はてなキーワード: 資するとは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20190717/k10011995871000.html
ラッシュみたいにガンガン人が通るとこに設置するのは頭悪すぎて死んだ方がいいレベル。
歩くの立ち止まるのじゃなくて、健常者は乗るの禁止と。
そうしようよ。
そんでエスカレーターは幅減らして1人乗りにする。
親と小さい子がギリ一緒に乗れるぐらい。
大人2人は乗れないぐらいに。
そんで健常者はみんな階段歩くの。
尻や腿といった大きな筋肉を使うのでカロリー消費はもちろん体質改善にも資する。
わかる?
エスカレーターがあり過ぎなんだよ今は。
健常者はエスカレーターに乗ったら恥ずかしいという社会にしろ。
それでみんなが幸せになる。
所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html
院長:山畑良蔵
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html
「鹿児島県立姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
副院長:堀切靖
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/
732 2019/07/02 01:34
友人にききました。ここに入院した友人に。
735 2019/07/03 23:09
今は公衆電話の使用は禁止されていて、電話を使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手を看護師に告げて繋いで貰うんだ!
738 2019/07/04 00:08
電話したいときは看護師に相手を伝えて繋いでもらうしかないです
740 2019/07/04 07:07
事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!
741
742 2019/07/04 07:12
山畑よ!公的な医療機関だからと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害で利益を得たなんて、不法団体そのものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。
746 2019/07/04 15:49
公衆電話は使える人は使えてた。
電話したいときに看護師にテレカを貰って電話することは出来る。
でも、テレカで公衆電話の使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…
749 2019/07/04 17:56
手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者が手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから!
750 2019/07/04 18:10
公衆電話が使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってから、おやつも自由に食べられなくなり、患者はタバコの喫煙も全面的に禁止になった!副院長である堀切の女性患者に関しては、堀切が主治医である限りは恋愛も禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止の事実を隠している!」
↓
こういった場合のトラブルを防止するために患者の通信を制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定のルールに則って行わなくてはならない決まりになっています。
まず、重要なのは手紙の制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害・危険なもの)が入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。しかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族からの手紙などが患者の気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情を家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。
次に、電話の制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しかし禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由をカルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。つまり、もし患者から「処遇の問題について県の行政担当に電話する!」という要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。
面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。
電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります」
↓
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。
第二 通信・面会について
一 基本的な考え方
(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。
(二) 通信・面会は基本的に自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である。
(三) 電話及び面会に関しては患者の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。
二 信書に関する事項
(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者からの信書が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書を差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。
(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録に記載するものとする。
三 電話に関する事項
(一) 制限を行つた場合は、その理由を診療録に記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。
(二) 電話機は、患者が自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」
、、、「病棟に公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」
、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーションの電話を使うしかない? その際は看護師に電話相手の名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」
、、、「医者の許可があればテレフォンカードで公衆電話が使えるが、そのテレカも普段は看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話は自由に使えない? そもそもがその『医者の許可』じたいが殆ど出ない?)」
参議院議員選挙が近づき、れいわ新選組の山本太郎議員がした減税のためなら安倍内閣とも組むとの発言が支持者の間で炎上する一方、立憲民主党が経済政策を発表するなど、経済がニュースになった1週間でした。山本太郎議員は「2%を目指して物価を上げる」を公約にし、立憲民主党は「上げるべきは物価ではない、賃金だ」を公約にしています。どちらが正しいのでしょうか?
おまんじゅうが10,000個の経済があったします。1コ100円ならGDPは1,000,000円です。
これが翌年90円に値下がりしたとします。数量が同じであればGDPは900,000円です。物価全体が下がることを「デフレ」といいます。
「名目成長率」はマイナス10%ですが、これは物価が10%下落したからで、それを差し引いて考えた「実質成長率」は0%で、名目成長率<実質成長率となりました。
ところでおまんじゅうの値段が下がれば、同じお金でおまんじゅうが余分に買えるようになったのだから、とてもよいことのように思います。でも、来年の物価が下がるとしたら、企業は人を雇うでしょうか。お金を金庫にしまっておけば同じお金でも来年は価値があがって余分に物が買えるようになるのだから、人なんて雇いませんよね。借金して投資するなんてトンデモない。返済の負担が重くなるのですから。投資が落ち込み、雇われる人が少なくなります。雇われる人が少なく、お給料の総額が減れば物を買う人が少なくなり、次の年はさらに消費も落ち込みます。さらに物の値段が下がるのだから、ますますお金は使われなくなります。こうして物価の下落と経済の縮小がらせん階段を下っていくように進むありさまを「デフレスパイラル」といいます。企業の「内部留保」が増えているのはデフレだからです。
民主党政権時代、物価はほぼ全期間下がり続け、名目成長率は常に実質成長率を下回っていました。だから民主党政権時代は、現金を持っている人、安定した職がある人は「物が安くなった」と幸せでも、不安定な職しかつけなかった人、これから職に就こうとする人にとっては最悪で-デフレになれば売上も下がりますが仕入れも下がります。ただ同じように下がらないものがあります。それは「借金」と「賃金」です。借金は物価が下がっても減りませんし、正社員の賃金には下方硬直性があります。それゆえデフレ化で企業にとって借金と並んで一番負担に感じられるのは賃金です。だからデフレになると新卒の採用と不安定な就労層の雇用が一番打撃を受けるのです。-安月給で長時間労働を強いるブラック企業が全盛でした。
物価が上がればどうでしょうか?お金を持ったままだと来年価値が減ってしまいますから、人を雇ってより儲けなければなりません。だから企業はより人を雇うようになります。
デフレを放置した民主党政権下で雇用がヘロヘロだったのも、2014年に成長率の名実逆転を解消し(17年ぶり)、2017年に需給ギャップを解消した(9年ぶり)安倍政権下で雇用が劇的に改善したのも、経済学的にはまったく理に適っています(なお、先日朝日新聞に"年収200万円未満が75% 非正規のリアルに政治は"という記事がありましたが、この記事がアベノミクスによっても雇用に成果がでていないというのであれば明確に誤りです。また雇用環境が改善したのは少子高齢化や団塊世代の大量退職のせいだという人がいますが、それも誤りです。この記事はその点を説明するためのものではないので、詳しくは論じませんが、失業率の分母は生産年齢人口ではなくて労働力人口で、労働力人口は民主党政権化では増えておらず、安倍政権下では増え続けているとだけ指摘しておきます。)。
党首討論で、枝野議員は、「経済の数字の最終成績はどこなのかと言ったら、やはり実質経済成長率。2010年から12年の実質経済成長率は1.8%。2013年から18年は1.1%。これが客観的な経済のトータルの総合成績であることは、自信をもって申し上げたい。」と発言し、安倍首相に「実質成長の自慢をなされたが、名実逆転をしている実質成長の伸びは、デフレ自慢にしかならない。」と諭されていましたが、まさにそのとおりです。立憲民主党は物価を上げずに賃金をあげて雇用も増やすとしていますが、それは卵を割らずにオムレツを作りますといってるのと同じです。
では、上がった方がいいとして、毎年10%も20%も上がるのがよろしくないのは当然として、なぜ2%なのでしょうか?
理由は3つです。まず、それが経済成長にとって最適というのが現時点のコンセンサスだからであり、為替レートの安定のためであり、デフレに陥らないためです。
FRBは「年2%」が物価の安定と雇用の最大化という2つのマンデートを達成するには最適としています。
"The FOMC noted in its statement that the Committee judges that inflation at the rate of 2 percent (as measured by the annual change in the price index for personal consumption expenditures, or PCE) is most consistent over the longer run with the Federal Reserve's statutory mandate."
https://www.federalreserve.gov/faqs/money_12848.htm
ECB(欧州中央銀行)は中期的に「2%を超えない、但しそこに近いところ」を目指しています。
"The primary objective of the ECB’s monetary policy is to maintain price stability. The ECB aims at inflation rates of below, but close to, 2% over the medium term."
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
イングランド銀行(イギリスの中央銀行)もすべての人の将来の計画を立てるのに資するとして「2%」をターゲットにしています。
"To keep inflation low and stable, the Government sets us an inflation target of 2%. This helps everyone plan for the future."
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy/inflation
オーストラリア準備銀行(オーストラリアの中央銀行)も「2~3%」のインフレ率を目指しています。
"The Governor and the Treasurer have agreed that the appropriate target for monetary policy in Australia is to achieve an inflation rate of 2–3 per cent, on average, over time. This is a rate of inflation sufficiently low that it does not materially distort economic decisions in the community. "
https://www.rba.gov.au/inflation/inflation-target.html
世界の中銀が2%にしているのはそれが経済成長と物価の安定のためには最適というのがコンセンサスだからですが(1つめ)、そのなかで日本だけがそれより低い目標を掲げるということは、ちょっと物価が上がると他国に先駆けて引き締めますと事前にアナウンスしているのと同じことになりますから、事あるごとに円高が進んでしまいます(2つめ)。
3つめの理由は、いったんデフレに落ち込むとなかなか抜け出せないからです。日本の経営者はアベノミクスでデフレが解消しても内部留保を取り崩すことには慎重なままです。経営者もマクロ経済学を理解しているわけではないので、この20年間合理的だった経営=金をできるだけ使わない=が行動原理として染みついてしまっています。そして高齢化が進行し、低成長が常態になって、常にデフレ圧力がかかっている環境で、インフレ目標をたとえば1%などに設定して、低い物価上昇率をもって金融緩和を止めてしまうと、すぐにデフレに陥ってしまうのです。その失敗を日本は2000年と2006年に経験済みで、最近だと昨年末にECBが同じミスを犯しました。
麻生財務大臣から財界の幹部や朝日新聞まで、ことあるごとに「2%なんて無理なんだからさっさとその目標を放棄せよ」と提言していますが、彼らより山本議員の方が正確に経済を理解しています。
物価が上がった方がいいというのは、私たちが生活で感じる直感とは異なります。私も物の値段は下がった方がうれしいです。但し、直感にしたがった行動が、悪い結果をもたらすことはしばしばあります。法学、経済学、社会学、それを知ることに学問の価値があるのだと思います。
(追記)
dc42jk 現在の経済状況からは金融緩和と財政拡張政策の両方が必要だと思う。その両方を掲げているのはれいわしかない。自民も金融政策に触れてないし立民は金融引締めを示唆している。
まさに。賃金の上昇はどうしても物価の上昇に遅れますし、デフレ脳に染まった経営者を変えるのは簡単ではないので、デフレ脱却の過程ではどうしても、特に安定した雇用を得ていた層の実質賃金が低下します(新たに職を得た人が増えたので、総雇用者所得は増えてはいますが)。それを補うために積極的な財政支出が求められるのですが、1年目を除き高齢化に伴う社会保障費増以外の財政支出の拡大を渋ったのが安部政権の最大の問題点です。現在、国債は新規発行のたびに0.1%程度しかクーポンがつかないのにその4倍も5倍も札が入り(落札利回りはマイナス)、政府債務の調達はただ同然、これはデフレ現象そのものである民間部門の過剰貯蓄、特に企業のISバランスのI<S化と表裏一体です。ご指摘のとおり金融緩和とあわせて財政拡張をしない手はないのに、その両方を掲げているのは国債を財源に、奨学金をチャラにして、最低賃金1500円を政府が補償し、公務員を増やし、公共事業を積極的に行いますとしているれいわ新撰組だけです。
(ご参考)
「日本の財政政策の選択肢」オリヴィエ・ブランシャール・田代毅(2019年5月)
https://piie.com/system/files/documents/pb19-7japanese.pdf
「景気の回復が感じられないのはなぜかー長期停滞論争」ローレンス・サマーズ、ベン・バーナンキ 、ポール・クルーグマン、アルヴィン・ハンセン(山形浩生:翻訳)(2019年4月)
"Macroeconomics"(12th Edition) " Robert J Gordon (2013年)
https://www.amazon.com/Macroeconomics-12th-Pearson-Economics-Hardcover/dp/0138014914
(未翻訳ですがアメリカの代表的なマクロ経済学の教科書です。IS-LM分析の箇所で日本に対する処方箋が取り上げられています。"combined monetary-fiscal policy expansion""The IS and LM curves shift rightward together"れいわの政策はそれに合致しています。)
(追記2)
左派・リベラルはほんとうに山本太郎に乗ってほしい。今まで何か提言する度に、財源はどうするんだ、そんなことして景気はだいじょうぶなのかと突っ込まれ、やれ法人税の増税だ、富裕層の増税だ、行政改革で埋蔵金だと、見当外れなことを言うだけで(法人税は支払うのは企業ですが負担するのは庶民です。富裕層の増税は格差縮小の意味はあっても財源にはなりません。埋蔵金なんて結局みつからなかったし、公務員減らせば貧しくなるだけです)、結局有効な提案を何ひとつできませんでした。何を言っても信用されないのはそのせいです。
そこに、自民党と異なる価値観を唱えながら、景気はむしろ良くします、財源はありますという政治家が現れました。しかもブランシャールやサマーズ、ゴードンのような権威ある学者の提案と軌を一にしている。これに乗らない手はないでしょ?
(追記3)
立憲民主党は「アベノミクスによって事実上の財政ファイナンス化した弛緩した金融政策について、市場と丁寧に対話しつつ、正常化を図っていく。」要するに、日銀による長期国債の買い入れ=量的緩和は財政ファイナンスであり、やめますとしています。そのうえで消費税増税凍結を訴えています。国債発行も減らして消費税増税分の2兆円もあきらめる、足りない分は金融所得と法人税に課税するというのだから、その二つの税金は大幅にアップするということになります。金融所得に対する課税強化はリスクプレミアムを高めるので、日銀による買入れ縮小と同じく金融引き締め効果があります。すべての経済学の教科書に書いてあるとおり、法人税を支払うのは企業ですが、負担するのは庶民です。
彼らの政策を実現したらどうなるか。FRBが利下げを示唆し、ECBが量的緩和への復帰を口にしているなか、日本だけ量的緩和をやめます、リスクプレミアムを高めます、金融は大幅に引き締めますというのだから、円高が急速に進みます。物価上昇率は下落し、またデフレに戻るでしょう。企業業績は悪化し、円高で特に製造業が打撃を受け、そこに増税が追い打ちをかける。雇用がシュリンクし、製造業の海外移転が拍車をかける。特に地方の高学歴でない層の雇用やこれから就職する人たちの雇用環境が大幅に悪くなります。民主党政権のころの方が実質成長率が高かったから良かったと今でも主張する人たちなので当然なのかも知れませんが、彼らは要するに民主党政権当時に戻します、と言っています。同じく消費税増税に反対していても、デフレが最大の問題だとするれいわ新選組(「新撰組」じゃなくて「新選組」でした。ややこしいのは良くないと思いますが…)とは方向性がまったく違います。
最近「犯罪者予備軍」という概念があちこちで議論になっているので、
便乗して長年「犯罪者予備軍」の第一ファクターとしてやり玉に挙げられてきた
「動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」ことが
つまり、「動物を愛護すれば人間は穏やかな優しい性格になる」という公益が生まれるので、
「動物を虐待したい」という個人の欲求を制限することも許されるというわけだ。
(この辺りは中学で習う理論。公共の福祉に適うなら、個人の権利を束縛してもいい。)
ところが、昨今のヴィーガンとか動物愛護過激派の行動を見ればわかる通り、
それどころか、動物を守るために人間に対して攻撃的になる例は山ほどある。
また一方、「動物虐待したら人間は悪人になるか」というと、これも非常に怪しい。
よく酒鬼薔薇事件とか佐世保女子高生殺人事件とか、ワイドショーを騒がせた事件の犯人が動物虐待をしていたから、
「動物虐待は殺人にエスカレートする!」と語気を強くして主張する人もいるが、
具体的に「動物虐待者に占める凶悪犯罪率」(凶悪犯罪者に占める動物虐待者率、ではないのに注意)のデータを
「幼少期に動物虐待をした後、殺人を行った人物がいる」というのは
それは「ほとんどの殺人犯は殺人の前の24時間以内にごはんかパンを食べている。よって、炭水化物は殺人犯を生む」と
言っているようなものだ。
というわけで結論。
公益が無いのに「動物虐待が好き」という特定の属性を持つ人種を罰するのは
というかみんな薄々気づいてるでしょ?
たとえば魚釣りというスポーツは生きた魚に針をぶっ刺して楽しんでるわけで
通報義務があります。匿名で良いと思うのですぐに市町村・児相・警察のどこかには通報してください。
厚生労働省より。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/03.html
このため平成16年児童虐待防止法改正法により、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大された。これにより虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、子どもの福祉に関わる専門家の知見によって児童虐待が疑われる場合はもちろんのこと、一般の人の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば、通告義務が生じることとなり、児童虐待の防止に資することが期待される。
レジ袋レジ袋うるせえスーパーがあるんだけど、環境保護に資するとしてもそれを認めず頑なに環境を破壊する権利って認められるべきだと思う
はてなでは最近ヴィーガンが話題だ。自分も肉は食うのだが、しかし肉を食べるのは良くないことだからやめろと言われたら反論できない。
まず環境に良くない。同じ量の栄養を持つ食品を作ろうとすると、牛や豚を育てるのと豆を育てるのでは環境への負荷が数桁違う。牛が出すげっぷには温室効果ガスが含まれていて、世界中の牛が出す量を合計すると地球温暖化に無視できない勢いで影響しているという話もある。肉を食べるのは環境に良くないからやめろと言われると反論できない。
また健康にも良くない。脂身の多い肉は心疾患のリスクを高める。加工肉や赤身をとると発がんのリスクが高まるとWHOも言っている。肉を食べるのは健康に良くないからやめろと言われると反論できない。
さらに日本人としても良くない。日本で牛や豚の肉を食べることが全国で一般に広まったのは明治以降の話だ。肉を食べるのは日本人本来の姿に反するから良くないからやめろと言われると反論できない。
そして倫理的に良くない。動物愛護法は「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」ため「動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめること」を禁止し罰則も設けられている。動物を苦しめるのは良くないことだという倫理は既に日本の法律に組み込まれているのである。そして、人間も犬も猫も食べてはいけないのに牛や豚は食べていいというのは一貫していない。哺乳類全般は食べない、あるいは恒温脊椎動物は食べないという風にした方がルールとしても一貫している。肉を食べるのは倫理的に整合性がとれていないからやめろと言われると反論できない。
肉を食べるのは正しいことだと主張する方法はほとんどないが、肉を食べない方が正しいと主張する方法はいくらでもある。ヴィーガンの主張をはねのけることができたとしても、このままではいつか何らかの形で肉食反対派が勝利を収める日もやってくるのではないだろうか。
(1)「『同性婚を推進すべき』という意見に対する肯定の根拠が見えない」という指摘について
◦ 現行の婚姻制度は共同体の安定の機能のためなるべく「現状を肯定することを前提に」運用する
◦ パートナーシップ制度は「共同体の安定」のために先進的な制度「の導入については慎重を期す」←同性婚は「現状」に沿った形で「現行の婚姻制度」の柔軟な運用により対応する
となる。増田の意見とは結構、真逆な結論になるよね。つまり、増田の提案する「新しいパートナーシップ制度」が、極めて近代的発想に基づくもので、それがうまく「共同体の安定」に資するビジョンが見えない、と言いたいわけです。分かりにくくて申し訳ない。
極東ブログの意見は、それこそ「(我々のイメージする近代的)家族はなかった」という話に過ぎないし、引用している本も40年ほど前の本だよね。それこそ「近代の見直し」が盛んだった時代の論としてはありがちな意見だけど、その時代の意見については、今となってはそれが極論に過ぎないという批判も多い。
これが極めて極論であることは、たとえば古事記を引いてもいいだろう。ヤマタノオロチに娘を捧げなくてはいけない状態にあった老夫婦(アシナヅチ、テナヅチ)を見たスサノオが大蛇退治をする、というストーリー。この人たちが当時として特異な「家族」として描かれているように読めるだろうか? むしろ普遍的に理解される家族・親子の姿として描かれているのでは? あるいは「物語のいできはじめの祖」とされる「竹取物語」ではどうだろうか。「子供の出来ない老夫婦が、子供を拾って家族となる」ところから話が始まるのではないだろうか。宇治拾遺や今昔物語などを調べてみてくれてもいいが、「一対の夫婦がいて子供がいて共に暮らす」というのはむしろ多くの物語で見られる「一般的な『家族』の姿」だよ。
もちろん増田の言う「ひょっとすると近代に作品が伝わるにつれて近代にそぐわない婚姻のスタイルの話が継承されなくなったのかもしれない」という想像を100%廃するわけじゃないけど、それを主張するなら、むしろ「確実に古代から伝わっている多くの本」に描かれたこれらの姿をどのように説明するかについての納得のいく説明が必要じゃないかな。
「婚姻制度は共同体の安定に資するべきである」という立場であり、
「個人の自由を尊重し、望むものがいて自分個人が損しないのなら権利を認めたい」という立場ではないのね。
それならそれでちゃんとした考え方だし立論は認めます。俺とは相容れないけど
その場合、同性婚の許容は本当に共同体の安定に資するか考えてから賛成すればよいと思う。今までこのツリーで積極的な賛成の要素は出ていなかったので例があればよろしく。俺も考えを変えるかもしれない
以下、気になった点
→近代以降しか確かめられてないと思う。一夫多妻制の歴史の方が長く、汎世界的にわたっていた
これが禁止されたのは個人の自由と人権利の観点からだ思う(女性の権利が低く抑えられる実績があった)ので
なお俺個人の意見といては共同体の安定のために個人の権利を阻害するのは嫌なので
一夫一婦制はのこしてもらいたいところ
パートナーシップは好きにするといい
→共同体の安定のために個人の選択を否定する必要があるという立場なら問題ない
俺のように個人の自由を重んじたい人間の場合どう立論すべきか悩んでるだけ
https://togetter.com/li/1144041
こういう人がいるというのはもちろん知っている。
でも私は美しさが理解できない。
電柱(電線)のある街で生まれ育った。電柱の無い場所を通り、電柱のある地域まで出勤している。
私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。
鉄塔の存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。
もちろん、電柱好きが集まり写真を撮って盛り上がるのは自由だ。
ただ、無電柱化の推進に関する法律には次のように書かれている。
第六条 国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000112
個人的はともかく、社会的には無電柱化に協力しなければならないものらしい。
ついでにこれも貼っておこう。
第一条 この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
・注目ののれん残高は4.1兆円。自己資本(5.1兆円)を超えてはこなかったが、その分、無形資産に振り替わった。
・無形資産残高は4.8兆円。製品開発プロジェクトコストのPurchase Price Allocation(取得原価配分)によるものだろう。
・それでものれんは自己資本の80%を占めている。無形資産は自己資本に比して94%。のれんと無形資産を合わせれば純資産をはるかに超えて、自己資本の175%相当となった。こういう会社は異常というしかないのだが、最近増えている。
・IFRSはのれんの定期償却を禁止しているが、超過収益力が見込めないとなったら減損損失処理が求められる。
・一方、無形資産は定期償却がなされる。武田の無形資産は3~20年で償却されている(前期の有価証券報告書によれば)。この償却費負担が利益の重しになる。ウェバーは償却費は無視してよいという姿勢のようだが。ご立派なものである。
・Shireの業績が当初計画を下回るというのが最悪のシナリオで(杞憂に終わればいいのだけれど)、これらのれんと無形資産の減損が求められれば武田が債務超過に陥ることもあり得る話。武田の株主はウェバーの手を通じてShireにfull betしている。
・'19年3月期の無形資産償却費はShire絡みが903億円。3か月分でこれだ。12ヵ月換算で3,612億円となる。これ以外も含めて無形資産償却費負担は年額4,390億円(毎年の償却費負担)。
・償却費は資金の流出を伴わない費用であるのはたしかにそうだ。しかしすでに支出されていて、これから費用処理されるというものだ。償却費は、過去に資金をたしかに流出させた、株主が負担する費用以外の何ものでもない。
・それを公然と無視し続ける経営者を雇い続けて、しかも年間12億円の報酬・賞与を支払って(前期の有価証券報告書によれば)いるのが武田の株主諸氏である。ウェバー氏が声高にいうコア・アーニングスとやらでは償却費が当然のように無視されている。
・翌期は統合費用1,540億円を見込む(何に使うつもりなのかよくわからないが)。
・短信の表現で「これらの一時的な費用及び非資金的な費用による影響を除きますと」翌期は営業利益+38.7%の増益見込みだそうだ。ちなみに無形資産償却費は一時的なものではない。
・表現がいちいち小賢しい。短信の文言のそこかしこから経営陣の不誠実さがぷんぷんにおってくる。悪臭を放つ決算書というものがあるとしたらこれである。
・コア・アーニングスの成長率は「力強く」「大きく伸張し」+38.7%だという。
・コア・アーニングスとはいったい何なのか。
→ 純利益から税金費用、持分法投資損益、金融損益、その他営業収益、その他営業費用、無形資産償却費、減損損失を控除して算出するという。償却費や支払利息はコアではないというのだ。
・では、それを負担するのは誰なのか。株主以外にいない。とんでもない借金を背負ってとんでもなく巨額の買収を行って、そのうえで利払いはノン・コアだという、その居直りっぷりは正常な人間のものとは思えない。しかしこういう経営者は少なくない。
・コア・アーニングスとは、ウェバー氏が手前勝手に計算した自画自賛するための利益概念である。都合の良い数字を持ち出して誇らしげにしているのが現在の武田の経営者である。よく恥ずかしげもなくこういうことができるものだと逆に感心する。
・さらに、コア・アーニングスには「その他、企業買収に係る会計処理の影響や買収関連費用など、本業に起因しない(ノン・コア)とマネジメントが判断した事象による影響を調整します」とある。そして、これをもってマネジメントによる業績評価に使用されているとある。事業部単位であればそういうやり方もあるだろう。ウェバー氏はじめ経営陣はどうか。これら「ノン・コア」を除外してわれわれの業績を評価するようなお手盛りとか、まさかしていないよなと不安になる。
・そんな手前勝手で都合の良い指標を持ち出されて、それを聞かされた株主が感心するとでも思っているのだろうか?読んでいてここまでばかばかしい気持ちにさせる決算短信は見たことがない。
・Shire買収のため、ウェバー氏は買収のための資金調達に大規模な新株発行を行い、発行済み株式数を2倍にしている(2019年1月)。その際の売り出し価格が短信から読めた。1株4,065円であった。資本金・資本剰余金の増加額を発行済み株式数の増加数で割れば出てくる。
・株価が安くなったタイミングで大量の新株発行をしようとしているなと苦々しく見ていたが、ずいぶんと安く会社を切り売りしてくれたものである。シャイアー買収が報じられる前は6,000円を超えていたのだ。
過去に武田は自社株買いを行っている(2008年)。当時の自社株の買い戻し価格は平均して5,238円。当時の経営トップは長谷川閑史(ちなみにウェバーを後任に据えた張本人であり、今も相談役に居すわっている)。そのときは株価が十分安いと判断したがゆえの自社株買いだったはずである。それから10年以上経った今、ウェバー氏はこれよりもかなり安く(▲22%)売り払ってくれている。無謀な買収提案で会社の評価を引き下げて後の大規模な新株発行。既存株主の価値を大規模に流出させ、希薄化させ、でかい面をしている。見事なまでの企業価値の破壊者っぷりである。ウェバー氏にしてみれば武田の価値などその程度なのだ。株主のことなど屁とも思っていない。ウェバーに同調した他の取締役も同じ穴のむじなである。
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No.1035
ウェバーはシャイアーの買収を通じて武田の既存株主からシャイアーの元オーナー達へ巨額の価値移転を行った。これがシャイアー買収の本質である。シャイアーの元オーナーたちはウェバーに借りを作ったことになる。
ウェバーはこの買収がうまくいけばそのまま武田に居座って巨額の報酬を貪っていれば良いし、うまくいかなければ(その可能性は高い)シャイアーの元オーナー筋のどこかの会社で役員に納まるといった筋書きを持っていたりしないだろうか。今のところただの陰謀論だがもしそうだったとしても私は驚かない。
共謀したとしたら投資銀行筋ではないか(巨額のアドバイザリーフィーを受け取ったJPモルガンあたりがあやしい)と当たりをつけてはいるのだが、シャイアーのアニュアル レポートを読んでも元オーナーの顔ぶれは見えてこない。
No.1034
コア アーニングスは会計基準と…
2019/07/04 00:06
コア アーニングスは会計基準とまるで関係なく計算した数字だと決算短信に書いてありますよ。会計基準は無視して作った数字ですよと。
そもそも決算短信は監査の対象外だし、仮に有報に載せたとしても、コア アーニングスは会計基準に則っていないこと(会計基準は無視して作った数字であること)が明記されているということで、付加的な情報として扱われるだけ。監査法人の監査証明はこの数字に責任は負わない、というつくり。
わかりにくいでしょう?こういう分かりにくいことをぬけぬけとやっているのがウェバーを初めとしたここの経営陣なのですよ。
コアアーニングスなんていうもの…
2019/07/03 22:41
コアアーニングスなんていうものはウェバーとその取り巻き経営陣が自分たちの業績(巨額の損失を出しておいてお笑い草ですが)を自画自賛するためのでたらめな数字ですよ。会計基準をまったく無視して都合のいい数字だけ積み上げて(都合の悪い数字を片っ端から取り除いて)作り上げた数字ですから。株主を愚弄しまくっているのが報酬17億をお手盛りで分捕っているウェバーという男なのですよ。
No.1027
No.960
シャイアーの業績が当初見込みを下回ればのれんだけでなく買収時に無形資産に振り返られた分も併せて減損となる可能性が高い。そうなれば一気に債務超過だ。そうなれば配当原資はなくなり配当できなくなる。やれば違法配当になる。
No.875
No.42
シャイアー買収が良い経営判断だったとは内心誰一人思っていないのでしょう取締役連中は。そしておそらくウェバーですら本音はうまくいくわけがないと思っているはずですよ。こ奴らは高額の役員報酬さえ貰えればそれでいいのであって、他人の(株主の)カネで大きな仕事をやったと思われさえすれば、次の転職先も安泰と考えているのでしょう。しかし私は武田の価値をずたずたにしてくれたウェバーと無能な取締役連中を絶対に許さんですよ。
No.11
Core earningsなどというものは経営者自身の高額報酬を正当化するための、自画自賛のためのものですよ。
これが最大の謎。シャイアー買収が既存株主の価値を大幅に毀損すると分かっていたはずなのに。
買収承認の前後でシャイアー買い・武田売りの裁定取引が大規模に行われていたようだが、顔の見えない大株主連中はそれに参加していたのだろうか...?
No.632
その通りと思う。
No.50
No.1071
・Shire買収のため、ウェバ…
・Shire買収のため、ウェバー氏は買収のための資金調達に大規模な新株発行を行い、発行済み株式数を2倍にしている(2019年1月)。その際の売り出し価格が短信から読めた。1株4,065円であった。資本金・資本剰余金の増加額を発行済み株式数の増加数で割れば出てくる。
・株価が安くなったタイミングで大量の新株発行をしようとしているなと苦々しく見ていたが、ずいぶんと安く会社を切り売りしてくれたものである。シャイアー買収が報じられる前は6,000円を超えていたのだ。
過去に武田は自社株買いを行っている(2008年)。当時の自社株の買い戻し価格は平均して5,238円。当時の経営トップは長谷川閑史(ちなみにウェバーを後任に据えた張本人であり、今も相談役に居すわっている)。そのときは株価が十分安いと判断したがゆえの自社株買いだったはずである。それから10年以上経った今、ウェバー氏はこれよりもかなり安く(▲22%)売り払ってくれている。無謀な買収提案で会社の評価を引き下げて後の大規模な新株発行。既存株主の価値を大規模に流出させ、希薄化させ、でかい面をしている。見事なまでの企業価値の破壊者っぷりである。ウェバー氏にしてみれば武田の価値などその程度なのだ。株主のことなど屁とも思っていない。ウェバーに同調した他の取締役も同じ穴のむじなである。
・コア・アーニングスの成長率は…
2019/05/14 21:57
・コア・アーニングスの成長率は「力強く」「大きく伸張し」+38.7%だという。
・コア・アーニングスとはいったい何なのか。
→ 純利益から税金費用、持分法投資損益、金融損益、その他営業収益、その他営業費用、無形資産償却費、減損損失を控除して算出するという。償却費や支払利息はコアではないというのだ。
・では、それを負担するのは誰なのか。株主以外にいない。とんでもない借金を背負ってとんでもなく巨額の買収を行って、そのうえで利払いはノン・コアだという、その居直りっぷりは正常な人間のものとは思えない。しかしこういう経営者は少なくない。
・コア・アーニングスとは、ウェバー氏が手前勝手に計算した自画自賛するための利益概念である。都合の良い数字を持ち出して誇らしげにしているのが現在の武田の経営者である。よく恥ずかしげもなくこういうことができるものだと逆に感心する。
・さらに、コア・アーニングスには「その他、企業買収に係る会計処理の影響や買収関連費用など、本業に起因しない(ノン・コア)とマネジメントが判断した事象による影響を調整します」とある。そして、これをもってマネジメントによる業績評価に使用されているとある。事業部単位であればそういうやり方もあるだろう。ウェバー氏はじめ経営陣はどうか。これら「ノン・コア」を除外してわれわれの業績を評価するようなお手盛りとか、まさかしていないよなと不安になる。
・そんな手前勝手で都合の良い指標を持ち出されて、それを聞かされた株主が感心するとでも思っているのだろうか?読んでいてここまでばかばかしい気持ちにさせる決算短信は見たことがない。
No.904
2019/05/14 21:38
・'19年3月期の無形資産償却費はShire絡みが903億円。3か月分でこれだ。12ヵ月換算で3,612億円となる。これ以外も含めて無形資産償却費負担は年額4,390億円(毎年の償却費負担)。
・償却費は資金の流出を伴わない費用であるのはたしかにそうだ。しかしすでに支出されていて、これから費用処理されるというものだ。償却費は、過去に資金をたしかに流出させた、株主が負担する費用以外の何ものでもない。
・それを公然と無視し続ける経営者を雇い続けて、しかも年間12億円の報酬・賞与を支払って(前期の有価証券報告書によれば)いるのが武田の株主諸氏である。ウェバー氏が声高にいうコア・アーニングスとやらでは償却費が当然のように無視されている。
・翌期は統合費用1,540億円を見込む(何に使うつもりなのかよくわからないが)。
・短信の表現で「これらの一時的な費用及び非資金的な費用による影響を除きますと」翌期は営業利益+38.7%の増益見込みだそうだ。ちなみに無形資産償却費は一時的なものではない。
・表現がいちいち小賢しい。短信の文言のそこかしこから経営陣の不誠実さがぷんぷんにおってくる。悪臭を放つ決算書というものがあるとしたらこれである。
No.900
ゴーンがかわいく見えるレベル。
2019/05/14 21:21
ゴーンがかわいく見えるレベル。
No.899
2019/05/14 21:19
・注目ののれん残高は4.1兆円。自己資本(5.1兆円)を超えてはこなかったが、その分、無形資産に振り替わった。
・無形資産残高は4.8兆円。製品開発プロジェクトコストのPurchase Price Allocation(取得原価配分)によるものだろう。
・それでものれんは自己資本の80%を占めている。無形資産は自己資本に比して94%。のれんと無形資産を合わせれば純資産をはるかに超えて、自己資本の175%相当となった。こういう会社は異常というしかないのだが、最近増えている。
・IFRSはのれんの定期償却を禁止しているが、超過収益力が見込めないとなったら減損損失処理が求められる。
・一方、無形資産は定期償却がなされる。武田の無形資産は3~20年で償却されている(前期の有価証券報告書によれば)。この償却費負担が利益の重しになる。ウェバーは償却費は無視してよいという姿勢のようだが。ご立派なものである。
・Shireの業績が当初計画を下回るというのが最悪のシナリオで(杞憂に終わればいいのだけれど)、これらのれんと無形資産の減損が求められれば武田が債務超過に陥ることも
ここ最近の労組関連の増田やはてブコメントを見ていると、どうも労組の内部(?)事情というのは思ったより知られてないようだぞ、と感じたので少し知見を共有したいです。なお、当方は小規模な単組の執行部経験者です。また、ここで記述する内容はどの組織のオフィシャルな見解でもなく、個人の理解をまとめているだけです。
「労働組合」という同じ名称で呼ばれる組織でも、大きく分けて2種類に分かれます。「企業内労組(単組)」あるいは「ユニオン」と呼ばれるような、直接的に組合員が所属する組織と、「産別組織」「上部団体」と呼ばれるような労働組合を束ねる組織です(名称の揺れは多少有ります、特に後者はまとめてどう呼べば良いのか私はよく分かっていません...)。
多分、皆さんが「労働組合の本来の任務」と思うような、会社との交渉・折衝を行う組織は前者の「企業内労組」「ユニオン」になります。ただし、(当然ですが)基本的には組合員が所属する会社以外のことには口出ししませんし、出来ません。
「産別組織」「上部団体」にも階層があって、例を出すと自動車産業の単組が集まった「自動車総連」、その上部団体の「日本労働組合総連合会(連合)」や「金属労協」、といった具合にツリー上の組織構成になっています。大体、「産別」と呼ばれる団体が単組が1次加盟する組織だと私は理解しています。この産別から、すでに個々の会社とのやりとりはしませんが、大体企業側も対になるような組織(何度も例に出して申し訳ないのですが、自動車総連に対しては「日本自動車工業会」など)を作っているので、そこと大枠の交渉・折衝をしています。イメージとしては、個々の企業・単組に対するガイドライン出しをする感じです。産業別、言い換えると同業界ですから、景況感などが概ね共通するため、割と単組と会社の折衝でも使えるようなアウトプットが出てきます。ただし、拘束力は皆無だという感触ですが...
(追記・ここは書き方が悪く誤解を与えてしまいすみません。産別で出されたアウトプット、例えばお互いのトップコメントなどはガイドラインになりますが拘束力はないと感じる、と言う意味です。上部からの要請、例えばイベントの人だしは人数必達で、バリバリ拘束力あります…)
さらに上部の連合などまで行くと、もはや単組や個々の企業など見えていないですね。じゃあ何が任務となるかというと、「政治活動」「平和活動」などの、労組活動じゃないでしょ、と思われがちな(最近評判の悪い)ところをやっています。実際の行動および結果に対する評価は別としますが、理念としては、労働者の数を束ねに束ね、圧力団体として労働者に有利なロビー活動をしよう、あるいは労働者に有利な社会を作ろう、と言うことだと理解しています。
続いて、簡単に単組の活動について触れていきたいのですが、その前に少しご質問。労働組合という組織は、会社にとって有益か無益か?色々な角度から考えることが出来ると思いますが、労働組合は会社にとってメリットをもたらす側面があります。その一つが、対労働者の折衝窓口の一本化。労働協約、労使協定と企業が人を使う上では労働基準法が定めるとおりにいろいろな取り決めを労働者と結ぶ必要がありますが、全労働者の明示的合意を都度取るのも結構大変です。なので、法律上は「労働者の過半数以上で組織する労働組合」あるいはそれがない場合は「労働者の過半数を代表する者」との間で合意を取ればOK、となっています((法の意図するところが違ったら訂正コメントください))。過半数代表者は真実1名だけが選出されるので全員の意見集約は実質的に難しいと思いますが、労働組合は一応意見を吸い上げるシステムを作っている場合が多いです。なので労働組合と折衝して決めた事項については、話す相手は1つで済む反面、後から個別の労働者から文句が出にくい、という利点があります ((ただ、これが悪用されて、労働者の大半の意見が無視されて労働組合が勝手に企業の良いような条件を飲んで協定・協約を交わしてしまう、というのがいわゆる御用組合の問題ですね。また、そこまで邪悪でなく、己の怠慢で聞き漏らした声に対しても、事後に上がった声に対しては組合は冷淡な傾向があると思います。)) 。
前置きが長くなりましたが、そういう背景があるので、大体の単組は企業の(あるいは各事業所の)総務部門と密にやりとりをしながら、時に(と言うか大体)労使協調して諸々の業務に当たります。実際の内容については、単組で結構異なるかもしれないので詳述を避けますが、概ね、個人レベルまで見る粒度で企業(あるいは各事業所)の労働環境が適正になるような活動をしているのは共通していると思います。例えば、36協定がらみで特別条項の適応申請があった人とかは、過去の残業時間をチェックしたりして本当に認めて大丈夫か判断したりします((しますよね?これは共通でなされていると思いたいのですが...))。
それから、当然ですが組合員の皆さんとの情報共有・吸い上げも重要ですので、そのための業務をします。多分、ほとんどの単組は代議員会というシステムを持っているかと思います。個々の組合員の皆さんは、一旦意見を代議員の方に集め、その意見を持って代議員さんが代議員会に臨み、議案に対して賛成反対を述べる、あるいは代議員会で連絡のあった事項について代議員さんが個々の組合員の皆さんに展開する、と言った具合に、ここでもツリー上の構成を持っています。このシステムを以て、「全組合員の意見を集約した」形を作っているので、この存在は非常に重要です。ですので、各単組は定期的に代議員会を開催するのはもちろんのこと、代議員さんが適正に任務を果たせるような教育を施したりフォローをしたりします。
後は、ろうきんとか全労済とかの労働者の互助会的な出自の金融機関の窓口にもなります。
ここまで明示的に述べていなかったのですが、色々な行為の主体が「単組」と表記されていることに違和感を持たれた方もいらっしゃると思います。正確には、「各単組の執行部」がこれらの実際の仕事をこなしており、その構成員には執行部活動だけをして通常の企業の営利活動に関わる業務を行わない「専従」の人と,どっちもやる「非専従」の人がいます。これらの人の人数は単組によりバラバラで,全員専従の単組もいれば、全員非専従の単組もあります。
さて、長文を書き慣れていないので大分時間がかかってしまいましたが、上記は最近見かけて思うところのあった匿名ダイアリーやニュースへの意見として書いた側面もありますので、ちょっとコメントを書かせてください。
https://anond.hatelabo.jp/20190328211509
NTT労組の話で、私はこの記事以外に内情を知らないんだけど、ここまで分かり易く強制力を出すんならユニオンショップ制に出来ないのかな、とか思っちゃいます。ただ、ここまで書き連ねて来たとおり、組織率が高いことが単組活動の暗黙の前提みたいなところがあって、非組合員の労働者がいるとその人には会社が個別アプローチしないといけないとか、最悪過半数割れすると協定を結ぶ権利すらなくなるとかで、全員加入は必達になるのもよく分かります。でも初っぱなから悪印象を持たれちゃうと、執行部としても後々やりづらくなるので、こういう形になっているのは非常にモヤモヤしながら読みました。
ところで、個々人の組合員が、単組を評価して「こいつら居なくても良いんじゃないの?」という感想と、自分の労働環境を評価して「まぁ今の待遇は特に不満無いかな」という感想を両立して持っているなら、単組の活動としては概ね成功しています。労働組合は基本的に、有事の際、すなわち労働者の権利が侵害されたときにその真価を発揮する組織であって、実は会社側に切れるカードは結構な枚数を持っています。ので,有事には頼れる組織なのですが、残念なのはそのカードを切るより組織を維持することの方に莫大なコストがかかってしまうことです。つまり、活躍していてもしていなくても大体かかるお金は一緒です。上記のように平常運転でもそれなりに業務が発生するもので、その人件費が馬鹿になりません。自分が払っている組合費と、自分の事業所の人数をかけ算してみて、人が何人雇えるか考えて見るとイメージがつくかと思います。もし、今の待遇に不満を持っているならそれは執行部に(というか代議員に)伝えましょう。それが出来るのが、組合費の対価だと私は考えます。...なので、あんまり組合のことを悪く思わないでね...
https://www.asahi.com/articles/ASM4J55H4M4JULFA021.html
ニュース記事へのリンクですが、港湾労働者のストライキの話。正直すごいと思いました。ストを打つとなると、当然組合員にはもれなく業務を放棄してもらわないといけないのですが、私の肌感覚ではまぁこの理解を得ることが無理だろうな、と思っていたので。みんな、業務に対する責任感がすごいですよね。メンバーシップ雇用型の作用かもしれませんが、上が一元で責任を持たないので、割と組合員層まで責任を感じて仕事に励む傾向があると思います。会社の発展のためとか、本人のモチベーション維持的には良いと思うのですが、この状態だとスト中の逸失利益とかも自分の責任と感じますし、だから業務放棄したくないですよね。私が執行部だとすると、説得する自信がありません。まぁ業界とか色々あるのかもしれません。
と言うことで、お願いなのですが、「港湾でスト打てたんだから他産別・他単組で打てないのは労組の怠慢だ!戦え!」とは言わないでくださいね(まだそういう意見は見かけていませんが)。
https://anond.hatelabo.jp/20190504184608
さて、本当に長くなりました。直接的にこの匿名ダイアリーを書こうと思った理由の記事です。とは言っても、もう結構な前半でこれに対するアンサーは書いていて、ここで言う「労働組合の本分」は各単組がやっています。で、反戦活動や平和活動は上部団体がやっています。役割分担。ただ、当然、個々の賃上げに資するような活動も上部団体のミッションなので、そういうロビー活動はやるべきです。ただ正直、もはや連合レベルまで行くと、単組の交渉で使えるようなアウトプットがない気がするんですよね。高プロの件だって阻止できなかったし(なので、単組レベルで阻止するしかないですよね。自分の企業が労働協約を改悪しないようにする形で)。ただ、生臭い話ですが、圧力団体・ロビー団体は政局に影響を与えられるレベルの集票力が背景に無いと成立しないので、支持政党の民進党(か立憲民主党?正直どっちになったかよく分からない)をもっと当選させられる集票力が無いとそういうことが出来ないんでしょう。
労働組合の話題については、正規/非正規の問題や、同一労働同一賃金の話題とか、同じ労働者の中で対立が生じる矛盾もあり、当然批判はあるべきかと思っています。ただ、政治参加の話と同じことで、コメントしている人が労働者であれば、その人も労働活動の一端を担っているわけです。多分、政治家になるよりは遙かに簡単に、労働組合組織の中でステップアップが出来るんじゃ無いかと思います。労働者が、労働組合の活動を「享受するサービス」ではなく、「共に行う活動」と考えてくれることを祈り、本稿を終えたいと思います。
ある街には5件の菓子店があった。それぞれの店で看板商品は異なっているものの、その街に住む人々の飽くことなき食への欲求を満たすべく、積極的に商品開発を行なっていた。
そんなある日、ニューヨークのある企業が革新的な菓子を開発した、とのニュースが流れる。その新たな菓子は、分類するならば”チーズケーキ”と表現するべき物のようだが、その味たるやチーズケーキはおろか、過去に作られたいかなる菓子とも比べても桁違いの芸術品であるとニュースは伝える。その味は個々人の好みを凌駕し、すでにニューヨークの大半の人々を魅了しはじめているようである。
何より驚くべきことは、そのチーズケーキの開発元企業インターネット上でレシピを公開していることである。Webページではレシピに添えて、この公開が世界の公益に資するものと強く信じている、という社長メッセージが掲載されている。彼らはもともと食品の販売を専門とした企業ではないとはいえ、ニューヨーク中を虜にしたケーキのレシピをなぜ一般に公開するのか、その真意は今のところ誰にも知りようがない。
レシピを見る限り、決して高価な材料や特殊な調理法を必要としない。むしろ安価で広く手に入る材料ばかりで構成されている。取り立てて珍しいものとしては寒天くらいであろうか、ただチーズケーキ作りに使われることは珍しくとも、一般的な菓子作りにおいて決して風変わりな食材であるとも言えない。
ともあれ、このレシピの公開を受け、この街の5件の菓子店も大きな決断を迫られることになる。
というのも、例のチーズケーキはニューヨークの菓子店の店頭に並ぶやいなや大きな人気を博し、従来の菓子市場をあっという間に席巻した。明日、この街において同じ状況が訪れないとは限らないのだ。今すぐこのチーズケーキの商品化に取り掛かるべきなのか?
奇しくも5つの菓子店が出した結論は全て同じであった。「このチーズケーキは商品化しない」
一体何故だ?決して製法が難しいわけでもコストが高い訳でもない。
その理由は、彼らの既存商品ラインナップにあった。彼らは、今の看板商品の売上がチーズケーキによって奪われてしまうことを恐れたのであった。
—————————————
以上、駄文でお恥ずかしい限りです。しかし愚にも付かない創作ですが、この結論に違和感を感じはしなかったでしょうか。
5つの菓子店はなぜチーズケーキの開発を進めないのか。仮にそのチーズケーキの味が本物で、5つのうち1つの店でもチーズケーキを売り始めてしまえば、彼らが恐れている看板商品の売上は他店によって大きく損なわてしまうでしょう。
ひょっとすると何らかの理由で5つの店は談合しており、このチーズケーキの販売を見合わせる協定をしているのかもしれません。たとえそうであっても、第6の新たな菓子店がそのチーズケーキをひっさげ、街の菓子市場に割って入るのも時間の問題でしょう。
市場経済が常に企業間の競争の連続の上に成り立っている以上、既存商品とのカニバリゼーションだけを理由に、あえてチーズケーキに手を出さないという決断をし、その結果市場にチーズケーキが供給されないという考え方は合理的ではないと考えています。
(もちろん現実はこれほど単純ではなく価値の捉え方・企業の戦略も多種多様ですし、イノベーションのジレンマが示したのはチーズケーキに手を出せなかった過去の巨大企業の実例でしょう。ただしその際は新たなイノベーターが市場を破壊しにきます。)
ただ、何故か医薬品においては起こりうるべきこととして考えてしまう人も一定数いるようです。(痛ニューの記事を一般論として書くのはいかがなものですが)
http://b.hatena.ne.jp/entry/blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1989967.html
今、世界中の製薬企業はアンメットメディカルニーズと呼ばれる既存薬での治療法が確立されていない病気の治療薬を、それこそ血眼になって探しています。そして、がんはその中でも最も大きな市場となっており、多くの製薬企業の主戦場となっています。
もし虫下しで癌が治るのであれば、2004年の発見から15年経っても市場に現れないということはまず考えられません。そしてそれが製薬企業の陰謀であるなどということも、まずないでしょう。一般的な薬の開発にかかる期間は7-10年程度かなと思います。最近
製薬におけるパラダイムシフトはすでに起こっており、これまでの低分子薬ではすでにあらかた取り尽くされてしまい、最近の新薬ではバイオやゲノムなどこれまでと全く異なる方法での研究開発が主となっています。
世界中で星の数ほどの製薬ベンチャーが生まれ、大手製薬企業はその中で見込みがありそうな薬を持つ企業の買収や提携により薬の種を仕入れることが珍しくありません。
これが製薬企業の陰謀なら、世界中のありとあらゆる製薬関係者が関与するカルテルでも作るんですかね。毎年研究者の卵が生まれるので大変ですね・・。どんな談合があったとしても、裏切ったもん勝ちな感じもします。囚人のジレンマってやつですかね。
なお別の記事のブコメで、この薬剤では治験にかかる費用がペイできないのでは、というコメントがありましたが、これも可能性としては低いものと考えています。
まず薬価については、日本では新薬の薬価算定方式が厚生労働省によって定められておりそれに従い価格が決定されます。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000144409.pdf
虫下しががんに効くとすれば、これまでの作用機序とは全く異なる新薬で、薬価基準制度における原価計算方式になります。ここで研究費や開発(=治験)費用も一般管理費として計上した上で、さらに営業利益等を上乗せした価格が最終的な薬価となります。
ただし日本の医療費は年々上がる一方で国も薬価引き下げのための施策を多数取っていますし、原価計算方式であっても必ず利益が出る薬価になるという担保はありませんが。オプシーボも想定以上に販売数が上がり、その結果劇的な薬価の引き下げに繋がりました。
いずれにせよ、がん細胞をこれまで止まったく異なる機序で死滅させるとすればそれこそオプシーボのような画期的新薬となり、採算を気にしなければならないような話ではありません。
ちなみに余談になりますが、がんに効くと言われた虫下し薬がどれだけ安価に作られるものだとしても、人間の治療に使う医薬品が同じような価格帯となることもまたありえません。薬が保険適用の対象となるまでには10年スパンの研究〜開発〜承認の流れがあり、また製造においても品質を担保するための様々な規制があります。それらのコストが全て医薬品にはかかっており、動物用薬と並べて比べられる類のものではありません。
かかるコストは決して安いものではありませんがそれが命、健康の重みでもありますし、万一承認された医薬品の安全性に問題があったとすれば、国も裁判で賠償責任を問われることとなるでしょう。私個人としては安心して薬を使うことができるということの価値を感じますし、総じて日本の医療制度は(先行きが不安であるとはいえど)非常に優れたものであると感じています。
話を戻して先ほどの虫下しがまだ上市されていないことを考えると、おそらくはまだ基礎研究段階、もしくは動物等を使った非臨床試験での問題が解消されていないものか、またはそもそもの2004年時点で話に尾ひれがついてしまったのではないかと思います。
最近はSNSの発展とともに(特にがんがひどいのですが)見ず知らずの他人が代替療法を提案したりするところを目にしてしまいます。これまで積み重ねてきた人類の叡智を以ってしても完治が難しい病気が存在する、というのは辛いですが間違いのない事実です。
いざそのような病気に直面した時、どこかに魔法のような治療がある、という言葉を信じたくなってしまう気持ちは察するに余りあります。(これは病気となってしまっった当人だけではなく、その周りの親類や友人にも当てはまります)
ただ今私たちが受けている医療は、それだけ多くの科学的エビデンスを過去から積み上げてきたからこそ享受できているものです。決して第三者の甘い言葉だけに惹かれてしまうことなく、担当医の見解を聞く、セカンドオピニオンを取る、各種支援団体に相談する、など出来る限り多くの情報を、出来る限り冷静に集めてみてください。
また治験では未承認ながらより新しい治療薬が利用できることもあり、条件さえあえばまた違った選択肢を取ることができおることもあります。治験についてもWeb上で実施している病院などの情報が公開されています。(治験という性質上、通常の治療とは異なります。リスクを含め必ず専門医に相談の上、治療方針を検討してください)
長々と書きなぐってしまいましたが、これがこの連休を締めくくる最後の活動になりました。少しでも薬についての理解につながることを祈って。
http://lty.hatenablog.com/entry/2019/05/02/135439
一言で言えば創作物に対して現実の社会規範をもって批判していること。作品の巧拙にはまったく関係がないし、ポリコレ的にアウトだから「描いて、そのおかしさに気づいてほしかった」「描いて、修正すべき表現を見つけてほしかった」とか言い出すのは表現の自由の侵害につながる。
くだんのブログはよく創作物を批判しているが、そういった規範批評の対象になっているのは性的な要素を含んだ作品だけだ。世には犯罪者を主人公に据えたロマン・ノワールなど現実的には許されない行為を華々しく描くものが存在するものの、そういった作品は批判の対象になっていない。けっきょくのところブログ主が性嫌悪者であり、自分の気に入らないものを叩いて回っているのが実際のところだろう。
最も問題なのは、そういったいわばオナニーにすぎないものを「一人の大人として、社会をより良いものにしていきたい」とか「社会の構成員として子供が安心して安全に暮らせる社会を目指」すことに資すると考えている点にある。
(すでに消されているのでスクショ:https://i.gyazo.com/d67c7963d6021fb51b56279d0aba7b95.png)
この手の自分の嫌いなものをただ叩いているだけにも関わらずそれを正義と思い込んでいる人間がいちばん始末に負えない。
作品の是非を倫理や道徳で問うならブログ主の考える良い社会は他者にとっての地獄になりうる、というモラルぐらい持ってほしい。
なんか上記を「作品批判=表現の自由の侵害! という主張」と誤読してる(あるいはそういう主張をしてるようにしたい?)人がいるんだけどそんなことは一言も書いてないよ。
>ポリコレ的にアウトだから「描いて、そのおかしさに気づいてほしかった」「描いて、修正すべき表現を見つけてほしかった」とか言い出すのは表現の自由の侵害につながる。
って書いてるんだよね(誰かがとった魚拓:https://archive.is/af9dJ)。
元ブログには「ポリコレを目指すことで様々なコンテンツの面白さが損なわれていくとは思ってません」という文章もあって、ポリコレ的にアウトな作品は無くせという主張と地続きになってることを危惧してる。なんか言うなら最低限そこは理解してからにしてくれ。
あと、
書いた人です。好き嫌いの話じゃないんだなー。君は例えばクジラックスの作品がコロコロに載ってても問題ないと思う?抗日ドラマを流す国をどう思う?俺は創作物の「扱われ方」とその社会の在り方に関係があると思っ
http://b.hatena.ne.jp/entry/4668195090215590242/comment/lightly
いやいやいやいやゾーニングの話は全然してなかったよね!?!?!?
ポリコレ的にアウトだからそこ直せって主張だったよね!?!?!?
そこまったく違う話なんだけど自分で何いってるかわからんくなってんの?
ちなみに俺は抗日ドラマを流す国のことはなんとも思わない。フィクションだし。日本で流してもぜんぜんいいと思う。ただ俺は見ないだけ。
クジラックスの作品(ここでは『がいがぁかうんたぁ』を想定)がコロコロ(ここでは『月刊コロコロコミック』を想定)に載るのはまずいでしょ。18禁マークをつけて売り場をわけてる意味とそれによって守られているものはあるわけで、それは支持する派。
消費税増税延期をめぐって信を問う可能性なんて話を萩生田氏が発言するなどしている( https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041800634&g=pol / https://www.ytv.co.jp/press/politics/32768.html )。そんなところで再び思うのだけれど、仮に野党が勝つことで政権が入れ替わることに期待するにしてもしないにしても、これはあくまで先の民主党政権のときに指摘されていた、日本の官僚機構に根付く問題や与党と政権の関係に基づく問題というのはそのままになっている中での話だということだ。
どんな政治的な立場の人にとっても、その部分に手をつけない現政権には、将来の国家運営資する期待を持ちようがないはずである。
つまりごく挟視野的な期待で「自分は賭けに勝てる」と信じているものたち以外にとっては、この問題に手がつかないまま早数年を経た現政権への実際的・長期的な魅力はないまま、しかし現政権はその立場を維持しつづけているのが現状だろうということだ。
そんな中で、現政権の「お友達」的な姿勢は、もともとの官僚機構の問題や与党と政権との関係の問題を避けようとする中で(当然だが、管理機構と政権関係や政権と与党との関係についての問題は現政権にとっても問題であるわけだから、彼らなりに何らかの対策を講じているのだ)公文書問題などさらに別の懸念点問題点を生むばかりだ。彼らはこの問題に関しての革新的な方法論を示すどころか、日本の政治機構への負の遺産を積み上げる大活躍を繰り返しているばかりである。
これは言い切っても間違いではないと思うのだが、現政権には、たとえ第何次との数字を重ねたところで、官僚機構や与党と政権との問題を改善する力も意思もない。つまり、現政権自身がチートによる「勝ち抜き」を信じる存在そのものであり、将来に通じる政策に取り組もうとしてしかしまだ果たせないなどという「美しい」存在では決して、ない。チート思考である以上、現在のルールへの自負や敬意があるわけではない。彼らにとってのルールや構造というのは、ただ単に「勝ち」に関する、自身が信じる合理性の材料であるというだけの話だ。
しかし(この点がこの文章における嘆きの中心なのだが)現政権・現与党がこの問題に手をつけなければ、問題は先延ばしになって他からそこにコミットするルートも方法もない。私自身、民主党による政権交代とその失敗から数年を経てやっと言い切ることができるようになったのだが、しかしこれが現状であるようなのだ。
つまり、現政権にとって代わろうとする勢力があったとして、彼らはまず最初に失敗を約束されているということだ。構造的に政権交代を果たしたとしても、その同じ構造によって、失敗を運命付けられているのだ。
制度的には、ついには国民の不利益として司法権に訴えるという方法が考えられるものの、一票の格差問題についての弱腰さを思えば、司法もまた現状では、限界を訴える存在のひとつなのかもしれない。つまり今のところ、ここに大した期待は持てない。
そのような構造と現状の前で、選挙によって可能になる最大の現与党への働きかけというのは、現政権にお灸を据えるといったごく可愛げのあること以外に何も無さそうなのである。これは同時に、野党による前向きな政権交代に期待したところで、この負の構造を引き継ぐことになるその新与党の仕事自体には、そもそも構造的に期待できるものはないという話だ。
この点は、現与党もこの社会のマスメディア論壇も、民主党政権の失敗や民主党政権への大きな落胆を彼らのパーソナリティに押し付けることで自身の立場を得ており、よって、ほぼ意図的に、これが私たちが共有する構造上の問題であるとか継続した論点であるというふうには扱われていないと言えそうである。
このことは、現与党に任せたい仕事に関してより良い質を期待する層にとっても、まったく同じく、大きな問題である。しかし、実際にはその是正を促す方法がないままになっているのだ。
ではその限界を分かった上で、仮に近い将来政権交代が起こり、今ある限界のままその政権が失敗に終わるとして、そのことを私たちの社会が予定された正しい敗北としてポジティブに受け止めるようなことは可能か? といえば、これはまず無理であるとも感じている。選挙で負けた現与党以上に、その新政権への参画者たちは傷つくことになるだろう。
その後の無法を思えば、現政権の敗北に期待するのがそら恐ろしくなるという意見があるとしても、私はそれを責めづらく感じる。
天皇陛下の野党論 http://diamond.jp/articles/-/13434
イケノブ http://agora-web.jp/archives/1668593.html
いまの政権と民主党政権の、官僚制をめぐる「意外な共通点」 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/57386
民主主義の良さとは間違っても、やり直しがきくこと https://www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/yoshida-toru
われわれとしては、解散を堂々と受けて立つ用意がある(福山) https://twitter.com/fuku_tetsu/status/1118781710437474305?s=21
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ること」
しかし、動物愛護法で「愛護動物」に指定される動物はごく限られている。
「4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」
要約すると、動物愛護法において動物の命の価値は三等級にランク付けされていることになる。
仮に保護される度合いが高い順に「Aランク」「Bランク」「Cランク」と呼ぶとすれば、
以下のようになる。
****************************************
【Aランク動物】(人の管理下にない野良でも愛護しなければならない動物)
・「牛」「馬」「豚」「めん羊」「山羊」「犬」「猫」「いえうさぎ」「いえばと」「あひる」の12種
【Bランク動物】(人の管理下にあれば愛護しなければない動物。野良は対象外)
・哺乳類
・鳥類
・爬虫類
・魚類
・両生類
・すべての無脊椎動物
****************************************
この時点で「おや?」と首を傾げる人も多いことだろう。
法律上では金魚やカエル、カブトムシといったペットは愛護しなくてもよいことになっている。
一方で、犬や猫、ウサギといったペットはたとえ野良であろうが虐待してはいけないことになっている。
しかし、現実には「金魚やカエル、カブトムシは好きだけど犬猫は嫌い」という人もいる。
そして、金魚・カエル・カブトムシと犬や猫の命を区別する理由は、
もっと言うなら、ゴキブリをペットとして愛している人もいるだろう。
だが、愛護法ではゴキブリは人の管理下にあろうが野良だろうが、
平然と殺されてよい生き物とされている。(ペットゴキブリの場合は、器物損壊にはなるだろうが)
にもかかわらず、猫は人の管理下にあろうがなかろうが、
別に犬猫ウサギなんて好きでも何でもない、むしろ嫌いな人だって多くいるだろう。
それなのに、個人の自由であるべき嗜好を、法律で罰則まで付けて強制している。
【Aランク動物】を傷つけた人は問答無用で百万円以下の罰金を受けることになるのに、
「どの動物が好きか」「どの動物が嫌いか」という個人の属性によって、
曰く「犬猫を虐待する人間は殺人犯になりやすい」だの「昆虫を愛する人間は異常者」だの、
これは「黒人は犯罪率が高いから黒人は犯罪者予備軍だ」というヘイトスピーチとまったく同じ構文だ。
ニューヨークなどの都市で黒人の犯罪率が高いのは統計的事実だが、
だから「肌の黒い人間を規制せよ!」などというのはバカバカしい。
黒人の犯罪率が高いのは、「黒人に貧困層が多いから」「黒人に教育を受けてない層が多いから」かもしれない。
肌の色が犯罪を誘発する原因とは断定できないし、無根拠に断定したとすればそれは差別だ。
「犬猫の動物虐待者は犯罪者予備軍」というのも、当然例外ではない。
差別をする側は、「自分が差別をしている」という事実を認識しにくい。
肌の色で人を区別することが当然という風潮の中で生きてきた人間は、
それが当然の常識になっているから、過ちであることがわからない。
出身の土地や職業で差別することが当然の時代で生きてきた人間は、
「区別をつけるのは当たり前のことだ」
むしろ一部のグループを迫害することを「正義」だと考えてしまう。
今の我々は「それが差別である」という認識の社会で生きているから
だが、そもそも「これは正当な区別なのだから差別ではない」と深く思い込んでしまい
と思ったことだろう。
愛護動物をみだりに虐待したものには二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金という
罰則が定められている。
>第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
現在、日本では愛護動物に対する虐待は法律的にも倫理的にも「悪」とされ、
非難されて当然の行為とされている。それが社会の前提となっている。
だが、ここであえて問いたい。
「何故?」
と。
「動物虐待が悪いことなのは当たり前でしょ」では説明にならない。
それでは、理由もなく人種差別、部落差別、同性愛差別をしてきた人々と
同じ間違いをしていることになる。
基本的には、法律の第一条にはその法律が作られた目的が記されている。
>第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
なるほど、「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」。
確かに、生命や友愛、平和を尊ぶ情操が涵養されるなら、それは間違いなく社会に取って有益だ。
だが、ここで当然の疑問が生じる。
↓
という、この二つの事象の間に因果関係があるのか、という疑問だ。
・2007年大阪で発生した、男が猫被害の苦情を言いに来たアパートの隣人を刺した殺人未遂事件。
・2008年神奈川県川崎市で発生した、餌やりを注意された男がアパートの大家をサバイバルナイフで刺殺し、その義理の娘にも重傷を負わせた事件。
・2009年千葉県船橋市で発生した、70歳の男が女性から野良猫の餌やりを注意されて逆上し、包丁で刺殺した事件。
ほんの少し調べてみるだけで、「動物好き」が起こした凶悪犯罪事件は多く見つかる。
したがって、「動物を愛する人に悪い人はいない」というのはただのイメージであり、現実とは乖離している。
恐らく動物愛護法を制定した当初も、別に「動物を愛護すると人間は優しくなる」という仮説について、
そもそも条文の第4項をよく見ればわかる通り、動物愛護法で「愛護動物」に定められているのは
哺乳類、鳥類、爬虫類だけなのもこの法律の歪さをうかがわせる。
命の大切さを謳うこの法律では、魚類、両生類、無脊椎動物については何一つ保護の対象になっていないのである。
イヌやネコやウサギを殺すと「生命尊重、友愛及び平和の情操が涵養」が害されるが、
金魚やカエルやカブトムシは別に殺してもいいので無問題という、
この動物愛護法上の命の区別について、私は何らの合理的説明も見出すことはできない。
さて、動物愛護法の条文はかなり不合理で、
動物虐待行為を「悪」として迫害することの正当性を担保するものは何も無いことがわかった。
だからといって、「動物虐待者を迫害することは差別である」と言われても、
なかなか受け入れられる人はいないだろう。
冷静に考えると「○○というグループは犯罪者予備軍である」という言説であり、差別思想の典型なのだが……
実をいうと、私も以前までこの言説を信じていた。
聞くところによると、FBIの専門家が、虐待は精神に悪影響を与えると言っていたらしい。
FBIといえば犯罪捜査のプロフェッショナルだ。そんな人が主張しているからには、
きっと「動物虐待者はいずれ人間にも手を出す」という仮説は真実なのだろう……と。
自分の中で「動物虐待行為が憎まれるのは差別ではなく正当な非難である」として納得させてきた。
さて、その専門家というのは、ロバート・K・レスラーという人物である。
犯罪者と直接話すことで心理分析を行い、プロファイリングの技術を確立したFBI捜査官だ。
その手法については彼の著書である『FBI心理分析官』に詳しい。
そして、愕然とした。
実のところ、ロバート・K・レスラーは「動物虐待が殺人にエスカレートする」などとは一言も主張していなかったからだ。
彼の主張は一貫して、「シリアルキラーが生まれる原因は幼少期の家庭環境にある」というもので、
動物虐待癖についてはシリアルキラーを発見するための手法として、幼少期に動物虐待をしているパターンが多いと述べるだけにとどめている。
別に動物虐待と殺人や暴行の因果関係については一言も言及していない。
(※そもそもプロファイリングとはそういうもので、「犯罪統計上、こういった犯行をする犯人は過去に○○しているパターンが多い」と、
犯人像をいわば『逆引き』する技術であり、「〇〇という行為をした人物は犯罪者予備軍である」などと因果関係を主張するものではない)
「FBI捜査官のロバート・K・レスラーが『動物虐待は人間への暴力にエスカレートする』と言っていた」
というフェイクニュースを作り出したのだろう。
実際にはそんなことは一言も言っていないにもかかわらず。
そして、一度も原著を読んだことのないまま、私はそのデマを信じ切ってしまっていた。
『FBI心理分析官』は有名な本であり、読もうと思えばたいていの図書館にも置いてあるにもかかわらず、
一度もそれを確かめようとはしなかった。
もちろん、『FBI心理分析官』は20年以上前に出版された本であり、
だが、軽く調べただけでも
暴力段階説(動物への暴力が人間へとエスカレートするという「仮説」をこう呼ぶらしい)の旗色は悪いようだった。
ここに来て、私は動物虐待行為を「悪」として断罪することの正当性をすべて見失った。
結論を述べると、私には動物虐待行為を罰することは差別以外の何物でもないように思える。
それも、かなり悪質な差別だ。
何しろ法律まで制定して、公然と動物虐待を行う者たちに迫害を加えているのだから。
そして、「動物虐待者はいずれ人を攻撃する」とか「動物虐待者は精神異常者だ」などの
何の根拠もなく(ヘイトスピーチはそもそも根拠があればいいというものでもないが)、特定のグループへの誹謗中傷を行っているのだから。
もちろん、これを差別であると認めるのは、感情的に容易なことではない。
動物好きな人は可憐な犬や猫を殺す行為は社会悪であると思いたがってしまう。