はてなキーワード: ロス疑惑とは
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
座ったままでもOK
紐をかけるのは、折れやすい細い木の枝などでなければどこでもいい。ただ、紐を掛けるのに適したところが見つからない、ということは十分にありうる。病院や留置場内などでは特にそうだろう。
しかし、首吊りは、自分の身長より、高い位置に紐をかけなければできないものではない。足や尻が床についていても、十分に死ねる。病院のベッドで首を吊る人も多い。
ここで首を絞める場合と、吊る場合の違いについて、説明しておこう。前者の場合、死因は気道がふさがれることによる窒息死が多いが、後者の場合は、脳にいく血液が遮断されて脳内が酸欠状態になったためである場合が圧倒的に多い。脳に血液を送る動脈は2種類ある。頚動脈と脊椎のわきを骨に保護されながら上っていく椎骨動脈だ。首を絞める場合は、頚動脈はふさがれても骨に守られた椎骨動脈はふさがれない。ところが首を吊る場合は、斜め上方から首がひっぱり上げられて角度がつくために両方が同時にふさがれ、瞬時にして脳への血液供給が止まる。
ほんの10数分発見されなければ、まず助からないし、それが数十分に及べば完璧だ。
ロス疑惑の容疑者であった三浦和義氏が、30分おきに看守が巡回する一般房の中で、高さ120センチの2段ベッドにTシャツを引っかけ首つり自殺をした、というロス市警の発表も記憶に新しいところである。
あぁ、そうだね。
人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。
ゴメンゴメン。
そう。
そこで国家が刑罰権を独占している。
また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが
犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。
その点からも、勝手に犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。
そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。
はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。
あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから。
そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味。
刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色も無罪となるのだから。
さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている
起訴猶予は不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。
検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見は担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。
まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。
不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。
さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織の意見が反映されることはあるだろうが、
検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。
もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか
繰り返しになるけど、地裁の判決をもう一度引用。http://anond.hatelabo.jp/20110302160544
これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか?
また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。
嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。
たかだか一検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。
だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。
この反論は正直幻滅。
マスコミに踊らされてるのかも知れないが、俺が小市民的に暮らしてて、なんとなく「悪い人だったんだろうな」と思ってる人を挙げてみるので、「実はそうじゃない!悪い人に見せかけられたのは虚像や作為だ!」というような人がいたら、指摘してくれ。情報弱者から脱したい。
・堤義明(株絡みで悪いことした)
・村上世彰(株絡みで悪いことした)
・池田大作(人心を惑わしてる。政教分離的な意味で悪いことしてる)
対して、(本人は悪い人扱いされてると思ってるっぽいけど)特に悪いやつじゃないんだろうなと思っちゃってる人を挙げるので、こっちは逆に、「いやそいつは悪いやつだよ」という指摘があればあげてくれ
・小泉純一郎(景気をよくしようとしてた)
元々、親告罪な著作権法をコンプライアンスだとか抜かして厳密運用する必要性は何処に在るのかと激しく疑問
とか思っちゃ本来はいけないんだろうが
とりあえず改定の
別な理由も考えてみた
【社会】 「ロス疑惑」 三浦和義容疑者、米で殺人容疑で逮捕…警視庁幹部ら「寝耳に水」と驚き★4
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1203777509/523
523 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2008/02/24(日) 00:16:23 ID:dk2iMoce0
本人のmixi
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=3223996
>というよりも、携帯も成田に駐めておく車の中に置いてゆきますし、PCも持って行きませんので。
>留守電機能は生きていますので、連絡ある方は入れておいてください、帰国後すぐに電話させて頂きますので!
このあたりを見て
とか、思ってみたけどどーだろ
それは、海外で事件起こして海外で裁判受けて有罪になったケースでしょ?
ロス疑惑はロスで起きた事件だから、本来はアメリカで裁かれるべきだったんだよ。だけど、日米が捜査協力して日本で裁判することになったの。それで無罪が確定したの。
他のケースとは全く違うよ。