主に憲法と法律の要請による
憲52 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
国会法10 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
同12 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。
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どうして“臨時”国会の開催が常態化しているの? 通常国会を前期・後期みたいに二期制にすべきじゃないの? 臨時であるメリットと二期制にすることのデメリットってなに?
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