はてなキーワード: 平成20年とは
相撲の決まり手「けたぐり」をご存知だろうか。ポケモンの技で知っている諸賢も多いだろう。
この「けたぐり」。決まるとかっこいい。
押したり投げたりの相撲の中で、合気道のように相手の姿勢を崩す技だ。
実際には動画を見てもらうとして、非常な力学が働く「力士×力士」のダイナミズムの中で、意外な身体の動きになる。
立ち会いの際に決まると「けたぐり」になり、その後の攻防で決まると「けかえし」という決まり手になる。
力学としてはほぼ同じなので、ここでは併せて考える。
今日は俺の好きな、かつ動画でみんなで見られる「けたぐり」について紹介するぜ。
足技が得意な時天空。非常に綺麗な「けたぐり」を打つ。youtubeでは何個か時天空の足技を見ることができるが、個人的な「けたぐり」ベストはこれ。
https://youtu.be/KryP9tRyW48?t=329
時天空は立ち会いで「けたぐり」を仕掛ける可能性を匂わせておいて普通に正面から右を差しにいくことがある。
足技だけではない技量で小結まで登った時天空だが、病により2017年に亡くなる。天国でも力の神々にけたぐりを仕掛けていることだろう。
日本人ってのは身体が比較小さいから、小さな力士が大きな力士を倒すと否が応にも盛り上がる。俺は様式化されすぎて今はあまり好きじゃないけど。
小兵の栃剣は小錦の強烈な張り手に耐え、「ここぞ」という場所で小錦の足を動かす。小さな動きで大きな身体を揺るがす。「けたぐり」「けかえし」の面白さが凝縮された取り組み。
海乃山は小兵の曲者で、足技もそうだし、わりかし土俵態度も悪い。怪我のせいで立ち会いの所作も悪い。関脇まで進んだが、関脇には品格は求められなのだろうか。いいのだ。強ければ。
今までのけたぐりと違うのは、海乃山が取り組みの中で何度も「けかえし」を仕掛けるところ。決まり手になる「けたぐり」「けかえし」だけではなく、取り組みの流れの中での「けかえし」をぜひ見て欲しい。
この動画は多分日本相撲協会が平成期に出した『大相撲大全集』DVDのどこかの巻だと思うけど、もし良かったら他の部分も見て、海乃山の、取り組みで何度も仕掛ける「けたぐり」「けかえし」を堪能して欲しいと思う。
いろいろ話題になった「けたぐり」だが、まずは朝青龍の「けたぐり」のうまさを見てほしい。
https://youtu.be/KryP9tRyW48?t=279
朝青龍の運動神経というか身体能力というか相撲頭脳の高さというかが垣間見られる。朝青龍はけたぐりを多用しないが、使おうと思えば簡単に使える。
そんな彼の多芸ぶりを知ることができる。
この取り組みは「横綱の品格」を巡って問題になった。横綱審議委員会が、横綱らしくない取り組みだ、と苦言を呈したのだ。
けたぐりは、小兵力士の技というイメージがある。俺は横綱なんて品格も何も強ければそれでいいと思うから、朝青龍の技量の奥深さを知れて良かったと思う。
現在映像で見ることのできる「けたぐり」の個人的ベストはこれ。
https://www.youtube.com/watch?v=sO6fPrxcJso
この立ち会いでは、藤ノ川は手で相手に何かを積極的にしていない。「け」はしてるけど「たぐり」はほぼしていない。
ただ、さらによく見ると、藤ノ川は上半身でぶつかっていくようなフェイントをかけている。
「けたぐり」成立の最少限度の要件を満たした洗練された美しさがある。
藤ノ川の取り組みは見ていて面白いので他の動画もよければ見てみて欲しい。
なおyoutubeのアップロードに倫理的な問題を感ずる方は、『大相撲大全集』DVD全10巻を閲覧するといいだろう。図書館などでみられる他購入もできると思う。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
自分だけは交通事故を起こさない、そんな過信は禁物です。自転車の事故を起こして相手に怪我をさせた際に備え、自分のため、相手のためにも、自転車保険に加入しましょう。
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別の無い道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/bicycle_insurance.html
何で自殺者数が増えてるってウソ書くの? 厚生労働省や警察庁の自殺者数統計によると、平成20年(リーマンショック時)は32249人、平成21年は32845人と少し増えたけど、それ以降は毎年連続で減少して令和元年は20169人と1万人以上減少しているよ。
"リーマンショックの年から十数年間8000人近く自殺者数増えてる"ってのはどこのデータなの? 景気の悪化で自殺者数が増えるんならバブル崩壊で自殺者数が急増してなきゃおかしいけど、そんなデータはないよ。
"景気の悪化で10万人程度は死ぬ"と根拠の無いことを不特定多数に向けて書いて不安をあおるのはやめてくれない? あなたに良識があるのなら、発言の撤回または削除をしていただきたいです。
あー
派閥抗争が減って、
自民党内でも強く、
自民党内でも嫌われがちになってるのか
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/内閣総理大臣の一覧
安倍内閣は、直後の
間の
この辺は ほぼ1年おきに政権交代してるが
官僚にも嫌われがちになった
党内でも官僚でも人事を握って
嫌いな人(敵)の話は聞かない から
嫌われる、感じかな
だいぶ強い権力者になるわけね
誰も逆らえない
政権も長いし、そろそろやめろって言われても
おかしくないのね
これって
いつか他の人が総理大臣になっても同じだよね
次の政権も長くなるかな
建前上、
内閣人事局はない方がいいのかなあ
と思っているのかな
自民党員で、こっそり言ってる人ならわかるけど
他党が、
やはりよくわからん
辞任解散総選挙になればいいと思ってるのか
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
>○もし私がデートレイプなどで妊娠してしまった場合も中絶はダメ?
まず、元増田さんは親です。未成年の子の中絶について、同意を求められる立場に定められた権利者です。
子供が自分の意思は認められるか、と、当然のことを確認されなきゃいけない状況に陥っていることじたい、何か間違えた、と思われませんでしたか。
で、娘さんは最も脅威がある性暴力について聞いてらっしゃいます。
> 犯罪に巻き込まれることは悲しく辛いことなので、妊娠するしないなど関係なく危ない場所に近づか無いなど、できる限り自衛して欲しい。
再三再四言われてるんだけど、性暴力の加害者は多くの場合は面識が既にあった知り合いだったりします。
>「平成20年に全国の男女 5000 人を対象に内閣府が行った男女間における暴力に関する調査によると、女性の 7.3%(123 人)が「異性から無理やり性交された経験がある」と回答していますが、その加害者は、「よく知っている人」が 61.8%、「顔見知り程度の人」が 13.8%で、8 割近くが面識のある人という結果が出ています」
>「また、顔見知りだというだけでなく、夫や恋人からの被害も多いのです。内閣府の調査でも、加害者が面識のある人だった人 93 人のうち、「配偶者(事実婚や別居中を含む)・元配偶者(事実婚を解消した者を含む)」という人が 35.5%と最も多かったのです。」
「自衛」で性犯罪被害を女の責任にするなと散々言われてきていたかと思います。
夜道で知らない人に殴られたり、公道で煽り運転を食らった場合には、された側の落ち度は問われないのにね。
それが女性がただでさえ訴えにくいものについて釈明をせざるを得ず、警察を含めて様々なところへのアクセスのハードルが上がり、
そこで「自衛」を持ってくるのは娘さんへの性教育として適切かどうか。
電車でも女子トイレでも性犯罪に遭うことがある世の中で、どこだったら性犯罪に巻き込まれない場所なんでしょうか。
> 君が妊娠した場合は、彼氏のご両親も含めて産んで育てるという方向で説得するようなのが私の父親だと。
> もし、言いにくかったら連れてきて今日と同じような話をパパから彼氏にしてもいいよ。
避妊という女性の希望をまるで受け入れないような男と二人で仲良く子育てをさせるために父親が出てくる?
相手と相手の両親をどう詰め腹を切らせるかしか考えておられないのでは。
そんな男と一緒に子育てをする未来を、娘さんは受け入れないといけないのですね。
その言葉を聞いたときの、あなたの娘さんの心中を察してしまうと、天を仰がざるを得ません。
>○パパは何で私の体のことなのに中絶はダメだというの?
>ウチではお腹の中にできた子供は生まれる前でも「人間(孫)だと思っている」から。
>これについては、いろんな倫理観があるので、あくまでも我が家の基準だと思って欲しい。
>お腹の中にできた命を殺したという罪を君に背負って欲しく無い。
>もちろん、最終的な中絶するしないは、君にしか決めることはできない。
刑法212条~216条で厳然と裁かれる法定の罪となっています。
性教育をするのであれば、未成年に知識を授けられるだけの裏づけが必要ではないかと。
https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/ninsinshusanqa6/
>人工妊娠中絶手術は母体保護法が適応される場合で、今回の妊娠を中断しなければならないときに行う手術です。人工妊娠中絶手術が受けられるのは妊娠22週未満(21週6日)までですが、妊娠初期(12週未満)と、それ以降とでは手術方法が異なります。
こうした除外規定があるから、中絶が違法とされない場合があるというだけです。
娘さんは中絶についての、現状の法の状況について、知識を間違えて吹き込まれております。
さらには、その上で「中絶は人殺し」という道徳の問題として刷り込まれました。
それでいて「最終的にはあなたが決める」となると「胎児殺しは、やるならお前の責任だ」にしかなりません。
女性にいわれのない罪悪感を植えつける「性教育」は「純潔教育崩れ」の間違いではないでしょうか。
「自衛」のおはなしとあわせて思うわけですが。
違いがあるとすると「セックスはしてもいいよ」ということだけですよね?
既存の性教育のコンテンツでも理解した上で誤りなく伝達できる程度の学習は大事かと思います。
その場の設け方も大事なんですけれど……とりあえず、俺流性教育は要らないかと……。
知らないことを学ぶのは恥ずかしいことではありません。
そも、私ら、年長世代は性教育を受けたことがなかったりするので、若い人のほうが理解していたりする状況があるのは当然です。
知識量が逆なのに親をやってるわけにもいかないでしょうよ。親になりましょう……。
加藤の乱(かとうのらん)は、2000年11月に第2次森内閣打倒を目指して与党・自由民主党の加藤紘一・山崎拓らが起こした一連の倒閣運動。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E3%81%AE%E4%B9%B1
秋葉原通り魔事件(あきはばら とおりまじけん、英語: Akihabara massacre)とは、2008年(平成20年)6月8日に東京都千代田区外神田(秋葉原)で発生した通り魔殺傷事件。7人が死亡、10人が負傷(重軽傷)した。マスメディアや本件に言及した書籍においては秋葉原無差別殺傷事件と呼ばれることが多い[6]。
そこで、まず、現行犯逮捕の要件として「逮捕の必要性」が必要であるかについて検討する。
確かに、逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員が逮捕状を請求する場合及び司法警察職員が逮捕状によって被疑者を逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕の必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕は司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕の必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。
しかしながら、現行犯逮捕は令状主義の例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限に逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕も逮捕の一類型である以上、「逮捕の必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである(一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)
『知り合いがクビらしい』anond:20190213153645
をしつこく書いていたわけだが、昨日そのクビの彼から電話がかかってきた。話を聞いて、こちらも返答に困ってしまったのだった。
いくつかの求人で書類選考が通り、面接を受けている今日この頃らしいのだが、ダメモトで出していた某学校の教官の書類選考が通ったらしい。おーそれはよかったじゃん、と言うと、
「いや……それがね……」
聞いてみると、筆記試験の日程を決めるメールが来たらしい。一般的な職務経歴書だけでなく、いわゆる CV(Character Voice じゃないぞ、Curriculum Vitae な……海外ではまさに職務経歴書を表すわけだが、ここでの意味はちょっと違う)等を準備するのが面倒だなあ……などと言っていたのだが、
「……そう言えば、そこ、どんな学校なんだ」
「うーん……何か留学生も多いところらしいんだが……自分がエントリーできそうな分野だったんでポチって、その後忘れてたんだよな」
「何かテキトーな話だなあ。じゃあとりあえずググろう。話はそれからだ」
とググってみたわけだ。すると……うーむ……これは……マズいかも。
口コミサイトみたいなところにその学校に関するページがあったのだが、それによると、ネパールとベトナムの留学生を大量に(全学生の9割以上)受け入れているという。これは平成20年に文科省が主導でブチあげた「留学生30万人計画」というのがあって、それまで留学生が全学生の半数以下になるようになっていたものが、2010年にその枠が撤廃された結果らしい。そのほとんどは専門学校だが、2017年に通った改正学校教育法によって「専門職大学」に格上げされる可能性もある。専門学校と大学を持つ学校法人もあるから、大学だと思った求人で専門学校行きになる可能性もあるかもしれない。
当然だけど、この手の学校の実態は教育機関と程遠いものだ。学生は日本への永住権欲しさにやってくる。その学生を定員無視で大量に受け入れ、やっつけのカリキュラムで授業を行う。学生の質が下がる結果学校の質も下がり、日本人学生はますます入ってこなくなる。大量の外国人学生への就職指導もままならない。それでも構わない、永住権のためのアリバイが得られればそれで良い……そういう留学生を迎え続ける。都道府県は一応指導は入れてくるが、「日本人学生獲得の為の努力はしております」とでも言っておけば、所詮は指導は指導。何とでも言い逃れられてしまう。
このような状況だと、入管もさすがに学生の在留許可を出せないという話になる。まさにその結果起きたのが、去年秋の大阪での専門学校の一件だ:
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018092500568&g=soc
こういう実態の学校の中のひとつが、今回彼がポチったところらしいのだ。先の口コミサイトのコメントはこう言っている。
「正義感のある人には向かない。勤務して数日で気づくはず。どちらかと言えば楽な仕事であるにも関わらず離職率が非常に高いのは、通常の神経では参ってしまうからだろう。」
この手のコメントがずらーっと並んでいる。
彼はまだ未練を完全に断ち切れない模様。返事の期限ぎりぎりまで考えようか、などと言っている。しかしなあ。どうなのよこれ。
入管への通路に難民解放を求める落書きがあった件。炎上したね。
今度は、自称ジャーナリストがコラムを書いたせいでまた注目されてるけど日本の難民申請者数が非常に伸びてる。
法務省によれば
平成29年に我が国において難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は19,628人であり,前年に比べ8,727人(約80%)増加しました (別表(1)参照)。
申請者の国籍は,82か国にわたり,主な国籍はフィリピン4,895人,ベトナム3,116人,スリランカ2,226人,インドネシア2,038人,ネパール1,450人,トルコ1,195人,ミャンマー962人,カンボジア772人,インド601人,パキスタン469人となっています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00700.html
平成20年あたりでは1500人くらいだったのが、25年に3000人に増え今に至る。そりゃ処理に時間もかかるわけだよなと思う。
法務省のサイトを見ると、難民申請処理が適切に行われたかについて外部専門家に調査してもらっている資料もあれば、どのような人が難民認定されなかったのかについてうかがい知ることができる資料も出ている。(外部専門家にはみんな大好きなUNHCRも含まれてたよ。)
例えばどんな人が難民申請してるかっていうと、実習生制度で日本に来て職場から逃げ出して難民申請とか故郷に借金があるから難民申請とか。結局は難民じゃなくてこっち来てお金稼ぐのが目的の人が多いね。それなら就労ビザでくるとかすればいいんだが、難民申請すると「外務省保護費」として医療無償、生活費、住居費などがもらえるので難民申請してる人もいるんじゃない?何度も何度も難民申請を繰り返す人は申請するたびに理由が変わってたりして、不正が疑われることが多いみたい。
難民を解放しろと騒ぐ前に、収容されている人が自発的に出国を選べばいいんだよ。そうすれば出してくれるシステムだよ。何が何でも難民として認めろというから出れないだけで。
公益財団法人 日本生産性本部(笑)が毎年発表しているアレ、来年は何だと思う?
ガチの予想だが俺は「TikTok型」になると見た。前回商標を含む「ポケモンGO型」だったのであり得るだろう。
或いはこいつらはそもそもTikTokを知らないかも知れない。すると「サマータイム型」なんかもあり得そうだ。
一応、歴代の内容を見に行こうと思いHPを見たのだが、トップページでハゲ爺が並んで会議してる高画質画像出てきて乾いた笑いしか出てこなかった。日本生産性本部…(笑)こんな老害が集まってるから我が国の生産性は低いんだろ。並んで会議(笑)してる風景も、日本企業特有の時間を無駄に食うだけの顔合わせという感じで味わい深い。確かに色々と日本の生産性を象徴している組織だ。
商標が消えてんじゃん。じゃあ "ロボット掃除機型" なんか元は "ルンバ型" だったりするのか。
ところで一番上にこんなことが書いてあった。「平成29年度をもちまして、新入社員の特徴とタイプの発表を終了させていただきます。」
批判されたらやめんのかよ。しょうもな。
妻子に壮絶なDVをしてがっつりDVしてた証拠があったから負けたんだよ
しかも奥さんは裁判は離婚が目的でろくに慰謝料をとってないと反論してた
https://anond.hatelabo.jp/20161025032408
三女と夫の間にどうしたのと仲裁に入って、お前はなにも教えなかったと拳骨で暴力をふるわれた
朝起きて妻の座るリビングテーブルに置いてあった赤線が引いてある読売新聞一家殺害記事の切り抜き
日頃から家賃を払え光熱費を払え清算するぞと言われていてこういう記事が置かれていたので殺されると思った
早朝2階で寝ていると夫が三女を怒鳴る声がしたので行ったら、お前はなにも教えなかったと暴力をふるってきた、三女と夫が揉めていた原因は三女が自転車籠に懐中電灯を置きっぱなしにしていたので乾電池の無駄遣いになると怒っていた
平成23年5月7日三女の怪我の診断書頭部顔面上下肢打撲頸椎捻挫
母親が仕事に出ている時に父親が管理していた三女の障害者手帳を取り返したら父親が暴れだした、三女が母親に電話をしている時には猛獣や野獣のような声が聞こえていた、三女に逃げるように伝えて警察に保護して貰った
三女が旅行にいった後でフィルムを持っていたので、殴られている時にとっさに写真を撮るように三女に大声で言った
夫は色々向かって来ているのではねのけている写真だと説明し無理があると突っ込まれている
三女が殴られてからシェルターに保護を求め相談実績が必用だと言われ公的機関に相談、平成23年7月29日暴力から逃れるために別居
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
● 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
●運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方(平成20年6月1日から施行)
●車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合(平成20年6月1日から施行)
●また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
2 車道は左側を通行
●自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
※自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き、路側帯※2を通ることができます。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
●自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
4 安全ルールを守る
【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金※ 酒に酔った状態で運転した場合
●夜間はライトを点灯/夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】5万円以下の罰金
●交差点での一時停止と安全確認/一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
●傘を差しながら、携帯電話をしながらの運転/傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法での自転車運転の禁止。携帯電話で話しをしたり、メールをしたりしながらの運転禁止。
【罰 則】5万円以下の罰金
●傘を自転車に固定した運転の禁止/自転車の積載制限違反。不安定になったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触するなどして、危険な場合があります。
※自転車の積載制限は、「幅は積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたものを越えないこと、高さは2メートルを越えないこと」などと規定されています。(東京都道路交通規則第10条)
5 子どもはヘルメットを着用
捜査終了記念に書いとく。なぜNEDOはPezyに補助金を出す判断をしたのか。
で、なぜNEDOがPezyに補助金出す判断をしたかを書くまえに、
Pezyが補助金を受ける前にNEDOはある大規模なプロジェクトを行っていた。
それが、「立体構造新機能集積回路(ドリームチップ)技術開発」プロジェクトだ。
開発予算は下記。5年間で 総額7,553百万円(75.5億円)
H20fy | H21fy | H22fy | H23fy | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 1,700 | 2,452 | 1,740 | 1,661 | 7,553 |
このプロジェクトで研究されたのは下記である。(最終報告書から抜粋)
要するに半導体の積層技術を用いてメモリ、計算部を積層することを最終目標にしたプロジェクトである。
・積層接着材 ・TSV絶縁膜材
そして、最終報告書にあるとおり、実用化案件の開発はしていない。
「次のステップとしての実用化、事業化に関しては、各社の経営判断の問題で、全社が諸手を挙げて実用化に邁進しているわけではないでしょうが、」
「TSVを用いた三次元集積化技術は実用化されておらず、研究開発項目①「多機能高密度三次元集積化技術」において早急にこの技術開発を行う必要がある。」
などなど、実用化についての議論があるが、具体的な実用化案件がないことを気にしている。
(1)平成22年度イノベーション推進事業/3次元積層TSVメモリ技術を活用したメニーコアプロセッサの開発
(2)戦略的省エネルギー技術革新プログラム/バンプレス3次元積層技術を用いた省電力メニーコアプロセッサの開発
(3)イノベーション実用化ベンチャー支援事業/超広帯域Ultra WIDE-IO3次元積層メモリデバイスの実用化開発
(4)平成27年度戦略的省エネルギー技術革新プログラム/非接触型磁界結合通信を用いた高密度実装プロセッサデバイスの開発
(5)IoT技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業/ビッグデータ解析のための低消費電力演算チップの開発
下2つは上3つの実績(Green500のTOP3独占など)から誰もが妥当と思うので、
とはいっても、ドリームチップの説明でほぼ済んでいるが、理由は下記である。
・当時のNEDOはドリームチップで要素技術の開発に成功していたが、実用化できないでいた
・Pezyの補助金の題名を見てわかるとおり、「3次元積層TSVメモリ」「バンプレス3次元積層」
「超広帯域Ultra WIDE-IO3次元積層メモリデバイス」など全てドリームチップで開発していた技術を実用化する案件である
・当時のNEDOの中の人がTwwiterで言ったようにエルピーダからの出資があるとの情報があった
というわけで、Pezyに補助金が出たのは当時のNEDOがドリームチップの実用化を希望していた。
外人とのコミュニケーションが怖いと思う自分にとって、タイトルの若者はずいぶん勇気があって凄いと思うんだけど、
普通の人からしたら逃げや妥協だと思われるみたい。それが納得できない。
自分も若者と同世代だが、低収入で仕事や生活に不満を抱えているが、打開策もなく休みの日は部屋に籠っている(節約のため)
平成1年から平成20年辺りのギリギリ高度経済成長の最後っぺという時代背景と「普通の」義務教育を受けたら
「海外で生活する」なんてとてもじゃないけど考えつかないアイディアだ。
(リスクが生じることは徹底的に避けるべきと、植え付けられた)
いくら現状に不満があるからと言って、自ら日本語が通じない外国に行こうとするなんて、なんて強さだと自分は思う。
尊敬してるし、頑張ってほしい。
はてなブックマーク - バニラ・エアに声をあげた障害者に「クレーマー」、広がるバッシングに疑問の声
id:(略)←無知 「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできない」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
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貴方敗訴します「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
あとになって見つけましたが、「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」(大阪高裁平19(ネ)2425、判例時報2024p20)との判例があり、本来の原則はこちらです。
これなん?
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
判例の引き方を知らないから孫引きで長いから流し読みで略しまくりだけど。
(略) ⑵ 本件に至る経緯 ① 原告は、平成15年7月30日から同年8月 4日までの日程でタイ王国(バンコク)へ の旅行を計画した。 (略) ② 原告は、前記の予約に際して、両上肢及 び両下肢に障害があって車椅子を使用する こと、言語障害があること、同行者はなく 単独搭乗を予定していることを旅行会社に 伝えず、そのため、被告はこれらの情報を 当日まで知らなかった。 (略) ④ 同日午前8時50分ころ、被告の日本支社 関西国際空港支店空港カスタマーサービ ス部長である E は、原告及び B らに対し、 原告は介助者の同行がなければ搭乗するこ とができない旨告げるとともに、その理由 として、原告に言語障害があり、意思の疎 通がスムースにできないこと、上肢及び下 肢に障害があることを挙げた。 B らは E に対し、搭乗拒否の理由につ いて具体的な説明を求めるとともに、原告 の状態を説明するなどして単独搭乗を認め るよう要望したものの、E は原告の単独搭 乗を認めず、結局、原告はSQ973便に搭 乗することができなかった。 (略) 神戸地裁尼崎支部平成19年8月9日で は、航空会社である被告が原告の単独搭乗 を拒否したことについて、原告が、本件搭 乗拒否は旅客運送契約上の債務不履行であ り、かつ、公序良俗に反する不法行為であ るとして、被告に対して慰謝料等を請求し た事案において、原告には、身体を抱えて 移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行 うという客室乗務員にとって対応困難な援 助が必要であるから、原告の身体の状態は、 本件規定の安全上の理由があることが認め られ、被告が原告のこのような身体の状態 を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間 前であるから、被告において、原告の身体 の状態を考慮した人的、物的な対応を期待 するのも無理な状況であったと認定し、被 告従業員による留保解除権の行使によって 原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規 定に基づく正当なものであるとして、原告 の請求を棄却した。そこで原告は、一審判 決を不服として控訴した。
2 大阪高裁平成20年5月29日(控訴棄 却・確定) (略) ⑴ 被控訴人の債務不履行の有無について 公共の交通機関を提供している航空会社 であれば、身体に障害のある乗客に対し、 身体の状況を事前に告知すべきことを要求 することはできないところではあるけれど も、前記認定の控訴人の身体の障害の状 態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し た経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕 を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ れていれば、控訴人が単独搭乗することに ついて必要とされる介助や緊急時の援助態 勢に関する検討をすることは十分可能であ り、それによって、被控訴人が控訴人の安 全確保に関する不安を払拭できたのではな いかと推測することができる。 しかし、E は、控訴人に対し、D からの 前記報告以外に、その情報を一切知らされ ていなかったために、SQ973便の搭乗手 続直前の段階における D からの情報に基 づいて、前記の検討をした結果、上記のと おり控訴人に対する介助や緊急時における 控訴人に対する援助態勢について不安を持 ち、介助者の同行を求めるという極めて慎 重な態度をとったものであるが、限られた 情報と時間的余裕のない中で、E の取った 対応が、航空会社として不合理に過ぎる判 断であったとまでは言い難いものである。 以上の点を考え合わせるならば、身体に 障害のある人の積極的な社会参加、そのた めの移動の自由の確保及び旅客航空機の社 会的役割に着目し、客室乗務員が乗客に対 し、これまでに述べた意味での適切な援助 を提供すべきであること等を考慮してもな お、E が留保解約権を行使して、控訴人に 対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該 時点において E が認識していた事実関係 のもとでは、不合理であったとまではいう ことはできない。 したがって、本件搭乗拒否が E の故意・ 過失による違法な判断に基づくものとし て、被控訴人に対し、その債務不履行責任 を問うことまではできないと言わざるを得 ない。 ⑵ 本件搭乗拒否が公序良俗に反するとして 被控訴人に不法行為責任が生じるか否か) について 上記の事案の概要等で摘示した本件搭乗 拒否に至った事情及び判断に記載のとお り、E は、控訴人の前記身体の状況や外観 によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗 拒否に及んだものではなく、控訴人につい ての限られた情報と時間的余裕のない中 で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記 特別の援助が必要との判断に基づき本件搭 乗拒否に及んだものであって、このことが 公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭 乗拒否について、被控訴人に不法行為責任 を問うことはできない。 ⑶ 以上のとおりであるから、原判決は結論 において相当であり、本件控訴は理由がな い。よって、主文のとおり判決する。
これ同じやつかな。
することはできないところではあるけれど
全確保に関する不安を払拭できたのではな
いかと推測することができる。
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
で言われてる原則のあとに「けれども」つってなんか色々続いてるけど。