はてなキーワード: 内閣法制局とは
目次
1.はじめに
(1)歴史認識について
(2)対北朝鮮外交について
3.佐藤優による主張の使い分け
(1)ナショナリズム論
(2)ポピュリズム論
(3) 格差社会論
6.「人民戦線」という罠
(1)「ファシズム政権の樹立」に抗するために、人民戦線的な観点から佐藤を擁護する
10.おわりに
註
1.はじめに
このところ、佐藤優という人物が「論壇」を席巻しており、リベラル・左派系の雑誌から右派メディアにまで登場している。
だが、「論壇の寵児」たる佐藤は、右派メディアで排外主義そのものの主張を撒き散らしている。奇妙なのは、リベラル・左派メディアが、こうした佐藤の振舞いを不問に付し、佐藤を重用し続けていることにある。
佐藤による、右派メディアでの排外主義の主張の展開が、リベラル・左派によって黙認されることによって成り立つ佐藤の「論壇」の席巻ぶりを、以下、便宜上、〈佐藤優現象〉と呼ぶ。この現象の意味を考える手がかりとして、まずは、佐藤による「論壇」の席巻を手放しに礼賛する立場の記述の検討からはじめよう。例えば、『世界』の編集者として佐藤を「論壇」に引き入れ、佐藤の著書『獄中記』(岩波書店、二〇〇六年一二月)を企画・編集した馬場公彦(岩波書店)は、次のように述べる。
「今や論壇を席巻する勢いの佐藤さんは、アシスタントをおかず月産五百枚という。左右両翼の雑誌に寄稿しながら、雑誌の傾向や読者層に応じて主題や文体を書き分け、しかも立論は一貫していてぶれていない。」「彼の言動に共鳴する特定の編集者と密接な関係を構築し、硬直した左右の二項対立図式を打破し、各誌ごとに異なったアプローチで共通の解につなげていく。」「現状が佐藤さんの見立て通りに進み、他社の編集者と意見交換するなかで、佐藤さんへの信頼感が育まれる。こうして出版社のカラーや論壇の左右を超えて小さなリスクの共同体が生まれ、編集業を通しての現状打破への心意気が育まれる。その種火はジャーナリズムにひろがり、新聞の社会面を中心に、従来型の検察や官邸主導ではない記者独自の調査報道が始まる。」「この四者(注・権力―民衆―メディア―学術)を巻き込んだ佐藤劇場が論壇に新風を吹き込み、化学反応を起こしつつ対抗的世論の公共圏を形成していく。」
馬場の見解の中で興味深いのは、〈佐藤優現象〉の下で、「硬直した左右の二項対立図式」が打破され、「論壇」が「化学反応」を起こすとしている点である。ある意味で、私もこの認識を共有する。だが、「化学反応」の結果への評価は、馬場と全く異なる。私は、これを、「対抗的世論の公共圏」とやらが形成されるプロセスではなく、改憲後の国家体制に適合的な形に(すなわち、改憲後も生き長らえるように)、リベラル・左派が再編成されていくプロセスであると考える。比喩的に言えば、「戦後民主主義」体制下の護憲派が、イスラエルのリベラルのようなものに変質していくプロセスと言い替えてもよい。
以下の叙述でも指摘するが、佐藤は対朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)武力行使、在日朝鮮人団体への弾圧の必要性を精力的に主張している。安倍政権下の拉致外交キャンペーンや、一連の朝鮮総連弾圧に対して、リベラル・左派から批判や抗議の声はほとんど聞かれなかったのは、「化学反応」の典型的なものである。「戦後民主主義」が、侵略と植民地支配の過去とまともに向き合わず、在日朝鮮人に対してもせいぜい「恩恵」を施す対象としか見てこなかったことの問題性が、極めて露骨に出てきていると言える。〈嫌韓流〉に対して、リベラル・左派からの反撃が非常に弱いことも、こうした流れの中で考えるべきであろう。
私は、佐藤優個人は取るにたらない「思想家」だと思うが、佐藤が右派メディアで主張する排外主義を、リベラル・左派が容認・黙認することで成り立つ〈佐藤優現象〉は、現在のジャーナリズム内の護憲派の問題点を端的に示す、極めて重要な、徴候的な現象だと考える。
馬場は、佐藤が「左右両翼の雑誌に寄稿しながら、雑誌の傾向や読者層に応じて主題や文体を書き分け、しかも立論は一貫していてぶれていない」などと言うが、後に見るように、佐藤は、「右」の雑誌では本音を明け透けに語り、「左」の雑誌では強調点をずらすなどして掲載されるよう小細工しているに過ぎない。いかにも官僚らしい芸当である。佐藤自身は自ら国家主義者であることを誇っており、小谷野敦の言葉を借りれば、「あれ(注・佐藤)で右翼でないなら、日本に右翼なんか一人もいない」。
佐藤が読者層に応じて使い分けをしているだけであることは誰にでも分かることであるし、事実、ウェブ上でもブログ等でよく指摘されている。そして、小谷野の、この現象が「日本の知識人層の底の浅さが浮き彫りになった」ものという嘲笑も正しい。だが、改憲派の小谷野と違い、改憲を阻止したいと考える者としては、この現象について、佐藤優に熱を上げている護憲派を単に馬鹿にするだけではなく、〈佐藤優現象〉をめぐって、誰にでも浮かぶであろう疑問にまともに答える必要がある。なぜ、『世界』『金曜日』等の護憲派ジャーナリズムや、斎藤貴男や魚住昭のような一般的には「左」とされるジャーナリストが、佐藤に入れ込んでいるのか? なぜ、排外主義を煽る当の佐藤が、『世界』『金曜日』や岩波書店や朝日新聞の出版物では、排外主義的ナショナリズムの台頭を防がなければならない、などと主張することが許されているのか?
この〈佐藤優現象〉はなぜ起こっているのか? この現象はどのようなことを意味しているのか? どういう帰結をもたらすのか? 問われるべき問題は何か? こうした問いに答えることが、改憲を阻止したいと考える立場の者にとって、緊急の課題であると思われる。
まず、佐藤の排外主義的主張のうち、私の目に触れた主なものを挙げ、佐藤の排外主義者としての活躍振りを確認しておこう。
(1)歴史認識について
佐藤は言う。「「北朝鮮が条件を飲まないならば、歴史をよく思いだすことだ。帝国主義化した日本とロシアによる朝鮮半島への影響力を巡る対立が日清戦争、日露戦争を引き起こした。もし、日本とロシアが本気になって、悪い目つきで北朝鮮をにらむようになったら、どういう結果になるかわかっているんだろうな」という内容のメッセージを金正日に送るのだ」。朝鮮の植民地化に対する一片の反省もない帝国主義者そのものの発言である。また、アメリカ議会における慰安婦決議の件に関しても、「事実誤認に基づく反日キャンペーンについて、日本政府がき然たる姿勢で反論することは当然のことだ。」と述べている。
特に、大川周明のテクストと佐藤の解説から成る『日米開戦の真実―大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く』(小学館、二〇〇六年四月)では、極めて露骨に、日本の近現代史に関する自己の歴史認識を開陳する。以下、引用する。佐藤が自説として展開している部分である。
「日本人は(注・太平洋戦争)開戦時、少なくとも主観的には、中国をアメリカ、イギリスによる植民地化支配から解放したいと考えていた。しかし、後発資本主義国である日本には、帝国主義時代の条件下で、欧米列強の植民地になるか、植民地を獲得し、帝国主義国となって生き残るかの選択肢しかなかった。」(三頁)、「「大東亜共栄圏」は一種の棲み分けの理論である。日本人はアジアの諸民族との共存共栄を真摯に追求した。強いて言えば、現在のEUを先取りするような構想だった。」(四頁)、「あの戦争を避けるためにアメリカと日本が妥協を繰り返せば、結局、日本はアメリカの保護国、準植民地となる運命を免れなかったというのが実態ではないかと筆者は考える。」(六頁)、「日本の武力によって、列強による中国の分裂が阻止されたというのは、日本人の眼からすれば確かに真実である。(中略)中国人の反植民地活動家の眼には、日本も列強とともに中国を分割する帝国主義国の一つと映ったのである。このボタンの掛け違いにイギリス、アメリカはつけ込んだ。日本こそが中国の植民地化と奴隷的支配を目論む悪の帝国であるとの宣伝工作を行い、それが一部の中国の政治家と知的エリートの心を捉えたのである。」(二八一頁)。また、蒋介石政権については、「米英の手先となった傀儡政権」(二五七頁)としている。他方、佐藤は、汪兆銘の南京国民政府は「決して対日協力の傀儡政権ではなかった」(二四九頁)とする。
右翼たる佐藤の面目躍如たる文章である。ちなみに、こんな大東亜戦争肯定論の焼き直しの本を斎藤貴男は絶賛し、「大川こそあの時代の知の巨人・であったとする形容にも、大川の主張そのものにも、違和感を抱くことができなかった」としている。
(2)対北朝鮮外交について
佐藤は、「拉致問題の解決」を日朝交渉の大前提とし、イスラエルによるレバノン侵略戦争も「拉致問題の解決」として支持している。「イスラエル領内で勤務しているイスラエル人が拉致されたことは、人権侵害であるとともにイスラエルの国権侵害でもある。人権と国権が侵害された事案については、軍事行使も辞せずに対処するというイスラエル政府の方針を筆者は基本的に正しいと考える」。さらに、現在の北朝鮮をミュンヘン会談時のナチス・ドイツに準えた上で、「新帝国主義時代においても日本国家と日本人が生き残っていける状況を作ることだ。帝国主義の選択肢には戦争で問題を解決することも含まれる」としている。当然佐藤にとっては、北朝鮮の「拉致問題の解決」においても、戦争が視野に入っているということだ。『金曜日』での連載においても、オブラートに包んだ形ではあるが、「北朝鮮に対するカードとして、最後には戦争もありうべしということは明らかにしておいた方がいい」と述べている(10)。
さらに、アメリカが主張してきた北朝鮮の米ドル札偽造問題が、アメリカの自作自演だった可能性が高いという欧米メディアの報道に対して、佐藤は「アメリカ政府として、『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』の記事に正面から反論することはできない。なぜなら、証拠を突きつける形で反論するとアメリカの情報源と情報収集能力が明らかになり、北朝鮮を利してしまうからだ」(11)と、いかなる反証の根拠も示さずに(反証の必要性を封じた上で)、「北朝鮮の情報操作」と主張しているが、この主張は、保守派の原田武夫にすら否定されている(12)。佐藤は現在、右派メディアの中でも最も「右」に位置する論客の一人であると言えよう。
佐藤は、「在日団体への法適用で拉致問題動く」として、「日本政府が朝鮮総連の経済活動に対し「現行法の厳格な適用」で圧力を加えたことに北朝鮮が逆ギレして悲鳴をあげたのだ。「敵の嫌がることを進んでやる」のはインテリジェンス工作の定石だ。/政府が「現行法の厳格な適用」により北朝鮮ビジネスで利益を得ている勢力を牽制することが拉致問題解決のための環境を整える」と述べている(13)。同趣旨の主張は、別のところでも述べている(14)。「国益」の論理の下、在日朝鮮人の「人権」は考慮すらされてない。
漆間巌警察庁長官(当時)は、今年の一月一八日の会見で、「北朝鮮が困る事件の摘発が拉致問題を解決に近づける。そのような捜査に全力を挙げる」「北朝鮮に日本と交渉する気にさせるのが警察庁の仕事。そのためには北朝鮮の資金源について事件化し、実態を明らかにするのが有効だ」と発言しているが、佐藤の発言はこの論理と全く同じであり、昨年末から激化を強めている総連系の機関・民族学校などへの強制捜索に理論的根拠を提供したように思われる。佐藤自身も、「法の適正執行なんていうのはね、この概念ができるうえで私が貢献したという説があるんです。『別冊正論』や『SAPIO』あたりで、国策捜査はそういうことのために使うんだと書きましたからね。」と、その可能性を認めている(15)。
3.佐藤優による主張の使い分け
排外主義者としての佐藤の主張は、挙げ出せばきりがない。前節で挙げたのも一例に過ぎない。では、佐藤は、こうした主張を『世界』『金曜日』でも行っているのだろうか。
佐藤が仮に、「左」派の雑誌では「右」ととられる主張を、「右」派の雑誌では「左」ととられる主張をすることで、「硬直した左右の二項対立図式を打破」しているならば、私も佐藤をひとかどの人物と認めよう。だが、実際に行われていることは、「左」派メディアでは読者層の価値観に直接抵触しそうな部分をぼかした形で語り、「右」派メディアでは本音を語るという下らない処世術にすぎない。「左右の二項対立図式」の「打破」は、「左」の自壊によって成り立っているのだ。佐藤が『金曜日』と右派メディアで同一のテーマを扱った文章を読み比べれば、簡単にそのことはわかる。
一例として、米国下院での「慰安婦」決議に関する佐藤の主張を読み比べてみよう。産経新聞グループのサイト上での連載である〈地球を斬る〉では、「慰安婦」問題をめぐるアメリカの報道を「滅茶苦茶」と非難し、「慰安婦」問題に関する二〇〇七年三月一日の安倍発言についても「狭義の強制性はなかった」という認識なのだから正当だとして、あたかも「慰安婦」決議案自体が不正確な事実に基づいたものであるかのような印象を与えようとしている(16)。ところが、『金曜日』では、こうした自分の主張は述べず、国権論者としての原則的な立場から日本政府の謝罪には反対だとしている(17)。なお、『金曜日』の同文章では「歴史認識を巡る外交問題は Permalink | 記事への反応(1) | 18:32
(事実関係)
○最高裁判事の枠や各団体(裁判所・弁護士・検察官)からの一名を推薦し、内閣はそれに従うという慣例が成立したのはここ50年ほどで、法的根拠はない。
○慣例ができるまでは内閣も最高裁も各団体も枠にとらわれず、内閣の任命権は実質的なものであった。
○現行の慣行については賛否がある。(利権ではないか/バランスが取れている)
(所感)
○そもそも最高裁判事の任命権は三権分立の趣旨からすると内閣から最高裁への牽制機能であり、それが形骸化していることは制度の趣旨に反するのではないか。
以下の記事のブコメにおいて、「最高裁判事の任命を慣例に従って日弁連の推薦の通りとしなかったのは間違っている」という前提のブコメが大半を占める。
安倍内閣が崩した最高裁判事選びの「慣例」 6年経て「元通り」に:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASRC65HZXRC2UTIL03S.html
○このレベルのことが6年かかる。公文書改ざん、不誠実な答弁などのモラル崩壊や倫理欠如が「彼」以前のレベルに戻るまでどのくらいかかるのか
○本当に本当に酷い政権だった。「無能による社会の衰退」より更にタチの悪い「卑劣さによる社会の破壊」が続いた。まだ与党内にその残滓は残っている。
○法学的な顕著な実績もない加計学園学園関係の弁護士が最高裁の裁判官になったり、安部政権はめちゃくちゃだったよね。亡くなって本当によかった https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%BE%A4%E5%85%8B%E4%B9%8B 典型的お友達人事
○今でもできないはずなのだが、ペナルティがないのが問題。政治が司法に干渉できる余地が絶対ないように、干渉が犯罪化できるように法律を整備しなおすべき。
○幼稚で未熟な政権がおよそ10年続いた事を考えれば司法の失われた10年はあまりにも長かった訳だ。
○どこが元通りなんだ。何の反省も改善もない。つぎはぎを当てただけ。また別の悪が現れたらすぐ崩される。
○「人事によって政権の意に沿う方向に物事を動かすのは安倍・菅義偉政権の特徴だった」司法だけでなく、教育機関や公共放送・日銀・内閣法制局など、独立性が重視される機関で尽くやった。
だが、それは果たして正しいのだろうか。条文を見ていこう。
(日本国憲法)
第六条(略)
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(略)
なるほど、6条2項からは、最高裁の長官の指名は内閣に権限があり、天皇の任命権は形式的なものと理解できる。
そして、79条1項から最高裁裁判官の任命権は内閣にあることが一目瞭然だが、この任命権が6条2項の天皇による任命権のように形式的なものなのか、それとも指名権まで含む実質的なものなのかは実はどこにも規定されていない。
最高裁裁判官は、現在概ね裁判官出身者6名、弁護士出身者4名、学識経験者(学者や行政官など。検察官もここに入る。)5名で構成されている。
そして、退任者が出た場合、退任者と同じ出身母体(裁判官/日弁連/検察庁)が自分の枠に誰を当てはめるかを内閣に推薦する。
内閣は最高裁長官の意見を聴取した上で決定するとされているが、出身母体からの推薦は一名であり、最高裁はその推薦を尊重し、内閣はその通りに任命している。
1970年代はじめ頃までは推薦された者について内閣と最高裁で議論が交わされ、内閣が最高裁に従わないこともあった。
更に、検察庁と日弁連両方から別の者が推薦され、内閣で判断することすらあった(例えば日弁連から4名、検察庁から2名の推薦があり、内閣で1名を決定するなど)。
それ以降は、各団体は枠を意識して推薦するようになり、内閣は各団体からの推薦のとおりに任命するようになっていった。
実はこれは一切根拠がない。元々戦後5:5:5でスタートし、その後5:4:6となったり4:5:6となったり5:3:7となったり様々だ(前述の通り複数の枠からそれぞれ推薦されることもあったので、内閣の判断で枠が動くこともあった)。
しかし、概ね1970年代はじめから、ある枠の後任者は当然にその出身母体から推薦するという慣例が取られるようになった。また、推薦される者が一名に限定されたのもこのころで、内閣の任命権が形骸化されたと言って良いだろう。
そして、この枠については二通りの評価がある。なお、これらの意見は安倍内閣による任命への評価を避けるために00年代以前のものとしている。
「最高裁長官の意見を聞くかは内閣の自由だが、この習慣は是非続けて欲しい」(最高裁長官 裁判官出身 矢口洪一)
「既得権益。秘密裡に行われ、少数の人のみによって進められる。」(朝日新聞記者 野村二郎)
以下は私見だが、宮川判事の「特殊日本的な状況」という意見が非常に興味深い。宮川判事は肯定的な意見としてこれを述べているが、「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い(実に日本的だ!)だろうから、今となっては肯定的に受けとるのは難しいのではないかと思う。
別の論点として、三権分立の制度趣旨としてこの任命権がどういうものか見ておきたい。
三権分立の説明において、最高裁から内閣への牽制機能として違法性の審査があり、内閣から最高裁への牽制機能として最高裁長官の指名と最高裁判事の任命がある。
ここからは再度私見となるが、最高裁判事の任命権が形式的なものであるならば牽制機能としては意味がない(小学校のときに習った三権分立の図が誤り!)ため、制度上は(天皇による各種任命権と違って)実質的なものととらえるべきだと考える。
また、上述の矢口長官も「最高裁長官の意見を聞くかは内閣の自由」と述べているように、少なくとも当時の関係者は既得権益などではなく単なる慣例であり、実質的な任命権は内閣にあると考えていたようだ。
従って、最高裁判事の任命権は実質的にも内閣にあり、安倍内閣の行った慣例破りが正しいかどうかはその人選が適切であったかどうかで判断されるべきではないだろうか。
弁護士枠の判事は、まず日弁連が候補者の推薦リストをまとめ、最高裁がその中から数人を選んだ上で、最終決定権を持つ内閣が決めるのが近年の慣例だった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899
に関して
食品販売施設に必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。
各都道府県の条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業のコンビニなどでは無い場合がある。
コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。
逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。
コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンクが必須だったため(自治体による)。
先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和。
二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカやスーパースポーツタイプのバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンドが存在する。
例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG
これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準(道路運送車両法の政令)で定められた乗車装置である。撤去すると車両法違反となり車検がある車種では車検が通らない。
切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業の契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である。
Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送を受益する事が出来ない。
しかしそのSuicaで切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符を交付してもらえる。
運輸業には旅客と貨物の免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社は貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須。
だが客の手荷物を別料金、別列車で輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度が存在する。
また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。
ところでセルロイドは爆薬(硝化綿、無煙火薬)から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。
だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。
国鉄が廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送は殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。
売春は禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。
男性の売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。
明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。
明治政府は、政府の公文書や法令での捨てガナの使用を禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。
機械や自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。
この捨てガナ規制は昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。
よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビアが開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスなインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語名企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字やアラビア数字で登記出来るようになったのは2002年11月1日:商業登記規則改正)
裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。
その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。
一般的なインターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバな状態であった。
だが公職選挙で出版が制限されるのは出版や印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動を規制するのは立法趣旨に反する。
という事でWWWでの文書図画の公表、頒布は限ってはOKという事にした。
但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動は候補者以外は禁止のままだ。
数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。
だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別な用途のモノの場合、ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。
計量法は日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具の製造販売を禁じている。
だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。
そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。
海外で製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合、普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。
冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。
なお、50ccの場合はミニカーで登録できるのでピアッジオ・アペ等はドア付きでOkである。
A重油は殆ど軽油で軽油9割、重油1割から成る。軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路を走行する車両に搭載されないエンジンで使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラックが使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。
エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。
酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税を回避。つまり不味い。
以上、三つだけ選んでお届けした。
先日、音喜多議員の提出したColabo事業に係る質問主意書について増田で書きました。
まだwebには公開されていませんが、音喜多議員がアップして下さっています(https://twitter.com/otokita/status/1621423429143629825)ので、読んでいきます。
前回、何点か答弁の予想をしていました。まずはそこから実際の答弁書を比べてみます。
【予想】
〇たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
〇これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。
〇(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)※()はより踏み込んだ表現
【実際の答弁書】
〇本事業の実施主体である各地方公共団体において、当該基準に基づき、適切に判断いただくものと考えている。
〇同都においては、本事業に関する住民監査請求を踏まえ、令和5年2月28日までに再調査等を行うこととしていると承知しており、再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。
よく似ていますが、「適正にされたと承知」「(再調査結果に基づき)適切に対応がなされるものと承知」ではなく「適切に判断いただくものと考えている」、「再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい」「適切に判断されているものと考えている」と、若干引き気味(責任回避)の姿勢がみられるのは面白いところですね。2月28日を待ってからの再質問で差し支えないと思います。
【予想】
〇この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
【実際の答弁書】
〇御指摘の者の私人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
〇御指摘の「政治活動を従たる目的とする」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。
やはり、という答弁が来ました。政治活動に参加していること自体は問題視しにくいというのは指摘させていただいた通りですね。
再質問するのであれば、こんな感じでしょうか。
「仁藤氏は、×月×日の・・・運動、△月△日の・・・運動、◇月◇日の・・・運動等に参加し、Colaboのスタッフも同運動に参加しているが、政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。また、本事業によって保護された女性に同運動への参加を勧誘しているとのことだが、これは本事業の受託団体として適切な活動と認識しているのか。
しっかりと条件を区切ってYes or NOで答えられる質問にすることが大事です。公金が政治活動に使われていないか問うのは2月28日を待ってからでしょう。
余談ですが、政府答弁ではよく「御指摘の・・・の意味するところが必ずしも明らかではなくお答えすることは困難」という表現が出てきます。
これはだいたい3つくらいに場合分けできて、「本当に何を指しているのか意味が分からない場合」と、「本当は分かってるけどそこまでサービスする義理はない場合」と、「本当は分かっているけどそれは答弁できない場合」に分かれていますね。
いずれにしても「必ずしも明らかでない」というのですから、明らかにして再質問すればOKです。
【予想】
〇役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
【実際の答弁書】
〇一定の相談件数や居場所の提供関する支援の実績等が確認されるなど、様々な困難を抱える若年女性を支援に繋げる有用性が認められた
やはり、具体的かつ網羅的に示させることと、それが予算の執行(コストパフォーマンスですね)として適切かって更問が必要でしょう。
【予想】
〇これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。
【実際の答弁書】
〇現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすることは困難である。(略)政府としては、当該「助成」に係る資金分配団体の確認等の結果に応じて、必要な対応を検討してまいりたい。
この答弁は本当に驚きました。今回の答弁のサプライズはここです。たぶん。
「資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知」「確認等の結果に応じて、必要な対応を検討」って言っちゃいましたよ。
つまり、おって政府は資金分配団体から確認結果の報告を受けることと、何らかの対応を検討することを宣言したわけで、当然議員から質問を受けた場合には、どんな報告を受けてどんな検討をしたのか回答せざるを得なくなります。
私が担当であれば、「適正に事務が行われていると承知している。(なお、・・・のような事実が明らかになった場合には法〇条に基づき、・・・をすることができる)」と答弁し、ボールは持ちません。
あくまで妄想ですが、このようなゼロ回答ができない"何か"があったのだと思います。事実関係の確認等を行っていることについて、団体と内閣府との間の記録(公文書)に残ったりしていたのでしょうかね。
〇「様々な困難を抱えた若年女性」については、性暴力や虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性を想定しており
要綱上でもそうなのですが、「性暴力や虐待等」と唐突に出てきて、「等」の示す意味が必ずしも明らかではありません。
役人は、発出される公文書において「等」を用いるときは必ずその「等」が具体的に何を示すか想定しているので、それを再質問してみたいですね。
おそらく「A、Bその他・・・に該当するものを想定」という回答がいただけるのではないでしょうか。
〇令和4年10月24日に、同都から、アウトリーチ支援の実績、関係機関連携会議の設置及び運営の状況、居場所の提供に関する支援の実績等について実績報告書の提出を受けており(略)令和3年度の本事業の実績等については、令和5年度の事業内容等に適切に反映する予定である。
〇令和2年度の支援モデル事業の実績等を踏まえて検討したうえで、令和4年度の本事業について、・・・拡充を行ったものである。
答弁だけみると普通です。
が、暇空茜氏のアップした文書(https://twitter.com/himasoraakane/status/1619621552663990272)によると、都から厚生労働省への報告書には「関係機関の状況の機関と必要に応じて連携」「児童相談所や弁護士と連携して支援にあたっている」と記載があるのみであり、これをどうやって令和5年度の事業内容等に適切に反映させようとしているのか疑問がありますね。最低でも連携した件数とかその結果とかがないと検討できないでしょう。
〇各地方公共団体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とするため、複数の事業を統合した補助金であり、個別の事業について予算を計上し、又は決算を行っておらず、
嘘はついていませんが、大事なところを隠しているように思われます。
こんな理由じゃ財務省はお金を付けてくれませんので、少なくとも厚生労働省が財務省に説明する際には、それぞれの事業でどれくらいの費用が必要か積み上げているはずです。その積算根拠資料の説明を求めるのがいいのではないかと思います。
例えば、性能発注の包括的な事業では、トータルのサービスの質さえ満たせば発注者(国)は事業者に煩くいうことはありませんが、少なくとも予算を獲得する段階では必要な額を積み上げて財務省に説明しているはずです(多少無茶な積算があったとしても、少なくとも積算資料はあるはず。)。
〇御指摘の者を含む「人選の根拠」については、検討会及び有識者会議が、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方向性について議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識や経験などを総合的に判断して選定したものである。
これは質問の仕方がよくないです。
先ほども書いたように、「政府は、・・・、・・・、・・・といった活動をし、・・・、・・・、・・・という発言をしている者を、委員として適切であると考えているのか。」とYes or Noで答えさせるのがよろしいかと思いますね。
やはり正面から答えなくて済む余地を与える質問だと逃げられるなぁと言うのが第一印象。
正面から答えたくないという厚労省のスタンスは分かったので、音喜多議員の問題意識がポーズでないのなら更なる追及を期待します。
とりあえず斜め読みした感想は以上です。精読はしていないので追記するかもしれません。(特に何が書かれていないかはしっかり分析が必要そうです)
「何が書かれていないか」が重要と何度か書きましたが補足します。
質問主意書や国会答弁において、政府側は質問されたことすべてに答える必要があります。具体的に言うと、「①Aという事実に間違いはないか。また、Aについて②政府はこれまでどのように対応してきたのか問う。加えて、③今後の政府の対応方針を示していただきたい。」という質問があったとします。
この場合、政府側は①、②、③すべてに答える必要があり、答えられていない部分がある答弁を俗に「答弁漏れ」と言います。
特に質問主意書の答弁書は内閣法制局の審査が入りますので、答弁漏れは許されません。
実際、リアルタイムで行う国会答弁だと、議論の流れで「あれ?答えてなくね?」ってところがあったりするのですが、質問主意書の場合はすべてに答えているはずです。問いと答弁書両方を箇条書きに書き直してみると、答弁のこの部分は問いのこの部分に対応している、ということが分かりやすいです。なので、政府側があえてぼかしているようなところはウィークポイントだったりします。
答え合わせ忘れてました
【予想】
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
【実際】
期日延長なく回答されました、ここは予想通りでしたね
役所を逃がさないとはどういうものか、例を挙げます。長妻昭議員の質問主意書(キャリア官僚のエリート度に関する質問主意書)から良い点悪い点を見ていきましょう。(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156050.htm)
【良い例】
問 すべての二〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員の所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名、業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。
質問自体はものすごく下らない質問主意書ですが、具体的な数字の出させ方の例ですね。上位には地方出向の総務省職員2名のほかは自衛官がズラリと並びます。
(少しでも省庁とやりとりしていたら、めちゃくちゃ偉くても部下の少ない又はいない職員がいるの知ってるでしょ?各省庁の審議官とか秘書官とか直属の部下もたないよね?逆に自衛官で三尉(小隊長。部下数十名)って本省係長にもなれないレベル(だいたい主任くらい)だよ?)
【悪い例】
問 先進国の官僚制度と比べて、日本の官僚のエリート度合いは強すぎるとお考えか。先進国の事例も交えてお示し願いたい。
答 お尋ねの「エリート度合い」が何を指すのかが必ずしも明らかではない
問 いわゆるキャリア官僚の全国家公務員に占める割合を、日本、英国、米国、フランス、ドイツに関して、それぞれパーセントでお示し願いたい。
答 お尋ねの「キャリア官僚」が具体的にどのような職員を指すのかが必ずしも明らかではない(というか諸外国とは公務員の登用制度が違うし)
↓
音喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり)
今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書そのものの解説ついでに読んでいきたいと思います。
質問主意書とは
○質問主意書の答弁書は閣議決定を経てなさへる政府の公式見解なので重たいもの
○一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)
質問内容
○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる
○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分
※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省の現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます。
国会議員が文書を持って内閣に質問する方法です(国会法74条・75条)。
回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます。内閣に対する質問であり、内閣の意志決定は閣議決定でなされるため、この答弁書も閣議決定が必要です。
国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府の公式見解となります。
余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合、閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます。
ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます。役人でも意識してないと間違えることがありますね。
国会議員は質問主意書を作成し、所属する議院議長に提出します。
議長のところでは主に議院事務局による体裁の審査が行われ、その上で内閣に送られます(転送)。
あまりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院の議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?
内閣に転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。
・取りまとめ:厚労省
ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。
したがって、「今日質問主意書が内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります(国会待機)。
質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります(消極的権限争い)。
内閣総務官室は各省庁からの意見に従い、割振りを決定します。各省庁からの意見を出す際、多くの場合は担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。
実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。
担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省、厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。
質問主意書は、内閣に転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能(国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。
実質的に5営業日(祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます。
スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。
担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関や委託事業者に確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書を20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。
担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。
答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります。
質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性、文言の審査などを受けます。
担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます。
ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革とコロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。
閣議を求める(閣議請議)のは各大臣の権限(内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。
答弁作成者(課長補佐)からの決裁ルートはこんなイメージです。
局内
大臣官房
決裁が終わった文書を内閣総務官室に提出し、最後の確認(ここでは体裁のみ)を行います。
閣議は原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。
これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。
○様々な困難を抱えた若年女性とは?
○若年女性の自立とは?
○モデル事業の成果を具体的に示されたい
⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
○予算の透明性の確保
⇒議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法の対象かを確認する意味もあります。
○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について
⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
⇒良い質問。
毎年同じ事業者が落札するような事業は財務省や総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います。
現在のところ「既存事業者による有償の研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。
⇒一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。
⇒仁藤さん個人の政治的な活動は咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合は有識者会議に呼べなくなる)。
⇒個別の検討会の内容まで踏み込む(質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。
⇒優しい。
ただし、期間延長は議員の了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います。
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識を確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。
○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて
○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?
【答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)
ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。
また、東京都の再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態を聴取して、事実と齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います。
○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。
よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。
Colabo関係の盛り上がりもあり、男女共同参画関係予算9兆円が多すぎではないかとの指摘があります。
内閣府の男女共同参画局が、この単位の独立した予算を計上しているというわけではない。
(略)
拡散している情報について、同局の担当者は、BuzzFeed Newsの取材に「誤解、勘違いされている部分があるかもしれない」と指摘した上で、こう説明した。
「8兆円、9兆円と言われている数字は男女共同参画局単体の予算ということではなく、全省庁のいろいろな施策をピックアップして集計しているものになります。児童手当や介護など、社会保障のために使われている予算も大きく、防衛予算のようなものとは違う性質です」
どちらが正しいのでしょうか。
総理府男女共同参画室から内閣府男女共同参画局(以下「男女局」)に改組され(確か2000年度かな?)、それから少し立った頃の思い出話を記録しておこうと思います。
当時、某中央省庁で課長補佐をしていた私に内閣府の男女局からメールが届いた。
曰く、「各省庁にまたがる男女共同参画に関係する予算について、当方(男女局側)で取りまとめ、一覧表を作成したので誤り等ないか御確認いただきたい。」とのことである。
どれどれと思って表を確認したところ、私の担当する○○○費が含まれていた。
私は男女局に「本予算は男女共同参画を目的としたものではないので表から外していただきたい。」と連絡した。以下やり取りである。
男女局「男女共同参画を目的としたものではないが、結果的にそれに資すものと考えているので削除はできない。」
(現在は「男女共同参画社会の形成に効果を及ぼす施策・事業」と呼称しているようですね。)
当方「性別を問わずに実施する行政サービスであり、特段男女共同参画に資すとも考えていない。」
男女局「不利な立場に置かれがち・家庭に縛り付けられがちな女性の方が相対的に受益する可能性が高いため、男女共同参画に資するものである。」
当方「それを言うとほとんど関係の無いものまですべて対象になるではないか。妥当とは考えられない。」
男女局「いずれにしても本表の作成責任は当局にあり、金額等に誤りの無い場合は原案通りとさせていただく(霞が関用語でいう【通告ベース】。)。当然、施策の内容にまで男女局は容喙しない。」
男女局に押しきられた形だが、原局(当方のこと)が反対した理由は、「一旦表に載ってしまうと、今後施策の中で微調整する際に『男女共同参画の視点を入れろ!』などと要求される可能性が高い」と感じていたからだ(小役人的なことをいうと、こういったものに取り上げられると単純に業務量が増える可能性が高いです。それが施策の中で役に立つなら歓迎しますが、役に立たないものは嫌ですね。)。
案の定、政治家・マスコミ・活動家等々フェミニズム・ジェンダー・男女共同参画に強い関心のある方々(オブラート)からは次のような働きかけがあった。
・新たな計画策定の際には男女共同参画の視点を入れるべきである。
・新たな事業を実施したり、予算を獲得する際には特に女性の視点を重視するべきである。
・○○○費は政府によって男女共同参画に資すると整理されている以上、これは正当な問題提起である。受け入れられない場合には国会(マスコミ/デモ)で取り上げさせていただく。
内閣府男女局も政府内であり、基本的に政府は守ってくれない中でこういった声に抗することは極めて難しい。
本表に取り上げらた他省庁や他部局の担当者に聞いたところ、どこも似たり寄ったりで要求を飲まざるを得なくなったところもあるようだった。
・男女共同参画基本計画関係予算には社会保障関連費用など様々なものが含まれており、9兆円というのは、過大評価であることに間違いありません。
・しかし、幅広い予算を男女共同参画に関連するとしてを勢力拡大を行ってきたのは他ならぬ男女共同参画に関心のある側ではないかと考えています。(男女局と共謀しているのか、これを奇貨としたのかは分かりません。)
・したがって、それを理由に批判されるのもある程度自業自得と言えるのではないでしょうか。
同時期、知人が内閣府男女局でDV対策担当になった際に次のような議論をしたことを覚えています。
私「DV対策の根拠法の前文にわざわざ主に女性の問題(※1)って書いとるの変(※2)やん。広く一般向けの法律やろ?」
知人「そら議員立法やから無茶した(※3)んとちゃう?閣法なら通らんのちゃうかな。法制局通してくれんやろ。」
(※1)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)
前文
(略)
配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている
(略)
(※2)
女性だけを対象にしている法律ならともかく、男女関係なく対象にしている法律なら書くべきではないのでは、という趣旨です。
例えばサービス受給者は女性が多いからと言って介護保険法に「本サービスの受給者の多くは女性」とは書かないし、犯罪者・被収容者の多くが男性だからといって刑法や刑事収容施設法に「被収容者の多くは男性」とは書かないということです。
(※3)
議員立法も閣法も効果はもちろん同じですが、立法技術的に役人の受け止め方は異なります。
議員立法(議員提出法案)
○国会議員が各議院法制局の補佐のもとで法案を作り、国会に提出する方式
○技術的には、既存の法律との整合性は比較的重要視されず、原則として内閣法制局審査での先例とされない
○議員が主導するものもあれば、様々な理由(政治的・技術的等)で閣法とできなかったものもある
閣法(内閣提出法案)
○各省庁で原案を作り、内閣法制局審査、閣議決定を経て国会に提出する方式
まぁ全部妄想なんですけどね
国会議員A「政府に質問書送るぞ!政府は7日以内(土日含む)に閣議決定をした上で回答してね。」
政府「承った。じゃB省とC省とD省で原案書いてね。一番問い数が多いのはB省だから取りまとめもよろしくね」
B省「いや議員Aが一番聞きたいことはC省所管じゃね?そもそもうちへの質問のうち半分はE省だと思うぞ?」
(ここから醜い消極的権限争い(押し付け合い)が行われるが、60分以内に決着が付くことになっている。決着がつかなければ内閣総務官室が勝手に割り振りする(裁定))
B省「うちが取りまとめになったからF局で作成と他省庁からの刈り取りよろしくね。」
H補佐「(マジかよ…)えーっと7日後(5営業日後)閣議決定ってことは逆算すると…
・今日中に答弁案作成、各省庁からの刈り取り。資料がなけりゃ現場に明日朝までに作らせる。
・明日中に各省庁との合議(調整)と局内(課長⇒次長等⇒局長)の了解を取って…」
・四日目に閣議請議の省内決裁(局長から更に官房長・事務次官等)を終わらせて…
かなぁ…取りあえず家に帰れるといいな…」
で、これはどんな問いでも政府には閣議決定の上で回答義務があるんよね。
③「阪神は優勝すべきであるが、そのためにはどのような方策を考えているのか、これまでの政府の対応を問う」
こういったのにも全て【閣議決定の上で】回答しなきゃならんのよ。
それを知らずに「何でも閣議決定で~」って批判はほんまにアホかとね。
ちなみに
①「前提条件により回答が変わるため、一義的な回答はできないが、一般的に2とされている」
②「現時点で把握していない。」
③「確かに阪神は優勝するべきであるが、政府による施策を実施するのは不適切であると考えられる。」
って回答案が考えられるね
その意味で安倍ちゃんの言った「森羅万象」ってのは正しくて、森羅万象の全てを聞かれたら全てに答えなきゃならん仕組みになってるんだよね(それは分からん、とかそれは政府の仕事じゃない、って答えるのも含めて)
甲は適法な在留資格を有して日本に定住し、生活の基盤も日本に有する外国人である。これまでの在留資格の更新は全て許可されてきた。
甲は母国と日本の過去の歴史的経緯から内閣法制局の「集団的自衛権の行使は現行憲法においても認められている」という解釈に怒りを感じ、集団的自衛権行使断固反対の市民活動を行った。
甲は在留資格の期限が切れかけたため、在留更新を許可してもらおうとしたところ、法務大臣乙は不許可とした。
→→この時点で違憲の問題は生じず、違法かどうかの判断が残る。
→判断の基礎に明らかな誤りがあるか、事実の基礎を欠くようなものでない限り法務大臣に広範な裁量が認められる。
→→この時点で違法になることは殆どない。現行法で政府が上記の様な誤りを犯すことは考えにくい。
・おまけ
性質上外国人には馴染まないもの(参政権、公務就任権)を除き、憲法の保障は外国人にも等しく及ぶ。
政治的意思を表現する行為は性質上外国人に馴染まないものではなく、表現の自由として保障されている。
学部受験如きに地頭なんているか。「7日間で総復習」みたいな薄い参考書を2週間で全教科終わらせたらあとは記述式の問題集解きまくれ。知識は問題解きながらその都度入れろ。夏休みとか春休みは14時間毎日やれ。
東京大学文科一類に受かったら迷わず司法試験予備校に入ろう。仮に落ちて一橋や共通ミスって早慶になっても浪人せず司法試験予備校に入ろう。MARCH以下や駅弁ならもう一年チャレンジしよう。
予備校はどこでも良いが、基本7科目の基礎講義の映像を2ヶ月以内に見終えて、残りの時間は論文試験の演習問題に使おう。
本郷へ行ったら法学部の偉い教授や、助手になりそうな優秀な先輩同期とか仲良くしておこう。
在学中に予備試験、司法試験に合格して卒業しよう。余裕があったら一年休学して留学しても良いかも。
在学中に合格できたら司法修習まで時間があるので、課題が提示されるまでは論文試験の模範論文や上位論文を読もう。修習地は地方を選ぼう。
志望は迷わずPにしよう。
任官したらどこに配属されても一生懸命働こう。公判に配属されても法務省や捜査部にお手伝いとして呼ばれたら休日だろうが迷わず出陣!地検の次席には常に法制局志望であることを匂わせつつ、与えられた仕事を確実に真面目にこなそう。上司が白と言ったら黒いものも白!逆も然り!
留学や他国の司法省に研修に行くチャンスがあったら迷わず志願しよう。
内閣法制局に配属されたら、与党(おそらくまだ自民党)の要望通りに憲法や法律を解釈しよう。委員会の学者たちは黙らせよう。この時法学部で偉い教授たちと仲良くしておいたことが生きる。
共謀罪のような成立不可能と言われていたものも解釈次第では成立させられるし、成功すれば大出世だ!仕事で関わる議員さんには国政進出の意志をそれとなく伝えよう。
ようやく自民党の推薦までこじつけた。東大一橋や早慶といった学歴、在学中予備試験合格や国費留学が活きてくるのは実はここからだ。検事になるだけなら中央大学でも良いし、法科大学院を出て概ね30歳までに司法試験に受かれば良い。今は任官不人気だし。しかし、選挙に当選するにはそれだけじゃ足りない。幸い日本の有権者は馬鹿なので、それなりの学歴や職歴、「東大、ハーバード、検事、法務官僚」という文字を見れば勝手に有り難がってくれる。後は選挙区の自民党の頑張り次第だ。田舎であればあるほど有利だね。マニフェストは大物議員に賛同しておけば良い。誰もそこまで見てないから。
おめでとう。
キューピーのユが大文字なのに書き方が間違っている!と指弾する人がいるので説明するが
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.j-cast.com/2021/09/15420359.html?p=all
「ュ」などの小書き仮名を捨て仮名というが、これは以前は登記に使えなかった。そもそも昭和63年までは法律、行政文書に捨て仮名を使うことができなかった。
時系列順に並べるとこんな感じ
明治:公文書でカタカナを使う事が決まる(平仮名は大量の変体仮名があったため)
↓
↓
法令、行政文書には小書きカナ不可、故に屋号、商号登記への小書きカナも不受理
この為小書きカナを大書きしたり、小書きを使用しない表記が一般化する(例:キューピー→キユーピー、ディーゼル→ヂーゼル)
↓
戦後昭和20年代後半くらいから擬音などで小書きを使うことが一般化していく
↓
末期には見出し:小書き仮名不使用表記、記事本文:小書き仮名使用という混在状態
↓
昭和63年(1988年):昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』
「法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については,(中略)昭和六十三年十二月に召集される通常国会に提出する法律(中略)から,小書きにする。」
これにより行政文書などにも準用されて小書き仮名が使用されるようになり登記も可能になる
↓
これ以前はローマ字をカナ書きした表記(例:YKK→ワイケイケイ)にしたり数字を漢数字にして登記する必要があった
こういう経緯なので昭和63年以前に登記した会社は「キュ」などの小書き仮名表記は商号登記に使えなかった。
だからそれが正式表記かというと法的制約によるものなのでちょっと違う。YKKの正式名称がワイケイケイかと言えばおかしさが判るだろうか?
キューピーの社名の元はキューピッドの子供読みで-yを付けた人形なので一般的な「キューピー」でいいはずだ。
登記上の制約で商号の一般認知と商号登記が違う、NHKと新聞だけが登記上の商号を使うという状態は嘗ては当たり前だったので、今も昔のままの商号を使う会社の「正式名称」に事更に拘るというのはナンセンスかと思われるよ。
山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?
釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル。
前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0
後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0
例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元の宅建・不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。
だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産は登記しないと所有権が移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。
ところで登記をする時に必要な本人確認書類ってなんだったろうか?実印と印鑑登録証明書である。契約書に双方の実印と印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局は受理しない。
印鑑登録と印鑑登録証明書を発行するのは市区町村の役場で、身分証明書を求められる上に役場で管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。
一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権は相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。
つまり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。
そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かからの二次情報なの?後者でネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。
登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記所からでも不動産、法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。
もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税の義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村に徴税される。
先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。
市町村税事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジー、ネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。
この法案が求めてるのって、総理大臣の権限で市区町村の土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。
ちょっと脱線するが土地の使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月にセスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月に航空写真撮って土地利用法が変わってないか調べてるのね。
よく自治体の公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地で勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間は草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間が勝手に草刈りやる。重労働だ。
こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所が土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人の土地で畑やる場合は地上権の設定が必要で固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。
「線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。
隊長は法案読んだのだろうか?この法には「外国人、外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。
それなのになんで隊長が中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案が対馬が危ない!水資源が危ない!っていう一連の産経のキャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい。
で、外国人の土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。
法案に外国人の事は書いてないのに運用は外国人の土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用を近代国家がして良いものなのか?
法案の文言は無茶な立法を命じられた官僚が妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。
再度、隊長は法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。
うん、収用や売買契約の差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家に請求する、というハックも可能だ。
この法で何がしたいの?立法意図と保護法益と制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。
立法は専ら国会議員がすると公民の教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律の割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。
一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法、改正が必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣にしか無く、内閣は行政権力の権原であるので閣法というのである。
日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?
法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令と省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施行規則というのを後から役人が作る。これを委任という。
でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令に委任する幅が大きすぎるとそうなる。
そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令に委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったから政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。
閣法は実際に執り行っている行政が法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。
もう一つは内閣法制局の存在である。安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割は憲法判断だけではない。
内閣法案を閣議決定する事で国会に法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか?立法意図、法益がきちんと書かれているか?等が視られる。
この審査は相当に厳しく、法案作成は官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである。
また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁からも独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人の権利、行為を制限する意図の法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。
だが内閣法制局は今では内閣からの独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。
更に内閣人事局である。これの設立と運用により官僚は公共心と良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年に設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来の目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚がポピュリスト政治家に田舎のキャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置でしかない。
こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。
隊長は外国人の事が書かれていない法案の擁護に、外国人の行為の規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律は先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図を説明して平気なのだろうか?
日本が批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家の補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人の経済行為を規制する政令が出来た場合、撤廃義務が発生する。
但し中国はTPPに参入していない。だから隊長は中国の動きが云々というのではなく、豪州、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家の企業、個人の経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。
有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPPで撤廃させられる可能性もあるが、人権、環境、安全保障であれは大丈夫であろう。
ならば若し本当に外国人、外国資本の土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経のキャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。
その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージでしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。
なのに隊長は後編3頁で「河川堤防を外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。
こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会がYoutubeの動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画の投稿者どうせ明日にはBANされてるから。法案擁護でYoutubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。
あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。
一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本が対馬の不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイも日本人旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。
次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。
でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地や港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社の石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。
低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水の規制にぶち当たる。これは日本が工業化と公害を経験したからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場や田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。
そして産経は後に水道業民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダムや水路、水源地を丸々所有しているのだけど?
東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催の見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日も取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手に取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。
岩瀬惠子のスマートNEWS2021年5月26日 ラジオニッポン 岩瀬惠子のスマートNEWS
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岩瀬 今朝は立憲民主党代表で衆議院議員の枝野幸男さんをお迎えしました。おはようございます宜しくお願い致します
岩瀬 前回2月3日御出演だったんですけども その時も緊急事態宣言中でしたね
枝野 そうでしたね
岩瀬 あれは2回目の緊急事態宣言中で現在は3回目の緊急事態中。何かいつまでたっても緊急事態宣言中ですね
岩瀬 そうなんですかね
枝野 早く解除すればすぐにリバウンドするって、専門家の話聴かなくったって素人にも分かる。
だって沢山感染者がいるってことは症状が出ていない人たちもそれだけ潜在的にたくさんいるんだから、
その人たちが活発に動き出した瞬間に広がるのはもう当たり前のことで、
もう今はとにかく東京で1日100人、悪くても100人できれば50人、ぐらいの水準まで下げないと
そこまで我慢すればそっから先ちゃんとやれば、リバウンドを押さえ込んで4度目なしで済むと思います
岩瀬 そうですか
岩瀬 やりそうですけど、二けたまで減らすには、今日の新聞ね、
あの緊急事態宣言来月の20日ぐらいまでで調整なんじゃないかって、
ここまでで東京もねきっとそうなるんでしょうけど、減りますかね
枝野 そこでどこまで減ってるかですけど、ま多分100切るとかとかそういう話は難しいだろうと思いますけどね、
そうするとまたすぐリバウンドですよ。一か月半ぐらいでまたその医療逼迫で大変だみたいな話、
残念ながらなってしまいますよ。むしろ変異株は感染力強いと言われてるからもっと早いかもしれない
岩瀬 そうですね
枝野 だからとにかく徹底して押さえ込んでからじゃなきゃダメだし、
そこを我慢してくださいっていうのには金配んなきゃ駄目なんですよ
岩瀬 まあ小池知事なんかは疲れないでくださいって言うんですけど、
でも人間ってやっぱりちょっとこう自粛疲れって出てきてしまうのはしょうがないですね
枝野 まあ、とにかく普通の人にとってもそうだし やっぱり商売の関係の人たちにとっては無理ですから、
それからやっぱりもうちょっとメリハリつけた方が良くて、例えば今美術館とかもダメとかになってるみたいですよね
よくわかんないですよね。やっぱりその確かに飲食とか特にお酒飲んでワイワイ騒いだらリスク高いだろうというのは間違 いないですけど、じゃあ表で飲むって話になっちゃったりとかしたし、時短の時は8時までだから7時台にお客さんが集まっ たりとか。
もうちょっと1年以上やってるんだから、やっぱり人の行動のパターンをちゃんと読んで
やっぱりいろんなもの我慢をしていただくにしても、「感染対策どうしても不可欠な部分どこか」「まあ一定のリスクは あってもでもここはリスクは低いからそこは許容しよう」とか、
もうちょっとメリハリつけないと、やっぱりこれもう下手すると ワクチンに、なぜか菅さんはワクチン頼みですけど
ワクチン打ったらかからないのか?とか感染の広がりが抑えられるのか?ってまだ分からないし
最近の変異株が色々と変異してるの見ると、強い良いワクチンがあればそれに打ち勝つ変異が起きるってまあ残念ながらワ クチンあのこういったものの体質だから本質だから、わかんないですから。
ちゃんとワクチン頼みじゃなくても抑えられるようなことに舵切らなきゃダメですね
岩瀬 考えてみたら確かに1年以上はコロナと向き合ってるわけですから、
1回目の緊急事態宣言の時はみんなこう得体の知れない感染症に立ち向かうということで、
本当にあの国民皆が家の中にこもった、だからあの、車なども道路も本当に空いていましたし東京都内もね。
でも今なんて緊急事態宣言なのかなって思うぐらい車も混んでましたし。ただ一年以上のね、
今まさに枝野さんがおっしゃったように私たち知見があるわけですからそれを使った方が良いでしょうね
枝野 例えばこれだけ満員電車で毎日通勤をしているんだけれども少なくともそこが感染を爆発的に広めたっていう、
じゅあ例えば客席の数を半分に減らした映画館とか出てないじゃないかとか
じゃあ飲食店だっていわゆるコンパみたいなワイワイ騒ぐ飲み会は危ないかもしれないけど普通に静かに料理を楽しむ店で 客席半分でアクリルボード立ててちゃんと換気したらどれくらいリスクあるのかとか。
ちゃんともうある程度データは色んな所でとってるんだから国で一括でちゃんと集めれば。
あのもうちょっとやれることはある。ゆるめられるところはある。
一方である程度まで減るまではそういう状況でないとすぐリバウンドですよ
例えば吉永小百合さんなんかもね演劇はいいのに映画はダメというのも物凄く悲しいって
岩瀬 そうですよね
岩瀬 ただ思ったのは、あの例えば小池都知事がね、不要不急の外出を止めてください、
言ったけどこの映画であるとか演劇であるとか美術館であるとか、
これを不要不急と言ってしまえば不要不急かもしれないから、そこのこう、
言ってることとやってることが矛盾しちゃうっていうか、ていうのはあるけれども、
あのまあ、物凄く良い展覧会だからたくさん人が集まるってみたいな時に、密になっちゃ困るから入場規制しますとか
枝野 予約制にするとかみんな工夫してるわけですよ
ディズニーランドなんかだって予約制で人数制限でしょ?映画館だってそうでしょ
じゃあ飲食店だって あの本当に変に時短とかするよりは客席の数を絞らせてもらう
そうすると売上はどれぐらい減るかとか読めるから逆に保障しやすいですよ
岩瀬 そうですね 客席が半分になってしまったら、じゃあ半分を補填すればいいとか、その何パーセントとか
枝野 そこに転換をしつつ ちゃんとお金は必要なもの払って、で、なおかつ「少しちょっと長期我慢してください」と
岩瀬 そういうことがないと長期我慢出来ないですよね 実際問題ね。そうですか。
菅総理が賭けているワクチン接種ですけど、あの大規模接種会場は混乱なくスムーズにいったようですね
枝野 ただ、これから各自治体が、「自治体がやってください」って自治体任せ
自治体はそれぞれに工夫をしてスムーズに進めようと思って、で、先行してたわけですよ
それに対して大規模を、別に国が乗り出してきたりとか
枝野 でも東京と大阪を合わせてもその2%にならないわけですよね、100万件の。
という話で、自治体の予約との混乱が出てくるんじゃないのかていう話と、
それからいずれにしてもこれあの接種する医療関係者の数が足りないという問題なので
自衛隊の医療関係者の皆様にご協力いたただく仕組みを作ったことに意味があるので、
問題は医療従事者が足りないという状況は根本的には変わってなくて、
そうするとまあ高齢者だけでもう7月末は多分もう無理だと思います。
その後現役世代に入ってて、とても年内に打ち切るような状況ではないですよね
岩瀬 そうかもしれませんね
枝野 で一方で、じゃあ打ったワクチンどれくらい効果あるの?って何ヶ月も効果あるの?てまだわかんないわけですよ
岩瀬 そうですよね
どうやら半年後にも抗体はあるらしいってところまではエビデンスがあるらしいんですが、
枝野 また一年後に同じオペレーションを繰り返すのかもしれません。これ分かんないわけです
それでだいぶリスクは下げられるけど、一本足打法じゃ危ないです
岩瀬 うーん、そうですか
そういえば昨日ですね 鈴木哲夫さんジャーナリストの、がいらしてたんですけども
「枝野さんは1年前から自衛隊を何らかの形で活用すべきじゃないって話をしていたからその話聞いた方がいいんじゃない の」って言われたんですけれども
枝野 そうですよ 僕ずっと一年前から、国会でもやりましたし、えっとね
災害対策基本法とか災害救助法という主に自然災害で使われてる法律の建て付けをちゃんと使って、
そうすると自動的なぐらいに自衛隊の方がガーッってやってくれるじゃないですか
あの仕組みを使って自衛隊含めてまさにあの総力あげてやらなきゃならないのに何で使わないんだって
国会で迫ったんですけど、どうも内閣法制局が嫌がってるのかどこが嫌がってるのか、
うーん今の法律ではできませんと言ってるんですが、
僕一応法律家ですが、条文まで全部行きましたけど別に自然災害に限るなんてどこにも書いてないです
岩瀬 書いてないですか
枝野 現状だって自然災害の時に自衛隊に協力をお願いするのと同じ構造だと思いますよね、仕組みは。法律的にはともかく
枝野 できましたよね
1年前からの知見をもっともっと有効活用すべきだって言うことの一つですよね
枝野 そうですね
岩瀬 じゃゃあ何につけても今の政府のやり方っていうのは枝野さんからすると忸怩たるものが
これは安倍政権の時からですけど、これこそ官邸主導じゃなきゃダメなんですよ
平常もバラバラなことやってて調整するんですけど時間掛かるわけですよ、役所同士て色々やってるのを調整するのを、
岩瀬 これ、でもお得意の分野じゃないんですかね?
今までの安倍さんや菅さんの官邸主導って、自分がやりたいことをやる官邸主導
岩瀬 はは
役所同士の調整を時間かけてできないから、エイや!で官邸からこっちでいけってやるしかないんですよ
それを1年間やってないですね
あの今西村大臣が出てきて色々説明するじゃないですか。あれを西村さんがやってちゃだめなんですよ。
横並びの大臣がやっちゃ駄目なんですよ。あれ官房長官がやんなきゃいけないんですよ
官邸がやるから各役所を言うこと聞かせることができるです。足並み乱れず出来るんです
岩瀬 やっぱりあの東日本大震災の時の枝野さんが官房長官だった時の官邸主導っていうのが
今まさに、今というよりは1年前から求められているのに全然それが機能していない
枝野 言ったんですよ、僕、党首会談で安倍さんに。「官邸がちゃんと司令塔作ってやんなきゃダメですよ」って
岩瀬 でも、その時安倍さんはやっぱりやっているておっしゃったんじゃないですか?
岩瀬 そうですか
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前半 了 後半は著作の話が中心
コロナ特別措置法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)の改正をめぐる国会での議論は、今週から発令予定の緊急事態宣言に間に合わない。
ということは、今回の緊急事態宣言中、休業要請に事業者が従わなくても、事業者名をバラされる以外に罰がない。だから飲食店とかパチンコ屋が意地でも営業を継続する選択肢は、法律上あるといえばある。
特別措置法をもう一回改正する議論のポイントは、罰則をどうするかにあるらしい。意地でも営業した事業者に罰金や禁固刑を食らわせることができるかどうか。
一方、誰かがマスクをつけないで電車に乗ったり飲食店でウェイウェイ騒いで飛沫を撒き散らした場合でも、個人に適用する罰則規定はなさそうだ。
憲法上で定めている私権を国が率先して制限するのはまずい、という懸念が内閣法制局から出てストップがかかったらしい。もっともなことだと思う。
会食で感染者が増えれば増えるほど、国や自治体はより厳しい自粛要請を出すだろう。
そうすると、企業の売上は減る、首切りが進む、勤め人が持つカネは減る。
時給制で働いていて貯金もない非正規労働者は、稼働時間が減らされるとあっという間に家賃が払えなくなり、路上に放り出される。
これから一年でもっとも寒い時期を迎えるなかで、これは生きるか死ぬかの問題になる。
そういう状況になった人は思うだろう。
なぜ私がこんな目にあわなくてはいけないのか。
だが、そのへんで酔っ払って大声で飛沫を撒き散らしているあの人々をどうすることもできない。
通報したところで、彼らを止めて罰することのできる法律はない。
私は路上に放り出されて寒さで殺されようとしているのに、あの人たちは酔っ払ってゲラゲラ笑っている。
そこで自警団が街に現れる。
店を出た酔っぱらいの頭蓋骨を金属バットで叩き割る彼らは、きわめて危険な存在だ。
だが、自分が理不尽に殺されようとしているときに、誰に頼ればいいのだろうか。この怒りを誰に向ければいいのだろうか。
「まさにあなたを守るために我々は立ち上がったのだ」という自警団のレトリックに乗せられずにいられるだろうか。
ふだんリベラルな思想を持ち、在宅勤務をしながらこれを眺めている人は、鼻で笑うかもしれない。
ありえない、と。
会食をした感染者が無症状で撒き散らすウイルスに自分が感染したら、自分の家族や親しい人を失ったら、鼻で笑っていられるだろうか。
どれほどリベラルな思想を持っている人でも、恐怖と怒りにかられたとき、「自警団的なもの」が襲いかかってくる瞬間がある。
簡単にいうと学術会議は学者が政府に提言やアドバイスをする独立機関なの。
独立機関だから人事権は学術会議の方で勝手にやりなさいという体制になってるわけ。
でも建前上は政府の機関で国の予算を回してるから、じゃあ総理大臣が任命するということで国の予算を回す機関ということにしましょうと形式をとってる。
だから任命というのもあくまで形式上の建前で単なる儀式や手続きでしかないんだけど、学術会議が政府に嫌われていてあいつらヤバい集団になってないかと不信感を受けるようになってる。
そこでなんとかそのヤバい奴を排除できないか?ってのを内閣法制局巻き込んで、「法的解釈で任命拒否は可能です」と言わせて任命拒否を実行した。
それが今回の騒動の成り行き。
9月30日付朝日新聞に山本庸幸・元内閣法制局長官のインタビュー記事が掲載された。2013年8月、山本氏が長官を務める内閣法制局は、憲法9条の下で集団的自衛権の行使は認められないとの見解を墨守していた。なんとしても集団的自衛権合憲論に転換しようと画策していた安倍首相にとって、内閣法制局は目の上のこぶであった。そこで仕組まれたのが山本氏を更迭し、先例を無視した集団的自衛権容認論に立つ外務官僚を後任に据えるという異例の人事であった。
杉田和博の名前と長年の人事慣行を破った点は、学術会議問題と共通している。
――2013年8月8日、内閣法制局長官だった山本さんが辞任し、駐仏大使の小松一郎氏を後任に充てる人事が閣議決定されました。この人事を最初に聞いたのはいつ、どのような状況でしたか。
「6月ごろでしたか、事務担当の官房副長官の杉田和博さんから閣議後に『7月21日の参院選の後に君には辞めてもらうから』と直接言われました。『ああ、そうですか』と答えてから、気になって『後任は次長ですね』と念のために聞くと『小松一郎だ』と言うので、非常に驚きました」
――法制局経験がなく、外務省出身の小松氏が就任すれば、法務、財務、経済産業、総務の4省出身者が交代で、次長から昇格する長年の人事慣行が破られるからですね。どう受け止めましたか。
「安倍晋三首相の集団的自衛権行使への思いがそれだけ強いのか、と改めて感じました」