はてなキーワード: 賠償責任とは
20XX年、域外適用されるAI規制法により生成AI利用企業および個人は賠償責任を負う、既に激しい国際的非難を受けていたAI開発企業および日本政府も幇助犯として巨額の賠償金を負うことになる。
AI開発企業の代表、開発者、およ世界的に悪名高い日本の「著作権法30条の4」の立法に関わった政治家、官僚は、ハーグ国際裁判所にて「人道に対する罪」で裁かれ、厳罰に処される。
なお「人道に対する罪」に時効はなく、国際指名手配された逃亡犯は一生「ハンター」に追われ続けることとなる。
とても巨額の賠償金(まったく正当に被害から算定されたものだが)を支払えない日本政府は破綻し、日本は国連監視下での米、EU、中国の共同統治となり、自民党は犯罪化される。
その頃には既にネトウヨではないクリエイターをはじめとする良心を持った日本人は協力して日本を脱出しており、統治と取り立ては苛烈なものであったが国際世論は「自業自得」と断じるのだった。
注1(大事):以下の文章は一般的な実務慣行や規則を適当に述べたもので、法的なアドバイスではない
注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして
ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産の専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段は特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。
今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。
・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、
という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。
特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構な金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。
あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。
なので、「特許侵害を確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。
現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉や和解の検討もあるだろうし。
あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲の認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体の無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断も簡単じゃない。
少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理。
ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。
ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。
①②検討して勝てなさそうだったら③かな。
そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。
主な反響に対する回答をしたい
特許侵害訴訟は、商標や著作権と比較して、相手の行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。
「お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。
A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許の侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。
特許の権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求の範囲」という文書の記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告の製品が入るかどうかを争う、ということになる。
それで、「特許請求の範囲」で発明を特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式で記載されることが多くて(特に最近の特許)、
その発明特定事項が曖昧で、被告の製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈が裁判で大きな争点となる可能性が高い。
その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験は必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。
(もちろんその難易度も技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)
ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしてOKです。◆
例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます。
https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06
この特許の「特許請求の範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラムの発明を示している。
この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラムは特許の権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。
で、特許侵害訴訟では、その用語の意味の解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます。
とまあイチャモンな気もするが、こういう語句の解釈のいかんによっては、被告の製品が原告の特許を侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。
なので、権利解釈・侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士・弁理士にとって大事な資質の一つだと思う。
書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解の過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います。
A. ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段の案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…
ただ、個人的な意見になるけど、特許の制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。
例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、
特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要な技術を特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。
あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。
今は技術を文章でまとめたり特許庁と文章でケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。
過失により年寄りに大怪我させて賠償責任が生じた。加害者が子どもだったり場所が校庭だったりという事情で過失相殺でけっこう割り引かれた。そんな何の変哲もない裁判に、ボクならワタシなら無罪放免する!とか口々に自分なりの判決を披露されたところでそうですかとしか言いようがない。
はてな村の反応
当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c
概ね二つで
1.小学校で小学生が他者を骨折させる時、子供に責任はない(親にだって無い)
2.小学校だろうが他人を負傷させたのだから、家族含め責任が発生するのは当然
【2】は語るまでもないだろう
当たり前の因果関係だ
「子供のしたことだから」などという大人が出た場合、はてな村民は非難するだろう
ではなぜ今回のケースでは、「子供のしたことだから」と多くの村民が言っているのだろう?
ちなみに民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定めている
民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定められています(民法712条)。
責任能力とは、自分の行為の責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは12歳前後が責任能力の境界線になると考えられています。
元の記事では「男性2人に」とあるので、小学生の責任能力を認めている
【1】のはてな村民は、ここになんら注意を払わずに「子供がカワイソー」って言ってる
責任能力があると認められた人間が事故を起こしたのだから、責任が発生するのは当然で、「小学生は小学校内であれば他者への傷害において責任を免除する」などと言う事はない
では、その監督責任は誰にあるのか?という事になる
(1)監督義務を怠らなかったことを立証できれば賠償責任を免れる
子どもが責任無能力者である場合は、監督義務者の親が賠償責任を負います。
・監督義務を怠らなくても損害が生じたこと(因果関係がないこと)
ただし、親が監督義務を尽くしていたということの証明は、非常に困難であり、多くの裁判例などで親の責任が肯定されてきました。
小学校3年なら賠償請求されないかと言えば「そんなことはない」
ちなみに有名な「サッカーボール訴訟」では最高裁で親の監督責任は完全棄却されている
フリーキックの練習で過失によってボールが外に出たのは親の躾の問題ではないという判決
今回の件に「小学校で小学生が」を理由に掲げてる奴が居るが、だから「過失相殺」されているのだ
この日本では小学校でグランドの中央を歩くのは「6割の過失」に相当する行為とされる
小学校でグランドの中央を歩くのは10割の過失とでもいうのか、怪我したのが小3男子だったら?
グランドの中央を歩くやつが悪い、10割の過失だ、骨折させても小6男子に過失割合なしってか?
大丈夫か?
最高裁まで争った場合で、子供側への請求が無くなるのは2ケース
転売が完全に法的になんの問題もないと考えているならそれは誤り。 不法である場合はある。
権利というのは有る者と無い者がいるわけじゃない。 転売については契約で縛れるが、所有権には売買の自由も含まれているのでここで権利が衝突している。
契約の自由と売買の自由が衝突している状況にあり、これの境界線として「合理的であると認められる範囲において」転売の制限を含んだ契約は有効と考えられている。
ただねぇ……大規模な転売業者がいるならともかく、みみっちい小さな転売人が膨大な数いる状況では契約だの権利だの言っても取り締まれんのよ。
法律の運用原則としては取り締まりが可能なところで取り締まる (実現不可能なルールだけ作っても意味ないのは当たり前) ので、現代の事情で考えるならメルカリみたいな売買プラットフォームに制限を加えることになるだろう。
SNSでお手軽拡散できる時代になって週刊誌が巨大な権力を持ってしまっている
昔なら証拠が全然無いような週刊誌報道はテレビもスルーしてたし誰も気にとめなかったのに
今やクソみたいな記事でも報じられた側が真摯に対応しないと大炎上するようになってしまった
当然ながらまともな検証や追加取材をしない週刊誌なんかがこんな権力を持ってしまうと法治国家が成り立たない
この権力を削ぐ方法はいくつか提案されていて「懲罰的罰金」「実名報道」あたりがよく議論に上がるけれど
そもそもSNSの拡散力が週刊誌の拡散力の源泉であることを考えればSNS側を対応するべきだと考える
そこでSNSのリポストに情報発信と同じだけの価値と責任を認め
仮に誤報であった場合はリポストした側にも賠償責任を求めるようにしてほしい
この方法なら言論の規制であったりスラップ裁判のような副作用なく進めることができる
週刊誌側も本当に自信がある内容ならちゃんと証拠を明示した上で記事を投稿すれば良いし
「いいね」ボタンを押したことによる賠償責任が認められるなら、リポストした人にデマ拡散の責任を求めるのもおかしなことではない
今回は民間機と海保機との事故であり、民間側に多大な損害が発生しているため、賠償問題が発生する。ジャンボ機が1台消失し、滑走路復旧までに何十万名分の運休が発生していることを鑑みると、賠償総額は100億円くらいになるだろう。
これが今の政府事情として存在する。100億もあれば巡視艇を4隻は新調できるが、羽田事故の賠償責任を海保が負うことになったらそれが出来なくなる。
また現行巡視艇の大半が耐用年数切れになっており、巡視艇新調は待ったなしの状態だ。そんな状況で羽田事故の賠償金100億負担せよ、は政治的にも国防的にもあり得ない。
https://www.sankei.com/article/20221125-EAVX76QZUNKG7D4UOH2UZ2OXM4/
そうなると国交省かJALのどちらかに責任を押し付けることになるが、今回はJAL側に瑕疵が存在しないのが明らかである。そうなると国交省にハズレくじを引いてもらうしか無い。
悪者になってもらうにはそれなりの根拠が必要だ。管制官が現場猫(アラートの見逃し)やらかしていたとか、そういう情報を蓄積する必要がある。
この手の話でよく「人のせいにするのではなく、仕組みを改善すべき」という話が出るが、増田に言わせればそれは政治的都合が絡まない、お子ちゃま世界での絵空事に過ぎない。
車の欠陥のように政治的都合が絡まない事案であれば、悪者探しをせず仕組みに原因を問い改善するという姿が取れるが、今回の羽田事故のように政治的都合が絡む事案では悪者探しをせざるを得ないのである。
ちなみに今回、どういうわけか国交省が情報公開に積極的で、事故翌日には交信記録を公表したし、その後もマスコミに毎日ネタを提供していた。これは責任を押し付けられる流れを察知した国交省側の抵抗と見て良い。7日までに観念したようであるが。
性加害モンスターの名前を冠した芸能事務所なんてもうどう考えても未来がないので終わったものとしてさ。それでも今、長年の付き合いからジャニーズに連帯を表明したいんだとしたら、唯一ありうるのは「一緒に性加害の十字架を背負います」という意思表明しかないんだよね。長年ジャニーズを楽しんでいた私たちにも責任はあります。全ての被害者に謝罪するとともに、ファン一同によるクラウドファンディングをスタートさせて賠償の一端を背負います……みたいなことやってみ? かなり事務所は助かるよ。
なのに、擁護なんて言わずもがな、ましてや被害者を攻撃するセカンドレイプなんてさ、被害拡大して事務所の賠償責任を増やすだけで、まあ事務所に更なるダメージ与えて潰したいならともかく、少しでも事務所のためになりたいなら一番やっちゃいけないことだよ。たとえばいじめ加害者の側の親が、いじめた明白な証拠を突き付けられてもなお「うちの子は悪くないザマス!いじめられた側の人間性に問題があるザンス!キー!」とかやって被害者側の心証をむちゃくちゃ悪くする、ってのと大して変わらない。愚かさの極み。まあその程度の理性すら期待できない人の群れなんだなあとは思うけどさ。ホント馬鹿だよね。
一局外者として見ていると、暴れまわるジャニヲタのせいで「社会全体として見れば、ジャニーズは潰した方がいいわ」……ってコンセンサスが日々広がっているのが目に見える。「無能な味方は最大の敵」とよく言うが、今ジャニーズの社会的評価を破壊する一番先頭に立っているのって、被害者の会とかではなくたぶんジャニヲタ自体だと思う。次点は、いまだに態度を決めかねてグズグズしているメディア。事務所が多少謝ったところで、その辺がどうにかならない限り、部外者から見ると全く改善する感じがないんだよね。まあ、謝罪と賠償だけきっちり終えたなら、芸能事務所が一個潰れるくらい個人的にはどうでもいい。ただ、少しは後に続く芸能界のためにマシな教訓を残してほしいなとは思う。
挙げてるのは非親告罪化されてるしね。同人誌はいまだみ親告罪のままだから今後も訴え出る人が出ないってところなんじゃない。とはいえ、親告罪が、罰するかどうかを被害者に委ねる犯罪類型だとはいえ、罰されないことと違法であることは別物だけどね。
たとえば全然話違うがたとえ青葉被告が無罪を勝ち取ったとしてもそれは責任阻却事由によるものであって、放火したことの事実性および違法性自体は否定されないと思うよ。
まあ刑法の話だと推定無罪が働くから、権利者が訴えない限り違法行為をしたかの判断自体が、していないという方向に傾いてる状態なのかな?民法上の賠償責任の根拠になる違法性というか不法性についても裁判しない限りは推定無罪?が働くのかは知らんけど、もし働かないんだとしたらネットにあげた時点で違法性は成立してるんじゃないか