はてなキーワード: 民主党と日教組とは
まず、安倍首相の「日教組」ヤジの釈明においてどんな発言があったのか。
2/20の衆院予算委員会の質疑応答で民主党前原議員が安倍首相に質したことは、前日の安倍首相「日教組」ヤジという国会における不規則発言の手続き的正当性であった。
これに対して安倍首相は「事実誤認が明らかである場合には、ここで訂正したこともありますが、今後ですね、静かな討論に心がけたい」と答弁。
再び前原議員が「ちょっと反省が足りないんじゃないですか。事実誤認って、昨日、農林水産大臣の(話の)時に、なんで日教組が出てくるんですか。そこで野次を飛ばしたのはは(原文ママ)総理自身でしょう?反省をもっとしてもらいたい」と発言。
安倍首相は日教組を持ち出した理由について、「日教組は補助金をもらっていて、そして、教育会館というものがあるわけでありますが、教育会館から献金をもらっている議員が民主党にはおられて、それに対する質問をかつてかつて我が党がした時に、『これは別の団体だから関係ない』というのが、当時の民主党の政府としての大臣が答弁した見解であったわけでありますから、それをどう考えるかという指摘をしたところでございます」と述べた。
安倍首相の「日教組」ヤジの理由を補足して箇条書きすると以下のように整理できる。
ところが、安倍首相のヤジ理由の事実関係について根拠がなく「デマ」だと民主党側から批判がなされた。
答弁と同日の2/20に、細野豪志政調会長は自身のTwitterアカウントで上記理由1と2について否定し、安倍首相の発言を「デマ」だと批判。
翌日2/21には、安倍首相にヤジを飛ばされた玉木議員も自身のブログで細野政調会長のツイートと同趣旨の記事をアップした。
端的にいうと安倍首相が答弁内容に合致する事例は確認できなかった。
当時の質疑応答を調べると、ヤジ理由3と4と類似した状況を確認できる事例は存在した。
しかしながら、ヤジ理由1と2に該当するような脱法性を問われたものではなく、
いわゆる政治的中立性が問われた事例であった。
安倍首相の答弁内容の真偽性は今後の答弁で根拠を提示できるかどうか次第であるが、
ヤジおよび釈明の意図が民主党からの批判に対する反論であったのなら、実在した下記の事例を持ち出すべきであった。
その事例とは、2012/3/7の参院決算委員会、3/22の参院文科委員会における質疑応答である。
両日ともに質問者は自民党義家弘介議員であり、政治的中立性を追及されたのは神本美恵子文科省政務官であった。
この過去の事例を、西川農相の献金問題批判に対抗して持ち出すことは、日本教育会館と日教組との同一性問題において正当化できる。
なぜなら、西川農相の献金問題における「精糖工業会」と「精糖工業会館」の同一性問題が、
民主党政権での政治的中立性が追及された質疑における「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題に類似しているからだ。
この関係を図示すると以下の表になる。
事例 | 建物管理法人 | 実質的な運営法人 |
---|---|---|
西川農相 | 精糖工業会館 | 精糖工業会 |
神本政務官 | 日本教育会館 | 日教組 |
この神本政務官の事例で、民主党野田内閣は「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題について、両法人の同一性を否定していた。
以下では当時の質疑応答を詳しくみていく。
2012/3/7の参院決算委員会、3/22の参院文科委員会にて自民党義家議員は、神本文科省政務官の政治的中立性を問う質疑を行った。
義家議員の質疑は次のように整理できる
これに対して、野田首相と平野文科相は日教組と日本教育会館の同一性を否定し、
事例 | 建物管理法人 | 実質的な運営法人 |
---|---|---|
西川農相 | 精糖工業会館 | 精糖工業会 |
神本政務官 | 日本教育会館 | 日教組 |
まず類似点とは、建物管理法人と建物運営法人との主体の同一性問題が論点となったことである。
この点で、西川農相の献金問題追及に対する反論として神本政務官の事例を持ち出すのは正当であるといえる。
なぜなら、民主党野田内閣がその同一性問題において同一性を否定していたからである
2つの事例はともに合法なのだが、西川農相の事例ではその脱法性が追及されたのに対して、
神本政務官の事例ではそもそも脱法性は追及できない。
政治資金規正法第二十二条の三は、国から補助金を受けた法人に対して当該給付金の決定通知を受けた日から1年間の政治献金を禁止している。
この規則を用いて反実仮想を行うと、もし同一性を疑われている2つ以上の法人が同一に扱われるような法改正が行われた場合、
産経新聞の報道によると、「政治資金パーティーの対価として、支援者の男性(66)が社長を務める県内の食品会社グループ計8社から計280万円の支払いを受けていた」。
もちろん、これも現行法では合法なのだが、パーティ券の購入主体が実質的に同一であるとみなされる場合、脱法の誹りを免れえない。
なぜなら、政治資金規正法第二十二条の八に、「一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない」という規定あるからだ。