甲は適法な在留資格を有して日本に定住し、生活の基盤も日本に有する外国人である。これまでの在留資格の更新は全て許可されてきた。
甲は母国と日本の過去の歴史的経緯から内閣法制局の「集団的自衛権の行使は現行憲法においても認められている」という解釈に怒りを感じ、集団的自衛権行使断固反対の市民活動を行った。
甲は在留資格の期限が切れかけたため、在留更新を許可してもらおうとしたところ、法務大臣乙は不許可とした。
→→この時点で違憲の問題は生じず、違法かどうかの判断が残る。
→判断の基礎に明らかな誤りがあるか、事実の基礎を欠くようなものでない限り法務大臣に広範な裁量が認められる。
→→この時点で違法になることは殆どない。現行法で政府が上記の様な誤りを犯すことは考えにくい。
・おまけ
性質上外国人には馴染まないもの(参政権、公務就任権)を除き、憲法の保障は外国人にも等しく及ぶ。
政治的意思を表現する行為は性質上外国人に馴染まないものではなく、表現の自由として保障されている。