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はてなキーワード: 有害指定とは

2023-12-27

anond:20231227114619

その返しが来ると思って保守PTA有害指定したルナ先生を混ぜておきました

2023-06-13

anond:20230613144006

なぜ疑問があるのですか、どのような疑問なのですか?

ちなみに私はその時代に合ったものなら『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』には賛成です。

俺は人権を制約するならば相応の理由必要だと考える。

そう考えた時、レイプダメ痴漢ダメ合意の上であっても11相手に性行為類似行為(手コキさせる等)はダメ。それは当然であるが、それは既に強制性行罪や強制わいせつ罪で規定されている。

刑法175条が必要だというならば当然、「レイプダメ以下略」以上のところに『最低限の性的秩序』があり、それを維持することに何らかの利益があるはずだが、俺はそれが分からない。

ついでに言うならば俺は性的秩序に関して言うならば『成人したら、ヤリチンビッチでも良いし、貞淑でも良い。そのことで好き嫌いは構わないが、法的もしくは社会的差別されない。パートナーを裏切ることへの制裁に関する法は必要』が理想だと思うのだが、元増田は違うのだろうか?

それでは「未成年に見せないためのゾーニング」はどの法律によって義務化されるべきでしょうか、

それとも法的な規制は無しで善意に期待してゾーニングを行うべきなのでしょうか?

俺より先に言及した人がいるが、各都道府県青少年育成条例で規程されている。

個別文句を言いたいことはあるのだが(有害指定された書籍18禁扱いで売れなくなることについて取次に改善を求める必要があるなど)大枠としては合意する。

国の法律で定めることについては憲法の定める検閲禁止を直撃し得るだろうな。

性交同意年齢の引き上げについては私は賛成です。

なぜなら13〜15歳には性行為をする自己決定権がないという意見からです。

俺は性行為同意は“理想的には”本人が性行為やその影響について理解しているかという能力判断されるべきだと思っている。もちろんそれは不可能から年齢で区切るしかないという点は同意する。

そして、『一般的な15歳が最低限持っている程度の性行為や影響に関する理解が無い者は性行為をするべきではない』とするならば知的障害者へのセックスボランティアボランティア側が強制性行として違法にされるべきなのだろうか。そこを考えると、むしろ現状の13歳未満という区切りの方が妥当だと考えている。

2022-12-28

このブコメ面白い

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bucchinews.com/society/7040.html

そもそもがさ、昨今の炎上レイプレイ騒動とか、松文館裁判とは毛色が違うんだよね


そういう所は、有識者ガチガチ対応してくるってわかったか

人工知能学会誌とか、のうりんポスターみたいな「公共」を燃やすようにシフトしたわけ

その上で

“こういう表現は本当にまずいよね”“儲からないよね”という合意ができれば、クリエイターの皆さんも作らなくなると思う

みたいな事をやろうとしてるわけじゃん?

にも拘らず、共産党マンセーってもう周回遅れどころか、逆走して敵になってるよね

でさ

山本直樹氏は表現物が有害指定受けてるから、「最前線で闘ってる」みたいに思ってる人いるかもだけど

インタビューでも発言があるように迎合してるじゃん?

成人指定の方が「描ける」ってさ

んで、有害指定だって、言っちゃなんだが宣伝になってるよね

だって意識のお高いコミックとして売りたいわけじゃないんだから

がっつり描き込んでる作品を売りたいわけなんだから

全然戦場が違うわけよ

もう「成人指定カーテンの向こう」なんて戦場になってねぇんだよ

がっつり性行為や裸の描かれた作品なんて、有害指定自業自得みたいな空気もある(BLがそう)


戦場は「公共

標的は「萌え


から温泉むすめとか大した表象じゃないのに「設定にスカートめくりとある」として燃やした

おっぱいの大きい可愛い女の子の絵を献血ポスターに使って叩かれたとかあったでしょう。

「そりゃ叩きたい人はいるし、街角にそんな絵を貼らなくてもいいんじゃない?」と。

家で楽しめばいい。

とか、そんな話ですらないんだよ、もう







と書いたうえでだ

TOPコメがこれ

私は山本氏の「こっちの棚でやってるからカーテンを開けなければいいだけ」に近いんだよな。

カーテンの中は可能な限り自由であってほしいし、カーテンを開けるどころか積極的に見せびらかすのは止めてほしい。

宇崎ちゃんは、こっちの棚なわけ?

キズナアイは、カーテンの中?

温泉むすめは、積極的に見せびらかす?

すげぇよな

ブコメでも共産党マンセーさんがいて

したり顔で「肉屋を支持する豚(キリッ」ってなってけどさ

いやいや、どっちだよ

2022-11-13

anond:20221113105659

行政問題があるもの有害指定してそうではないものスルーしてるだけ

本屋特に文句言われないか普通に置いてるだけ

男性向けの全年齢エロ漫画も沢山あるし本屋文句言われなきゃ普通に置いてる

OK

なのに行政でも本屋でもない全く関係ない自由戦士

男性向け全年齢エロ漫画存在は棚に上げてBLだけ文句つけまくってるだけ

文句なら本屋に直接言えばいいのにね、それでも商売問題ないと言う判断されたらスルーされるかもしれないけど

2022-11-05

ゾーニング大事」派

本当に「ゾーニング大事派」なら、男性向けではなく、

「数十年前からゾーニングを求められてるのに、拒否し続けてきたBL」こそ批判してるはずなんだけどな?


男性向けに「18禁(成人向け区分)」ができたときからBLはずっとゾーニングを求められてるはずだけどな?


事実男性向けのゾーニングで騒いでたこから有害図書の数はBLの方が多かった。


公共的にはBLの方が有害」、って結論がすでに出ちゃってるわけ。


男性向けは18禁ゾーニングされてきたのに、BL拒否し続けてきたんだから

18禁ゾーニングを破り続けた数も実績」も男向けとは比べ物にならないんだよね。


普通に考えたら既にゾーニングされてる男性向けより有害指定が多いのは、当たり前だよね。

数字が何よりの証拠


自称ゾーニング派さんなら当然わかるはずだよね?


で、なんで「ゾーニングを拒むBL」は擁護して、

既にゾーニングしてる男性向けを血眼になって批判してるんですかね?


過激BL規制すべき」とポジショントークで逃げようとしてる人は、「今年の東京都有害図書」が「全部BL」なことを知ってるのかな?


ゾーニングを破って性的表現をまき散らす有害表現」は、BLにこそふさわしい話だとは思わない?


少なくとも男性向けにある「18禁」がBLには存在せず、

小学生でも買える「全年齢向け」として売られてるから行政必死有害指定して、なんとか防ごうとしてるのが現状なんだよ?

それに反発して、何十年もゾーニングを拒んでるのが、BLなんだよ?


「そんな過激BLはごく一部だ」とか言うんだろうけど、一部じゃねえから「今年の有害図書が全部BL」なんだからな?

そういう現状が何年も続いてるんだからな?

少しは頭使えよ?


ゾーニング大事」なんて恥ずかしげもなく堂々と言えるやつは、こうした事情も知らないで騒いでる馬鹿か、

性差別主義者の二択でしかないんだわ。

あなたはどっちなの?

ねえどっち?


anond:20221103180924

2022-10-07

anond:20221007114804

香川ゲーム条例や、鳥取有害指定図書特に有名だけど

思想者や社会活動家の作ったシンクタンクでっち上げたモンを条例として決定できると国際機関で嘘ばらまいて捏造ができるんでね

鳥取有害指定出せばその本はamazonで取り扱わなくなるというシステム流通封鎖が起きてる令和の時代だよ

2022-07-16

anond:20220716175005

BLなんかはむしろ規制したがってる

え、そうなん?自分観測範囲では表現の自由戦士規制しろって言う人は見たことなかった。

有害指定話題でめちゃくちゃ怒ってる人はまとめかなんかで見た気がするけど。

まあ有害指定するなって言ってる人が全員規制全部してほしくないって思ってるとみなすのも良くなかったのかもしれんが。

2022-07-09

表現の自由戦士戯言

https://hokusyu.hatenablog.com/entry/2022/07/08/065753

オタクがこのような自己宣伝社会に対して行い、自らの文化に内在する性差別的なノリを公共空間に持ち込もうとするとき、そこで生じるコンフリクトは単なる消極的自由としての表現の自由問題を超えています

しかオタクは、公共空間の中で批判に晒されることを嫌がるのです。

この「性差別的なノリを公共空間に持ち込む」みたいな理屈が、つまり宇崎ちゃんや、戸定梨香や、たわわに当て嵌められてるわけさね。

それが、表現の自由問題を超えていると

すごいよね

ナチュラルにすげぇ怖いこと書いてるんだよね

普通は、表現の自由には責任が発生するとか、それは別の権利侵害しているとかいうのに

表現の自由問題を超えていると来た

普通は、そのコンフリクト解決には、法律が使われるんだよ

権利権利がぶつかるんだ

から名誉棄損は許されないし、侮辱も許されない、ヘイトも許さないことにしようって動きがあるね

これは、表現の自由否定するのではない、それとは別の保護法益定義して、それこそコンフリクトを調整するんだ

別に表現の自由問題を「超えた」わけではない

から、本当にそれが何かを侵害しているなら、基本的人権制限可能例外としての保護法益を設定すべきなんだ

でもそれはしない

だってそれ、うかつに論を展開すると、ガチ表現規制から


で、こう展開すると、決まって返ってくるのが「法規制されたくなかったら」みたいな有象無象言葉

法規制されてしまうぞ、そうなったら表現できないぞ、だから我々の言葉に従ってね、と

すごいよね

法規制を前提として、いやなら自粛しろと話してくるの

オレも表現の自由戦士と括られるけど、一般紙性器ボトルで隠したり「くぱぁ」を売りにして、ヤンヤと大騒ぎするのはアホかと思うよ

そんなチキンレースするなよと、【有害指定】もやむなしだと思うよ、成人誌にいけやと思う

けどさ、なんら異常性のない「たわわの全面広告」の話に、差別だ何だと踏み絵を仕掛けて

性搾取が行われてるだのと言う話に「法規制」が出てくるのおかしくね?

「古き良きキリスト教社会」でもあるまいし

で、ここで「もとより法規制の話ではない、これだから表自は」となるなら

たわわの全面広告の何が「表現の自由問題を超えてる」の?

それまで、一生懸命表現の自由を出すような問題ではない」とかやってたのにさ



最後

月曜日のたわわ」が性差別だというなら、そもそも表現されちゃいけないはずなのよね

UN Women は、広告アピールした漫画のものをつくった出版社や作者の姿勢を問いただしているのではありません

というの変なのよ

そこ問いたださなくていいのに、なんで全面広告はゆるされないの?

表に出るのはダメだけど、ゾーニング表現されていい性表現

ならわかるのよ、でもさ

表に出るのはダメだけど、ゾーニング表現されていい差別表現

ってなによ

意味わかんないじゃん




戦場を「公共」に移して、武器を「差別」に変えてから、なんか無茶苦茶だよ





2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

2021-12-25

anond:20211225222804

有害図書指定は、抗議して取り消しさせることもできないし、どうやって決まるかも不透明だし、この本を有害指定してくださいと自治体に働きかける窓口もない。

2021-07-25

流れで言えば「Dr.STONE」も連載中止にするべき

Dr.STONE」といえば科学監修の名目で毎回名前クレジットされている「くられ」氏ですが、この「くられ」氏も90年代鬼畜カルチャーでならした人物です。

しかしこの「くられ」氏はいじめや差別ネタなんてレベルじゃございませんでした。

実際にこの人が作った本で本物の爆弾テロリストを生んでるんですよ。


「くられ」氏が編集長を務めた「危ない28号」という雑誌爆弾製造方法を詳細に書き記され、それをテキストに実際に爆弾を作って街中で爆発させた事件がありました。


以下、ここ参考

https://ameblo.jp/7ninblog/entry-11047336229.html

 JCO臨界事故に怒りを感じた男が,JCOを爆破しようとして,爆発物を作成,JCO近くの住宅街にそれを放置した事件

 2000.1.6 07:00頃,東海村JR東海から北へ300mほどの住宅街の,踏み切り脇,東海駅東口タクシー乗り場のベンチ前に,赤い液体が入った,清涼飲料水ペットボトルや,金属製と思われる銀色ボンベなどの不審物が,黒いバッグに入れられて放置されているのを,通行人が見つけて茨城県警ひたちなか西署に通報した.

 同県警は,爆発物の可能性もあると見て,重装備の機動隊爆発物処理班を派遣

 処理班がバッグをX線で調べたところ,中には塩化ビニール管が2本,鉄パイプが1本入っており,これらはリード線で乾電池などとつながっていた.

 また,真鍮管,タイマーアルミ缶,百円ライターなども見つかった.

 鑑定の結果,これが殺傷能力のある爆発物であること,爆発物の一部は,安全装置を解除して,タイマーをセットすれば,すぐに爆発させられる状態だったことが判明した.[1][2]

 塩化ビニル管や鉄パイプアルミ缶などに、アセトン系の爆薬が詰められ、起爆装置雷管鉛筆キャップ使用。「グロプラグ」と呼ばれる模型飛行機などのエンジン用点火プラグが装着されていた。[2]

 この爆発物は,前年末に発生した,2件の爆弾事件遺留品などと似ていた.

 1件目は1999.12.24大阪府摂津市JR東海新幹線車輌基地大阪第1車輌所」にて,新幹線から回収したばかりのゴミ袋が爆発.

 大阪府摂津署の調べによれば,爆発物のアルミ缶の中に,有機溶剤をしみ込ませた粉末が詰められていた.

 火薬で爆発させた後、粉末に引火させ被害拡大を狙った模様.

 しかし同署によれば、爆発物の殺傷力は低いという。

 爆発した後の現場には、乾電池4個と充電池、小型のアルミ缶、リード線のついたふたのようなものが落ちていた。[2]

 2件目は,その3日後,JR浦和駅コインロッカーで,その点検中,ロッカー内にあったアルミ製の箱が爆発,管理会社従業員(当時53)が指に1カ月のけがを負った.

 埼玉県警浦和署の調べによれば,箱は持ち上げた途端に爆発する仕掛けになっていた.

 アルミケースから外にひもが出ており、その先端がロッカーの内壁にテープで固定されていた。

 また,発泡スチロール製の球状の不審物は、直径約6センチの半球状のものを2つ重ね合わせて作られていた。

 中に白色と灰色の粉末がまざり合った状態で詰め込まれ、紙製の導火線が外に延びていた。

 ロッカーの中からリード線のほかリチウム電池プラスチック製の容器が複数見つかった。[2]

 これら2件の事件について,大柴は

爆弾威力を確かめるためにやった」[1]

ロッカー管理がずさんで、警告のために仕掛けた。爆発で死者が出てもいいと思った」[2]

などと供述した.

 警察によれば,大柴は同年11月から12月までの間、東京埼玉などのホテルを泊まり歩きながら、アルミニウム容器に火薬を詰めた上で導火線をつないだ爆発物を製造

  同月20日に,浦和駅西口にあるコインロッカーに仕掛けたという.[2]

 また,大柴は,府警捜査一課と摂津署の調べに対しては、

東京駅で新幹線に乗り、小田原駅で下車する際に爆弾を置いた。1時間以内に爆発するようタイマーを仕掛けていた」

供述した.[3]

 大柴が、爆弾づくりのテキストにしたとされる雑誌は,データハウス社(東京新宿区)発行の雑誌「危ない28号第三巻」(99年3月発行、定価1400円).

 特集危険物!」と題して、爆発原料の入手方法市販材料や身近な家庭用品を使った爆薬火薬の作り方などを図解入りで詳細に解説している。

 2000.2.29,群馬県は同誌を,県青少年環境整備条例に基づく「有害図書」に指定した。

 雑誌「危ない28号」は徳島和歌山岐阜の3県が事件から有害指定しており、栃木県も同月指定していた.[5]

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E3%81%AA%E3%81%8428%E5%8F%B7

『危ない28号』(あぶない28ごう)は、データハウスから1998年から1999年まで季刊誌として発刊されたアングラ雑誌である不定期刊誌『危ない1号』の実質休刊後、インターネット系のアングラライターを中心に編集され、第5号まで発行された。現在2021年7月)では全5巻ともに絶版となっている。

日本がまだコンピュータインターネット黎明期だった1998年、KuRaReを編集長サブカルチャーアングラ本として発刊される。ハッキング兵器ドラッグなど、実行すれば犯罪者になってしまいそうな情報が満載の雑誌であったため、全国18都道府県有害図書指定されることとなった[1]。

2000年1月浦和駅東海村大阪で発生した一連の爆弾事件で、犯人が同誌を参考に爆発物を製造したと供述したため[2]、刊行済みだった第5巻を最後廃刊余儀なくされた。

小山田圭吾なんかとは格が違いすぎますね。

こっちはくられ氏の本でガチの爆発物テロが発生し、負傷者も出し、下手をすれば死者もでていたかもしれないんですよ。


そんな人間集英社週刊少年ジャンプ編集部は漫画の監修をさせ、毎週のように名前を載せ、特集記事に写真付きで掲載してるんですけど、その事をジャンプ編集部や集英社人達理解してるんでしょうか?

こっちは本当の死者が出ている可能性があったんですよ??

くられ氏は「実際に作るとは思わなかった」「真似してもらうために書いたものじゃない」とか言い訳してたみたいですが、「どのご家庭にもあるものでカ~ンタン爆弾が作れちゃいマス♪」なんて事細かに実用性のある爆弾製造方法を記しておいてそれは無いんじゃないすかね。

真似してもらいたかったんでしょ?実際に爆弾作ってもらいたかったんでしょ?だから書いたんでしょ?

そんで本当に作ってテロ起こっちゃったから慌てて保身に走ったんでしょ???


つうかさ、くられに限らずこの辺の鬼畜ライターが心底みっともないのって、鬼畜ブームが去った途端みんな言い訳を始めたところなんだよね

「ある種のジョークでやってました、まさか真に受ける奴が出てくるとは思いもしませんでした」ってさ

根本敬唐沢俊一自殺した青山正明殺害された村崎百郎もみ~んな同じような苦しい言い訳をしていた。

村崎百郎なんて殺された時まわりの連中「まさかこんな恐ろしい事になるとは・・・!」って悲しむフリしてみせてたけどさ、ほとんど自然の摂理のようなもんだろ。キチガイ煽ってキチガイに殺されたってさ

そんで追悼本なんか出したりして、ダッセエの。


話は逸れましたけど、最近小山田圭吾を発端とする90年代鬼畜ブーム断罪する流れでいうならくられ氏も当事者であり、こっちはいじめ差別どころか死者も出てたかもしれない爆発物テロ事件が実際に起きましたから。

その流れで言えばくられ氏が関与している週刊少年ジャンプ連載漫画Dr.STONE」は即刻連載中止絶版回収にするべき

良くてもくられ氏が監修した部分は全面的に削除するべきです。

2021-03-16

anond:20210315131613

ていうかこれはただの世迷言じゃなくて、現実規制はもうとっくにそちらに向けて動いてるんだけどね。

今や有害指定がほぼBLなんだから

表現の自由戦士」は数年前からそれを訴えて(共闘したほうがいいといって)きたんだが、

なぜか男の性的消費はノーカンだとかBL無罪と信じてフェミに加担する馬鹿がいる。

TPO」「ゾーニング」「萌え絵キモイ」「エロ公共に出すな」「LGBT」「弱者性的消費」「権力勾配」「表現が読者に悪影響を与える」と、

フェミがやってきたことのツケがBLに回ってきたんだが何でわからないのか。

2020-12-20

ボーナスで買ったもの

人生ソロプレイヤーなので思い立った時にパーッと使うことができるので8万円分くらい色々買った。

環境の向上がメインになったな。

マットレス用の厚みあるトッパー https://www.magniflex.jp/products/0082.html

 夏のボーナスで買ったマットレスがどうにも固くて日によっては腰痛になってしまうため

包丁ステンレス牛刀) https://www.nitori-net.jp/ec/product/8972258s/

 自炊が増えたがペティナイフ1本で白菜とかのデカ野菜を捌くのに限界が来たので

電動歯ブラシ、電動ウォーターピック https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DL56.html https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DJ53.html

 矯正治療でワイヤーを入れる予定になり口腔環境をもうちょい良くしたくなったので

漫画有害指定同級生」 https://jumpsq.shueisha.co.jp/rensai/yugaishitei_doukyusei/

 ジャンプ+のアプリポイント使って読んでたけど度を越したドスケベっぷりに感銘を受けたので

 断面ってアリなんだ(https://twitter.com/kx_rx_hx/status/1125334612396265472

スマートバンド https://www.mi.com/jp/mi-smart-band-5/

 スマホの歩数管理をより正確にしたくなったので

サウンドバー https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/sound_bar/sr-c20a/index.html

 コロナのせいで増えた配信イベントをより楽しみたくなったので

2020-08-27

anond:20200827102013

このへんの問題科学的根拠説明される事例はかなりレアだと思う。自分は知らない。

チャタレーも悪徳の栄えも、最近だとToloveる有害指定も、科学的根拠は発表されていない。

2020-01-29

『窮鼠はチーズの夢を見る』と『18禁』『R-15』の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正話題になっているので。

主に過去に書いたことの再掲

1.『18禁』などの年齢制限は何のため

1-1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

ちなみに刑法175条が保護しているものわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

1-2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品自主規制団体出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

1-3.いわゆる『有害指定』とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

1-4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

2.年齢制限の実際

2-1.基準はどこか

今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているかである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるからAVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月現在肛門はセーフのはずである。)

また、保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。

上述したように最終的には東京都指定を免れることができればそれでいいものしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、

性器モザイク付きで描写しているか肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。

ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマキャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveる青年誌ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。

悪徳の栄え事件最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

2-2.『わいせつであるかを巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。

3.『窮鼠はチーズの夢を見る』問題

作者のブログに今回の決定について書いてある。

増田コミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである

それがR-15実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写修正を強め、バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。

男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである

正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。

ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社講談社はそこまでしないだろう。

青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック雑誌定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。

どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。

BL実写化するならもうちょっと原作修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?

4.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2019-11-11

anond:20191111160227

じゃあBLコンビニエロ雑誌のように警察というか行政と折り合う気があるかって言うと、これが違うわけよ。

作家が「これは成人向けで出版してほしい」って言った本を出版社が無理やり全年齢で出して、有害指定食らったりしてるわけ。

コンビニエロ雑誌で散々言われた「チキンレース」「タガが外れてる」をやってるのが今のBL出版界。

それでどんどんBL指定が増えてる。

雑誌だと何回か指定を食らうと廃刊になるのに指定常連雑誌があったり、驚くような状態だよ。

anond:20191111175140

違うよコンビニ雑誌は成人指定じゃなくて、一般雑誌なの。

からBLと並列で話をしてる。

18歳未満に売らないのは成人指定があるからじゃなくて、コンビニ側の自主規制

から当然有害指定もされるの。

それに撤去理由って実際には示されてないから。

表向きには「売上」ってことになってるけど、自分で「表紙のせいで」的なこと書いてるようにあなただって信じてないじゃん。

売上がもっと低い雑誌はいっぱいあるし、客の不快感に繋がるなら店舗ごとに判断させればいい。

学区内には置かない、繁華街には置くとか、売上にかかわるならそれが本来店長仕事でしょ。

それにあなたの言うように「表紙を見せるべきじゃない」なら、平置きにしなきゃいいだけという手段もある。

イメージとか感情で敵視すると、こういうことが見えなくなるんだよ。

anond:20191111151311

テープで中身が読めないのとかコンビニ側が「18未満には販売できません」ってやってたことも知らないのかよ。。

あの表紙すら見せてはいけないとか頭おかしすぎる。現にそれで有害指定なんてされてない。

仮にあの表紙でだめなんだとしたら、有害指定されまくりという実績あるBLの表紙なんてもっと見せちゃいけないな。

anond:20191111101853

かたや「公的機関から有害指定されまくりBL」、

かたや「ほとんど有害指定されてなかったコンビニエロ雑誌」(されてもドギツイ実写系やアングラ違法脱法お役立ち記事系)、

果たしてどちらが小学生に「有害」なのかねえ?

さらに、コンビニエロ雑誌は、「小学生未成年には中身が見れないし購入できない」ように配慮までされてたんですけどねえ。

これが同じものに見えるのかあ。

2019-08-16

笑えるエロ漫画というか下品ネタばかりのギャグ漫画

有害指定同級生を読んで、やっぱ自分はこういうジャンルが好きだなと思った

こういうバカエロみたいなひどい下ネタ漫画が読みたいんだけど何かおすすめある?



読んで好きだと思ったやつ



------------

追記

nezime 櫻井エネルギー

なんで買ってなかったんだろう…買った

ちょっと立ち読みしたけど、縁山のめるシリーズ編集部像が一緒なのは櫻井エネルギーのこれに則って書いたからなのか、もっと昔の巻末漫画からずっとこうなのか気になる

急に思い出した、これはかなり自分の探してる属性に近い漫画だったんだけど

  • Dr.リアンが診てあげる

ギャグがつまらなくてだめだった。(面白くないニニンがシノブ伝みたいな…)

あとは出てる名前を片っ端から検索して無料立ち読み食指が動きそうなものは1巻買うよ

2019-07-30

【再掲】「18歳未満には売れません」の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。

自主規制団体必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。

※7/31 タイトル間違ってたので変えました

1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

3.有害図書指定とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

5.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2019-05-13

anond:20190513115154

フェミ表現規制増田仮称する「人権」)が関係ない理由

・まず表現の自由が「表現者自由」でなく「表現を受け取る側の自由」と思い込んでませんか

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1 表現の自由作品発表するがわのためのもの

  

一般女性が指摘したこと規制本が増えるとおもってませんか。実際は発売前に議会などで決定されている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3%E5%9B%B3%E6%9B%B8#%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C

 

・で、いままでに一般女性が指摘したこと規制がかかった作品リストはあるのかと尋ねたら

https://anond.hatelabo.jp/20180927093435

CMという棲み分けできない(子供が目にする可能性がある)ものだけを挙げてきた。そりゃそうだ。

どれもさほどオタク向け萌えコンテンツには見えない。

 

子供が目にしてはいけない作品女性用などに存在していないわけではなく(有害指定図書リストにあるとおり)、

書店ではなく電子書籍ネット通販で買えばいいだけで、成人女性はたいていそうしている。

なぜリアル書店買えないと人権がないとおもったのか。

 

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