はてなキーワード: 議決とは
この話の1番大事なところは「GPIFが議決権を信託会社に一任している事」です。
35ページです http://www.gpif.go.jp/operation/state/pdf/h25_q4.pdf
「託」の字が同じなだけだから。
議決権の行使の仕方を実質的に決めているのはGPIFから委託された運用受託機関であって、信託銀行(マスタートラストとか)ではない。
で、個別の運用受託機関は、大手企業に対して役員を送り込んだりとか議決権で意のままに操れるようなほど大量の株式を持つことは基本ない(というか規模的に無理)。
万一、仮に大量の株を持ってもGPIF(やそのコピーキャットたる多くの年金基金)では運用機関に委託するときに、企業経営に直接かかわるような議決をしないように求めているから、運用受託機関もそんなことできない(やったら委託先から外される)。
NPOの賠償金詐欺容疑詐欺事件が話題になっています。増田はあるNPOを経営する側の一人であるし、またNPOの設立や運営を手伝ったりすることもあるので、この問題には関心があります。
刑事事件がどのように進展するのかについてはまったく知識がありませんが、NPO法人という視点からこの問題はどのように見えるのかをちょっと書いておきたいと思います。ただ、私は上で書いたように、NPO側の人間なので、そのあたりは考慮していただきたいと思います。
まず、NPO法人東日本大震災原子力災害等被災者支援協会の概要を見てみます。
ホームページは発見できなかったので、こういうときは以下のホームページを参考にします。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/
https://www.npo-homepage.go.jp/
上の東京都のホームページで団体名を検索すれば、設立されたのが2011年7月29日、代表者が久間章生であることがわかります。
ちなみに、NPO法人は申請して認証までだいたい4ヶ月ほどかかるので、震災後すぐに申請したというふうに理解できます。また、代表の久間元防衛大臣は、「辞表を出していて、関与はしていない」としています。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000031954.html
とニュースにあるにも関わらず、代表者の名前が変わっていないじゃないか、というご指摘もあろうかと思います。これはちょっと微妙なところでして、NPO法人を管轄する行政の所轄庁はだいたい職員数が足りていないため、役員の辞任があって、NPO法人の理事会や総会で承認して、それから所轄庁に報告してからも、その事実がこのようなデータベースに反映されるまでに時間がかかることがあります(長い時は半年や1年間変わらないことも)。
また、上記ホームページから事業報告書を見ると、お金が全く動いていないということがわかります。「え、こんなのあり?」ありなんですよ。NPOも休眠状態になることがあって(作ってはみたものの事業計画が甘く、全然活動できないなど)、そのときはこういうふうに活動計算書や貸借対照表がすべてゼロになります。
さて、いまニュースで名前が上がっているのは次の三人。進藤一聡、根本重子、村田博志ですね。それぞれ、自称元理事(元社員ともあり)、人材派遣会社の役員、元職員となっています。関係あるのは、進藤氏と村田氏。
さっきの事業報告書を見てもらえればわかるように、理事の名簿の中に進藤という名前はありません。事業報告書が平成24年度までしか出されていない(またはデータベースの更新が間に合っていない)ので、平成25年度に就任して、その後辞めたということもあり得ます。
問題は誰がこの話を具体的に進めたのか、という点かと思います。そもそも、法人を代表して契約を進めることは、NPO法人の場合は理事長でしかできません。NPO法人の憲法ともいうべき定款は東京都の下記URLにフォーマットが落ちていますが、
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/02.pdf
17ページの第14条の第2項にあります。つまり、原則として、平理事や職員が勝手に契約を進めるということはできません。
しかし、職員が属する事務局は、理事長が管轄することになっているのが一般的です。さっきのURLの29ページの第54条、第55条あたりにこのようにあります。
つまり、職員の責任はある一定において理事長が責任を持つべきことだろうというふうに読めます。しかし、理事長がたんに名前を貸しているだけ、現場には全くタッチしていないというケースも多々あります。
そのときは、その職員のやったことを理事長が知っていたかどうか。善管注意義務ですね。または、ほかの理事や監事が知っていたことを立証できるかどうかです。もちろん、まったく関与せずに、理事や職員がやったことであれば、少なくとも法律的には理事は責任をとる必要がないと考えられます(倫理的にどうかは別として)。
ちなみに、この事件があったときに、理事長の職にあったかどうかは立証が難しいです。NPO法人の役員が変わった時は、東京都に対して遅滞なく提出するとなっていますが(29ページ)、
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/03.pdf
この事件のときにまだ理事長をやっていたとしても、「実はすでに退任していたのだが、書類を出し忘れていてね」ということで切り抜けられます。
このように、理事や職員が勝手にやったこと、そのことは理事長含めほかの理事は全く知らなかったとなれば、法律的には全く問題ないというふうになるかと思います。ただ、そのようなNPO法人の実態を見抜けずに、名前を出しっぱなしにしており、まったくガバナンスを働かせなかった(これはほかの理事や監事もそうですが)のは批判されるべきでしょう。
ちなみに、今後の流れとしては、このような法令違反があったNPO法人は認証取り消しとなるでしょう。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/06.pdf
ただ、NPO法人というのは、社会福祉法人のような「認可」ではなく、「認証」なので、すぐに解散せよとなるわけではありません(ちなみに、株式会社は準則主義)。しっかりと体制を整え直し、聴聞をクリアすれば、復活することは可能というわけです。
うーん。なるほど。難しいな。
あなたの言う「日本に有利」ってのは、「外国に不利」ってのと同じ意味だと考えていいのかな。それなら、確かに内田氏はじめ、「それ系」の人は、そういう視点をもってないと思う。
ただね。たとえば日本は、憲法前文で、日本の目指すべき方向について「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」と宣言してるんだよね。これ素直に読めば、そういう一国のみの利益を追求しないという意味にも解せると思うんだよ(憲法の前文だから、法的拘束力がとかいう話じゃなく、その精神として、という話)。憲法の精神をきちんと追求することこそが「日本のため」だと考えるならば、「日本に有利で外国に不利」という立場を取らない方が「日本という国を愛する」と言う立場としておかしくないとも言えるんだよね。
日本は、この憲法を旗頭にして、まがりなりにも戦後70年という時を過ごしてきた。押し付けだのなんだの言うけど、この憲法は、国会で議決され、何より戦後ずっと日本人がそれを教えられ、守って生きてきた歴史があるわけだよ。そして、それにより、まさに「国際社会で名誉ある地位」を占めることができるようになってきたわけだ。
そうなってから、「押し付けだったし止めようぜ」って言う人らと、「70年守ってきたし内外から支持されてきた信用を裏切るようなことをすべきじゃない」って言う人らと、どっちを取るか、っつー話だよね。
食品偽装(自体は大なり小なりどのパン屋もやってたとして)して信用失ったパン屋が、やむなく「今後は混ぜもんナシで、パン屋の王道を行きます」と宣言して、信用回復して、以前よりも業績を回復したときに
A「当時は圧力でああいう宣言したけど、正直無理がある押し付けだし、混ぜものした方が儲かるし、もう止めね?」
B「混ぜものナシの正道が結局お客によく店によいって社員教育徹底してここまでになったのに、今さら元に戻せと?プライドないの?」
という二つの意見があったとする。この場合、AもBも「お店のため」を考えてるには違いないんだよ、一応ね。そうなると、これはもう生き方とか好き嫌いの問題であって、「正しさ」の問題ではないと思うんだ。その上、お互いに「お前は非国民だ」「お前こそ非国民だ」とか、そういう罵り合いは、まさに「国のため」には百害あって一利無しだと思うんだけどね。
喩え話というわけではないけれど、株式会社では会社の株式の34%程度を持つと拒否権が出来る。
51%以上を持つとほぼなんでも可決できる。この水準は会社運営にとって大きな違うのある数字だ。
1%株式を持つという事と34%ないし51%以上の株式を持つという事は大きく意味が違ってくる。
これは理解していただけるだろうか?
国政も同様で参政権とくに日本の小選挙区制の場合実質的には多数でなくても、
国政の議決に大きな決定権を及ぼせることはすでに歴史上の明確な事実だ。
現行の1%程度でも移民に向けてそれなりの政策は実行されているしいろいろな保護も与えられているし帰化制度というものもある。
それをいきなり20倍 20%程度にすると小選挙区制政治に大きな影響をおよぼすことは想像に難くない。
つまり 規模が大きすぎる上に急激すぎて過去に例がないうえに、大きなデメリットが予想される。
対して、それにたいする相応のメリットが有るかというと誰も合意していない。
つまり、メリットを誰も信じずデメリットは多くに信じられている。
言い方を変えるなら、ゆるやかな移民に反対しているのは少数派 急激大規模な移民に反対しているのは多数派 ということでは?
くれぐれも注意して欲しいのはこれは移民希望者に対して奴隷的な扱いをしているという事ではない。急激な移民は混乱を生むから嫌だという人が多いという事だ。
ここや
【画像】 特定秘密保護法に反対する集団が完全にキチガイwwwww|保守速報
ここあたりを見ていて、そんな動きが会ったのかと思い、でも不法はダメだよなぁと思いながら、届け出てやれば良いのにと思って少し調べてみた。
上のネタ元は【画像】 特定秘密保護法に反対する集団がウザすぎると話題にwwwwwかな?
おや?
昭和二十四年七月急施臨時愛知県議会の議決を経た、行進又は集団示威運動に関する条例は左の通り。
第一条 公共の安全を保持し、公衆の道路等を使用する権利を保護するために、行進又は集団示威運動が道路、公園若しくは広場を行進し又は占拠する場合は予め公安委員会の許可を受けなければならない。但し、左の各号の場合には許可を要しない。
名古屋だと50人未満なら、許可は必要ないと読める。むしろ、届出なんて出しようがないんじゃないか?
この辺、詳しい人、反応欲しいのだけど、そうだとすると、結構彼らは非常に賢いやり方をしているのじゃないかなぁ?
市町村ごとに違うのか、都道府県単位なのかよくは知らないけど、よく知らずに、違法デモ、違法デモと叫んでいる奴は、きっと踊らされているだけだから
条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。
改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。
ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。
今日はとりあえず前文を。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義。
学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。
あと気になったのは、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」って部分。
「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍の原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍の原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。
今日は1条。
「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。
そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。
今日は2条。
「国会の議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。
「皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう。
今日は3条。
ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。
今日は4条。
自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇のフリーハンドの決定は不可能とされ、天皇の政治的実権は奪われているように思える。
だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認」はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。
今日は5条。
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為をさらに委任することはできないということだろうか。
今日は6条。
これらは「国事に関する行為」なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法や行政のトップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。
前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。
後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものがフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。
今日は7条。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
十 儀式を行ふこと。
ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。
「儀式を行ふ」などは国事に関する行為のイメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。
今日は8条。
財政上も統制を加えるということなんだろう。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある。
1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。
そんで、どうしたらいいのかよくわかんないというお話。
投票率がこんなにどんどん下がっている理由って何なんだろう?まず社会人は長時間労働や不安定な雇用でヘトヘトなので他のことをする余裕があまりなさそうだ。そもそも職がない人もいる。余裕がある人であってもそもそも政治に関心が低いとか、どこに入れたって変わらないという意識なのかも。でも支持率も低いから信用してないんだよね、ということはお前には任せておけないから!って言って投票率は上がりそうな気もするけど、前者の2つの影響のほうが大きいのかな。不思議。
ただ普通に「選挙に行きましょう」といくら呼びかけても大局的には変わらないように見える。がんばって呼びかけている人には申し訳ないけども。努力や能力は使い道を誤ることもあるよね。自分にももちろんあるし。それに注意や呼びかけというものは、往々にして、最も届いて欲しいような人物には最も届かないものだ。「駆け込み乗車はおやめ下さい」とかね。
閑話休題。公職選挙法の範囲内で一番票集めの効果が高くて期待値が高いのが票集めパンダ議員の擁立なんだろう。政治に興味がなくても、信用してるとか有名人になら力になりたい、という動機によって投票に結びつくわけだ。ほかにはマスコミのプロパガンダ放送も大きい影響がある。印象操作とか捏造や偏向は日常的に行われている。
ただそれらはどちらも、本来の国民の投票にあるべき動機とは関係がない動機を煽り利用するものだ。いわば有権者の選挙権乱用の教唆行為といえる。しかし、憲法は権力を縛ることが基本なので、仮に選挙権乱用だとしてもそれに対して罪も罰もなく、誰がどこに投票しようが秘密は守られるし勝手でしょというスタンス。なのでそれら乱用や教唆を咎めるものが何もないので、悪気もなければ反省にも繋がらないのだ。ビジネスで言うところのPDCAサイクルが回らない状態。なにもカイゼンや是正がされないのだ。
自分は、投票率が66%とか50%を切っている時点で、「多数決が原則」のポリシーに照らし合わせて解釈をすると破綻していると思う。憲法は、投票率がこんな下がることを想定して作られてないんじゃないだろうか。仕様漏れである。それなら、その状況を鑑みて憲法システムの仕様を見直すのが自然だと思うんだけど。18歳から選挙権与えるとか、小選挙区で1票の格差があるとか、そんな細かいことじゃなくてもっと根本的なレベルの話が必要じゃね?常識的に考えて。でも全然なおす気無いみたいだよね政治家たちは。だから、もはや本来あるべき投票への動機そっちのけで別次元での票集め戦争をこれからも続けて行く所存ということみたいだよね。
それでもあくまで、形式上は「国民の本来あるべき動機によって私が選ばれました」といった旨の当選の挨拶をする。こういうのを茶番って言うんじゃないの?微妙に違う感じもするけど近いものがある。民主主義でもなんでもない名ばかりだよね。有権者の半分も投票してないんだもの。
衆愚が悪いというよりは、憲法さんに言わせてみれば「国民を信じた俺が馬鹿だった」といったところか?
冒頭に書いた、長時間労働や不安定雇用が解決されていけば、有権者に余裕も増えて行って投票率が上がるという期待もあるかも知れない。なんか雇用対策もいろいろやるみたいだけど、どうなるんだろう。まあ投票とか以前に人生の幸福度という、もっと直接的で重要な問題の解決にもつながることだし。
なんか国民が選挙権乱用したりマスコミに左右されたりそうこうしているうちに、独裁制移行へのカウントダウンのカウントダウン、みたいなものがはじまった。
独裁制ってこわい感じがするけど、政治家が衆愚の票に左右されずに済むから無駄な労力が不要になって議決もスムーズに行くからテンポは早くなりそうだ。石原都政みたいな感じ。その点は変化の早い時代には良いかも知れない。
独裁と表現規制はセットなのだろうか。表現を作り出したり、表現を消費したりすることをしない人にとっては関心が低そうだ。自分はどちらもするので大変だ。ポイズン。独裁制になっても、べつに権力者が賢い判断をするのなら、不満の総量は少なくなって幸せになるかも知れない。独裁制で頭悪い判断するのが最もタチが悪そうだ。日本はこれだけ表現の分野で世界的影響を与えているのに、その表現を規制するのって賢い判断に思えないんだけど、どうなんだろう?自分のほうが賢くないだけなのだろうか。独裁と表現の自由って両立できないものなのだろうか?
そもそも、独裁制における権力者って、どういったモチベーションで行動を起こすものなのだろうか?遠隔操作とか赤い国とかみたいにメンツにかかれば時代錯誤であっても躊躇わない行動に出る気まぐれにオレンジロードを突き進むのだろうか。
衆愚を抜けたら、そこには暴君が待っていました。的な
なんというか、そうね。加憲が落とし所になる日が来るのかもね。
最初の国民審査は、そういう、みんなが賛成できるのがいいよね。
否定的なのはつかれる。
前向きな方向で、みんなで憲法について考えるというのは良いのではないか?
こういうイベント的な政治がいいのかどうかはわからないけれど、当たり障りの無い平和的な条文を、全政党一致で議決できて、国民の一致が得られるならば
政治的な、なんだろう。団結を強めるイベントとしては、盛り上げ方次第では悪くないのかもしれない。
Wikipedia より、渦中の3人は決議に加わる資格がないので、その3人以外の意見が一致すれば総意ですね。
決議 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則であるが、定款でこれを上回る割合を定めることができる(369条1項)。 ただし、決議について特別の利害関係を有する取締役は取締役会の決議に参加できない(369条2項)。 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(369条3項)。 取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(370条)。
今更すぎるが天王寺区のデザイナー無償募集の件で思い出した昔話。
地方公務員だが広報の担当だったことがある。美大を出たわけでもなく広報は全く門外漢であっても、役所なんでそういう部署に回されることがある。
自分がいたのはとある公共施設の管理事務所みたいなところで、そこでイベントとか工事とかあるとポスター出したりチラシ作ったり新聞広告出したり、そんなことをしていた時のこと。
前年度に事業担当課が翌年度の事業の計画を作る→翌年度に必要な予算を要求する→財政担当課と「この経費は削れ」「この事業やる必要ないだろ」とか言われて揉めながら何とか予算を勝ち取る→議会の議決を受けて成立
これでようやく使えるようになるのだが、実際契約する前には予算執行書に「こういうイベントのこんなイメージでポスターを何枚作りたいのでこれだけ予算使わせてください」って具体的な積算やらポスターのイメージなんかを付けた上で決裁を受けないといけない。
この時はポスターを作りたい事業担当だけじゃなく、全然事業と関係ない予算や資金を管理する総務部門の偉い人までの決裁を受けないといけない。
普通は契約方法なんかが適切かどうかとか形式的なことだけを見られるはずなんだが、広報だと何故か口を出してくる人が多くなる。
まだ発注前だから業者に依頼するわけにはいかないので、手持ちの写真や図面をワードに切り張りした簡単なイメージしか作ってないのに「この文字ゴシックじゃなくて明朝にしたらどうだ」「もっとぱっとする写真使ったらどうだ」とガンガン口を出される。「これイメージなんで発注したら業者に依頼しておきます」って言ってもご理解いただけず、あんまり下手なものを作っていくと「こんなものなら作る必要ないんじゃないか」と一番偉い人のところまで来て判子を押してもらえないこともあった。
こっちは素人な上に職場で配備されてるパソコンにはMicrosoft Officeとペイントくらいしかインストールされていない。ソフトは市販のものでも申請して許可がなければインストールできないし、許可が下りるには一月以上かかったりする。フリーソフトはほぼ100%許可が下りない。
発注前だから出入りの業者に頼むわけにはいかない。ごく普通の印刷物だから契約相手を事前に決めることはできないし、そもそもポスター自体が作れなくなればただ働きになる。
なので素人なりに何とかWordを駆使してそれなりに見栄えのするイメージを作って何とか判子をもらい、業者何社かに声をかけて見積もりをもらって、一番安いところと契約を結んでめでたく発注する。
そしてWordで作ったイメージほぼそのままのポスターが印刷されてくる。
仕様にはデザインから版下の作成まで受注者が行うよう謳ってはいるが、そもそも予算的に印刷代分しか認められていない上に金額のみで業者を決める。業者も受注するために単価を下げてくる。単価が低いので広告代理店には敬遠され印刷会社だけが参加してくる。
契約額が低額であれば随意契約といって業者をある程度自由に絞れるけど、少なくとも2者以上の見積もりは取って安い方に決めないといけない。
発注予算は絞るだけ絞られるし、予定価格も印刷物であれば色数と印刷枚数、新聞広告であれば広告枠の料金でだいたい決まる。過大に積むには相応の根拠がいる。
デザインは単価で表すことができない。いくら積むことが適正なのか、客観的な数字はない。
積算できないし、結局金額で決めるならばいくら積んでも意味はない。
そもそもデザインは入札にはそぐわない。
あるデザイン会社(またはデザイナー)が非常にクリエイティブだから広報を任せたい、だからそこと契約する、というものだ。金額ではない。
だが複数から見積もりを取らず1者だけに絞って「この業者と契約する」とするためにはそれなりの「ほかの業者ではダメ」な理由がいる。
例えばある会社だけが生産から販売まで取り扱ってる商品を買うような場合。その会社以外は取り扱っていないのでそこと契約するしかない。理由は明白だ。
だが物を買う場合と比べ、そのデザイン会社と契約する理由は非常に曖昧だ。他の事務所とは、デザイナーと比べてどう違うのか、どうしてそのデザインないといけないのか説明ができない。
よくあるのが、そして納得しやすいのがコンペを開くことだ。年間の広報企画全体をコンペにかけ、最上位の会社に一切お任せする。
だがコンペは金も手間もかかるので年に何回か単発の広告を出しているだけの部署でそんなことはできない。予算もつけてもらえない。
そんなわけで全部署共有の役所専属デザイナーを付けてもらえたらいいのに…ということはずっと思っていたので、天王寺区の専属デザイナー募集というアイデアそのものは非常にいいとは思う。
問題は無償でやるなよということで。金はあるらしいしコンペの一つでもやればよかったじゃないかと思うんだがなあ…。面倒だったのかなムダ金と思ったのか。
裁量労働というのは1日8時間相当の仕事を 何時間でやってもいい。という話で合って。
最初から、1日8時間相当の仕事でない場合は その8時間相当を超えた場合、について残業代の支払い義務となるし
そもそも、裁量労働制を始めるにあたって、1日8時間相当の仕事が何であるか?という定義ができない場合は裁量労働制を導入できない。
http://www.rodosodan.org/center/qa/qa02.htm
また、裁量労働制の導入にあたっては、労働基準法(労基法) 38 条の 3 及び 4 により、下記の要件が必要です。
1.専門業務型の場合は過半数労働組合もしくは労働者の過半数を代表 する者との間での「労使協定」を締結し、また、企画業務型の場合は労使委員会の 5 分の 4 以上の議決による決議をなし、管轄の労働基準監督署への届出をする必要があります。
また、上記の「裁量労働の時間」が1日8時間を超えるのであれば、下記の2.の要件がさらに必要であり、「裁量労働の時間」と「法定労働時間=8時間」との差を残業代として支払う必 要が発生します。休日労働及び深夜労働の割増賃金も必要になります。
白票を政治に反映させるためにと思い「白票党」という考え方を思いついたが、
さすがに手垢がついている考え方のようで。
ネットで検索したら、数日前にあの「虚構新聞」でも虚構記事のネタにされたっぽいので
⇒ http://kyoko-np.net/2012111501.html
結局は考えるは易しと言うところか。
実際全国で実現しようとすると、億円単位の供託金が要るわけなので
思いついたって簡単にはできないっつーのがね。思考実験としては面白いのだけど。
んで、リンク元の2年前の記事。
こちらも白票を政党化するという考えがあっておお!と思ったのですが、定義や考え方には賛同できなかった。
>白票党の目的は、現在投票率が低いがゆえに蔑にされている若者の存在感を増すことである
>白票党の得票数は、白票の増加分(=今回の無効票数-無効票数の期待値)であると定義する
>別に無くてもいいんですが、白票党のマニフェストは以下の通り。
(引用終了)
うーん、これは、白票党ではないと思う。「若者党」であると思う。
白票を「若者の政治への不満」だけに矮小化してはいけないんじゃないか?
自分が「白票党」を立ち上げるなら、こういう「定義」「マニフェスト」にする。
白票党は既存の政党、候補者に投票先が無いと思う人々(※若者に限らず)への受け皿として
白票党は、国民の既存政党、既存候補者への不信任手段としての「白票」を顕在化し権利化するための
そのためのマニフェスト、党則
③内閣不信任に関する議決と、憲法改正の発議に関してだけは無条件で賛成します。(但し、憲法改正案の提案は行いません)
④政党交付金に関しては、次回選挙に候補者を出馬させるための資金のみに使用します。
⑤議員歳費は立候補者の生活のために、当選、不当選関わらず立候補者で分けます。
⑥立候補者、議員には政治的な主張、議論を禁する。もしも主張したい場合離党し、また現役議員の場合議員辞職をしなくてはならない。
参議院は一つじゃなくていいんです!
一つにしなきゃならんという呪縛から離れると、ユニークな選出方法が生まれ、衆議院のカーボンコピーなんて呼ばれなくなるんです!
皆さんの知的好奇心を少しでもくすぐるような案がまとめられたらうれしいです!
っていうか、この改革案を考えるのに念頭に置いている政治キーワードを書いておくので、知らない人は調べてみてください。すみません。
ねじれ国会・特例公債法案・衆議院の優越・首班指名選挙・内閣不信任決議・問責決議・特別多数・参議院は衆議院のカーボンコピー・首相公選制・党議拘束・一票の格差・非拘束名簿式比例代表制
だいたいこんなところだと思います。
で、ねじれ国会を中心にして、問責決議で参議院が審議拒否とか、なんかいろいろ面倒くさいことが起こるし、議員のお給料ももったいないとか言って、一院制にしようって意見を言ってる人もいる。橋下とか。
でも、きちんと機能する参議院なら、税金使ってもらっても結構ですって人もたくさんいると思うし、私はそんな一人。
私は、一院制には反対です。「一院制 デメリット」「一院制 弊害」とかで調べてください。
それに首相公選制にも反対です。米国の大統領制がちゃんと機能してるように見えますか?
いろいろ意見があると思うけど、私はそうは思えないし、国民が衆議院議員を選び、衆院議員が総理を選び、その総理が閣僚を選ぶってこのエレガントさが好きです。
ってことは、もう皆分かってるんだけど、二院制のメリットを生かしてデメリットを少なくする制度を作らなきゃいかん。
各個々人の議員さんの良識に頼るんではなく、制度上強制的にメリットを引き上げて、デメリットをなくすものを作らなきゃいかん。
いつやるか? 今でしょう!!!!!
皆さんご存知の言葉で言うと、参議院には「良識の府・再考の府」であってほしいですよね。
ですよね!
そのためにどうするか!……その前に、衆議院はすごい。ということを雑に述べます。雑に。まあ衆議院は一般民意を表すということが言いたいし、そうであってほしいということです。今回は衆院の選挙制度改革には触れませんけど。
そのときそのときの民意を表すのは、衆議院の総選挙なんだと思いませんか?
参議院なんてあれです、任期6年で3年に一度、半数を改選です。これで民意なんて表せない。総とっかえできない!
政府を作るのは内閣で、内閣を作るのは総理で、総理を作るのは衆議院なんです。総理指名選挙は衆議院の優越がありますよね。
んで、衆議院の任期は4年ですけど、実際の任期は「総理が解散しようと思ったとき」ってことは皆さんお気づき。任期満了総選挙なんて1976年以来行われてないんですよ!
たとえ衆院で内閣不信任案を突きつけられても、総辞職をすれば解散はしなくていい。参院の問責決議なんて無視ですよ!
総理ってすごい権力者! でも、その総理を選ぶのは衆議院です。
その議員を選ぶ総選挙は、したがって尊い。あの3年前の総選挙も、良くも悪くも実は尊いんですね。
それに比べたら、参議院なんてお飾りです。
何が総理は退陣しろ!だ。国民は総理を選ぶ権限を参院議員には与えていないぞ!
お飾りにはお飾りなりに、ふさわしい選挙制度と、議決上の劣等、権限上の劣等があってしかるべきです!
参議院に求めることというのは、そんなことではないということです。
ということで、いよいよ次の部は「参議院の選挙制度改革案」、その次は「参議院の権限とか」です。
ねじれ国会の最中にあって、参議院が機能するためには、参議院所属議員の党議拘束を外せばいい? 違いますよね。
やっぱ党がないと専門外の自分の頭で考えて議決権を行使できる人なんて(中には専門なんてない人もいるし)いないと思いませんか?
そもそも党議拘束を外すといったって、それを実効的に法的に禁止する術はないと思うんです。
でも、ちょっと待って!
専門外の自分の頭で考えて議決権を行使できる人なんて(中には専門なんてない人もいるし)いないと思いませんか?
「総務 参議院」
「……参議院」
これは一応、現在の参議院の常任委員会を目安に、各専門参議院に分割しました。
●定数はわかんないけど、20人? イメージは円卓ですよ!
(だから専門参議院選挙の投票用紙は、各専門参議院の数だけあるわけです。投票所のスペースが心配ですね。)
or複数立候補できても、一つの専門参議院にしか当選できません。
●各参議院議員は国務大臣を兼ねられません。政府の仕事をしたい人は、政府の審議会とかに入るのは自由だと思います。
●任期は6年、3年ごとに半数改選。6年間しっかり専門分野と付き合ってください。今の参院議員は6年寝てるんじゃないか?
そんな具合です。あと、つまり、
●予算および予算関連法案は、衆議院の専権事項。専門参議院には議決権がありません。
予算ていうのは、この国をどうするのか?という疑問の回答そのものですよね。それは衆議院に(実質的には内閣・与党)にやってもらいましょう。偉いんだから。
●法案はすべて衆議院先議。衆議院が、その可決法案をどの専門参議院に投げるかを決める
そりゃ、専門参議院なんだから、その筋の専門家が当選してくるでしょう。私たちが選ぶんですけど。
衆議院の審議の不足を補い、法案を否決したり、修正案を少人数で作るんですよ! で、衆議院に投げ返すんですよ!
衆議院が可決した法案を送付した専門参議院以外も、所属議員の1/3(?)以上の議員の賛成によって、その法案の審議に参加し、議決も合同でします。
たとえば、関税をうんたらする法案を、衆議院が経済産業参議院に送ったとします。
でも、外交防衛参議院だって黙っちゃおれん!という場合には、合同参議院を開きます。財政金融参議院だって物言いたいかもしれません。
この機能で結局政党化しちゃうかもしれないですし、議決のための多数派工作に利用されるかもしれませんけどね。
結局すべての法案に全専門参議院議員が参加してるとかになったら面白いですけど。分けた意味ねーっていう。
やっぱり再議決は過半数でないと政治は動きません。と、思います。特別多数は厳しい。
でもその代わり、国民が政党名を書くんじゃなくて、直接名前を書いた人たちが決めた事柄です。ましてや専門を名乗る人たちの意見です。与党(衆院の多数派党)は無視できますか?
与党には、専門参議院の議決を蹴ってまで、その原法案を通す覚悟が求められ、また次の総選挙で審判を国民に仰ぐのです。
そして、また専門参議院は、似非を含めた専門馬鹿の集団になるでしょう。だから、一般人の意思が端的に表れる衆議院はやっぱり専門馬鹿に優越するんです。
議長・副議長は各参議院の互選で選べばいいでしょう。
●憲法改正発議は、全員参加!
国民投票にかける前の国会発議は、全議員の2/3以上にせよ、96条改正で過半数になるにせよ、衆議院議員・専門参議院議員の全国会議員が参加します。
会計検査院を専門参議院の傘下に置いて、とかいろいろ思うけど、お金返せって言っても、返ってこないだろうしなあ。
なんとかならんかなあ。
それでもいいけど、衆議院のほうがふさわしい気もするし。
どうするのがいいだろう?
必要あるのかな?
尻すぼみ! 思いつき! 詰めてない!
でも、どうですか!
これで現状の国会の問題の多くが解消し、上院本来の目指すところである良識の府・再考の府になりそうじゃないですか!
そう思ったのは私だけですか!?
分野ごとにブロック分けして選出したって、結局は人気投票になると思います。実質的に政党化しちゃうかもしれませんね。でも今よりかは、マシだと思うんですよ。
『民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが。』チャーチル
『専門参議院は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、専門参議院以外の全ての上院の選出方法を除けばだが。』増田
仮にも立候補者は専門家を自負して、その専門参議院に立候補してくるわけですから。
加えて、専門参議院議員は政局に絡まめないように権限を制限することで、私たちが期待するあるべき参議院になってくれるんじゃないかなあ。
地方代表を入れるとかいう考えもあるけど、たぶん衆議院は小選挙区制だし、道州制も入ってくれば、やっぱり参議院議員は地方代表である必要など無いと思うんですけどね。
まあ、そんなことはどうでもいいんですよ! 皆さんも参議院について思うところがあると思うんで、
考えを聞かせてください!
時々、憲法改正草案に対して、「立憲主義」を理解していないという意味不明の批判を頂きます。この言葉は、Wikipediaにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聴いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。
というツイートで人気の自由民主党憲法改正推進本部事務局次長・起草委員会事務局長いそざきさんのHPを読む
http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/index.htm
http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/myopinion.html
第4項で、現行憲法では、天皇の国事行為には、内閣の「助言と承認」が必要とされていましたが、天皇の行為に対して「承認」とはいささか礼を失するものであることから、「進言」という言葉に統一しました。従来の学説でも、「助言と承認」は一体的に行われるものであり、区別されるものではないという説が有力であり、「進言」に一本化したものです。
礼を失するってなんだろう。
実質が「助言と承認」であるものを、それを「助言と承認」と呼ぶことは礼を失するが「進言」といえば失しない、ということはあるんだろうか。
実質が「助言と承認」である行為をすること自体が礼を失する、という意識と結びついてないだろうか。
わーお
ここで、従来の「公共の福祉」については、全て「公益及び公の秩序」と言い換えることに、平成17年の憲法草案のときに整理されています。「公共の福祉」という言葉はやや概念が曖昧であり、普通の言葉に換えれば「公共の利益」のことであって、一言で言えば「公益」のことです。それに加えて、権利の行使が社会秩序を乱すものであってはならないので、「公の秩序」という文言を添えたものです。「公の秩序」というと、すぐ「反国家的な行動を取り締まる考えか。」と聞かれますが、「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味しています。他人に迷惑を掛けない行為であれば、規制の対象になることはありません。
ここも「助言と承認」と同じことをおもう。
今までと同じものを普通の言葉に言いかえるだけだ、みたいな口調だけど、
今までと同じように運用すべきとは思っていないよねあなたたち、って。
第13条は、従来幸福追求権の規定と言われており、そのことに変更はありませんが、「個人として尊重される」という部分については、個人主義を助長してきた嫌いがあるので、今回「人として尊重される」と改めました。従来の「個人として尊重される」がやや意味不明な文言であり、「人の人格を尊重する」という意味で「人として尊重される」で十分と考えたところです。
「個人」と「人」ではずいぶん違うと思う。
あまり変わらないと考えているのか、違いがあるとした上で「人」とするべきだと考えているのかはっきりしてほしい。
第59条の法律案の議決及び衆議院の優越においては、最終的に何も変更しませんでしたが、党内議論の中で、第2項に規定する参議院で否決された法律案を衆議院で再議決する場合の要件について、「3分の2以上の賛成から引き下げて、ねじれ現象ができるだけ起きないようにすべきではないか。」という意見がありました。それを「過半数とする。」という意見もありましたが、それでは「参議院の存在を否定するものだ。」という意見が大勢でした。中を取って10分の6とする意見もありましたが、法令上議決権の規定で10分の6というのも前例がなく、この部分の変更はしないこととしました。
こういう話はおもしろい。
なんで2/3はよくて6/10はダメなんだろう、とか話しながら思うんだろうな。根拠ないもんな。
第6章 司法
司法制度については、大きな変更はしていません。第4章国会、第5章内閣と来れば、第6章は「裁判所」となるはずなのですが、どういうわけかこの章だけ「司法」という章立てになっています。このことを直そうとも考えましたが、やめておきました。
なんでだろう。裁判官がおこるのかな。
俺はたぶんサヨク気味なのでいろいろ反発するけど
いそざきさんが頭いいか悪いかつったらバリバリいいだろうと思った。
ただし、事後対応は下手だとおもう。
なんか、菅前首相は原発事故対応に関して東電に「生命を賭けてください」って言ったとか、どっかに書いてあったけど。
「復興のために増税」っていう政策は、現在主流の経済学理論からいって明らかにダメっぽいのに、(たとえば↓これ)
http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20110915#p1
賛成しそうな国会議員がいっぱいいるらしい。
本気で増税が最善策だと思ってるんなら、その結果責任について政治生命を賭けると約束してくれねーかな?
5年くらい先に検証して、(1)増税前より実際に税収が見込み通り増えたか、(2)復興に関して国債残高が増えてないか、(3)被災地の経済がちゃんと立ち直ったか、という条件を全てクリアしてなかったら、増税法案に賛成した議員は全員辞職、その後一切国会議員に立候補しないぐらいのことを明言すべきだと思う。
まぁ、憲法では国会議員は国会内での発言や議決について国会外で責任を問われないっていう規定があるそうだが、それは特定の思想信条を弾圧しないようにって話だろうから、こういう経済政策とかの結果責任はキッチリ問わなきゃダメだよなー。