はてなキーワード: 鳥獣とは
猟友会の経緯まとめ
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猟友会「子グマだし撃たなくても…」
警察官「撃つなら人払いするね」
(警察立ち会いのもと発砲)
↓ 2ヶ月後
砂川署「鳥獣保護違反と銃刀法違反の容疑で署まで来てください」
自宅から猟銃4丁が押収され、銃刀法違反と公安委員は銃の所持許可取り消しを決定
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公安委員「無理です」
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翌年に猟師側が勝訴。
ちなみに跳弾云々の件がXでも話題になりましたが、勝訴した地裁の判決文にはそれを踏まえても判決内容に影響はないと片付けられています。
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2022年から札幌高裁に移り、2024年10月に完全な判決が出る
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まさかの逆転敗訴。
「正当な理由がなければ、道路に寝転んじゃダメ!」って法律だよ。
軽犯罪法第1条第13号によると、道路で寝てると罰せられる可能性があるんだ。
お祭りの後や、飲みすぎて路上で寝てしまう人もいるけど、これ実は法律で禁止されてるんだよ!ちょっと意外だよね。
鉄道営業法第34条では、酔っぱらいすぎて他の乗客に迷惑をかけると、鉄道会社がその人を車両から降ろす権利があるんだ。
酔ってもほどほどにしないと、降ろされても文句言えないんだね。
これは今ではほとんど使われないけど、昔は決闘っていうのが真剣勝負であったんだよね。
刑法第718条によると、決闘に応じたり、それを主催したりした人は罪に問われるんだよ。
時代劇の世界みたいだけど、今でも正式な法律として残っているってのが面白いね。
普通にダメなことだけど、ここがポイント。「正当な理由がなければ」という部分!
だから、もし塀の持ち主から「ここにアートを描いてくれ!」って頼まれたら、法律的にはOKなんだよ。
もちろん、勝手にやったらアウトだけどね!バンクシーならOKかもしれないけど。
公園でパンくずを鳩にあげる人は多いけど、鳥獣保護法では鳩を捕まえるのは違法なんだよ。
鳩は「鳥獣」に含まれていて、勝手に捕まえたり、飼おうとすると罰せられるんだ。
「え、鳩捕まえたくなる人なんている?」って思うかもしれないけど、昔は食べるために捕まえることがあったみたい。
これは要するに「のぞき見禁止」なんだけど、法律でしっかり明記されてる。
どんな理由でも「覗き見」は絶対ダメだけど、正当な理由があれば…例えば、家の外から何か異変に気づいて助けを呼ぶ場合などは別なんだ。
例えば、無許可でラジオ局を開設したり、自分のデバイスから強力な電波を発信すると、電波法に違反するんだよ。
つまり、街中で「ラジオ番組やるぞ!」って気軽にやったらダメ。地味に意外じゃない?
もし自分の飼っている犬がずっと吠え続けて、近隣住民に迷惑をかけた場合、騒音として罰せられる可能性があるんだよ!
可愛いワンちゃんでも、鳴き声がうるさすぎると法律違反になるんだ。
他人の郵便物を開けたら罪になるのは分かるけど、この法律では、例え道に落ちている封筒を拾っても開けちゃダメなんだよ。
最近思ったことがある。多くの生き物って、人間にとって見た目がいいように進化している気がする。
哺乳類とかだったら、人間にとって気持ち悪いやつはあまりいないだろう。爬虫類とか両生類とか、特に昆虫類だったら気持ち悪いやつがけっこういる。
今回思うところがあったから、4つほどエピソードを語らせてほしい。
去年の秋頃だったか、近所の裏山に登って、入会地の傍にある栗林で農作業をしていたのだが、そこにひょこっとアナグマが現れたのだ。アナグマというのは……約10年前にやってた「のんのんびより」のEDだったかな。「あれってハクビシンとか、タヌキとか、アライグマとか、イタチですよ」とか、そういう歌詞があったのだが、だいたいそんな生き物だ。
アナグマはイタチ科の動物で、体長1m未満のずんぐりしたイタチみたいなやつだ。顔はハクビシンに似ている。※ようつべで検索するとすぐに出てくる。
で、そのアナグマだが、栗林で農作業をしていた私の方に寄ってきたのだ。まだ若そうな個体だった。当方だが、農業林業はこれでも10年以上やっている。これまで、数多くのイタチ・キツネ・アライグマその他の小動物が箱わなに引っかかり、漁師や地元住民に殺処分されるところを見てきた。
正直、あまりいい印象はなかったが、半径数メートル以内まで寄ってきたところで、「けっこうかわいいな」という印象が支配するようになっていた。このあたりにはアナグマが少ないのもある。あと、私が育ててるのは栗だから、こいつらには盗まれんだろうという感覚もあった。
そういえば、小学校高学年だった姪っ子が、同じようなシチュエーション(農地の中)で、狸っぽい生き物にポテトチップスやコンビニのホットスナック(ファミチキ)をあげていたのを思いだした。あれは遠目からだったが、やはりずんぐりした見た目だった。
結局、栗林に来たアナグマは、その辺りをちょっと掘り返しただけで山の中に帰っていった。もう二度と出会うことはないだろう。例えばもし、私が育てているのがイチゴだったとしたら、確実にその場でクワなんかを握りしめて、ヤツを叩き殺そうとしていただろう。
実際、うちの畑でサルを見かけた時は、全力で追い払うようにしているし、タヌキやアライグマだったら石を放り投げてぶつけた後、スコップで殴り殺したこともある。蛇とかだったら、毎年20匹以上は駆除してる。長靴で踏んづけて、もう片方の足裏で頭を叩き潰すのだ。ジャンボタニシだったら、毎年夏になると百匹以上は生き埋めにしてる。イノシシは……あれはプロの量子さんの領域である。農家は手を出さない。
私はこれでも専業農家である。大切に育てた農作物を捕る生き物は憎くてしょうがない(人間まで含めて)。蛇足になるが、農業従事者は漁師率がけっこう高い。昔の農家は、田植えや稲刈りの時期を除いては、鶏を育てたり、山に入って鳥獣を捕っていた。今でも、狩猟免許がある人もない人も、山でイノシシとか鹿とかを捕って食料にしている例はある。
私の祖父もそんなだった。私がまだ小学生の頃に、鶏小屋がキツネかタヌキかアライグマかはわからないが、そういうのに襲われてしまった。非金属のネット小屋だったから、鶏が何匹かやられてしまっていた。祖父は悔しそうな顔をしていた。
或る夜に、実家で夕食を食べていると、鶏が騒いでいる声が聞こえた。祖父と親父はすぐに実家を飛び出して、鶏小屋に行くと、キツネのようなものが鶏小屋のネットを破ろうとしていた。なぜか、祖父よりも自分と父の方が早く鶏小屋に着いていたっけ。
後ろでカチャッ、という音が聞こえた。祖父が目の前に出てきたと思ったら、パアンッ!! という音が聞こえた。※祖父が散弾銃を撃ってた。
キツネのようなものは、その場で転がって痙攣しながら逃げようとしていた。親父が、祖父に鍬を手渡していた。それで、祖父が走り出して、ほうほうの体で逃げるキツネに追いついて……後は、何度何度も鍬が振り下ろされた。ぐちゃ、べちゃという音が聞こえて、狐は何度か鳴き声をあげると……多分絶命したのだろう。※近づいてわかったが、縞々のしっぽだった。アライグマである。
祖父は「このバカタレが、バカタレがぁ、アアッ!!」って叫んでたっけ。愛鶏(?)を殺されたのがショックだったのだろう。とにかく狐に凄まじい恨みを持ってた。あの時の自分は、「すげー。銃かっこいい!! 撃たせて」って祖父にねだってたよ。それくらい衝撃的な体験だった。私にとってのエポックメイキングだった。
「なに、お前も撃ちたい? 大人になったら警察行って免許がとれるど!」
「わしはもっとらん。ひいじいちゃんはもっとった。でも、わしは撃てるけえええんよ」
「俺も撃ちたい」
「○○くんが撃ったらいけん。捕まるよ」
平成初期の話である。当時はおおらかな時代だったのだ……。今だったら普通に逮捕される。絶対にマネしないように。
さしもの私も、祖父の遺品である銃剣類は所持しているが、自らの敷地内であっても使おうとは思わない。なにしろ、狩猟免許もってないからな。ほかの地元民と同じく、鳥獣の駆除行為はひっそりとやりたい。
話があっちの方にいってしまったが、私は基本的に、うちの農地に入ってくる鳥獣類は殺そうとする。苦労して育てた農作物を食われるのは絶対に嫌である。しかし、たまに殺さない例もある。それが上の例でのアナグマだった。
その状況で見逃したのは、なんとなくという理由が強い。農場内でメシを食ったばかりで、ゆっくりしたかったのもある。しかし、珍しくこっちに寄ってくるアナグマが「かわいい」という感情もあったのだと思う。うちの地域では、アナグマが珍しかったのもあるかもしれない。しかし、不思議な体験だった。
今度は市街地での話だ。
まだ若いころ、農業者じゃなくてサラリーマンだった時代に、とある国道沿いの飲み屋街にいた。最初の一軒目を探していたのだ。ふわふわと路地をさまよいながら、国道に出たところで、そいつに出会った。
歩道の上に、もぞもぞと動く物体があった。よく覗いてみると、コガネムシだった。背中の色が特殊で、なんとベージュだった。限りなく白に近い真珠色といってもいい。レア甲虫である。いとおかし!! いとおかし!!
その真珠コガネムシは、あまり元気がなかった。しかも車道に向かってもぞもぞと進んでいた。このままでは自動車に轢かれて死ぬだろう。ぐしゃ、という音がするのだろうな。昆虫類が車に轢かれると、意外と大きい音がする。
私は、そいつの目の前に人差し指を延ばした。するとそいつは、六本の足でガシッと私の指を掴んで、勢いよく私の手を昇り始めた。
土の中から出てきたばかりのカブトムシとまではいかないが、元気な様子で私の手指を昇っていた。そのまま徒歩で飲み屋街に移動して、レストラン沿いの並木を見つけた。おそらく欅だったろうか。樹の表面にコガネムシをくっつけると、また元気そうにどんどん昇って行った。
どうしてあの時、コガネムシを助けてやったのだろう。そういえば、小学生の頃は甲虫が好きだったような気がする。懐かしい気持ちになった。
今でも、夏場で路上に転がってるセミとか見つけると、拾って助けてやる。すぐ近くにあるクヌギかコナラにくっつけてやる。
これは私じゃなくて、息子の話だ。当時は小5だったかな。夏休みだった。
ある日、家の庭の中にある小道(※田舎だから家が大きい)で、息子が「トカゲ見つけた」と報告してきた。「捕まえたの?」と聞くと、「捕まえてない」と言う。
現場に行ってみると、小道の上でトカゲが2匹、それぞれ離れたところに倒れていた。お腹を上に向けて。瀕死だった。おそらくだが、野猫にやられたのだろう。お腹に爪で引っかかれた跡があった。
息子がそいつらを触ったところ、1匹だけはまだ息があった。残り1匹について、「よい旅を」と私がその場に埋めてやっていると、息子が生き残った方に落ち葉や土を被せてやっていた。どうやら、回復を待つつもりらしい。「これ、おうち」と言っていた。
好きにさせるべきだと思った。息子に対して、「日光に当てないように木陰を作る」「できるだけ触らないように」「1日に1回は霧吹きで水をかけてやるように」「餌はやらなくていい」など最低限の指示をした。
私はトカゲが1日以内に死ぬと思っていた。木の棒で突いても、片方の足が全く動いてなかったし、どう見ても虫の息だったからだ。早い話、移動能力を失っている。
その日から、息子は毎日トカゲのところに足を運んでいたっけ。水やりは欠かさなかったし、日光を浴びて体がのけぞっていたりすると、木陰の位置を調整してやったりする。
3日が経って、私が現場を見に行くと、どうやらまだ生きていた。土くれと落ち葉を払いのけると、少しだけ体が動いた。体にはまだヌメリが残っていた。片足だけを動かして、体をのけ反らせて私から逃れようとしていた。「シャー」みたいな感じで、口を開けてこちらを威嚇している。少し気の毒になって、植物用の霧吹きをしてやったのと、一応、ミルワームを顔の近くに寄せてやったが、無反応だった。やはり餌は不用のようだ。
次の日だったか、息子が飛んできて、「トカゲが動かない」という。現場に行ってみると、そこには……「おうち」から出てきたところで静止しているトカゲの姿があった。口には小さいミミズのようなものが入っていた。目は閉じていた。
「餌をあげてしまったの?」
「うん。お腹すいてると思って」
「そうか。たぶん、びっくりして死んでしまったんだね」
「うん」
「……どう思った?」
「わかんない」
「うん」
そんなやり取りをしたかな。
そのトカゲは、結局何時間たっても動かなかった。生命活動を停止したのだ……。推測だが、ミミズが喉に詰まって息ができなくなったのかもしれない。放っておいても、数日中には死んだだろうが。
息子にとっては、トカゲがかわいかったのだろうと思う。私は、あまりそうは思わないが。大人になると、高速で動くトカゲはちょっと苦手だ。だがまあ、カナヘビはまだかわいいと思える。トカゲと似ているが、比較するとあまり動かないのもある。
先日、県道を車で運転していたところ、路側帯を走っていた自転車が急に停まった。その彼女はアスファルトにゆっくりと降りて、自転車を端に寄せると、足先でなにかを小突いていた。
ちょうど信号待ちになったので、その様子を眺めていると、どうやらそれはひっくり返ったセミのようだった。彼女が小突く度に、「ジジッ」という音でセミは鳴いていた。死んではいないようだ。
その子は、セミに向かって指先を伸ばした。セミは指を樹木だと思ったのか、ホールドした。その子の指に乗ったセミは、一緒に自転車でまっすぐの方向に進んでいった。
次の信号で、彼女に追いついた。自転車を降りて、民家の入り口に生えている樹にセミをくっつけようとしていた。指で押してやると、セミは樹にくっついて、もぞもぞと枝を張っていた。彼女はセミをちょっと撫でたかと思うと、また自転車に乗って県道を走り抜けていった……。
一応、セミもかわいい部類には入るのだろうか。丸っこい見た目だから好きな人もいるかもしれない。当方はどちらともいえないが、今度セミがひっくり返っていたら、死んでいるか小突いて確認してみようか……と思った。新しい世界が開けるかもしれない。
話は長くなったが、結びにしよう。
大昔から、それこそ多くの生き物がいたのだろうが、人間にとってかわいくない種の生き物がどんどん淘汰されていった。それで、今みたいに哺乳類や鳥類は可愛いのばかりが残った。
それは、全然定かではない。でも、かわいい生き物はというと、殺される場面でも殺されないことがあったのではないか。大昔から。よって、醜い種に比べて生き残れる可能性が高かったのではないか。と、先日『利己的な遺伝子』を読み終えたばかりの私は感じた。
あなたはどうだろうか。生き物は、やっぱりカワイイ方が生き残れると思うだろうか。しかるに人間の場合は、かわいげがあって、みんなに好かれる個体ほど早死にする傾向があるように思えるのだが。
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
ブクマ数 | タイトル | ドメイン |
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大型のエキゾチックアニマル・経済力動物を飼ったり、野生鳥獣を保護するならば、
でも、SNSや映像的な映えを狙って、上記の条件(1〜5)を満たしていないのに、
大型のエキゾチックアニマル・経済動物を飼ったり、大型の野生鳥獣を保護するヤツがYouTubeやTwitter上にいたりなんかするわけですよ
そんでですね、彼・彼女らが言うには『飼えなくなったら食べればいいじゃん』って言うんですよ
まぁ確かに犬猫などの愛玩動物と違って、食べても法的に問題は無いですし、
増田の親世代(60代)なんかだと、子ども時代に家で飼ってたはずのアヒル・鶏がいつの間にか居なくなってた、
そして食卓に上がってたと言うのがギリ発生した世代じゃないかな?って思います
ただね?それ以下の世代は、親が農業・畜産業の従事者でもない限り、命のやり取りとは距離がある世界に生きてきたはずなのですよ
犬食文化がある国のド田舎ですらペットとしていったん飼った犬は食いませんし、食う人は非難されます
で、『飼えなくなったら食えばいい』方向じゃない人らは、何をするかというと、『施設に引き取らせればいいよ』方面に舵を切ります
というか施設のオーナーの提供・サポートを元にやっているビジネスアニマルYouTuberってそれなりいますよね?
犬猫のかわいいSNS映えする時期だけ飼って、年をとって動画映えしなくなったり・視聴者に飽きられたら施設に引き取らせるよ!って
フツーに大炎上する案件だと思うんですけど、エキゾチックアニマル・経済動物だと許されちゃうのでしょうか?
繰り返しますけど、親が農業・畜産業の従事者でもない限り、命のやり取りとは距離がある世界に生きてきたはずなのに、
不快というよりは怖いです
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数ある中からわざわざ増田を選んで『サイコパス怖』とお気持ちを書いてるので、多少は汲み取れない当たり屋(←なお、誰も増田を読めとは頼んでいない)に付き合いましょう
b:Id:hilda_i “そんでですね、彼・彼女らが言うには『飼えなくなったら食べればいいじゃん』って言うんですよ”えぇ……、言うの?
b:Id:choosyf 彼らって複数形だけどサンプル数1だったりして。
b:Id:Arturo_Ui 「大型のペットはどういう環境で飼うべきか(=飼えなくなったらどのように処分すべきか)」と「飼っているペットを食用に供してもよいのか」、2つの論点を切り分けるべきかと存じます。
食用作物41品目の収穫物として,世界全体で総計9.46×1015(9.46兆)カロリーが生産された。この55%が人間の食用,36%が家畜飼料,9%がその他(工業利用やバイオ燃料)に利用された(表1)。飼料に利用された熱量の89%がロスされ,畜産物に保持されたのは12%,つまり,4%(36×0.12=4.32%)が人間の食料に変換されただけであった。換言すると,食用作物41品目中の熱量の59%(55%+4%)だけが,作物と畜産物として人間の食料として利用され,41%が非食用に利用されたりロスされたりしたことになる。
したがって,飼料や他用途に使用された食用作物を人間の直接消費用に振り向ければ,食料中のカロリー量が3.89×1015カロリー分増加し,5.57×1015から9.46×1015に,約70%増加する。1000兆(1000×1015)の食料カロリーは10億人の人間に,1日当たり2,700カロリーの食事を1年間(年間985,500カロリー)供給するのに十分である。それゆえ,飼料や他の利用に使用されている作物カロリーを人間直接消費にシフトさせると,養える人口を約40億人増やせる可能性があると計算される。
また,41品目の食用作物で生産された植物性蛋白質総量のうち,40%が直接人間に摂食され,53%が飼料として利用され,7%が他用途利用された(表1)。そして,飼料利用されて畜産物に保持された分が9%で,直接摂食された40%と合わせた49%だけが,植物性および動物性蛋白質として食料システムに供給されているだけであった。それゆえ,生産された食用作物を全て人間の直接消費にシフトさせれば,蛋白質の人間による利用可能性が2倍になる。
ブラジルは,食用作物熱量の46%を直接食料,41%を飼料,残りの14%をバイオ燃料などの他用途に仕向けた。食用作物中の蛋白質でみると,16%だけを人間の直接摂食,79%を飼料に配分した。これは,ブラジルで生産されたダイズの半分超が飼料に配分されているためで,ダイズ粕を大量に中国に飼料として輸出しているからである。
アメリカは,食用作物中の熱量の27%だけを人間の直接食料,67%を飼料,6%を他用途利用に仕向けている。また,食用作物中の植物性蛋白質については,14%を直接食料,80%を飼料,6%を他用途利用に仕向けている。アメリカは,世界の主要飼料作物であるトウモロコシの生産量1位である。しかし,トウモロコシの利用は,経時的に急速に変化してきている。2000年から2010年は,エタノール生産に仕向けられたトウモロコシの割合が増えてきており,2000年の6%から,2010年には38%に増加している。
中国は,2000年においてコメの生産量が世界1位で,コメ熱量の82%を人間直接消費用に使用した。また,中国は,主要飼料作物であるトウモロコシの世界2位の生産国だが,生産されたトウモロコシの熱量の77%を家畜飼料に配分した。全体として,中国は食用作物中の熱量の58%,植物性蛋白質の50%を直接食料として利用し,熱量の33%,植物性蛋白質の42%を飼料に利用した。
インドは大部分コムギとコメを生産し,これらを主に直接食料として利用している。つまり,生産した食用作物中の熱量の89%を直接食料,7%を飼料,5%を他用途利用した。
以下,キャシディらは論文の本文では言及していないが,ヨーロッパやアジアの代表的な国について触れる。
ヨーロッパの国々は飼料利用の割合が高いのに対して,表1に示したアジアの国々は飼料利用の割合が低く,直接食料として摂食する割合が高い傾向がある。表1では,インドネシアとタイも飼料利用の割合が比較的高いが,これらの国の家畜生産用に多量の食用作物が配分されているからではなく,両国とも多量のキャッサバやトウモロコシなどを飼料として輸出しているためと理解される。また,日本では生産した食用作物の熱量の94%が直接食料として摂食され,飼料利用は2%にすぎない。これは,日本で家畜生産がほとんどなされていないことを意味するのではない。日本の家畜飼料は輸入飼料に大きく依存しており,その飼料利用分は,飼料の輸出国に計上されているからである。表1の右欄に,参考のために,農林水産省が試算した2009年の熱量ベースの食料自給率を示した。これをみて分かるように,日本の食料自給率は40%と低く,多量の食料・飼料を輸入している。その輸入分は,表1では輸出国に計上されているだけのことである。
1日当たりの適切な供給熱量を2,700カロリーとして,食用作物41品目の栽培面積である耕地9億4700万haで生産した食用作物を,現状のように家畜飼料やバイオ燃料にも利用していると,世界平均でha当たり6人しか扶養できないが,食用作物を全て人間が直接摂食するようにすれば,ha当たり10.1人を養える計算になる。
表1で食用作物を飼料や他用途に利用している割合が高い国では,それらを直接人間が摂食すれば,扶養力が大きく向上することになる。例えば,アメリカでは耕地ha当たり現状の5.4人が16.1人に,ブラジルでは現状の5.2人が10.6人に,中国では現状の8.4人が13.5人を養えるようになると計算される。
全ての食用作物を人間の食料用にすることは,世界の人々が,畜産物の消費を草で飼養した家畜や,捕獲した野生の鳥獣からのものに限定することを意味する。しかし,そこまでの変更をしなくても,別のシナリオとして,穀物給餌の肉牛生産を止めて,その分を豚と鶏の生産に変更すれば,飼料転換効率を12%から23%に高めて,世界のカロリー供給量を6%(3.52×1014カロリー)増すことができ,1日2,700カロリーの食事を食べられる人を,3億5700万人増やせることになる。また別のシナリオとしては,肉生産に振り向けられている飼料を,全てミルクと卵の生産(乳と卵を食べるベジタリアン食事)に切り替えれば,飼料転換効率を35%に高めることになり,カロリー供給を14%(8.04×1014カロリー)増やして,8億1500万人の扶養を増やせることになる。
こうした計算では,植物性蛋白質と動物性蛋白質とを栄養学的に同等としている。しかし,動物性蛋白質は,人体では生成できない必須アミノ酸を全て含有している。穀物やマメ類の組合せによって必須アミノ酸を適切に供給することも可能であるが,現在では多量のダイズ粕が飼料に振り向けられているため,その利用の仕方を変更するとともに,マメ類の生産を増やすことが必要になろう。https://lib.ruralnet.or.jp/nisio/?p=2979
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
本州のどこか
兼業農家の息子
anond:20210921082503とそのブコメに共感しないので
田植え、草取り、稲刈り等、作業に出た日は日当(8000~12000円)が出る
できた米は現金で生産組合から購入(8月に何俵買うか注文する)
1人でやりたい変わり者(ケチが多い)、
地区ごとに散布スケジュールは決まっており、洗濯や窓を開けないよう注意を促すため、全戸に配られる
共同所有だと融通が利かなくなる
この辺が理解不能
今のラジコンが壊れたら次はドローンになるかもしれないが、ぶっちゃけどっちでもいい
軽トラに自動運転つけてボタン一つで家まで帰られたら困る、歩いて帰りたくない
そんな事より、苗の積み込みをどうにかしてくれ
研究レベルでしょ、各地の複数の田んぼでやってないの?バカなの?
水門の管理なんてニュースバリューないけど、昔からあるし導入も進んでる
数年前まで電卓叩いて紙に書いてたが、事務作業のシステム化の営業が田舎でもボチボチ来る
農家の省力化はめちゃくちゃ進んでるんだよ
ふた昔前ならコンバインからトラックに米を移すのも30kgの袋を人間が運んでたが、そんな風景は消え、
どこ行ってもコンバインからトラックに直接入れるのが当たり前になった
運転免許を持ってるので、三輪車に乗ったり一輪車を押す年寄りもほとんど見かけなくなった
機械化と自動化を分けたがるのは外野の人間で、省力化と価格こそが命
鳥獣害対策と河川の管理はマンパワーが必要で、地区住民の協力が欠かせない
住民の手から離れた農業に協力する義理もないし、営利事業者だと最低限しか行政も頼れなくなる
旦那本業:500万、妻パート:100万、田んぼ:200万でそれなりに豊かな暮らしができる
製造業は何千、何万、稲作は40回のネタ元は経産省の役人の人類はまだ2000回しか作ってない発言だと思う
今は都内に住んでいるが、高校卒業まで世話になった恩義もあり生まれ育った地元の町に定期的に寄付しているのだが、ここ数年で異様に使い勝手が良くなっており驚きを隠せない。
使い勝手が悪いとか、改善が遅いとか、とにかくいい評判を聞かないお役所絡みのIT案件としては異様ともいえる速さで便利に進化しているのだ。ここ数年のブームのおかげか、他の地方自治体もサイト構築に力が入っているので共通している要因が何かあるのだろう。(予算が潤沢についているとか、サイト運営のコンサルタントがいるとか)
役所に問い合わせて振り込む必要あり。手続きが面倒くさかったのでこの年は使わなかった。
ふるさとチョイス経由でカード払いができるようになった。返礼品の数が少なかったのでとりあえず使い道に困らないお米を申し込む。
農産物だけでなく工芸品や体験型の返礼品が一気に増えた。が、品目が増えすぎて検索性が悪くなった。
ふるさとチョイスだけでなく、さとふるや楽天ふるさと納税といった他の主要サイト経由の申し込みにも対応。
前年に増えた返礼品が、米・野菜・酒類・肉類・伝統工芸といった形でカテゴリー分けされて探しやすくなった。
さらにお米のような農産物なら生産者のインタビュー記事や、昨年度の寄付金をどう使ったかの使途報告まで載っていて情報量は申し分なし。
余談だが、今年は記事を参考にして、うちの婆ちゃんの家があるエリアで作っているお米を申し込んだ。
私の寄付金は農地の鳥獣被害軽減のための対策に使われるそうな。地元に残った同級生たちも、猿や猪の食害に悩んでいるというような話をSNSに上げていたので実際に困っている課題なのだろう。これで少しは地元に貢献できるのではないかと思う。
さて、こんなに使い勝手の良いふるさと納税サイトを運営しているわが地元、他の情報もさぞやわかりやすいのだろうと思えばそんなことはなかった。
今一番ホットな話題であるコロナウィルス関連情報は、Word文章をPDF化したであろうものを毎日手動で更新しているようであり、我々がイメージするところの旧態依然としたお役所ホームページそのままという感じである。はじめの方にも書いたが、ふるさと納税サイトの使い勝手だけが異様に良くなって、コロナウィルス情報をはじめとするその他の部分が旧態依然としている理由がすごく気になる。
ふるさと納税制度の良し悪し自体はいろいろ議論されているが、曲がりなりにもお役所IT関連の成功例には違いない。改善された要因を分析して他の部分にも適用できればお役所のIT化もグンと進むのに、ノウハウが他で生きていないのはもったいないなと思ってしまった。
https://299navi.com/topics/bengoshi/9778
Q6 Xは街のあちこちにネズミ捕りを多数仕掛け、野生のドブネズミを多数殺害した。
Q6はどうでしょう。ネズミは①には含まれず、哺乳類ですが野生種なので②にも該当しません。誰かの所有物でもないので、Q3の金魚と違い、器物損壊(動物傷害)罪の対象でもありません。無許可での動物の捕獲を禁じる鳥獣保護法という法律もありますが、ドブネズミは対象外とされています(同法80条、同規則78条)。よってこの場合は一切処罰されないことになります。
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/description-mouse
・ ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、鳥獣法の対象から除外されています(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第80条、施行規則第78条)。このため、捕獲のための手続きなしに、捕獲することができます。
ということでokらしい