はてなキーワード: 譲渡とは
不服審査 原則書面 口頭求められたら必ず口頭の機会与えなければならない。
廃棄物処理業の許可は根拠が法律なので行政手続法が適用される。
拒否理由を示すこと。あきらかに適合しない時は聞かれた時に答えるでよい。
蚊がくん、造幣くん独立してる。靴を履いて立っているイメージ 羽が透明で透明性。民間人。
特殊性癖のあるエリートNHKとタバコ野郎。相当ダーティで総務省。
力づくで加入させるマッチョなコウキは健康体取っ組み合いが得意。
債権者代位権 できない
夫婦、財産分与、慰謝料、認知、遺留分、債権譲渡通知(債権譲渡通知請求はできる)
登記、賃借、債権譲渡通知請求、担保価値維持、共同相続人の代位債権
東京に賃借して🦏を譲り受けて飼う🦏の名前はタンポで共同で相続して飼うのでお金の分担するから請求
詐害行為取消権 基本金、特定物おk、詐害行為前に発生原因が起こってたら取り消させられる。方法は裁判のみ。
取り消せない
コンソーリ🦏つーちゃん
宮崎地検延岡支部ってわたしの漠然とした記憶なんですが、 昭和56年頃にですね、なんかもっと古い建物があったと思うんですよ。んで、当時はもうどんどん女性化の波だったんで
こうなんか検察事務官が女子高生から笑われていたとかそんな風潮はとっくにあった。んで、昭和62年頃の延岡の裁判官って、 なんとか等(ひとし)っていう名前が多いとかね、
裁判官と言えば真面目でガリベンだから、 等という名前が多かった。
平成に入り、の印象はもうまったく有名な裁判官が誰もいなくて、こうなんていうか、最高裁に奥田昌道っていう民法の大家がいたけどそれくらいでそもそも有名な裁判官などいない
奥田昌道の補足意見は今でもジュリストとかに載ってるけど最近の裁判官の書いた奴はもう読み物にもならんね。読むようなものではない。
んで、司法を含む行政等が平成時代に何をしたかというと何も貢献していない。当時の判例を読むと、 宝石商の話とか、集合債権譲渡担保も平成時代に編み出されたって書いているけど
平成時代の人は誰も知らないんでね、そんなもの。平成時代は、イオンとダイエーがあったような感じだから、スーパーが凄くて国がカスとか当たり前だから。
ほなら、平成時代に黒羽刑務所が何をしてきたかというと、平成6年に晴生が俺とこうすけ連れて夢が降る中山間部に車で行ったときにそこに拘置所みたいな施設があって外から見たら
スカスカで何もない感じでね、だから黒羽刑務所を初めて見たのは平成25年だけど最初から何もないんじゃないのか。黒羽は栃木の山の中にあるからほとんど自作自演で90%以上の刑務官は
ぼーっとしているだけで、長谷川と森脇だけ本気出してたのが平成25年。
んーそれで、平成の女って、何も考えてないけど昔から決まってるから法律はやらないといけないみたいな価値観で今の社会が支配されるじゃんまじで、なんかどういう頭してんだよと思う。
住民請求長の不信任案議員4分の3出席5分の4(よんでみんなでこうしてかいさん)。3分の2秘密会条例は法令に違反してはならない。2年以下の懲役5万以下の過料。定例会臨時会通常の会議。憲法常会臨時会特別。
12分の1で議案。4分の1で議会招集(よーいドン)。①執行停止取り消し適切提起②申し立て✕職権③重大損害避け緊急④公共の福祉重大な影響なし⑤理由あり①仮の義務付仮の差し止め適切提起②申し立て③償うことの出来ない損害④理由あり⑤公共の福祉女性影響及ぼす。
教示必ず書面。①被告とすべき相手②期間③前置④裁決✕不服と違い利害関係者教示必要なし内閣総理大臣異議ありやむを得ない時のみ理由示す裁判所は停止しなくてはならない国会報告する。
建物への抵当地上権あり土地への抵当地上権なし共同抵当地上権なし。
商法顕名不要。善意無過失なら代理人に履行請求。承諾期間なしなら過ぎたら当然に失効。諾否応答しないとOKしたとみなされる。本人死亡でも代理権消滅しない
民法顕名必要代理人。本人死亡で代理権消滅。承諾期間定めない申し込み相当期間すぎると撤回できる。諾否応答しないと断ったことになる。
商法受け取り拒否には供託か催告後に競売。痛むもの安くなるもの催告不要。民法供託か裁判所の許可で競売。
商法買主がすぐ検査。不適合あるか6ヶ月五までに不適合発見→すぐ通知しないと契約不適合責任問えなくなる。民法はそういう決まりなし。
又は>若しor and及<並
付従性なし随伴性なし 。
極度額 元本確定前でも後でも後順位抵当権者の承諾で変更おk(金額は自分の取り分に影響)
元本確定五年以内。設定者は三年過ぎたところで確定請求できる。根抵当権者はいつでも請求できる。
使い続けて良い→質権とは違う
利子最後の二年分に限らない
付合物従物含む
精算金と引渡しを条件にして留置権主張できる
受け戻し権背信的悪意者にも対抗できない
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。
毎月4万円積立NISAでオルカンとS&P500に半分ずつ。iDeCoで全米株を1.2万円買ってる。
独学。
インベスターZを読んで、「こりゃ役に立たないや、習うより慣れろだ」と思いながら、開始。
ルール6「新興企業は除外。塩漬けで5年は耐えられそうな企業のみ」
だけは徹底した。
2022年の結果。
譲渡損益[円] 7万円 源泉徴収税額[円] 14000円 配当金(税引後) 7000円
という感じ。
正直、苦労した割に、儲かった感がない。
もっと勝てた。バカな取引をいっぱいやったので、正直プラスで終わったのがラッキー。
自分は案外堪え性がないんだなと思う反面、見切りが遅いことも間違いない。
資産運用で、100万預けて、6万円程度儲かったのなら、まあ、まずまずなんだろうけれども。微妙なことは確かだ。
もっとドカーンと儲けたいが、自分の実力ではおそらく無理だろう。
各月の成績
1月 2万ほど負ける。堪え性がない。売却した瞬間株が上がる。
2月 3万ほど勝つ。売買はできる限りしないほうが手数料が浮くことを学ぶ
3月 3万5000円ほど負ける。だいたいロシアのせい。銃声がなったら買えとか言ってたやつ死刑。
4月 3000円ほど勝つ。エクソンモービルがものすごいことになっていて、買っててよかった(含み益で正気を保つ)
6月 4万円ほど負ける。ロシアのせい。底値でナンピンして上がったところを損切り。
8月 2000円ほど勝つ。手放せなかった塩漬け株がプラ転したので、これ幸いと売却。
10月 2万ほど利確。
11月 14万利確。
こんな感じ。正直微妙だ。
円安とエクソンモービルの含み益がなければ、おそらく耐えられなかった。
勉強しなければならないことはたくさんあるし、世の中のアンテナを高くしないとだめだった。
「S&P500かオルカン積立で買っとけ」というのが正しい気がする。
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私たちは、Yahoo掲示板において、京都大学の30代准教授を自称する者によって投稿された内容について、大変な懸念を抱いています。
この投稿者は、自分が京都大学の教員であるかのように振る舞い、匿名で以下の内容を投稿しています。
・日本の学生水準は低下の一途を辿っており、京都大学生だけが世に出せる水準である。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/383/329
「日本の学生水準は無論低下の一途を辿っていますが京都大学生だけは取り敢えず胸を張って世に出しますので皆様よろしくお願いいたします。(名大は知りません。)」
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/80
「30前半で実は業界的にはかなり早めの准教です。(誇らしげ)」
・韓国の前大統領に対する悪口を書き込み、韓国の対日感情の和解を妨げる内容を投稿。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/394/798
「前回の大統領、文在寅は頭のおかしい道端のおじさんだったので、変わってくれてよかったと思いますね。韓国の対日感情も和らぐのではないかな」
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/393/487
・京都大学を含む他大学に対して否定的な発言をし、学生運動の拠点である熊野・吉田寮についても否定的な発言を行う。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/392/1029
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/392/1042
「中核派のことも理解できない。熊野・吉田寮やら、叩いてこんな気管やられる程に埃が舞う大学もないんじゃないですか。東阪・九筑・一橋とかの方が余程まともですよ。
まあ、卒業した馬鹿どもが道に外れて外道に落ちてないか、結構心配なんです。人のいい先生は、個別で連絡とったりもしてるみたいですよ。」
「学生運動の拠点になったりするんですよ。京都は左翼活動が多いでしょう。それです。
若手の私からしたら、やっぱりまともじゃないですね。機動隊が入ってくる大学ですよ、平成令和で。おかしいですよ(笑)」
・京都の財政について述べた上で、特定の政党を攻撃し、政治ができないと主張している。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/63
バスや電車は赤字を垂れ流しながら運営されているはずです。皮肉にも共○党には政治ができないのだということを古都で証明してしまった(笑)
余談ですが、なぜか給付金には前向きではなかった京都の府政。謎です。」
・東大の教授を実名を挙げた上で面汚し・売国奴などと公然と侮辱し、レフトウィング団体を率いていると主張している。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/427/659
「○○(注:投稿では実名を記載)とかいう東大の面汚しもなかなか例に見ませんけどね。
市民連合とかいうレフトウィング団体を率いているところからも知れてますよ。
維新・橋本を批判し、小泉父子を批判し、安倍・麻生を批判し、靖国神社を批判し、外国人参政権を推進する、絵に描いたような売国奴ですね。」
・一般的には731部隊を想起させるであろうと、ハルビンについて述べている。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/269
「実は、私は古代史専門なので、近代史は専門ではありません。\(^o^)/
ただそれでも、ハルビン(哈爾浜)と聞けば、一般の方はそのまま731部隊を想起するのではないかなあと想像したりしています。」
京都大学は、高い教育水準を持ち、社会的に重要な役割を果たしています。
教員は、学問的な専門性を持ち、社会的な責任を持って行動しなければなりません。
この投稿者が実際に京都大学の教員であるかどうかは不明ですが、もし投稿者が実際に京都大学の教員である場合、一連の投稿は、京都大学の評判に対して深刻な損害をもたらす可能性があります。
このような投稿は、教育機関に勤務する者として、適切でなく、学生や社会からの信頼を損なうことにつながります。
また、韓国の前大統領に対する差別的な言動や、熊野・吉田寮に対する否定的な発言は、学問的な立場からも到底容認できるものではありません。
京都大学の教育研究評議会・人事審査委員会には、この投稿者が実際に京都大学の教員であるかどうかを調査し、適切な措置を講じていただくことを強く要望します。
さらに、この投稿者は、SBI証券の約定履歴スクリーンショットを添付し、三菱UFJフィナンシャルグループの株式取引で800万円以上の譲渡益を上げたことを自慢しています。
これは、教員としての倫理観や公的倫理観からも、疑問視されるべき行為であると考えます。
教員は、社会的な責任を持ち、公正かつ倫理的な行動を取らなければなりません。
このような自慢は、学生や社会からの信頼を損なうことにつながります。
私たちは、この投稿が京都大学の教員によって行われた場合、その教員が他の教員や学生に与える影響についても懸念を抱いています。
教育機関の評判や信頼性を守るために、教員は倫理観を持ち、適切な行動をとることが求められます。
この投稿者の行動が真実である場合、該当人物はそのような責任を果たしていないと考えられます。
最後に、このような投稿がなされることは、人々の尊重や対話を阻害し、社会的な分断を引き起こす可能性があります。
教育機関は、社会的な分断を引き起こす行為を許容できず、そのような行為を行った者に対して厳正な措置を講じることが必要です。
インボイス関連でやれ正しいだの言ってる馬鹿は思考を停止し過ぎて消費税が直接税と間接税のハイブリッドと言う悪い税法なのを無視しすぎている。
如何に消費税とインボイスが意味不明な物か実例を挙げて説明したいと思う。
初年度は作ったゲームがsteamで100万円の売り上げがあったが、そのまま100万円を確定申告すれば問題無かった。ところが次の年去年作ったゲームがYouTuberに取り上げられてめちゃくちゃ大ヒットし、2000万円売り上げたとする。そうすると貴方はめでたく課税事業者になってしまうので2年後消費税を納税しなければならなくなる。そして2年後、同様に2000万円売り上げたとしたら消費税として200万円支払う必要が出てくる(経費として消費税を相殺出来ても精々40万円ぐらいだろう)。インボイスは誰が誰に発行するのが正しいだろうか?貴方のゲームを売った消費税の一部はプラットフォームが手数料と称して持って行ってるにも関わらず、だ。
そもそも経理や事務がしっかりしてるプラットフォーム側で消費税分引いた額面を最初から振り込んで、消費税を納めてくれればこんな面倒な事にはならなかったはず。
逆進性が高い税金を逆進性が高い人に納税の負担感と手間と誹謗中傷と歪さを押し付けてるんだから本当に酷い仕組みだと思う。
そもそも消費税を相殺出来るのも意味不明で、要は他で消費税払ったからその分消費税納めなくて良いですよという仕組みなのだが、企業側もしっかり益税を享受している。
お客様から預かった消費税を個人事業者や仕入れで払った消費税に使っている訳だ。これが益税で無くてなんだと言うのだろうか。
消費税が預かり金と言う扱いであるのであれば本来打ち消されてはならない筈。
インボイス発行者は預かり金扱いされているのに、インボイス受け取る側は預かり金じゃ無いという所に間接税の歪さが現れている。
当時消費税をやめたくなかった政治家が苦し紛れに預かり金では無いという国会答弁をしてしまったから、話がややこしくなっている。
"売り上げに対して10%が消費税として課されますが、軽減税率の適用対象のものを譲渡した場合の税率は8%"
と預かり金システムについては一切触れられていない。売り上げに対して掛かる税金、つまり消費者は消費税をそもそも支払う必要は無いのだ。
企業が勝手に商品に消費税を乗せて売っているだけなので、これってインボイスで言う所の益税とまるっきり同じ仕組みになっている。
電子マネーが普及してきたんだから、消費税を直接税として即時納付する様になればインボイスも相殺も無くなり全てがスッキリする。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/091472_hanrei.pdf
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、被控訴人Y監督、B・プロダクションズ製作、被控訴人合同会社東風配給に係るドキュメンタリー映画「主戦場」を上映し、又は、第三者に売却、引渡し、賃貸、譲渡、頒布、配給その他一切の処分をしてはならない。
3 被控訴人らは、控訴人X₁及び控訴人X₂それぞれに対し、連帯して、各500万円及びこれに対する令和元年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人らは、控訴人X₃、控訴人X₄及び控訴人X₅それぞれに対し、連帯して、各100万円及びこれに対する令和元年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被控訴人Yは、アマゾンドットコム・インク(アメリカ合衆国(省略)所在)に対し、「Shusenjo: Comfort Women and Japan’s War on History」という表題の映画の上映、頒布(譲渡及び貸与)、複製、公衆送信及び送信可能化をしてはならない旨の意思表示をせよ。
ア 被控訴人らが本件各映像を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人らの著作権、肖像権を侵害し、また、控訴人X₁のパブリシティ権を侵害するか(争点①)について
本件各許諾は詐欺により取り消され又は錯誤により無効であるものとは認められず(争点①-3)、
本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められないため(争点①-4)、
本件各許諾がされたという被控訴人らの主張(抗弁)が認められる。
したがって、控訴人らが本件各映像の著作権者であるか(争点①-1)、
本件予告動画が控訴人X₁の肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)にかかわらず、
イ 被控訴人らが本件各映像を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人らの名誉権(声望)を侵害し、また、著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)について
本件各映像を利用した本件映画1の製作、上映により、控訴人らの社会的評価が低下したとは認められず(争点②-1)、
著作者である控訴人らの名誉、声望を害する方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点②-4)。
したがって、控訴人らが本件各映像の著作者であるかどうか(争点②-3)にかかわらず、
ウ 被控訴人らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X₂及び控訴人X₄の著作権を侵害するか(争点③)について
本件各利用映像等の利用は引用として適法であると認められる(争点③-2)ため、
被控訴人らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X₂及び控訴人X₄の著作権を侵害するとは認められない。
エ 被控訴人らが本件利用映像等5、6を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X₂の著作者人格権(同一性保持権、みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)について
被控訴人らが本件利用映像等5、6を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X₂の名誉又は声望を害する方法による利用であるとは認められず、
キ 本件映画2の譲渡、貸与等により控訴人らの肖像権、名誉権(声望)が侵害され、控訴人らはこれにより被控訴人Yにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)について
ク エンドロールが削除された本件映画1のお正月韓国SBS放送版及び予告編(韓国版)による本件各利用映像等の利用が本件各利用映像等の著作権を侵害することにつき、被控訴人らは責任を負うか(争点⑩)について
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/091263_hanrei.pdf
⑴ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利),肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)。(前記1①,②㋐に関するもの)
イ 本件予告動画は原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)。
⑵ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)。(前記1①,②㋐に関するもの)
ア 本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したか(争点②-1)。
エ 本件映画1の製作,上映は,著作者である原告らの名誉又は声望を害する方法により本件各映像を利用するものであるか(争点②-4)。
⑶ 被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告B及び原告Dの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を侵害するか(争点③)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑷ 被告らが本件利用映像等5,6を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑸ 被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)。(前記1②㋑に関するもの)
⑹ 被告らの本件映画1の製作,上映の不法行為又は被告Fの債務不履行によって原告らに生じた損害及び額(争点⑥)。(前記1②に関するもの)
⑼ 本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこのことにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)。(前記1④に関するもの)
以上によれば,
⑴被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの著作権,肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)については,
本件各許諾がされたところ,本件各許諾は詐欺により取り消された又は錯誤により無効であるとはいえず(争点①-3前記3),
本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められない(争点15 ①-4 前記4)ため,
原告らが本件各映像の著作権者であるか(争点①-1)や本件予告動画が原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)にかかわらず,
⑵被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)については,
本件各映像を利用した本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したとは認められず(争点②-1 前記5),
著作者である原告らの名誉,声望を害する方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点②-4 前記5)ため,
原告らが本件各映像の著作者であるか(争点②-3)にかかわらず,
⑶被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告B及び原告Dの著作権を侵害するか(争点③)については,
その利用が引用として適法であると認められる(争点③-2 前記8)ため,
また,⑷被告らが本件利用映像5,6を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)については,
前記9のとおり,
⑸被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)については,
前記10のとおり,
⑹被告Fが,原告らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたか(争点⑦)については,
前記11のとおり,
⑺本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこれにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)については,
前記12のとおり,