はてなキーワード: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律とは
テレワーク中、地震もあったのでテレビを見ていたら、PCR検査の件で厚労相が相当たたかれていました。
コロナ担当の端くれから見ると、厚労相たたくのおかしくないか?という気がしたのでちょこっと。
というのも、2月の時点から、各保健所設置自治体には「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(依頼)」(R2.2.17)の通知において、例の37.5度目安だけでなく、既に厚労省側は「感染が強く疑われる場合には柔軟に検査を行っていただきたい」と書いており、「 症状や新型コロナウイルス感染症患者の接触歴の有無など医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症と疑う者」は検査対象とするよう示しています。
その前段となる「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」に関する留意事項について」(R2.2.7)という通知では、「これまでも各自治体の判断で検査が行われていることと承知しているが、今後も、各自治体において新型コロナウイルス感染症を強く疑われる場合には、柔軟に検査を行っていただきたい旨、お知らせする」とあります。厚労省も含め、行政文書において「〜と承知しているが」と使うときは、大抵、「おまえら当然やっているよな?」的なニュアンスでありますので、これ以上ないぐらいに念押しをしているんです。
ただ、自治体レベルになると、未知の感染症を捌くほどのスペックを持った人間はまずいません(いたとしても全員ではない)。
通常業務でさえ、各市町村判断でできる事務について、県が基準を示せだの、国が基準を示せだのをいつも言うのが、自治体です。
このような場合は、県レベルで足並みそろえないと住民から苦情が来るというパターンが大半なのですが。
今回の場合も、問い合わせは山ほど来るし、その中では「ほんまにそうなのか?」みたいな問い合わせも多く来ます。(保健所にその自治体の自粛要請の状況まで質問が来ている状況です。)
それらを捌き、感染していない人だけで検査リソースをかけないようにするために、スクリーニングをするしかないのが実情です。
その中で、保健所の判断基準として、例の「37.5度目安」が出てくるわけです。そうすれば、膨大な問い合わせを受けることだけで良く、判断するリソースを割く必要はなくなるわけです。
これだけでも業務負荷が相当減ります。「37.5度以上の熱が4日でてから電話ください」で済むわけですから。
なので、大臣も「誤解」と言いたくなるのもしゃーないという気がします。クルーズ船がどうこう言っている状況からもう既にそれで国は動いていたわけですから。
結局、自治体にそれらを捌ききるリソースが全然ないのが実際のところです。
そういうわけで、マスメディアがもう少し丁寧に解説してくれたらと思うのですが、報道資料を体よくまとめて、専門でもないコメンテーターに解説させるわけですから、伝わるものも伝わらないです。
また、これに関連して通知が出てきて、特別職に書類を数部印刷し、必要なところをラインマーカーするみたいな業務が増えると思うと、なかなかだなぁと思います。
東京都の報告漏れも、愛知県の個人情報漏れも、どこの自治体もネットワーク分離でインターネットにつながっていない端末で、大阪みたいにシステムをすぐには入れられない(https://topics.cybozu.co.jp/news/2020/04/22-8794.html)ために、Excel・ファックスで事務処理をなんとかするのが現場です。
そのほかにも、検査数を増やせだのと言っても、ロジ回り一切抜きにして話すわけですから、ワイドショーもお気楽だなとしみじみ思います。
いや、機械があったって、感染症を起こすウイルスを安全に扱える人が何人いるんだ、体調の悪い人間をどう検査まで持って行くんだ、ということは誰も言いません。
富士山の近くの大学の学長もそこら辺を根拠を持って言えば説得的なのですが言ってくれないので、結局行政側がそれができるかどうかを調べる羽目になり、また業務が増大します。
ですので、いろいろ思うことはあると思いますが、乾いたぞうきんを絞る状況でこれまでやってきていたので、ちょこっと皆さんも理解を深めていただければというお話でした。
東京で外出が増えてそうなので、
『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』適用してくれないだろうか。
第33条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
第69条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
4. 第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項又は第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322
本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ?
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
で、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の6-7、6-9にはこう書いてある。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
つまり「新型インフルエンザ」「再興型インフルエンザ」「新感染症」しか新型インフル特措法では対応できないの。ここまでは理解できた?
じゃあ新型コロナウイルスは何かというと、すでに感染症法に基づいて2月1日、「指定感染症」に指定されている。
「指定感染症」は感染症法6-8に書かれていて、6-9「新感染症」とは明確に区別されている。
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
だから新型インフル特措法では対応できないの。さすがにこれくらいは小学生レベルの話だから、理解できるよね? 知能が幼稚園児並みならわからなくても仕方ないけどさ。
当たり前のことを言っているにすぎない。「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」というのは「新型コロナは「新感染症」じゃない」という意味でしょ文脈を素直に読んだら。なので増田もブクマカも間違い。ろくに調べもせずにイキるからこうなる。
普段から「謝ったら死ぬ病」とか他人を揶揄しているブクマカの皆さんは、当然デマと誹謗中傷の拡散を省みてビシッと謝罪してくれるんだよね? 楽しみにしてるよ。