。(市HP及び市議会記録)

例えば http://www.city.komaki.aichi.jp/shogaigakushu/library/010859.html

あとは http://komaki.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp

最近話題は多すぎるんで省略した。誰か補足して欲しい。

平成18年

小牧市図書館意向調査(「図書館に関するアンケート調査報告書」)

平成20年3月

「新小牧市図書館建設基本構想」を策定

平成21年3月

「新小牧市図書館基本計画」を策定

平成21年4月

平成23年2月



平成25年

平成25年4月武雄市図書館改装オープン(現状の形式

平成26年~


平成27年2月

2015-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20150818125519

自分はどちらかというと提案側で、会議批判されたときに「代案は?」と返す(返したい)ことが良くある。「批判意図がそもそもよく分からない」とき。何を批判してるのか、したいのかがよく分からない。あるいは、相手が批判の本当の意図を明確にしないまま反対だけしようとしていると感じられるときなんかに。

余りいい喩えじゃないけど、たとえば自分弁当屋で「一週間後までに移動中でも食える弁当100人分、中身不問」という注文が入ったとき、当面のラインナップから考えて「おにぎり3つ入り弁当×100」作りましょう、そのため臨時に○○人必要なんで雇いましょう、という素案を出したとする。それに対して

「他の店からそんなに人融通できないですよねー」

 →分かってるわ。だから人雇う積もりって言ったろうが。聞いてなかったのか、人雇って失敗するのが嫌なのか。

「具は一週間で準備できるんですかねー」

 →それ本題か?ほんとに本題か?仕様がない時点で何入れようが構わんてことだろが。おにぎりなら極論塩でいいだろ。具が気になってるのか、おにぎり自体を潰したいのか。

おにぎり300個もいらないと思うんだよねー」

 →ウチは弁当屋だ。移動中に食えるご飯ものって、他に何があんだよ。それとも他におかず増やせばって話か。まさかサンドイッチ作れとか言い出すんじゃねえだろな。

こういうときには、「何を問題だと考えているから、その批判なのか」「その批判は正直まともな批判になっていないと思うが、まともだと言えるならまともな代案出してくれないか」と言いたくなる。

会議前の根回しの段階で、こういう声にならない漠然とした声を集めて素案を作るのは当然アリっちゃーアリなんだけど、正直、会議の場でいきなりこういうふわっとした「意見」を出されても、時間は有限なわけで、「だから?」って聞き返したくなるというのもあるんだわ。別に会議否定したいとか意見封殺したいってわけじゃなくてさ。普通会議と言えば事前に資料やら議題やらある程度示されているんじゃないのか? それなら、事前にある程度の準備くらいはしておいてほしいなあと思いもするわけだけれども。

あと、論外なのが、純粋感情だけで言ってるやつ。「なんとなく」とか「雰囲気・勘」でものを言うやつ。もちろん、そういうもの否定はしないが、その説明できないもの言語化するのが人間人間コミュニケーションじゃないか。仕事だしそれで金貰ってんだろと思うので、こういう自称意見」に対しては、(実際には出せないであろう)代案を求めることで封殺するというのはある。たとえば「おにぎりって、何か違うくね?」みたいな案に対して、「じゃあ何がいいと思うか言ってください」みたいな。

もちろん、そういう指摘の中にはいくらか有効真実が混じっていることもあるんだよ(たとえば、顧客もまた「おにぎりって、何か違うくね?」とか漠然と感じる可能性はゼロではない)。その結果を適切に反映したら、より素晴らしいソリューションに至る可能性も当然あるだろう。だが、それは、ほんとゴミの山に埋もれたダイヤなんだよね。そして、会議議決する機関である限りは、その手の研究検討は全て事前に終わらせておくのが基本だと思うんだよ。会議で話し合うのは、「この提案の諾否(Yes/No)」であって「どんな案を作ろう(What?)」というのではない、と思う。Yesを前提にして、ただ想定していない解決策(How?)を追加で提案する、というなら、それはありかと思うけど。一般的に言って、新たな提案批判は全て「この案の否決」を意味することになる、ということを、まず元増田大前提に考えるべきじゃないかな。

2015-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20150722132357

実質的にどうであろうと、形式的には改憲ではない。

一体憲法のどの条文が、内閣法制局長官の答弁内容の変更や、通常の法案の可決に「2/3の議決国民投票での過半数」を要求しているのか。

そんなことを要求することこそ立憲主義の逸脱というものだ。

http://anond.hatelabo.jp/20150722091858

一つだけ。

どこまでコストをかければ十分なのか?

憲法改正必要コストは、衆参両院での2/3の議決国民投票での過半数だ。安保法制は、衆院の2/3の議決だけで実質的改憲を行おうとしているから、問題

2015-07-20

徴兵とか徴用される順番

現在兵器は、パソコンサーバーや高速通信機器総合体なので、北関東ヤンキー風の体力派のあんちゃんよりも、SEとか運用の人とかプログラマとかが真っ先に軍に取られていくと考えられる。

兵器オペレーション以外にもサイバー戦争要員としても利用価値が高い。

海を渡った戦地へ赴く必要がないとしたら、企業ごと徴用されるかもしれない。

運輸関係は、真っ先に徴用されるだろう。日通とかクロネコとか佐川とか日本郵政とか軍需輸送受託するようになる。

次に建機メーカー。造船メーカー自動車メーカーも準国策企業になるように法改正されるかもしれない。

この法改正というのがポイントで、日中戦争日米戦争当時の日本法律に基づいて国家運営されており、あの「国家総動員法」ですら国会議決によって施行されている。

戦前日本軍事国家ではなく、立憲君主制に基づく民主主義国家だった。なのに戦争を止めることはできなかった。

世界恐慌に端を発する不景気対策をどうするのか、食い扶持がない人々をどうするのか、エネルギー政策をどうするのか、欧米列強植民地をとして屈するのかといろいろな要因が重なって、誰も責任を取らない体制ができてしまってあのようになってしまったのだろう。

戦争に敗れた原因の研究とそれを補っていく国家目標必要だ。

戦争をしないという決意は、大切だろうけど、周りのいじめっ子が隙あらばけんかを仕掛けている状態で己を守るにはどうすればいいのかという問いに対しては常に考えを深めて、実力行使にならない道を探ってしかなくてはならない。

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

 原告被告昭和四十三四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関

する専決処分を取消す。被告昭和四十三年五月十一日稲沢市以下略>、〇〇〇

平方米の土地市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金

千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用被告負担とする。との

判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す

条例昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市以下略>と定められ

ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しか

被告昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置

稲沢市以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市以下略>その他の

土地市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買

契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措

置は右市役所の位置に関する市条例規定に反し、右買収土地の位置に同市役所

位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告措置

地方自治法四条第一項の規定違反する違法措置で当然取消されなければならな

い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ

うとする市条例権力盲従市議会議員同意のもとに制定公布したとしても右買収

土地南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北

西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅西方約二千三百米であることを

勘案した場合地方自治法四条第二項の規定の変更等の特別事情の変更のない限

り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例無効市役所の位置に

関する条例であると看做す外なく、右買収土地市役所を変更することは不可能

ある。

因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃

案となつたことをもつて被告市議会議決すべき議案を議決しなかつたとして右

専決処分をもつて右土地売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土

地に市役所の位置を変更する事業実施することの承認を求めるに外ならない議案

であることが明白で市役所の位置を定める市条例違反する処置事業執行承認

を与える議決無意味無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会処置

適切である。このような無意味違法議案を市議会議決しなかつたとしてなした

被告の右の専決処分もまた無意味違法処分である。又被告は本件議案提出のため

議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が

あつたので議会招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ

るも被告地方自治法第百七十九条に示された被告専決処分を容認する事由は見

当らない。かかる違法専決処分により右土地売買契約を締結し手付金として金

千万円を支出した被告措置地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法

第三十二条規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ

原告被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置

請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監

査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請

求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。

 被告主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、

(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告

に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監

査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる

具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分昭和

四十三六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの

取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。

証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決

2015-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20150610222625

横だが以下のように変えたい

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、必要最小限度とする

国外での武力行使は1年ごとに両議院の過半数による議決必要とする

2015-04-07

「教育」と「政治」は切り離されず、「政治」のネタに利用されている

前回、兵庫県芦屋市における小学校建設問題についての増田を書きました

http://anond.hatelabo.jp/20150401074440

これの続報です。

以前は、小学校の是非について問うものとなっていましたが、事態は変わりました。

まず、私の意見を先に述べておきますと、最終的な市の決定には従うより他ありませんので

今回小学校建設中止となってしまったことに関しては、納得しています

ですので、小学校建設必要か、そうでないかは今回の議論対象ではありません。

しかし、「教育」が「政治」のための道具として扱われていることが明白となり

その点に関して怒りを隠せません。

別に今に始まったようなことではないでしょうし、色々な所で往々にして行われている

ことではあるのでしょうが、黙って泣き寝入りするわけにもいきません。


以下、経緯を記載します。

まず、兵庫県芦屋市行政における経緯です。

基本的な流れはこちらの資料

http://www.city.ashiya.lg.jp/kanri/documents/ikenkoukankaihaifusiryou.pdf

これまでの経過、に記載があります

平成8年1月 兵庫県企業庁が『南芦屋地区土地利用基本計画』を策定

小学校敷地面積 約 24,000 ㎡

幼稚園敷地面積 約 3,000 ㎡

・合計 約 27,000 ㎡を確保することについて記載

平成8年12月 兵庫県企業庁との協議

小学校新設にあたり,12学級は必要であると回答

平成10年~ 10 年~陽光町,15 年~海洋町,16 年~南浜町,18 年~涼風町入居開始

平成20年 潮見地区と南芦屋地区児童数がほぼ同数となる。(各約 240 人)

平成23年4月 南芦屋地区児童数(316 人)が12学級規模に達する。

平成26年4月 建設公営企業常任委員会所管事務調査において,南芦屋地区教育

設用地の利用について,年内に結論を出すと説明

平成26年8月

~11月

『南芦屋地区教育施設用地幼稚園小学校建設検討委員会』を設置

(8回開催)

平成26年12月 市議会第4回定例会一般質問において,検討委員会での結論を踏まえ,

芦屋地区小学校必要であると答弁

平成31年4月 南芦屋地区児童数が約 600 人(推計)に達する見込み



件の小学校建設予定地は、兵庫県企業庁の所有になっており、開発時点で

学校用地として使うことを定めていることがわかります

芦屋市は、企業からはい学校を作るのか、という問いに対して、それに見合う児童数が

確保できたら、と回答を出しています

上の経過のように、おそらくは企業から、当初言っていた児童数にとっくに達しているのに

学校建設はどうなってるんだ、とお達しがあったのでしょう。

去年の8月に急遽、学校設立委員会芦屋市が立ち上げています

市の教育委員会議論が交わされ、学校を新設する方向で市長へ依頼報告が上がってきたようです。

そして、去年の12月の定例議会において、市長学校建設を行う方針を発表します。

非常に急転直下な話です。

山中芦屋市長は元々、小学校建設を願っていたそうなので、渡りに船ではあったのでしょう。


その後、今年の2月に「地域住民意見交換会」という名の説明会が催されます

その際の資料議事録はこちらに公開されています

http://www.city.ashiya.lg.jp/kanri/ikenkoukankai2.html

備考の議事要旨に、答弁の議事録が記載されています

これには私も参加し、その際の発言も記載されていますが、ここでは市は学校建設は行う、と明言しています

この時点では、いくつかの反対意見もあることが議事録から伺えます

しかし、反対意見があろうが、市としては「建設する意思」は覆らないという回答がされています


そして、今年の3月26日に芦屋市議会議員3分2を占める、14人の議員による「嘆願書」が市長に対して提出されます

それにより、翌日の3月27日に、山中市長は急遽、小学校建設白紙撤回を表明します。

(なんとその同日に、前回もURLを貼り付けましたが消えてしまったようで

 ビラが各地にまかれています

http://i.imgur.com/xY8EpUk.jpg

これは嘆願書を提出して建設を辞めさせた議員が、建設を辞めさせた議員たちと、それに賛同しなかった議員という形で

名前を連ねて、地域にばらまいたものです。明らかに選挙意識した動きであるのは明白です。

しかし、市長が翌日にすぐに白紙撤回するのがわかっていたかのような根回しのよさですね。

ビラはこの議員だけではなく、他の議員からも色々なものがまかれたそうです)

そして、昨日、4月6日に、今回の件に関する説明会が開催されました。

これが今までの経緯です。

そこに参加をしてきて、ボイスレコーダー議事を録音してきましたので、必要であればYoutubeにでもアップすることは可能です。

ですが、おそらく市から今回の説明会議事録が提出されるであろうのでそれまでは保留としておきます



さて、同日に都合2回開催された説明会ですが、内容としては最初市長から2分程度の謝罪言葉があり

後は市民の皆様から意見を頂戴します、と。ただ市民愚痴を聞いて発散させて、事なきを得ようという

目論見丸出しの会でした。

この会で、多くの疑問が新たに湧く結果となったのです。


まず、山中市長小学校建設白紙撤回させた理由について言及した所

市議会3分の2を越える議員から嘆願書が提出されたことを非常に重く捉えている

・それが芦屋市民の民意なのだ理解している

との回答でした。


しかしここで疑問が出ます

我々が選出した市長議員の総意が民意であることは理解のうちなのですが、

それが公式な場の議会で行われたことではなく

非公式な場での嘆願書により行われ、議論もすることな議決を得ることもなく

「決定」に至ったことです。

それは正式手続きを踏んだとはいえません。

しかもなぜこの時期に、選挙を目前にしたこのタイミングにそれが行われたのでしょうか。

これは、昨日の説明会に参加をした木野議員ブログにて言及をしておられます

http://blogs.yahoo.co.jp/urukino07/68394659.html

びっくりしたのは、市長発言でした。

 今回の14名の議員による白紙撤回を求める申し入れ書について、「議決に準じる。印鑑を押してあり、大変重い」と述べたことです。

 じゃあこれから、議案を出す前に、この申し入れ方式をとれば、議会なんか開かなくても済むケースが山ほど出てくるのではないでしょうか?

 予め、議員には議案を示し、賛成派・反対派がそれぞれ署名捺印合戦をして、多数を占めたほうが、「申し入れを作り、そこに署名捺印をする」。市長は、その申し入れ書を見て、反対が過半数を占めていたら、議会での論議をする前に撤回してしまう。

 ある市民の方が、「議会で論議をしてほしかった」と発言されていましたが、まさに今回は、議会での議論をすることなく、市民的な大きな課題市長独断で決められ、議員14名の申し入れ書という形をとって白紙にされたということです。

 議会議員役割とは何なんでしょうか。

それともう一つ。

 選挙議会構成が変わる可能性もあるのに、なぜ今の14名が「重たい」のか?



山中市長はしきりに「行政議会の決定に従うしか無い」と訴えていたのですが、

まだ議会で討論されたものではないのです。

それを民意だと捉えている市長の言に違和感を感じます

木野議員の言うように、今後もそうやって嘆願していけば、決定されてしまうのであれば

議会必要ないことになります

Youtubeにもアップしている方がおられるようでした。

https://www.youtube.com/watch?v=aKCjcM63AUA


また、次の疑問はこのようなものです。

下記が建設反対を訴えた議員達の嘆願書抜粋になります

教育委員会浜風幼稚園廃園決定の際、単学級が複数年にわたることを理由にしていました。南芦屋浜においても、小学校を新設しても10年後には単学級になる見込みであり、また、既存小学校の学級数児童数減少を招くことも明白です。市長は、統廃合はしないと言われるが、教育委員会のこれまでの単学級に対する考え方からすると現実的に統廃合検討対象となります

 以上のとおり、巨額の建設費を投じた上、毎年多額の維持費をかけることとなる小学校は、建設10年でその必要性を問われることが明確であり、その必要とする理由にも説得力が感じられません。南芦屋地区住民からも反対の声が大きい小学校建設で、これまで市長が3期12年の間、道筋をつけてこられた行財政運営に対する市民からの信頼を損なうことのないよう、英断をもって、計画の白紙撤回をされることを強く申し入れます

これは大きく分けると

・10年後には児童の数が減って、単学級化してしま

・巨額の建設費に税金を費やすべきではない

という2点に集約されることになります


1つ目の単学級化に関しては確かに問題です。

これから単学級になる学校を新たに敷設するのかという点には非常に納得はできます

しかし、単学級化はここだけの問題ではありませんし、今日本全国で起きている問題です。

長い時間をかけて取り組んでいかないといけない課題でありますし、教育観点で考えなければ

いけない問題まちづくりとは別問題です。

それに単学級を防ぐために、学校を市に1つにして家の近い児童も、遠い児童も全員に通わせるような

ことは現実的に難しいでしょう。児童の通学にどれだけの影響が及ぶかという点が置き去りにされています

そして、一番の問題は「巨額の建設費用」です。

これは上でもビラを巻いている議員がいると伝えたように、口をそろえて「70億円」の無駄公共事業

と言っています

これは30億円の土地費用と、40億円の学校建設費用と言われています

しかし、実際には兵庫県の他市の事例でも明らかなように、学校用地の土地を使うことは

兵庫県企業庁のプランでありますので、定価である30億円で用地を売るということは考えにくいのです。

これは過去山中市長も明言されており、実際には4億や5億くらいで土地を取得できると算段されていました。

学校建設費用の40億円もどんだけ豪華な学校を建てる見積なのかはわかりませんが、

単学級を見込んで小規模な小学校を立ち上げるのであれば、いくらでも縮小化が可能です。

しかしこれらの事実無視して、反対派の議員は「70億円かかる」と言い切り、当該地域ではない

市民にそれを伝え反対票を集めているのです。

これはおかしいのではないかという議論が集中しました。

それに関して市長は「誠に申し訳ない」の1点ばりなのです。

では今からでも、見積をやり直して学校建設するかどうかの議論を再開できるのではないか、

との問いには「それはできない」の1点ばり。

これはもうなにかの力が働いているとしか思えません。

山中市長は、3月の時点で14名の議員から嘆願書が出ているので、

6月の議会議決を得れば、確実に拒否されることが明白なので

これ以上続ける必要はない、と判断したと言っています

しかし、議員達は70億円かかると言い続けているわけですし、実際には

それだけの費用はかからないと知っても、本当に議会の決定は変わらないのでしょうか。

その点を重点的に多くの方が意見をしたのですが、山中市長は「無理」としか言わない。

このような決定には納得ができませんし、なにより市議行政への不信しか残りません。

そして、この事実は多くの芦屋市民が「知らない」まま、4月26日に統一地方選挙が行われます

当の山中市長市長選への立候補を表明しています

3月に、対立候補として出てきた人がいるのですが、その人は政策に「小学校建設反対」を表明していました。

おそらくは、この市長選山中市長が「小学校建設推進派」だと、この対立候補との戦いになるので

それをさせないために建設撤回したとの噂もあります

https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/0007830055.shtml

ちなみにこの北村氏も「70億円」と明言しています

70億円かからないのにです。

行政市議が正常に作動していない状況で、市民が振り回されています

特に昨日参加をした住民の多くの人は「兵庫県」と「芦屋市」と「不動産屋」がそれぞれ口をそろえて

学校を作る」と明言したため、家を購入した、移り住んできたという人だったようです。

それは詐欺行為にも等しいのではないかと。

そして、参加した私の感想ですと、山中市長はとにかく「謝らされている」感じがしました。

トカゲ尻尾きりで責任だけ取らされているような感触を受けました。

そして、今現在建設反対を叫んだ議員は全員沈黙しています

一方、それ以外の議員は、一体何が起こっているのか、どうなっているのかと

ブログで持論を展開しています

闇を感じますね。

今回の事例は兵庫県芦屋市の事例ですが、皆さんの自治体はいかがでしょうか。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2015-02-05

テロ非難決議山本太郎は反対するか?

可能性は、あると思います

これまで衆参両院山本太郎ただひとりが反対した議決

  1. 二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック競技大会成功に関する決議
  2. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
  5. 難病患者に対する医療等に関する法律

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2015-02-02

いdこーる。http://profile.hatena.ne.jp/m-matsuoka/

いちいちうるサイ。

『「残忍なように見えるイスラム国を作って、テロとの戦いをずっと続けたい」。これが米国の本音』:西谷文和氏ツイートまとめ - Togetterまとめ 108 users

『「残忍なように見えるイスラム国を作って、テロとの戦いをずっと続けたい」。これが米国の本音』:西谷文和氏ツイートまとめ - Togetterまとめ

The latest Tweets from 西谷文和 (@saveiraq). フリージャーナリストしてます。日本語にすると「無職」です。なのでいろいろと外国へ行きます。もっぱら中東の戦場取材しています。一番怖かった場所はどこか?とよく聞かれます。家庭です(笑)。...

togetter.com 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 政治, テロ ISISを巨大に見せようと必死のアホ発見

id:a-sun←沖縄の不安定化を望むテロリスト発見

リンク2015/02/02 Add Star

痛いニュース(ノ∀`) : 【画像】 官邸前からです。「安倍退陣!」「NO ABE」「後藤さんの命を返せ」「武力はいらない」 - ライブドアブログ 133 users

痛いニュース(ノ∀`) : 【画像】 官邸前からです。「安倍退陣!」「NO ABE」「後藤さんの命を返せ」「武力はいらない」 - ライブドアブログ

【画像】 官邸前からです。「安倍退陣!」「NO ABE」「後藤さんの命を返せ」「武力はいらない」 1 名前: 急所攻撃(岐阜県)@\(^o^)/:2015/02/01(日) 17:34:01.27 ID:MldKqwmp0.net 大木晴子・「明日も晴れ」 @kur...

blog.livedoor.jp:dqnplus 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 政治, 軍事 id:sofa220戦争に協力しなければ中東からの原油輸入に支障がでる。

リンク2015/02/02 Add Star

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クラウド憲法づくり:英国で草案作成プラットフォーム始動 « WIRED.jp 18 users

クラウド憲法づくり:英国で草案作成プラットフォーム始動 « WIRED.jp

TEXT BY EMIKO JOZUKA VIDEO BY LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE TRANSLATION BY KEISHIN MARUYAMA, HIROKO GOHARA/GALILEO...

wired.jp 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 憲法 不文憲法の利点を理解していないアホが成文憲法を作ろうとはお笑いぐさ。集合知専門家の知見を越えることは滅多にない。

リンク2015/02/01 Add Star

東京新聞:自衛隊活用 首相が意欲 現実味薄く、自民も慎重:政治(TOKYO Web) 225 users

過激派組織イスラム国」とみられるグループによる日本人人質事件を受け、安倍晋三首相が、今後海外邦人が事件などに巻き込まれた場合に備え、自衛隊に救出の任務を与えるべきだと主張している。従来は憲法上の制約から禁じられていた任務だが、安倍政権が昨年、解釈改憲をした閣議決...

www.tokyo-np.co.jp 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 政治, 軍事 自国による救出や報復能力アピールするのは国防の総司令官として当然の義務。他国の軍人から情報収集するには同じ軍人でないと駄目。

id:marony0109←その方針を喜ぶのはテロリストのみ。

リンク2015/02/01 Add Star

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慰安婦問題衆院解散合意ならず=就任前から竹島上陸計画―前韓国大統領時事通信) - Yahoo!ニュース 22 users

慰安婦問題衆院解散合意ならず=就任前から竹島上陸計画―前韓国大統領 時事通信 1月29日(木)16時24分配信 【ソウル時事】韓国李明博前大統領2月2日出版予定の回顧録で、従軍慰安婦問題について、2012年11月の東南アジア諸国連合ASEAN)関連会合の際...

headlines.yahoo.co.jp 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 韓国 竹島侵略という犯罪行為慰安婦問題で誤魔化されてはいけない。

リンク2015/01/29 Add Star

あさり よしとお氏”Gレコの何が良くて何が駄目か、ちゃんと言えライター評論家は、どんだけいるのかな?” - Togetterまとめ 118 users

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[サブカルチャー] [アニメ] 14186 view 3 users 2 112 HAKK!!(@HAKKBさん)によるGレコ問題点まとめです。 Gレコは好評不評を問わず「よく.. 続きを読む

togetter.com アニメゲーム あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka アニメ 他人に説明を強要する老害の見本。ガンダムが受け入れられたのは様々なMSの活躍と魅力ゆえ。キャラストーリーでないことは視聴率見れば判る。ファンジンを美化しすぎ。Gレコはガンダム以後のアニメシーンの総体。

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搬送女児ブラジル人父に医師が「くそ死ね」 (産経新聞) - Yahoo!ニュース 176 users

静岡県磐田市総合病院で昨年12月、呼吸器内科の20代の男性医師が、救急搬送されてきた女児に付き添っていたブラジル人の父親に「くそ死ね」などと暴言を吐いていたことが27日、病院への取材で分かった。病院側は事実関係を認め、「男性に事情を説明して謝罪したい」としてい...

headlines.yahoo.co.jp 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 医療カーター、警備を呼びなさい!」事案。病院は医者がクレーマー対応班と弁護士を呼べるようにするべき。

リンク2015/01/29 Add Star

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オタクのいう「リアル」の正しさと誤り - 星のお姫さまの日記 186 users

オタクのいう「リアル」の正しさと誤り - 星のお姫さまの日記

2015-01-27 オタクのいう「リアル」の正しさと誤り オタクあいだでは作品の弁護のためにしばしば「リアル」ということばが使われる。「蛸壷屋の同人誌不道徳だがリアルだ」「アニメ艦これ』の三話での死は突然だがリアルだ」など。「リアリズム(real-ism)」...

hoshihime.hatenablog.com アニメゲーム あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka オタク 別のジャンルオタクが、別のリアルを定義しようとしているようにしか読めない。

リンク2015/01/28 Add Stary-kawazcider_kondoytnCujosds-page

はてなブックマーク - 「テロに屈するな」と主張して、なぜ「ハルノート」を拒絶できるのか - 法華狼の日記 2 users

はてなブックマーク - 「テロに屈するな」と主張して、なぜ「ハルノート」を拒絶できるのか - 法華狼の日記

「テロに屈するな」と主張して、なぜ「ハルノート」を拒絶できるのか - 法華狼の日記 世の中 2015/01/27 01:06 法華狼の日記 はてサ テロ イスラム アレ 政 あとで読む 法華狼 現在次世代の党副代表をつとめる田母神俊雄氏が、1月22日づけで、下記...

b.hatena.ne.jp 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 韓国, 北朝鮮

id:asahichunichi米国から韓国支援の要請があったからね。デモ今となっては昔話。嫌韓が覆ることは無いよ。

リンク2015/01/28 Add Star

日本の中にすでに「イスラム国」があるでしょうに 28 users

日本の中にすでに「イスラム国」があるでしょうに

フランスでの銃撃事件が起きたとき、ドキドしました。 フランスに日本の子どもたちの里親さんがいるんですから。 しかし、あっというまに、その導火線に日本が火をつけた。 テレビや報道でみなさんご存知だと思います。 しかし、事件の話に入る前にまず、日本のことを考えたい。 ...

www.kakehashi.or.jp 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 韓国 アジアイスラム国韓国李承晩というテロリスト日本人人質にして国家承認を脅し取って作られた。

リンク2015/01/28 Add Star

Otto Carius - Tiger Apotheke - Herschweiler-Pettersheim 2 users

Tiger Apotheke Inh. Björn Göddel Hauptstrasse 77 66909 Herschweiler-Pettersheim Kontakt: Telefon: (0 63 84) 3 93 Telefax: (0 63 84) 5...

www.tiger-apotheke.de エンタメ あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 軍事 英雄に黙祷。オットー・カリウス搭乗タイガーIのプラモを作らねば。

リンク2015/01/28 Add Star

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Samsungが次期iPhone 7(仮称)のプロセッサ生産受注に成功と報じられる - GIGAZINE 22 users

Samsungが次期iPhone 7(仮称)のプロセッサ生産受注に成功と報じられる - GIGAZINE

By Paretherflen Copeland 世界有数の半導体メーカーでもある韓国Samsungが、次期iPhoneに搭載される「A9プロセッサ」の受注に成功したと韓国メディアで報じられています。 MK News - 삼성, 아이폰7에 AP 공급 http...

gigazine.net テクノロジー あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 韓国 Appleからの発表があるまでは信用出来ないね。

リンク2015/01/27 Add Star

プロのプログラマーになるために本当に必要スキルとは | ライフハッカー日本版] 304 users

プロのプログラマーになるために本当に必要スキルとは | ライフハッカー日本版

プロのプログラマーになりたいなら、コードを書けるだけでは足りません。チームでの問題解決やバージョン管理など、コーディング以外にも身につけるべき重要なスキルがいくつもあります。今回は、米Lifehacker読者のみなさまの声をもとに、プロの開発者として必要不可欠なスキ...

www.lifehacker.jp テクノロジー あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka プログラマプログラムをして生きる覚悟を決めることです。なにがあっても」

リンク2015/01/27 Add Star

「テロに屈するな」と主張して、なぜ「ハルノート」を拒絶できるのか - 法華狼の日記 30 users

現在次世代の党副代表をつとめる田母神俊雄氏が、1月22日づけで、下記のようなブログエントリをあげていた。イスラム国日本人拉致事件に思う|田母神俊雄オフィシャルブログ「志は高く、熱く燃える」Powered by Amebaテロには絶対に屈してはならない。日本国民を...

d:id:hokke-ookami 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka はてサ, 韓国, テロ 李承晩というテロリスト韓国の国家承認を求めてテロと誘拐を繰り返し、それに日本政府が屈した結果を思い出せ。

リンク2015/01/27 Add Star

北海道の主要産業=「アニメ」になる時代が来るかもしれない - コラム - Jタウンネット 東京都 92 users

北海道の主要産業=「アニメ」になる時代が来るかもしれない - コラム - Jタウンネット 東京都

日本の食糧基地として農業・漁業の盛んな北海道。そんな北海道が「クールHOKKAIDO」をキャッチフレーズに、新たな産業としてデジタルアニメ人材育成に取り組んでいる。 地方発アニメが日本中を席巻した2014年さら説明するまでもなく、日本のアニメプロダクションは...

j-town.net アニメゲーム あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka アニメ 羆と雪でスタッフを缶詰に出来るし。

リンク2015/01/27 Add Starsds-pagewisbootlaislanopirakanabow

初めて婚活パーティーに参加したけど、ネタにしかならないほど酷かった 67 users

27歳女。初めて婚活パーティーに出席してきた。まずおかしいのが女9人男5人というアンバランスさ。そもそも人数少なすぎ。男は4000円女は3000円も取られてんのに。ネット予約時、女満席、男ほぼ満席と表示されてたけどたった女9人で満席って。会場すっかすかですけど。え?...

anond.hatelabo.jp 暮らし あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 社会, 婚活 婚活パーティーカップルになれない人は1対1になっても最初の5分でパスされる。婚活パーティは会話と笑顔キープの修行所&交際相手ではなく1回程度はお茶してもいいかなという相手を見つける場所

リンク2015/01/27 Add Star

巻数の少ない良作漫画を100冊分くらい紹介していく:キニ速 581 users

巻数の少ない良作漫画を100冊分くらい紹介していく:キニ速

1:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします: 2015/01/26(月) 13:15:14.30ID:ZbosbCt60.net 何かおすすめ漫画があったら俺にも教えてくれ 8:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします: 2015/01/26(月) 13:1...

blog.livedoor.jp:kinisoku アニメゲーム あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 漫画 竹本泉山本ルンルンが無いとは。

リンク2015/01/27 Add StarHohasha

ES細胞盗み出した」?理研OBが小保方氏を刑事告発(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース 152 users

ES細胞盗み出した」?理研OBが小保方氏を刑事告発 テレビ朝日系(ANN) 1月26日(月)17時50分配信 理化学研究所OBが小保方晴子研究員刑事告発しました。 刑事告発したのは、理研OBの石川智久さんです。告発状によりますと、小保方氏が名声や安定した収入を...

headlines.yahoo.co.jp 学び あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 社会, 犯罪 「ES細胞を盗み出した証拠はありま~す!」 普通に考えれば自殺した教授が怪しいよね。

リンク2015/01/27 Add Startsuki-rs

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「死刑制度」容認80%超 否定派を大幅に上回る 内閣府世論調査産経新聞) - Yahoo!ニュース 世の中 2015/01/24 18:39 Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース ワロス 産経新聞 アウトサイダー問題 society +納得 死刑 日本で死...

b.hatena.ne.jp 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 司法 id:kuwa-naiki死刑囚が犯した犯罪被害を見せつけられれば死刑反対派のほとんどはは死刑容認になるだろうね。犯罪被害を見た裁判官が死刑判決を下すように。id:kuwa-naiki ←今でも死刑見物が娯楽の地域があるよ。

リンク2015/01/27 Add Starmoondoldomoondoldomoondoldo

自動ロード有効2015年1月28日 | 2015年1月27日 | 2015年1月26日

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2014-10-03

Yahoo!ニュース早大総長の不起訴不当議決記事検索できなかった

このニュースことなんだけど。


早大総長の不起訴は「不当」 労基法違反容疑で検察審査会 - 47NEWS(よんななニュース

http://www.47news.jp/CN/201410/CN2014100201002023.html


昨年話題になった非常勤講師雇い止め事件の続報。5年以上継続して勤務する非常勤講師希望すれば無期雇用に転換できるように法律上なっているのに、早稲田大はそれをさせないために5年で雇い止めを行っていた。で、怒った非常勤講師たちが早稲田大総長理事に対して労働契約法違反刑事告訴した。検察捜査で不起訴となったが、検察審査会に訴えて、不起訴不当の議決となり、再捜査されることとなった…というニュース10月2日記事


この共同記事以外はどんなふうに報道されているのか気になったか検索してみたんだ。

自分ニュース検索するときYahoo!ニュースをよく使うんだよね。テレビ局報道検索できるようになってるからgoogleニュースだとテレビ局が入ってない。あと見やすさもYahoo!のほうが上だし。

それでYahoo!ニュースで「早稲田 不起訴 不当」で検索してみた結果がこれ。

https://archive.today/epwId

全く出てこなかった。

他のメディアで報じてないというだけじゃない。共同の報じた記事さえ検索結果に現れなかった。

Yahoo!ニュースではトピックで取り上げるニュースだけじゃなく、検索結果に反映されるニュース中の人に選ばれているということ?

googleニュース検索結果では共同記事や共同配信の地方紙記事が出てくる。


これには驚き。

既にネットニュースになっていることがニュース検索結果に出ないなんてことがあるとは思っていなかったから。


これからはより注意しなければいけない。

ネットニュースを調べるときは、Yahoo!googleをなるべく頼らずに、各ニュースサイトに飛んで自分の目で確認しなくてはならない。

めんどくさいけどしょうがない。


追記:関連

視点・論点 「"知のインフラ"を構築せよ」 | 視点・論点 | 解説委員室:NHK

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/200097.html

情報の集積と序列化を少数の企業にまかせてはいけない

2014-09-20

まとめ

http://anond.hatelabo.jp/20140917160250

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、日本の主要企業大株主である

しかし、これらの持つ株は年金基金による信託分。年金基金は議案への決定権を運用受託機関委託している。資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、運用受託機関ではない。運用受託機関一覧に載っていない。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、議案への決定権を持っていない。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、運用受託機関が下した議決にしたがって議決権行使するだけ。ただの代書屋。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、大企業に対して株主としての影響力を持っていない。

外資資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社を通じて、日本の主要企業を支配することはできない。

2014-09-18

もう一度ネタマジレスするよ

この話の1番大事なところは「GPIF議決権信託会社に一任している事」です。

35ページです http://www.gpif.go.jp/operation/state/pdf/h25_q4.pdf

運用受託機関信託会社はちがうから

「託」の字が同じなだけだから

信託会社に一任なんてしてないから

はい、1番大事なところ終了。


議決権行使の仕方を実質的に決めているのはGPIFから委託された運用受託機関であって、信託銀行マスタートラストとか)ではない。

で、個別運用受託機関は、大手企業に対して役員を送り込んだりとか議決権で意のままに操れるようなほど大量の株式を持つことは基本ない(というか規模的に無理)。

万一、仮に大量の株を持ってもGPIF(やそのコピーキャットたる多くの年金基金)では運用機関委託するときに、企業経営に直接かかわるような議決をしないように求めているから、運用受託機関もそんなことできない(やったら委託から外される)。

そもそも運用受託機関の大半は超ドメスティック企業だ。

http://anond.hatelabo.jp/20140917160250

2014-08-04

NPO詐欺事件についてちょっと解説しておきたい

NPO賠償金詐欺容疑詐欺事件が話題になっています増田はあるNPO経営する側の一人であるし、またNPO設立運営を手伝ったりすることもあるので、この問題には関心があります

刑事事件がどのように進展するのかについてはまったく知識がありませんが、NPO法人という視点からこの問題はどのように見えるのかをちょっと書いておきたいと思います。ただ、私は上で書いたように、NPO側の人間なので、そのあたりは考慮していただきたいと思います

まず、NPO法人東日本大震災原子力災害被災者支援協会の概要を見てみます

ホームページ発見できなかったので、こういうときは以下のホームページを参考にします。

http://www.npo.metro.tokyo.jp/

https://www.npo-homepage.go.jp/

上の東京都ホームページ団体名を検索すれば、設立されたのが2011年7月29日代表者久間章生であることがわかります

ちなみに、NPO法人は申請して認証までだいたい4ヶ月ほどかかるので、震災後すぐに申請したというふうに理解できます。また、代表の久間元防衛大臣は、「辞表を出していて、関与はしていない」としています

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000031954.html

ニュースにあるにも関わらず、代表者名前が変わっていないじゃないか、というご指摘もあろうかと思います。これはちょっと微妙なところでして、NPO法人を管轄する行政の所轄庁はだいたい職員数が足りていないため、役員の辞任があって、NPO法人理事会や総会で承認して、それから所轄庁に報告してからも、その事実がこのようなデータベースに反映されるまでに時間がかかることがあります(長い時は半年や1年間変わらないことも)。

また、上記ホームページから事業報告書を見ると、お金が全く動いていないということがわかります。「え、こんなのあり?」ありなんですよ。NPOも休眠状態になることがあって(作ってはみたもの事業計画が甘く、全然活動できないなど)、そのときはこういうふうに活動計算書や貸借対照表がすべてゼロになります

さて、いまニュース名前が上がっているのは次の三人。進藤一聡、根本重子村田博志ですね。それぞれ、自称理事(元社員ともあり)、人材派遣会社役員、元職員となっています関係あるのは、進藤氏村田氏。

さっきの事業報告書を見てもらえればわかるように、理事の名簿の中に進藤という名前はありません。事業報告書平成24年度までしか出されていない(またはデータベース更新が間に合っていない)ので、平成25年度に就任して、その後辞めたということもあり得ます

問題は誰がこの話を具体的に進めたのか、という点かと思います。そもそも、法人代表して契約を進めることは、NPO法人場合理事長しかできません。NPO法人憲法ともいうべき定款は東京都の下記URLフォーマットが落ちていますが、

http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/02.pdf

理事長以外の理事が、法人の業務について、この法人代表しない。

17ページの第14条の第2項にあります。つまり原則として、平理事や職員が勝手契約を進めるということはできません。

しかし、職員が属する事務局は、理事長が管轄することになっているのが一般的です。さっきのURLの29ページの第54条、第55条あたりにこのようにあります

第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

第55条 事務局組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長別に定める。

まり、職員の責任はある一定において理事長責任を持つべきことだろうというふうに読めますしかし、理事長がたんに名前を貸しているだけ、現場には全くタッチしていないというケースも多々あります

そのときは、その職員のやったことを理事長が知っていたかどうか。善管注意義務ですね。または、ほかの理事や監事が知っていたことを立証できるかどうかです。もちろん、まったく関与せずに、理事や職員がやったことであれば、少なくとも法律的には理事責任をとる必要がないと考えられます倫理的にどうかは別として)。

ちなみに、この事件があったときに、理事長の職にあったかどうかは立証が難しいです。NPO法人役員が変わった時は、東京都に対して遅滞なく提出するとなっていますが(29ページ)、

http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/03.pdf

この事件ときにまだ理事長をやっていたとしても、「実はすでに退任していたのだが、書類を出し忘れていてね」ということで切り抜けられます

このように、理事や職員が勝手にやったこと、そのことは理事長含めほかの理事は全く知らなかったとなれば、法律的には全く問題ないというふうになるかと思います。ただ、そのようなNPO法人実態を見抜けずに、名前を出しっぱなしにしており、まったくガバナンスを働かせなかった(これはほかの理事や監事もそうですが)のは批判されるべきでしょう。

ちなみに、今後の流れとしては、このような法令違反があったNPO法人認証取り消しとなるでしょう。

http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/06.pdf

ただ、NPO法人というのは、社会福祉法人のような「認可」ではなく、「認証」なので、すぐに解散せよとなるわけではありません(ちなみに、株式会社は準則主義)。しっかりと体制を整え直し、聴聞クリアすれば、復活することは可能というわけです。

2014-05-17

http://anond.hatelabo.jp/20140516215648

うーん。なるほど。難しいな。

あなたの言う「日本に有利」ってのは、「外国に不利」ってのと同じ意味だと考えていいのかな。それなら、確かに内田氏はじめ、「それ系」の人は、そういう視点をもってないと思う。


ただね。たとえば日本は、憲法前文で、日本の目指すべき方向について「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」と宣言してるんだよね。これ素直に読めば、そういう一国のみの利益を追求しないという意味にも解せると思うんだよ(憲法の前文だから法的拘束力がとかいう話じゃなく、その精神として、という話)。憲法精神をきちんと追求することこそが「日本のため」だと考えるならば、「日本に有利で外国に不利」という立場を取らない方が「日本という国を愛する」と言う立場としておかしくないとも言えるんだよね。

日本は、この憲法を旗頭にして、まがりなりにも戦後70年という時を過ごしてきた。押し付けだのなんだの言うけど、この憲法は、国会議決され、何より戦後ずっと日本人がそれを教えられ、守って生きてきた歴史があるわけだよ。そして、それにより、まさに「国際社会名誉ある地位」を占めることができるようになってきたわけだ。


そうなってから、「押し付けだったし止めようぜ」って言う人らと、「70年守ってきたし内外から支持されてきた信用を裏切るようなことをすべきじゃない」って言う人らと、どっちを取るか、っつー話だよね。


食品偽装自体は大なり小なりどのパン屋もやってたとして)して信用失ったパン屋が、やむなく「今後は混ぜもんナシで、パン屋王道を行きます」と宣言して、信用回復して、以前よりも業績を回復したとき

 A「当時は圧力でああいう宣言したけど、正直無理がある押し付けだし、混ぜものした方が儲かるし、もう止めね?」

 B「混ぜものナシの正道が結局お客によく店によいって社員教育徹底してここまでになったのに、今さら元に戻せと?プライドないの?」

という二つの意見があったとする。この場合、AもBも「お店のため」を考えてるには違いないんだよ、一応ね。そうなると、これはもう生き方とか好き嫌いの問題であって、「正しさ」の問題ではないと思うんだ。その上、お互いに「お前は非国民だ」「お前こそ非国民だ」とか、そういう罵り合いは、まさに「国のため」には百害あって一利無しだと思うんだけどね。

2014-04-06

http://anond.hatelabo.jp/20140406210215

喩え話というわけではないけれど、株式会社では会社株式の34%程度を持つと拒否権が出来る。

51%以上を持つとほぼなんでも可決できる。この水準は会社運営にとって大きな違うのある数字だ。

1%株式を持つという事と34%ないし51%以上の株式を持つという事は大きく意味が違ってくる。

これは理解していただけるだろうか?

国政も同様で参政権とくに日本小選挙区制の場合実質的には多数でなくても、

国政の議決に大きな決定権を及ぼせることはすでに歴史上の明確な事実だ。

現行の1%程度でも移民に向けてそれなりの政策は実行されているしいろいろな保護も与えられているし帰化制度というものもある。

それをいきなり20倍 20%程度にすると小選挙区政治に大きな影響をおよぼすことは想像に難くない。

まり 規模が大きすぎる上に急激すぎて過去に例がないうえに、大きなデメリットが予想される。

対して、それにたいする相応のメリットが有るかというと誰も合意していない。

まりメリットを誰も信じずデメリットは多くに信じられている。

現行の在日日本国籍人が反対するのは当然事では?

 

言い方を変えるなら、ゆるやかな移民に反対しているのは少数派 急激大規模な移民に反対しているのは多数派 ということでは?

くれぐれも注意して欲しいのはこれは移民希望者に対して奴隷的な扱いをしているという事ではない。急激な移民は混乱を生むから嫌だという人が多いという事だ。

2014-01-15

デモを構成しないんじゃね?


特定秘密保護法に反対する集団がウザすぎると話題にwwwww

ここや

【画像】 特定秘密保護法に反対する集団が完全にキチガイwwwww|保守速報

ここあたりを見ていて、そんな動きが会ったのかと思い、でも不法はダメだよなぁと思いながら、届け出てやれば良いのにと思って少し調べてみた。

上のネタ元は【画像】 特定秘密保護法に反対する集団がウザすぎると話題にwwwwwかな?

名古屋での事らしいから、該当するのはこの辺か。

○行進又は集団示威運動に関する条例

おや?

昭和二十四年七月急施臨時愛知県議会議決を経た、行進又は集団示威運動に関する条例は左の通り。

行進又は集団示威運動に関する条例を次のように定める。

行進又は集団示威運動に関する条例

一条 公共安全を保持し、公衆道路等を使用する権利保護するために、行進又は集団示威運動道路公園若しくは広場を行進し又は占拠する場合は予め公安委員会の許可を受けなければならない。但し、左の各号の場合には許可を要しない。

一 五百人未満(名古屋市豊橋市岡崎市一宮市半田市及び津島市の区域においては、五十人未満)の場合


名古屋だと50人未満なら、許可は必要ないと読める。むしろ、届出なんて出しようがないんじゃないか?

この辺、詳しい人、反応欲しいのだけど、そうだとすると、結構彼らは非常に賢いやり方をしているのじゃないかなぁ?

市町村ごとに違うのか、都道府県単位なのかよくは知らないけど、よく知らずに、違法デモ違法デモと叫んでいる奴は、きっと踊らされているだけだから

恥ずかしいから調べてから書くように反省しよう。俺も反省する。 orz

2013-08-01

次の憲法米軍に決めてもらおう

そもそも日本国憲法自体が、占領下でGHQの意に沿わない議員はどんどん公職追放された中で、国民投票も経ずに帝国議会議決のみで決まった憲法だ。

当時の国民が選んだ議員であってもクビにされてた状態で、議会議決と言っても民意が反映された構成ではない。そもそも貴族院世襲議員と勅選議員だったし。

世論が支持してたから問題ない」と言うなら、次の憲法手続きすっ飛ばし世論調査の結果で決めてしまえばいい。手続きの正当性なんか関係ない。

GHQ軍政下のほうが国民が選出した議員よりもまともな憲法が作れると言うなら、国民主権なんてないほうがマシということになる。

次に憲法改正する時も、在日米軍の司令官に決めてもらえばいいよ。日本人グダグダ何年もかけて決めるよりよっぽどいい。

2013-07-21

http://anond.hatelabo.jp/20130721085948

俺は消費税困るから消費税反対の党に入れるけど

それを掲げてるのは少数政党だけで議決がひっくり返る可能性薄いからね。

日本人空気読むとか勝ち馬に乗るとか、自分の主張よりそっちに流される印象がある。

2013-07-15

http://anond.hatelabo.jp/20130715104444

日本国憲法の制定は帝国憲法の改正手続きに則って行われたから、国民投票を経ずに帝国議会議決のみで制定された。

現行憲法有効だと考えるなら、国民投票がなくても主権者たる国民意志は反映できることになる。

2013-07-02

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・前文と1条から9条まで

10日分たまったので整理、というかコピペ

条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。




昨日からコンビニ憲法の本が販売されてるらしい。

改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。

ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。

今日はとりあえず前文を。

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ国際社会おいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓ふ。

「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。

主権国民に存することを宣言」→国民主権だね。

「恒久の平和を念願し、……」→このあたりが平和主義かね。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義

学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。

あと気になったのは、「これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する」って部分。

「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。

今日は1条。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。

そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。

今日は2条。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

国会議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。

皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう

今日は3条。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

いまいち意図をつかめてない気がする。

ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。

今日は4条。

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2項  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇フリーハンドの決定は不可能とされ、天皇政治的実権は奪われているように思える。

だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。

今日は5条。

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為さら委任することはできないということだろうか。

今日は6条。

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2項  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

これらは「国事に関する行為なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法行政トップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。

前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。

後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。

今日は7条。

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員総選挙施行公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書認証すること。

九  外国大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。

儀式を行ふ」などは国事に関する行為イメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。

今日は8条。

皇室財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会議決に基かなければならない。

財政上も統制を加えるということなんだろう。

今日9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある

1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。

2項はこれによって放棄される「戦力」とは何か(自衛隊は「戦力」か)という点が重要ポイントだということだったか

2013-06-29

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・8条

憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの9日目。

今日は8条。

皇室財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会議決に基かなければならない。

財政上も統制を加えるということなんだろう。

2013-06-27

独裁はなんかこわい感じがするけど衆愚もアホだなとおもう

そんで、どうしたらいいのかよくわかんないというお話

投票率がこんなにどんどん下がっている理由って何なんだろう?まず社会人長時間労働不安定な雇用でヘトヘトなので他のことをする余裕があまりなさそうだ。そもそも職がない人もいる。余裕がある人であってもそもそも政治に関心が低いとか、どこに入れたって変わらないという意識なのかも。でも支持率も低いから信用してないんだよね、ということはお前には任せておけないから!って言って投票率は上がりそうな気もするけど、前者の2つの影響のほうが大きいのかな。不思議

ただ普通に選挙に行きましょう」といくら呼びかけても大局的には変わらないように見える。がんばって呼びかけている人には申し訳ないけども。努力能力は使い道を誤ることもあるよね。自分ももちろんあるし。それに注意や呼びかけというものは、往々にして、最も届いて欲しいような人物には最も届かないものだ。「駆け込み乗車はおやめ下さい」とかね。

閑話休題公職選挙法の範囲内で一番票集めの効果が高くて期待値が高いのが票集めパンダ議員擁立なんだろう。政治に興味がなくても、信用してるとか有名人になら力になりたい、という動機によって投票に結びつくわけだ。ほかにはマスコミプロパガンダ放送も大きい影響がある。印象操作とか捏造偏向日常的に行われている。

ただそれらはどちらも、本来の国民投票にあるべき動機とは関係がない動機を煽り利用するものだ。いわば有権者選挙権乱用の教唆行為といえる。しかし、憲法権力を縛ることが基本なので、仮に選挙権乱用だとしてもそれに対して罪も罰もなく、誰がどこに投票しようが秘密は守られるし勝手でしょというスタンス。なのでそれら乱用や教唆を咎めるものが何もないので、悪気もなければ反省にも繋がらないのだ。ビジネスで言うところのPDCAサイクルが回らない状態。なにもカイゼンや是正がされないのだ。

自分は、投票率が66%とか50%を切っている時点で、「多数決が原則」のポリシーに照らし合わせて解釈をすると破綻していると思う。憲法は、投票率がこんな下がることを想定して作られてないんじゃないだろうか。仕様漏れである。それなら、その状況を鑑みて憲法システム仕様を見直すのが自然だと思うんだけど。18歳から選挙権与えるとか、小選挙区で1票の格差があるとか、そんな細かいことじゃなくてもっと根本的なレベルの話が必要じゃね?常識的に考えて。でも全然なおす気無いみたいだよね政治家たちは。だから、もはや本来あるべき投票への動機そっちのけで別次元での票集め戦争をこれからも続けて行く所存ということみたいだよね。

それでもあくまで、形式上は「国民の本来あるべき動機によって私が選ばれました」といった旨の当選挨拶をする。こういうのを茶番って言うんじゃないの?微妙に違う感じもするけど近いものがある。民主主義でもなんでもない名ばかりだよね。有権者の半分も投票してないんだもの

衆愚が悪いというよりは、憲法さんに言わせてみれば国民を信じた俺が馬鹿だった」といったところか?

冒頭に書いた、長時間労働不安雇用が解決されていけば、有権者に余裕も増えて行って投票率が上がるという期待もあるかも知れない。なんか雇用対策もいろいろやるみたいだけど、どうなるんだろう。まあ投票とか以前に人生幸福度という、もっと直接的で重要な問題の解決にもつながることだし。

なんか国民選挙権乱用したりマスコミに左右されたりそうこうしているうちに、独裁制移行へのカウントダウンカウントダウン、みたいなものがはじまった。

独裁制ってこわい感じがするけど、政治家衆愚の票に左右されずに済むから無駄な労力が不要になって議決スムーズに行くからテンポは早くなりそうだ。石原都政みたいな感じ。その点は変化の早い時代には良いかも知れない。

独裁表現規制はセットなのだろうか。表現を作り出したり、表現を消費したりすることをしない人にとっては関心が低そうだ。自分はどちらもするので大変だ。ポイズン独裁制になっても、べつに権力者が賢い判断をするのなら、不満の総量は少なくなって幸せになるかも知れない。独裁制で頭悪い判断するのが最もタチが悪そうだ。日本はこれだけ表現の分野で世界的影響を与えているのに、その表現規制するのって賢い判断に思えないんだけど、どうなんだろう?自分のほうが賢くないだけなのだろうか。独裁表現の自由って両立できないものなのだろうか?

そもそも、独裁制における権力者って、どういったモチベーションで行動を起こすものなのだろうか?遠隔操作とか赤い国とかみたいにメンツにかかれば時代錯誤であっても躊躇わない行動に出る気まぐれにオレンジロードを突き進むのだろうか。

衆愚を抜けたら、そこには暴君が待っていました。的な

どうしたらベストなのかは分からないけども、そうこうしているうちにも権力者は駒を進める。

2013-06-26

http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20130626/k10015585571000.html

ブコメで、公明党改憲ではなく加憲案が人気

なんというか、そうね。加憲が落とし所になる日が来るのかもね。

最初国民審査は、そういう、みんなが賛成できるのがいいよね。

否定的なのはつかれる。

 

前向きな方向で、みんなで憲法について考えるというのは良いのではないか

国民不在ではなく国民参加型の政治が望まれる。

こういうイベント的な政治がいいのかどうかはわからないけれど、当たり障りの無い平和的な条文を、全政党一致で議決できて、国民の一致が得られるならば

政治的な、なんだろう。団結を強めるイベントとしては、盛り上げ方次第では悪くないのかもしれない。

 

国民の絆を強めるという意味では、悪く無いと思う。

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