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2019-06-02

まず楽天銀行と楽天証券に口座を作りなさい。 それから楽天カードも作りな..

何年も前からiDecoとかNISAとかやらんとなーと思い続けつつも、まずは奨学金さなきゃとか貯金年収くらいになるまでは投資はいいやとか言ってやらずじまいだった。

このエントリーはそんな自分にいい動機を与えてくれて、早速楽天証券で積立NISAを申し込んだ。

名前や住所などを入力して免許証スマホからアップロードして5分で終わり。

後日郵送でIDパスが届くらしい。

案外あっけないものだった。

“人生100年時代” 金融庁の審議会が資産形成の指針案 | NHKニュース

人生100年時代とも言われる長寿社会に向けて、どのように資産を蓄えればいいか金融庁審議会が初めて指針案を作りました

長い老後に備えて現役世代から長期の投資を始めることが重要だとしています

金融庁審議会作成した指針案によりますと、高齢夫婦世帯では現役世代と比べて支出が減る一方収入も減ることから平均で毎月およそ5万円の赤字になっていると指摘しています

この赤字が老後の30年間続くとするとおよそ2000万円必要で、退職金年金ベースに老後を営むこれまでのモデルは成り立たなくなっているとしています

このため指針案では長寿化にあわせて「資産寿命も延ばしていく必要がある」として、世代別に考え方を示しています

現役世代はさまざまな金融商品リスク分散させながら少額であっても投資を始め、リタイア前後退職金金額を早めに把握し、支出見直しなどをする時期だとしています

そして、その先の高齢期には、資産計画的に取り崩すとともに、認知能力の低下に備えて金融資産管理について信頼できる人と共有することが重要だとしています

そのうえで指針案では、金融機関に対して、顧客ニーズに合った金融商品提供することも求めています

ついこの間こんなニュースも流れたもんで、つまりタイミングたまたま重なったから行動を起こしたって話なんだけど。

2019-06-01

ワロタ

人生100年時代とも言われる長寿社会に向けて、どのように資産を蓄えればいいか金融庁審議会が初めて指針案を作りました

長寿化にあわせて「資産寿命も延ばしていく必要がある」として、世代別に考え方を示しています

国としては貧乏なのに長生きしようとしてんじゃねえよって感じかな

これはこれで一理あるよな?

年取って体悪くなって金も無くなったらポックリ死にたい

その2千万を現役時代に使った方がよっぽど人生かになる

行き詰まったらナマポもらえばいい

ナマポ貰えなかったらどうすんの?

チョンは貰えるけど、日本人は貰えない場合があるじゃない

それともだいぶ改善されて貰えるようになったのか?

おにぎり事件とかあったよね

在日朝鮮人ナマポで食う半額の和牛 うめぇ

日本人おにぎり食べたい 遺体ミイラと化して発見される

2019-05-11

anond:20190510185703

別に恨んでなどいませんよ。

非正規に何もしない労組という事実確認出来て、今では良かったと考えています

あなたは「企業側の理屈配慮している」と言いますが、配慮しない方が問題です。それこそ大昔の共産党系闘争を望んでいるということですか?

無理な賃上げ要求の結果会社の体力を削いで赤字倒産になれば、正規非正規関係なく、元も子もありません。健全労使関係のもと適切な要求をすることが大事なんです。

もちろん世に言うブラック企業などでの残業代未払いや労働基準法違反には大いに戦う必要があります


残業代未払いや労働基準法違反労組が戦う必要など無く、普通に弁護士案件です。

だいたい労組に戦わせたら、後に解決金と運動の協力で吸われ続けるじゃないですか。

金額が小さければ運動協力でこき使われ、金額が大きくなると弁護士の方が安いという誰得ですよ。

私が労組に行ってしまった時は何も知らなかったのですが、今思えば断ってくれて本当に良かったです。

最低賃金をあげる権限政府にあると言うのは誤解です。最低賃金審議会において決定されています

最低賃金に関しては連合もまだまだ低いと考えていて大幅な引き上げを主張していますが、交易代表使用者代表賛同しないことで上がっていないんですよ。


知っていますよ。で、その最低賃金審議会安倍首相音頭を取る前後の伸び率見てみましたか

都心でプチバブルが発生していた時にも大して伸びなかった最低賃金がいい勢いで伸びていますよ。

企業側の理屈に阿る労組無駄に遠慮していたのを、音頭を取る事で加速させた功績は間違いなく有るでしょうね。

加えて非正規賃上げですがまさに批判されているトヨタでは実施されていますがご存知ないでしょうか?上に載せたリンクにも書かれています

ここ数年で月数万円のレベルで上がっています

もちろん他にも非正規、期間雇用賃金改善実施している会社はあります

このような形でちゃんとしている組合活動しています。その状況で勝手に定めた3%の目標値を指標にして活動批判されることをどう思いますか?


当職はフリーランスとして働いていますが、どこの会社も数年前から同程度のスキルで月20万UPが当たり前です。

採用担当者と顔を合わせると「誰かいい人いない?単価上げたから紹介してよ」というのが挨拶ですね。

組合費を巻き上げて専従置いたトヨタ労組クラスが、元々安値でこき使われていた非正規賃金を月数万程度UPで誇られても何を言うのやらといった感想ですね。

ましてや今年の正社員の伸び率は目を覆う惨状と言っても過言ではありませんね。

無駄企業配慮して伸び代を食いきれなかった労組はどう見ても怠慢ですよ。

労働分配率が低いことも言われてますが、それが労組要員ならリーマンショック時に労働分配率が急激に高くなったことも労組要員でしょうか?

あとアメリカ含む先進国も分配率低いですし、近年下がってますよ。各種問題で。

違います不況時に分配率が上がるのは利益が少なくなるのだから当然です。逆に好況時には下がります

問題は分配率が下がり続けている(会社は儲かっている)のにまともなベアが取れない労組ですね。

政府の実績に3者協議している最低賃金が含まれて、ベアや年休の増加等々が労働組合の実績にならない理由が本当にわかりません。


増加の幅の問題です。1円でもベアがあれば俺たちの実績だとでも言うつもりですか?

最後に行動に移せよですが、やっぱり他人に丸投げじゃないですか。

自分労働者ですし、自分はもう行動に移しています。自社の賃上げ実施しています休日日数、有給の増加や各種手当の増額など達成しています

それを知らない人からごっこ遊びしていると謗られる理由はありません。

派遣社員にも派遣ユニオンがあります

http://www.haken-union.jp/

あなた思想に合わない団体なのであれば、自分組織化して派遣会社派遣先団体交渉もできるんですよ?

人のことを批判して、人に労働者のために行動しろと言う前にできることやりましょうよ。


凄い特権意識ですね。やってる俺は偉い、お前は何もしていないに違いないですか。

一つ前にも凄いこと書いてましたよね。

増田で「怠慢だ」、「口だけ労組」なんて言ってないで、自労組に働きかけろよ。

組合費払ってるからって組合員はお客様じゃないんだよ。労働運動なんだから参画しろ。その考えを行動に移せよ!


労働貴族にお願いすると解決金や運動協力等で高くつくので仲間内の定期的な交流会でやってますね。

単価UP、仕事の融通などして皆さん喜んでいます

数人のシロウト無料の集まり普通に成果は出ますが、プロで法的にも保護されている労組の皆さんは何をされているのでしょうね。

まぁ前年大幅割れの1000円ベアで俺たちの実績だ!!!と誇っているならそれでいいんじゃないですか。

2019-05-10

anond:20190510080719

非正規組合から期待した反応がもらえずに恨んでいるんですね。それは残念ですね。

おそらくここで話してもあなた思想信条が変わることはないと思いますが、

まず、賃上げに関しては単年度の業績では決まらないと何度も言っているように、トヨタが今期が過去最高だからベア過去最高になるなんてことはないです。

トヨタ交渉の様子は公開されているようなので、会社労組の主張を確認してみてはどうですか?

https://www.google.co.jp/amp/s/toyokeizai.net/articles/amp/271021%3fpage=3

あなたは「企業側の理屈配慮している」と言いますが、配慮しない方が問題です。それこそ大昔の共産党系闘争を望んでいるということですか?

無理な賃上げ要求の結果会社の体力を削いで赤字倒産になれば、正規非正規関係なく、元も子もありません。健全労使関係のもと適切な要求をすることが大事なんです。

もちろん世に言うブラック企業などでの残業代未払いや労働基準法違反には大いに戦う必要があります

でもそのフェーズにない企業では労働者経営層、株主円満関係を築くべきです。

最低賃金をあげる権限政府にあると言うのは誤解です。最低賃金審議会において決定されています

最低賃金に関しては連合もまだまだ低いと考えていて大幅な引き上げを主張していますが、交易代表使用者代表賛同しないことで上がっていないんですよ。

加えて非正規賃上げですがまさに批判されているトヨタでは実施されていますがご存知ないでしょうか?上に載せたリンクにも書かれています

ここ数年で月数万円のレベルで上がっています

もちろん他にも非正規、期間雇用賃金改善実施している会社はあります

このような形でちゃんとしている組合活動しています。その状況で勝手に定めた3%の目標値を指標にして活動批判されることをどう思いますか?

なぜ適当発言活動目標値になるんですか?もし政府1%と言ってたらそれを超えてるから満足なんですか?10%って言ってたら?

横並びの春闘統一闘争統一妥結を指しているのかもしれませんが、それも理由はあるんですよ。調べてみて下さい。

労働分配率が低いことも言われてますが、それが労組要員ならリーマンショック時に労働分配率が急激に高くなったことも労組要員でしょうか?

あとアメリカ含む先進国も分配率低いですし、近年下がってますよ。各種問題で。

もちろん不適正なくらい低い会社労組があげるように取り組むべきだと自分も思います

政府の実績に3者協議している最低賃金が含まれて、ベアや年休の増加等々が労働組合の実績にならない理由が本当にわかりません。

多くの労組安倍政治を許さなデモなんかに参加してませんよ??

最後に行動に移せよですが、やっぱり他人に丸投げじゃないですか。

自分労働者ですし、自分はもう行動に移しています。自社の賃上げ実施しています休日日数、有給の増加や各種手当の増額など達成しています

それを知らない人からごっこ遊びしていると謗られる理由はありません。

派遣社員にも派遣ユニオンがあります

http://www.haken-union.jp/

あなた思想に合わない団体なのであれば、自分組織化して派遣会社派遣先団体交渉もできるんですよ?

人のことを批判して、人に労働者のために行動しろと言う前にできることやりましょうよ。

2019-03-06

「優良図書」というものができるらしい

第701回東京都青少年健全育成審議会 議事録

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pdf/09_singi/701/701gijiroku.pdf

(○青少年課長)その他 10 月処理分として計上してはございませんが、現在、優良図書に関しまして都民の申出が来ているところでございます書籍について推奨してほしいという申出でございます

 こちらにつきましては、これまで優良図書というものを具体的に指定したという実績はないところでございまして、現在、どのように運用するのが適当かというところを 事務局のほうで検討をしているところでございます

 こちらにつきましては、方針等が決まりましたらご報告をさせていただきたいと考えております

 検討方針ということで前向きに進めるつもりらしい。

 そこで問題。「優良図書」ってどんな図書なんだ?

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-01-27

総務省 IoT機器無差別侵入調査前例ない調査懸念

総務省 IoT機器無差別侵入調査前例ない調査懸念

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190125/k10011791591000.html

サイバー攻撃対策の一環として、総務省は家庭や企業にあるインターネット家電などのいわゆる「IoT機器」に無差別侵入して対策が不十分な機器を洗い出す、世界でも例のない調査を行うことになりました。しかし、実質的不正アクセスと変わらない行為を特例的に国が行うことに懸念の声もあがっています

この調査は、総務省が所管する情報通信研究機構が行うもので、25日、国の審議会をへて実施計画が認められました。

それによりますと、調査は家庭や会社などにあるルーターウェブカメラなどのIoT機器およそ2億台を対象に来月中旬に開始し、無差別侵入を試みて、初期設定のままになっているなどセキュリティ対策の不十分な機器を洗い出し、ユーザーに注意を促すとしています

実際、おととし1年間に情報通信研究機構観測したサイバー攻撃のおよそ54%でIoT機器がねらわれていて、国は東京オリンピックに向けて対策を強化する必要があるとしています

一方、調査では予想されるIDとパスワードを実際に入力して機器侵入する計画で、本来不正アクセス禁止法で禁じられている行為だけに専門家から懸念の声もあがっています

国は特例的に5年間に限って調査を行うとしていますが、無差別機器に国が侵入する調査世界でも例がありません。

総務省サイバーセキュリティ統括官室の後藤篤志参事官補佐は「IoT機器が増加する中で、機器をねらうサイバー攻撃も増加している。東京オリンピックパラリンピック来年に控え、国民の皆様には今回の調査にご理解いただくとともに、セキュリティ対策に関心を持っていただきたい」と話しています

無差別調査」 去年5月に法改正

今回の調査は、実質的不正アクセスと変わらない行為を行うことから、国は去年5月、情報通信研究機構業務を定める法律改正し、5年間に限って行うとしています

改正された法律は去年11月施行され、他人のIoT機器にIDとパスワード入力するという不正アクセス禁止法で禁じられた行為について、今回の調査に限る形で認めています

専門家通信の秘密抵触のおそれも 慎重に運用を」

今回の調査について、情報セキュリティ大学院大学の湯淺墾道教授は、「IoT機器が急増する一方、パスワードが正しく設定されていない機器があまりにも多く、東京オリンピックパラリンピックを前にそれらの機器サイバー攻撃悪用されることを防ぐためのいわば緊急措置だ」と一定の理解を示しました。

その一方で、どういった機器調査対象となるのかが現時点で明示されておらず、プライバシー侵害につながる危険性があるとしたうえで、「侵入した時点でウェブカメラ映像が見えてしまったり、保持するデータの中身がわかってしまったりすることも考えられるほか、もし通信先がわかってしまえば憲法で定めた『通信の秘密』に抵触するおそれもある」と指摘しています

そして、「他人機器勝手ログインすることが犯罪行為とされているなかで、政府に特例を認める今回の事業専門家の間でも意見が分かれてきた。政府は、調査結果を公表して透明性を保つとともに、慎重に運用することが求められる」と話しています

機構ルールにのっとり運用していく」

今回の調査に当たって、情報通信研究機構は、調査に使う発信元の「IPアドレス」を事前に公表しています

また、セキュリティーの弱い機器が見つかった場合、内部に侵入しますが、機器の種類を特定するなどの通信は一切行わないとしています

さらに、調査で得られたデータ管理を厳重に行い、情報保護につとめるとしています

情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究室井上大介室長は、「目的以外のデータを得たり、調査で得たデータが外に漏えいすることが一切無いように厳格なルールを設けている。この調査国民安全安心のためのものなので、ルールにのっとって運用していく」と話しています

IoT標的の攻撃 世界で相次ぐ

IoT機器は、家庭や企業などさまざまなところで普及が進んでいる一方、サイバー攻撃の標的となるケースが国内外で相次いでいます

こうした事態を加速させた要因の1つが、2016年に見つかった「Mirai」と呼ばれるコンピューターウイルスです。

このウイルスは、初期設定のままだったり単純なパスワードにしたりしているIoT機器感染し、これを遠隔操作してより大規模なサイバー攻撃引き起こします

実際、Mirai感染した世界中の10万台を超えるIoT機器が何者かに操られてアメリカ通信会社が大規模なサイバー攻撃を受け、大手IT企業サービスが停止するなどの被害が出ました。

日本では、ここまでの被害確認されていませんが、大学に設置された複合機スキャンしたデータインターネットから見られる状態になっていたり、病院にある水処理設備監視モニターが外部から侵入できるようになっていたりするなど、セキュリティーの管理が行き届いていないのが実情です。

2018-12-13

anond:20181213133249

第701回東京都青少年健全育成審議会 会議資料

BLコミック「看守は2度も3度も×××される。」について。

合わせ技で考慮されるんだよーん。

2018-11-15

東京都青少年健全育成審議会法王庁匹敵する現在

法的な面で男女同権を推進したリベラルフェミニズムを越えて、ラディカル・フェミニズムが目指したのは暗黙の圧政を行う父権主義的な保守文化是正だった。日本的感覚で言うと、文化ってのはふわっとしたもの責任者が居ないわけだけど、欧米場合事情が異なっていて文化責任者宗教的権威、当面の話で言えばローマ法王庁だ。

からこそ、フェミのある時点のゴールは、法王庁から男女同権を認めてもらうことだったし、LGBTのゴールも法王庁からお墨付きをもらうことだった。日本人からすると奇妙に聞こえるけれど、そこに(当面のではあっても)終着点があるから権利運動として終わることができた。全員が終わるわけじゃないんだけど、矛を収めるタイミングとでも言うべきものがあったわけだ。

日本には法王庁に相当するような「日本人全体の文化基調監督する、お墨付きを与える組織」が、一般的にはない(ことになってる)。だから闘争が終わらないし終結宣言も出せないんだが、唯一それに類似した機関が、東京都青少年健全育成審議会だ。ここは「父権社会がその暗黙裡の搾取精神を持って、あたか女性が性商品であることを認めるようなみだらな商表現をしてきた」現在を、規制する能力がある組織だ。だから、この審議会規制を強めれば強めるほど、ラディフェミ的には勝利度があがる。

今は我が国には第二の法王庁があるのだ! 最もこっちの法王庁女性のもの権利保護も推進もしない。(ここではその正しさをとわないが)基本的表現物を規制するだけだ。しかし、それが日本の学級裁判フェミニズムと最高に相性が良いのだ。ま、そんな東京都青少年健全育成審議会からみても最近規制してるものの多数はBLなんすけどね。

2018-11-13

[]2018年11月12日月曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
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1日2107229448108.943

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人(190), 自分(165), 話(98), 増田(94), 男(92), 女(86), 今(84), 日本(83), 女性(73), 前(72), 問題(70), 相手(67), 普通(57), ー(57), 人間(57), 仕事(54), 必要(54), 意味(53), 言葉(49), 感じ(49), 好き(48), 結婚(48), あと(45), 理由(45), フェミ(44), 気(44), オタク(42), 社会(42), 気持ち(39), 存在(39), 手(38), 関係(37), 男性(37), 最初(36), 最近(35), 頭(34), 自由(33), 他人(33), 子供(33), 昔(33), 目(33), 会社(32), 他(32), 別(31), バカ(29), 人生(28), 無理(28), 家(28), 時間(27), ネット(27), 性的(27), 全部(27), 一番(27), レベル(27), 絶対(26), BL(26), 世界(26), 場合(26), 表現(26), 差別(25), ダメ(25), 金(25), しよう(25), 馬鹿(25), 可能性(24), 子(24), エロ(24), 原爆(23), 顔(23), ゲーム(23), 結果(23), ダブスタ(23), 日本人(23), 国(23), 説明(22), 逆(22), 違い(22), 今日(22), 場所(22), 内容(22), 行動(21), 友達(21), 全て(21), 完全(21), 都合(21), 作品(21), 結局(21), 確か(20), 搾取(20), 勝手(20), 時代(20), 今回(20), 状況(20), 当時(20), お気持ち(20), 批判(20), スマホ(20), 嫌い(20), 明らか(20), しない(20), 趣味(20)

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増田(94), 日本(83), フェミ(44), BL(26), 可能性(24), ダブスタ(23), お気持ち(20), スマホ(19), ラノベ(18), 韓国(18), 表現自由(17), ゾーニング(16), BTS(16), じゃなくて(16), ネトウヨ(14), 元増田(14), アプリ(13), 価値観(13), 男性向け(13), s(12), 個人的(12), いない(12), hatena(12), ツイッター(11), わからん(11), DV(11), エロ本(11), なのか(11), マジで(10), 脳内(10), ワイ(10), カス(10), 25歳(9), 毎日(9), リアル(9), 東京(9), …。(9), イケメン(9), 2018年(9), 被害妄想(9), Google(9), ナチス(9), 何度(9), ヘイター(9), コピペ(9), 腐女子(9), キモい(9), 京都(9), 社会的(8), ブコメ(8), プレイ(8), 5年(8), アレ(8), 中国(8), スペック(8), めろ(8), 笑(8), なんの(8), にも(8), Twitter(7), いいんじゃない(7), キズナアイ(7), 韓国人(7), な!(7), ー(7), 平成(7), エロい(7), コスパ(7), なんだろう(7), ブログ(6), A(6), VR(6), B(6), アメリカ(6), 1人(6), 婚活(6), ニート(6), コスプレ(6), デフォ(6), アラサー(6), SNS(6), ???(6), twitter(6), 基本的(6), 10代(6), 自分たち(6), ナチ(6), グーグル(6), キッズ(6), ヤバい(6), 何回(6), 女性向け(6), 全年齢(6), コレ(5), 虚淵(5), 結果的(5), 20代(5), javascript(5), 準社員(5), あなたと(5), no(5), ねーさん(5), NG(5), e3(5), 経済的(5), ブクマ(5), 一方的(5), キチガイ(5), 上の(5), ポリコレ(5), エビデンス(5), -2(5), E(5), 京都市(5), 私たち(5), どんだけ(5), あるじゃん(5), 好きな人(5), 30代(5), 結婚相手(5), google(5), 一日(5), ぶっちゃけ(5), 40代(5), ユダヤ人(5), 2人(5), 涙(5), ボヘミアン・ラプソディ(5), ビシャビシャ(5), NHK(5), うの(5), C(5), はてなー(5), ごめんね(5), 1回(5), .s(5), 昭和(5), 普通に(5), CM(5), ヘイト(5)

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■夫が違法仕事をしているかも知れない /20181112083520(33), ■完全童貞の32歳が彼女を作ろうと婚活恋活アプリを使ってみた結果 /20181111063412(12), ■日本自転車撤去は逆進性が非常に高い政策 /20181112183902(11), ■日本自称リベラルな人ってなんでダブスタなの? /20181112131244(9), ■BLゾーニングが進まない話 /20181112005059(9), ■二匹目のどじょう狙いで成功したやつ /20181111163654(9), ■後世に残したい美しい言葉 5選 /20181111152908(8), ■「キッズ」って蔑称として使われてるよね /20181111141432(8), ■そもそも性的搾取って何 /20181112083523(7), ■すべて貧乳のせいかもしれない /20181112002852(6), ■虚淵玄 /20181112132849(6), ■電車でこういうシチュエーションになった時どうしてる? /20181112103644(6), ■ここ10年で自動車がすげー進歩したことって何? /20181112161211(6), ■アニメ漫画タイトルは一部パンティーに変えても通じる /20181112111534(5), ■これ称賛してたネトウヨ何処いった? /20181112034546(5), ■ホモを題材にしたオススメ /20181110230554(5), ■無責任に楽しく遊んでいればいいという時期ではなくなってしまった /20181112134417(5), ■単調なゲーム /20181112104937(5), ■DV系の記事に現れがちな /20181112085343(5), (タイトル不明) /20181112022719(5), ■業務スーパーがくっそ楽しい /20181112192133(5), ■グーグルサービスとして存続できたのが理解できない /20181112104939(5), ■バツイチ子持ちが婚活した結果 /20181112114914(5)

増田合計ブックマーク数 ()内の数字は1日の増減

5787612(4448)

2018-11-12

anond:20181112173307

量として「R指定男性向けエロ漫画>全年齢エロBL漫画>全年齢男性向けエロ漫画」だから

審議会で多く取り上げられて目立って見えるんじゃないの?っていう話でしょ。

BL漫画にはR指定レーベルって無かったんじゃなかったっけ。

内容面で本当に「可愛いもん」なのかは知らんけど、実際に審議会議論されてるのはこんな感じ。

https://ccf-square4th.blogspot.com/search/label/%E8%B3%87%E6%96%99%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80

性器修正行為強制暴力人格否定の有無、が重視されているので、

パッと見での「コンビニエロ本のほうがエロい」という印象とは食い違う可能性はあるぞ。

anond:20181112141520

腐向け男性向けよりもえげつなく取り締まられてるよ。

例えばあれTwitterで度々広告が流れてきた猫耳フェロモン云々してるホモ漫画も、絵がグロテスク猫耳特殊性癖向けとかで、エロページはコンビニエロ本ほどでもないのに有害指定されてKindleでも販売されてないし。

審議会メンバーも狙い撃ちしてるのは常々言っているし風当たりが相当に厳しいのも度々言われてる↓

これがマジだとしたら「BLが取り締まられてない」は嘘だな。すまんかった。

フェミが庇うもんだからちょっと厳しい視線になってしまった感は否めないと反省してる。

なんたら審議会表現の自由の敵なのは間違いないが、こんな人権侵害主義者行政にいるのは恐ろしいというほかない。

抗議の窓口さがさねば。

anond:20181112005059

腐向け男性向けよりもえげつなく取り締まられてるよ。

例えばあれTwitterで度々広告が流れてきた猫耳フェロモン云々してるホモ漫画も、絵がグロテスク猫耳特殊性癖向けとかで、エロページはコンビニエロ本ほどでもないのに有害指定されてKindleでも販売されてないし。

審議会メンバーも狙い撃ちしてるのは常々言っているし風当たりが相当に厳しいのも度々言われてる↓

https://togetter.com/li/1152525

BLだけは本当に許せない店頭に置くのもやめてほしい

女体化女性馬鹿にしている

BLが「男が男を攻めまくる社会になっている」という誤解を生んでいる

こういうものを読んでいると男が弱くなって、同性愛走るんです

女性リード描写が進むとホモ的傾向が出て、正常な性交渉が難しくなる。(そうした漫画が)青少年の目につく形で普通の本と混在するのはとても危険

彼ら(オタク)は認知障害を起こしているという見方を主流化する必要があるのではないか

同性愛者の方々を見世物にしてバカにしてケシカラン。こんなもの人権侵害だ!

2018-10-28

軽減税率にも擁護論はある

軽減税率にも擁護論はある

はいっても推進派にとって残念ながら、逆進性の改善によるものではない。

軽減税率の逆進性改善有効性の低さは折り紙つきで、費用にぜんぜん見合わないというのは多くの研究で一致するところである

軽減税率に対する擁護論

の3点から来る。

ラムゼイルール ~ 贅沢品に軽減税率適用すべし

需要価格弾力性が高い財ほど低い税率、需要価格弾力性が低い財ほど高い税率をかけることが社会厚生上のぞましいというルール

簡単にいえば、値段が上がっても購入する量を減らせない生活必需品ほど高い税率をかけるべきというもの

すると、税金をかけることによる人々の財の購入計画に与える歪みを小さくできるので、税による社会厚生の損失も小さくできる。

まり「こっちの商品税金が高いから買うのをやめて不本意だけどあっちの税金の低い商品にするか」といった税の存在によって人々の判断が歪むのを極力防げるということ。

自家生産から市場での購入への変更促進 ~ クリーニングレストラン理髪店軽減税率適用すべし

クリーニングなど自分作業可能サービスや、自分生産可能な財の税率が高くなると、

クリーニング店に持っていくのをやめて自分洗濯を済ませてしまおうとする人が出てくる。

しかし、クリーニング店でまとめやった方が分業による効率化が働くため社会全体ではのぞましい。

そこで、クリーニングのような自家生産可能な財・サービスに関しては軽減税率適用し、分業を促進すべきということになる。

まり、やろうと思えば自分で出来てしまうような、市場での購入の必需性の低い財・サービス軽減税率をかけるべきということ。

クリーニング以外にもレストランや、近頃ではセルフヘアーカッターの売れ行きが伸びていることなからすると理髪店美容院などもこれに入る。

正の技術外部性 ~ 教育医薬品エコカー新聞軽減税率適用すべし

誰かが消費を増やせば、それが市場を通じることなく(消費を増やしたことで誰かの給料が上がって景気が良くなって・・・といったものなどではなく)別の人のメリットになるのであれば、

そのような財・サービスに関しては軽減税率適用し、消費を促した方がのぞましいというもの

具体例を挙げれば、マスク軽減税率にすれば咳をして風邪ウイルスをまき散らす人が減って他の人も助かるね、といったもの

教育医薬品エコカー省エネ製品などが代表例。日本新聞協会新聞軽減税率にするべきと言うのも、この点から合理性がある可能性がある。

まとめると

贅沢品やレストランエコカー省エネテレビ軽減税率をかけろという、おそらく軽減税率の信奉者が受け入れらない結論が出てくる。

逆進性対策は別の形でやりましょう。

ところで

不公平"感"をどうするかが大切?合理性に欠けるものゴリ押しされることに対して不満"感"を抱く人も多いってことですよ。

逆進性がほとんど改善しないものを逆進性対策としてやられて、実際の生活改善しないのに不公平"感"が小さくなったね良かったね、とされては生活に困りきってしまう人もいる。

それに、やってから問題が噴出すれば手のひら返し文句を言いたくなるのが人間の性。一時のアンケートで近視眼的に決めるより、合理性を重視した方が長期的には納得度高まるものなんです。

から政府審議会を重ねに重ねて政策合理性を高める努力をしてるいるわけよ、世論はこうだからこうしますみたいな手抜きのお仕事をするのではなく。

今の人気が高い政策をただ選ぶのではなく、合理性の高い政策は何かに熟議を重ね、そうした合理性の高い政策への納得度を高めるように説明を尽くすのも政府仕事

2018-09-20

ラノベ表紙に端を発するゾーニング問題は実はゾーニング問題じゃない

きょう書店で娘が心底嫌そうな顔で「お父さん、これ気持ち悪い…」と指さした光景

自分の属する性別の体が性的に異様に誇張されて描かれ、ひたすら性的消費の道具として扱われる

気持ち悪さは想像できるし、それを子供の眼前に公然と並べる抑圧はほとんど暴力だよなと改めて思う。

 

どうせ検索すればすぐ出るので直接リンクはせず。

2018年9月初頭にこのツイートに端を発するゾーニング問題について、

女性人権やら表現の自由やらと様々な論議が行われている。

しかしこの問題、実際はその辺りでは無いのではないかと筆者は思う。

本題に入る前にまずはそれら「ここが問題だ」という部分を見ていこう。

 

性的消費問題

ツイートを見た通りでは、「親」に「これが気持ち悪い」と報告する娘。

 

ほんとそうなんです。八歳の子供の目で見たらはっきりと嫌悪感を覚えるものが、

まりに氾濫しすぎて、それがおかしいとすらみんな思ってない。

そこからおかしいと言っていかなきゃいけないんだと懐います

 

わずか八歳、一般には第二次性徴期ですらない娘が

自分自身に対する異性の目を想像し気にするのであれば、いささか不自然ではある。

一般に性に目覚めた頃合いは、それは恥ずかしいものであったり訳のわからないものであったり、

特に学校での性教育が概ね浅い内容であるこの国で、娘が(八歳で性教育はやらないだろうが)

得ている性的知識というのは、第二次性徴期での変化や生理に関する所であって、

異性から視線は得るものではない。

早熟であったり、或いは性的に嫌な目に遭うなどがあれば、今の知識と結びついて

自覚し始めた、ということはあるだろう。

しかしその場合、真っ先に異性として嫌悪対象になるのは父親だ。

ましてや自身性的嫌悪に結びつく話を、異性たる父親にする可能性は極めて低い。

下着を買うときに異性への嫌悪を知っている娘が父親相談しないのと同じで、

これは信頼の問題ではなく、「それだけの性的意識があるならば父親に対して

恥ずかしさにしろ嫌悪しろするとは考え難い」ということだ。

実際に娘が現場でどこまで喋ったかはわからないが、ツイートの内容を見る限り、

表紙に描かれた女性キャラクター露出に対しての吐露というより、

いわゆる「萌え絵」に対する嫌悪の方がまだ想像やすい。

 

まり

自身女性商品的に見られているのが嫌だと思うぐらいの意識があるなら、

とはいえ男性である父親に報告しようとは大抵思わないだろう。

ツイートの限りではラノベコーナーを指さしてるだけのようなので、

しろ萌え絵に対しキモイと言ってるほうがまだ現実味がある」

ということになる。

 

 

ゾーニング問題

本の表紙は売れ行きに直結する極めて重要ものであるが、

からこそ出版社はかなり慎重にそれを決めている。

デザイン性や売れ行きなどはもちろん、一般書籍として置けるかどうかも

何人もの人の目で確認して送り出されている。

出版社には過去の抗議や問い合わせのデータが蓄積されており、

非常に多くの面に配慮されているのが実態だ。

だが実際には露出が多いじゃないか、などの意見はもちろんあるだろう。

しかしそこはいわゆるプロ目線で、いわば「行政言い訳できる」という

ラインでの配慮というのが恐らく多くの出版社認識だろう。

 

多くの出版社が気にする行政といえば、東京都健全育成審議会だろう。

まり何らかの問題視がされたとしても、この審議会での基準に対し、

肌色率が何割」とか「胸の強調の度合い」など彼らの基準抵触しなければ、

それは一般書籍として十分に流通できる、ということになる。

まりはこの時点で公のゾーニングを通過しているわけだが、

もしこれに異を唱えさらなる強いゾーニングを求めたいならば

「じゃあ例えばPTA協議会理事より確かな肩書経験をお持ちなんですか?」

と問えることになる。

出版社独自基準しろ審議会しろ、そうした議論法律過去の事例に

照らし合わせて複数人が出した結論より、ただの一般人が何を規制できるのか。

市民が主役などと言うことは出来ても、では市民代表たる議員はどうするのか。

法治主義民主主義原則を掲げながら、ゾーニングを唱える側はしばしば独裁的になる。

 

話が大きく逸れたが、さてツイ主の求めるところは実はゾーニングではない。

結局は、胸を強調したイラストを以て女性性的消費に対する持論を述べているだけに過ぎない。

考えてみれば分かる通り、書店一つには非常に多くの書籍が取り扱われており、

件のラノベコーナーは一般にそう大きいものではない。

 

男に置き換えれば股間の性器だけ異様に巨大に描かれたイラストが氾濫してるようなもんだけど、

そういう男にとって不快もの平積みされてない。身体性的に誇張されて描かれ、

「お前の身体はお前のものではない、我々に性的欲望される客体だ」という抑圧を

受けて育つの女の子だけ。理不尽だろ。

 

まり全体としては氾濫しているとは言い難いのだが、

たまたま目についたものを「氾濫」と称しているということは、

まり売り場を整えろという話ではなく、それ自体存在を無くせということに他ならない。

ツイ主が言うところの、

身体性的に誇張されて描かれ、「お前の身体はお前のものではない、

我々に性的欲望される客体だ」という抑圧を受けて育つの女の子だけ。

という主張には、ツイ主の考えるそうした表現自体への異議であり、

この異議を叶えるのなら、ゾーニングをしたところでその表現は消えない。

書店で見なくとも今どきネット広告でもなんでも目に入る機会はいくらでもある。

まり存在自体を抹消しなければ、ツイ主の主張は叶わないのだ。

 

まとめると、

ゾーニング問題っぽいが、実際には胸を強調するなどの表現のものを無くせというものであり、

存在のもの女性差別的に考えているので売り場を分けたところで彼の主張は叶えられない。

からゾーニング問題ではない」

ということになる。

 

 

では何の問題

フェミニズム思想だろうか、それとも最近の何でもヘイト認定だろうか、はたまたポリコレか。

いずれでもない、これはそもそも問題ですらないのではないかと筆者は考える。

 

 

社会的問題啓発に見せかけた、ただの親自慢子自慢

考えてみてほしい。すべて事実だとして、わずか八歳で性的表現意識非難の目を向けられる娘。

実に早熟と言って良いだろう。小学2年か3年か、同年代より知的レベルは高いと言えるだろう。

そしてそういう性的意識を早くから自力学習した、ということはまず無い。

親の教育あってのものだ。つまり早くから防犯意識にせよ不審者対策にせよ、

娘に対して「女性」としての性的意識教育してきた可能性は極めて高い。

これらから考えるに、件のツイートの要点は、

 

・八歳にして社会的問題を唱えることができる知能レベル

しかし異性である父親にそれを報告できる無垢

・はっきりとものを言える女性

 

父親(ツイ主)

・娘に自身の持つ考えを早くから学習させた教育

・異性ながら娘に頼られ信頼される良き親

女性のことを理解し守る安全な男

 

以上を主張するだけの、総じて自己顕示欲を満たすだけのものだと言える。

その上でラノベの表紙を選んだのは、それこそゾーニング本丸である審議会で、

最近問題視されているBL漫画や、少し前に話題にされた少年誌グラビアのように、

当の女性から支持されているものや、三次元一般理解されるグラビアアイドルと違い、

古い考えとして、オタク的なもので叩きやすかったからに他ならない。

ツイ主の想定外があるとすれば、婉曲な正義感自己顕示のエサとするべき対象が、

ただのサンドバックではなく、もはや一般趣味レベル認知されていることだろう。

程度の差はあれ、今や初音ミク話題学校でして罵られる時代ではない。

きっとこうも問題視されあろうことか反論されるとは予想外だったろう。

 

ともすればインスタ映えを気にするのと大差ない話題炎上騒ぎとなったわけだが、

いずれは何らかの形でもっとひどい炎上騒ぎになったかもしれない。

なにしろ

 

書店という公共の場で平然と商品批判する娘

・その商品批判のために、恐らく店員に無断で撮影するモラルのない父親

業務妨害書店出版社から訴えられる可能性を考慮しない危機管理の無さ

・八歳の段階であれこれと親の思想を植え付け行使させる不自由教育方針

 

この火種だらけの価値観のまま歩んでいることに、何ら疑問を持っていないのだから

2018-09-18

BLが「青少年」に与える影響とは?

東京都青少年健全育成審議会 会議資料議事録 平成30年度 第696回

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/singi/kenzensin/694-menu/index.html#no_696

議事録

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pdf/09_singi/696/696gijiroku.pdf

○I委員 両方とも指定該当でお願いします。1誌目は、性行為の分量が多いですし、露骨な構図によって卑わいな感じを与えるし、擬音、体液の描写も多く、これに尽きると思います。2誌目のほうは、やはり体液描写とか性交シーンが多いので露骨さを感じます意見聴取の下のほうに書いてあるんですけども、BLの読者はほとんど女性であると書いてありまして、女性たちがこの本を読んだことで成長を阻害されるとは思えないというふうに書いてあるんですけども、やはり青少年も見ると思いますので、性への影響というのはすごくあると思いますそれで、指定でお願いしたいと思います

BLを読む青少年っているの? というか青少年18歳未満の女子って含まれてる?

追記青少年(セイショウネン)とは - コトバンク

https://kotobank.jp/word/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4-545419

せい‐しょうねん〔‐セウネン〕【青少年

青年少年ふつう12から25歳くらいまでの男女のこと。青少年保護育成条例などでは18歳未満の未婚の男女をさす。

ホントだ。「女性」という括りが大きすぎて、単に調べてなかった。じゃあ18歳未満の女子BL読んだら「性への影響」があるということなのか。

2018-08-24

青少年にとって1冊1000円のエロ本は高いのか?

東京都青少年健全育成審議会 会議資料議事録

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/singi/kenzensin/694-menu/index.html#no_698

第698回(H30/8/6) 諮問図書類:自主規制団体から意見聴取結果

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pdf/09_singi/698/698shiryou8.pdf

性器も消してあり問題はないと思われる。人格否定の部分もあるが、ストーリーしかたない所もある。1冊1,000円という高価な本を青少年が買うとも思えない。指定非該当

……とあるのだが、実際問題として1冊1000円のBL本は青少年(の腐女子?)にとって手の届かないモノなのだろうか

2018-07-30

anond:20180730143256

阿部友の様に酒に覚せい剤を混ぜてこん睡レイプしてないし

やったという証拠はなく、無作為に選ばれた国民による審議会でも不起訴になっている

国会議員待ち伏せして国民の敵だと脅迫してもいないし

山のような糞リプとデモという騒音攻撃さらには脅迫メールによって杉田議員攻撃してる左が言えたことか?

2018-06-15

[]無期転換ルール雇い止め法理について

 国会ウォッチャーです。

 派遣法の時の質疑を振り返るシリーズで書こうと思ってたら、

https://news.yahoo.co.jp/feature/985

 こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。

労政審とは

 まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています委員は2年交代で、特に公共有識者構成政権に近い人に変えていけば、労政審答申政権に近い形で出すことは可能ですが、しか政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働代表構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロ立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。

無期労働者を守る解雇濫用法理と有期労働者を守る雇い止め法理

 字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新合理的に期待できる場合に、解雇濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。

 

有期労働規制論点

 有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。

1.入り口規制=有期契約が結べる業務業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か

2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か

3.雇い止め法理の明確化

 単純に労働組合民主党支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党福島みずほさんや、共産党田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています

 有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。

労働政策審議会労働条件分科会では使用者側が猛反発

 議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用雇用不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見採用されていて、5年以上の有期雇用という形態禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルール説明義務なども盛り込まれなかった。民主党バカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約批准や、死刑廃止法制化などは平岡秀夫江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年から東日本大震災対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています

雇い止め法理の法定化の意味

 冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用継続合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。

下田村智子議員127月の質疑から

田村智子

「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」

西村智奈美

「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります使用者合理的理由のない雇い止め回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます

 改正法が成立した際には、法律に明文化されたこ雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」

田村

「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。

 7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思からこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。

 大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。

西村

「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます

 また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこ裁判例の傾向であるというふうに考えております

 ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」

田村

「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」

金子労働基準局長 

個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」

田村智子 

「これ、労働基準違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」

 田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件地裁原告敗訴、高裁原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者法律趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項規制とか、そういう規制必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます

次回の労働契約法改正では無期転換ルールをなくす方向に行きかねない

 労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います現在政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしま可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまますので、ぜひとも国会議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています

2018-06-13

[]1億ちょいの売買代金返還請求権10億の質権設定する銀行って・・

 国会ウォッチャーです。

 来週には働き方改革関連法案参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。

 

 昨日の宮本岳志議員衆院国交委員会

 これ宮本議員質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院事務総長次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)

追記:宮本議員自身Facebook資料掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。

宮本岳志議員質疑

宮本

「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」

蝦名

「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)

宮本

「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております大臣ね、蝦名局長は、リスク排除するために、見える範囲リスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」

石井(なぜか笑いながら)

「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)

宮本

今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」

蝦名

「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)

宮本

「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)

質権とは? 

 抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物占有できるのが特徴です。抵当権占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローン火災保険保険金に対する質権設定。住宅火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合債権である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険保険金請求する権利債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。

 今回の場合森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地担保融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権移転禁止や、売買物件のもの質権地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行抵当権を設定することができないのです。

2810月時点の債務債権状況

 森友学園財務省

  債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務契約金額の4割上限)

 財務省森友学園

  債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領契約金額の4割上限)

という状況なわけですよ。

 森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます

 つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。

 その債権担保大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?

 財務省売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます

大阪教育庁

「同学園から資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」

近畿財務局

土地評価不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園合意したものであり、国は契約金額について適正な価格認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」

大阪教育庁

「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やす価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」

近畿財務局

当局売買契約により所有権移転した後の土地評価額についてご意見する立場にない。森友学園説明を求めるべき内容ではないか

大阪教育庁

森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」

 そして9月15日に金融機関担当者近畿財務局を来訪しています

 その中では、金融機関担当者が、池田統括官と、神戸類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないか局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。

 10月17日には再び、金融機関担当者近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。

大阪航空局銀行グル可能性も結構ある

 銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行融資相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地登記確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。

 この銀行担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。

 これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引当事者なんだから)わけだから銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大航空局長は国会招致せなあかんやろ。

追記

 id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?

2018-06-07

TBSラジオに抗議するのだけはやめませんか

TBSラジオで毎週火曜に放送してるお笑いコンビアルコ&ピース番組が6日に発表した次週スペシャルウィーク企画内容がツイッター炎上してる。

タイトルは「アベンジャーズからファルコンを脱退させようSPアベンジャーズ新メンバーオーディション!」で、ファルコンファンのみならず数多くのMCUファン激怒し、ネットニュースにもなった。https://woman.infoseek.co.jp/news/entertainment/sponichin_20180607_0099

この件に関し、怒りのあまりTBSラジオや同局の審議会に抗議メールを送ったり、クレーム電話を入れているものもいるらしい。

これはあまりにもやりすぎな上、万が一局が企画を取り下げたらファンベースの拡大を妨げてしまう恐れがあると思うので、この文章投稿することにした。

お読みいただいた方は矛を収め、またMCU市場資する形で事態収束に向かうことを願う。

以下、簡単自分立場説明したい。

企画趣旨→超セーフ

企画不快感を示し、それを表明する→超セーフ

TBSラジオへ抗議→セーフだが、ファンとしてやめてほしい

TBSラジオ企画を中止→超アウト

ちなみに自分はMCU作品は一通り2回ずつ見てるがドラマエージェント・オブ・シールズのみ視聴、原作は読んでない程度のマーベルファンで、アルコ&ピースラジオリスナーでもないしファンでもない。以上を踏まえた上でお読みいただきたい。

「失礼。作品をみてない」「アベンジャーズには無くてはならない人物。許せない」「ファルコンは黒人差別に立ち向かうヒーロー。軽々しくネタにするな」「マーベル歴史を踏みにじるのか」「そもそもファルコンは強い」「人の好きなものを貶めるのは最低。公共電波でやることじゃない」

上記ツイッター流れる批判コメントの一例であるが、これらはほとんど「私が不快に感じるからやめろ」と同義である

特定表現不快だと表明するのは大いに結構だが、それを表現者本人や、雇用である媒体クレームとして伝えることについては注意して欲しい。いずれも正当な権利行使には違いないが、日本メディアユーザークレームに萎縮する傾向が強いことは周知の通り。つい先日もライトノベル作家ヘイトスピーチツイート問題視され、出版社が当該作品を出荷停止にしたばかりだ。(こちらについても、当該アカウントは壁を殴りたくなるような最低のツイートばかりしていたが、出版社だけは作品を守るべきだったと思う)

MCUはまだまだ日本国内ではマイナーと言わざるを得ない。そんな中でマーベルが「メディアで取り上げづらいコンテンツ」として認知されたら、Phase4へ向けた国内の盛り上がりに水を差ししまう。批判ツイートの中に「これでMCUが日本で上映しなくなったら許さない」等の意見もあったが、彼らのケツの穴はそこまで小さくないし、恐れるべきは市場規模の縮小ではないだろうか。極端な話、日本でMCUを見る人がいなければ、MCUを流す必要な無いからだ。

その点、今回の企画番組TBSラジオ視聴者減に繫がる可能性はあるものの、MCUのファンを減らす危険性は全く無いといえる。むしろ、MCUを題材に重要スペシャルウィークを費やすことで、今まで映画を見てこなかったリスナーファンベースを拡大させる機会ではないだろうか。

「『ファルコンが弱い』という間違った情報で広まるのはイヤだ」という意見もあるが、こちらについては何様のつもりだと問いたい。コンテンツがどういう形で受容されるかは受け取った人の自由であり、古参ファンにそれを統制する権利などない。そもそもあなたもそうだったように、ファルコンが強くて重要なのは映画を見ればわかる。まずは見てもらうきっかけを作るのが肝要ではないだろうか。

インフィニティ・ウォー』は全世界を席巻した超絶大ヒット作品だし、MCUは文化史に稀に見るスケール物語郡だ。その巨大さと比例した分だけの楽しみ方があってしかるべきだと私は思う。もし仮にお笑い芸人が「ロケットガーディアンズから追い出そうSP」などという企画ラジオ番組をやったら、私は憤慨する。該当芸人にはセンスが無いと罵り、「MCUはGOG2でロケットが見せた表情を描くために生まれた」等、ロケットの魅力について延々と語るだろう。願わくば別のラジオ番組で「ロケット慰留企画」をやってほしい。次は雑誌で「本当に使えないアベンジャーランキング」を特集してもいい。アメトークアベンジャーズ芸人放送した後、別メンバーアベンジャーズ手芸人をやればいい。理想的な形で波及することは無いだろう。でも、話題になれば話題になるほど、Phase4が終わったあとにMCUを語り続けられる相手場所が増える。

しかし、今は友人に「どのMCU作品が好き?」と聞いて答えられる人はほとんどいない。19作品中1つでも見てれば御の字だ。そんな現状で、ファンが自ら発信源を潰しにいってどうするのか。

 

おもしろさ、与える不快感は別として、現実には起こりえない「ファルコン脱退」と「新メンバーオーディション」を日本ラジオ番組でやるというのは、まるでMCUと現実世界境界線曖昧になったかのような奇妙な企画で、まさにMCU文化圏の拡大を感じさせるものではないだろうか。そういう意味では、ファルコンファン以外のMCUファンにとっては喜ぶべき事態かと思われる。そうでなくとも、TBSラジオを萎縮させるのは避けるのがベストだと私は思う。

以上の趣旨で、「ファルコン脱退企画絶対やり通してください」という題名メールTBSラジオに送った。私の同じような懸念を持つMCUが万が一いたとすれば、中止を食い止める一つの手立てとして参考にしていただきたい。

2018-05-27

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(2)

承前

https://anond.hatelabo.jp/20180527035719

国会ウォッチャーです。

今回は1999年派遣法の対象業務原則自由化について、政府がどういう説明をしてきたのか振り返ります。ちなみにこの時の質疑でも、ILO条約批准のために、労働者派遣対象業務自由化必要だというような事を言っているのですが、共産党ILO質問したら、別にそんな事をは要求していないという返事が来たとかいう去年どっかでみたような流れが。

1998年3月伊吹文明説明

 質問者は、前なんとかさんに、ルーピーからつの間にかしれっと評論家クラスチェンジして好き放題言っている松井孝治選挙区を譲れと言われて、ブチ切れて無所属から出て落選後、引退した笹野貞子

笹野

「(略)

 そして、私が一番大臣にお聞きいたしたいのは、この間大臣と久しくお話をさせていただいたときに、大臣終身雇用はいい、日本にとって終身雇用制というのは本当にいい制度

だと盛んに力説したのを見て、私は正直言いますと、あれっというふうに思いました。そのあれっというのは悪い意味ではありません。やっぱり大臣っていい人なんだなと、こういうふうに思ったわけです。

 この今の競争原理とかそういうのを推し進めていきますと、例えば労働基準法改正なんかを見ますと、大臣終身雇用はいいというその考え方と裏腹の方向に行くんじゃないかというふうに思いますので、まず第一大臣終身雇用制をこの流れの中でどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。」

伊吹

「(どうでもいい事をだらだらと言っているの略)

一番大切なことは、やはりこの日本人の立派さ、自助自立の気概と、そして産業に対する帰属意識というんでしょうか、権利だけを主張せずにきっちり義務果たしていく性格というんでしょうか、そういう日本人をつくる教育をつくっていけば私は終身雇用制というのは守れると思いますし、また、そういうふうな形で守っていかねばならないと思っているんです。(因果関係意味わからんけど)

 ところが一方で、豊かになって、先ほどもいろいろな御質問がありましたが、子供を産み育てながら保育園子供さんを連れていった後少し働きたいとか、あるいは子育てが終わった後また働きたいとか、いろいろな働き方の選択が豊かさゆえに出てきているということも確かにあるんです。それにこたえるのは、私は派遣職員とかパートという形態だろうと思うんです。今おっしゃっている労働基準法裁量労働制とかあるいはまた変形労働時間制度とか、こういうものあくま終身雇用制の枠の中の話でございますから、その枠の中の話として労働時間管理を働く人たちにゆだねるということなのであって、それは終身雇用制を破壊するという先生問題提起の仕方については、私は率直に言ってやや奇異な感じを受けました。

 終身雇用制の枠の中で労働時間管理をゆだねていく、もしこれをだめだと言いまして、そして日本人の資質だんだん自助自立の気概権利だけの主張で義務を果たさないということになってきますと、企業は多分終身雇用制をやめて、そして裁量労働制じゃなくて派遣職員型の形をとってくると思います。すべてがそういう形になるということは私は余り感心したことじゃないと思いますので、その点はぜひ御理解いただきたいと思っております。」

教育族らしい頭のおかしさはあるものの、表面上は、派遣あくま自由な働き方の1形態であり、その対象業務を拡大しても終身雇用は崩れない、あくまニーズがあるから拡大するんだ、というつ最近加藤勝信から伺ったのとそっくりな事をおっしゃる伊吹文明。その後どうなったのかはご存知の通り。

1999年甘利明らの説明対象業務の拡大をしても派遣労働者はそれほど増えない、製造業に拡大するつもりはない」

 質疑者、石橋大吉情報労連石橋通宏参議院議員父親世襲労組候補というちょっとめずらしい例ですね。なお石橋さんは、参院厚労委員会では一番期待できる論客と思っているわらし。

石橋

「略)連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります

(略)

 そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実実効性があるかどうかが問題になるわけであります

 このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります

 改正法案では、制裁としては企業公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツフランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。

 二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁特定認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様業務指定がされる可能性があり、また業務境界線あいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味ものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。

 三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバルクーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要問題となると思います期間限定実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います

渡邊政府委員 

「まず、一年を超えて派遣労働者を使用した、その場合のいわゆる義務化の問題でございます。確かに、諸外国の例には、派遣期間を超えて継続してこれを使用するといった場合には雇用契約が成立したものとみなすといったふうな規定を設けておる例が見られます我が国雇用に関する法制を見ますと、(略)事業主が広く有していると解されております営業自由採用自由を含め営業自由、こういったもの保障との関係でかなり大きな問題があるのではないかというふうに考えておりまして、現行では、雇用についての努力義務を課するというところがぎりぎりのところではないかというふうに考えているところであります

 また、同一の業務範囲の確定の問題でございます

 改正法案におきましては、同一の業務について継続して派遣労働者を受け入れてはいけないというふうに規定しているわけでありまして、この解釈を確定するということが、常用代替の防止を図る、厳密に運用するという点から大変大事なことであるというふうに私どもも思っております

 現行の法令におきましても、この派遣労働関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業職種を用いて表現するものとしては秘書業務とか通訳業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務機器操作業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務解釈に当たりましては、これが常用労働代替を防止するという観点から解釈をされる必要がある、こういった観点に立ってかなり厳密に解釈をする必要があるというふうに考えているところであります

(略)

 次に、いわゆるクーリング期間の問題でございます。(略)この問題につきましては、あくまでもこれも常用労働代替の防止という観点に立ちまして、どのくらいの期間が適当であるか、これは、法案が成立しました後に、審議会の御意見も聞きながら検討したいというふうに考えております

(略)

石橋

「(略、法案では)製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。

 例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております日本では、製造業における派遣禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。

(略)」

渡邊政府委員 

製造業におきます派遣適用につきましては、特に製造業現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見留意をいたしまして、製造業現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。(略)」

ご存知のように無期転換ルールが導入されるのは2012年の民主党政権まで待たねばならないし、同一業務規制有名無実化したし、クーリング期間は2015年の安倍政権で3ヶ月と定められました。2006年には製造業派遣合法化され、2007年には、上限3年に緩和されますね。

自民から新進党改革クラブとなった前田正さんの質疑。

前田

「今説明をお聞きいたしますと、要するに、常用雇用がいわば派遣によって圧迫されることはない、また、むしろこの今の経済不況の中で雇用の推進につながっていく、こうおっしゃっておられると理解をしております。そこで、労働者派遣事業事業所数及び派遣労働者数、できれば男女別あるいは年齢別の、特にそういったもので突出しておるところの現状及び労働者派遣事業の総売り上げといいますか、どれぐらいになっておるのか。そしてまた、今回の法改正によって派遣労働者数というのがどの程度増加するように見込んでおられるのか、この辺についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。」

渡邊政府委員 

「(略)また、派遣労働者数ですが、これは平成九年度の報告でございますけれども、これによると、約八十六万人でございます。そのうち、いわゆる登録型の派遣労働者は七十万人、常用労働者が約十六万人であります登録型の中には複数事業所登録をしている方もおられますので、この方たちについて常用換算してみますと、派遣労働者は平成九年で約三十四万人ぐらいではないかと思います。したがいまして、派遣労働者の実数は八十六万人と三十四万人の中にあるのではないかというふうに見ているわけでございます

 また、平成九年の調査によりますと、派遣労働者に女性が占める割合は七二・四%というふうになっております。また、年齢別では二十歳代が四〇・三%というふうになっているわけでございます

 また、この事業報告によりますと、派遣労働者の平成九年度の年間売上高は総額が約一兆三千三百三十五億円で、これは前年度比一二・八%増ということになっておりまして、平成六年度以降増加傾向にございます。今回の改正によりまして派遣労働者がどの程度ふえるかということでございますけれども、現在は二十六業務のいわゆる専門的業務特定しておるわけでありますが、これを広く拡大していくということになります。ただ、これは、そういった面では増大要因でありますし、また、従来の派遣と違いまして、あくま臨時的一時的一年間の限定をつけるということでございますから、これが正確に今後どのくらい伸びるかという予測はなかなか難しいのですが、そう急激にふえることはないのではないかというふうに見ております。」

前田

「急激にふえるということはない、こうおっしゃっておられますが、この改正によって幅が広くなる、二十六業種以上に広くなってくるということになると、当然、派遣先がふえてくるわけでございます。ならば、業者数も当然ふえてくると思いますし、また業者さんも、それによるいわば労働者確保というものも当然ふえてくる。したがって、そうふえないのではないかというよりも、私は、急激にこういったものがふえてくる可能性がある、こういうふうに理解するわけであります

 そうすると、ふえてくるということになりますと、今度は派遣先の問題になります派遣先は、極力安い賃金で雇えればその方がありがたいということになるわけであります。過剰の労働者を抱えている業者としてはできるだけそれを送り込みたいということになると、私は、これから労働賃金というものは今のこの二十六業種の平均賃金よりもむしろ安値で安定していく可能性というものがどんどん出てくる、あるいはまた、労働条件そのものも大変悪くなってくるという可能性が多分に出てくるんでは(略」

渡邊政府委員 

企業の側で派遣労働者に対する要望があるということは、これはいわゆる即戦力を求めているという要素が大変大きいと思いますし、また、派遣事業主にとりましても、派遣した労働者が派遣企業要求している能力の水準に達しているということが事業の発展にも大切なことでございまして、この派遣業におきましては、とりわけ派遣労働者の教育訓練というものが従来から重視をされているというふうに考えております

 現行の法律の中にも、派遣事業主派遣労働者に対する教育訓練の機会の確保に努めなければいけないという規定を置いておりますし、私ども、実際に派遣業の許可やあるいは更新の際には教育訓練の状況についてチェックをするというふうにしているわけでございます

 また、今般、一時的臨時的な分野について一年間に限って派遣労働対象分野を拡大することにしておりますが、短期になればなるほど即戦力に対する需要という面が強くなってくると思います。そういった意味では、派遣労働者というのは、一定能力あるいは技能水準を備えた労働者が派遣対象になるということで業務は広がりますが、すべての人が派遣対象になるというものでは絶対にないというふうに思っております

 そういう意味では、即戦力としての能力を備えた、安心して企業の方も使用できる、こういったことでいいますと、今般の派遣労働の拡大が必ずしも賃金その他労働条件の低下につながっていくものではないのではないかというふうに考えております。」

能力の高い人が対象になって業務は広がるが、みんなが対象になるということは絶対にないとおっしゃる。またおちんぎんが低く張り付くこともないとおっしゃっていますが、噴飯物ですよね(橋本岳風に)。ちなみに5年後には全業種対象派遣期間無制限化が実現する模様。政府答弁の絶対にならない、は無意味さらにちなみに、そう増えないとおっしゃていた派遣労働者数は、5年で3倍近いの240万人に、10年で、5倍近い400万人近くに到達する模様。

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(1)

 国会ウォッチャーです。

 とりま安倍内閣総辞職で。

 歴史は繰り返す高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、

親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しか労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"

みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。

 我らが日本国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。

一応の年表

1986年派遣法成立」

1999年派遣対象業務拡大、例外列挙化」

2004年派遣期間無制限化」

2012年労働契約法、5年無期転換ルールの導入」

2014年有期雇用特別措置法による、無期転換規制の緩和」

全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。

1986年中曽根内閣労働者派遣法の成立」

1986年4月16日社会労働委員会

菅直人(当時社民連

 菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用派遣代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業適用外にすべきではないか派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。

 政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないか大丈夫対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロ限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。

「(略)この法律施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」

山口

先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。

 それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というもの存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会論議等の中でも御注意喚起いただきながら、これをいい法案形態として、これが労働者の、国民雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます

「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられていますそれからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。

 というのは、この対象十四業務もっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)

 だから、そういう意味から考えますと、対象業務というもの基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないか基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います

山口

「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいます社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」

(略)

それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事のもの正社員と全く同じ、しか身分的にはいわゆる派遣社員ですから労務管理意味で言えば一般的簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか

 個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期特殊能力を持った人を雇わなければいけないような場合限定すべきではないか。つまり業務の種類を限定するだけではなくて、その形態特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」

加藤政府委員 

「確かに審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパ運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます

 しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務指定年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております

(略)

「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われておりますしかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」

加藤政府委員 

労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」

「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」

加藤政府委員 

「書かれるであろうけれども、そういうことを法律労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」

しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的問題労働者権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。

 それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」

加藤政府委員 

「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からコントロールといったもの法律上も考えておるところでございます。」

「略)つまり人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですからある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります

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