はてなキーワード: 受給者とは
むかし公民館で花火大会の運営をしてた。毎年、地方の花火大会を無料でやっていたから知っているのだけど、本当にしんどい。なので、それを書き込んでみる。
とまあ、花火大会を無料でするというのは、今の時代は無理ですよ。かつては、花火大会をすることで公民館のメンバーが潤ったけど、もはや利益受給者がないのだからやろうと思えない。というわけで、夏の風物詩を欲すならば金を払ってくれ。貧乏人うんぬんではなく、花火大会には金と体力と気力が必要なのだ。金が無いと花火大会は実施できない。花火大会を無料で観覧させろというのは、「パンとサーカス」よろしく事業継続性に乏しいのである。
ここで私が参考にしたのは、東京都知事の小池百合子が書いたことにした、東京都審査員の見解であり、地方自治法245条の4 第1項は、課長通知の法の処理基準として、生活保護法に関する問答集というものがあり、厚生労働省の課長通知として生活保護法63条に関する技術的な助言を受けて、問答形式により、明らかにするものであり、法の具体的な運用などについて、妥当性が認められていると解されているものである。
(1) 処分庁が 保護を開始したのは、 平成30年3月29日である。
(2) 処分庁が、年金金額の変更を認めたために、保護費変更処分決定通知書を送付したのは、平成30年12月1日である
(3) しかし、 令和元年12月25日に、処分庁は、 (2)の保護変更決定通知書において、障碍者加算額が漏れていた
ことが判明した (なお、それが事実かどうかについては争いがある )
(4) 令和2年2月10日に、 処分庁は、 過支給額を、 法63条によって返還する決定をした。
(5) 2月17日に、受給者は、 処分に対する取り消し請求をした。
(6) 3月26日、 処分庁( なお処分庁とは、 東京都板橋区蓮根 にある 事務所である) は、 自立更生免除
第4・1・(3)・ウ の検討が不十分だから、処分を取り消し、ケース診断会議を開催し、受給者から聞き取りを実施した。
なお、 3月26日においてケース診断会議を開催したと言っているが、記録されていないため、平成29年東京地裁判決の
内容から、実施機関敗訴の可能性が濃厚であり、結果は厳しい、と記録されている。
(7) 令和2年10月1日に、さらに、ケース診断会議を開催し、自立更生免除について、次のように決定した。
延岡市に一時帰省するための費用 同一世帯でなおかつ母親が危篤に陥っている事実がないので、第4・1(2)・イ
第7・2・(7)・ア・コ (いずれも自立更生免除に関する事務次官通知、課長通知、局長通知、問題集の内容) に該当し
ないので 払えない
居宅清掃費用 などについては、領収証の提出があれば、認めることとする。
(8) 令和2年10月21日の 聞き取りで、 2019年11月17日の居宅清掃費用、60500円の領収証はないということ
だった
11がつ18日の聞き取りで、 パソコン購入費用、 18040円を認め、これぶんだけを、自立更生免除として認めた。
その結果を、 次の処分通知書となった。
96800円から、 18040円を差し引いた、78540円の返還を求める。
(10) 令和3年1月18日に、 これに対する審査請求を提起した。
法令の定め
割愛し、 自立更生免除とは、 平成24年7月23日社援保発0723第1号の課長通知1・(1)・4において述べられた
自立更生のためにやむをえないこととして支払われた金員であり、地域住民との均衡を考慮し、社会通念上容認される
という技術的着想であり、 これに対する問題集が、 地方自治法245条の4第1項に定められている。
ここで、東京地裁平成29年1月の判決では、上の自立更生免除を検討する際にはケース診断会議を開催していなければならず、さらに開催するだけでなく、受給者の病状などについて、十分に具体的に検討してからでないと、社会通念上著しく不善なものであって取り消しを免れないといった判示内容になっている。
ところで私はこれに関して興味もなく、本件がどうなってもいいのでこれ以上何もしないが、上記の添削や検討についてこれを実施していたのは、 処分庁の保護第6係の岩崎係長であり
医療ケース診断会議を開催したのは地区担当員の中谷とそこに出席した7名の係長のざーちゃんと、健康係長と所長である。
ところで気になるのは、本件処分庁は、蓮根に存在するが、これはいわゆる福祉事務所と呼ばれるものであり、他方、この福祉事務所を管轄する警察署は、志村警察署と認められる。
本件の論点は、本件処分庁は、背後で東京都と連携し、これだけの検討や添削を実施しているのに対して、志村警察署ではこれと同じようなことをしている形跡が認定できない。
ニュージーランドの最低賃金と貧困の増加に相関があるかどうかは、簡単に答えられる問題ではありません。最低賃金の引き上げは、貧困層の所得を増やすことで生活水準を向上させる効果がある一方で、雇用の減少や物価の上昇などの副作用も起こり得ます。また、貧困の測定方法や定義も国によって異なります。
ニュージーランド政府は、2017年から2021年にかけて、最低賃金を段階的に引き上げる計画を実施しました。2021年4月1日には、最低時給が20ニュージーランド・ドル(約1,400円)になりました。政府は、この措置が約17万4,000人の労働者の所得を増やし、貧困層の割合を0.5ポイント減らすと見込んでいます。
しかし、一部の研究者や経済団体は、最低賃金の引き上げが貧困の解決策になるとは考えていません。例えば、ニュージーランド経済研究所(NZIER)は、最低賃金の引き上げが雇用機会を減らし、物価を押し上げることで、貧困層に逆効果になる可能性があると指摘しています3。また、ニュージーランド財政責任局(NZFRA)は、最低賃金の引き上げが貧困層に直接的な恩恵をもたらすとは限らないと分析しています。NZFRAによると、最低賃金の受給者のうち約4割は貧困層ではなく、逆に貧困層のうち約6割は最低賃金の受給者ではありません。
したがって、ニュージーランドの最低賃金と貧困の増加に相関があるかどうかは、様々な要因や視点を考慮する必要があります。最低賃金だけではなく、教育や社会保障などの他の政策も貧困対策に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。
次の事実が認められる。受給者Aのケースワーカーが中谷で健康管理士が城戸の時代の令和3年の夏ごろに中谷の方から手持ち金が多いので転居したらどうかという話があった。
しかし、Aの認識によると、I区に転居できるところはないだろうと言ったところ、中谷が、いや実はあるんですよみたいなことを言った。しかしそれ以上は話が進展しなかった。この事実を
転居指導ということにする。Aは実際には令和4年2月28日に大家都合により転居を余儀なくされた。しかし、Aが住んでいたシェアハウスは、家賃が極めて低廉だったため、大家都合
により転居する場合はその引っ越し費用を負担しないという特約のついた契約書が存在していた。現在の地区担当員、高橋およびそれより前の藤原、小俣の主張は次のとおりである。
中谷が転居指導をしていたときに転居指導に従っていればそのまま転居できたし事務所が転居費用を支払う可能性もあったが、大家都合による転居まで話が引き延ばされたため、
事案の概要
(1)志村福祉事務所は受給者に対して平成30年3月29日に生活保護開始決定処分をした。
(2)平成30年12月6日に受給者の障害等級が2級となったことを事務所の地区担当員は知っていたが、生活保護費の障害加算額は1級のままで支給し続けていた。
(3)令和元年12月に受給者が実家に一時帰省し、実家が存在する地の市役所の前で拡声器で行政を批判をしていたことから、地区担当員は、生活保護法63条に基づき
過支給として96800円の返還を求める電話を受給者に入れた。
(4)受給者が東京の自宅に戻ってから、東京都知事に審査請求をしたが、都知事は、事務所の決定の内容には触れず、令和2年5月19日付で、事務所は、処分を取り消しているし
自立更生免除の検討に入っているから、本件審査請求は訴えの利益がないとして、審査請求を棄却した。
(5)令和2年に入ってから、志村福祉事務所の係長と、東京都福祉保健局の間で様々な議論があり、結局、自立更生免除の検討に当たって、ケース診断会議を開催していないから、
平成29年1月の東京地裁判決の趣旨に鑑み、裁判となった場合には厳しいという記録が残された。
法令の定め
自立更生免除とは、生活保護法63条による返還金額決定処分があった際に、受給者の生活上に必要な支出があれば、極めて狭い範囲であるが、それを返還金額から差し引く
本件の問題点
本件の場合、問題点は、自立更生免除をするかどうかではなく、受給者の日本年金機構における年金支払額が、1級から2級になった際に、地区担当員が障害加算額をいわば
手心で、1級額にしていたことに問題がある。それに対して、受給者が実家で行政批判をしたから2級額で返還金額を求めるというのは、行政処分の濫用という他なく、一見明白な瑕疵
よって、本件の生活保護法63条に基づく返還金決定処分はそれ自体が一見明白な瑕疵により無効であり、その効力はないのであるから、それに付随する自立更生免除も検討する
以上の理由によって福祉事務所の原決定自体が無効であるから、本件審査請求には訴えの利益が存在しない。従って、原決定の無効を確認するとともに、本件審査請求を
違います。生活保護受給者の家賃が他の人より高くなるパターンで一番よくあるのは、共益費など家賃以外の費用の家賃への組み込みです。
生活保護のルールでは家賃の額面しか住宅扶助が出ないから、それと別で共益費などがあると生活扶助のほうから出さないといけなくなって受給者の負担が大きくなるんです。
だから大家と交渉して共益費を家賃に組み込んでもらうことがよくあるわけです。
逆に受給者が住みたい物件の家賃が住宅扶助の上限を超えてる場合に、超過分を共益費として外に出すことで転居指導を受けずに済むようにするパターンもあります。
Colaboと暇空茜氏の裁判で、Colaboが、保護受給者は通常より高め、生活保護の上限の家賃を取っていると話題になっています。
な「んんん????生活保護のときは家賃53,700円にしてるって言ってません????」
ひ「家賃は3万円が基本です(キリッ)生活保護のときは上限の53700円になります(キリッ)って言ってるね」
これに対して、一部で「不動産業界なら当たり前」などの擁護(?)が出ているのを確認したので、実情をお話しします。
まぁ実情といっても、保護受給率が60‰を越える自治体(かなりの高率です)での経験しかないので、もしかしたら別の自治体では別の運用をしているかもしれません。
答えはNOです。
家賃が上限に張り付いているときは、例えば賃貸広告を見たり、大家や不動産会社に確認を取ったりして、その物件が一般的にいくらで貸し出しているか確認し、生保基準より下回っていたら大家や不動産会社と交渉します。「他の部屋と同水準の家賃とできないか」とね。
大抵の場合は大家も後ろめたい事をしている自覚があるので受け入れてもらえますね。
答えはYESです。
(1)の事例において、役所側に強制的に調査できる権限はないし、契約はあくまで大家と利用者の個別のもので、多少の条件の違いはよくあることと突っぱねられれば抗弁のしようがありません。
当然、通常家賃3万円の部屋より通常家賃53700円の部屋の方が諸々の条件がいいので、保護受給者には転居を勧めたりしますね。(転居費用も実費を生活保護から出せます。)
本件事例とは逆で、通常は生保基準より高めの家賃だけど生保受給者には、生保基準満額の家賃とする場合です。例えば本件なら通常6万円の家賃を、生保受給者には53700円とするような場合ですね。
これは大家の好意の場合もありますし、家賃を確実に取りっぱぐれないというメリットもありますね。
保護担当者が大家側と交渉してここまで下げてもらうこともあります。
ちなみに、こういった交渉に応じてくれる大家・物件の情報は共産党や公明党が詳しくて、この両党が生保相談の窓口として頼りになる理由でもありますね。
今回暇空茜氏が提示した資料がすべて真として、直ちに生活保護の不正受給とは言えないものの、貧困ビジネスとは評し得る(定義もありませんしね)のではないでしょうか。
※ただ、通常3万円、生保受給者は満額53700円って差額はなかなか見るものではありませんね…差があっても5000円とか10000円程度なら見かけるんですが。不正時給かどうかはこのあたりがどう評価されるかにもよるでしょうね。
同社は「販売担当者が福祉制度の運用を正しく理解しておらず、上限額かそれに近い額を申請するものと誤って認識していた。現時点では故意性は確認していない」と説明
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC02B210S3A600C2000000/
制度上実費負担となっているものを実費以上に請求してたからアウトってことですね。
「信長型ストックオプション」は、企業が特定の目標達成に向けた強力なインセンティブを提供するためのストックオプションです。従来型のストックオプションが一定の条件下でのみ実行可能であるのに対し、「信長型ストックオプション」は達成すべき目標を設定し、その目標が達成された時点で自動的に実行可能となるという特徴があります。
例えば、企業が新市場への進出、特定の販売目標の達成、あるいは特定の業績指標の向上など、具体的な目標を設定します。その目標が達成されたとき、受給者(従業員や経営陣)は自動的にストックオプションを行使する権利を得ることになります。
これにより、「信長型ストックオプション」は受給者に対して、具体的な成果を上げることで直接的な報酬が得られるという強力なインセンティブを提供することができます。それはまさに信長のように、従来の枠組みを超えた革新的な結果を生むための新しい形の報酬システムと言えるでしょう。
息子の介護放棄で糞尿にまみれて凍死しちゃった母ちゃん(しかも骨に達する床ずれ付き)は、
頑張って働いても働いてもどうにもならず、しまいには鬱になって重症筋無力症と慢性腎盂炎なって瞼も開けられなくなった息子を慮って、
『もう仕事せんといて』って自ら息子に言ったんやで
旦那が苛烈なパワハラを受けていても体調に不安を抱えていても職業人生に違和感を感じていても、
『貴方の方が大事だから明日にでも会社を辞めてきて』なんて口が裂けても言わない嫁が溢れてる世の中で、
『大企業に就職したのに勿体無い』としか言わない親が溢れてる世の中で、
自分の生活が苦しいにも関わらず、もう仕事をするなって息子に言ったんだ
もしかしたら、この母ちゃんが自分の息子の特性に合った養育を幼い頃からしれていれば、
あるいは、自分の息子の特性については自分がよくよく理解してるんだから、健康なうちに先周りして、福祉サービス・せめて他の息子に連絡しとけば、
防げた未来だったかもしれないが、そういう問題じゃあないと思うんだよな
これは、下記の仲間だと思うのよね
誰もこんな思いはしちゃいけない
写真・図版
これまでの経験を話した20代女性。BONDプロジェクトは「私の唯一の居場所」と話した=2023年3月20日午後、都内、久永隆一撮影
SNS批判に揺れる女性支援 性虐待の20代* *「居場所なくさないで」
久永隆一
虐待や性暴力、貧困などの困難に直面する10~20代女性への民間団体の支援活動に障害が生じている。SNSで保護シェルターや相談の場所などを無断で拡散する「晒(さら)し」が相次ぎ、閉鎖や一時休止に追い込まれるケースも。国は「暴言や威力などで事業が妨害されている疑いがある」とみて、自治体に警察への相談も含めて対応を検討するよう要請した。「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援法)の施行まで1年。こうした課題の解決とともに支援体制の立て直しが急がれる。
「住所」拡散で起きたこと
瞬く間だった。昨年12月、NPO法人「BONDプロジェクト」が都内に構えていたシェルターの住所の一部が、ツイッターで拡散された。施設の場所を一般に広く公開していなかったのは、保護した女性の安全と安心感を守るためだった。
BOND側は、女性が安心して住めなくなったと判断。計2カ所の施設を閉鎖した。保護中の3人は別の場所へ移ってもらった。
この半年以上、若年女性への支援事業を行政から委託された民間団体について、活動実態や支出を疑問視するSNS投稿が続いている。今回の「晒し」は、そうした中で起きた。
やまない炎上、広がる動揺
「また燃えてる……」。批判的なツイートの中には、5万を超える「いいね」がつくのもあった。20代のある女性は、「炎上」を目にする度に落ち込んで体調を崩した。
女性は、性的な虐待を父親から受けていた。「家族だから。大ごとにしたくなかった」。先生にも、友達にも黙っていた。
19歳で偶然知ったBOND。半年ほどメールのやり取りをした後、スタッフと初めて対面で会った。ほぼ同年代で、同じ女性。「お姉ちゃんみたい」だった。時間をかけ、これまでのことを少しずつ話せるようになった。
昨年冬にちょうど一人暮らしを始めた頃、BONDへの批判的なツイートが多くなった。「BONDがなくなっちゃうかも」。不安に駆られた。
部屋に一人でいると不安や寂しさが増すことがある。「今も死にたくなる」。そんな時、スタッフに気持ちを吐き出すと落ち着く。
困難から脱するには長い時間が必要なこともある。支援団体ともそれだけ深いかかわりとなる。
「救われるかも知れない場所をなくさないでほしい」と女性は願う。
ほかでも問題は起きている。別の民間団体では、事務所の外観がSNS上にさらされ、相談場所として使えなくなった。家庭や学校に居場所がなく街をさまよう女性に声をかけ、必要な支援につなぐ「アウトリーチ」の活動も一時休止した。
団体の担当者は「ネットハラスメントとも呼べる状況が続き、支援現場の安全が脅かされ続けている。困難な状況にある女性への支援を後退させるわけにはいかない」と話す。
若年女性らへの支援 厚労省、妨害による停滞「あってはならない」
民間の支援活動への妨害行為の頻発を踏まえ、厚生労働省は3月末、全国の自治体に通知を出した。
「妨害行為などによって、支援が必要な方に、支援が届かなくなるようなことは、あってはならない」とし、必要に応じて警察に相談するといった対応も検討するよう要請した。
2024年4月から「女性支援法」が施行される。対象はすべての年代の女性で、「人権尊重」などを理念に掲げる。ジェンダー格差がまだ大きい日本では、女性であることで生じやすい貧困や性被害といった困難もあり、議員立法で法制化された。休日や夜間も活動できる強みを持つNPO法人などが、行政のパートナーと位置づけられ、支援の中核を担う。(久永隆一)
朝日エルという広告会社は若草プロジェクトの会計を担当しており、230万円貰っています。
https://note.com/metternich/n/nceebfeb95ade
そのほかにも広告をやっており、朝日新聞は公金チューチュースキームの共犯者でうまい汁を吸っています。
女性を食い物にしている。
あと実際にシェルターにいて脱出した女性が貧困ビジネスとして告発することを想定していない。朝日新聞を読まない前提。読んでも声を挙げない前提です。
うさぽん
@airu_7272
7時間
まともなシェルターは、住所が拡散されたくらいでは、利用者に影響ないような造りになっています。
万が一中に侵入者が入ったとしても、居住区に入りターゲットの人物を探すのはほぼ不可能ですよ。
うさぽん
@airu_7272
7時間
https://twitter.com/airu_7272/status/1649544764621230086?s=20
公金チューチューにのためにやっている可能性が高く自作自演でしょう。
次にBONDプロジェクトのシェルター{BONDのイエ)には人がいない。
それで通勤や通学を促している。
どこが居場所でしょうか?
久永 隆一
@hisanaga_r
@PAPS_jp
22時間
https://twitter.com/hisanaga_r/status/1649341883477544961?s=20
うさぽん
@airu_7272
困難女性支援法は、貧困ビジネス、生活保護ビジネス、救済ビジネス、弱者ビジネスを合法化する法律だよー!不法滞在の外国人も保護するよー!不法滞在ウェルカムの日本なら生保貰えんぞー!
国も行政支援団体に依存すんのやめろよ!マジで日本乗っ取られるぞ?
うさぽん
@airu_7272
22時間
こんな不明確で不明瞭の文言盛り沢山の法律がまともな法律だと思えない。
低所得者に給付金を出す政策のメリットデメリットを教えてください
【メリット】
貧困の軽減:低所得者に対する給付金は、生活費や医療費、子育て費用などを賄うための支援となります。このため、貧困層の生活の質を向上させ、社会的な不平等を減らすことができます。
消費の促進:給付金が支給されると、受給者はそれを消費することが多く、地域経済の活性化に繋がります。これにより、経済の成長が促進され、失業率が下がるなどの効果が期待できます。
社会的安定の維持:低所得者に給付金を出すことで、社会的な不平等を緩和し、社会的な安定を保つことができます。また、低所得者の生活水準が向上することで、犯罪率や健康被害などの問題も軽減される可能性があります。
【デメリット】
財政の負担:給付金を支払うためには、政府が予算を確保する必要があります。そのため、財政的な負担が大きくなる可能性があります。また、支給額を増やしすぎると、インフレーションのリスクが生じる可能性もあります。
受給者の選定問題:給付金を受け取るためには、低所得者であることを証明する必要があります。この選定については、不正受給の問題や、選定基準に不公正が生じるリスクがあるため、適切な管理体制が必要となります。
健全な市場経済の維持:政府が給付金を出しすぎると、市場経済が歪んでしまう可能性があります。特に、政府が特定の業界や企業に給付金を出す場合、競争の歪曲や、不公正な扱いが生じることがあります。