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はてなキーワード: 議決とは

2017-11-21

葬式2.0へ向けてまずは戒名廃止すべきではないかと思う

次に念仏現代日本語へ訳して木魚アコースティックギターにする

坊さんは免許制にして宗教法人への課税もきちんと議論しよう

仏教以外の宗教への適用は2.1以降で決めるよう議決に盛り込むとなお良い

2017-10-27

anond:20171026202351

主に憲法法律要請による

憲52 国会常会は、毎年一回これを召集する。

国会法10 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

12 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

2017-09-19

憲法二条改正論

序論

安倍首相が、「2020年を新しい憲法施行される年にしたい」と憲法記念日ビデオメッセージ発言したことが、改憲論議を活発化させている。

安倍首相改憲の焦点として挙げているのは第九条だ。また、第九十六条改正して改正発議要件を緩和すべきという議論もある。しかし、第二条をめぐっては、天皇の退位の問題に関連して言及されることはあっても、改正すべきという議論は聞こえてこない。しかし、第二条ほど改正必要とする条項は他にないのではないだろうか。

日本国憲法二条は次のような条文だ。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

問題は、皇位世襲のものとしている点だ。世襲制度の採用合理的か否かはケースバイケースだが、現行の天皇制世襲制度を維持することに、果たしてどんな利点があるのだろうか。むしろ弊害のほうが大きいのではないか

本稿は、皇位世襲制度は廃止すべきであるという立場から、この問題を論ずる。

日本国憲法二条問題点

日本国憲法二条が定めている皇位世襲制度には、次の二つの点で瑕疵がある。

以下、詳論する。

人権侵害

ワタミフードサービス電通ゼリア新薬ベネッセコーポレーションLDHのような、長時間労働強要洗脳退職勧奨、暴力行為といった、社員に対する人権侵害常態化している企業は、「ブラック企業」と称される。企業社員とは言えないが、天皇が置かれている境遇もまた、あたかブラック企業社員のごとく、人権侵害が甚だしい。

天皇に対する最大の人権侵害は、職務過酷さだ。天皇職務過酷だと思わない者は、所功天皇の「まつりごと」』を読むとよい。そうすれば、天皇仕事量がいかに膨大である理解できるだろう。

信教の自由を奪われていることも、天皇に対する人権侵害の一つだ。天皇信仰を許される唯一の宗教神道だ。明治維新までは仏教信仰も許されていたが、それ以降、天皇仏教帰依することは暗黙のタブーとなっている。

天皇職務過酷さも、信教の自由侵害も、その原因は世襲制度だ。天皇職務過酷であるのは、天皇という一人の人間に二人分の職務が課せられているからだ。すなわち、国家機関としての天皇が果たすべき職務と、祭祀王としての天皇が果たすべき職務は、それぞれが一人分の仕事量に相当する。天皇信教の自由侵害されているのも、天皇祭祀王を兼任しているからだ。

皇位世襲制度を廃止するということは、国家機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する(後者呼称は「天皇」以外のものに改称されることが望ましい)。天皇二名に分離すれば、職務過酷さの問題も、信教の自由問題解決する。新たな制度における国家機関としての天皇は、宮中祭祀の重責から解放され、信教の自由も獲得するだろう。

余談だが、現行の天皇制において人権侵害されるのは、皇嗣として生まれてきた者のみに留まらない。その者の配偶者もまた同様だ。

皇嗣の配偶者になることは自身自由放棄することだ。誰が喜んでそんなことをするだろう。雅子さまも、本人の意思によって浩宮さまと結婚されたわけではない。Newsweek誌は雅子さまThe Reluctant Princess(不承不承のプリンセス)と呼んだが、この言葉彼女の身の上に何が起こったかを的確に表現するものだ。来る悠仁さまのお后選びでは、このような悲劇が繰り返されないことを願いたい。

天皇資質

子供は親のクローンではない。ゆえに、鳶が鷹を生むこともあれば、逆に鷹が鳶を生むこともある。世襲制度を厳格に運用した場合、もしも生まれてきた者が鳶ならば、鳶が何らかの地位継承することになるが、これは悲劇を生む蓋然性が高い。

次のような事例がある。

https://twitter.com/osakadenshi/status/863981952474300416

ウィキペディアによれば、この学校がこれまでに輩出した卒業生の数は3万人だそうだ。しかし、現状がこれだとすると、4万人に到達する日は永遠に来ないだろう。

この学校が急激に衰退した原因は、世襲制度だ。生まれてきた者が鷹ではなく鳶だった場合は、どこかから鷹を連れて来て禅譲すべきだった。世襲制度に拘泥した結果がこの悲劇だ。

現行の天皇制もまた、鳶が皇位に即く危険性と無縁ではない。皇位世襲制度に固執し続けるならば、日本はいつか、鳶が天皇即位する日を迎えるだろう。天皇庶民の前に姿を見せる必要がなかった時代においては、鳶であろうと雀であろうと問題はなかったかもしれないが、象徴天皇制における天皇が鳶に務まるかどうかは心もとない。

皇室血統伝統いかに維持するか

皇位世襲制度を廃止すべきという主張に対して、おそらく保守派の人々は、「万世一系血統」乃至「皇室伝統」というような議論を持ち出すだろう。しかし、国家制度において血統伝統を維持することにはいかなる合理的必要性もない。さらに、皇室伝統には宮中祭祀という宗教的活動が含まれているが、これは憲法第二十条規定される政教分離抵触しているおそれがある。

おそらく日本国民の大多数は、皇室保有している血統伝統はいかなる価値もないという主張には賛同しないだろう。ゆえに、それを維持すべきであるという主張にも一定合理性がある。しかし、何らかの組織血統伝統を維持するために、それが国家機関であることを必要とするだろうか。血統伝統を維持している民間組織枚挙に遑がない。

皇位世襲制度を廃止するということは、国家機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する」と上で述べたが、それらが分離されたとき、それと同時に皇室民営化されるべきだ。そうすれば、憲法第二十条抵触することな宮中祭祀を維持することができる。

世襲制度に代わる制度

本稿の目的は、皇位世襲制度は廃止すべきだと主張することであり、それに代わる制度について述べることは本稿の目的ではない。しかし、世襲制度に代わる制度について、付論として筆者の見解を述べておきたい。

世襲制度に代わる制度としては、公選制度が望ましいとする意見が出されることが予想される。しかし筆者は、皇位公選制度には反対だ。その理由は、天皇の人選には反知性主義的な見解が反映されるべきではないと考えるからだ。天皇は、今上陛下がそうであるごとく、正しい歴史認識を持つ者でなければならないが、公選制度によって選出された天皇がその条件を満たすとは考え難い。

世襲制度に代わる制度設計する上で参考となるのは、元号の選定の制度だ。なぜなら、元号の選定もまた、反知性主義的な見解を避けなければならない制度の一つだからだ。元号は、漢文学国文学関連の有識者候補を考案することになっていて、決して一般公募ではない。しかし、これに対する異論寡聞にして知らない。大多数の国民DQN元号キラキラ元号を望んでいないからだろう。

結論

日本国憲法二条規定する皇位世襲制度は、人権侵害及び天皇資質に関する懸念があり、廃止すべきだ。

そして、憲法第二十条規定する政教分離抵触することを避けるため、宮中祭祀実施する主体である皇室民営化すべきだ。

2017-07-15

連邦議会・党試案 1

https://anond.hatelabo.jp/20170715180955

連邦議会・党試案 2

まずは簡易に仮想国家連邦」の議会制度を説明する。

連邦」は大洋に囲まれ大陸国家である。その大陸では唯一の政府機関

≪下院の説明≫

連邦議会(下院)。議席数:835(過半数:418議席)。

選挙制度小選挙区比例代表併用制。

≪上院と地方自治の説明≫

連邦評議会(上院)。

連邦州ごとに異なる。

概ね…。

大きな州:3議席、中小の州:2議席、連邦市州:2議席、準州:1議席が与えられる。

連邦加盟共和国条約により一律、2議席。

選挙制度自治体(州など)の議会(州議会)にて、連邦評議会の議員を選出する。

いわゆる間接選挙方式

連邦の第一級自治体の説明。

連邦の傘下の地方自治体である連邦州連邦市州」。

人口が少ないなどの理由で、連邦州に昇格できないが一定の自治を有する「準州」(連邦政府の一定の監督を受ける)。

連邦政府と「条約」を結んで、傘下に入った「連邦加盟共和国」。

(権限連邦州と変わらないが

「民族自治の制度」や連邦政府の監督のもとで

独自外交機関や軍隊の設置が設置できる点が異なる)。

…の三形態がある。

連邦に拠点を置く旧世界(北西大陸及び南超大陸など)の「亡命政府」や

地域の「少数民族集団の代表組織」がオブザーバー(投票権がない「組織」)として

評議会への参加を認められている。

ちなみに各々第一級自治体の議会構成も「連邦」のミニチュア版に近い。

自治体ごとに多少差はあるものの、全ての第一級自治体に「二院制諮問機関」の形態存在する。

連邦政府

→第一級自治体連邦構成主体(連邦州連邦州、準州、連邦加盟共和国)

地方警察の設置、社会保障の枠組み作り、租税徴収公共交通機関や大規模な都市計画などの複合的な公共事業を行う。

→→第二級自治体地域中核自治体(市政府、郡政府、自治区政府≪少数民族集団の自治区≫)

中核自治体州政府の干渉が強い群政府と干渉が弱い市政府、そして自治区政府に分けられる。

多くの場合、市政府は人口の多い区域に成立する。群政府は人口希薄区域に多い。

都市計画選挙事務、大規模な公共施設の管理運営など基礎的な業務を行う。

自治区政府のみ州政府と調整の上、民族区警察を置くことができる。

自治区政府の機能は概ね、市政府並みある。

→→→第三級自治体基礎自治体(市の区部、郡部の町や村など)

基礎自治体。身近な行政サービスを行う。窓口業務やゴミ出し、インフラ管理、小さな公共施設の管理など。

他には、ある特定の行政目的のために複数の自治体が共同で設立した「特別行政区」がある。

諮問組織の説明≫

諮問組織

指定組織連邦議会及び連邦評議会議決(3分の2以上の賛成)を経て「指定諮問資格」が与えられた組織

総合資格(幅広い議題を諮問できる。)

専門資格(専門的な議題を諮問できる。)

助言資格(専門的な議題を簡易に諮問できる。)

の三種類がある。

→一例

労働組合産業商業団体、金融団体生産者団体専門職団体

宗教団体協同組合文化団体、教育・学術団体、福祉団体

専門的な市民環境団体人権団体、各種シンクタンク

少数民族団体、「社会的弱者」の互助組織など…。

上記の組織は「指定諮問組織」として議会から諮問を受ける場合が多い

ただ、必要に応じて「指定組織以外の組織」も諮問されるケースもある。

諮問対象組織連邦議会に「陳情書」を優先的

(それ以外の組織も出すことは出来るが…。)に出すことが出来る。

この場合連邦議会内で必ず一度は論議されなくてはならない。

一度指定された組織指定解除について…。

総合資格場合は…。

連邦議会内のうち「3分の2以上の賛成」

専門資格、助言資格場合は「2分の1以上の賛成」

がなければ、指定を取り消されることはない。

諮問は重視されるが、あくまで「結論連邦議会の採決によって決定」される。

特別指定諮問組織連邦議会内では、連邦議会の「諮問・補助」に徹しなくてはならない。

この仕組みは、コーポラティズムから(或いは職能代表制)影響を受けている。


議会制度のまとめ≫

下院優先主義

上院と下院で意見が分かれた場合は、下院で再度議論がなされた後に決がとられる。

下院のみ解散が可能。

解散できるのは議会自らか、政府のみ。解散後速やかに再選挙が行われる。

≪主要政党≫

・「社会共生同盟

社会民主党、立憲民主党、緑風共生会議:387(217+107+63)

民主主義社会民主主義自由主義立憲主義福祉国家・緑の政治

進歩主義ハト派・中くらいの政府・社会包括主義・連帯主義共生主義

→→労働組合員、各種業界団体(特に社会福祉、教育、出版、芸能系)

学術団体、現役公務員、雇われ系専門職団体宗教リベラル

環境運動市民運動、農民運動。

(国政の最大与党

左派リベラル各党が保守党に対抗すべく、3党が協定を結んだ政党連合の形をとる。

3党の中ではそれぞれ党内自治が行われているが、重要法案の際に同盟の中で党議拘束をかけられる。

同盟」は福祉国家を目指した上で、経済の自由化を目指すことを表明している。

社会民主党は、社会民主主義を掲げる。支持母体労働組合

②立憲民主党は、中道主義自由主義立憲主義を掲げる。

支持母体自由主義中道主義系の労働組合宗教団体商工業団体

一部、穏健保守層や役人の支持もある。

③緑風市民会議は、環境主義新しい人権を掲げる。

支持母体市民運動、左派系知識人芸能団体教育者団体生産者団体など。

環境主義や農民主義のほか、社会的弱者保護多文化共生社会、脱物質主義を掲げている。)

・「保守共和党ブロック

保守共和党:301

(→保守主義自由主義共和主義タカ派地域分権・小~中くらいの政府

・経済自由振興主義地域社会や家族制度の保全。

→→宗教保守系、農民団体、各種業界団体(特に建築、発電、製造、輸送、観光など)

退役した軍人と役人、自営系専門職業界団体

(最大規模の野党。

包括政党であるとも言えよう。

連邦地方都市や郡部で特に勢力が強く、全国広くに地域支部を持つ。

宗教団体、商工団体退役軍人団体などから強い支援を受ける。

支持の中心は社会秩序を維持したまま、経済的な自由を促進したい者たち。)

:主要政党 計688議席

≪中堅政党≫

・「自由改革の集い」

自由改新党:42

中道右派新自由主義市場原理主義自由競争原理ベーシックインカム

中央集権小さな政府表現の自由科学の発展・公共事業の最小化

→→ベンチャー起業家団体科学者団体都市部住民ポピュリスト

(典型的ネオリベ政党。

右派の旗を掲げて、保守層に接近している。都市部で支持を固める。

社会福祉疑念的。市場開放市場原理主義を重視。

保守党に接近しつつ、自党のテーマを浸透させるのが現状の目標

リバタリアンの要素もあるが、保守層の理解を得るためその要素をなるべく隠している。)

・「緑の協同体」

連邦協同党社稷緑風党:32(18+14)

保守主義自由主義協同組合主義地域分権主義

重農主義・緑の保守政治・共生主義・山間部、島しょ部振興

大きな政府福祉国家・コーポラティズム・社稷

→→協同組合員、独立系農協水産業

穏健保守系の労働組合商工業団体自営業組合、右派知識人

退役軍人生命倫理尊重派、宗教リベラル派、環境運動

(リベラル保守主義政党。

大きな政府協同組合の普及、市場の一部統制、持続可能な全国一律の開発。

連邦協同党大都市地方都市社稷緑風党は郡部に基盤を持つ。

社会共生同盟とも保守党とも良好な関係関係にある。

「反新自由主義」の観点から、自由改新党とは互いにけん制し合っている。

民主中道同盟とは関係が深い。事実上統一戦線を組んでいる。)

・「人民戦線

人民共産党、円卓会議、愛郷同盟、雑民の党

:30(23+3+3+2)

社会主義共産主義(愛郷同盟は保守・地域主義)・急進主義労組組合経済論

反貧困反差別・反中央集権多文化共生主義当事者主体

新しい人権参政権の拡大・同性婚の自由

→→独立系労働組合員、独立系学術団体、左派インテリ

非正規の組合、衰退した地方層、マイノリティアングラ前衛文化団体

(「人民戦線」は議会中心主義を掲げているが、しばしば街頭で直接行動も行う。

マイノリティ主体の「政党連合であるため、

マジョリティ主体の左派、中道各党とは意見が合わない場面も。

ただし要所では協力する。

全体的にアクティビストの連合と言う面が強い。

①「人民共産党」は左派貧困層マイノリティ、反主流派知識人から熱い支持。

主に都市部からの支持が目立つ。支持母体は急進的な労働組合退役軍人組合

農民団体中小企業の商工団体など。都市部に多くの拠点を持っており

支持母体と共同する形で、救貧活動や労働運動などの社会活動も直接行っている。

もともとは「旧社民党」の中で「急進主義」を掲げる者か離党して結成した政治グループ。その後、他の左派の小規模勢力が合流したため政党化した。旧党名は「急進社会党」。「人民戦線」結成を機に党名を変えた。

②「円卓会議」は社会的マイノリティ支持層が多い。

いくつかの加盟組織の会議体という面もある。

相互扶助や啓発のため、シンポジウムや相談会を良く開いている。

③「愛郷同盟」は、地方政界や一部の右派を取り込むために活動している。

宗教や農民団体との関わりも強く、時には保守系との橋渡しも行う。

アングラ系のアート集団や知識人、あるいはより個性的アクティビスト

支持を取りまとめるのが「雑民の党」。彼らは「表現の自由」にも力を入れる。)

中堅政党:計104議席。

≪小規模政党・独立系

・「地域主義ブロック

地域主権合同党:14(12の州で加盟組織が活動中。内、9の州の加盟組織から議員を輩出)

右派左派混合・主権地方委譲(徴税権の地域政府への大幅譲渡地域政府の限定的再軍備)

→→地域主義者、地域労組地域商工組合地域独立を望む住民

(地域政党の集まり。反中央集権地域分権を掲げる。イデオロギーは保革混合である

「党」よりも加入した連邦議員(或いは地域政党)の緩やかなネットワーク団体に近い。

党議拘束存在せず、党内役職も名目上に近い。

ただ、党内連合会議は存在しており、最低限度のルールの尊重は義務付けられる。)

・「民主中道同盟海賊党

独立系議員団民主中道同盟海賊党・公正連合:17(13+4)

中道政治(中道右派中道左派含む)・液体民主主義

表現と情報の自由・民主共助・へき地福祉支援・公正主義・中くらいの政府・社会自由主義共生主義

→→へき地振興、草の根運動、一部大手福祉法人

独立系業界団体独立系右派労組保守系革新層、ポピュリスト

(中道政党。或いは穏健右派、左派の政党。

社会自由主義を大きく掲げるのがモットー

スタンスは緑の協同体に近い。常時、統一戦線を組んでいる。

社会共生同盟とも保守党とも交流関係にある。

自由改新党とは互いにけん制し合っている。

緑の共同体党議拘束がある。こちらには「原則は存在しない」のが特徴。

立場上は「政党」となっているが、事実上の「保守、中道系の無所属系議員の連合」

と言う意味合いが強い。

一部の穏健保守系の大手福祉団体が熱烈に支持しており

金銭や支持地域の強力なバックアップを担う。

海賊党会派に引き込んでおり、左派や若者の支持も集めている。)

・「第三の道

国家革新党:10

国家社会主義国民団結主義大きな政府中央集権反移民政策

連邦国民労働者保護重農主義・血と土

→→独立系右派労組独立系業界団体神秘主義者、革新アート系、傍流系地方農家

(いわゆるネオナチ

派手な示威行動のなかで「国民団結主義」と「我らの敵の存在」を呼びかける。

反移民政策、自然農法、右派労働運動に特に力を注ぐ。

街頭示威行為のための「行動隊」も組織している。

全ての国政政党から公に「非協力・非交渉」を宣言されているが

保守党の一部政治家とは裏で繋がりがあるらしい。

地方政界や穏健部門は「公民ファーストの会」の担当。)

計41議席。

社民・協同・民主・人民ブロック与党

社387+(閣内協力:協32+民17)+(部分協力:人30):466議席

保守主義自由主義ブロック(野党)

保守301+自改42:344議席

地域主権連合ブロック:14議席

第三の道:10議席

与党…466議席(社協民・人)

436議席の場合も。

→→準与党:人:計30議席

(社協民は連立政権入り。人急は部分連合。)

地域政党:14議席(地)

(全般的に野党よりのスタンスを取る。)

各議員の自由度が大きく、党員拘束はされない。)

・野党:343+10議席(保改・国)

:計833議席(過半数:417議席)。

2017-04-30

二条

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇位

国会議決する皇室典範

継承

いらない

2017-04-23

 与野党国対委員長は21日、衆院法務委員会での「共謀罪法案の審議をめぐり国会内で会談しました。

野党側は、鈴木淳司法務委員長が職権で質疑者が要求していない法務省の林真琴刑事局長を政府参考人として一方的に出席させた問題で強く抗議しました。

 席上、日本共産党穀田恵二国対委員長は、「賛否別にして、『共謀罪法案の内容について議論を深め、国民の期待に応えて疑問を解き明かしていく必要がある」と指摘。

19日の質疑で、安倍晋三首相日本共産党藤野保史議員質問に答えず、勝手刑事局長を指名したことについて、「委員会の審議権への介入であり、断じて許されない」と厳しく批判しました。

 また、刑事局長が先に答弁したのに続いて、金田勝年法相が同一内容の答弁書を読み上げたことは「審議つぶし」に他ならないと抗議しました。

 与野党国対委員長は21日、衆院法務委員会での「共謀罪法案の審議をめぐり国会内で会談しました。

野党側は、鈴木淳司法務委員長が職権で質疑者が要求していない法務省の林真琴刑事局長を政府参考人として一方的に出席させた問題で強く抗議しました。

 その上で、「私たち内心の自由処罰する『共謀罪法案の廃案を求めていく」と表明しました。

 民進党山井和則国対委員長は、刑事局長出席の議決強行について、国会崩壊させる暴挙だと批判しました。

 自民党竹下亘国対委員長は、「野党の思いを受けとめた。十分な審議をするため、現場でしっかり協議していただきたい」と述べました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-22/2017042201_04_1.html

2017-03-19

断定するの怖くないか

沖縄北大東島のお医者さんが脅されたとかで逃げちゃったっていうニュースブコメ見てて思ったんだけど、あれだけの分量の記事でなんで村ぐるみでお医者さんに嫌がらせしてたって断定できる人が居ることが不思議でならない。

記事から読み取れる情報って

事故を起こした男がお医者さんを脅して逮捕された事

・それにショックを受けたお医者さんが島から逃げてそのまま離任

・この件について沖縄県の県病院事業局長安全面の改善要望

・それに対し村長言い訳をしつつ要望を受けて対策を取る意向を示した

・具体的には医師住宅への監視カメラ設置と村議会飲酒運転撲滅議決提案

くらいだと思う。

これだけじゃ正直実際に村民ぐるみ嫌がらせがあったかどうか分からない。

少なくとも断定できる程の情報はない。

以前、秋田の村のような前例があったとしても今回の件でも同じ状況だったのか分からない。

ブコメだと監視カメラの設置を根拠にしてる人が居たけど、それがどういう意図かもあの記事からは読み取れない。

日常的に嫌がらせがあったのかもしれないし、脅迫事件が起った事でセキュリティの不備が表面化したからなのかもしれない。

とにかく情報が少ない。

続報があれば色々と分かってくるのかもしれないけど、今の時点でこうだって断定して自分意見ネット上に書くのは恐ろしくて俺にはできない。

このニュースに限った話じゃないんだけどその時点で分からない事は決め付けたりせず「分からない事」のままにしておくのはダメなんだろうか。

少ない情報で断定しちゃってる人を見ると他人事なのにハラハラちゃうんだけど、こういうの俺だけなのかなぁ。

2017-02-09

Re: 「今後の無断利用についてJASRACがいちいち証明訴訟をしなくても

元のエントリは後釣り宣言したって?知るかそんなん。

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

無断利用があったことを原告(訴える側)が証明して裁判所に納得させるのが裁判大原である

そう。そして被告

原告による再三の催告等に応じなかったものであり、前記1(3)、(4)認定のとおり、被告Aは、仮処分決定、仮処分執行仮処分を認可する旨の仮処分議決定が行われたにもかかわらず、被告店舗において、管理著作物著作権侵害行為継続している。そして、弁論の全趣旨によれば、管理著作物演奏は、飲食店クラブ)としての雰囲気を作るために必要性が高く、その営業と密接に結びついているものと認められ、被告店舗営業が続けられる限り、反復継続される性質行為であると認められる。

訴える側がそれを証明して裁判所を納得させたから、今後もそれをやる可能性が高いと認められた。

2016-08-08

中学生でもわかる「天皇陛下お気持ち表明」の理由

2016年8月8日天皇陛下生前退位にむけて自身の考えを表明しました。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338

これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます

キーワードは2つあります

まず憲法について

我が国憲法はかなり異例の始まり方をしています

第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

二条 皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

四条

  • 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  • 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

まぁこんな調子天皇陛下に関わる条項から憲法が始まる

日本国憲法敗戦策定されたものなので、いか天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます

前提:日本国において天皇陛下の扱いが異例であり特殊である

(この辺については昭和天皇戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)

次に皇室典範について

これは皇室の取り決めにおける法律です

我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています

法律なのでこれを変えるのもなかなか大変なものとなっている

この中の第24条に天皇陛下崩御された時の取り決めが記述されています

皇室典範 第二十四条天皇が崩じたときは大喪の礼を行う。

問題点1:天皇崩御後についての取り決めが法律で決まってしまっている

法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります

例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近天皇陛下崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます

議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)

もし仮に、イレギュラー措置をしたい、皇室典範改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。

議会メンバー

議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院議長及び副議長内閣総理大臣宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。

となっています

問題点2:皇室典範改正は国政の範疇である

皇室典範憲法第2条に紐付かれた重要法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります

憲法四条より

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。

問題点3:天皇および直系の皇族には一部の人権・自由がない

また結婚においても、「皇室会議」の承認が要ります

あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。

皇族身分を離れるのも、「皇室会議」の承認が要ります

皇室典範第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

○2  親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

皇太子及び皇太孫皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています

問題点4:生前退位における記述がない

皇室典範の中には天皇陛下即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります

問題点5:生前退位を認めた場合、元天皇の取り扱いを決めなければいけない

仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。

天皇陛下生前退位をするためには

天皇陛下から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。

してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります

そこで

憲法第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。

天皇陛下のできる範囲憲法違反せず、憲法法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。

問題点6:日本国憲法戦後施工から一度も改正されていない

http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf

憲法改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます

しかし、国民投票など戦後1回も行われたことがありません。

大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。

天皇陛下お気持ち表明」がなされた理由

天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。

から、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。

戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。

追記

国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります

その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議招集する必要があります

なぜこんなに難航するのか?:一般的感覚、心情的な面、基本的人権を考えれば「生前退位」を認める余地もあるわけですが、その結果憲法または法律を変えていいのか、認めていいのかという重い判断になるためです。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20160708010449

ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」

大韓民国憲法

http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html

朝鮮民主主義人民共和国憲法

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html

ドイツ基本法

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm

ネーデルラント王国基本法

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538

北大西洋条約

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html

国際連合憲章

http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

2016-07-06

自民改憲案読んだ

いろいろとアレだったけど、

第百条 この憲法改正は、衆議院又は参議院議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員過半数の賛成で国会議決し、国民提案してその承認を得なければならない。(以下略

の部分、今後も改憲やすくしとこうという意図があるにしても、逆に政権交代して元に戻すための条件も緩和されることになるんじゃね?と思った

いいのかな?

2015-10-05

小牧市図書館の整備(ツタヤ図書館)に関する経緯

色々と多すぎるんですが、分かる範囲で。

尚、ソースは全て市のホームページから。(市HP及び市議会記録)

例えば http://www.city.komaki.aichi.jp/shogaigakushu/library/010859.html

あとは http://komaki.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp

最近話題は多すぎるんで省略した。誰か補足して欲しい。

平成18年

小牧市図書館意向調査(「図書館に関するアンケート調査報告書」)

平成20年3月

「新小牧市図書館建設基本構想」を策定

平成21年3月

「新小牧市図書館基本計画」を策定

平成21年4月

平成23年2月



平成25年

平成25年4月武雄市図書館改装オープン(現状の形式

平成26年~


平成27年2月

2015-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20150818125519

自分はどちらかというと提案側で、会議批判されたときに「代案は?」と返す(返したい)ことが良くある。「批判意図がそもそもよく分からない」とき。何を批判してるのか、したいのかがよく分からない。あるいは、相手が批判の本当の意図を明確にしないまま反対だけしようとしていると感じられるときなんかに。

余りいい喩えじゃないけど、たとえば自分弁当屋で「一週間後までに移動中でも食える弁当100人分、中身不問」という注文が入ったとき、当面のラインナップから考えて「おにぎり3つ入り弁当×100」作りましょう、そのため臨時に○○人必要なんで雇いましょう、という素案を出したとする。それに対して

「他の店からそんなに人融通できないですよねー」

 →分かってるわ。だから人雇う積もりって言ったろうが。聞いてなかったのか、人雇って失敗するのが嫌なのか。

「具は一週間で準備できるんですかねー」

 →それ本題か?ほんとに本題か?仕様がない時点で何入れようが構わんてことだろが。おにぎりなら極論塩でいいだろ。具が気になってるのか、おにぎり自体を潰したいのか。

おにぎり300個もいらないと思うんだよねー」

 →ウチは弁当屋だ。移動中に食えるご飯ものって、他に何があんだよ。それとも他におかず増やせばって話か。まさかサンドイッチ作れとか言い出すんじゃねえだろな。

こういうときには、「何を問題だと考えているから、その批判なのか」「その批判は正直まともな批判になっていないと思うが、まともだと言えるならまともな代案出してくれないか」と言いたくなる。

会議前の根回しの段階で、こういう声にならない漠然とした声を集めて素案を作るのは当然アリっちゃーアリなんだけど、正直、会議の場でいきなりこういうふわっとした「意見」を出されても、時間は有限なわけで、「だから?」って聞き返したくなるというのもあるんだわ。別に会議否定したいとか意見封殺したいってわけじゃなくてさ。普通会議と言えば事前に資料やら議題やらある程度示されているんじゃないのか? それなら、事前にある程度の準備くらいはしておいてほしいなあと思いもするわけだけれども。

あと、論外なのが、純粋感情だけで言ってるやつ。「なんとなく」とか「雰囲気・勘」でものを言うやつ。もちろん、そういうもの否定はしないが、その説明できないもの言語化するのが人間人間コミュニケーションじゃないか。仕事だしそれで金貰ってんだろと思うので、こういう自称意見」に対しては、(実際には出せないであろう)代案を求めることで封殺するというのはある。たとえば「おにぎりって、何か違うくね?」みたいな案に対して、「じゃあ何がいいと思うか言ってください」みたいな。

もちろん、そういう指摘の中にはいくらか有効真実が混じっていることもあるんだよ(たとえば、顧客もまた「おにぎりって、何か違うくね?」とか漠然と感じる可能性はゼロではない)。その結果を適切に反映したら、より素晴らしいソリューションに至る可能性も当然あるだろう。だが、それは、ほんとゴミの山に埋もれたダイヤなんだよね。そして、会議議決する機関である限りは、その手の研究検討は全て事前に終わらせておくのが基本だと思うんだよ。会議で話し合うのは、「この提案の諾否(Yes/No)」であって「どんな案を作ろう(What?)」というのではない、と思う。Yesを前提にして、ただ想定していない解決策(How?)を追加で提案する、というなら、それはありかと思うけど。一般的に言って、新たな提案批判は全て「この案の否決」を意味することになる、ということを、まず元増田大前提に考えるべきじゃないかな。

2015-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20150722132357

実質的にどうであろうと、形式的には改憲ではない。

一体憲法のどの条文が、内閣法制局長官の答弁内容の変更や、通常の法案の可決に「2/3の議決国民投票での過半数」を要求しているのか。

そんなことを要求することこそ立憲主義の逸脱というものだ。

http://anond.hatelabo.jp/20150722091858

一つだけ。

どこまでコストをかければ十分なのか?

憲法改正必要コストは、衆参両院での2/3の議決国民投票での過半数だ。安保法制は、衆院の2/3の議決だけで実質的改憲を行おうとしているから、問題

2015-07-20

徴兵とか徴用される順番

現在兵器は、パソコンサーバーや高速通信機器総合体なので、北関東ヤンキー風の体力派のあんちゃんよりも、SEとか運用の人とかプログラマとかが真っ先に軍に取られていくと考えられる。

兵器オペレーション以外にもサイバー戦争要員としても利用価値が高い。

海を渡った戦地へ赴く必要がないとしたら、企業ごと徴用されるかもしれない。

運輸関係は、真っ先に徴用されるだろう。日通とかクロネコとか佐川とか日本郵政とか軍需輸送受託するようになる。

次に建機メーカー。造船メーカー自動車メーカーも準国策企業になるように法改正されるかもしれない。

この法改正というのがポイントで、日中戦争日米戦争当時の日本法律に基づいて国家運営されており、あの「国家総動員法」ですら国会議決によって施行されている。

戦前日本軍事国家ではなく、立憲君主制に基づく民主主義国家だった。なのに戦争を止めることはできなかった。

世界恐慌に端を発する不景気対策をどうするのか、食い扶持がない人々をどうするのか、エネルギー政策をどうするのか、欧米列強植民地をとして屈するのかといろいろな要因が重なって、誰も責任を取らない体制ができてしまってあのようになってしまったのだろう。

戦争に敗れた原因の研究とそれを補っていく国家目標必要だ。

戦争をしないという決意は、大切だろうけど、周りのいじめっ子が隙あらばけんかを仕掛けている状態で己を守るにはどうすればいいのかという問いに対しては常に考えを深めて、実力行使にならない道を探ってしかなくてはならない。

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

 原告被告昭和四十三四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関

する専決処分を取消す。被告昭和四十三年五月十一日稲沢市以下略>、〇〇〇

平方米の土地市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金

千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用被告負担とする。との

判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す

条例昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市以下略>と定められ

ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しか

被告昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置

稲沢市以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市以下略>その他の

土地市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買

契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措

置は右市役所の位置に関する市条例規定に反し、右買収土地の位置に同市役所

位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告措置

地方自治法四条第一項の規定違反する違法措置で当然取消されなければならな

い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ

うとする市条例権力盲従市議会議員同意のもとに制定公布したとしても右買収

土地南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北

西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅西方約二千三百米であることを

勘案した場合地方自治法四条第二項の規定の変更等の特別事情の変更のない限

り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例無効市役所の位置に

関する条例であると看做す外なく、右買収土地市役所を変更することは不可能

ある。

因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃

案となつたことをもつて被告市議会議決すべき議案を議決しなかつたとして右

専決処分をもつて右土地売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土

地に市役所の位置を変更する事業実施することの承認を求めるに外ならない議案

であることが明白で市役所の位置を定める市条例違反する処置事業執行承認

を与える議決無意味無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会処置

適切である。このような無意味違法議案を市議会議決しなかつたとしてなした

被告の右の専決処分もまた無意味違法処分である。又被告は本件議案提出のため

議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が

あつたので議会招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ

るも被告地方自治法第百七十九条に示された被告専決処分を容認する事由は見

当らない。かかる違法専決処分により右土地売買契約を締結し手付金として金

千万円を支出した被告措置地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法

第三十二条規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ

原告被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置

請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監

査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請

求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。

 被告主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、

(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告

に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監

査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる

具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分昭和

四十三六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの

取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。

証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決

2015-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20150610222625

横だが以下のように変えたい

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、必要最小限度とする

国外での武力行使は1年ごとに両議院の過半数による議決必要とする

2015-04-07

「教育」と「政治」は切り離されず、「政治」のネタに利用されている

前回、兵庫県芦屋市における小学校建設問題についての増田を書きました

http://anond.hatelabo.jp/20150401074440

これの続報です。

以前は、小学校の是非について問うものとなっていましたが、事態は変わりました。

まず、私の意見を先に述べておきますと、最終的な市の決定には従うより他ありませんので

今回小学校建設中止となってしまったことに関しては、納得しています

ですので、小学校建設必要か、そうでないかは今回の議論対象ではありません。

しかし、「教育」が「政治」のための道具として扱われていることが明白となり

その点に関して怒りを隠せません。

別に今に始まったようなことではないでしょうし、色々な所で往々にして行われている

ことではあるのでしょうが、黙って泣き寝入りするわけにもいきません。


以下、経緯を記載します。

まず、兵庫県芦屋市行政における経緯です。

基本的な流れはこちらの資料

http://www.city.ashiya.lg.jp/kanri/documents/ikenkoukankaihaifusiryou.pdf

これまでの経過、に記載があります

平成8年1月 兵庫県企業庁が『南芦屋地区土地利用基本計画』を策定

小学校敷地面積 約 24,000 ㎡

幼稚園敷地面積 約 3,000 ㎡

・合計 約 27,000 ㎡を確保することについて記載

平成8年12月 兵庫県企業庁との協議

小学校新設にあたり,12学級は必要であると回答

平成10年~ 10 年~陽光町,15 年~海洋町,16 年~南浜町,18 年~涼風町入居開始

平成20年 潮見地区と南芦屋地区児童数がほぼ同数となる。(各約 240 人)

平成23年4月 南芦屋地区児童数(316 人)が12学級規模に達する。

平成26年4月 建設公営企業常任委員会所管事務調査において,南芦屋地区教育

設用地の利用について,年内に結論を出すと説明

平成26年8月

~11月

『南芦屋地区教育施設用地幼稚園小学校建設検討委員会』を設置

(8回開催)

平成26年12月 市議会第4回定例会一般質問において,検討委員会での結論を踏まえ,

芦屋地区小学校必要であると答弁

平成31年4月 南芦屋地区児童数が約 600 人(推計)に達する見込み



件の小学校建設予定地は、兵庫県企業庁の所有になっており、開発時点で

学校用地として使うことを定めていることがわかります

芦屋市は、企業からはい学校を作るのか、という問いに対して、それに見合う児童数が

確保できたら、と回答を出しています

上の経過のように、おそらくは企業から、当初言っていた児童数にとっくに達しているのに

学校建設はどうなってるんだ、とお達しがあったのでしょう。

去年の8月に急遽、学校設立委員会芦屋市が立ち上げています

市の教育委員会議論が交わされ、学校を新設する方向で市長へ依頼報告が上がってきたようです。

そして、去年の12月の定例議会において、市長学校建設を行う方針を発表します。

非常に急転直下な話です。

山中芦屋市長は元々、小学校建設を願っていたそうなので、渡りに船ではあったのでしょう。


その後、今年の2月に「地域住民意見交換会」という名の説明会が催されます

その際の資料議事録はこちらに公開されています

http://www.city.ashiya.lg.jp/kanri/ikenkoukankai2.html

備考の議事要旨に、答弁の議事録が記載されています

これには私も参加し、その際の発言も記載されていますが、ここでは市は学校建設は行う、と明言しています

この時点では、いくつかの反対意見もあることが議事録から伺えます

しかし、反対意見があろうが、市としては「建設する意思」は覆らないという回答がされています


そして、今年の3月26日に芦屋市議会議員3分2を占める、14人の議員による「嘆願書」が市長に対して提出されます

それにより、翌日の3月27日に、山中市長は急遽、小学校建設白紙撤回を表明します。

(なんとその同日に、前回もURLを貼り付けましたが消えてしまったようで

 ビラが各地にまかれています

http://i.imgur.com/xY8EpUk.jpg

これは嘆願書を提出して建設を辞めさせた議員が、建設を辞めさせた議員たちと、それに賛同しなかった議員という形で

名前を連ねて、地域にばらまいたものです。明らかに選挙意識した動きであるのは明白です。

しかし、市長が翌日にすぐに白紙撤回するのがわかっていたかのような根回しのよさですね。

ビラはこの議員だけではなく、他の議員からも色々なものがまかれたそうです)

そして、昨日、4月6日に、今回の件に関する説明会が開催されました。

これが今までの経緯です。

そこに参加をしてきて、ボイスレコーダー議事を録音してきましたので、必要であればYoutubeにでもアップすることは可能です。

ですが、おそらく市から今回の説明会議事録が提出されるであろうのでそれまでは保留としておきます



さて、同日に都合2回開催された説明会ですが、内容としては最初市長から2分程度の謝罪言葉があり

後は市民の皆様から意見を頂戴します、と。ただ市民愚痴を聞いて発散させて、事なきを得ようという

目論見丸出しの会でした。

この会で、多くの疑問が新たに湧く結果となったのです。


まず、山中市長小学校建設白紙撤回させた理由について言及した所

市議会3分の2を越える議員から嘆願書が提出されたことを非常に重く捉えている

・それが芦屋市民の民意なのだ理解している

との回答でした。


しかしここで疑問が出ます

我々が選出した市長議員の総意が民意であることは理解のうちなのですが、

それが公式な場の議会で行われたことではなく

非公式な場での嘆願書により行われ、議論もすることな議決を得ることもなく

「決定」に至ったことです。

それは正式手続きを踏んだとはいえません。

しかもなぜこの時期に、選挙を目前にしたこのタイミングにそれが行われたのでしょうか。

これは、昨日の説明会に参加をした木野議員ブログにて言及をしておられます

http://blogs.yahoo.co.jp/urukino07/68394659.html

びっくりしたのは、市長発言でした。

 今回の14名の議員による白紙撤回を求める申し入れ書について、「議決に準じる。印鑑を押してあり、大変重い」と述べたことです。

 じゃあこれから、議案を出す前に、この申し入れ方式をとれば、議会なんか開かなくても済むケースが山ほど出てくるのではないでしょうか?

 予め、議員には議案を示し、賛成派・反対派がそれぞれ署名捺印合戦をして、多数を占めたほうが、「申し入れを作り、そこに署名捺印をする」。市長は、その申し入れ書を見て、反対が過半数を占めていたら、議会での論議をする前に撤回してしまう。

 ある市民の方が、「議会で論議をしてほしかった」と発言されていましたが、まさに今回は、議会での議論をすることなく、市民的な大きな課題市長独断で決められ、議員14名の申し入れ書という形をとって白紙にされたということです。

 議会議員役割とは何なんでしょうか。

それともう一つ。

 選挙議会構成が変わる可能性もあるのに、なぜ今の14名が「重たい」のか?



山中市長はしきりに「行政議会の決定に従うしか無い」と訴えていたのですが、

まだ議会で討論されたものではないのです。

それを民意だと捉えている市長の言に違和感を感じます

木野議員の言うように、今後もそうやって嘆願していけば、決定されてしまうのであれば

議会必要ないことになります

Youtubeにもアップしている方がおられるようでした。

https://www.youtube.com/watch?v=aKCjcM63AUA


また、次の疑問はこのようなものです。

下記が建設反対を訴えた議員達の嘆願書抜粋になります

教育委員会浜風幼稚園廃園決定の際、単学級が複数年にわたることを理由にしていました。南芦屋浜においても、小学校を新設しても10年後には単学級になる見込みであり、また、既存小学校の学級数児童数減少を招くことも明白です。市長は、統廃合はしないと言われるが、教育委員会のこれまでの単学級に対する考え方からすると現実的に統廃合検討対象となります

 以上のとおり、巨額の建設費を投じた上、毎年多額の維持費をかけることとなる小学校は、建設10年でその必要性を問われることが明確であり、その必要とする理由にも説得力が感じられません。南芦屋地区住民からも反対の声が大きい小学校建設で、これまで市長が3期12年の間、道筋をつけてこられた行財政運営に対する市民からの信頼を損なうことのないよう、英断をもって、計画の白紙撤回をされることを強く申し入れます

これは大きく分けると

・10年後には児童の数が減って、単学級化してしま

・巨額の建設費に税金を費やすべきではない

という2点に集約されることになります


1つ目の単学級化に関しては確かに問題です。

これから単学級になる学校を新たに敷設するのかという点には非常に納得はできます

しかし、単学級化はここだけの問題ではありませんし、今日本全国で起きている問題です。

長い時間をかけて取り組んでいかないといけない課題でありますし、教育観点で考えなければ

いけない問題まちづくりとは別問題です。

それに単学級を防ぐために、学校を市に1つにして家の近い児童も、遠い児童も全員に通わせるような

ことは現実的に難しいでしょう。児童の通学にどれだけの影響が及ぶかという点が置き去りにされています

そして、一番の問題は「巨額の建設費用」です。

これは上でもビラを巻いている議員がいると伝えたように、口をそろえて「70億円」の無駄公共事業

と言っています

これは30億円の土地費用と、40億円の学校建設費用と言われています

しかし、実際には兵庫県の他市の事例でも明らかなように、学校用地の土地を使うことは

兵庫県企業庁のプランでありますので、定価である30億円で用地を売るということは考えにくいのです。

これは過去山中市長も明言されており、実際には4億や5億くらいで土地を取得できると算段されていました。

学校建設費用の40億円もどんだけ豪華な学校を建てる見積なのかはわかりませんが、

単学級を見込んで小規模な小学校を立ち上げるのであれば、いくらでも縮小化が可能です。

しかしこれらの事実無視して、反対派の議員は「70億円かかる」と言い切り、当該地域ではない

市民にそれを伝え反対票を集めているのです。

これはおかしいのではないかという議論が集中しました。

それに関して市長は「誠に申し訳ない」の1点ばりなのです。

では今からでも、見積をやり直して学校建設するかどうかの議論を再開できるのではないか、

との問いには「それはできない」の1点ばり。

これはもうなにかの力が働いているとしか思えません。

山中市長は、3月の時点で14名の議員から嘆願書が出ているので、

6月の議会議決を得れば、確実に拒否されることが明白なので

これ以上続ける必要はない、と判断したと言っています

しかし、議員達は70億円かかると言い続けているわけですし、実際には

それだけの費用はかからないと知っても、本当に議会の決定は変わらないのでしょうか。

その点を重点的に多くの方が意見をしたのですが、山中市長は「無理」としか言わない。

このような決定には納得ができませんし、なにより市議行政への不信しか残りません。

そして、この事実は多くの芦屋市民が「知らない」まま、4月26日に統一地方選挙が行われます

当の山中市長市長選への立候補を表明しています

3月に、対立候補として出てきた人がいるのですが、その人は政策に「小学校建設反対」を表明していました。

おそらくは、この市長選山中市長が「小学校建設推進派」だと、この対立候補との戦いになるので

それをさせないために建設撤回したとの噂もあります

https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/0007830055.shtml

ちなみにこの北村氏も「70億円」と明言しています

70億円かからないのにです。

行政市議が正常に作動していない状況で、市民が振り回されています

特に昨日参加をした住民の多くの人は「兵庫県」と「芦屋市」と「不動産屋」がそれぞれ口をそろえて

学校を作る」と明言したため、家を購入した、移り住んできたという人だったようです。

それは詐欺行為にも等しいのではないかと。

そして、参加した私の感想ですと、山中市長はとにかく「謝らされている」感じがしました。

トカゲ尻尾きりで責任だけ取らされているような感触を受けました。

そして、今現在建設反対を叫んだ議員は全員沈黙しています

一方、それ以外の議員は、一体何が起こっているのか、どうなっているのかと

ブログで持論を展開しています

闇を感じますね。

今回の事例は兵庫県芦屋市の事例ですが、皆さんの自治体はいかがでしょうか。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2015-02-05

テロ非難決議山本太郎は反対するか?

可能性は、あると思います

これまで衆参両院山本太郎ただひとりが反対した議決

  1. 二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック競技大会成功に関する決議
  2. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
  5. 難病患者に対する医療等に関する法律

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2015-02-02

いdこーる。http://profile.hatena.ne.jp/m-matsuoka/

いちいちうるサイ。

『「残忍なように見えるイスラム国を作って、テロとの戦いをずっと続けたい」。これが米国の本音』:西谷文和氏ツイートまとめ - Togetterまとめ 108 users

『「残忍なように見えるイスラム国を作って、テロとの戦いをずっと続けたい」。これが米国の本音』:西谷文和氏ツイートまとめ - Togetterまとめ

The latest Tweets from 西谷文和 (@saveiraq). フリージャーナリストしてます。日本語にすると「無職」です。なのでいろいろと外国へ行きます。もっぱら中東の戦場取材しています。一番怖かった場所はどこか?とよく聞かれます。家庭です(笑)。...

togetter.com 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 政治, テロ ISISを巨大に見せようと必死のアホ発見

id:a-sun←沖縄の不安定化を望むテロリスト発見

リンク2015/02/02 Add Star

痛いニュース(ノ∀`) : 【画像】 官邸前からです。「安倍退陣!」「NO ABE」「後藤さんの命を返せ」「武力はいらない」 - ライブドアブログ 133 users

痛いニュース(ノ∀`) : 【画像】 官邸前からです。「安倍退陣!」「NO ABE」「後藤さんの命を返せ」「武力はいらない」 - ライブドアブログ

【画像】 官邸前からです。「安倍退陣!」「NO ABE」「後藤さんの命を返せ」「武力はいらない」 1 名前: 急所攻撃(岐阜県)@\(^o^)/:2015/02/01(日) 17:34:01.27 ID:MldKqwmp0.net 大木晴子・「明日も晴れ」 @kur...

blog.livedoor.jp:dqnplus 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 政治, 軍事 id:sofa220戦争に協力しなければ中東からの原油輸入に支障がでる。

リンク2015/02/02 Add Star

自動ロード有効2015年2月2日 | 2015年2月1日

クラウド憲法づくり:英国で草案作成プラットフォーム始動 « WIRED.jp 18 users

クラウド憲法づくり:英国で草案作成プラットフォーム始動 « WIRED.jp

TEXT BY EMIKO JOZUKA VIDEO BY LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE TRANSLATION BY KEISHIN MARUYAMA, HIROKO GOHARA/GALILEO...

wired.jp 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 憲法 不文憲法の利点を理解していないアホが成文憲法を作ろうとはお笑いぐさ。集合知専門家の知見を越えることは滅多にない。

リンク2015/02/01 Add Star

東京新聞:自衛隊活用 首相が意欲 現実味薄く、自民も慎重:政治(TOKYO Web) 225 users

過激派組織イスラム国」とみられるグループによる日本人人質事件を受け、安倍晋三首相が、今後海外邦人が事件などに巻き込まれた場合に備え、自衛隊に救出の任務を与えるべきだと主張している。従来は憲法上の制約から禁じられていた任務だが、安倍政権が昨年、解釈改憲をした閣議決...

www.tokyo-np.co.jp 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 政治, 軍事 自国による救出や報復能力アピールするのは国防の総司令官として当然の義務。他国の軍人から情報収集するには同じ軍人でないと駄目。

id:marony0109←その方針を喜ぶのはテロリストのみ。

リンク2015/02/01 Add Star

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慰安婦問題衆院解散合意ならず=就任前から竹島上陸計画―前韓国大統領時事通信) - Yahoo!ニュース 22 users

慰安婦問題衆院解散合意ならず=就任前から竹島上陸計画―前韓国大統領 時事通信 1月29日(木)16時24分配信 【ソウル時事】韓国李明博前大統領2月2日出版予定の回顧録で、従軍慰安婦問題について、2012年11月の東南アジア諸国連合ASEAN)関連会合の際...

headlines.yahoo.co.jp 政治と経済 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 韓国 竹島侵略という犯罪行為慰安婦問題で誤魔化されてはいけない。

リンク2015/01/29 Add Star

あさり よしとお氏”Gレコの何が良くて何が駄目か、ちゃんと言えライター評論家は、どんだけいるのかな?” - Togetterまとめ 118 users

あさり よしとお氏”Gレコの何が良くて何が駄目か、ちゃんと言えライター評論家は、どんだけいるのかな?” - Togetterまとめ

[サブカルチャー] [アニメ] 14186 view 3 users 2 112 HAKK!!(@HAKKBさん)によるGレコ問題点まとめです。 Gレコは好評不評を問わず「よく.. 続きを読む

togetter.com アニメゲーム あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka アニメ 他人に説明を強要する老害の見本。ガンダムが受け入れられたのは様々なMSの活躍と魅力ゆえ。キャラストーリーでないことは視聴率見れば判る。ファンジンを美化しすぎ。Gレコはガンダム以後のアニメシーンの総体。

リンク2015/01/29 Add Star

搬送女児ブラジル人父に医師が「くそ死ね」 (産経新聞) - Yahoo!ニュース 176 users

静岡県磐田市総合病院で昨年12月、呼吸器内科の20代の男性医師が、救急搬送されてきた女児に付き添っていたブラジル人の父親に「くそ死ね」などと暴言を吐いていたことが27日、病院への取材で分かった。病院側は事実関係を認め、「男性に事情を説明して謝罪したい」としてい...

headlines.yahoo.co.jp 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 医療カーター、警備を呼びなさい!」事案。病院は医者がクレーマー対応班と弁護士を呼べるようにするべき。

リンク2015/01/29 Add Star

自動ロード有効2015年2月1日 | 2015年1月29日 | 2015年1月28日

オタクのいう「リアル」の正しさと誤り - 星のお姫さまの日記 186 users

オタクのいう「リアル」の正しさと誤り - 星のお姫さまの日記

2015-01-27 オタクのいう「リアル」の正しさと誤り オタクあいだでは作品の弁護のためにしばしば「リアル」ということばが使われる。「蛸壷屋の同人誌不道徳だがリアルだ」「アニメ艦これ』の三話での死は突然だがリアルだ」など。「リアリズム(real-ism)」...

hoshihime.hatenablog.com アニメゲーム あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka オタク 別のジャンルオタクが、別のリアルを定義しようとしているようにしか読めない。

リンク2015/01/28 Add Stary-kawazcider_kondoytnCujosds-page

はてなブックマーク - 「テロに屈するな」と主張して、なぜ「ハルノート」を拒絶できるのか - 法華狼の日記 2 users

はてなブックマーク - 「テロに屈するな」と主張して、なぜ「ハルノート」を拒絶できるのか - 法華狼の日記

「テロに屈するな」と主張して、なぜ「ハルノート」を拒絶できるのか - 法華狼の日記 世の中 2015/01/27 01:06 法華狼の日記 はてサ テロ イスラム アレ 政 あとで読む 法華狼 現在次世代の党副代表をつとめる田母神俊雄氏が、1月22日づけで、下記...

b.hatena.ne.jp 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 韓国, 北朝鮮

id:asahichunichi米国から韓国支援の要請があったからね。デモ今となっては昔話。嫌韓が覆ることは無いよ。

リンク2015/01/28 Add Star

日本の中にすでに「イスラム国」があるでしょうに 28 users

日本の中にすでに「イスラム国」があるでしょうに

フランスでの銃撃事件が起きたとき、ドキドしました。 フランスに日本の子どもたちの里親さんがいるんですから。 しかし、あっというまに、その導火線に日本が火をつけた。 テレビや報道でみなさんご存知だと思います。 しかし、事件の話に入る前にまず、日本のことを考えたい。 ...

www.kakehashi.or.jp 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 韓国 アジアイスラム国韓国李承晩というテロリスト日本人人質にして国家承認を脅し取って作られた。

リンク2015/01/28 Add Star

Otto Carius - Tiger Apotheke - Herschweiler-Pettersheim 2 users

Tiger Apotheke Inh. Björn Göddel Hauptstrasse 77 66909 Herschweiler-Pettersheim Kontakt: Telefon: (0 63 84) 3 93 Telefax: (0 63 84) 5...

www.tiger-apotheke.de エンタメ あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 軍事 英雄に黙祷。オットー・カリウス搭乗タイガーIのプラモを作らねば。

リンク2015/01/28 Add Star

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Samsungが次期iPhone 7(仮称)のプロセッサ生産受注に成功と報じられる - GIGAZINE 22 users

Samsungが次期iPhone 7(仮称)のプロセッサ生産受注に成功と報じられる - GIGAZINE

By Paretherflen Copeland 世界有数の半導体メーカーでもある韓国Samsungが、次期iPhoneに搭載される「A9プロセッサ」の受注に成功したと韓国メディアで報じられています。 MK News - 삼성, 아이폰7에 AP 공급 http...

gigazine.net テクノロジー あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 韓国 Appleからの発表があるまでは信用出来ないね。

リンク2015/01/27 Add Star

プロのプログラマーになるために本当に必要スキルとは | ライフハッカー日本版] 304 users

プロのプログラマーになるために本当に必要スキルとは | ライフハッカー日本版

プロのプログラマーになりたいなら、コードを書けるだけでは足りません。チームでの問題解決やバージョン管理など、コーディング以外にも身につけるべき重要なスキルがいくつもあります。今回は、米Lifehacker読者のみなさまの声をもとに、プロの開発者として必要不可欠なスキ...

www.lifehacker.jp テクノロジー あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka プログラマプログラムをして生きる覚悟を決めることです。なにがあっても」

リンク2015/01/27 Add Star

「テロに屈するな」と主張して、なぜ「ハルノート」を拒絶できるのか - 法華狼の日記 30 users

現在次世代の党副代表をつとめる田母神俊雄氏が、1月22日づけで、下記のようなブログエントリをあげていた。イスラム国日本人拉致事件に思う|田母神俊雄オフィシャルブログ「志は高く、熱く燃える」Powered by Amebaテロには絶対に屈してはならない。日本国民を...

d:id:hokke-ookami 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka はてサ, 韓国, テロ 李承晩というテロリスト韓国の国家承認を求めてテロと誘拐を繰り返し、それに日本政府が屈した結果を思い出せ。

リンク2015/01/27 Add Star

北海道の主要産業=「アニメ」になる時代が来るかもしれない - コラム - Jタウンネット 東京都 92 users

北海道の主要産業=「アニメ」になる時代が来るかもしれない - コラム - Jタウンネット 東京都

日本の食糧基地として農業・漁業の盛んな北海道。そんな北海道が「クールHOKKAIDO」をキャッチフレーズに、新たな産業としてデジタルアニメ人材育成に取り組んでいる。 地方発アニメが日本中を席巻した2014年さら説明するまでもなく、日本のアニメプロダクションは...

j-town.net アニメゲーム あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka アニメ 羆と雪でスタッフを缶詰に出来るし。

リンク2015/01/27 Add Starsds-pagewisbootlaislanopirakanabow

初めて婚活パーティーに参加したけど、ネタにしかならないほど酷かった 67 users

27歳女。初めて婚活パーティーに出席してきた。まずおかしいのが女9人男5人というアンバランスさ。そもそも人数少なすぎ。男は4000円女は3000円も取られてんのに。ネット予約時、女満席、男ほぼ満席と表示されてたけどたった女9人で満席って。会場すっかすかですけど。え?...

anond.hatelabo.jp 暮らし あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 社会, 婚活 婚活パーティーカップルになれない人は1対1になっても最初の5分でパスされる。婚活パーティは会話と笑顔キープの修行所&交際相手ではなく1回程度はお茶してもいいかなという相手を見つける場所

リンク2015/01/27 Add Star

巻数の少ない良作漫画を100冊分くらい紹介していく:キニ速 581 users

巻数の少ない良作漫画を100冊分くらい紹介していく:キニ速

1:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします: 2015/01/26(月) 13:15:14.30ID:ZbosbCt60.net 何かおすすめ漫画があったら俺にも教えてくれ 8:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします: 2015/01/26(月) 13:1...

blog.livedoor.jp:kinisoku アニメゲーム あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 漫画 竹本泉山本ルンルンが無いとは。

リンク2015/01/27 Add StarHohasha

ES細胞盗み出した」?理研OBが小保方氏を刑事告発(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース 152 users

ES細胞盗み出した」?理研OBが小保方氏を刑事告発 テレビ朝日系(ANN) 1月26日(月)17時50分配信 理化学研究所OBが小保方晴子研究員刑事告発しました。 刑事告発したのは、理研OBの石川智久さんです。告発状によりますと、小保方氏が名声や安定した収入を...

headlines.yahoo.co.jp 学び あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 社会, 犯罪 「ES細胞を盗み出した証拠はありま~す!」 普通に考えれば自殺した教授が怪しいよね。

リンク2015/01/27 Add Startsuki-rs

はてなブックマーク - 「死刑制度」容認80%超 否定派を大幅に上回る 内閣府世論調査産経新聞) - Yahoo!ニュース 13 users

はてなブックマーク - 「死刑制度」容認80%超 否定派を大幅に上回る 内閣府世論調査産経新聞) - Yahoo!ニュース

「死刑制度」容認80%超 否定派を大幅に上回る 内閣府世論調査産経新聞) - Yahoo!ニュース 世の中 2015/01/24 18:39 Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース ワロス 産経新聞 アウトサイダー問題 society +納得 死刑 日本で死...

b.hatena.ne.jp 世の中 あとで読む

m-matsuoka m-matsuoka 司法 id:kuwa-naiki死刑囚が犯した犯罪被害を見せつけられれば死刑反対派のほとんどはは死刑容認になるだろうね。犯罪被害を見た裁判官が死刑判決を下すように。id:kuwa-naiki ←今でも死刑見物が娯楽の地域があるよ。

リンク2015/01/27 Add Starmoondoldomoondoldomoondoldo

自動ロード有効2015年1月28日 | 2015年1月27日 | 2015年1月26日

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2014-10-03

Yahoo!ニュース早大総長の不起訴不当議決記事検索できなかった

このニュースことなんだけど。


早大総長の不起訴は「不当」 労基法違反容疑で検察審査会 - 47NEWS(よんななニュース

http://www.47news.jp/CN/201410/CN2014100201002023.html


昨年話題になった非常勤講師雇い止め事件の続報。5年以上継続して勤務する非常勤講師希望すれば無期雇用に転換できるように法律上なっているのに、早稲田大はそれをさせないために5年で雇い止めを行っていた。で、怒った非常勤講師たちが早稲田大総長理事に対して労働契約法違反刑事告訴した。検察捜査で不起訴となったが、検察審査会に訴えて、不起訴不当の議決となり、再捜査されることとなった…というニュース10月2日記事


この共同記事以外はどんなふうに報道されているのか気になったか検索してみたんだ。

自分ニュース検索するときYahoo!ニュースをよく使うんだよね。テレビ局報道検索できるようになってるからgoogleニュースだとテレビ局が入ってない。あと見やすさもYahoo!のほうが上だし。

それでYahoo!ニュースで「早稲田 不起訴 不当」で検索してみた結果がこれ。

https://archive.today/epwId

全く出てこなかった。

他のメディアで報じてないというだけじゃない。共同の報じた記事さえ検索結果に現れなかった。

Yahoo!ニュースではトピックで取り上げるニュースだけじゃなく、検索結果に反映されるニュース中の人に選ばれているということ?

googleニュース検索結果では共同記事や共同配信の地方紙記事が出てくる。


これには驚き。

既にネットニュースになっていることがニュース検索結果に出ないなんてことがあるとは思っていなかったから。


これからはより注意しなければいけない。

ネットニュースを調べるときは、Yahoo!googleをなるべく頼らずに、各ニュースサイトに飛んで自分の目で確認しなくてはならない。

めんどくさいけどしょうがない。


追記:関連

視点・論点 「"知のインフラ"を構築せよ」 | 視点・論点 | 解説委員室:NHK

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/200097.html

情報の集積と序列化を少数の企業にまかせてはいけない

2014-09-20

まとめ

http://anond.hatelabo.jp/20140917160250

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、日本の主要企業大株主である

しかし、これらの持つ株は年金基金による信託分。年金基金は議案への決定権を運用受託機関委託している。資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、運用受託機関ではない。運用受託機関一覧に載っていない。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、議案への決定権を持っていない。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、運用受託機関が下した議決にしたがって議決権行使するだけ。ただの代書屋。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、大企業に対して株主としての影響力を持っていない。

外資資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社を通じて、日本の主要企業を支配することはできない。

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