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Q1.
あまりメディアや本人たちが語らないし、当事者たちしか知らないような法律なんだけど、りゅうちぇるの離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないかなって。話題になってる今だからちょっと話そうと思う。
自分は性同一性障害特例法で戸籍の性別変更した身なんだけど、りゅうちぇるが離婚して「新しい家族の形」についてバッシングされているときに、まず性別変更要件が思いついて、すぐに「今の法律だと仕方ないよね」と納得した。性別変更したいときって、実は手術だけじゃダメで、結婚してても未成年の子どもがいてもダメなんだよ。あんまり知られてないけど。
だから、離婚したくなくても、書類の性別を変えるためには、離婚しないといけなくて、子どももいないことにしないといけない。実態は、何も変わらず家族として暮らしていても、ただ離婚したことだけを無責任だってバッシングされるなら、なんかつらいなぁって、あのとき思った。実際のところは本人たちが語ってないからわからなくて、自分の想像だけど。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
今までこの要件を変更するための裁判がいくつかあって、とにかく子どもがいたらNGだったのが、子どもが成人したらOKにするとか少しは変わったけど、同性婚や同性カップルで子どもを持つことが法律や社会で認められてないから結婚や子どもの要件は無くなりはしなかった。同性婚の話はこういうところにも繋がってくる。自分は戸籍の性別が違うことによる苦労が多すぎて、色々諦めてやりたくなかったことも法律の要件に合わせて、裁判して戸籍変更したけど、この要件が変わるといいなって今も思ってる。書類の性別が違うと本当に苦労するんだよね…。昔の当事者の人たちが苦労して法律を作ってくれて、未来の自分たちが生きやすくなったから、自分も後世にそれを繋いであげたい。もう性同一性障害で戸籍変更した人って、1万人以上いる。当事者以外のみんなにも少しは知ってほしいかも。そしたら少しは世界が変わりやすくなるかもしれない。
参考:令和2年(ク)第638号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/090733_hanrei.pdf
袴田事件で再審開始の機運が高まってきたので、改めて「検察はどうなってるんだ」という世論が盛り上がっているように思われる。以下、「ぼくがかんがえたさいきょうの検察改革」を書き連ねてみる。
無罪判決に対する検察官の上訴は禁止するべきだ。三審制は弱き国民に対して裁判を受ける権利を保障するものであり、国家権力が無罪判決になった一般市民に対して重ねての裁判を要求する根拠にすべきではない。一審無罪判決が出たら諦めろ。それによってたとえ100人の真犯人が刑を逃れるとしても、1人の無実の人を解き放つ方を優先するべきだ。
再審は「裁判のやり直し」であり、開かれたとしても確実に無罪になると決まるわけではない(理屈の上では「再審の上でやっぱり有罪」というのもあり得る)。ではなぜ「再審開始=無罪」になるのか? それは再審開始判決に対して検察が特別抗告をして再審の開始を妨害しているため、「検察がいくら妨害しても再審開始の決定が出るほど無罪であることが明らかな事案しか再審の対象にならない」からだ。
しかしそれは再審という制度の意義を揺るがすものなので、裁判所による再審開始決定への検察の特別抗告は禁止されねばならない。検察が本当に「被告人が真犯人である」と確信するのであれば、再審の場で被告人がいかにクロであるかを訴えればよい。結果として「再審有罪」になる事件が出てくるかもしれないが、再審までたどり着けないより遥かにマシだ。そして当然ながら再審の決定においては、平野母子殺害事件の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)」という基準をきちんと適用させていくことを求めたい。
現在でも違法収集証拠排除法則というのがあり、拷問などの違法捜査によって得られた証拠は無効ということになる(実際に違法薬物の事件なんかでは「唯一の証拠が違法に収集されたものなので無効となり、有効な証拠がなくなったので、真犯人だけど無罪」という判決はある)。しかしこれは「違法な証拠のみを排除」するというものであり、違法な証拠に加えて合法的に集められた証拠があれば被告人は有罪となり得る。
拷問を根絶するためには、
とするほかないように思われる。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、捜査段階で一度でも拷問を受けていたと立証された場合は無罪判決が出るように法改正すべきだ(虚偽の拷問の訴えがあるかもしれないので、拷問の有無が争点になったら本筋の裁判を一時停止して別の裁判を開いて拷問の有無を審議する形でもいいかも。拷問特化裁判で「やっぱ拷問はありませんでした」という判決が出たら改めて本筋の裁判を再開するとか)。
検察は証拠を隠す。いくら弁護士が「証拠を見せろ」と要求しても、どう考えても被告人はシロでしょ、という証拠を平然と隠して有罪判決を勝ち取ろうとする。
これを根絶するためには、
というふうに法改正しなくてはいけない。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、弁護人からの求めに対して証拠を隠したと判明した場合は無罪の言い渡しをするべきだ。
大事なのはこれを国民がちゃんと知っておくこと。統一教会はこの手順でつぶすのだと理解しておくこと。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%84%9F%E5%95%86%E6%B3%95
1984年、後に明覚寺の管長となる男性が千葉県野田市に水子菩薩を扱う訪問販売会社を設立[30]。地元の曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年に醍醐寺の末寺として茨城県大子町に1987年に宗教法人「本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した[30]。1988年に真言宗 醍醐派を離脱し独立の寺として霊視鑑定を行っていたが、消費者センターに苦情が寄せられて詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的に活動を中止した[30]。その後、休眠状態にあった和歌山県の高野山 (高野町)[31]にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった[30]。愛知県警は明覚寺系列の満願寺(名古屋市)の僧侶らを摘発した[30]。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみの違法性が認められる」として和歌山地方裁判所に宗教法人明覚寺に対する解散命令を請求し、和歌山地裁は2002年1月24日に解散命令を出した[30]。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった[32]。犯罪を理由にした宗教法人の解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目のできごとであった[30]。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/giji_list/index.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/gijiroku/1329788.htm
第2段落でございますが、「「修行目標」が定められていたこと自体、詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。その2つ下の段落でございますが、「さらに、抗告人が相談者から供養料が振込入金されることを確認し、その金員を管理していたことについては、抗告人も自認しているところ、この事実も詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。以上の理由から、抗告人の主張はいずれも採用できないということで、結論といたしまして、原判決は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却するという決定を行っているところでございます。これに対しまして明覚寺は、10月4日に最高裁に対しまして特別抗告を行っておりましたが、資料3-2にございますように、本件抗告理由は、民訴法第336条第1項に規定する特別抗告ができる理由で特別抗告をしていないと判断して、棄却する旨の決定を行ったところでございます。以上によりまして、明覚寺は解散をいたしまして、資料3-3の法人登記簿の3枚目の一番下にございますように、平成14年9月27日、和歌山地方裁判所の解散命令の決定の確定により解散となったわけでございます。
阪神・淡路大震災が発生し、このときばかりとオウム真理教が地下鉄サリン事件を起こした1995年の春のことです。和歌山県高野山に拠点を置いていた宗教法人・明覚寺グループの「霊視商法」詐欺事件が明るみに出ました。
この明覚寺グループは、茨城県大子町に本拠地を置く本覚寺グループをルーツにするもので、関東一円で霊感詐欺商法を展開していたのですが、被害者たちの訴訟が増えて1994年から1995年にかけて中部から近畿に転身して霊視詐欺事件を起こしていました。
ルーツである本覚寺時代の霊視商法というのは「相談料3000円」という宣伝文句で客を引っ張り込んで相談に来た主婦などを巧みに誘導して霊視鑑定し、祈祷料や供養料を要求するものでした。
問題視した消費者センターは「相談料という宣伝文句は、占いの見料に相当するもので商取引にあたる」と主張。すると「相談料・お布施として」という文句に変更し、あくまでも”宗教活動行為”であることを主張しました。
本覚寺の管長(宗派を管轄する長)は、西川義俊という男で、大阪府立大学経済学部を卒業したあとに大手製薬会社の営業マンとして働き、やがてコンドームなどを販売する訪問販売会社「協和」を設立しました。
1984年からは千葉県野田市を本拠地にし、地元の曹洞宗の寺と組んで、「水子菩薩」を売り出して蓄財。一方では京都の真言宗醍醐派の寺に通っては修行(笑)し、1985年「修験道教師」となりました。翌年には剃髪して得度に至たります。
これらは、”宗教は最大のビジネスである”と考えていた西川の予定の行動で、西川は日本仏教指導会という団体を開設、「仏教商法」に手を染めることになる。1987年に醍醐寺の末寺という位置づけで本覚寺を本山とし、関東一円に昇運寺、法輪寺、迎春寺、実証寺、春光寺、幸福寺、明星寺、光明寺などの”道場”を開設していきました。
いずれも宗教法人格は持っておらず、謂わば「霊感商法のための営業所」のようなものでした。それぞれの道場には霊能者はいましたが、その多くは避妊具訪問販売員が霊能者に扮していたものでした。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
女騎士さん「ば、バカな……こいつは男なのに……なぜ私たち女性しか使えない『聖剣カコウバーイ』を使えるのだ……」
MtF「俺は男でありながら女の魂を持ち女性特剣を手に入れた者、人呼んで≪海よりも深く天よりも高き境界を往来せし者(トランス=ジェンダー)≫……まあ、面倒だから竿と玉は残してて戸籍は男のままなんだけどね」
女騎士さん「ふざけるな! 貴様に男性器がある限り、いや、たとえ男性器を切除して国家が貴様を女と認めたとしても(※1)、XY染色体を持って生まれた者は死ぬまで男なのだ! 貴様は『女装した男』、『女になりたい男』でしかないのに、この女性の聖域オチャダインを汚さんとするただの野蛮な一匹のジャッポスだ、我が聖剣で処断してくれる!」
MtF「(息を吸う音)すぅ……『アタシがフォローしてる尊敬していたフェミ垢の@femaleknight19040308さんがトランスへの酷い暴言ツイートしてた!(※2) 同じマイノリティで仲間だって信じてたのに裏切られた! 傷ついた! 人口の過半数を占めるシスヘテロ女性から圧倒的少数派であるトランス女性のアタシが差別された! 理屈がどうであれ少数派で弱者のアタシの方が被害者で正しい!』」
女騎士さん「なにっ!? 私の女性特剣が全く通用しない!! ……これは、まさか『オキモチの聖盾』!?」
MtF「何を驚いている? 聖盾が女性専用装備だとでも思っていたのか? それとも、この世に女性よりも弱い弱者がいるはずがないという想像力の欠如かな?」
女騎士さん「なにが弱者だ! 貴様は男でマジョリティで強者! 男の分際で身の程知らずにも弱者を名乗った大魔法使いKKOと同じように徹底的に論破して自決に追い込んでやる!」
MtF「ふっ、KKOか……奴はいい年して女の一人も口説き落としたことの無い未熟者にすぎん。我ら弱者男性の中では最弱……いや、最強? ネットで女に煽られたぐらいで自裁した弱者男性の面汚しよ……まあいい、お前が男の俺とは『対話』できないというのであれば、『彼女』を呼ぶとしよう。出でよ、守護獣(♀)アライ!」
守護獣(♀)アライ「あんた、今までフェミニズムの何を勉強してきたんだい? 女性差別を批判して女性の権利を擁護してきた口でトランスを差別してトランスの権利主張を馬鹿にするのかい? 生まれた時の性別で人のいるべき場所を決め付けるなんて、今のあんたたちツイフェミは日本会議の保守オッサンどもそっくりだよ! 恥を知りな!」
女騎士さん「グワーッ!! 同じ女性にまで批判されたー!! よりにもよって最も憎んでいる存在である日本のオッサンと同類扱いされたー!! ……ぅぐぐぐ、私は負けん! 男を擁護するこいつは名誉男性に違いない。おペニスよしよしプリンセス・スプリング=ウィンドちゃんと同じくたとえ未成年であっても最大の侮蔑を受けるべき人間のクズだ……断じて女性ではない。私は女性のために最後まで戦う。たとえ私が定義する『女性』が世界で私一人だけになったとしてもだ」
MtF「ほぅ、まだ立ち上がるか。ならば、更なる絶望を味わうといい。≪偽装・太陽の車回す小鬼の群(ジャパニーズ=サラリーマン=コスプレ)≫! ……さあ、今の俺の姿はお前の目にはどう見える?」
女騎士さん「男だ……完全に男の社会人だ。女体持ちの私と違い、満員電車で痴漢を心配する必要など無い(そんなスーツの似合う体格の良い男が痴漢に遭って思わぬ快感に戸惑うシチュは相当に美味しい)、性被害を恐れてMtFによる女性用更衣室やトイレの使用に反対している多くの女性の気持ちなど理解できないし、理解する必要もない安穏とした人生を過ごせる男そのものだ……」
MtF「その通り、この格好をしている時、社会は俺を完全に男として扱う。この意味はわかるな?」
女騎士「う、嘘だ……聖堂女学院を優等で卒業し『聖騎士二級』の資格を持つ私がずっと大学の非正規事務員と警備員のダブルワークを強いられているというのに、こいつは男だというだけの理由で大企業に正規雇用され、同期の女子社員と比べて結婚・出産で退職するおそれの無い長く働いてくれる戦力として期待されて裁量と責任とやりがいのある仕事を与えられて、やがて結婚し子供を持つ時もキャリアとの両立に悩むことなど無く、むしろ専業主婦の妻に支えられてますます仕事に打ち込む男盛りを迎え、無知な新人女子社員や立場の弱いテンプや取引先の女性を有り余る性欲のはけ口にしつつも家庭は壊さないようにせこく立ち回って……そうやって、私が憎みそして羨んできた父や兄や同期の男子や元恋人の男どもと同じように女性を踏みつけながら楽しく生きていけるだなんて、そいつが女装しただけで私たち女性と同じように弱者としても扱われるだなんて……」
MtF「そう、これこそがMtFのチートの神髄……『女性特剣』と『男性特剣』の『二刀流』だ」
女騎士さん「か、勝てない……こんな相手に勝てるはずがない……私が女性のために戦い女性の権利の拡大に成功すればするほど何もしていないMtFが女性としてその恩恵を享受し、しかも男としての経済的・肉体的強者としての特権も手放さず、性的少数者として批判もされない無敵の存在であり続けるならば、これでは私たちフェミはMtFに奉仕する存在ではないか、この構造は女性が家父長に奉仕する伝統的家族制度と何が違うというのだ……私たち女体持ちはどうあっても男体持ちへの奉仕種族の立場から逃れられないか……唯一選べるのはどの男に奉仕するかだけなのか……ならば、私は……」
MtF「ところで、俺の性自認は女性だが、性的指向、要するに性欲の対象も女性だったりする。肉体的には男だが、心はレズビアンってところだな」
女騎士さん「素敵! 抱いて!」
こうして二人は主観的にはレズビアンのカップルとして、客観的には社会から求められるジェンダーロールに則った理想的な夫婦として、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。
(※1)
性別変更「手術が必要なのはおかしい」…最高裁に特別抗告の臼井さん「アイデンティティは心で決まる」 - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_23/n_7910/
(※2)
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
ニュース番組では、今のところ扱ってなさそう。
つ
片山祐輔被告の保釈が検察側の申し立てにより停止となる 堀江貴文「相当検察焦ってんな」
http://getnews.jp/archives/526480
昨年2月にPC遠隔操作事件に関連し威力業務妨害容疑で逮捕された片山祐輔被告が、本日保釈予定となっていた。『ニコニコ動画』でも「片山祐輔氏 保釈後の記者会見 録画放送」を行う予定だったが、その保釈が検索側の申し立て(特別抗告)により停止となってしまった。これにより東京地裁は保釈の執行停止を決め、4日の保釈はなくなった模様である。
現在拘束する理由として、検索側が証拠隠滅を図るとにらんでいるようである。
過去にはこの事件関連で不正アクセスを行った朝日新聞と共同通信の記者。両媒体は「正当な取材で不正アクセスに該当しない」と主張している。
検察側もこれがもし冤罪だったら立場が危うくなるので、同被告に罪を認めさせるという流れになりそうだ。
この保釈停止に対して堀江貴文氏も「俺の時だって準抗告はされたけど、特別抗告は流石にされなかった。相当検察焦ってんな」とツイートしている。ネット上では「魔女狩り」、「中世だな」という意見まで挙がっている。
PC遠隔操作事件で不正アクセスを行ったとして朝日と共同通信記者を書類送検 朝日共同「正当な取材で不正アクセスに該当しない」
http://getnews.jp/archives/367529
PC遠隔操作事件の被告が犯行声明に使ったとされるメールサーバーに侵入したとして、朝日新聞と共同通信の記者が不正アクセス禁止法違反の容疑で書類送検された。
記者は複数おり、昨年10から11月に同被告が使っていたとみられるIDおよびパスワードを入力して、メールサーバに複数回無断アクセス。パスワードに関しては犯行声明をヒントにアクセス。この時点では被告が容疑者だと報じられる前であった。
この件に関してネットでは次の様な議論が挙がっている。
・起訴もされていない人物は実名で不正アクセスした記者は匿名放送かよ
・不正アクセスの方が罪重いんじゃね?
・こいつらが決めつけて猫カフェでも粘着して警察に売ったんじゃね?
・共同通信って猫カフェで盗撮してたメディアだよ。NHKと産経もだけど。
・進入できたんならこいつらが話題作りのために犯行声明送った可能性もあるだろ。容疑者増えたぞ!
と、様々な疑惑が持ち上がっている。今後も芋づる式に様々な犯行が浮上してきそうである。
不正アクセスを行った朝日新聞と共同通信の社会部はそれぞれ次のようにコメントしている。
共同通信「形の上では法律に抵触する可能性があるが、事件の真相に迫るための取材行為だったことを捜査当局に説明し、理解してもらえたと思う」
朝日新聞「正当な取材の一環で、法律上も報道倫理上も問題ないと考える。手続き上、書類送検されることになるが、弁護士を通じ、正当な業務だったとする見解を警視庁に伝えている」
どちらも正当と主張しており、事件の真相を探るのに必要なことだったとしている。要約すれば「マスコミ様は倫理違反してもいいんだよ」というわけだ。またそもそも不正アクセスに該当しないとも主張しており、正当な業務行為とコメント。今後このコメントがどう波紋を呼ぶのだろうか。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2502C_V20C13A6000000/
・これはあり得ない。取材目的なら何やっても構わないと思ってるんだね。
・これはダメだろうさ。
・顔写真にモザイクが入り、やっと普通の報道です。良い傾向です。