はてなキーワード: 申立てとは
相続廃除とは、被相続人が、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に、虐待、重大な侮辱、またはその他の著しい非行があった場合に、その相続権を剥奪する制度です。
相続廃除が認められると、廃除された相続人は、被相続人の死亡によって相続人となることができなくなります。ただし、廃除された相続人は、遺留分を請求することができます。
相続廃除は、被相続人がその者に財産を相続させたくない場合に利用できる制度です。ただし、相続廃除は被相続人の意思に基づいて行われるため、相続人から反対される可能性もあります。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n491e8a0a4155
しかし、民事訴訟法103条の規定によると、送達は「送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所」において実施する必要があります。また、同条2項の規定によると、これらの場所において送達できない場合に「送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等」において実施しなければなりません。
よって、もし今後、「暇空茜」こと水原清晃が当方の実家に訴状の送達を試みても、決して奏功しません。万が一、実家に住む人物が受け取ったとしても、送達が無効ですから、訴状は係属しません。嘘だと思うなら、気が済むまで試してみれば良いでしょう。
これも不可解で、弁護士だったらこれを止めるはずなんですよね。
Google LLCを相手方とする発信者情報開示命令および提供命令の申立てに関するお知らせ
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n061c979a4b2d
よって、1件のYouTubeアカウントについて、Google LLCを相手方とする発信者情報開示命令および提供命令を東京地方裁判所に申し立てた。
なお、弁護士費用や英国からの旅費交通費といった発信者情報開示に要した費用は、発信者との訴訟において「不法行為と相当因果関係のある損害」として、慰謝料とは別に請求する予定である。
英国のどこに住んでいるかもわからない、そもそもどこに住んでいるかもわからないのに、英国からの旅費を請求する!?それは無理でしょ。
4件の仮処分命令申立事件のうち、プロバイダ責任制限法6条の規定に基づく保全異議の申立てを防ぐため、1件を取り下げた。
ただし、X Corp.代理人弁護士は、この仮処分命令申立事件を取り下げた場合でも、同社はXにおける投稿記事の削除を今後も維持することに合意した。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n59e3c57a0c1c
これは?
https://twitter.com/himasoraakane/status/1654775173537759233
違うのかな?
また、同社代理人弁護士によると、残る3件の仮処分命令申立事件についても、同社が保全異議や起訴命令を申し立てる予定はなく、これらの仮処分命令によって今後も削除が維持される見込みである。
伝聞で書くのは馬鹿げているし虚言です。
維持されないでしょ。なぜ維持されるワケ?
なんの根拠があるんだ。
もうこんなことを書いている時間はないですよ。
なる
@nalltama
堀口英利さんの仮処分で削除されたツイートが復活し始めてるらしいんだけど
堀口英利さんによると取り下げても復活しないと合意したはずなのに、なぜだろう
暇空茜
@himasoraakane
彼が認識なんて改めない。
NYNJのメンバーも同じでしょう。
なぜなら他人に対して威張り散らすか被害者ヅラするかの2つしかないからです。
共感とかもそういうことです。
あまりメディアや本人たちが語らないし、当事者たちしか知らないような法律なんだけど、りゅうちぇるの離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないかなって。話題になってる今だからちょっと話そうと思う。
自分は性同一性障害特例法で戸籍の性別変更した身なんだけど、りゅうちぇるが離婚して「新しい家族の形」についてバッシングされているときに、まず性別変更要件が思いついて、すぐに「今の法律だと仕方ないよね」と納得した。性別変更したいときって、実は手術だけじゃダメで、結婚してても未成年の子どもがいてもダメなんだよ。あんまり知られてないけど。
だから、離婚したくなくても、書類の性別を変えるためには、離婚しないといけなくて、子どももいないことにしないといけない。実態は、何も変わらず家族として暮らしていても、ただ離婚したことだけを無責任だってバッシングされるなら、なんかつらいなぁって、あのとき思った。実際のところは本人たちが語ってないからわからなくて、自分の想像だけど。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
今までこの要件を変更するための裁判がいくつかあって、とにかく子どもがいたらNGだったのが、子どもが成人したらOKにするとか少しは変わったけど、同性婚や同性カップルで子どもを持つことが法律や社会で認められてないから結婚や子どもの要件は無くなりはしなかった。同性婚の話はこういうところにも繋がってくる。自分は戸籍の性別が違うことによる苦労が多すぎて、色々諦めてやりたくなかったことも法律の要件に合わせて、裁判して戸籍変更したけど、この要件が変わるといいなって今も思ってる。書類の性別が違うと本当に苦労するんだよね…。昔の当事者の人たちが苦労して法律を作ってくれて、未来の自分たちが生きやすくなったから、自分も後世にそれを繋いであげたい。もう性同一性障害で戸籍変更した人って、1万人以上いる。当事者以外のみんなにも少しは知ってほしいかも。そしたら少しは世界が変わりやすくなるかもしれない。
参考:令和2年(ク)第638号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/090733_hanrei.pdf
主 文
大分地裁民事第一部裁判長武智舞子および、福岡高裁判事梅本圭一郎がした原々決定および原決定を取り消す。
理 由
民事訴訟法82条1項は、(1)「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者」であること(2)「勝訴の見込みがないとはいえない」ことが必要である。当事者は、裁判所へ救助の申立てをし、上の二つの要件の存在を疎明(そめい)(いちおうの証明)しなければならない(民事訴訟規則30条)。本件は国家賠償請求事件に対する再審請求事件であるが、その手続きには、最低でも5000円の郵券などが必要であるが、原告は、アスペルガー症候群に加え統合失調症を患う中で、障害基礎年金および生活保護で生活しており、(1)の疎明ができていることは明らかである。次に本件は警察官の違法行為に対する国家賠償請求事件であるが、原判決内容から、再審で争った場合に勝訴の可能性が絶無などとはいえない。よって、(1)(2)の疎明はできており、法82条1項の要件があることは明らかである。この点、原決定は、一件記録を精査するもその要件がないからこれを棄却すると理由中で述べているだけで、決定及び理由も間違っているという他ない。よって原決定を取り消して原告に救助を与えることとし主文のとおり決定する。
どうも、難民申請している人は全員不法滞在だとか、逆に難民申請していれ正規滞在だとか、誤解が多いようなので書く。
まず、難民申請すれば正規滞在になる、つまり在留資格がもらえると言うのは、部分的には正しい。難民申請が初回受付されたら、在留資格「特定活動」に変更することが可能になる。6ヶ月、就労可能だか経営活動はできない。住民登録できるし、国民健康保険などには入れる。不法滞在状態からでも、難民申請は可能だ(ただし、技能実習生や留学生の、経済目的の難民申請は受付されない)。
初回の認定が不認定になり、さらに2回目の認定の申立て内容が難民に該当しないようなものであった場合、取得できる在留資格が別のタイプの特定活動に変わる。就労はできなくなる(といっても、不法に就労していることが過半)
さらに3回目の認定でも難民に該当しないような申請だった場合は、在留資格が更新できなくなる。不法滞在状態になるため、現行法上では全件収容が原則だが、大きな問題ない場合には例外的に仮放免の申立てが通る。就労の権利はないが、通学などは学校の判断で許されることもある。住民登録できないし国保にも入れない。
現行法上では、難民申請に回数制限はないので不法滞在になった後でも難民申請を繰り返すことは可能だ。
左派は以前から収容するなという主張をしているが、それはすなわち不法就労者の事実上の容認を意味しており、治安への影響も甚大なものがあると思われる。
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
アディーレじゃないみたいですね。
https://toyokeizai.net/articles/-/193129
それなら今回アディーレの懲戒請求を行ったのは、天敵のクレサラ弁護士かというとそうでもない。多重債務とは無縁の「弁護士自治を考える会」(以下、考える会)という任意団体のメンバーだ。この団体の活動目的は、ひとことで言えば「不届きな弁護士をとっちめる」ことにある。
日弁連は弁護士の懲戒に関するデータベースを一般にはもちろん、弁護士にすら公開していない。懲戒の事実は機関誌の『自由と正義』に掲載された後、官報に公告されるのみ。これから仕事を依頼しようとしている弁護士に、懲戒歴があるかどうかを調べたくても、検索可能なデータベースを日弁連は提供していない。
そこで、考える会の主催者が一念発起、1977年以降の『自由と正義』から懲戒情報を一件ずつ拾って入力し、検索システム「弁護士懲戒処分検索センター」を構築、誰にでも無料で利用できるようにした。
懲戒情報は弁護士こそ欲しがる。法廷で対峙する相手方弁護士の懲戒情報を収集できる唯一のツールなので、利用者の大半は弁護士だ。
考える会は常時、問題を起こした弁護士の懲戒請求も積極的に行っている。「弁護士会は身内に甘く、懲戒処分を自ら行おうとはしない」(考える会の主催者)からだ。たとえばインサイダー取引で課徴金納付命令を受けた弁護士の懲戒も同会メンバーが申立てている。「法律家が法律に違反したのに、罰金を払ったら従前通り弁護士活動ができるなんておかしい」(同)。
今回の懲戒請求もその活動の一環で、アディーレが支店登録している全ての地域の弁護士会に、アディーレと所属弁護士個人全員に対する懲戒請求を行った。
ここでは出ませんでした。
https://www.toben.or.jp/message/pdf/230518arktokyo.pdf
ここで言う「A社」とは株式会社DSC、「B社」とは「株式会社Dキャリアコンサル」、「同一人物」とは児嶋勝なる人物のことです。
https://diamond.jp/articles/-/250777
3年前の東京ミネルヴァ法律事務所の破産で裏にいたのと同じ会社、同じ人物。
首都圏にいると気づきませんが、地方のラジオや新聞は今でもいわゆる「過払い金」の広告で溢れています。
その広告を手掛けているのが上記のA社=株式会社DSCを代表とする広告代理店群。
サムライうんちゃんらとかね。名前は入れ替わりつつ、常に数社そういう会社がある。
上記の「児嶋勝」氏もそうです。
経営基盤が弱い弁護士事務所に取り入る(食い詰めた弁護士を取り込んで事務所を作らせるパターンもある)。
相談会の広告費は回収した過払い金報酬から払えばいい、と甘いことを言う。
相談会の日程、会場(公民館とかが多い)、相談者の予約設定までやってあげる。
弁護士は、回収した過払い金から弁護士報酬を徴収し、そこからさらにツケになっていた広告費用を支払う。
もし支払えれば、ですが。
そのツケが貯まりに貯まって数10億に達して破産を申し立てたのが東京ミネルヴァ。
破産申立てにすら行き着けずクラッシュしたのがアーク東京です。
A法律事務所はいわゆる「過払い」の代名詞のような事務所です。
A法律事務所は2000年代後半のいわゆる「過払いバブル」の渦中に登場し、瞬く間に47都道府県に支店を置くほどの規模に成長しました。
その急成長は代表弁護士(一時期テレビによく出ていた)の手腕によるものだったんでしょうか?
それは甚だ疑問です。
実はA事務所も中核に武富士OBの人物がいて、実質的に事務所の経営を仕切っていました。
過払い金回収の顧客は、要はかつて消費者金融から借り入れていた人です。
どこの誰が、いつ、どれくらい消費者金融から借り入れを行っていたか。
株式会社は2010年9月に会社更生法の適用を申請し、事実上倒産しています。
それ以前から武富士の経営は苦しく、従業員多数が外部に流出していました。
武富士の元従業員が退社に際し顧客名簿を持ち出し、過払い金回収ビジネスに活用した。
弁護士業界を潤したいわゆる「過払いバブル」の真相は実はそれだった可能性が高い。
武富士の倒産については、「計画倒産だったのでは?」という根強い疑問があります。
弁護士業界では、武富士といえば「過払い金の支払いの気前がいい」ことで有名でした。
過払い金を請求するとホイホイ認め支払ってくれる相手方が武富士でした。
会社の負債総額を膨らませて倒産を急ぎ、創業者一族はとっとと資産を持って逃げる。
武富士創業者一族の計画にまんまと司法が利用されたのかもしれません。
もっとも弁護士は儲かったので、ウィンウィンでいいのかもしれません。
武富士倒産当時、過払い金の影響で次に潰れる消費者金融大手はどこだ、と言われていました。
ところが結局、その後は大手はどこも潰れていません。
プロミスにせよ何にせよ、大手銀行の傘下に入りピンピンしています。
結局、消費者金融は儲かるんです。
昔のように年利40%とかは取れなくても、年利20%でも十分ビジネスとして美味しい。
だから、過払い金という負債を物ともせずどこも今も消費者金融業にまい進しているんです。
過払い金に手を出したのはA法律事務所や東京ミネルヴァやアーク東京だけではありません。
当時、驚くほど多くの弁護士が過払いビジネスに参入していました。
過払いビジネスには、
そうは思えません。
弁護士はペーパーテストを頑張った秀才がつく専門職であり、事務作業は概して得意ではありません。
それらの事務作業をやってあげたのは、実は上記DSCを始めとする武富士OBだったんじゃないのか。
弁護士業界の過払いバブルとは、実は武富士OBに利用されただけじゃないのか。
そう疑っても不合理とは思いません。
もちろん、過払いバブルで潤った弁護士と、上記の東京ミネルヴァやアーク東京には大きな違いがあります。
でもそこに質的な差があるとは思えません。
まだ過払いが美味しい時期に参入し、うまく立ち回り、さっさと撤退した前者。
旨味が薄れた時期に今さら参入し、儲けることもできず、あげくに大事故を起こした後者。
その違いは、要は上手くやったか否かだけです。
過払い回収業務への規制はどんどん厳しくなっていましたから、むしろ前者の方がヤンチャしていた可能性すらあります。
というか、実際そうだったはずです。
冒頭のA社こと株式会社DSCと取引があった弁護士は、東京ミネルヴァやアーク東京だけではありません。
もっとたくさんの弁護士と取引をして、渋谷にキレイなオフィスを構え、キレイなお姉さんを多数雇っていました。
令和4年における難民認定者数等について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00035.html
難民認定申請者数は3,772人で、前年に比べ1,359人(約56%)増加。また、審査請求数は4,461人で、前年に比べ415人(約10%)増加。
難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた外国人は1,962人。その内訳は、難民と認定した外国人が202人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が1,760人。
ブクマカは馬鹿なので、難民の審査をすると聞くと、最初の判定のことと勘違いしちゃう人が多いけど、
難民の認定をしない処分が出た人から異議申立てがあった場合に「審査」することなんだね。
ある同人作家のツイートがあまりに乱暴だったから通報したのが半年くらい前。
昨日の朝見たら、「○○さんは攻撃的な行為に関するルールに違反していたため、アカウントを凍結しました。このユーザーの行動について受け取った複数の報告を通じて、攻撃的な行為に関するルールに違反していることを確認しました。このユーザーは新しいアカウントを作成できません。このユーザーが凍結されたこと、違反した安全に関するルール、ルールに違反したコンテンツについて公表されます。」とのお知らせ。
見に行ったらばっちり凍っていた。新しいアカウント作れないから永久凍結。
周りが「○○さんマシュマロ募集してたから」「不当に凍結されてる、ひどい」と騒いでいて、相方らしい作家が「○○が凍結されたのでこれからはブログでお知らせします」とアナウンスしてるのね。ブログには「申立てしてるのに解除されない」と書いてある。
最高に愉快だった。
ざまーみろ。
たぶんこういう奴沢山いるんだろうな。
プロバイダ責任制限法の改正などに伴って、ネットの言論状況は一変しているのだが
まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。
「誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭的ダメージを与えるのはものすごく容易になった」
「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」
「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能」
そもそも、名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。
ちょっとした批判だから大丈夫だろ、とお前らが思っている発言を複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。
とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコストが慰謝料の期待値を大きく上回るからだった。
だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭的ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。
一昔前は、開示訴訟をプロバイダ相手にきっちりやる必要があった。
当然、このときの訴訟のコストは原告とプロバイダにしか掛からない。
裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手はノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。
これが法改正で変わった。
かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、アクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。
だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。
もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。
だが、相手にダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?
少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。
確かに、弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告が和解をする気がある場合に限る。
和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。
もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。
しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。
一般人が本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。
あるいは、お前らは「自分の批判は公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。
真実性はともかく、公益性の方は、相手が政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。
受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。
長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。
覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。
増田が、本当に見たいのか煽りたいだけか知らんが、一応置いておく
東京弁護士会に文書提出を求めたときの却下判決はアップしてあって、この判決書(ちな裁判長はこのあと大出世)
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
30%も違うのね
2.お見合い結婚は離婚率が低いって本当? その理由や、お見合い結婚で末永く幸せな生活を送る秘訣は?
お見合い結婚が注目されたり、人気を集めたりしている理由の1つに、離婚率の低さが挙げられます。ここでは、気になる離婚率について解説していきます。
「せっかく結婚するなら、離婚せずに長続きしたい」という方は、実はお見合い結婚に向いているかもしれませんよ。
恋愛結婚では約40%の方が離婚するのに対し、お見合い結婚の離婚率は約10%といわれています。なんと、3倍も離婚率に差があるのです。
大好きな人と大恋愛を経て結婚したけれど、何年か一緒に暮らしたら、「結婚生活がうまくいかない」「交際中は運命の人だと思っていたのに……」と違和感を覚える人が少なくないようです。そして、ついには離婚してしまうことも……。
では、お見合い結婚の離婚率が低い理由として、どんなものが挙げられるでしょうか?
お見合い結婚では、最初から「結婚」という同じゴールに向かっている人と出会えることや、結婚したい相手の条件に近い人を見つけられることが挙げられます。
仕事、収入、趣味、親族関係、子どもは欲しいかどうか……など、夫婦間のトラブルのもととなりやすい事柄についても、事前によく話し合い、希望をすり合わせるケースがほとんどなので、結婚後に「こんなはずじゃなかった……」と思うことが少ないのでしょう。人生のパートナーとして冷静に相手を見極めたうえで結婚を決意していることが、離婚率の低さにつながっているのです。
また、婚活では複数の方と並行してお見合いをするパターンも多いので、そこでも判断材料が増えて、自分の希望に合うお相手を見つけやすいということも、お見合い結婚の離婚率が低い理由だと考えられます。
「お見合い結婚は打算的」といった意見もあるかもしれませんが、人生をともに歩むパートナーを冷静な目でジャッジすることも大切です。「自分と合いそうな人」と判断したら、そこからゆっくり恋愛を楽しんでいくという選択肢があってもいいのではないでしょうか?
2018年(平成30年)司法統計の「婚姻関係事件数―申立ての動機別」のデータから、離婚の主な理由を探ってみましょう。
1位 性格が合わない
3位 異性関係
1位 性格が合わない
最も多いのは、夫、妻ともに「性格が合わない」となっています。ここには性格的な部分だけでなく、仕事観や人生観、家事や育児に対する考え方など、お互いの考え方に食い違いが出ているケースも含まれていると考えられるでしょう。さらに、会話のなさや時間のすれ違いなどのコミュニケーション不足も挙げられます。
その他にも、「配偶者の不貞行為」「金銭トラブルや金銭感覚の不一致」「家族や親族との折り合いが悪いこと」なども離婚理由になるケースが多いです。
結婚生活は、生まれも育ちも違う2人が、協力し合って問題解決に取り組みながら、家庭を守っていく必要があります。そのため、歩み寄りやすり合わせができないと、離婚につながってしまうのでしょう。
はてブで「削除申立を受けたので、争うつもりないなら自分で削除してね(意訳)」を経験した、と言っても
(増田で削除申立てを受けた場合はそもそも投稿者への照会を経ずに削除される)のだから、『傍証』にはならないでしょ
意図的に混乱させるような結論部分に影響与えない別事例Aを並べて錯誤を狙う「ミスリード」の類
「ブコメに対し、昨年はてなから削除要請が来たので、増田に対して削除要求が来ること自体は信憑性あるよ?」もそう
なんか勝手に「信憑性ある」を「ありえる」に置き換えるという、いやらしいことをしているけどw
AとBでは、そもそも投稿削除に関する運用ルールが違うのだから
A「だからBに信憑性がある」という文は日本語としておかしいわけ
大元の増田は「削除要求があったから削除した」と証言しているのに
はてなブックマークコメントは「言及された当事者が削除申立てを行ったに違いない。言論の自由侵害だ!暴挙だ」と
「言及された当事者」を一斉に罵倒する、誹謗中傷ブコメを大人数で行っていたので、これは決して小さな問題ではない
はてな匿名ダイアリーの削除に関する運用ルール上
そういうの無しに削除が行われるわけ
こんな基本的なことも踏まえずに、大人数で謂れなき誹謗中傷行為を行う
ブクマカ大丈夫か?と批判されるのは当然で、逆ギレはみっともない
私がここでしたのと同じような意見を、私とは別のブクマカがした際についた反論(とは言い難い無理筋)コメントだったわけで
だから何言ってんだ?とつっこませてもらったのだ
gmailを割と早くから使っているので(当時は招待制だった、ほぼ形骸化してたが)、シンプルなメールアドレスを持っている。
そのおかげで身に覚えのないメールが結構な頻度で届いて困っている。
たとえば登録した覚えのないサービスへの登録完了メールやキャンペーン案内メールなど。
スパム通報して迷惑メール登録していたのだが、たまにフィルターをすり抜けてくることもあって鬱陶しいし、自分がそのサービスを利用することになった時に困るのもいやだ。
なのでそういう事態が発生するとメールに心当たりがない旨を送信元に伝えて登録解除しようとするのだが、それが最近難しくなっている。
たとえばメールの本文中に「登録解除はこちら」みたいなリンクがあってもフィッシングやマルウェアのリスクを考えれば迂闊にクリックできない。そういうリンクがない場合もある。
また、送信元を検索サイトで探して申立てするにしても、窓口はチャットボットという場合が多く、会員ではない自分向けの情報になかなか辿り着けない。
有人の対応をしてもらう必要があるのだが、サービス提供元のの電話窓口やメールアドレスなどが記載されてない場合が最近は多い。
1年くらい前だったか、はてブがサイレントBANされたていつかその話を書きたいと思ってたんだけど、いい機会だから書いてみる。(正確にはメールで事前に連絡があったけど、はてなから大量にメールが来るからそんなもの見てない)
毎日スターが20個くらいが来る程度の弱小ブクマカだけど、4日間くらい全くスターがつかなくて、そこそこ気の利いたコメント残してても全く無反応でおかしいぞと。で、はてブのの設定見てみたら何故か「非公開」になっていたので寝ぼけて操作したのかなあと公開に戻して、そこから3日ほど。やっぱり全く反応がない!そしてまた非公開に戻ってる!
それでメールを検索したら、はてなから「あなたのコメントに削除申立てが来ている」みたいなメールが来ていた。期限までに反論するか削除しないとはてブを非公開にしますよと。
そんなこと言われる心当たりが全くなかったのだけど、10年近く前の「ドブスを愛でる会」みたいな動画が騒動になった時に動画に載ってたスタッフロールの名前を検索用にブコメに残してたのね。そしたら、勝手に名前が載せられただけの被害者で名誉毀損なんだってさ。
忘れられる権利自体は尊重したいけど、そんなもの当時動画作った本人に自分の名前を載せるなと主張してくれよと思った。改めてその人の名前で検索しても無関係って話は出てこなかったし。自業自得とは言え釈然としなかった。地雷にも程がある。
そしてはてブの仕様も酷いと思う。非公開にしたならヘッダの色を変える等視覚的に見えるようにするとか「重大なお知らせ」みたいなのが通知されるとかしてくれよ。普段使いしてたら全く気づかないぞ。教訓は少ないけど、こういう事もあるからみんな気をつけよう。
今回、特許庁からジロリアンにとって衝撃の決定がなされました。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20210814-00253219
http://www.akb48matomemory.com/archives/1079226286.html
この件について、一部のジロリアンは麺屋宅二郎から訴訟や刑事告訴されるリスクが高まっています。
また、私はこの事件に皆が想定していない黒幕が存在すると睨んでいます。
なるべく専門的な表現や細かい論点は削り、平たい文章で端的に書いてみました。
1:麺屋宅二郎(通称:宅二郎)という店舗が開業され、二郎インスパイア系ラーメンの販売を開始する。これがラーメン二郎と店舗名や商品が似ている、パクリだと話題になる。
2:ラーメン二郎が麺屋宅二郎に「類似しているため商号や看板の色を変えるように」と要求。
4:麺屋宅二郎の対応がネット炎上。一部ラーメン二郎ファンにより、麺屋宅二郎やその代表者個人に対する過激な誹謗中傷がネット上に大量に書き込まれる。
5:麺屋宅二郎がラーメン二郎への敬意を欠いていたと謝罪し、店舗名を「麺屋宅二郎」から「豚ラーメン榊」に変更。
これにて一件落着していたかに思われた本件。
しかしその後、新たな展開がありました。
実は炎上前に麺屋宅二郎が「宅二郎」の商標を申請していたことが発覚。しかも、なんとその申請が特許庁に認められてしまったのです。
結果、「宅二郎」の商標は麺屋宅二郎のものになってしまいました。
しかし特許庁はラーメン二郎の申立てを認めず、ラーメン二郎の主張は全面的に否定されました。
端的に言うと、麺屋宅二郎は謝罪し「自分が間違っていた」と認めていました。それにも関わらず、ラーメン二郎側が異議申立てという法的プロセスを踏んでしまったが故に、行政の判断において正式に「ラーメン二郎の主張の方が間違っていた」と確定してしまったということです。
詳細を知りたい人は、以下のURLから「商標」にチェックをし、「宅二郎」で検索してみてください。ページ右側にある「経過情報」をクリックすると出てくるページから、2021年5月6日の「異議の決定」という部分をクリックすると、今回のラーメン二郎の主張や特許庁の見解や判断が確認できます。
URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
今回の結論は、多くのジロリアン達にとっては到底納得できないものに思えるかもしれません。
しかし「法律を知らない個人の感覚」と「法的な正しさ」が異なることは多いです。
今回も同様です。残念ながら「ラーメン二郎よりも麺屋宅二郎の主張が法的には正しかった」ということが、特許庁により正式に認められてしまった訳です。
そこで今回の主題です。
麺屋宅二郎や代表者個人に対して過激な誹謗中傷を行なっていた多くの二郎ファンが、今後訴えられるのではないかと私は懸念しています。
少し検索しただけでも、信用棄損、威力業務妨害、偽計業務妨害、名誉棄損、名誉感情の侵害、侮辱、脅迫など、民事訴訟のみならず刑事罰(いわゆる逮捕される罪)に該当する可能性が極めて高いものがいくつも確認できました。
人によっては「このくらいで誹謗中傷にはならないだろう」と思って書き込んだ二郎ファンもいるのかもしれません。しかし、一見問題なさそうでも、法的な目線では誹謗中傷に該当するケースも実は多いのです。さらに「問題ある内容をリツイートするだけでも名誉棄損にあたる」という判例すら出ています。
加えて、昨今、誹謗中傷に対する対策が社会的な潮流となっている背景もあり、法曹界においても誹謗中傷に関する法律や手続きの改正、事例の蓄積が著しいことは関係者であればよく理解できるかと思います。実際、有名人たちが誹謗中傷者を訴えるケースが続出しています。
<例>
木村花さん、橋下徹さん、ホリエモンさん、前澤友作さん、羽生善治さん、小林礼奈さん、太田光さん、清原和博さん、三木谷浩史さん、朝青龍さん など
このような社会的背景もあり、世間的にも不当な誹謗中傷に対する目は厳しくなっています。また、そのような業務を取り扱う弁護士も今後増え、炎上が弁護士の飯のタネになるようにも感じます。
「宅二郎パクリ炎上事件」をあなたがどう思うかは自由ですし、二郎ファンが納得いかないであろう気持ちもお察し致します。しかし、それがインターネット上で好き放題に書き込んでよい理由にはなりません。日本国に住んでいる以上は、日本の法律に基づく制限があり、違反者には処罰が行われます。
特に、今回は特許庁から麺屋宅二郎が問題ないという判断が明示されたことで、誹謗中傷に該当するかどうかがより明確になりました。該当する投稿者においては、犯罪に該当する可能性や訴えられるリスクはかなり高まってしまったと言えるでしょう。
■逮捕されないためにはどうすればいいの?
上記を踏まえ、今後の逮捕などのリスクを軽減するために、もし、あなたが投稿をしてしまったのであれば、以下を参考にしてみてください。
麺屋宅二郎が弁護士へ依頼していることは炎上時の対応から明らかです。犯罪にあたる投稿を弁護士が証拠保全するのは当然です。そのため、削除だけ逮捕リスクが完全には回避できません。
従って「最近明らかになった特許庁の判断を見て自らの過ちに気付き、(表面上だけでも)過去の間違いを訂正して謝罪した」という事実を早めにネット上に残しておくことが、後々あなたのためになる可能性が高いのです。
これにより、過去の誹謗中傷の投稿が「勘違い」が原因であり「故意ではなかった」と主張できる根拠を作れます。また、「事実が判明した後にすぐに対応したという誠意ある姿勢」も残せます。そして、訴訟の目的となる「謝罪・訂正・取り消し」を訴えられる前に行っていた証拠にもなります。
これにより、逮捕や訴えられる可能性が下がり、もしそうなったとしても裁判官の心象が良くなりますので、損害賠償や罰則が抑えられる効果があります。
もしIP情報の開示請求などを起こされて投稿者が特定されてしまった場合でも、いきなり訴えられることはありません。まずは書面で何らかの通知や請求が届きます。もしそうなった場合、和解を目指すことをお勧めします。
というのも、仮に和解せずにそのまま進むと、家族や勤務先に違法な行為をしていたことを知られてしまいます。家宅捜査が行われる可能性もあります。
また、投稿者の本名がテレビやヤフーニュースなどに取り上げられてしまう最悪の可能性すらありえます。
炎上しインターネット上にあなたの名前が晒され、私生活を全て台無しにされてしまうリスクを負うことは、どのような年代や立場であろうと回避したいはずです。
収益を得ている人ブログ運営者やYouTuberなどは特に気を付けるべきです。これらの方々は、個人の特定もしやすいうえに、金銭目的のための誹謗中傷は悪質性が高いと解釈される傾向があるからです。
個人的には、誹謗中傷の投稿をしてしまったラーメン二郎ファンも、その本心は「ラーメン二郎を応援する」ことであり、自らが犯罪者になり訴訟されるリスクを負ってまで何かを誹謗中傷をしたいわけではないと理解しています。
にも関わらず、ラーメン二郎のためにたまたま誤った行動をしてしまい、そしてそれに気づかずに人生が狂ってしまうのであれば、それは流石にどうかと思い、今回この文章を書いています。
余談になりますが、私はラーメン二郎側の弁護士の対応にも同業者としてかなりの疑問を感じています。
ラーメン二郎の主張が特許庁に認められることが相当厳しいことは、まともな弁護士や弁理士であれば事前にわかることです。また、今回開示されたラーメン二郎の主張と根拠に無理があることは、まともな専門家であれば誰でも感じてしまうのではないでしょうか。
そもそも本来の目的を考えれば、麺屋宅二郎が店舗名を変更した時点で「二郎という名称を使わせない」という目的は達成されています。
そしてその結果「ラーメン二郎の主張が誤りであった」ということや「ラーメン二郎の主張根拠の稚拙さ」を公に晒す羽目となりました。
加えて、今回の特許庁が公的に判断を出したことで、「どこまでだったらラーメン二郎に寄せても許されるのか?」が明確になったとも言えます。
なぜなら今まで「二郎」という名前の使用を躊躇していたインスパイア店が、この特許庁の判断を根拠にギリギリまで過度に店舗名の模倣をしてくる可能性も相当高まりました。
加えて、今回行政の見解が確定したことで、炎上時にラーメン二郎を後押ししてくれていたジロリアンの方々が、逆に訴えられてしまいかねない状況まで生まれてしまいました。
要は、ラーメン二郎が異議申し立てを行った結果、なんのメリットもない一方で、
■本当に悪いのは誰なのか?単なるミスなのか?
ここで1つ疑問が浮かびます。
何故、ラーメン二郎の弁護士は、負けが容易に想定できる異議申立てを行なったのか?
負けた後の展開を一切考えなかったのか?
仮に私なら本当にラーメン二郎のことを思うのであれば、勝てる可能性が非常に低い異議申立ては行いません。そもそも店舗名は現状使われておらず、可能性が低い異議申立てをしなくても例えば麺屋宅二郎に商標を譲ってもらう交渉をするなど、取り得る他の解決策も容易にいくつか思い浮かびます。
また、仮にラーメン二郎創業者の山田拓美さんが、断固として異議申立てをしたいのだと主張していた場合でも、弁護士としてはその主張が公になることを考慮し、異議申立ての主張や根拠はまともな内容だけを残し、多くの方から応援をもらえるよう最善を尽くした主張や根拠を残すはずです。
しかし、現状を鑑みると「一切何もしなかった方がマシ」という状況と言わざるを得ません。
いったいなぜこのような状況になっているのでしょうか?
ラーメン二郎側の弁護士や、他のアドバイザーやコンサルタントなどが、何らかの目的や意図を持って山田拓美さんをそそのかし誘導してやらせたのでしょうか?と何かしらの意図を勘ぐってしまいます。
もしかすると一連の異議申立てを主導した人物は、「どうぜ全てのリスクはジロリアンが負ってくれる」と思っているのではないでしょうか。
そもそもこれまで、インスパイア店が「二郎」という名称を使用していなかったのは、ラーメン二郎創業者の山田拓美さんへの敬意だけでなく、ラーメン二郎の熱狂的なファンである「ジロリアンの方々」の存在があり、法律を超えた中でも保たれていたと考えられます。
実際、熱狂的なジロリアンの方々が、ラーメン二郎に類似するインスパイア店に嫌がらせや誹謗中傷の事例は、インターネットを確認すればたくさん確認出来ます。
つまり、もし山田拓美さんを唆し、一連の異議申立てを主導した人物が仮にいるのであれば、以下のように考えていると想像すると、全ての筋が綺麗に通るのです。
1. インスパイア店に誹謗中傷や嫌がらせをするのはジロリアン。
2. その結果インスパイア店は法的に問題がなくても店名を変更せざるを得ない。
3. 訴えられるとしてもその対象はラーメン二郎ではなく、誹謗中傷の実行犯であるジロリアン。
4. 万が一異議申立てした主張が通れば、主導した人物は「敏腕弁護士!」「敏腕コンサルタント!」など神格化される。
5. もし異議申立てが通らず、悪質な模範店が増えたり、麺屋宅二郎が勝ち取った商標を使用し始めても、熱狂的なジロリアン達が「自発的に」圧力を掛けてくれるので大丈夫。その場合、訴えられるのはジロリアンであって、ラーメン二郎は傷つかないので大丈夫。
なお、ラーメン二郎の山田拓美さんがこのように考えている可能性は限りなく低いと思います。
というのは、山田さんは「インスパイア店は宣伝となる」として歓迎する意向を示しているからです。
URL:https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_08/p22-25.pdf
こう考えると、ジロリアンを軽視し、捨て駒扱いをして、法律が分からない山田拓美さんを都合よく唆した存在がもしいるとすれば、非常に巧妙で悪質な考えを持っている人物なのではないかなと考えてしまします。
そうでもなければ、ラーメン二郎の弁護士の対応は私には到底理解できません。
本来であればジロリアンはラーメン二郎の収益を支える根底です。
それだけではなく、ラーメン二郎のためなら犯罪の可能性がある行為までしてしまうくらいジロリアン達はラーメン二郎を愛しているのです。
そのような純粋な気持ちを蔑ろにして、裏から利用しようとして「捨て駒」のような扱いをしている人がもしいるとしたら、それは非常に残念なことだと思います。
ジロリアンの皆様は、今回の一見で、誰が一体何の得をして、誰が何のリスクを負う羽目になったのか、一度振り返って考えてみてもよいかもしれません。
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき。
懲役刑の受刑者が、病気を理由に刑の執行停止を受けて釈放された事例
事案
懲役刑が確定し、拘置所から刑務所へ移送される予定だった受刑者が癌に罹患していることが判明したため、刑の執行停止を申立てたところ、これが認められて外部での病院で治療するために釈放された事例です。
経過
被告人は懲役1年の実刑判決を受け、控訴することなくこの判決が確定しました。拘置所から刑務所へ移送される予定でしたが、拘置所内の診察で癌の疑いがあることが判明しました。公判で弁護人を担当していた弊事務所に、本人からそのことを伝える手紙が届いたことから、弊事務所で刑の執行停止の申立書を作成するとともに、受刑者が癌に罹患している疑いがあることを証明する資料や、刑の執行停止後も治療に専念し、逃亡しないことなどを誓約する資料を収集・作成し、これらを添えて申立書を検察庁に提出しました。
その結果、無事申立てが認められ、検察庁の指揮によって刑は一時停止され、本人は釈放されました。その後、家族に付き添われて病院で検査を受け、現在も治療を継続しています。もちろん検察庁へは家族から毎月状況を報告しています。
【A級】……刑期が1年以上8年未満の犯罪傾向の進んでいない者(初犯者)⭐️
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