はてなキーワード: 申立てとは
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
0443無責任な名無しさん (ワッチョイ e3e3-MkkF)
2022/12/30(金) 23:52:30.01ID:N0duDf580
今年はノーログVPNのおかげでストレスフリーでトレントを楽しめた。
VPNを導入するきっかけになったトレント開示事件と関連スレには心から感謝を。
0569◆dw897YpQ92 (ワッチョイ 99ee-OIKv)
2023/01/09(月) 19:05:41.08ID:ZlppH1PF0
なんとなく嵐の前の静けさな気もするので自家製テンプレ再掲しておきました。
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1669379091/
2023/03/03(金) 15:09:39.02ID:5Mw2vf8pH
弁護士法第23条「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」
弁護士法第72条「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
弁護士や調査会社が個人情報をやり取りする事は違法だがIPアドレスだけなら問題ないかもな。
それでもIPアドレスは大抵はころころ変わるから古い情報だと役に立たなくなる可能性が高い。
ただそんな事より、今後はAIを使えばIP追跡と絡めて同一人としての特定が可能になるだろう。
開示請求があった場合、運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
記
「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める
Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投稿された。
一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
相続廃除とは、被相続人が、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に、虐待、重大な侮辱、またはその他の著しい非行があった場合に、その相続権を剥奪する制度です。
相続廃除が認められると、廃除された相続人は、被相続人の死亡によって相続人となることができなくなります。ただし、廃除された相続人は、遺留分を請求することができます。
相続廃除は、被相続人がその者に財産を相続させたくない場合に利用できる制度です。ただし、相続廃除は被相続人の意思に基づいて行われるため、相続人から反対される可能性もあります。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n491e8a0a4155
しかし、民事訴訟法103条の規定によると、送達は「送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所」において実施する必要があります。また、同条2項の規定によると、これらの場所において送達できない場合に「送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等」において実施しなければなりません。
よって、もし今後、「暇空茜」こと水原清晃が当方の実家に訴状の送達を試みても、決して奏功しません。万が一、実家に住む人物が受け取ったとしても、送達が無効ですから、訴状は係属しません。嘘だと思うなら、気が済むまで試してみれば良いでしょう。
これも不可解で、弁護士だったらこれを止めるはずなんですよね。
Google LLCを相手方とする発信者情報開示命令および提供命令の申立てに関するお知らせ
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n061c979a4b2d
よって、1件のYouTubeアカウントについて、Google LLCを相手方とする発信者情報開示命令および提供命令を東京地方裁判所に申し立てた。
なお、弁護士費用や英国からの旅費交通費といった発信者情報開示に要した費用は、発信者との訴訟において「不法行為と相当因果関係のある損害」として、慰謝料とは別に請求する予定である。
英国のどこに住んでいるかもわからない、そもそもどこに住んでいるかもわからないのに、英国からの旅費を請求する!?それは無理でしょ。
4件の仮処分命令申立事件のうち、プロバイダ責任制限法6条の規定に基づく保全異議の申立てを防ぐため、1件を取り下げた。
ただし、X Corp.代理人弁護士は、この仮処分命令申立事件を取り下げた場合でも、同社はXにおける投稿記事の削除を今後も維持することに合意した。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n59e3c57a0c1c
これは?
https://twitter.com/himasoraakane/status/1654775173537759233
違うのかな?
また、同社代理人弁護士によると、残る3件の仮処分命令申立事件についても、同社が保全異議や起訴命令を申し立てる予定はなく、これらの仮処分命令によって今後も削除が維持される見込みである。
伝聞で書くのは馬鹿げているし虚言です。
維持されないでしょ。なぜ維持されるワケ?
なんの根拠があるんだ。
もうこんなことを書いている時間はないですよ。
なる
@nalltama
堀口英利さんの仮処分で削除されたツイートが復活し始めてるらしいんだけど
堀口英利さんによると取り下げても復活しないと合意したはずなのに、なぜだろう
暇空茜
@himasoraakane
彼が認識なんて改めない。
NYNJのメンバーも同じでしょう。
なぜなら他人に対して威張り散らすか被害者ヅラするかの2つしかないからです。
共感とかもそういうことです。
あまりメディアや本人たちが語らないし、当事者たちしか知らないような法律なんだけど、りゅうちぇるの離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないかなって。話題になってる今だからちょっと話そうと思う。
自分は性同一性障害特例法で戸籍の性別変更した身なんだけど、りゅうちぇるが離婚して「新しい家族の形」についてバッシングされているときに、まず性別変更要件が思いついて、すぐに「今の法律だと仕方ないよね」と納得した。性別変更したいときって、実は手術だけじゃダメで、結婚してても未成年の子どもがいてもダメなんだよ。あんまり知られてないけど。
だから、離婚したくなくても、書類の性別を変えるためには、離婚しないといけなくて、子どももいないことにしないといけない。実態は、何も変わらず家族として暮らしていても、ただ離婚したことだけを無責任だってバッシングされるなら、なんかつらいなぁって、あのとき思った。実際のところは本人たちが語ってないからわからなくて、自分の想像だけど。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
今までこの要件を変更するための裁判がいくつかあって、とにかく子どもがいたらNGだったのが、子どもが成人したらOKにするとか少しは変わったけど、同性婚や同性カップルで子どもを持つことが法律や社会で認められてないから結婚や子どもの要件は無くなりはしなかった。同性婚の話はこういうところにも繋がってくる。自分は戸籍の性別が違うことによる苦労が多すぎて、色々諦めてやりたくなかったことも法律の要件に合わせて、裁判して戸籍変更したけど、この要件が変わるといいなって今も思ってる。書類の性別が違うと本当に苦労するんだよね…。昔の当事者の人たちが苦労して法律を作ってくれて、未来の自分たちが生きやすくなったから、自分も後世にそれを繋いであげたい。もう性同一性障害で戸籍変更した人って、1万人以上いる。当事者以外のみんなにも少しは知ってほしいかも。そしたら少しは世界が変わりやすくなるかもしれない。
参考:令和2年(ク)第638号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/090733_hanrei.pdf
どうも、難民申請している人は全員不法滞在だとか、逆に難民申請していれ正規滞在だとか、誤解が多いようなので書く。
まず、難民申請すれば正規滞在になる、つまり在留資格がもらえると言うのは、部分的には正しい。難民申請が初回受付されたら、在留資格「特定活動」に変更することが可能になる。6ヶ月、就労可能だか経営活動はできない。住民登録できるし、国民健康保険などには入れる。不法滞在状態からでも、難民申請は可能だ(ただし、技能実習生や留学生の、経済目的の難民申請は受付されない)。
初回の認定が不認定になり、さらに2回目の認定の申立て内容が難民に該当しないようなものであった場合、取得できる在留資格が別のタイプの特定活動に変わる。就労はできなくなる(といっても、不法に就労していることが過半)
さらに3回目の認定でも難民に該当しないような申請だった場合は、在留資格が更新できなくなる。不法滞在状態になるため、現行法上では全件収容が原則だが、大きな問題ない場合には例外的に仮放免の申立てが通る。就労の権利はないが、通学などは学校の判断で許されることもある。住民登録できないし国保にも入れない。
現行法上では、難民申請に回数制限はないので不法滞在になった後でも難民申請を繰り返すことは可能だ。
左派は以前から収容するなという主張をしているが、それはすなわち不法就労者の事実上の容認を意味しており、治安への影響も甚大なものがあると思われる。
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
アディーレじゃないみたいですね。
https://toyokeizai.net/articles/-/193129
それなら今回アディーレの懲戒請求を行ったのは、天敵のクレサラ弁護士かというとそうでもない。多重債務とは無縁の「弁護士自治を考える会」(以下、考える会)という任意団体のメンバーだ。この団体の活動目的は、ひとことで言えば「不届きな弁護士をとっちめる」ことにある。
日弁連は弁護士の懲戒に関するデータベースを一般にはもちろん、弁護士にすら公開していない。懲戒の事実は機関誌の『自由と正義』に掲載された後、官報に公告されるのみ。これから仕事を依頼しようとしている弁護士に、懲戒歴があるかどうかを調べたくても、検索可能なデータベースを日弁連は提供していない。
そこで、考える会の主催者が一念発起、1977年以降の『自由と正義』から懲戒情報を一件ずつ拾って入力し、検索システム「弁護士懲戒処分検索センター」を構築、誰にでも無料で利用できるようにした。
懲戒情報は弁護士こそ欲しがる。法廷で対峙する相手方弁護士の懲戒情報を収集できる唯一のツールなので、利用者の大半は弁護士だ。
考える会は常時、問題を起こした弁護士の懲戒請求も積極的に行っている。「弁護士会は身内に甘く、懲戒処分を自ら行おうとはしない」(考える会の主催者)からだ。たとえばインサイダー取引で課徴金納付命令を受けた弁護士の懲戒も同会メンバーが申立てている。「法律家が法律に違反したのに、罰金を払ったら従前通り弁護士活動ができるなんておかしい」(同)。
今回の懲戒請求もその活動の一環で、アディーレが支店登録している全ての地域の弁護士会に、アディーレと所属弁護士個人全員に対する懲戒請求を行った。
ここでは出ませんでした。
https://www.toben.or.jp/message/pdf/230518arktokyo.pdf
ここで言う「A社」とは株式会社DSC、「B社」とは「株式会社Dキャリアコンサル」、「同一人物」とは児嶋勝なる人物のことです。
https://diamond.jp/articles/-/250777
3年前の東京ミネルヴァ法律事務所の破産で裏にいたのと同じ会社、同じ人物。
首都圏にいると気づきませんが、地方のラジオや新聞は今でもいわゆる「過払い金」の広告で溢れています。
その広告を手掛けているのが上記のA社=株式会社DSCを代表とする広告代理店群。
サムライうんちゃんらとかね。名前は入れ替わりつつ、常に数社そういう会社がある。
上記の「児嶋勝」氏もそうです。
経営基盤が弱い弁護士事務所に取り入る(食い詰めた弁護士を取り込んで事務所を作らせるパターンもある)。
相談会の広告費は回収した過払い金報酬から払えばいい、と甘いことを言う。
相談会の日程、会場(公民館とかが多い)、相談者の予約設定までやってあげる。
弁護士は、回収した過払い金から弁護士報酬を徴収し、そこからさらにツケになっていた広告費用を支払う。
もし支払えれば、ですが。
そのツケが貯まりに貯まって数10億に達して破産を申し立てたのが東京ミネルヴァ。
破産申立てにすら行き着けずクラッシュしたのがアーク東京です。
A法律事務所はいわゆる「過払い」の代名詞のような事務所です。
A法律事務所は2000年代後半のいわゆる「過払いバブル」の渦中に登場し、瞬く間に47都道府県に支店を置くほどの規模に成長しました。
その急成長は代表弁護士(一時期テレビによく出ていた)の手腕によるものだったんでしょうか?
それは甚だ疑問です。
実はA事務所も中核に武富士OBの人物がいて、実質的に事務所の経営を仕切っていました。
過払い金回収の顧客は、要はかつて消費者金融から借り入れていた人です。
どこの誰が、いつ、どれくらい消費者金融から借り入れを行っていたか。
株式会社は2010年9月に会社更生法の適用を申請し、事実上倒産しています。
それ以前から武富士の経営は苦しく、従業員多数が外部に流出していました。
武富士の元従業員が退社に際し顧客名簿を持ち出し、過払い金回収ビジネスに活用した。
弁護士業界を潤したいわゆる「過払いバブル」の真相は実はそれだった可能性が高い。
武富士の倒産については、「計画倒産だったのでは?」という根強い疑問があります。
弁護士業界では、武富士といえば「過払い金の支払いの気前がいい」ことで有名でした。
過払い金を請求するとホイホイ認め支払ってくれる相手方が武富士でした。
会社の負債総額を膨らませて倒産を急ぎ、創業者一族はとっとと資産を持って逃げる。
武富士創業者一族の計画にまんまと司法が利用されたのかもしれません。
もっとも弁護士は儲かったので、ウィンウィンでいいのかもしれません。
武富士倒産当時、過払い金の影響で次に潰れる消費者金融大手はどこだ、と言われていました。
ところが結局、その後は大手はどこも潰れていません。
プロミスにせよ何にせよ、大手銀行の傘下に入りピンピンしています。
結局、消費者金融は儲かるんです。
昔のように年利40%とかは取れなくても、年利20%でも十分ビジネスとして美味しい。
だから、過払い金という負債を物ともせずどこも今も消費者金融業にまい進しているんです。
過払い金に手を出したのはA法律事務所や東京ミネルヴァやアーク東京だけではありません。
当時、驚くほど多くの弁護士が過払いビジネスに参入していました。
過払いビジネスには、
そうは思えません。
弁護士はペーパーテストを頑張った秀才がつく専門職であり、事務作業は概して得意ではありません。
それらの事務作業をやってあげたのは、実は上記DSCを始めとする武富士OBだったんじゃないのか。
弁護士業界の過払いバブルとは、実は武富士OBに利用されただけじゃないのか。
そう疑っても不合理とは思いません。
もちろん、過払いバブルで潤った弁護士と、上記の東京ミネルヴァやアーク東京には大きな違いがあります。
でもそこに質的な差があるとは思えません。
まだ過払いが美味しい時期に参入し、うまく立ち回り、さっさと撤退した前者。
旨味が薄れた時期に今さら参入し、儲けることもできず、あげくに大事故を起こした後者。
その違いは、要は上手くやったか否かだけです。
過払い回収業務への規制はどんどん厳しくなっていましたから、むしろ前者の方がヤンチャしていた可能性すらあります。
というか、実際そうだったはずです。
冒頭のA社こと株式会社DSCと取引があった弁護士は、東京ミネルヴァやアーク東京だけではありません。
もっとたくさんの弁護士と取引をして、渋谷にキレイなオフィスを構え、キレイなお姉さんを多数雇っていました。
令和4年における難民認定者数等について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00035.html
難民認定申請者数は3,772人で、前年に比べ1,359人(約56%)増加。また、審査請求数は4,461人で、前年に比べ415人(約10%)増加。
難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた外国人は1,962人。その内訳は、難民と認定した外国人が202人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が1,760人。
ブクマカは馬鹿なので、難民の審査をすると聞くと、最初の判定のことと勘違いしちゃう人が多いけど、
難民の認定をしない処分が出た人から異議申立てがあった場合に「審査」することなんだね。
ある同人作家のツイートがあまりに乱暴だったから通報したのが半年くらい前。
昨日の朝見たら、「○○さんは攻撃的な行為に関するルールに違反していたため、アカウントを凍結しました。このユーザーの行動について受け取った複数の報告を通じて、攻撃的な行為に関するルールに違反していることを確認しました。このユーザーは新しいアカウントを作成できません。このユーザーが凍結されたこと、違反した安全に関するルール、ルールに違反したコンテンツについて公表されます。」とのお知らせ。
見に行ったらばっちり凍っていた。新しいアカウント作れないから永久凍結。
周りが「○○さんマシュマロ募集してたから」「不当に凍結されてる、ひどい」と騒いでいて、相方らしい作家が「○○が凍結されたのでこれからはブログでお知らせします」とアナウンスしてるのね。ブログには「申立てしてるのに解除されない」と書いてある。
最高に愉快だった。
ざまーみろ。
たぶんこういう奴沢山いるんだろうな。
プロバイダ責任制限法の改正などに伴って、ネットの言論状況は一変しているのだが
まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。
「誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭的ダメージを与えるのはものすごく容易になった」
「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」
「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能」
そもそも、名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。
ちょっとした批判だから大丈夫だろ、とお前らが思っている発言を複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。
とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコストが慰謝料の期待値を大きく上回るからだった。
だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭的ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。
一昔前は、開示訴訟をプロバイダ相手にきっちりやる必要があった。
当然、このときの訴訟のコストは原告とプロバイダにしか掛からない。
裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手はノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。
これが法改正で変わった。
かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、アクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。
だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。
もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。
だが、相手にダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?
少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。
確かに、弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告が和解をする気がある場合に限る。
和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。
もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。
しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。
一般人が本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。
あるいは、お前らは「自分の批判は公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。
真実性はともかく、公益性の方は、相手が政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。
受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。
長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。
覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。
増田が、本当に見たいのか煽りたいだけか知らんが、一応置いておく
東京弁護士会に文書提出を求めたときの却下判決はアップしてあって、この判決書(ちな裁判長はこのあと大出世)
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
30%も違うのね
2.お見合い結婚は離婚率が低いって本当? その理由や、お見合い結婚で末永く幸せな生活を送る秘訣は?
お見合い結婚が注目されたり、人気を集めたりしている理由の1つに、離婚率の低さが挙げられます。ここでは、気になる離婚率について解説していきます。
「せっかく結婚するなら、離婚せずに長続きしたい」という方は、実はお見合い結婚に向いているかもしれませんよ。
恋愛結婚では約40%の方が離婚するのに対し、お見合い結婚の離婚率は約10%といわれています。なんと、3倍も離婚率に差があるのです。
大好きな人と大恋愛を経て結婚したけれど、何年か一緒に暮らしたら、「結婚生活がうまくいかない」「交際中は運命の人だと思っていたのに……」と違和感を覚える人が少なくないようです。そして、ついには離婚してしまうことも……。
では、お見合い結婚の離婚率が低い理由として、どんなものが挙げられるでしょうか?
お見合い結婚では、最初から「結婚」という同じゴールに向かっている人と出会えることや、結婚したい相手の条件に近い人を見つけられることが挙げられます。
仕事、収入、趣味、親族関係、子どもは欲しいかどうか……など、夫婦間のトラブルのもととなりやすい事柄についても、事前によく話し合い、希望をすり合わせるケースがほとんどなので、結婚後に「こんなはずじゃなかった……」と思うことが少ないのでしょう。人生のパートナーとして冷静に相手を見極めたうえで結婚を決意していることが、離婚率の低さにつながっているのです。
また、婚活では複数の方と並行してお見合いをするパターンも多いので、そこでも判断材料が増えて、自分の希望に合うお相手を見つけやすいということも、お見合い結婚の離婚率が低い理由だと考えられます。
「お見合い結婚は打算的」といった意見もあるかもしれませんが、人生をともに歩むパートナーを冷静な目でジャッジすることも大切です。「自分と合いそうな人」と判断したら、そこからゆっくり恋愛を楽しんでいくという選択肢があってもいいのではないでしょうか?
2018年(平成30年)司法統計の「婚姻関係事件数―申立ての動機別」のデータから、離婚の主な理由を探ってみましょう。
1位 性格が合わない
3位 異性関係
1位 性格が合わない
最も多いのは、夫、妻ともに「性格が合わない」となっています。ここには性格的な部分だけでなく、仕事観や人生観、家事や育児に対する考え方など、お互いの考え方に食い違いが出ているケースも含まれていると考えられるでしょう。さらに、会話のなさや時間のすれ違いなどのコミュニケーション不足も挙げられます。
その他にも、「配偶者の不貞行為」「金銭トラブルや金銭感覚の不一致」「家族や親族との折り合いが悪いこと」なども離婚理由になるケースが多いです。
結婚生活は、生まれも育ちも違う2人が、協力し合って問題解決に取り組みながら、家庭を守っていく必要があります。そのため、歩み寄りやすり合わせができないと、離婚につながってしまうのでしょう。