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はてなキーワード: 議決とは

2019-06-07

丸山ほだかの糾弾決議ポエムって違憲じやないの?

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/ketsugian/g19817004.htm

我が国国益を大きく損ない、本院の権威品位を著しく失墜させたと言わざるを得ず、

とあるけど、野党議員発言国益損なってるケースは別にもあるし、国会権威品位国民品位なんだから選挙で決めればいい。

ふわっとしたもの選挙で、定めたルール違反懲罰で、っていうのが憲法でしょ。

国会議員のいう、規則や、秩序を守ることと、国益品位って同じ意味言葉ポエム議会の見識を疑ってしまう。

日本国憲法第58条

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決必要とする。

2019-05-15

学年生徒会 生徒評議会

皆さんの中学校には、学年生徒会という組織はありましたか?

学校全体を統括する生徒会とは別に各学年を統括する学年生徒会という組織があります

今回はそんな学年生徒会について話していきたいと思います

1.学年生徒会

2.生徒評議会

学年生徒会

皆さんも中学時代、体育委員図書委員などの専門委員会を経験したことがあると思います

この委員会の学年版が学年生徒会です。

クラス学級委員長副委員長所属しています

学年生徒会はどんな活動をしているか

私の中学校では月1回、放課後に学年生徒会の集まりがあり、学年の課題アンケートなど、学年の生徒から寄せられた要望について、話し合いを行います

また、学年の掲示物も作成します。

例えば、体育祭があった月は体育祭撮影した写真をまとめて、学年の掲示板に貼り出したり。

来月の予定表なども作成し、掲示板に張ります

一番重要仕事が、生徒評議会で報告する議案を決めることです。

例えば、最近3年生の服装が乱れている。

対策として、朝の生徒の登校時に、学年生徒会風紀委員会が協力して、服装指導を行う。

こんな感じで、議案を決めます

議案とは学年の課題に対する改善策のことです。

そして、議案をPCでまとめ、生徒会に報告します。

報告といっても、生徒会PCフォルダーに提出するだけです。

そして、生徒評議会で報告を行います

生徒評議会

次に生徒評議会について、説明します。

各学年生徒会の男女1名ずつが、学年の総代表副代表として、参加するのが生徒評議会です。

生徒評議会は1年~3年の総代表副代表生徒会役員会議を行います

流れとしては、各学年の代表が先月の学年生徒会活動報告や議案の発表も行います

また、生徒会も議案を発表します。

例えば、予算とかですね。

予算は最重要項目なので、生徒評議会での議決を経た後、全校生徒が参加する生徒総会で、生徒会より提案されます

予算などの最重要項目は生徒総会へ。

それ以外の緊急を要する案件や簡易的な議題は生徒評議会承認後、実行に移されます

実際に私が学年の総代表として、取り組んだ政策を例に、一連の流れを説明します。

1学年生徒会から3学年生徒会へ、1年生も昼休み体育館を使いたいが、上級生が怖くて、使用できないとの声が相次いでいるとの意見が提出されます

これについて、総代表の私が3学年生徒会に持ち帰り、対応協議する訳です。

そして、改善策として曜日毎に学年の体育館開放日を設定する。

このように生徒評議会に通す議案が決まったら、

まとめた議案を生徒会PCフォルダー送信します。

生徒評議会当日は事前に昼休みに1年~3年の総代表副代表が集まり、話し合いを行います

ここで、各学年がどのような議案を生徒評議会に通すのか、把握しておきます

そして、放課後生徒会評議会が開催されます

先月、1学年生徒会から意見がありました、体育館使用についてですが、

資料の○ページにあるように、曜日毎に学年の開放日を設定することを3学年生徒会提案します。

こんな感じで議案を発表します。

ここで、生徒会役員や他学年の代表から質疑応答があり、決議に移ります

賛成多数で承認されると、どのように議案を実行するのか、話し合いを行います

例えば、体育館の件について。

・各学年生徒会が学年集会を開き、説明会を行う

・毎月、学年生徒会体育館の開放日予定表を作成し、各学年の掲示板に貼っておくこと

放送委員会への協力の要請

このように方向性を決めて、生徒評議会解散となります

大体このような流れになっています

私の中学では体育祭実施競技についても、生徒評議会で決めていました。

このような特別案件がある場合、体育委員長などの各専門委員会の委員長、副委員長先生方が生徒評議会に参加して、話し合いを行うこともあります

以上となります

はてなブログもやっていますので、

よろしければ、ご覧下さい!

2019-03-14

近年の不起訴無罪になった性的暴行事件をまとめてみた

鹿児島ゴルフ指導者強姦事件

2006年12月9日ゴルフ指導を口実に当時高校生女性ホテルに連れ、混乱して抵抗できない状態と知りながら強姦2014年3月無罪(鹿児島地裁)

公園で13歳の少女強姦した27歳の男に「中学生男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだ」「中学生は強い抵抗を示していない」として2014年9月無罪判決(東京高裁)。

福岡ワッフル集団レイプ事件

2014年11月天神の閉店後のワッフル店で従業員2名が女性監禁暴行。直後に女性警察相談警察事情聴取に対し、同点の経営者容疑者2名のアリバイ偽証した。

3人いずれも不起訴(福岡地検)

警察官ら5人集団レイプ事件

2014年12月天王寺区にて大阪の元警察官ら5名らが20代の知人女性暴行2015年10月、全員不起訴

2017年1月検察審査会にて不起訴不当の議決(大阪検察)

慶大生6人集団レイプ事件

2016年9月、「ミス慶應コンテスト主催団体男子学生6名が共謀葉山合宿施設にて18歳女性酩酊させ集団暴行被害女性被害届を提出するも不起訴(横浜地検)

埼京線集団痴漢事件

2017年11月インターネット上で痴漢情報を交換する掲示板を見て集まった男4人が、JR埼京線電車内で集団女性痴漢し、警視庁板橋署に強制わいせつ容疑で逮捕された。12月に不起訴(東京地検)。

自称会社員ら8人集団レイプ事件

2018年6月容疑者1名の自宅アパートにて、抵抗する女性の手足を押さえつけ、8人がかりで2時間に及び性的暴行。部屋から逃げ出した女性110番通報するも不起訴(富山地検) 。

ミスター慶応事件

2019年1月酩酊状態だった女子大生乱暴したなどとして5度逮捕された慶応大生ら全員不起訴(横浜地検)。

2019年3月テキーラを何度も一気飲みさせ、嘔吐して意識を失った女性暴行した会社役員男性無罪判決(久留米地裁)←NEW

2018-12-21

ピチクパチク"小鳥"騒がしいね

ヒプノシスマイクコミカライズが主にこれまでに与えられてきた情報との齟齬によって燃え上がっているのを皆さんはご存知だろうか。

巷で今ふつふつと話題なのは、以下の二つのブログである

解釈違いなんてヌルいこと言ってんじゃねえまじ分かんなきゃ地獄を見るコース

http://fuhouse.hatenablog.com/entry/2018/12/18/203101

公式のソレを踏みにじられて黙ってられるほど俺は人間ができてねぇぞ!』

https://takadadesun.hatenablog.com/entry/2018/12/20/161149

まじ全人類クソほど面白いから読んでくれ!






…とかいうと思ったかこんにゃろー!

言わねえよバーカお前らが騒ぎ立てるからkmrsbr事態収束させんのに動いちゃったんだろうが俺はめちゃくちゃ悲しいよ何にも悪くねえし無視することもできるのに事態コメントしたkmrsbrまじで神だぜ?????????簡単に言うなら学級会が荒れて先生が「先生は悲しいです」とか言って泣き出して他の教室行ってみんなで迎えに行くやつだよな…







ん?

""学級会""?






この匿名はてなブログでは

「学級会はなぜ開かれるのか」

ヒプノシスマイクコミカライズ炎上はなぜ起こったのか」

の二本でお送りします。





「学級会はなぜ開かれるのか」

今も好きだけど面倒だから「前ジャンル」と表記するがTwitterでの賛否の分かれる論争を学級会と言い表わす人がいたのは前ジャンルでのことである

わたしがここで話すのはこのTwitter上で行われる学級会のことである

最初に例えた人上手いなあと思うのは、学級会というニュアンスには様々な意味がある。

議決によって大きく議題(公式)は解決しない

・お互いのdis(口論)ではなく、自分たちには直接的な関係のない第三者への論争である

ちょっと〜〜○○ちゃん泣いちゃったじゃん、的な感情的な論争がしばしば見られる

・何も解決せず、ただ全員がもやもやするだけ

・しばしば話の論点がズレ、ただの喧嘩になったり、人を納得させることや相手意見ねじ伏せることに必死になりがち

・冷やかし(他ジャンル)がマウントを取りに来る

Twitterでの学級会が開かれる条件はこの中でも議題が第三者であることが大きいだろう。自然賛否が分かれ、中心メンバーは大体確固として動かず、言わば浮動票(特に意見のない傍聴者、早く学級会が終わるのを望んで意見を発表しない静観者)の奪い合いとなる。大体反対派の方が意見はしやすく、人が多い、または人が多く見られがちである

忘れないでほしいのは静観しているメンバーである。彼らはただじっと、波が過ぎるのを待っている。



ヒプノシスマイクコミカライズはなぜ炎上したのか」

学級会に当てはめて考えよう。

キーになるのは反対派の方が意見をしやすく、大きく見られがちであるということである

いわゆる炎上最初のボヤ、を見たものはいるだろうか。わたしは見ていないが、誰かがコミカライズdisツイートして、なんとなく「あ、わたしと同じようにこれを読んでもやもやした人がいたんだ!」と本来なら炎上に加担しないような人たちによってボヤは炎となり、普段なら意見表明しないようなユーザーまでもが意見表明するに至った。今回の学級会がこれほど大きくなったのは、反対派の数が普段炎上より若干多く、炎上はそれらを何倍にも増幅させて見せるので、

必要以上に大きな学級会に(見えるように)なってしまった。

なるほど、人というものは大きな問題になればなるほどより自分の方が賢いとマウントをとりたがり自分意見を声高に表明しがちになる。

最初に絵が下手だとかストーリー面白くないとかめちゃくちゃ素直に言っちゃったやつ誰だよ…それを心に秘めときもやもやは伝染しなかったのにな。

みんな冷静になれ!みんなが思ってるより大きい炎上じゃない。騒ぐな。みんなが今モヤモヤしてるのは家族うつ病の奴がいるとき自分までうつ病な気分になるのと一緒!


どうかこれ以上騒ぎを大きくしないでほしい。

推しカプの前であふれたあのTLに戻ってほしい。

健やかなTwitterライフを願っている。

さっきも言ったみたいに、ただじっと騒ぎが収まるのを待ってる人たちがいるんだ。

わたしからのお願いでした。

2018-10-27

パラ選手ポスター撤去問題。悪いのは日本障がい者バドミントン連盟

パラ選手のポスター撤去に強烈な違和感を感じたボクの言い分を読んで、あー東京都やっちゃったなぁと思っていたら、そうじゃなかった。自分たちお詫び文出して実は1番悪いのは身内だったと暴露してた。

これは選手が1番の被害者だと思ったんで、とりあえず言いたいことを書いてく。

誰に対してのお詫びかわからない

東京都ポスターに関するお詫び | 日本障がい者バドミントン連盟のオフィシャルページ。消されるかもしれないので、全文貼っておく。

平成30年10⽉26⽇ 東京都作成ポスターに関するお詫び平素より弊連盟活動に多⼤なるご⽀援、ご協⼒そしてご理解を賜り誠にありがとうございます。 この度、東京都作成BEYOND FES 丸の内」に掲⽰したポスターキャッチコピー表現につきまして、不快な思いをされた⽅々に⼼よりお詫び申し上げますポスター制作にあたり、連盟杉野明⼦選⼿の気持ちを⼗分に理解しているつもりでおりましたが、本⼈への最終確認を怠るなど連盟としての配慮が⾜りませんでした。 結果として杉野選⼿および関係する⽅々に多⼤なるご迷惑をおかけしましたことも深く反省し、ここに重ねてお詫び申し上げます制作物に掲載されておりました⽂⾔は、杉野選⼿のチャレンジする熱い気持ちを伝えるもの認識しておりましたが、結果として不快な思いをされた皆様に深くお詫び申し上げますとともに、⼆度とこのような事が起こらないよう努めてまいりますことをお約束いたします。 今後も連盟は、誠⼼誠意パラバミントンの普及、発展、さらにはパラスポーツの認知や発展に精進してまいりますので、引き続き、ご⽀援ご協⼒のほど、何卒よろしくお願い申し上げます一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟理事長 平野一美

これ誰にお詫びしてるの? 杉野選手にお詫びしてるの? もっともらしい文章書いてるつもりなのかもしれないけど、全然意味わからん

リスク管理ができない組

さすがに長いんで重要な部分を抜粋すると、

ポスター制作にあたり、連盟杉野明⼦選⼿の気持ちを⼗分に理解しているつもりでおりましたが、本⼈への最終確認を怠るなど連盟としての配慮が⾜りませんでした。

ここを読む限りでのボクの妄想はこんな感じ。

  1. 東京都から連盟に依頼があり、杉野選手ポスター制作についての了解のための確認は取った。この段階で連盟ポスター制作の件については全面委任されたと理解した。
  2. その後東京都とのやり取りは連盟主導で行われ、東京都から最終確認の依頼があった際、連盟杉野選手から全面委任されたと理解していたため、確認不要判断した。
  3. から連盟は最終確認を怠ったのではなく、最初から杉野選手確認などしていなかった。

この妄想が正しかったとすると、日本障がい者バドミントン連盟ってのは、相当ヤバい組織であることは間違いありません。

広報する気なし

そもそもWebサイトには載せているけど、RSSなど更新を知らせる仕組みを何1つ取り入れていないんで、よっぽど日本障がい者バドミントン連盟に興味があるか恨みがある人じゃないと、わざわざ巡回してこのお詫び文に気がつかないと思うんですよ。

しかも、ここのサイト。近年はどこも当たり前のようにスマホ対応しているのにも関わらず、スマホ対応してない。WordPressで作ってるのにですよ。

自分たちで作ってるのか、委託してるのかは知らんけど、どっちにしろやる気のなさは全開な感じ。

Facebookページはあるけど、今回のお詫び文の記事へのリンクは流してない。っていうか、先日のアジアパラ大会の期間中、きっとスタッフも何名か同行してるだろうに、他媒体記事ばかりシェアして自分たちでは何も書いてない。

自分たちの都合の悪いことは情報提供しない日本障がい者バドミントン連盟ってのはやっぱり相当ヤバい組織のようです。

諸悪の根源はこいつら

連盟概要について | 日本障がい者バドミントン連盟のオフィシャルページ

ここに出ている連盟会長以下、理事諸悪の根源

今回の件は広報から総務関係総務部荒木事務局宮田ってのが実働部隊で、理事長平野承認したと思われる。

会長衆議院議員13回当選衆議院議長建設大臣も務めた綿貫民輔日本バドミントン協会の会長も兼ねているけど、日本障がい者バドミントン連盟会長就任時には日本バドミントン協会から何1つアナウンスがなかった。

年齢が現時点で91ってことを考えると綿貫はただの飾り。実権を握っているのは、平野と考えて間違いないだろう。

この平野。これまでの流れもあって、いかにも悪人顔に見えてくる。いやどう考えても悪人から仕方ないんだけどw

選手のみなさんへ。解任させるにはクーデターを起こすしかない

ここに連盟の定款があります

第14条に

社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

とありますが、定時社員総会やってます? 第22条には

社員総会の議事の経過の要領及びその結果は、会報掲載し、又は主たる事所の掲示板掲示し、会員に通知する。

ってなってますけど、通知されてます? まぁされていないでしょう。こんな組織、信用してはいけません。もう理事長以下、選手を守ってくれない組織の人間はさっさと解任してしまいましょう。

28条に

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

となっていますしかし、第15条の2には

総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集理由を示して、社員総会の招集請求することができる。

とあり、理事長自身の解任を議決する臨時社員総会を招集するはずがない。

となると、組織改革には自ら辞めてもらうしかありません。

日本障がい者ポーツ協会は、日本障がい者バドミントン連盟監督する立場だとは思うけど、きっと役に立たない。

公的機関であれば、日本障がい者ポーツ協会を所管するスポーツ庁。その上級である文部科学省総務省でもいいかもしれん。マスコミなら、どれだけ扱ってくれるかわからないけど、文春とか。

それらに選手しか知り得ない連盟の真っ黒なネタを流して炎上してもらいましょう。

東京パラリンピックまで2年を切った今、来年からは出場するためのランキングポイントを稼ぐ大会にも出て行かないといけないことを考えると、このタイミング組織改革、いや組織解体して日本バドミントン協会に吸収してもらうほうが選手にとってはベターなんじゃないかと思います

今日言いたいことはこれくらい。選手がどこかにリークした記事炎上するのを楽しみにまちたいと思います

2018-09-25

バナナマン日村の一件はクソ大事だという話

バナナマン日村が16年前だったか未成年淫行週刊誌糾弾された。

キングオブコント生放送中に松本人志が茶化したが、これは本当にいい救い船だった。

この国のメディアどもは罪刑法定主義という言葉を知らないらしい。

憲法の下、主権者たる国民代表機関としての国会議決を通して法律によって罪と刑が定められる。

こんなことは中学校、つまり義務教育課程で全国民が学ぶこととされている常識未満の常識だろうが。

法に触れないことは何をしてもいい、と言ってるわけじゃない。

ただ、法に触れないことは罪ではなく、したがって刑に問われないということが重要なのであって。

昨今のセクハラだのパワハラだの、本当、法律基本的理解を有しないバカどもが騒ぎすぎだ。

大臣が「セクハラ罪はない」といった旨の発言をしたといって騒いでいたが、阿呆が、完全に事実だろうが。

そもそもセクハラパワハラが成立するのは原則として職場の話だろうが。

合コン下ネタ言ったやつをいちいち訴えんのかよ。嫌なら去ればいいんだよ。

不可避な環境として定義されているものの一つが職場だろうが。

てめぇが不愉快に感じることを言ったら即刻違法、刑に問うとか、お前はヒトラーか。俺はお前が不愉快だ。今すぐ捕まれ

Metooと全く同様の構図やんけ。数年経って物証も無いような話を蒸し返して売名したり小金稼ぐとか下賤の極みじゃ。

嫌なら離れろ。離れられないなら無視しろ。視界に入れるな。クレしんしんのすけちんこ出していちいち電話してくるクソどもと精神構造が一緒だろ。お前が見なきゃいいだけなんだよ。どんだけ自意識過剰やねん。

バナナマン日村は事案について謝罪はしてない。「お騒がせして」申し訳ないと何度も謝罪してる。

当たり前や。違法性を問いようが無いんや。事務所の入れ知恵だろうが、態度として至極適切だろう。

別にバナナマン日村を擁護したいわけじゃない。

というか、彼が誰といつどういう性交渉に及んでいようがクソどうでもいい。

違法性の認めようが無く、明らかに自己利益目的誘導された報道等は、最初から出ない方が健全なんや

出てもカチ無視するか鼻で笑って放置するかで済ませなあかんのや。

そうじゃないとこの国の法治主義が崩れる、というか既に世論レベルでは崩れてきている。

頼むから義務教育課程の内容すらまともに理解してない連中は黙ってろ。

どうしても声を上げたいなら弾劾先を考えろ。この国の法治主義を壊すな。俺らが暮らしにくくなるんや。

2018-07-03

奈良平城高校廃校問題不思議な事が起こってる件。

奈良進学校平城高校廃校騒ぎがヤバい

東大寺学園の近くにある県立の進学校なのに他の雑魚高校と違って廃校になる理由が見当たらない

老朽化が原因とかいうけど、確か偏差値ナンバーワンの奈良高校老朽化してそろそろ改築せないかんのやって話が出てる中で

現在改築工事中平城高校を取り壊すってマジで寝耳に水だよな

進学校廃校にするのに他二つの雑魚高校新築になった上で名称が変更になるだけ。何これ?

何か奈良市か奈良県か知らないけど、学生時代平城高校に入れなかった人がその決議決める人の中に大勢いるんじゃないか

僻みで廃校するとしか思えないんだよな。

2018-05-29

[]財務省改ざん謝罪後に提出の応接記録も改ざんか?

 国会ウォッチャーです。

 昨日の今日で、言い訳会計検査院と考えてきたらしい太田コイツとんでもないタヌキだね。殊勝な態度に騙されてはいけない。

 追記:午後の辰巳孝太郎議員の質疑で、止めの一撃きたわ。

 29年8月作成の、「会計検査院検査報告原案への主な意見」という別の文書も入手していて、その中では金額提示されていることを暴露。ちなみに最終的に国会に提出された報告書には金額記載はなく、ゴミの総量だけしか記載されてないからね。これには太田も、やってないとは言えず、寺岡を通じて対応というの菅の会見への質問対応のことだと思う、と最後まで菅をかば姿勢を見せた。その役人根性いいね!菅の代わりに自分のクビを差し出そうっていうなら、どうぞクビで。

文書上の事実関係の整理

29年8月会計検査院から報告書原案財務省に示されており、それに関して理財局内で議論金額について記載アリ」

29年9月7日財務省国交省報告書原案について相談金額を総量にすべきだとの提案検査院には官邸マターだと言っても通用しないから、菅の秘書官・寺岡を通じて対応していく、と記載。」

29年11月22日金額記載が消え、ゴミの総量についてのみ試算結果を記載。」

会計検査院長、河戸もクビで。

立憲川内博史衆院財金

 川内さんは、頭が良く、結構キレキレなタイプだと思うけど、語り口は柔らかく、わかりやすく質疑しようという態度が好き。消費税増税の党方針に反して、公認資格喪失して落選してたんだけど、復活してよかった。おめでとう。

 それはともかく、会計検査院、終わってるわ。

 

川内

「昨日の予算委員会話題になった、9月7日の意見交換概要について(略)昨日の御答弁だと、太田理財局長は、お会いになったということは、覚えているよーと、いうことだったと理解していますが、その中において、8億円の値引きの根拠になった新たなゴミの量、新たなゴミの量について、金額で生々しく言われるより、ゴミの量で言われる方が、まだマシだねーと。いうような話をしたと、昨日の審議でお話があったわけですが、そのような事実があったのか、そして、その会合を受けて、ちょっと金額じゃなくて、量にしてよ、と。その方が正確じゃん、と。理財局から、あるいは財務省から会計検査院に対して要請をしたのかしなかったのかについてお答えください。」

太田

「(昨日通告が来てなかったことをタラタラと言いつのり、急に聞かれたからああいう答えになったと言い訳したのち、)

そして今の川内委員のご質問ですが、9月7日に、ということであれば、基本的にそうだということであります。で、その頃何を話していたかというと、(蝦名とは初対面だったから顔合わせの意味で会った、これから仕事の進め方について話しあった。)仕事なので、情報交換について、話をするのは当たり前の事だと思います。最終的に検査院にどう、という点については、検査に関わることなので、と検査院さんもお答えになると思いますので(昨日か今日か打ち合わせしたんだね^^クビでどうぞ)、私の方からどうこうは言えないのでありますが、いずれにせよ、検査院は独立した第三者機関であって、我々財務省として、こうしてくれ、と言えるようなものではなく、もちろん我々の主張をなるほどそうだと思っていただければ、そうなることはあるとは思いますが、基本的には検査院が独立判断をして、どちらかといえば、我々の方が検査を受ける立場ということで、立場が下、下という表現もあれかもしれませんけれども、ということで、検査院はあくま独立した第三者機関、誇りも持ってやっておられると思いますので、我々ももちろんそういうものだと思って検査を受けておりますので、そういう関係、前提の話であるということでございます。」

川内

「その前提の話として、会合の結果として、検査院に対して金額じゃなくて、ゴミの量にしてよ、と要請をされたのかと。もちろんそれを取り入れるかは検査院が最終的に判断することなんでしょうけど、財務省としてそういう要請をしたのか、という事実確認をさせていただいております。」

太田

検査、先ほど申し上げましたのは、検査をうける過程において、いろんなことを言われ、それに対してお答えをしてるということを申し上げましたが、委員の今のご質問にお答えするのは、具体的に、検査について、どういうやりとりがあったのかお答えをせよ、ということではないかと思いますので、それは、検査院としても、我々は受ける立場でございますので、いよいよお答えをすることを差し控えたいと、いうことでございます。」

川内

検査院として、今回は国交と財務省ですが、検査対象となる省庁からの事前の調整、あるいは要望要請、というものを、検査報告を出す前にですね、会合をすることは当然にしてあるという理解でいいですか。」

検査事務局次長

一般論として、検査報告は、検査対象会計報告を非難しまして、その情報国会等に報告するものでありますから、その内容につきましては、正確を期して、誤りのないようにすることが大変重要であります。このため、会計検査院では、不適切あるいは不正経理等を発見した場合には、対象期間に対して、事実関係確認あるいは、弁明の聴取等をいたしております。そして検査報告に掲記すべき内容につきましては、外部から干渉を受けることなく、あくまでも会計検査院内部における慎重な審議のもと、最終的には検査会議の決議を持って、最終的には技術的に掲記をしているところであります。」(事情聴取はするが、書く内容については、干渉を受けないというあったりまえのことしか言ってない)

川内

「事前に検査対象確認をすると、そういうことでいいわけですよね。」(これは質問の筋が良くない。事実関係確認をすることと、報告書案を見せることは全く別。)

次長

「おっしゃる通り、事実関係確認はいたしております

川内

事実関係確認はされていると。では一点後確認したいのは、検査院としては、情報公開法にもあるように、検査内容とか検査過程について、検査院として答えられないよーというのはそれはそれでよろしい、検査対象がこういうことを言いましたよーという事実関係国会に答えることは構いませんよーという立場でよろしいかと、確認させてください。」

次長

検査対象検査院との間の検査期間におけるやりとりに関するお尋ねである理解しております。これは検査対象検査院との討議、あるいは検査院内での討議に関わる審議検討、または討議に関するものであり、検査会議議決を受けていないいわば未成熟情報でございます。このような検査対象機関と、検査院とのやりとりが公表された場合には、今後の検査に置きます会計検査院対象機関との、または、検査院内部での率直な意見交換を阻害する可能性があると考えております。また情報公開法の第5条第5号にも記載されておりますさらにこのようなことによります事実確認が困難になり、厳正かつ正確な事実の把握に支障を及ぼす恐れがあると考えております。これは情報公開法第5条第6号にも記載されております。このような事情により、会計検査院としては、受検庁との詳細なやりとりの公開については差し控えさせておるところでございます。」

川内

「(そうじゃなくて、財務省要望したことを明らかにするのは検査院は関知しないよねと再度確認)」

次長

実質的に、受検庁の方から公表されますと、場合によってはこれは、あの内容次第だろうと思いますけども、内容によっては今後の検査にも支障を及ぼすと考えているところであります」=法的根拠はない

川内

「内容を聞いてるんではなくて、事実関係を聞いているので、改めて財務省に答えていただきたい。いや先に検査院に聞きましょう。ゴミ金額じゃなくて量にして欲しいという要望があったかということに答えることは問題がある、そのあと、財務省要望したのかという事実関係をお答えいただきたい」

第3局局長

「(さっきの答弁を繰り返す)」答える気ないなこれ。

太田

「私どもは検査を受ける立場でございます。(略)検査の最終的な結果として、検査院さんの方での検査の結果になっているということでございます。それについて我々がこういう要望をしたということを、明らかにしますと、やはり、検査の結果、あるいは検査の内容について、いろんな議論を招く、あるいは今後の検査に支障をきたすというのは我々としては理解できますので、御答弁は差し控えさせていただきます。」(検査院の検査が歪められていたら検証不能ってことだね。クビでどうぞ。)

川内

「(略)今回の検査は、国政調査権に基づいて、参議院要請したもので、その中で、いろいろと不適切だという指摘がなされたものです。こレは、社会契約上の問題であって、今の理財局長、検査院第3局長事務局次長さんの御答弁を聞いておりますと、いろいろ理屈はおっしゃるけれども、子供達が聞いておったら、単に逃げてるとしか思えない、隠してるとしか思えないんですよ。この件に関しては、すべてを赤裸々に、お互いに語り合うことによって民主主義前進させるケーススタディとして扱っていかなければ、国会もその役割を果たせないと思うんです。委員長、委員長として、私事関係を聞いてるだけですから財務省さんは検査院さんに対して、金額じゃなくてゴミの量でやってよ、と要望したんですかと、事実関係確認しているのですから財務省に答弁をするように促していただいて、それでも答弁を拒否するのか聞いてみたいんですけど。委員長お願いします。」

小里委員

「今の川内議員の御指摘を踏まえて、可能範囲で御答弁ください。」

太田

「(基本的には委員のおっしゃる通りと言いながらダラダラダラダラ改ざん文書交渉記録しました、頑張ってますアピール。クビでどうぞ。)子供達の世代にも会計検査の仕組みが維持できるということが必要だと思っています。その意味でその、森友学園との関係において、不十分であった、これだけ不十分あことをやってきた我々理財局がいうのはおこがましいとは思いますが、これは会計検査のことであって、会計検査会計検査として、今後子供達に引き継げるもの、として検査院はおっしゃっておられて、我々もそれを理解して、これを申し上げておりまして、委員にお答えできていない、委員長のご指示に従えていないという委員がお思いなのも理解しますけれども、今後、我々が、検査院に厳しくご指導いただけますように、会計検査がきちんと引き継がれますようにと、今の委員の話は、最終的な結果をご覧いただくということでご理解いただきたく存じます。」

会計検査ちゃんとやってないんじゃないのかという疑惑を向けられた時にいうセリフじゃねーよな。大体最終的な結果はお前らの要望通りになっとるし。クビでどうぞ。その後、海江田筆頭理事からの苦情等があり、理事会でこの件について答弁するかどうかについて議論することに。まぁ事実関係を答えただけだ、要望なんてするわけないっていえないっていうのは要望しとると判断しますわ、私は。クビでどうぞ。

宮本

 宮本さんは、まず理財局にくだんの文書があったか確認航空局にはあるかの確認から理財局にはないとの返答。当然だね、答えない、の次に、内容が事実ではないという防波堤があるものね。航空局は、担当者私的メモを作ったような気がするから探してみる、との回答。多分こっちは出てきたら全然違うことが書いてあったりするんじゃねーのかな。この改ざん政権では。クビでどうぞ。

宮本

太田さんは誠実な方だと思ってこれまで質問してきましたけど、認識を改めないといけないかなと思っております(後ろで宮本岳志が大きく頷くのウケるw)先ほどの川内委員の質疑で事実関係確認をすることはあると言っていましたけど、この文書で話されているのは事実関係確認じゃないですよね。額じゃなくてトンだ、トンにしようとか、試算額複数関係書いて、いろんな試算の仕方があるように見せようだとか、これは事実関係について書いてあるんじゃなくて、これは問題の追及を逃れるために、書きぶりを変えて欲しいという圧力をかけるための相談だったんじゃないんですか」

太田(苦しそう)

「あのー、お、昨日も御答弁したような、気もしますが、あのー、私はその紙について、見たこともなければ、聞いたこともない、小池議員宮本岳志議員質問される中においてお聞きしただけであります。えー。その中において、お互いが会計検査院検査を受ける身でありますので、その場で、先ほども申し上げましたように、お互い正直に言って、お互い知らない仲でございましたので、その顔合わせてよく知るという中で、会計検査院のこともあったかもしれません。しかし今おっしゃったように、会計検査院の書きぶりに、内容について、我々が云々できないのは、それはご案内の通りでございます(だから菅を通じてやってもらったんじゃないのー。その建前なのにあんたらの要望通りの結果になってるから驚愕したんだこちとら)。基本的に、第三者機関として、我々は、事実関係について質問事実関係について、きちんとご説明する、その結果として、最終的に、慎重な判断を欠いているというご指摘でございますので、我々の説明が十分にご理解いただけなかった、逆に言うと認めていただけなかったということでございます。」

宮本

「内容を見ますとね、顔合わせのようなことは何にも書いてないですよね。書いてるのは、会計検査院報告書への対応と、国会への対応だけですよ。先ほど、内容について左右する立場じゃないとおっしゃったけども、書いてある内容が、左右するための話し合いになってるから私たち問題にしてるわけですよ(とおるー!かっこいいぞー!)。(略)」

この後太田は、見たこともない文書の内容が一言一句正しいという前提で質問されても困ると予防線を張る。クビでどうぞ。またデメリット発言についても言い訳を言い募る。あのさー知らない、虚偽だっていうなら余計な予防線張るなよ。クビでどうぞ。

改ざん謝罪したのち、30年3月に提出された応接記録が改ざん疑惑

29年2月9日朝日報道を受けて、マスコミ対応状況を籠池さんに問い合わせた2月13日の記録を、宮本岳志議員が、今年の3月に、提出を要求したものタイトルが、応接記録、となっているのだけど、宮本議員が、豊中小学校事案に関わる応接記録という名前で、もっと詳しい内容が書かれた文書を入手したと質問している。昨日のと合わせて考えると、理財局の内部、または元局員あたりが共産党リークしてるっぽいんで、誤った対応をするとどんどん続報が来そうな展開。

宮本

「応接概要

本日森友学園疑惑に関し、取材対応、以下の通り。

独自に入手したものは、本日森友学園取材対応について確認した、となってる。報告、確認だいぶニュアンス違うのかなと思います。そのあと、取材している12社についての記述、これは同じです。このあとが全然違うんです。

お手元にあるものは、

本日、〇〇弁護士同席で、対応。どういう運営方針子供を育てるのかについて聞かれたので、きちんとした子供を育てる、これが重要と回答した。

これで終わってます。私が入手したものは、このあと当方相手方でやりとりがずーっと続いてます

続きはトラバ

2018-05-03

anond:20180503192721

地方ありがちな党議拘束のゆるさ

議決結果
自由民主党賛成3(反対2票)
国民民主党賛成1
立憲民主党反対2
社会民主党反対1
西尾維新の会賛成1
公明党賛成1
共産党反対1

よって賛成多数により可決

人権侵害被害者日本国象徴だというのはいかがなもの

ご無沙汰しております。昨年、「憲法第二条改正論」というエントリーを書いた増田です。

今日憲法記念日なので、憲法二条改正論について、あらためて書いておきたいと思います

まずは、昨年と同様、日本国憲法二条引用から始めましょう。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

昨年のエントリーで指摘しておいたように、皇位世襲のものとすることには、二つの点で問題があります。一つは、皇嗣として生まれてきた者や、彼の配偶者にさせられた女性に対して人権侵害を引き起こすということ、そしてもう一つは、天皇にふさわしい資質を持たない者が天皇になる危険性を孕んでいるということです。

昨年のエントリーでは、皇嗣配偶者に対する人権侵害については少ししか触れませんでしたので、今日は、その点について、もう少し踏み込んで論じておこうと思います

まず、もしもあなたが、天皇制に関心があるにもかかわらず、Ben Hillsさんが書いたPrincess Masako Prisoner of the Chrysanthemum Throne: The Tragic True Story of Japan's Crown Princessという本をまだお読みではないならば、ご一読を強くお奨めします。藤田真利子さんが訳した『プリンセス・マサコ:菊の玉座の囚われ人』という日本語版も、第三書館から出版されています

藤田さんも「訳者あとがき」の中で述べているように、Ben Hillsさんのこの本は、さまざまな読み方ができると思いますしかし、どんな読み方をしたとしても、この本を読んだ者は、原書サブタイトルで謳われているとおり、the tragic true story悲劇的な真実物語)をそこに見出すでしょう。多くの国民は、小和田雅子さんという一人の女性を襲った悲劇について、あまりにも無関心すぎると私は思っています

雅子さんを襲った悲劇は、皇位世襲制と無関係ではありません。もしも皇位世襲のものではなかったならば、雅子さんも、これほどの苦痛を味わうことはなかったでしょう。雅子さんを襲った悲劇について単純に語ることはできませんが、強いて論点を一つに絞れば、それは、人格否定されて「産む機械」たることを期待されたという点に集約されるでしょう。

雅子さんが愛子さんを出産した3年後の2004年(この時点では悠仁さんはまだ誕生していない)に、雅子さんの配偶者記者会見で語った言葉を覚えておられる方も多いでしょう。

誕生日の会見の折にもお話しましたが,雅子にはこの10年,自分一生懸命皇室環境適応させようと思いつつ努力してきましたが,私が見るところ,そのことで疲れ切ってしまっているように見えます。それまでの雅子キャリアや,そのことに基づいた雅子人格否定するような動きがあったことも事実です。

徳仁さんは、「人格否定するような動き」が具体的に何を意味しているのかを明らかにしていませんが、おそらく、「やはりもう一人ほしい」という湯浅利夫宮内庁長官(当時)の発言念頭にあったものと思われます

おそらく皆さんは、2007年に、「女性は産む機械」だと柳澤伯夫厚生労働大臣(当時)が発言して、激しいバッシングが起きた事件を覚えておられることでしょう。湯浅さんの発言も、柳澤さんの発言と軌を一にしているにもかかわらず、バッシングが起きなかったのはどうしてでしょうか。国民の多くも、雅子さんを「産む機械」としか見ていないからではないでしょうか。私たち国民は、もう少し、雅子さんに対する加害者意識を持ったほうがいいのではないでしょうか。

「やはりもう一人ほしい」と湯浅さんが発言した背景にあるのは、皇位世襲制です。現行の天皇制を維持するためには、皇族に嫁いだ女性の誰かが男子出産するということが不可欠です。したがって、湯浅さんという個人非難することはできません。非難しなければならないのは、憲法二条です。そして、その条項放置している私たち国民です。

皇室典範第一条を改正して女性天皇女系天皇を認めれば、皇嗣配偶者に対するプレッシャーを緩和することができる、という反論も予想されますが、それは根本的な解決ではないと申し上げておきましょう)

ここで、日本国憲法第一条を引用してみましょう。

天皇は、日本国象徴であり日本国統合象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

今日エントリーでは、天皇ではなく、皇嗣配偶者人権について述べたわけですが、天皇日本国象徴であるならば、彼の家族たちも、日本国象徴に近い地位にあると考えていいでしょう。したがって、日本という国家は、人権侵害被害者によって象徴されているということになります(なんだか、むしろそのほうが正しいような気がしないでもありませんが)。

憲法二条が現行のままだとすると、雅子さんを襲った悲劇は、悠仁さんの配偶者となるであろう女性にも襲いかかるでしょうし、さら未来男性皇族たちの配偶者についても同様でしょう。

2017-11-21

葬式2.0へ向けてまずは戒名廃止すべきではないかと思う

次に念仏現代日本語へ訳して木魚アコースティックギターにする

坊さんは免許制にして宗教法人への課税もきちんと議論しよう

仏教以外の宗教への適用は2.1以降で決めるよう議決に盛り込むとなお良い

2017-10-27

anond:20171026202351

主に憲法法律要請による

憲52 国会常会は、毎年一回これを召集する。

国会法10 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

12 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

2017-09-19

憲法二条改正論

序論

安倍首相が、「2020年を新しい憲法施行される年にしたい」と憲法記念日ビデオメッセージ発言したことが、改憲論議を活発化させている。

安倍首相改憲の焦点として挙げているのは第九条だ。また、第九十六条改正して改正発議要件を緩和すべきという議論もある。しかし、第二条をめぐっては、天皇の退位の問題に関連して言及されることはあっても、改正すべきという議論は聞こえてこない。しかし、第二条ほど改正必要とする条項は他にないのではないだろうか。

日本国憲法二条は次のような条文だ。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

問題は、皇位世襲のものとしている点だ。世襲制度の採用合理的か否かはケースバイケースだが、現行の天皇制世襲制度を維持することに、果たしてどんな利点があるのだろうか。むしろ弊害のほうが大きいのではないか

本稿は、皇位世襲制度は廃止すべきであるという立場から、この問題を論ずる。

日本国憲法二条問題点

日本国憲法二条が定めている皇位世襲制度には、次の二つの点で瑕疵がある。

以下、詳論する。

人権侵害

ワタミフードサービス電通ゼリア新薬ベネッセコーポレーションLDHのような、長時間労働強要洗脳退職勧奨、暴力行為といった、社員に対する人権侵害常態化している企業は、「ブラック企業」と称される。企業社員とは言えないが、天皇が置かれている境遇もまた、あたかブラック企業社員のごとく、人権侵害が甚だしい。

天皇に対する最大の人権侵害は、職務過酷さだ。天皇職務過酷だと思わない者は、所功天皇の「まつりごと」』を読むとよい。そうすれば、天皇仕事量がいかに膨大である理解できるだろう。

信教の自由を奪われていることも、天皇に対する人権侵害の一つだ。天皇信仰を許される唯一の宗教神道だ。明治維新までは仏教信仰も許されていたが、それ以降、天皇仏教帰依することは暗黙のタブーとなっている。

天皇職務過酷さも、信教の自由侵害も、その原因は世襲制度だ。天皇職務過酷であるのは、天皇という一人の人間に二人分の職務が課せられているからだ。すなわち、国家機関としての天皇が果たすべき職務と、祭祀王としての天皇が果たすべき職務は、それぞれが一人分の仕事量に相当する。天皇信教の自由侵害されているのも、天皇祭祀王を兼任しているからだ。

皇位世襲制度を廃止するということは、国家機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する(後者呼称は「天皇」以外のものに改称されることが望ましい)。天皇二名に分離すれば、職務過酷さの問題も、信教の自由問題解決する。新たな制度における国家機関としての天皇は、宮中祭祀の重責から解放され、信教の自由も獲得するだろう。

余談だが、現行の天皇制において人権侵害されるのは、皇嗣として生まれてきた者のみに留まらない。その者の配偶者もまた同様だ。

皇嗣の配偶者になることは自身自由放棄することだ。誰が喜んでそんなことをするだろう。雅子さまも、本人の意思によって浩宮さまと結婚されたわけではない。Newsweek誌は雅子さまThe Reluctant Princess(不承不承のプリンセス)と呼んだが、この言葉彼女の身の上に何が起こったかを的確に表現するものだ。来る悠仁さまのお后選びでは、このような悲劇が繰り返されないことを願いたい。

天皇資質

子供は親のクローンではない。ゆえに、鳶が鷹を生むこともあれば、逆に鷹が鳶を生むこともある。世襲制度を厳格に運用した場合、もしも生まれてきた者が鳶ならば、鳶が何らかの地位継承することになるが、これは悲劇を生む蓋然性が高い。

次のような事例がある。

https://twitter.com/osakadenshi/status/863981952474300416

ウィキペディアによれば、この学校がこれまでに輩出した卒業生の数は3万人だそうだ。しかし、現状がこれだとすると、4万人に到達する日は永遠に来ないだろう。

この学校が急激に衰退した原因は、世襲制度だ。生まれてきた者が鷹ではなく鳶だった場合は、どこかから鷹を連れて来て禅譲すべきだった。世襲制度に拘泥した結果がこの悲劇だ。

現行の天皇制もまた、鳶が皇位に即く危険性と無縁ではない。皇位世襲制度に固執し続けるならば、日本はいつか、鳶が天皇即位する日を迎えるだろう。天皇庶民の前に姿を見せる必要がなかった時代においては、鳶であろうと雀であろうと問題はなかったかもしれないが、象徴天皇制における天皇が鳶に務まるかどうかは心もとない。

皇室血統伝統いかに維持するか

皇位世襲制度を廃止すべきという主張に対して、おそらく保守派の人々は、「万世一系血統」乃至「皇室伝統」というような議論を持ち出すだろう。しかし、国家制度において血統伝統を維持することにはいかなる合理的必要性もない。さらに、皇室伝統には宮中祭祀という宗教的活動が含まれているが、これは憲法第二十条規定される政教分離抵触しているおそれがある。

おそらく日本国民の大多数は、皇室保有している血統伝統はいかなる価値もないという主張には賛同しないだろう。ゆえに、それを維持すべきであるという主張にも一定合理性がある。しかし、何らかの組織血統伝統を維持するために、それが国家機関であることを必要とするだろうか。血統伝統を維持している民間組織枚挙に遑がない。

皇位世襲制度を廃止するということは、国家機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する」と上で述べたが、それらが分離されたとき、それと同時に皇室民営化されるべきだ。そうすれば、憲法第二十条抵触することな宮中祭祀を維持することができる。

世襲制度に代わる制度

本稿の目的は、皇位世襲制度は廃止すべきだと主張することであり、それに代わる制度について述べることは本稿の目的ではない。しかし、世襲制度に代わる制度について、付論として筆者の見解を述べておきたい。

世襲制度に代わる制度としては、公選制度が望ましいとする意見が出されることが予想される。しかし筆者は、皇位公選制度には反対だ。その理由は、天皇の人選には反知性主義的な見解が反映されるべきではないと考えるからだ。天皇は、今上陛下がそうであるごとく、正しい歴史認識を持つ者でなければならないが、公選制度によって選出された天皇がその条件を満たすとは考え難い。

世襲制度に代わる制度設計する上で参考となるのは、元号の選定の制度だ。なぜなら、元号の選定もまた、反知性主義的な見解を避けなければならない制度の一つだからだ。元号は、漢文学国文学関連の有識者候補を考案することになっていて、決して一般公募ではない。しかし、これに対する異論寡聞にして知らない。大多数の国民DQN元号キラキラ元号を望んでいないからだろう。

結論

日本国憲法二条規定する皇位世襲制度は、人権侵害及び天皇資質に関する懸念があり、廃止すべきだ。

そして、憲法第二十条規定する政教分離抵触することを避けるため、宮中祭祀実施する主体である皇室民営化すべきだ。

2017-07-15

連邦議会・党試案 1

https://anond.hatelabo.jp/20170715180955

連邦議会・党試案 2

まずは簡易に仮想国家連邦」の議会制度を説明する。

連邦」は大洋に囲まれ大陸国家である。その大陸では唯一の政府機関

≪下院の説明≫

連邦議会(下院)。議席数:835(過半数:418議席)。

選挙制度小選挙区比例代表併用制。

≪上院と地方自治の説明≫

連邦評議会(上院)。

連邦州ごとに異なる。

概ね…。

大きな州:3議席、中小の州:2議席、連邦市州:2議席、準州:1議席が与えられる。

連邦加盟共和国条約により一律、2議席。

選挙制度自治体(州など)の議会(州議会)にて、連邦評議会の議員を選出する。

いわゆる間接選挙方式

連邦の第一級自治体の説明。

連邦の傘下の地方自治体である連邦州連邦市州」。

人口が少ないなどの理由で、連邦州に昇格できないが一定の自治を有する「準州」(連邦政府の一定の監督を受ける)。

連邦政府と「条約」を結んで、傘下に入った「連邦加盟共和国」。

(権限連邦州と変わらないが

「民族自治の制度」や連邦政府の監督のもとで

独自外交機関や軍隊の設置が設置できる点が異なる)。

…の三形態がある。

連邦に拠点を置く旧世界(北西大陸及び南超大陸など)の「亡命政府」や

地域の「少数民族集団の代表組織」がオブザーバー(投票権がない「組織」)として

評議会への参加を認められている。

ちなみに各々第一級自治体の議会構成も「連邦」のミニチュア版に近い。

自治体ごとに多少差はあるものの、全ての第一級自治体に「二院制諮問機関」の形態存在する。

連邦政府

→第一級自治体連邦構成主体(連邦州連邦州、準州、連邦加盟共和国)

地方警察の設置、社会保障の枠組み作り、租税徴収公共交通機関や大規模な都市計画などの複合的な公共事業を行う。

→→第二級自治体地域中核自治体(市政府、郡政府、自治区政府≪少数民族集団の自治区≫)

中核自治体州政府の干渉が強い群政府と干渉が弱い市政府、そして自治区政府に分けられる。

多くの場合、市政府は人口の多い区域に成立する。群政府は人口希薄区域に多い。

都市計画選挙事務、大規模な公共施設の管理運営など基礎的な業務を行う。

自治区政府のみ州政府と調整の上、民族区警察を置くことができる。

自治区政府の機能は概ね、市政府並みある。

→→→第三級自治体基礎自治体(市の区部、郡部の町や村など)

基礎自治体。身近な行政サービスを行う。窓口業務やゴミ出し、インフラ管理、小さな公共施設の管理など。

他には、ある特定の行政目的のために複数の自治体が共同で設立した「特別行政区」がある。

諮問組織の説明≫

諮問組織

指定組織連邦議会及び連邦評議会議決(3分の2以上の賛成)を経て「指定諮問資格」が与えられた組織

総合資格(幅広い議題を諮問できる。)

専門資格(専門的な議題を諮問できる。)

助言資格(専門的な議題を簡易に諮問できる。)

の三種類がある。

→一例

労働組合産業商業団体、金融団体生産者団体専門職団体

宗教団体協同組合文化団体、教育・学術団体、福祉団体

専門的な市民環境団体人権団体、各種シンクタンク

少数民族団体、「社会的弱者」の互助組織など…。

上記の組織は「指定諮問組織」として議会から諮問を受ける場合が多い

ただ、必要に応じて「指定組織以外の組織」も諮問されるケースもある。

諮問対象組織連邦議会に「陳情書」を優先的

(それ以外の組織も出すことは出来るが…。)に出すことが出来る。

この場合連邦議会内で必ず一度は論議されなくてはならない。

一度指定された組織指定解除について…。

総合資格場合は…。

連邦議会内のうち「3分の2以上の賛成」

専門資格、助言資格場合は「2分の1以上の賛成」

がなければ、指定を取り消されることはない。

諮問は重視されるが、あくまで「結論連邦議会の採決によって決定」される。

特別指定諮問組織連邦議会内では、連邦議会の「諮問・補助」に徹しなくてはならない。

この仕組みは、コーポラティズムから(或いは職能代表制)影響を受けている。


議会制度のまとめ≫

下院優先主義

上院と下院で意見が分かれた場合は、下院で再度議論がなされた後に決がとられる。

下院のみ解散が可能。

解散できるのは議会自らか、政府のみ。解散後速やかに再選挙が行われる。

≪主要政党≫

・「社会共生同盟

社会民主党、立憲民主党、緑風共生会議:387(217+107+63)

民主主義社会民主主義自由主義立憲主義福祉国家・緑の政治

進歩主義ハト派・中くらいの政府・社会包括主義・連帯主義共生主義

→→労働組合員、各種業界団体(特に社会福祉、教育、出版、芸能系)

学術団体、現役公務員、雇われ系専門職団体宗教リベラル

環境運動市民運動、農民運動。

(国政の最大与党

左派リベラル各党が保守党に対抗すべく、3党が協定を結んだ政党連合の形をとる。

3党の中ではそれぞれ党内自治が行われているが、重要法案の際に同盟の中で党議拘束をかけられる。

同盟」は福祉国家を目指した上で、経済の自由化を目指すことを表明している。

社会民主党は、社会民主主義を掲げる。支持母体労働組合

②立憲民主党は、中道主義自由主義立憲主義を掲げる。

支持母体自由主義中道主義系の労働組合宗教団体商工業団体

一部、穏健保守層や役人の支持もある。

③緑風市民会議は、環境主義新しい人権を掲げる。

支持母体市民運動、左派系知識人芸能団体教育者団体生産者団体など。

環境主義や農民主義のほか、社会的弱者保護多文化共生社会、脱物質主義を掲げている。)

・「保守共和党ブロック

保守共和党:301

(→保守主義自由主義共和主義タカ派地域分権・小~中くらいの政府

・経済自由振興主義地域社会や家族制度の保全。

→→宗教保守系、農民団体、各種業界団体(特に建築、発電、製造、輸送、観光など)

退役した軍人と役人、自営系専門職業界団体

(最大規模の野党。

包括政党であるとも言えよう。

連邦地方都市や郡部で特に勢力が強く、全国広くに地域支部を持つ。

宗教団体、商工団体退役軍人団体などから強い支援を受ける。

支持の中心は社会秩序を維持したまま、経済的な自由を促進したい者たち。)

:主要政党 計688議席

≪中堅政党≫

・「自由改革の集い」

自由改新党:42

中道右派新自由主義市場原理主義自由競争原理ベーシックインカム

中央集権小さな政府表現の自由科学の発展・公共事業の最小化

→→ベンチャー起業家団体科学者団体都市部住民ポピュリスト

(典型的ネオリベ政党。

右派の旗を掲げて、保守層に接近している。都市部で支持を固める。

社会福祉疑念的。市場開放市場原理主義を重視。

保守党に接近しつつ、自党のテーマを浸透させるのが現状の目標

リバタリアンの要素もあるが、保守層の理解を得るためその要素をなるべく隠している。)

・「緑の協同体」

連邦協同党社稷緑風党:32(18+14)

保守主義自由主義協同組合主義地域分権主義

重農主義・緑の保守政治・共生主義・山間部、島しょ部振興

大きな政府福祉国家・コーポラティズム・社稷

→→協同組合員、独立系農協水産業

穏健保守系の労働組合商工業団体自営業組合、右派知識人

退役軍人生命倫理尊重派、宗教リベラル派、環境運動

(リベラル保守主義政党。

大きな政府協同組合の普及、市場の一部統制、持続可能な全国一律の開発。

連邦協同党大都市地方都市社稷緑風党は郡部に基盤を持つ。

社会共生同盟とも保守党とも良好な関係関係にある。

「反新自由主義」の観点から、自由改新党とは互いにけん制し合っている。

民主中道同盟とは関係が深い。事実上統一戦線を組んでいる。)

・「人民戦線

人民共産党、円卓会議、愛郷同盟、雑民の党

:30(23+3+3+2)

社会主義共産主義(愛郷同盟は保守・地域主義)・急進主義労組組合経済論

反貧困反差別・反中央集権多文化共生主義当事者主体

新しい人権参政権の拡大・同性婚の自由

→→独立系労働組合員、独立系学術団体、左派インテリ

非正規の組合、衰退した地方層、マイノリティアングラ前衛文化団体

(「人民戦線」は議会中心主義を掲げているが、しばしば街頭で直接行動も行う。

マイノリティ主体の「政党連合であるため、

マジョリティ主体の左派、中道各党とは意見が合わない場面も。

ただし要所では協力する。

全体的にアクティビストの連合と言う面が強い。

①「人民共産党」は左派貧困層マイノリティ、反主流派知識人から熱い支持。

主に都市部からの支持が目立つ。支持母体は急進的な労働組合退役軍人組合

農民団体中小企業の商工団体など。都市部に多くの拠点を持っており

支持母体と共同する形で、救貧活動や労働運動などの社会活動も直接行っている。

もともとは「旧社民党」の中で「急進主義」を掲げる者か離党して結成した政治グループ。その後、他の左派の小規模勢力が合流したため政党化した。旧党名は「急進社会党」。「人民戦線」結成を機に党名を変えた。

②「円卓会議」は社会的マイノリティ支持層が多い。

いくつかの加盟組織の会議体という面もある。

相互扶助や啓発のため、シンポジウムや相談会を良く開いている。

③「愛郷同盟」は、地方政界や一部の右派を取り込むために活動している。

宗教や農民団体との関わりも強く、時には保守系との橋渡しも行う。

アングラ系のアート集団や知識人、あるいはより個性的アクティビスト

支持を取りまとめるのが「雑民の党」。彼らは「表現の自由」にも力を入れる。)

中堅政党:計104議席。

≪小規模政党・独立系

・「地域主義ブロック

地域主権合同党:14(12の州で加盟組織が活動中。内、9の州の加盟組織から議員を輩出)

右派左派混合・主権地方委譲(徴税権の地域政府への大幅譲渡地域政府の限定的再軍備)

→→地域主義者、地域労組地域商工組合地域独立を望む住民

(地域政党の集まり。反中央集権地域分権を掲げる。イデオロギーは保革混合である

「党」よりも加入した連邦議員(或いは地域政党)の緩やかなネットワーク団体に近い。

党議拘束存在せず、党内役職も名目上に近い。

ただ、党内連合会議は存在しており、最低限度のルールの尊重は義務付けられる。)

・「民主中道同盟海賊党

独立系議員団民主中道同盟海賊党・公正連合:17(13+4)

中道政治(中道右派中道左派含む)・液体民主主義

表現と情報の自由・民主共助・へき地福祉支援・公正主義・中くらいの政府・社会自由主義共生主義

→→へき地振興、草の根運動、一部大手福祉法人

独立系業界団体独立系右派労組保守系革新層、ポピュリスト

(中道政党。或いは穏健右派、左派の政党。

社会自由主義を大きく掲げるのがモットー

スタンスは緑の協同体に近い。常時、統一戦線を組んでいる。

社会共生同盟とも保守党とも交流関係にある。

自由改新党とは互いにけん制し合っている。

緑の共同体党議拘束がある。こちらには「原則は存在しない」のが特徴。

立場上は「政党」となっているが、事実上の「保守、中道系の無所属系議員の連合」

と言う意味合いが強い。

一部の穏健保守系の大手福祉団体が熱烈に支持しており

金銭や支持地域の強力なバックアップを担う。

海賊党会派に引き込んでおり、左派や若者の支持も集めている。)

・「第三の道

国家革新党:10

国家社会主義国民団結主義大きな政府中央集権反移民政策

連邦国民労働者保護重農主義・血と土

→→独立系右派労組独立系業界団体神秘主義者、革新アート系、傍流系地方農家

(いわゆるネオナチ

派手な示威行動のなかで「国民団結主義」と「我らの敵の存在」を呼びかける。

反移民政策、自然農法、右派労働運動に特に力を注ぐ。

街頭示威行為のための「行動隊」も組織している。

全ての国政政党から公に「非協力・非交渉」を宣言されているが

保守党の一部政治家とは裏で繋がりがあるらしい。

地方政界や穏健部門は「公民ファーストの会」の担当。)

計41議席。

社民・協同・民主・人民ブロック与党

社387+(閣内協力:協32+民17)+(部分協力:人30):466議席

保守主義自由主義ブロック(野党)

保守301+自改42:344議席

地域主権連合ブロック:14議席

第三の道:10議席

与党…466議席(社協民・人)

436議席の場合も。

→→準与党:人:計30議席

(社協民は連立政権入り。人急は部分連合。)

地域政党:14議席(地)

(全般的に野党よりのスタンスを取る。)

各議員の自由度が大きく、党員拘束はされない。)

・野党:343+10議席(保改・国)

:計833議席(過半数:417議席)。

2017-04-30

二条

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇位

国会議決する皇室典範

継承

いらない

2017-04-23

 与野党国対委員長は21日、衆院法務委員会での「共謀罪法案の審議をめぐり国会内で会談しました。

野党側は、鈴木淳司法務委員長が職権で質疑者が要求していない法務省の林真琴刑事局長を政府参考人として一方的に出席させた問題で強く抗議しました。

 席上、日本共産党穀田恵二国対委員長は、「賛否別にして、『共謀罪法案の内容について議論を深め、国民の期待に応えて疑問を解き明かしていく必要がある」と指摘。

19日の質疑で、安倍晋三首相日本共産党藤野保史議員質問に答えず、勝手刑事局長を指名したことについて、「委員会の審議権への介入であり、断じて許されない」と厳しく批判しました。

 また、刑事局長が先に答弁したのに続いて、金田勝年法相が同一内容の答弁書を読み上げたことは「審議つぶし」に他ならないと抗議しました。

 与野党国対委員長は21日、衆院法務委員会での「共謀罪法案の審議をめぐり国会内で会談しました。

野党側は、鈴木淳司法務委員長が職権で質疑者が要求していない法務省の林真琴刑事局長を政府参考人として一方的に出席させた問題で強く抗議しました。

 その上で、「私たち内心の自由処罰する『共謀罪法案の廃案を求めていく」と表明しました。

 民進党山井和則国対委員長は、刑事局長出席の議決強行について、国会崩壊させる暴挙だと批判しました。

 自民党竹下亘国対委員長は、「野党の思いを受けとめた。十分な審議をするため、現場でしっかり協議していただきたい」と述べました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-22/2017042201_04_1.html

2017-03-19

断定するの怖くないか

沖縄北大東島のお医者さんが脅されたとかで逃げちゃったっていうニュースブコメ見てて思ったんだけど、あれだけの分量の記事でなんで村ぐるみでお医者さんに嫌がらせしてたって断定できる人が居ることが不思議でならない。

記事から読み取れる情報って

事故を起こした男がお医者さんを脅して逮捕された事

・それにショックを受けたお医者さんが島から逃げてそのまま離任

・この件について沖縄県の県病院事業局長安全面の改善要望

・それに対し村長言い訳をしつつ要望を受けて対策を取る意向を示した

・具体的には医師住宅への監視カメラ設置と村議会飲酒運転撲滅議決提案

くらいだと思う。

これだけじゃ正直実際に村民ぐるみ嫌がらせがあったかどうか分からない。

少なくとも断定できる程の情報はない。

以前、秋田の村のような前例があったとしても今回の件でも同じ状況だったのか分からない。

ブコメだと監視カメラの設置を根拠にしてる人が居たけど、それがどういう意図かもあの記事からは読み取れない。

日常的に嫌がらせがあったのかもしれないし、脅迫事件が起った事でセキュリティの不備が表面化したからなのかもしれない。

とにかく情報が少ない。

続報があれば色々と分かってくるのかもしれないけど、今の時点でこうだって断定して自分意見ネット上に書くのは恐ろしくて俺にはできない。

このニュースに限った話じゃないんだけどその時点で分からない事は決め付けたりせず「分からない事」のままにしておくのはダメなんだろうか。

少ない情報で断定しちゃってる人を見ると他人事なのにハラハラちゃうんだけど、こういうの俺だけなのかなぁ。

2017-02-09

Re: 「今後の無断利用についてJASRACがいちいち証明訴訟をしなくても

元のエントリは後釣り宣言したって?知るかそんなん。

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

無断利用があったことを原告(訴える側)が証明して裁判所に納得させるのが裁判大原である

そう。そして被告

原告による再三の催告等に応じなかったものであり、前記1(3)、(4)認定のとおり、被告Aは、仮処分決定、仮処分執行仮処分を認可する旨の仮処分議決定が行われたにもかかわらず、被告店舗において、管理著作物著作権侵害行為継続している。そして、弁論の全趣旨によれば、管理著作物演奏は、飲食店クラブ)としての雰囲気を作るために必要性が高く、その営業と密接に結びついているものと認められ、被告店舗営業が続けられる限り、反復継続される性質行為であると認められる。

訴える側がそれを証明して裁判所を納得させたから、今後もそれをやる可能性が高いと認められた。

2016-08-08

中学生でもわかる「天皇陛下お気持ち表明」の理由

2016年8月8日天皇陛下生前退位にむけて自身の考えを表明しました。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338

これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます

キーワードは2つあります

まず憲法について

我が国憲法はかなり異例の始まり方をしています

第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

二条 皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

四条

  • 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  • 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

まぁこんな調子天皇陛下に関わる条項から憲法が始まる

日本国憲法敗戦策定されたものなので、いか天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます

前提:日本国において天皇陛下の扱いが異例であり特殊である

(この辺については昭和天皇戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)

次に皇室典範について

これは皇室の取り決めにおける法律です

我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています

法律なのでこれを変えるのもなかなか大変なものとなっている

この中の第24条に天皇陛下崩御された時の取り決めが記述されています

皇室典範 第二十四条天皇が崩じたときは大喪の礼を行う。

問題点1:天皇崩御後についての取り決めが法律で決まってしまっている

法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります

例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近天皇陛下崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます

議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)

もし仮に、イレギュラー措置をしたい、皇室典範改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。

議会メンバー

議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院議長及び副議長内閣総理大臣宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。

となっています

問題点2:皇室典範改正は国政の範疇である

皇室典範憲法第2条に紐付かれた重要法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります

憲法四条より

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。

問題点3:天皇および直系の皇族には一部の人権・自由がない

また結婚においても、「皇室会議」の承認が要ります

あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。

皇族身分を離れるのも、「皇室会議」の承認が要ります

皇室典範第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

○2  親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

皇太子及び皇太孫皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています

問題点4:生前退位における記述がない

皇室典範の中には天皇陛下即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります

問題点5:生前退位を認めた場合、元天皇の取り扱いを決めなければいけない

仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。

天皇陛下生前退位をするためには

天皇陛下から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。

してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります

そこで

憲法第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。

天皇陛下のできる範囲憲法違反せず、憲法法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。

問題点6:日本国憲法戦後施工から一度も改正されていない

http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf

憲法改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます

しかし、国民投票など戦後1回も行われたことがありません。

大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。

天皇陛下お気持ち表明」がなされた理由

天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。

から、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。

戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。

追記

国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります

その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議招集する必要があります

なぜこんなに難航するのか?:一般的感覚、心情的な面、基本的人権を考えれば「生前退位」を認める余地もあるわけですが、その結果憲法または法律を変えていいのか、認めていいのかという重い判断になるためです。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20160708010449

ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」

大韓民国憲法

http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html

朝鮮民主主義人民共和国憲法

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html

ドイツ基本法

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm

ネーデルラント王国基本法

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538

北大西洋条約

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html

国際連合憲章

http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

2016-07-06

自民改憲案読んだ

いろいろとアレだったけど、

第百条 この憲法改正は、衆議院又は参議院議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員過半数の賛成で国会議決し、国民提案してその承認を得なければならない。(以下略

の部分、今後も改憲やすくしとこうという意図があるにしても、逆に政権交代して元に戻すための条件も緩和されることになるんじゃね?と思った

いいのかな?

2015-10-05

小牧市図書館の整備(ツタヤ図書館)に関する経緯

色々と多すぎるんですが、分かる範囲で。

尚、ソースは全て市のホームページから。(市HP及び市議会記録)

例えば http://www.city.komaki.aichi.jp/shogaigakushu/library/010859.html

あとは http://komaki.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp

最近話題は多すぎるんで省略した。誰か補足して欲しい。

平成18年

小牧市図書館意向調査(「図書館に関するアンケート調査報告書」)

平成20年3月

「新小牧市図書館建設基本構想」を策定

平成21年3月

「新小牧市図書館基本計画」を策定

平成21年4月

平成23年2月



平成25年

平成25年4月武雄市図書館改装オープン(現状の形式

平成26年~


平成27年2月

2015-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20150818125519

自分はどちらかというと提案側で、会議批判されたときに「代案は?」と返す(返したい)ことが良くある。「批判意図がそもそもよく分からない」とき。何を批判してるのか、したいのかがよく分からない。あるいは、相手が批判の本当の意図を明確にしないまま反対だけしようとしていると感じられるときなんかに。

余りいい喩えじゃないけど、たとえば自分弁当屋で「一週間後までに移動中でも食える弁当100人分、中身不問」という注文が入ったとき、当面のラインナップから考えて「おにぎり3つ入り弁当×100」作りましょう、そのため臨時に○○人必要なんで雇いましょう、という素案を出したとする。それに対して

「他の店からそんなに人融通できないですよねー」

 →分かってるわ。だから人雇う積もりって言ったろうが。聞いてなかったのか、人雇って失敗するのが嫌なのか。

「具は一週間で準備できるんですかねー」

 →それ本題か?ほんとに本題か?仕様がない時点で何入れようが構わんてことだろが。おにぎりなら極論塩でいいだろ。具が気になってるのか、おにぎり自体を潰したいのか。

おにぎり300個もいらないと思うんだよねー」

 →ウチは弁当屋だ。移動中に食えるご飯ものって、他に何があんだよ。それとも他におかず増やせばって話か。まさかサンドイッチ作れとか言い出すんじゃねえだろな。

こういうときには、「何を問題だと考えているから、その批判なのか」「その批判は正直まともな批判になっていないと思うが、まともだと言えるならまともな代案出してくれないか」と言いたくなる。

会議前の根回しの段階で、こういう声にならない漠然とした声を集めて素案を作るのは当然アリっちゃーアリなんだけど、正直、会議の場でいきなりこういうふわっとした「意見」を出されても、時間は有限なわけで、「だから?」って聞き返したくなるというのもあるんだわ。別に会議否定したいとか意見封殺したいってわけじゃなくてさ。普通会議と言えば事前に資料やら議題やらある程度示されているんじゃないのか? それなら、事前にある程度の準備くらいはしておいてほしいなあと思いもするわけだけれども。

あと、論外なのが、純粋感情だけで言ってるやつ。「なんとなく」とか「雰囲気・勘」でものを言うやつ。もちろん、そういうもの否定はしないが、その説明できないもの言語化するのが人間人間コミュニケーションじゃないか。仕事だしそれで金貰ってんだろと思うので、こういう自称意見」に対しては、(実際には出せないであろう)代案を求めることで封殺するというのはある。たとえば「おにぎりって、何か違うくね?」みたいな案に対して、「じゃあ何がいいと思うか言ってください」みたいな。

もちろん、そういう指摘の中にはいくらか有効真実が混じっていることもあるんだよ(たとえば、顧客もまた「おにぎりって、何か違うくね?」とか漠然と感じる可能性はゼロではない)。その結果を適切に反映したら、より素晴らしいソリューションに至る可能性も当然あるだろう。だが、それは、ほんとゴミの山に埋もれたダイヤなんだよね。そして、会議議決する機関である限りは、その手の研究検討は全て事前に終わらせておくのが基本だと思うんだよ。会議で話し合うのは、「この提案の諾否(Yes/No)」であって「どんな案を作ろう(What?)」というのではない、と思う。Yesを前提にして、ただ想定していない解決策(How?)を追加で提案する、というなら、それはありかと思うけど。一般的に言って、新たな提案批判は全て「この案の否決」を意味することになる、ということを、まず元増田大前提に考えるべきじゃないかな。

2015-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20150722132357

実質的にどうであろうと、形式的には改憲ではない。

一体憲法のどの条文が、内閣法制局長官の答弁内容の変更や、通常の法案の可決に「2/3の議決国民投票での過半数」を要求しているのか。

そんなことを要求することこそ立憲主義の逸脱というものだ。

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