はてなキーワード: 平成19年とは
ラーン・ガイトーン・プラトゥーナム[Raan Kaithong Pratunam]
https://www.bangkoknavi.com › food
www.bangkoknavi.com からのガイトーンプラトゥーナム
2011/06/10 — ラーン・ガイトーン・プラトゥーナム[Raan Kaithong Pratunam]。「カオマンガイ」で有名なプラトゥナーム交差点近くにあるお店。
http://www.yglpc.com › uploads › 2018/08
今回取り上げる日本ガイダント事件(東京高. 判平成19年6月28日・判時1985号23頁)は,匿. 名組合に基づく分配金に係る租税条約上の所得.
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https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/isayuri_jcp/status/1534301350426980353の話ね
「こいつ厚生年金全額停止だから収入47万円超えてるじゃねーか!」みたいなブコメがあって
タイトルみたいなノリで「収入47万超えたら支給停止じゃなくて報酬月額と基礎月額の合計が47万を超えた1/2が支給停止でセックスよwwwwwセーックスクスクスwwwwww」ってブコメしたのな
でも実際計算してみたら、報酬月額が47万超えてないと全額停止にならないのに気づいて
慌てて「あー…確かに全額停止だし収入47万セックスぽいでセックスね…でも遺族厚生年金の可能性も…セックス…」みたいなトーンダウンしたブコメに書き直して
でも結局、他のブクマカは年額と支給額を見間違えたブクマカ叩きでマウンティング取っててさぁ~
親の世話してないから年金の知識がない、みたいにレッテル貼られてたが、振り込み通知書は2か月ごとだし、むしろ叩いてる奴より詳しい可能性あらずもがなじゃん、とも思うが
結局自分も詳しくなくてよくわかんないから自分より詳しくない奴叩いて悦に入ってるだけじゃねぇのKA~?
とはいえ、90歳で大体50万(年金月額が2万円くらいなので、全額停止とするとそんくらいじゃね?)報酬貰えるってのは現実的にありえるかって話で
家賃収入や土地代だろ、みたいに言われてるけど、あくまで在職老齢年金だから報酬じゃないと停止しないんだよね。
普通に働いて毎月50万稼ぐ90歳というのも考えにくく、となると税金対策とかで家族を役員にして報酬支払ってるパターンかとも思われるが、
この場合も勤務実態がない場合は役員報酬と認められないわけで、90歳で監査だの取締役をするってのもちょっと考えにくくねぇかな、という感じ
(あと、親が金持ってるくせに共産党かよ、みたいな言い方も見たが、むしろ恵まれた立場から共産主義に行ったならそれってむしろリッパじゃね?みたいな。太宰治もそのパターンじゃなかったけ?)
んで、遺族年金の停止の、所在不明はまぁ無いとして、子供が遺族基礎年金の受給権者のため支給停止のパターンかな~くらいに考えてたが
引用すると、karton先生の「「平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上」の人も老齢厚生年金が全額支給停止になる可能性があることだけ覚えて帰ってください(老齢と遺族年金の選択制)」ってブコメ、これ知らなかったかたそんな制度あったの????!!って感じだったんだけど、そういや併給の時は年金消滅するんじゃなくて停止だったわ…じゃないと後から選択替えできねーじゃん…ってなって、自分の中ではこれが正しいんじゃねーかな~と考えてる。
って、今調べたけどこれ選択じゃなくて特例の奴っぽいから選択替えとか関係ない?
年金難しい…
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/DividedSelf_94/status/1465862459244298244
人間は「痛み」を感じます。動物、特に系統的に人間に近い種ほど、人間と似た神経構造を持っており、人間に近い「痛み」を感じていると科学的に考えられます。
また、植物は動物と違って神経を持たないため、人間とその他脊椎動物が共有しているような意味での「痛み」をそもそも持ちません。
植物が傷つけれた場合にある種の化学反応を起こすことは知られていますが、それを人間や哺乳類が共有しているような「痛み」とは根本的に異なるものです。
「植物は痛みを感じている」というのは、ヒマワリの花がそのてっぺんに咲いてるのを見て、ヒマワリは人間やキリンのように頭があるというようなものです。
一方、人気のはてなユーザは何を言っているでしょうか。
その理屈だと植物の痛覚が証明されたら詰む。植物の葉が虫に囓られると他の葉に刺激が伝わることは既に分かっている。植物にも痛覚はあるという前提で踏み倒す方が合理的だろう。もっと生物殺しの顔をしよう。
植物には痛覚があることが証明されることは永遠にないでしょう。神経がないのだから。もちろんヒマワリが歌を歌ったり、キリンが原子力発電所を作る可能性を夢見るのは悪いことではありません。
痛みを感じるかどうかも科学的でもなんでもなく人間の想像を基にした宗教だけどね。とはいえ、痛みが苦しみであるは共感を得られやすい宗教ってだけで、異宗教は虐殺していいがキリスト教含めた一神教の原理主義
痛みを感じるかどうかが人間の空想、宗教なら、麻酔治療はおまじないなのでしょうか。
葉っぱちぎると植物全体から化学物質が出てくる。これを痛みを感じてるとしない理由を科学的に教えて欲しい。嫌がって必死になってるなら広い意味で痛みを感じてると言えるだろう。文系の連中は度し難い
「植物が痛みを感じてる」という感想の方が、どう考えても比喩であり文学の領域でしょう。
何でこんな幼稚で非科学的な意見に☆が集まるのかといえば、「ヴィーガンや動物愛護活動家は非科学的・宗教的な信念を持っている。肉を食べている我々は科学的である。」という強い偏見を多くの人が持っているからかもしれません。冷静に常識的に考えれば「植物は痛みを感じている」という主張はおかしいことに気づくとは思うのですが。
もちろん、事実の認識が科学的で正確かどうかと、その認識に基づいた判断が倫理的に正しいのかは別です。
肉食を正当化するなら、「確かに動物は植物と違って人間のような痛みを感じている。しかし、動物を殺すことは~~という理由で正当化できる。」というような主張をした方が良いと思います。
「『痛み』なんか人間の想像でしかない」みたいな極端なことを言う人もいますが、もう少し日常的なレベルでものを考えた方がいいでしょう。他人に大きな「痛み」を与えることは一般的に法的に禁じられていますし、「痛み」を緩和させるために様々な医学的知識が使われています。
「痛み」だけを倫理の基準になるのも明らかに良いとは思われませんが(安楽死さえすれば人を殺してOK?)、現代日本の倫理の物差しにおいて「痛み」が重要なのは言うまでもない。
「動物愛護法」という法律があります。日本の国法レベルで、植物と動物は違う取り扱いをしてね、と言っていますから、西欧と日本の倫理観にそこまで大きな違いはないように私は思います。
「第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」
やっぱり動物にむやみに苦痛を与えたらダメだよ~と言っていますね。
動物の殺処分方法に関する指針(平成19年11月12日環境省告示第105号)
管理者及び殺処分実施者は、動物を殺処分しなければならない場合にあっては、殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、殺処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。
第2 定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1)対象動物 この指針の対象となる動物で、動物の愛護及び管理に関する
法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物
(4)苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安
(5)管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管
理する者をいう。
殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。
もっといろいろ読むなら
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/baseline.html
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
https://www.chunichi.co.jp/article/220792?rct=national
叔姪婚
https://www.wikiwand.com/ja/%E5%8F%94%E5%A7%AA%E5%A9%9A
茨城県における叔父と姪の内縁関係で、叔父が死亡後の姪に対する遺族年金の給付が可能であるかを巡って訴訟が発生し、2007年(平成19年)3月には、そのような内縁関係でも倫理性などに問題がなければ遺族年金給付は可能という最高裁判所の判断が示された[6]。2009年(平成20年)1月には、兵庫県における叔父と姪の内縁関係の訴訟においても遺族年金給付を認める判決が東京地方裁判所で出されている[7]。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
BYE-BYE-BYE in the rain
BYE-BYE-BYE
BYE BYE BYE BYE...
BYE-BYE-BYE in the rain
チーッチッチッチッチッチッチッズオォ
(Shining time! x2)
Ah forking take'n time for seek.
(Shall we dance? x2)
Oh taken shave rush take could I say?
(Shining time! x2)
(Shall we dance? x2)
Cut winkle cue to my love night!
♤気持ちいいって言うてみ?
♡お尻の穴が…
♤違うだろ?
♤Oh Man call…
♡Oh Man callが…
※
※※
(Keep motivation x2)
Sacred knee-high chance, and I need a chance.
(He watched me x2)
I wanna need its π its π, beautiful.
(Keep motivation x2)
So cool! So cool! I caught the chance.
(He watched me x2)
♡後ろ…(ん?)後ろが…気持ち…
♤後ろってどこや?
♡ンー…おまんこ…アッ
♤…してくださいは?
♡アァー、ウゥおまんこ、入れて(どこへ?)くださいアァーオッパイモ!イヤ、あぁ一緒にソコソコソコソコAh…
♤ああ~ようしみる!ほら
♤ほら、ほら二本入ったぞ(アァー)。え?ほら。(アァー)ほら三本も入ったほら
High jump!
※
BYE-BYE-BYE in the rain
Oh...
(chance! chance! chance! chance!)
EVERYBODY DANCE in the rain
BYE-BYE-BYE
BYE BYE BYE BYE...
BYE-BYE-BYE π π π
BYE-BYE-BYE π π π
イクイクイクイクイクイク!イクよぉ!イク!
んぅんぅんぅんあぁあぁあぁもごもご…
あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!!!
あうぅうぅうぅん
あ゛あ゛あ゛あ゛っ!
アン!アン!アン!
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/pdf/tabemono_pamph19.pdf P12
1人1日当たり2,020kcalだと昭和20年代後半の水準。
・メニューの一例
朝食
茶碗1杯(精米75g分) 蒸かしいも2個(じゃがいも2個・300g分) ぬか漬け1皿(野菜90g分)
昼食
焼きいも2本(さつまいも2本・200g分) 蒸かしいも1個(じゃがいも1個・150g分) 果物(りんご1/4・50g分相当)
夕食
茶碗1杯(精米75g分) 焼きいも1本(さつまいも1本・100g分) 焼き魚1切(魚の切り身84g分)
調味料(1日分)
+
みそ汁(みそ9g/日分) 2日に1杯
食肉(肉類12g/日分) 9日に1食
※( )内は平成19年度の値
あー
派閥抗争が減って、
自民党内でも強く、
自民党内でも嫌われがちになってるのか
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/内閣総理大臣の一覧
安倍内閣は、直後の
間の
この辺は ほぼ1年おきに政権交代してるが
官僚にも嫌われがちになった
党内でも官僚でも人事を握って
嫌いな人(敵)の話は聞かない から
嫌われる、感じかな
だいぶ強い権力者になるわけね
誰も逆らえない
政権も長いし、そろそろやめろって言われても
おかしくないのね
これって
いつか他の人が総理大臣になっても同じだよね
次の政権も長くなるかな
建前上、
内閣人事局はない方がいいのかなあ
と思っているのかな
自民党員で、こっそり言ってる人ならわかるけど
他党が、
やはりよくわからん
辞任解散総選挙になればいいと思ってるのか
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
そこで、まず、現行犯逮捕の要件として「逮捕の必要性」が必要であるかについて検討する。
確かに、逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員が逮捕状を請求する場合及び司法警察職員が逮捕状によって被疑者を逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕の必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕は司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕の必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。
しかしながら、現行犯逮捕は令状主義の例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限に逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕も逮捕の一類型である以上、「逮捕の必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである(一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)
今日、会社で10時のおやつに同僚が家でいただいたもののおすそ分けをもらった。
地元のお菓子屋さんのおまんじゅうみたいなお菓子だったので喜んで封をあけたら、なんとそのお菓子にびっしりとカビが生えていた。
封をあけた瞬間から異臭がしたし、見た目的も明らかにヤバかったので食べずに即捨ててしまい特に問題はなかったけどびっくり。
捨てる前に包装紙を確認すると賞味期限は19.6.14表記で、19が平成19年だったとかでもない限りは賞味期限内。本来なら問題なく食べられるはずのものだった。
普通に食べられると思って開封したお菓子がカビ饅頭として目の前に現れると、思ったよりもショックが大きかったのが自分で驚きだった。
これはそういう驚きがあったという備忘。
SNSとかで店名をあげつらって騒ぎ立てる気は起きないけど、食品への異物混入騒ぎとかの際、ショックを受けて激怒してしまう人もいるだろうなあと納得しちゃう衝撃があった。
(そういう場合に企業の対応を求めるなら、SNSで社名を声高に喧伝するよりはまずカスタマーセンター等に連絡する方が建設的ではあると思っている人間なんだけど、怒っちゃう人が出るのもわかるくらいの驚きだった。)
同じおすそ分けをもらったほかの同僚の中には私がカビを見つける前にすでにお菓子を食べてしまっている人もいた。
幸い半日仕事をしながら観察していて体調不良を起こしている様子もなかったので、私が選んだ個包装のひとつがたまたま外れクジだったようだけど、いつ購入されて同僚に渡されたのかもよくわからないカビ饅頭の件を、菓子屋さんに連絡するべきかちょっと悩んでいる。
同じ箱に入っていた個包装のひとつだけがカビていたならやっぱり保管状況だけじゃなく製造工程にも問題があるかもしれないから、カビてる商品ありましたよ、と一報くらいは入れたほうがいいのかなあ、やっぱり。
http://ideal.hatenablog.com/entry/2019/03/18/013932
を読んだので、この文章を書くことにした。というのはただのきっかけにすぎなくて、偶然にも私がセックスレスとどう向き合っている(いた)かという記録が、同じセックスレス状態にある人の役に立たないかと考えていたからだ。もっと言うなら、この文章は今現在のセックスレスの当事者だけのためではなく、いつかセックスレスと向き合うかもしれないあなたたちのためのものでもある。なんてことを言っているが、ぶっちゃけていうと、こんなことでもしないと自分がおかしくなりそうだった。既におかしいという自覚はある。私はセックスレスに耐えられなかった、その辺にいるただの人間だが、もしかしたら、あなたの隣で寝ている、あなたのパートナーかもしれない。
さて、一旦ここで、セックスレスという言葉について定義しておく。wikipediaの記載はとてもいい感じの文章なので、まるっと引用することにする。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%B9
セックスレスとは、日本性科学会[1]によれば、「病気など特別な事情がないのに、1ヶ月以上性交渉がないカップル」と定義されている。しかし、便宜上「カップルのうち、どちらかがセックスをしたいと望んでいるのに、長期間それができない状態」を総じて「セックスレス」と呼ぶのが一般的な解釈である。セックスが無い、あるいは回数が少なくても、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないからである。
言葉の定義をだらだら書くのはめんどくさいので、じゃあ「長期間」がどの程度かはもう個人で勝手に決めやがれください。
さて、セックスレスになったら、である。そういえばもう、セックスレスになって4年を過ぎた。セックスを求めてもセックスがないということが、こんなに辛いとは思っていなかった。もう今は、求める勇気すらない。
先に結論を書くが、セックスレスに特効薬はない。特効薬はないというのは、言い換えれば必勝法はないと言ってもいい。ただ、ないことの証明はできないので、誰か見つけたら教えろください。つまり正確にいうと、私もしくはこの世界は、セックスレスの特効薬や必勝法をまだ見つけられていないということになる。
ここで、よくある例を一つあげよう。「話し合い」だ。
https://rethink-fufu.jp/love/230/
セックスレスの解消として「話し合い」ましょう。というような記事やブログはよく出てくる。もちろん私もやったが、まったく意味は無かった。私がまったく意味を感じられないままに話し合いをしたので、まったく想像どおりとなったといえばそれまでだ。これは話し合う内容がどうであれ、だ。おれは(わたしは)セックスが大好きなんだー!というポジティブ目なものでも、おれは(わたしは)セックスがないのが辛いというネガティブ目なものでも、おれは(わたしは)セックスがない結婚が意味が分からないというどこに向けているかわからな
いその矛先も、すべて相手からすると「でもわたしは(おれは)したくない」で終わりだし、その相手の言い分はまったく正当だ。やりたくないものはやりたくない。相手がやりたかろうが、苦しんでようが、怒っていようが、相手と自分は別の人間だ。やりたくないものはやりたくない、いたって正常だ。あなたのパートナーは正しい。もし「話し合い」でセックスレスが解消したのであれば、ただひたすらにおめでとうです、ほんと。でも、しみけんさんが500組の相談を受けた中で、改善したのが5組ですからね、1%ですよ。奇跡かよ。
もう一つ例をあげよう。「強引にする」だ。
たまに友人間での会話でもこういった冗談であってほしい内容を聞くことがあるし、実際行動しちゃう人もいるのだが、これはまずい。性的DVといえる場合もあるし、夫婦間で強姦罪が成立した裁判例(東京高判平成19年9月26日判タ1268号345頁)もある。マジかよと思ったあなた。私も思いました。こわっと思ったあなた。たぶんパートナーはもっと怖い思いをするかもしれないです。とにかくまずい。
じゃあどうすればいいんだよおれは(わたしは)。つーかごたごたしたのはいらねえんだよ。セックスしたいだけなんだよ。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。
うん、わかるよ、わかる。
少しここで一旦読むのをやめて、なにか飲み物でも飲んでほしい。一気に読みたい人は続きを読んでほしい。あと少しだけ続けよう。
さて、では、私がたどり着いた結論を語ろう。実にシンプルでどうしようもないことなのに繰り返して恐縮だが、セックスレスに特効薬はないし必勝法はない。だから私は性欲自体を殺すことにした。
もう一度いう。
私は性欲自体を殺すことにした。
は?何言ってんだお前。性欲を殺して性欲がなくなったら、セックスできねえじゃねえか。
セックスが無い、あるいは回数が少なくても、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないからである。
一度セックスレスまで陥った場合、相手をどうこうすることがそもそも出来ない以上、セックスをする方向で解消することが無理なのだ。でも、このセックスレスを抱えたまま、夫婦関係を続けることは私はできない。私は耐えられなかった。私は別に、死んでもセックスしたいわけじゃない。いや、したいけど。ただそれ以上に、セックスレスに耐えられない、耐えられなかったと言っているだけだ。私がセックスをもとめない、あなたもセックスをもとめない、それでセックスレスではなくなる。それで、カップル双方が不満や苦痛を感じず、関係が良
好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題として顕在化する必要がないという可能性があるのなら、もうそれに賭けるしかないのだ。
私は性欲自体を殺すことにした。
性欲を殺してでも、私はあなたと生きていく可能性を選ぶことにする。
もういいだろ、これで。
性欲の殺し方は、勝手に調べろください。
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
公益財団法人 日本生産性本部(笑)が毎年発表しているアレ、来年は何だと思う?
ガチの予想だが俺は「TikTok型」になると見た。前回商標を含む「ポケモンGO型」だったのであり得るだろう。
或いはこいつらはそもそもTikTokを知らないかも知れない。すると「サマータイム型」なんかもあり得そうだ。
一応、歴代の内容を見に行こうと思いHPを見たのだが、トップページでハゲ爺が並んで会議してる高画質画像出てきて乾いた笑いしか出てこなかった。日本生産性本部…(笑)こんな老害が集まってるから我が国の生産性は低いんだろ。並んで会議(笑)してる風景も、日本企業特有の時間を無駄に食うだけの顔合わせという感じで味わい深い。確かに色々と日本の生産性を象徴している組織だ。
商標が消えてんじゃん。じゃあ "ロボット掃除機型" なんか元は "ルンバ型" だったりするのか。
ところで一番上にこんなことが書いてあった。「平成29年度をもちまして、新入社員の特徴とタイプの発表を終了させていただきます。」
批判されたらやめんのかよ。しょうもな。
申請期限過ぎるまで振り込み申請なかったらそのお金は没収?されてしまうやつ
メルカリで話題になってるやつは突然の垢停止によって振り込み申請したくてもできない状態で期限が来てしまうから問題なんだけど
割と短期間に思える期間で売り上げが消えてしまう仕組み自体は問題ないのかな
申請できる最低金額とかあってめんどくさくて しょーもない数百文字で数十円とかのタスクいくつかやって多分500円くらいそのまんまだ
しょーもない文字列を書き捨てただけとはいえただ働きしてしまったなあ あれはよくなかった
ゆうちょは国庫に入っちゃうのかなと思って調べたら平成19年9月30日までに最後の取り扱いから20年2ヶ月経ってると権利が消滅してるらしい
それ以降は休眠口座みたいな感じになってるっぽい