「議決」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 議決とは

2014-09-18

もう一度ネタマジレスするよ

この話の1番大事なところは「GPIF議決権信託会社に一任している事」です。

35ページです http://www.gpif.go.jp/operation/state/pdf/h25_q4.pdf

運用受託機関信託会社はちがうから

「託」の字が同じなだけだから

信託会社に一任なんてしてないから

はい、1番大事なところ終了。


議決権行使の仕方を実質的に決めているのはGPIFから委託された運用受託機関であって、信託銀行マスタートラストとか)ではない。

で、個別運用受託機関は、大手企業に対して役員を送り込んだりとか議決権で意のままに操れるようなほど大量の株式を持つことは基本ない(というか規模的に無理)。

万一、仮に大量の株を持ってもGPIF(やそのコピーキャットたる多くの年金基金)では運用機関委託するときに、企業経営に直接かかわるような議決をしないように求めているから、運用受託機関もそんなことできない(やったら委託から外される)。

そもそも運用受託機関の大半は超ドメスティック企業だ。

http://anond.hatelabo.jp/20140917160250

2014-08-04

NPO詐欺事件についてちょっと解説しておきたい

NPO賠償金詐欺容疑詐欺事件が話題になっています増田はあるNPO経営する側の一人であるし、またNPO設立運営を手伝ったりすることもあるので、この問題には関心があります

刑事事件がどのように進展するのかについてはまったく知識がありませんが、NPO法人という視点からこの問題はどのように見えるのかをちょっと書いておきたいと思います。ただ、私は上で書いたように、NPO側の人間なので、そのあたりは考慮していただきたいと思います

まず、NPO法人東日本大震災原子力災害被災者支援協会の概要を見てみます

ホームページ発見できなかったので、こういうときは以下のホームページを参考にします。

http://www.npo.metro.tokyo.jp/

https://www.npo-homepage.go.jp/

上の東京都ホームページ団体名を検索すれば、設立されたのが2011年7月29日代表者久間章生であることがわかります

ちなみに、NPO法人は申請して認証までだいたい4ヶ月ほどかかるので、震災後すぐに申請したというふうに理解できます。また、代表の久間元防衛大臣は、「辞表を出していて、関与はしていない」としています

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000031954.html

ニュースにあるにも関わらず、代表者名前が変わっていないじゃないか、というご指摘もあろうかと思います。これはちょっと微妙なところでして、NPO法人を管轄する行政の所轄庁はだいたい職員数が足りていないため、役員の辞任があって、NPO法人理事会や総会で承認して、それから所轄庁に報告してからも、その事実がこのようなデータベースに反映されるまでに時間がかかることがあります(長い時は半年や1年間変わらないことも)。

また、上記ホームページから事業報告書を見ると、お金が全く動いていないということがわかります。「え、こんなのあり?」ありなんですよ。NPOも休眠状態になることがあって(作ってはみたもの事業計画が甘く、全然活動できないなど)、そのときはこういうふうに活動計算書や貸借対照表がすべてゼロになります

さて、いまニュース名前が上がっているのは次の三人。進藤一聡、根本重子村田博志ですね。それぞれ、自称理事(元社員ともあり)、人材派遣会社役員、元職員となっています関係あるのは、進藤氏村田氏。

さっきの事業報告書を見てもらえればわかるように、理事の名簿の中に進藤という名前はありません。事業報告書平成24年度までしか出されていない(またはデータベース更新が間に合っていない)ので、平成25年度に就任して、その後辞めたということもあり得ます

問題は誰がこの話を具体的に進めたのか、という点かと思います。そもそも、法人代表して契約を進めることは、NPO法人場合理事長しかできません。NPO法人憲法ともいうべき定款は東京都の下記URLフォーマットが落ちていますが、

http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/02.pdf

理事長以外の理事が、法人の業務について、この法人代表しない。

17ページの第14条の第2項にあります。つまり原則として、平理事や職員が勝手契約を進めるということはできません。

しかし、職員が属する事務局は、理事長が管轄することになっているのが一般的です。さっきのURLの29ページの第54条、第55条あたりにこのようにあります

第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

第55条 事務局組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長別に定める。

まり、職員の責任はある一定において理事長責任を持つべきことだろうというふうに読めますしかし、理事長がたんに名前を貸しているだけ、現場には全くタッチしていないというケースも多々あります

そのときは、その職員のやったことを理事長が知っていたかどうか。善管注意義務ですね。または、ほかの理事や監事が知っていたことを立証できるかどうかです。もちろん、まったく関与せずに、理事や職員がやったことであれば、少なくとも法律的には理事責任をとる必要がないと考えられます倫理的にどうかは別として)。

ちなみに、この事件があったときに、理事長の職にあったかどうかは立証が難しいです。NPO法人役員が変わった時は、東京都に対して遅滞なく提出するとなっていますが(29ページ)、

http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/03.pdf

この事件ときにまだ理事長をやっていたとしても、「実はすでに退任していたのだが、書類を出し忘れていてね」ということで切り抜けられます

このように、理事や職員が勝手にやったこと、そのことは理事長含めほかの理事は全く知らなかったとなれば、法律的には全く問題ないというふうになるかと思います。ただ、そのようなNPO法人実態を見抜けずに、名前を出しっぱなしにしており、まったくガバナンスを働かせなかった(これはほかの理事や監事もそうですが)のは批判されるべきでしょう。

ちなみに、今後の流れとしては、このような法令違反があったNPO法人認証取り消しとなるでしょう。

http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/06.pdf

ただ、NPO法人というのは、社会福祉法人のような「認可」ではなく、「認証」なので、すぐに解散せよとなるわけではありません(ちなみに、株式会社は準則主義)。しっかりと体制を整え直し、聴聞クリアすれば、復活することは可能というわけです。

2014-05-17

http://anond.hatelabo.jp/20140516215648

うーん。なるほど。難しいな。

あなたの言う「日本に有利」ってのは、「外国に不利」ってのと同じ意味だと考えていいのかな。それなら、確かに内田氏はじめ、「それ系」の人は、そういう視点をもってないと思う。


ただね。たとえば日本は、憲法前文で、日本の目指すべき方向について「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」と宣言してるんだよね。これ素直に読めば、そういう一国のみの利益を追求しないという意味にも解せると思うんだよ(憲法の前文だから法的拘束力がとかいう話じゃなく、その精神として、という話)。憲法精神をきちんと追求することこそが「日本のため」だと考えるならば、「日本に有利で外国に不利」という立場を取らない方が「日本という国を愛する」と言う立場としておかしくないとも言えるんだよね。

日本は、この憲法を旗頭にして、まがりなりにも戦後70年という時を過ごしてきた。押し付けだのなんだの言うけど、この憲法は、国会議決され、何より戦後ずっと日本人がそれを教えられ、守って生きてきた歴史があるわけだよ。そして、それにより、まさに「国際社会名誉ある地位」を占めることができるようになってきたわけだ。


そうなってから、「押し付けだったし止めようぜ」って言う人らと、「70年守ってきたし内外から支持されてきた信用を裏切るようなことをすべきじゃない」って言う人らと、どっちを取るか、っつー話だよね。


食品偽装自体は大なり小なりどのパン屋もやってたとして)して信用失ったパン屋が、やむなく「今後は混ぜもんナシで、パン屋王道を行きます」と宣言して、信用回復して、以前よりも業績を回復したとき

 A「当時は圧力でああいう宣言したけど、正直無理がある押し付けだし、混ぜものした方が儲かるし、もう止めね?」

 B「混ぜものナシの正道が結局お客によく店によいって社員教育徹底してここまでになったのに、今さら元に戻せと?プライドないの?」

という二つの意見があったとする。この場合、AもBも「お店のため」を考えてるには違いないんだよ、一応ね。そうなると、これはもう生き方とか好き嫌いの問題であって、「正しさ」の問題ではないと思うんだ。その上、お互いに「お前は非国民だ」「お前こそ非国民だ」とか、そういう罵り合いは、まさに「国のため」には百害あって一利無しだと思うんだけどね。

2014-04-06

http://anond.hatelabo.jp/20140406210215

喩え話というわけではないけれど、株式会社では会社株式の34%程度を持つと拒否権が出来る。

51%以上を持つとほぼなんでも可決できる。この水準は会社運営にとって大きな違うのある数字だ。

1%株式を持つという事と34%ないし51%以上の株式を持つという事は大きく意味が違ってくる。

これは理解していただけるだろうか?

国政も同様で参政権とくに日本小選挙区制の場合実質的には多数でなくても、

国政の議決に大きな決定権を及ぼせることはすでに歴史上の明確な事実だ。

現行の1%程度でも移民に向けてそれなりの政策は実行されているしいろいろな保護も与えられているし帰化制度というものもある。

それをいきなり20倍 20%程度にすると小選挙区政治に大きな影響をおよぼすことは想像に難くない。

まり 規模が大きすぎる上に急激すぎて過去に例がないうえに、大きなデメリットが予想される。

対して、それにたいする相応のメリットが有るかというと誰も合意していない。

まりメリットを誰も信じずデメリットは多くに信じられている。

現行の在日日本国籍人が反対するのは当然事では?

 

言い方を変えるなら、ゆるやかな移民に反対しているのは少数派 急激大規模な移民に反対しているのは多数派 ということでは?

くれぐれも注意して欲しいのはこれは移民希望者に対して奴隷的な扱いをしているという事ではない。急激な移民は混乱を生むから嫌だという人が多いという事だ。

2014-01-15

デモを構成しないんじゃね?


特定秘密保護法に反対する集団がウザすぎると話題にwwwww

ここや

【画像】 特定秘密保護法に反対する集団が完全にキチガイwwwww|保守速報

ここあたりを見ていて、そんな動きが会ったのかと思い、でも不法はダメだよなぁと思いながら、届け出てやれば良いのにと思って少し調べてみた。

上のネタ元は【画像】 特定秘密保護法に反対する集団がウザすぎると話題にwwwwwかな?

名古屋での事らしいから、該当するのはこの辺か。

○行進又は集団示威運動に関する条例

おや?

昭和二十四年七月急施臨時愛知県議会議決を経た、行進又は集団示威運動に関する条例は左の通り。

行進又は集団示威運動に関する条例を次のように定める。

行進又は集団示威運動に関する条例

一条 公共安全を保持し、公衆道路等を使用する権利保護するために、行進又は集団示威運動道路公園若しくは広場を行進し又は占拠する場合は予め公安委員会の許可を受けなければならない。但し、左の各号の場合には許可を要しない。

一 五百人未満(名古屋市豊橋市岡崎市一宮市半田市及び津島市の区域においては、五十人未満)の場合


名古屋だと50人未満なら、許可は必要ないと読める。むしろ、届出なんて出しようがないんじゃないか?

この辺、詳しい人、反応欲しいのだけど、そうだとすると、結構彼らは非常に賢いやり方をしているのじゃないかなぁ?

市町村ごとに違うのか、都道府県単位なのかよくは知らないけど、よく知らずに、違法デモ違法デモと叫んでいる奴は、きっと踊らされているだけだから

恥ずかしいから調べてから書くように反省しよう。俺も反省する。 orz

2013-08-01

次の憲法米軍に決めてもらおう

そもそも日本国憲法自体が、占領下でGHQの意に沿わない議員はどんどん公職追放された中で、国民投票も経ずに帝国議会議決のみで決まった憲法だ。

当時の国民が選んだ議員であってもクビにされてた状態で、議会議決と言っても民意が反映された構成ではない。そもそも貴族院世襲議員と勅選議員だったし。

世論が支持してたから問題ない」と言うなら、次の憲法手続きすっ飛ばし世論調査の結果で決めてしまえばいい。手続きの正当性なんか関係ない。

GHQ軍政下のほうが国民が選出した議員よりもまともな憲法が作れると言うなら、国民主権なんてないほうがマシということになる。

次に憲法改正する時も、在日米軍の司令官に決めてもらえばいいよ。日本人グダグダ何年もかけて決めるよりよっぽどいい。

2013-07-21

http://anond.hatelabo.jp/20130721085948

俺は消費税困るから消費税反対の党に入れるけど

それを掲げてるのは少数政党だけで議決がひっくり返る可能性薄いからね。

日本人空気読むとか勝ち馬に乗るとか、自分の主張よりそっちに流される印象がある。

2013-07-15

http://anond.hatelabo.jp/20130715104444

日本国憲法の制定は帝国憲法の改正手続きに則って行われたから、国民投票を経ずに帝国議会議決のみで制定された。

現行憲法有効だと考えるなら、国民投票がなくても主権者たる国民意志は反映できることになる。

2013-07-02

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・前文と1条から9条まで

10日分たまったので整理、というかコピペ

条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。




昨日からコンビニ憲法の本が販売されてるらしい。

改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。

ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。

今日はとりあえず前文を。

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ国際社会おいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓ふ。

「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。

主権国民に存することを宣言」→国民主権だね。

「恒久の平和を念願し、……」→このあたりが平和主義かね。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義

学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。

あと気になったのは、「これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する」って部分。

「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。

今日は1条。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。

そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。

今日は2条。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

国会議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。

皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう

今日は3条。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

いまいち意図をつかめてない気がする。

ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。

今日は4条。

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2項  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇フリーハンドの決定は不可能とされ、天皇政治的実権は奪われているように思える。

だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。

今日は5条。

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為さら委任することはできないということだろうか。

今日は6条。

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2項  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

これらは「国事に関する行為なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法行政トップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。

前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。

後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。

今日は7条。

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員総選挙施行公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書認証すること。

九  外国大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。

儀式を行ふ」などは国事に関する行為イメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。

今日は8条。

皇室財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会議決に基かなければならない。

財政上も統制を加えるということなんだろう。

今日9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある

1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。

2項はこれによって放棄される「戦力」とは何か(自衛隊は「戦力」か)という点が重要ポイントだということだったか

2013-06-29

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・8条

憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの9日目。

今日は8条。

皇室財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会議決に基かなければならない。

財政上も統制を加えるということなんだろう。

2013-06-27

独裁はなんかこわい感じがするけど衆愚もアホだなとおもう

そんで、どうしたらいいのかよくわかんないというお話

投票率がこんなにどんどん下がっている理由って何なんだろう?まず社会人長時間労働不安定な雇用でヘトヘトなので他のことをする余裕があまりなさそうだ。そもそも職がない人もいる。余裕がある人であってもそもそも政治に関心が低いとか、どこに入れたって変わらないという意識なのかも。でも支持率も低いから信用してないんだよね、ということはお前には任せておけないから!って言って投票率は上がりそうな気もするけど、前者の2つの影響のほうが大きいのかな。不思議

ただ普通に選挙に行きましょう」といくら呼びかけても大局的には変わらないように見える。がんばって呼びかけている人には申し訳ないけども。努力能力は使い道を誤ることもあるよね。自分ももちろんあるし。それに注意や呼びかけというものは、往々にして、最も届いて欲しいような人物には最も届かないものだ。「駆け込み乗車はおやめ下さい」とかね。

閑話休題公職選挙法の範囲内で一番票集めの効果が高くて期待値が高いのが票集めパンダ議員擁立なんだろう。政治に興味がなくても、信用してるとか有名人になら力になりたい、という動機によって投票に結びつくわけだ。ほかにはマスコミプロパガンダ放送も大きい影響がある。印象操作とか捏造偏向日常的に行われている。

ただそれらはどちらも、本来の国民投票にあるべき動機とは関係がない動機を煽り利用するものだ。いわば有権者選挙権乱用の教唆行為といえる。しかし、憲法権力を縛ることが基本なので、仮に選挙権乱用だとしてもそれに対して罪も罰もなく、誰がどこに投票しようが秘密は守られるし勝手でしょというスタンス。なのでそれら乱用や教唆を咎めるものが何もないので、悪気もなければ反省にも繋がらないのだ。ビジネスで言うところのPDCAサイクルが回らない状態。なにもカイゼンや是正がされないのだ。

自分は、投票率が66%とか50%を切っている時点で、「多数決が原則」のポリシーに照らし合わせて解釈をすると破綻していると思う。憲法は、投票率がこんな下がることを想定して作られてないんじゃないだろうか。仕様漏れである。それなら、その状況を鑑みて憲法システム仕様を見直すのが自然だと思うんだけど。18歳から選挙権与えるとか、小選挙区で1票の格差があるとか、そんな細かいことじゃなくてもっと根本的なレベルの話が必要じゃね?常識的に考えて。でも全然なおす気無いみたいだよね政治家たちは。だから、もはや本来あるべき投票への動機そっちのけで別次元での票集め戦争をこれからも続けて行く所存ということみたいだよね。

それでもあくまで、形式上は「国民の本来あるべき動機によって私が選ばれました」といった旨の当選挨拶をする。こういうのを茶番って言うんじゃないの?微妙に違う感じもするけど近いものがある。民主主義でもなんでもない名ばかりだよね。有権者の半分も投票してないんだもの

衆愚が悪いというよりは、憲法さんに言わせてみれば国民を信じた俺が馬鹿だった」といったところか?

冒頭に書いた、長時間労働不安雇用が解決されていけば、有権者に余裕も増えて行って投票率が上がるという期待もあるかも知れない。なんか雇用対策もいろいろやるみたいだけど、どうなるんだろう。まあ投票とか以前に人生幸福度という、もっと直接的で重要な問題の解決にもつながることだし。

なんか国民選挙権乱用したりマスコミに左右されたりそうこうしているうちに、独裁制移行へのカウントダウンカウントダウン、みたいなものがはじまった。

独裁制ってこわい感じがするけど、政治家衆愚の票に左右されずに済むから無駄な労力が不要になって議決スムーズに行くからテンポは早くなりそうだ。石原都政みたいな感じ。その点は変化の早い時代には良いかも知れない。

独裁表現規制はセットなのだろうか。表現を作り出したり、表現を消費したりすることをしない人にとっては関心が低そうだ。自分はどちらもするので大変だ。ポイズン独裁制になっても、べつに権力者が賢い判断をするのなら、不満の総量は少なくなって幸せになるかも知れない。独裁制で頭悪い判断するのが最もタチが悪そうだ。日本はこれだけ表現の分野で世界的影響を与えているのに、その表現規制するのって賢い判断に思えないんだけど、どうなんだろう?自分のほうが賢くないだけなのだろうか。独裁表現の自由って両立できないものなのだろうか?

そもそも、独裁制における権力者って、どういったモチベーションで行動を起こすものなのだろうか?遠隔操作とか赤い国とかみたいにメンツにかかれば時代錯誤であっても躊躇わない行動に出る気まぐれにオレンジロードを突き進むのだろうか。

衆愚を抜けたら、そこには暴君が待っていました。的な

どうしたらベストなのかは分からないけども、そうこうしているうちにも権力者は駒を進める。

2013-06-26

http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20130626/k10015585571000.html

ブコメで、公明党改憲ではなく加憲案が人気

なんというか、そうね。加憲が落とし所になる日が来るのかもね。

最初国民審査は、そういう、みんなが賛成できるのがいいよね。

否定的なのはつかれる。

 

前向きな方向で、みんなで憲法について考えるというのは良いのではないか

国民不在ではなく国民参加型の政治が望まれる。

こういうイベント的な政治がいいのかどうかはわからないけれど、当たり障りの無い平和的な条文を、全政党一致で議決できて、国民の一致が得られるならば

政治的な、なんだろう。団結を強めるイベントとしては、盛り上げ方次第では悪くないのかもしれない。

 

国民の絆を強めるという意味では、悪く無いと思う。

2013-06-23

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・2条

憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの3日目。

今日は2条。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

国会議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。

皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。

2013-06-14

http://anond.hatelabo.jp/20130614155830

Wikipedia より、渦中の3人は決議に加わる資格がないので、その3人以外の意見が一致すれば総意ですね。

決議
    取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則であるが、定款でこれを上回る割合を定めることができる(369条1項)。
    ただし、決議について特別の利害関係を有する取締役取締役会の決議に参加できない(369条2項)。
    取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(369条3項)。
    取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(370条)。 

2013-05-06

http://anond.hatelabo.jp/20130506011227

国民投票で過半数取れる案であっても与野党第一党で合意できていないこともある。

首相公選制とかは過去世論調査では7割が賛成しているけど、政党間で改憲の動きがほとんど具体化しない。

改憲民意議会の構成が必ずしも一致しないのなら、2/3以上の議決という制約は重すぎるんじゃないか

国民の間で2/3以上の支持がある改憲案でも、国会では発議すらできない事態があり得る。

2013-03-26

http://anond.hatelabo.jp/20130326134725

多数決は正しい なんて教えるか?

 

民主主義の基本は『議決』つまり話しあいであって、多数決ではないし(多数決議決手段の1つでしか無い)

資本主義の基本は『資本』つまり出資した額面・リクスに対して権利があるだし。

 

多数決が正しいなんて、教えないぞ?

話し合いで解決しなかった時の解決手段として、多数決がとられることがあるが、民主主義は別の名前議会政治であって、多数決政治ではない。

 

>誰とでも仲良く 

どうように、しっぺ返しの理論も教えるし 学校ほど ヒエラルキーがあるばしょもないし。

イジメを教えているのも学校だな(皮肉も含めて)

2013-03-10

お役所のポスターダサい仕組みと役所とデザインとか

今更すぎるが天王寺区デザイナー無償募集の件で思い出した昔話。

地方公務員だが広報担当だったことがある。美大を出たわけでもなく広報は全く門外漢であっても、役所なんでそういう部署に回されることがある。

自分がいたのはとある公共施設管理事務所みたいなところで、そこでイベントとか工事とかあるとポスター出したりチラシ作ったり新聞広告出したり、そんなことをしていた時のこと。

お役所の予算契約の流れを簡単に説明すると、

前年度に事業担当課が翌年度の事業の計画を作る→翌年度に必要予算を要求する→財政担当課と「この経費は削れ」「この事業やる必要ないだろ」とか言われて揉めながら何とか予算を勝ち取る→議会議決を受けて成立

これでようやく使えるようになるのだが、実際契約する前には予算行書に「こういうイベントのこんなイメージポスターを何枚作りたいのでこれだけ予算使わせてください」って具体的な積算やらポスターイメージなんかを付けた上で決裁を受けないといけない。

この時はポスターを作りたい事業担当だけじゃなく、全然事業と関係ない予算や資金を管理する総務部門の偉い人までの決裁を受けないといけない。

普通契約方法なんかが適切かどうかとか形式的なことだけを見られるはずなんだが、広報だと何故か口を出してくる人が多くなる。

まだ発注前だから業者に依頼するわけにはいかないので、手持ちの写真や図面をワードに切り張りした簡単なイメージしか作ってないのに「この文字ゴシックじゃなくて明朝にしたらどうだ」「もっとぱっとする写真使ったらどうだ」とガンガン口を出される。「これイメージなんで発注したら業者に依頼しておきます」って言ってもご理解いただけず、あんまり下手なものを作っていくと「こんなものなら作る必要ないんじゃないか」と一番偉い人のところまで来て判子を押してもらえないこともあった。

こっちは素人な上に職場で配備されてるパソコンにはMicrosoft Officeとペイントくらいしかインストールされていない。ソフトは市販のものでも申請して許可がなければインストールできないし、許可が下りるには一月以上かかったりする。フリーソフトはほぼ100%許可が下りない。

発注前だから出入りの業者に頼むわけにはいかない。ごく普通印刷物だから契約相手を事前に決めることはできないし、そもそもポスター自体が作れなくなればただ働きになる。

なので素人なりに何とかWordを駆使してそれなりに見栄えのするイメージを作って何とか判子をもらい、業者何社かに声をかけて見積もりをもらって、一番安いところと契約を結んでめでたく発注する。

そしてWordで作ったイメージほぼそのままのポスター印刷されてくる。

仕様にはデザインから版下の作成まで受注者が行うよう謳ってはいるが、そもそも予算的に印刷代分しか認められていない上に金額のみで業者を決める。業者も受注するために単価を下げてくる。単価が低いので広告代理店には敬遠され印刷会社けが参加してくる。

デザインにかける費用はどこからも出ない。

だいたいこんな風にしてダサいポスターが出来上がる。

役所の契約は基本は入札、つまり安さのみで業者を決定する。

契約額が低額であれば随意契約といって業者をある程度自由に絞れるけど、少なくとも2者以上の見積もりは取って安い方に決めないといけない。

発注予算は絞るだけ絞られるし、予定価格印刷物であれば色数と印刷枚数、新聞広告であれば広告枠の料金でだいたい決まる。過大に積むには相応の根拠がいる。

デザインは単価で表すことができない。いくら積むことが適正なのか、客観的な数字はない。

積算できないし、結局金額で決めるならばいくら積んでも意味はない。

そもそもデザインは入札にはそぐわない。

あるデザイン会社(またはデザイナー)が非常にクリエイティブから広報を任せたい、だからそこと契約する、というものだ。金額ではない。

だが複数から見積もりを取らず1者だけに絞って「この業者と契約する」とするためにはそれなりの「ほかの業者ではダメ」な理由がいる。

例えばある会社けが生産から販売まで取り扱ってる商品を買うような場合。その会社以外は取り扱っていないのでそこと契約するしかない。理由は明白だ。

だが物を買う場合と比べ、そのデザイン会社契約する理由は非常に曖昧だ。他の事務所とは、デザイナーと比べてどう違うのか、どうしてそのデザインないといけないのか説明ができない。

よくあるのが、そして納得しやすいのがコンペを開くことだ。年間の広報企画全体をコンペにかけ、最上位の会社に一切お任せする。

だがコンペは金も手間もかかるので年に何回か単発の広告を出しているだけの部署でそんなことはできない。予算もつけてもらえない。

そんなわけで全部署共有の役所専属デザイナーを付けてもらえたらいいのに…ということはずっと思っていたので、天王寺区の専属デザイナー募集というアイデアのものは非常にいいとは思う。

問題は無償でやるなよということで。金はあるらしいしコンペの一つでもやればよかったじゃないかと思うんだがなあ…。面倒だったのかなムダ金と思ったのか。

2013-02-11

http://anond.hatelabo.jp/20130211021919

アメリカ地方議会議決一つで、「日本世界から孤立してる!」って騒ぎ立てるのがサヨク連中。

一方、アメリカ連邦議会で、チベット問題での批判議決を食らった中国や、国連決議を食らった北朝鮮に対しては、「日本は手を差し伸べるべき」と語るのもサヨク連中。

こんな矛盾した言動を考えなしに繰り返してたら、誰もまともに話を聞きゃしないよ。

2013-01-18

http://anond.hatelabo.jp/20130118195703

裁量労働というのは1日8時間相当の仕事を 何時間でやってもいい。という話で合って。

最初から、1日8時間相当の仕事でない場合は その8時間相当を超えた場合、について残業代の支払い義務となるし

 

そもそも、裁量労働制を始めるにあたって、1日8時間相当の仕事が何であるか?という定義ができない場合裁量労働制を導入できない。

http://www.rodosodan.org/center/qa/qa02.htm

 また、裁量労働制の導入にあたっては、労働基準法労基法) 38 条の 3 及び 4 により、下記の要件が必要です。

  1.専門業務型の場合は過半数労働組合もしくは労働者の過半数を代表    する者との間での「労使協定」を締結し、また、企画業務型の場合は労使委員会の 5 分の 4 以上の議決による決議をなし、管轄の労働基準監督署への届出をする必要があります

 また、上記の「裁量労働時間」が1日8時間を超えるのであれば、下記の2.の要件がさら必要であり、「裁量労働時間」と「法定労働時間=8時間」との差を残業代として支払う必 要が発生します。休日労働及び深夜労働の割増賃金必要になります

当然ながら、休日労働及び深夜労働の割増賃金必要

 

つか、労務から 裁量労働やってるところが、よくくらう指摘の 最も多い所を 真っ向から否定するな。

2012-11-22

http://anond.hatelabo.jp/20100706213047

白票政治に反映させるためにと思い「白票党」という考え方を思いついたが、

さすがに手垢がついている考え方のようで。

ネット検索したら、数日前にあの「虚構新聞」でも虚構記事のネタにされたっぽいので

http://kyoko-np.net/2012111501.html

結局は考えるは易しと言うところか。

実際全国で実現しようとすると、億円単位供託金が要るわけなので

思いついたって簡単にはできないっつーのがね。思考実験としては面白いのだけど。

んで、リンク元の2年前の記事。

こちらも白票政党化するという考えがあっておお!と思ったのですが、定義や考え方には賛同できなかった。

以下に元記事の「定義」「マニフェスト」を引用する

白票党の定義として以下の2点を設ける。

白票党の目的は、現在投票率が低いがゆえに蔑にされている若者存在感を増すことである

白票党の得票数は、白票の増加分(=今回の無効票数-無効票数の期待値である定義する

別に無くてもいいんですが、白票党のマニフェストは以下の通り。

>1.若者存在感ある国政の実現

>2.全ての選挙区若者代弁者となる

>3.インターネット選挙を実行する

引用終了)

うーん、これは、白票党ではないと思う。「若者党」であると思う。

白票を「若者政治への不満」だけに矮小化してはいけないんじゃないか

自分が「白票党」を立ち上げるなら、こういう「定義」「マニフェスト」にする。

白票党の定義

白票党は既存政党候補者投票先が無いと思う人々(※若者に限らず)への受け皿として

そのような人々へ「奉仕」するための政党である

白票党は、国民既存政党既存候補者への不信任手段としての「白票」を顕在化し権利化するための

仕組みを提供する党である

そのためのマニフェスト、党則

①「政治課題への提案、公約が無い」事がマニフェストです。

②原則全ての議決棄権します。首班指名選挙棄権します。

内閣不信任に関する議決と、憲法改正の発議に関してだけは無条件で賛成します。(但し、憲法改正案の提案は行いません)

政党交付金に関しては、次回選挙候補者出馬させるための資金のみに使用します。

議員歳費は立候補者の生活のために、当選、不当選関わらず立候補者で分けます

立候補者、議員には政治的な主張、議論を禁する。もしも主張したい場合離党し、また現役議員場合議員辞職をしなくてはならない。

とかとか考えてたけど、⑥を徹底させるのが困難であると思う。離党して無所属とか他党議員になってしまっては

白票党の意味が無くなってしまうのである。うーん。

2012-11-11

参議院の改革案を載せてみるよ!~専門参議院で良識・再考の府へ~

  

参議院は一つじゃなくていいんです!

  

一つにしなきゃならんという呪縛から離れると、ユニークな選出方法が生まれ、衆議院カーボンコピーなんて呼ばれなくなるんです!

皆さんの知的好奇心を少しでもくすぐるような案がまとめられたらうれしいです!

書いていきます。よろしくお願いします!

  

  

零部 はじめに、現在国会。そして未来への展望

  

 1章 周知のことだから、読み飛ばしてくださいね

 っていうか、この改革案を考えるのに念頭に置いている政治キーワードを書いておくので、知らない人は調べてみてください。すみません

  

 ねじれ国会特例公債法案・衆議院の優越・首班指名選挙内閣不信任決議問責決議・特別多数・参議院衆議院カーボンコピー首相公選制党議拘束一票の格差・非拘束名簿式比例代表制

  

 だいたいこんなところだと思います

  

 2章 一院制じゃなく二院制がやっぱりいい。個人的に。

 特に理由は無い。一院制にもいいところはあると思います

 で、ねじれ国会を中心にして、問責決議参議院審議拒否とか、なんかいろいろ面倒くさいことが起こるし、議員のお給料もったいないとか言って、一院制にしようって意見を言ってる人もいる。橋下とか。

  

 でも、きちんと機能する参議院なら、税金使ってもらっても結構ですって人もたくさんいると思うし、私はそんな一人。

 私は、一院制には反対です。「一院制 デメリット」「一院制 弊害」とかで調べてください。

 それに首相公選制にも反対です。米国大統領制がちゃんと機能してるように見えますか?

 バックに国会のない総理が、政治を動かせると思いますか?

 いろいろ意見があると思うけど、私はそうは思えないし、国民衆議院議員を選び、衆院議員総理を選び、その総理が閣僚を選ぶってこのエレガントさが好きです。

  

 ってことは、もう皆分かってるんだけど、二院制メリットを生かしてデメリットを少なくする制度を作らなきゃいかん。

 各個々人の議員さんの良識に頼るんではなく、制度上強制的にメリットを引き上げて、デメリットをなくすものを作らなきゃいかん。

 いつやるか? 今でしょう!!!!!

  

  

 3章 参議院はこうあれ!

 てことで、参議院に求める役割をもうちょい具体的にします。

  

 参院役割は本来、衆院の審議で不足した点を補い、質の高い議論を行うことにあるはずだ。

                                (11月3日付・読売社説

  

 皆さんご存知の言葉で言うと、参議院には「良識の府・再考の府」であってほしいですよね。

 ですよね!

  

  

 4章 衆議院を持ち上げる

 そのためにどうするか!……その前に、衆議院はすごい。ということを雑に述べます。雑に。まあ衆議院は一般民意を表すということが言いたいし、そうであってほしいということです。今回は衆院選挙制度改革には触れませんけど。

  

 そのときそのとき民意を表すのは、衆議院総選挙なんだと思いませんか?

 参議院なんてあれです、任期6年で3年に一度、半数を改選です。これで民意なんて表せない。総とっかえできない!

  

 政府を作るのは内閣で、内閣を作るのは総理で、総理を作るのは衆議院なんです。総理指名選挙衆議院の優越がありますよね。

 んで、衆議院任期は4年ですけど、実際の任期は「総理が解散しようと思ったとき」ってことは皆さんお気づき任期満了総選挙なんて1976年以来行われてないんですよ!

 たとえ衆院内閣不信任案を突きつけられても、総辞職をすれば解散はしなくていい。参院問責決議なんて無視ですよ!

 総理ってすごい権力者! でも、その総理を選ぶのは衆議院です。

 だから衆議院はすごい。

 その議員を選ぶ総選挙は、したがって尊い。あの3年前の総選挙も、良くも悪くも実は尊いんですね。

  

 それに比べたら、参議院なんてお飾りです。

 参議院なんかに政局を左右されちゃたまりません!

 何が総理は退陣しろ!だ。国民総理を選ぶ権限を参院議員には与えていないぞ!

 お飾りにはお飾りなりに、ふさわしい選挙制度と、議決上の劣等、権限上の劣等があってしかるべきです!

 でも、参議院馬鹿にしてるわけじゃない。

 参議院に求めることというのは、そんなことではないということです。

 ということで、いよいよ次の部は「参議院選挙制度改革案」、その次は「参議院の権限とか」です。

  

  

一部 参議院廃止! と、専門参議院の創設。

  

 5章 専門参議院の前提

  

  ~i節 参議院政党化党議拘束

  ねじれ国会最中にあって、参議院機能するためには、参議院所属議員党議拘束を外せばいい? 違いますよね。

  やっぱ党がないと専門外の自分の頭で考えて議決権を行使できる人なんて(中には専門なんてない人もいるし)いないと思いませんか?

  だったら、まだ党に決めてもらったほうが安心だし、スムーズ

  そもそも党議拘束を外すといったって、それを実効的に法的に禁止する術はないと思うんです。

  

  ~ii節 衆議院の再議決要件を特別多数ではなく過半数へ?~

  参議院で何を議論しても、参議院はお飾りなので、無視します。

  これをやると参議院の議論は活性化すると思います

  ちゃんとやらないと参議院不要論が出るから

  でも、ちょっと待って!

  専門外の自分の頭で考えて議決権を行使できる人なんて(中には専門なんてない人もいるし)いないと思いませんか?

  

  

 6章 だから専門参議院

  

  ~i節 どんなん?~

  まず今の参議院を頭から消し去ってください。はい

  

  では新しい上院インストールします。これらです。↓

  

  「内閣 参議院

  「総務 参議院

  「法務 参議院

  「外交防衛 参議院

  「財務金融 参議院

  「文教科学 参議院

  「厚生労働 参議院

  「経済産業農林水産 参議院

  「国土交通 参議院

  「……参議院

  

  これは一応、現在参議院常任委員会を目安に、各専門参議院に分割しました。

  まあ大事なのは、所掌別に分けるということです。

  だから、案はテキトーです。

  

  ~ii節 選出方法

  ●各専門参議院は、全国一ブロック大選挙区制です。

  

  ●定数はわかんないけど、20人? イメージは円卓ですよ!

   (だから専門参議院選挙投票用紙は、各専門参議院の数だけあるわけです。投票所のスペースが心配ですね。)

  

  ●有権者が書くのは、立候補者の名前です。

  

  ●立候補者は、ひとつの専門参議院しか立候補できません。

    or複数立候補できても、一つの専門参議院しか当選できません。

  

  ●政党所属してようが、推薦を受けようが自由です。

  

  ●各参議院議員国務大臣を兼ねられません。政府仕事をしたい人は、政府審議会とかに入るのは自由だと思います

  

  ●参議院一票の格差も完全解消!

  

  ●任期は6年、3年ごとに半数改選。6年間しっかり専門分野と付き合ってください。今の参院議員は6年寝てるんじゃないか

  

  そんな具合です。あと、つまり

  

  ●内閣総理大臣)は衆議院に対し、連帯して責任を負う

  

  

2部 専門参議院の権限と劣等

  

 7章 これが重要! 専門参議院の権限

  

 ●予算および予算関連法案は、衆議院の専権事項。専門参議院には議決権がありません。

   予算ていうのは、この国をどうするのか?という疑問の回答そのものですよね。それは衆議院に(実質的には内閣与党)にやってもらいましょう。偉いんだから

  

 ●法案はすべて衆議院先議。衆議院が、その可決法案をどの専門参議院に投げるかを決める

   そりゃ、専門参議院なんだから、その筋の専門家当選してくるでしょう。私たちが選ぶんですけど。

   衆議院の審議の不足を補い、法案を否決したり、修正案を少人数で作るんですよ!  で、衆議院に投げ返すんですよ!

  

 ●「ちょっと待った!」の割り込み機能

   衆議院が可決した法案を送付した専門参議院以外も、所属議員の1/3(?)以上の議員の賛成によって、その法案の審議に参加し、議決も合同でします。

  

   たとえば、関税をうんたらする法案を、衆議院経済産業参議院に送ったとします。

   でも、外交防衛参議院だって黙っちゃおれん!という場合には、合同参議院を開きます財政金融参議院だって物言いいかもしれません。

  

   この機能で結局政党化ちゃうかもしれないですし、議決のための多数派工作に利用されるかもしれませんけどね。

   結局すべての法案に全専門参議院議員が参加してるとかになったら面白いですけど。分けた意味ねーっていう。

  

 ●衆議院の再議決要件は過半数

   やっぱり再議決は過半数でないと政治は動きません。と、思います。特別多数は厳しい。

   でもその代わり、国民政党名を書くんじゃなくて、直接名前を書いた人たちが決めた事柄です。ましてや専門を名乗る人たちの意見です。与党衆院の多数派党)は無視できますか?

   与党には、専門参議院議決を蹴ってまで、その原法案を通す覚悟が求められ、また次の総選挙審判国民に仰ぐのです。

   そして、また専門参議院は、似非を含めた専門馬鹿集団になるでしょう。だから一般人の意思が端的に表れる衆議院はやっぱり専門馬鹿に優越するんです。

  

 ●憲法審査会は各参議院の議長と副議長が参加

   細かいことですが、一応、そういうことにしときます

   議長・副議長は各参議院の互選で選べばいいでしょう。

  

 ●憲法改正発議は、全員参加!

   国民投票にかける前の国会発議は、全議員の2/3以上にせよ、96条改正で過半数になるにせよ、衆議院議員・専門参議院議員全国会議員が参加します。

  

 ●決算は専門参議院お仕事

   会計検査院を専門参議院の傘下に置いて、とかいろいろ思うけど、お金返せって言っても、返ってこないだろうしなあ。

   なんとかならんかなあ。

  

 ●条約承認国会同意人事は、専門参議院優越

   それでもいいけど、衆議院のほうがふさわしい気もするし。

   どうするのがいいだろう?

  

 ●両院協議会はいますか?

   必要あるのかな?

  

  

三部 お疲れ様でした!

  

尻すぼみ! 思いつき! 詰めてない!

  

でも、どうですか!

これで現状の国会の問題の多くが解消し、上院本来の目指すところである良識の府・再考の府になりそうじゃないですか!

そう思ったのは私だけですか!?

  

分野ごとにブロック分けして選出したって、結局は人気投票になると思います実質的政党化ちゃうかもしれませんね。でも今よりかは、マシだと思うんですよ。

民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが。』チャーチル

『専門参議院は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、専門参議院以外の全ての上院の選出方法を除けばだが。』増田

  

仮にも立候補者は専門家を自負して、その専門参議院立候補してくるわけですから

加えて、専門参議院議員政局に絡まめないように権限を制限することで、私たちが期待するあるべき参議院になってくれるんじゃないかなあ。

地方代表を入れるとかいう考えもあるけど、たぶん衆議院小選挙区制だし、道州制も入ってくれば、やっぱり参議院議員地方代表である必要など無いと思うんですけどね。

  

まあ、そんなことはどうでもいいんですよ! 皆さんも参議院について思うところがあると思うんで、

制度的に国会をどうするか?

制度的に参議院をどうするか?

考えを聞かせてください!

  

突っ込みたいところいろいろあったと思います

まあ素人です。でも、有権者です! 一有権者です!!!

割と真剣に40分くらいは考えて書いてるものなので、たたき台たたき台とかにしてもらえるといいけど。

2012-05-29

「いそざき陽輔のホームページ」を眺めた

時々、憲法改正草案に対して、「立憲主義」を理解していないという意味不明の批判を頂きます。この言葉は、Wikipediaにも載っていますが、学生時代憲法講義では聴いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。

というツイートで人気の自由民主党憲法改正推進本部事務局次長・起草委員会事務局長いそざきさんのHPを読む

http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/index.htm

http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/myopinion.html

 第4項で、現行憲法では、天皇国事行為には、内閣の「助言と承認」が必要とされていましたが、天皇行為に対して「承認」とはいささか礼を失するものであることから、「進言」という言葉に統一しました。従来の学説でも、「助言と承認」は一体的に行われるものであり、区別されるものではないという説が有力であり、「進言」に一本化したものです。

礼を失するってなんだろう。

実質が「助言と承認であるものを、それを「助言と承認」と呼ぶことは礼を失するが「進言」といえば失しない、ということはあるんだろうか。

実質が「助言と承認である行為をすること自体が礼を失する、という意識と結びついてないだろうか。

 党内議論の中で、「国民の国を守る義務ついて規定すべきではないか。」という意見が、多く出されました。

わーお

 ここで、従来の「公共の福祉」については、全て「公益及び公の秩序」と言い換えることに、平成17年憲法草案ときに整理されています。「公共の福祉」という言葉はやや概念曖昧であり、普通言葉に換えれば「公共の利益」のことであって、一言で言えば「公益」のことです。それに加えて、権利の行使が社会秩序を乱すものであってはならないので、「公の秩序」という文言を添えたものです。「公の秩序」というと、すぐ「反国家的な行動を取り締まる考えか。」と聞かれますが、「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味しています。他人に迷惑を掛けない行為であれば、規制の対象になることはありません。

ここも「助言と承認」と同じことをおもう。

今までと同じもの普通言葉に言いかえるだけだ、みたいな口調だけど、

今までと同じように運用すべきとは思っていないよねあなたたち、って。

 第13条は、従来幸福追求権の規定と言われており、そのことに変更はありませんが、「個人として尊重される」という部分については、個人主義助長してきた嫌いがあるので、今回「人として尊重される」と改めました。従来の「個人として尊重される」がやや意味不明文言であり、「人の人格を尊重する」という意味で「人として尊重される」で十分と考えたところです。

「個人」と「人」ではずいぶん違うと思う。

まり変わらないと考えているのか、違いがあるとした上で「人」とするべきだと考えているのかはっきりしてほしい。

 第59条の法律案の議決及び衆議院の優越においては、最終的に何も変更しませんでしたが、党内議論の中で、第2項に規定する参議院で否決された法律案を衆議院で再議決する場合の要件について、「3分の2以上の賛成から引き下げて、ねじれ現象ができるだけ起きないようにすべきではないか。」という意見がありました。それを「過半数とする。」という意見もありましたが、それでは「参議院存在を否定するものだ。」という意見が大勢でした。中を取って10分の6とする意見もありましたが、法令議決権の規定で10分の6というのも前例がなく、この部分の変更はしないこととしました。

こういう話はおもしろい。

なんで2/3はよくて6/10ダメなんだろう、とか話しながら思うんだろうな。根拠ないもんな。

 第6章 司法

 司法制度については、大きな変更はしていません。第4章国会、第5章内閣と来れば、第6章は「裁判所」となるはずなのですが、どういうわけかこの章だけ「司法」という章立てになっています。このことを直そうとも考えましたが、やめておきました。

なんでだろう。裁判官がおこるのかな。



俺はたぶんサヨク気味なのでいろいろ反発するけど

いそざきさんが頭いいかいかつったらバリバリいいだろうと思った。

立憲主義についてはドンマイな偶然ちゃうのかな。

ただし、事後対応は下手だとおもう。

自分が知らないだけのことを「意味不明の批判」呼ばわりした点について謝らずにごまかそうとしてる。

2011-09-16

国会議員生命を賭けてくれないかなぁ

なんか、菅前首相原発事故対応に関して東電に「生命を賭けてください」って言ったとか、どっかに書いてあったけど。

復興のために増税」っていう政策は、現在主流の経済学理論からいって明らかにダメっぽいのに、(たとえば↓これ)

http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20110915#p1

賛成しそうな国会議員がいっぱいいるらしい。

本気で増税が最善策だと思ってるんなら、その結果責任について政治生命を賭けると約束してくれねーかな?

5年くらい先に検証して、(1)増税前より実際に税収が見込み通り増えたか、(2)復興に関して国債残高が増えてないか、(3)被災地経済がちゃんと立ち直ったか、という条件を全てクリアしてなかったら、増税法案に賛成した議員は全員辞職、その後一切国会議員立候補しないぐらいのことを明言すべきだと思う。

まぁ、憲法では国会議員国会内での発言や議決について国会外で責任を問われないっていう規定があるそうだが、それは特定の思想信条弾圧しないようにって話だろうから、こういう経済政策とかの結果責任キッチリ問わなきゃダメだよなー。

2011-06-29

東京電力株主総会に思うこと

株主は、原則として株式1株につき1個の議決権を有し、東京電力場合もこれに該当すると思われる。よって個人で数十~数百株所有している人よりも、千万単位を所有する大株主議決の方が重い。

この世界では常識でこのことをおかしいと言う人は、逆に変わり者扱いされる。当然かもしれない。

ただ、これらの大株主株主総会にも出席もせず、委任という形でお任せ扱いしてしまうことはとても問題だと思う。

公表はされていないが、どっかの生保とか銀行だろう。

口座を他へ移す不買運動的なことをやってもいいんじゃないかと思った。

だってまりにも無責任からね。

2011-06-22

どうせ仙谷工作員がもみ消す

中国船長艦船損壊も起訴相当 尖閣事件で那覇検審議決

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011062201001080.html

犯罪者無罪放免という感覚が分からなかったけど。

普通感覚だとこうだよなぁ。

いや、「何が普通?」と問われると困るけど、船をぶつけてくる海賊

万国共通で犯罪者だと思う。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん