第二条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇位も
国会の議決する皇室典範も
継承も
いらない
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