「皇室会議」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 皇室会議とは

2022-08-01

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000003

第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。


精神障害があると天皇になれないってマジであるのか……

大正天皇とかはどうだったんだろ

2021-10-27

anond:20211027104229

皇室典範記載があるのやが

第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

   ② 親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、

     皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族身分を離れる。

十三条 皇族身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族婚姻した女子及びその直系卑属を除き、

     同時に皇族身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族身分を離れないものとすることができる。

十四条 皇族以外の女子親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族身分を離れることができる。

   ② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

   ③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族身分を離れる。

   ④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族婚姻した女子に、これを準用する。

こうやって細かく法規制されてるんだから、好き勝手にできないんやぞw

2020-12-18

眞子氏と小室氏の結婚についての個人的所感

をつらつら書きながら自分の中で整理してみる。思考経過をつらつら書くので行ったり来たり矛盾したりするかも知れんけど。

眞子さま結婚 宮内庁長官言及していた「佳代さんの責任

記者からの“説明責任を果たすべきは誰か”との質問に対して長官は、《小室さん側》《小室さんの代理人弁護士》と答えたと、テレビ新聞は報じていますしかし実際には、“基本的小室さんの弁護士、あるいは小室さんご本人、あるいはお母さん(佳代さん)ではないかと思います”と回答していたのです」(前出・皇室記者

眞子さま結婚 宮内庁長官が言及していた「佳代さんの責任」(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース

親の責任を問う意見マスコミ抹殺したのは興味深い。

日本国憲法華族その他の貴族制度はこれを認めない憲法14②)から皇室の女が結婚するに際して相手の親の何人(なんぴと)たるかを問うのはあたか日本国憲法が定める平等権皇族関係俎上に乗せるが如き響きがある(ただし、それは言いがかりであるが。)。

ともあれ、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立憲法24①)するとされ、また皇族男子と異なり皇族女子婚姻皇室会議の議を経る必要が無い(皇室典範10)ことからすれば、長官の言は余計なお世話にも思える(ただし、それは言いがかりであるが。)。もし女系天皇を認めるならば皇族女子婚姻についても皇室会議の議を経ることを要することとされるかもしれないが、少なくとも現時点では、眞子氏が結婚することにはなんらの障害もない。

憲法24条といえば、秋篠宮氏が眞子氏と小室氏の結婚を認めるだかなんだか発言した際に、秋篠宮氏は憲法24条を引き合いに出していたようだが、憲法24条に基づくならば秋篠宮氏には眞子氏と小室氏の結婚の許認可権限は無いのであって、秋篠宮氏の態度と憲法24条には関係は無い。むしろ思想良心の自由憲法19)により秋篠宮氏は眞子氏と小室氏の結婚を喜んでも忌々しく思っても良いのであって、憲法24条があるからといって祝福を強いられてはならない。祝福という特定内容の表出を強制するならば、「踏み絵」と同じく思想良心の自由に対する侵害である。(「踏み絵」は、キリスト教信者以外に対しても思想良心の自由侵害である。)

もっとも、彼らの婚姻に対して国費を支出するか否かは、国会が決めることである憲法85)。すべて皇室費用は、予算に計上して国会議決を経なければならない憲法88後段)。

日本国は、日本国が私の結婚に国費を支出しないのと同じく、彼らの結婚に国費を支出しなくても良い。国費を支出しないからといって彼らの婚姻自由はなんら制約を受けない。彼らがなにか障害のようなもの見出しているとしても、それは一般国民結婚に際し両親から反対を受けているのと同じ程度の意味価値しか無いのであって、国費を出す理由にはならない。

なお、国費の支出に反対することに対する文句の声もあるようだが、国費の支出について国民議論するのは民主主義の基本であり、しか憲法88条が皇室費用について特に国会議決要求したのは皇室費用に対しては民主的統制をとりわけ強く働かせるためであるから議論封殺しようとする主張は日本国憲法規定にもその精神にも背馳している。

要するに、眞子氏と小室氏は今日すぐにでも結婚して良いし、秋篠宮氏や宮内庁長官日本国民はそれを祝福してもしなくても良いし、日本国はそれに対し国費を給付してもしなくても良いし、国民は国費の給付に賛成しても反対しても良い。

2016-08-08

中学生でもわかる「天皇陛下お気持ち表明」の理由

2016年8月8日天皇陛下生前退位にむけて自身の考えを表明しました。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338

これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます

キーワードは2つあります

まず憲法について

我が国憲法はかなり異例の始まり方をしています

第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

二条 皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

四条

  • 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  • 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

まぁこんな調子天皇陛下に関わる条項から憲法が始まる

日本国憲法敗戦策定されたものなので、いか天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます

前提:日本国において天皇陛下の扱いが異例であり特殊である

(この辺については昭和天皇戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)

次に皇室典範について

これは皇室の取り決めにおける法律です

我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています

法律なのでこれを変えるのもなかなか大変なものとなっている

この中の第24条に天皇陛下崩御された時の取り決めが記述されています

皇室典範 第二十四条天皇が崩じたときは大喪の礼を行う。

問題点1:天皇崩御後についての取り決めが法律で決まってしまっている

法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります

例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近天皇陛下崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます

議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)

もし仮に、イレギュラー措置をしたい、皇室典範改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。

議会メンバー

議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院議長及び副議長内閣総理大臣宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。

となっています

問題点2:皇室典範改正は国政の範疇である

皇室典範憲法第2条に紐付かれた重要法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります

憲法四条より

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。

問題点3:天皇および直系の皇族には一部の人権・自由がない

また結婚においても、「皇室会議」の承認が要ります

あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。

皇族身分を離れるのも、「皇室会議」の承認が要ります

皇室典範第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

○2  親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

皇太子及び皇太孫皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています

問題点4:生前退位における記述がない

皇室典範の中には天皇陛下即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります

問題点5:生前退位を認めた場合、元天皇の取り扱いを決めなければいけない

仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。

天皇陛下生前退位をするためには

天皇陛下から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。

してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります

そこで

憲法第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。

天皇陛下のできる範囲憲法違反せず、憲法法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。

問題点6:日本国憲法戦後施工から一度も改正されていない

http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf

憲法改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます

しかし、国民投票など戦後1回も行われたことがありません。

大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。

天皇陛下お気持ち表明」がなされた理由

天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。

から、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。

戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。

追記

国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります

その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議招集する必要があります

なぜこんなに難航するのか?:一般的感覚、心情的な面、基本的人権を考えれば「生前退位」を認める余地もあるわけですが、その結果憲法または法律を変えていいのか、認めていいのかという重い判断になるためです。

2014-10-06

[]

高橋紀世子君 これもこの間と重なって大変恐縮なんですけれども、私はこのことは大変大きな問題だと思っておりますし、どうしても共生社会にとって一つの大きな要素だと思っておりますのでしつこく言わせていただきます

 今までの歴史といっても、歴史をひもとけば女性天皇になったこともございます私たちは、やはり精神的に男女平等だと、そういうことが大変大事だし、共生社会を進めていくにも男女がそれぞれ役割を持って平等に働くということが大事だと思います。そのときに、天皇制がそれとまるきり違うやり方でやっているということは、私は、私たち国民に対して暗い影を落としているというか、不安定要素になっていると思いますので、またぜひお考えおきください。

 それからまた、天皇人権というと大変恐縮ですけれども、天皇は退位できません。どんなに望んでも退位することができません。それは皇室典範に、「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、」「皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。」、つまり皇室会議をしなければ天皇は何の理由があってもやめることができないということなんです。

 これは天皇人間ですから天皇人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。

政府参考人羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます

 そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。

 いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます

 そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生ちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます

第153回国会 共生社会に関する調査会 第3号

平成十三年十一月二十一日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/153/0035/15311210035003c.html

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん