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はてなキーワード: 政務官とは

2018-03-20

前川圧力問題主犯「こんな地球市民映画文科省が推薦してるのは反日

https://stat.ameba.jp/user_images/20151203/08/akaike-masaaki/ea/a3/j/o0585083513501024250.jpg

皆さん、このポスターを見て感じることはありませんか。

 

友達国境はな~い!」

ちびまる子ちゃんは、可愛いいのですが・・・

 私は、このポスターを見て、思わず仰け反りそうになりました。同省政務官時代に、国家公務員として、

それも国家継続を担う文科行政を担う矜持を持て。国際社会とは国家間の国益を巡る戦いの場であり、

地球市民世界市民コスモポリタンでは通用しないと機会あるごとに言ってきたのに・・・

 文科省担当課に確認しました。ちびまる子ちゃんが言う分には目くじら立てる程のことはないと思ったのですが、

東宝株式会社からいくつかのキャッチフレーズ提案があり、わざわざこれを文科省担当課が選んだとか・・・ 

誰も異論を挟む人はいなかったとのことでした。

 たかキャッチフレーズ。されどキャッチフレーズ一事が万事で、言葉思想が表出するものです。

国家意識なき教育行政執行させられたら、日本という国家はなくなってしまます

文科省担当課には、猛省を促しました。

https://gamp.ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12102179497.html

2017-11-05

08憲章

一、まえがき

 今年は中国立憲百年、「世界人権宣言公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である21世紀中国がどこに向かうのか。この種の権威主義統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である

 19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派残酷鎮圧にあって失敗した。辛亥革命1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジア最初共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国現代全体主義深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。

 20世紀後期の「改革開放」で、中国毛沢東時代の普遍的貧困絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆生活水準は大幅に向上し、個人経済的自由社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間人権政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者市場化と私有化経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会2004年憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れ直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。

二、我々の基本理念

 中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。

自由:自由は普遍的価値の核心である言論出版信仰集会結社・移動・ストライキデモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。

人権人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである

 平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民社会的経済的文化的政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。

 共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和方法で公共の事務を処理することである

 民主もっと基本的な意味は主権在民と民選政府である民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民真正選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。

 憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。

 中国では、帝国皇帝権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国根本的な活路である

三、我々の基本的主張

 そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。

1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国民主化の法的な基礎を固める。

2、権力分立権力分立現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。

3、立法民主:各級立法機関直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。

4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会解散させ、公器の私用を防ぐ。

5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。

6、人権保障人権を確実に保障し、人間尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。

7、公職選挙全面的民主選挙制度実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民選挙参加は奪うことのできない基本的人権である

8、都市農村の平等:現行の都市農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民移動の自由の権利を保障する。

9、結社の自由国民結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争原則確立し、政党政治正常化と法制化を実現する。

10、集会の自由平和集会デモ示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。

11、言論の自由言論の自由出版の自由学術研究の自由を実現し、国民知る権利監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。

12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。

13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識確立し、社会に奉仕する国民美徳提唱する。

14、財産保護私有財産権を確立保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権帰属責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。

15、財税改革:財政民主主義確立納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択住民投票)や民意機関議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。

16、社会保障:全国民カバーする社会保障制度を構築し、国民教育医療養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。

17、環境保護:生態環境保護し、持続可能な開発提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織環境保護における参加と監督作用を発揮させる。

18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国樹立する。

19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動政治的迫害を受けた人々とその家族名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会設立歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。

四、結語

 中国世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会メンバーとして、人類の平和事業人権進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。

 そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。

(括弧)内は訳注。

原文:

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40

転載自由、出典明示)

2017-06-03

[]委員会の開催の流れと審議拒否

国会ウォッチャーです。

 なかなか分かりにくい国会委員会の開催のルールについて少しご説明します。

大前提政府国会に審議をお願いする立場

 これが大前提です。閣法の場合は、政府が提出する法律を、国権の最高機関である国会に審議をお願いすることになります与党は勿論、野党もそういう位置づけです。なぜかというと憲法第41条で定められている通り、国会が唯一の立法機関からです。内閣は、国会に頭を下げて審議をお願いしているわけです。そして基本的には過去のどの内閣も、野党にも議論に参加してもらうための努力をしています。なお国権の最高機関という言葉意味に関しては優先説は美称説で、国民に一番近いという意味で単に名称上そのように読んでいる、というのが多数説だと思われます。統括機関説は現在では多数見解ではないので、別に国会政府より偉い、という訳ではないとするのが一般的。これは当然に政府内閣国会より偉いことも意味しません。

常任委員会理事会

 規則委員会の開催日程を決めるのは委員長です。しかし慣例上委員長は、公平中立にふるまう事とされており、実際は委員の互選によって(実際には議院運営委員会で定められた割振りに応じて各会派が決まった人数を推薦する)選ばれた理事によって構成される理事会委員会の開催を協議します。ここも慣例上、委員会の開催は、理事会の全会一致によって決められることになります。これはただの慣例ですが、与野党が互いに「貸し借り」をすることで、全会一致の努力します。たとえば与党は、野党が追及したい総理大臣入りの質疑、野党理事地元での地方公聴会の開催などの提案をしながら、委員会の開催を打診します。それに対して野党は、参考人招致証人喚問集中審議などを要請して、理事の間でお互いの条件を出し合いながら開催を模索することになります特に大事なのは与野党の筆頭理事間の交渉です。これはいわゆる取次ですから、お互いの立場尊重して、お互いのメンツを立てあいながら慎重に交渉が行われます。「森友の事を聞くな」という条件で首相入りをお願いした田村憲久厚生労働委員会の筆頭理事と、柚木道義筆頭理事間の例でいえば、田村さんとしては、お願いベースであっても、首相入りについては譲ったのだからわきまえてほしかった、というような気持ちが出た結果だといえますし、柚木さんとしては「常識的範囲で行なう」と答えたと報道されていましたが、これはすれ違ったまま拙速に審議入りしたので、お互いの信頼関係が崩れたわけです。いったんこういう状況が起きると、委員会の開催は普通はいったん止まります。お互いの信頼関係正常化するまで様々な交渉を行う訳です。また今期の中川政務官不倫今村復興大臣失言のような、政務三役不祥事があった場合も慣例的に、質疑が止まります政務三役というのは法案委員会付託し、法案の審議をお願いしている立場なので、常にその資質が問われている、という理解です。

国会対策委員会

 普通はこういう時は国対委員長同士で交渉が行われます。森友の事を聞いたので強行採決したあの件に関しては、結局国対委員長竹下亘議員が、謝罪することで、野党メンツをたて、さら野党案の審議をするという譲歩を行うことで、審議が再開されました。こういう貸し借り、というのが政治世界では大事な話になっています国会対策委員長というのは大事ポストで、各委員会の日程も含め、実質的国会運営を決めています規則的には議院運営員会が担っているのですが、国対委員会という党の機関が「本国」と呼ばれ、議院運営委員会は「出先」と呼ばれるように、本質的には国会対策委員長同士の交渉が一番大事になっています。ちなみに国会対策委員会基本的役割のもう一つのものが、議員派遣です。これはバカみたいな話なんですが、委員会の開催は委員過半数がいないといけないことになっていますしか委員を務める国会議員複数委員会に出席していたり、その他の政治日程により参加できないこともありますので、その空いたスケジュール一年議員を中心とした暇な議員派遣する役割を担っています国対委員長管理が甘いと、頻繁に定足数割れが起きます。今国会はすでに3回ほど定足数割れを見た気がします。委員会審議の際に、野党委員から「定足数は足りていますか」と聞かれることがよくありますが、出席率わりーなーという嫌味なわけです。実際に割れていたら委員会が成立していなかったとみなされますので恥なわけです。話がそれましたが、国対委員長同士でもうまく交渉がまとまらないとき幹事長の出番です。幹事長が出てきても話がまとまらないときに、審議拒否が起こる土壌が生まれるわけです。

委員長の職権開催

 ここに裏技があります。慣例を破って、理事会合意抜きに、公平中立運営するという与野党の申し合わせを無視して、委員長が開催を宣言することです。これをやると与野党信頼関係は最低ラインまで落ちます与党がどうしても通したい、なんとかあと数回の開催をしたい、というときに使われますふつうこれを使うと野党はヘソを曲げますので、割と奥の手です。通常でいえば、国対幹事長まで行く話です。ベジータ戦での3倍界王拳ぐらいには。4倍程ではないと思う。今回の共謀罪法案では、衆参両院法務委員会では、職権ではない開催は衆院最初の2回だけです。残りは全て職権で開催されています。これは異常事態です。普通な審議拒否一直線コースです。

「空回し」審議

 野党が何を求めても与党が反応しないとき信頼関係は地に落ちているけれども、それでもどうしても法案を通したいとき与党委員会質疑を開催し、野党は出席を拒否します。これを「空回し」といいます。何の質疑も行われず時計けが進んでいくからです。これが狭義の審議拒否です。今期民進党は、参考人招致をしても無視され、資料請求しても無視され、集中審議要求しても無視され、予算委員会の開催を求めても無視され、委員会は職権で開催され、政府参考人登録委員長に行われ、かつてないほど愚弄されているわけですが、それでも出席拒否をしていません。例えば自民党野党時代に、特例公債法人質審議拒否をしたときは、当時の野田政権は空回しをやりました。安倍政権でもTPPや安保法制の時にありました。私は出ても出なくても同じなら、出席拒否して、同メンバー国会前で演説をする、市民との公開討論会をする、などでもやってみればいいじゃないかと思っているので、別にそのことを褒めるつもりはないのですが、先日の安倍総理ラジオ発言に反発して、「審議拒否議論妨害もしていない」と言いたい気持ちはよくわかります。現民進党執行部は審議拒否をしてみても、与党は屁の河童で空回しして来るだろうし、そうした時に読売産経などを中心に大きく非難されることを恐れているのだろうと思いますしか無抵抗で審議に出席して、「十分な審議をした」というアリバイ作りに加担しているということも自覚していただきたいし、そういう意味で厳しい目で見ている人もいるとは思いますよ。

広義の審議拒否を多発しているのは与党

 保守速報やら痛いニュースやらが「審議拒否」と言っているのは、先決事項である不信任案の採決による休憩、流会、与党側の不祥事に伴う、竹下国対委員長の出した譲歩条件による流会、さらには交渉段階での発言しかありません。このレベルを仮に広義の審議拒否しましょう。今期国会に関しては、そういう意味での広義の審議拒否与党側の方が多く行っています野党側は3月からずっと予算委員会での集中審議を求めていますが、与党はほぼ全てを無視をしています。また重要参考人昭恵夫人前川次官などを交えた集中審議無視していますさら質問にまともに答えない、資料を提出しない、和泉佐官北村滋明内閣情報官らの政府の高官の参考人要求理由なく拒否しています。また財政金融委員会野党が求めているのにもかかわらず、森友学園のことを聞かれるのを嫌って開催が流れ続けています。ここで大事なことは、与党法案を通すために、審議を要求することと、野党法案疑義政府要人資質をただすために必要資料要求したり、参考人招致したりしたうえでの審議を要求することの間には本質的な差がないということです。ですから野党の「審議拒否」をあげつらう方々は、ぜひぜひ与党にも「資料を出せ」、「参考人を呼べ」、「集中審議で方をつけろ」とおっしゃっていただければと切に願う次第であります

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-08

ウクライナ刑法共謀罪について

議論の本筋じゃないんだろうけど、気になったので調べてみたウクライナ語できない&法学勉強したことなマンです。

http://anond.hatelabo.jp/20170505090837

http://anond.hatelabo.jp/20170507043114

ウクライナ側はTOC条約留保宣言に際してこう言っている。

Reservations and declarations:

to the paragraph 6 of Article 13:

The Convention shall be applied only subject to the observation of the constitutional principles and fundamental basis of the legal system of Ukraine;

to the paragraph b of Article 2:

The term "serious crime" corresponds to the terms "grave crime"and "especially grave crime"in the Ukrainian criminal law. Grave crime means the crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for at least five years and not exceeding ten years (paragraph 4 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine), and especially grave crime means crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for more than ten years or life imprisonment (paragraph 5 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine).

この部分の日本語訳国会ウォッチャー氏の挙げた国会の書き起こしを参照してほしいが、ここでは具体的に12条に拠ると書かれているのでウクライナ刑法典第12条「犯罪の分類(Класифікація злочинів)」をみてみる。

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-12.htm

すごい大雑把にいうと(間違ってたら教えてちょんまげ

1.犯罪の重さを「大したことのない重さ」「中くらいの重さ」「重い」「ちょー重い」に分けます日本語で「軽罪」「中罪」「重罪」「超重罪」とでも言っておくか)

2.軽罪は2年を超えない(не більше двох років)

3.中罪は5年を超えない(не більше п'яти років)

4.重罪は10年を超えない(не більше десяти років)

5.超重罪は10年以上もしくは終身刑(понад десять років або довічного позбавлення волі)

しかに、TOC条約第2条の「「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪構成する行為」という定義とはズレがある。

つぎに、政務官ウクライナからの回答として挙げた第14条。

1. Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

2. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності.

Подробнее: http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-14.htm

ぐぐる先生によればこう書いてあるそうな。

1. preparation of a crime is pidshukuvannya or adjustment means or instruments, pidshukuvannya accomplices or a conspiracy to commit a crime, eliminating obstacles, and other deliberate creation of conditions for the crime.

2. Preparation for a minor offense does not entail criminal liability.

підшукуванняが訳されてない(pidshukuvannyaとそのまま書かれてる)けど、これどういう意味だろ。動詞підшукуватиの名詞形っぽいけどその動詞意味がようわからんのよね。まあそれはいいとして、「злочин невеликої тяжкості」が「軽罪」なので、軽罪は準備だけじゃ捕まらないよ、ということが言いたいっぽい。

この辺の構成要件とかを解説したコメンタールがあるので、興味ある人はぐぐる先生を頼りにして読んでみてください(ウク日よりウク英のほうが正確・・・たぶん)。ただどのくらい信用できるものなのかはわからない(「ユリスト」はまんま「ジュリスト」ですね)。

http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/014.php

で、コメンタール見てみると13条2項で未遂・準備の罪を規定してるのね。

2. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.

http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-13.htm

このPDFファイル(M.I.バジャノウ他著「ウクライナ刑法2005年)の200~203ページが準備に関する罪の解説をしているっぽいので、ウクライナ語チャレンジできる方は読んでみてください(ウクライナ語Wikipedia刑法からリンクされてるやつ)。バジャノウ氏がどのくらい偉い法学者なのかは知らない。

http://diplomvkarmane.org.ua/attachments/597_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0),%20%D0%9C.%D0%86.%20%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81,%20%D0%92.%D0%AF.%20%D0%A2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf

以上、ぐぐる先生頼りの増田でした。

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2017-05-02

[]鈴木淳司法務委員長の不信任動議は当然

 国会ウォッチャーです。

 今日法務委員会は、開始10分ほどで、野党議員から鈴木淳司法務院長への不信任動議(追記:よく考えたら解任決議案の提出ですね。不信任動議しろってずっと思ってたかタイトルから間違ってら)で、おそらく9日の本会議でその採決を行うまでは、「暫時休憩」となります。これを与党議員ネトサポが「審議拒否」といっていますが、ちゃんちゃらおかしいですね。審議拒否っつーならまずお前らの親分もの答弁拒否をなんとかしろ

鈴木淳司法務委員長委員会運営はひどいのひとこと

 民進党現在対応を求めているのは以下の三点のはずです。GW中に開催するなとかいう話じゃない。

(1) 質疑者が要請していない政府参考人に答弁させること

(2) 1を解決しないまま委員長が職権で委員会を開催し続けること

(3) 土屋正忠議員不規則発言謝罪

 (1)は衆議院規則に反します。衆議院規則によると、

第四十五条の二 委員会審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。

第四十五条の三 委員会は、前条の規定にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明聴く

 階猛議員が、立法趣旨や、立法事実捜査の開始時期といった、法案の骨子、基本的事項について、政務三役への質疑を行ったところ、林刑事局長を指名する、ということを繰り返し行っています。45条の2の主語委員会ですので、政府参考人登録までは、当然、委員会、つまり多数決委員長職権で決めることはまぁ仕方がないかな、と思いますが、基本的に質疑は政務三役が答弁する、を無視するならばは衆議院規則違反との批判妥当だと思いますさらに、政府参考人登録は、毎回委員会の合議で決めてきていたところを、審議期間中ずっと登録することとする、というやり方も姑息です。なぜ政務三役が答えないといけないのか、というのは、それが議会制民主主義の根幹だからです。官僚あくまで、政治家意思決定に基づいて、その意志を具現化するための機構にすぎません。政治家が、その法案の骨子について説明できないという法案は、もうその時点でだめなんですよ。実際には、法改正法整備議員立法や、重要法案を除けば、そのほとんどを、課長補佐クラスでなされる弾出しを元に作られますしかし、大臣はじめ、政治家がそれをチェックし、問題ないことを確認するからこそ、大臣名で署名し、公布するんでしょうが大臣がわかってない法律を通す、ということは、建前ですら、議会制民主主義放棄するということを意味するから大臣理解しているか説明する能力があるかどうか、ということそのものが、審議マターになるんでしょう。

 前に書いたように、この法案理解をし、説明をすることに関しては、盛山副大臣井野政務官金田大臣の順です。金田大臣の答弁をまずさせると、それが政府参考人の答弁とも矛盾するし、盛山副大臣が質疑にまじめに答えると、それも金田大臣安倍総理大臣の答弁と矛盾する、という事態が起きています。これをさらしたくないから、安倍さんは、通告がないから答弁しない、とか民進党批判自分支持率の話とかで話をそらす、といったことを繰り返すし、金田大臣は成案が出た後にと先送りしてきたのにも関わらず成案が得られてもまともに答弁できない、刑事局長にまず答弁させて、「○○議員にお答えをいたします。××××とのご質問でございましたが、ただいま刑事局長が答弁したとおり、△△△△であります。」という時間稼ぎをしてるんですよ。これを正常化しないまま、審議がつくされた、とされたらたまったもんじゃないよ、という民進党共産党の主張は真っ当そのものではないですか。

 (2)について言えば、委員会の開催は、基本的与野党合意によって行われます委員長議事運営公平中立に行うこと、というのは、与野党の申し合わせにおいて確認されていることです。まぁ委員長人間ですから、そりゃあ完全な公平中立なんて幻想だということはお互いにわかってるわけですが、ものには限度というものがあるでしょう。求めてもいない答弁者がたって、政治家とは違う答弁をする(「一般の方々が捜査対象とはならない」とかね)、政府参考人登録必要に応じて最低限行われるべきものという原則に反した通期での登録土屋正忠議員不規則発言説明を求める階猛議員要求を退ける等、とにかく早く委員会採決に入りたいという欲求しか見えませんよ。

 (3)の土屋正忠議員不規則発言階猛議員の質疑中、呼んでもいない林刑事局長が答弁しだしたので、質疑を終了し、次の質疑者である枝野幸男議員階猛議員が質疑の打ち合わせをしていたら、土屋正忠議員法務委員会理事)が「テロ準備行為じゃないか」といったことに、階猛議員が激昂し「誰だ今言ったのは、誰に向かっていったんだ」と土屋議員の肩をついて、つめよった件です。この土屋議員の肩をついたことに関しては、階猛議員は先週金曜の質疑の中で正式謝罪をしています。私は、今日法務委員会がセッティングされてるのをみたので、せめて理事会の中でぐらい謝罪してるのかと思ったら、民進党ブリーフィングによると、謝罪どころか、「階議員がやったことそのものテロ等準備行為なんだと、ご本人も発言されていた」(逢坂誠二・談)だそうで。微塵も反省しとらんどころか、「林局長の机をたたいたので、やりすぎと思い、発言したが、内容は覚えてない」というコメントも嘘じゃねぇか。この発言が出たのは、階議員が、枝野議員とこそこそ話していた場面なので、要は「こそこそ話しているかテロ等準備行為だ」というアホみたいな主張をこの段階でも引っ込めてないってことでしょう。当然、委員会の場なり、院外でも結構ですが、何らかの謝罪があってしかるべきでしょうが、どうもご本人が反省していないということの模様。

審議予定時間は30時間

 もし、私が書いてきた共謀罪に関する記事なり、共謀罪関連の委員会質疑をご覧になっていれば、この共謀罪に対する政府側答弁ですら安定していないことはご理解いただけるかと思うんですが、東京新聞によると、

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017050102000116.html

共謀罪法案は、四月末までに衆院法務委員会参考人質疑を含め約二十二時間の審議を行った。与党同法案を採決するには、三十~四十時間の審議時間必要だとみている。

ということでした。実質審議入りの前の段階で、与党議員が「衆院では30時間も審議すれば十分」と発言していたと報道され、また逢坂議員もそういう発言をされていましたので、これはまぁ多分事実でしょう。私の個人的な予想では、GW前に、この法案衆議院で採決してしまたかったんだろうと思っていました。どんなに強引なやり方でも、皆さんすぐ忘れてくださるので。今日の審議予定時間9:00-12:00、13:00-17:00ということで、7時間の予定でした。これまた私の勝手な予想では、今日の審議が終わったら、採決の動議がされてたんじゃないのかな、と思っています。大体30時間なので。わざわざ5月2日に職権開催したのは、ここで強行採決すれば、一番目立たないと考えたからじゃないのかなと。単なる予想ですが、参考人質疑も終わっていますから、この、政権側がまともに答弁もできない状況でも、もうほんとにいつでも採決されうる状況だということはどうぞ知っておいて欲しいです。

2017-04-28

[]岸信夫外務副大臣引用した国連見解ではテロリズム集団組織的犯罪集団はまったくの別概念

 国会ウォッチャーです。カテゴリ化してみました。別に一意にこの増田を同定していただこうとは思っていないので、どうぞ他の増田もこのカテゴリーを使って国会について書いてくださいね

 緒方林太郎議員質疑。緒方さんは間違いなく頭がいいし、論理で攻めてるときはいいんだけど、前半の金田大臣に、Hard cases makes bad lawsとか知ってるかとか聞いたり、テロというHard casesで法律を作るのはまずいんではないかみたいな一般論、いまさらいる?向こうはそんなんもう100も承知で、むしろそこが主目的になってんだから聞くだけ無駄でしょ。後半のとこだけでいいんだけど、もう金田さんと岸信夫外務副大臣無能すぎて、質問するだけ無駄なかんじ。これで審議時間積んでるっていう既成事実化してるっていうのが残念。あと枝野さんが、立法ガイドについては、英語に詳しい仲間に任せますって言ってたからそれは緒方さんのことだろうと思ってたんだけど、この話が出てこなくて残念。国重さん参考人質疑で取り上げてた、undocからの返信についての精査がすんでないのかな。対案主義っていうなら、アメリカだって、州内で完結する犯罪については、この条約対象としない留保を置いてんだから2003年留保なし締結の批准国会決議の取り直しを要請すべきだろ、常識で考えて。金田さんとか岸さんがこの条約の建てつけも法律の内容もわかってないのなんかもう周知なんだからいまさらそこ攻めてどうすんのって話でしょ。

TOC条約テロ関連防止条約

 テロ関連防止条約は、外務省が決めてる13の条約のこと。民主党は、テロ対策だというのなら、TOC条約ではなく、ほかの条約を先に締結して、世界に範を示すべきではないかといっているんですが、岸外務副大臣TOC条約テロ関連防止条約ではないと答弁してますね。まぁこんなのいまさら聞かなくてもいいんですけど。わざわざ、条約作成時に、この条約対象とする組織的犯罪として、テロリズムを含めべきではないってわざわざ当時の日本政府アメリカカナダフランスイギリスなどとともに主張して、現にTCO条約テロリズムなんて文言は盛り込まれなかったんだから、ここは切り分けたんです。岸副大臣は「テロリズム組織的犯罪集団の一部である」って答弁してたけどね。この話も何度もしたし、後半のとこだけでよかったんだよ。

論理の話1「テロリズム組織的犯罪集団には関係がある」と「テロリズム組織的犯罪集団の一部(その典型)」は両立するか?

 緒方さんは、テロ関連条約外務省時代担当してたから、テロ関連条約で使われる単語は、intimidate(脅し)とかそういう他者意思に影響するような言葉出てくるけど、TOC条約にはでてこない。これはテロ防止の条約じゃないからだ、と。それに対し、金田さんや岸さんは、「交渉過程テロリズムを含むリスト化の動きもあった(日本を含む主要国の反対で否定されたことはあえて隠すスタイル)、また国連文書でも、この条約は、テロリズムの防止にも資する、としている、TOC条約テロを含む組織的犯罪を防止することを目的としている」というのですが、緒方さんは、「それならば前文にでているはずだ」と「Links between terrorism and transnational organized crime」というように、国連文書では、テロリズム国際的組織犯罪は別のものとして扱っているだろうと。もし岸さんがいうように、テロリズム国際的組織犯罪に含まれるなら、リンクなんか生じないだろう、と。国際組織犯罪テロリズムは別概念だということが示されているではないかと強く言ってましたが、これは当たり前だよね。岸さんが引いていた、国連事務総長報告でもそういってるもん(s/2015/366)。「テロ組織と国際組織犯罪集団とは関係性がある、理論上はこの二つは区別されるが、実際にはその区別は明確ではない」と都合のいいとこだけ引っ張ってきてたけどね。というかこの文書読んだけど、どこを読んでも国際組織的犯罪の取り締まりにconspiracyの取締り要請してないでしょ。国際的組織犯罪も、テロリズム集団の取り締まりも、両方しっかりやれっていってるだけじゃんねぇ。文字制限の都合上原文は省略するけど、私の訳だから、お疑いの人は自分で原文を読んでね。

テロリストと国際組織犯罪は、「まったく別の」(distinct)事象であり、異なる働きと目的を持っている。また異なる国際法上のフレームワークによって対処されている。それらの違いにも関わらず、過去15年間の国連総会安全保障理事会は、テロリストと国際組織犯罪グループの間の交流について憂慮してきた。なぜならば、それらの交流国際的平和安全に、ますます影響を与えてきているからだ。

理論的には、テロリスト国際的組織犯罪集団は明確に異なる目的を持つ(ここ使ってんだろうけど、いみが全然ちげぇだろ)。テロリスト集団は、故意に国の当局に対して挑戦し、暴力的手段をもって、イデオロギーを含むさまざまな理由のために、政治的な、変革を求める。性的暴力マイノリティに対する暴力を含む、目を引くような攻撃や何かに集中した暴力は、国際的メディアの注目を集めるために行われる(結合の基礎としての共通目的にはなるんです?)。これらの行動を報道することは、結果的に、彼らの勧誘一助になってしまっている。テロリストは、メディアなどによって、彼らの振る舞いが宣伝されることで、彼らの目的のために、より多くの隠れた同調者や公然とした支持者を得ることや活発な勧誘資するようになることを望んでいる。金は彼らにとっては公権力に対抗する活動遂行するための道具であって、ゴールではない。

国際的組織犯罪に参加するグループは、典型的には、公権力メディアからの注目を避けるために、隠れて活動従事する。犯罪的な組織化は、政治的な変革よりも、彼ら自身を富ませるために利用される。当局に対して彼らが行う阻害的行為は、彼らの活動にとって都合がいい条件を作り出し、拡大し、維持するために行われる。(メキシコ麻薬組織が、警察行政を殺しまくる系のやつだろうね。これがTOC条約が取り締まろうとしてるもの

実務的には、上で説明したような違いというのは必ずしも表面化していない。セクションBで示す例に見られるように、テロリスト集団の中には、国際的組織犯罪に関わったり、深く関与しているものもある。両方の集団テロリスト集団国際的組織犯罪集団)が、彼らの活動にとって望ましい状況といえる、永続的な不安定さを維持するために活動している。国際的組織犯罪集団は、資金武器、その他のテロリストが持続するために必要手段提供することができる。

なんでこの文書が、TOC条約テロリズムの防止に役立つもので、TOC条約が、テロリスト資金的活動にconspiracyが必要だって言ってる根拠になるのかわからんよ。ヤクザ親分子分に暗に指示して、子分鉄砲を所持した件については、親分を共謀共同正犯でしょっ引いてる判例があるんだし、ここは共謀で逮捕できるっていう例になってるでしょうよ。ほんとにクソみたいな理屈こねてきやがるな。明らかに、国連事務総長報告では、テロリズム集団国際的組織犯罪集団区別してます理論的に区別できるけど、必ずしも明確ではないっていってるのはその目的国連見解では、テロリスト組織的犯罪集団は別。大事なことだから二回いったよ。クソ外務省

論理の話も通告がないから答えられませーん(金田&岸)

いうとくけど、これ質問主意書への答弁の話やからな。

緒方

テロリズム定義について、一般的意味についてなんといっているかというと、えー”特定主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる殺傷行為等をいうと承知している”と。これについて特定主義主張とはなんですか、聞いたら”一般的意味としてのテロリズムにかかる集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張”ということです。で、”特定主義主張”を、テロリズム説明のところに、代入すると、テロリズム説明のところにテロリズムという言葉出てくるんです。これ自家撞着を起こしていませんか、副大臣

(暫くの沈黙の後、事務方から耳打ち、多分この後答弁に立つ人たちは林局長以外、自家撞着の意味理解していないと思われる。)

「今のご質問には同意できないと、同意できま、せん。同意できません」

緒方んんんん?)

鈴木

「再度お願いします」

「今の説明には同意できません」

緒方

「いやわたし単に、論理学の話をしているのであって、テロリズムという言葉説明するときに、全部いろんなものを代入していくと、その定義の中にテロリズムという言葉が入ってくるんです。これだとどんどんどんどん議論ループしていって、何がテロリズムなのかということがわからないじゃないですか。これまさに、自家撞着なんですよ。これが政府の答弁なんです。これがおかしいでしょと聞いてるんです。」

(?これ答弁しようがないんだよ。それこそ趣旨を明らかにしてからじゃないと全部を読めない状態でー)←私はアホですとの自己紹介はよしましょう。

緒方だって配布資料に(ありますよ)配布資料見ていただければ。)

緒方

別に法務でも良いですよ。テロリズム定義。」

逢坂:これ考える時間まで質疑の時間にしないで)

鈴木

速記をとめてください」

約一分鈴木

「岸外務副大臣

「あのぉー、テロリズム、の定義につきましては、先ほど主意書の前段にもございます。また先ほど大臣から答弁があったとおりでございます。あの質問主意書の中身の部分につきましては、通告をいただいておりませんので、この場で詳細にお答えすることは差し控えさせていただきます。」

緒方

「じゃあ今考えていただいて結構ですよ。でもこれ、政府答弁で、おそらく外務省法務省も、これ協議にあずかって、どなたか後ろにいる方に話を聞いていただいても結構ですよ。しっかりと詰めて答弁書書いたはずですね。で、そのテロリズム一般的定義の中に、特定主義主張とある。そして、その特定主義主張説明してくれといったらその中にテロリズムという言葉が入ってくる。これであれば、まさにこの法案テロ等準備罪の、テロという言葉が入ってるにもかかわらず、そのテロ、の中身が自家撞着を起こしている状態であるということは、これは、国民からして、納得のいく中身になっていないでしょと聞いてるんです。それはまさに、見て思いましたよ。ほんとに変だと思いましたよ。でもこれが政府の答弁であるのならば、これ答弁の中で自家撞着をおこしていることをどう思いますか、と聞いてるんです。これ外務副大臣でも大臣でもどちらでも結構ですよ。」

「ご通告をいただいていないので(略)・・・・」

緒方

「(略)自家撞着を起こしていることはお認めになるんですね」

「繰り返しになりますが、ご通告をいただいておりませんので、また質問主意書、につきましては、そのー答弁のとおりであります。」

大臣はめんどくさいから略

「あのー自家撞着という意味はわたくし、即座に理解できませんが、言われております答弁書の中で、特定主義主張とは一般的意味としてのテロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張。という部分についてお答えしているのは、これは、特定主義主張というものが、この殺傷行為テロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張であるというこの関係性をご説明、あの答弁したものと私は理解しております。そういった意味において、質問に対して、また同じ言葉で答えるとか、そのあるいはお答えの中に質問の前提がすべて含まれているという意味での自家撞着そのものというような理解は私はしておりません」

緒方

「これ閣議決定した答弁書ですよ。単に私は特定主義主張意味的にはテロリズムとはかな)は何かというところで、次の答弁書できたものをパカっとはめたら、それは関係性を述べたものであって、それがすべてではないみたいな言い方されると閣議決定した答弁書なんか何にも信頼できないですよ。今私が言っているのは、ほんとに、単純に、テロ定義の中に特定主義主張とあるから、それは何だと聞いたら、答弁があったから、これをそのままいれたら、議論がぐるぐる回って、成立しないでしょと。関係性とかおっしゃりましたけど、刑事局長のおっしゃること、まったく論理的じゃないですよ。もう一度答弁ください。」

特定主義主張の内容については言ってない、関係性をいっただけだから自家撞着じゃないよ」(これは一応論理は通った。でもテロリズム集団定義を聞いた答弁としてはだめだよ。)

このあと、定義あいまいで、わかりやすい事例とか言うなと切れる緒方議員金田に聞いても無駄だって

最後緒方さんのまとめ主張は筋が通ってるしそのとおりだろうね。

その他の法律では、テロリズムを、政治的主義主張としているが、なぜわざわざ特定のと変えているのはどうしてかという質問について

井野俊郎政務官

「今回の法律におけるテロリズムあくまで例示でありまして、この法律において、テロリズム定義を明確にする必要というのは、あーこの法律においては肝ではないと考えておりましたが、先ほど答弁したように、あくまテロリズムというのは一般的意味で使っているということであります。」

緒方

「すごい答弁ですよ、テロリズムという言葉定義する、これは全然この法律において肝でもなんでもない、とすごい答弁でした。最後一言だけ言わせていただきますが、なぜ、政治的その他の主義主張という言葉を使わないかというと、これにしてしまうと、今回の法律の中で、カバーできないものがあるんですよ。だから特定主義主張と、範囲を広げているんですよ。でも範囲を広げた結果として、それは何ですかと聞かれてしまうと、それが自家撞着を起こすような説明しかならないんですよ。だから問題だといってるんです。」

マジで金田&岸に聞いても時間無駄だし。審議時間にいれないで。

2017-04-20

共謀罪より参加罪がいいんじゃないかな!

私は共謀罪に反対なのだが、まずそもそも何で共謀罪立法したいんだ?という所から戻って考えてみた。

政府側の説明としては、「国際的組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(2003年国会承認、未批准)が

「この条約は,国際組織犯罪対策上,共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。」http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan23.html

と、共謀罪必要としているので作るんだ。と説明している。

だが、この表現は簡略化しすぎである条約本文の該当箇所にはこう書かれている。

五条組織的犯罪集団への参加の犯罪

締約国は、故意に行われた次の行為犯罪とするため、必要立法その他の措置をとる。

(a)次の一方又は双方の行為犯罪行為未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)

 (i)金銭利益その他の物質利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的犯罪集団が関与するもの

 (ii)組織的犯罪集団目的及び一般的犯罪活動又は特定犯罪を行う意図認識しながら、次の活動積極的に参加する個人行為

  a組織的犯罪集団犯罪活動

  b組織的犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)

上記にでている(i)が共謀罪、(ii)が参加罪と言われているものである

ここでよく見て欲しい!(i)と(ii)は条約を締約する国がどちらを違法化するのか選んで良いのだ!(どちらとも選ぶというのも可能ではあります

ここで参加罪のおすすめポイントを紹介する

法務省は「参加罪を選択しなかった理由http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html

という文章を公開しているが、どうも共謀罪ありきとしか読めない。

共謀罪を廃案にして参加罪を作る、これが対案だ。

以下、国会議事録検索してみての感想

参 - 内閣委員会 - 11平成24年06月19日

はたともこ君 民主党はたともこでございます

(略)

 最後に、三点目といたしまして、小林参考人に伺いたいと思います

 国際組織犯罪防止条約関連で、組織犯罪対策法共謀罪については私は強く反対をする立場なんでございますが、暴力団対策法の今回の特定抗争指定暴力団などはむしろ参加罪を検討すべきではないかと考えておるんでございますが、先生御所見を伺いたいと思います

 以上でございます

参考人小林節君)

(略)

 それから共謀罪につきましては、あれはもうふざけた話で、法学的には、何か酒場カウンターあいつ気に入らないのでやっちまおうかと言っただけで捕まっちゃうわけでありまして、いや、本当に、冗談みたいな話だけど、本当そういうわけで、やっぱり法学的には共謀罪などというのはあり得ない話で、実際に人間の行動に出たときに打つという意味では、参加罪というお考えは誠にもっともだと思います

 以上です。

衆 - 予算委員会 - 4号 平成29年02月01日

江田(憲)委員 全く間違いですね。これは、犯罪を罰するという罪刑法定主義、厳格にそこは範囲を決める。そういう議論もされているからこういう犯罪も入れていいだろうと、何でそんな拡張的に解釈するんですか。安倍総理ですら、これは本当に必要なのかと御下問があれば、ここのところは、そんな議論があったところで条約履行義務はないんですよ。

 そこで、これはよくやる常套手段テロ等準備罪ですか、テロメーンじゃない条約なのに、わざわざテロを出せば国民が納得するだろうと。だからメーンは等なんですよ。ここはまさにテロ以外のところの大宗をつかまえる条約なので等なんだ、等が一番重要なんです。それを等にくくっているという。これは本当に、昨年の集団的自衛権を一部認める法案平和安全法制と称して突き進んだのと同じ手法ですから、もうこういう国民を欺くやり方はやめましょう。

 そこで、私は、条文とか国連正式に出している文書で論じたい。そんな、いろいろ議論した何だかんだは関係ないですよ、外交の中では。そういう意味で、このパネルの下を見て、これは立法ガイドという国連の、全部でこれだけある、私も読みました、英文を。立法ガイド、ここに驚くべきことが書いてあるんですよ。それを読みますよ。

 この立法ガイドの五十一パラグラフにこう書いてあるんですね。

 この条約というのは、共謀罪合意罪と犯罪集団の参加罪、この二つなんですね、どちらかをやればいいと書いてあるんですよ。御承知のように、合意罪は英米法体系、参加罪は大陸法体系なんですね。ただ、それのいずれにも属さないような国もあるから、こう書いてあるんですよ、どちらの概念も導入することなく、組織的犯罪集団への実効的な措置が、アロー、許容されると書いてあるんですよ。

衆 - 外務委員会 - 2号 平成29年03月08日

○小熊委員 

 そこで、この条約締結の義務は、共謀罪もしくは参加罪のどちらかを処罰すべきというところが規定してあって、あえて共謀罪の方を選択した理由についてお伺いをいたします。

2017-04-19

自分発言についての質問も通告がないと答えられない総理大臣

国会ウォッチャーです。

枝野サンの質疑も紛糾しておりますが、午前中の山尾さんの質疑から

「ぱらぱら発言

 あ、最初政府参考人招致のところは、割とどうでも言い話ですが、衆議院規則で、答弁は基本的に、総理大臣国務大臣副大臣政務官がすることになっているので、政府参考人は「細目的または、技術的事項について審査または、調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明聴く存在しかないので、質疑を行う議員要請しない場合普通出てこないんですが、金田大臣に答弁させるとやばいというのは与党側でも認識されているので、委員会与党側が必要だとしたのならば、まぁ過去ほとんど例はないだろうけれども、それほど大きな問題ではないと思いますよ。ただし、細目的技術的事項でない、基本的事項で、質疑者が政務三役指名しているのに、委員長参考人に答弁させるのは衆議院規則に反しているといわれても仕方ないと思いますけどね。

4/19 法務委員会

今日の山尾議員は「なぜ第一安倍政権ではやらなかったのか」から入ってるわけですが、これは、安倍さんが「民主党時代にできなかった」と言ってるからと、その後のブレの話につなげるためにやってるんだろうけど、クリティカルじゃないので、正直時間無駄に感じましたね。まともに答えるわけもないのに。

山尾「・・・テロ対策のために絶対共謀罪必要だと、第一安倍政権ときからずっと持っていて、ぶれない方針の下にマジメにテロ対策を考えていたら、発言にこれだけのブレは生じないと私は思うからです。」

山尾「たとえばぱらぱら発言というのがありますね。たとえば、1月26日予算委員会で、安倍総理はこうおっしゃいました。一言一句申し上げますね。私とのやりとりです。

安倍”前の共謀罪との違いにおいては、共謀罪というのは、まさにここで、たとえば、そんな組織的ものでなくても、ぱらぱら集まって、今度やってやろうぜ、と話をしただけで、これはもう罪になるわけでありますが”、こういう風におっしゃっています

一方で。先日の決算行政監視委員会。わが党の階委員に対する答弁で、安倍"かつて政府が提出した共謀罪においても、不当に処罰範囲が広がる危険性があったとは考えていない"。どちらが正しいんですか。組織的でなくてもぱらぱら集まって、今度やってやろうぜと、話をするだけで罪になる。これはもう不当に処罰範囲を広げている以外の何物でもないと思うんですが、どちらが正しいんですか」

安倍「まぁまさに、今、あ、山尾委員がですね、言われた点、がですね、ま、今回、の、我々がテロ等準備罪を提出をさせていただいた、その中で、えー、この、えー277ですか、に、限ってきた。明示的に限ってきた、点と大きな違い、であると、このように思うわけでー、ござます。えー私が、最初予算委員会で、答弁をさせて、いただいた、のは、ですね、まさに、当時ですね、我々は解釈によって、いわば、この、組織的犯罪集団というオプションをとって、はいた、わけで、ごぜますが、いわば明確に、それをですね、罪を限ってはいなかったわけでござます。そのことを、明確、明示的に書いてはいなかった、のでござまして、あの、そういう、今、私、私の発言引用していただいた、ようなですね、そういう印象を与えたのは、事実でござます。そういう中においてですね、今回は、まさに、我々が、階議員とのやりとりで、申し上げさせていただいた、ようにですね、今回は組織的犯罪集団組織的犯罪集団にですね、ということにですね、を、明確にさせていただき、明確にする中においてですね、えーこの、犯罪の、対象を、絞る、絞ったと、明確に絞ったと、こういうことでございます、前回のとき、前回においてはですね、これはオプションとしてとっているわけでごぜますから、結果として捜査対象にする、適用する範囲は、実態としては絞られていた、ということに関しては、同じ、ということになるわけでございますが、あーしかしですね、えーしかし、ちょっと静かにしていただきたいと思います(山尾”そっちのほうがうるさい”)、よろしいでしょうか、よろしいですか、えーそこでですね、えーいわばしぼらさせていただいた、実際は、実際は、絞られるわけでございますが、これを、その中に、その中にですね、その中において、これを実際に絞っていくという発想を、いわば明示的に絞っていく、えー、というこの、発想には、いたらなかったわけであります。えー、実態としてはですね、捜査適用捜査対象としての、適用範囲は狭まって、今回と同程度、に絞る、ということになるわけでございますが、今回の違いにおいては、まさにそれを明確にさせていただいた、とこういうことでありまして、国民のそうした不安を払拭することにもなったのではないかと、こう考えている次第でございます。」(意訳したらあってるかわからんから書き起こしたよ。)

意訳「前回は解釈で、組織的犯罪集団というオプションをとっていたものを、今回は明示的に組織的犯罪集団規定しただけだから実質的捜査範囲は今回と同程度になっていたわけで、明示的にしたことで、国民不安は払拭できたと考える」

という感じでしょうか。意味に自信はないけど、こういう答弁ならまったくかみ合ってないし、自分の言ったこととも矛盾してるけどね。前回と今回で、実質的捜査範囲は同程度とするならば、今回の法案でもぱらぱらと集まって「今度やってやろうぜ」と言ったら罪になるということは、捜査当局組織的犯罪集団か否かを判断する以上、「はい公務執行妨害ね」というような感じで「はい組織的犯罪集団ね」といえばいいだけなので、同じく罪になるっていってるわけよ。

そもそも発言

一応書いとくとこれは山尾さんの質問の筋が悪い。「一変したら対象になる」が正しいよ。省略するけど、

山尾さんが、「前回はぱらぱら集まって、共謀しただけで罪だったけど、今回はそもそも犯罪を起こすことを目的としていなければなりません」と安倍さんが言ったことと、オウム真理教が「当初は宗教法人として活動していたが、テロ集団に一変した、一変したか捜査対象となる」といったことのどちらが正しいか、と聞いたら、安倍さん

辞書で調べたら、そもそもは、最初からという理解だけでなく、基本的にという意味もある、山尾委員は知らなかったかもしれないが、これは常識だよ。」みたいな感じで、ニヤニヤしながら答弁した後に、「犯罪目的とした集団であるか、ないか」が問題だ、いってます。これはそのとおりで、仁比議員や階議員や山尾さん自身がつめたように、これを判断するのは捜査当局で、「犯罪合意がある」と疎明されれば捜査対象になる、ということが問題なんだからさ。そもそもが、基本的に、という意味だったとして、「基本的犯罪を起こすことを目的としている」だったとして、誰が、いつ、普通の2人以上の集団(ちなみに法案では2人だけど、条約要請は3人異常だよ)が、「基本的犯罪を犯すことを目的としている」と判断するんですかって話だから、絞った、とかいう答弁に意味はないんだけどね。今回の法案はもともと、テロ対策で作られた法案じゃないから、途中から答弁が一貫性がなくなったのは事実だけど、ここで、安倍さん論理一貫性がないとつめるより、一変したか、してないか基準を明示せよ、捜査当局判断させるな、という方向につめないとさ。安倍さんは「結果を見れば」といってたけど、オウムテロ集団に一変したことを、どの段階で判断できたんですか、とつめないとさ。それができないんだったら、組織的犯罪集団だと規定したらテロが防げるとかいう「立法事実」が示せないわけだからさ。結局オウムの件は事後的にテロ組織だったってわかっただけで、予防的な効果を発揮させようとすると、令状なしの盗聴や、ネット監視SNS監視もやらないと無理なわけで、セッション22で平沢勝栄が「そこは捜査機関を信用していただけるかどうか」とか口を滑らしてたけど、そこに持っていくための布石としての立法だってことをもっとわかるようにやってほしいよね。これ苦言。

生業発言

藤野組織的犯罪集団と絞ったフリをしても、一般市民対象になってしまうんじゃないんですか」という質問に対して、

安倍組織的に、まさにそれで生計をたてている、生業にというのはそういう意味であります」と答弁していたことについて、オウム犯罪生計を立てていたわけじゃないけど、オウム組織的犯罪集団ではないとなるんではないですか?と山尾さんが質問すると、グダグダと、さっきのそもそも発言についての言い訳を1分以上述べた後、こういいいます

安倍「ま、そこで、生業、等について、でございますが、そのとき私がどういうやりとりをしたか、はですね、事前に通告をしていただかなければ、そこの文脈全体をですね、今、私が、もう一度、確かめて、答弁することが、できない、わけでございますから、中身のある、丁寧な議論必要というのであれば、ですね、そうした形で、いきなり、えー当時のこの委員会でのやりとりをですね、えー例として挙げられる、てもですね、正確な答弁を期すためには、その時のやりとりを私ももう一度、もう一度、全部、文脈として、えーこれは、あらかじめですね、えー確認をさせていただかなければ、答弁はできないわけで、ございます。いずれにせよですね、ではこのテロ集団と、このテロ集団と、いわば資金、を集める、えーためにさまざまな、犯罪を犯していく、関係においてはですね、つまりテロ集団というのは、テロのものをやっていくことにおいてはですね、これにおいて、これを利益とする、こっから利益をあげて、生計の足しにすることは、これはできないわけでありますテロを専門にしていくことにおいてはですね、その資金源を獲得して、テロ行為を行いながら、生活を立てていく、えーこの、糧を、得ていく必要がある、とこういうことではないかと、こう思うしだいで、ございます。その中において、えーいわば、テロ行為を行う、集団と、さまざま組織的にですね、えーこの、法を犯しながら、資金を集めている、この行為がですね、合体する、そのその、その中において、資金を集めつつ、テロ行為を行っていくということは、十分に有り得るのではないかと、こう思うしだいでございます。ま、そこでですね、その時の私のやりとりについて、今、正確な答弁を求めるんであれば、これ、簡単ことなんですよ、通告をしていただければ、と思います

これ、まあ共産党藤野さんへの答弁が間違いだったと堂々と述べておられるわけですが、麻薬組織を例に挙げて、組織的に、犯罪生業にしていない、一般市民をこれで対象にするということはない、といって、共謀罪対象は「麻薬組織テロ組織暴力団」だけですよー、という「印象操作」をやっておきながら、同じ舌でテロ集団は、テロ生業を立てていないから、資金源となる犯罪対象にする、とおっしゃるしかし、総理自身が言っているような「組織的生業を立てている集団」のような規定ができない以上、一般市民組織が突如、犯罪集団に一変したと捜査当局判断すれば、対象になるんだとこうおっしゃるわけですからね。こういうゴマカシを突っ込まれると、「通告がないから」といって逃げるんですよ。

安倍監視社会にはつながらない」→安倍監視ってどういう意味ですか?」

山尾さんがテロ対策とはならないのに、こういう法律を通すと、捜査機関監視が強まるということになるだけで、百害あって一利なしから、廃案にすべきだ、といって安倍総理の答弁を引用します。

山尾「総理は4月26日(*4月6日誤読と思う)に”この法律を新設することで、捜査機関が常時、国民の動静を監視する監視社会にはなりません”とおっしゃいました。最後質問です。それでは安倍政権においては、常時ではないけれども、国民捜査として、監視をしているのか、していないのか、どちらですか」

安倍「(また前の質問言い訳をする)そこで、監視、その、いわば、監視という意味は、どのような意味で使っておられるかということを、ちょっとその、お伺いさせていただかないと、ですね(山尾「ご自身が使っておられます」)いやいや、今、委員がどういう意味で使われたかということについては、(山尾「じゃあどういう意味でご自身は使われたんですか」)いや今私が、手を上げて、ちょっと説明していただきたいと思います。」

委員長「申し合わせの時間がきております」(ははは)

山尾「ご自身が使ったんでしょ。監視社会には繋がらないって。なんでこっちに聞くんですか。おかしいでしょ。」

時間切れで質問の答弁はなかったけど、聞きたかったよ、安倍さん

共産党が「トランプ大統領に、強攻策に出ないように諌めてください」といったら、「それは北朝鮮に言ってください」とかい意味不明な答弁にも顕著に出ておりますが、答弁をしない理由とか、相手責任を摩り替えたりする、姑息技術だけは、どんどん使ってるくせに(報道されないしね)、通告がないと、自分国会での発言意味も答えられないのかって話ですよ。無責任にぺらぺらしゃべっても、通告してもらって、官僚に作文してもわないとこたえられないもーんて開き直ってる最高指揮官様、すげぇとおもうよ。

通告のない質問に答弁できない、というのはただの恥さら

国会ウォッチャーです。

いやー今朝の法務委員会はひどかったですね。

文字制限にかかりそうだから山尾さんのは別に書きますよ。階さんと金田さんのやりとりとか、前回書いた、「委員長裁量」が爆裂してるんでぜひご覧くださいよ。

あ、「これは工作員」、「仕事としてやっている」(キリッ

かいうのマジウケるんでどんどんやってください。お褒めに預かり光栄ですがただの暇人だよ。

http://anond.hatelabo.jp/20170417150728

通告ないと答えられないのはただの恥さら

 通告はただの慣習です、衆議院規則にも国会法にも規定はありません。前回も書きましたが、細かい数字技術的な答弁に関しては、通告がないので詳しくは答えられない、ということはありえても、法律基本的立法趣旨立法事実などについて「通告がないので答えられない」は恥でしかないですよ。ちなみに山尾議員は「「共謀罪」(民進党はカッコつき共謀罪テロ等準備罪の意味で使ってる)についての質問をする」という通告をしていたようですが、その上でたとえば、精神保健福祉法質問をしたら、「通告がなかったので、そこは調べてない」でもいいですけどね。

 たとえ話に意味があるかはわかりませんが、たとえば、新商品発売に際して、その開発責任者や、社長インタビューを受けたとして、「この商品が狙っているニーズはどういうものですか」「この商品は以前の商品とどこが違うのですか」と聞かれたとして「質問内容を知らされてないので答えられない」といわれることを想像してみてください。テロ等準備罪の立法事実をあげてください、従来の共謀罪での組織的犯罪集団規定実質的対象とする同じか否か、という質問に「通告がないから答えられない」で押し通して、かつ相手が悪いかのような言い振りをしてんですよ、よく正気で対面できるね、と思うよ。

 金田さんにいたっては「頭の中にいくらでもある」といっていたものを「どうぞ答えて」って言われて答えられてないんだからね。277のうちいくつがテロ関連の犯罪ですか、という質問だってマスコミに対して110ですって答えてる担当者いるから聞いてるのに、「通告がないから答えられない」っていうんだから「お宅のガバナンスどうなってるんです?」案件だと思いますけどもね。麻生さんや岸田さんなんかだと、「通告がないので詳しくはまた後で調べさせてお知らせしますが、とりあえず~と理解している」というような答弁をされますよ。

 あと、決算委員会共謀罪聞くなとかいうのを擁護するなら、ぜひ、その直前に北朝鮮問題決算委員会で聞いていらっしゃった自民党議員にも苦言を呈されたらどうですかぁ?それはやらないで答弁してるんだから、都合が悪いから言ってるんだろってだけの話なんですよ。

 マスコミ捏造ギリギリ安倍さん批判してるとかい意見もあって正直認知の違いは驚愕すべきレベルですが、たとえばNHKで、安倍さんの答弁が放送されるときに、質問者質問がちゃんと放送されてる割合とか誰かカウントしてみてよ。多分笑えるぐらい「政府見解広報」を忠実にやっていらっしゃるからさ。安倍さん支持率をゆるぎないものにしているものの根幹のひとつだよ、こういうの。

 あと私野党を支持して欲しくて書いてるわけじゃないよ。現政権がどんだけ国会馬鹿にしてるかを知ってほしいと思って書いてるだけ。それを知った上で、安倍さんがいいと思ってる人を説得しようとしてるわけじゃないですよ。そういう人は、どうぞ読まなくても結構ですよ。

追記

稲田さんの例を言われていますが、アレは、なんの留保もなく「まったくの虚偽です」とおっしゃってるから誠実性案件になるのであって、「突然の質問で、記憶にしたがって答弁いたしますが、私が担当したことはないと承知をしております」って言っていれば、問題は起こらなかったものですよ。通告がなかったから、とりあえずで答えるけど、っつって普通は答えるの。通告がないからといって、答弁を拒否するのは安倍さんぐらい。

議員のも書き起こしてあげたいんですが、あれ、ほとんどの時間を、おんなじ質問で浪費してるだけなんで、ひどさで言えばもう絶品にひどいんですが、私の精神が耐えられないので、勘弁してください。むぢと誰か書き起こしてくれ。

追記

まぁそれでも通告した方がいいよという意見はわからないでもないですけど、通告がなきゃ自分言葉基本的なこともかたらないんなら、ペッパーくんでもおいといてしゃべらせればいいだけでしょ。口頭で議論をする意味ないですよ。それが国会軽視の意味ですよ。なんのために政府参考人制度作って、副大臣政務官おいたと思ってんの。

視点一面的って指摘はそのとおりだよ。公平中立を求められる義理もないし、政府側の主張にそった記事なら産経読売読めば載ってるんじゃない?

2017-04-04

首相夫人付の選挙応援への同行について

はてな絶筆して久しいが、あまりにアホ、または意図的ミスリードが多いので書く。

ひさしぶりすぎて記法を忘れているので読みにくさはご勘弁願いたい。

https://togetter.com/li/1097174

これのブコメ

歴代総理夫人もあさればでてくるだろ」

SPもつけないのか」

「同行するだけなら問題ない」

といったコメントが多くついている。

 総理大臣夫人付という役職が作られたのは第二次安倍政権になってからであって、

その公務の内容については、辻元清美による質問主意書への公式回答がある。

曰く

安倍内閣総理大臣夫人内閣総理大臣公務遂行を補助することを支援する」

ということになっており、所属内閣官房になる。

したがって、歴代総理大臣夫人にこの問題は起こらない。

SPはどうだというが、SP関連は国会事務局警務部所属特別職公務員であるため

人事院規則の定める制限を受けない。

 さて、一般政治家秘書を雇っているが、

3人まで公費で雇うことができる。

政策担当秘書資格必要であるが、公設第一秘書、ならびに公設第二秘書をおく場合特に資格必要ない。

 

 政治家大臣となると、大臣秘書官1人を省内に置くことができる。

一般的には、議員政治任用している私人がこれを担当する。

飯島勲江田憲司総理大臣秘書官をやっていたが、

大臣でも規模が違うが同じようなもので、その政治家懐刀感がある。

こいつらが、いわゆる大臣秘書官であり、一般政務秘書官と呼ぶ。

彼らは特別職公務員であり、人事院規則に定められた政治活動の制約を受けない。

一方官僚側としても、大臣とのコミュニケーションを図るために、人柱がささげられる。

○○国務大臣秘書官事務取扱という役職を拝命することになると悲惨もので、

大臣公務すべてにべったりとはりつき、

基本門外漢大臣に省内事情説明しては怒鳴られたりしながら大臣交代まで務めることが多い。

もちろんメリットもないわけではなく、覚えがよければその後の出世がしやすいというものだ。

副大臣政務官にも当然つくわけだが、大臣付はキャリアで、課長補佐を何年かやったもの担当する。

彼らも秘書官とは呼ばれるが、地元行脚や選挙遊説には

「ぜったいに」同行しない。

なぜなら彼らは一般職公務員なので、人事院規則に定められた政治活動の制約の範囲内の仕事を振られては対処に困るわけで、

大臣側も「いいから来い」などとは言わないし、引継ぎで必ずその点には政官両面で釘が指されるからだ。

同行しないとはいっても彼らの週末は基本的地元に帰る政治家の留守を預かる役になるため休みはない。

 総理大臣夫人付の役職は、第二次安倍政権からなので、

おそらくそのような引継ぎをしてくれる先輩政治家も先輩秘書官もいなかったものと推察する。

また谷さんはノンキャリ係長クラスとのことなので、

キャリア課長補佐以上の大臣秘書官と比べるとそうとう格が落ちるといわざるを得ない。

 これはおそらく想像だが、安倍総理は、夫人活動ほとんどを把握していなかったのではないかと思われる。

 夫人活動をある程度でも把握していれば、

「かかわっていれば議員総理大臣も辞める」という発言をするとは思えない。

どうしようもなく、うかつだが、「知っていながらどうとでもごまかせると考えていた」とはちょっと考えにくい。

 これも完全に推測だが、おそらく、夫人が「わたしもなにか仕事がしたい」というので、

自分秘書官である今井に頼んで、経産省ノンキャリを何人かつけてもらって、

夫人のやりたいことを好きにやらせてやってくれ、程度のことを頼んだのではないかと思われる。

 おそらく安倍総理本人も、そうたいそうなことはやらないだろうと甘く見積もっていたのだと思うが、

法的根拠もなく、あいまいなまま、やっていることは完全に大臣クラス陳情処理なので、

いちいち掘られるともう事後的に取り繕うたびに頭のおかしい答弁を閣議決定するはめになっているというところだろう。

まったく問題ないとは到底いえない公私混同だが、甘利や小渕があれなので、当然これもあのコースなのだろう。

巻き込まれ秘書官担当者たちが処罰されないことを祈る。

2016-07-16

政府関係者』とは誰か

生前退位報道の二転三転により、マスコミの『関係者記事イラつく人が増えている。

この、記事に出てくる「政府関係者」という言葉について、数年前(10年以上前かもしれない)テレビ池上彰辛坊治郎か忘れたが誰かが解説していてふーんと思った。

そこでは「政府関係者」、「政府筋」、「官邸」など、3つの匿名ソース用語について解説していた。

新聞社は、情報元の人物の役職によって、これらソース用語をはっきり使い分けているという。

テレビでははっきりと「この用語はこの役職」と明言していたが忘れてしまった。

内閣府の「政務官」「補佐官クラスが使われるとか何とか言ってた気がするが。

とまあ、だから「『政府関係者』って誰だよ」って疑問には「『政府関係者』なんだから政府の誰かなんだよ」って答えるしかない。

「だから、その『政府の誰か』を聞いてるんだよ!」って更に聞いてきたら、「政府の一員になってる議員なんて限られた数しかいないんだから自分で考えてみろよ」としか答えられない。

政府役職名簿

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/meibo/

2016-01-30

http://anond.hatelabo.jp/20160130151029

日銀金融政策決定会合議事録まで公表前に手に入る

猫組長(自称反社会的組織責任者

https://twitter.com/nekokumicho/status/653234431436587008


ひどい話だよ。公共性があるリークもあるとは思うけど、金融政策決定会合の内容で、確実に記者会見説明されるのに、わずかな時間早く報道することに、公益性は見いだせない。私企業利益たっぷりあるけどね!日経見てないと数十分出遅れる、という理由だけで、市場関係者は常に日経を見てなければならない。

リークはずっと前からあるよ。しかも同じルートで。98年から01年まで審議委員を務めた中原伸之の回想録日銀は誰のものか』のp133には政策決定会合途中経過報道機関にリークされた疑惑が記され、その刊行後もNHKが数度に渡り公表前の決定内容を速報で事前リークしていることが書かれている。誰がリークしたかは明示していないが、リークが発生したらまずは外部メンバーを疑うべきで、そのルートで調べたらすぐに判明したとのこと。この記事にある通り、政策決定会合に参加できる外部メンバー副大臣政務官等の政府から派遣されたメンバーのみ。

2015-02-23

日教組ヤジは西川農水相献金問題となってる構図を頭に入れとかないとおかしさが分からないんだよな

西川農水相献金問題

・国から補助を受けている団体献金することは禁止行為

農水省管轄の砂糖業界団体「精糖工業会館」は、国から補助を受けている

・「精糖工業会」と役員が全く一緒のビル管理企業「精糖工業会館」が西川農水相献金している

迂回献金だ、国の補助金献金に使われているぞ、農水大臣が所管する業界蜜月関係なのは問題だ、という批判


安倍首相が関連付けた民主党議員日教組献金

教員労働組合日教組は、国から補助金を受けていない

日教組は現状、法人格のない任意団体であるため管轄する国の省庁はない

・神本文科省政務官は、日教組から献金を受けている

・神本文科省政務官後援会が、日教組本部を置く日本教育会館に入っている

文科省政務官が、日教組と距離が近すぎるのは問題だ、という批判

安倍首相の「日教組」ヤジの釈明における「デマ」と民主党の類似例

要点


安倍首相の「日教組」ヤジの釈明における「デマ

安倍首相によるヤジの釈明

まず、安倍首相の「日教組」ヤジの釈明においてどんな発言があったのか。

2/20の衆院予算委員会の質疑応答民主党前原議員安倍首相に質したことは、前日の安倍首相日教組」ヤジという国会における不規則発言手続き正当性であった。

これに対して安倍首相は「事実誤認が明らかである場合には、ここで訂正したこともありますが、今後ですね、静かな討論に心がけたい」と答弁。

再び前原議員が「ちょっと反省が足りないんじゃないですか。事実誤認って、昨日、農林水産大臣の(話の)時に、なんで日教組が出てくるんですか。そこで野次飛ばしたのはは(原文ママ総理自身でしょう?反省もっとしてもらいたい」と発言

安倍首相日教組を持ち出した理由について、「日教組補助金をもらっていて、そして、教育会館というものがあるわけでありますが、教育会館から献金をもらっている議員民主党にはおられて、それに対する質問をかつてかつて我が党がした時に、『これは別の団体から関係ない』というのが、当時の民主党政府としての大臣が答弁した見解であったわけでありますから、それをどう考えるかという指摘をしたところでございます」と述べた。

安倍首相の「日教組」ヤジの理由を補足して箇条書きすると以下のように整理できる。

  1. 日教組補助金を受けていた
  2. 日教組実質的運営する日本教育会館から献金を受けた民主党議員がいた
  3. それについて過去自民党議員が質疑した際に、民主党は法的に別の法人から関係ないと答弁した
  4. から西川農相の献金問題において、精糖工業会館と法的に別法人である精糖工業会を実質的に同一主体とみなし、精糖工業会館による献金政治資金規正法第二十二条の三からの脱法だと批判するのは、過去民主党日教組との資金関係において述べた答弁と一貫性がない


釈明の内容が「デマ」だとする民主党から批判

ところが、安倍首相のヤジ理由事実関係について根拠がなく「デマ」だと民主党から批判がなされた。

答弁と同日の2/20に、細野豪志政調会長自身Twitterアカウントで上記理由1と2について否定し、安倍首相発言を「デマ」だと批判

翌日2/21には、安倍首相にヤジを飛ばされた玉木議員自身ブログ細野政調会長ツイートと同趣旨記事をアップした。

民主党政権期に存在した類似の事例――神本美恵子文科省政務官日教組資金関係における法人同一性問題

実際に存在した民主党と日教組をめぐる資金関係の事例とは何であったか

では、安倍首相のヤジ理由3と4も事実無根だったのか。

端的にいうと安倍首相が答弁内容に合致する事例は確認できなかった。

当時の質疑応答を調べると、ヤジ理由3と4と類似した状況を確認できる事例は存在した。

しかしながら、ヤジ理由1と2に該当するような脱法性を問われたものではなく、

いわゆる政治的中立性が問われた事例であった。

安倍首相の答弁内容の真偽性は今後の答弁で根拠提示できるかどうか次第であるが、

ヤジおよび釈明の意図民主党から批判に対する反論であったのなら、実在した下記の事例を持ち出すべきであった。

その事例とは、2012/3/7の参院決算委員会、3/22の参院文科委員会における質疑応答である

両日ともに質問者自民党義家弘介議員であり、政治的中立性を追及されたのは神本美恵子文科省政務官であった。

この過去の事例を、西川農相の献金問題批判に対抗して持ち出すことは、日本教育会館と日教組との同一性問題において正当化できる。

なぜなら、西川農相の献金問題における「精糖工業会」と「精糖工業会館」の同一性問題が、

民主党政権での政治的中立性が追及された質疑における「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題に類似しているからだ。

この関係を図示すると以下の表になる。

事例建物管理法人実質的運営法人
西川農相精糖工業会館精糖工業
神本政務官日本教育会館日教組

この神本政務官の事例で、民主党野田内閣は「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題について、両法人同一性否定していた。

具体的な質疑応答の中身

以下では当時の質疑応答を詳しくみていく。

2012/3/7の参院決算委員会3/22の参院文科委員会にて自民党義家議員は、神本文科省政務官政治的中立性を問う質疑を行った。

義家議員の質疑は次のように整理できる

  1. 本美恵子後援会および民主党参議院議員比例三十一総支部(代表:神本政務官)が日本教育会館に所在している
  2. その教育会館を管理している一般財団法人日本教育会館の代表者中村日教組中央執行委員長(当時)で、他の財団理事も教組幹部である
  3. 日教組本部日本教育会館に所在している
  4. 神本政務官日教組組織内候補であり日本民主教育政治連盟日教組政治団体)の議員
  5. 日教組複数の支部が神本政務官政治資金パーティ券を購入している
  6. 神本後援会政務官代表を務める総支部は日本教育会館に賃貸料を払っている
  7. これは事実上日教組賃貸料を負担しているのではないか
  8. 法的には問題ないが、民主党政権閣議決定した国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に反しており、政治的中立性に問題があるのではないか

これに対して、野田首相平野文科相は日教組日本教育会館の同一性否定し、

神本政務大臣政治的中立性が保たれていると述べた。

2つの事例の類似点と相違点

ここで2つの事例の関係を整理しておこう。

事例建物管理法人実質的運営法人
西川農相精糖工業会館精糖工業
神本政務官日本教育会館日教組

まず類似点とは、建物管理法人建物運営法人との主体同一性問題論点となったことである

この点で、西川農相の献金問題追及に対する反論として神本政務官の事例を持ち出すのは正当であるといえる。

なぜなら、民主党野田内閣がその同一性問題において同一性否定していたかである

次に相違点において重要なのは合法性の質的相違で、

2つの事例はともに合法なのだが、西川農相の事例ではその脱法性が追及されたのに対して、

神本政務官の事例ではそもそも脱法性は追及できない。

政治資金規正法第二十二条の三は、国から補助金を受けた法人に対して当該給付金の決定通知を受けた日から1年間の政治献金を禁止している。

この規則を用いて反実仮想を行うと、もし同一性を疑われている2つ以上の法人が同一に扱われるような法改正が行われた場合

西川農相の事例では違法性を問われることになる。

脱法性の追及が民主党の玉木議員ブーメラン

産経新聞報道によると、「政治資金パーティーの対価として、支援者男性(66)が社長を務める県内の食品会社グループ計8社から計280万円の支払いを受けていた」。

もちろん、これも現行法では合法なのだが、パーティ券の購入主体実質的に同一であるとみなされる場合、脱法の誹りを免れえない。

なぜなら、政治資金規正法第二十二条の八に、「一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない」という規定あるからだ。

これまで、実質的同一性を論拠に西川農相の脱法性を追及してきた玉木議員に、その追及が反転してしまったのである

2015-01-22

イスラーム国(ISIL)の件に見るインターネットリテラシー

すべての物事には必ず難癖がつけられるというのがポリシーです。こんにちは

さて、人質事件無事解決すると良いですね。

特に腹案もないのでそれについては何も言えませんが、リテラシーを見るに良い題材なので、具体的に書いてみたいと思います

プロデバッガーになると、症状を聞いただけでバグってるところのアタリが付けられるそうですが、

なんか変だな?と思うポイントというのも、実はアタリが付けられます

まず所属で見る

身も蓋もないですが、素人がある一定の信頼を置くのはどこかというと、書き手所属だったりします。

はい。聞こえそうな非難は百も承知ですが、確率的に「自称専門家」と「大学教授」なら正しいのは教授です。

(ただし、専門領域に限る。工学部教授医学に口出す時は「自称専門家」扱いしましょう)

*今回の殺害予告身代金要求では、日本中東諸国への経済援助をもって十字軍の一部でありジハード対象であると明確に主張し、行動に移している。これは従来からも潜在的にはそのようにみなされていたと考えられるが、今回のように日本の対中東経済支援のみを特定して問題視した事例は少なかった。

(中略)

そうであれば、従来から行われてきた経済支援のものが、「イスラーム国」等のグローバルジハードイデオロギーを護持する集団からは、「欧米の支配に与する」ものとみられており、潜在的にはジハード対象となっていたのが、今回の首相歴訪というタイミング政治的に提起されたと考えらえれる。

イスラーム国」による日本人人質殺害予告について:メディアの皆様へ

http://chutoislam.blog.fc2.com/blog-entry-258.html

という記述を観た時に、リテラシー的にまずおさえておくべきことは、

普通は、この程度で「ふーん、そんなもんか、他のニュースではどう言ってるのかな」と思えば良いわけです。

なんか変だな?というポイントを探す

が、自分の主義主張とは違うので難癖つけしたい時は、見るべきポイントが実は違います

(まあ、リテラシーとして「変な偏向がかかってないかな?」と確認したいとき、でも良いわけですが)

*「集団的自衛権」とは無関係である。そもそも集団的自衛権個別的自衛権区別議論されるのは日本だけである

現在日本が行っており、今回の安倍首相中東訪問再確認された経済援助は、従来から行われてきた中東諸国経済開発、安定化、テロ対策難民支援への資金供与となんら変わりなく、もちろん集団的個別的自衛権のいずれとも関係がなく、関係があると受け止められる報道は現地にも国際メディアにもない。今回の安倍首相中東訪問によって日本側には従来からの対中東政策に変更はないし、変更がなされたとも現地で受け止められていない。

イスラーム国」による日本人人質殺害予告について:メディアの皆様へ

http://chutoislam.blog.fc2.com/blog-entry-258.html

さて、さっきまで言ったとおり専門領域外については、自称専門家扱いするのがリテラシー的には良いわけです。

  1. 『「集団的自衛権」とは無関係である。そもそも集団的自衛権個別的自衛権区別議論されるのは日本だけである。』
  2. 日本側には従来からの対中東政策に変更はないし、変更がなされたとも現地で受け止められていない。』

なので、2番の「従来の対中東政策に変更はないと現地で受け止められている」は正しそうでOKですが、

1番の「集団的自衛権個別的自衛権区別議論されるのは日本だけ」というのは、ナンカ変だな?と思った方が良いわけです。

ブログ筆者は、(自称)池内恵さんであって、イスラム政治思想が専門なので、国際法専門家では無いからです。

まり、「素人専門家予測ケチをつけるのは難しい」と言うのが大前提な上でケチをつけるには、

イスラム政治思想研究を専門にやってる人よりも精度良く予測できると思うだけのナニかがなければいけないわけです。

(たまにそういうこともある。自分の専門領域で、相手よりも情報を多く入手できる立場にいる等)

もしくは、「素人素人ケチを付ける」状態まで持って行くことが必要です。

同じ土俵でなら、技のかけようもある。

例えば「集団的自衛権は、個別的自衛権よりも適用範囲曖昧な為、国際司法裁判所沙汰になることもある。当然日本以外でも区別されて議論されている」等。

(逆に言えば、なんか礼儀知らずの記者にその辺煩く突っ込まれて専門外なのにキレてんだろうな、という予測をした上で、塩をすり込むワケです)

反論を見る

あーなんか気に入らない、なにか反論したいと思った時、大抵の場合他の人が先にやってくれています

これは「俺は素人だけど、なんとなく違う気がする」というレベルでOKです。自分感性は大切にしましょう。

taro terahara @srgmtaro 2015-01-21 07:39:09

池内恵のこの意見は強弁。安倍晋三イスラエルで、どうみても「従来から政策」とは言えない「イスラム国に対抗する国々への支援」を名言してる訳だし、イスラム国から声明にもそれははっきり示されている。従来通りの支援継続することが理由ではなく敵対する立場の表明が理由じゃないの。

https://twitter.com/srgmtaro/status/557668682193977344

この人はどういう人かというと、http://srgmtaro.jimdo.com/profile-1/ にあるようにバーンスリー(インド横笛)奏者で有名な人ですね。

なので、インド音楽とか、横笛演奏技法については信頼して良いけど、今回のは専門外だなあ、と思うのがまず一歩目。

反論したいときにはチト弱い。

直接的にISと対峙するトルコレバノンなどの国々にISと戦う兵力施設を整えるためのお金提供すると読むのが当然です。今までの政策を変更したというメッセージに受け取られても仕方ありません。

http://blogos.com/article/103927/

今回の言及で見つかった中では限界でこの人かなー。

衆議院議員三谷英弘さんです。(残念ながら専門は知的財産権個人情報等)

専門外だけど、流石に元議員さんなら変なことは言わない訓練を受けただろうと予測して、この発言を使いたい。

軽く裏を取る

裏取り、と言うか、証拠集めですね。

なんか難癖をつけたい。既に反論書いてくれてる人がいる。使いたい。

ここまで来たら、あと一歩、情報確認です。

今回は、元議員さんがヒントをくれてるので、外務省のページをググりましょう。

 イラクシリア難民避難支援トルコレバノンへの支援をするのは、ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。地道な人材開発インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援お約束します。

安倍総理大臣中東政策スピーチ 平成27年1月18日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/me_a/me1/eg/page24_000392.html

はい。ちゃんとハッキリ言ってますね。

安倍総理大臣は「ISIL対抗の為に支援します、総額で2億ドル程度」と明確に言ってる。

次は、「従来の政策と違う」事を示したい。

が、探せども探せども出てこない。

4 ISILへの対応

 両者は,ISILの脅威に一致して対応する必要があるとの認識を共有した。 岸田大臣からは,ISILの脅威に対抗する国際社会連携が強化されている旨述べ,活発な広報活動への対抗,資金調達と人員流入の阻止,暴力的過激主義対策といった取組も重要である旨述べた。

日米外相会談 平成26年11月7日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_000792.html

米国と一致してって言っちゃってる。米国ISILには結構強気なのは承知の通り。

(過激なオバマさんの2014年9月10日スピーチはこちら→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20140911c.html)

イラク政府を含む国際社会ISILに対する闘いを支持し、必要な協力は惜しまない考えであり、ISILが弱体化され壊滅されることにつながることを期待する旨述べました。

更に岸田大臣から、今般、イラク国内避難民への人道支援として、新たに約2,000万ドル支援国際機関を通じて行うことを決定し、他の周辺国支援と合わせ、総額約2,550万ドルISIL対策支援を決定した旨述べ、イラクの安定と国家統一に向け、支援継続していく旨伝達しました。

日・イラク外相会談概要平成26年9月26日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/me_a/me2/iq/page3_000934.html

やはりイラク政府岸田文雄外務大臣が、ISILの壊滅を期待するし総額約2,550万ドルISIL対策支援をするよ、と言ってる。

ダメか。

ISILの脅威に対抗するため,日本は,軍事的な貢献はできませんが,人道支援テロ対策積極的に取り組んでいきます。今般,日本は,新規に約2550万ドル支援を行うことを決定しました。

薗浦外務大臣政務官イラク情勢に関するハイレベル安保理会合への出席(概要平成26年9月20日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/page4_000694.html

事務方じゃなくて、政治屋側の補佐官も「軍事的な貢献はできませんが」とハッキリ口にしつつ、ISILの脅威に対抗するために金を出すと言ってる。

テロはいかなる理由によっても正当化できず,我が国は,このようなテロ行為を断固として非難し,イラク政府によるテロとの闘いを支持します。

((文中に『テロ組織であるイラクとレバントのイスラム国ISIL)」が』と言及有り))

イラク西部アンバール県の治安情勢(外務大臣談話平成26年1月9日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/page4_000339.html

そもそもテロ組織から(自称)イスラーム国に転換したのが2014年6月下旬だもんなあ。

残念な結果

さて、そういうわけで、残念ながら難癖の付け所は「集団的自衛権」の部分のみになってしまいました。

こういう時には「イスラム文化に関連の深い人」が、「今までは2000万ドルなのに、今回は2億ドルと桁が違う」と一気に10倍にしたところが方針変更だ、と強弁してくれるのを待ちましょう。

閑話休題

さて、結論としてははてな村の皆さんに最も嫌われそうな「誰が発言しているか信頼性担保する」という結論に落ち着きました。

その道の専門家が、その道の話をしている件に対してケチを付けたい時は、慎重にしたほうが良いよ、

意外にググれば裏取りも出来なくはないよ、というお話でした。

まあ、本当は専門家複数見解があるはずで「この専門家って本当に専門家として大丈夫かなあ」と素人判断できないので

中田考さん(イスラム法学者。わりと池内さん嫌いっぽい)とか、塩尻和子さん(わりと親イスラム的なイスラム研究者)とか

専門家専門家をどう評するかの話を聞きたいところなんですけどね。

2014-02-18

政府は、今回の大雪への対応について、降雪が本格化する前の14日に災害警戒会議を開き、

国民に警戒を呼びかけたほか、関係省庁には除雪態勢の確保や交通障害への対応を指示。

15、16両日は山梨長野などの各県知事から要請を受け、自衛隊災害派遣したと強調している。

 しかし、予想を上回る大雪で、死傷者数など被害状況の把握は難航した。山梨県亀岡偉民内閣

政務官団長とする政府調査団を派遣したのも17日になってから。片側1車線の道路などで取り

残された車両道路をふさぎ、除雪車が入れないケースも目立った。

 政府対応が後手に回ったことは否めない。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140217/plc14021723470015-n1.htm

れんほーが除雪作業の仕分けをしたから…と安倍信者がしたり顔で語っていたが(現実社会で)

そうなの?

2013-10-06

自民党 柴山昌彦権利を声高に主張する人たちは~」




自己権利を声高に主張する人たちは、

身を呈して電車にひかれそうなお年寄りを助けようとした横浜女性や、

震災時に命にかえて最後まで避難放送を続けた南三陸の職員を、どう捉えているのだろう。

https://twitter.com/shiba_masa/status/386277595181891584





柴山 昌彦は、日本の政治家、弁護士

自由民主党所属衆議院議員、総務副大臣。元外務大臣政務官

2013-10-05

自民党 柴山昌彦




自己権利を声高に主張する人たちは、

身を呈して電車にひかれそうなお年寄りを助けようとした横浜女性や、

震災時に命にかえて最後まで避難放送を続けた南三陸の職員を、どう捉えているのだろう。

https://twitter.com/shiba_masa/status/386277595181891584




柴山 昌彦は、日本の政治家、弁護士

自由民主党所属衆議院議員、総務副大臣。元外務大臣政務官

柴山昌彦@shiba_masa



自己権利を声高に主張する人たちは、

身を呈して電車にひかれそうなお年寄りを助けようとした横浜女性や、

震災時に命にかえて最後まで避難放送を続けた南三陸の職員を、どう捉えているのだろう。

https://twitter.com/shiba_masa/status/386277595181891584


柴山 昌彦は、日本の政治家、弁護士

自由民主党所属衆議院議員、総務副大臣。元外務大臣政務官

2012-06-01

ここに日本の政治家が中国に利用されている最中写真

こんな話は増田しか書けないので。

ちょっとこの写真を見て欲しい。

http://www.rigs.co.jp/pdf/20100410.pdf

外務副大臣国家戦略室政務官という政府高官に加えて、自民党の元総理までが党派を超えて共に写真に収まっている。

それもそのはず、日中が共同して環境都市建設するという壮大なプロジェクトの調印式である。豪華な顔ぶれは当然であろう。

2010年4月、海南島で開かれたボアオ・フォーラムの年次総会に合わせて調印式は行われた。

この晴れがましい外交的成果を、外務省はさぞ派手にPRしているだろう、と思いきや・・・

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/fuku/fukuyama/boaoforum1004/gaiyo.html

外務省HPには 何 も 書 か れ て い な い

この調印式、「海南省政府が千博集団と太陽経済の会に事業化調査を委託する三者間契約の調印」とある

そう、日本政府は、当事者ではないのである。居並ぶ日本の政治家達は、この調印式の権威付けに利用されたわけだ。

ところが事情は複雑で、実は当初、この調印には、とある大臣当事者として名前を連ねることになっていた。

が、ある官僚が、辞表を胸に、身を張って大臣を止めたのである

無理もない。その官僚は、「千博集団」の名前を見て、身震いしたからだ。

千博集団会長・蒋暁松。

http://www.rigs.co.jp/pdf/100722_rakujyo.pdf

「蒋暁松 利権」とでもググってみれば、すぐにわかるのではないか

また日本の政治家が、現在進行形中国に利用されている最中であることが・・・

2011-09-30

[]確かにねー活動過激( ゚д゚)?????

よくよく観察するとw

日本eリモデル 独占評価

直近の投稿?何?スゴすぎ?会社勉強大会しているのかなぁ~^^;

http://ameblo.jp/mystandardjp/entry-11033779464.html

文部科学省 | 今ホットな話題情報

2011年09月30日 テーマ日本eリモデル

注目度ナンバー1!ホットケナイ!ホットなキーワードをチョイス!

文部科学省の話題

正式名称 文部科学省

公用語名 もんぶかがくしょう

紋章 Go-shichi no kiri crest.svg

紋章サイズ

主席閣僚職名 文部科学大臣 大臣

主席閣僚氏名 川端達夫

次席閣僚職名 文部科学副大臣 副大臣

次席閣僚氏名 中川正春鈴木寛

佐官職名 文部科学大臣政務官 政務官

佐官氏名 後藤斎高井美穂

次官職名 文部科学事務次官 事務次官

次官氏名 坂田東一

上部組織

上部組織概要

下部組織1 内部部局

下部組織概要1 文部科学省大臣官房 大臣官房、生涯学習政策局、初等中等教育局、高等教育局、科学技術・学術政策局、研究振興局、研究開発局、スポーツ・青少年局

下部組織2 審議会

下部組織概要2 科学技術・学術審議会宇宙開発委員会国立大学法人評価委員会放射線審議会独立行政法人評価委員会中央教育審議会教科用図書検定調査審議会大学設置・学校法人審議会文化審議会文化庁)、宗教法人審議会文化庁


http://ameblo.jp/mystandardjp/entry-11030895849.html

ヘンリー8世 | 今ホットな話題情報

2011年09月27日 テーマ日本eリモデル

注目度ナンバー1!ホットケナイ!ホットなキーワードをチョイス!

ヘンリー8世の話題

ヘンリー8世 (イングランド王)』より : ヘンリー8世(Henry VIII, 1491年6月28日 - 1547年1月28日)はテューダー朝のイングランド王(在位:1509年4月22日(戴冠は6月24日) - 1547年1月28日)、アイルランド王国 アイルランド王(在位(自称):1541年 - 1547年)。イングランドヘンリー7世 (イングランド王) ヘンリー7世の次男。

ロンドン郊外グリニッジにあったプラセンティア宮殿で、ヘンリー7世とエリザベス・オブ・ヨーク エリザベス王妃の次男として誕生した。兄弟には兄アーサー王太子 (チューダー朝) アーサー(プリンス・オブ・ウェールズ)、姉マーガレット・テューダー マーガレットスコットランドジェームズ4世 (スコットランド王) ジェームズ4世に嫁ぐ)、妹メアリーフランス王ルイ12世 (フランス王) ルイ12世に嫁ぐ)がいる。1493年に未だ幼少期にあったヘンリーはドーヴァー城の城主、シニック港長官に任命された。翌年1494年にはヨーク公を授爵し、さらにイングランド紋章総裁およびアイルランド総督を拝命した。

http://w.livedoor.jp/nihonerimo/ https://twitter.com/n_erimodel/ http://ja-jp.facebook.com/pages/%E6%97%A5%E6%9C%ACe%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/108169899279250

毎日観察するからw

怠けてますが ^^;

ガンガン過激な発言で壊してやりたいけど、また弁護士から書類が届くと厄介なので控えますm(__)m

2011-07-07

ペテン総理が引き抜くサギ師議員

浜田政務官選挙資金、返済求め法的手段も 自民党鳥取県

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110707/stt11070702010000-n1.htm

「払わないとは言っていませんよ」って?

まぁ、こんなクズに金を貸した方も見る目がないといえば見る目がない。

それにしても、似合いすぎるカップリングだな。

クズの元にはクズが集まるってことなんだろう。

2011-05-29

内閣不信任決議案において、賛成は固より欠席でも造反とみなし除名処分にする。

欠席しても賛成しても、どちらも同じならば、賛成した方が、国民に対しては申し開きが立つ。不信任が通ったら、閣僚を解任してでも解散をぶつと主張しているとなれば、なおさらである民主党を除名された方が、選挙においては通りが良い。自発的離党者や隠れ民主と言われるくらいならば、不信任案に賛成して除名されたとアピールした方がマシとなる。

賛成者を除名した上で解散したら、民主党衆議院議員数は一桁台にまで減る。当然、参議院の勢力が民主党の党内力学の主成分となる。

民主党参議院議員数は106人。小沢派37人、鳩山10人では、過半数に8人足りない。参議院議員を8人以上抱えているグループのトップは、小沢鳩山連合に与するという選択肢しか、残っていないとなる。解散総選挙で生き残るには、不信任に賛成して除名された方が有利であるが、除名された後、復党するには、参議院における多数派をキープしておく必用があるからである民主党衆議院議員が一桁台にまで落ち込んだとしても、参議院議員の多数派との連携によって、復党できる。一時的に離党する事になったとしても、ここで旧社会党の膿を出し切れた方が、都合が良いとなる。

いちばん困るのは、不信任が通った後で、除名はするが、解散はしないという展開であるが、この場合、除名した以上、民主党衆議院で多数を取る事ができない。菅元首相民主党総裁に居残りするだろうから自民党民主党の連立はありえない。おそらく、自民党と除名者とが野合した連立政権となる。

ただし、自民党としては、違法子供手当ての鳩山、1億円ザブトン4個の小沢、南鮮人から政治献金を受け取っていた前原・菅が存在する政党とは、連立を組めない。除名レベル不祥事をしでかしている議員と、同じ釜の飯は食えないのである鳩山小沢前原抜きの、除名者新党というのが最低条件となる。院内会派としてならば組めるから、票読みにおいては計算に入れられるのだが、有権者に対するケジメとして、そういう配慮が必要となる。連立政権においては、解散権に対して拒否権を持つ副首相ポストと、副大臣全部、政務官半分というのが、除名者新党側のポストの落し所となるであろう。

野党に転落した民主党は、参議院の勢力に恃む事になるが、ここで、民主党参議院議員団の過半数を支配している事が、意味を持ってくる。総裁任期がくれば、菅総裁落選となり、次の党代表の下で除名者新党の吸収による民主党の再構成が行われる。除名した議員が大手を振って戻ってくるのを見たら、いか恥知らずの菅氏と言えども離党するであろう。結果的に、自民民主の連立という形になるが、このタイミングで、連立政権が解消されて、解散権に対する拒否権が消滅し、解散総選挙となるという可能性が高い。

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