はてなキーワード: 有害指定とは
なぜ疑問があるのですか、どのような疑問なのですか?
ちなみに私はその時代に合ったものなら『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』には賛成です。
そう考えた時、レイプはダメ。痴漢はダメ。合意の上であっても11歳相手に性行為や類似行為(手コキさせる等)はダメ。それは当然であるが、それは既に強制性行罪や強制わいせつ罪で規定されている。
刑法175条が必要だというならば当然、「レイプはダメ以下略」以上のところに『最低限の性的秩序』があり、それを維持することに何らかの利益があるはずだが、俺はそれが分からない。
ついでに言うならば俺は性的秩序に関して言うならば『成人したら、ヤリチンやビッチでも良いし、貞淑でも良い。そのことで好き嫌いは構わないが、法的もしくは社会的に差別されない。パートナーを裏切ることへの制裁に関する法は必要』が理想だと思うのだが、元増田は違うのだろうか?
俺より先に言及した人がいるが、各都道府県の青少年育成条例で規程されている。
個別に文句を言いたいことはあるのだが(有害指定された書籍が18禁扱いで売れなくなることについて取次に改善を求める必要があるなど)大枠としては合意する。
国の法律で定めることについては憲法の定める検閲の禁止を直撃し得るだろうな。
俺は性行為の同意は“理想的には”本人が性行為やその影響について理解しているかという能力で判断されるべきだと思っている。もちろんそれは不可能だから年齢で区切るしかないという点は同意する。
そして、『一般的な15歳が最低限持っている程度の性行為や影響に関する理解が無い者は性行為をするべきではない』とするならば知的障害者へのセックスボランティアはボランティア側が強制性行として違法にされるべきなのだろうか。そこを考えると、むしろ現状の13歳未満という区切りの方が妥当だと考えている。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bucchinews.com/society/7040.html
そもそもがさ、昨今の炎上はレイプレイ騒動とか、松文館裁判とは毛色が違うんだよね
そういう所は、有識者がガチガチに対応してくるってわかったから
人工知能学会誌とか、のうりんポスターみたいな「公共」を燃やすようにシフトしたわけ
その上で
みたいな事をやろうとしてるわけじゃん?
にも拘らず、共産党マンセーってもう周回遅れどころか、逆走して敵になってるよね
でさ
山本直樹氏は表現物が有害指定受けてるから、「最前線で闘ってる」みたいに思ってる人いるかもだけど
成人指定の方が「描ける」ってさ
だって、意識のお高いコミックとして売りたいわけじゃないんだからさ
もう「成人指定のカーテンの向こう」なんて戦場になってねぇんだよ
がっつり性行為や裸の描かれた作品なんて、有害指定?自業自得みたいな空気もある(BLがそう)
標的は「萌え」
だから、温泉むすめとか大した表象じゃないのに「設定にスカートめくりとある」として燃やした
おっぱいの大きい可愛い女の子の絵を献血のポスターに使って叩かれたとかあったでしょう。
「そりゃ叩きたい人はいるし、街角にそんな絵を貼らなくてもいいんじゃない?」と。
家で楽しめばいい。
とか、そんな話ですらないんだよ、もう
と書いたうえでだ
宇崎ちゃんは、こっちの棚なわけ?
すげぇよな
いやいや、どっちだよ
「数十年前からゾーニングを求められてるのに、拒否し続けてきたBL」こそ批判してるはずなんだけどな?
男性向けに「18禁(成人向け区分)」ができたときから、BLはずっとゾーニングを求められてるはずだけどな?
事実、男性向けのゾーニングで騒いでたころから、有害図書の数はBLの方が多かった。
「公共的にはBLの方が有害」、って結論がすでに出ちゃってるわけ。
男性向けは18禁でゾーニングされてきたのに、BLは拒否し続けてきたんだから、
「18禁のゾーニングを破り続けた数も実績」も男向けとは比べ物にならないんだよね。
普通に考えたら既にゾーニングされてる男性向けより有害指定が多いのは、当たり前だよね。
既にゾーニングしてる男性向けを血眼になって批判してるんですかね?
「過激なBLは規制すべき」とポジショントークで逃げようとしてる人は、「今年の東京都の有害図書」が「全部BL」なことを知ってるのかな?
「ゾーニングを破って性的な表現をまき散らす有害な表現」は、BLにこそふさわしい話だとは思わない?
小学生でも買える「全年齢向け」として売られてるから、行政が必死で有害指定して、なんとか防ごうとしてるのが現状なんだよ?
それに反発して、何十年もゾーニングを拒んでるのが、BLなんだよ?
「そんな過激なBLはごく一部だ」とか言うんだろうけど、一部じゃねえから「今年の有害図書が全部BL」なんだからな?
そういう現状が何年も続いてるんだからな?
少しは頭使えよ?
「ゾーニングが大事」なんて恥ずかしげもなく堂々と言えるやつは、こうした事情も知らないで騒いでる馬鹿か、
あなたはどっちなの?
ねえどっち?
https://hokusyu.hatenablog.com/entry/2022/07/08/065753
オタクがこのような自己宣伝を社会に対して行い、自らの文化に内在する性差別的なノリを公共空間に持ち込もうとするとき、そこで生じるコンフリクトは単なる消極的自由としての表現の自由の問題を超えています。
この「性差別的なノリを公共空間に持ち込む」みたいな理屈が、つまり宇崎ちゃんや、戸定梨香や、たわわに当て嵌められてるわけさね。
すごいよね
ナチュラルにすげぇ怖いこと書いてるんだよね
普通は、表現の自由には責任が発生するとか、それは別の権利を侵害しているとかいうのに
だから、名誉棄損は許されないし、侮辱も許されない、ヘイトも許さないことにしようって動きがあるね
これは、表現の自由を否定するのではない、それとは別の保護法益を定義して、それこそコンフリクトを調整するんだ
だから、本当にそれが何かを侵害しているなら、基本的人権を制限可能な例外としての保護法益を設定すべきなんだ
でもそれはしない
で、こう展開すると、決まって返ってくるのが「法規制されたくなかったら」みたいな有象無象の言葉
法規制されてしまうぞ、そうなったら表現できないぞ、だから我々の言葉に従ってね、と
すごいよね
オレも表現の自由戦士と括られるけど、一般紙で性器をボトルで隠したり「くぱぁ」を売りにして、ヤンヤと大騒ぎするのはアホかと思うよ
そんなチキンレースするなよと、【有害指定】もやむなしだと思うよ、成人誌にいけやと思う
けどさ、なんら異常性のない「たわわの全面広告」の話に、差別だ何だと踏み絵を仕掛けて
性搾取が行われてるだのと言う話に「法規制」が出てくるのおかしくね?
で、ここで「もとより法規制の話ではない、これだから表自は」となるなら
それまで、一生懸命「表現の自由を出すような問題ではない」とかやってたのにさ
最後に
「月曜日のたわわ」が性差別だというなら、そもそも表現されちゃいけないはずなのよね
というの変なのよ
そこ問いたださなくていいのに、なんで全面広告はゆるされないの?
ならわかるのよ、でもさ
ってなによ
意味わかんないじゃん
戦場を「公共」に移して、武器を「差別」に変えてから、なんか無茶苦茶だよ
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
これらの表現はたとえ大人相手にしか売っていなくても有罪になる。
児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激な水着などボーダーライン上のものはある)。
では刑法的な『わいせつな文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在の基準は『無修正の性器』である。だから、大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオやエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオで無修正の肛門が映っている作品は複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊』ものを制作した人も逮捕されたはずだ。
余談だが、AVで女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。
古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。
実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。
条例そのものは多数の都道府県にあるが、東京都の条例を取り上げる理由は後述する。
この条例は『青少年に見せるには有害』であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。
そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁』である。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
『18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツは青少年に見せないようにする旨が書かれている。
それに対し、「出版社は18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
そして重要な点として。東京都で有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上”販売できなくなる。
ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具の使用や人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。
増田が審議会の議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイントは『性行為描写』ではなく『性器描写』である。
(というか、これは増田の個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか『男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)
性器が無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器+モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器の輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしているか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田も同意する)
その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。
もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。
だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性の肛門と女性の肛門も平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。
「Dr.STONE」といえば科学監修の名目で毎回名前がクレジットされている「くられ」氏ですが、この「くられ」氏も90年代は鬼畜系カルチャーでならした人物です。
しかしこの「くられ」氏はいじめや差別ネタなんてレベルじゃございませんでした。
実際にこの人が作った本で本物の爆弾テロリストを生んでるんですよ。
「くられ」氏が編集長を務めた「危ない28号」という雑誌に爆弾の製造方法を詳細に書き記され、それをテキストに実際に爆弾を作って街中で爆発させた事件がありました。
以下、ここ参考
https://ameblo.jp/7ninblog/entry-11047336229.html
JCO臨界事故に怒りを感じた男が,JCOを爆破しようとして,爆発物を作成,JCO近くの住宅街にそれを放置した事件.
2000.1.6 07:00頃,東海村のJR東海駅から北へ300mほどの住宅街の,踏み切り脇,東海駅東口タクシー乗り場のベンチ前に,赤い液体が入った,清涼飲料水のペットボトルや,金属製と思われる銀色のボンベなどの不審物が,黒いバッグに入れられて放置されているのを,通行人が見つけて茨城県警ひたちなか西署に通報した.
同県警は,爆発物の可能性もあると見て,重装備の機動隊爆発物処理班を派遣.
処理班がバッグをX線で調べたところ,中には塩化ビニール管が2本,鉄パイプが1本入っており,これらはリード線で乾電池などとつながっていた.
また,真鍮管,タイマー,アルミ缶,百円ライターなども見つかった.
鑑定の結果,これが殺傷能力のある爆発物であること,爆発物の一部は,安全装置を解除して,タイマーをセットすれば,すぐに爆発させられる状態だったことが判明した.[1][2]
塩化ビニル管や鉄パイプ、アルミ缶などに、アセトン系の爆薬が詰められ、起爆装置の雷管に鉛筆のキャップを使用。「グロープラグ」と呼ばれる模型の飛行機などのエンジン用点火プラグが装着されていた。[2]
この爆発物は,前年末に発生した,2件の爆弾事件の遺留品などと似ていた.
1件目は1999.12.24,大阪府摂津市のJR東海・新幹線車輌基地「大阪第1車輌所」にて,新幹線から回収したばかりのゴミ袋が爆発.
大阪府警摂津署の調べによれば,爆発物のアルミ缶の中に,有機溶剤をしみ込ませた粉末が詰められていた.
爆発した後の現場には、乾電池4個と充電池、小型のアルミ缶、リード線のついたふたのようなものが落ちていた。[2]
2件目は,その3日後,JR浦和駅のコインロッカーで,その点検中,ロッカー内にあったアルミ製の箱が爆発,管理会社従業員(当時53)が指に1カ月のけがを負った.
埼玉県警浦和署の調べによれば,箱は持ち上げた途端に爆発する仕掛けになっていた.
アルミケースから外にひもが出ており、その先端がロッカーの内壁にテープで固定されていた。
また,発泡スチロール製の球状の不審物は、直径約6センチの半球状のものを2つ重ね合わせて作られていた。
これら2件の事件について,大柴は
「ロッカーの管理がずさんで、警告のために仕掛けた。爆発で死者が出てもいいと思った」[2]
などと供述した.
警察によれば,大柴は同年11月から12月までの間、東京や埼玉などのホテルを泊まり歩きながら、アルミニウム容器に火薬を詰めた上で導火線をつないだ爆発物を製造。
同月20日に,浦和駅西口にあるコインロッカーに仕掛けたという.[2]
「東京駅で新幹線に乗り、小田原駅で下車する際に爆弾を置いた。1時間以内に爆発するようタイマーを仕掛けていた」
と供述した.[3]
大柴が、爆弾づくりのテキストにしたとされる雑誌は,データハウス社(東京都新宿区)発行の雑誌「危ない28号第三巻」(99年3月発行、定価1400円).
特集「危険物!」と題して、爆発原料の入手方法、市販材料や身近な家庭用品を使った爆薬、火薬の作り方などを図解入りで詳細に解説している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E3%81%AA%E3%81%8428%E5%8F%B7
『危ない28号』(あぶない28ごう)は、データハウスから1998年から1999年まで季刊誌として発刊されたアングラ雑誌である。不定期刊誌『危ない1号』の実質休刊後、インターネット系のアングラ・ライターを中心に編集され、第5号まで発行された。現在(2021年7月)では全5巻ともに絶版となっている。
日本がまだコンピュータやインターネットの黎明期だった1998年、KuRaReを編集長にサブカルチャー、アングラ本として発刊される。ハッキングや兵器、ドラッグなど、実行すれば犯罪者になってしまいそうな情報が満載の雑誌であったため、全国18都道府県で有害図書指定されることとなった[1]。
2000年1月に浦和駅、東海村、大阪で発生した一連の爆弾事件で、犯人が同誌を参考に爆発物を製造したと供述したため[2]、刊行済みだった第5巻を最後に廃刊を余儀なくされた。
こっちはくられ氏の本でガチの爆発物テロが発生し、負傷者も出し、下手をすれば死者もでていたかもしれないんですよ。
そんな人間に集英社の週刊少年ジャンプ編集部は漫画の監修をさせ、毎週のように名前を載せ、特集記事に写真付きで掲載してるんですけど、その事をジャンプ編集部や集英社の人達は理解してるんでしょうか?
こっちは本当の死者が出ている可能性があったんですよ??
くられ氏は「実際に作るとは思わなかった」「真似してもらうために書いたものじゃない」とか言い訳してたみたいですが、「どのご家庭にもあるものでカ~ンタンに爆弾が作れちゃいマス♪」なんて事細かに実用性のある爆弾の製造方法を記しておいてそれは無いんじゃないすかね。
真似してもらいたかったんでしょ?実際に爆弾作ってもらいたかったんでしょ?だから書いたんでしょ?
そんで本当に作ってテロ起こっちゃったから慌てて保身に走ったんでしょ???
つうかさ、くられに限らずこの辺の鬼畜系ライターが心底みっともないのって、鬼畜ブームが去った途端みんな言い訳を始めたところなんだよね
「ある種のジョークでやってました、まさか真に受ける奴が出てくるとは思いもしませんでした」ってさ
根本敬も唐沢俊一も自殺した青山正明も殺害された村崎百郎もみ~んな同じような苦しい言い訳をしていた。
村崎百郎なんて殺された時まわりの連中「まさかこんな恐ろしい事になるとは・・・!」って悲しむフリしてみせてたけどさ、ほとんど自然の摂理のようなもんだろ。キチガイ煽ってキチガイに殺されたってさ
そんで追悼本なんか出したりして、ダッセエの。
話は逸れましたけど、最近の小山田圭吾を発端とする90年代鬼畜ブームを断罪する流れでいうならくられ氏も当事者であり、こっちはいじめ差別どころか死者も出てたかもしれない爆発物テロ事件が実際に起きましたから。
その流れで言えばくられ氏が関与している週刊少年ジャンプ連載漫画「Dr.STONE」は即刻連載中止、絶版回収にするべき
良くてもくられ氏が監修した部分は全面的に削除するべきです。
人生ソロプレイヤーなので思い立った時にパーッと使うことができるので8万円分くらい色々買った。
住環境の向上がメインになったな。
・マットレス用の厚みあるトッパー https://www.magniflex.jp/products/0082.html
夏のボーナスで買ったマットレスがどうにも固くて日によっては腰痛になってしまうため
・包丁(ステンレス牛刀) https://www.nitori-net.jp/ec/product/8972258s/
自炊が増えたがペティナイフ1本で白菜とかのデカい野菜を捌くのに限界が来たので
・電動歯ブラシ、電動ウォーターピック https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DL56.html https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DJ53.html
矯正治療でワイヤーを入れる予定になり口腔環境をもうちょい良くしたくなったので
・漫画「有害指定同級生」 https://jumpsq.shueisha.co.jp/rensai/yugaishitei_doukyusei/
ジャンプ+のアプリでポイント使って読んでたけど度を越したドスケベっぷりに感銘を受けたので
断面ってアリなんだ(https://twitter.com/kx_rx_hx/status/1125334612396265472)
・スマートバンド https://www.mi.com/jp/mi-smart-band-5/
・サウンドバー https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/sound_bar/sr-c20a/index.html
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正が話題になっているので。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
ちなみに刑法175条が保護しているものはわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品は自主規制団体や出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているか”である。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるから、AVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月末現在、肛門はセーフのはずである。)
また、保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロいコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。
上述したように最終的には東京都の指定を免れることができればそれでいいものでしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、
性器をモザイク付きで描写しているか、肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。
ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマ(キャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveるや青年誌(ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
作者のブログに今回の決定について書いてある。
増田はコミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである。
それがR-15で実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写の修正を強め、旧バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。
男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15で実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである。
正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。
ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社や講談社はそこまでしないだろう。
青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック系雑誌を定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。
どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。
『BLを実写化するならもうちょっと原作も修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?
じゃあBLがコンビニエロ雑誌のように警察というか行政と折り合う気があるかって言うと、これが違うわけよ。
作家が「これは成人向けで出版してほしい」って言った本を出版社が無理やり全年齢で出して、有害指定食らったりしてるわけ。
18歳未満に売らないのは成人指定があるからじゃなくて、コンビニ側の自主規制。
表向きには「売上」ってことになってるけど、自分で「表紙のせいで」的なこと書いてるようにあなただって信じてないじゃん。
売上がもっと低い雑誌はいっぱいあるし、客の不快感に繋がるなら店舗ごとに判断させればいい。
学区内には置かない、繁華街には置くとか、売上にかかわるならそれが本来の店長の仕事でしょ。
有害指定同級生を読んで、やっぱ自分はこういうジャンルが好きだなと思った
こういうバカエロみたいなひどい下ネタ漫画が読みたいんだけど何かおすすめある?
読んで好きだと思ったやつ
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nezime 櫻井エネルギー
なんで買ってなかったんだろう…買った
ちょっと立ち読みしたけど、縁山のめる子シリーズと編集部像が一緒なのは、櫻井エネルギーのこれに則って書いたからなのか、もっと昔の巻末漫画からずっとこうなのか気になる
急に思い出した、これはかなり自分の探してる属性に近い漫画だったんだけど