はてなキーワード: 逸失利益とは
いや著作権侵害は経済的損害に関係なく法廷闘争する価値があるって思う人もいるかもしれないが、たとえば漫画の描写について聞きたいことがあって電子書籍サイトで誰で見試し読みできる範囲にあるページをスクショして知恵袋とかでそれ添付して質問する分には権利者が訴えた例ないでしょ。世の中には試し読みできない範囲のコラ画像すら放置されてるんだからさ。
まだ問題視できる要素があるとしたらライオンの脱走画像みたいに騙される人が出てくるってところだけど、やはりこれもロゴの使用に無関係に付帯してくる問題に過ぎず日テレが怒ることじゃない。
岸田に対する侮辱はひしひしと感じるので岸田怒るならわかるが日テレをバカにする要素はないだろ。そしてバカにする要素があったとしても経済的損害に結びつかないかぎり「馬鹿にされた」という感情的な理由で企業が怒るのは違和感なわけ。日テレが怒る理由がわからん。
どうすべきだと思ってるのかって、さんざ言われてんじゃん。
だよ。
①について、基金の設立を表明しましたーとか言ったところで、たかが800億円で支払い対象も不明。
中国の禁輸で市場を失ったホタテ200億円はいつ補償されるんですかね?
なに、禁輸は中国が悪いから補償しませんって?なるほど大政の翼賛者どもは、悪い中国に国民が苦しめられたら、その国民には苦難を甘受してもらいましょうと、そういうわけだ。全額補償した上で国家間で賠償請求が筋だろ。見殺しにしておいて中国を非難する棍棒に使おうなんざ虫が良すぎる。
なに、基金を作るから今後具体的な話が出てきますって?いや、漁業者は、今、まさにカネがねぇんだよ。船買うときに融資した銀行や今日の夕飯を売ってるスーパーや魚を安く買い叩く消費者は待っちゃくれねぇぞ。
②について。科学的な説明は尽くしてます、だからこれ以上の風評被害は知りませんってか?
アホか。まず国内問題だが、ただ福島県産を避けるだけで済む消費者が耳を貸すわけねーだろ。
だから東京湾に流して回避不能にして勉強させるんだよ。経験に学んで東電や政府の言うことを信じない連中も荒川の水を汲んで然るべき独立機関に検査してもらうくらいはできるからな。
外国政府はWTOにでも訴えろ。不当な禁輸による損害を日本国はこんなに補償しましたってな。
風評被害対策をちゃんとやれば賠償額も減るから、放出派も反対派もWin-Winなんだよ。そこを曲解して「東京湾に流せは嫌がらせ」って、そんなら福島沖に流すのも嫌がらせか?ちげーだろ嫌がらせじゃなくて風評被害対策だっつってんの。
漁連の言ってることちゃんと見ろ。
これは一貫してカネの問題であり、このカネの問題は原発事故賠償という正当な要求だ。
「カネが欲しいんだろ」とか揶揄してるクソども、てめぇらも交通事故で入院したら治療費や休職分の逸失利益を請求するだろ。
@Kaku_Takeyoshi
結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反で損害賠償対象となりえると考えます。
前提として、公園の指定管理者からの貸出し禁止の要請が違法になるかが論点となります。
今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります。
公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否(要請でも実質的に禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます。
『
①施設の適正な管理権の行使の観点から利用を不相当とする事由のあ る場合
③施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合
(人の生命、 身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要)
そして、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。
』
としています。
本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベルで保護されるべき権利であり、同じ規範で判断されるべきです。
そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命、身体、財産などに差し迫った危険などあるはずありません。
▫️ 県営公園の利用許可の損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。
この場合、憲法違反ですから、国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠は自治体も対象となります)
指定管理者については、こうした場合の責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)
ただ、指定管理者はニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります。
県議会議員は、特別職の公務員ですので、国家賠償の対象となります。
(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)
県議としての立場で申出をしているため、明らかに「公権力の行使」といえます。
仮に、「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。
こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。
▫️ 損害賠償額はどうなる?
これは一番難しい問題かもしれません。
通常、公園の不許可の問題は損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります。
今回の場合は、モデルさんの日当、主催者事業の逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います。
今回、使用不許可が表現の自由の憲法違反となるとして、それがこうした営業活動の損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。
ただ、個人的には、一つの活動が営業活動と表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動の自由も表現の自由と同等の保護を受けるべきですから、因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます。
いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反の公権力行使をする共産党さんは許せません。
これが許されるなら、コスプレやハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります。
@8007_hokutosei
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返信先: @todateyoshiyukiさん
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。
取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。
①埼玉県
https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20
逸失利益裁判の敗因は原告陣営に数学力(特に統計学の知識)がある人がいなかったからと考えてみる。
そもそもなぜ障害者という括りの中で算出されなければならないのか?個人には無数の属性があってその数だけ括り方もあるはずだ。
聴覚障害があるという共通項で集めた人の収入の分布は確かに低いところにピークがある山なりのグラフになって、それは健常者で集めたものの85%に相当するのかもしれない。
しかし件の女子も該当するような、成績がこういう数値以上という基準で集めたグラフだと、むしろ健常者という基準で集めたグラフよりも高いところにピークがあるものになるかもしれない。あるいは基準とする属性の取り方によっては、障害者のピークより上にしか分布してないグラフになるということもありえる。
そうなったグラフの対象となっている人に障害者も含まれてるなら、いっそう件の女子の逸失利益も健常者平均より高いとする確度も上がるだろう。
もちろん属性の取り方に応じてたとえばk個の属性があるとしたならΣ(i=1→k)kPi通りのグラフが考えられることになり、グラフの母集団の大きさとかグラフに障害者がどれだけ含まれているかに応じて数学的に適切な重みづけをして、数学的として合理的に算出されるべきだろう。
しかし少なくとも単に健常者平均の85%というのは明らかに知識不足ゆえの統計学的に稚拙に過ぎる考えである。
もちろんここで裁判官を咎めてもしょうがない。立証責任があるのは原告側である。原告陣営が統計学の専門家と弁護士も交えたうえで係りあって、数学的に説得力ある主張としてまとめたものを弁護士が力説する必要があるのである。
とはいえなるべく易しく説いたとしてもそれでも裁判官が理解できるのかという疑問はある。
裁判官には国会の委員会にあたるものもないから、結局これ以上易しくできないというところまでやさしく力説したのも虚しく理解できないからと今回の判決と同じ結果になっていたかもしれない。裁判官の向学心に無関係に自由心象主義を採用していることの問題である。
エリート医師でも生きてたら実は変態だったのがバレて明日にでもクビになってただろう
重度知的障害でも計算の天才だと判明してラスベガスでボロ儲けできただろう
なんなら10歳の少年と100歳の老婆の間でも逸失利益は平等でお願いしますわ
• 患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所の医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院で
の治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院の
返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院を拒否された。消防からの再三にわた
る要請も拒否されたため、消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送
に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が
• これに対し、患者の父母が君津市の病院の診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益を侵害され、
財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所に
対し、不法行為を理由に損害賠償を請求。君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由の存在が認めら
れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。
(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)
【判旨】
• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依
頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院
設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防署から同月二二日午前九時四五分、最初に収
用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを
第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。
• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に
Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五
分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ
たると解される」。
• 「医師の応招義務(注:医師法19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師が診療を拒否すれば、それ
がすべて民事上医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者の保護のために定められた規定で
あることに鑑み、医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ
障害者が罪を負うことになったら、事実上何も出来ない本人に代わって家族が地獄を見ることになる。
ただでさえ壮絶な苦労をしているのに、ここからさらに何千万円もの賠償金を負担する余裕はない。
民事で遺族に何十年と謝罪を繰り返すのは精神的にも耐えられず、裁判官は二次被害ーーつまり加害者親族の心中をわざと誘発したいのか?とすら思われる。
それを思えば、責任能力がない障害者の事件は不起訴にするか、無罪にするのも仕方ないだろう。
認知症の高齢者がJRに突っ込んだ事件も、最高裁は家族に責任がないと判断した。
それと同じで、障害者がよく分からずに乳児を道路に叩きつけて殺してしまったり、他人を階段から突き落として殺してしまったり、訳も分からず車を運転して他人を轢き殺してしまった結果不起訴や無罪となった事件は、本人の権利というより家族を守るものとして一定の意義が認められる。
ちなみに障害者自身が脱走事件などの被害者となった場合は、今までずっと世話をしてきたり悩みながら施設に預けてきた家族の葛藤を考慮し、逸失利益の算定時に健常者と同等の稼得能力を認める方向である。
お前だと残念ながら死んでも逸失利益は3億もない・・
・借地権は強いんじゃないの?
→強いのは人が住む居住用の住居(の土地や建物)を借りてる場合。「住むところないと生きていけないよね」ていうのが保護の理由なので。
・でも借地契約があるよね。契約は双方の合意でないと解除できないのでは。
→強い居住借地・借家の場合ですら、一定期間以上の賃料未払いがあると「契約の信義を損ねた」として大家側から訴えて契約解除が認められる。
(「自主管理大家」のキーワードで検索するとそうやって未払い入居者に対処してるブログがでてくる)
まして今回は単なる倉庫(それも古くてボロボロな)の土地で、しかも相当長期にわたって賃料が全く未払いのようなので、当然に契約解除が認められる案件。
・でも自力救済は認められないよね
→それはそれ。GIGAZINE側は別に建物を壊された損害賠償請求訴訟を起こせばよい。
たぶん未払い賃料と相殺される(それどころか全く足りない)だろうけど。
賃料未払いの件は記事中では触れられず判決文の公開で初めてわかって、GIGAZINEは自己に不都合な情報をあえて隠してる可能性があり、
これまでに地主から「賃料不払いにより借地契約は終了しているので、建物は不法に土地を占拠している。建物を除去して土地をあけわたせ」「こちらは不法占拠により長期間土地を利用できず、多大な逸失利益の損害を被っている」「建物を存置させるならこれまでの未払い賃料全額を支払うか土地を買い取れ」「いついつまでに明け渡さなければ財産(土地)価値の保全のため建物をこちらで除去する」という内容証明等が地主から届いて無視してた可能性があり(ふつうなら費用と時間と労力がかかる裁判に訴える前にそうする)、GIGAZINE側が不法占拠状態になっていた可能性もある。
それでも自力救済は違法なのだが、全く根拠なく他人の建物を壊すのに比べると悪質性は低い。
→それは解体作業の発注者と受注業者、契約の当事者間で交わすものであって、突然現場に現れて建物の持ち主だと主張する第三者から要求されても対応する義務はない。