はてなキーワード: 改正論とは
https://anond.hatelabo.jp/20220226125515
今現在、絶賛ロシアがウクライナ侵略中なので、上記ついでに、現状の憲法9条の考え方を書いておこう。
最初に言って置くが、私自身は共産党を支持してない。今に始まったことではなく、何でも反対で、現実を見ていない党に意味があると思ってない。
今の人は知らないかもしれないが、私が物心(?)ついた1990年ぐらいから、憲法9条改正の話はあったが実現してない。今まであまり盛り上がってるとは言えなかった。
それはなぜか。1990年は、冷戦終結の年と言っていい。なぜ冷戦が終結したかと言えば、ゴルバチョフ書記長がいたからだが、本質は、ソ連(ロシア)の軍事費が尽きたからだ。
つまり、相手から攻められない(==相手を蹂躙できるようになりたい)を軍事的に実現しようとするとソ連のように軍事費が尽きるのが現前に明らかなったのが、1990年だった。
なので下火になった。結局9条変えて、ソ連のように軍隊を持っても、体制が崩壊するだけで意味ないのが明らかになったからだ。
その下火状態から、とちくるった日本共産党が、集団的自衛権さえ放棄した主張をし始め、今に至ってる。誰も気にしないから、いままで無視されてた。
今もその論理は全く変わってない。憲法9条改正論者は、相手から攻められない意味の軍事能力を持つべきと思い込んでるかもしれないが、それが「相手を蹂躙できるようになりたい」に変貌しないとは、誰も何も証明できてない。
そもそも「相手から攻められない」ということ自体曖昧で、無意味だ。相手から攻められない確実な方法はこちらがそれ以上の軍事能力を持つ以外にない。だから「相手から攻められない」を完遂すれば、「相手を蹂躙できるようになりたい」に行きつかざる得ない。
むしろ今のロシアを見れば、強大な軍事力を持ったら暴走するのが明らかだ。少なくとも「暴走しない」とは誰も証明できてない。
そんなはずはない、と言いたいのかもしれないが、プーチンの「核攻撃」発言まで見てそれは言えないだろう。ついでに言えば、プーチンだって「自衛」と言い切ってる。ウクライナの「ナチ」から自衛するんだと言ってる。「相手から攻められない」ように自衛として侵略してるのだ。この状態で、「相手から攻められない」と「相手を蹂躙できるようになりたい」が無関係などとは言えるはずがない。
しかも、あの意味不明なロシアのプロパガンダを日本人でさえ大勢が信じている。政治家でさえも、だ。
そもそもアメリカでさえ、その絶対的な軍事力を真っ当に行使しているとは言えまい。ほとんどイジメのようにアフガン、イラクにも攻め入ってる。多少理由はあったとはいえ、そんなに褒められた理由じゃない。
それぐらい軍事力というのはとても魅力的な側面を持つ。なんせ武器を持ってるだけで相手がもみ手して近づいてくるのだ。日本の人たちがそれを本質的に理解しているとは到底思えない。
例えば、膨大な武器を手にした人たちが、軍事的圧力で選挙不正働きだしたらどうする?今だって止まらないのに止められると思うか?
平和ボケというよりは、軍隊ボケだ。もちろん日本だけではない。
その意味で憲法9条を改正出来るとまで言える理由はない。どのレベルで見ても、まだ全く議論が足りない。
だから、憲法9条の必要性は全く変わりない。むしろもっと必要になってる。
ロシアになって、軍事費に使い過ぎて、体制が崩壊しないように。
不要なのは、憲法9条の廃棄ではない。憲法9条を基にした、専守防御的集団的自衛権とも言うべき概念だ。今はそんな言葉はないが、他国の事情を考慮に入れられる、相手を攻撃しない、それでも日本国を真っ当に守ることが出来る、集団的自衛権が求められてると思う。
その議論で、9条2項は「軍事力」そのものの保持を禁じているではないか、だから改正が必要なんだ、という話はある。が、意味がないと考えてる。
もう既に憲法9条が集団的自衛権の行使には当たらないという憲法解釈をしてしまったのも事実だ。
そして、憲法とは国の形を決めるものであるはず。日本国はこれからも軍事力を持ちたいと思ってない。持つのは単に防御したいためで、将来は「軍事力は放棄する」のだ。それが日本国が目指すべき国の形であることは何も変わってない。
でも、防御が必要だから、法律でどのような軍事力が必要か、状況に応じて決めていくことになる。
その意味では、緊急事態といういい方もできる。だから自民党が言う意味の「緊急事態条項」ではなく、「軍隊を持たなければいけない」という意味の緊急事態として法を作ることも考えられる。
が、結局のところ、意味はあるまい。日本を侵略したい国は、日本に憲法9条があろうがなかろうが攻めてくるだけの話だ。もちろん法律がどうなってようが気にするとは思えない。
なので、その法律を作る意味さえないと考える。だから憲法9条改正に反対だ。
そんなことより考えるべきことはいっぱいある。中国が攻めてくるのに、持ってる武器が中国製なんてしゃれにもならない。
結局攻めてくる相手は、他国の憲法なんぞ見てない。そんなことよりは、なにをどう防御するかだろう。
幸い、最近は集団的自衛権を放棄しようという人は少なくなってる。
それに、まさか積極的に他国に攻めに行きたいわけでも、ロシアのように自滅したいわけでもあるまい。なので歯止めの方針として憲法9条は必要だ。将来は軍事力は放棄するのだ。今は単にちょっと回り道してるだけ。
ご無沙汰しております。昨年、「憲法第二条改正論」というエントリーを書いた増田です。
今日は憲法記念日なので、憲法第二条改正論について、あらためて書いておきたいと思います。
まずは、昨年と同様、日本国憲法第二条の引用から始めましょう。
昨年のエントリーで指摘しておいたように、皇位を世襲のものとすることには、二つの点で問題があります。一つは、皇嗣として生まれてきた者や、彼の配偶者にさせられた女性に対して人権侵害を引き起こすということ、そしてもう一つは、天皇にふさわしい資質を持たない者が天皇になる危険性を孕んでいるということです。
昨年のエントリーでは、皇嗣の配偶者に対する人権侵害については少ししか触れませんでしたので、今日は、その点について、もう少し踏み込んで論じておこうと思います。
まず、もしもあなたが、天皇制に関心があるにもかかわらず、Ben Hillsさんが書いたPrincess Masako Prisoner of the Chrysanthemum Throne: The Tragic True Story of Japan's Crown Princessという本をまだお読みではないならば、ご一読を強くお奨めします。藤田真利子さんが訳した『プリンセス・マサコ:菊の玉座の囚われ人』という日本語版も、第三書館から出版されています。
藤田さんも「訳者あとがき」の中で述べているように、Ben Hillsさんのこの本は、さまざまな読み方ができると思います。しかし、どんな読み方をしたとしても、この本を読んだ者は、原書のサブタイトルで謳われているとおり、the tragic true story(悲劇的な真実の物語)をそこに見出すでしょう。多くの国民は、小和田雅子さんという一人の女性を襲った悲劇について、あまりにも無関心すぎると私は思っています。
雅子さんを襲った悲劇は、皇位の世襲制と無関係ではありません。もしも皇位が世襲のものではなかったならば、雅子さんも、これほどの苦痛を味わうことはなかったでしょう。雅子さんを襲った悲劇について単純に語ることはできませんが、強いて論点を一つに絞れば、それは、人格を否定されて「産む機械」たることを期待されたという点に集約されるでしょう。
雅子さんが愛子さんを出産した3年後の2004年(この時点では悠仁さんはまだ誕生していない)に、雅子さんの配偶者が記者会見で語った言葉を覚えておられる方も多いでしょう。
誕生日の会見の折にもお話しましたが,雅子にはこの10年,自分を一生懸命,皇室の環境に適応させようと思いつつ努力してきましたが,私が見るところ,そのことで疲れ切ってしまっているように見えます。それまでの雅子のキャリアや,そのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。
徳仁さんは、「人格を否定するような動き」が具体的に何を意味しているのかを明らかにしていませんが、おそらく、「やはりもう一人ほしい」という湯浅利夫宮内庁長官(当時)の発言が念頭にあったものと思われます。
おそらく皆さんは、2007年に、「女性は産む機械」だと柳澤伯夫厚生労働大臣(当時)が発言して、激しいバッシングが起きた事件を覚えておられることでしょう。湯浅さんの発言も、柳澤さんの発言と軌を一にしているにもかかわらず、バッシングが起きなかったのはどうしてでしょうか。国民の多くも、雅子さんを「産む機械」としか見ていないからではないでしょうか。私たち国民は、もう少し、雅子さんに対する加害者意識を持ったほうがいいのではないでしょうか。
「やはりもう一人ほしい」と湯浅さんが発言した背景にあるのは、皇位の世襲制です。現行の天皇制を維持するためには、皇族に嫁いだ女性の誰かが男子を出産するということが不可欠です。したがって、湯浅さんという個人を非難することはできません。非難しなければならないのは、憲法第二条です。そして、その条項を放置している私たち国民です。
(皇室典範第一条を改正して女性天皇と女系天皇を認めれば、皇嗣の配偶者に対するプレッシャーを緩和することができる、という反論も予想されますが、それは根本的な解決ではないと申し上げておきましょう)
今日のエントリーでは、天皇ではなく、皇嗣の配偶者の人権について述べたわけですが、天皇が日本国の象徴であるならば、彼の家族たちも、日本国の象徴に近い地位にあると考えていいでしょう。したがって、日本という国家は、人権侵害の被害者によって象徴されているということになります(なんだか、むしろそのほうが正しいような気がしないでもありませんが)。
憲法第二条が現行のままだとすると、雅子さんを襲った悲劇は、悠仁さんの配偶者となるであろう女性にも襲いかかるでしょうし、さらに未来の男性皇族たちの配偶者についても同様でしょう。
9条改正したい人達は変えた後具体的にどうなる可能性があるか、全くデメリットはないのかという事を考えているのでしょうか?きっととりあえず変えとけばとか、いざ変わっても事が起きるまで気にもしないんでは?あと、国民投票は憲法を変える為のものというより、与党が出した案に賛成か反対かを決めるものではないですか?憲法の中身をどうするかは国民ではなく、政治家が行なう事なのでは?ダメならまた変えればいいとか言う人がいますが、その変えるか変えないかの判断も政治家にしかできないのでは?再び国民投票がされなければなす術が無いかもしれません。じゃあデモを起こす?ならデモが起きる原因は何ですか?最初からきちんと判断していればデモを起こす理由は生まれないでしょう。自衛隊が違憲だからおかしい、認める為に憲法に書こうと声を上げている方へ。事実憲法では違憲でしょう。しかし、それが果たして国民投票を実施してまで書き加える内容なのでしょうか?実際国民の大多数が違憲だと訴えて裁判を起こそうとしてますか?自衛隊の立場の改善の為にと考えている方もいらっしゃるでしょうが、具体的に何がどう変わるかご存知なのですか?少なくとも私はわかりません、教えて下さい。さらに言えば、憲法改正は9条改正だけではないんですよ?そこばかり取り上げられていますが、他にも変える内容があり、その全ては本当にまっとうなのでしょうか?知らない間に決まっている事は恐ろしくありませんか?そう言う説明をきちんとしない政治家を信用出来ますか?本当の意味で国民の意志を汲み取る為の改正をしてくれる事を望みます。
安倍首相が、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と憲法記念日のビデオメッセージで発言したことが、改憲論議を活発化させている。
安倍首相が改憲の焦点として挙げているのは第九条だ。また、第九十六条を改正して改正発議要件を緩和すべきという議論もある。しかし、第二条をめぐっては、天皇の退位の問題に関連して言及されることはあっても、改正すべきという議論は聞こえてこない。しかし、第二条ほど改正を必要とする条項は他にないのではないだろうか。
問題は、皇位を世襲のものとしている点だ。世襲制度の採用が合理的か否かはケースバイケースだが、現行の天皇制が世襲制度を維持することに、果たしてどんな利点があるのだろうか。むしろ弊害のほうが大きいのではないか。
本稿は、皇位の世襲制度は廃止すべきであるという立場から、この問題を論ずる。
日本国憲法第二条が定めている皇位の世襲制度には、次の二つの点で瑕疵がある。
以下、詳論する。
ワタミフードサービス、電通、ゼリア新薬、ベネッセコーポレーション、LDHのような、長時間労働の強要、洗脳、退職勧奨、暴力行為といった、社員に対する人権侵害が常態化している企業は、「ブラック企業」と称される。企業の社員とは言えないが、天皇が置かれている境遇もまた、あたかもブラック企業の社員のごとく、人権侵害が甚だしい。
天皇に対する最大の人権侵害は、職務の過酷さだ。天皇の職務が過酷だと思わない者は、所功『天皇の「まつりごと」』を読むとよい。そうすれば、天皇の仕事量がいかに膨大であるか理解できるだろう。
信教の自由を奪われていることも、天皇に対する人権侵害の一つだ。天皇が信仰を許される唯一の宗教は神道だ。明治維新までは仏教の信仰も許されていたが、それ以降、天皇が仏教に帰依することは暗黙のタブーとなっている。
天皇の職務の過酷さも、信教の自由の侵害も、その原因は世襲制度だ。天皇の職務が過酷であるのは、天皇という一人の人間に二人分の職務が課せられているからだ。すなわち、国家の機関としての天皇が果たすべき職務と、祭祀王としての天皇が果たすべき職務は、それぞれが一人分の仕事量に相当する。天皇が信教の自由を侵害されているのも、天皇が祭祀王を兼任しているからだ。
皇位の世襲制度を廃止するということは、国家の機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する(後者の呼称は「天皇」以外のものに改称されることが望ましい)。天皇が二名に分離すれば、職務の過酷さの問題も、信教の自由の問題も解決する。新たな制度における国家の機関としての天皇は、宮中祭祀の重責から解放され、信教の自由も獲得するだろう。
余談だが、現行の天皇制において人権を侵害されるのは、皇嗣として生まれてきた者のみに留まらない。その者の配偶者もまた同様だ。
皇嗣の配偶者になることは自身の自由を放棄することだ。誰が喜んでそんなことをするだろう。雅子さまも、本人の意思によって浩宮さまと結婚されたわけではない。Newsweek誌は雅子さまをThe Reluctant Princess(不承不承のプリンセス)と呼んだが、この言葉は彼女の身の上に何が起こったかを的確に表現するものだ。来る悠仁さまのお后選びでは、このような悲劇が繰り返されないことを願いたい。
子供は親のクローンではない。ゆえに、鳶が鷹を生むこともあれば、逆に鷹が鳶を生むこともある。世襲制度を厳格に運用した場合、もしも生まれてきた者が鳶ならば、鳶が何らかの地位を継承することになるが、これは悲劇を生む蓋然性が高い。
次のような事例がある。
https://twitter.com/osakadenshi/status/863981952474300416
ウィキペディアによれば、この学校がこれまでに輩出した卒業生の数は3万人だそうだ。しかし、現状がこれだとすると、4万人に到達する日は永遠に来ないだろう。
この学校が急激に衰退した原因は、世襲制度だ。生まれてきた者が鷹ではなく鳶だった場合は、どこかから鷹を連れて来て禅譲すべきだった。世襲制度に拘泥した結果がこの悲劇だ。
現行の天皇制もまた、鳶が皇位に即く危険性と無縁ではない。皇位の世襲制度に固執し続けるならば、日本はいつか、鳶が天皇に即位する日を迎えるだろう。天皇が庶民の前に姿を見せる必要がなかった時代においては、鳶であろうと雀であろうと問題はなかったかもしれないが、象徴天皇制における天皇が鳶に務まるかどうかは心もとない。
皇位の世襲制度を廃止すべきという主張に対して、おそらく保守派の人々は、「万世一系の血統」乃至「皇室の伝統」というような議論を持ち出すだろう。しかし、国家の制度において血統や伝統を維持することにはいかなる合理的な必要性もない。さらに、皇室の伝統には宮中祭祀という宗教的活動が含まれているが、これは憲法第二十条に規定される政教分離に抵触しているおそれがある。
おそらく日本の国民の大多数は、皇室が保有している血統や伝統にはいかなる価値もないという主張には賛同しないだろう。ゆえに、それを維持すべきであるという主張にも一定の合理性がある。しかし、何らかの組織が血統や伝統を維持するために、それが国家の機関であることを必要とするだろうか。血統や伝統を維持している民間の組織は枚挙に遑がない。
「皇位の世襲制度を廃止するということは、国家の機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する」と上で述べたが、それらが分離されたとき、それと同時に皇室は民営化されるべきだ。そうすれば、憲法第二十条に抵触することなく宮中祭祀を維持することができる。
本稿の目的は、皇位の世襲制度は廃止すべきだと主張することであり、それに代わる制度について述べることは本稿の目的ではない。しかし、世襲制度に代わる制度について、付論として筆者の見解を述べておきたい。
世襲制度に代わる制度としては、公選制度が望ましいとする意見が出されることが予想される。しかし筆者は、皇位の公選制度には反対だ。その理由は、天皇の人選には反知性主義的な見解が反映されるべきではないと考えるからだ。天皇は、今上陛下がそうであるごとく、正しい歴史認識を持つ者でなければならないが、公選制度によって選出された天皇がその条件を満たすとは考え難い。
世襲制度に代わる制度を設計する上で参考となるのは、元号の選定の制度だ。なぜなら、元号の選定もまた、反知性主義的な見解を避けなければならない制度の一つだからだ。元号は、漢文学や国文学関連の有識者が候補を考案することになっていて、決して一般公募ではない。しかし、これに対する異論は寡聞にして知らない。大多数の国民はDQN元号やキラキラ元号を望んでいないからだろう。