はてなキーワード: 憂さ晴らしとは
発想が逆
如何にして無能な社員を育成し、有能な社員のモチベーションを上げ、会社が稼ぎ、社員に払い続けられる給与を毎年上げていくかを考えなければならない、会社の発展とはそれに尽きる。
無能をクビに出来るようになったら、今度はお金を要求したり、お金がかかったりする有能も、お金のかからない有能と比べて切られていき、過渡競争で、薄給激務の有能がブラックな環境でも仕事無いからと働き、それ以外の金をせびる有能と無能が浮浪者や失業者、自殺者、犯罪者に落ちるだけ。
人を簡単に切れるなら有能は切らないと思う、その考えが甘い、経営者なんて、自分以外の才能は認めない、嫉妬する、潰したくなるなんていう人種はいくらでも居て、少しでもミスをしたら憂さ晴らしに切るなんて事を平気でする。
これの元記事のような、NTT社員の子供だけが残り、その他は使い潰されるか使えないと少しでも思えば育成なんかされずに切られる運命。
かわんごは、
もともとホリエモンとひろゆきを足して3で割ったくらいのポジションで、
ファンもアンチも多かったが、ここまで嫌われてはいなかった、と思う。
ただ、カドカワのトップになったことで責任感みたいなものが出てきたのか、
あちこちに顔を出してさまざまな持論…
…たいていは「理屈の上では」が常にエクスキューズされるようなピーキーなもの…
…を語るようになり、
「あいつ本当にヤバイのでは…?」と思われるようになったのではないか。
権力者にとっては理想っすよ(国民としては許しちゃダメだけど)」みたいな過去の発言が
「かわんごは金盾を作ろうとしている!」とか言われていたな。
直接的にはこれが最大の理由っぽい。
かわんごの主張を簡単に紹介すれば、
であり、これに対して、
というだけの話なのだが、
(ブロッキングが本当に違憲かどうかは裁判に持ち込まないかぎり明らかではないし
ひとつでも例外を許せば中国みたいになっちゃう!という潔癖すぎる態度にも問題はあるわけで
「政府の独裁を擁護する悪の腰巾着」のような印象がついたのは、
コミュ力の塊であるところの山本一郎の煽りが効いてもいるのだろう。
(もともとインフラ面も同時に強化するつもりだったのが
「発表は新サービスに絞ったほうがウケがええやろ」と言及しなかったら、
「変な機能を増やすだけでサーバーを増強しないつもりか!」と怒りを買ったとか)
その憂さ晴らしもあって、
ちょうど炎上していたときに、マストドンにネタバレを隠す機能をつけて、
「けもフレについて」というタイトル→(クリックしたら)「書くわけねえだろ」
(「こんなところでそんな重要な情報を書くわけないじゃん」という本当にただの冗談だったのだが
「けもフレのことなんておまえらに教えるわけないじゃん」というファンへの煽りだと解釈されてしまった)
みたいなツイートをいくつか見た気がする。
とにかくコミュニケーションが下手。
「理屈を説けば理解してもらえる」みたいに思ってるんじゃないか。
それをブログに明記しているのだが、
(たとえば一定のフォロワーが集まったらアカウントを消すというルールがあるらしいのだが
そんなことを知らない大多数のアンチは「かわんごが逃げた!」と盛り上がるだけである)
Twitterではアンチの煽りでも何でも質問に答えていたのだが、
本人には一貫した文脈があっても、
大多数の人はその場にある発言だけを(さらに色眼鏡付きで)見て判断するから盛大に誤解を招くのである。
ただでさえエクスキューズが多いのに、そのエクスキューズを伝えようとしない!
「ルールに則って一貫した態度を貫けば皆もわかってくれるはずだ」みたいな
そういう非コミュの極みみたいな考えを持っているからダメなのだと思う。
がんばれ、かわんご!
くら寿司もセブンイレブンもアルバイト店員の時給が安すぎるー繰り返される「バイトテロ」問題ー(藤田孝典) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20190210-00114287/
最初に断っとくけど、給料が安いからバイトテロが起きるわけじゃないし給料が全てを解決するようなこの言論にはミリも賛成しない
だが、それを批判するために
バカはどうやってもバカだとか責任は企業側だけにあるとか民度が低いやつはどこでも低いみたいなブコメがスターを我が物にするはてブは狂った場所だ
金が解決する問題ではないし、バカは永遠にバカだという問題でもない
最終的には、教育、特に社会認識や承認欲求に帰着する問題であり、そりゃ給料は高い方がイイに決まってるが
金と労働の価値やそれらを社会全体として相対的に認識がない奴にどれだけ給料払ったところで無駄だ
かといって、バカだからと結論づけて、そいつらを排除して社会をキレイにしよう、あるいは社会は汚れた場所だからと諦めろというのもまた間違いだ
バカなことをする個人が持っているストレスやフラストレーションは、どんなに時代が過ぎても考察されることもなければ理解されることもない
その理由は、ニュースバリューとブクマのような聴衆の憂さ晴らしの中で、悲しくない他人の苦しさの理解は聴衆にもマスコミにも苦痛でしかないからだ
しかし、マスコミがバカな人達のストレスやフラストレーションを理解しようとしない限り、徴収もまた、バカを理解できないし
一部のバカを助けたい、救いがたい人々は、その理由を金だなんていうウヨクなんだかサヨクなんだかわからない結論を持ってくる
インターネット以前から、メディアが大衆化しマスコミをエンターテイメント化した現代において、人々に承認されることの欲求を全ての人が抱える事になった
成績がよかったり、笑いが得意だったり、運動能力に優れたり、たまたま自分が褒められる仲間を見つけたりした人は、幸福だった
でも、誰からも承認されない人々もまた、常に存在し、何もできない人々が、現代に手にしたのがスマホであり、インターネットだ
何十年か前には、それがバイクや自動車だったかもしれないし、その前は戦後の中で事業を興すようなことだったり、それより昔や近隣諸国では愛国心だったかもしれない
承認されるためには、見てもらわれねばならず、話題にならなければならず、なにより、他人が同じことをしていない必要がある
だからこそ、宣言してから犯罪を行ったり、常識外れの事を動画で撮影して公開する
そのことで、彼らが、誰かに見てもらえて、話題にされて、もしかしたら見知らぬ人に声をかけてもらえて、自分を社会の中で認識して承認してもらえる
そのことのための行動であり、そこに、基準がわるいからと、給料をたくさん払ったところで、そいつらは自分を承認した金だとは思わないから無駄なことだ
一方で、ただバカな奴だと排除したところでも事態は解決しないし、裁判で追い詰めたところで、委縮社会を作りだして、新しい承認を求めて他に逃げていくだけだ
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
お辛い幼少時代を過ごされたのですね。今まで本当にがんばってこられたのだなと、文章から拝察します。親子関係が悪くても、自分で新しく温かい家庭を築くことはできます。ささやかですが応援させていただきます。
ところで、あなたが疑問に思っていらっしゃる「中絶が悪いことか」というのは、胎児を人として認めるか、という哲学的な問題と医療上の問題、二つの意味で大事な問題です。誰にとっても考えることは必要なことです。哲学的、いわゆる倫理上の問題は当然ながら答えがでません。個人の思い入れにより異なる、としか言えないでしょう。しかし医学的には答えが出ていて、22週未満は母親のもの、22週から個人として認めるようになっています。詳しくは母体保護法という法律を確認してみてください。
今叩かれている方の状況はわかりませんが、その方を叩いている人は単なる憂さ晴らしをしているだけで、飽きたらまた別の人を叩くでしょう。むしゃくしゃしているだけの人もいれば、子どもを授かりたいのに授かれない、そういう人が妬んでやっているかもしれません。そのような姿の見えない有象無象の人々の動きを気にしながら「中絶は悪いことか?」を考える必要はないと思います。命にかかわる問題は、人に答えを求めても限界があります。お互い考え続けましょう。
SNSでやったらこれはこれで燃えるし腐女子からもお前の意見を一般化するなって叩かれるだろうし(そらそう)粘着されるだろうな
ただ、「らしさ」を捨てるのならば相手が「らしさ」を捨てるのも許容するべきであると思う。
昭和のおっさんどもが「男らしさ」をポジティブに受け止めて、「女らしさ」を求めることが別に何らおかしいと思わない。
昭和のおっさんどもはなんだかんだで「らしさ」を受け止めてきた。何故かと言うと「らしさ」のメリットを受けるためだ。
昭和のおっさんどもが「男らしさ」を捨てた上で、「女らしさ」を求めただろうか。昭和のおっさんどもを悪と断定しても、彼らの行動は理にかなっている。
単純な話
「男らしさ」が受けるメリットは大きく、デメリットは人によっては我慢できるものである。
「女らしさ」が受けるはメリットは人によっては小さく、デメリットは大きい。
本来であればこの「らしさ」の「パワーバランス」がおかしいというのがフェミニストだとか男女平等を目指す人間が語るべきことなのではないかと思う。しかしなぜか、片方のらしさを別々の問題と考え個々に語ろうとする。そりゃバランスもとれまい。そして37歳で男らしさを求められたことがないみたいな怪文書が投下されるのである。
歴史を通じて、女性が弱い立場にあったり、虐げられてきたことには同情するけど、
フェミニストのふりをして本音ではただの男嫌い、男や社会に復讐や憂さ晴らしをしたいだけの人が多いようで気になる。
個人の自由や平等という理念・理想がないと、共感は得られないし、いつまでも社会は変わらないと思う。
「自分が女として嫌な思いをしてきたから、男にも嫌な目に合わせたい」という気持ちが強い人は、自分の損得が価値基準になってるため、きっと男に生まれてたら女のことを叩いてる側の人間になってるんじゃないか。
逆も同じで、ネットで女叩きしてる悲しい男は、もし女に生まれてたらクソフェミになってるんじゃないかな。これはただの個人的なイメージだけど。
その人が逆の立場で生まれてても同じこと言えてるかな? って考えて、NOっぽかったら、そいつはニセモノだと思ってる。