はてなキーワード: 口頭弁論とは
まずかなり重要な情報として、面会室で、主任弁護人の古城英俊が、故意がねえ!と言いながら、鼻から全力を息を吹き出すように笑い、それを用いることができるといわんばかりの
顔をして、さいたまの拘置施設から帰って行った。なお、古城英俊は、東大法卒弁護士、一橋法科大学院、当時40歳、被告人に対する敵対心がなかったが、検事の山田、土屋、
裁判官は東大法ではなかったので相当な敵意があった。第一回口頭弁論期日は平成24年5月、6月、7月、8月、9月の5回で結審
裁判官は、そもそも、平成24年5月の第一回口頭弁論期日で、被告人が入廷して即座に、故意がない、といったときに実はそれでおしまいだった。
犯罪の故意というのは、刑法38条が適用される、結果発生を予見しておこなう決意の実行、つまり、結果が発生するかもしれないがそれでもかまわないという意思が存在するかどうかである
弁護士および裁判官は、2ちゃんねるで遊んでいる者が2ちゃんねるを使用して偽計業務妨害などを行う人がいないことを知っていたため、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであり
何も事情を知らなかった、と弁論したときに、運営のきめつける計算機をもっても、故意があるようにみせることができず、その弁論で、裁判官の目から、あるようにみえていた故意が、未必を含まて
完全に消滅したので、検事の山田が、しまったと言っていた。有罪判決後も、弁護士が、決めつけていると面会室で言ってそのまま帰って行った。しかしこの一連の手続きに関して黒羽のオヤジは認めない
④ 弁護人は ~ 知らなかった、と主張する ので、 以下、 被告人には故意があり、偽計業務妨害が成立する理由をごく簡単に述べる。なお、説明は、弁護人の主張の
順番で行う。
④の点について、 被告人の2ちゃんねるに対する認識や書き込みの動機を前提にしたとしても、被告人が、不特定多数が閲覧可能なインターネット上の掲示板に、具体的日時や場所、
手段を明示したうえ、所轄の警察官を無差別大量に殺害するなどという書き込みをしたという本件態様からすれば、被告人が、これを発見した警察官が本来業務を取りやめて上記の緊急性の高い
警戒活動に従事するかもしれないと思うことは当然であるから、弁護人の主張する上記事実から、被告人に直ちに偽計業務妨害の故意が存しなかったなどとはとうてい言えない。
その上、被告人は、捜査段階で、故意を認める供述をしているのであるから、故意が存したことは明らかである。
弁護人は、上記供述には信用性がない旨を主張するが、供述は、問答体によってなされていたり(乙7、警察官面前)、書き込み当時の心境を交えており(乙9、検察官)
平成30年3月29日以降に田舎に帰った日時等と不審な点をまとめてみた。なお、それ以外は補足事項。
(A)主は、平成30年2月12日まで延岡で干されていて、上京し、すぐに千代田区に生活保護申請をなしたが、女性から、旅行者にすぎないと言われて、しばらく、山谷などを
転々としていた。2月26日にコンフォートフォームズ株式会社のイールームに転居。千代田区からは却下の通知。3月28日に、えとの承諾を得て、板橋ハウスに移動。
3月29日に、市川CWの後任の木田CWのときに申請に来て開始された。
(B) 207号室の横の部屋の若者の生活騒音でいきなりトラブル。 4月24日に206号室に転居。5月に入り、オーナーの父親と喧嘩した形跡があるが内容は不明。
(C) あるじは、飯沼病院に通院するようになったが、初診日時は不明。 7月4日に杉浦医師の診断を受ける。
(D) 主は、8月21日に、新宿の風俗店でトラブル。 スクール水着?志村警察署旧庁舎に歩いて行ったが取り合ってもらえなかった。23日に返金?
(1)平成30年9月5日 10月10日帰還 (1A) 11月6日に209号室の篠原直樹から暴行を受けている。
(※) 1月7日に手帳更新? 2月14日に自転車を買っている。この自転車は、令和3年6月頃に村田に
(2)平成31年3月2日 4月20日帰還 篠原の件があったせいで、佳代子との間にメールでトラブルが多い。
※ 8月17日に、西新井に迷い込む? 18日に自分で自転車を取りに行く。
※ 8月22日、27日から、荒川の土手で拡声器? 何度もあり通報。 23条にはならないケース。
なんでこの日時になったのか?不明。
※ 9月4日に軽犯罪で任意調べを受けているが、現場検証は、11月にずれこんだ。
(3)令和元年11月12日以降 令和2年1月❓日に帰還
※ あるじは複数回、母親のところに帰り、ゴミ掃除をしていたとみられる。
(4)令和2年6月 8月に帰還
(5)令和2年11月27日 令和3年1月17に帰還
(6)令和3年5月16日 7月5日に帰還 ※ 帰省中に警察と大量のトラブルがあったか?
※ 主は、11月8日に口頭弁論が終了した裁判の判決を、4年1月28日に受けている。
※ 9月15日に戸田の川岸で大声をあげているとして保護。措置入院にならず、翌日に帰宅。
(7)令和3年12月1日 令和4年1月19日帰還 12月1日に帰っているのに 11月29日付で高校の卒業証明書が出ている。
(8)令和4年2月28日 6月8日に帰還
※ 黒い靴がなくなっているなどの被害。
(9)令和4年11月29日 令和5年1月19日帰還
※ 3月15日頃から室内のものがなくなっているとして前野町1丁目で騒音。
※ 5月3日に窃盗でしらべあり。6月19日に室内で拡声器をしていたとして母親に
(10)令和5年8月22日 9月28日帰還 ※ 帰省中に たかとしなどと接触している。
以上計10回となる
そいつは、増田が弁護士のことを警察相談したことが名誉毀損にあたる、といって反訴してきた
これが巧妙な煽りだった
謎の反訴内容を読み(弁護士の嘘だろ)と思い、それを旧ツイッターにポストしたのだった
その後も弁護士はわけの分からない主張をし、益田はイライラしてポストを続けていた(まだ大嘘を繰り返すのか?)等
「次回は当事者尋問して結審するので、それまでに最終弁論書類を出してください」
最終弁論に、ポストを印刷した分厚い束を証拠資料として、裁判長倉地にパス
さすがに違うとも言い難いから認めた
5万円負けのオウンゴール
ところで弁護士会や日弁連には、被害者を虐待するための綱紀懲戒委員会があるらしい
頭の中に何が出てくるとこのように単に科学的に高度であると歌われているだけで一般に形式的と言われその運営者が実質的にヤクザにも似たようなもので現在の世間に容れては
いけないようなものを信じるような精神状態になるのかが理解できない。裁判例においても、平成25年4月12日東京高裁判決の中で、本件は、国と呼ばれるものであり、一般人は、
警察官の活動日誌に記載されている内容をおよそ信じていないのだから、という弁護士の弁論を判決に記載したものがあり、その他に、一般人は、非番の警察官の活動内容を知らないのが
通常であるから、という弁論を認めたものもあるが、これを認めた上で、偽計業務妨害罪の成否は、その書き込みによって警察署の警察官の業務が妨害されることになることの認識があれば足り、
個々の具体的な業務行為が害されることまでの認識は必要ではない。
本件の事件は要するにインターネットの2ちゃんねるという掲示板に、具体的日時を指定したうえ、暴力団から拳銃を借りたという手段を示し、警察官を無差別大量に殺害するという記載
が偽計業務妨害行為に当たると判断したものであるが、弁護人は、被告人は、2ちゃんねるを、多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の掲示板と
認識している上、本件の各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、被告人は、本件各書き込みにより警察の業務が妨害されるおそれがあることを知らなかった、と
論じたときに、関係する検察官において、しまったという心象を抱いたこと、第一回口頭弁論期日に被告人が、故意がないといったときに、決めつけようとしたものが消失し、担当判事が涙ぐんだ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899
に関して
食品販売施設に必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。
各都道府県の条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業のコンビニなどでは無い場合がある。
コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。
逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。
コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンクが必須だったため(自治体による)。
先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和。
二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカやスーパースポーツタイプのバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンドが存在する。
例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG
これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準(道路運送車両法の政令)で定められた乗車装置である。撤去すると車両法違反となり車検がある車種では車検が通らない。
切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業の契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である。
Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送を受益する事が出来ない。
しかしそのSuicaで切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符を交付してもらえる。
運輸業には旅客と貨物の免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社は貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須。
だが客の手荷物を別料金、別列車で輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度が存在する。
また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。
ところでセルロイドは爆薬(硝化綿、無煙火薬)から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。
だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。
国鉄が廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送は殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。
売春は禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。
男性の売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。
明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。
明治政府は、政府の公文書や法令での捨てガナの使用を禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。
機械や自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。
この捨てガナ規制は昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。
よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビアが開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスなインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語名企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字やアラビア数字で登記出来るようになったのは2002年11月1日:商業登記規則改正)
裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。
その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。
一般的なインターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバな状態であった。
だが公職選挙で出版が制限されるのは出版や印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動を規制するのは立法趣旨に反する。
という事でWWWでの文書図画の公表、頒布は限ってはOKという事にした。
但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動は候補者以外は禁止のままだ。
数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。
だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別な用途のモノの場合、ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。
計量法は日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具の製造販売を禁じている。
だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。
そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。
海外で製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合、普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。
冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。
なお、50ccの場合はミニカーで登録できるのでピアッジオ・アペ等はドア付きでOkである。
A重油は殆ど軽油で軽油9割、重油1割から成る。軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路を走行する車両に搭載されないエンジンで使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラックが使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。
エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。
酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税を回避。つまり不味い。
以上、三つだけ選んでお届けした。
小池勝雅裁判官 東京地裁刑事11部 脅迫罪 刑3712号等 書記官 森真知子
捜査段階経緯 平成20年10月頃 文京区白山で、捜査員が尾行 (1)白山の松屋で横に座っている(2)コンビニに行くところを尾行
(3)11月29日午前9時、逮捕となった。
本富士警察署 担当警部補 警視庁捜査1課 丸尾英介 言動 こういうところに来たことはあるか?悪いようにはしない。
供述調書 パーソナルコンピュータを解析したところ、殺害予告の文字列を発見した。
平成21年2月 第一回口頭弁論 被告人 入廷時 被告人を見て軽く微笑むが、その微笑んだ趣旨が分からない。
2月 第二回口頭弁論 父親である晴生が延岡から飛行機で法廷へ。看護する旨の供述。
主任弁護人 新宅正雄の弁論。 要旨は、 若いから仕方がないではないか。みなさんも若気の至りがあるのではないか?
寛大な処分としてほしい。
検察官による論告求刑 ブログにおいて被害者に対して相当に過激なことを書いている。 懲役2年。
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
既に第1フェーズは実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。
(注1)
民事訴訟をIT化すると言っても、民事訴訟の手続は法律に規定されている(民事訴訟法)。
そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正が必要になってくる部分がある。
第1フェーズ。
第2フェーズ。
第3フェーズ。
(注2)
そもそも、民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続が規定されていた(注3)。
弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)
このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。
もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告・被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。
他方、書面による準備手続は、原告・被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。
なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。
原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。
一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ。
かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。
争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。
3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続が可能になる。
書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。
3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。
なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。
いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。
一般に、民事訴訟のIT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。
フェーズ3の頃には、民事訴訟の様相は様変わりしているだろう。
注1
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf
注2
注1の各資料参照
注3
「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。
注4
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
注5
地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html
注6
安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」(判例タイムズ1411号17頁)
注7
実際には、Microsoft Teamsが使われている。
https://togetter.com/li/1791171
なので書く。
まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。
想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。
もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。
あれは3年ほど前。
朝の出勤時間帯。
俺は車を走らせていた。
俺は一時停止線で車を止めた。
左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。
左側面に中年男が立っているのに気が付いた。
そいつは車のすげー近くに立っていて、運転席をガン見していた。
俺は「何事!?」と思い、ウインドを下げて「どうした?」と聞いた。
するとそいつは、「ぶつけられた」と言いやがった。
「はぁ!?動いてねーよ」と俺は言った。
そいつは「ぶつけられた」と繰り返した。
俺は「頭のおかしな奴だ」と思った。
でもこのまま去っては、ひき逃げになる可能性もあるとも思った。
俺は路肩に車を止めた。
俺はその時「こいつは当たり屋だ」と思った。
状況も、痛がり方も不自然すぎた。
俺は「金が欲しいのか?」と言いそうになったが、その言葉を飲み込み、110番した。
お互い無言だった。
俺の頭は、「どうしようか?」とフル回転していた。
しかし、こんな状況想定していなかったため、なんも思いつかない。
警察は数分でやってきた。
警察官は「一応、傷を見せてください」と聞いた。
そんなやり取りの後、現場検証が進められた。
俺は当たってない。
一時停止線で止まっている時に、横から現れた。
と、主張した。
俺の車が停止線で止まり、他の車を何台かやり過ごした後、俺の「どうした?」という音声が入っていた。
全く写っていなかった。
完全に死角だった。
そこで俺は「車を見てほしい。傷なんてまったくない」と主張した。
俺の車はまだピカピカの新車かつ、洗車したばかりだったから、傷一つない。
俺は「あれほど痛がるのだから、それなりに衝撃があったはず。傷が無いのはおかしい」とも主張した。
警察官は困った顔をしながらも「確かに傷はないが、ぶつかってないのを証明できるわけではない。相手がぶつかったと言う以上、一応事故扱いになる」と言ってきた。
続けて「ただおっしゃる通り、当たり屋の可能性もある。だから必ず保険会社を通して交渉してください」と。
保険会社に全て任せようと思った。
そんな不穏な空気を感じたのか。
警察官は「本当に呼ぶのか?」と聞いた。
中年男は「呼んでくれ」といった。
警察官は「どこの病院に行くかは、我々が関知できないし、交通事故でそんな指定はできない」と答えた。
今思えば、ここが大きな間違いだったと思う。
俺はすきを見て、保険会社に連絡した。
担当さんは状況をすぐに察してくれ、「全てこちらで対応します。なのでお客様は一切対応しないでください。お金の請求があっても応じないでください。お詫びのあいさつに行くのも不要です」といった。
俺は「全てお任せします」と伝えた。
連絡先を交換した。
ホームページには「交通事故に強い弁護士なら、○○にお任せ!!!」と書かれていた。
俺の警戒心はマックスになった。
俺は「保険会社に全て任せた。そっちに請求してくれ」と答えた。
中年男は「保険会社は信用できない。もし保険会社が払わない時は、お前が払え」と言ってきた。
俺は「「保険会社に全て任せた」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続いた。
俺は面倒になり「もう帰る」と言った。
ぶん殴りたかった。
その後、保険会社の担当さんから電話があり、「こちらですべて対応します。相手と連絡を取らないでください。電話がかかってきても出ないでください」と念押しされた。
免許は4点減点だった。
ただしゴールド免許は失われ、タイミング的に青色6年が確定した。
音沙汰はさっぱりなく、俺は事故をすっかり忘れていた。
そんな時に、1本の電話がかかってきた。
中年男は「保険会社が金を払わない。お前が払え。約束しただろ」と言ってきた。
俺は「全て保険会社に任せている」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続き。
保険会社としては、それを払うわけにはいかず、難航していると。
「もし中年男から電話がかかってきても、出ないでください」と念押しされた。
もちろん俺は出なかった。
中年男が夜中に自宅まで来た。
家族は大変怖がっていた。
そりゃそうだ。
保険会社に連絡をした。
弁護士を立てることになった。
弁護士先生は「私が代理人になった。今後の連絡は私にせよ。当人、保険会社には連絡するな」という旨の書類を中年男に郵送した。
そのたびに弁護士から「代理人弁護士に連絡せよ」と、中年男に警告してもらったがまるで効果が無かった。
しかも中年男は、次第にエスカレートしていき、俺ではなく、家族に接触するようになってきた。
さらには夜中にハガキを直接郵便受けに入れたり、家や車の写真を撮っていったり、ストーカーのようになっていった。
家族はおびえていた。
しかし俺が「交通事故の相手が・・・・」と言った瞬間、警察官は「それはねー、うちらでは対処できないですわー!」と畳み込んできた。
俺の話なんて聞こうともしない。
裁判をすることになった。
すぐに裁判できないのは、裁判になるとまっとうな事故被害者が泣きを見るため、まずは調停で話し合え、という裁判所の見解があるようだ。
調停に先立ち、弁護士は、中年男の保険履歴を、自賠責団体に問い合わせた。
するとやはりと言っていいのか、中年男は何度も事故を繰り返し、総額1000万近い保険料が支払われていた。
これによりこちらの主張は「中年男は事故を故意に起こした可能性が高い。だから一切の金は払わない」となった。
中年男は出てこないと思われていた。
中年男の主張は「こっちは被害者。迷惑している。早く金を払え」の一点張りだった。
調停委員から、過去の保険履歴を問われても、「今回とは何の関係もない」の一点張りだった。
話し合いには平行線だった。
さらに中年男は、裁判官から「代理人がいる以上、直接の連絡はするな」と言われても、「それには従えない、これからも直接請求する」の一点張りだった。
こうして調停は不調となった。
民事裁判になった。
これは判決までに通常1年以上かかるらしい。
家凸のたびに110番したが、何の解決にもならなかった。
というのも被害請求の家凸は、法的に認められており、警察が介入できないから。
また、この時に来た警察官に、保険金詐欺の被害届を出せるか聞いてみたが、難しいとの回答だった。
詐欺は立証するのが難しく、おそらく今回のケースではダメだろうと。
これは運よく、こちらの訴えが認められた。
一応、「仮処分」という名前だったが、時効は無く、半永久的に続くらしい。
ちなみに今回は「運よく」こちらの訴えが認められた。
これは「ふつうの民事問題で、接見禁止が出るのはレアケース」という意味である。
被害の請求は、法的に認められており、その権利を害する可能性があるため、ふつうは認められない。
ただ今回は中年男の異質さが際立ち、接見禁止もやむえなしとなったようだ。
だがこれから違う。
次に来たら、大いに罵倒して怒りをぶちまけてやろうと思っている。
ただ残念ながら、この命令が出て以降、中年男の嫌がらせはぴたりとやんだ。
さて肝心の裁判は今まだ争い中だ。
進展があったと言えば、中年男の手口が分った点だ。
裁判中、いくつかの保険会社に中年男の資料を開示してもらった。
そこには過去の悪行が色々と書かれていた。
手口はどれも一緒。
すべて停止中の車に横からぶつかっていた。
俺と同じく、何人かは「ぶつかってない」と主張していたが、保険金が出ている以上、事故処理されたのだろう。
そして中年男は、保険会社から支払いを拒まれた後、家凸、会社凸、習い事先凸を繰り返していた。
そして被害者が恐れをなし、保険会社が渋々支払うという手口だった。
保険会社の資料は、客対応のやり取りが細かく書かれており、「○○様は悔しいとおっしゃられていたが、もう関わりたくないともおっしゃられており、解決金の支払いに動くことにした」という記載もあった。
他にも似たような記載がいくつもあった。
こうしたことから、保険会社としては、客(車側)が「払ってほしい」と言えば、払わざるを得ない感じのようだ。
つまり当たり屋から見れば、車側に「払ってほしい」と言わせればいいのである。
あと不自然に思ったのは、中年男が「半年ごと」に事故を繰り返していた点である。
これは半年以上の通院は、保険会社の審査が厳しくなり、慰謝料を取るのが難しいからだそうだ。
あと気が付いたのは「出勤時間帯」ばかりだった点。
中年男は、勤め人である(健康保険証に勤務先が書かれていた)。
おそらく労災やら、病休などがかかわっているのだろうか?
通院に関しては、まずはクリニックを数回受診。
診断は「異常はまったくないが、本人が痛がっている」と。
その後なじみの接骨院へ。
という流れがばかりだった。
それなのに、なぜか会社を休んで通院したことになっている(慰謝料の請求書)
あと気が付いたのは被害者が「高齢者または、女性ばかり」という点だ。
「弱そうな人」を狙っていたのだろう。
ちょっと脅せば、すぐに金を払うような。
ちなみに俺は30代かつ、男であり、見た目も仕事も車もガテン系であり、対象にはならなさそうである。
何故俺を狙ったのかはわからないが、その後のゴタゴタを見る限り、おそらく誤算であっただろう。
これはどうも、世間体を気にしているようだ。
「裁判をしている=悪」「詐欺師に金を払った=頼りない」といったイメージがあるからだろうか。
それとも、こうした悪質な当たり屋がいるからこそ、成り立つ商売でもあるのだろうか。
俺は保険会社の担当さんに「被害届を出したい」と何度も言ったが、「社内で相談する→今回は見送ることに・・・」のコンボばかりだった。
担当さん曰く「警察は、被害届を受け取ってくれるかもしれないが、たぶん捜査はしてくれない。詐欺事件を立証するのが難しいと知っているから」と。
==========当たり屋対策のまとめ==========
俺にとっては、事故処理という孤独な戦いの中、数少ない仲間(味方)でもあった。
あと、「怪しい」と思ったら、事故調書にサインしてはいけない。
保険会社は事故に強い弁護士を知っているから、スマホで選ぶより確実だし、ぼったくられる心配もない。
俺はこれを心底悔やんでいる。
あとしゃべるな。
こうした輩は必ず録音している。
何か約束すると、あとで面倒なことになる。
俺は「全て保険会社に任せている」「弁護士に任せている」の一点張りだった。
謝ってすらいない。
それでも中年男は、俺が「すべて責任を取ります」「保険会社が払わなくても全額払います」と言ったと、口頭弁論で主張しやがった。
当然そんな証拠はないため、こちらが反論するでもなく、スルーされていたが。
しゃべるほどに、都合よく切り取られる恐れがあるから。
「全て保険会社に任せている」という魔法の言葉を使っておけばいい。
裁判で使うことになる。
家凸した証拠を必ず残せ。
こういうのが積み重なって、相手の異常性を客観的に示すことができる。
ちなみに防犯カメラで夜撮影した映像は、怪しさが倍増するので、「こいつはやばいやつだ!」という印象を高めることができ有効である。
あと、専門家を雇え。
金はかかるが確実である。
提出する口頭弁論用の資料も、こちらの主張に反論するだけで、中身はまったくない。
心証も悪いようで、中立のはずの裁判官もなぜかこちら寄りに話を進めてくれる。
最後に。
誠意をもって対応すること。
関わってくれる保険会社、弁護士、警察官、裁判所の人達、家族、近所の人達に対しての誠意だ。
この誠意を守っていれば、悪い方向に行くことは決してない。
「俺は間違ったことを絶対にしていない!」「それをみんなが認めてくれている!」という自信が、心の支えにもなる。
この支えこそが、ぶれない心となり、当たり屋への毅然とした態度になる。
裁判中に他の被害者の方の連絡先が分かったので、連名の被害届を段取り中。
警察には嫌な思いもさせられたが、その後も何度か相談している。
でもこんなクズに食い物にされ、バカにされ、なめられたままじゃ気が済まない。
徹底的にやる予定。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26266890Z20C18A1000000/
訴えによると、県警警備部は、市民運動を抑圧する目的で反対派4人の個人情報を収集し、2013~14年に少なくとも4回、シーテック社員に氏名や学歴などの個人情報を漏えいしたとしている。警察庁警備局も公安活動のため県警から個人情報の提供を受けたとしている。
原告側は問題発覚後、県警に個人情報の開示請求をしたが、「存在の有無も答えない」とする非開示の決定がなされたため、県警が収集、保有している情報は不明としている。
4人は16年12月、収集した情報を県警がシーテック社員に伝えたのはプライバシー侵害だとして、岐阜地裁に提訴。昨年3月の第1回口頭弁論で、県は請求棄却を求めた。〔共同〕
「警察は情報欲しかったか」 漏えい訴訟、当時の中電子会社社員証言2021年5月18日 05時00分 (5月18日 11時07分更新)
西濃地方での風力発電施設の建設を巡り、反対する住民の個人情報を大垣署員が中部電力の子会社シーテック(名古屋市)に伝えたとされる問題で、大垣市の男女四人が国と県を訴えた裁判の証人尋問が十七日、岐阜地裁で開かれた。当時シーテックの社員だった二人が出廷。うち一人は、署への訪問は個人情報の交換ではなく事業の進捗(しんちょく)状況の報告が目的だったとする一方、「(警察は)個人情報が欲しかったのかなとも思った」と述べた。...
z
こないだ。念願だった裁判傍聴に行ってきた。
いつか行こうと思っていたが、ついにいくチャンスが訪れ>気づけば11:00から最後の17:00までずっといた。
民事事件より刑事事件の方が裁判ぽっくて、判決より口頭弁論の方がより裁判っぽいのでお勧めらしい(後で知る)
手荷物検査を終えて、今日の裁判一覧表を見せてもらう。見方すらよくわからなかったがとりあえず「刑事事件」と書いてある所に行った。
ドアを開けると女性検事が、ひたすらプレゼンの真っ最中。え?これが裁判?と思ったが、これがリアルな裁判だった。
「異議あり!」とか激しく応酬する場面はなく、お互いがひたすらプレゼンしあう。それを裁判員と裁判官とほぼ満席の傍聴人が聞く。
そんな静かな空間がそこにあった。ただ、検察・弁護側そして裁判所関係者・裁判員の計15名ほどに囲まれる空間は圧巻であり。
ああ、犯罪を犯すとこうなるんだな。。と思った次第です(事実午後は、証人尋問でかなりきつめに追及されていた)
傍聴人のキャラクターも多種多様で、俺みたいな社会見学勢や明らかな暇つぶし勢(ホームレスみたいな人)
裁判所を高齢者達のコミュニティスペースと勘違いしている人たちや、法律関係者と思われる人たちなど様々。
中でも主婦層が多く、エレベーターの中で事件について雑談しているのを聞きながら
「ああ、この人たちが見たいのは、リアルワイドショーなんだな」と思った次第。
ワイドショーじゃ飽き足らず、実際に裁判所まで来てしまったというやつ。
(いくつかの法廷を見ました)
彼らが落胆しうなだれる姿や、三方向(検察・裁判官・弁護人)から質問攻めに会う姿を
傍聴席という全く安全な場所から見学出来るのは、ある意味優越感を感じられるのかもしれません。
傍聴席と関係者席を仕切る木製の柵があるが、あれを一歩跨ぐだけで、向こう側には全く違う世界線が展開されているのだなと感じた訳です。
「俺より学歴が高くても、収入が高くても、家庭があっても、犯罪は犯す。犯罪に巻き込まれる」
「高学歴、高収入は神じゃない」「若さも神じゃない」という、他人を引きずり降ろして安心する。。というマインドである。
実際、裁判に巻き込まれた時の予習にはなったと思う(全体の雰囲気なども含めて)が、
それ以上に結局、自分より下の人間を見下して安心している自分がいた。
人が落ちぶれる姿というのを見ておきたかった。落ちぶれるとどうなるか。客観的に見ておきたかった。そして
それを見て、少なくとも今の自分の方が上だな。と思える。そんな優越感を自分も感じていたかった。
傍聴席の中に、ひたすらメモを取る主婦がいた。明らかに法律関係者、放送関係者ではないであろうその人は、
証人尋問の際、自分的に納得がいくやりとりがあるとしきりに「うんうん」って頷いていた。
そのメモって何に使うんだろうか。やはりあなたも高みの見物勢なんだろうか。
裁判の傍聴は正直言って、被告人・証人がかなり現場の空気を左右するなと感じた。
なぜならそれ以外の人間はほぼしゃべらないから。質問する側は至ってまともな人間。よって場の空気を作るのは、まともじゃない、被告人・証人という事になる。
まともな人間が証言台に立てば、法廷の空気はまともになるし。狂気の人間が法廷に立てばこちらまで毒されてくる(事実そんな場面も何度かありました)
裁判は見世物じゃないし、彼ら彼女らの人生・運命がかかっているものだと思います。僕らが決して面白半分に行っていいものではありません。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
-----
判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
24時間以上対応を放置した場合、差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。
通告日時:[[MAIL_DATE]]
ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r
※貴殿が2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。
通信記録保持警告書
本状は催告状です。
貴殿の登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています。
現在、履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料期間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています。
支払いの意思がある場合は、下記の請求金額を指定期限までにお支払いください。
ご入金なき場合は貴殿の期限の利益を喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。
▼未払い記録情報
但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。
▼合意解約について▼
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。
▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)
・不動産
・預貯金
・生命保険
・売掛債権
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。
法的措置告知
本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、貴殿のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
簡易裁判所より少額起訴の訴状と第一回口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います。
転載は許可しておりません。許諾なくコピーした場合、違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者を告訴致します。
弁護士:加山龍三
弁護士:杉原民敏
当方はインターネットコンテンツ事業者・融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決の仲介業務も行なっております。
法務大臣の許可を得て、信用保証協会の委託に基づき信用保証協会の債権の管理及び回収を行っています。
id:envs です。
増田なのに名前を明かすこと、ご容赦頂きたい。
トラックバック構造が見やすく、建設的な議論が成されやすいというのが増田というプラットフォームを選んだ理由です。
https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/18/shincho45_a_23531748/
新潮45の件の記事には極めて反対。しかし私は言論の自由が民間にも認められるべきだと考えているので「廃刊にしろ、回収しろ」とは言わない。当然「廃刊にしろ、回収しろ」と言っている人の主張を批判する訳でもない
id:timetrain id:envs 例えばSNSの違反報告のシステムにも反対するのなら、主張に一貫性はあると思う。さらには名誉棄損や誹謗中傷、肖像権の侵害、著作権の侵害も言論の自由と言えるのなら。
以上の流れでした。100文字制限は主張を開陳するにはちと厳しすぎる面があるので、ここで私の言論の自由に対する主張を挙げておきます。
「成された表現」に対しては批判もOKだし、なんなら民事訴訟を起こす権利もあるし、あるべきである。
しかし「まだ成されていない表現」に対し、今までの著者の表現等から来る他者の権利侵害の蓋然性を基に、表現の手段を奪うようなことは、公的機関が行うのは極めて特殊な例外に限られるべきだし、民間企業が行うのは慎重さが求められると私は思う。
私はSNSの違反報告システムは嫌いです。
他者の権利を侵害している(これも裁判を経ていないので基準が曖昧であるが)投稿を削除するならまだしも、アカウントごと削除・凍結して、表現の機会自体を奪う方法には怒りすら感じます。
例えば岡口基一氏のTwitterアカウントが凍結されたことなどは、本当にそれで良いのかと疑問を呈せざるを得ません。
当然SNSは民間企業のサービスでありますから、アカウントをBANするのも別に一企業の方針なら仕方がないと思います。新潮社が新潮45を廃刊にしようが回収しようが、そういう方針なのだな、と思うだけです。
しかし私個人の見解としては、批判を多く受けた言説を掲載したからといって、さあ垢BANだ廃刊だ回収だとなる社会の方が、なんだか恐ろしいな、と感じてしまうのです。
"さらには名誉棄損や誹謗中傷、肖像権の侵害、著作権の侵害も言論の自由と言えるのなら。"とのことですが、これらは基本的に表現が成されたあとで紛争を解決すべきものであると考えています。名誉毀損や誹謗中傷が極端な場合は、裁判に訴えることで、事前抑制が例外として可能であるという判例もあります。しかしこれは特殊な場合だと考えるのが自然でしょう。基本的には訴えるのは表現の後で、というのが原則だと考えています。それほど言論の自由・表現の自由というのは私の中では重たく考えているのです。
事前抑制
もっとも、ある制度が検閲にあたらないとしても、事前抑制として表現の自由(21条1項)の侵害にあたらないかどうかが問題として残る。事前抑制は絶対的に禁止ではないが、厳格な要件でそれが表現の自由の侵害にならないかを審査する必要があるとされている。
この点につき、事前抑制の合憲性の判断枠組を示したのが、北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日民集40-4-872)であった。本判決では、民事訴訟法の定める名誉毀損的な出版物の事前差止めの仮処分が、1.検閲にあたらないか、2.事前抑制にあたらないか、が問題とされた。本判決ではまず事前差止めは検閲には当たらず、21条2項には反しないとしている。その上で、事前抑制が許される極めて例外的な場合にあたるかどうかを次のように審査している。
余命三年を見てると、正しい対応の仕方を書いてない。
どう考えても不当懲戒請求をした960人に対して1件1件訴訟を行うのは効率が悪い。
まず考えられるのは、誰か弁護士を選任することだ。
そうすると弁護士は別々の訴訟をひとまとめにする手法を知ってるから、あとは弁護士がやってくれる。
この手法のだめなところは「弁護士報酬を払うくらいなら相手側弁護士と和解した方が安い」ということだ。
弁護士報酬を払うのは嫌だ、かといって東京まで行くのも嫌だという人は
東京近郊で暮らす、この訴訟に対応できる人で、同じように懲戒請求を送った誰かを探し出すことだ。
そしてその人を民訴法30条で言うところの「選定当事者」に選定する。
こうすると、あなたは法律上の主張をする権利を失うが、「選定当事者」があなたに代わって訴訟対応を行う。
「選定当事者」を誰にするかは、被告の皆さんで決めたらよろしい。
最後に。橋本さんの最高裁判例を持ち出して「実際に業務に支障があったのか不明だ!」と言ってる人がいるけど、
それって裁判所が決めることだからね。そう思うなら裁判でその通り主張すればいいのよ。
訴訟って、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状を無視したら普通に欠席裁判で負けるからね。
訴状の受け取りを拒否しても、差置送達といって玄関前に訴状置いたらもう送付されたとみなされるからね。
https://medium.com/@xevix/gaijin-engineer-in-tokyo-aaa9be8919b2
はてブでバズってたこの英語記事、みんなPDCAのところに食いついてるみたいだけど、いまいちよくわかんないんだよね。この項目が入っている段落を読むと、日本で使われる英語からの借用語と和製英語には、Win-Winのように英語と意味が一致しているものもあるけど、君が聞いたことがないようなものもあるよ。でも、外国人ならアメリカから来た用語は当然全部知ってるよね的に使われたりするんで、いくつか紹介しとくよって話になってる。んで、「SNS:僕らが英語でソーシャルネットワークと呼んでるやつだよ」「PDCA:僕らが『仕事をする』と呼んでるやつだよ」「KPT:これはちょっとうまく訳せないわ(笑)。検索したけど日本語のサイトばっかり出てくるし」「ヒアリング:主に人々の話を聞くために開かれるミーティングのことだよ(違うよ、全然違うよ。裁判にかけられてるわけじゃないよ。心配しなくていいよ)」って書いてある。ここでいう「僕ら」は外国人のことを指してるはず。つまり、日本人が言ってるPDCAってのは、外国人から見ると別に特別なことじゃないよーって話だと思うんだけど、違うかな? ちなみに、ヒアリングはアメリカだと公判や口頭弁論の前に裁判所が行う審問や公聴会っていう意味なんだ。だから裁判の話が出てくるんだよね。